おおつき紅葉
立憲民主党・無所属 · Japan
“高市総理は責任ある積極財政をうたっておられますが、その結果、国民の暮らしをリスクにさらすようなことになれば、無責任な放漫財政であると受け取られてもおかしくありません。 第三に、内容の問題です。今回、我々の提案も踏まえ、子供一人当たり二万円の現金給付が盛り込まれたことについては一定の評価をしておりますが、中低所得者層に対する給付が欠如している点は全く不十分であると考えております。とりわけ、この間、給付の対象となってきた住民税非課税世帯には該当しないものの、物価高によって厳しい状況に置かれている、いわゆるワーキングプア層に対する支援が欠けていることは、政治の不作為であり、このまま放置することはできません。 以上の認識に基づき、政府提出の令和七年度補正予算については反対いたしま…”
“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。 私は、会派を代表して、政府提出の令和七年度補正予算並びに他会派提出の編成替え動議に反対、立憲民主党、公明党共同提出の編成替え動議に賛成の立場から討論いたします。 政府提出の令和七年度補正予算については、時期、規模、内容、いずれの観点からしても大きな問題を抱えています。 第一に、時期の問題です。私たちは、この間、食料品を始めとする物価の高騰が国民の暮らしを直撃している現状に鑑み、一刻も早い物価高対策の実施を求め続けてまいりましたが、自民党は、党内政局に明け暮れ、補正予算の編成を今日まで遅滞させました。権力闘争に没頭し、国民生活を置き去りにした自民党の責任は極めて重いものと断じざるを得ません。 第二に、規模の問題です。今回の経済対策は、…”
“おおつき紅葉です。 NHKで「ばけばけ」を御覧になっていた皆さん、国会の時間が始まりました。 私は、午前中から、日本の農業そして米政策について、総理大臣に質問をさせていただいております。 なぜかというと、所信表明演説の中で総理も農業について触れられていたんですけれども、全体約二十八分のうち大体四十秒ぐらい、まあ一分もなかったんですよね、実は、農業に触れていた時間が。そういった関係もありまして、総理の農政に対しての本気度について伺っていきたいと思っております。 さて、農家では、来年の作付をどうするか迷う声が広がっております。この前まで、ついこの間まで増産だと言っていたのに、米政策は減産になっている。あとは、こうやって政府が替わるたびに代わる代わる行われる猫の目農政、何とかし…”
“その本気度をちょっと実は疑うようなデータが入ってきているんです。 今、日本の米の価格高騰を背景に、アメリカからの輸入米が僅か一年で約千二百倍に急増しているという貿易のデータがあります。二百倍でも三百倍でもなく、一千二百倍です。しかも一年にです。唯一、米というのは食料自給率が九八%、ほぼ一〇〇%の日本米の、この日本米のスーパーの棚に海外のお米がどんどんどんどん広がっていっているということを是非皆さん、想像してみてください。これは消費者の選択の問題じゃなくて、日本の政策の結果だと思います。 価格のゆがみが食料の主権を手放す方向に進まないようにしていただきたいという強い現場の思いを、まずはお伝えだけさせていただきたいと思います。 続きまして、担い手支援について伺います。 基幹的…”
“高市総理、まずは、総理の御就任、おめでとうございます。 政党は違えど、一人の女性議員の先輩として、そして日本で初めての女性総理として、女性だからと言われる固定概念の中でこれまで闘ってこられたんじゃないかなと私自身は察しておりますし、その立場を自らの力で切り開いてこられたんじゃないかなと思っております。 だからこそ、今日は、私は二期生ですけれども、一国会議員と総理大臣として、是非、これからの日本の農政、食料安全保障の戦略について、日本全国にそして世界にどう打ち出していくのかということを徹底的に議論をさせていただきたいと思っております。 しかし、まず最初に、今日は、北海道民として、週末、ちょっと軽視できない発言がございました。この週末、北海道の根室市を訪れた黄川田大臣が、納沙…”
“お米券の給付に関しては、各地域でも、実は、事務費や輸送費などで、実際にお米券としてかかる額の一・五倍程度の事業費がかかるとも言われておりまして、そして、お米券ではお米の価格高騰の根本的な原因の解消にはならないので、中長期を見据えた米戦略が今、日本では求められていると思っております。 そもそも、政府が税金で買った備蓄米を国民に売ったところで今値段が下がっていないという現実もありますし、そして、今回、税金を使って減反してきてお米の値段を上げたのに、更に税金を使ってお米券で米を買ってもらうのかという批判も出ておりますので、是非、慎重な検討をしていく必要があるんじゃないかなと思っております。 そこで、時間もありません、端的にお伺いしますので。石破前政権で、米農家の所得補償体系を検…”
