藤岡隆雄
立憲民主党・無所属 · Japan
“改めて、本当に罰則つきで今回のような、私なんかは、最初、減税額を明示するのは、実際受け取った方がきちっと減税されているかどうか、例えば確認するとか、そういう意味もあるのかな、どうなのかなということも考えたときもあったんですけれども。 ある意味、実感をより持ってもらうという目的だというふうな話を私は今お伺いしましたので、改めて、詰められた減税ではなくて、場当たり的な減税というふうなイメージしかない中で、罰則つきで、やはり、こうして事業主の皆さんにも負担をかけて、そして、それをお伝えするというのは、本当にこれは、私は恩着せがましいと言われても仕方ないなということは強く指摘をさせていただきたいなということは思います。 そういう中で、こちらについては減税額を、定額減税については給…”
“そういう意味で、やはり、まず、今日は日本経済新聞の朝の新聞に出ておりましたけれども、自治体の担当者を特に悩ませているのが調整給付というところの話だと。当然、減税と給付を組み合わせているわけでございますから、これはどう、誰が給付の対象なのかとか、また、今年だけではなかなか対応できないとか、来年にも至っちゃうとか、いろいろな負担がある。そしてまた、もう一枚配付させていただいておりますけれども、これは毎日新聞の記事ですけれども、五行目ぐらい、膨大な量の仕事を生み出している最大の原因が定額減税というふうに出ているわけだと思います。 改めて、井林副大臣にお伺いをしたいと思います。 この六月から始まるいわゆる定額減税に関し、減税と給付の組合せ対応について、やはり自治体の事務負担などの…”
“採用されている方についてはおおむね持っているということでございましたが、改めて、資格を持たれている方のうち併有している割合が九割ぐらいだとなってしまうと、やはり特例、特例を講じていっても、また何か、私も当然、幼保連携型のこども園での人材確保というのは極めて重要だと思うので。 ただ、新年度でどうなのかというところをまず、把握されていないということだったので、それを是非把握していただきたいと思いますし、新たな年度でまた九割、九割、九割だったら、いつまでも特例を講じていかないといけないという多分話になってしまうと思うんですよね。 さらに、その上で、今、幼保連携型のこども園の割合というのが当然増えてきていると思うんですけれども、幼保連携型こども園の幼稚園や保育園、幼保連携型こども…”
“もうこれ以上やっても押し問答になるので控えますけれども、改めて、井林副大臣、給付一本の方式と減税と給付の組合せ、どちらが自治体の事務負担が少ないかなど、やはり検証した方がいいと思うんですね。 また、テレビで、先日、また何か来年もみたいな話もおっしゃっている方もいらっしゃったようでありますので、改めて、こういう話について、きちっとこういう負担の実情も把握した上で政策の決定をしていただく必要がやはり私はあると思いますので、これは今後、今は、例えばすぐ、まずは、やらなくちゃいけないと先ほど、今おっしゃっていましたけれども、改めてこれは、少したってからなのかどうかは別としても、実態把握をしてしっかり検証していただくべきだと思うんですけれども、井林副大臣の御見解をお伺いしたいと思い…”
“都合のよいことだけは伝えて、不都合な真実は、何だか、同じように伝えようとしないというところについては、大変違和感を感じるということを強く指摘をさせていただきたいということを思います。 井林副大臣、赤澤副大臣、ありがとうございます。ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。 それでは、続きまして、先ほど伊佐委員から、今いらっしゃらないですね、大変分かりやすい質疑もありましたけれども、幼稚園の教諭免許、保育士の資格の件なんですけれども、改めて私もこれは質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、五年間という期限を区切って特例延長を規定した理由につきまして、改めて工藤副大臣にお伺いしたいと思います。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 本法によって創設する国と普通地方公共団体との関係等の特例の対象となる「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、国と地方公共団体の認識や対応に違いが生じることのないよう、当該事態に該当するか否かを判断する考え方を可能な限り明確にし、速やかに地方公共団体に周知すること。 二 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事態に…”
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“動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。”
“動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、谷公一君を委員長に推薦いたします。”
