宮口治子
各派に属しない議員 · Japan
“なるほど、分かりました。 では、また、デジタル教科書の導入に際して、家庭の経済状況によって、家庭でのインターネットの環境、あるいは保護者のITの活用能力の差によって学校外での学習機会の格差というのが生じているというようなデメリットが指摘する声もあります。 先日、自然体験活動推進議員連盟の会合で、直近一年間で、学校外の体験が何もない子供の割合は、世帯別年収の六百万円以上と比較して、三百万円未満では二・六倍の格差があるというふうに聞きました。 子供がやってみたいと言った体験をさせてあげられなかった理由としては、保護者の経済的な理由と保護者の時間的な理由、まあ送迎であったり付添いであったりというようなことが五〇%以上となっています。その結果、マッチで火を付けることも今できないよ…”
“無所属、広島県の宮口治子でございます。 一般質疑ということで、学習指導要領の改訂と並行して議論がなされているデジタル教科書の在り方についてを質問させていただきたいと思います。 令和元年度から教科書代替教材としてデジタル教科書が制度化されて、令和三年度からは実証事業として、そして令和六年度からは本格導入するとして国からデジタル教科書を提供し、学校のICT環境の整備や、デジタル教科書に係る標準仕様書、ガイドライン、事例集の整備とも相まって、デジタル教科書の活用が進められてきております。 令和六年七月に中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会においてデジタル教科書推進ワーキンググループが設置されて、GIGAスクール構想第二期も見据えつつ、デジタル教科書の効果、…”
“ありがとうございます。 以前、盛山前文科大臣に、デジタルなのか、あるいは実際の経験や体験なのかということをお尋ねしたときに、実際の体験が大切であるという、このような答弁をいただきました。あべ大臣も引き続き、その思いを引き継いでいただきたいというふうに思って、お願いを申し上げます。 それでは、私、今日は国会議員として恐らく最後の質問になるかと思いますので、思いを一言述べさせていただきたいと思います。 保護者による学校への理不尽な苦情とか言いがかり等について教員が悩まされているといったような問題があるかと思います。以前、末松先生から、保護者の幼児化ではないかというような御指摘があったかと思います。大変尊敬している末松先生でございますけれども、私、少しだけ考え方が違います。 今…”
“行われた教育というのは本当に全てが正しかったのかなということも考えます。 学歴至上主義、皆さんも思い当たるところがないでしょうか。○○大学ですかと聞けば、自分の学歴よりも上か下かというのを判断する。私自身も音大出ている、音大卒で音楽を学んできた私がこんな国会にいていいのかなというようなことで卑下したこともありました。年齢を聞いて、自分より若い、だから経験が浅いだろうといったような決め付けがあったり、年功序列であったり、以前、伊藤議員の質疑にもありましたけれども、子供を産んでいないあなたに何が分かるのか、そういったようなこと。私たち世代が受けた教育の中で、多様性を認めるといったような文言はあったんでしょうか。とにかく学力を上げて、競争、いい大学に入って、いい就職をするという…”
“会社の社長さんは役職者に文句を言う、役職者は更に下の部下に当たる、当たられた部下は家に帰って今度妻に当たる、当たられた妻は今度子供たちに当たる、子供たちは今度弟や妹に当たる、弟や妹は学校に行って自分よりも弱い子供たちに当たる、そして、いじめられた子供たちは今度ペットや物に当たるといったようなことです。そこから考えると、今モンスター化する保護者というのは、教員を尊敬するという気持ちを持っていないのではないのかな、持てないのではないのかなというふうに思います。 しかし、親の教育のやり直しということはできませんから、対応としては、今までも議論に出ておりましたスクールカウンセラーやスクールロイヤーということを置いて対応することが最善ではないかと思います。 これからの教育の姿は、こ…”
“そうですね、いろいろなメリットがあるというところは私も十分理解をしております。 しかし、御存じのとおり、デジタル教育先進国と言われた諸外国でも、デジタル教育を見直すといったような事態が各国で発生しているということも報道されております。 高い教育水準で知られているフィンランドでは、早くから教育のデジタル化に取り組んできましたけれども、国際学習到達度調査においてかつて世界トップクラスを誇った読解力の順位というのが低下傾向にあるということや、児童生徒の集中力の散漫、スクリーンタイムの増加による健康への影響などということが課題として認識されるようになりました。このような状況を受けて、デジタル一辺倒ではなく、紙の教科書やノートによる手書きの重要性を見直すという動きが強まっています。…”
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“テストのように点数が付けられていないけれど、大切なことを学ぶ教育を議論していただける文教科学委員会でありますよう、私の最後のお願いとして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“会社の社長さんは役職者に文句を言う、役職者は更に下の部下に当たる、当たられた部下は家に帰って今度妻に当たる、当たられた妻は今度子供たちに当たる、子供たちは今度弟や妹に当たる、弟や妹は学校に行って自分よりも弱い子供たちに当たる、そして、いじめられた子供たちは今度ペットや物に当たるといったようなことです。そこから考えると、今モンスター化する保護者というのは、教員を尊敬するという気持ちを持っていないのではないのかな、持てないのではないのかなというふうに思います。 しかし、親の教育のやり直しということはできませんから、対応としては、今までも議論に出ておりましたスクールカウンセラーやスクールロイヤーということを置いて対応することが最善ではないかと思います。 これからの教育の姿は、こういったことも含めて大きく改革していかなければいけない時期にあるのではないのかなと思います。自分で考え抜く力、生きていく力、他者を認める心、身近な人が悩み苦しんでいるときこそ、立場を気にせず寄り添ってあげられるような人になること。”
