藤岡隆雄
立憲民主党・無所属 · Japan
“改めて、本当に罰則つきで今回のような、私なんかは、最初、減税額を明示するのは、実際受け取った方がきちっと減税されているかどうか、例えば確認するとか、そういう意味もあるのかな、どうなのかなということも考えたときもあったんですけれども。 ある意味、実感をより持ってもらうという目的だというふうな話を私は今お伺いしましたので、改めて、詰められた減税ではなくて、場当たり的な減税というふうなイメージしかない中で、罰則つきで、やはり、こうして事業主の皆さんにも負担をかけて、そして、それをお伝えするというのは、本当にこれは、私は恩着せがましいと言われても仕方ないなということは強く指摘をさせていただきたいなということは思います。 そういう中で、こちらについては減税額を、定額減税については給…”
“そういう意味で、やはり、まず、今日は日本経済新聞の朝の新聞に出ておりましたけれども、自治体の担当者を特に悩ませているのが調整給付というところの話だと。当然、減税と給付を組み合わせているわけでございますから、これはどう、誰が給付の対象なのかとか、また、今年だけではなかなか対応できないとか、来年にも至っちゃうとか、いろいろな負担がある。そしてまた、もう一枚配付させていただいておりますけれども、これは毎日新聞の記事ですけれども、五行目ぐらい、膨大な量の仕事を生み出している最大の原因が定額減税というふうに出ているわけだと思います。 改めて、井林副大臣にお伺いをしたいと思います。 この六月から始まるいわゆる定額減税に関し、減税と給付の組合せ対応について、やはり自治体の事務負担などの…”
“採用されている方についてはおおむね持っているということでございましたが、改めて、資格を持たれている方のうち併有している割合が九割ぐらいだとなってしまうと、やはり特例、特例を講じていっても、また何か、私も当然、幼保連携型のこども園での人材確保というのは極めて重要だと思うので。 ただ、新年度でどうなのかというところをまず、把握されていないということだったので、それを是非把握していただきたいと思いますし、新たな年度でまた九割、九割、九割だったら、いつまでも特例を講じていかないといけないという多分話になってしまうと思うんですよね。 さらに、その上で、今、幼保連携型のこども園の割合というのが当然増えてきていると思うんですけれども、幼保連携型こども園の幼稚園や保育園、幼保連携型こども…”
“もうこれ以上やっても押し問答になるので控えますけれども、改めて、井林副大臣、給付一本の方式と減税と給付の組合せ、どちらが自治体の事務負担が少ないかなど、やはり検証した方がいいと思うんですね。 また、テレビで、先日、また何か来年もみたいな話もおっしゃっている方もいらっしゃったようでありますので、改めて、こういう話について、きちっとこういう負担の実情も把握した上で政策の決定をしていただく必要がやはり私はあると思いますので、これは今後、今は、例えばすぐ、まずは、やらなくちゃいけないと先ほど、今おっしゃっていましたけれども、改めてこれは、少したってからなのかどうかは別としても、実態把握をしてしっかり検証していただくべきだと思うんですけれども、井林副大臣の御見解をお伺いしたいと思い…”
“都合のよいことだけは伝えて、不都合な真実は、何だか、同じように伝えようとしないというところについては、大変違和感を感じるということを強く指摘をさせていただきたいということを思います。 井林副大臣、赤澤副大臣、ありがとうございます。ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。 それでは、続きまして、先ほど伊佐委員から、今いらっしゃらないですね、大変分かりやすい質疑もありましたけれども、幼稚園の教諭免許、保育士の資格の件なんですけれども、改めて私もこれは質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、五年間という期限を区切って特例延長を規定した理由につきまして、改めて工藤副大臣にお伺いしたいと思います。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 本法によって創設する国と普通地方公共団体との関係等の特例の対象となる「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、国と地方公共団体の認識や対応に違いが生じることのないよう、当該事態に該当するか否かを判断する考え方を可能な限り明確にし、速やかに地方公共団体に周知すること。 二 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事態に…”
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“だから、議員みんな、本当にこういうことは、国会議員としてももっともっと問題意識を持って私は考えていかないといけない課題だと思うんです。総理一人暴走して、ああ、どうしようもないですねということで本当に済ませては私はいけないというふうに思うんですよ。 それで、るる言われた例の反対給付性の話ですね、保険料全体。せっかくですから、こういうすごく真面目な議論をさせていただきたいと思うんですけれども、まさに法案審議でありますから……(発言する者あり)ありがとうございます。 それで、これも初代の堤元老健局長に御見解を伺ってきました。”
