藤岡隆雄
立憲民主党・無所属 · Japan
“改めて、本当に罰則つきで今回のような、私なんかは、最初、減税額を明示するのは、実際受け取った方がきちっと減税されているかどうか、例えば確認するとか、そういう意味もあるのかな、どうなのかなということも考えたときもあったんですけれども。 ある意味、実感をより持ってもらうという目的だというふうな話を私は今お伺いしましたので、改めて、詰められた減税ではなくて、場当たり的な減税というふうなイメージしかない中で、罰則つきで、やはり、こうして事業主の皆さんにも負担をかけて、そして、それをお伝えするというのは、本当にこれは、私は恩着せがましいと言われても仕方ないなということは強く指摘をさせていただきたいなということは思います。 そういう中で、こちらについては減税額を、定額減税については給…”
“そういう意味で、やはり、まず、今日は日本経済新聞の朝の新聞に出ておりましたけれども、自治体の担当者を特に悩ませているのが調整給付というところの話だと。当然、減税と給付を組み合わせているわけでございますから、これはどう、誰が給付の対象なのかとか、また、今年だけではなかなか対応できないとか、来年にも至っちゃうとか、いろいろな負担がある。そしてまた、もう一枚配付させていただいておりますけれども、これは毎日新聞の記事ですけれども、五行目ぐらい、膨大な量の仕事を生み出している最大の原因が定額減税というふうに出ているわけだと思います。 改めて、井林副大臣にお伺いをしたいと思います。 この六月から始まるいわゆる定額減税に関し、減税と給付の組合せ対応について、やはり自治体の事務負担などの…”
“採用されている方についてはおおむね持っているということでございましたが、改めて、資格を持たれている方のうち併有している割合が九割ぐらいだとなってしまうと、やはり特例、特例を講じていっても、また何か、私も当然、幼保連携型のこども園での人材確保というのは極めて重要だと思うので。 ただ、新年度でどうなのかというところをまず、把握されていないということだったので、それを是非把握していただきたいと思いますし、新たな年度でまた九割、九割、九割だったら、いつまでも特例を講じていかないといけないという多分話になってしまうと思うんですよね。 さらに、その上で、今、幼保連携型のこども園の割合というのが当然増えてきていると思うんですけれども、幼保連携型こども園の幼稚園や保育園、幼保連携型こども…”
“もうこれ以上やっても押し問答になるので控えますけれども、改めて、井林副大臣、給付一本の方式と減税と給付の組合せ、どちらが自治体の事務負担が少ないかなど、やはり検証した方がいいと思うんですね。 また、テレビで、先日、また何か来年もみたいな話もおっしゃっている方もいらっしゃったようでありますので、改めて、こういう話について、きちっとこういう負担の実情も把握した上で政策の決定をしていただく必要がやはり私はあると思いますので、これは今後、今は、例えばすぐ、まずは、やらなくちゃいけないと先ほど、今おっしゃっていましたけれども、改めてこれは、少したってからなのかどうかは別としても、実態把握をしてしっかり検証していただくべきだと思うんですけれども、井林副大臣の御見解をお伺いしたいと思い…”
“都合のよいことだけは伝えて、不都合な真実は、何だか、同じように伝えようとしないというところについては、大変違和感を感じるということを強く指摘をさせていただきたいということを思います。 井林副大臣、赤澤副大臣、ありがとうございます。ここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。 それでは、続きまして、先ほど伊佐委員から、今いらっしゃらないですね、大変分かりやすい質疑もありましたけれども、幼稚園の教諭免許、保育士の資格の件なんですけれども、改めて私もこれは質疑をさせていただきたいと思うんですけれども、五年間という期限を区切って特例延長を規定した理由につきまして、改めて工藤副大臣にお伺いしたいと思います。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。 一 本法によって創設する国と普通地方公共団体との関係等の特例の対象となる「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」については、国と地方公共団体の認識や対応に違いが生じることのないよう、当該事態に該当するか否かを判断する考え方を可能な限り明確にし、速やかに地方公共団体に周知すること。 二 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、当該事態に…”
