沼崎満子
中道改革連合・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直すことができる…”
“十 特別加入者に係る業務災害については、契約書等が十分に浸透していない就業実態や、人手不足、代替要員不足等により休業補償給付を請求しづらい業界の実態があるとの声を踏まえ、労働保険事務組合その他の関係機関が、形式的な判断により給付請求を妨げ、いわゆる労災かくしに類する事案を生じさせることのないよう、必要な監査、指導及び是正措置を講ずること。 十一 政府は、メリット制と労災かくし、労災保険給付受給者への報復行為等との因果関係について実態調査を実施するとともに、その結果に基づき、労災かくし等を行う事業主への対応強化も含め、メリット制の在り方について検討を行うこと。その際、労災かくしの実態把握に当たっては、送検件数のみによることなく、相談件数、是正指導件数、労災申請を断念した事案…”
“五 特別加入団体に係る省令その他の運用基準を定めるに当たっては、労働保険事務組合と特別加入団体の役割の違いを明確にすること。特に、特別加入団体については、単なる労働保険事務の処理にとどまらず、加入者の就業実態を踏まえた業務災害防止措置、労災保険給付等請求支援、事故発生後の相談対応その他の継続的支援を担う主体であることを踏まえた制度設計とすること。 六 特別加入団体が行う業務災害防止措置については、団体間で実施内容、実施量及び継続的支援体制に差異があることを踏まえ、実施報告、監査その他の適切な方法により取組状況を的確に把握すること。また、好事例の横展開その他の措置により、業務災害防止の実効性を高めること。 七 特別加入者の保険料については、建設業分野において建設業法等に則り…”
“併せて、労災保険給付請求が遅れる理由は、疾病の性質により発症後直ちに業務起因性を判断することが困難である場合に限られず、労災保険制度に関する認知の不足、医療機関において労災請求の可能性が十分に示唆されないこと、事業主からの働きかけ、事業主との関係悪化への懸念等により請求をためらう場合もあることを踏まえ、こうした事情により本来受けられるべき給付に到達できない者が生じることのないよう、相談支援、周知啓発及び運用改善に取り組むこと。本法施行後は、対象となる疾病の範囲について、施行状況を踏まえ、必要な拡大を検討すること。 三 暫定任意適用事業の廃止に伴い、新たに労災保険の適用対象となる農林水産業の経営体について、その実態把握を適切に行い、労災保険への加入を確実に進めるとともに、新…”
“また、農林水産業の現場には、家族従事者、短期雇用、季節的な手伝い、乗組員、共同作業、親族の無償協力等、多様な就業実態が存在することを踏まえ、誰が労働基準法上の労働者に該当し、労災保険法の適用対象となるのかについて、具体例を含めて分かりやすく明示すること。さらに、セーフティネットの空白を早期に解消する観点から、公布後五年以内とされる施行期日を待たず、任意加入の促進も含め、可能な限り速やかな移行を促すこと。 四 特別加入団体の承認要件の法定化に当たっては、事務処理体制や財政基盤のみならず、加入時の審査や業務災害防止措置の実施状況を厳格に判断する基準を策定すること。不適切な特別加入団体に対しては、承認取消しも含めた厳格な指導・監督を行うこと。また、特別加入団体の承認取消しを行っ…”
“八 「曖昧な雇用」で働く者も含め、労働基準法の「労働者」に該当する者は確実に労災保険法の適用対象とすること。その上で、特別加入制度の活用に当たっては、本来、労働基準法の「労働者」に該当する者が強制適用の労災保険本体ではなく、本人の保険料負担による特別加入を強いられることがないよう、厚生労働省及び特別加入団体における審査体制を抜本的に強化すること。特に、特別加入の事実のみをもって否定的な判断がなされることのないよう、行政運営における徹底を図るとともに、「実態は労働者」と思われる者が特別加入している場合には、速やかに強制適用への是正を指導すること。 九 家事使用人への労災保険適用については、労働基準法の改正論議を注視しつつ、特別加入における保険料の本人負担という現状が加入の妨…”
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“また、労災かくしや不利益取扱いを行った事業主に対しては情報提供を停止するなど、労働者の保護に万全を期すこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“十 特別加入者に係る業務災害については、契約書等が十分に浸透していない就業実態や、人手不足、代替要員不足等により休業補償給付を請求しづらい業界の実態があるとの声を踏まえ、労働保険事務組合その他の関係機関が、形式的な判断により給付請求を妨げ、いわゆる労災かくしに類する事案を生じさせることのないよう、必要な監査、指導及び是正措置を講ずること。 十一 政府は、メリット制と労災かくし、労災保険給付受給者への報復行為等との因果関係について実態調査を実施するとともに、その結果に基づき、労災かくし等を行う事業主への対応強化も含め、メリット制の在り方について検討を行うこと。その際、労災かくしの実態把握に当たっては、送検件数のみによることなく、相談件数、是正指導件数、労災申請を断念した事案、労災保険給付の請求又は受給を理由とする退職勧奨、復職拒否、雇止め、配置転換、評価上の不利益その他不利益取扱いに関する相談等も含め、労働者が労災申請をためらう実態を的確に把握すること。 十二 労災支給決定情報の事業主への提供に関する運用の見直しに当たっては、提供する情報を必要最小限の範囲に限定すること。”
