落合貴之
中道改革連合・無所属 · Japan
“政治資金のルール強化が今度また争点になった際に、結局、劣勢になったときだけは姿勢を見せて、勝ったらその後何もやらないということは、私は、自民党への信頼を少しずつ失わせていくものであるというふうに思います。 先ほども言及にありましたが、昨年三月三十一日に、自民、公明、国民で、オンライン提出をしない政党支部は企業・団体献金を受け取らないことですとか、五万円超企業・団体献金をしている企業は特出しで情報公開するということも、合意はされておりますが、結局立法されないということは非常に残念でございます。 そこで、チームみらいさんに伺えればと思います。 自民党は透明化には賛成ということですが、案が出てこないので、透明化を更に強化する法案の提出を野党で検討したいというふうに思っています。…”
“中道改革連合の落合貴之です。 前々回、二〇二四年秋の衆議院選挙では、裏金問題を経て、珍しく政治と金のルール強化が選挙の争点になりました。その選挙で、自民党の議席は大幅に減りまして、過半数を大きく割り込んだわけでございます。 選挙直後の国会で、この民意を受けて、自民党が年間約十億、使途の公開なしに使っていた政策活動費は廃止をされました。これは、私が作った法案を各党から採用してもらいました。そして、公明、国民民主提案の第三者機関の設置も各党が合意して決まりました。この際、やはり自民党案も含めて法改正しないと政治改革は前に進まないということで、収支報告書の一部データベース化などの法案は自民党案を採用しました。私からすると、この自民党案は野党案より穴が空いていましたので不満ではあ…”
“今、中道としても、将来的に企業・団体献金に依存しない政治を実現するという明確な目標を掲げております。この依存しないとは、特定の企業や団体と癒着せず、政治判断をゆがめられないクリーンな政治をつくるということであり、そうした主張を変えたものではありません。 この国会の議論で、禁止と公開の対立で膠着し、何も進まない状況を打破し、政治資金の透明性と公正性を確実に、そして直ちに一歩前進させるための現実的かつ実効性のあるアプローチとして、企業・団体献金規制強化法案を提案しております。 国民の政治への信頼を回復するためにも、まずは、献金の透明化や制限の強化などのルールを早急に構築していきたいというふうに現在考えております。”
“しかし、この法案が通る見通しが立った矢先に、残念ながら維新が方針転換をしてしまい、あろうことか、各会派十分から十五分ぐらいの質疑と参考人質疑を行ったのみの段階で採決の動議を出し、政治と金のルールの強化のための議論を葬り去ろうという暴挙に出ました。 この企業・団体献金の大幅制限が実現すれば、政治改革の三十年ぶりの大きな前進でした。しかし、それを残念ながら維新が潰してしまいました。 ちなみに、それまでは維新は、意見表明でも、最も厳しい案を出し、議論を主導するという決意が述べられ、吉村代表も、昨年十月九日の大手新聞社のインタビューでは、禁止の方針を堅持しつつ、大きく進むのなら協議に応じると述べております。 今こそ、権力にすり寄り、政治改革のセンターピンは定数削減だと論点をすり替…”
“政治資金の改革を大きく先送りするものであり、今まで本委員会で積み上げてきた議論を一からやり直すことになってしまいます。 政治改革の議論は、民主主義の根幹である選挙や政治資金についてのルールを決める議論であり、一方的に数の力で決めるものでもありません。今回の我々の案は、与野党が分かれていた大きな溝を埋めるためのたたき台です。これから、委員会の議論を通して共通点を見出し、幅広い世論を包み込む一定の結論を導きたい。我々の法案は、一つの大きな案を作るためのたたき台であり、積極的に修正協議に応じてまいります。 信なくば立たず。国民の政治への信頼なくして、この国を守ることも、国民の生活をよくするための政策を有効に打つこともできません。政治の基本である国民の政治への信頼を確立するため、…”
“中道改革連合の落合貴之です。 企業・団体献金に関する議論がようやく再開されました。 自民党派閥パーティーの裏金問題をきっかけに、国会で政治と金の問題への対応策が改めて検討されるようになりました。中でも、企業・団体献金の在り方の議論は、政治と金のルール強化についての三十年来の議論の本丸として位置づけられ、この委員会では、昨年三月末までに結論を得ることを目標に議論が続けられてまいりました。 しかし、昨年の通常国会では、立憲、維新、参政、有志の会の共同提出した禁止法案も、自民の禁止より公開法案も、過半数を得ての成立の見通しが立たず、議論が途中で止まってしまっておりました。 昨年秋の臨時国会で、ようやく、国民民主党と公明党が企業・団体献金への規制を強化する法案を出し、禁止の意見を…”
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“はっきりとはありませんでしたけれども、法律を作れないので皆さんでということであるのであれば、現行法ではなかなか対応しづらいということですね。”
