宮口治子
各派に属しない議員 · Japan
“なるほど、分かりました。 では、また、デジタル教科書の導入に際して、家庭の経済状況によって、家庭でのインターネットの環境、あるいは保護者のITの活用能力の差によって学校外での学習機会の格差というのが生じているというようなデメリットが指摘する声もあります。 先日、自然体験活動推進議員連盟の会合で、直近一年間で、学校外の体験が何もない子供の割合は、世帯別年収の六百万円以上と比較して、三百万円未満では二・六倍の格差があるというふうに聞きました。 子供がやってみたいと言った体験をさせてあげられなかった理由としては、保護者の経済的な理由と保護者の時間的な理由、まあ送迎であったり付添いであったりというようなことが五〇%以上となっています。その結果、マッチで火を付けることも今できないよ…”
“無所属、広島県の宮口治子でございます。 一般質疑ということで、学習指導要領の改訂と並行して議論がなされているデジタル教科書の在り方についてを質問させていただきたいと思います。 令和元年度から教科書代替教材としてデジタル教科書が制度化されて、令和三年度からは実証事業として、そして令和六年度からは本格導入するとして国からデジタル教科書を提供し、学校のICT環境の整備や、デジタル教科書に係る標準仕様書、ガイドライン、事例集の整備とも相まって、デジタル教科書の活用が進められてきております。 令和六年七月に中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会においてデジタル教科書推進ワーキンググループが設置されて、GIGAスクール構想第二期も見据えつつ、デジタル教科書の効果、…”
“ありがとうございます。 以前、盛山前文科大臣に、デジタルなのか、あるいは実際の経験や体験なのかということをお尋ねしたときに、実際の体験が大切であるという、このような答弁をいただきました。あべ大臣も引き続き、その思いを引き継いでいただきたいというふうに思って、お願いを申し上げます。 それでは、私、今日は国会議員として恐らく最後の質問になるかと思いますので、思いを一言述べさせていただきたいと思います。 保護者による学校への理不尽な苦情とか言いがかり等について教員が悩まされているといったような問題があるかと思います。以前、末松先生から、保護者の幼児化ではないかというような御指摘があったかと思います。大変尊敬している末松先生でございますけれども、私、少しだけ考え方が違います。 今…”
“行われた教育というのは本当に全てが正しかったのかなということも考えます。 学歴至上主義、皆さんも思い当たるところがないでしょうか。○○大学ですかと聞けば、自分の学歴よりも上か下かというのを判断する。私自身も音大出ている、音大卒で音楽を学んできた私がこんな国会にいていいのかなというようなことで卑下したこともありました。年齢を聞いて、自分より若い、だから経験が浅いだろうといったような決め付けがあったり、年功序列であったり、以前、伊藤議員の質疑にもありましたけれども、子供を産んでいないあなたに何が分かるのか、そういったようなこと。私たち世代が受けた教育の中で、多様性を認めるといったような文言はあったんでしょうか。とにかく学力を上げて、競争、いい大学に入って、いい就職をするという…”
“会社の社長さんは役職者に文句を言う、役職者は更に下の部下に当たる、当たられた部下は家に帰って今度妻に当たる、当たられた妻は今度子供たちに当たる、子供たちは今度弟や妹に当たる、弟や妹は学校に行って自分よりも弱い子供たちに当たる、そして、いじめられた子供たちは今度ペットや物に当たるといったようなことです。そこから考えると、今モンスター化する保護者というのは、教員を尊敬するという気持ちを持っていないのではないのかな、持てないのではないのかなというふうに思います。 しかし、親の教育のやり直しということはできませんから、対応としては、今までも議論に出ておりましたスクールカウンセラーやスクールロイヤーということを置いて対応することが最善ではないかと思います。 これからの教育の姿は、こ…”
“そうですね、いろいろなメリットがあるというところは私も十分理解をしております。 しかし、御存じのとおり、デジタル教育先進国と言われた諸外国でも、デジタル教育を見直すといったような事態が各国で発生しているということも報道されております。 高い教育水準で知られているフィンランドでは、早くから教育のデジタル化に取り組んできましたけれども、国際学習到達度調査においてかつて世界トップクラスを誇った読解力の順位というのが低下傾向にあるということや、児童生徒の集中力の散漫、スクリーンタイムの増加による健康への影響などということが課題として認識されるようになりました。このような状況を受けて、デジタル一辺倒ではなく、紙の教科書やノートによる手書きの重要性を見直すという動きが強まっています。…”