“時間が来ましたので終わりますけれども、特例、特例、特例ではなくて、きちっとした対応をやはり検討していただきたいということを申し上げまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“こども園がやはり増えてきていると。それで、新たな年度の算入するところで、まだ九割になっていると。やはりこれは何らかの形で、幼稚園教諭免許状、保育士資格を一本化するなど、何らかの対応をした方がいいと思うんですけれども、副大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“採用されている方についてはおおむね持っているということでございましたが、改めて、資格を持たれている方のうち併有している割合が九割ぐらいだとなってしまうと、やはり特例、特例を講じていっても、また何か、私も当然、幼保連携型のこども園での人材確保というのは極めて重要だと思うので。 ただ、新年度でどうなのかというところをまず、把握されていないということだったので、それを是非把握していただきたいと思いますし、新たな年度でまた九割、九割、九割だったら、いつまでも特例を講じていかないといけないという多分話になってしまうと思うんですよね。 さらに、その上で、今、幼保連携型のこども園の割合というのが当然増えてきていると思うんですけれども、幼保連携型こども園の幼稚園や保育園、幼保連携型こども園の中で、占める割合というのは一体今どういうふうに増えてきているんでしょうか。お願いします。”
“先ほど伊佐委員からも話がありましたが、現在も、片一方しか持っていない方は、数自体は増えているという話がある中で、私も、これはなかなか、特例、特例、特例ということで五年、五年、五年になっていると思うんですけれども。 これはちょっと政府参考人の方にお伺いしたいと思うんですけれども、この幼稚園の教諭免許、保育士資格についての特例に関して、近年、新たな年度に、新年度にこの分野に参入してくださる方の、実際併有している方の割合というのは何%ぐらいなんでしょうか。”
“都合のよいことだけは伝えて、不都合な真実は、何だか、同じように伝えようとしないというところについては、大変違和感を感じるということを強く指摘をさせていただきたいということを思います。 井林副大臣、赤澤副大臣、ありがとうございます。ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。 それでは、続きまして、先ほど伊佐委員から、今いらっしゃらないですね、大変分かりやすい質疑もありましたけれども、幼稚園の教諭免許、保育士の資格の件なんですけれども、改めて私もこれは質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、五年間という期限を区切って特例延長を規定した理由につきまして、改めて工藤副大臣にお伺いしたいと思います。”
“支援金については色合いが違うということで、定額減税との対応はやはり異なっているのはなぜなのか、そして、今後、支援金についても、同じように罰則の対象として給与明細への明示をされていくということなんでしょうか。御見解をお伺いします。”
“改めて、本当に罰則つきで今回のような、私なんかは、最初、減税額を明示するのは、実際受け取った方がきちっと減税されているかどうか、例えば確認するとか、そういう意味もあるのかな、どうなのかなということも考えたときもあったんですけれども。 ある意味、実感をより持ってもらうという目的だというふうな話を私は今お伺いしましたので、改めて、詰められた減税ではなくて、場当たり的な減税というふうなイメージしかない中で、罰則つきで、やはり、こうして事業主の皆さんにも負担をかけて、そして、それをお伝えするというのは、本当にこれは、私は恩着せがましいと言われても仕方ないなということは強く指摘をさせていただきたいなということは思います。 そういう中で、こちらについては減税額を、定額減税については給与明細に明示をされるということで、では、少子化対策の支援金について、岸田総理も本会議等で、給与明細への表示が広がることが望ましい旨、ある意味、岡本委員の質疑に対して前向きなように答弁されているとは思うんですけれども、しかし、定額減税については、罰則つきできちっと明示をしろということでやっていると。”