“要は、これを成功例として、では、次の何かの選挙で三馬力でやる候補者が出たらどうするんですか、十馬力でやる候補者が出たらどうするんですかという問題が発生しているというふうに思います。大臣、いかがでしょうか。”
“公職選挙法は、歴史的な経緯を見ても、厳しく国が定めるものではないというふうには思います。ただ、時代の変化や発生している事態、立法事実に基づいてやはり対応をしていくという必要もありますので、これは各党各会派でも話し合っていきたいと思います。 では、ちょっと最初の質問に時間を使い過ぎまして、駆け足で、いわゆる二馬力について伺えればと思います。 今年の一月七日に、兵庫県の選挙管理委員会から総務大臣宛てに要望書が出されています。主に二つのことが書かれていましたが、まずその一つ目に二馬力のことが書かれています。当選の意思のない候補者が立候補し、ほかの候補者のための選挙運動と疑念を抱かれる状態で、公明かつ適正な選挙を行うという公選法の趣旨を損なうという事案が発生した、法的措置を含めた対応を要望しますということでございます。 いわゆる二馬力に当たるんじゃないかという今回の事態を放置してしまった状況、これについて、現行法でもうちょっと対応ができたのかということと、できないのであれば法改正の必要があると思うかということについて。”
“大臣の見解も踏まえて、各党で話合いも続けてまいりたいというふうに思います。 この都知事選では、もう一つ話題になったのは政見放送ですね。ああいう状況で、政治的な主張をするというよりも、注目してもらう、それから、続きはユーチューブのチャンネルを見てくださいというような感じで、そちらの方に誘導して、そちらの収益を稼いでいくというようなことも見られていました。これも、真剣に、都知事になったら何をやるというような主張をしている政見放送の方がはるかに少ない状況になってしまっているわけです。何のために公費を使って放送しているのかというような状況でございます。 先ほど、ポスターについて、内容にも踏み込む、そういう法制度も検討に値するというようなお話でしたけれども、政見放送は、営業宣伝をしちゃいけないですとか、それから品位保持規定がもう既に定められていて、罰金もあります。でも、これは規定を定めているのに、全然有効じゃないんじゃないか、実効性がないんじゃないかというふうに思います。これは、同じ規定をポスターに適用しても、同じことになっちゃうんじゃないか。”
“要は、公選法では対応できない事態が起きてしまっているということでございます。 これは各党で協議会も設置しまして、選挙運動の在り方について、公職選挙法はこのままでいいのかということで話合いを行っているわけですけれども、今の公選法のままですと、要は、同じことができてしまうじゃないかというような問題が起きるわけです。 大臣、これは法改正が必要だというふうにお思いでしょうか。”
“警察庁に具体的に伺えればと思うんですが、たしか裸に近いポスターについては警告を出したと思います。これは何の法律に基づいて警告を出しているのか、公選法に基づいてやっているのか、伺えればと思います。”
“判断材料を適正に提供するために掲示板があり、そこにポスターを候補者に貼ってもらうということをしているわけでございます。 しかし、実際には、選挙と関係ないんじゃないかというようなもの、今回はそのポスターの方が数が多かったということで問題とされているわけですが、これはどう考えてもおかしいということで、ただ、その状況が放置をされてしまっていたわけです。 総務省と警察庁の政府参考人に今日お越しをいただいています。これはもっと踏み込むべきじゃなかったかというふうな意見も多数出ております。現行法では、今回の対応以上に踏み込めないのか。それから、更なる規定、法令が整備されれば、もっと対応しやすかったのか。 それについて、選管を管轄していますので総務省、それから警察庁から伺えればと思います。”
“大きさぐらいの規制しかなくて、中身についての規制はありません。 今回の事態について、まず、この件についての御見解を伺えればと思います。”
“これは総務委員会でもまた議論になるというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 では、今回、選挙法について取り上げさせていただければと思います。 選挙法は、基本的に、各党各会派が話し合って、議員立法で法律を作っていくということを積み重ねてまいりました。この委員会では、法を執行する政府の見解、それから総務大臣の見解等を伺っていきたいというふうに思います。 まず、端的に言いますと、都知事選の際のあのポスターの問題でございます。 昨年七月七日投開票日で都知事選挙が行われました。当時のニュースを見直してみましても、六月二十日に告示しているんですが、その直後、翌日のニュースでは、ばっとポスターの問題についてニュースも流れています。都知事選挙で選挙ポスターに苦情や疑問千件以上、異例の事態というような形で、淫らな画像が掲示板に貼ってあるですとか、一つの掲示板に同じポスターが何枚も貼られているといった電話やメールが東京都の選挙管理委員会に相次いだということでございます。動物の絵がばっと貼られているというような掲示板もございました。 ポスターの内容につきましては、現行法では規制はありません。”