“行われた教育というのは本当に全てが正しかったのかなということも考えます。 学歴至上主義、皆さんも思い当たるところがないでしょうか。○○大学ですかと聞けば、自分の学歴よりも上か下かというのを判断する。私自身も音大出ている、音大卒で音楽を学んできた私がこんな国会にいていいのかなというようなことで卑下したこともありました。年齢を聞いて、自分より若い、だから経験が浅いだろうといったような決め付けがあったり、年功序列であったり、以前、伊藤議員の質疑にもありましたけれども、子供を産んでいないあなたに何が分かるのか、そういったようなこと。私たち世代が受けた教育の中で、多様性を認めるといったような文言はあったんでしょうか。とにかく学力を上げて、競争、いい大学に入って、いい就職をするということが目標だったんじゃないでしょうか。 怒りをぶつける相手というのは、自分より強い人には向かいません。私はアンガーマネジメントの講師もしておりました。怒りという感情は高いところから低いところへ流れるといったような性質がございます。”
“ありがとうございます。 以前、盛山前文科大臣に、デジタルなのか、あるいは実際の経験や体験なのかということをお尋ねしたときに、実際の体験が大切であるという、このような答弁をいただきました。あべ大臣も引き続き、その思いを引き継いでいただきたいというふうに思って、お願いを申し上げます。 それでは、私、今日は国会議員として恐らく最後の質問になるかと思いますので、思いを一言述べさせていただきたいと思います。 保護者による学校への理不尽な苦情とか言いがかり等について教員が悩まされているといったような問題があるかと思います。以前、末松先生から、保護者の幼児化ではないかというような御指摘があったかと思います。大変尊敬している末松先生でございますけれども、私、少しだけ考え方が違います。 今、私四十九歳でございますが、三十代、四十代、五十代と保護者と呼ばれる世代、自分をもこれ否定することになるようなことになるかなと思うんですけれども、この世代がモンスターペアレントになるというのは、この年代を育ててきた教育ゆえというところもあるのではないでしょうか。”
“貧困というのは単なる一時的な困難ではなくて、世代を超えて受け継がれてしまう負のスパイラル、これを生み出す構造的な問題です。この連鎖を断ち切るために、無料、また、断ち切るために、低額での学習支援、給付型の奨学金の拡充など、もちろん政府、文科省も、NPOによる様々な支援というのが行われているかと思います。子供の貧困は、その家庭だけの問題ではなく、社会全体で取り組むべき喫緊の課題であるというふうに思います。 厚生労働省、二〇二二年、国民生活基礎調査、これによりますと、日本の子供の貧困率、一一・五%です。子供の貧困は、子供たちの生活環境の悪化、あるいは教育機会の制限、様々な体験機会の喪失をもたらしており、将来の自立を難しくしています。貧困世帯の子供たちに対する教育機会均等のためには、確保のためには、様々なセーフティーネットが必要です。 最後、この状況に対する大臣の思いと決意をお聞かせください。”
“なるほど、分かりました。 では、また、デジタル教科書の導入に際して、家庭の経済状況によって、家庭でのインターネットの環境、あるいは保護者のITの活用能力の差によって学校外での学習機会の格差というのが生じているというようなデメリットが指摘する声もあります。 先日、自然体験活動推進議員連盟の会合で、直近一年間で、学校外の体験が何もない子供の割合は、世帯別年収の六百万円以上と比較して、三百万円未満では二・六倍の格差があるというふうに聞きました。 子供がやってみたいと言った体験をさせてあげられなかった理由としては、保護者の経済的な理由と保護者の時間的な理由、まあ送迎であったり付添いであったりというようなことが五〇%以上となっています。その結果、マッチで火を付けることも今できないような子供がいるということです。 自然体験だけではなくて、旅行、博物館、コンサート、スポーツ観戦、そういった多様な文化とか社会体験は、子供の知的好奇心や学習意欲、あるいは生活力を育む上で重要ですけれども、経済的な理由からこうした機会が大きく制限されるという現実もあるということです。”
“また、スウェーデンでは、二〇一〇年代から国を挙げて教育のデジタル化を推進していましたが、幾つかの深刻な事態が浮き彫りになりました。やはり国際学力調査で子供の読解力というのが低下しました。著名な脳科学の専門家からは、デジタル画面での学習は集中力が続かず、記憶が定着しにくいといったような科学的な知見というのが示されましたこともあり、二〇二三年に学校担当大臣は、デジタル教育一辺倒から、低年齢の子供にはまず書く、読むといった基礎を紙の教科書で学ばせることが重要だということを判断して、政策を変更しております。 何のためにデジタル化するのか、これは学ぶ子供たちのためなのかという教育の本質的な問いが改めて投げかけられているのではないかと思います。 こういった諸外国の最近の動向というのを、文科省、どのように分析して、その受け止めをされているのか、お答えください。”