“もうこれ以上やっても押し問答になるので控えますけれども、改めて、井林副大臣、給付一本の方式と減税と給付の組合せ、どちらが自治体の事務負担が少ないかなど、やはり検証した方がいいと思うんですね。 また、テレビで、先日、また何か来年もみたいな話もおっしゃっている方もいらっしゃったようでありますので、改めて、こういう話について、きちっとこういう負担の実情も把握した上で政策の決定をしていただく必要がやはり私はあると思いますので、これは今後、今は、例えばすぐ、まずは、やらなくちゃいけないと先ほど、今おっしゃっていましたけれども、改めてこれは、少したってからなのかどうかは別としても、実態把握をしてしっかり検証していただくべきだと思うんですけれども、井林副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“そういう意味で、やはり、まず、今日は日本経済新聞の朝の新聞に出ておりましたけれども、自治体の担当者を特に悩ませているのが調整給付というところの話だと。当然、減税と給付を組み合わせているわけでございますから、これはどう、誰が給付の対象なのかとか、また、今年だけではなかなか対応できないとか、来年にも至っちゃうとか、いろいろな負担がある。そしてまた、もう一枚配付させていただいておりますけれども、これは毎日新聞の記事ですけれども、五行目ぐらい、膨大な量の仕事を生み出している最大の原因が定額減税というふうに出ているわけだと思います。 改めて、井林副大臣にお伺いをしたいと思います。 この六月から始まるいわゆる定額減税に関し、減税と給付の組合せ対応について、やはり自治体の事務負担などの負担の現状をどういうふうに把握されているか、また、把握されていないとすれば今後はどういうふうに実態把握をされるのかということについて、まずお伺いしたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 本日も、地元の栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、また、質問の機会を与えていただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 まず、本法案について自見大臣にお伺いします。 地方へのいわゆる権限移譲というよりも、事務負担の軽減などが中心となっておりますけれども、こうした点、分権との関係について、改めてこの見方、受け止めについて御答弁をお願いしたいと思います。”
“九 公金収納のデジタル化に伴う各地方公共団体のシステム改修については、国が必要な財源を確実に措置するとともに、既に地方公共団体情報システムの標準化等により、地方公共団体に大きな負担が生じていることに鑑み、過度な負担を強いることとならないよう留意すること。 十 指定地域共同活動団体制度の創設に当たっては、行政財産の貸付や随意契約による事務委託に関して、弾力的な運用を可能とする特例を設けることに鑑み、指定に係る団体の民主的で透明性の高い運営その他適正な運営を確保するため、事前及び事後チェックを適確に行えるよう、地方議会が一定の役割を担うことも含め、市町村に対して必要な助言を行うこと。 十一 指定地域共同活動団体としての指定の有無にかかわらず、地域住民が中心となって形成され、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する団体に対し、市町村が十分な支援を行うことができるよう、引き続き、適切な財政措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“六 生命等の保護の措置に関する指示に基づき、地方公共団体が事務を処理する場合にあっては、これに要する経費の財源や必要な人材を適切に措置するなど、国が責任をもって当該地方公共団体を支援すること。 七 本法の規定に基づく応援や職員の派遣が行われる場合にあっては、これまでの災害時や感染症まん延時の事例も踏まえ、これに要する経費を負担する地方公共団体に対し、適切な財政措置等を講ずること。また、事態発生市町村等への応援や職員の派遣を適時適切に行うため、各地方公共団体における多様な職種の職員の充実を図ることや、都道府県・市町村の連携等による広域的な人材の確保及び活用の在り方について、必要な検討を行うこと。 八 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に的確かつ迅速に対処するためには、その前提として、地方公共団体の規模・能力に応じ、適切に権限が配分されている必要があることに鑑み、都道府県から指定都市等への権限移譲を始め、更なる権限移譲を推進すること。”
“三 生命等の保護の措置に関する指示を行うに当たっては、状況に応じて、あらかじめ関係地方公共団体等との協議を行うなど、事前に関係地方公共団体等と十分に必要な調整を行うこと。 四 生命等の保護の措置に関する指示については、地方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮し、個別法を制定又は改正するいとまがない場合であって、かつ、当該指示以外の措置では目的を達成することができないと認められる場合に限定してこれを行うようにすること。また、当該指示の内容は、目的を達成するために必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の意見や地域の実情を適切に踏まえたものとすること。 五 生命等の保護の措置に関する指示を行った場合には、その旨及びその内容を速やかに国会に報告すること。