“八 「曖昧な雇用」で働く者も含め、労働基準法の「労働者」に該当する者は確実に労災保険法の適用対象とすること。その上で、特別加入制度の活用に当たっては、本来、労働基準法の「労働者」に該当する者が強制適用の労災保険本体ではなく、本人の保険料負担による特別加入を強いられることがないよう、厚生労働省及び特別加入団体における審査体制を抜本的に強化すること。特に、特別加入の事実のみをもって否定的な判断がなされることのないよう、行政運営における徹底を図るとともに、「実態は労働者」と思われる者が特別加入している場合には、速やかに強制適用への是正を指導すること。 九 家事使用人への労災保険適用については、労働基準法の改正論議を注視しつつ、特別加入における保険料の本人負担という現状が加入の妨げとなっているという意見があることも踏まえ、必要な検討を行うこと。”
“五 特別加入団体に係る省令その他の運用基準を定めるに当たっては、労働保険事務組合と特別加入団体の役割の違いを明確にすること。特に、特別加入団体については、単なる労働保険事務の処理にとどまらず、加入者の就業実態を踏まえた業務災害防止措置、労災保険給付等請求支援、事故発生後の相談対応その他の継続的支援を担う主体であることを踏まえた制度設計とすること。 六 特別加入団体が行う業務災害防止措置については、団体間で実施内容、実施量及び継続的支援体制に差異があることを踏まえ、実施報告、監査その他の適切な方法により取組状況を的確に把握すること。また、好事例の横展開その他の措置により、業務災害防止の実効性を高めること。 七 特別加入者の保険料については、建設業分野において建設業法等に則り、安全衛生経費等として適切に確保する取組が進められていること、また、芸能分野においては「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン」において発注者と保険料負担について協議することが望ましいとされていることを踏まえ、その取組が広がるよう、厚生労働省において周知すること。”
“また、農林水産業の現場には、家族従事者、短期雇用、季節的な手伝い、乗組員、共同作業、親族の無償協力等、多様な就業実態が存在することを踏まえ、誰が労働基準法上の労働者に該当し、労災保険法の適用対象となるのかについて、具体例を含めて分かりやすく明示すること。さらに、セーフティネットの空白を早期に解消する観点から、公布後五年以内とされる施行期日を待たず、任意加入の促進も含め、可能な限り速やかな移行を促すこと。 四 特別加入団体の承認要件の法定化に当たっては、事務処理体制や財政基盤のみならず、加入時の審査や業務災害防止措置の実施状況を厳格に判断する基準を策定すること。不適切な特別加入団体に対しては、承認取消しも含めた厳格な指導・監督を行うこと。また、特別加入団体の承認取消しを行った場合において、特別加入者の保護が損なわれることがないよう、厚生労働省は、実効性のある指導・監督を行うとともに、特別加入団体の取消しを行った場合においても、特別加入者が不利益を被ることのないよう救済措置を設けるなど万全の措置を講ずること。”
“併せて、労災保険給付請求が遅れる理由は、疾病の性質により発症後直ちに業務起因性を判断することが困難である場合に限られず、労災保険制度に関する認知の不足、医療機関において労災請求の可能性が十分に示唆されないこと、事業主からの働きかけ、事業主との関係悪化への懸念等により請求をためらう場合もあることを踏まえ、こうした事情により本来受けられるべき給付に到達できない者が生じることのないよう、相談支援、周知啓発及び運用改善に取り組むこと。本法施行後は、対象となる疾病の範囲について、施行状況を踏まえ、必要な拡大を検討すること。 三 暫定任意適用事業の廃止に伴い、新たに労災保険の適用対象となる農林水産業の経営体について、その実態把握を適切に行い、労災保険への加入を確実に進めるとともに、新たに事務的負担等が生じることから、必要な支援を検討すること。特に、制度上は強制適用の対象となるにもかかわらず、保険関係成立届その他必要な手続が行われない未手続事業が生じることのないよう、対象となる経営体の把握、個別周知、加入手続支援及び関係機関との連携体制の整備に努めること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直すことができるよう、年金給付に加え、就労支援、心理的支援、子育て支援その他の生活再建支援との連携の在り方についても検討すること。 二 今回の消滅時効期間の延長が一部の疾病に限定されたことを踏まえ、介護(補償)等給付において時効徒過による不支給の割合が高い実態を深刻に受け止めるとともに、消滅時効期間の周知に取り組むこと。”
