山田勝彦
立憲民主党・無所属 · Japan
“ありがとうございます。 実は、今回の質疑で、事前レクで私も初めて知ったんですけれども、既に農水省は、こうやって、後継者が農業を継続することを条件に贈与税、相続税は猶予となっているんですが、農業を続ける限り、事実上の免除なんですよね。これは初めて知ったんです。 資料三にあるように、こういった情報が実は現場の農家さんに全く知られていない、これが問題だと思います。せっかく制度があるのに、それを活用されていないという状況です。なので、今パンフレットとありましたけれども、しっかりと一人一人、生産者の皆さんにこの情報が届くような方法を是非、大臣、リーダーシップを発揮していただきたいと思うんですよ。 私、提案なんですけれども、納税猶予と言われると、猶予と言われると、やはり生産者の方は先…”
“今、大臣から廃業の原因が高齢化とか後継者不足とあったんですが、確かに表面的にはそうかもしれませんが、実態は、ちゃんともうかっていればまだ続けているんですよ。経営が厳しくて赤字だから、じゃ、今、子牛が高く売れるときにやめてしまおうといってやめているのであって、何か高齢化だから仕方ないとか、そういうことではちょっと対策を見誤ると思うので、そこの認識はしっかりしていただきたいと思います。 その上で、今、最後に大臣が言っていただいたように、重点支援地方創生臨時交付金、これを全国の、特に地方、地域を支えている重要な畜産、これを支えていくために、是非、地方の自治体の方に農水省から積極的に通知をしていただきたい、活用していただくように、心からお願いしたいと思っております。 続いてですが…”
“大臣からも、検討課題だということでお答えいただきました。ありがとうございます。 おっしゃっていただいたように、確かに、緊急補填で六十一万、更に離島においては流通コストを配慮してプラス五万円ということで、これは私の地元の壱岐の島の牛飼いの皆さんにとっても大変ありがたい制度であったと思います。 ただ、やはり、これは緊急対策ではなくて恒常的な制度であることによって、これから若い人たちが牛飼いをやろうというそういう意欲も湧いてくると思います。実際、三十代の壱岐の牛飼いの方が、一生自分は牛飼いをしたいんだ、一次産業がこの国を支えている、でも、今の農業に未来を感じないし、このままだったらやめるしかない、こういうことも言われていました。なので、これ以上離農者を増やさないために、是非とも…”
“ありがとうございます。 かなり前進しているということで、本当に、こういった動物福祉に配慮した支援の充実、これからも訴えていきたいと思います。 資料五を御覧ください。 ESG投資、環境、社会、ガバナンスを重視する投資において、アニマルウェルフェアは、社会又は環境、生物多様性の重要な評価要素として急速に注目されています。食品企業がESG投資を獲得するためには、ケージフリーや妊娠ストールフリーのような飼育方法の卵や肉を調達できる環境づくりが求められています。 農林水産省のアニマルウェルフェア飼養管理指針は、方向性は示しているんですが、現状では、その達成目標年や具体的な移行計画が不足しています。みどりの食料システム法のように、二〇五〇年までに有機農業の農地面積を四分の一にするんだ…”
“ありがとうございます。 大臣から力強いメッセージをいただきました。次のステップとして、是非、数値目標、検討の方、お願いいたします。 最後の質問をさせていただきます。 畜産動物の放し飼いは、アニマルウェルフェア向上だけではない価値があります。 資料六を御覧ください。 長崎県の西海市で放牧牛に取り組む森川畜産から話を聞きました。大地の草を食べた牛のふんが土の中の微生物を増やし、地力を高める。水を吸収する力が高まり、水害にも強くなる。さらに、山の栄養が海に届くようになり、いそ焼けなどの海の環境も改善する。この牛飼いの御夫婦は、自分たちは環境活動家でもあると言われています。 資料七にあるとおり、スイスなど他国では、放牧への直接支払いがあります。日本でも、有機農業に環境直接支払いが…”
“しかし、反面、肥育農家の方々は、子牛価格が急に上がって、仕入価格が上がっているにもかかわらず、販売価格は上がっていないという中で、今経営がとても厳しいという声を聞いています。 まさに、繁殖農家向けの子牛補給金とは別に、肥育農家向けには、肉用牛経営安定交付金制度、通称牛マルキンがあります。肉用牛の販売価格が下落した際に農家の赤字を補填する、経営を安定させる、畜産経営の極めて重要なセーフティーネットとして機能しております。 しかし、これにも課題があって、全国の平均値、生産コストだったり販売コストを取るので、統計上、どうしても二年間のずれが生じてしまっています。なので、子牛補給金には、物価高対策として、緊急支援の、先ほど大臣が言っていただいた補填がなされています。 是非、今苦し…”
