神津たけし
立憲民主党・無所属 · Japan
“本日は、視察時にいただいた県と内灘町、御要望を二点、取り上げさせていただきます。 先ほど西田議員からもありましたけれども、まず、四車線化について取り上げさせていただきます。 配付資料二の四車線化候補箇所を示した地図を見ていただくと分かるんですが、能越自動車道、のと里山自動車道は、四車線化の優先整備区間に選定されていないという現状がございます。半島の地理的制約も踏まえた上で、災害時に機能する道路を確保するため、石川県の要望に沿って、国の直轄事業によって四車線化を進める必要があると考えます。 また、国による一元管理につきましても、昨年六月に国土幹線道路部会が取りまとめた緊急提言におきましても、能越自動車道については、能登半島地域の一つのネットワークの中で管理主体が別となってい…”
“立憲民主党、長野三区の神津たけしです。よろしくお願いいたします。 質問に先立ちまして、昨年一月一日に発生いたしました令和六年能登半島地震により貴い命を奪われた全ての方々に対し、改めて謹んで哀悼の誠をささげます。また、御遺族の皆様には心よりお悔やみを申し上げますとともに、今なお避難生活を余儀なくされ、厳しい状況におられる全ての被災者の皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。 六月九日に、委員長、理事、オブザーバー、現地の近藤議員と、先ほど質問に立たれた西田議員と、能登半島視察に伺ってまいりました。 多くの方々の御尽力によって全国から集まった工事現場の皆さん、住民の方々の御尽力、御協力、それから国交省、自治体の皆様の御努力によって、一歩ずつ震災からの復興復旧というのが進んできた…”
“事故原因のこの調査、正直に話したばかりに有罪になってしまう可能性というものが指摘されているというところでございます。二〇〇一年のニアミスの事故のときに、航空管制官の方二名が有罪になってしまったということがありました。これは、便名を間違えて言ってしまったことで有罪になってしまったということです。 今、日本において、先ほどの国際航空条約に基づいて、本来であれば、事故の調査の唯一の目的というのは再発防止にあるというところなんですが、実は、この精神というのが日本も尊重しているのかというところが私は問われているというふうに思っています。 まず、配付資料五を御覧ください。昭和四十七年二月に警察庁と運輸省との間で締結された航空事故調査委員会設置法案の運用について定めた覚書というふうにご…”
“前向きな御答弁、ありがとうございます。現地の御要望を踏まえた上で、優先順位を決めて取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。 次に、災害により地表面が水平移動した場合の筆界の取扱いについて伺います。 能登半島地震では、内灘町を始めとした複数の地域で液状化により側方流動が発生いたしました。内灘町は、地籍調査は実施済みでした。調査実施済みの土地では正確な境界が復元できるということから、通常であれば災害復旧の迅速化につながるというところであります。 しかし、今回の側方流動では、広大な地域で数メートルレベル、最大で十四メートルも地表が動き、約二千八百件の筆界と実際の現状にずれが生じております。元の位置に復元するには移動した地上の建物を削ったり移築したりすることとなるため、現…”
“御返答ありがとうございました。 私、内灘チョウと言ってしまったみたいですが、正確には内灘マチでした。訂正させていただきます。 今の御返答に対する答えなんですが、これだけ広範囲にわたるずれが生じた中で、果たしてそれだけで、今までの運用で本当に実効性があるのかというふうなところで私は疑問を持っているところでございます。 特に今、現地の自治体、例えば内灘町については、地籍調査の実施についても、これだけでマンパワーがない、たった一人しか実は担当者がいないというふうに伺っています。内灘町の現在の体制でもし地籍調査をやった場合、これだけで五、六年かかるというふうにおっしゃられておりました。土地の境界の確定というのは住宅再建などの前提であり、復旧の遅れというのは人口流出にもつながること…”
“次に、昨年の一月二日、能登半島地震の支援に向かう海上保安庁の航空機と着陸した日本航空の旅客機が衝突し炎上した事故では、海上保安官五名が貴い命を落とされ、一人が大けがをしたほか、旅客機の乗客十七人が医療機関を受診されました。 改めて、航空機事故により亡くなられた方々に謹んで哀悼の誠をささげるとともに、関係者全ての皆様に心よりのお見舞いを申し上げます。 私たち、今の日本において、航空機事故が一旦起きればどのように調査を行うかといえば、国際民間航空条約、この附属書にまとめられている、日本も締約国となっておりますが、国際民間航空条約の第十三附属書、事故調査の規定がまとめられております。これに従って調査を行うことというふうになっております。 国際民間航空条約の第十三附属書第三・一項…”
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“政府、自治体が扱う個人情報は機密情報だと考えているか、情報漏れが起きたときにどのように対応し責任を取るのか、情報漏れが発生したら個人に通報が行くのか、教えてください。”