また、当該指示について、同様の指示が再度行われることのないよう、地方公共団体等の関係者の意見を聴いた上で十分な事後検証を行い、その結果に基づいて、迅速に個別法の規定の整備に係る必要な法制上の措置を講ずること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 本法によって創設する国と普通地方公共団体との関係等の特例の対象となる「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、国と地方公共団体の認識や対応に違いが生じることのないよう、当該事態に該当するか否かを判断する考え方を可能な限り明確にし、速やかに地方公共団体に周知すること。 二 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事態に適切かつ効果的に対処できるよう、デジタル技術の積極的な活用や、地方公共団体への情報収集及び連絡のための要員の派遣などによって、関係地方公共団体との迅速かつ円滑な情報共有・意思疎通に努めること。この際、地方公共団体に過度な負担とならないよう十分に配慮すること。”
“十九 以上の項目は、こどもが誰一人として性被害を受けることがないよう万全を期するという一貫した考えのもと取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“十五 本法が犯罪事実確認記録等という要配慮個人情報を含み得る情報を取り扱うこと等を踏まえつつ、本法の施行に万全を期するため、政府における執行体制を早急に整備すること。 十六 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による犯罪事実確認並びに教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第七条第一項の規定によるデータベースの活用又は児童福祉法第十八条の二十の四第三項の規定によるデータベースの活用に関し、それらの補完・連携の在り方について、学校設置者等及び民間教育保育等事業者の負担を軽減するための方策にも留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 十七 児童対象性暴力等の防止に関する制度の在り方について、本法の施行後三年の見直しを待たず、必要に応じ、不断の見直しを行うこと。 十八 民間教育事業における教授を行う者の人数等の要件を満たさない事業者等がいることも踏まえつつ、こどもの安全の確保は本法のみで全うできるものではないことに鑑み、こどもに対する性犯罪・性暴力対策の総合的な取組を進めること。”
“また、犯罪事実確認の方法については、イギリスで採用されている第三者機関「Ofsted」による確認の仕組みも参考にして、学校設置者等及び認定事業者への犯罪事実確認書の交付が不要となる仕組みを検討すること。 十二 本法に基づく規制が特定性犯罪事実該当者に対して事実上の就業制限を課すものであることを踏まえ、性犯罪の捜査及び立証に当たっては、誤った事実認定の防止に一層留意すること。 十三 学校設置者等及び認定事業者の採用内定者が内定を辞退した場合において、内定辞退後にその者の採用を検討する他の事業者にとっては、これが犯罪事実確認の結果に起因するものであるか否かが判別できないことを踏まえ、その者が偏見により就労を妨げられることがないよう、所要の周知啓発を図ること。 十四 性犯罪の加害者の再犯防止等に資するためにも、性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など、科学的根拠の構築に必要な調査研究を進めること。また、加害者の改善更生及び社会復帰を支援するため、認知行動療法に基づく治療的支援を強化し、加害者更生プログラムの充実を図るとともに、加害者の受講を促進すること。”
“八 教員、保育士等の養成段階において、こどもに対する性暴力を防止するための教育を充実させること。 九 性被害を受けたこどもの人権を擁護するため、第三者機関を含む相談先の確保を推進するとともに、トラウマケアの充実を図るための方策について検討すること。 十 性暴力の根絶へ向けて、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動がとれるよう、発達段階に応じて着実な指導に努めること。また、こどもが性被害から身を守るために必要な知識を習得できるよう、こども向けの研修の充実を図るとともに、家族や教員等のこどもにとって身近な存在からの性被害もあり得ることを「生命(いのち)の安全教育」において強調すること。 十一 犯罪事実確認記録等が犯罪歴という要配慮個人情報を含み得ることを踏まえ、学校設置者等及び認定事業者が犯罪事実確認記録等の管理及び廃棄を適正に行うよう徹底するとともに、情報の漏えいを防止するための対策を講ずること。”