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“是非、努力だけではなく、実行していただきたいと思います。そして、心臓が小さいとおっしゃいますが、でしたら私たちに政権を譲っていただきたいと思っております。 では、早速、地方交付税の関係の法案に移らせていただきたいと思います。 今回の補正予算による交付税の増加額の取扱いについてです。 先ほど我が党の筆頭も申し上げましたが、今回の補正予算は、地方交付税が二・一兆円増額いたします。この中でですが、先ほど物価高にも触れられておりましたけれども、私は北海道が選挙区で、やはり雪国はここからすごく大変なんですよね。東政務官もそう思われますよね、北海道だと。これから雪国は本当に大変だと思うんですよ、物価高の影響を受けて。だからこそ、今回、これがこうした地方の財政需要に十分対応できているのかどうか、地方の納得が得られるのかどうか、これが心配なんです。 だからこそ、この交付税の二・一兆円の取扱いを決定するに当たって、地方の意向をどのように把握して、それをどう反映したんでしょうか。お答えください、大臣。”
“そのテレビ番組では自治体の負担についても触れられているので、期待は大きいと思います。是非、大臣、閣僚なので、閣議の中で一言申し上げていただきたいと思います。総理も同じ思いですから、是非、総理と大臣で、私は声を上げれば変わらないことはないと思うので、是非、最後にもう一度、一言お願いします。”
“言っていることが変わっていないとは思わないんですけれども。百分の一も話せなくなるとはいえ、ホームページを二回ぐらいスクロールしたらその動画が出てくるぐらい、大臣の思いというのはやはりあると思うんですよ。そういうのはやはり、地元の有権者の方から託された思いというのがあると思いますので、今回、選挙を経て。それなのに考えが変わってしまうというのは、がっかりさせてしまうんじゃないかなと思います。うちの地元の中でも、やはり大臣に期待する声というのはあるわけですよ。 ちょっと、その動画の中の一言だけ、私に先に紹介させてください。これは大臣の言葉です。 私であれば、今の保険証、これは去年の段階ですよ、今の保険証とマイナンバーカードの保険証をしばらく並行してやっておいて、ある程度、大部分の人が認知してやったときにはきちんとやればよかった、見通しが立たないまま突っ込んでしまった、このようにおっしゃっているんですね。私も同じ思いです。 大臣、例えば、今大臣になって、これから自分なら何ができるというのを考えているんですか。”
“立憲民主党のおおつき紅葉です。 村上大臣、就任されて初めての質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。 そして、大臣がこれまで、地方自治の尊重と地方分権の推進に強い思いを持たれている大臣だと思われますので、今日は是非、御自身の強い思いを御答弁で示していただきたいと思っております。 その中で、大臣のホームページを見ていてちょっと私、気になったことがありまして、ちょうど十二月二日からこれまでの健康保険証の新規発行が廃止されましたので、マイナ保険証について、まず冒頭、ちょっと一つお伺いしたいと思います。 大臣も、大臣になる前は、当面は現行の保険証と同時に進めるべきとの考えを示しておられましたが、十月十日の、例えば時事通信のインタビューの中では、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行すると述べておられまして、政府方針を踏襲する考えを示しております。考えは、どうして変わられたんでしょうか。”
“時間が参りましたので終わりますが、フードバンクを含めて、こういった自立支援につながらない多くの方々が列を成しています。物価高の中で支援の拡充を是非お願いして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“最後に、出所後の地域復帰に係る地域間の格差について伺います。 先ほども日下委員からもありました地域定着支援センターなんですけれども、都道府県ごとに取組の温度差が生まれているということです。私が伺ったのは、千葉県ではステークホルダーと様々な連携を図っていてうまくいっているという評価を伺っておりますけれども、今後、厚労省が手引や運営の指針を作成するなど、水平展開を狙うことは考えられますか。お願いします。”
“検討も視野に、是非検討していただきたいと思います。検討してください。 次に、出所後の居場所の確保や身元の引受けについてです。 やはり居場所がないと仕事を見つけられないので、居場所の確保もこういった施設で私はやっていくべきだと考えているんですね。その中で、刑事司法ソーシャルワークに関わるんですけれども、出所後の身元引受けをするために受刑者面談をしよう、受刑者を面談しなきゃいけないですよね、出所する前に。そのときに、刑務所長の判断で認められたり認められなかったりするという相談を受けたんです。 刑務所長の権限が大きいこと自体は理解いたしますが、ただ、出所後の居場所づくりの重要性は法務省も訴えている中で、このように所長判断で差異が生まれているのだとすれば、原則認めていく方に変えていくべきものだと思うんですけれども、大臣、見解を伺います。”