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“坂本大臣、今の説明で本当にいいんでしょうか。 つまり、法案が成立した後に、農家に罰金という、こういった罰則を科すような重要な課題について農家から意見を聞く、若しくは一方的に決定事項を説明する、こういう立法の在り方で本当にいいんでしょうか。 昨日から参議院でも審議入りしていますが、余りにも現場の声、そしてこの国会の質疑、軽視が甚だしいと思います。一度廃案し、改めて全国の農家の皆様に、今度こそ農水省が呼びかけて、しっかりと、正々堂々と現場の御意見を頂戴してから法案を出し直すべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 クロマグロの資源管理、その本題に入る前に、前回の委員会質疑で、虚偽答弁がありました。 農家に罰金という異例の法律を作るに当たって農家の方々から意見を聞いたのかという私の質問に対し、あたかも全国の生産者、百七十件、一千二百名に対し説明会を行ったように答弁されていました。しかし、この会の趣旨はあくまで各地の農協への説明会であって、その場に農家が参加していたかどうかは分からない、そう担当者は答えられています。 さらに、現場の農業者からの質問などを約五十件、約百八十名に対し説明を行ってきたと発言されていますが、これは農水省が主催したわけでもなく、たまたま問合せがあった生産者にのみ説明をしていた、その質問に回答をしていたにすぎない。生産者に特化して、募集して開催をした説明会は一度も行っていない。 しかも、百七十件、千二百名への農協などへの説明会も、そもそも農業基本法の説明会であり、今回、私が特に問題視した、重要な、農家に罰金という罰則についての説明は一度もなされていない、こういった信じられない事実が分かりました。”
“是非見直していきましょう。そして、韓国を調査してください。 終わります。ありがとうございました。”
“本当に、大臣と議論していると残念なんですよね。政治家として自らの声でしっかりと答えられるじゃないですか、会うのか会わないのか、直接聞くのか。消費者庁としてどうのこうのと聞いているわけじゃないんですよね。 資料四を御覧ください。最後の質問になります。 消費者庁自らアンケートを行っており、消費者は国産原料を選びたい、そういうふうにアンケート結果も出ている。しかし、現在の国内製造という表示では、国産を選びようがありません。多くの消費者が、お隣の韓国はできているんです、韓国のように、加工食品の原料がどの国で生産されたのかを表示されることを望んでいます。 大臣、先ほどからいろいろと答弁書を読まれていますが、もう答弁書なしで答えてください。消費者が求めている、韓国ができて日本ができていない状況、まずは韓国を調査研究するべきではないでしょうか。”
“輸入小麦に検出されているグリホサートは、世界中で最も使われている除草剤の主成分で、二〇一五年にWHOの専門家機関がグリホサートを発がんのおそれがありと評価しており、世界では規制強化が進んでいます。輸入小麦に依存している日本では、学校給食のパンにもグリホサートが検出されています。 別の参加者からは、グリホサートについて学んだ上で、子供に食べさせたくない、輸入小麦なら輸入と書いてほしい、私たちには食の安全、安心を求め、食を選ぶ権利がある、消費者の声を聞いて改善してほしい。 さらに、国産小麦の生産者も国産だと表示してもらうことを求めていますし、そういった国産の小麦を生産してもらう農家を応援している事業者の方々も、その表示を求めている。みんなが生産地表示を求めています。 自見大臣、前回、私の質問に対して、最後、消費者や生産者の意見に丁寧に対応しながら進めると答弁されました。是非、大臣、お一人お一人の消費者や生産者の声を直接大臣自ら聞かれてみてはいかがでしょうか。どうですか。端的にお答えください。”
“全然答えていただけていないし、なぜ素直に消費者の声だと答えられないのか。それが答えなんだろうと思います。消費者庁で消費者担当大臣なのに、本当に今の答弁は問題だなと改めて感じたところです。 そして、先ほど、検討会議のメンバーに幅広くとおっしゃっていました。十七名のこの有識者の中で、消費者系の委員は四名、そして事業者系の委員も四名、これはバランスがおかしくないですか。どう考えても、半分半分の構成ということ自体が、本当に消費者の声を真摯に受け止めている、そういった消費者行政がなされていないあかしだと思います。 先週、五月二十八日、衆議院第一議員会館で、正しい食品表示を求める市民の集いが開催され、多くの人たちが、約、会場には二百人、オンラインで五百人、合計七百人もの人たちが参加しました。 その中で、母親の立場から、こういう声がありました。国産小麦を選びたい、家族の食卓を預かる者として食べ物を選べないのは困る、こういうふうに言われていました。”
“こういった背景がありながら、なぜ、生産地表示を求める消費者の声ではなく、大臣は事業者の声を代弁し続けているのでしょうか。この食品表示の議論を始める最初の質問で、当たり前のことを聞かせていただきたいんですが、自見大臣は、事業者の声と消費者の声、どちらを大切にされますか。”