“では、昨日の国会での発言、議事録にも残るわけですが、修正も撤回もしないということでよろしいですね。”
“立憲民主党の落合貴之でございます。 まず冒頭、追加で質問通告をした件につきまして、総務大臣に伺えればと思います。 新聞にも載っていましたが、昨日の総務委員会で、今世紀末に人口が半減するとの推計を踏まえて、現在千七百以上ある自治体は三百から四百の市で済む、極端なことを言うと、県庁は要らないし、道州制も意味がないとの発言がありました。 これは様々な反響を呼んでいまして、不適切、不用意な発言だという意見も多数出ています。 本日、改めまして、総務大臣御自身の昨日の発言につきまして、いかがでしょうか。”
“政党交付金に限らず、例えば立法事務費ですとか公費助成というもの全般についての問題意識をお持ちなんじゃないかなというふうに思います。 私も、各国ですね、特にヨーロッパの国なども回って、こういった問題について海外の政治家の皆さんとも議論を重ねてきました。野党に重点的にこの公費の助成を配分して、議員立法等を作りやすくするということをしている国もたくさんある、これは確かであると思います。 三十年前に、企業・団体献金に依存し過ぎなんじゃないかというような問題もあり、公的な助成の制度の一つとしてこの政党助成金が導入されたと。そこから三十年間、基本的には仕組みを、議論がある意味されてこなかったわけですので、これからこの、導入されてから二十年以上たって、在り方がどうあるべきかということは大いに議論はされるべきであるというふうに思います。”
“どちらにしても、供託金が立候補のハードルに絶対なっているというわけではなくて、ある意味で、お金が掛からない選挙の実現の仕組みにもある面なっているということも理解しながら、議論をしていくべきだなというふうには思います。”
“供託金が幅広い方々の立候補をある意味妨げている部分があるということはあり得るというふうに思います。特に、若い世代の方々は供託金下げるべきであると。一時的にも、当選するとしても一時的に何百万円も払わなきゃいけないわけですので。私も、後で、選挙の後戻ってきました、返ってきましたけれども、初めての選挙のとき、三十三歳のときは、供託金、親族から借りて選挙に立候補をしました。 世界と比べても供託金が高いということは確かなんですが、一方で、先ほど選挙公営、公費が出るという話もありました。供託金を払うことで、その額と同じぐらい実は予算が付けられて、例えばはがき代の郵送代、公費で払ってくれます。それから、新聞広告出したり、テレビの政見放送ですとか、街宣車のガソリン代ですとか、供託金没収にならなければ公費を出してもらいながら選挙に出ることができると。ある意味、お金が掛からない選挙の仕組みにもなっています。 したがって、供託金をむやみに外国と同じようになくすということは私は慎重に議論をするべきだと、供託金があることでいい面もあるというふうに考えています。減額は各会派が議論をしてあり得るんじゃないかなと。”
“以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。”
“ただいま議題になりました立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党及び日本保守党提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。 政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対する国民の信頼の回復を図るため、渡し切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止する必要があります。 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 この法律案においては、政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によってはすることができないこととし、いわゆる政策活動費を全面的に禁止にしております。”
“第三者によるチェックを強化するため、登録政治資金監査人による外部監査の範囲を拡大するとともに、支出だけでなく収入についても対象とするべきです。あわせて、いわゆる国会事故調を参考に、政治資金問題に関する調査及び政治資金に関する政策提言を行う第三者機関の設置についての検討も進めるべきです。 また、国会議員関係団体から寄附を受けた政治団体の収支報告について、厳しい支出規制の適用を逃れてきたいわゆるその他団体方式の抜け道も塞ぐべきです。 第四に、政治資金及び政治団体の世襲の禁止です。候補者間の公平を期するとともに、多様な人材が政治の世界に参入する機会を保障していくため、国会議員に係る政治資金及び政治団体の親族への引継ぎを禁止するべきです。 最後に、今回の再改正議論は、国民の皆様の期待に応えられるかどうかのラストチャンスです。熟議と公開の精神で与野党の真摯な協議を行い、国民が納得し共感する、政治不信の根を絶つだけの実効性ある再発防止策を確立しようではありませんか。 立憲民主党は本気の政治改革を断固実現していく、そういう決意であることを申し上げ、意見表明を終わります。ありがとうございました。”