“そうですね、いろいろなメリットがあるというところは私も十分理解をしております。 しかし、御存じのとおり、デジタル教育先進国と言われた諸外国でも、デジタル教育を見直すといったような事態が各国で発生しているということも報道されております。 高い教育水準で知られているフィンランドでは、早くから教育のデジタル化に取り組んできましたけれども、国際学習到達度調査においてかつて世界トップクラスを誇った読解力の順位というのが低下傾向にあるということや、児童生徒の集中力の散漫、スクリーンタイムの増加による健康への影響などということが課題として認識されるようになりました。このような状況を受けて、デジタル一辺倒ではなく、紙の教科書やノートによる手書きの重要性を見直すという動きが強まっています。デジタルツールは、情報収集であったり表現、個別学習など得意な分野で活用しつつ、深い思考や読解には紙媒体が適しているといったような考え方です。デジタルとアナログのそれぞれの長所を生かすハイブリッド型の学びを模索しているそうです。”
“それでは、デジタル教科書を導入することのメリットというのをどのように考えているかをお聞かせください。”
“令和七年度以降について、対象となる学年や教科を拡大していくのか、その方向性や見通しについてをお聞かせください。あわせて、次期学習指導要領が始まるまでに新しいデジタル教科書を使用開始するために必要な今後のスケジュール感も併せてお願い申し上げます。”
“無所属、広島県の宮口治子でございます。 一般質疑ということで、学習指導要領の改訂と並行して議論がなされているデジタル教科書の在り方についてを質問させていただきたいと思います。 令和元年度から教科書代替教材としてデジタル教科書が制度化されて、令和三年度からは実証事業として、そして令和六年度からは本格導入するとして国からデジタル教科書を提供し、学校のICT環境の整備や、デジタル教科書に係る標準仕様書、ガイドライン、事例集の整備とも相まって、デジタル教科書の活用が進められてきております。 令和六年七月に中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会においてデジタル教科書推進ワーキンググループが設置されて、GIGAスクール構想第二期も見据えつつ、デジタル教科書の効果、影響を検証し、児童生徒の学びの充実の観点からその在り方と推進方法について検討、審議というのがされております。 文部科学省は、デジタル教科書について、令和六年度より、小学校五年生から中学校三年生を対象に英語を、その次に現場のニーズが高い算数、数学を段階的に導入をしております。”
“さらに、特別支援教育を担当する教員への給料の調整額も三%から一・五%へと半減されます。加えて、主務教諭が創設されますが、主務教諭は基本給が優遇される一方、主務教諭以外の教員は基本給が引き下げられるのではないかとの懸念が衆参の委員会で繰り返し指摘されてきました。 どの学校種で勤務しているか、学級担任か否か、主務教諭か否かにより処遇改善の程度に差が生じてしまいます。政府は給与にめり張りを付けようとしていますが、特別支援学校の教員は、幼稚園の教員は、学級担任ではない教員は、主務教諭ではない教員は頑張っていないんでしょうか。私は違うと思います。全ての教員が、長時間勤務を始めとする厳しい勤務環境の中で精いっぱい頑張っていらっしゃるのです。誇りを持って仕事をしているのです。処遇改善の程度に差を設けるということは、学校現場において日々全力で子供たちと向き合ってくれている全ての教員の頑張りや誇りを傷つけることにほかなりません。 全ての教員にとって公正な処遇改善としていく必要があることを申し上げ、私の討論といたします。”
“無所属の宮口治子でございます。 私は、給特法等の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。 令和元年の給特法改正案の審議において、当時の萩生田文部科学大臣は、処遇も含めて抜本的な見直しをすると答弁していました。しかし、それから五年以上がたって提出された今回の改正案は、教職調整額の僅かな引上げなどにとどまっており、学校現場の負担を軽減し、教員に優れた人材を確保することにつながる抜本的な見直しとは程遠い内容となっています。 改正案には様々な問題がありますが、最大の問題は、教員の処遇改善の程度に差が設けられることで教員間に分断を生じさせてしまうことにあると考えます。 教職調整額の率は四%から一〇%へと引き上げられることとなりますが、幼稚園の教員は四%に据え置かれたままとなります。また、義務教育等教員特別手当は、学級担任には加算がある一方で、学級担任以外の教員にとっては引下げとなります。しかも、小学校、中学校、高校では学級担任への加算があるものの、特別支援学校や幼稚園では学級担任への加算はありません。”
“ありがとうございます。 私も、そして大臣も、子供を育てたりする中で、やはり自分の心に余裕、ゆとりがないと子供にちゃんと向き合うということもできないと思います。それは教員の皆さんも同じだと思っておりますので、どうかそこにしっかり予算付けていただいて、先生たちのヘルス、心の問題、メンタルヘルス、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 最後に、先日、総理の質問で、私、お答えになった中で、未来の学校への大きなビジョン、これお尋ねしたんですけれども、全く的を得ていないというか、わくわく、学校がわくわくするような、そういった学校のビジョンというのが総理からは見ることができませんでした。 取りあえず、しっかり予算を、使いやすいような予算を考えていただいて、やはりこれからの学校教育、そして未来の教育についてをしっかり取り組んでいただきたいということをお願い申し上げて、私からの質問を終わります。ありがとうございました。”