“今、後期高齢者からという話もあったんですけれども、やはり、保険料を保険給付ではない事業だとか、ある意味そういう、ちょっとなかなか給付を受けられないという方が保険料として納めて、それがちょっと何か自分が受益を受けないところに使われちゃうというのは、ちょっとこれは非常に、慎重にといいますか、もう少し、今総理が言われて、もう総理がかたくなだからそれはどうしようもないという、そこも、理解はできませんけれども、しかし、そういうふうになっていることは、理解はできませんけれども、そうなっているんだなということはお察しをいたしますけれども、ちょっとこれはやはり、官僚の皆さんの矜持を示して、これは駄目だよということは言っていただかないと私はいけないと思うんですよね。 これは何でもありという、そうしたら、当然この国会としても、租税法律主義ということで、何でも本当は法律で、税であれば法律でちゃんと料率等も決めなくちゃいけないのが、内閣の方であるいは保険者の方でということになって、これは租税法律主義を、ちょっとこれを骨抜きにされてしまう、そういうこともあるわけなんですよね。”
“回り回って持続可能性を高めるとか少子化対策にということでということで、ただ、御高齢者にとってはやはり、改めて、重ねてなんですけれども、自らはなかなか、直接の給付という点では受ける可能性というのは極めて低い。実際、保険料として納めるということに今なかなか反対の声が多いのも、何で保険料なんだろうという、やはりそういうことだと思うんですよね。 そこの中で、今、必ずしも受益と負担の関係、いやいや、遠いとは考えていないと。やはり、でも、これはなかなか、反対給付性と言ってもいいんですけれども、ここはちょっと、少し遠いということは少なくともお認めいただいた方がいいんじゃないんですか。室長、いかがですか。”
“被保険者は、やはりなかなか納得ができないんじゃないかなというふうに思います。各種の世論調査を見ておりましても、やはり六三%とか、いろいろな、なかなか反対であるというふうな結果も出ております。非常に、やはりまだまだ、この制度についての納得感というのは私は得られていないというふうに思うんですね。 今、いろいろ御説明いただきました、本当に。いろいろな、例えば出産一時金というのは、療養の給付に代わるようなものということで、非常に医療に関わるというか、そういうふうに近いようなものであると私は思いますし、また、いろいろな拠出金というのは、何だかんだ言って、将来、自分たちが受益をする可能性もあるということで。今回の支援金制度というのは、特に御高齢者の方にとって、児童手当を受けるというのは、なかなか、ほぼ可能性というのは低いというふうに思いますし、非常に、今まで入っていたものからすると、今回のものは、やはりちょっと、これは別物だよね、そういう認識はまず持っておいていただかないといけないと思うんですけれども、熊木室長、御見解、いかがですか。”
“今回、例外的に保険料を保険給付ではない事業に充てているというふうな整理になっているのかなというふうに思うんですけれども、やはりここは、何でもかんでもそういうふうに整理していいというわけでは私は全くないと思いますし、今回の支援金というのは一兆円というすごい規模で、多くの皆さんに負担を求めてもらうということで、私は、やはり保険料だけれども保険給付ではないというところが非常に納得がなかなかできないところです。 今日、熊木室長にお伺いもしたいと思います。 この間、考え方は非常に、私、ちょっと違いますけれども、いろんな御答弁を聞いておりまして、一つの考え方として大変必要な答弁、分かりやすい答弁であったというふうに私は思っております。そこは本当に敬意を表したいと思いますし、また、何というのか、総理が非常に、ある意味、勝手な思いでというふうに申し上げますけれども、保険料だ、そして実質負担ゼロだという中で、非常に結論ありきの中で制御されているということも何となく理解をいたしますけれども、もちろん、私はその考え方を取ることは全くできませんけれども。”
“今はっきりおっしゃっていただきましたけれども、やはりそこなんですよね。負担をする方からしたら、保険料だといって納めて、保険給付ではないというものに使われるという、このことですね。やはり、これは御高齢者の方にとっても、ある意味、受益を受ける可能性が極めて低いという中で、非常にこのところの基本的なところ、やはりなかなか納得ができないという話だと思うんです。 私、初代の元老健局長の堤元老健局長のちょっと御見解などもお伺いしてきたんですけれども、やはり保険者が保険料を保険給付以外の事業に使うことが認められるのは、言葉をそのまま申し上げますけれども、その事業が保険給付の実施にとって有用であること、保険者自身の観点から、その保険者に属する被保険者の合意があることというふうなお話をお伺いしております。”
“立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 今日も、地元栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えていただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきます。 加藤大臣にまずお伺いをしたいと思います。 基本的なことでございますが、支援金を充てる事業というのは、いわゆる医療保険各法上の保険給付なのか、それとも保険給付ではない事業なのか。これは保険給付ではないという位置づけということになるんでしょうか。”