“政治資金の透明性向上を図るため、渡し切りの方法による経費の支出を例外措置を設けることなく全面的に禁止するべきです。 第二は、金の大きさに左右される利益誘導政治からの脱却です。これまでも、多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となり、政策決定をゆがめてきました。この問題を変えていこうという平成の政治改革、この三十年間残されてきた宿題である政党に対する企業・団体献金を禁止しなければなりません。 第三は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、ガラス張りの政治を目指して政治資金の透明性、公開性を高めることです。 秘書や会計責任者に責任を押しつけて罪を逃れるのではなく、代表者にも収支報告書の記載、提出義務を負わせて、政治家本人に共同責任を問うことができる仕組みをつくるべきです。さらに、全ての国会議員関係団体、政党及び政策集団、派閥の政治資金収支報告書を検索可能な形でデジタル化し、デジタル化を前提に政治資金収支報告書の公開時期も早めるべきです。また、内容を検証しやすくするため、政治資金収支報告書等の保存期間を三年から七年に延長するべきです。”
“立憲民主党の落合貴之です。会派を代表して、政治資金規正法の再改正についての意見を申し上げます。 自民党派閥の政治資金パーティーの裏金問題をきっかけに、政治と金に対する国民の不信は深刻なものになりました。再発防止と国民の政治への信頼回復に向け抜本的な政治資金規正法の改正が求められてきましたが、第二百十三回通常国会で成立した政治資金規正法の一部を改正する法律案は抜け穴、先送りだらけで、国民の期待に応えるものではありませんでした。先般の総選挙によって与党が過半数割れという結果になったことからも、こうした政治と金の問題に対する民意を踏まえ、真相解明とともに実効性ある再発防止のため、そして何よりも国民の皆様の政治全体に対する不信を払拭し信頼を回復するとの観点から、政治資金規正法の抜本的な再改正を行わなければなりません。 今回の再改正すべき第一は、政策活動費の完全廃止です。政党が党の幹部等に対して支出する政策活動費は、最終的な使途の報告義務はなく、表に出ない金、裏金の温床として問題になってきました。”
“褒めていただきまして、ありがとうございます。 この内容で最初に提出したのは、二〇一七年、私が一期生のときに、実務責任者として、いろいろな意見もあったんですが、取りまとめさせていただいて、提出をしました。 やはり、先ほどいい個人献金、悪い個人献金の話もありましたが、企業・団体献金は、我々は、割と悪いものが多いだろう、でも、個人献金も悪いものもあるので、やはりできるだけ細かい、少額の個人献金が増えるようにする、それから、そういった支援を受ける政治家の対象も広げていくということが必要である、それが民主主義をよくしていくことにつながるというふうに考えまして、こういった制度を組み込みました。”
“党内の議論で異論が出なかったかということに関しては、異論はありました。その中で決めた次第でございます。 そういった、広さとかだけでなくて、様々な事情が地域ごとに、選挙区ごとにもあるというふうに思います。それは、政党が、いろいろな支援を決めたりですとか、そういったところでカバーをしていくということが判断としてはあるかなというふうに思います。”
“どのように収入を確保するかということですが、我々の企業・団体献金禁止法案では、企業、団体からの献金の禁止と併せて、個人献金に関しては控除等の拡大をしていくということを織り込んでおりますので、まず、個人献金を促進していくという措置を打っていきたいというふうに考えております。 それから、今の状況では、政党助成金がまず国政政党はあると思います。それから、考えられるのは、党員を増やしていく、党費を増やしていくということ、こういったこともあるかと思います。それから、政党によっては様々な収入源が、収入の得方というのがありますので、そういったものを各政党が工夫をしていくということになるんだと思います。”
“まず、収入の面ですが、我々の法案では、残高の、結果の部分だけじゃなくて、そこに至る一つ一つのプロセスも、収入の面、監査をするべきだということで、収入の全てを監査事項とするということを明記をしています。 それから、国会議員関係団体だけでなく、政党本部、それから政治資金団体、それから派閥ですね、政策研究団体等にも政治資金監査を義務づける、外部監査を義務づけるということでございます。 ちなみに、我が党は、政党の自主監査だけではなく、外部監査も全部、今自主的に受けております。そういったものを法律で明記しようということでございます。”