“自見大臣との前回の質疑の中でも、今、パンや麺などの加工食品に対して国内製造という表現が、表記が余りにも紛らわしくて、国内で生産された小麦と勘違いされている消費者がたくさんいる、これは改善すべきじゃないかというやり取りをさせていただきました。しかし、大臣が答弁されるお話が全て、事業者側が言っている実行可能性についてでした。 資料三を御覧ください。これは、製粉協会が政府に要望している内容そのままです。事業者の実行可能性の点で義務化は適切でないと記載されており、まさに大臣が答弁されている内容そのままです。 更に驚くべきことに、この製粉協会の主張では、生産地表示が義務づけられた場合、「国内産小麦の使用量が激減する」と記載されていますが、これは、申し訳ございません、明確な誤りだと指摘せざるを得ません。この委員会でもやり取りをさせていただいたとおり、むしろ、国産小麦と食品表示できるようになれば、大臣もお答えいただいているように、消費者は積極的にその国産小麦の原料のパンや麺を選択するようになり、間違いなく我が国の食料自給率が向上していくということです。”
“かなり前向きな御答弁だったと思います。農水省も、そうやって地域が条例で認めた限りにおいては国の支援事業も対象になるというお話でした。本当にありがとうございました。 それでは、厚労省と農水省はここまでで結構でございます。ありがとうございました。 次に、食品表示の問題について質問いたします。 食品表示は、私たち消費者が食を選ぶ上で重要な役割を果たしています。食品表示法第三条にも、「消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならない。」と、すばらしい法律がございます。 しかし、実際の今の食品表示は問題だらけです。表示内容が国産の原料かどうか紛らわしく、遺伝子組み換えやゲノム編集の表示義務を求める消費者の声にも全く応えていません。”
“ありがとうございます。 元々、当初、この事業は農家さんが三人集まらないと対象にならないと事前のレクでは聞いていたんですが、今の副大臣のお話であれば、そういったことではなくて、今回の事情も含めて、個人の農家さんが個人の自宅で漬物作りをするために必要な設備投資を三戸以上の農家さんが集まらなくても可能とするという理解でよろしいですか。”
“そして、さらに、すばらしい取組があります。厚労省だけではありません。高知県や鳥取県、さらには複数の市町村が既に、自治体独自の補助金事業で地域の漬物文化を守る動きがなされています。 農家を支援していくのは、本来、農水省の役割です。そこで、農水副大臣へ伺います。 こういった自治体のすばらしい取組を全国各地へ広げていくために国が、農水省が積極的に支援していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“今の答弁は大変重要な答弁だと思います。この重要な話が現場に全く周知されていません。 資料二を御覧ください。日経新聞の記事によれば、今言われたとおり、厚労省は、一律に基準を運用すれば小規模事業者の生産継続への影響が大きいとして、改正後、各自治体へ衛生基準を柔軟に運用するよう通知を出して呼びかけています。 具体的には、加工場所と住宅を分離しなければならないという厳しい国のルールに対し、個人の農家さんがこれまでどおり自宅で漬物を作り続けられるように、シートで住居スペースと区切れば許可をする、指で触れないセンサー式の蛇口でなくても、レバー式でも許可をする、水洗いで清潔さを保てる床や壁でなくても、シートで許可をする、全て屋内で製造という国の基準に対しては、敷地内であれば天日干しでも許可をすると。 このレベルの対策強化であれば、実は、個人の農家さんでも廃業せずに漬物を作り続けることは十分可能ではないかと考えます。しかし、この大切な情報、緩和策が現場に十分知られていないということが大変な課題だと思いますので、是非、引き続き、厚生労働省は周知徹底を現場へお願いしたいと思っております。”
“衛生基準を強化し、食の安全性を高めることは大切でありますが、余りにも、きっと行き過ぎているところがあるのではないかと。 確かに、浅漬けだけとか、線引きすることが難しいということも理解できます。だからといって、日本の伝統的な、地域独自の漬物文化がなくなってしまうことは、絶対にあってはなりません。国の基準が厳し過ぎて、小規模事業者への配慮もなく、現在、廃業者が急増している状況です。このままでは、各地域で先祖代々受け継がれてきた食文化が継承されず、失うものが余りにも大き過ぎるのではないでしょうか。 衛生面の強化は、何度も繰り返しますが、理解します。その上で、地域の、町の直売所で売られている漬物の衛生基準を、その町の自治体が独自で条例を定め、独自のルールで運用していくことは可能でしょうか。”