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“十年後にその政党あるいは政治団体というのは、存続しているという保証、これありませんよね。会計責任者が交代するかもしれないし、そもそも代表者が国会議員を続けているかどうかということも分かっていません。 領収書等の保管は、収支報告書の提出先である総務省、政党、会計責任者のいずれかになるということですが、公開のこれ主体は誰になるんでしょうか。お伺いします。”
“十年後に公開されるという領収書については、その間、物理的にこれ誰が保管することになるんですか。”
“とても適切とは思えないんですけど。 政策活動費の年間の上限金額についても検討事項とされています。維新案では、政党交付金の一%又は五千万円のいずれか少ない額を超えない範囲内とするとされていますけれども、これどう考えますか。”
“その上で、国民に少しでも納得していただく観点からは、今後の対応として十年後よりも早い、例えば政治資金規正法違反の時効に合わせて五年後の公開というのを私、提案させていただきたいと思いますけれども、自民党提案者の意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。”
“分かりました。様々変えていく必要というのがあるということは分かりました。 そもそも、ただ、この政策活動費というのはどういうものなのでしょうか。それを明らかにすることは、プライバシーの保護であるとか外交上の利益を損なうといったような答弁が今までもされていらっしゃるんですけれども、それは政策費を、政策活動費を使う側が一方的におっしゃっているだけであって、国民はそれを何も見ることもできない、そして言っていることを信じるしかできない。証拠がないんですよ。政策活動費が広島選挙区におけるこれ買収資金に使われなかったということが、これ明言できることなんでしょうか。 そのような観点から、政策活動費、これについてお伺いしたいと思います。 自民党案は、十年後の政策活動費の公開について早期に検討と附則に規定しています。このように、自民党案では十年後ありきなんですけれども、これまでの国会答弁を聞く限り、その根拠というのはとても曖昧です。自民党の石破元幹事長も疑念を示して、領収書の名前の黒塗りは常識的にもあり得ないということを発信されていらっしゃいます。 私たちは、政策活動費そのものに対して反対をしています。”
“この政治改革委員会では、今日も審議をしている法改正の立法事実となった裏金事件、この真相を究明した上で、どのように金権政治から脱却をして金の掛からない政治を実現するかという、令和の政治改革、これを議論していくのが本来国民も期待していることであろうと思います。 今回の法改正で、今までも議論されてきましたけれども、本当に裏金問題が根絶できるというふうにお考えでしょうか。少し良くなるだろうの程度であると思っていませんか。”
“渡した国会議員が行った支出の領収書が含まれるという、先の宛先に、渡した方にも領収書が含まれるということをはっきり明言はできないということでよろしいですか。”
“しっかりと受け止められる、そして改革をしていくというふうに答弁されましたけれども、その言葉を聞いて質問に、しっかり聞いていきたいと思います。 この河井事件は裏金問題としてとても分かりやすい事例ですので、このことをベースにお伺いしていきたいと思います。 今回の改正では、これ例え話になりますけれども、甘利氏への政策活動費の支出は、甘利氏の領収書がこれ公開の対象になりますよね。そして、甘利氏が渡した先が河井克行さんであれば、河井克行氏の領収書、これも公開になるんですか。河井さんが渡した先の首長やあるいは地方議員の領収書、これも公開にするべきですよね。”
“これらの資金は、政策活動費だったんでしょうか、それとも内閣官房機密費だったんでしょうか。本年の五月の中国新聞に、元官房長官が官房機密費を国政選挙に使ったとの証言も報道されましたけれども、いまだに真相は明らかではありません。 法案に関する質問に先立ちまして、自民党案の提出者に対し、一人の国会議員として、いわゆる河井事件に対する受け止め方をお伺いしたいと思います。”
“おはようございます。立憲民主・社民、参議院広島選挙区の宮口治子でございます。 改めて申し上げるまでもなく、私が当選させていただいた二〇二一年四月二十五日の選挙は、通常選挙でも補欠選挙でもなく、やり直しの選挙、再選挙でございました。どうして再選挙だったのか。それは、二〇一九年の参議院通常選挙において河井事件と言われる買収事件が行われ、広島選挙区の候補者の当選が無効となったためです。 選挙における買収というのは、政治家にとって最も悪質で、そして最も恥ずべきお金の使い方だと私は思います。このように、私が政治家となったきっかけがまさに政治と金の問題でございました。 あの再選挙を受けても、三年前から自民党は何も変わることがなく、政治と金の問題は、解消に向かうどころか、ますます泥沼化をしているんじゃないでしょうか。 河井事件に関しては、河井克行氏による、総理二千八百、すがっち五百、幹事長三千三百、当時の幹事長、二階さんでございました、甘利百と、合計六千七百万円の資金提供を示唆するメモが明らかになり、このうち甘利氏は百万円の支出を党からのものだったと認めていらっしゃいます。”