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“地制調では別に、書かないでとまで言っているはずもありませんし、指示権を行使したら事後検証をして、今後は個別法という事後検証をするわけですから。 国会は、ではそうしたらあれですね、そういうことをちゃんと忖度して、行政を忖度して、どういうふうな行使だったのかちゃんと聞き取っていって、そういうことになるということとしか私は言えないと思うんですね。これは少なくともきちっと検証して、立法府ですからね、立法府に対する報告はやっていただく必要があると思いますし、法案修正する必要があるということは強く申し上げておきたいなということを私は思います。 その次に、補充的な指示権を行使したときに今申し上げたように事後検証を行い、原則、個別法に必要な規定を整備することを附則などに、これもやはり法定化をきちっとするべきじゃないですか。原則だって個別法の対応なわけですから、一般法でやったらその後は基本的には個別法ということでやるのが原則だと思いますので、当然、改正法の附則などにこうした規定を法定化するのが私は筋だと思いますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“少なくとも事後報告も書いていないというのは極めて国会軽視だと私は言わざるを得ませんが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“はっきり言って、地方自治体に対しても少し軽視しているなというふうにも見えますし、国会も軽視しているというふうに私は思いますね。だって、この後、個別法で立法措置をする。実際、事後検証をして、その後、個別法で規定をするということを行って、検証していくのに、少なくとも事後報告なりそういうことは明記するべきじゃないですか。国会でまた立法措置をするわけですよね、それを事後報告もされないということは私は非常に問題が大きいと思います。 これまでの危機管理法制は、国会で新たな立法措置だとか、事後検証で検証した後でもう一回立法とか、そういうことというよりも、そういう意味合いというのは、今回の法律とは、意味合いは多分薄いんだと思いますね。だから、今回のは、これで例えば権限行使をしたら、その後また個別法でどうするかという、立法措置の段階にもう一回いく可能性が高いのにもかかわらず国会に報告されない、これは幾ら何でも私は国会軽視だと思います。 私はこれは法案修正をするべきだと思いますよ。いや、事前の報告だって事前の承認だって、やむを得ない場合とかいろいろな書き方があると思います。”
“また堂々巡りになるんですけれども、一定の評価でも、引き続き要望が続いていますよね。だから、まだまだこれで納得がいかなくて、要するに、今の御答弁ですと、事前の調整、協議ということにはっきり、できるだけ、地制調答申にも書かれていますけれども、状況に応じてということすら今この場では言えないということなのかなというふうに私は理解をいたしました。大変残念だなということを思います。これは少しでもよくしていった方がいいと思うんですよね。 次に、補充的な指示の行使に関して、国会への事前承認又は事後承認、事後報告。こうした規定というのはやはり事前なり、あるいはどうしてもなら事後承認、事後報告なり、こういう規定を整備するべきだと思うんですよね。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“先ほど、様々な関係主体というお話がいろいろありました。ただ、意見聴取をするときも、どこに意見聴取をするかということをきちっと、限定されて意見聴取をされると思うんですよね、ある程度。だから既に、どこと調整するかというのは意見聴取でも明らかになるわけなんですね。それが分からないからということは通用しない理屈だと私は思います。その意味で、今大臣がはっきりとおっしゃらなかったコミュニケーション、事前の協議、できるだけ調整、努めるということでよろしいんですか、そうじゃないんですか。”
“実際に、事前の協議、調整、意見聴取ということだと思いますけれども、これは努力義務なわけですよね。 例えば、協議、調整につきましても、努力義務的、あるいは、規定する、しかしどうしてもやむを得ない場合は等、いろいろな書き方もあると思うんですよね。ただ聞くだけではなくて協議になれば、国としての考え方も自治体の方にも一定の説明が当然行われる、こういうことを考えている、そういうふうな双方のコミュニケーションが確保されるのは事前の協議であり調整ということだと思うんですね。どうしてもそれが、時間がなくてどうしようもなければやむを得ない場合というような書き方や、あるいは、元々努力義務なわけですから努力義務という書き方や、様々なこともあると思うんですよね。そういう意味で、この規定においてもまだまだ何かすごく上から目線的に上意下達的なものが残っているというふうに私は思います、はっきり言って。そういう書き方もできると思うんですよね。 大臣は、できないということなんだと思いますけれども、今のお話だと。”
“ちょっと残念な答弁だなと、やはり抑制的な。危機のときは当然機能しなくちゃいけませんので、そういうことも配慮した上で緊急性というものをきちっとお考えいただかないといけないのではないかなということを私は感じます。 その次に、いわゆる国の補充的な発動の要件として、全国知事会の皆さんからも御要望もあると思いますが、地方公共団体との協議、これを何らか規定すべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“しかしながら、一番強烈な規定を、国と地方の関係を逆走するような可能性のある、懸念のある規定になるということになりますので、そういう面ではやはり緊急性のところをきちっと私はやるべきだと思いますけれども、大臣は、ううん、違うと。大臣の御見解をもう一回お伺いしたいと思います。”
