安達悠司
参政党 · Japan
“参政党の安達悠司です。 本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。 先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。 アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七…”
“これ、しっかり進めていただきたいと思います。 最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。 町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。 昔、子供がキックボードで道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのに、今はそれが道路で走っているわけですけれども、やはり自動車の側から見ても、転倒リスク…”
“要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。 また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。 外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地…”
“要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。 次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。 外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収…”
“政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。 この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。”
“要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。 次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。”
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“ありがとうございます。 この、結構何万件という単位で必要なんですけれども、この帰化歴の有無は今の戸籍法の下では最新の戸籍には必ずしも記載されないため、出生から現在までの全ての戸籍を確認する必要がありますが、政府は帰化歴の有無に対する回答の正確性をどのように担保しているんでしょうか。”
“ありがとうございます。過去の国籍の確認も重要だということですね。 そこで、適性評価ですね、特定秘密を取り扱う国家公務員だけでなく、今後、重要経済安保情報を取り扱う民間の適合事業者で働く方にも適用されることになりますが、適性評価を受ける人数として今後想定される人数は年間何人でしょうか。”
“参政党の安達悠司です。 先日、五月二十日の党首討論で参政党の神谷代表が、公職の候補者の帰化歴の公開を提案しましたが、総理からは、帰化した者の法の下の平等の観点からも慎重に考える必要があるとの答弁でした。 しかし、ここで問題となっているのは選挙の公正などの公益や国の安全保障上の利益であり、公職に就こうとする者に限って公開を求めることは合理性があり、法の下の平等にも反していないと考えられます。 帰化歴の確認が国の安全保障上も重要であることは、今既に存在する制度からも裏付けられます。特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法の適性評価、セキュリティークリアランスの質問票においては、日本国籍や外国籍の有無及び帰化歴の有無を尋ねる項目があります。 そこで、内閣官房に質問しますが、国の防衛や外交などの重要な機密を取り扱う者について、政府はなぜ帰化歴を確認する必要があると判断しているのでしょうか。”
“やはり外国人の問題でつらい思いをしたり、我慢している国民もいると思うので、様々な観点から調査を是非行っていただきたく要望して、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“ちょっと質問飛ばして四番に行きますけれども、令和七年七月の読売新聞社、早稲田大学の世論調査では、労働力として外国人を積極的に受け入れるべきかどうかについて聞くと、反対やどちらかといえば反対が五九%で過半数を超えました。朝日新聞に掲載されている令和八年二月のスタンフォード大の調査でも、外国人の労働力の受入れについて同意しないの方が半分を超えているんですね。 そうすると、国民の意識というのは近年大分変わっていますが、こういった国民の意識に対する調査を政府は行うべきだと、近年行うべきだと考えますが、これについてはいかがでしょうか。”