“本当にもう総理の説明はごまかしのオンパレードでありました。 最後に、歳出改革により、増えた三千四百億円を控除もされているので、本当に、実質負担ゼロという説明も粉飾をされているということを指摘させていただきまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“御指摘のとおりということですから、これは三倍だということですから、是非一覧表にして、この三倍になる数値、資料を求めたいと思います。委員長、よろしくお願いします。委員長にお願いします。”
“単純にこれは三倍になりますよね、政府のやり方にのっとれば。それを聞いているだけなんです、三人世帯の場合。三人世帯の場合の負担は幾らですかとお聞きしているだけなんですよ。それをお答えください。”
“通告させていただいているんですけれども、全く今お答えになられていませんね。 これは、四百万円の場合は五百五十円、六百万円の場合は八百円、八百万円の場合は千百円と。これは、だって、政府のやり方にのっとって、夫婦子一人、三人で考えたときに、単純に、政府は加入者一人当たりでやっているわけですから、三人だったら、これは普通に三倍するということが参考となる数値じゃないんですか。四百万円の場合は千六百五十円、六百万円の場合は二千四百円、八百万円の場合は三千三百円、普通にこの政府の一つの参考となるやり方にのっとれば、こういうふうな機械的な試算になるんじゃないんですか。 どうしてこういうふうなお答えができないんですか。本当にこの間、ごまかしだらけじゃなくて、正直に、総理、お答えください。”
“もう全く納得できませんね。賃上げへの影響、それはあると思いますよ、私は。それを認めないというのは、本当にもう情けないと私は思います。 そして、続きまして、昨日示された子ども・子育て支援金に関する試算、本当にずっと加入者一人当たりで政府はこだわられているんですけれども、赤ちゃんまで含めて何か負担してもらうことを想定してもらうようなデータが本当にずっと出されてきているんですけれども、パネルも用意させていただきましたけれども、総理、昨日、これはちょっと細かい話で、注書きの四というところで国保のまた負担ということが出てきているんですけれども、またこれは加入者一人当たりなんですよ。 年収四百万円の場合は五百五十円、六百万円の場合は八百円、八百万円の場合は千百円とされておりますけれども、これは加入者一人当たりの数値ですけれども、この政府の試算方法の前提にのっとって、三人世帯、じゃ、四百万円の場合、六百万円の場合、八百万円の場合のそれぞれにおいて、参考となる支援金の負担額、幾らになりますか。是非正直にお答えをいただければと思います。”
“自民党さんには裏金五百万円の壁がある、裏金公認で自民は脱税、国民は増税と言われてもしようがないというふうに私は思います。 さて、総理、子育て増税と言われる、医療保険に上乗せして徴収される支援金制度、これまで、この間の審議等、いろいろ通じまして、本当に情報開示は小出し、また不誠実、いわば詐欺的とも言える説明が続いてまいりました。 その中で、総理、一点、まず最初に事業主の拠出の点ですね。総理は、支援金の拠出による企業への影響について、賃上げを抑制したり、非正規雇用を増加させるとは考えておりませんというふうに答弁をされております。しかし、どう見ても賃上げの原資となるものを事業主に拠出させるようなものでありますから、このやり方は賃上げブレーキを踏むことになるのではないですか。総理、いかがですか。”
“今、えこひいきじゃないかという声も上がりました。本当に、何か見ていて、処分を利用して、総裁選に利用しようじゃないかというふうな雰囲気にしか見えませんね。 そして、次に、支援金のことで関連しまして、政府の開示されている資料の中で、加入者一人当たり四百五十円、年間五千四百円、五年間で二万七千円。これをはるかに上回る裏金五百万円未満、五百万円。 総理、裏金五百万円未満を処分の対象にしないということは、何か自民党は五百万円の壁というものがあるんでしょうか。裏金公認と思われても仕方ないんじゃないんでしょうか。”
“リーダーの姿勢として恥ずかしいですね。 私は、二十歳のときに政治を志し、金融危機がきっかけで志しました。当時の山一証券の野沢社長、私らが悪いのであって社員は悪くありませんからということも語っておりました。こうした姿と比較しても、総理のリーダーの姿勢は本当に恥ずかしいということを私は強く指摘をさせていただきたいと思います。いいです、結構です。 安倍派五人衆の一人と言われました萩生田前政調会長、不記載は二千七百二十八万円、ランキング三位。総理は、処分基準を示唆するものとして、国会で、政倫審など、説明責任の果たし方などを見極めながら処分などを判断していくと国会で語っておりました。萩生田さん、政治倫理審査会に出席もされませんでした。不明、不明という収支報告書も話題になりました。なぜ、萩生田前政調会長の処分は大甘なんですか。”
