安達悠司
参政党 · Japan
“参政党の安達悠司です。 本日は、生成AIや外国資本の土地買収を中心に質問します。 先日の野球監督の事件でも、生成AIに対する相談が話題となりました。本年二月に内閣府の消費者委員会が実施した生成AIに関するアンケート調査では、生成AI利用者のうち、十代女性の五二・四%が使用目的の一つに悩み相談を挙げています。また、対話型AIの日常的な利用者が気軽に相談できる相手として、対話型AIを一位にした人が一一・八%ということです。しかし、生成AIは本当に安全な相談相手たり得るのでしょうか。 アメリカでは、生成AIの利用が自殺の原因となり死亡したとして、オープンAIやグーグルなどAI事業者が訴えられる事例が起きています。アメリカの報道によれば、アメリカの連邦取引委員会、FTCは、令和七…”
“これ、しっかり進めていただきたいと思います。 最後に、二番の電動キックボードの話に入ります。 町で時々見かけるこの電動キックボードは、令和五年七月一日から、特定小型原動機付自転車と位置付けられ、運転免許が要らないなどの新しい交通ルールが適用されています。シェアリングタイプも含め、電動キックボードは特定小型原付として原付に分類されて、時速二十キロまで出て、車道走行が義務付けられますが、立位、立って乗るために重心が高くなり、急ブレーキや急ハンドルも気を付けないといけないですし、またヘルメットの着用も義務化はされていません。 昔、子供がキックボードで道路に遊ぼうとするとそれは駄目よと言われたのに、今はそれが道路で走っているわけですけれども、やはり自動車の側から見ても、転倒リスク…”
“要するに、不動産登記では、これ外資、外国資本であるかどうかの実態把握はできないということになりそうなので、やはりそこもきっちり対策を尽くしていただきたいと思います。 また、我が国では、外国人や外国法人でも土地の取得が認められていますが、土地というのはやっぱり公共性があり、外国人の利用が進むと国民の土地利用が制限されたり、また本国を本拠とする外国人に対する権利行使は困難であることもあるため、禁止ないし制限することは合理性があり、ほかの国でも、例えば、スイスでは州官庁の許可制だったり、オーストラリアでは事前の審査があったり、またイギリスでは追加課税があったり、いろんな規制を行っていることが多いです。 外国人土地法に基づいて政令を定めるなどの方法によって、我が国でも外国人の土地…”
“要するに、事業者が自殺防止のための安全配慮に関していかなる注意義務を負っているかということであり、また、具体的注意義務としてとるべき措置や対策の中身というのを、これは、日本でもこのような、自殺のような、あるいはそれを訴えるような事件が起きる前に、きちんと規制をしなければならないのではないかと思います。 次に、次の質問、ちょっと次飛ばして、一旦、三から行きまして、二を後回しにさせていただきますが、三の外国資本による土地買収についてお尋ねします。 外国資本による土地買収は続いていて、京都でも長らく話題でありますし、また、参政党も、四年前の参議院選挙のときでも、外資や外国人による土地買収を規制すべきだと主張しておりましたし、今も政策に掲げています。外国人や外国資本による土地買収…”
“政府は昨年十一月に、不動産保有の実態把握に向けた具体的な取組の指示があり、そして法務省で今年の三月三十一日、配付資料の三枚目なんですけれども、不動産登記規則を改正する省令を公布しまして、そして、不動産登記申請時における国籍提供、つまりその申請時に、申請者がいかなる国籍なのかという国籍提供の義務化を行いました。十月五日から効力が発生するとのことですが、これは国会審議も経ていないので、余り国民にも周知されているとは思えません。 この目的は、なぜこれを、この省令改正をやったのかというと、外国人による不動産保有の実態把握や、また相続登記の円滑化のためと説明されますが、なぜこうした改正を行ったかについて、立法事実に当たる改正の背景について具体的な説明を求めます。”
“要するに、生成AIというのは統計学や確率論を基礎としていて、誤情報や倫理的に正しくない情報が一定程度避けられないのだとすると、やはりその生成AIの限界をきちんと国民に周知すべきだと思います。また、監督官庁もありませんので、そういった回答を発信する事業者の規制も行う必要があると思います。事業者は、防止が可能ならきちんとそうすべきであるし、防止がもうできないというのなら、相談相手にするのはやめるべきではないかということも考えなければなりません。 次に、法務省にお尋ねしますが、対話型の生成AIが自殺を助長するような回答をして自殺した場合、この場合はAI事業者に刑事上の自殺関与罪や民事上の不法行為責任が発生することはあるのでしょうか。”
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“参政党の安達悠司です。 今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのJESTAの創設、また在留資格の更新、変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。 しかし、懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額、免除が安易に拡大していかないかといった問題や、搭乗拒絶通知の日本人への適用等の問題があるかと思っています。また、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点として、まず、外国人の上限規制をどうするかと、こういった大枠の話と、あとそれから、短期滞在者が不法在留化していくと、こういった問題、さらに、今日出てきた受益の問題ですね、外国人の受益の問題をどう見るかと、さらに、手数料の減免規定という問題があると思います。 ちょっと今日は、順番を変えまして、先に外国人の受益の問題、三番目の問題からお尋ねしていきたいと思います。 在留資格の更新や変更の許可手数料を今回引き上げますけれども、法務省はその根拠として受益者負担ということを明確に理由としております。”