“各自治体としっかり協力をしていただいて取組をお願いしたいということを申し上げて、次の質問に参ります。 教職員の精神疾患によるメンタルヘルスについてお伺いします。 令和五年度の教育職員の精神疾患による病気休職者数は七千百十九人、全教職員数の〇・七七%で、令和四年度の六千五百三十九人から五百八十人増えまして、毎年のようにこれ連続して過去最多となっています。教員のメンタルの不調は、接する子供たちにもこれ直接的な影響を及ぼしかねません。今回の改正にある業務量管理・健康確保措置実施計画、これについては、精神疾患を抱える教員、職員の健康確保措置、これも含めてしっかりとした計画の策定、そして公表、計画、この実施状況の公表というのが必要になるかと思います。 精神疾患は再発率がとても高い疾患でございます。そこで、休職あるいは復職支援について、現在文科省で実施している公立学校教員へのメンタルヘルス対策に関する調査研究事業、これの成果を踏まえた支援プログラムモデルを健康確保措置の参考例として教育委員会に示すお考えというのはお持ちなんでしょうか。”
“ありがとうございます。しっかり取組していただきたいというふうに思います。 政府は、今回の改正案において、自治体に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を義務付けております。そうであるのであれば、自治体が見通しを持って支援スタッフを確保し、実効性のある働き方改革を推進する計画を策定できるよう、政府としても支援スタッフの配置拡充に関する中長期的な計画を策定し公表していくというような必要があるかと考えますが、いかがですか。文科省にお尋ねします。”
“そうすると、自治体としても見通しを持って支援スタッフを確保できるということができますし、その結果として三分類による取組が一気に加速するのではないのかなというふうに思います。これ、更問いになりますけれども、いかがですか。”
“ありがとうございます。 一つというのに絞るのは難しいということと、様々要因があるということを文科省も認めているということなんですが、私は、三分類に関するこの取組が進まない要因の一つとして、やはり政府が支援スタッフの配置に関する中長期的な計画というところを策定していないというところに問題があるんじゃないのかなというふうに思っています。支援スタッフに関する文科省の予算は、だって毎年の財務省との折衝で決まるじゃないですか。自治体からすると、毎年度、何人分の支援スタッフが予算措置されるのかということが分からず、長期的な見通しを持って支援スタッフを確保しにくい状況にあるのではないかなというふうに思います。 定数改善計画が策定されないために自治体が長期的な見通しを持って教員を確保するのが困難になったのと同じような構図が支援スタッフでも繰り返されようとしています。そうならないように、例えば副校長・教頭マネジメント支援員は今後五年間で全学校に配置するとか、あるいは部活動指導員は今後五年間で倍増するといったような具体的な数字を政府があらかじめ計画として示していくべきではないでしょうか。”
“三つ目、あるいは業務を担う教育委員会の人員等が不足しているということが要因なのでしょうか。四つ目、そもそも地域に三分類の取組を代わりに担える人材がいないというのが要因なのでしょうか。 ちょっと私なりに四つこの要因考えてみたんですけれども、ほかにも何か様々な要因というのが考えられると思いますけれども、文科省はどこにこれ要因があるとお考えですか。”
“無所属、広島県の宮口治子です。 まずは、働き方改革についてお伺いします。 平成三十一年の中教審答申は、これまで学校、教師が担ってきた業務の仕分を行い、いわゆる学校、教師が担う業務に係る三分類を示しました。それから五年以上が経過し、令和六年の中教審答申においても学校、教師が担う業務の適正化の一層の推進が求められましたが、令和六年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果によると、教育委員会による取組の実施率が五割を超えたのは十四項目のうちの六項目にとどまっています。 文科省は、衆議院での質疑において、自治体により取組状況に差が見られる課題があると認識しているという旨を答弁をされておりますけれども、取組が進んでいない自治体が存在する要因というのは一体どこにあるんでしょうか。 一つ目、スクールサポートスタッフ、教員業務支援員や副校長・教頭マネジメント支援員など教員以外の支援スタッフの配置に係る文科省予算が足りていないというのが要因でしょうか。二つ目、それとも文科省予算は足りているけれど自治体がうまく予算を活用できていないところに要因があるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 最後に、これから総理自身がどのような日本の未来の教育について大きなビジョンを持たれているか、最後にお願いをします。”
“命や国をつないでいく子供たちに大切にしてほしいことを教師がきちんと準備をして授業提供できるよう、教員の働く環境、待遇改善も必要です。メディアから教師がやるべきという発信をされるたびに、いとも簡単に現場は追い詰められるのです。 そういった声が、平和教育はもちろんですが、今の、今回の教員の働き方の改善についての必要性というのも現場の現実、このメッセージ全部に含まれていたと思います。 まずは、石破総理の平和教育に対する考え方をお聞かせください。”
