神津たけし
立憲民主党・無所属 · Japan
“本日は、視察時にいただいた県と内灘町、御要望を二点、取り上げさせていただきます。 先ほど西田議員からもありましたけれども、まず、四車線化について取り上げさせていただきます。 配付資料二の四車線化候補箇所を示した地図を見ていただくと分かるんですが、能越自動車道、のと里山自動車道は、四車線化の優先整備区間に選定されていないという現状がございます。半島の地理的制約も踏まえた上で、災害時に機能する道路を確保するため、石川県の要望に沿って、国の直轄事業によって四車線化を進める必要があると考えます。 また、国による一元管理につきましても、昨年六月に国土幹線道路部会が取りまとめた緊急提言におきましても、能越自動車道については、能登半島地域の一つのネットワークの中で管理主体が別となってい…”
“立憲民主党、長野三区の神津たけしです。よろしくお願いいたします。 質問に先立ちまして、昨年一月一日に発生いたしました令和六年能登半島地震により貴い命を奪われた全ての方々に対し、改めて謹んで哀悼の誠をささげます。また、御遺族の皆様には心よりお悔やみを申し上げますとともに、今なお避難生活を余儀なくされ、厳しい状況におられる全ての被災者の皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。 六月九日に、委員長、理事、オブザーバー、現地の近藤議員と、先ほど質問に立たれた西田議員と、能登半島視察に伺ってまいりました。 多くの方々の御尽力によって全国から集まった工事現場の皆さん、住民の方々の御尽力、御協力、それから国交省、自治体の皆様の御努力によって、一歩ずつ震災からの復興復旧というのが進んできた…”
“事故原因のこの調査、正直に話したばかりに有罪になってしまう可能性というものが指摘されているというところでございます。二〇〇一年のニアミスの事故のときに、航空管制官の方二名が有罪になってしまったということがありました。これは、便名を間違えて言ってしまったことで有罪になってしまったということです。 今、日本において、先ほどの国際航空条約に基づいて、本来であれば、事故の調査の唯一の目的というのは再発防止にあるというところなんですが、実は、この精神というのが日本も尊重しているのかというところが私は問われているというふうに思っています。 まず、配付資料五を御覧ください。昭和四十七年二月に警察庁と運輸省との間で締結された航空事故調査委員会設置法案の運用について定めた覚書というふうにご…”
“前向きな御答弁、ありがとうございます。現地の御要望を踏まえた上で、優先順位を決めて取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。 次に、災害により地表面が水平移動した場合の筆界の取扱いについて伺います。 能登半島地震では、内灘町を始めとした複数の地域で液状化により側方流動が発生いたしました。内灘町は、地籍調査は実施済みでした。調査実施済みの土地では正確な境界が復元できるということから、通常であれば災害復旧の迅速化につながるというところであります。 しかし、今回の側方流動では、広大な地域で数メートルレベル、最大で十四メートルも地表が動き、約二千八百件の筆界と実際の現状にずれが生じております。元の位置に復元するには移動した地上の建物を削ったり移築したりすることとなるため、現…”
“御返答ありがとうございました。 私、内灘チョウと言ってしまったみたいですが、正確には内灘マチでした。訂正させていただきます。 今の御返答に対する答えなんですが、これだけ広範囲にわたるずれが生じた中で、果たしてそれだけで、今までの運用で本当に実効性があるのかというふうなところで私は疑問を持っているところでございます。 特に今、現地の自治体、例えば内灘町については、地籍調査の実施についても、これだけでマンパワーがない、たった一人しか実は担当者がいないというふうに伺っています。内灘町の現在の体制でもし地籍調査をやった場合、これだけで五、六年かかるというふうにおっしゃられておりました。土地の境界の確定というのは住宅再建などの前提であり、復旧の遅れというのは人口流出にもつながること…”
“次に、昨年の一月二日、能登半島地震の支援に向かう海上保安庁の航空機と着陸した日本航空の旅客機が衝突し炎上した事故では、海上保安官五名が貴い命を落とされ、一人が大けがをしたほか、旅客機の乗客十七人が医療機関を受診されました。 改めて、航空機事故により亡くなられた方々に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、関係者全ての皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。 私たち、今の日本において、航空機事故が一旦起きればどのように調査を行うかといえば、国際民間航空条約、この附属書にまとめられている、日本も締約国となっておりますが、国際民間航空条約の第十三附属書、事故調査の規定がまとめられております。これに従って調査を行うことというふうになっております。 国際民間航空条約の第十三附属書第三・一項…”