“このことを強く求めまして、私からの質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕”
“また、経済的困難のみを理由に減額や免除を行うつもりがありますか。法務大臣にお尋ねします。 今回の改正案では、法五十六条の二第二項に基づき、出入国在留管理庁長官が航空会社に対し、本邦に入らせることが相当でない者に対し、搭乗拒否の通知を行うことが可能になりますが、この相当でないとして搭乗拒否される者について、条文上は、外国人だけでなく日本人も含まれているように読めます。上陸拒否や在留審査などは専ら外国人が対象であることが条文上明記されていますが、今回新設する搭乗拒否通知、法五十六条の二第二項の規定に日本人も対象にした書き方にしている理由は何ですか。 また、この法改正により、自国民の帰国に対しても搭乗拒否をすることがあるのですか。例えば、日本人であっても、政治犯、思想犯など政府の方針と考えが異なる者や、感染症の罹患者やワクチンの未接種者などに対し、この規定を根拠として搭乗拒否を通知することがありますか。それとも、日本人に対しては本邦への帰国を拒否することはないのですか。法務大臣にお尋ねします。 次の世代のためにも、日本を移民国家にしてはいけない。”
“これは今までになかった規定ですが、現行法の下でも、許可手数料を減額又は免除している事実があると聞いています。その事実関係と法的根拠を併せて法務大臣にお尋ねします。 公的な手数料の減免は、国民に対してすら認められていないものが多いです。経済的困難を理由として、外国人が支払う手数料の減額や免除を認めることは、貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者を上陸拒否事由とし、永住許可に独立生計要件を要求する入管法の趣旨と矛盾するおそれがあり、外国人の経済的事情にどこまで配慮するのか、国民に納得のいく説明が必要と考えます。 もし生活保護受給や市民税非課税世帯など一律の基準とすれば、法の趣旨、目的に矛盾するおそれがあり、経済条件だけでなく個別具体的な事情も加味するとなると、事務負担や審査の労力が増え、迅速性や効率性を阻害する懸念もあります。 政府は、具体的にどのような者に対し、どのような要件で手数料の減額や免除を想定しているのですか。また、外交や公用以外にも、免除を行う者として、具体的にどのような事例を想定していますか。”
“人手不足を理由に外国人労働者の受入れを希望する業界や企業もありますが、これは個別最適の話であり、個々の業界や企業の利益にかなっていても、全体最適、つまり国全体の観点で見ると、人口構成、言語、文化、治安、社会保障の負担などの点で極めて慎重な検討を有する問題です。一旦移民国家にしてしまうと簡単には元に戻りません。 無制限に外国人の受入れ数を増やすことで日本の人口構成が大きく変わることにつき、どのような問題意識を持っていますか。法務大臣にお尋ねします。 今回の改正案におけるJESTAや手数料引上げについては、出入国在留基本計画や出入国在留管理政策懇談会の会合等に基づき、遅くとも前政権のときから法務省において準備してきた面もあると思います。他方、今回の法案提出に当たり、高市政権として特に追加修正するなど、総理や大臣の意向を強く反映させた部分があれば教えてください。法務大臣にお尋ねします。 今回の法改正では、在留資格変更や更新の許可に係る手数料を引き上げますが、同時に、経済的困難その他特別の理由により、法務大臣が手数料を減額又は免除することができる規定を創設しています。”
“なぜ外国人全体の受入れ総数が重要な問題かといいますと、大量移民の受入れがグローバリズムの一環であり、外国企業のロビー活動や国際機関の勧告等によって国のルールを変えられ、さらに、大量の外国人の移住によって国の人口構成まで大きく変えられてしまうと、もはや日本が日本でなくなってしまう危機感があるためです。これは欧州などで現に起きていることであり、個別の外国人の良しあしや排外主義とは無関係です。 現在、国全体に占める外国人の割合は三・四%に増えていますが、自治体によっては現に一〇%を超えている地域もあります。また、国立社会保障・人口問題研究所によれば、二〇七〇年には外国人の割合が約一一%になるという試算もあります。 外国人受入れが家族帯同で急速に進み、高校授業料、大学の学費までもが、一定の要件の下、外国人にも支給され、子供たちの教育現場でも日本語が十分に通用しなくなるのではないかなど、不安や不公平感を抱く国民もいます。”
“外国人全体の総数は、法務省が平成四年以降作成している出入国在留管理基本計画に基づいて決定し、調整してきたのですか。それとも、法務省は、外国人全体の受入れ数を決め、調整する権限、いわゆる量的マネジメントの権限を持たないのですか。法務大臣にお尋ねします。 高市政権は、昨年以来、外国人政策の担当大臣を任命しています。現在、外国人政策全体の、外国人全体の受入れ数を決め、調整する権限は、担当大臣である小野田大臣が有しているのですか。また、高市政権として、今後、在留外国人全体の受入れ上限数や人口に占める割合として制限を設けることはしないのですか。現時点で、外国人全体の数としては、引き続き無制限に外国人の受入れを行う方針と理解してよいですか。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣にお尋ねします。 なぜ外国人、失礼しました。参政党は、日本人ファースト、反グローバリズムの立場を掲げています。”