“政策活動費はいわばブラックボックスになっていて、国民には何に使ったか分からないということで、我が党自身も二年前にやめました、透明性を高めるため。それでも支障がなかったので、我が党の今回の法案では政策活動費はやめるという内容にしています。 政党から個人に対する寄附をまず禁止する、それから渡し切りの方法による経費の支出も禁止する。そういうことで、仮に政治家個人が政党からお金を預かったとしても、その資金を使った先から領収書を徴収して、政党が使途を収支報告書に載せて明らかにするというような仕組みにしています。”
“我々の法案でも、収支報告書をデジタル化する、ネットを通じて収支報告書に記載された事項がちゃんと検索が可能なデータベースを提供するべきだと。ただ紙みたいなものを、PDFで載せたのと同じようなのでは検索ができません。このようにデータベース化されることで、マスコミを含めた国民による政治資金の監視がより可能になるということで、これは大変重要なことだと思います。 なお、一点だけ加えますと、寄附者の住所とかも全部公表されちゃうと問題があると思いますので、そこは考慮するべきだということも書かせていただいております。”
“今の立憲民主党の議員が受け取った企業・団体献金に不正や問題があったという具体的な指摘はありません。したがって、調査はしていません。しかし、企業・団体献金、これを続けるべきかということは、国会ではかなり、議論がずっとされてきたわけでございます。 個人献金、一部の人に偏るものも問題なんじゃないかということですが、例えば、私は政治資金集めパーティーを今までやっていません。岡田幹事長も一つの例ですが、ほかにもいろいろ、それぞれいるわけです。やっていない人もいる。それから企業献金も、私も含めて、もらっていない人たちもいます。しかし、家族から高額にもらっているということもありません。 少額で多くの人たちからカンパをいただいて政治活動をしていく、それを目指していくというのが我々のこの立法の目的でございます。”
“したがって、企業・団体献金は禁止をする、パーティー券の購入も禁止をする、そして個人献金中心のそういった政治とお金の在り方に変えていくということで本法律案を提出をいたしました。”
“今も議論がされていますように、これまでも、多額の企業・団体献金が腐敗の原因だ、癒着構造の原因だということは、国会でも、そして様々なところでもずっと指摘がされてきました。 やはり国民全体のための政策を実行していくためには、特定の企業、団体によって政治や政策決定がゆがめられることがないようにしていくことが必要であり、そういった議論の結果、一九九四年に法改正がされて、政治家個人に対するものがまず禁止されました。二〇〇〇年には資金管理団体も駄目ですよということになったわけですが、政党はオーケーということになり、いつの間にか、政治家一人一人が政党支部の支部長になって、実質的に政治家個人の団体に企業・団体献金が行われているということが行われ続けているわけです。 また、今日も指摘されているように、政治資金パーティー自体が企業・団体献金の代替でもあるということで、やはり三十年近く議論されたこと、これがしっかり我々の法改正の中で実行されていないというものが問題だというふうに考えています。”
“ただ、この除くというところが大きな穴にならないように、我々の案には、資金を移動する額の上限を規制すること、もうちょっと引き下げること、それから、無理やり政治団体に入れて、実質的に、企業、団体と政治団体、同じじゃないかということにならないように、それも制限をすることなどを入れて、穴が大きくならないようにという工夫は立法過程でさせていただいております。”
“お答えいたします。 我が党案も、企業・団体献金禁止法案、政治団体は除くと書いています。ほかの党も同様の立法をしているんですが、よく見てみると、確認してみると、やはり同じようなことが書いています。 政治団体は政治活動をするために設立していて、そして、その政治活動というのは憲法で自由が保障されているということで、なかなかこれを規制するというものが、ハードルが高いということで、今回は政治団体を除いて立法を、我々も、除くというふうに判断しました。 あと、憲法上の問題だけでなく、実務的なことを考えてみますと、政党から我々国会議員の団体に資金を移動するときも政治団体間の寄附なんですよね、それもできなくなってしまう。それから、我々国会議員も複数の団体を持っている場合があります、それも移動できなくなってしまう。実務的にも問題が生じるだろうということです。”
“第四に、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象について、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体にまで拡大するとともに、税額控除率も引き上げるものとしております。 以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いいたします。”