“皆様おはようございます。立憲民主党の神津たけしです。 平大臣、皆様、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 今回の法改正については、ガバメントクラウドの料金についてボリュームディスカウントを得ていくために、政府が自治体から徴収し、それを政府が一括で納めるというふうに報道上では言われておりますが、実は、私は、今回の法案は、主にガバメントクラウドを推進していくという法案になっているというふうに思っております。特に、十八条の二項においては、国の行政機関は公共情報システムを導入するときにガバメントクラウドの検討義務を課していくと。それから、十八条三項では、国の行政機関等以外の行政機関で努力義務を課していくというところで、ここが主な点だというふうに思っています。 そして、今回ですが、ガバメントクラウドの法案ではありますが、今回、親和性の高い標準化についても一緒に、ガバメントクラウドに上げていく標準化のシステムについても一緒に伺っていきたいと思っております。 ガバメントクラウドは、政府や自治体が保持する個人の情報をガバメントクラウド上に上げていくこととなります。そこで、伺います。”
“分かりました。 施策のポイントというものがありまして、その中に若い世代の所得を向上する施策が余り含まれていないので、そこを是非勘案していただいて取り組んでいただきたいと思います。 時間が参りましたので、質問を終わります。ありがとうございました。”
“今年の出生数は七十万人切った、二〇四三年頃に七十万人は切ってしまうというふうに言われていたものが二十年ぐらい速いペースで起きてしまっているというところで、私は何が何でも子供を増やす政策というのはやっていかなくちゃいけないというふうに思っているところです。 先ほどおっしゃられたように、若い世代の所得の向上のために、リスキリングをやっていくとか、そのほかの施策、やっていくというところをおっしゃってくださったんですが、私が手元に持っているこども未来戦略の加速化プランの……”
“ありがとうございます。 今のところ、余りまだ中身が見えていないというところで説得力がちょっと欠けているかなというところで、看板のかけ替えでは私はなかなか進まないのではないかというふうに思っています。 具体的な中身はこれから決めていくというところで、審議会の中ではこれまでやってきたところを生かしながらも、反省点ですとか、それから私は、よく成功例を見てそれを普遍的に広げていくという話もありますけれども、失敗事例というのもやはり振り返ってみていただいて、それを次の教訓として生かしていくという点も非常に重要だというふうに思っています。その点については、是非これから審議会の方で充実した審議をして方向性というもの、新たな地方創生の方向性というものを決めていっていただきたいというふうに思っております。 次の質問に移りたいと思います。 こども未来戦略の加速化プランですが、これを着実に実行すれば少子化が止まるのか、伺わせてください。”
“今のお話を伺っていて、余りこれまでと内容が変わっていないなという印象を受けました。審議会などで具体的な中身はこれから決めていくというところなんですけれども、もしそうだとしたらば、何で今回デジタル田園都市国家構想から名前を、看板をかけ替えたのか、その理由を教えていただけますか。”
“ありがとうございます。 今の教訓の部分、それから産官学金労言でやっていくというところについては地方創生二・〇でも捉えられているところだと思いますが、今回、石破政権となって、今度は新しい地方経済・生活環境創生本部というふうに名前が変わりました。看板がかけ替えられたというところは分かるんですけれども、これまでデジタル田園都市国家構想であるとか、それからまち・ひと・しごとでやっていなかったことについて、恐らく今おっしゃられたことというのはこれまでやってきたことだと思うんですが、今度はどんな目標を立てて何を、今回の新しい地方経済・生活環境創生本部で何を変えていくのかというのを教えてください。”
“十年前と比較して、各自治体の努力もあって、地域によってはインバウンドの観光客が増えたりとか、移住者も増えたというところもございました。この点、私は、一つの成果として捉えられるんじゃないかというふうに思っているんですが、大きく全体を捉えると、東京一極集中の流れというのは変えられずに、地方創生が果たされていないというふうに考えております。 そうしたところで、伊東大臣に伺いたいと思いますが、地方創生本部設置から約十年が経過いたします、これまでの十年の取組で何がうまくいかずに東京一極集中の流れを変えられなかったのか、個々の自治体では成功しているところもありますけれども、なぜ日本全国で地方創生が果たされていないのかと考えているのか、教えてください。”