“ただ、こういった事例も含めて、出口支援として成り立っていなかったケースということがあることをやはり受け止めなくちゃいけないと思います。こういった、例えば窃盗や薬物事犯というのは、刑期を終えてもケアや治療が行われなければ何度も同じ罪を繰り返してしまう可能性が高くなるということを伺っております。 こういった関係は、先ほど日下委員も申し上げましたけれども、治療という観点もやはり大事で、例えば、今、私、提案なんですけれども、刑事施設の収容状況、二〇〇七年をピークに現在の収容率五〇%といって、半分程度となっていると伺っております。在所中に空きスペースで社会復帰に向けた治療とか自立支援のプログラムを検討してはどうかと考えるんですけれども、大臣、受け止めは聞かないですけれども、是非考慮の一つに考えていただけたらと思います。刑務所の空きスペースを利用して、例えば自立支援に向けた、再犯防止に向けた治療と自立支援のプログラムを是非検討していただきたいと思っております。”
“こういったことが起こってしまうのは、システムのどこに欠陥があるのでしょうか。まず、制度上、出所の際に、処方する薬の期間に定めがあるのか、あるいは施設や医師ごとの判断に委ねられているのか。 もう一つ、また類似のケースについて、心身の健康を著しく害することや、どうしようもなく再犯に至る可能性もあるわけで、この流れの中で本来行政側ができたこと、していた方が望ましかったことは幾つも考えられます。こういった中で何ができたと考えるのか、是非伺いたいと思います。”
“生まれた地域によって、自分たちが受けられる支援、支援につながることが大事で、その支援につながる差をどうやって埋めていくかということが私は行政の役割だと思うんですよね。だからこそ、私が今回現場で聞いてきた具体的な事例を、次、質問させていただきたいと思います。 先ほどの団体を通じて、精神障害のある方で、仮にAさんといたします、この方は、刑期、満期を終えて出所した際には三日分の薬しか与えられなかったということで、Aさんはこの薬を飲んでいたんですけれども、四日目以降、薬が飲めずに症状が悪化しながらも、町を徘徊していて、お金もなく、戻る家もなくて、ただ、幸いなことに偶然にこの支援団体の方々とつながったため大事には至らなかったということで伺いました。 この場合、支援につながったということは結果論だと思うんですね、町を徘徊している中で。精神疾患の方が、出所した後、三日間で、病院の受診をして、さらに、自治体の窓口で難しい福祉の手続を行って、住むところを決めて、仕事を探す。これは現実的に可能であるとは言い難いですし、やはり出口支援が機能しなかった典型例だと思うんです。”
“この療育手帳のない方々が多いというのも、私が直接ヒアリングをした団体からも伺っております。持っていないんですよ、出所したときに。それを、出所する前に取得に向けた調整を行うことこそが再犯防止に向けて行政の行える第一歩ではないか、まだまだできることがあるんじゃないかと私は感じた次第です。 実は、長崎にこういった事例があります。令和四年六月に長崎の刑務所において、社会福祉法人と業務委託契約を締結して、しっかりと刑務所と社会福祉法人が連携をした形で、療育手帳等の取得に向けた調整などを行って、在所中から出所後の生活安定に向けた一貫性のある指導及び社会復帰支援を実施するほか、出所して、それぞれの地元などで、帰省した後も、息の長い寄り添い型の福祉サービスに移行できる体制を構築しているんですね。こういった連携とか、こういった締結した活動を全国に広げることによって、繰り返される犯罪の防止へとつなげることができるんじゃないでしょうか。こういった長崎の事例があります。”
“いわば潜在的な障害者には矯正機関にいる間に障害者手帳を交付する必要があると考えます。 例えば、令和二年度に法務省の矯正局が実施した特別調査によりますと、全国で千三百四十五名の知的障害を有する又はその疑いがある受刑者がいること、千三百四十五名のうち療育手帳を取得している方々が四百十四名、約三〇%の方々であるということが判明いたしました。 この調査について、そもそもの契機が何であったのか、また、調査に関する経緯について御説明をお願いしたいのと、また、このときに初めて判明した方々には、療育手帳の交付、これはなされたと捉えてよろしいんでしょうか。”
“今、取組と課題の認識があることは分かったんですけれども、実際に現場ではやはり全然足りていないんですよね。是非、大臣、早急にこういった手当ては進めていかなきゃいけないことだと思います。 続いて、今は入口支援だったんですけれども、次は出口支援について伺います。 出口支援に関しては、矯正施設以降のフェーズにおける触法者の支援で、先ほどの入口支援と比べると当事者が抱える問題も複雑で、実刑に至っていることで地域社会に復帰するハードルが高くなってしまうものと考えます。しかし、抱える困難を解消していくことで、新たな犯罪被害者を生まないということはもちろん、制度や環境の整備で、でき得る限り加害者を出さないようにしていくことは、社会全体としても利益であると私は考えております。 この障害の分野について申し上げれば、医療につながってこなかったことで療育手帳を持っていない知的障害のある人や、境界知能、いわゆるグレーゾーンですね、様々な困り感のある方というのは生活が破綻するリスクも大きくなってしまいます。精神障害、発達障害もしかりだと思います。”