“また、企業・団体献金の代替として政治資金パーティーが引き続き認められ、現下の自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題を引き起こしております。企業・団体献金の全面禁止は三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止し、個人献金中心に移していくべきであると考え、本法律案を提出した次第です。 以下、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、企業その他の団体が政治活動に関する寄附や政治資金パーティーの対価の支払いをすることについて、全面的に禁止することとしております。 第二に、政党及び政治資金団体以外の団体間における政治活動に関する寄附について、同一の政治団体に対する量的制限の上限を現行の五千万円から三千万円に引き下げることとしております。 第三に、企業その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用するなどして、政治団体の構成員となることを勧誘し、政治活動に関する寄附等をさせてはならないこととしています。”
“第五に、公職の候補者が自ら代表を務める選挙区支部に対して行った寄附に係る寄附金控除の特例等の適用除外や、所属国会議員が政治資金規正法違反等により起訴された場合における政党交付金の交付の一部停止制度の創設のための措置が講ぜられることを規定しています。 第六に、政治資金に関する政策の提言、国会議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の遵守状況の監視や違反行為があった場合に勧告等を行う機関の国会への設置に関する検討等を規定しております。 続きまして、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着構造の温床となってきました。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政治、政策決定がゆがめられることのないようにすべきであり、企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正でまず政治家個人に対するものが禁止され、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止されました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、政党支部経由の献金がまかり通りました。”
“また、政治資金監査の対象を政党本部、政治資金団体、政策研究団体にまで広げるとともに、政治資金監査の対象となる事項に収入を加えることとしています。 第三に、政治資金の透明性を高めるための収支公開の充実についてです。政治資金監査対象団体に対し収支報告書のオンライン提出を義務づけることとしています。また、インターネット公表を義務化した上で、その公表においては、国会議員関係政治団体の収支報告書について議員ごとに一元的に閲覧できるようにするとともに、政治資金監査対象団体の収支報告書に関するデータベースを整備するものとしています。あわせて、収支報告書の公表時期を三か月早めるとともに、公表期間を七年に延長するものとしています。なお、インターネット公表については、個人情報保護の観点から、個人寄附者等の住所について、都道府県及び市町村の名称に係る部分に限って行うものとしております。 第四に、いわゆる政策活動費の禁止についてです。政党から公職の候補者個人への寄附を禁止するとともに、渡し切りの方法による経費の支出を禁止することとし、最終的な使途が政党の収支報告書に記載されるようにしています。”
“政治活動の公正さを確保するためには、国民の不断の監視と批判の下で、政治家本人の責任を問うことができる仕組みを強化することや、ガラス張りの政治を目指して外部監査の拡充やデジタル化などを進めるとともに、使途が不透明な政策活動費を禁止するほか、様々な抜け穴を塞ぎ、実効性を高める必要があります。本法案は、政治資金の透明性、公開性を高め、政治に対する信頼を回復するための第一歩となるものです。 以下、本法案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、政治団体の代表者の責任の強化についてです。収支報告書の記載及び提出について、会計責任者とともに、代表者も義務を負うこととしています。また、政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除等の特例の適用対象を、代表者が公職の候補者である政治団体に限ることとしています。 第二に、収支報告の適正の確保についてです。国会議員関係政治団体から百万円以上の寄附を受けた政治団体については、その年及びその翌年において国会議員関係政治団体とみなすこととしています。”