“時間になりました。また機会がありましたら、取り上げたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 含まれているということだったんですけれども、厚労省が掲げている女性の心とからだの応援サイトに女性特有の健康課題が書いてあるんですが、そこに明確に片頭痛が入っていない。グラフみたいな表があるんですけれども、そこに片頭痛が入っていないということで、性差のある疾病として認識があるにもかかわらず、そこの女性特有の健康課題に記載がないというところに関してはどうしてなのかということと、今後、そこも含めて記載をしていただけるかどうかということに関して、御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 次に、具体の片頭痛に関する御質問ですけれども、先ほど性差のある疾病だということを御説明しましたが、女性の健康総合センターは性差に着目した医療や研究、情報発信が進められている、そのように承知しておりますが、片頭痛に関してもこの女性の総合健康センターにおいて取組の対象となっているか、御答弁をお願いいたします。”
“日本においても、二〇二三年の、先ほど御紹介したいわゆる障害生存年数、健康に生活できる時間をどれだけ損ねるかという調査においても、十五歳から四十九歳の女性では片頭痛は抑うつに次いで第二位と、非常に大きな課題になっています。 一方で、なかなか片頭痛に対する対策というのは進んでいない、適切な治療に結びつかない、専門医が少ない等々、様々問題が、課題がございます。 そこで、最初にですが、まず頭痛に対する対策というのが、今お話しした疾病の負荷ということから考えても、やはり国としてこれから取り組むべき課題ではないかというふうに思っております。この後、引き続きまた質問をしていきたいと思いますが、この課題感に関して、まず大臣の御所見を最初にお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間が迫ってきたので、次、片頭痛に対する御質問をするんですが、最初にちょっと大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 私が今回この片頭痛を取り上げた理由というのが、片頭痛というのは、一般的には単なる一時的な頭痛というふうに思っていらっしゃる方がほとんどだと思いますし、お薬を飲めば治るということで、ほとんど病院にかからないで、皆さん自己判断で頭痛薬を飲んで治しているというような状況です。 ですけれども、実は、二〇二四年のランセットに、生活の質や就労に大きな影響を片頭痛が与えているということで、健康に生活できる時間がどれだけ失われるかという、それを示す障害調整生存年数というものがあるんですが、片頭痛は神経疾患の中で三番目に大きい疾患となっています。 また、片頭痛は、男性の有病率が三・六%であるのに対して、女性は一二・九%、約三倍と、割としっかり性差がある。女性に多い疾患でして、特に二十代から四十代の勤労世代の女性に非常に片頭痛は大きい疾患であります。”
“こういった実態を厚労省としては把握をしていらっしゃいますでしょうか。 また、その上で、BCP未策定の場合は減算というふうになっていますから、自治体側の受皿が整っていない状況でここを義務化して減算対象となると、事業所としては負担になってしまうというふうに思います。 今後は、自治体側の役割を明確にしていただきまして、是非、BCPを策定する際にも、その体制整備の御支援というのもお願いしたいと思いますが、御見解をお願いいたします。”
“恐らく、その三月の通知を見て、都道府県がどうやっていったらいいのか苦慮しているというふうに私は意見をお伺いしているところなので、そこから四月、五月というふうに今進んでいるという状況もお伺いしましたので、山本議員からもあったと思いますけれども、是非しっかり地域で連絡体制が整えていけるように、支援の方を国でもお願いしたいと思います。 そこにもつながる話なんですけれども、介護事業者の方というのは、災害時の業務継続計画、BCPを策定するということが義務づけられておりまして、未策定の場合は介護報酬上の減算の対象というふうになっているというふうにお伺いしています。 このBCPの作成、より実効性のあるBCPを作成するために、例えば市町村の窓口を連絡体制に入れたい、そういったBCPを事業所が作ろうとしても、現状では恐らく、連絡体制とか、まだこれから進んでいくという状況でもあることから、どこが対応するとか、窓口がどこというところが、市町村でなかなか対応できるところがないということで、事業所がBCPを作り込みができないというふうな声をお伺いいたしました。”
“ありがとうございます。 是非、参加が進むように推進もお願いしたいと思います。 今、平時からの災害の対策の準備を進めるというようなお話がございましたけれども、災害時の福祉支援を実効性があるものにしていくためには、発災後に連携するのではなくて、今お話があったように、平時から連絡を取れるような、そういう体制をつくっていくことが非常に重要だと思います。 また、それの強化に関しても今回の法改正にも記されていると承知しておりますが、実際、都道府県で、先ほどお話がありました災害福祉ネットワークの決定であるとかそういったところを進めていく中で、非常に、この連携体制をつくるのがなかなか難しい、苦慮しているという御意見をお伺いしております。 どのように都道府県でふだんからの関係構築を進めて国として支援していくのか、そういったところをお伺いしたいのと、実は、私は神奈川でありますが、秦野、伊勢原地域では、DMATのドクターが中心になって、地域が主体になってこの連絡会議をもうつくって、それが広がっているというような取組もございました。”