“立憲民主党・無所属の藤岡隆雄です。 今日は、早速質問に入ります。 まず総理、訪米、大変お疲れさまでした。いろいろな成果や課題があったと思います。明後日の本会議の帰朝報告で同僚議員が質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 さて、国民には実質の子育て増税がされるという中で、そもそもお願いできる環境なのか。まず、大事な裏金問題をめぐる処分について質問をさせていただきます。 共同通信の世論調査も踏まえ、総理、自らの裏金処分なしに納得しない声、約八割あります。総理、今からでも自らに裏金問題の処分を下すべきではないですか。”
“今後は、NHK、民放、新聞の三者が何らかの連携協力をして臨まなければ、デジタル情報空間での深刻な課題や、海外の巨大なサービスプラットフォームや海外動画配信サービスなどとの競争に対応できない状況にあるのではないでしょうか。大臣の御見解をお伺いします。 公共放送が、災害時や、今回のコロナ禍のような緊急事態に社会インフラとして果たす役割は小さくありません。良質のドキュメンタリーは多くが評価するところであります。しかし、何より必要なのは公正中立な報道姿勢であり、NHKが、受信料を負担する国民・視聴者共有の財産であることを自覚し、国民・視聴者の信頼、理解、共感などの向上に努めることを期待いたします。 一方、信頼を大きく失墜し、信頼の回復が求められるのは、日本の政治ではないでしょうか。岸田総理は、自らの責任を問われ、国民に判断してもらうと発言をいたしました。総理自らが判断できないのですから、国民の皆様の判断で、政権交代をして、政治の信頼を取り戻していこうじゃありませんか。 このことを最後に申し上げまして、質疑を終わります。ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣松本剛明君登壇〕”
“今はまだ競合する関係にあるNHKと民間の地方放送局を、共に地域情報の流通を担うパートナーへとつくり変えていくことは、公共を担うNHKに期待される役割ではないかと考えます。 そこで、総務省として、NHKと民間の地方放送局が連携して、放送ネットワークインフラの維持コストを低減していく取組に対し、どのように対応していくお考えであるのか、お尋ねをいたします。 NHK共聴について伺います。 NHKとNHK共聴組合が共同で設置、運用している施設が約五千三百施設あり、約三十万世帯をカバーしております。今後は、組合員の高齢化や人口減少などにより施設の運営や更新費用の確保が困難になるなど、施設の維持に課題が出ることが予想されています。一層の支援が必要であると考えますが、大臣、いかがでしょうか。 今回の法改正に至る議論について、NHK対民放、新聞という対立で見ることもできますが、今は、NHK対民放、新聞の競争の外側に、海外との競争を含めて巨大な競争空間が存在していることは明らかです。”
“理解増進情報として提供してきたNHKのコンテンツの廃止が障害者や低所得者に及ぼす不利益について、いかがお考えでしょうか。 前回の二〇二二年の放送法改正では、民間放送事業者の難視聴解消措置に対しては、NHKは必要な協力をするよう努力することとされていましたが、本改正案では、民間放送事業者へのNHKの協力を義務としております。また、民間放送事業者から難視聴解消措置の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、NHKは協議に応じなければならないこととしております。 NHKの民間放送事業者に対する協力について、本改正案でなぜ強化することとしたのか、前回の放送法改正では対応できない事態が生じているのか、大臣の答弁を求めます。 民間の地方放送局の中には、人口減少や経済の疲弊など、地域社会の衰退による広告収入の減少などによって、今後の経営基盤に不安要素を抱えているところが出てきております。今後、こうした地方放送局などの再編も不可避との声もありますが、大臣の御見解をお伺いいたします。”
“総務省の検討会では、情報の多様性の確保を重要視する意見が出されるなど、必須業務化後に放送番組以外のコンテンツをどこまで配信するのかについて、有識者から一定の理解を示す発言が続きました。 しかし、今回、放送番組の関連情報の提供として、NHK政治マガジンなどの独自情報を配信していた理解増進情報制度が廃止されることになっており、既に、NHK政治マガジンなど六サイトは本年三月に更新が終了されました。新聞離れ、テレビ離れの若者にとって、テキスト、文字ニュースは、NHKの報道に触れる可能性があるものであります。メディアの多元性が重要といいながら、なぜネットの独自コンテンツが廃止されるのでしょうか。理解増進情報制度を廃止することは、情報の多様性を減ずることにならないのでしょうか。 良質な文章によるテキスト、文字情報は、聴覚障害者はもとより、昨今の自動音声読み上げの実用化により、視覚障害者にとっても非常に重要なものと考えられます。新聞が購読できず、しっかりとした記事を実はNHKのネットサービスでしか読めない経済環境にある方もおります。”