“そうすると、やはり帰化を許可する場合の手数料を徴収し、永住許可手数料以上に引き上げることについては、民事局はどう考えていますか。”
“帰化も取消しもあると。永住許可の取消しもつくられましたし、その点同じということなんですが。 今回の法改正で、次に、手数料の点、お尋ねしますが、今回の法改正で永住許可の手数料を二十万円に引き上げるということですが、帰化の許可の手数料というのは、これゼロですね、取っていないということでした。居住年数と同様、永住許可よりも、これも二十万よりも本当は多額にしなければ矛盾するのではないでしょうか。 同じ居住年数であれば、在留五年で七万、永住許可で二十万、帰化はゼロですね。行政書士さんに頼むことが多いと思うんですけど、行政書士さんに払う報酬等の違いを踏まえてもなお帰化の方が割安と判断されてしまうと、近藤委員の意見のとおり、安易な国籍取得を促す効果をもたらしかねません。永住許可だけじゃなくて、何で帰化の手数料も引き上げなかったのでしょうか。本当に、永住許可二十万に対し帰化ゼロ円で国籍取得を促そうとしているんでしょうか。 例えば、家族四人で帰化する場合はゼロですが、家族四人で永住許可を取るとなると八十万円掛かりますね。さらに、行政書士さんの報酬も掛かるということになるので。”
“私は、外国人比率を下げるには国籍を取得しやすくすればよいという意見は全く反対でありまして、むしろ、外国人比率を下げるには、帰化も国籍取得も厳格化しなければならないと考えております。 近年、帰化申請件数が増加していまして、昨年は一万四千百三件、帰化許可者数は九千二百五十八名です。簡単に国籍を取得させてしまうと、我が国は血統主義の原則取っていますので、明治三十二年に制定された国籍法の下、国籍取得を五年や十年で比較的短期間の居住で可能にしているのは、制度上もむしろ原理的に整合していないのではないかという考えもあります。 そこで、民事局にお尋ねしますが、帰化制度の趣旨と永住許可との違いについて説明を求めます。また、一旦帰化した方を取り消すことはできるのでしょうか。”
“委員の構成として見ると、外国人の在留審査や入管実務に精通した者が少なく、また、中長期的な観点から外国人受入れにつき厳しい立場を、厳しい意見を述べる者がどうも今の人選では少ないのではないかと。私も、議事録読む限り、一名かもう一名か、もう本当に、大変厳しい意見を述べる人は少ないように思うんですけれども、この人選に偏りはないでしょうか。大臣はどのように考えておられますか。”
“外国人の受入れ政策に関して、全体像とか将来像を考えるといったことがなく、グローバリズムから国民国家を守るんだと、こういった視点が欠落していたことが重大な問題です。また、業界や一部の者の利益だけでなく、果たしてこの日本という国家のことを心配してくれる人がきちんといるのだろうかと。国家とは何かということを考える教育がおろそかにされてきたんではないか。 例えば、国家の主権に関してマクリーン事件最高裁判決もありますし、国境管理の理論としての領域公権の話や、国民国家の原則から見た場合に外国人の過剰な受入れを拒否することも必要だと、こういった国家の在り方に関するきちんと学問的な理論、こういったことをきちんとお話しできる方が私はもっともっと必要だと思います。平成二十年代から欧州の移民による危機を見ながらも、国民の今の意識とずれたまま、漫然と外国人の受入れを進めたことで現在の事態を招いているとも言えるのではないのでしょうか。”
“海外でも、必ずしも国籍ではなく、外国出身者かどうかの基準により移民の要件、移民の統計をカウントしているのも、やはり民族性、人種、言語、文化などの違いが社会課題として外国出身かどうかが意味を持つからであって、国籍を仮に付与したとしても、外国人、本邦外出身者の増加という構造的な問題は変わらない。なので、むしろ問題を覆い隠す効果しか生まないと考えております。 この外国人問題については、中長期的な方針を決定する上で、政府や専門家の責任は極めて重大だと考えています。入管法六十一条の九には基本計画策定の規定はありますが、出入国管理行政一般について、法令によって設置される審議会等は存在しません。 出入国在留管理政策懇談会は法律上の根拠を持たない法務大臣の私的懇談会であり、重要な意味は持ちますが、ではここで法務大臣にお尋ねしますが、この十六人の委員の選任は誰がどのような手続で行っているのですか、また、委員選任の基準は何ですか、答弁を求めます。”