“非常にすごく有効に施設を使える一つの手段だなというふうに思いますので、減算ということではなくて、より前向きに御検討をいただければと思います。 次、DWATについてお伺いをいたします。 DWATが、今回の法改正でも、国で登録になるというふうに改正になります。福祉支援を担うチームでありますが、災害時に、医療的ケアが在宅で必要な方であるとか、災害の避難生活が長期になってきたときに福祉的支援が必要になってきた方に対する対応ということで、医療と福祉の両面からの支援が必要な場合に非常に有効に機能していくというふうに考えます。 先日の参考人の医療ソーシャルワーカーの方の御意見で、DWAT、医療との連携の上で、医療ソーシャルワーカーが非常に有効というか、そういうふうな御意見がございました。DWATの中に医療、福祉の橋渡し役として医療ソーシャルワーカーなども参画を進めることが有効じゃないかというふうに、先日の参考人の御意見の中からも私自身も思いを強くしたところでございますので、その点に関する御見解をお伺いしたいと思います。”
“しかし、介護サービス事業所が障害福祉サービスを提供する場合、報酬が通常の障害福祉サービスよりも低く設定されているというふうにお聞きをしました。ここが事業者の参入や継続の妨げになっているという御意見があります。 これから、人口減少地域において有効に地域資源を活用し、障害福祉と介護の包括的なサービスの提供を進めるためには、共生型サービスの報酬体系については、是非、次の次期報酬改定に向けて見直しを検討すべきと考えますが、御見解をお願いいたします。”
“効率的な運用というところにもつながると思いますので、是非、このキャンセルの部分も御対応をお願いしたいと思います。 次の質問ですが、これからますます人口減少が進む中で、もう既に介護施設や介護サービスの利用者が減少している、そういう地域も出てきております。これは、これからますますそういう地域が出てくるかと思いますけれども、一方で、そういった地域でも障害や医療的ケア児者に対する支援のニーズというのはありまして、施設の効率利用という意味では、高齢者や障害のある方、医療的ケア児者、そういった方を同一の、今までの介護施設や介護サービスを利用していただく、そこの柔軟な対応というのは当然必要になってくると思います。例えば、医療的ケア児のレスパイトに介護施設を活用する、そういった、実際に行っているところの事例もお伺いをしたことがあります。 こうした取組を当然国としても進めていく、包括ケアとして進めていくという認識ではいますが、その仕組みとして、介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に提供できる、そういったものとして共生型サービスがございます。”
“包括の中では、こういったところというのは、そんなに大きな負担というのは、ある意味少し軽減がされるのかなというふうに思っておりますけれども、一方、都市部でも、渋滞であったり、駐車場所の確保、あるいは短時間の訪問の積み重ねというようなことで、移動に係る負担あるいはキャンセルの負担というのは、同様に、非常に事業者の経営に関する負担になっているというふうにお伺いをしております。 当日キャンセルについては、事業所がキャンセルの取扱いをあらかじめ明示して、キャンセル料を取りますよとか、そういった同意を得るといった対応を進めていくということも大切になってくると思いますけれども、やはり様々、移動時間に関する対応であったりキャンセル対応といった点に関しては、中山間地域だけではなくて、ほかの事業者にとっても大きな負担になっているということで、実態に即した評価の在り方を検討すべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 加算で対応というふうなお話でした。また、業務の、今どこまでがということも明確になったかと思います。 次の質問ですけれども、訪問介護における移動時間の報酬や、あるいはキャンセル対応の負担についてお伺いをいたします。 今回の法改正で、中山間、人口減少地域において包括評価の仕組みが導入となりました。特別介護サービスの類型ということで、新たに新設となっております。 訪問介護は、実際のサービスの提供時間だけではなくて、一軒一軒訪問をしていく、そういったサービスの場合には、利用者宅までの移動時間であるとか、あるいは、突然、直前になってキャンセルが起きる、そういった対応がございまして、ここが事業者にとっては大きな負担になっているという御意見をお伺いしました。”
“こういった新たな事業が制度化される中で、医療と介護、医療との連携、調整業務についてはケアマネジャーさんがやはり主体として担っているというふうに認識をしておりますが、この役割分担というのが、今後、この第二種福祉事業が入ってくることによって少し曖昧になってくるのではないかと思っております。 医療機関との連絡調整や退院後の介護サービスとの調整、主治医や訪問看護師さんとの情報共有など、ケアマネジャーが担うべき業務として位置づけているのか、まずこの認識をお伺いしたいのと、ここの部分というのはやはりまだシャドーワークで、いわゆる評価対象となっていないという現状もございますので、これはケアマネジャーが担うべき業務として明確な認識があるのであれば、そこに対する介護報酬上の評価というのも必要と思いますが、御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 私、先日、この委員会の中でPPI、患者、市民参画というところを御紹介させていただいて、研究分野でというお話だったんですけれども、それ以外の様々なところで患者参画というのがこれから、諸外国は随分進んでおりますので、是非推進をお願いしたいと思います。 次、少し話題が変わりまして、いわゆるケアマネジャーさんに関する御質問をさせていただきたいと思います。 高齢者の在宅の生活を支える上では医療と介護の連携は非常に重要である、これはもう皆さんそのように思っていただけると思いますけれども、その際に、現場で、入退院であったりとか、退院後の介護サービスあるいは医療との連携、こういったところは、今はその調整をケアマネジャーさんが担っているという現状でございます。 今回の社会福祉法の改正の中で、頼れる身寄りがない高齢者に対する入院、入所等の手続支援というのが第二種福祉事業として入っておりました。”