“今の御説明の理屈はちょっと私は足りないと思うんですね。ある意味今回は強烈な規定を置くわけですから、当然、緊急性というぐらいの限定というのは私は必要ではないかと。 しかも、緊急性の要件をつけてもそんなに、本当の危機のときに緊急だから対応するというのは当然だろうということになると思いますし、さっきは災害の例を出されましたけれども、災害のときはそれだけで緊急なわけですよね、はっきり言って。災害のときというのはもう起きているわけですから、あるいは切迫しているとか、緊急性はあると思うんですよ。例えば、極端な例を言うと、北朝鮮で指導者が替わってすごく強烈な方が出たから、おそれがあるから、では指示権発動とかですね。緊急じゃないんだったら特に、いろいろなことも可能になってしまうと思うんですよね。また、緊急でなければ個別法をしっかりすぐにでも改正して対応するとか、個別法の原則というふうな、原則論にのっとった対応もしていくということがあると思うんですよ。 改めて、災害のときは緊急だと思いますし、今、自治事務の話が出ましたけれども、例示として挙げられていると。”
“まず、責任を明記というのは、それは一つ考え方としてあると思います。 だけれども、あえて、その責任に伴う、責任の裏側で当然権限を明記するということで、その権限を明記したときに、やはり対等、協力の関係、自治体にとっては萎縮してしまう、あるいは指示待ちになってしまうというふうないろいろな負の効果というのも当然あると思います。だから、そこを意識してこれまでは個別法の対応だった、ところが、ある意味今回こうして思い切ってどかんと規定されちゃう、そのときに、今大臣は限定的な要件とおっしゃったと思うんですけれども、私は限定性が足りないと思うんですね。やはり少なくとも、今回の補充的な指示の発動の要件で、緊急性の要件、これは私は明記した方がいいと思っているんですね。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“その上で、例えばダイヤモンド・プリンセス号の患者の移送や、コロナ禍の病床確保、施設の使用制限、営業時間の短縮要請などにおいて、法律の根拠を有しない国の要請や働きかけなどに拒否をした自治体があったという理解なんでしょうか、あるいは、国から見てこうした要請や働きかけにおいて具体的な問題や支障があったという理解なんでしょうか。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“最後の語尾がございませんですか。答弁をもう一回お願いします、今ちょっと聞こえなかったので。”
“同じように全くお答えいただいていないんですが。 要するに、各省に文書なりを回して、ありますか、総点検されたんですかと。私はそんなに難しいことを聞いていないんですね。されていないのなら、されていないでお答えいただければと思うんですけれども。されたんですか、そこをイエスかノーでお願いします。”
“大変大きな改正であります。要するに、改めて今回、法律を作る前にきちっと各省に、想定し得るものがあるかどうか、個別法の指示の状況がどうかとかそういうものを、では総点検はされていないということですね、今の大臣の御答弁だと。大臣、いかがですか。”
“そういう中で、先ほど来ありますように、具体的な想定だとかあるいはこれまでの指示の状況だとか、個別法でのこれまでの状況、そして具体的に想定し得るものがあるのかどうか、総務省を中心に国全体として各省にちゃんと話をして総点検というのをされたんでしょうか。大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“なぜこれまでは個別法だけだったのかということに関して、対等、協力、そうしたことがやはり背景にはもちろんあったと思って、そこをすごくある意味慎重に考えていたということがあったんだと思いますけれども、ちょっと今の答弁だとそういう思いが余り感じられなかったなということが私は非常に残念に思います。 そういう中で、先ほどの吉川委員からの質疑に関係することでありますけれども、大臣の本会議のおおつき紅葉委員の質疑に対する答弁に関してちょっとお聞きしたいんですけれども、既存の法律で対処できないケース、現行法で対応できないケースについては、具体的に想定できるものについては必要な個別法改正が行われるものであり、現時点で具体的に想定し得るものはありませんが、本改正は、今後想定ができない事態が生じ得るものであり、そうした場合に備えるものですと本会議で大臣は答弁されていると思います。”
“まず、総務省にお伺いしたいんですけれども、改めて、これまで個別法のみで対応することとしてきたそもそもの理由について、政府の考え方についての御答弁をお願いしたいと思います。”
“例えば、指示権とはちょっと、似たような話ということでそのものではありませんけれども、例えば今は定額減税というふうな話で自治体の現場に非常に負担がかかっているというふうに私は聞きます。あれも総理が恐らく、増税○○○ということで、あえて私はそのやゆの仕方はしませんけれども、気にされて定額減税に踏み切ったと思いますけれども、減税と給付の組合せということで、大変な負担ということで、こういうある意味思い込みの御乱心につき合わされると、本当に自治体の皆さんも察するに余りあるなというふうに私は思います。 こういうことも踏まえて今回の補充的指示権というのもどういうふうに評価していくのか。だからこそ、指示権発動の要件だとか手続あるいは行使の内容が適切でなければやはり地方分権改革の流れの中で逆走するものとも言えまして、ある意味上意下達の中央集権を強化するものと指摘されても仕方がないと思いますので、そうしたいろいろな疑問について今日はちょっと御質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。”