“具体的にしっかり覚えてくださって、ありがとうございます。 本年は、人類史上初の原子爆弾が広島とそして長崎に投下された被爆八十年の節目でございます。地球上にはいまだに一万二千発以上の核兵器というものが存在して、核抑止の依存が強まっています。こうした中、被爆者の皆様は今も苦しみを抱えながら、被爆の実相と、そして核兵器廃絶というのを訴えております。私の夫であります衆議院議員の福田玄も被爆三世でございます。そういう思いを次世代につないでいって、核兵器廃絶を実現することが私たちの使命だというふうに思います。 二〇二三年にこの「はだしのゲン」が広島市が作成する平和教育教材のひろしま平和ノートから削除されたときのマスコミのアンケートに対する教員のコメントというのがあって、少し紹介します。何よりも優先すべき教育内容のはずの平和教育、これがないがしろになってしまう教育現場、それが今の現場の現実です。やりたくてもできないのです。とにかく、あれもこれも扱う内容も量も増え続け、どんどん多岐にわたります。保護者からの要求も様々で、対応に追われている日々。”
“広島県選出、無所属の宮口治子です。 総理、よろしくお願いいたします。 私が文教科学委員会の委員になって四年となりました。毎回、大臣が替わるたびに必ず私が広島県選出の者としてしている質問がございます。漫画が好きな総理ということで、質問の答弁、楽しみにしておりますけれども、「はだしのゲン」は今までにアニメーション、漫画、どちらかで見たことはありますでしょうか。もしあるのであれば、いつ御覧になりましたか。そして、併せてその感想もお聞かせいただきたいと思います。”
“やっぱり問題はまだまだ山積しているかと思います。 時間になりましたので、以上で質問を終了いたします。ありがとうございました。”
“そこで、文科省の責任において、主務教諭を導入する自治体の教諭、主務教諭の基本給について、その推移を調査、公表するなどして、教諭の基本給が下げられないことを確実にする必要があると考えますけれども、文科省として調査や公表、行っていく考えというのはあるんでしょうか、お答えください。”
“それでは、その給与面についてもお伺いします。 東京都では既に主務教諭と類似する独自の制度である、先ほどもお話出ました主任教諭が導入されていますが、吉良委員からは教員間の分断の話ということが出ましたけれども、ほかにも問題はございまして、制度導入時にほかの教諭の基本給が引き下げられたというふうに承知しております。今後、ほかの自治体で主務教諭を新設する際に同様の事例が生じるといったおそれはないんでしょうか。 このような懸念に対して、文科省は、衆議院での質疑において、義務教育費国庫負担金の算定に用いる単価について、主務教諭に対応したものを新設する予定であり、その際、教諭に用いる国としての単価を変更することはない旨の答弁をされております。 しかし、主務教諭や教諭の給料を決めるのは国ではなくて自治体です。幾ら国が単価を変更しないというふうに述べても、自治体が主務教諭を導入する代わりに教諭の基本給を引き下げないというような保証というのはありません。国は単価を変更しませんが、あとは自治体に任せますといったような傍観者的な態度では、現場の教諭というのは大変困ると思います。”
“これ、お世辞にも主幹教諭や指導教諭の配置が進んでいるとはこれも言い難い状況じゃないでしょうか。 改正案では新たなミドルリーダーとなるこの主務教諭の職を新設されるということを言われておりますが、それよりも、ミドルリーダーの役割が期待されている主幹教諭や指導教諭の配置が進んでいないといったような状況があることについて、まずはその要因を分析して対策を講じることの方が先なんじゃないでしょうか。 分析や検証も行わないままで、どうして今この主務教諭の職というのを新しく新設を図らなければならないのか、御説明をお願いします。”
“主幹教諭は、校長や教頭を助けて、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒等の教育をつかさどるとされていて、指導教諭は、児童生徒等の教育をつかさどって、教諭等に対して、教育指導の改善、充実のために必要な指導、助言を行うというふうにされています。主幹教諭、そして指導教諭の導入は、管理職である校長、教頭と一般の教諭との間をつなぐミドルリーダーとしての役割が期待されてのものと理解しています。 ですが、主幹教諭、指導教諭が創設されて二十年近くがたっておりますが、令和六年四月一日現在の配置状況、これが六十七の都道府県、指定都市のうち、主幹教諭は五十九、指導教諭は半数以下の二十九にすぎません。人数で見ても、全国三万校ある公立の小中学校のうちの主幹教諭の配置は約二万人にとどまっています。しかも、東京都、神奈川県、兵庫県、横浜市の上位四自治体で半数以上となる約一・二万人を配置しており、それ以外の自治体でほとんどが一校一人未満といったような配置となっています。 また、指導教諭に至っては、全国で合わせても三千人弱で、割合としては十校に一人というふうな配置になっています。”