“是非、前向きな検討をお願いいたします。 引き続きアレルギーに関してですが、アレルギー対策を進める上では、施策に患者や家族の意見を生かしていくことが必要であると思いますし、またそういった御意見もいただいているところです。しかし、患者の声を反映していくためには、単に、都道府県等で行われているアレルギー疾患対策推進協議会や連絡協議会、こういったところに患者の委員がただ参加するだけではやはり不十分で、参加する委員が、アレルギー疾患対策基本法であるとか自治体の施策、あるいは学校や保育現場での対応、災害対応も含めてですが、そういった様々な理解を含めて、当事者としての経験をしっかり施策の改善につなげていけるような発言をすることが重要というふうに思っております。 そのためには、参加する患者委員またあるいは患者団体が制度や施策を学んで建設的な参画ができるように、いわゆる患者リテラシー教育、リテラシーの向上を整備する必要性があると考えております。そのための研修教材や学習資料をアレルギーポータルに掲載をして活用を促すべきというふうに考えておりますが、御見解をお願いいたします。”
“幾つかの都道府県を見させていただきましたけれども、その中に、アレルギー患者というのが要配慮者の中に入っていなかったり、そもそも要配慮者の明記がなかったりというような現状でございました。 災害時に食物アレルギーを始めとするアレルギー疾患患者が要配慮者として適切な支援を受けられるよう、今年度の基本指針の改正において、アレルギー疾患患者を要配慮者として位置づけることを基本指針の中で明記をすべきではないかと思っております。また、その上で、自治体等にしっかりその趣旨が反映されるように取り組むべきと考えますが、御見解をお願いいたします。”
“中道改革連合の沼崎満子です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速質問に移らせていただきます。 初めに、令和八年度、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が改正になりますので、そこに向けたアレルギーに関する質問をさせていただきます。 災害時におけるアレルギー患者への支援についてお尋ねいたします。 災害時は、食物アレルギーを始めとして、アレルギー疾患患者さんは、避難所で安全に食べられるものがあるか、また、必要な薬が確保できるか、周囲に理解をしてもらえるかなど、大変な大きな不安を抱えていらっしゃいます。 内閣府の避難所に関する取組指針の中では、アレルギーなど慢性疾患患者を要配慮者と定めて、食物アレルギーへの配慮や原材料の表示、備蓄、アトピー性皮膚炎やぜんそくへの配慮などが示されております。 一方で、自治体の防災計画や避難所運営マニュアルにおいて、アレルギー疾患患者を要配慮者として明確に位置づけられていないという場合があります。”
“この研修受講管理の負担軽減に関してどのようなことを整備していこうというふうにお考えになっているのか、御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。是非、国家資格というところの周知もお願いをしたいと思います。 次に、ケアマネジャー研修の負担の軽減に関して御質問をいたします。 今回、資格更新制度の廃止が示される一方で、制度上、必要な研修は残るものというふうになっております。これまでの御答弁で、先ほどもありましたが、国が統一の研修資材を準備する、あるいはオンライン化を進める、研修時間の短縮等の御答弁がございました。これは本当に、現場の負担軽減に向けた重要な方向だと受け止めています。 一方で、現場からは、研修時間だけではなくて、受講料などの費用負担も大きな課題であるというお声をいただいています。ここの費用の負担の軽減、支援ということも是非お願いしたいというふうに思います。 その点に関しての御答弁と、あとは、研修の管理を事業所がやらなくてはならないということで、これがまた事業所側にすると、小さい事業所が多くて、経営者というか、事業所の主体になっているのがやはりケアマネジャーさんということもありますので、研修の管理というのをやるとなると、またここも負担が生じるということが予想されます。”
“加えまして、ケアマネジャーの方からは、役割の重責に比べて、社会的評価や、処遇はもちろんなんですけれども、そこが十分でなくて、なかなか人材確保が難しくなっているという声があります。私も、処遇改善がもちろん第一だと思っておりますが、その一因に、広く介護支援専門員、ケアマネジャーさんの資格というのが、一般的には、国家資格ではなくて都道府県による公的資格なんだという認識が広く広まっている、そのことが地位の向上の一つの妨げになっているというような御意見もお伺いしています。 ここの、まず、ケアマネジャーさんの地位向上に向けてこれからどういうふうに対応していくかということに関しても御答弁をお願いしたいと思います。 私は、個人的には、地位向上の具体的な手段として、都道府県で認定というのではなくて、厚生労働大臣の指定というような形が、より国家資格という明確な位置づけになるのではないかというふうに考えておりますけれども、御見解をお願いいたします。”