“五 犯罪事実確認については、特定性犯罪の範囲を下着窃盗、ストーカー行為やこどもに重大な影響を与える性暴力と解される行為等にも拡大すること、確認対象期間を延長すること、示談等により不起訴とされた場合や刑事事件には至らないものの懲戒解雇となった場合なども対象とすることについて検討すること。また、これらの検討に必要な知見が得られるよう、性犯罪の累犯性、余罪の状況などの特性や小児性愛を含む性嗜好障害の実態に関する調査・分析・研究を進めること。 六 本法の実効性を確保するためには、性加害の事実のもみ消しや加害者の自主退職による懲戒の回避を防止する必要があることを踏まえ、事業者等に告発・通報を義務付けることについて検討すること。 七 学校設置者等及び認定事業者が研修、相談、調査等の措置を講ずる体制を負荷なく構築することができるよう支援する仕組みを整備するとともに、こどもの安全・保護に関する責任者を任命する仕組み等を検討すること。特に、研修、相談、調査等については、公平性、透明性及び質の担保のため、第三者性の確保にも留意すること。”
“また、制定に当たっては、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律や児童福祉法、これらの法律に基づく指針等との整合性を図るだけでなく、事業者、従事者やこどもの声を適切に反映するとともに、防止措置の濫用の防止を図ることに留意すること。その際には、性犯罪歴がある労働者に安全確保措置を講じる場合においても、雇用管理上の措置をとる際には労働法制等に従う必要があることが重要である点にも留意すること。 三 対象事業については、芸能事務所のように、主たる事業が教育ではなく、対象がこどもに限らない場合であっても、こどもを対象とする事業であれば広く含まれるようにすること。また、民間教育事業の要件に関し、「六月以上」とされている技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間の短縮について検討すること。 四 ベビーシッターや家庭教師等のこどもを対象とする事業を営む個人事業主、マッチングアプリ経由等による個人契約やフランチャイズ方式も犯罪事実確認等の対象とする仕組みを早急に検討すること。また、医療機関を対象事業とすることについても検討すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。 一 民間教育保育等事業者が積極的に認定を受けることにより、その事業者に対する保護者の信頼を高めることとなるよう、事業者及び保護者の双方に対し、認定制度の周知啓発を図ること。 二 対象事業及び対象業務への該当性の基準、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置に関する基準や具体例の明示、犯罪事実確認を行う前にこどもに接する業務に従事させる特例が認められる場合及びその場合に必要な防止措置の内容、調査の客観性の確保など、本法の運用に関する具体的な事項が下位法令やガイドラインに委ねられていることを踏まえ、これらの制定を早急に行うこと。”
“時間が来ましたので終わりますけれども、これは早急にいろいろまだ詰めなくちゃいけないことがあると思うので、子供を守るために是非どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“本当に体制整備は急務だと思います。機微情報を扱うということも含めて、慎重によく検討していただきたいと思います。 最後に、第二条四項に規定されるいわゆる対象従事者や六項の教育保育等従事者について、内閣府令やガイドラインにおいてこれもいろいろなことを決めていくと思うんですけれども、形式的な肩書ではなくて、実態的に子供に関わることができることがきちんと対象になるように明確化をしていただきたいと思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“十一万五千ですから相当な体制ですよね。普通であれば、北海道から沖縄まで、分からないことがあったら、当然いろいろな、各地方支分局とかということもあると思うんですけれども、それはなかなか難しくて。また、機微情報の話もあったので。 加藤大臣、これはやはり、認定審査を本当に円滑に進めるために、場合によっては法改正もいとわずに体制整備をきちっと行う必要があると思うんですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“本当は私は個人も対象になるように今後検討していただきたいと思いますけれども、それは本当に、極めて少ない人数を設定していただいた方がいいということは強く申し上げておきたいなということを思います。 続いて、認定を受けることが可能な民間教育保育等事業者、このいわゆる審査の体制ということなんですけれども、藤原局長にまずお伺いしますけれども、これは全国で最大数どのぐらいを見込んでいるでしょうか。 そして、これは、私は法案を見ていたら、何か地方支分局とか、何か委任とか、地方支分局、今ないですものね。どういう審査体制でやるのかなと思っていたら、特に委任規定もないので、これは、どれぐらいを見込み、それを全てこども家庭庁本庁で担うという予定なんでしょうか。”