“イチゴ王国の栃木県から参りました、立憲民主党・無所属の藤岡隆雄でございます。 本日も、まず地元の皆様に心から感謝を申し上げ、そして質問の機会を与えていただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 先ほど来、吉川委員とのやり取りも聞かせていただいて、勉強させていただいておりましたが、やはりまだまだ本当に大きな課題、問題があるなというふうに感じました。今回、補充的指示権というものを規定したというのは、本当にある意味一線を超える大きな改正であるというふうに私は思います。ある意味本当の危機のときに優れたリーダーが間違った判断をしない、しっかりした判断をするというふうな前提があるんだったら、確かに国の権限がはっきりと明記されていた方がよいという面があるというのはそうだろうなというふうに私は思います。ところが、リーダーがもしも思い込みで暴走してしまいますと当然現場は混乱しますし、かえって被害を拡大させるという側面もあるのではないかなというふうに思います。”
“ありがとうございます。 最後に、学童保育のことを一点だけお聞きしたいんですけれども、今日は、資料、朝日新聞デジタルの記事をつけましたけれども、すし詰めという記事があります。 学童保育の質の向上に向けて、やはり、学童保育の設備運営基準の子供一人当たりの面積を是非広げていく、これは子供たちのために、子供たちの居場所をよりよくという視点で広げていくということを是非進めていただきたいと思うんですけれども、大臣、最後に御見解をお伺いしたいと思います。”
“本当に、こども未来戦略のところでも指摘はあるんですけれども、何か具体的な対応がないところで、ちょっと婚姻数の低下を何とかという視点でも、このところ、マッチングアプリのところ、なかなか、まだちょっと大先輩方だとイメージが湧いてくださる方がいないときもあるんですけれども、是非、ちょっとこれは検討していっていただければと思うんです。 例えば、こども未来戦略会議の有識者の構成員というのも教えていただいたんですけれども、この構成員は構成員の方で頑張っていらっしゃると思うんですけれども、十九人中、二十代、三十代が三名しかいないんですね。アプリとかそういう話を、六十代、七十代の先輩方だけだと、ちょっとやはり、こども未来戦略会議で、こういう具体的な、私も議事録を見ましたけれども、なかなか議論にならないと思うんですよね。もうちょっと若い人、これを是非入れて、増やしていきませんか。これは加藤大臣、どうですか。”
“加藤大臣にもお伺いをしたいと思うんですけれども、経産省の方の検討会でも、いわゆる公的な色合いを強めた認証制度の制定などのことも指摘をされていると思うんですね。 確かに、自由なネット空間のものを、公的な、規制するとすると、一つ、また逆に利用控えになるんじゃないかともちろん懸念もあると思うんですが、ただ、やはり、信用を高める、例えば、結婚目的できちんとやっています、独身証明書の提出も求めるようになっていますとか、そういうところを、例えば認証するのかどうかとか、あるいは、何かうそのことを書いたら、年収とかプロフィール写真でも、明らかにうそなことを書いたら、これは非常に難しいんですけれども、それは、ただちょっと加工しているのか、完全に全く別人のものかとか、もちろんあるんですけれども、虚偽のものを書いたら、それはさすがに罰則になるのかどうかとか、いろいろな公的な対応というのもやはり検討していくということもあり得るんじゃないかと思うんですけれども、加藤大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 じゃ、河野大臣、御退席いただいて結構です。お忙しいところ、ありがとうございました。 八月から可能になるということが明らかになりましたので、是非よろしくお願いいたします。 その次に、このマッチングアプリにおいて、相手の情報がやはり虚偽でないということをどう担保していくか。いわゆる公的な認証とかいろいろな視点もあると思うんですけれども、まず、マッチングアプリにおいて、今、相手の情報が虚偽でないことを担保する取組、こうしたことについて、こども家庭庁からお伺いしたいと思います。”
“本当に、今、ありがとうございます。 八月から利用できるということで、本人の同意を得てと今おっしゃっていただきました。ある意味、本当に、こういう個人情報の管理も、私、大変重要だと思いますし、同意を得て八月からということで今御答弁いただきましたので、河野大臣、是非、業界の方にもこれは周知していただいた方がいいと思うんですけれども、河野大臣、いかがですか。それと、済みません、デジタル庁のスタッフ、おめでとうございます、御結婚、アプリで。 いかがでしょうか。”