“やはり金銭に関わるというところが一番、詐欺被害であったり、利益相反であったりというところにつながってくると思いますので、既に、この遺贈を前提に当初利用料金を安く設定しているような事業者さん等も民間の事業者ではあるというお話もお伺いしておりますので、この点は是非しっかり検討をお願いしたいと思います。 話題を少し変えまして、ケアマネジャーの更新研修廃止に関する御質問をさせていただきます。 本当にこの介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーさんは、非常に大事なお仕事をされていて、介護保険制度のまさに要になっています。利用者全体の生活の見立てであったり、医療、介護、福祉サービスの調整、そういった中核を担っている専門職であります。 一方で、制度の資格の位置づけというのをちょっと改めて確認したいんですけれども、今、ケアマネジャーさん、介護支援専門員の登録は、都道府県単位で行われております。現在の介護支援専門員は、法律上、国家資格という位置づけなのか、それとも都道府県が登録を行う公的資格という位置づけなのか、まずここの認識をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 次に、先ほども悪質な事業者の参入の対策というところも御答弁が様々ありましたが、私も同じ質問をする予定でしたけれども、特に金銭の管理というのが日常生活支援の中に入っておりますので、遺贈や寄附、こういったことに関する利益相反に関するお考えというのを、先ほど様々御答弁ありましたので、この点に関してもう一度御答弁をお願いしたいと思います。”
“加えて、地域の事業を充実させていくということも、第二種事業の持続の継続性、受皿づくりというところでは大変重要だと思いますので、見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。”
“先ほども様々な具体的な例が御紹介がございましたけれども、横浜の中で、私も視察に行きましたが、竹山団地という団地の中で、今、団地というのはどんどん住む方が減ってきているんですけれども、団地の空き地を大学のサッカー部の寮として利用しておりまして、ここの中で、学生さんと地域の高齢者の方たちが、一緒に生活をしながら、そして、大学のサッカー部で使っているスポーツジムというか、そういった施設を高齢者の方も一緒に利用して、体力も向上して、介護予防にもなっているという、非常にすばらしい取組を私は見てまいりまして、こういった地域資源というのをどんどん利用していくということが非常に重要だなというふうに思いました。 ですけれども、では、こういった地域の支援とどのようにつなげていくのか、そこが非常に大事だと思っております。その中での市町村の割合、役割というのも重要になってくるかと思いますが、国として、どのようにこういった関係の機関の連携をするような協議の場をつくっていくのか、そういった仕組みをつくっていくのか、そこに関しても御答弁をお伺いしたいと思います。”
“こういった方々の受皿をどのように確保していくのかというのは非常に重要だと思っておりますので、まず、そこの御意見をお伺いしたいというところと、その際に、先ほど山本議員の方からもありましたけれども、単純に第二種福祉事業の中で全てを担うというのはやはり難しいというふうに思っておりまして、地域リソース、包括支援センターであったり、社会福祉協議会、NPO、ボランティア、また、住民主体の見守りサービス、そういった多様な地域の資源と連携することで、何とか中間層の方々にもそれほど高額でないサービス料でこのサービスを提供できる仕組みというのがつくっていけるのではないかというふうに考えております。”
“ありがとうございます。 社会福祉協議会は特に、義務化されますので、是非支援の方もお願いいたします。 次にですけれども、頼れる身寄りのない高齢者等の支援においては、今、無料、低額が資力要件が当然限定されるわけですけれども、中間の層の受皿というのが非常に重要になってくると思います。 資力のある方に関しては、現状でも民間の終身サポートサービスなどを利用できる場合もございます。それを払えるだけの資力があるということです。一方で、十分な資力があるわけではないけれども無料、低額サービスの対象にならないという方も当然想定をされるわけで、恐らくここが一番大きなボリュームゾーンになると思います。”
“ありがとうございます。是非、周知は早めにというか、お願いしたいと思います。 また、次にですけれども、この無料、低額サービスの支援の対象範囲なんですが、今御答弁の中にありましたように、入院、入所の手続支援や死後事務支援、それだけではなくて、日常生活支援も広く含まれております。日常生活支援というのが、非常にこれは幅が広くて、無料又は低額の対象として位置づける場合に実施主体の負担が大きくなるのではないかという懸念をしております。 特に、今大きな役割を担うことが想定されている社会福祉協議会は、現状の日常生活自立支援事業、もう既に日常生活支援を行っているわけですけれども、それでも人材不足や業務負担を抱えておりまして、まず、ここに更に入院、入所手続や死後事務も加わり、更に対象が広がりということになると、とてもじゃないけれども社会福祉協議会でもう受け止め切れないのではないかというふうに思っております。 実施主体に過度な負担が生じないように、もちろん財政支援や人員体制の支援ということも含め検討が必要と思いますが、どのように制度設計を行っていくのか、御答弁をお願いいたします。”