“一つが、個人情報の壁です。逮捕歴など犯罪歴は慎重に取り扱うことが必要なのは理解するんですけれども、支援機関であっても公開されない情報等があることで、支援が行いにくくなってしまうということ。二つ目が、支援対象者自身が、福祉サービスの必要性を認識していないことや、支援を希望しない場合もあること、そして、生きづらさを解決しないまま地域に戻ってしまうと、結局、再び犯罪に結びつく可能性が高くなってしまうということ。そして三つ目が、司法的知識や経験を持つソーシャルワーカー自体が不足していることなんですね。刑事司法ソーシャルワークのプレーヤーになり得る人材の育成、まさに人への投資です、これを積極的に行う必要があります。 この点に関して、法務省と厚労省に、こういった点の課題認識と、解決に向けての展望を今後どのように考えているのか、お答えをお願いいたします。”
“実刑の人数というのは実は一万五千人ぐらいしかいないんですね。 こういった中で、誰かに危害や損害を加えたら罰せられるのは当然だと私も思います。ただ、先ほど日下委員も申し上げました、この中に制度のはざまで支援から取り残される方々、こういった方々の入口支援と出口の支援の重要性が今まさに必要になってきていて、増してきているものだと思います。特にその中でも高齢者や障害を持っている方々、こういった福祉的支援が必要とされていると思います。 そして、その中で大きな役割を果たす方々というのが刑事司法ソーシャルワーカーという方々で、この方々、弁護士や社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職や、地域生活定着支援センター等がそれに当たっていて、医療機関や不動産賃貸事業者などとも連携をしています。これらが刑事司法機関といかにしっかりと手を取り合っていくか、これが効果を発揮する前提となってくると私は考えております。 そして、この刑事司法ソーシャルワークについて、私の地元北海道で触法者支援を行っている団体から、現場目線での課題を今回ヒアリングさせていただきました。その中で、三つ大きく課題があると伺ってまいりました。”
“大臣も先ほどの決意を申し上げられておりましたので、こういった提案も含めて、早急に拡充をしていっていただきたいという提案を最初に申し上げさせていただきます。 そして、こういった観点から、私は、今現在、日下委員が質問された、福祉的支援を必要としている触法者の方々に対する支援の必要性について今日は質問をさせていただきたいと思います。 現在、法務省においては第二次再犯防止推進計画を昨年度からの五か年で実施しているところだと承知をしておりますが、触法者が検挙されてから地域社会復帰に至るまでの一連の流れと、刑事司法システムがどのような機能、役割を果たすのか、地域資源では何が今足りていないのかについて質問をさせていただきたいと思います。 まずは数字の観点でなんですけれども、令和五年度の犯罪白書によると、犯罪の認知件数、今約百十八万件、そして検挙件数が約八十一万件であると承知をしております。これでよろしいですよね。その中でも、実は、この検挙された人数の九八%が不起訴や執行猶予そして罰金等なので、矯正施設に入らずに地域に戻っていくこととなっていることが現状です。”
“立憲民主党のおおつき紅葉です。 改めて、先ほど黙祷もささげましたが、五月に大津市で亡くなられた、保護司の新庄さんの殺害された痛ましい事件には、私からも哀悼の意を表しますし、こういった事件、罪を犯した人の更生を支援する保護司の方々には敬意を表します。この方々、ボランティアで支えられているとのことで、各地域で本当に奮闘されている方々、お話も伺ってまいりました。 そして、こういった方々が、やはり、このような、全国ニュースにもなっておりますし、自宅での面接に対して心配な声も上がってきております。先ほど大臣からも、既に現状でも自宅以外の場所での面接は可能だということも存じ上げておりますが、改めてそういった場所の拡充と、行政の場でできることというのは、やはり場を設けてあげるだとか、あとは、こういった保護司の性質を例えば法人に持たせることによってチームで、例えば、あとは社会と法人が連携をして支援をしていくという在り方が方法論の一つとして、今までのを変えるだけじゃなく、改めて選択肢をつくってあげることによって安心した環境につなげられると思いますので、私から提案でございます。”