“少し残念な御答弁ではあるんですけれども、やはり、もう少し広く、半年とかだけじゃなくて、短期間ということでそっちに流れて犯罪を犯してしまうということがあると思うので、よく今後検討していただきたいなということは強く申し上げておきたいなということを思います。 続いて、いわゆる、政令で定める人数以上という要件、認定対象、認定を受けることができる対象のところの要件ですけれども、何人以上になる見込みでしょうか。少なくともこれは数人という理解でよいんでしょうか。”
“続きまして、法案の第二条第五項の民間教育事業の定義に関しまして、いわゆる技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が六月以上であることという要件、これは何で六月に絞っているんでしょうか。”
“本当に、これは是非検討してくださいね。 要は、今、私も、昨日も法務省さんにも聞いて、こども家庭庁さんともいろいろ話したときに、結局、この辺の詳しいところを、まだ調査されていないというか、把握されていないわけですよ。その中で、実証データという、この十年、二十年の、いわゆる、子供に限らず、再犯性のところの、何年以内にというところを、ある意味それだけのように見えますけれども、それで必要性、合理性等を見出していると思うんですけれども、本当に、必要性、どうなんだというところがまだ、私、完全に詰め切れていないと思うんですよ。 別に私そんな、すごく今日、責めるつもりというか、もっと前向きに、本当に速やかに進化させていきましょうよという気持ちでいるものですから、ある意味、ちょっとこれだと本当に子供を守れるのかどうか、私、すごく心配です。だから、是非、本当に、大臣、速やかに検討して進めていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。”
“ちょっと、あえてこれはこだわらせていただきたいと思う、やはり子供の安全に関わるので。 調査、やはりやるべきじゃないですか。だって、分かっていなくて、期間が決まっていて、それが妥当かどうかだって分からないですよね。その犯罪の特性もよく見なくちゃいけなくて、本当に六%、八%、二四%の方がある意味置き去りになって、ところが犯罪としては何人もになっているんだったら、そういう特性を有する者であれば、これはとんでもないことですよね。 だから、大臣、これは、調査、現時点で考えていないではなくて、検討しましょうよ、少なくとも。これは調査することを検討しましょう。是非、これは大臣、よろしくお願いします。 これは大臣でお願いします。”
“ちょっと済みません、今、まだ足りないと思うんですね。期間の経過だけじゃなくて、その特性ですよ、その犯罪の中身、特性も含めてちゃんと分析しましょうと。多分、これはそんな変なことを言っているわけじゃなくて、犯罪の中身、どういう犯罪の特性があったか、そういうところも含めて、これは、だって調査しないと子供を守れません。大臣、これは別に何かむちゃな追及じゃありません。これは、調査して、やりませんか、本当に。 私も、まだ十三歳未満の子供がおりますけれども、やはり子供たちを守るために、その犯罪の特性をもっと調査、分析して、本当にこの期間で足りるのかと。これでもし六%、八%、二四%のところで被害が起きたら、それは私、もう本当に許し難い話ですから、これは是非、大臣、やりませんか。これは大臣の答弁を求めたいと思います。”
“少なくとも調査、分析して、それで期間をやはり決めていきましょうよ、大臣。どうですか。”
“それですと、ちょっとなかなかこの期間の問題が進まないなというふうな懸念を有するんですね。やはり、ある意味、集団としてという、その集団の、どういう集団の言い方かはちょっとよく分からなかったんですけれども、集団というときに、例えば非常に多くの方が余罪をたくさんするというふうな特性があるとか、そういうところも含めて、ある意味、集団と言えるのであれば、きちんとそういうところも調査研究、分析、これを私はする必要があると思うんですよね。 これはもうちょっとしっかり詰めて、子供たちを守るという意味で、やはり六%、八%のところで何人ものお子さんが被害に遭ったら、大臣、これは大変ですよね。私はそれを絶対守るべきだと思うので、大臣、是非これはきちっと調査研究をやりましょうよ。集団のところという、特性でもいいし、その集団の考え方はちょっとあるかもしれませんけれども、これはやった方がいいですよ、ちゃんと本当に。 別に今、答弁書云々じゃなくて、これはやらないと、六パー、八パー、二四パー、そこから何人もの被害というところがある程度出てくる可能性は出てきますので、これはちゃんと調査しましょうよ、だから。”
“だからこそ、ある意味、ちょっと累犯という言葉が正しいかどうかは別として、一人の方が何人にも及ぼしているんじゃないかとかそういうことも含めて、よくきちっと、子供に対する性犯罪の累犯性、再犯性などの調査研究、分析をやはり更に進めていく必要があると思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“このところをもうちょっと詰めて、今後、調査研究を進めていただきたいと思うんですけれども。 大臣にお伺いしたいと思うんです。法案の附則の六条の検討規定があると思うんですけれども、ここは、今後、対象期間についても当然検討に含まれるという理解でよろしいですよね。大臣にお伺いしたいと思います。”