“今の意見は一意見として片付けることもできますが、ただ、その発言がやっぱり見逃せないのは、国の、法務大臣の私的な懇談会とはいえ、出入国在留管理政策懇談会の委員として、その懇談会でなされた発言であるからです。 政府が問題にしたいのは、その形式的な外国人比率なのか、見かけ上の日本国籍者の数を増やせばいいのかという、こういう問題ですね。外国人比率が増えて困るなら外国人の国籍取得を進めればいいんだという対処法は、もう単なる論点のすり替えであって、本邦外出身者の比率が増えることに変わりありません。 国籍はそもそも日本人のアイデンティティーでして、日本国民になるということですから、これを安易に進めていきますと、やはり我が国の在り方として大きく変わってしまうこともありますし、また、本人にとっても決して望ましいことではないと考えますので、この点は厳格に考えていただきたいと思います。”
“国籍を付与することで解決するとは考えていないと明確な答弁をいただきました。 また、ある時期に外国人の受入れをストップするのは非現実的だといった意見もありますが、外国人につき一定の受入れ上限数を定め、それを超える受入れを拒絶することは、こういう解決策は果たして非現実的だと政府は考えていますか。内閣官房の政府参考人にお尋ねします。”
“この論点に関し出入国在留管理政策懇談会においても議論がされましたが、令和七年十月二十三日の同懇談会第八回の議事録によれば、前回参考人として出席された近藤委員は、国籍を取って日本国民になる人がどんどん増えていけば、外国人比率というのはそんなに多くはならないで済むと発言し、同年十一月十日の懇談会第九回議事録によれば、一〇%台に実はならないためには、もっと国籍を取る人が増えていかなければならないと発言しています。 この意見の趣旨を前回の委員会で確認しましたところ、どんどん外国人の人が増えて困るというならば、その外国人の人が、先ほど申し上げたように、国籍を取得する比率が最も低い国なので取得しやすいようにするとのことでした。 そこで、法務大臣にお尋ねしますが、外国人比率が増えて困るなら国籍を取得しやすくすればよいという解決策は、外国人の受入れの基本的な在り方として政府の取るべき選択肢に含まれているのでしょうか。それとも、外国人比率問題解決のために国籍を取得しやすくする政策を政府は取らないという理解でよいでしょうか。理由も併せて答弁を求めます。”
“政府にはこれまで、明らかにグローバリズムから国民国家を守るといった視点が欠落していたと考えております。急激な外国人比率の増加は、子供の教育現場や職場、地域社会において日本語が通じないことや、文化、風習の違い、騒動や治安、違法民泊など様々な問題を引き起こしており、多くの国民は強い危機感を抱いています。移民受入れに失敗した欧州を始め各国で、世界各国で行き過ぎたグローバリズムに対する反発が起きております。 参政党は、こうした声を踏まえて以下質問を行ってまいります。 現在、政府は、一月二十三日付けの総合的対応策に基づき、外国人の上限規制を含めた外国人の受入れの基本的な在り方を検討していると聞いております。”
“参政党の安達悠司です。 今回の入管法等改正案は、査証免除国の短期滞在者向けの電子認証制度、JESTAを創設するとともに、在留外国人の受益者負担の観点から、在留資格更新、変更、永住許可の手数料を大幅に引き上げることを主な内容としており、外国人の入国や在留に厳格に対処する点において参政党は反対するものではありません。ただし、法務大臣が手数料を減額、免除する要件は極めて厳格に設定すべきであると考えます。 なお、この法案の背景にある外国人の急激な増加は、この三十年余り、市場開放、規制緩和、民営化、外国資本の参入、外国人材の受入れ等々のいわゆるグローバリズムに基づく政策を政府が推し進めてきたことによるものだと考えております。その結果、国内でも国際競争が激化し、賃金が硬直化、経済成長の停滞、少子化の進展、そして急激な外国人比率の増加、これは平成七年ですと一・〇%だったのが、三十年後の令和七年三・四%と約三倍以上になっておりまして、このような国民国家の存続に関わる大きな問題を引き起こしていると考えております。”
“これの中に、例えば移民受入れへの圧力なんかもあると思いますし、EUもまたそういう意味で民主主義との関係で非常に問題があるというふうなことも言われていますが、こういったこのグローバリズムと民主主義や国民主権の問題について先生のお考えをお聞かせいただけたらと思うんですけど、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 やはり、私もこの実態はもう少し勉強させていただきたいんですけど、やはり最初に余り甘くして受入れをし過ぎると、後になってやっぱりこれは駄目でしたとなって帰ってもらいますとなると、双方にとってこれは不幸なことかもしれないので、やはり最初にしっかり審査して厳しくしておくということも大切なのではないかと思いました。 最後に、先生は憲法や国際人権法の研究者でいらっしゃいますのでちょっとお聞きしたいんですけど、民主主義や国民主権といった観点から、最近はこのグローバリズムということが問題になっております。これは、多国籍企業のロビー活動とか、あるいは国際機関の勧告とか、そういういわゆる自分の国で民主主義で投票して定めた法律ではないものによって政治が動かされていくと。それによって国のルールが変えられたり、あるいは、何というんですかね、市場がどんどん緩和して開放されていくといった動きが起きています。”