“今日、理事会の場でも、デジタルの先生、牧島委員や、小林委員や、話にも挙げていただいておりましたけれども、本当に、まさに戸籍のあるところでしか求められなくて、あるいは郵送で求めないといけなくて、例えばマイナンバーでぱっとコンビニで取得できるかというと、なかなか今取得できなくて、やはり、より出会いの信頼性を高める独身証明書といっても、まだアプリの主な業者でも、それを必須とは、なかなか今そういう環境なので手間がかかってできないという課題があって、やはり独身証明書の提出、電子的な対応、例えば独身証明書に代わるものでもいいですけれども、電子的な対応を、可能になった方がいいというふうな意見も出ていると思います。 これは、河野大臣、是非、今検討していただいていると思うんですけれども、こういう電子的な対応をやはり進めていただく方が私は本当にいいと思うんですけれども、河野大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“こういうところを改善していくことも、いい形の出会いになって、私は、このマッチングアプリ、一ついいなと思うのは、やはり、いろいろな婚活パーティーとか、ああいうのも、もちろんそれはそれでいいんですけれども、どんどんあれば、あれでいいんですけれども、もうちょっと、いろいろお聞きしていると、人知れず、できれば誰にもアプリを使っていることも知られたくないし、こっそりできれば会えたらという話はやはり聞くわけなんですね。そういうところも、できれば何か後押し、うまくなっていけるように応援、やはり婚姻率の低下というところも何とか改善するというところにもなっていったらな、価値観を押しつけるわけじゃないですよ、というふうに私は思うんですね。 その中で、あくまでも、一つ、経産省の検討会なんかでも出ているんですけれども、いわゆる独身証明書、こういうものを例えば提出してもらおうかというときに、今、独身証明書というのは、今日は河野大臣に来ていただいておりますけれども、戸籍と同じように、戸籍のある自治体で求めないといけない。”
“是非、捜査を徹底していただいて、よく都道府県警察の方を指導をしていただければということを思います。 御退席いただいて、お忙しい中ありがとうございます、結構でございます。ありがとうございます。 その中で、先ほどからお話しさせていただいておりますが、このマッチングアプリの信頼性、安全性というところの中で、やはり、その結婚目的がどうなのか。ある意味、独身かと思ったら既婚者の方が何か相手だったとか、何かプロフィール写真が全く別人の方だったとか、年収が虚偽だったとか、いろいろなそういう話は、私もちょっといろいろヒアリングしたんですけれども、聞こえてきたりもして、やはり、マッチングアプリを通じた中での、まだ今の段階で利用を控えている方の不安というのも多くあると思うんです。”
“マッチングアプリで最初接触をして、出会っていないケースで五十三億円、マッチングアプリで最初接触して、その後、実際に対面して九・三億と。 対面すると、やはり実際、あっ、ちょっと何か怪しいのかなというのに気づくから、これは減っているのかもしれませんけれども、いずれにしても、五十三億と九億、合計六十数億ということで、このマッチングアプリに関連した詐欺というのも非常に大きい数字になっているなということもあります。 改めて、せっかく出会いのツールとしてマッチングアプリが広がってきている中で、こういう詐欺があると、ますますまた信頼性に疑問符がつけられてしまうと思うので、ちょっと警察庁、これはしっかり取締りを強化していただいた方がいいと思うんですけれども、御見解はいかがでしょうか。”
“こういう中で、先日、赤木委員も取り上げておりました、例えば、SNSを通じたいわゆるロマンス詐欺とか、こういうことも非常にまた信頼性を損ねて、せっかく出会いが広がってきているものが阻害されてしまうというふうな懸念もあると思います。 先日、赤木委員の質問に対しても、いわゆる非対面型、SNSを通じて接触して、その後、具体的にまだ会っていないという形での詐欺の件数を答弁いただいておると思うんですけれども、マッチングアプリなどを通じて、その後、更に具体的に会ってということまで含めて、実際、このマッチングアプリに関連したロマンス詐欺は今一体どういう状況にあるのか、ちょっと警察庁の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 非常に近年、出会い、これが変わってきている、マッチングアプリが大きな割合を占めてきているというふうな動向も踏まえて、今後のちょっと対応も議論させていただきたいんですけれども。 二ページ先に資料をめくっていただくと、そういう中で、マッチングアプリをやはり利用しないという方も当然いらっしゃるわけで、その理由が、これも経産省のホームページから抜粋して、日本総研さんの出典の資料でございますけれども、やはりマッチングアプリを使用しない理由として、サクラや勧誘とか、真面目な出会いが、目的がどうなのかとか、個人情報が流出しそうだとか、プロフィールに信憑性がないとか、いろいろな理由が出ていて、信頼性だとか安全性ということにやはり不安を抱えていて、なかなか、やはりまだまだ利用を控えているという方もいらっしゃる。ある程度、まだまだ利用動向も伸びていくんだというふうなデータも出ているところであります。”