“三人の大臣の思い、ありがとうございました。 平大臣については、デジタル社会を実装していくことによって、この国の未来を変えていくんだという強い思いを感じました。そして三原大臣からは、こどもまんなか社会ということで、現場主義を貫いて、子供の少子化対策を実現していくというところ、そして伊東大臣からは、地方創生、総理の思いというのを育みながら、長い政治経験を用いて地方の問題解決に取り組んでいくというところを理解いたしました。ありがとうございました。 それでは、質問通告させていただいているところに移ってまいりたいと思います。 地元の中山間地域を回っていますと、子供たちが東京に行ったまま戻ってこずに、一人で暮らしている高齢者の方が非常に増えているというふうに感じます。奥地に行けば行くほど空き家も増えて、過疎化が進んでしまっているという状況もございます。 約十年ほど前に、こうした状況を変えていくために、安倍政権でまち・ひと・しごと創生本部が始まりました。その後、菅政権でこのまち・ひと・しごとを引き継いで、岸田政権ではデジタル田園都市国家構想推進本部に変わりました。”
“その後、放漫な財政や失政によって、今では高いインフレ率、それから貧困率で苦しんで、後進国となってしまってなかなか抜け出せていないという状況がございます。 日本を後進国にしないために、新しい技術開発に取り組み成長する経済を実現していかなければならない、国力を維持するために人口は一定程度維持していかなければならない、行き詰まっている東京一極集中を思い切った政策で変えることによって成長する日本をもう一度実現していかなければならないというふうに考えております。 こうした大きな課題の解決のために、私は今回この地・こ・デジ委員会の委員になりました。平大臣、三原大臣、伊東大臣が、大臣となり、日本の未来のために各大臣が担当する分野で何を変えたいと思っているのか、率直な大臣の思いというのを聞かせてください。 まずは平大臣、お願いします。”
“おはようございます。立憲民主党の神津たけしです。 本日は、地・こ・デジ委員会で初めての質問となります。平大臣、三原大臣、伊東大臣、どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、石破政権が発足して最初の委員会質問、私はトップバッターですので、各大臣がどんな思いで大臣として取り組まれていくのか、まずは知ることによって委員の皆様の質問も変わってくるかと思います。まずは私の話を少しだけさせていただいた後で、大臣の思いを伺いたいと思っております。 私は、前回の衆議院選挙では、このまま成長しない、停滞する日本の経済を、今のまま次の世代にバトンタッチしていくわけにはいかないということで、五十年以上前から続くような人口減少、三十年以上成長していかないような日本の経済、都会一極集中の中で成長できないような地方を大きく変えなければ、日本の未来はないというふうに訴えさせていただいておりました。このままの日本を続けてしまうと、日本はいつか後進国になってしまうという思いが真剣にございます。 開発学でよく出てくる話ですが、今から百年前、ある国はGDP世界五位の先進国として発展しておりました。”
“時間になりましたので、最後、一言だけ。 国連憲章の改正については、岸田総理から、文言ベースで交渉していくべきだという発言もありました。是非、積極的に取り組んでいただきたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございます。”
“今いろいろ伺ったんですが、国連憲章の改正と安保理について、安保理、特に日本の常任理事国入りについてはどういうふうに考えているのか教えてください。”
“まさに司令官を務めていた方々が語ったのは、やはり世界はルワンダを見捨てた、ルワンダの運命はルワンダの人々に任せて置き去りにしたというふうに発言されております。 今もし同じようなことが世界で起きて、こうした兆候をつかんでいたとしても、国連は実は何もできない、事前には何もできない。何らかの紛争や戦争が起きたとしても迅速に対応できないというのが今の国連だというふうに私は思っております。 世界においては、ロシアによるウクライナ侵攻、それからハマスとイスラエルの衝突など、人道危機が昨年も続いておりました。弱い立場にある子供たちを含む民間人が犠牲になり続けているような状況というものがあると思っております。 上川大臣は、世界の戦争、紛争を止めるため、防ぐために日本は何をすべきだというふうに考えていらっしゃるのか。各地で起きている戦争、内戦に対して国連は抑止力になっていないという現状があります。国連は世界平和を維持するためにどうすべきだというふうに考えているのか、国連をどういうふうに変えていくべきだと考えているのか、上川大臣のお考えを聞かせてください。”
“次に大臣は参議院の方に行かなくちゃいけないというふうに伺っております。あと七分しかないので、是非、端的な答弁をお願いしたいと思います。 まず、今御答弁いただきましたが、私は、やはり国連の限界というものがあるというふうに思っています。 まず一点目に挙げさせていただくと、現場のルワンダの支援団の長官は、平和維持活動本部にフツ族民兵の武器庫を押さえるようにまずは提案しておりました。これは大虐殺が起きる三か月前に提案していたにもかかわらず、これができなかった。これは、国連憲章第二条七項で内政干渉しないという原則がありまして、そこに基づいてこれをやっていなかったと伺っております。 二点目に、ベルギーの平和維持部隊の方々十名が、大虐殺が始まった直後に殺されてしまった。それによって、PKOの平和維持部隊の方々の人員が二千五百四十八名から二百七十名まで削減されることとなってしまいました。本当はもっとこれから人員を増やしていかないといけないところを増やせなかったというところでもあります。 三点目に、平和維持部隊のマンデートは、内戦の監視、それから平和構築というところにありました。”