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“結局、有罪になることを恐れて航空機事故の関係者が黙秘してしまう、何も真実を証言しなくなれば、事故を未然に防ぐこともできなくなるというところだと思います。大臣は、航空機事故の関係者が真実を語らなくなって事故を未然に防ぐことができなくなっても問題ないと思うか、ちょっと次の質問、併せて伺わせていただきます。 今国会では、羽田の事故の事前の対応として不十分であったというところを受けて、私はこの緊急対策、それから法案の改正というものが行われたというふうに思っております。事故を防ぐ法制度がなかったのであれば、事故の責任を問うべきは個人ではなくて立法府と行政府ではないかと思いますが、大臣、時間が終わってしまったので、少し短めに御答弁いただけますでしょうか。”
“覚書、三つ目を御覧いただくと分かるんですが、捜査機関から航空事故調査委員会委員長等に対し航空事故の原因について鑑定依頼があったときは、航空事故委員会委員長等は支障のない限りこれに応ずるものというふうにされております。 昭和四十七年当時は事故調査機関というものが確立しておらず、警察の捜査に頼らざるを得ない時期があったのかもしれないんですが、現在は運輸安全委員会が独立性の高い三条機関として設立されて、専門性は格段に向上しております。 私は、もはやこの覚書の歴史的役割というのは終えているというふうに考えております。政府として、国際民間航空条約第十三附属書の趣旨に立ち戻り、本覚書を破棄する、あるいは第十三附属書に沿った内容に見直すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“事故原因のこの調査、正直に話したばかりに有罪になってしまう可能性というものが指摘されているというところでございます。二〇〇一年のニアミスの事故のときに、航空管制官の方二名が有罪になってしまったということがありました。これは、便名を間違えて言ってしまったことで有罪になってしまったということです。 今、日本において、先ほどの国際航空条約に基づいて、本来であれば、事故の調査の唯一の目的というのは再発防止にあるというところなんですが、実は、この精神というのが日本も尊重しているのかというところが私は問われているというふうに思っています。 まず、配付資料五を御覧ください。昭和四十七年二月に警察庁と運輸省との間で締結された航空事故調査委員会設置法案の運用について定めた覚書というふうにございます。これは条約の趣旨というものに全く反するようなところで、逆に、再発防止のための原因究明を行う事故調査に対して責任追及のための刑事捜査が優先する、運輸安全委員会は警察に協力する立場であることを確認したというような内容でもございました。”
“日本は相違通告を、将来の事故及びインシデントの防止、これが調査の唯一の目的であるということについて、相違通告を行っていないという現状がございます。 次の質問に移りますが、運輸安全委員会の事故調査報告書は裁判の証拠として取り扱われるか、また、調査時に事件の捜査のように黙秘権があるか、事故調査報告書が裁判の証拠として取り扱われるとどのようなことが起こり得ると考えるか、伺えますでしょうか。”
“次に、昨年の一月二日、能登半島地震の支援に向かう海上保安庁の航空機と着陸した日本航空の旅客機が衝突し炎上した事故では、海上保安官五名が貴い命を落とされ、一人が大けがをしたほか、旅客機の乗客十七人が医療機関を受診されました。 改めて、航空機事故により亡くなられた方々に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、関係者全ての皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。 私たち、今の日本において、航空機事故が一旦起きればどのように調査を行うかといえば、国際民間航空条約、この附属書にまとめられている、日本も締約国となっておりますが、国際民間航空条約の第十三附属書、事故調査の規定がまとめられております。これに従って調査を行うことというふうになっております。 国際民間航空条約の第十三附属書第三・一項で定められている調査の唯一の目的とは何か、また、何が目的でないとされているか、第十三附属書第三・一項に定める調査の唯一の目的に対し、日本政府は相違通告を行っているか、伺えますでしょうか。”
“よろしくお願いいたします。 法務副大臣、ここまでで大丈夫です、御退席いただいて。”
“それから、法務副大臣、一つちょっと今日はお願いなんですが、私はやはり、現地に視察に行ってちゃんと現場を見ることによって、内灘町、私たちも現場に行って見ることによって、本当に百聞は一見にしかずというところで、すごく高低差が生まれていたりとか、実際に物すごくこれまでの筆界が移動しているという現場を見て、改めてこれが全国で起きた場合どうなってしまうんだろうというところもありました。本当に、この点について、ちょっと現地に是非見に行っていただいて、法制度の改正の検討について御検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“御返答ありがとうございました。 私、内灘チョウと言ってしまったみたいですが、正確には内灘マチでした。訂正させていただきます。 今の御返答に対する答えなんですが、これだけ広範囲にわたるずれが生じた中で、果たしてそれだけで、今までの運用で本当に実効性があるのかというふうなところで私は疑問を持っているところでございます。 特に今、現地の自治体、例えば内灘町については、地籍調査の実施についても、これだけでマンパワーがない、たった一人しか実は担当者がいないというふうに伺っています。内灘町の現在の体制でもし地籍調査をやった場合、これだけで五、六年かかるというふうにおっしゃられておりました。土地の境界の確定というのは住宅再建などの前提であり、復旧の遅れというのは人口流出にもつながることから、被災地に寄り添って、見通しのある早期の解決を図る必要があると思います。今後も同様の状況が全国で起きることが想像でき、改めて運用の見直し、それから法制度創設の検討をお願いしたいと思います。”