“テレビなど受信設備を設置しておらず受信契約を結んでいない方が、スマホなどでは受信料を支払わないとNHKのコンテンツが見られないとするならば、事実上のスクランブル化と同一ということにはならないのでしょうか。大臣の御見解をお伺いします。 今後一層テレビ離れが進む中、受信料収入は、これまで以上に厳しい状況に陥っていくことは目に見えています。日本民間放送連盟の調査によると、受信契約を締結していない者や特定受信設備を持たない者のうち、NHKプラスを利用する意向は七%程度であったとなっております。完全に無料でも利用する意向がない者は六二・三%にも達しております。 本改正案によって、スマートフォン等での視聴者向けの契約が創設されることにより、テレビを所有せずに、相応の負担の下でNHKを視聴する意思がある人たちがどのくらい出てくるのか、受信契約や視聴者はどの程度増加すると見込まれているのか、大臣の見解をお伺いいたします。 NHKは、公共放送から公共メディアへというスローガンを掲げて、放送の枠を超えた独自のネットコンテンツを育ててきました。”
“現在、NHKの受信料は、地上契約で月額千百円、地上契約を含む衛星契約で月額千九百五十円でありますが、通信機器等における受信料は、テレビなどの受信料と同じ額が提案されていく見込みでしょうか。テレビと同様に、地上契約と衛星契約のそれぞれにおいて定められる見込みなのでしょうか。大臣、お答えください。 今回の法案で示される第二十条においては、通信機器等に対して例外的にテレビと同じコンテンツの提供ができない場合として、著作権の許諾が得られなかった場合などを定めております。著作権の制約で、テレビでは放送できても、スマホなどへの通信ではコンテンツを提供できない場合が想定されますが、これらのことが受信料にどのように反映されていく見込みでしょうか。大臣、お答えください。 これらのことは、テレビなど受信設備の所持を前提として一律に受信料の負担を義務づけてきたこれまでの受信料制度から考えると、大きな制度変更を意味しております。”
“また、NHKと視聴者双方にとって、必須業務化することによってどういうメリットがあるのか。一方で、民業にどんな影響が及ぶのか。お答えください。 今回、視聴者・国民の大きな関心を呼んだのは、受信料の行方でありました。テレビを持っていない人も受信料を取られるのか、パソコンやスマホを持っているだけで受信料を払わなければならなくなるのかといった疑念や不安を抱かれる方もいらっしゃいます。 総務省の公共放送ワーキンググループの取りまとめでは、ネットのみで同時配信、見逃し配信を視聴する人にも相応の負担を求めることが適当としました。その上で、スマホやパソコンを保持しただけでこの負担を求める対象とみなすのではなく、視聴する意思が明らかになるような行為を前提とするとして、アプリのダウンロードや利用約款への同意等の行為などが考えられるとしています。 スマホなどの通信機器等による受信については、今回、改正案として示された第六十四条第一項では、特定必要的配信の受信を開始した者が受信契約を締結しなければならないと規定されておりますが、受信料支払いが発生する要件の詳細について、大臣、お答えください。”
“明後日の本会議において、倫選特が政治改革特別委員会に改組される予定でありますが、法改正の議論の前に、まず、岸田総理にこの特別委員会に来ていただき、森元総理の関与、処分の具体的な基準、岸田総裁自身と二階俊博議員を処分の対象外とした理由などを国民に説明することから始めていただく必要があるのではないでしょうか。 さて、放送法改正案につきましてお尋ねをいたします。 テレビ放送は開始から七十年以上たち、インターネットの発達で曲がり角に立っています。視聴時間は若者を中心に減り、スマートフォンやタブレットでの動画配信に人気が集まっております。総務省の調査では、二〇二〇年度、平日におけるネットの平均利用時間が初めてテレビを上回り、その後、差が開いております。テレビを持たない世帯も増えております。国民が情報を入手する主な手段は、ネットへ移行しつつあります。 こうした中で、現行制度下においてもインターネット活用業務として配信されているNHKの放送番組について、インターネット配信を必須業務化することとしていますが、その積極的な理由は何か。”
“立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 会派を代表して、ただいま議題となりました放送法の一部を改正する法律案につきまして質問をいたします。(拍手) まず冒頭に、去る四月三日の台湾の地震においてお亡くなりになられた方に心から哀悼の誠をささげ、被災された全ての皆様に心からお見舞いをいたします。 言うまでもなく、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、これまでに台湾が我が国に対して寄せてくれた厚い支援を思えば、日本政府としても、まさに今こそ恩返しの思いでも、台湾のニーズなどに基づき、迅速かつ大胆な支援をしていただきたいと思います。 放送法に関連し、放送事業者には政治的に公平な立場で放送番組の編集に当たっていただくことが重要ですが、先日、いわゆる自民党派閥の政治資金パーティーに関する裏金問題をめぐり、自民党内の処分が発表されました。”