“厚労省が公表している漬物による食中毒事件の一覧です。 確かに、二〇一二年、食品会社で製造された白菜の浅漬けによって、患者数百六十九名、死者数八名の痛ましい事件がありました。再発防止のため、食の安全性を高める食品衛生上の規制強化は当然必要です。 その上で、この事件以来、この約十二年間で、漬物による食中毒の事件は五件発生しており、患者数百八十九名、死亡者は一人もいません。そして、食中毒を起こしているのは、浅漬けやキムチなど、低塩で非加熱殺菌の漬物のみです。 厚労省に伺います。なぜ、リスクの高い浅漬けなどに限定して規制強化をしなかったのでしょうか。梅干しやラッキョウやたくあん、そういったところでは事件は起こっていないわけです。限定して規制強化するという考えはなかったのでしょうか。”
“立憲民主党の山田勝彦です。どうぞよろしくお願いいたします。 今年度から、食品衛生基準行政が厚労省から消費者庁へ移管されました。全国各地の直売所から手作りの漬物が激減している問題についてです。 六月一日から改正食品衛生法が完全実施され、漬物の製造に営業許可が必要となり、かなり高額な加工施設を設置することが義務づけられました。この改正により、多くの田舎の高齢農家さんたちが漬物作りを諦めています。 私の地元長崎県の各地の直売所を回って話を伺うと、人気だった漬物コーナーに漬物が置かれなくなっている、そういう状況の現場は困惑しています。さらに、対話集会を地元でやったときも、直接、自分の漬物を楽しみにしてくれている人がいる、お年寄りの生きがいを奪わないでほしい、そういった声を高齢の農家さんから聞きました。 そして、全国の消費者の皆さんがとても残念に感じていることだと思います。○○さんの漬物はおいしいと言われ、誇りを持って、生きがいとされている高齢農家さんがたくさんいらっしゃいます。政治がそういう方々の生きがいを奪ってはいけないと思います。 資料一を御覧ください。”
“そういった合格基準の調整というのは大変重要なことだと思います。ありがとうございます。 保護司や沖縄刑務所についても質疑をしたかったのですが、時間が参りました。次回以降とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 最後に、一問だけ。 円滑な移行を目指しているという御答弁でございました。これは、やはり一番の懸念は、何といっても人手不足です。この試験のハードルが高過ぎることによって、かえって日本語教師が現場で少なくなってしまえば、元も子もありません。なので、例えば、これは五年間の経過措置があるということなので、チャレンジして駄目だったとしても、五年間の間は日本語教師として働き続けられるという内容です。ただ、その一年目、二年目の試験が余りにも合格率が低過ぎるとなった場合は、試験の難易度、こういったことの調整も必要だと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。一年分に改まった運用をなされているということで、大変すばらしいことだと思います。 ただ、この通帳の写しというのは、たくさんある業務書類の一例でしかありませんので、こういった書類の簡素化、これは不断の見直しを是非お願いしたいと思っております。 続いて、日本語学校、所管が文科省となりました。日本語教師、これが国家資格となっていく、社会的ステータスや報酬が上がることはいいことなんですが、現場は今人手不足です。学校現場から、今更試験でふるい落とされても困るという懸念の声も聞かれています。今現在日本語を教えている先生たち全て、試験を受けないといけないのでしょうか。”
“不服申立てを受け入れる受け入れないで、そこまでのハードルを課す必要はないと思います。堂々と、もし納得がいかないのであれば、ちゃんと日本の国内法の不服申立ての権利に基づいて、そういった声をしっかりと受け止めるべきだと強くお訴えさせていただきます。 そして、まだまだ改善点があります。 日本語学校を適正校と非適正校に分類し、適正校のみ書類の簡素化を認めているようですが、そもそも、できるのであれば、最初から簡素化すべきではないでしょうか。 例えば、留学生の経費支弁者である両親などの通帳の写しを三年分も提出させているのは異常じゃないですか。それが適正校になれば一年分でよい、こういった運用がされているようです。だったら、最初から一年分でいいんじゃないでしょうか。不要な書類など業務が減ることで、現場の先生たちはその分本来の学生に対する授業に集中できますし、日本語教育の質を高めていくことにもなります。 そもそも、厳しい認定条件をクリアした日本語学校は、開設の一年目から適正校同様に書類を簡素化していくべきだと考えますが、小泉大臣、いかがでしょうか。”
“全く理解ができないんですよね、なぜ入管庁にだけそういった権限が与えられるのか。 今の答弁だと、そういったことを議論するつもりも検討するつもりもないということでしょうか。”