“おおよそ、八十万人というのは、当時のルワンダの人口が七百万人ぐらいでしたので、一〇%ぐらいの方が殺されてしまうというような、本当に大きな大虐殺であったというふうに思っております。それから、私はこの虐殺から十年後にルワンダを訪問したんですが、そのときにはまだまだ生々しい痕跡とかが残っていて、被害に遭われた方々の大量の骨というものが積み上げられておりました。 今回、まず伺いたいのが、一九九四年、ルワンダで、大量虐殺の前後において国連がどのような対応を取ったのか、参考人から御説明をお願いします。”
“恐らく、これから中国とブラジルがこの百一か国と国際機関の名前を、どこの国かというところを発表されると思うので、なぜそういう決断に至っているのか、ここに賛成することに至っているのかというところを、二か国間の協議において各国でちょっと話合いをしていただいて、是非、排他的ではなく包摂的な方法での外交というものをお願いしたいというふうに思っております。今のは要望です。 私は、衆議院になる前にはアフリカに十七年間、六か国に駐在しておりました。ニューヨークでも駐在したことがあって、そのときに青柳委員と、青柳委員が国連開発計画で働いていらっしゃっていて、私は日本政府代表部経済部と、あとは国連開発計画で研修を受けていたことがあるんですが、そのときに一緒にさせていただいておりました。 直前は実はルワンダという国でして、三十年前に、一九九四年、ジェノサイドが行われて、たったの百日間で八十万人もの方々が殺されてしまうという事態がありました。”
“立憲民主党の神津たけしと申します。 本日は、初めて外務委員会に、質問に立たせていただきます。 本日は、まず、世界の平和を維持、回復していくために日本や国連が取り得る方策について伺ってまいりたいと思っております。 その前に、私、質問通告しているんですが、質問通告していない部分について、これは要望という形でちょっと外務省にさせていただきたいんです。 今回、六月十五、十六で、平和サミットがスイスにおいて行われると伺っております。岸田総理が参加するというふうに伺っているんですが、今回、百六十九か国を招待して、九十か国が参加する予定と伺っております。 これに対して、中国、それからブラジルが主導権を握って、別の、ウクライナの危機の政治解決に向けた独自提案というものを作成して、ここについて、百一か国、国際機関から前向きな回答を得ているというふうに中国が発表されているんですよ。私は、まさにこれは、今、中国が、あるいは世界が、分断していくような事態に陥ってしまっているのではないかというふうに思っております。”
“また、十分に活用されていない公的賃貸住宅等のストックの積極的な活用を図るとともに、そのために必要な改修費等の財源の確保を図ること。 十二 UR賃貸住宅について、セーフティネット登録住宅として活用が可能とされていることから、その役割を果たすために住宅確保要配慮者向けにも空き住戸の積極的な提供が図られるようにすること。あわせて、独立行政法人都市再生機構法に規定されている家賃の減免措置について、経済的負担軽減のために実施されるよう、強く働きかけを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“八 残置物処理を居住支援法人の業務として法的に位置付けるに当たり、これまで残置物処理を行ってきた専門業者等との間で業務実施のための過当競争により、残置物処理の質が損なわれることのないよう、所要の措置を講ずること。 九 認定家賃債務保証業者の省令で定めることとなる認定の基準等については、入居後の過度な取立て等が行われることのないよう、適切なものとするとともに、国土交通大臣による認定家賃債務保証業者に対する認定やその取消しを含む監督が厳正かつ適正に実施されるよう努めること。 十 市区町村による住宅確保要配慮者居住支援協議会の設置やその運営体制の確立が円滑に進むよう、必要な支援を行うこと。あわせて、居住支援協議会には、高齢者、障害者などの住宅確保要配慮者の意見や要望が反映されるよう、多様な者が構成員として参画が図られるようにすること。 十一 我が国の住宅セーフティネットの根幹である公営住宅を始めとする公的賃貸住宅政策について、本法による住宅セーフティネット機能の強化と併せ、引き続き着実に推進するとともに、その充実に努めること。”