“その整理がおかしくて、歳出改革の粉飾をやっているということを申し上げまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“本当に、健康保険法の目的や性質、また保険としての性質のところを大変拡大解釈しているなということを私は言わざるを得ないなということを思います、指摘をさせていただきたいと思います。この最高裁の判決からもこの考え方は大変逸脱しているのではないかということを指摘させていただきたいということを思います。 続いて、歳出改革のところですね。いわゆる実質負担ゼロのお話のところでございますけれども、総理は、支援金は、改めて確認しますね、歳出改革による保険料負担の軽減効果の範囲内で構築をするということを基本とするということを何度も、大臣始め答弁をされております。 これは前回もちょっと申し上げたんですけれども、二〇二三年度、二〇二四年度において、診療報酬の改定や介護報酬改定などによって生ずる追加的な社会保険負担や改革工程に基づく制度改革の結果として生じる追加的な社会保険負担は、追加的な社会保険負担から控除しているというふうなことになっておりますね。”
“これをうのみにするんだったら、例えば環境対策を強化、ここに書いてありますよね、強化をすれば人々の健康によい効果が表れるので健康保険財政の安定化につながるという、もうへ理屈としか言いようがないというふうな指摘もされております。 基本的には直接の給付というのを原則に当然考えるわけであって、こんな回り回ってといったら何だってありになってしまうと思いますけれども、こういうふうなところで受益と負担の関係は極めて私は遠いと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“その持続可能性を高めるというのは、本当に、まさに風が吹けばおけ屋がもうかるみたいな受益と負担の関係であります。(発言する者あり)いや、そうです。いや、本当です。 その中で、今日は私、資料は配付しておりませんけれども、日本経済新聞の……(発言する者あり)いやいや、そんなことないですよ、だって、給付をして、いや、論理的にですよ。その中で、日本経済新聞の編集委員の大林さんが、この風が吹けばおけ屋がもうかるという中で指摘をされております。 御紹介をさせていただきたいと思いますが、少子化対策費を健康保険料に上乗せして集めるやり方の、制度としての正当性は判然としない、これは大林さんがおっしゃっている。この素朴な疑問に対する政府や一部学者のお答えはこんな具合だと。異次元の少子化対策によってこれが成功すれば子供が増える、そして健康保険料を払う若者や将来世代の増加につながる、そして保険料の出し手が増えれば保険財政にプラスに働く、いわゆる持続可能性が高まる、そういう、今、最終的に最後のところのことをおっしゃったわけですけれども、まさにこれは、この筆者には風が吹けばおけ屋がもうかるの類いに聞こえると。”
“その全体としてという中でやられているわけでございますが、その中でもちろん、では何でもその全体の中に入っていっていいかどうかというのはまた別な話でございます、仮にそうだったとしても。 今回、ある意味、受益が児童手当や何とかだ、御高齢者の方にとったらなかなか、給付は受ける可能性は極めて低い、そういうふうな大きな性質を有しているものが入っていて、じゃ、その支援金をいざ徴収をされるというときに、本当に全体としてと、私は全体としてというのは拡大解釈だと思っています。 その全体としてだけじゃなくて、その全体として見ても、このところに大きなものが入っているということについて、非常に、受益と負担の関係が、牽連性というのが非常に薄いというふうに私は考えております。 そういう意味で、政府として、やはりもう一度この受益と負担の関係をきちっと整理をして、これを対応するべきだと私は思いますけれども、大臣の見解をお願いします。”
“今おっしゃったところで、ある意味、この当時の最高裁の判決は、いわゆる公費が入っていて、そこで保険との牽連性が薄まっているんじゃないかというところでそのときの判示が出ているわけでございます。その中で、この最高裁の中では、被保険者において保険給付を受けることに対する反対給付として徴収されるものであるということを示した上でこの判決が出ているわけなんですけれども。 今回でいえば、支援金制度で使うものを決めていらっしゃるわけですよね。それに対して徴収されるものでありますよね。だから、何か一部を取り出して判断するのはおかしいんじゃなくて、この支援金制度だけで、当然、受益と負担の関係があるかというのをちゃんと見ていかないといけないのではないかと思うんですね。これは、全体として見るなんということは読み取れないと私は思うんですね。だから、その考え方が私はちょっとおかしいなと思うんですけれども、大臣の見解いかん。”
“そうすると、結局、法的には今回の支援金というのは医療保険料ということなんですか。今まで医療保険料と併せてだったけれども、医療保険料なんですか。(発言する者あり)いや、そんなことないですよ。”
“そうすると、元々、その保険料全体というのは、医療保険料と今回併せて徴収されるので、医療保険料とは、併せて徴収される別物ですよね。それが何で、別物が何で一緒になってこの反対給付性が判断されるのか、私、これはおかしいと思うんですね。拡大解釈をされていると思うんです。 私、これはきちっと、大事なところなものですから、反対給付性の根本論なので、この保険という性質をちゃんと有しているのかどうか。だって、医療保険料じゃないとおっしゃっているわけです。そうだとおっしゃるんだったらまた別の議論なんですけれども、医療保険料と別だと言っていて、なぜそれを反対給付性を判断するときに一緒になって判断するんですか、このときだけ急に。これは明らかに私はおかしいと思うんですけれども、大臣の見解をお聞きしたいと思います。”