“ありがとうございます。 次に、近藤参考人の資料にもありますが、移民政策、失礼しました、移民統合政策指数、MIPEX二〇二〇、これを論文も拝読いたしました。 ただ、私はこれを読んで感じたのは、決してこのMIPEXは国家の至上命題ではなく、むしろ国家の一番の目的はやはり国民をいかに幸せにするかと、これは政治的な目標でもありますが、ということが最も重要ではないかと思います。 特に、MIPEXの二〇二〇で一位だった国、これどこかというと、スウェーデンなんですね。この二〇二〇年、スウェーデンは、その後、例えばこれ二年前の九月十三日の、二〇二四年九月十三日、AFPBBニュースなんですけれども、外国人出身者の失業率が極めて高いために経済格差が拡大し、揺り籠から墓場までと呼ばれるほどに充実した社会保障制度にとって重荷となったと。欧州移民危機が転換点となり、当時の与党、社会民主党は、移民への門戸開放政策をこれ以上続けることができないと表明し、以来、歴代政権は左右を問わず移民抑制策を講じてきたと書かれてありまして、これは有名な話ですけど。”
“分かりました。 上限規制自体を否定しているわけではなくて、また法律的に不可能というわけでもないという理解でよろしいでしょうかね、確認なんですけれども。”
“あともう一つ、今の視点に関連して、近藤参考人は、要は、五%を超えたから、一〇%超えたから、今度外国人の受入れをストップするという、ある時期にそうするということは多分想定し難いという御発言でしたり、また、ある時期に外国人の受入れがストップすると考えるのは非現実的であるというふうなことを書かれた意見書も提出しておられますが、このある時期に外国人の受入れを止めるのは多分想定し難いとか非現実的というふうなことは、これ法律上難しいというお話なのか、政治的に難しいというお話なのか、それはどういう趣旨でこういうことをおっしゃっていらっしゃるのでしょうか。 また、受入れ規模や速度に一定の上限とか目安を設けるということ自体もやはり非現実的というふうにお考えなのでしょうか。根拠も併せてお聞かせいただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 今はやっぱり人口比率が将来高まっていくことの調査の検討段階なので、政府がどういった検討をしているのか分かりませんが、今の近藤参考人のお話をお聞きすると、それは結局大量に移住して帰化した人が増えるというだけで、元々の日本人の人口の減少や移住外国人が増えるという根本的な構造の問題は解決していないのではないかと考えました。 外国人を要は国籍取得によって日本国民としてカウントし直すということが、国民国家の人口構成の変化に対する国民の不安や社会統合上の課題への実質的な解決になり得るというふうに近藤参考人はお考えでしょうか。”
“つまり、参考人の考える解決策としては、日本の外国人比率がこのままだともう世界で一番高くなってしまうだろうと、しかし、そのように一〇%台にならないためには国籍取得制度を見直す必要があって、それは、外国人の人数が増えても、その外国人に日本の国籍を取ってもらえば外国籍の人数が減っていくから、統計上は外国人比率が減っていくと、こういう趣旨の理解でよろしいでしょうか。”
“参政党の安達悠司です。 入管法等の改正案はJESTAや手数料の引上げなどなんですけれども、その背景には急速な在留外国人の増加というのがあります。 近藤参考人にお伺いしたいんですけれども、今、少子化と外国人の受入れが急速に進んで、我が国の人口構成が大きく変わろうとしていることに危機感を抱いている国民もおります。 法務大臣も、昨年八月には、外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理といったペーパーを出して、総人口における外国人比率が二〇七〇年に一〇%台という政府機関の予測等を真剣に受け止めているということでありまして、中長期的な視点から外国人の上限規制などの対策の検討を始めたと言っています。 これに対し、近藤参考人は出入国在留管理政策懇談会の委員をしていらっしゃいまして、その中で意見を述べておられますので、それについて伺ってまいります。”