“最近のいわゆる結婚の動向の変化といいますか、これも釈迦に説法でありますけれども、これは明治安田生命の「いい夫婦の日」に関するアンケート調査の結果ということでありますけれども、経産省のホームページの調査報告書からの抜粋でもありますけれども、近年、やはり結婚における夫婦の出会いのきっかけとして、例えばこの明治安田生命の調査によれば、マッチングアプリが一番になってきているというふうな状況が出ております。これは、いろいろな、例えばミニ集会等でもそういう話をしても、最初は、一発目に話しても、なかなかぴんとこられないというケースも結構あるんですけれども、現状、マッチングアプリが一番になっているというふうなデータもあります。 こども家庭庁にもお伺いしたいと思いますけれども、このマッチングアプリの出会いが、近年の結婚の、夫婦の出会いとしても大きく上昇しているというところで、事実認識として、こども家庭庁の認識をお伺いしたいと思います。”
“いわゆる適当な相手に巡り合わない、なかなか取り上げづらい話ではあるんですけれども、あえて正面から取り上げさせていただきますけれども、こういう出会いをどうするかというところで、今回のこども未来戦略のところでも、例えば、まさに「二十五~三十四歳の男女が独身でいる理由について、「適当な相手に巡り合わない」とする割合が最も高くなっていることも踏まえた対応も必要」という記述はあるわけなんですね。ところが、この具体策というと、特にこれが出ていないというふうな形だと思うんですね。 だから、この具体策をちょっと今日は議論させていただければと思って、そのうちの一つとして、資料を今日はお配りしておりますけれども、ちょっと資料の二ページ目を御覧いただきたいと思うんですけれども。”
“まず、こども家庭庁にお伺いしたいと思いますけれども、結婚の希望があるけれども結婚を選択されない理由として、いわゆる非正規雇用にとどめ置かれているとか、結婚後の生活資金とか、そういう問題を除けば、いわゆる適当な相手に巡り合わないということも大きな理由の一つになっているという認識でよろしいでしょうか。”
“一方で、夫婦のいわゆる完結出生児数は近年でも一・九〇ということ、対象は結婚持続期間十五年から十九年の初婚同士の夫婦ということでございますが、一・九〇ということで、一定の出生率があるということでありますけれども、そういう中で、やはり少しでも少子化を止めていくために、いわゆる婚姻率が低下しているというところですね。 二〇二三年におきましても、四十八万九千二百八十一組の婚姻数ということで、これは前年より五・九%の減少率ということで、一九三三年以来の水準ということで、九十年ぶりに婚姻数が低下をしているというふうな状況がまずあるという中で、やはり、結婚の希望を持たれている方に、私は、結婚を難しくさせてしまっている壁というのもあるのではないか、それを少しでも、ある意味、壊していけるようにと言ったらあれですけれども、それを応援をできないかというところで今日は議論をさせていただきたいと思っているんです。”
“立憲民主党の藤岡隆雄でございます。 本日も、地元栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、質問の機会を与えてくださいました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきます。 今日は、少子化対策ということを考えたときに、本当に今日ここにいる皆さんにはもう釈迦に説法過ぎますけれども、婚姻率の低下という課題への対応について取り上げさせていただきたいと思います。 もちろん、最初に、当委員会でも再三皆さんからも言われておりますように、何か価値観を押しつけるとかそういうことではなくて、結婚の希望を持たれる方に、その希望がかなうように、そういうことを、大変僭越過ぎますけれども、例えば後押しをできないか等の視点でも取り上げさせていただきたいと思います。 最初に確認の意味で申し上げますけれども、あくまで、合計特殊出生率、直近では一・二六。”
“第一に、子ども・子育て支援納付金の制度は創設しないこととし、これに関連する規定を削除することとしております。 第二に、子供及び子育ての支援に関する施策に要する費用に係る財源については、日本銀行が保有するETFに係る収益の分配金を活用することとし、そのために必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものとすることとしております。 このほか、所要の規定を整備することとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。(拍手)”
“なお、先日の質疑に対し、日本銀行から、中央銀行の財務リスクが着目されて金融政策をめぐる無用の混乱が生ずる場合、そのことが信認の低下につながるリスクがありますと答弁がありました。 しかし、既に金融政策を進める上で役割を終えたETFを保有し続けることこそ、株価変動による財務リスクに着目されることがあることを忘れてはなりません。物言わぬ株主である日銀がETFを保有し続けることは、上場企業のガバナンスという点でも問題です。日本銀行が保有するETFの処分に早急に対応していくことは、アコードを結んで異次元金融緩和を実質的に進めてきた政府と日銀の責任ではないでしょうか。 最後に、安定財源という点ですが、仮に日経平均株価がマイナス三〇%となった場合でも、一・一兆円の分配金収入を得られる見込みであり、一定の安定性を備えていると思います。 以上、日銀に死蔵されている巨額のETFを国民に還元することで、増税隠しで保険料まがいの国民負担を回避する、事業主に賃上げブレーキをかけないという点に配慮しながら、子供、子育て支援策を拡充するのが本修正案の趣旨であります。 その上で、本修正案の内容を御説明申し上げます。”