“また、福祉関係の相談機関における研修の充実等が図られるようにすること。 三 住宅確保要配慮者のニーズに対応した賃貸住宅の供給や居住支援サービスの提供を図る観点から、ニーズや実態を十分かつ客観的に把握するとともに、その情報が賃貸住宅の賃貸人や住宅確保要配慮者の居住支援に携わる者等の間で適切に共有されるよう、所要の措置を講ずること。 四 低額所得者等にあっても本法に基づく制度が円滑に利用できるよう、利用者の経済的負担の軽減に資する家賃や家賃債務保証料の低廉化補助等について、支援措置の更なる拡充や運用の一層の柔軟化等、賃貸住宅の活用を推進するための措置を講ずるとともに、新たに関連することとなる福祉制度や地方公共団体の取組等が居住支援の現場において十分に活用されるようにするための所要の措置を講ずること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 趣旨の説明は、案文を朗読して代えさせていただきたいと存じます。 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。 一 国の責任において国民の住まいが保障されるよう、地方公共団体も含めた住宅部局や福祉部局、住宅確保要配慮者に対して民間賃貸住宅への円滑な入居の支援や福祉サービスの提供を行う者等の関係者間の連携を強化しつつ、主体的に住宅確保要配慮者に対する居住支援の取組を進めるとともに、その充実が図られるよう、所要の措置を講ずること。 二 住宅確保要配慮者は住宅だけではなく複合的な課題を抱えている場合も多く、その居住支援に当たっては住宅と福祉の双方に関する知識が求められることから、居住支援に携わる者、特に、新たに居住支援に携わることとなる福祉関係の専門職種の者等に対する各種制度の周知を図ること。”
“持続的な仕組みというところをつくっていくためには、サポートをそれぞれ行った場合には、それぞれ大体幾らぐらい収益が上がっていくかというところをやはり示していくべきなのかなと私は思っております。 先ほど、不動産系と福祉系の両方の法人があるというふうにおっしゃられたんですが、この配付資料の中で、上の方が、入居前のところが不動産系の方々がやるところ、大まかに分けると、下の方が福祉系の方々がやるところだというふうに理解しております。そうした意味でも、是非持続可能な制度に変えていただきたいと思います。 時間が来てしまいましたので、ちょっとここで質問を終わらせていただきますが、是非、今後とも、実情は刻々と変わってくるかと思いますので、実情に即した法改正を継続的にお願いしたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“居住支援法人が地方で増えないという理由の一つには、やはり、居住支援法人がどうやって収入を確保すればいいのかというところが分からないところだと思います。半数の五二・六%の居住支援法人が、事業が赤字だというところでもあります。 配付資料、三枚目のところを見ていただきたいと思いますが、居住支援法人がどのようにして、各項目で幾らの売上げを上げていくことを想定しているのか、教えてください。”
“損害賠償請求の可能性が残ってしまうのであれば、大家の心配というものは解消することができないと私は思っております。入居者と居住支援法人の二者による残置物処理に係る契約の実効性が担保されて、契約どおり残置物処理を実施した場合には損害賠償請求を受けない制度が実現するように、先ほど、法務省とは既に連携しているというふうにおっしゃったと思うんですが、消費者庁とも一緒に連携して検討をするようにお願いいたします。 次に、居住支援法人の話を伺います。 今、居住支援法人は全国で八百五十一法人、居住支援協議会は百四十二協議会があると伺っております。地域によっては、居住支援法人のサポートを受けられない地域が余りにも多過ぎるのではないかというふうに思います。 配付資料の二枚目を見ていただくと、都心部にやはり集中しているというところがあるかと思います。地方でも、居住支援法人のサポートを受けられるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“個々の状況に応じてサービスを提供するメニューが違うので、価格を決められないというところだと思います。一定程度というところでは二、三千円というふうな話があったと思います。後で、この点についてはもう一度、ちょっと質問させていただきたいと思います。 次に、残置物処理等の負担を軽減するという話がありました。今回の法改正では、第六十四条で居住支援法人の業務の一つに残置物処理が追加されておりますが、残置物処理については、契約のモデル条項というものが策定されております。このモデル条項の解説には、残置物処理を行う契約を生前に行ったとしても、損害賠償リスクがある判決の事例が示されております。 今回の法改正によって、入居者の死亡後の残置物処理を居住支援法人が行ったとしても、民法九十条、消費者契約法第十条によって違反として無効となる、それから、残置物処理を行った大家に対して損害賠償請求がなされる心配はなくなるのか、伺わせてください。”
“家賃債務保証事業者が倒産した場合でも、もう一度家賃債務保証料を支払わないでいいような仕組みをしっかりとつくっていただきたいと思います。 次に、今回の法改正によって、第五章、居住安定賃貸住宅、第四十条ですね、居住サポート住宅が新設されます。居住サポートは、借りる側にとっては、何かがあったときに連絡が行くので命を守ることにつながるかと思います。そして、貸す側にとってもリスク軽減となるため、非常に重要だと考えますが、居住サポート住宅の定義が私は曖昧だというふうに思っております。 居住サポート住宅とはどのような住宅をいうのか、それから、毎月幾らくらいの費用を入居者は支払うことを想定しているのか、伺わせてください。”