“ありがとうございます。考えていることはないという大臣の答弁、信じます。よろしくお願いします。 それでは次に、主務教諭の創設についても、ちょっと質問が続いているんですけれども、私からも質問をお伺いさせていただきたいと思います。 令和八年度から、新たな職であるこの主務教諭というのを創設するとともに、その処遇について、教諭と主幹教諭の間に新たな級というのを創設して、教諭よりも月額六千円程度高くされるというふうにされました。 主務教諭の創設に対しては、学校の組織的、機動的なマネジメント体制づくりや中堅教員のモチベーション向上の観点からも必要という意見がある一方で、職場の階層化は教職員間に分断、そして縦の権力関係を生むことになるという反対の意見もございます。私の事務所にも現場の教員の方から同様の声は届いておりまして、十分な検討がなされた上での改正となっているのかどうかも疑問が残るところでございます。 そこで、まず、検討プロセスについて私はお伺いします。 平成十九年の学校教育法改正によって、新たな職として主幹教諭、そして指導教諭というところが創設されました。”
“あわせて、今回の改正案を契機に、同じ教員の中で教職調整額が引き上げられる教員、そして一部の教員は教職調整額が支給されない又は引き上げられない、そういった形で教員が分断されてしまうということを危惧します。 文科省は、現時点では支給対象外とする者について範囲を広げるということはこのほかに考えていないところでございますといった答弁をされていますけれども、今後についても、指導改善研修を受ける教員以外について、一部の教員のみ教職調整額の率を変える又はゼロにするといったようなことを行わないというふうに約束をしていただけますか。”
“この矛盾、文科省はどう説明されるんでしょうか。 少なくとも、指導改善研修が法定化されたのは平成十九年ですから、仮に指導改善研修を受ける者に教職調整額を支給しないというのであれば、平成十九年の法改正時に併せてそのときに行うべきで、今回の改正案で盛り込む理由というのは何もないと考えますけれども、文科省、いかがでしょうか。”
“公立の幼稚園教諭の教職調整額についても、先ほど取り上げた特別支援教育に係る給料の調整額、これと同様に改めて検討いただきますようによろしくお願いをいたします。 次に、指導改善研修を受けている教員には教職調整額を支給しないこととした点に関連してお伺いします。 指導改善研修を受けている教員に教職調整額を支給しない、これの根拠について、衆議院での質疑で政府は、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にないということを挙げられております。 しかし、国立大学の法人化に伴う給特法の改正が行われた平成十五年の国会質疑では、教職調整額についての質疑に対し政府参考人から、公立学校の教育職員につきましては、間省きます、教職調整額が必ず支給されることとする必要があるというふうに考えているとの答弁がありました。今回、ごく一部の教員に対してであれ、教職調整額を支給しないということとした判断は当時の答弁とは整合がしておりません。”
“半減するという意味すらもよく分かりません。本当に教員の皆さんの声が文科省届いているんでしょうか。同じような答弁しか戻ってきませんでした。残念です。 教職調整額についてもう少しお伺いします。 公立の幼稚園の教員の教職調整額は現状維持の四%のままとされました。ほかの学校種は一〇%に引き上げられるのにどうして幼稚園教員だけが現状維持なんでしょうか。 政府は、現状維持をする理由として、子ども・子育て支援法に基づき処遇改善に資する財政措置が講じられていることということを挙げています。ですが、そうだからといって、本当に幼稚園教員の処遇が改善されているとは限りません。本当に大幅な処遇改善にこれはつながっているんでしょうか。 仮に、教職調整額が四%のままとなる公立幼稚園の教員の給与水準は、子ども・子育て支援法に基づく処遇改善措置によってどのくらいになるんでしょうか。教職調整額一〇%相当以上になるんでしょうか。お示しください。もし明確に示せないのであれば、幼稚園教員についてもほかの学校種と同じように一〇%に引き上げるべきと考えますが、文科省の見解をお伺いします。”
“前回の質問のときの私の我が家の宝物ノートの話を含め、そうでなくても、特別支援学校の先生たちは業務的にも生徒の特性をつかむということも本当に大変で、また教員の未配置率が小中高と比較しても数倍高いという状況の中で、こういった給与の引下げ額の差が出るということは教員間の分断を招くことになって大問題であると、私もそう思います。支援学校の教員のなり手不足にも関わってくるんじゃないでしょうか。吉良議員も、先ほど答弁にございましたけれども、学級担任手当もない、そういったこともあります。 どうか、重ねてお願い申し上げます。特別支援教育に携わる教員の専門性、これを軽んじることがないよう、改めて、改めての給料の調整額の引下げ、これについての再検討をお願いできませんか。”
“広島県、無所属の宮口治子でございます。 私からも、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについてをお伺いしたいと思います。 前回の質問で、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについてお聞きしました。大臣のお答えは、調整額、義務教育等教員特別手当を引き下げ、学級担任手当がなくとも、トータルでは一般の教師よりも高い処遇が保たれることになるというような回答でございました。 そのようなときに、次のような声が私の元に届きました。自治体によって違いはあるとは思いますけれども、神奈川県の例でございます。神奈川県では、特別支援教育に係る給料の調整額に当たるものとして、特別支援学校教員業務手当として一律月額一万八千六百円が支払われているとのことです。これが今回の改正どおり半減された場合、三年後の令和十年には、特別支援学校の学級担任給与月額が例えば三十万円の場合で教職調整額が三%増えてのプラス九千円、義務教育等教員特別手当が〇・五%減ってでのマイナス千五百円、給料の調整額が半減のマイナス九千三百円で、月々マイナス千八百円の減額というふうになります。”