“今、不可能でないというふうにおっしゃっていただきました。ありがとうございます。 その意味で、この必要性、合理性のところだと思うんですね。私、今後早急にやはり詰めてほしいなというふうに思っております。 その意味で、今回、期間を設定するとき等に、ある意味、子供に対する性犯罪の再犯性だとか、あるいはちょっと言葉が、刑法の累犯性とはちょっと違うと思いますけれども、例えば、一人の犯罪をした方が何人もに、よく、捜索をしたら何人も写真が出てきたとか、お一人の方が何人もに犯罪をしてしまうということもあると思うんですね。 こういうところの、子供に対する性犯罪の再犯性だとか累犯性とか、こういうデータというのをやはりもっと私は分析した方がいいと思うんですけれども、こうしたデータを直近において十分把握、分析しているでしょうか。藤原局長にお伺いしたいと思います。”
“改めて、別に欠格事由にするわけではないと。本当に、子供たちを守るためにどうするかということだと思うんですけれども。 加藤大臣にお伺いしたいと思うんですが、あくまで、本法案で示された性犯罪歴の確認の対象期間、これは、これを延ばしていくことについて、いわゆる職業選択の自由の保障に抵触して、今後全くできないということではないという理解でよろしいですか。”
“イチゴ王国の栃木県から参りました、立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 本日も、まず地元の皆様に感謝を申し上げ、質問の機会を与えてくださった先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 早速質問に入らせていただきますが、性犯罪歴の確認対象期間の限定の関係で、私もやはりこれは延ばした方がいいというふうに思っております。 藤原局長にお聞きしたいと思うんですけれども、まず、この対象期間を限定されたことは、刑法三十四条の二の規定とは、ある意味、直接な関係は有さないという理解でよろしいですか。”
“ありがとうございました。 私も全く同じ、改めて、すごく参考にさせていただきまして、ありがとうございます。 では、済みません、時間が来ましたので。四人の参考人の先生方、本当に今日はありがとうございます。”
“本当に、更にまた実証研究等々、いろいろな加害者のことを含めて、やはり更に調査を進めていかなければいけないなということをまた感じました。 それでは、寺町参考人、ちょっとまた改めてお伺いしたいんですけれども、ちょっと法案の話になってしまうんですけれども、今日の話というか、今回認定を受けることができる、対象となる事業者の範囲ということにつきまして、いわゆる個人事業者がまさに抜かれてしまうとか、先ほどもあれですけれども、そこで、技芸の習得というところで半年以上という要件等、そういうものがあって、やはり半年というふうにしてしまうと、この対象になってこないところが結構出てきてしまうと思うんですよね。”
“ありがとうございます。 本当に、またちょっとこの期間を更に延ばしていく必要があるんじゃないかということに対して、今また、政府ともきちっと、そういう更に進化をという面で大変貴重となる御意見、ありがとうございます。 続きまして、末冨参考人にも、今の期間のところについて、確認対象、もしちょっと何か御意見ありましたら、お伺いしたいんですけれども。”
“この中で、私、非常に、累犯性、刑法上の用語じゃない累犯性という意味だと思っているんですけれども、例えば、お一人の方が、じゃ、捜査に入った、いっぱい何か写真が出てきたとか、余罪があるとかというところが、やはり、先生、指摘されているじゃないですか。 その中で、例えば、九二%で、じゃ、残り八%は入っていない、でも、その八%の中で何人にも被害を及ぼすとなったら、これは当然、もっともっと年限を延ばしていくということの必要性、合理性は高まっていくと思うんですね。だからこそ、ある意味、こういったところをきちっと詰めていって、さらに、職業選択の自由の保障をクリアできるような、やはり実証研究をもっともっとやっていく必要があると思っているんですけれども。 その意味で、やはり、この年限を延ばしていく上での職業選択の自由をクリアする上で、そういう考え方、改めて、ちょっと、弁護士でもあられる先生に、どうやって必要性、合理性をクリアにしていくというところにつきましての専門的な御知見をいただければと思います。”
“本当に、各省庁の連携という面で、大変、今本当に貴重な示唆に富む御意見をいただき、ありがとうございます。また、義務化のところ、いろいろな塾等、大丈夫なのかというところにつきましても、いただいたところに本当に感謝申し上げたいと思います。 続いて、寺町参考人に改めてまたお伺いさせていただきたいと思うんですが、さっき田中委員からも触れられました、確認の対象の期間の問題、いわゆる二十年、十年の問題ですね。私も、これはやはり延ばす必要があるのではないかというふうに、今後早急な検討ということが必要ではないかと思っているんですけれども。 その中で、まさに職業選択の自由の保障との兼ね合いというところで、ちょっと更に突っ込んでお伺いをしたいと思っているんですけれども、政府の方では、いわゆる実証データに基づくものとして、二十年以内の再犯というところで約九四%とか、九二%とか、ある意味、捉えられるんだというような話の中での今回の二十年、十年と。ただ、山田賢司委員から先日もあったように、じゃ、執行猶予の場合は七十何%になっていて、二十何%がまだできていないという異論がありました。”