“第四に、本来、大規模災害や感染症への対処においては自治体と国が連携協力することこそ大事であるにもかかわらず、補充的指示権、調整に関する指示、応援の指示のいずれも国が正しいとの前提で、国の一方的指示に従う義務を自治体に課すものであり、自治体側の主体性や自発性をも損ない、現場の的確な判断や対処を妨げかねないことです。 第五は、指定地域活動団体について自治体の長との癒着等が懸念されることです。 立憲民主党は、最低限、国の関与の原則の維持と緊急性の明記、自治体との事前協議、調整の義務化、国会の関与と事後検証の義務化、個別法の見直しを柱とする修正をすべきとの要求項目をまとめましたが、受け入れられなかったことから、政府案には反対といたします。また、国会への事後報告を求める三党共同の修正案については、不十分ではありますが、国会の関与に資することから、賛成いたします。(拍手)”
“私は、立憲民主党・無所属を代表して、ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、政府案に反対、自民、公明、維新共同提出の修正案に賛成の討論を行います。 反対の理由の第一は、大規模な災害、感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におけるいわゆる補充的指示権などの特例は、想定できない事態をあえて想定したものであり、特例を規定するような法案の根拠となるべき立法事実がないことです。 第二は、いわゆる補充的指示権などの特例は、二〇〇〇年の地方分権改革一括法に基づき積み上げられてきた国と自治体との関係を対等、協力とした地方分権改革の成果を無にして分権への流れを逆行させ、憲法の保障する地方自治の本旨をも損ないかねないことです。 第三は、指示権発動の要件が極めて曖昧な上に、発動の手続は閣議決定のみとなっており、発動前の自治体からの意見聴取も努力義務にとどまり、国会の関与もないなど、濫用が懸念され、自治体への国の不当な介入を誘発するおそれが高いことです。”
“時間が来たので終わりますが、是非適正な体制を整えていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“私は、日本でも丁寧に外国人を育てる制度はつくっていけると思っております。これはあくまで私の私見です。できると思っておりますので、是非これからもこの訴えを続けていきたいと思っております。 時間がなくなってきました。最後に一問だけ。 今回の施行時期における検討事項について伺いたいと思います。 今回、公布日から起算して三年を超えない範囲において政令で定める日とされておりますが、これについて、特定技能制度導入時における入管法改正に比べて、今回は施行までしっかりと時間をかけることとなっておりますが、その理由を伺わせてください。”
“あとは、その留学生の方々も、学生への指導が不十分だったという話もあったというように伺っております。そういった体制を整えた上で、整える制度設計が今もう行われてきたのだとしたら、それを踏まえて、私はやはり、働きながら大学に行けるような制度、そういったこともきちんと創設すべきだと思っております。 今のこの就労時間の範囲内ですと、大体一年間に百万ぐらいですよね。百万円だと、日本人だとしても大学に行く、学校に行くというのはやはり厳しいですよ。これを例えば二百万円以上だとか、働いて学校へ行けるような制度というのを私はできるようにした方がいいと思いまして、日本人だって週に二十八時間という制度はないですよね、バイトの時間に制限。”
“これまでの流れもあると思うんですけれども、実は、この日本において大きな変化があったという過去も伺いました。これは、とある福祉大学の方々が千六百人近く留学生がいなくなってしまったという事件を受けて、制度を改めてガイドラインを策定したという過去があるということも私は存じ上げております。 しかし、大切なのは、やはり私は、基本として日本で日本語を勉強して、日本語の教育機関とかで、外国人においては、来て、短大や専門学校へ行って、そして働いて自分たちの母国に、家族に仕送りをしたりとか、また、自分で働いて学業へ戻る、大学へ改めて行く、学び直すということをできるような体制に基本はしなきゃいけないと思うんです。 今回の制度は、我が方の案も含めて、今本当に人手が急に足りないので急に増やさなきゃいけないというのも一つ分かります。ただ、理想としては、その反面、次の中期的、長期的観点でいうと、こうやって日本で、ある種、人を育てていく体制というのを私は拡充すべきだと思っているんですね。 当時の問題点、留学生を受け入れるだけ受け入れて、例えば職員の数が足りなかった、そういったことでしたよね。”
“それは、私は、こういった制度を導入するからこそ、厚労省と入管庁で連携をして調査を行うべきだと思うんですけれども、いかがですか。”
“それは、改めて調査をする考えというのはあるんですか、こういった制度を導入するに当たって。”
“中でも、資格外活動許可を受けて就労している外国人留学生については、もっと活躍できる余地があるんじゃないかなと思っております。 そこで、まず確認をしたいんですけれども、現在、日本には何人の外国人留学生が在留していて、そのうち何人が資格外活動許可を受けて就労しているのか、伺います。”