“安い賃金で働く外国人労働者を増やせば、市場原理によって国内の賃金が上がらず、国内の雇用も奪われ、高市政権が掲げる賃上げも妨害します。 人手不足に対し、国内労働者の賃上げ、人余り分野から人手不足分野への移動、国内雇用を優先する取組など、外国人労働者の受入れに頼るのではなく、国内労働者を積極的に活用することにつき、高市政権の考えを厚生労働大臣にお尋ねします。 近年、外国人労働者の増加、外国人犯罪、礼拝所や土葬の問題、生活保護、社会保険制度の利用や未払などの問題が国民の間で話題になるのも、外国人の増加に対する国民の不安が一因と考えられます。 在留外国人は決して自然に増えているのではありません。元々厳格だった出入国在留管理制度の下、在留資格を新設し、基準を緩和し、次々と受入れを許可したから増えてきたのです。マクリーン事件最高裁大法廷判決が示すとおり、国家は外国人の受入れ義務を負うものではありません。三十年余りにわたる外国人総数の増加は、自民党政権を始めとする政府の意思によるものです。 では、一体、誰が、どんな文書に基づいて、外国人全体の数を増やす方針を立ててきたのでしょうか。”
“また、一般社団法人国立大学協会は、令和七年三月三十一日付けで、わが国の将来を担う国立大学の新たな将来像を公表し、二〇四〇年までに全学生の三割まで留学生受入れを拡大するとの目標を立てています。この国立大学の全学生の三割を外国人留学生にする目標は、高市政権も認めているのですか。また、これらの目標につき見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。文部科学大臣にお尋ねします。 在留外国人数は昨年末に四百十二万人を超えました。高市政権は、本年一月二十三日の分野別運用方針で、特定技能一号と育成就労につき、令和十一年三月末までの受入れ数、上限数を百二十三万千九百人に定めましたが、外国人全体の受入れ数は何ら上限がありません。 政府は、現在、人手不足を理由に、特定技能や育成就労など単純労働に近い外国人労働者の受入れを推進しています。しかし、国内の完全失業者は百七十六万人に達しており、就業希望者は二百三十三万人とも言われます。人手不足だから外国人に頼るのではなく、人手不足のときにこそ国内で働ける人を活用するというマインドに転換すべきではないでしょうか。”
“参政党の安達悠司です。 会派を代表して、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問します。 日本版ESTAの創設は、査証免除国の短期滞在者を対象に、入管前にオンライン審査を行うことで上陸審査を円滑化し、大量の外国人観光者の受入れに備える目的もあると考えられます。 政府は、平成二十八年以来、二〇三〇年までに訪日外国人旅行者数六千万人を目標に掲げてきました。令和七年の訪日外国人観光客は四千二百六十八万人に達して、失礼しました、四千二百六十八万人に達しており、オーバーツーリズムや地元の公共交通機関が圧迫されるなどの声もありますが、高市政権は、外国人観光客の受入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか、それとも変更するのですか。もし見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。国土交通大臣にお尋ねします。 また、岸田政権は、外国人留学生の受入れにつき、二〇三三年までに四十万人の目標を掲げました。高市政権は、外国人留学生の受入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか、それとも変更するのですか。”
“最後、ちょっと刑事裁判の再審に時効はあるのかということも聞きたかったんですけど、私は、やはり戦争裁判の在り方をもう一度見直すということと、やはり、私たちは本当に大変な打撃を受けたわけですけど、やはり一方的な裁判では平和は実現できないということなんですね。現代のICCですらいろいろ問題をはらんでおります。だから、私たちの先輩は丹念に記録を収集、整理し、戦後、東京裁判がどう受け止められたのか、それを、真実を曲げて事実と異なる理由による処罰を受け入れさせることは難しいと。なので、記録をきちんと後世に残していきたいという思いを法務省の方々は持たれたと思いますので、そういった気持ちを大切に受け止めてまいりたいと思いました。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“今こういうふうな気持ちになれないのも、やはり私は教育が問題だと思っているんですね。当時の人は、自ら裁判された方のお知り合いだったり、いろんな方がいたわけですけど、しかも東京裁判の重大な欠点は、再審がないんですね。上訴もありませんしね。そういったこともありません。ですから、このような裁判では本当に平和を維持することはできないと先人たちも気付いたんではないかと思うんですね。 ただ、防衛省の方で、市ケ谷台にある東京裁判の法廷として使われた講堂、これを展示公開されています。この展示公開の目的や内容、近年の来場者数についてお尋ねいたします。”
“また、東京裁判について分かりやすく解説したウェブサイトをつくって後世に残すなど、こういった取組についてはどのように考えておられますか。”