“ありがとうございました。 時間が参りましたので質問を終わるんですけれども、今回のこの法律案、私も何度も読んでレクをしていただいて理解をしていたということなんですが、これを、自治体とか教員とか、また学校を選ぶ際の生徒、学生たちがすぐに変わったことを理解するというのが難しいのではないのかなということを心配しています。制度を分かりやすく伝えていくこと、周知をしていただくことができますようにお願いを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 今回の法改正によって創設される専攻科については、一定の要件を満たすと、短期大学及び高等専門学校の認定専攻科と同様に修学支援新制度の対象となって、授業料等の減免や給付型奨学金の支給を受けることが可能になるというふうに言われています。修学支援新制度の対象となる専攻科の要件としてどのようなものが想定されているんでしょうか、御説明お願いします。”
“ありがとうございます。 専攻科の入学資格というのは、専修学校の特定専門課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者とされています。 専門学校で勉強した後に専攻科に進むというのはイメージしやすいかと思うんですが、それ以外の、これと同等以上の学力があると認められた者についても、具体的にどのような方が該当し入学することができるのかを明らかにする必要があるのではないかと思います。 専攻科の創設は学び直しにも資するとの説明もされているところでございますが、専攻科に社会人が入学することというのは、これ可能なんでしょうか。その場合、どういった要件が求められるんですか。また、特定専門課程が規定される前に専門学校を卒業した方の扱いについてもお伺いしたいと思います。”
“大臣も、ううん、難しいなとうなった言葉がやはり生徒とか教員の先生とかがすぐ分かるかというと、なかなかそこは難しいと思うので、しっかりと分かりやすく対応していただきたいなというふうに思います。済みません。 それでは、専攻科の目的、これを実現するためにどのようなことが求められていくのかという質問、そして、専攻科を設置し、修学する対象として具体的にどのようなニーズや分野等が想定されているかというのをお伺いします。”
“ありがとうございます。済みません。 詳しく深く知っているという意味なんだそうですね。これ、実は大辞林とか大辞泉にも全く載っていない言葉でございまして、こういったふだん使わないような言葉を使っているというのが、やはり、新しい教育とかデジタルと言いながら、惰性的にふだん使われているのはいかがなものかなというふうにちょっと思いました。法案の一つ一つも、先ほど、分かりやすくとか簡素化でという話もしていただいたので、分かりやすく変えていくという必要があるのではないのかなというふうに私はちょっと思いました。 済みません、脱線いたしましたけれども、質問に戻ります。 いえ、これを変えていく必要があるかと思うので、じゃ、大臣にもう一度お伺いします。いかがですか。”
“今回の法改正によって、特定専門課程を置く専修学校には専攻科を置くことができることというふうになるそうです。専攻科は、特定専門課程を修了した者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として、その修業年限は一年以上とするとされています。 今回創設される専攻科の規定は、大学等の専攻科の規定と同じ書きぶりとなっていて、とても高尚な印象を受けますが、ちょっと通告にはございませんが、大臣、例えば、今の先ほどの文言の精深な程度というのは、精深がどういう意味なのか、大臣は御説明できますか。”
“ありがとうございます。 専修学校については複数の認定制度、これが存在していて、複雑なだけではなくて、専門士が告示により定められているように、省令や告示により定められている事項というのも多くあります。法律や施行規則であれば、e―Govなどの政府が構築したウェブサイトから簡単にアクセスは可能なんですが、告示レベルですとこうしたウェブサイトに載らないこともあって、情報を得ることが難しいという場合も多くあります。 重要な事項というのはできるだけ上位の法令で定めるべきということを指摘させていただくとともに、細かいものが告示等で定められていることも多くあるかと思いますが、これについても、誰もがアクセスしやすい状況というのを整えるなど、制度の透明化というのを高めていくことも重要であるかと思います。 今回の法改正に限らず、重要な情報、多分に含まれている告示等については、誰もが統一的に網羅的にアクセスできるように、政府のウェブサイト整備をするなど、透明化の向上を図る必要があるのではないでしょうか。また、行政のデジタル化という観点からも重要だと思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。”