“是非、私は、この制度を進めるに当たっては、その検討を進めていただいて、そこからまた悪質になっても仕方ないんですけれども、ちゃんとやっているところを評価するということが大事な制度だと私は思っております。 また、例えば、監理団体から監理支援機関と名前を変えるだけなんじゃなくて、名前を変えるというのは最近よく政府が使う手だなと思うんですけれども、今回も、名前を変えるとか変えないとかは私は関係ないと思っていて、それよりも、ちゃんとしたところをどう評価するか、悪質なところにしっかりと措置を講じる、私はそういったことの方が大事なんじゃないかと思っていて、名前を変えるありきではないことを是非心に留めていただきたいと思っております。 さて、次の質問に行きます。 私、先日も質問させていただきましたが、外国人留学生の活用について質問させていただきます。 さて、今回、我が国の深刻な人手不足を解消するためには、現在既に我が国が受け入れている外国人労働力について、更なる活用を検討する必要があると私は考えております。”
“私の地元でも、例えば、技能実習生のために寮をつくって、同じ国から来た方々に一緒に住んでもらって、そうやって日常生活からサポートしている、そういった事業者の方々もありますし、例えば、大きなところであっても、受け入れるときから駐日大使館と良好な関係を築いて、適切な受入れを行っている企業というものも多数あります。 そこで、こういった適切な受入れを行っている企業については、今回の育成就労制度創設に当たって、受入れ手続の簡素化をするなど、優遇措置を設ける必要があると考えるんですけれども、大臣、どういった御見解をお持ちでしょうか。”
“ありがとうございます。 本当に、これは運用開始しないと見えてこないところもあるとは思うんですけれども、今からできる手だてを含めて、やはり、来られる方々に寄り添った制度、今よりも寄り添った制度というものが私は必要になってくると思いますし、そして、悪質なブローカーの影響もあってこれまで日本に悪いイメージを持たれている方々をいかに少なくしていくのか、これを私はしっかりと、この後の質問もさせていただくんですけれども、ちゃんとやっているところは評価していこうというような体制を考えていただきたいと私は思っております。 立憲民主党の衆法提出者は退席していただいて結構です。ありがとうございました。 さて、次の質問にさせていただきます。 まさに今お話をさせていただいた、適切な受入れ企業に対する支援についてです。 現行の技能実習制度では、一部の技能実習生に対する人権侵害等の不当な扱いが指摘をされております。その一方で、外国人労働者が働きやすい職場環境を工夫して頑張っている企業も多数あると思います。”
“本当にそれだけで流出を私は防げるのか少し不安なところもあるわけです。 さて、立憲民主党の提出法案では、外国人一般労働者と認定雇用機関との間の雇用契約については、報酬について基準に適合するものでなければならないこととされていますが、報酬の水準がどの程度かという点についてはどうなるのか、提出者に見解を伺います。”
“この葛藤の中で、やはり日本は経済をどんどんどんどん回していかなきゃいけないという中に入っていると思うんですけれども、この観点で、やはり私たちは問題点に立たなきゃいけないと私自身は思っております。 こういう現状の中で、でも、まずは人手不足を解消するという今国策に出るわけですよね。その観点において、でも、育成就労の外国人が、賃金水準の高い産業や職業を選択したり、同一産業でも賃金の高い都市部に集中するということが予想される中で、じゃ、私たちは地方も含めた人材確保の中で何をしていくべきか。 そこで、この地方の中小企業が人材を確保できるようにするためには、受入れ当初の賃金については、賃金格差を平準化する仕組みを導入しなければいけない、こういった新たな制度の検討が必要ではないかと考えるんですけれども、先日の当委員会の質疑において、我が党の鈴木庸介委員が、賃金を全国一斉に底上げするといった補填の仕組みが必要ではないですかと質問を、指摘したところ、政府参考人からは、そのような仕組みの導入は難しいという答弁がありました。 そこで、まず厚労省にその理由を伺いたいと思います。”
“なぜかというと、今回も、職種、様々十六分野出ておりますけれども、農業においても、すぐに価格転嫁というのは、やはり、リンゴとか野菜とか、すぐに倍や三倍にすることは厳しいですよ。払う側も厳しい。漁業もそうですよね、担い手も少ない中で来ていただくとは思うんですけれども、じゃ、魚が今、最近、若い子も含めて魚離れが進んでいるという中で、魚の値段、二倍、三倍になっているものもありますよ、あります。でも、全てというわけではないと思うんですよ。 また、食べ物だけじゃなくて、建設現場でさえも、昨日も、ゼネコンとかも含めて、やはり人件費の高騰、かなり厳しいという声が上がっていますよね。開発を進めていったとしても、それでも現場の作業員が足りなくて、元の会社を厳しい状況にするんだったら、これは大手のゼネコンだけじゃなくて、現場のもっと下請、その下請、地方の中小、やはり厳しいですよ、人件費がどんどんどんどん上がっていくと。でも働く側としては上げてほしい。”