“また、運用見直しではなく、新たに液状化による側方流動の取扱いを可能とする立法措置を行うことについてはどのような課題があるか、法務副大臣の御見解を伺います。”
“阪神・淡路大震災の事例では、地殻変動により動いた後の筆界を相対的に移動したものとして扱う例外的な取扱いを可能とする法務省通達が発出されました。しかし、液状化による側方流動は、筆界は動かないものとしてその当時は取り扱われました。阪神・淡路大震災の通達の肝というのは、広範囲にわたった土地のずれが生じたことによる混乱回避にあるのであって、混乱が重大とならないような局部的な事象と分けたというのが本質なのではないでしょうか。 今回のことを受けて、私は全国の液状化マップにも目を通しましたけれども、大地震が起きれば、内灘町のように広い範囲にわたって液状化が発生して、側方流動が発生する可能性のある土地が非常に多くございます。 内灘町で被災された方々の暮らしを迅速に再建し、早期に戻ってきてもらうためにも、これからの大災害に迅速に対応するためにも、側方流動でも筆界を動いたものとして取り扱う、被災者のための運用を検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“前向きな御答弁、ありがとうございます。現地の御要望を踏まえた上で、優先順位を決めて取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。 次に、災害により地表面が水平移動した場合の筆界の取扱いについて伺います。 能登半島地震では、内灘町を始めとした複数の地域で液状化により側方流動が発生いたしました。内灘町は、地籍調査は実施済みでした。調査実施済みの土地では正確な境界が復元できるということから、通常であれば災害復旧の迅速化につながるというところであります。 しかし、今回の側方流動では、広大な地域で数メートルレベル、最大で十四メートルも地表が動き、約二千八百件の筆界と実際の現状にずれが生じております。元の位置に復元するには移動した地上の建物を削ったり移築したりすることとなるため、現実的ではなく、内灘町や石川県からは、被災地負担の軽減と迅速な復旧復興のために、土地区画整理事業の手間をかけることなく、地籍調査の成果をそのまま登記に反映できるよう、制度運用の見直しが要望されております。”
“能登半島地域の道路ネットワークを国が一元管理する必要性について、それから、先ほどの国の直轄事業により四車線化を進める必要と併せて、大臣の御見解を伺います。”
“本日は、視察時にいただいた県と内灘町、御要望を二点、取り上げさせていただきます。 先ほど西田議員からもありましたけれども、まず、四車線化について取り上げさせていただきます。 配付資料二の四車線化候補箇所を示した地図を見ていただくと分かるんですが、能越自動車道、のと里山自動車道は、四車線化の優先整備区間に選定されていないという現状がございます。半島の地理的制約も踏まえた上で、災害時に機能する道路を確保するため、石川県の要望に沿って、国の直轄事業によって四車線化を進める必要があると考えます。 また、国による一元管理につきましても、昨年六月に国土幹線道路部会が取りまとめた緊急提言におきましても、能越自動車道については、能登半島地域の一つのネットワークの中で管理主体が別となっているが、今般の災害において対応の一貫性や迅速性などの観点で課題が生じた要因とも考えられる、災害時における機動的な対応や持続可能な維持管理の重要性の観点を踏まえつつ、これまでの整備や管理に係る経緯や国と地方の役割分担等を考慮した上で、ほかの半島地域も含めて適切な管理の在り方を検討する必要があるというふうにされました。”
“立憲民主党、長野三区の神津たけしです。よろしくお願いいたします。 質問に先立ちまして、昨年一月一日に発生いたしました令和六年能登半島地震により貴い命を奪われた全ての方々に対し、改めて謹んで哀悼の誠をささげます。また、御遺族の皆様には心よりお悔やみを申し上げますとともに、今なお避難生活を余儀なくされ、厳しい状況におられる全ての被災者の皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。 六月九日に、委員長、理事、オブザーバー、現地の近藤議員と、先ほど質問に立たれた西田議員と、能登半島視察に伺ってまいりました。 多くの方々の御尽力によって全国から集まった工事現場の皆さん、住民の方々の御尽力、御協力、それから国交省、自治体の皆様の御努力によって、一歩ずつ震災からの復興復旧というのが進んできたというところが分かったんですが、ただ、同時に、まだまだ手を加えなければならないという箇所が非常に多くて、ここについて改めて私たち国会議員としても、国会としても、現地の皆さんが元の生活に一日も早く戻れるようにしなければならないと決意を新たにした次第でもございます。”