“例えば、そのA級戦犯とされた荒木貞夫男爵のおうちに五回も行きまして調取書を作ったり、これ法務省の職員の方が作られたり、先ほど、林逸郎弁護士の方からも、法務省の調査部参与といった方が調取書をまとめていて、資料の総数が六千三件、関係者のヒアリング約七百人ということで、かなり一生懸命されたようなんです。 何でここまで当時の法務省が一生懸命することができたのかということは、ちょっとやっぱり考えてみたいと思うんですね。また、何でこの資料を死蔵させず平和のために活用してほしいと法務省は思ったかなんです。 これは、ちょっと時間もないので、私の感想なんですけれども、私は、この東京裁判や戦争裁判を通じて日本の冤罪の苦しみを知ったんではないかと思うんですよね。今、再審法の改正が行われていますけど、やはり冤罪事件というのは、本当に何十年にもわたって資料を集めて、で、再審請求を行っているのも、真実解明を求める気持ちからだと思うんですね。 そこで、法務省にお尋ねしますが、法務省は現時点で収集した資料の出版、今後の活用についてどのように考えていますか。”
“昭和三十五年、愛知県西尾市三ケ根山においては、東京裁判の弁護人を務めた三文字正平氏ら弁護士や地元の県議、幡豆町長を始め、関係者の尽力により殉国七士廟が建立され、現在に至るまで毎年慰霊祭が行われておるということであります。 昭和三十七年に日弁連会長となった林逸郎弁護士は、この東京裁判の弁護人として殉国七士廟の建設に関わり、昭和三十五年に出版した著書の中で、あの戦争は、日本が不当な侵略戦争を不意に仕掛けたものではなく、アメリカを主軸とする各対戦国が多年にわたって日本に圧迫を加えてきた結果、その圧迫に耐えかねてやむなく防衛のために立ち上がったものである、日本だけが勝手に起こした侵略戦争であるかのごとき逆宣伝したのを信じている内外人の目を開き、戦争の起こった本当の原因を究明して、永久平和の確立のために少しでも寄与したいからであると、こういったことを述べておられます。 法務省も、この十八年間にわたって資料収集を行い、本当に、見ますと、調取書をたくさん作っているんですね。”
“こうやって思いが噴出している部分もあれば、また、最後のところ、この事業を終わるに当たって、切にこいねがうところは、今後、これらの資料を補正、整備するとともに、死蔵することなく、平和日本の再建と世界平和、国際親善等々の面に活用されたいということであると、八十一ページと、こう書かれてありまして、そのあと残された課題として、東京裁判公判記録の刊行など、この収集資料がちゃんと後世に平和のために活用されるようにということは、法務省自身が求めていたことでありました。 東京裁判は、連合国が我が国に対して行った軍事裁判でありまして、昭和二十一年五月三日から昭和二十三年十一月十二日まで、判決が出されて、十二月二十三日に刑が執行されました。 この裁判は、いろいろ言われますけれども、法務省が、今述べたように、戦勝国による一方的な裁判であり、また、後から犯罪、刑罰をつくり出して事後法によって処罰したということで、近代法の原則にも反する上、人違いや伝聞など不十分な証拠によって判断されたものも少なくないと言われております。”
“永久保存ということで理解しました。 私も、法務大臣官房司法法制調査部が昭和四十八年三月に作成した、この戦争犯罪裁判概史第二十冊という、これね、国立公文書館にありましたので読んでみました。そうしたら、例えばこんなことが書いてありまして、かくのごとくして、戦争犯罪裁判に関する国際法が成立しているかのごとく認めている向きもないではないが、たとい、一応裁判の形式こそ取られたにせよ、その実質を見れば種々の疑念を生じせしめたことから、戦争の勝者側が一方的に敗者側を裁くということ自体、裁判の公正を疑わしめるとして、この裁判に対する非難もまた極めて大きいのであると、これ二ページ。これ、法務省の文書でございます。”
“ということで、私せっかく法務省がいいことをしていると思っているわけなんですけれども、それがその当時の司法法制、大臣官房ですね、司法法制調査部が行って、そのまま司法法制部が引き継いでいるはずなんですけど、それをお答えできないというのは大変残念なことです。 また、今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また、国立公文書館、建て替えが予定されていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですか、お答えください。”
“ただいまの件ですね、法務省の行った内容がお答えできないというのは、ちょっと私はこれ理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“そこで、法務省の司法法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれお答えください。”
“しかし、グローバルスタンダード、世界国家に組み込まれていくような法改正をするべき場合もあれば、他方で、我が国固有の文化や歴史的背景を由来する規制やパターナリズム的な、温情的な法思想を守るべき場合もあると考えられます。 国連や国際機関の基準や勧告を絶対視するのではなく、グローバルなイデオロギーに対しても相対的な視点で一つ一つ我が国の固有性や文化の持つ意味も考えながら判断していくべきではないかと思います。具体的には、また法案審査のときに議論させていただきます。 次に、ちょうど八十年前の昭和二十一年五月から始まった極東国際軍事裁判、以下、東京裁判と言いますが、これについてお尋ねしていきます。 法務省は、昭和三十年から昭和四十八年まで十八年間にわたり、東京裁判を始め、日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集、調査する活動を行ってきたということであります。この活動は法務省の当時の司法法制調査部というところが行ったようでして、平成十二年に集めた資料を国立公文書館に移管したということでありました。”