“今回、単位制や専門士など、これまで施行規則や告示といった下位の法令により定められていたものが法律上明確に定められるということでありました。それぞれ理由やメリットがあるとのことですけれども、制度の透明化が高まるといった点からも望ましいと考えます。 専修学校に関しては、専門士の称号付与を始めとする多くの認定制度があって、このことが制度の複雑化と不透明化を招いていると指摘をされています。有識者会議の報告書においても、文部科学省が専修学校向けに行う認定等だけで七つあって、修学支援新制度の機関要件の確認等も含めると九つに及んでいるというふうにされています。こうした複雑さや不透明さというのは、専修学校制度の認知度とか社会的地位というのにも影響を及ぼすものではないかと思います。 専修学校制度の認定制度の複雑さや分かりにくさ、また、それが専修学校制度の認知度等に与えている影響について、大臣はどのように認識をされているんでしょうか。今後も制度の簡素化や可視化を進めていくべきと考えますが、大臣はいかがお考えか、お聞かせください。”
“現在もこの告示に基づいて専門士の称号というのは付与されているんですけれども、これまでの告示に基づく専門士と今回の法改正で法律上に位置付けられる専門士の要件の違いというのを伺います。 そして、もう一つ、法定化にされることによって、具体的なメリットや、あるいは留学生等への影響はどのようなものがあるかというのも教えてください。”
“分かりやすく丁寧にしていただくようお願いを申し上げます。 今回の法改正により、修業年限二年以上その他の文科大臣の定める基準を満たす専門課程である特定専門課程、これを修了した者は、大学編入学資格が認められるとともに、専門士を称することができることとなるそうです。 まず、どのようなものが特定専門課程となるのか、具体的な要件を教えてください。”
“ありがとうございます。 各学校が単位制に移行することになると、所轄庁として認可を行っている都道府県には、各学校からの学則変更の届出について、法令適合性等を確認した上で受理するといった事務が発生をいたします。また、全国知事会からも、各学校の事務への影響などを考慮して、専修学校団体とも丁寧な意見交換をしつつ制度改正を進めてほしい旨の意見があるということを承知しています。 そうしたことも踏まえて、今回の法改正の施行期日が令和八年の四月という余裕を持って定められているのではないか、先ほどからもお話ありますが、将来的に専門学校は全て単位制にするのかどうかといった政府の方針、これを前もって示すということ、各団体等と丁寧に意見交換を行いながら施行規則などの詳細を検討していくこと、各学校や自治体に必要な手続を分かりやすく示していく、そういったことなど、都道府県や各学校の負担を軽減していくという方法は多くあると思います。 今回の法改正によって多くの学校が単位制へ移行する可能性というのはありますけれども、都道府県や各学校における事務負担等が過大にならないよう配慮というのは行われるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 それでは、それに伴っての、卒業に必要な単位数についてお伺いします。 現在の単位制の修了要件は専修学校設置基準というのに定められており、昼間学科の専門課程であれば三十単位に修業年限の年数を乗じた数というふうにされています。つまり、四年であれば百二十単位ですが、これは大学の卒業要件である百二十四単位とずれがあり、有識者会議の報告書でも、大学等と矛盾がないように、四年制で百二十四単位以上、二年制で六十二単位以上とすること等が提案されています。 大学等との制度的整合性を向上させるということであれば、こうした細かい部分も含めてきちんと制度を整理していくということが必要ではないかと思います。今回の単位制の法定化に伴って、専門学校の卒業までに必要な単位数についても整理をされているのかをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 大体三割から四割ぐらい、まだ単位制を採用している専門学校が、言いますとあるということなんですが、今回、専門学校を全て単位制とする法改正を行わなかったというのはなぜでしょうか。また、今後、専門学校を全て単位制とする可能性が今後あるのか、政府の方針を教えてください。”