“ありがとうございます。 まさに、視察に行かれた先の現場の声も生かしていただきながら、来ていただく方にとっての心理的安全性とは何かという観点において、母国から初めて離れる方々も多くなると思うんですよ、そういった方々をサポートしていく体制というのは、しっかりと整えていく必要があると感じております。 さて、次の質問もさせていただきます。 育成就労で来日する外国人の多くにとって、やはりお金を稼ぐからこの国、日本に来られることというのが最大の動機であり、できるだけ高い賃金を得られる企業で働くことを希望することと思われます。 一方で、育成就労外国人の受入れを希望する地方の中小企業は多いものの、やはり、賃金については、現行の技能実習制度上、各都道府県の最低賃金に合わせているのが実態でありまして、現行以上の金額を支給することが難しいというのが実情です。 私自身も、地元で話を聞いていると、やはり、この最低賃金、上げていかなきゃ来ていただけないけれども、それ以上出すのは厳しいという声も正直出ているんですよ。”
“しっかりと制度を整えなきゃいけないと思います。 さて、では、立憲民主党の提出法案についても伺います。 立憲民主党の提出法案では、外国人の一般労働者に対する職業生活上、日常生活上及び社会生活上の支援を行うこととされているんですけれども、こちら、具体的にはそれぞれどのような支援を行うこととなるのか、提出者に伺います。”
“立憲民主党のおおつき紅葉と申します。 早速質問に入らせていただきたいと思います。 さて、育成就労外国人がやはり日本で安心して就労そして生活するためには、適切なサポートが欠かせないと思います。現行の技能実習制度においては、事業所の職員が生活指導員として技能実習生の生活の指導を担当しているということで承知をしております。 そこで、政府に伺います。 今回の育成就労制度においても、現行の生活指導員と同様に、育成就労外国人の身近でサポートを行う人員の配置を義務づける予定があるのかどうか、まず入管庁、お願いいたします。”
“しかし、今回、危機感を持って本気でこの危機的な状況の中で政治改革を成し遂げようという熱意が、自民党全体から全く感じられません。どうしたんですか。事ここに及んでは、国を治めるガバナンス能力が欠如していると判断せざるを得ません。 野党第一党として、本気の政権交代を目指して挑んでいく決意を申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣松本剛明君登壇〕”
“これは、自民党の派閥による裏金事件に端を発した政治不信の表れにほかなりません。 国会も残り会期が一か月半となりました。ここから、政治改革を与野党で本気で成し遂げられることができるかどうか問われる局面を迎えます。連座制の導入、政策活動費の全面公開、企業・団体献金の禁止など、一日も早く自公案を出してください。そうでないと、審議は進みません。私たち野党は本気です。覚悟を持って、この終盤国会に臨みたいと思います。 一方で、衆議院で立憲民主党に三議席増えたことで、政治倫理審査会で大きな壁として立ちはだかっていた、裏金議員に対して申立てをできる数が満たされることになりました。速やかに、真相究明のため、野党として申立ての権限を行使することをここに宣言いたします。 私は、長く政治部で記者をしておりましたが、最後に一言申し上げたいと思います。 過去にこうした政治と金にまつわる問題が出れば、自民党は、若手議員を中心に、本気の危機感を持って自浄能力を働かせるエネルギーがありました。それが長期政権の原動力になったと私は見ています。”
“公正性の確保のため、議会の議決を要することについてどうお考えですか。 人口減少が進む中で、基礎自治体の人的、財政的リソースの余裕がなくなっている一方、国による手当てや支援が全く見えません。指定地域共同活動団体にお任せではなく、自治体の基礎体力自体を涵養する対策を講じるべきではないですか。 私の出身の北海道の知事を務めた横路孝弘元衆議院議長は、地方の視点を大事にして、地方自治の更なる充実と発展を求めてきました。オーラルヒストリーの中で、第一次地方分権改革を振り返り、「国の関与は必要最小限度にすべきであること、それから、自治事務に対する国の指示を広く認めるべきではないというようなことが、地方六団体から強く主張されました。しかし、実態はどうなのかというと、運用の面ではまだ国の関与がなくなってはいない、という状態です。」と振り返っています。 立法事実もない上に、分権改革を逆回転させる今回の改正案について、大臣は、自治体の長がこの法律を本当に望んでいると思いますか。 さて、先月施行された長崎、島根、東京での衆議院補欠選挙では、我が党の公認候補が三つの選挙区で勝利を収めることができました。”