“ありがとうございます。 要するに、国連の勧告の趣旨には従ったけれども、別に今は違反していないと認識しているということでした。 近年、我が国の法改正の背景にはこの国連の勧告や国際機関の基準や勧告などが存在しているケースは決して珍しくはありません。例えば、令和六年十月二十九日、国連の女性差別撤廃委員会による皇室典範の改正、あるいは夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成三十一年の二月一日には国連子どもの権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告、これは我が国でも民法改正に至りました。また、平成二十五年五月十七日、国連の社会権規約委員会による矯正や刑としての強制労働廃止の勧告、これは懲役や禁錮刑を拘禁刑に一本化する刑法改正に至りました。また、ほかにも不同意性交罪、こういったもの、強姦罪がですね、に変わった刑法改正の背景にも今言った国連の勧告があったということであります。 もちろん、国連や国際機関の基準や勧告のとおり法改正を行うこと自体が直ちに悪いわけではありません。”
“そうしますと、政府は、現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものだったと認識しているのですか。”
“参政党の安達悠司です。 まずは、今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。 今国会に提出された民法改正案は、後見、保佐、補助の三類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権や取消し権をなくすものです。 ところで、令和四年十月の国際連合、国連の勧告では、我が国に対し、意思決定代行制度の排除並みの民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第一回政府報告に関する総括所見二十八項には、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとされています。 そこで、法務大臣にお尋ねしますが、今回の民法改正案には、上記の国連、先ほど言いました国連の勧告がどれほど影響していますか。また、意思決定代行制度の廃止要求と、廃止の勧告と後見類型の廃止にはどれほどの関係性があるのか、説明を求めます。”
“はい。 ありがとうございます。 人間はやはり感情の生き物です。聖人君子の対応を求めても、やはりそれなりの福利厚生環境がないと、やっぱり公務員も大変ですし、場合によっては国民を恨んでしまいますよね。なので、いい感情を持って働いてもらうためには、やはり福利厚生施設として、食堂や売店、個室、喫茶店、こういったものをちゃんと無償でつくって、技能の職員の人もしっかり雇うことが大切だと申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“そうすると、民間のコンビニはというと、民間のコンビニ来ないのも、やはり採算が合わないからですよね、需要が少ないので。そうすると、使用料を柔軟にする必要があるんじゃないですかということなんです。 これ、本来政府参考人の答弁事項かもしれませんが、やはりこういう問題意識を大臣政務官の方にも知っていただきたく、あえて大臣政務官に質問しますが、裁判所職員の福利厚生施設の充実、メンタルヘルスの改善、人材流出の防止のためには、このような行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてのこの通達の改正ですね、もう一度、これ福利厚生事業をやりやすくするための改正が必要と考えますが、財務大臣政務官の見解を求めます。”
“これは、例えば福利厚生事業の実施目的であることのみをもって国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸付け又は使用許可によりその目的を達成することができないかの検討が不可欠であると、こういった条項が追加されました。 ということは、国家公務員共済組合法は、十二条二項で、共済組合に国は無償で貸すことができるとなっているんですね。これ、法律は変わっていないんです。しかし、無償で貸す前に一旦有償にできないかという検討が不可欠にされたんですね。これはすごい萎縮効果があると思うんですね。要するに、今まで無償で貸していたんだけど、一回有償を検討しましょうと。 二回目の令和元年九月二十日の改正では、共済組合によって福利厚生事業を行う場合、この場合は公募しなくてもいいですよと例になっていたんですけど、その例が削除されたんですね。だから、共済組合でも公募が必要であるかのようになっているんです。 この二度にわたる通達改正は、福利厚生事業であることから当然に無償で裁判所内で売店や食堂を共済組合ができますよといったことを事実上困難にしているということなんですね。”
“ありがとうございます。 これで私が常々疑問だったのが、なぜこの二十年の間に裁判所から食堂や売店がなくなったのか、これ不思議だったんですね。私も弁護士ですからよく裁判所行きますし、私の親も裁判官でしたから、昔は割といろいろそういう施設が充実していたんですけど、なくなっていくわけですよ。省庁もそうみたいですね。 そうすると、これ、お手元の資料の一番最後のページに付けてあるこの財務省の通達ですね、この財務省の行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準についてという昭和三十三年一月七日、大蔵省の管理一号の通達後は、二度にわたって大改正がされたということで、一回目が平成十九年の一月二十二日、これ昨日説明いただいたんですけど、その十九年には、コンビニなど特定の営利活動に対しても国有財産の貸付けや使用許可が解禁されたと。コンビニも裁判所に入れるようになったと。 これはいいんですけど、次に、この赤囲みのところなんですけど、こういう条文が付け加わったと。”