“その地下水が今枯渇してきてしまっているというところで、例えば、アメリカの一部地域ではもう二十五年後には農業ができなくなるんじゃないかというところで、穀倉地帯でも大きな影響があるというところで、私たちが輸入したくても輸入できないというときがあることを踏まえると、日本も、しっかりとやはりこの農業というのを大切にして、自分たちで自給できるという環境をつくっていかなければならないというふうに思っております。 済みません、ちょっと時間が来てしまったので、大分ちょっと質問を残してしまいましたが、また次回伺わせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“中山間地の農業、私は中山間地の地域なんですけれども、見ていると、どうしても私は、AIとかドローンをではすぐに導入していくというのは難しいんじゃないかと。何かボタンを一つ押しただけでもう全てできるというぐらいになるんだったらそれはいいと思うんですが、やはり、AIを使うにしてもドローンを使うにしても、いろいろセッティングしないといけないというところはちょっと難しいのではないかというふうに思うところです。 やはり、農業というのは国の礎であるというふうに私は思うところでもございます。日本というのは、古来から農業民族であって、農業を大切にしてきたというところもございます。いろいろなお祭りとかを見ていても、農業の五穀豊穣を願ってやっているお祭りというのも非常に多いというところです。 今、お米の問題もございますけれども、世界を見るとこれから食料生産が厳しくなってくる。例えば、インドとか中国とかアメリカについては地下水を使って農業をやっているんですよね。”
“やはり、私はこの地方創生二・〇の骨子案の文書の中では本当に少ないと思っていて、特に強調されている部分というのが、高付加価値化とかもそうなんですが、ドローンとかAIを使っていくような部分が想定されているんですね。 私、ちょっとお伺いしたいんですけれども、伊東大臣も友人で農業をやっていらっしゃる同年代の方が恐らくいらっしゃると思うんですけれども、その友人の方がAIとかドローンを使って農業をやっている姿というのを想像できますか。”
“やはり、私は、人間は食べなければ生きていけないという当たり前のことを日本はないがしろにし過ぎているのではないかというふうに思うところです。これまでの政府の農業に対する方針に対してかじを切るときが来ているというふうに思っております。 地方創生二・〇で都会と地方が支え合うという構造をつくるのであれば、地方創生二・〇では地方に比較優位がある農業を重視すべきだと思いますが、いかがでしょうか。今、地方創生二・〇の骨子案というのが出ていますけれども、そこについては余り農業について記載されていないんですね。だから、もう少しちゃんと農業を中心に据えていくということをやっていくべきだと思うので、伺わせてください。”
“点から面へ、普遍化を図っていくというところなんです。やはり、各地域、特色はあると思うので、全て同じというのは、先ほど金太郎あめみたいというようなお話がありましたけれども、そこの普遍化の部分については、少しずつ違うものを導入していかなければならないのではないかというふうに思うところです。 ちょっと次の質問に移らせていただきます。 昨年、食料・農業・農村基本法が成立いたしました。政府の農業に対する方針も少しずつ変わりつつあるのではないかというふうに私は思いますが、農家のなり手というものは増えていないところでございます。 農家のなり手は、今も昔も農家の子供が多いというのが農業の特徴でもあります。ただ、やはり、親の苦労を見ている農家の子供たちは農家を引き継いでこなかったということもございます。今でも私、地元で一軒一軒回って農家の皆さんから話を伺っていると、十軒に一軒くらいしか農業を引き継ぐ跡取りがいないというようなことを現状に感じるところでもございます。 これまで、食料の安全保障を経済の犠牲にして、輸入を拡大して食料自給率を減らしてきた。”
“更に発展させていくには、伊那市とか地方自治体の主体性を生かして、権限、財源、人材の移譲、移転というのをセットで行っていく必要があると思いますが、大臣の考え、いかがでしょうか。”
“伊那市のやり方というのは本当にすばらしいやり方であると私も思うところです。 だから、次に、じゃ、伊那市が更に発展していくためのことを考えると、今、地域から国への提案制度というのを行って補助金を獲得していくようなやり方で地域を発展させていくというやり方には、ちょっと限界が来ているのではないかなというふうに私は思うところでございます。伊那市のような地域公共団体が主体的に取り組むことの重要性と、国がそれを支援するという構図については、やはり十年前も今も同じだった。うまくいかなかったのに、結局、今、地方創生二・〇でも変えようとしていないというふうに私は思うんですね。 石破総理においては、地方創生、これまでいろいろ本を書いていらっしゃいますけれども、やはり、権限と財源の移譲というものをこれまでずっと訴えられてきたのが石破総理であると私は思っています。 この伊那市についても、伊那市の教育や農業などの潜在力を考えるとまだまだ進化する余地というのはあるというふうに私も考えているところでもございます。”
“ふるさとワーキングホリデーでは、二週間から四週間の無料宿泊とレンタカーつきで、農作業や森林整備、松葉茶作りなどの伊那市ならではの仕事や暮らしを体験できることで、高い人気を誇っているところでもあります。 伊那市の移住促進の成功要因というのは、自然が豊かなだけではなくて、移住希望者との多岐にわたる接点を創出して、移住後の生活を想像しやすい様々な体験プログラムを準備している点にあると思います。また、先ほど紹介したふるさとワーキングホリデーのように、実際に住んでみる、働いてみるという機会を設けることで、移住への心理的ハードルを下げて、興味を具体的な行動へと転換させることに成功しております。移住を体験の延長線上に置くことで移住のハードルを下げていくという方法は、私はすばらしい方法であると率直に思うところです。 伊東大臣も石破総理とともに現地を訪問されたというふうに伺っています。伊那市の取組は今後の地方創生で参考になる部分が多かったかと思っております。伊那市の移住促進の取組から得た教訓は何であったか、それから、他市町村への横展開をどのように考えているのか、教えてください。”