“なので、これは大臣の政治決断ですぐに、その許可の基準の在り方をどうこうじゃないですから、それに対して不服があったらそれを申し立てる権利を与えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“学校によって取扱いが違うとか、そういった作文で日本での勉学意思、意欲を確認するとか、かなり、こうやって、やはり現時点においても、許可をするに当たって担当レベルによる曖昧さ、基準が、申請する側においては不安定な状況であることはいまだ変わりません。 そこで、大臣に伺いたいんですけれども、こうやって入管庁が疑義があると判断して不許可の通知をした、それに対してなぜ申請者側が不服申立てができないのでしょうか。 先ほど、日本語学校の設立申請においては、入管から文科省に替わった瞬間にこういった不服申立てができるように改善されているんです。留学の申請をするに当たって、それもまた、わざわざ海外から日本に来てもらうんですよね。私たちの国は選ばれる国でありたいと、大臣も入管法の審議の中でも言われていました、何度も。そのまさに大事な留学生、若い、そういった外国の方々を迎え入れる。そういった方々は、人生を懸けて、日本で学びたいという申請をしているんです。しかし、それが不許可となった、それに対して不服申立てができないというのは余りにも公平じゃないんじゃないですか。”
“つまり、そういった文章で留学の意思の確認を図るために、では、これは必要書類という理解でいいですか。必ず、必須の書類だということですか。”
“申請者からは、日本で日本語を学ぶ目的といった題材のA4一枚、母国語とさらにそれを日本語に翻訳したものを、作文が提出されているんですが、まさかこの作文の内容で留学希望者の勉学意思や能力について判断しているということではないと思いますが、どのような基準で判断されているのでしょうか。”
“今御答弁があったとおり、今の運用上は、追加された資料、公開基準というものが設けられるようになったということで、資料五を御覧ください。経費支弁能力に係る資料内容についてです。 ここで、証明書の偽造や一時的に口座に高額を振り込み、疑義がある場合、入管庁の担当者の裁量によって判断がされるという事前の説明をいただきました。こういう判断基準に曖昧さがあってはいけないと思います。 資料六を御覧ください。実際に留学生の申請をしたときの不交付通知書がこの資料になります。根拠となる事実のBに勉学意思・能力立証不十分と記載されております。 この勉学意思、勉学に対するやる気とか意欲というのをどうやって測るのか、これこそ曖昧な判定になってしまうのではないかと違和感を感じます。そして、こういった理由でかなりの留学希望者が落とされている現実があります。”
“すばらしいです。つまり、こうやって、入管庁から文科省に所管が移って、こういう現場に寄り添った制度に改められているということです。 続いて、オンライン授業についても、前回の質疑で、これを課題とさせていただきました。 留学生に対しては原則対面での授業である、しかし、感染症や災害時の臨時的な対応、ゲストスピーカーによる授業参加をオンラインで可能にするかどうか検討していく、当時そういう答弁がありましたが、その検討結果については、これはもう対応いただくと昨日のレクでもはっきりといただいております。ありがとうございました。 時間がないので、次に行きます。 留学ビザの認定についてです。昨年三月、本委員会でも指摘しました。 全く同じ書類を準備して提出しているにもかかわらず、その提出先が、例えば、東京入管であれば落とされ、同じ書類を名古屋入管で提出すれば留学ビザが下りた、こういう事例が多発し、現場は混乱しています。このことを大変な問題だと指摘させていただき、その後、許可基準の透明化、統一的な制度の在り方は進んだのでしょうか。お答えください。”
“昨年十一月八日、法務委員会で、日本語学校の設立申請をし不許可となった場合、文書でその理由も含め通知し、その理由に納得いかない場合は不服申立てができるようにすべきだと私は質問させていただき、文科省からは、不許可理由を文書で通知する運用に改めると、改善をしていただく約束をしてもらいました。 ただ、その際、不服申立ての仕組みは設けないという答弁がありましたが、これはやはりおかしいのではないでしょうか。不服申立てができるようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。”
“新しい答弁が、積極的な注視を行うという画期的な答弁がありましたが、今大臣が言われたように、この問題に対して様々な考え方がある、それこそまさに多様性ではないでしょうか。多様性を認めることが、この同性婚であり、夫婦別姓を認めることだと強くお訴えさせていただきます。 これは本当に残念ながら、毎回毎回この法務委員会でも議論になっているんです。自公政権がこういった時代の変化や国際感覚、人権への配慮がないために、明らかに進んでいない。日本では、自民党の保守派と言われる政治家を中心に、同性婚や夫婦別姓といった家族の多様化を阻止する動きがあり、志ある官僚の皆さんも大変迷惑をされていることでしょう。その影響により、日本の性的少数者の権利を守る法整備の遅れは国際社会で際立っています。 この遅れを取り戻す最も近道が政権交代であるということが、大臣との議論ではっきりいたしました。私たち立憲民主党なら、すぐに同性婚も夫婦別姓も実現いたします。 その上で、次のテーマに移ります。 私たちの国が選ばれる国であるために重要な日本語学校と留学生についてです。”