“そうすると、結局、裁判官の流出とか、裁判所職員がメンタルヘルスで辞めていくといったこともあり得るわけですね。 裁判所の仕事は大変ストレスが多い仕事ですので、やはりそういう意味でも福利厚生施設を充実させていくべきではないかと考えますが、この点、裁判所はいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、次、裁判所の福利厚生施設の話に移ります。 ここ二十年のうちに裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。以前は京都地裁の中にも売店や食堂がありましたが、なくなりましたし、どうも調べると、大阪とかあるいは横浜とか名古屋とか、そういったところもなくなっていっているようです。 また、最近の朝日新聞の報道によりますと、警視庁内でも食堂内の定食屋がなくなったとか、あるいは総務省、警察庁の合同庁舎でも食堂がなくなったり、外務省でもカフェが撤退したといった報道もあります。 裁判所内にコンビニや食堂、喫茶、書店、喫煙所などがあれば、守秘義務を負って働く職員に対しても、施設内で一日で完結するので非常に便利です。また、裁判官の個室といったことも非常に重要ではないかと思います。 これを言うのは、やはり大手企業や大手法律事務所では、コーヒーコーナーであるとか、同じ建物に外食店やコンビニなどが入っているといったことで、非常に福利厚生がいいわけですね。”
“また、こういった資料にちゃんと、違反した場合は損害賠償責任が生じるんだよといったことも明記すべきではないかと、損害賠償責任が問われることがあるといったことも明記すべきではないかと思います。 またさらに、この資料、大変冊子が多うございます。分量が多うございます。共同親権と単独親権の場合の違いが一枚で分かるような、そういったチラシを作ることも検討してはどうかと思いますが、いかがでしょう。”
“なお、親権に関してちょっと誤解もあるかもしれないので念のため申し上げると、親権と面会交流、親権と親子交流は全く関係しないと。つまり、離婚後に親権がなくなったとしても、親であれば子供と面会はできますと。また、親権と扶養義務も関係しませんと。なので、子供は親権がない親に対しても養育費を請求できますし、また、親は子供に対して扶養義務を負うわけですから、さらに相続ね、相続といった権利も、これも親権がなかろうがあろうが関係しないので、日本の場合は、離婚して親権がなくても面会とか扶養とか相続といった関係では影響しないんだといったことも指摘させていただきます。 そうすると、ここで資料の一を御覧いただきたいんですけど、資料一の二枚目は、これ法務省の作成している資料ですけど、この中で、資料一の赤囲みの表の右側には、日常の行為に当たらない例として、財産管理に関する行為といったものの例示が掲載されていません。ここにも、表の中にもきちんと財産管理も右側に掲載すべきじゃないでしょうか。”
“ありがとうございます。 要は、養育費払わなくても、調停とか裁判しない限りはその夫の同意が要るんですよね。そうすると、相手の同意なく引っ越したり、学校も決められなくなると、で、違反したら慰謝料を支払わないといけない。こういう条件で、一体、じゃ、共同親権にふさわしいケース一体どういうものかを、選ぶ方はよく、協議離婚の場合もよく考えていただきたいと思うんです。 また、一旦これ決めちゃうと変えるのは難しいと。もう一回調停とか裁判しないといけません。そうするとまた事件が増えますから、家庭裁判所の負担にもなりますと。 私の実感として、離婚後も共同親権で夫婦で子供を育てると、こういった理想はすばらしいんですけど、弁護士として離婚事件の実務、それなりにやらせてもらった経験からいえば、今まで、じゃ、離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというと、余り思い当たらないといったことであります。離婚した後も子供と一緒に引っ越すのに相手の同意とかということになると、やはり紛争になっている事案では難しいのかなと。離婚後は監護する親だけが親権を持つといったものが実務的には多いのではないかと思います。”
“ありがとうございます。 要するに、慰謝料を夫に払わないといけないということですね、別れた夫に。 じゃ、更に質問しますが、もし別れた夫が、今の事例で、別れた夫が養育費を払わなくなったと、そういった場合でも夫の同意が必要なんでしょうか。”
“ですから、例えばお母さんがね、例えば子供を連れたお母さんが離婚後共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない、夫の許可なく子供の学校を決めることもできない、夫の許可なく重大な医療行為もできないし、夫の許可なく子供の名義で預金口座の開設をしたり、あるいは保険金の受取とか、あるいは定期預金の解約と、こういったこともできなくなるということですね。こういったことをするには、逐一別れた旦那の同意がないといけないということであります。 ここで、括弧二飛ばして、次、副大臣にお尋ねしますが、じゃ、こういった、本来、こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできない行為を同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんが夫の同意なく引っ越した場合、子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよ、それか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合は、これは夫の権利を侵害するので、妻は夫に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。”