“はい。 自国を裏切らずに、お金や誘惑に左右されない精神性を持った、そういった人を社会的にも、また学校でもできるだけ教育していただきたいということを最後に要望して、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“今回の学習指導要領改訂に合わせて、是非検討していただきたいと思います。 参政党は、スパイ防止法案で、制度的な担保として、国会での報告や第三者機関、独立した第三者機関による監察などの仕組みも提案しておりますし、併せてそういう国民への教育も提案しております。 次、ちょっと質問もう一問あったんですけど、ちょっと時間がなさそうなんですが、最後に、提案といたしまして、やはり人材の愛国心に関してもしっかり教育を行っていただきたいと思います。 重要情報活動や海外情報活動への対処を行うインテリジェンスコミュニティーの人員として、愛国心を持った人材が大変重要だと考えております。なぜなら、どれほど能力が高くても、かえって外国のスパイに寝返ってしまったり、二重スパイとなってしまっては意味がないからです。”
“そういったことをできるだけ中立公平な観点から教えていくことは重要ではないかと思いますが、政府は、情報機関がそれぞれの国に存在していることや、その意義、役割などについて学校で教育していくことをどのように考えておりますか。”
“ありがとうございます。 今後、我が国が主体的に物事を判断しようとすればするほど、海外の情報収集は重要になると思います。国内で収集できる公開情報は増えましたが、結局は現地に行かなければ分からない情報や人脈も多いと思います。 特に、じゃ、自律性も含めて、今後、非常に人材の教育といったものが重要になるのではないかと思います。情報収集のためには、国民や企業に対する教育、啓発、研修等、幅広く国民の理解や協力を得られる体制づくりが重要だと考えます。企業の内部や家庭や個人などについて怪しい者がいるかどうかとか、気を付けろといったことも、本当に情報を持っているのはその現場の企業や国民です。 一九六九年にスイス政府は、「民間防衛」などを発行して国民に対して啓発を行いましたが、今、我が国はまだ、そもそも情報機関といったものが、どういったものがあるのかとか、どんなことをやっているのか、なぜ必要なのか、こういったことを余り学校でも教わっていないですし、知られていないのではないかと思います。”
“また、今後も、イラン情勢の把握、BRICS諸国との関係性の構築など、我が国の情報活動の必要性は非常に大きいと考えますが、我が国全体として海外の情報活動を拡大していく上で、海外の情報機関に頼る部分も大きくなると思いますが、その上でも、我が国のインテリジェンスの自律性をどのように確保していかれますか、内閣官房長官にお尋ねします。”
“ありがとうございます。 私は、海外での情報収集活動は非常に重要だと思います。特に、国民が政治に参加するにも、政治的判断を行うにも、正しい情報は非常に重要です。特に参政党は、グローバリズム、つまり、市場競争の勝者として富が一握りのものに集中してしまい、多国籍企業のロビー活動や国際機関の基準や勧告などを通して国家のルールや市場が変えられ、一つのルールや市場をつくっていこうと、こういうふうな思想や活動が行われており、これに対して警戒をしております。 特に、四年前などは、新型コロナの対応や政府が推奨したワクチンの追加接種回数の多さや行動制限の在り方、ウクライナをめぐる報道や戦況の見通しなど、政府の対応などを見ますと、情報収集や分析、評価の在り方に不安を感じることもありました。”
“防衛駐在官として行う海外での情報収集活動にはリスクも伴います。リスク対処として、万が一の事態における要員の奪還や自衛隊の派遣なども行うには憲法九条も含めて議論すべき問題とも考えられますが、防衛省が海外における情報活動を拡大していくことについて、またそれによって生じるリスクへの対応を今後どのように考えておりますか、防衛大臣にお尋ねします。”
“ありがとうございます。 今後、インテリジェンス機関の権限や任務、また禁止事項なども整備していく必要があるのかなと今思いました。 次に、海外における情報活動をお尋ねします。 海外における情報収集は非常に重要ですが、五月五日の産経新聞報道にもありますように、現時点では情報活動人員三・三万人のうち、国内に偏り過ぎているのではないかといった懸念、指摘もあります。 海外で情報活動を行うには、自衛隊の海外における活動も想定する必要があります。なぜなら、海外のミサイル基地や港湾の建設などの拠点や人的情報は非常に重要ですが、こちらもやっぱり生死や作戦の成否などに関わってきます。 我が国は、専守防衛といいながら、既に海外派遣や敵基地攻撃能力も認め、能動的サイバー防御において無害化措置を認め、また集団的自衛権としての存立危機事態など認めており、一定の要件の下、自衛隊が海外で活動することも可能な法制をしいております。しかし、こういったことが先に先行してしまい、自衛隊に関わる軍事的機能を持つ法整備などが追い付いていないのではないかということも懸念されます。”