“小泉大臣も今の議論をお聞きいただいていると思いますが、事実婚の中で、同性と異性で明らかに国の受けられる給付金に差がある、これは差別以外の何でもない、明らかに平等権に反していると思っております。そして、そもそも、なぜ自公政権は同性婚をいまだに認めようとしていないのか。 私たち立憲民主党は、民法を改正し、同性同士でも婚姻が成立する婚姻平等法案を既に国会に提出しています。一連の裁判で、現行法で同性婚を認めないのは違憲あるいは違憲状態だとする判決がどんどん出されています。同性婚の合法化を求める声は日に日に高まり続けています。そういった時代の要請を全く読めず、G7で同性カップルに法的な保障がないのは日本だけです。 小泉法務大臣、パートナーとして選んだ人の性別によって結婚ができないのは、明らかに差別ではないでしょうか。司法のこういった判決を見守るとかではなく、司法の判決を待たずに、是非、政治家として政治決断すべきではないでしょうか。”
“是非前向きな検討をお願いしたいと思っております。 それでは、三浦政務官、そして厚労省の方々は結構でございます。ありがとうございました。”
“今、検討するという御回答がありました。ただ、現時点において、法律の趣旨、目的が違うからという御回答でありました。 是非政務官にも御理解いただきたいんですけれども、犯罪被害者の方も、こうやって就労を目的に移転して新しい町で新しい生活をしようとする同性カップルの方々も、同じようにこういう行政処分を受けたことによって精神的な苦痛を受けているのは一緒です。なので、この当事者の方の声を紹介させていただきます。 二人の関係は異性の夫婦と何ら変わらず、日々、支え合って穏やかな暮らしをしています。こういうときに急に制度上の壁を突きつけられてしんどいです。私たちも雇用保険を毎月支払っています。それにもかかわらず、一方のカップルには家族分の移転費が支給され、もう一方のカップルには一人分の移転費しか支給されないのは、明らかに不平等で、明確な差別です。私たちをカップルとして認めない雇用保険制度に保険料を納めているのは不条理です。 ハローワーク大村の職員に二月に面談をして、事実婚のカップルには家族分の移転費を支給していると言われました。そのため、事実婚関係を証明できる書類を改めて用意しました。”
“資料二を御覧ください。この大村市のカップルは、関西から就労を目的に移住してきて、厚労省所管の雇用保険法に基づく移転費の申請を、大村市の住民票を根拠に、パートナー分も含め、親族を随伴する場合でしていました。しかし、厚労省は、親族に同性の事実婚は該当しないという理由から、パートナー分の移転費を除外する通知を五月二十四日にしています。同性パートナーや大村市の思いを踏みにじる許し難い行政処分です。 一方、資料三を御覧ください。最高裁は、三月二十六日、犯罪被害者給付金をめぐる訴訟で、同性パートナーも事実婚パートナーに該当すると、初めて画期的な判断をしました。家族法の専門家である京都産業大の渡辺教授は、同性であるために事実婚の関係を法的に不利に扱うことは平等権に反すると指摘しています。 資料四を御覧ください。警視庁は、その翌日には、すぐにこのような公文書を通知し、司法の判決に従う対応をしています。 なぜ厚労省は司法の判決に従わないのでしょうか。国家権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する三権分立の原則を定めた憲法違反ではないでしょうか。”
“今、大村市だけではなく全国の自治体でパートナーシップ制度の導入が進んでおり、同性カップルに対し、結婚に相当する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくしています。 そもそも、世界の多くの国々同様に日本でも同性婚を認めていれば必要のない制度であります。国がだらしないから自治体が頑張っているのに、民主主義のとりでである地方自治を踏みにじるような誤った判断をしないよう強く申し上げております。 それでは、馬場副大臣、総務省はこれで結構ですので、ありがとうございました。”
“憲法で保障されている地方自治に基づきこのように記載された住民票を、妥当ではないと国が覆すような法的根拠はあるのでしょうか。なぜ素直に認められないのか、一体、大村市に何を確認したいのか、お答えください。”