“単位制が基本になる、そして今回の法改正によって単位制が法定化されるというわけでございますけれども、一方で現行の授業時数制も残りますよね。 有識者会議の報告書では、大学との単位互換や学修の修了を適切に認定できるといった観点から、専門学校の単位制への移行が提案されております。また、本改正案では、大学等との制度的整合性が目指されていることからも、専門学校については全て単位制とすることが望ましいとも考えられています。 じゃ、現在、単位制を採用している専門学校の数と割合というのを教えていただけますか。”
“今回の法改正によって専修学校も大学等と同じように単位制を採用することができるということになる、そのメリットもお伺いしたわけですけれども、他方で、現在も、学校教育法施行規則に基づき、各専修学校において一定の授業時数を満たした上で単位制を採用することが可能だと承知しております。 今回の改正により単位制を学校教育法上に位置付ける理由と、これまでの施行規則に基づく単位制の違いというのはあるんでしょうか。”
“分かりました。ありがとうございます。 それでは、次に単位制について伺いたいと思います。 現在、専修学校になるために最低限必要な基準の一つとして授業時数が定められており、例えば昼間学科の場合、授業時数は年八百単位時間以上となっています。 今回の法改正では、専修学校になるために最低限必要な学習時間に関する基準を授業時数ではなく単位数に定められる、つまり大学などと同じように単位制の採用というのが可能になるとのことです。 単位制を取ることによって具体的に何がどう変わるのか、改めて、これまでの授業時数制との違いと、そのメリットをお伺いします。”
“これ、法律が出た後というのはちょっと遅くないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。”
“分かりやすい制度の説明をどうかよろしくお願いいたします。 有識者会議の報告書では、制度の変更によって予期せぬ不利益を被る者がいないよう、十分な配慮が必要とされています。予期せぬ不利益という観点からは、過去に三年制の高等専修学校を卒業した方についても配慮が必要であるということを指摘させていただきたいと思います。 高等専修学校に大学入学資格の付与が認められたのは昭和六十年からであって、それから徐々に対象校が拡大してきたことから、過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得して大学入学の資格は取得していないという方は多く存在するんじゃないかなと思います。そういった方たちが今回、法改正後にリスキリングのために改めて専門学校に入学しようと思ったときに、いつの間にか今回の法改正があって入学できなくなっていたという事態は避けなければいけないのではないかと思います。 過去に三年制の高等専修学校を卒業して、専門学校の入学資格のみを取得し大学入学資格は取得していないという方が今後専門学校に入学できるようにするための配慮とか経過措置というのは、どのように行われるんでしょうか。”
“九八・四%はそのまま大学にも行けますよというところだという話だったんですが、有識者会議の報告書でも、既に三年制の高等専修学校の多くが大学入学資格付与校であることや、技能提携制度の活用等によって大学入学資格を認められていることから、従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの今回の制度改正に伴いそれが得られなくなる人というのは、実態としてはかなり限定的であるというふうに今も言われました。 しかし、限定的であっても存在するという可能性はありますし、技能連携制度の活用等によって大学入学資格を得られることが可能なカリキュラムが用意されていても、履修が任意であれば、よく知らずに履修をしない生徒ももしかしたらいるかもしれません。 高等専修学校やその受験生、生徒などに対して、専門学校入学の要件等を十分に周知して、専門学校や大学への進学の道をきちんと確保していけるようにする必要があると考えますが、文科省の対応の方針、これを伺いたいと思います。”