“白鳥市長を始めとして準備していただいた市役所や関係者の皆様、視察先のinadani sees、児童発達支援センター小鳩園、昼食をいただいた信州伊那そば処名人亭、伊那市民の皆様に心より感謝を申し上げます。 伊那市は、南アルプスと中央アルプス、天竜川と三峰川と、山や川に囲まれたすばらしい自然環境を持ち、四季折々の雄大な自然環境によって自然を満喫できる場所が豊富にございます。また、新鮮な野菜や果物が手に入りやすく、食の豊かさも実感できる地域でもあります。そして、子供の主体性を尊重するような教育ですとか、それから、障害の子供に寄り添う教育というのも伊那市の特徴であるというふうに思っています。 ここは実は視察の中で余り説明がなかったところなんです。私は長野県なので、やはりよくお話を聞いているところなので少し話をさせていただきますと、伊那市の移住支援の促進の取組というのは長年にわたって幅広い分野で行ってきたというのが特徴だというふうに思っています。体験プログラム、ふるさとワーキングホリデー、地域おこし協力隊、農林業体験イベント、古民家改修支援等の移住促進の施策というものが非常に充実しております。”
“御丁寧な答弁、ありがとうございます。 個人の自由な意思決定を尊重していく、それはもちろん当たり前のことであるというふうに私も思うところです。ただ、出生数六十八万人、人生平均九十年ぐらいだとして掛け算していただいても、将来的に六千百万人ということで、日本の人口が半分になっていく。じゃ、日本の人口六千百万人で地方も維持をしていけるのかというところが大きな課題であるというふうに私も思うところなんですね。というところでは、個人の自由な意思決定を尊重する中においても、国家として最低限これだけの人口というのはやはり維持していかなくちゃいけないんだというような目標というのは、私は、ちゃんと定めておくことによって国が維持していけるのではないかというふうに思うところです。 これからまだいろいろな議論はあると思います。この委員会でも目標人口の設定について定められてきた方がいらっしゃると思いますので、是非御検討いただければと思います。 三原大臣、この質問までなので、御退席いただいて構わないです。 五月二十六日に伊那市を視察させていただきました。”
“それから、あわせて、二〇一四年の国の骨太方針では一億人の人口を目標としておりましたが、その文言が消えてしまいました。国民に広く危機意識を持っていただくためにも、二〇一四年の骨太の方針で設定されていた目標人口を復活させるべきではないかと思いますが、いかがでしょうかということで、まず、三原大臣。 それから、あわせて、伊東大臣に今お伺いしますが、二〇二四年、出生数六十八万人ということで、二〇一四年の骨太の方針を基に定められたまち・ひと・しごと戦略では、二〇六〇年には人口一億人として目標が立てられておりました。今回の地方創生二・〇での目標人口を定めるのか、教えてください。最近の文章では目標人口一億人というふうに記載されていないので、それについてもまた理由を教えていただければと思います。 以上です。”
“立憲民主党の神津たけしです。 本日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 まず最初、一問目なんですが、伊東大臣も質問六で質問通告している部分があるんですが、そこについて併せてお伺いしますので、御準備お願いします。 厚生労働省が六月四日に発表した人口動態統計で、二〇二四年の出生数が過去最少の六十八万六千六十一人となりました。合計特殊出生率も、九年連続で低下し、一・一五で過去最低となりました。一九四九年のベビーブームのときに二百六十九万人の子供が生まれていたときと比べると二百一万人も減ってしまっているというような今の現状でもございます。 人口の低下というものは、将来の日本の経済力、地域社会や社会保障を維持していく力、それから伝統文化を承継していくにも大きな影響を与えるというところでもございます。これまでの出生数を止める取組というのは、残念ながらうまくいっていなかったのではないかというふうに私は思うところです。新しい取組を始める必要があると思いますが、出生数減少を止める具体的な対策として、こども家庭庁ではどのような施策を考えているのでしょうか。”
“時間が来てしまいましたので終わりますが、是非とも検討していただければと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“ちょっと大臣にお伺いしますけれども、私は、今回、消費者を守っていくという意味においては、物件の価値に関わるというところでは、宅建業法第三十五条において、物件の売買時の重要説明事項の中で、説明として、損害賠償権の譲渡があるかどうかというのをちゃんと契約書類に記載するように義務づけるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。”