“ありがとうございます。今ので大分明確になったと思います。 また、次にカウンターインテリジェンスの定義や範囲についてお尋ねしますが、今までのカウンターインテリジェンスの政府答弁などを聞いていますと、情報を漏らさないための対策に重点が置かれました。 しかし、アメリカの定義では、例えば、秘密を防衛するだけでなく、外国のインテリジェンス機関による浸透活動を特定し、これを逆利用することで攪乱する機能、例えばスパイに偽情報をつかませるとか二重スパイとして送り返すと、こういったことも含むとしています。我が国もこれに倣い、カウンターインテリジェンスの定義や範囲を変更する必要性を政府はどのように感じていますか。”
“今のお話で、参政党、比較しますと、参政党は今国会にスパイ防止法案といったものを提出しまして、その中で外国による諜報活動を違法だと宣言して、犯罪類型の創設も提案しています。我が国において、要は、外国のためのスパイ活動は許されないんだと、これは違法な活動なんだといったことを明言すべきであると考えておりますので、是非これからもそのような犯罪化も含めて検討いただきたいと思います。 また、外国情報活動には、これと一体として行われる不正な活動を含むといいますが、この不正な活動の範囲は何ですか。外国情報機関による政権転覆活動や暗殺、誘拐、謀略などの政治的な謀略のほか、経済封鎖や資源の破壊などといった経済謀略などの謀略も含むのでしょうか。また、この謀略を今回含まないのだとすると、外国情報機関による謀略への対処が空白になってしまうのではないでしょうか。相手国の謀略行為に対する基本方針や対処はどの機関がどのような方針に基づき行うのか、併せてお聞きします。”
“参政党の安達悠司です。 国家情報会議設置法案は、重要情報活動と外国情報活動への対処の二つに関し基本方針を定め、企画立案、総合調整を行う国家情報会議を設置するものと理解しております。すなわち、従来の外務省、防衛省、警察、公安調査庁等のインテリジェンス機関の任務や活動がこれらの、今回法律でできた概念に沿って整理されることになり、これらの新しい定義、類型を創設した意義は大きいと考えております。 ところで、我が国には、刑法から間諜罪を昭和二十二年に削除し、占領下で防諜関係の法律を廃止して以来、スパイ活動が違法かどうか、そもそもスパイ活動の定義すら明確でなく、スパイ天国などとやゆされてきました。 今回定義した外国情報活動は、要するに、外国の利益のため非公開の重要情報を取得するための活動や、これと一体として行われる不正な活動をいうと理解しますが、ではこの政府の定義する外国情報活動は違法なのでしょうか。つまり、違法だというふうに、違法なものだということを政府は認識しているのでしょうか。また、我が国にはスパイ活動罪といったものがありませんが、こうした外国情報活動自体を犯罪化する必要はないでしょうか。”
“長い答弁でしたが、国民の意識をどうやって確認したのかというところが、ちょっと私は、意識調査をやったのかということがよく分かりませんでした。 あと、最後、手数料の減免規定も聞きたかったんですけど、時間の関係で、これはやはり対象を厳格に限定していくべきだという考えを申し述べまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“要は、短期滞在者から不法滞在が生み出されていくということであれば、そもそも、じゃ、多数の外国人観光客を更に増やしていくという方向で本当にいいのかと、こういった問題もあります。 外国人観光客は二〇三〇年までに年間六千万人といった目標を政府は三月の観光立国の推進基本計画で決定されましたが、これは国会議員が審議したわけでもありませんし、京都でも外国人向けのホテルが乱立したり、あるいは国内の外国人滞在人口が高まって公共交通機関が圧迫されるなどの問題が起きております。また、そもそもこういったこの六千万人という数字についても、今まだ四千万人前後だと思いますが、これ一体誰が求めているのかと、国民の本当に多数の要求なんですかと、国民の意識調査を行ったんですかと。 この外国人観光客六千万人という、これについて、理由と世論の確認方法について、観光庁に説明を求めます。”