“立憲民主党・無所属、国民民主党・無所属クラブ、有志の会の三会派を代表して、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、立憲民主党・無所属を代表して、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。 自民党派閥の裏金問題は、国民の政治に対する信頼を失墜させているだけでなく、その後の対応によってますます不信がかき立てられています。政治資金規正法は、大きな政治腐敗、汚職事件を契機にこれまで何度か改正を重ねていますが、それでも抜け穴だらけの法制度であると指摘され続けています。制度改革に当たっては、再発防止と、何よりも国民の皆さんの政治全体に対する不信を払拭し信頼を回復できるものとなるのかが重要であると考えます。”
“時間が参りました。 国民に言えないようなことをやってきた方々に、厳しい案などは作ることができない。だからこそ、我々の案をベースに議論するべきであるということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“我々の案は全面的廃止です。でも、全額で開示するべきだという野党の意見もあります。基本的に、全部国民に分かるようにするというのが基本である。 与党だったら、官房長官が官房機密費を持っているじゃないですか。それでいろいろ、外交ですとか国のためにやるんじゃないですか。官房長官も秘密の財布を持っていて、幹事長も秘密の財布を持っていて、官房長官と幹事長は違う派閥が代表者を送る。そうやって自民党政治をやってきたんじゃないですか。 五年間で五十億も、全く国民に開示をしない、おかしいです。九割開示できるんだったら、九割開示するという案も出なかったんですか。”
“それは、五年間で五十億を、全額見せられない使い方をしているわけではないですよね。全額見せられない使い方をしているんでしょうか。”
“領収書を公開しないのに、これに使いましたというのは、どうやって国民が、これを本当に使っているなというのが分かるんですか。自民党は自主的に公開するんですか。”
“では、この自民党の公開するというのは、具体的にどういう公開をしてくださいという案を作ったんですか。”
“透明度ゼロのパーティーを総理が率先してやっているんです。こういうことは、もう今回の指摘で気づいたからやめますぐらい言ってくださいよ。 それから、もしパーティーの基準をいろいろ厳しくしたとしても、これをみんながやったら意味がなくなるんです、ルールの。これはまた取り上げますので、総理が率先して透明度ゼロのパーティーをやっている、こういう国であってはおかしい、いけないということを指摘させていただきたいと思います。 次に、政策活動費に移ります。 これは、主に幹事長が政党から使い道を公開しなくてもいいですよということで受け取っている、自民党の場合は一年間で大体十億円ぐらい、二階さんは五年間幹事長をやられていましたので、五十億近く受け取っているということでございます。 我々立憲民主党は、これはやめた方がいいんじゃないかということで、自主的に二年前にやめました。しかし、政党の運営は特に支障なくできています。工夫をしてやろうと思えばできるものです。 これは、何か五十万円以上は公開しますというようなことをおっしゃっていますけれども、ちゃんと領収書を五十万円以上は開示するんでしょうか。”
“いろいろな種類から収入の幅を持たせたいんだったら、先ほどから申し上げているように、寄附と同じ開示基準にしてください。 それから、今のように、パーティー券を誰が買っているか、幾ら買っているかほぼ分からない状況であれば、全体のパーティーの中の何割、外国人がパーティー券を買っているか分からないわけですよ。問題があると思いますよ、我が国の政治の主権を保っていくためにも。これはそのまま放置していていいんですか。”
“利益率十割の寄附と、利益率九割のパーティーはほとんど変わらないんです。 だから、九〇年代の終わり、企業・団体献金が禁止されたとき、自民党内はパーティーの数が増えましたよね。透明性を寄附の方は確保したら、今度はパーティーの方でお金を集めなきゃということでシフトしたわけです。私も、当選してから十年ですけれども、受かったばかりの頃、特に与党の先輩方から、お金を集めるのは寄附よりもパーティーの方が事務的にも簡単だから、そっちの方がやりやすいよと。これは我々の政治の世界では結構当たり前の話ですよね。建前でここで答弁するべきではない。ここは本気で議論する場なんです。そういうときなんですよ。 ほかにもパーティーにはいろいろな問題が、政治資金集めパーティーにはあります。 例えば、寄附は、外国人、外国企業から買収されないように、外国からは寄附を受けることはできません。しかし、パーティー券は買ってもらうことができます。これは外国からの買収リスク、政策がお金で買われちゃうリスクがあるんじゃないですか、総理。”