“今回の改正によって、私は、もしかしたらば、もしこの改正の規約が機能していかなかった場合には誰が一番得をするかというふうに考えると、この住宅瑕疵保険を売っていらっしゃる方々。もしかしたら消費者は、二番目以降に買った方は、住宅の瑕疵があった場合には補償されないというところで、この住宅瑕疵保険を買う必要があるというところにおいて、ここについて私は心配しているところなんですけれども、住宅瑕疵担保責任法人は五社指定されていらっしゃいまして、再保険を受けていらっしゃるのが住宅支援機構でもございます。 この住宅支援機構についても、それから住宅瑕疵担保責任法人の五社についても、国交省の住宅局の方がトップを務めていらっしゃるような会社もあるというところについては、じゃ、この瑕疵保険は、これは邪推ですけれども、本当に、改定した規定がうまくいかなかった場合には、もしかしたら国交省の住宅瑕疵保険を売るためにやったんじゃないかとか言われかねないと思うので、ここについては是非とも留意しながらやっていただきたいというふうに思います。”
“今回、規約の改正によって制限していくようなところがありますので、事前にやはりこの規約を見られないといけないというところがあると思います。それによって、住宅の価格さえもやはり変わっていくことがあると思うんですね。 例えば、今、築から二十年以上超えているものについては、住宅瑕疵保険を掛けて、皆さん、何かしらマンションに、住宅に瑕疵があったときには保険でカバーしてもらうというようなことがあると思います。 例えば、この値段のところを言いますと、これはURILABOというサイトのマンション売却マガジンというところなんですが、一千万円の保険を掛けて、既存住宅瑕疵保険というのを、例えば五年間で掛ける場合には、おおよそ三・一万円プラス現場検査手数料と。現場検査手数料というのが、私が見たところ、大体六万円から十万円ぐらいかかってくる。もしこれを、マンションを五十年ぐらい持っているという中において、じゃ、どれぐらいかかるかというと、五年間で十万円掛ける五回ということで、百万円ぐらいかかってくるというところにおいては、マンションの価格にさえもやはり影響してくるというところがあると思っています。”
“承知しました。 今の現時点においては、区分所有については、所有権と損害賠償権については別々に取り扱うというところで理解したんですが、今回、こうしたところについて、別段の意思表示をした場合には規約の改正によってカバーしていくというところがあると思うんですが、規約が改正されないようなケースも想定されると、漏れる人がないようにやはりしていかなくちゃいけないと思うんですね。というところで、ちょっと質問をさせていただきたいと思います。 第三者の方が債権、損害賠償権を誰かから購入した、あるいは担保として受け取ったということがあるかと思います。そのときに、じゃ、どれだけこの債権というのが価値があるのかということを知りたいときに、管理規約の内容を知る必要があると思うんですが、これはどうやって管理規約を見ることができるんでしょうか。”
“立憲民主党の神津たけしです。 今日は質問時間が短いので、なるべく端的に御答弁いただきたいなと思います。 まず、質問通告していないので、ちょっと質問というところではないんですが、今回の法案の束ね方について、私はやはりちょっと疑問があるんですね。 今回、五本の法案というものを一つにしているというところがありますけれども、やはり財産権にも、人権にも、衣食住の住にも関わるような非常に重要な法案というところで、そうした法案にもかかわらず、個別に法案に賛否を示せないというのは、私はやはり立法府の軽視であるというふうに思っておりますので、束ね方というものについては是非とも気をつけて提出していただきたいなというふうに思います。 早速ですが、質問一番については先ほど長友議員が既に聞いたので、私は二番の方から伺いたいと思います。 今回、区分所有法の第十五条第一項では「共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。」、第二項では「共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。」としております。”
“高速自動車国道が普通の国道と変わらないような状態、それならば高速道路料金の徴収を割り引いて請求すべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“先ほどおっしゃられた定義の中で、高速自動車国道法第四条の中では、「高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、」というふうにございます。今回は、今回だけじゃなくて、高速として時間を皆さんはやはり買っていらっしゃるような性質があると思うんですよね。だから、高速で走ることができなかった場合というのは、私はやはり割り引いて請求すべきじゃないかなというふうに思います。 例えば、質問通告させていただいている部分についていきますけれども、高速道路を高速で利用できなかったのは、本来のサービスを提供することができなかったことと私は同じだというふうに思っております。繁忙期には利用車両が増して、高速道路の会社の売上げが上がることになります。他方で、渋滞が起きることになる。 渋滞が起きたら、高速道路で、最低の速度として走行することができる五十キロ以下で結局走行することになってしまうような状態になってしまう。言ってしまえば、警察がそこにいらっしゃったら、みんなが捕まってしまうような速度で走っているような状態にあるというところがあるというふうに思っています。”