“したがって、先日の総理答弁にありました、ETFの分配金収入を子供、子育て財源に活用するとすれば国の一般財源が不足するというのは、元々、当初予算段階でETFの分配金収入の見込みを一般財源となる国庫納付金の中にほとんど含めていないと想定されることから、そうした答弁は必ずしも的を射ているとは言えないと思います。 次に、分配金収入を失うことによる日本銀行の財務に与える悪影響の指摘がありました。しかし、植田和男総裁が大問題と発言しているように、この異次元金融緩和の遺産である巨額のETFを適切に処分していくことは、日本経済の重要な課題です。 ETFの分配金収入に頼らずに日銀が経営することが本来の姿であり、植田総裁もかねてより必要な財務上の手当てを行っている旨の答弁をしています。 今回の私たちの提案は、単に子供、子育て予算の財源に充てるのみならず、株式市場に影響を与えることなく、迅速にETFの処分を可能とするものであり、日本銀行の財務の健全性に大きく寄与するものであります。”
“元々政府の当初予算にETFの分配金収入を十分に反映した日本銀行の納付金の見込みを反映していれば、そうした指摘もあり得ます。 ところが、近年、日本銀行からの国庫納付金は当初予算ベースより大きく上振れをしており、令和四年度においては約一兆五百十九億円の上振れをしております。当初予算において計上される日本銀行からの国庫納付金の積算根拠について、政府は、金融政策や金融市場などへの影響を考慮し、明らかにしていません。しかし、日本銀行の収入は、主な部分は国債の利息収入やETFの分配金収入などで構成されることは、決算上明らかであると言えます。 こうした中、当方において当初予算における日銀納付金額から推計してみますと、近年では予算計上額のほとんどが国債と現在市場売却を進めている個別株式の運用損益で説明でき、ETFの分配金収益が余り考慮されていないと思われる結果となりました。”
“同時に、事業主の負担も増加することになるため、賃上げブレーキになる懸念があり、正規雇用の抑制につながる可能性さえあります。政府は実質的な負担増は生じないと繰り返し強弁していますが、これが詭弁であることは、既にこの間の質疑で明らかになったところです。 このように、子ども・子育て支援金制度は、その名に反して、子供、子育て支援に逆行するなど本末転倒の財源確保策であることから、到底認められるものではありません。 そこで、我が党は、子ども・子育て支援金に代わる財源として、ETFの分配金収入の活用を提案いたします。現在、日本銀行が保有するETFは、時価総額にして約七十兆円とされ、その分配金は年一兆円を超えています。国民に新たな負担を強いるのではなく、この日銀が保有するETFの分配金収入を子供、子育て支援の財源として活用すべきであります。 なお、先日、ある委員より我が党の修正案に対して質疑をしていただきました。この機会に、御指摘の点を含めて、より深掘りをして修正案の趣旨を申し上げます。 まず、ETFの分配金収入は既に国の一般財源として活用されているのではないかとの指摘がありました。”
“ただいま議題となりました子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 政府原案のうち、子供、子育て支援施策を強化する内容については、不十分であるものの、かねてより立憲民主党が求めてきた施策が盛り込まれている部分もあり、一歩前進と評価することができます。しかしながら、その財源確保のために新設される子ども・子育て支援金制度については、深刻な問題を抱えていることから、根本的に改める必要があります。 子ども・子育て支援金は、公的医療保険の保険料に上乗せをして徴収するものとされていますが、支援金は保険料であって、支援金を充てる事業に関しては保険給付ではないと整理をされております。保険料で徴収しながら保険給付でない事業に拠出するのは、当然に慎重な姿勢で臨まなければなりませんが、今回の政府案は、これまでの説明を聞いても一線を越えていると評価せざるを得ません。 そして、この仕組みでは、子育てを担う現役世代の手取りの減少を招きかねません。”