“それから、寄附者の住所ですとかも公開がされるわけです。 今回、自民党案は、パーティー券購入の透明性を高めるということで、十万円というふうに打ち出しています。でも、これはよく見てみると、年間十万じゃないんですよね、一回当たり十万。今までのルールでは二十万です。では、倍の回数をやれば、今までと一緒ということですよね。それから、例えば、一か月に一回パーティーをしている方もいらっしゃいます。十二回やったら百二十万まで、一年間パーティー券を購入、実質的に寄附をしていても氏名も出てこない、そういう改革案なわけでございます。 これで本当に透明性が高まっているんでしょうか。これはどうにでも、同じ水準で、要は二倍やれば同じことになるわけですが、これで透明性が高まっているんですかね。 総理、いかがですか。”
“八十人以上が裏金を指摘されているにもかかわらず、ほとんどの議員は、一割にも満たない議員しかちゃんとした処分を受けなかったわけでございます。八十人以上というのは、自民党の国会議員の数で割り算すると、五分の一いるんですよ、疑惑の議員が。その人たちが注意を受けたぐらいで残っている中で、再発防止策、それから政治とお金のルールを議論して答えを出す、これでいい答えが出るとは思えません。 では、具体的に見ていきたいと思います。 まず、パーティー券についてです。 政治資金パーティーというのは、利益率の問題ですとか、実際に参加する人が少ないですとか、そういうことが言われていますが、そもそも、政治資金集めパーティーというのは、ただのパーティーではありません。政治資金を集めるためにするパーティー、要は献金と似ているわけです。 本来であれば、献金と公開水準を合わせなければ、公開度の低い、透明度の低い方にお金が寄っていってしまいますので、政治資金集めパーティーも、寄附と同じように、公開基準を同じ水準で定めていかなければなりません。寄附は、年間で合計して五万円を超えると、寄附者が公表されます。金額も公表されます。”
“先ほどの質問にもありましたが、国民が信頼するような、そういう制度改正を行わなかったら、あらゆる政策も強力に進めていくことはできません。これから日本のために必要な政策を推し進めていくためにも、この一か月、二か月の論戦、これは非常に重要なことであると思います。 九〇年代に冷戦が崩壊して、バブルが崩壊して、それなのに、政治改革の話がずるずるずるずる続いて、結局、ほとんど実効性あるものが行われず、そして、経済の分野でもほかの分野でも有効な施策が打てなかった、これが失われた三十年の原因、発端となっているわけです。同じ間違いを絶対に繰り返しちゃいけない。 政策活動費ですとか大玉はまだここに載せていないんですが、細かい部分でも非常に、私は、抜け穴がたくさんある、緩い部分がたくさんある、極めて不十分だというふうに思います。 これは、よく考えてみると、裏金を指摘されている議員、先ほども処分が甘いんじゃないかとありました。駄目よと怒られた戒告を抜かすと、離党勧告二名、党員資格停止が三名。”
“立憲民主党の落合貴之でございます。 今朝、我々は、国民民主党、そして無所属の有志の会の皆様とともに、政治資金透明化法案を提出いたしました。それから、我が党が単独で、政治資金パーティーを禁止する法案も提出をいたしました。 資料一、そしてパネル一を御覧ください。 我々は、今回のことを発端に、今まで、この三十年間積み残してきた問題もあります。それも含めて、しっかりと本気の政治改革を実現しようということで、四つの法案を準備いたしました、特別委員会に向けて。 まず一つ目は、本日共同提出しました政治資金規正法等を改正する政治資金透明化法案、それから二番目に、もう既に維新、そして国民民主と一緒に提出をしました、旧文通費の使途を報告する、そして公開する法案、そして三番目、今日単独で提出しました政治資金パーティーの禁止をする法案、そして四番目、これは二年前に提出をしております企業・団体献金を禁止する法案、この四つで今後の特別委員会での議論に臨む予定でございます。 それで、先ほど総理は、答弁でも、自民党案、これは金曜日に提出をされていますが、実効性ある改革案ができましたというふうにおっしゃっております。”
“先ほども申し上げましたが、消費者の利益という中に、アプリの質というものも入っているというふうに思います。選択肢が増えることや価格が下がることも重要なんですが、同じぐらい、消費者の利益のために質を確保する、それが健全なマーケットであるというふうに思いますので、是非、その視点はお忘れなく。 そして、この部分こそ、やってみないと分からないという部分があります。ですから、法令ですとか、それからガイドラインも含めて、実例に合わせてルールを変えていくということも重要であると思いますので、柔軟に対応していただければと思います。 では、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“今回の新法を適用しても、質の問題は大丈夫なんだ、担保しているというようなことは書いてあるわけですけれども、それは委員長の口から、こういうふうになっているから大丈夫なんだというふうに分かりやすく御説明をいただければと思うんですが、よろしくお願いします。”