“今のは、本当に答えていないと思うんですよね。実際に、やはり物流企業とかは人件費が増したりとか、本当に、お休みを取ってわざわざ日帰りの旅行に行っていらっしゃったとか、行きたいところに行けなかったとか、そういう被害が生じているというところにおいて、私は、やはり今回の場合にはきちんと瑕疵を認めて損害賠償もしっかりと検討するべきだというふうに思います。 余り時間がないので、次に参りますが、そもそも高速道路というのはどんな定義か、教えてください。”
“立場的に明確に答弁するのが非常に難しいというところは、分かるところでもございますが。 今回、この支払いのところについて、私は、やはり渋滞を発生してしまったというところについては、中日本高速道路株式会社供用約款第十条、先ほど大臣がおっしゃられたように、高速道路の設置又は管理に瑕疵があったために利用者に損害が生じたときは、会社はこれを賠償するというふうにございます。 管理に、今回、瑕疵があったということを踏まえて、NEXCO中日本は損害賠償を支払うべき立場だと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。先ほど、渋滞については除外するというふうに言っていたんですが、今回の場合には、自然発生的な渋滞でもなく、それから事故による渋滞でもなく、NEXCO中日本自体が起こした渋滞だと思うんですよね。だから、今回、瑕疵の対象になると思うので、お答えください。”
“そうしたら、今の答弁だと、支払わなくても何も請求は来ないということで理解してよろしいでしょうか。”
“ということは、これから、じゃ、請求は行っていかないというふうに私は受けたんですが、もし支払わなかった場合、道路特別措置法第二十六条に基づいて、通行料金と割増金、免れた通行料金の二倍に相当する額というのがこの割増金というものになりますが、これを請求しない、その後、もし、それでも支払いがない場合には、督促状を送って、督促納入期限までに支払いがなかった場合には、中日本高速道路株式会社営業規則第十九条第五項に基づいて、免れた通行料金と割増金の合算額に年一〇・七五%を乗じた額を延滞金として併せて徴収するというふうになっております。 これは、先ほどの答弁の中で、支払いがなかった場合でも不正通行にならないというところにおいては、そうしたら、支払わないでも大丈夫だということですか。何も請求は、督促状も送られてこないということでしょうか。”
“ちょっと不鮮明であったので、もう一回伺いますが、ウェブでの支払いというものを求めていらっしゃいますが、今回、このウェブでの支払い手続を行わなかった場合、不正通行の扱いを受けるんでしょうか。イエスかノーでお答えください。”
“御答弁ありがとうございました。 広域マニュアルの設定がなかったということなんです。これまで広域での障害がなかったということなんですが、私が調べた限りでも、二〇〇六年、二〇一七年、二〇一八年、二〇一八年にもう一回目、二〇二〇年と、そのほかにも、二〇一五年にもあったのではないかなというふうに思うんですよね、ETC障害については。だから、本来であれば、やはりもっとマニュアルというものは事前に整備すべきであったというふうに思います。というところは、ちゃんとやっておいていただきたいと思います。 今回の料金の支払い、まだ九六%ぐらいの方々が支払っていないというところなんですが、これは、支払いの手続を怠ると不正走行の扱いを受けるのでしょうか。”
“このNEXCO中日本のシステム障害によって料金徴収の説明のために大渋滞を発生させたのは、ETC障害が起きたときの対応の不備に起因するものであり、利用者の落ち度でも何でもない、今回、ETC障害によって渋滞に遭った人には高速道路の料金を徴収すべきではないと考えますが、国交省のお考えはいかに。そもそも、ETC障害によって高速道路の利用料金の徴収ができない事態を想定した対応は決まっていたのか、教えてください。”
“御回答ありがとうございました。 一都六県、百六か所、最長六キロの渋滞ということで、三時間というふうにおっしゃられたんですが、報道上ですとか、それからネット上で言及されている方は、もっと長く待った方もいらっしゃるのかなと思います。距離的には六キロが一番最長だったのかもしれないんですが、もっとやはり長かったという方もいらっしゃるので、やはりこういうところは気をつけていかないといけないのかというふうに思っております。 今回、NEXCO中日本は後払いを求めていて、三万六千台、約三・何%の方が恐らく支払ったというところだと思うんですが、まだ数%の人のみの支払いがあったというところでございます。 今回、九十六万台の大きな影響を受けて、自分たちの不手際で料金収受ができなかったのにもかかわらず、利用者にまた負担をかけて支払えという考え方自体が私はちょっとおかしいのではないかというふうに思っています。”
“やはりこういうことがあってはならないというところでちょっとお伺いしますが、まず、何万台の車が影響を受けて、最長で何時間ほど通過に時間がかかったのか、システム障害による渋滞に起因する事故は何件発生したのか、何万台が通過して後日払いがなされたか、教えてください。 〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕”