“認定を受けなくても家賃債務保証を行う、事業を行うことは可能だという答弁でした。私は、これはもう少ししっかりと法制度化すべきだというふうに思っています。やはり、悪質な事業者の取立て、こういう方々から消費者を守っていくには法制度化をすべきだというふうに思っております。 更問いでちょっと伺わせていただきたいんですが、家賃債務保証業者が倒産した場合は、借りる側が新たな家賃債務保証業者を探し、新たにもう一度家賃債務保証料を支払わなければならないのか、伺わせてください。”
“その点について、御返答いただいたところについて、もう少し詳しく確認させていただきたいと思います。 家賃が支払われないという点は、家賃債務保証制度の充実が重要だと私も思っております。今回の法改正で、五十三条では、おっしゃられたように、生活保護の受給者が入居した場合、住宅扶助の代理納付の原則化が図られた。第七十二条では、家賃債務保証業者の認定制度が設けられる。第八十条では、住宅金融支援機構が家賃債務保証業者に対する再保険を行うということが記載されております。 大家が守られているというところは理解したんですが、一方で、借主が守られているかというところについて、ちょっと確認させてください。 家賃債務保証業者の中には、悪質な取立てを行っているような事業者もいらっしゃいます。法案施行後は、認証や登録を行わずに家賃債務保証を行うことは禁止されるのでしょうか、また、認証を受けずに家賃債務保証事業を行った場合には罰則はあるのでしょうか。”
“今、大家のリスクを解消して、安心して貸すことができる制度設計を行うことが重要だとも思っております。特に、安定した家賃収入、瑕疵物件になってしまうリスク、残置物リスクは今回の法改正で解消されるのか、伺わせてください。”
“非常に重要な答弁だと思います。家賃低廉化、余り要件を設け過ぎずに、是非、住み続けたいと思った方々、所得が減ってしまった方が利用できるような制度にしていただきたいと思います。 次に、住み替えを行いたい方々がいたときに、貸す側が、大家が受け入れるかによってこの入居の可否が決まりますので、その点についてちょっと質問させていただきたいと思います。 まず、配付資料一を見ていただきたいんですが、住宅要配慮者に対する大家の意識、それから入居制限の理由が記載されていますが、七割の大家が、高齢者が入居することに対して拒否感を持っている。そして、九割の方は、入居制限の拒否理由には、居室内での死亡事故等に対する不安を入居拒否の理由に挙げております。 大家にとっては、事故物件になってしまえば次から大幅に家賃を下げざるを得ない、経済的に不安定で、死後の残置物や家賃滞納のリスクを解消しなければ貸すのが難しくなってしまうというような実態があります。そして、ほかの調査を見ると、家賃の滞納、また認知症などにかかることによる心配をされている方も多くいらっしゃいます。”
“よろしくお願いいたします。 次に、家賃低廉化制度についてお伺いします。 配偶者が先に亡くなって世帯の年金が減ってしまい、これまでと同じ場所に住み続けたいんですが、家賃の支払いが難しくなっている単身高齢者世帯が増加しております。 何らかの事情で月額の世帯所得が十五・八万円以下となってしまった場合、既に借りている住居に家賃低廉化の支援を受けることができるような制度設計になっているのか、それとも新たに借りる場合にしか家賃低廉化措置を受けられないのか、確認させてください。”
“そして、病院や診療所に高いテナント料を支払って入居してもらって、過剰診療を行うことで利益を上げていくようなビジネスモデルもあるというふうに伺っております。 こうした介護保険、医療保険が過剰に使われてしまって保険料の引上げになっているような、引き上げてしまうような要因になっておりますので、今回の居住サポート住宅制度では、住宅要配慮者の囲い込みによって、介護保険、医療保険が過剰に使われない制度となるのか、確認させてください。”
“立憲民主党の神津たけしです。 本日は、住宅セーフティーネット法案について質問させていただきます。質問通告二番目から始めさせていただきたいと思います。 今回の法改正では、国交省が単独で住宅セーフティーネットに取り組むのではなくて、住宅要配慮者に密接に関係する厚生労働大臣が第一条に記載されて、厚労省の関与が明確になったというのは非常によかったと私は思っております。 ただ、これまで国交省と厚労省が一緒にやっている事業、特にサ高住ですね、サ高住では問題点が指摘されているので、ちょっとそこについて指摘させていただいて、今回の居住サポート住宅制度において同じようなことが起きないかということを確認させていただきたいと思います。 具体的には、サ高住の入居費用を引き下げてまずは入居者を呼んでくる、それで入居者を囲い込んで系列の介護サービスを利用してもらい、さらには、入居者の介護等級というものを実際より引き上げて区分支給限度額いっぱいまで全額利用する介護を行っているような実態があると伺っております。”
“規制改革推進会議に報告書を提出する前に、報告書の内容について各政党に説明をすることを、理事会の場で是非協議していただきたいと思います。お願いします。”