“また、あくまでこの資力要件は、一定の要件を満たした方に無料、低額サービスは限られるんだということを、利用者だけではなくて、自治体や事業者、関係機関に分かりやすく周知する必要性があると思いますが、どのような形で周知を行っていくのか、御答弁をお願いいたします。”
“その中で、最初の御質問になりますけれども、今回の改正案の中で、一部について無料又は低額で提供する仕組みが設けられていると承知しております。対象となる日常生活支援の内容であったり資力要件、利用者負担、どこまで国が基準を決めることになるのか、まずお伺いしたいと思います。 特に資力要件に関しては、非常に設定は重要だと思っておりまして、広げ過ぎれば制度の持続可能性というところが問題になってくると思いますし、厳し過ぎれば支援が必要な方に届かない、そういう状況になると思います。 また、現場においては、自治体の方からお伺いしたんですけれども、無料又は低額で国がサービスを開始するという、そういう情報が先行して、実際この対象とならない方も利用開始を待ち続けているというようなお話もお伺いしました。 資力要件をはっきりしないと、事業者も自治体も、どういうふうに運用していったらいいのかというのは非常に分かりにくいと思いますし、利用者も、今言ったような、対象にならないのに待ってしまうというようなことも起こってきております。資力要件の具体的な基準はどのように設定をされていくのでしょうか。”
“中道改革連合の沼崎満子です。 本日も、質問の機会をいただいて、ありがとうございます。 社会福祉法等の一部を改正する法律案に関しての御質問をさせていただきます。 まず最初に、頼れる身寄りのない高齢者等への支援に対する第二種社会福祉事業に関してお伺いをいたします。 今回、単身高齢者が非常に増加する中で、身寄りがない、あるいは家族がいても実質的に頼ることが難しい方への支援というのは非常に重要だと思っております。 私自身、病院で勤務していたときに、入退院の手続であったりとか、あるいは手術の同意書であったりとか、本当に、参考人のソーシャルワーカーの方からのお話もありましたけれども、様々苦労をしてまいりました。ですので、こういった点がしっかり事業化される、第二種事業化されて、対応できる体制が整っていくということは、大変進めていただきたいというふうに思っております。 これまでというのは、医療機関やケアマネジャー、地域包括センター、病院であったり、社会福祉協議会、こういったところが、必ずしも制度上明確でない中でこういったことを、役割を果たしてきたというふうに思っております。”
“繰り返しになりますが、やはりガイドラインや指針を是非示していただきたいと思います。令和八年度、アレルギー疾患対策推進に関する基本的な指針の改正も行われるというふうに聞いておりますので、是非そこに向けてもう一歩進めた対応をお願いしたいと思います。 ありがとうございました。”
“時間になったので次で最後にさせていただきたいと思いますが、私、ずっとこのアレルギーに関する御質問をさせていただいてまいりました。 アレルギー疾患の患者さんから一番御要望が実は多いのは、外食や中食に関するアレルギー表示というのをやはりしっかりしてもらいたいという御要望が多いので、実は、これは前回、消費者特別委員会の方で、私、質問をさせていただいているんですけれども、その際には、令和七年度に患者向けの調査を行うというふうに御答弁をいただいて。その結果と、今後、それを受けてどのような方向性で検討が進むのかについて、端的で結構ですので、御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 最後もちょっと重なってしまうんですけれども、やはり今、リハビリという言葉自体がかなり一般的になっておりまして、様々なところで何でも、リハビリ、リハビリテーションということを使われているというふうに思います。医療だけではなくて、民間サービスも含めて、リハビリ、リハビリテーションという言葉が使われています。 ですけれども、一方で、やはりリハビリテーション専門職が行うリハビリテーションというのが明確になりづらい。医療の現場の中でも、リハビリテーション専門職でない人がやる医療行為に関してもこの言葉が使われるということもありますので、ここがしっかり、専門職の方がやっているものなのか、それとも違うのかということが明確化する必要性があるのではないかと思いますが、ここに関する厚労省の御見解をお尋ねしたいと思います。”
“名称使用は可能だということでしたけれども、これは理学療法士に関することだと思うんです。ちょっとこれは質問に入れていなかったんですが、通告していないんですが、作業療法士と言語聴覚士に関してはここにはまるのかどうかということもちょっと確認で教えていただきたいと思うんですが。”