“分かりました。ありがとうございます。 それでは最後に、青木参考人にお伺いしたいと思います。 四月の十八日の衆議院の方の文部科学委員会の参考人質疑において、大石委員への答弁で、時間外在校等時間につきましては、労働している時間と考えることができると思いますというふうに青木参考人お答えされているかと思います。 この委員会でも、超勤四項目以外の時間外在校等時間は労働時間ではないとの文科省の説明に対して厳しい批判というのが寄せられているかと思いますけれども、青木参考人が学校、時間外在校等時間は労働している時間と考えることができるというふうに発言をされた根拠というのを改めてお伺いさせてください。”
“ありがとうございました。 それでは続いて、本田参考人にお話をお伺いします。 今回、この給特法に実際に現場の声を反映させていただいた、厳しい声というのを聞かせていただいたかと思います。時間外在校等時間のことはもちろん私の下にも多く届いている声ではございますけれども、主務教諭に関しても、長時間労働の悪化を生むと、今、いうふうに、反対であるといったことかと思いますけれども、学校では、特別支援学校や学校安全など、様々いろんな課題への対応というのが求められていて、こういった対応に対して中心的な役割というのを担う教員とか適切に処遇するということも必要じゃないのかなというふうに思います。 学校現場においてこうした中心的な役割を担う教員に対してどのように、そしてどうやって処遇していくのがいいのかということをお伺いさせてください。”
“本日は、お忙しい中、参考人の皆様におかれましては貴重な御意見、お話をお聞かせいただいて、ありがとうございました。 まずは、鍵本参考人にお話をお伺いしたいと思います。 私、実は広島県選出の国会議員なんですけれども、子供たちが三人おりまして、三人とも中学、高校は岡山県内の学校に通わせていただいておりました。岡山県の教育水準は高いなというふうに私も評価しております。恐らく石井先生もそう思っていらっしゃるかと思います。 それでは、県の教育委員会の教育長時代に岡山県公立小学校・中学校の働き方改革緊急宣言というのを発出されて、県内各市町村と協働して働き方改革を進めてこられたとのお話でございました。現在の県費負担教職員制度では、教員の任命や給与負担は都道府県教育委員会で行いますが、服務監督は市町村教育委員会が行います。”
“ううん、なるほど、分かりました。 それでは、もう時間がないので、最後にお聞きします。財務省、前田さんですね。金子先生の同級生だということで、質問を最後にさせていただきますけれども。 財務省は、昨年十一月の財政審の資料において、文科省を批判する文脈で、一三%の教職調整額は月二十六時間の時間外在校等時間に相当と明記しています。財務省は、一%の教職調整額が月二時間の時間外在校等時間に相当するとの認識を引き続き持っているというふうな認識でよろしいでしょうか。”
“私には、現在の教員の時間外在校等時間に見合った教職調整額を確保できなかった文科省が苦し紛れに新しい説明をしたんじゃないかというふうに見えるんですけれども、文科省、説明ぶり、どうして変えたのかを納得できる説明をお願いします。”
“ですが、衆議院での質疑において、一〇%という水準が仮に残業手当だとしたら何時間分に相当する想定かと問われました政府は、必ずしも時間外勤務の時間がどのくらいかというものに直接対応するものではございませんので、それが何時間に当たるかということについてはお答えを申し上げることは難しいかと思っていますというふうに御答弁をされました。この答弁は、これまでの政府の説明というのを覆すものであって、大きな問題じゃないかなというふうに思います。 今までは教職調整額と教員の残業時間を関連付けて説明をされてきたのに、どうして今回に限って教職調整額の率は時間外勤務の時間に直接対応するわけではないといったような説明をされるのでしょうか。平成二十年当時の初等中等教育局長の答弁が間違っているのであれば、そうおっしゃっていただきたいです。もし間違っていないのであれば、どうして今回は今までとは違う説明ということをされるんでしょうか。”
“暴れるうちの息子を止めるために殴られたこともあったかと思います。たたかれることもあって、つらい思いをされたかとも思います。一人ずつ個別のサポートブックをフルオーダーで作らなきゃいけないという手間もあったと思います。どうか、特別支援教育に携わる教員の専門性ということを軽んずることがないよう、改めて改めての再検討をお願いし、質問の一番の方に戻らせていただきます。 教職調整額が一〇%とされた根拠についてお伺いします。 平成二十年三月三十一日の参議院文教科学委員会において、当時の初等中等教育局長は、教職調整額の四%という支給率は、当時の文部省が昭和四十一年に行いました教員の勤務状況調査の結果、年間の平均月残業時間が八時間程度となっておりまして、この八時間分の時間外勤務手当の額が給料の四%に相当することを考慮したものでございますと明確に答弁しています。そうであるのならば、今回の一〇%という水準は月二十時間程度の時間外勤務手当に相当するものと考えるのが自然かと思います。”