“報告書の内容次第によっては、私はライドシェアが大きく間違った方向に進んでしまうのではないかというふうに思っております。そうした観点から、規制改革推進会議に報告書を提出する前に、報告書の内容について各政党に御説明を国交省からお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“五月中にこの論点と報告書を提出するということで、既に論点としてはまとめていらっしゃると思うんですが、その点について伺えますでしょうか。”
“これについては、四月二十四日の国土交通委員会でも伺わせていただいたんですが、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業に係る法制度について、六月に向けた議論において論点整理を行い、五月中に規制改革推進会議に報告をしてくださいと岸田総理が斉藤国交大臣に述べられました。 この点についてどのように報告されるのか、伺えますでしょうか。”
“ありがとうございます。よろしくお願いします。 今、この割引制度について話をしていますが、深夜割引についてなんですが、これは走った分だけ割引を受ける、三割引きを受けるというところがありますが、同じ十時から五時の時間帯というのは、標準運賃だと深夜割増し、二割増すことになっています。結局、割引が利いていたとしても、この割増しによって打ち消されてしまうというところがあります。 だから、これまで実は割引を受けられていた事業者にとっては、もしかしたらば、これからは割引を受けられないし、深夜割増しを更に請求されかねないというところでは、大幅な値上げにつながってしまうかもしれないんですね、荷主にとっては。だから、この点についてはもう少し、更に御検討をお願いしたいなと思います。 次の質問に移らせていただくんですが、次、ちょっと時間がないので、質問五番目に移らせていただきます。 四月二十二日に岸田総理がデジタル行政改革会議にて発言された内容が、国交省のやはり方向性と私は異なると思っています。”
“なので、ここをやはりシンプルにしていただきたいというところ。 これは、何で私申し上げているかというと、これからは、何時の時間帯を走るかによって大きく高速道路の利用料金が変わってくる、割引を受けたときの利用料金が変わってくる。そうすると、荷主の皆さんにとっては、最初、請求をこのくらいの見積りでしたということで受けたときに、それ以上のものが、非常に大きなものがもしかしたら請求されかねないというところで、もう少し見通しが利くようなシンプルな割引制度にしていただきたいというのが私の趣旨ですが、先ほど御答弁いただきましたが、もう一度お願いします。”
“今私が聞こうと思ったところ、更問いのところで、もう既に答えられたと思うんですが、配付資料を二枚目からめくっていただきたいんです。 配布資料二番目のところですね、これは深夜割引の見直しのポイントというところで、先ほど申し上げた割引、深夜の三割引きについては左側に記載されているんですが、右側には長距離逓減の拡充というところがあります。これは計算の仕方が複雑で、百キロメーターから二百キロメーターのところは二五%割、二百から四百は三〇%割引、それから順々に距離を追うごとに割引率が高くなっていく。 その次のをめくっていただくと、先ほどの距離の逓減のところでは、千キロを超えた部分については三割引きを更にやっていくというところ、またこれも非常に複雑になってしまっている。 そして、その次のページの、大口・多頻度割引の概要を見ていただくと、五千円以下の部分についてはゼロ%割引、五千円から一万円以下の部分については二〇%割引、一万円から三万円の部分については三〇%とか、それから、契約単位割引で大口の場合には一〇%割引とか、これは非常に複雑な実は計算になってしまっているんですね。”
“ありがとうございます。 私も、突然お願いしてすぐに改善されると思っていないので、是非、検討の材料に含めていただきたいなというふうに思っています。 そして、二〇二四年四月二十二日にデジタル行政会議にて岸田総理から、「斉藤国土交通大臣においては、二〇二五年からのETC専用化を踏まえ、渋滞緩和や地方振興の観点からデジタル技術を活用した高速道路料金体系の見直しについて具体的な検討を開始してください。」というふうに発言がありました。 これを受けて、どのように料金体系を見直していくのか、ひとつ教えていただけますでしょうか。”
“そして三つ目が、朝、結局五時までしか割引の適用を受けないというところでは、朝方のラッシュ時に、それから夕方の帰宅時に、高速道路を降りて、道路にトラックが走ってしまう可能性があるというところでは、例えば朝方だと、小さな子供、小学生が通学しているような時間帯にトラックが道路にあふれてしまいかねないというところで、ちょっと心配な割引の体系だというふうに思っています。 それで、私の方からお願いしたいのが、今の割引の時間帯なんですが、二十二時から五時というところをもう少し拡大していただきたいというところと、それから、これまでのように一分でもその時間帯を利用したらば割引を利かせてほしいというところ。今回、物流二〇二四問題に対応していくに当たっては、運賃が非常に上がってしまうというところでは、高速の料金で、せめてもう少し緩和できるような措置をお願いしたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“この点、しっかりデータを検証していただいて、本当に解消されるのかというところを分析していただきたいというふうに思っています。 