“例えば、大学入学資格が認められない三年制の高等専修学校の卒業生、これが該当すると承知しています。 従来であれば専門学校の入学資格を得られていたものの今回の制度改正でそれが得られなくなる方というのは、どのくらいいるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 そうですよね。厳しい状況というのを認識しながらも、専修学校における教育の質、保証、向上というのを進めつつその振興を図ることというのはとても重要なことであって、職業教育を重視する立憲民主党としても、その充実を図っていくべきだと私は考えます。 専修学校における教育の充実に資するべく、今回の法案の具体的な内容について、文科省の有識者会議である専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議による一月二十四日の報告書、これも参考に質問をしていきたいと思います。 まず、今回の法改正による専門学校の入学資格の厳格化についてまずお伺いします。 専門学校の入学資格を厳格化して大学の入学資格と同様にするということは、専門学校の教育の質の向上のために必要であり、在籍する生徒たちにとっても、知識、技術、技能や資質を向上させる観点や、その学修について社会的評価を適切に得られる観点から望ましいと思います。 他方で、入学資格の厳格化によって、従来であれば専門学校の入学資格が得られていたのに、今回の制度改正でそれが得られなくなる方が生じる可能性もあります。”
“また、大学や短大、高専、専門職大学等のほかの高等教育機関との関係や違いについてもお聞かせください。”
“ありがとうございます。 これまでの重要な役割を果たして、これからもそれが期待されているという専門学校でありますけれども、少子化がやはり加速する中で、ほかの高等教育機関と同様に厳しい現実というのにも直面しているかと思います。 先ほど臼井先生からもございましたけれども、専門学校の数、これは近年、毎年三十校前後減少しており、定員総数も減っているというために、こうした状況が続いていけば、各地域やあるいは産業、特に生活に身近な分野のサービス提供などへの影響というのが懸念されるかと思います。 中教審の高等教育の在り方に関する特別部会では、高等教育全体の適正な規模も論点になりますが、規模について議論する際は、大学や短大、高専のみならず、令和五年時点で五十五・五万人が在籍する専門学校の現状、これも当然考慮していかなければなりません。また、議論に当たっては、専門学校とほかの高等教育機関との関係や違いも考える必要があると思います。 文部科学省は、専門学校の在籍者数の現状や見通しについてどのように分析されているんでしょうか。”
“昨年の九月に、盛山大臣は中央教育審議会に、急速な少子化が進行する中での将来社会を見据えた高等教育の在り方について諮問され、私もこの委員会で質疑をさせていただいておりますが、高等教育の在り方を考える上で、この専門学校や職業教育といった観点も非常に重要な要素であると認識をしています。 高等教育の在り方について現在中教審で議論されていることは承知しておりますけれども、大臣は、この専門学校が高等教育機関として果たすべき役割、そして職業教育の在り方についてどのようにお考えかをお伺いしたいと思います。”
“おはようございます。立憲民主・社民の宮口治子でございます。 専修学校は、令和五年時点で全国三千校、約六十万人が学ぶ、社会の変化に即応した実践的な職業教育機関です。教育内容については国家資格が取得可能な分野が多く、看護師、介護福祉士、理学療法士、自動車整備士、理容師、美容師、そして調理師などの社会基盤を支える人材を多く輩出しています。 こうした方々は、人手不足産業や地域の活性化に資する人材として活躍をしており、このことは地域への就職率が高いという実績からも明らかです。また、本改正案の対象の中心となる専門学校は、大学に次ぐ高等学校卒業生の進学先となっており、高等教育の多様化、個性化を図る上で重要な役割を果たしていると思います。 今回の法案は、大学等との制度的整合性の向上や専門学校卒業生の社会的評価の向上等に主眼が置かれ、専門学校の高等教育機関としての位置付けが明確化されるとのことです。”
“時間になりましたので質問を終わりますけれども、実は先週、地元の室町時代から続いていた行事、伝統文化、芸能の大花田植のはやし田が廃校によって消滅する可能性が出てきました。 本当にこういった問題については、早く取りかからないとどんどん衰退して減少してなくなってしまう心配があります。どうか前向きな検討、しっかりと今から取り組んでいただきたいということをお願い申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 本当にこの国立劇場のこと、課題は山積しているかと思います。 私、昨日、仕事の帰りにある飲食店に入って食事を取りました。そのときに、オーナーさんが、今日話をすると言ったら、質問に立つと言ったら、是非大臣に伝えてほしいということがありました。もう何ならうちの店の名前を出してくれてもいいと、国立劇場の近くの飲食店ですけれども、言われましたけれども、実際に来られる、観劇されるお客様というのは七十代や八十代の方が多いんですと、そういった方々が、七年後、八年後新しくできたとしても、もう見れるかどうか分からないと諦めていると、そういった声を受けて、さらに、そこで、劇場で観劇した後にそういった飲食店で食事を取って帰ることが楽しみだったと、でもそれができなくなってしまうことが悲しいと、そのことを伝えてほしいと言われました。 周辺地域の調和と町づくりのことも考えていると言ってくださった中で、そういった町の、地元の声というのを大臣は聞かれてきたことはあるでしょうか。”