“九 インターネット上の権利侵害情報による被害が深刻さを増している一方、現状の発信者情報の開示範囲が不十分であること等に鑑み、発信者情報の開示がより迅速かつ的確に進められるようにするための制度の充実に向けて検討を行うこと。 十 生成AIを悪用して作られた偽情報や、能登半島地震の際に広く流布された偽情報等、偽・誤情報の蔓延が社会に悪影響を与えていることに鑑み、必要な施策について早急に検討し、対策を講じること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“四 本改正を実効性あるものとするため、大規模特定電気通信役務提供者に義務付けられる各措置の履行状況について確認し、その結果を公表すること。 五 大規模特定電気通信役務提供者にならない中小のプラットフォーム事業者等においても、投稿による権利侵害への対処が自主的・積極的に行われるよう、必要な施策を講じること。 六 総務大臣による大規模特定電気通信役務提供者の指定の要件に係る総務省令その他の総務省令を定めるに当たっては、必要に応じて総務省に設置される審議会等の意見を聴取すること。 七 本法附則第二条に定める施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じてこの法律による改正後の規定の施行状況について検討を行い、その結果を踏まえ、迅速に所要の措置を講ずること。 八 限定された会員同士が交流するプラットフォーム上の誹謗中傷等が、その閉鎖性から学校や職場におけるいじめ等の温床となっている状況を踏まえ、プラットフォーム事業者等において適切な対応が図られるよう、必要な施策を検討すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除について定めた基準の運用状況の公正性等の検証について、被害者救済と表現の自由の担保の観点から、大規模特定電気通信役務提供者に対して必要な助言等を行うこと。 二 大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除等の実績を踏まえ、削除指針の策定・改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討すること。 三 プラットフォーム事業者が自主的な取組として、通報に実績のある機関等からの違法・有害情報の削除要請や迅速な処理を必要とする権利侵害情報への対応を優先的に審査することについて、事後的に要請等の適正性を検証可能とするため、プラットフォーム事業者及び機関等双方において透明性が確保されるよう、求めに応じ支援を行うこと。”
“本当に、なかなか十分なお答えがいただけません。 改めて、やはり、今日もお話を聞いておりましたけれども、支援金制度、本当に、これはとても容認することはできないなということを強く思います。改めて、支援金制度の撤回ということを求めまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“だから、今でも当然、国保でいえば大きな料率の差がある。支援金についても当然に差が出るということでよろしいですね。”
“先日、宮本徹議員からもお話ありましたけれども、ある意味、料率のことを先日なかなかお答えになられなかったわけですけれども、当然、今回、医療に関わるものはちょっと関係ないんだということ、それはそうですけれども、児童手当の額はやはり同じで、市町村間で支援金の所得に対する料率等が異なるということになれば、当然、児童手当の額は同じですから、それに対して負担する額が異なるとなれば、非常に不公平ということも言えると思うんですけれども、これはある意味、料率の差は出てくるということで、同じ所得でも料率の差は出る可能性はあるということで、これは当然よろしいですよね。”
“その中で、この法律の条文に照らして、これはある意味、全世代型社会保障制度改革の取組によって生じた社会保障負担率の低下に与える影響というところで、今回、プラスマイナスで、一部控除されちゃっているんですけれども、この法律を普通に読むと、これはそういうふうに抜き取ることはなかなかできないんじゃないかと思うんですけれども、副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“その中で、ちょっと話を、時間もあれですから移していきたいと思うんですけれども、全く話を変えますけれども、今回の法案の附則四十七条の一項。副大臣、ありがとうございます、いらっしゃっていただいて。解釈についてお伺いしたいと思うんですけれども、法律のこの附則四十七条の一項で、いわゆる支援金が導入されることによる社会保障負担率の上昇に与える影響の程度が、全世代型社会保障制度改革等及び労働者の報酬の水準の上昇に向けた取組を実施することにより社会保障負担率の低下に与える影響の程度を超えないこととされていると思います。 今回、私もるる申し上げて、歳出改革の中から〇・三四兆円をある意味抜き取ってしまっている、これは私は、この抜き取っているということに関して非常に大きな問題だと思っております。”
“保険料の反対給付性が、保険料全体ということで御答弁が加藤大臣から先日もありましたけれども、保険料の反対給付性が、全体としてとおっしゃいましたけれども、保険料の反対給付性が個別の保険給付等と一対一で判断されるべきことは言うまでもないことです、全体として判断されるなどとは聞いたことがありません、健康保険の反対給付性は保険料水準と保険給付のバランスを考える際の基礎になるものであり、そこに全体としての判断と称して保険給付以外の要素を忍び込ませるのは保険財政の自律性を脅かすものですというふうに、御見解、これはそのまま私ちょっと読み上げさせていただきましたけれども、大先輩であると思いますけれども、こういうお話、御見解をいただいております。 全体としてという考え方、言い切られましたけれども、先日の委員会、ちょっと私も言い過ぎた面もありましたけれども、全体として判断するということを言い切っていいんですか。室長、御答弁をお願いします。”