“この上限規制の問題は、やはり誰かがやらないといけないし、本当に短期的な視点や、今の自分の足下だけ見ていくとやっぱりできないので、国全体を中長期的な観点で見てやはり取り組んでいくべき課題ではないかと思いますし、そのために、やはり外国人の担当大臣が決まって、司令塔機能を発揮させることが重要だと思います。 しかし、他方で、外国人観光客の問題があります。この外国人観光客に関しては、今回の法改正でも、査証免除国の短期滞在者、これが外国人のオーバーステイや不法就労の発生原因などになっている、あるいはならないようにということで未然防止が必要だというふうな、こういう立法事実を法務省として指摘されるのであれば、これはJESTAや摘発の強化だけではどうにもならない限界もあるのではないかと思います。 査証免除国の短期滞在者が不法滞在を生み出していると、こういった立法事実の詳細について法務省の説明を求めます。”
“今回の法改正によって、外国人の在留抑制を行う効果やスクリーニング効果、こういったものが生じるかどうか、これも併せてお答えいただけますでしょうか。”
“私は、今の、今回秩序室が中心にやっており、小野田大臣が外国人の担当大臣ということですけれども、参政党は昨年十二月に、外国人問題に関する政策提言の中で、これは、外国人の上限規制を行うためには、外国人総合政策庁ということで、もう庁クラスの司令塔機能を発揮させる役所をつくらないといけないということを提言いたしました。今は副大臣も政務官もいらっしゃいませんし、より強力な司令塔機能を発揮させるべきではないかと思いますので、提言をいたします。 また、次の質問といたしまして、受入れ抑制の手法として、法務大臣の論点整理ペーパーには、時限的なサーキットブレーカーなどといった表現もあります。このサーキットブレーカーというのが何を指すのか分かりませんが、一時的な鎖国のような、そういった措置も含むのでしょうか。 また、受入れ上限の設定以外に、今回の手数料引上げ、これも場合によっては、手数料の金額によっては、経済的インセンティブによる在留抑制効果というのを生む可能性もあります。そういった手法も考えておられるのでしょうか。”
“今、検討プロセスにおける課題についての答弁がありませんでしたけど、その点、今こういった課題があるというのが改めてないのかどうか、その点だけ、もう一度確認いたします。”
“三つ目として、今後、政府全体の検討プロセスにおいて、今どのような課題があると認識しておられますか。政府の参考人にお尋ねいたします。”
“その点、法務省も、昨年八月に論点整理のペーパーが出て、いわゆる上限規制や量的マネジメントの問題に対し、今、小野田大臣が取り組んでおられるといいますが、果たして今の体制や今の状況の中で本当に実現できていくのかということが疑問であります。思い切って受入れ抑制にかじを切らなければ、例えば外国人の量的マネジメントに関しても、総論は賛成だけど各論は反対、つまり、大枠はいいんだけど自分の地域や業界は減らしたくないですよとか、そういうことになってしまいかねません。 目下、足下でも外国人数は増え続けています。また、ここ数年、上場企業も過去最高益を更新していますが、今の政権与党が、業界や企業の意向に反してでも外国人受入れを拒否できるかといった大きな問題もあります。 そこで、これは内閣官房にお尋ねいたしますが、外国人全体の上限規制、量的マネジメントの必要性を政府はどのように考えておられますか。また、政府がこの問題の検討を始めたということは、一般国民や企業、それほど知られていないと思いますが、この問題意識を伝えていくために、どのような取組、省庁や国民全体に向けてどのような問題意識の共有を行っていかれますか。”
“ありがとうございます。 今、大臣政務官がおっしゃられた公的年金、国民年金の一号の納付率や国民健康保険の納付率は、やっぱり日本人に比べると少ないという数字だったと思います。 参政党は、こういった外国人の問題に関する政策提言を去年の十二月に行っていまして、例えば公的医療保険の悪用を防ぐため、来日直後の数年間は民間保険を活用させるとか、そういった様々な提案をしております。 その上で、ただ、問題一番に戻りますが、しかし、受益受益といって受益に見合う手数料を払ったから、じゃ、受け入れるべきだと、そういう話ではないわけですね。やはり、そもそも外国人の受入れに関しては国家の裁量であり、国民国家の原則から見ても外国人の過度な流入から国家を守るべきであり、今の時代、移民国家となるのを防ぐため、厳格にしていく必要があると私は考えております。我が国は古来、古代日本も決して無秩序に受け入れてきた歴史を有するというわけではありません。 なお、本会議でも述べましたが、外国人増加が続くことで、我が国の人口構成の問題に関し、これは大変危機意識を持っております。”
“これらは、大半が元々国内の日本人の労働者や日本人の育児支援を前提につくられたものであり、少なくとも外国人労働者の比率がこれほど増えることや、海外からの出稼ぎというか、育成就労や特定技能等に対する給付を前提にしてつくられたものではないということになります。 そうしますと、こういった社会保障や社会保険の制度について、これを外国人勘定として見た場合の保険料等の原資や給付額、給付率、未納率、国費により投入している金額などをこれを分かる範囲で外国人の前提に切り分けて、外国人に支払っている分や外国人が納付している分という形で勘定を切り分けて試算した場合に、これは外国人の受益というのをどのように評価できるのかと、こういったことを厚生労働省にお伺いしたいと思います。”