“立憲民主党の山田勝彦です。 資料一を御覧ください。長崎県大村市が、男性カップル世帯の住民票で、続柄欄に、事実婚関係であることを示す、夫と記載しました。同性婚が認められていない日本において、全国的にも画期的な取組であり、当事者のお二人は、自分たちに寄り添ってくれた大村市の英断に心より感謝していると、喜びの声を私も直接伺いました。私自身、大村市民として、この大村市の今回の対応を誇らしく思います。 しかし、住民票業務を所管する松本総務大臣は、昨日の記者会見で、今使われている定義ともし異なるとすれば実務上の課題はあるのではないかと御指摘があったように聞いておりまして、そのようなことも含めて状況をお聞きして対応を検討したい、このようなコメントを残されており、明らかに歓迎していない様子が伝わってきます。 昨日は、さらに、衆議院総務委員会で地方自治法の改正案が可決されました。私たち立憲民主党は、国の一方的指示に従う義務を自治体に課すものであり、自治体側の主体性や自発性をも損ない、現場の的確な判断や対処を妨げかねないことなどを理由に、政府案に反対しております。 総務省へ伺います。”
“こういった納税とか未納に関わることは、国税庁が現行法でも十分取り締まっているんです。わざわざ入管庁が目を光らせる必要はありません。これこそ二重行政の無駄ではないですか。大臣、この法案自体、本当に問題があるし、そして必要性もないことがこの議論で分かりました。私たちは断固として反対する決意を述べて、この質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“事前に入管庁の担当の方とも、この辺は本当に大事な点なので、何度も何度も確認をいたしました。想定しているのは極めて悪質な場合だと。つまり、悪質性がポイントになってくる。申告漏れであっても、悪質性がなければ対象にならないという御答弁もいただきました。ということは、つまり、これは脱税なんです、悪質性のある申告漏れということは。 そうであれば、もはやこの法案を成立させる意味は全くありません。なぜなら、現行法でも永住権が取り消されるからです。 脱税による刑事罰は、適用される法律ごとに定めはありますけれども、基本的には、入管法でも、一年を超える懲役、禁錮の実刑に処せられれば、外国人労働者は強制送還の対象になります。脱税行為であれば当然一年以上の実刑判決を受けるわけです。つまり、今、現行法の運用においても、わざわざ永住権の取消し規定を加えなくても、そういった残念ながら私たちの国のルールを守ってくれない外国人の方々の永住権は、永住権というよりも在留資格自体がなくなってしまうという運用はできるんじゃないですか、大臣。この法律は必要ではないんじゃないでしょうか。”
“ありがとうございます。ここは本当に重要な御答弁をいただいていると思います。こういったことを曖昧にしておくことが一番不安、そして恐怖になってしまうからです。 次に、国税庁が定義する脱税は、申告義務が適正に履行されていない場合において、悪質性の高いものを指す一般的な呼称だと。つまり、先ほどの答弁からも分かってきたように、大臣が想定されている永住権の取消し事由とは、意図的に所得を隠すなどして税金の額をごまかし、納税義務を免れようとする悪質性が高い行為、これが脱税なんです。そして、こういったことが、この脱税行為が対象になる、取消しの対象になるという理解でよろしいですか。”
“今、大変重要な御答弁をなさったと思います。つまり、申告漏れという行政罰の対象であったとしても、これは必ず、法案にも書いてありますが、取消しをする前には直接そういった弁明の機会が与えられますよね、そういったところで、悪意はないんだ、本当にただ申告するのを忘れていたんだということが確認できれば、永住権の取消しの対象にはならない、そういう理解でよろしいと。”
“ということは、そういった事情があれば取消しの対象にならないということを明確にお答えいただきました。 続いて、資料二を御覧ください。事前に国税庁にお願いし、脱税、滞納、申告漏れについての政府見解を示してもらっております。 申告漏れとは、単純な計算誤りや解釈誤りなどによる場合も含め、申告額が過少になった場合又は申告がなかった場合のことを指す一般的な呼称です。 その上で、納税者の申告額が過少であることが判明した場合又は無申告であることが判明した場合には、原則として、過少申告加算税又は無申告加算税、つまり、こういった行政罰が科されることになっています。 悪意なく申告漏れをしており、このような行政罰を受けたような場合、永住権は取り消されるのでしょうか。”
“まず適正化すべきは、裏金国会です。その上で、本法案は立法根拠もなく永住許可を不当に取り消す悪法であって、決して適正化されないと確信しております。 大事な解釈の問題について質問していきたいと思います。 本法案では、故意に公租公課の支払いをしないことが永住権の取消し事由となり、この解釈がとても重要になります。弁護士によると、法律的には、故意にという文言は、納税義務を認識しながら納税できなかった場合も含まれ、悪意はなくても、やむを得ない事情で納税できなかった場合も入るそうです。つまり、急病や失業で税や社会保障を払えなくなったケースでも、払う義務があることを知っていれば、法律的には故意とみなされます。本法案では、故意に税金や社会保障の支払いをしなかった者が永住権の取消し対象と規定されています。 大臣に伺います。税金を払いたくても急病や失業で払えない、やむを得ない事情があった方が滞納した場合、永住権は取り消されるのでしょうか。”