“是非、そこの中で業務拡大にも検討が入ることを私は望んでおります。 次に、リハビリテーション専門職の名称の取扱いに関してですけれども、今、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士というのはいずれも国家資格になっておりまして、医療現場でリハビリを行う専門職という位置づけになっています。 ですけれども、今、様々この活躍の場というのは広がる可能性があるということをお話しいたしました。 そこでですが、リハビリテーション専門職の方が医療以外の場で様々お仕事を仮にした場合にこの国家資格の名称を掲げて活動ができるのかどうか。これは、受ける側からすると、専門職の方が、専門性の高い行為を行ってもらえるという判断基準にもなると思いますので、国家資格の名称を掲げて活動することができるかどうかの確認をいたしたいと思います。御答弁をお願いいたします。”
“ですので、リハビリテーション専門職の方というのは、医療職、医療以外のところでの活躍というのが非常に期待されるところです。 診断や治療として行う、治療の、医療行為の一環として行われるリハビリテーションに関しては、当然、医師の医学的判断の下で安全に行われる必要性があるとは思いますけれども、その基本前提はありつつも、やはり様々、介護予防であったり、スポーツであったり、健康増進であったり、そういったところでも御活躍をするためにはやはり業務の見直しというのが必要になってくると思いますし、今、リハビリテーション専門職の方というのは、専門校の定員がどんどん割れて、人数が減ってきている状況があるので、業務範囲を見直して活躍の場を広げるということは、当然、リハビリテーション専門職の魅力につながるというふうに私は思っております。 ですので、この点に関する政府の見解を改めてもう一度お伺いをしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回のアンケート結果に基づいた緊急提言というのはもう四月の二十八日に行っておりますので、安定供給、また医療物資に関しては優先供給であるとか、そういったことも含めて要望をいたしました。早期に補正予算も編成をして、今回のイラン情勢に対する十分な対応というのも是非お願いをしたいと思います。 次の質問ですが、ちょうど私と同じ質問を前の方の先生がしていらっしゃったので、ちょっと重なる部分が大変多いんですけれども、リハビリテーションに関する御質問をさせていただきたいと思います。 一番目は、本当に、田野瀬先生もおっしゃっていましたが、やはり、リハビリテーション専門職の業務の範囲についてですけれども、今、リハビリテーション専門職というのは、元々は医療現場で様々な疾患の回復や維持を支える、そういう重要な役割を医師の指示の下で医療機関でやってきた、そういったところでありますけれども、一方で、現在のリハビリテーション専門職の専門性というのは、単に医療現場だけではなくて、健康寿命の延伸である介護予防であるとか、あるいはスポーツ分野においても非常に活用をされております。”
“ありがとうございます。 現場で一番やはり不安が大きくなってしまうのは、在庫があるのかないのか、やはりそこが分からないというところが一番強いと思います。実際、アンケートのお声の中に、在庫についての情報が入らないので不安だ、あるいは卸に聞いても分からないといったお声もありました。 今、様々解決したものも、政府で対応していただいて解決した物品もあると思いますし、まだ解決していないものもあると思います。そこをしっかり明確に周知をしていただいて、現場に分かる形で示していただくのがやはりここは一番重要かと思いますが、その点につきましてどのように対応するか、御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 開始時期をお答えいただいていなかったかなと思います。開始時期も教えていただいてよろしいですか。”
“ありがとうございます。 今グローブのお話が出てまいりましたけれども、グローブに関しては、かなり早期のうちから、ちょっと手に入りにくい、発注が困難だというような、そういった声が上がっておりました。そこで、政府は先日、国の備蓄五千万枚の放出を決定したというふうに承知しておりますが、この判断は非常に私は重要だったと思いますし、現場の不安の解消にもつながるものだというふうに思っております。 そこでお伺いしますが、今回のこのグローブの放出を決定するに至った経緯、どういう情報を捉えて、どのように判断をして、五千万枚というこの数、どうしてこれを決めていったのか、その根拠と、また、これから、いつからどういう対象事業者、対象施設に配付を行うのか、この点について御答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 増えてきているという状況だと思いますので、引き続きの調査と、また、対応が必要なところに関しては対応を是非お願いしたいと思います。 今、医療機関、医薬メーカー等の状況をお聞きしましたけれども、今回のアンケートの調査の中で、介護の現場の方から、使う量の多いビニール手袋、これも手に入らなくなるのではないか、あるいはポリ袋やおむつなどにも影響があるのではないかということで、一括発注をする予定だというような、そういった声も入っておりました。 医療以外の介護、障害福祉、保育等の分野における供給状況についてはどのように把握をしておられるのか、御答弁をお願いいたします。”
“ちょっと追加になってしまいますが、対応が必要な件数というのは、どの程度、数の推移というのがございますか。ちょっとそこの点も、どんどん上がっているのかどうかという、状況を確認したいと思いますので、教えていただきたいと思います。”