“要は、我が国日本はやはり外国人にとっても大変暮らしやすいということがあるんだと思いますね。外国人の数も増えておりますし、たくさん観光客も本当に毎年どんどん増えております。 ただ、暮らしやすさ、あるいは社会保障、社会保険という観点で見ていきますと、我が国の社会保障や社会保険制度はほかの国に比べても非常に手厚いと言われます。例えば健康保険における医療給付、さらに、出産一時金、傷病手当金、これは一年六か月最大で受けれますし、あるいは雇用保険による失業給付、これも九十日以上、育児休業給付、これは一歳まで若しくは二歳までも最大受けれますし、労災保険における休業補償給付や障害補償給付、さらに生活保護や児童手当などなど、学費の支援も含めて外国人に支給される、給付されるものはありますし、これらに、保険料ももちろん払ってもらっている場合もありますが、さらに、多額の国費も投入されておりますし、その金額も社会保障費として増えております。”
“法務省は外国人施策に必要な額を五百七十二億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合、例えば、法律上明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和五年で一千三十億円というふうに聞いております。また、それ以外にももろもろの社会保障、社会保険などもありますが、外国人の受けている利益というのを法務省は一体どのように今回評価したのか、お尋ねいたします。”
“ちなみに、この恩恵ということに関してはマクリーン事件最高裁判決がありまして、マクリーン事件最高裁判決は、御存じのように、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別な条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、受け入れる場合にいかなる条件を付すかを当該国家が自由に決定することができるというふうな趣旨が書かれてありますし、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利、引き続き在留をすることを要求し得る権利を保障するものでもないと解すべきと書いてあるので、外国人、入国や在留を要求する権利を持たない者に対して在留を認めるということになるので、これ恩恵的な性格だと、こういったことが前提にあるかと思います。 ということで、質問に入っていきますけれども、そうしますと、この受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは私は非常に大きな意義があると思っておりますが、じゃ、今回の手数料が本当に十分なのかと。”
“こういった趣旨に照らすと、要は、在留資格のこの手数料というのは、外国人が在留資格を恩恵若しくは特典として付与され、我が国に滞在することによる受益、これに見合う対価をこの手数料で取っているんだと考えることもできます。しかし、そうすると、果たして、今回、手数料を一万円や永住でも二十万円ということで上げますが、本当にこれで見合う対価を手数料として徴取できているのか。受益を本当にどのように評価したのかと。今、先ほど、本日、法務大臣が言われたような趣旨でいくと、本当に評価し尽くせているのかという問題があります。”
“一月二十三日の総合的対応策では、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めることが必要であると、こう二十六ページに書かれてありますし、十一月二十一日の総合経済対策では、主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施すると、ここには応益的要素と書いてあります。 また、四月十七日の衆議院での法務委員会での内藤政府参考人の答弁では、在留資格の手数料等に関して、その性格について、外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性質を有すると、このように答弁されております。また、法務大臣は、本日、牧山ひろえ議員からの外国人が受益するものとは何ですかという、こういった趣旨の質問に関しまして、入管の公正な管理によって受ける利益に限らず多種多様な利益を受ける、労働・就学環境、暮らしやすさ、治安の良さ、こういった利益を受けることができるという趣旨の答弁をされました。詳細は議事録を見ていただきたいと思いますが。”