“この改正案は、永住権取消しという強力なブレーキにより、改正ではなく改悪になることは明白です。 大臣、外国人の方々から選ばれる国であるために、この永住権の取消し条項は削除した方がよろしいのではないでしょうか。”
“永住の資格をようやく長年かち取った外国人の方々に対して、立法根拠もなく、そして、今こうやって政治不信の極み、納税がきちんと適切にできていないんじゃないかという政治家自身に対する国民の強い疑念があるこの国会中に成立させる法案ではないと強く抗議をいたします。 その上で、この自民党の提言、大変違和感があります。「大幅に増えることが予想される為、」とありますが、これは一体何なんでしょうか。そんな曖昧な予想とかで法律というのは作っていいんですか。あと、仮にこの予想が的中したとして、なぜ永住権を取消しできる法律が必要なんでしょうか。外国人の方々がたくさん来てもらって永住者が増えて、何が問題なんでしょうか。 要は、日本は、外国人永住者を増やし過ぎたくありません、こういう愚かなメッセージを世界へ発信しているようなものです。そうでありながら、国内の労働力不足を補うために、一定期間だけ外国人労働者に来てほしい、これは余りにも都合がよ過ぎるのではないでしょうか。ちなみに、車はアクセルとブレーキを同時に踏むと止まるそうです。”
“小泉大臣自身の所属されていた派閥でも、こういった裏金事件が起こっています。そして、もう何か月もたっているにもかかわらず、与党からは、現時点において、いまだ政治改革案すら提出されていません。 大臣、せめて、政治改革案を成立させ、政治の信頼回復をしてから改めて議論すべきではないでしょうか。”
“もう今の答弁で明らかなんですよ。立法事実、根拠となるデータは存在しません。何件あるからではなく提案しているというのは、一体何なんでしょうか。こういった曖昧な状況の中で、永住者の方々の人権を侵害するような法案が出されているということです。そもそも、国内における永住者、日本人と比較しても滞納が多いという事実も存在していません。 唯一、立法根拠として挙げられているのが、昨年十二月、自民党から出されている提言です。「新制度によって永住に繋がる就労者が大幅に増えることが予想される為、永住許可の制度の適正化を検討すること。」と、この提言書に書かれています。 これは、何か大きな勘違いをしているのではないでしょうか。今国会は、裏金、脱税国会です。今、社会問題になっているのは、永住者の未納ではなく、自民党の裏金議員による脱税行為じゃないでしょうか。 私は、この裏金問題で、三週間ほど前まで選挙を戦っておりました。今の政治に対する怒りの声をたくさん頂戴してきました。国民の皆様が求めているのは、自民党の裏金議員がまず納税をすることではないでしょうか。”
“一部のというお話がありました。それであれば、こういった重要な法案審議の場に、根拠となる、そういった永住者の方々が滞納している方が多いんだ、社会問題なんだ、そういうデータを示せるんでしょうか。また、日本人と比較して永住者の方々が滞納者が多いというデータはあるんでしょうか。”
“こういった強い懸念を払拭するには、相当に慎重な議論と、政府から丁寧な説明が求められます。つまり、立法事実が重要になります。 法律の必要性や正当性を根拠づける社会的な事実は何でしょうか。”
“おはようございます。立憲民主党、山田勝彦でございます。 永住権の取消しは、大変な人権侵害です。 資料を御覧ください。移住連に寄せられた当事者の方々の声です。 永住資格は、永住者が日本で生活基盤を築く上で大事な在留資格であり、安定した生活の根幹を成すものです。永住資格取消し制度を盛り込んだ今回の法改正が通れば、私たち永住者の生活基盤は根底から揺るがされ、安心して暮らすことができなくなります。税金や社会保険料を支払うのは義務であり、未納や滞納をする人は既にペナルティーが用意されています。日本人だろうが外国人だろうが、同じ法で平等に裁けばいいのではないでしょうか。税金を未納、滞納する日本人は幾らでもいるのに、外国人に対してだけ、生活基盤となる永住資格を剥奪する正当な理由はどこにあるのでしょうか。それは差別でなくして何でしょうか。 そのほかにも、こんなひどい法律が成立することが分かっていれば日本に来ていなかった、他国へ行きます、こういう怒りの声や不安の声、夜も眠れない、こういう悲痛な声を当事者の方々にたくさん頂戴しております。 このような悪法は絶対に成立させてはいけません。”
“時間が来ました。 私たちは、農家の所得補償によって食料自給率を引き上げていくべきだと引き続き訴えていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“こういった内容であったことに対する、政府を代表する岸田総理の答弁は、全く反論になっておりませんでした。 最後、済みません、その上で、坂本大臣は、農家の戸別所得補償制度、どのように思われていますか。”