今回の改善とおっしゃられているところなんですが、私は三つの点でちょっと改悪なのではないかというふうに思っています。 まず一つ目なんですが、先ほど申し上げたように、ドライバーの方々、これまで、朝とか昼に働いていらっしゃった方々が、そうした方々が深夜に働くというところで、もしかしたらここは、夜勤生活を強いられているというところでは、働き方改革が名ばかりの対策になってしまうのではないかというところ。 そして二つ目は、これまで最もこの物流二〇二四問題で大きな影響を受けるというふうに言われている農産物、それから水産物、これを輸送する時間帯が依然として外れてしまう。特に早朝、朝取ったものを産地から直送して、消費地まで持っていくというところが外れてしまっている、時間帯が外れてしまっているというところで、農業者の負担、それから漁業者の負担というのは軽減されない。”
“それからもう一つは、二十二時からスタートをすることによって、これまで、ドライバーの方々、昼間から夜まで走る方、あるいは、早朝からお昼にかけて走る方とか夕方にかけて走る方がいらっしゃったと思うんですが、そういう方たちが全員夜勤に、夜勤労働になりかねないというところで、本当に働き方改革にこれはマッチしているものなのか、改善されるものなのかというところを、ちょっと心配しております。 先ほど申し上げましたが、ちょっと質問させていただきますが、二十二時前にこれからは滞留が起こるのではないかというところと、それから、深夜割引を受けるために夜勤中心の労働となって、むしろ労働環境は悪化するのではないかというところ、この二点について国交省の考えを聞かせてください。”
“今回、この見直しを行うところについては、二十二時から五時に利用時間は少し拡大されてはいるんですが、ただ、残念ながら、これまで、例えばお昼の十四時ぐらいから夜中十二時ぐらいまで走った分について、全てのところで三割引きを受けていたものが、これからは、二十二時から五時に走った分だけこの割引を受けるというところで、もしかしたらば、これまで割引を受けられた方が受けられなくなってしまうというところで、少し深刻な問題だというふうに受け取られております。 特に、例えば三番のところを見ていただきたいんですが、二十二時に出発をするというところで割引が始まりますけれども、そうすると、先ほどおっしゃられたように、これまで、零時になると出口のところで滞留が生まれてしまうというところがあったと思うんですが、これからは、二十二時に用意ドンでみんなでスタートをしていくというところでは、もしかしたら、この二十二時のところで結局滞留が起きてしまいかねないというふうに思っています。これでは、今国交省がおっしゃられたような懸念が全く解決できないというふうに思っています。”
“まず、配付資料一を御覧いただきたいんですが、これまで、上にある現行の割引の制度と、下の方には、今御説明していただいた、これから、深夜割引の見直し後の制度というものを記載させていただきました。 それで、1の方なんですが、今おっしゃられたように、零時から四時の時間帯に一分でもかかれば、これまで割引を受けられた。このために、高速道路の出口で待機している車両が滞留していたという話がありました。2に行っていただくと、2も、これは四時、本来であれば五時に出勤しても間に合うような時間帯なんですが、それより前に出勤することで、一分でも利用することで、これまでずっと割引を受けられたというところがあります。”
“そこで、今、農家の皆さん、資材、肥料、こうしたものの値段が上がっている中で、なかなか価格転嫁が進んでいないという状況の中で、また、更なる物流コストの増加で価格転嫁ができない状況があるというところで、何とかして緩和できないかなというところで、今回、高速道路の料金をもう少し低減できないか、下げることができないかという観点から質問をさせていただきたいというふうに思っています。 今回、国交省の方では、高速道路の利用料金の負担について変更、深夜割引について変更を計画されていると思うんですが、その点について、どのように変更されるのか、伺えますでしょうか。”
“立憲民主党の神津たけしです。 本日は、まずは物流関係というところで、高速道路の料金について質問させていただきたいと思っております。 私、先週、川上村というところでお祭りがありまして、そのときにレタス農家の方と話をする機会がありました。今回の物流二〇二四問題についてどのように受け取られているのかというところとか、実際にどのような影響があるのかというところをちょっと伺ったんですが、そうしたらば、農家の皆さんは、今、おおよそ一農家当たり三万箱から四万箱ぐらい大体年間に出荷していらっしゃるんですが、大体一年間で物流コストが、今回、事業者から言われているのが、一農家当たり大体九十万円とか百万円ぐらい増加してしまうというふうに言われているらしいんですね。”
“この点については、もう少し農水省の方で調査をしていただいて、どれだけ農家の皆さんに影響があるかというところを把握していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”