“国としての支援体制というところまで含めてというところの貴重な御意見、ありがとうございます。 続きまして、渡邉参考人にお伺いさせていただきたいと思うんですが、先ほど、いろいろな教職課程のコアカリキュラムの話や学校における空き教室の問題等々、本当に、まさに参考になる大変貴重な御意見をいただいたと思っておりまして、本当に感謝申し上げたいと思っております。 今回、学校だけでなくて、僭越ですけれども、いわゆる認定対象となる、民間の様々な事業者等々に、そういう認定を受けることができるということになるわけですけれども、学校における今までの取り組んできたことを参考に、改めて、認定を受けるところに対して、こうしてまさにある意味初犯を起こさせないような対応として、参考人の、こういうところを特に措置を取った方がいいんじゃないかというところなどにつきまして、御意見を伺えれば幸いでございます。”
“本当に、早急に進化をさせていかないといけないのかなというふうに改めて感じました。 末冨参考人にお伺いしたいと思うんですが、本日もイギリスの例、本当に参考に、非常に専門的な見地からの御意見に感謝を申し上げたいと思うんですが、今回の法案で、まさに例えば進化をさせていくべきところ、ある意味、早急に検討していく優先順位が高いところという点ですね。 例えば、先ほど、子供食堂、フリースクール、サマーキャンプ、まさにこういうところ。サマーキャンプは本当に入るのか。こういう運営、ボランティア団体もDBSを活用をという点も先ほど、ここにも書かれておりますけれども、更に検討を早急に進めていく優先順位が高いもの、このイギリスの例も参考にして、末冨参考人の御意見を伺えればと思います。”
“ありがとうございます。 先ほど田中委員からもありましたけれども、ある意味、早急に進化をさせていく必要があるところなのかなというふうにも今感じます。 嶋田参考人にも今の点をお聞きしたいんですが、最後にある犯罪類型というところ、いろいろな治療支援をされているその専門的な見地からも、こうしたいわゆるストーカー、下着窃盗等、やはりこれを含めていくということ、今、本当に署名が急速に集まっているという状況ですけれども、これについて嶋田参考人の御意見をお伺いしたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 まず、本日は、四人の参考人の先生方、本当に専門的な見地から貴重な御意見、陳述をいただいたことに、僭越ながら、心から感謝を申し上げたいと思います。 お聞きをしておりまして、本当に先生方、皆さん、子供たちを守るんだという熱い思いが非常に伝わってくるような意見陳述であったというふうに私は思っておりますので、この後、御質問を更にさせていただいて、ちょっといろいろ勉強させていただきたいというふうに思っております。私も、十三歳未満といいますか、娘がおりまして、本当に私も、この子供たちを守るということをしっかりやっていかないといけないというふうに改めて思っております。 その中で、まず、寺町参考人にお伺いをしたいと思うんですけれども、五月十四日の我が党の早稲田ゆき委員の質問に対する答弁を踏まえて、今、署名活動というのが開始されていると思います。それは、いわゆる日本版DBSの法案の対象に下着の窃盗やストーカーを含めてくださいというふうな署名が一日で約二万筆を超えたということについて、寺町参考人の御見解をお伺いできたらと思います。”
“時間が来ましたので、その意義について全てを否定しているわけではありませんが、地方分権改革の流れの中で逆走する懸念、そして国会、立法府を軽視しているこの法律のたてつけについて警鐘を発しまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。”
“これも、必要に応じて検討し法制上の措置を講ずるとか、附則の書き方というのは幾らでも、釈迦に説法ですけれどもあると思いますので、本当はきちっと規定しておく必要があるということは指摘をさせていただきたいと私は思います。 今日、質疑をさせていただきましたけれども、要件も非常に曖昧で濫用も可能で、しかも何か国会を軽視しているとしか思えないような法案だなと。本当の危機のときに、確かに国が責任を持って対応するという側面というか必要性というのも、当然そういう局面も本当のときはあるんだろうということもそれは分かりますよ。しかし、今の答弁をお聞きしておりますと、非常に問題が大きいなということを感じました。 最後に大臣に、改めて、上意下達、主従、国と自治体の関係を逆戻りさせる懸念があると思いますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”