“代替場所は確保されていますけれども、冒頭申し上げた課題のほかに、公演に必要な設備が不十分であるとの指摘もあります。 再開場の更なる後ろ倒しに備えて、十分な設備を有する代替場所の安定的な確保といったことは行われるのでしょうか。”
“閉場による空白の長期化、これが想定される中、今まで劇場で行われていた公演は公共や民間の施設やホールで代替されているようですが、場所が次々と変わったり、期間が短縮されています。その結果、演奏者や裏方の廃業が増え、芸能全体が衰退しかねないとの危惧が上がっています。 再整備の遅れは日本の芸能の衰退にも関わる深刻な状況だと考えます。再整備のスケジュール、これは変更でしょうか。再開場の時期は最新の計画に挙げている二〇二九年度末から更にずれ込むことになりますか。”
“しっかりとした学生の学びの場、守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 国立劇場の再整備についての話、質問させていただきます。 国立劇場は、歌舞伎や文楽、日本舞踊など伝統芸能を保存、継承する場として一九六六年に開場しました。老朽化により、文部科学副大臣の下、関係省庁によるプロジェクトチームにおいて、伝統芸能の伝承と創造に係る機能の強化、文化観光拠点としての機能強化、周辺地域との調和等を基本的な考え方とした再整備計画がまとめられ、民間収益施設の導入の考え方の下、PFI事業スキーム、採用されました。 しかし、当初は二〇二九年度の再開場を目指して、これまで入札が二回行われましたが、いずれも不調に終わりました。当初の計画では、二〇二二年度には契約締結が目指されていました。しかし、契約締結には至っていない中で、計画どおり、現国立劇場は昨年の十一月に閉場ということになりました。シンボルとも言われた平櫛田中の鏡獅子も、現在、私の地元の県境、隣町の岡山県井原市に今里帰りしている状況でございます。”
“個々の大学、学生にしっかり対応するというふうに言われたのであれば、しっかりと大臣として向き合っていただきたいと思います。苦しんでいる方、今もいらっしゃるんです。 コロナ後遺症の問題というのは本当にまだまだ未解明な部分も多くて、複雑な対応となることというのは理解はできます。ですが、学習意欲がある児童や生徒や学生さんたちの学ぶ機会、これが失われることはあってはいけないんじゃないかと思います。 文部科学省としても、後遺症患者数、そういうことをきちんと、今も把握されていなかったということなんですけれども、現状をきちんと把握した上で、学校や校長、学長だけの判断ではなくて、文部科学省としてしっかりと支援する仕組み、これを示す対応を進めていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがですか。”
“こういったお話を学生の保護者から聞きました。 国立大学に入学した学生が一年生の夏にクラスターに巻き込まれて、コロナ後遺症となって大学に行けないという状況になりました。オンラインでの授業を求めましたが、当大学は大学に来ることが前提となっているとのことで断られたそうです。やむなく留年をし、今二年目の留年となり、現在、三回目の一年生となっているそうです。留年をしても学費は支払わなければいけません。大学からは、これ以上休みが続くようであると、在籍上限の月数を超えてしまった時点で除籍になりますというふうに言われたそうです。 この大学の対応というのは正しいと思われますか、大臣。”
“資料三を御覧ください。 令和五年四月二十八日発出の学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行についての三、学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項には、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまでを基準とすることというふうにあります。 これを素直に読むと、コロナ後遺症などの影響によって症状が軽快していなければ五日を過ぎても出席停止措置となるという理解でよろしいのでしょうか。お答えください。”
“また、出席停止の措置が講じられた児童生徒に対して適切な学習指導などの措置って、これはとられているんでしょうか。現場の声によると、いい対応で感謝しているというものもあるんですが、学校の配慮に、校長によって差があって公平性に欠けている、文科省のマニュアルどおりにはなっていないとの声が多く聞かれますが、いかがでしょうか。”