“令和六年度採用選考による教員の採用倍率というのを見ましたら、全国の特別支援学校の採用倍率は小学校と同じ二・二倍であって、中学校の四倍、高等学校の四・三倍に比べても低くて、危機的な状況かと思います。給料の調整額が引き下げられると、ますます特別支援教育を担う教員が不足するおそれは十分あります。 私の息子、重度の広汎性発達障害の長男は小中高と特別支援学校に通いました。学校で話をすること、おしゃべりをすることができない息子でございましたから、やはり、学校での出来事、行事というのは学校の先生が全部ノートに書いて、そして家であったことは私がノートに全部書いて、やり取りをずっとしていたんですね。その十二年間、小中高の十二年間のノートというのは私にとっても宝物なんですけれども、特に手の掛かる我が子のような子供を支援していただきながら、どこの時間の隙間でこんな連絡帳の数をぎっしり書いてくださったんだろうかと、そう思うと申し訳ないなという気持ちでいっぱいになるし、どれだけの御負担があったんだろうなと思います。 もう支援学校の先生たちには今でも感謝でしかありません。そして、必要不可欠な存在です。”
“そうですよね。今おっしゃっていただきましたが、特別支援学校や特別支援学級、通級による指導を受ける子供たちというのは増加傾向にあって、特別支援教育の重要性というのがますます高まっているかと思います。それにもかかわらず、給料の調整額が三%から一・五%半減されるというのでは、文科省は特別支援教育を軽んじているんじゃないかといったようなメッセージを発しているんじゃないのかなというふうに思わざるを得ません。 文科省は、引下げの理由として、近年、通常の学級にも特別支援教育の必要な児童生徒が増加をしているため、通常の学級も含めて全ての教員が特別支援教育に関わることが必要になってきているということを言われました。でも、全ての教員が特別支援教育に関わる必要があるとしても、そのことは、特別支援学校や特別支援学級、通級指導に携わる教員の専門性を軽んじていい理由にはならないかと思います。 これらの教員の有する特別支援教育に対する専門性を文科省が正当に評価するのであれば、給料の調整額は引き続き三%支給するべきじゃないでしょうか。”
“特別支援教育を担う教員の中にはだまし討ちに遭ったんじゃないかと感じる方もいるんじゃないでしょうか。 もしも、給料の調整額を半減しても教職調整額の引上げ分の方が大きいのだから文句は出ないはずだという発想で学校現場への説明を省いているんだとしたら、現場の教員というのはますます文科省への不信感を高めるのではないかと懸念いたします。 引下げに関して特別支援教育を担う教員への説明が不十分だったこと、それが現場の教員の不信感を招いている現実に対する文科大臣の見解というものをお聞きしたいと思います。”
“今、それだけ分かりやすく説明はしてくださったんですけれども、やっぱりあたかも全教員がこの約七%の優遇を受けれるかのような文科省の説明というのはちょっとミスリードじゃないかなというふうに思います。現場の教員を落胆させるものであるということを指摘させていただいて、次の質問に入ります。 あべ文科大臣は、四月十五日の記者会見で、特別支援教育に係る給料の調整額の見直しについて、都道府県教育委員会などへは説明を行ってきているところでございまして、今後も丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに述べられておりました。ですが、ですがね、先ほど、質問内容違いましたけれども、金子先生も言われていましたが、教育委員会だけじゃなくて、直接影響を受けることになる現場の教員の皆さんに対しても最初から丁寧に、お手紙でもいいから説明をするべきではなかったのではないかなと思います。 文科省の教職調整額の一〇%への引上げや学級担任手当の加算については積極的にアピールをされたと思います。ですが、これに比べて、やはり引下げ分についての学校現場への説明というのは明らかに不足していたと私は思います。”
“ありがとうございます。 できれば再検討していただく、特別支援学校も幼稚園もというところでお願いをし、次の質問に移りたいと思います。 次に、一般公務員と比較して約七%優遇されるという文科省の説明に関してお伺いをします。 確かに、教職調整額の引上げと学級担任手当等を加算すると、約七%の優遇というのは確保できるかもしれません。しかし、例えば特別支援学校での学級担任、教員はですね、ごめんなさい、教員は、給料の調整額はマイナス一・五%、義務教育等教員特別手当はマイナス〇・五%となります。こうした先ほどの学級担任手当もらえない教員も含めて、全ての教員が一般公務員と比較して約七%優遇されることとなるんでしょうか。もしそうでないとすると、全教員のうち何%程度が文科省の説明するように約七%の優遇というのを受けられるんでしょうか。”
“あるのかないのかというところをもう少しはっきり答弁してください。支給があるのかないのかも含めて御答弁をお願いしますと言いました。”
“分かっております。大丈夫です。 ただ、引下げをほかに検討するものはないということをはっきり言っていただいたので、そこはよろしくお願いします。 もう一点、学級担任手当についてお伺いします。 文科省の資料では、小中学校の単式、複式学級を対象との記載がありますが、高校や特別支援学校、幼稚園の学級担任の扱いについては記載がこれないんですよね。学級担任であることの大変さというのは、高校や特別支援学校や幼稚園であっても同じことだと思いますが、これらの学校種では学級担任手当が支給されないということになると、これ不公平じゃないですか。 高校や特別支援学校、そして幼稚園の教員も月額三千円の学級担任手当というのが加算されるという理解でよろしいんでしょうか。それとも、これらの学校種では、担任でも学級担任手当が加算されない一方で、義務教育等教員特別手当が一・五%から一%に引き下げられてしまうということなんでしょうか。支給されるのかされないのかということを含めて、はっきり御答弁をいただけたらと思います。”