“参政党の安達悠司です。 今日は、裁判所職員定員法の改正案について質問します。 まず、共同親権の運用に関してお尋ねします。 今年四月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。今までどおり、片方、例えばお母さんだけとかお父さんだけという親権にすることもできるので、どういうケースが共同親権にふさわしいのかをよく考えていただきたいと、こういった趣旨で質問します。 まず、例えば、モデルケースとして、子供を育てる妻が離婚をして共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を選択して妻が未成年の子供を監護しているケースで、妻が単独でできなくなる行為、つまり、離婚した夫の同意を要する行為は何か、具体的に説明してください。”
“はい。 私は、せっかく法務省が独自にウクライナの汚職対策をやっているわけですから、しっかり国民の信頼に応えて、外務省や財務省の財政支援についてもチェックができるように役割を果たしていくことを希望いたしまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“汚職対策の成果が出なければ財政支援を打ち切る、あるいは少人数であっても法務省から人を派遣するなど、より強力な汚職対策を実施すること、それによって外務省や財務省の行う言わば際限のないような財政支援に対して歯止めを掛ける、こういったことについて法務大臣はどのようにお考えでしょうか。”
“アメリカの態度も変わりましたし、またEUも検察人事などに介入して強力な監視体制を敷いていると思われます。 他方、我が法務省は、ウクライナの汚職対策に取り組んでいますが、しかし、現地に人を派遣するなどはしていないとのことです。せっかくそういう対策を取り組んでいるなら、外務省や財務省の行う財政支援に対して、法務省としてチェック機能を果たすべきではないかと考えます。 例えば、民間企業がある企業にお金を、例えば取引先だとしてお金を貸しますと、何かその支援をしますといったときに、支援をしましたと、しかし、じゃ、取引先なりの民間企業が、どうもその企業は汚職をしてお金を使い込んでいるといった場合に、じゃ、追加で更に支援しましょうかというと、普通はその企業の法務部がいて、法務部がこんな汚職している会社にお金を更に出せませんとか、じゃ、これ以上はもう資金を引き揚げましょうかとか、そういった法務ならではのリーガルチェックというのを行うべきなんですね。これが本来、法務省の役割ではないかと私は思うんですね。”
“ありがとうございます。 今ので分かったことは、まずウクライナの財政構造として六割が軍事費と、それで、日本の支援は、その軍事費以外の国家公務員の給与や社会保障に充てると言いながら、実際、外国の支援が四割占めているわけですから、そうすると、実際、日本など外国の支援でウクライナの戦費調達を実質的に下支えしているといった格好になると思います。ウクライナの税収が軍事費に充てて、残りのお金はEUとか我が国から支援で賄っているといった構造なわけですね。 さらに、問題は、汚職もこうやってまだ問題も継続しておりますし、日本のお金はこの三兆円もあるなら国内に使うべきじゃないかと、奨学金の支援とか若者とか、修習生だってそうですが、そういったところに使うべきじゃないかという声もあります。 参政党は、これまでの質疑でも、ウクライナに対する財政支援について慎重な立場を取ってきました。ウクライナでの交戦の継続、外交関係、また国内経済を優先すべきことなどを考えると、国益にかなうかどうかといったことは極めて重要な判断だと思います。”
“この世銀融資の信用補完というのは、要は世界銀行からウクライナに融資をするに際し、我が国が国債、日本の国債を発行してそれをウクライナの信用として供与すると、つまりウクライナの連帯保証人、ウクライナの政府の保証人になるようなものだといった評価もできると思いますが、これほどまでウクライナがなぜ財政支援を必要とするのかといいますと、それはウクライナの財政の構造にあると思うんですが、まず一つの質問は、現在、ウクライナの国家財政の歳出にどれほど軍事費が占めているのか、またウクライナの歳入にはどれほど外国からの支援が占めているのか、その割合をそれぞれお答えください。 また、政府は、次、外務省と財務省それぞれお尋ねしますが、ウクライナに対する財政支援をいつまで続けるのか、その判断基準があれば示してください。”
“法務省は昨年の二月に、三井物産戦略研究所に委託してウクライナの司法制度と汚職対策と題する報告書を出して、これは法務省のホームページに公開されております。今述べたようなその特別検察や特別の捜査機関などの情報はこういったところに書かれておりますが、これ、日本でいうなら東京地検特捜部の検察官の人選を外国機関が関与しているといったようなものでして、極めて異例の状態にウクライナはあるのではないかと思います。 また、令和四年二月のロシアの侵攻以降、ゼレンスキー大統領は大統領選挙や国会議員の選挙も行っておらず、令和元年から七年間実施していないといったことになります。また、戒厳令によって一部野党の政治活動は禁止されて、強力な情報統制も行われているということです。 このような状況にあるウクライナに対して、我が国は合計約三兆円の支援を行っているわけですね。これは、外務省と財務省が行う財政支援が、手元の資料にもありますが、百七十五億ドル、二・六兆円規模で、大半を占めています。今年の二月にも四十億ドル、六千億円の追加の世銀融資の信用補完といったことを表明したところです。”