“そうしましたら、総理答弁が、私も違和感あったんです、総理が医療保険料の全体としてと言って本会議で答弁されたので。医療保険料と併せて徴収するから医療保険料自体ではないという話で私は理解したんです。ところが、総理が医療保険の保険料全体としてというふうに答弁されたので、あれ、これはおかしいなと私は思ったんです。 今大臣が言っている保険料というのは何の保険料全体なのかというのが、私、分からなかったんです。まず、総理の医療保険料全体というのは間違いだったということで、保険料全体というのは何の保険料全体なんでしょうか。これは大事なところなんです。”
“今、保険料全体としてというふうに御答弁をいただきました。若干、本会議の総理答弁とニュアンスが違うところが今ありました。 保険料全体と言うときに、総理は、医療保険料全体として反対給付性が失われるものがないというふうにおっしゃいました。(発言する者あり)大事なところです、本当に。 医療保険料全体ということなんですか。保険料全体としてというのは、これは、保険料全体というのは何の保険料全体かというところ、非常に重要なところです。それはどういうところでしょうか。(発言する者あり)これは重箱じゃないですよ、本当に大事なところですからね。ちょっと止めてもらっていいですか。じゃ、また整理。”
“非常に、これだけの危機感を訴えているというのは、やはり本当に重く受け止めていただく必要があると思うんですね。 その中で、三月二十六日の本委員会の質疑におきまして、私もちょっと、大臣に整理をしていただいた方がいいという話をさせていただきました。保険料か税かという話の流れの中で、いわゆる特別の給付に対する反対給付性というところについての考え方の整理を是非していただきたいという話をしたところ、大臣の方から、御指摘の点につきまして整理をしてまいりますと答弁をされましたけれども、この整理の結果について教えていただけますでしょうか。”
“私も、この児童手当のところ、ここはいいと言っているわけではありません。あくまでも財源の在り方ということで、支援金制度が、あくまで令和八年度からですよね。したがって、まだ時間はある。その中で、財源の在り方についてここまで非常に強い危機感を訴えているというのは、私はすごく、少なくとも重く受け止めていただく必要はあると思うんですね。 大臣、ここまで有識者の方が名前を連ねて訴えているんですけれども、これはちょっと重く受け止めて、しっかり一回検討した方がいいんじゃないですか。”
“まあ、下の方の、ちょっと児童手当の話は別としまして、これだけ危機感を訴える声明が出されていて、二ページ目に約三十名の賛同者のお名前が載っております。この中には、西沢先生始め、社会保険庁の元長官でありました堤修三元社会保険庁長官や、あるいは元日本社会保障法学会の代表理事だった加藤智章先生始め約三十名の方が、本当に日本を代表する有識者の方が強い危機感を訴えております。 これは、本当に、子育て支援金を撤回し、財源の在り方について改めて議論し、制度設計を改めるべきとの指摘がされておりますが、加藤大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 まず、本日も、私の地元栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、そして、質問の機会を与えてくださった先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 大臣、今日、朝、一つ、緊急声明というのが発表されております。委員の皆様にも資料をお配りしておりますけれども、「緊急声明 「子育て支援金」制度の撤回を求める」というふうな緊急声明が出されております。今朝というふうに聞いておりますけれども。 この中で、健康保険から取ることは根本的に間違いである。あるいは、少子化対策は医療保険にとっての受益であるというのはもはやへ理屈であるということまで言われておりますが、これを認めれば、観光振興も環境対策も健康にプラスの効果を与え、医療保険の受益となるなどもはや何でもありとなる、将来の各種施策の財源確保にも禍根を残す大失策になりかねない。あるいは、負担は生ずるとして、政府は実質的な追加負担は生じないと主張するが、この政策で保険料負担が増える以上、詭弁であるということが言われております。”
“時間が来ましたので終わりますが、ユニバーサルサービスを過疎地域まで含めてきちっと確保していただきたいということと、令和七年に開会される常会を目途に法案提出ということまでの議論に重大な警鐘を発しまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 研究の責務規定によっていい面をこれからも残していただきたいと思いますので、総務省においてはフォローというところで、いい面をしっかりこれからも受け継いでいっていただくように御対応、留意をしていただければということを思います。 それから、ユニバーサルサービスの話が先ほどから出ておりましたけれども、ブロードバンドなどを軸として新たなユニバーサルサービスを確保していく上で、特別の資産などを保有するNTTにも当然役割を果たしてもらう必要が出てくることも考え得ると思うんですけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 そして、いわゆる研究の方、これは今後も本当にNTTさんに期待するところが私はすごくあるんですけれども、研究の推進の責務規定は今回なくしてしまっているんですけれども、これは私は残した方がよかったのではないかなというふうに思うんです。今川局長、どうですか。”