“病状、病態を把握されてやっぱりないということなんですけれども、資料一を御覧いただきたいと思います。 文部科学省発出の学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルの第四章、感染状況に応じて機動的に講ずべき措置についての一、出席停止の取扱い、これでは、校長の判断により出席停止の措置を講じることができますとあります。あわせて、出席停止の措置を講じた場合において、当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって学習に著しい遅れを生じることのないよう、ICTの活用等による学習指導など必要な措置を講じること等にも配慮するというふうに詳細書かれております。 まず、コロナにかかってその後もコロナ後遺症に苦しんでいる児童生徒のうち、校長の判断によって出席停止の措置が講じられている例というのはあるんでしょうか。あるのであれば、何例ぐらいあるのか、教えてください。”
“把握が困難ということを今おっしゃられましたけれども、全国でコロナ後遺症によって通学できていない子供の数を早急に把握するという必要性はあると思います。 令和四年度の児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査、通称問題行動等調査によりますと、不登校の小中学生は過去最多、約二十九万九千人となりました。また、そのうち病気による長期欠席者数の約七万六千人という数字、これもとても深刻なもので、十年前の一・九倍に上ります。そのほかを理由とした長期欠席者数も約六万二千人と、これ十年前の二・六倍というふうになっています。 この中でコロナ後遺症による長期欠席者数というのはどのくらいになるのか、文科省は把握されていらっしゃいますか。”
“全国コロナ後遺症患者と家族の会がコロナ後遺症の小中高大学、専門学校などの学生等、本人又は保護者の方に行ったアンケートによりますと、九十名の方に行ったアンケートですが、何とか通学しているというのが三四・四%、通学できていない、療養中又はオンライン出席が三六・七%、留年したが七・八%、退学した又は別の選択肢を選んだというのが二一・一%といったデータになっています。 文部科学省として、学校現場において子供のコロナ後遺症の現状というのは把握されているんでしょうか。それともこれからしようとしていますか。”
“おはようございます。立憲民主・社民の宮口治子でございます。 まず、コロナ後遺症について伺いたいと思います。 三月の十八日の予算委員会のときに、冒頭、岸田総理に全国コロナ後遺症の患者と家族の会の方に会っていただきたいとお願いを申し上げましたが、かなうことはありませんでした。 会って、仮に会って聞いていただいたとしても、マイクを三分で切るようなことがあってはどうかと思いますし、しっかりとその当事者、そして家族、本人の声を聞く気持ちが、つもりはあるのかというところもしっかり、今日は当事者の声代表して私質問をさせていただきたいと思いますので、大臣、しっかりと御答弁をしていただきたいと思っております。 コロナの感染症が五類に移行しまして一年が経過いたしました。多くの人、学生、生徒児童等がコロナの後遺症で悩んでいます。”
“ありがとうございます。 それでは最後に、ちょっと時間ないんですが、村松参考人にお話をお伺いしたいと思います。 いただいたこの資料の表紙にエネルギー需要転換への挑戦というふうにあるんですけれども、日本では水素の製造ばかりに焦点が当たっていますけど、使いたいというふうな需要がなければ製造というのは増えていきませんし、製造が増えなければコストが下がらないというふうに思います。水素自動車など言われていますが、水素ステーションを見ることというのはほとんどないんですよね。 山梨県として、水素の需給の今後の在り方と、県として国に求める支援などはあるでしょうか。”
“ありがとうございました。 それでは、引き続き菅野参考人にお話を伺いたいと思います。 私、文教科学委員会の委員でもございまして、やはり人材育成についてのことも少し気掛かりでございます。 やはり、イノベーションというところについては人材というのが欠かせないと思います。少子化の中、地方における大学であったり、あるいはもう学生自体ということもすごく減少しているかと思います。 東京工業大学の特命教授ということである菅野参考人でございますけれども、令和六年の十月に東工大と東京医科歯科大学、これが統合して東京科学大学というふうに設立することとなったと思います。 そうした中、日本には大学だけじゃなくって企業の研究機関、そして国や地方の研究機関等もありますけれども、そうしたところとの連携した取組であったりとか、あるいはもうこの大学合併の話も含めて、次世代の研究者とか技術者等の育成策であったり、新しい電池とか蓄電池というところの研究、これすごく大切なことだと思いますので、後継者の課題についてなどの御意見をお伺いしたいなというふうに思います。”