“立憲民主党の神津たけしです。 私は、本日、NEXCO中日本で起きたETC障害について、ちょっと伺っていきたいと思っております。 四月六日の未明にNEXCO中日本のETCシステム障害が起きて、ETC料金の徴収ができないという事態が発生いたしました。対応として、ETCレーンを封鎖して現金払いのレーンで支払いを受け付けた、ただ、その後また渋滞が発生してしまったので、その後でETCのレーンを開いて手配りで料金後払いの説明を行って、大渋滞が発生したということがございました。 遠方に日帰りで旅行に行っていたのに大渋滞に巻き込まれてしまって、せっかくの旅行が台無しになってしまったという方ですとか、それから生鮮食品が時間どおりに届けられずにランチで提供するのに間に合わなかったとか、物流関係の方々については人件費が増したとか、それから、もしかしたらばですけれども、これは私、事実に基づいていないところではあるんですが、もしかしたら、救急車においても高速が利用できずに、助かった命が失われてしまったかもしれないということもあったのではないかというふうに思うところでもございます。”
“歯止めがかかっていると思うのですが、目標とする人数、五千五百人には全く達成できていないと思うので、ここを是非とも増やしていくことをお願いしたいと思っています。 私は、人材を増やしていくためには、なりたいというふうに思ってくださるようなメリットというのをやはり設けていくべきだというふうに思っています。 財務副大臣、ちょっと最後の方に伺わせていただきたいと思いますが、今、外国においては、百八十三日以上外航で出ていらっしゃる方については免税措置を取っていらっしゃる国がほとんどになっているところでございます。そうした意味においては、日本もやはり同じような条件にしていかないと、なかなか、船員になったとしても、ほかの国に行って結局働いてしまうようなことが増えてしまうと思うんですが、所得税をなくしていくこと、ここについては、大臣、いかがでしょうか。”
“経済安全保障の観点からも、いずれにしろ全くやはり追いついていない、達成できていないというところがあると思っています。 大臣にお伺いしますが、日本の安全保障のために、私は有事のときだと思っていますけれども、やはり経済安全保障とか、それから食料の安全保障、エネルギーの安全保障のためにも、物流を止めないという御決意とともに、日本人船員、日本船籍の船を増やしていくべきだと考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。”
“私は、国土交通大臣としてちゃんと調査を、諮問をもう一回行って、どれだけ、今の日本について、最低限必要な日本人船員の数、それから隻数というのも、有事のときにも対応できるようにちゃんと諮問していくべきだと思うんですが、いかがでしょうか。”
“今、有事のときには物流が止まってしまう可能性があるということが私は分かったというふうに思っています。やはり、有事のときであったとしても物流を滞らせないという努力が私は必要ではないかと思っています。 二〇〇七年の調査なんですが、これは国土交通大臣から交通政策審議会に対して行った、今後の安定的な海上輸送の在り方について諮問がなされました。そのときに、答申として、安定的に物流を行っていくために最低限必要な日本人船員の数というのは五千五百人、今およそ二千人、これに対して五千五百人必要だというふうに言われておりました。そして、船の隻数についても四百五十隻必要だというふうに言われていましたが、今、日本の船籍の数というのは三百十一隻しかありません。 こういうところについて、私は、やはりもう少し危機感を持って、五千五百人、それから四百五十隻をせめて確保していくんだということが必要だというふうに思っています。 これについて、今、二〇〇七年以降、実はこの調査は行われていないんですね。”
“済みません、有事法制のことを私は事前にレクでは聞いていなかったんですが、有事法制の場合には、そうしたら、自衛隊が荷物を運んでくれるということなんでしょうか。 自衛隊においても、輸送艦は三隻しかないということを伺っております。今月六日には自衛隊が、輸送艦不足の状況を改善するために、海上輸送群というものを発足させました。そして、今、三隻しか持っていないので、民間船舶二隻と契約して、自衛隊、何かあったときに、有事のときにはこの民間の企業に手伝ってもらって物を運んでいくということをやっていらっしゃるんですが、それでも、民間の企業を合わせても、たったの五隻しかないんですよね。 ここについて、有事法制のときなんですけれども、自衛隊が運ぶという理解なのか、それとも、有事のときでも国民が餓死しないように、国交省がちゃんと物流については見ていくのか、教えていただけますでしょうか。”
“今、日本商船隊の乗組員五万三千人のうち、日本人はたったの実は二千人なんですよね。 私、アフリカにいたときには、アデン湾、紅海のところにおいて、海賊対策の案件についても携わったことがあるんですけれども、やはり危ないところ、地域を通過しなければならないというようなところがございます。アデン湾においては、イスラエルとハマスの争いを元として、今年にはフーシ派がアメリカの商船を攻撃したということもございました。そして、日本郵船の船においても、二〇二三年十一月に拿捕されて、一年一か月ほど係留された後に、ようやく今年になって一年一か月ぶりに解放されたということもございました。 こうした意味においては、私はやはり日本の船をちゃんと守っていかないといけないというふうに思っております。 それから、有事の際であったとしても物流は止めてはいけないというふうに思うところでもございます。 今、海上運送法二十六条に基づいて、日本政府は民間企業に対して出航命令というものを出せると思うんですが、これは有事のときでも出せるんでしょうか。”