“今おっしゃってくださった総量規制を外為法で代替というのは、やはり難しいのではないかというふうな指摘を私はさせていただきたいと思います。居住者の要件ですから、居住していればということになってしまいますので、そこは慎重に、今大臣がおっしゃってくださった視点をよくよく留意して御対応していただきたいなということを思います。 続きまして、先ほど岡本委員からも話がございました、NTTが研究開発を、IOWN、光電融合等々、リスクのある分野の研究というのをNTTも担ってきてくれていたという側面、今回の普及の責務規定の撤廃というのは、当然、技術を守ったり、いろいろな視点からこれは必要なんだろうなというふうに私は感じております。普及の責務規定については、NTTの技術を守るという観点から撤廃するという視点もあるということでよろしいですよね。”
“自主的な経営に外国の影響があってはいけない、もちろんそうですし、同時に、国としてもこうした通信インフラを保有するNTTをきちっと、外国資本に買収されることがゆめゆめあってはいけないというふうな視点で、そこを十分踏まえて対応していただきたいということは強く申し上げておきたいというふうに思います。 同時に、外資規制の議論の中で、外為法によって代替するという議論もあるんですけれども、外為法は、御案内のとおり、大臣に申し上げるのも釈迦に説法ですけれども、居住者要件ですよね。だから、十分代替できないんじゃないかなと私は思うんですね。大臣、外為法の規制で代替できるんですかね。”
“今川局長、はっきり答弁いただいてありがとうございます。 大臣、関連でお聞きしたいんですけれども、五兆円というとある意味、大きなファンド等、金融関係の会社等。五兆円って本当にすさまじい額ですけれどもね。でも、買収が十分可能な金額ということになるんですよね、金融の世界の中でいいますと。もしNTT法が廃止されたときに政府の株式保有義務がないとなると、当然、買収可能にもなってしまうというふうな局面も考え得るということになるわけなんです。そうすると、先ほど岡本委員からありました物言う株主とかいろいろなことで、かけがえのない資産が切り売りされるなんということだって考え得るわけなんですね。 改めて、政府の株式保有ってやはり重要なんじゃないんですかね、今のこの状況ですと。どうですか、大臣。”
“外国の影響にと今おっしゃっていただいて、ありがとうございます。本当に、そういう視点でしっかり議論をしていただきたいというふうに思うんですね。ありがとうございます。 そして、今現在政府のNTTの株式保有割合は何%で、政府は三三以上とかになっているんですよね、超じゃなくて。でも、多分、超を持っていらっしゃると思うんですが、株式保有割合は何%で、保有株式の時価総額は幾らになるんでしょうか。参考人にお願いします。”
“ただ、同時に通信インフラはちゃんと外資から守る、その意味で、NTTが保有する局舎、管路や電柱、洞道などいわゆる特別の資産と言われているものがあります、この特別の資産の譲渡等について、NTT法十四条の認可義務の対象になっているんでしょうか。”
“大臣、その答弁、いいですか、直さなくて大丈夫ですか。廃止についてはさっき述べたとおりとおっしゃって、そこを言い直さなくて大丈夫ですか、今の御答弁の冒頭の。逆に心配して申し上げるんですけれども。あくまで、廃止は、あれですよね、含め検討ということですよね。今うなずいていただいたので、大丈夫です。 改めて、今のはスタンスが前向きなのかよく分からなかったところではあるんですけれども、いろいろな視点で今後本当に慎重に考えていただきたいと思いますし、もちろん国際競争力を高めていくのも重要ですし、不断の見直しをするという視点ももちろん重要です。ただし、通信インフラを守るということは大変重要な話でありますから、あくまで利用者視点は当たり前の話でありますので、通信インフラをしっかり守るという視点も本当に大事にしていただきたいなということを申し上げたいということを思います。 もちろん、NTTさんのIOWN、それに関する光電融合の技術等、本当に今すばらしい開発をしていて、ゲームチェンジを私も大変期待しております。それは本当に期待しています。”
“いや、なかなか言えないんですね、廃止ありきの検討ではないとか、法律が決まっていないとか、普通に、決まっていないというふうにこれは言えると思うんですけれども。言えないというところは相当こう何か、済みません、あえて申し上げます、総務省さんも苦慮されているんだなというふうに私は思いたいと思いますけれども。ちょっと、すごく、重大な警鐘といいますか、大臣もそこまで配慮しなくちゃいけないんだなというところは改めて感じましたので、引き続き警鐘を発したいと思います。 これは元々、防衛財源の捻出の議論というところから出てきていると思うんですけれども、そもそも、防衛財源の捻出の議論とNTT法の改正等の議論は、私はきちんと切り離して考えるべきだと思うんですよね。大臣、どうですか。”
“聞き方をちょっと変えますけれども、そうすると、少なくとも電気通信事業法については例示をされているので、既に決まっている改正事項というのは何ですか。出すということを書いてあるわけですから。大臣にお願いします。”