“次の質問に行きますが、ウクライナではHACCと呼ばれる高等反汚職裁判所、SAPOと呼ばれる特別反汚職検察庁や、NABUと呼ばれる国家反汚職局などの汚職対策専門の裁判所、検察、警察組織が二〇一四年のユーロマイダン革命以降に導入され、その人員ですね、この選考に外国及び国際機関が関与しています。例えばこの今言ったSAPOという特別検察は、その長官の選出する選考委員会のメンバーは、六名のうち三名はウクライナ検察官会議の提案、残りの三名は外国あるいは国際機関の提案に基づいて指名された者になっています。 ゼレンスキー大統領は昨年の七月二十二日、このSAPOやNABUの権限縮小を行う法案に署名しましたが、七月末には事実上これを撤回したと報じられています。言わば外国機関に管理されているような印象も受けるわけですが、このSAPOやNABUの人員の選考になぜ外国や国際機関が関与しているのでしょうか。また、この関与している外国や国際機関は一体どこなのでしょうか。日本も含まれているかどうか、この辺りについて法務省の説明を求めます。”
“法務省はウクライナの汚職対策の会合や研修を行っているわけですから、その前提となる汚職の実情や原因も調べなくてよいのか、非常に疑問です。 昨年十一月には、報道によれば、国営原子力企業のエネルゴアトムという契約をめぐって約一億ドル、百五十億円の汚職疑惑で大規模な捜査がなされ元副首相が逮捕されたり、本年二月には、ウクライナの元司法大臣、この方は元エネルギー大臣でもありますが、この方がNABU、国家反汚職局によって拘束されたと、その後起訴されたと報じられています。 令和三年に公表されたEU会計検査院の特別報告書では、ウクライナの汚職対策に取り組んできたわけですけれども、依然として法の支配の弱さとオリガルヒの影響力の強さ、広さから生じる大規模な汚職は、EUの価値観に反し、ウクライナの発展にとって大きな障害になっていると、こういったことも書かれています。 ウクライナの特徴として、企業経営者自らが議会の議員になったり、果ては閣僚や政権幹部に就任して自らの私的利益を増進すると、こういった指摘も書物、文献などで指摘されるところです。”
“ありがとうございます。 この今の取組の中で、昨年十二月、ウクライナの裁判官や検察官、捜査官を招いて、複数名招いて研修もしたと伺っておりますが、その前提として、法務省は、ウクライナにおける汚職の実情と原因、これをどのように分析していますか。具体的な事例を挙げて説明してください。”
“参政党の安達悠司です。 本日は、法務省が取り組んでいるウクライナの汚職対策について質問します。 我が国のウクライナに対する支援の表明額は、財政支援も含め約三兆円に達しています。一方、法務省は、ウクライナ汚職対策タスクフォースを所管し、令和五年から四回のオンラインも含む国際会合を主催しています。 日本の法務省がなぜウクライナの汚職対策を行う必要があるのでしょうか。また、法務省がウクライナに人を派遣しているかどうかも含め、どんな取組を行っているかの説明を求めます。”
“こういったこの本法改正がさっきの三十キロの法定速度の引下げと同時に行われることによって、社会経済的効果、これをどのように試算しているか。 法務大臣に二つお尋ねします。”
“ありがとうございます。 最後に、法務大臣に二つお尋ねします。 まず一つは、やはり、この準ずるものというのはどういうものなのかと早期に明確な解釈基準を策定する必要があると考えておりますが、その点はいかがかということがまず一つ。 二つ目は、今のお話にもあったように、五十キロ超だけが処罰されるんじゃなくて、例えば四十キロぐらいでも準ずるものとして処罰される可能性もあると。そうすると、さっきの話だと、法定速度が六十キロのところを、三十キロに下がったんだけど、七十キロで走っていても処罰される危険運転ということもあり得るかもしれないということになると、物すごく萎縮効果というのは出てくるんじゃないかと。特に、これは地方や田舎の方、人口が少ない地域で萎縮効果が出てくるのではないか。そうすると、地域の実情や道路交通実態に合わせた柔軟な走行が妨げられ、全国各地の円滑な走行を滞らせ、低速度の車両が増加することによって、道路の遅延や渋滞を招いたり、また通勤や移動、運送、物流、経済に支障を来すかもしれません。”
“あと、最初に質問した、数値基準に該当しないのに高速度に認定する速度に準ずるものについてもお答えください。”
“二号の要件の、その進行を制御することが著しく困難な高速度と、これはそのまま残して、こっちは最高裁判例でも百九十キロ出してもこれに当たらないという、こういう判例もあるぐらいのこれは残しつつ、今回、別類型として、五十キロ若しくは六十キロ違反、若しくは実質要件と。この場合はちょっと要件の書き方が異なって、その他道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度と、こういう違う書きぶりの要件を追加するということなんですね。 そうすると、この二号要件と今回の新設の四号要件というのは、要は、行為の重さが、行為の要件異なるわけですから、しかし同じ法定刑なんですね。ということは、これ同じ法定刑の中でも、この従来の二号とこれからの四号とこれは量刑に差が出ることもおのずから予定しているのか、その辺りもお聞かせください。”