“改正案では、自治体の特定歳入等について、地方税共同機構への収納を義務化する規定が盛り込まれています。しかし、地方制度調査会では委員から意見もなく、最終の答申案において唐突に盛り込まれた感があります。地方税共同機構への収納の義務化は、どういう経緯で法案に盛り込まれたのですか。義務化ではなく、できる規定にすべきと考えますが、総務大臣の答弁を求めます。 改正案には、地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定し、行政財産の貸付けや随意契約における事務委託といった支援を可能とする旨の規定が盛り込まれています。指定地域共同活動団体とは一体どんな団体なのか、地方制度調査会においても共有化されていません。具体的イメージを明らかにしていただきたいと思います。また、指定を受けない団体を軽んじたり差別したりすることにはならないでしょうか。 議会の関与もなく、首長の判断において指定できることとなっていることから、現行の指定管理者制度より恣意的な運用となるおそれはありませんか。場合によっては、癒着の温床にもなりかねないのではないでしょうか。”
“そもそも、改正案を作るに当たって、各自治体の長の声を聞いていないのではないですか。首長の皆さんがこの改正を是とすると思われますか。大臣、いかがですか。 事態は、会議室ではなく、現場で起きているんです。非平時において国の判断が優先されるということは、最も重要であるはずの現場での判断や自治体の主体性、自発性を損ない、また、平時における自治体側の意識にも悪影響を及ぼしかねません。コロナや災害対応から導けるのは、想定していない事態に柔軟に対応できる政策立案と政策調整の能力の重要性であり、政策執行を支える各種のリソースの配備、蓄積ではないですか。大臣の答弁を求めます。 対策本部長である総理の権限として行使される関与を、各大臣の権限として拡大することを考えていますか。そもそも、自治体の行革や効率化、外部化を進め、非正規職員を増やしておいて、災害時等に国が応援を指示して対応を義務化することはおかしいのではないですか。いろいろと日頃から備えて冗長性を持っている自治体にばかり負担をかけることにならないですか。”
“自然災害、感染症、武力攻撃の三類型について、現行法で対応できないケースがあり得るなら、個別法を改正すべきではないでしょうか。三類型以外の類型があるとすれば、どのようなケースか、具体的に示していただけますか。大臣に伺います。 それこそ、今回の答申では、まず、個別法によって備えるべき事態を適切に想定とありましたが、個別法において適切な想定は行われたのですか。地方自治法改正よりも先にすべきと言われたそれらのプロセスはどう考えているのですか。そもそも、改正案は、個別法の立法に取り組むべき国会の立法権をも侵害することになりませんか。大臣の見解を求めます。 国は、自治体へ資料、意見の提出要求ができるようになりますが、自治体側が拒否の意思表示をした場合はどのように扱うのでしょうか。むしろ、ちゃんと協議すべきではないですか。国が指示をしたものの従わないときは、ペナルティーを科すようなことはあるのでしょうか。 国、自治体間で迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されれば、指示などを出さずとも、国、自治体間で合意形成ができます。”
“かえって、住民の生命や安全を損なうことにはなりませんか。 大規模な災害、感染症の蔓延など、現行制度ではカバーできない事態や、個別法の規定では想定できない事態への対処とのことですが、大規模な災害について、既に災害対策基本法などに改正案と同様の規定があります。既存の法律で対処できないケースとは具体的に何を示しますか。コロナ禍で露呈した個別法の問題点は、その都度、感染症法や新型インフルエンザ特措法等を改正することで対応してきました。新型インフルエンザ特措法など既存の法律で対処できないケースとは具体的に何であるとお考えですか。 また、大規模な災害、感染症の蔓延などの、などの中には、武力攻撃事態等及び存立危機事態は含まれていますか。また、国と自治体の関係において、武力攻撃事態等及び存立危機事態であって既存の法律で対処できないケースとは具体的に何ですか。大臣の所見を伺います。 さらに、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態、生命身体又は財産の保護のためなどとあるものの、どのようなケースを指すか不明瞭です。”
“加えて、個別法が想定していない事態に対し、地方自治法の中に包括的な指示権を設けることは、かつての包括的指揮監督権の復活をほうふつさせ、まるで、国に全面授権する、いわば地方版の緊急事態条項のようなものではないですか。対等、協力となった地方分権の流れを逆回転させ、国、自治体間の関係を上下主従に戻すことにつながると危惧をします。大臣の御見解を伺います。 二〇二〇年から足かけ四年に及ぶコロナ禍は、日本の国、自治体を通じた行政に大きな課題を投げかけました。突然の一斉休校など、非常時における国の見解、判断が常に適切とは限りません。現に、政府のコロナ対策を検証した新型コロナ対応・民間臨時調査会は、場当たり的な判断の積み重ねだったと報告しています。 熊本地震でも、防災担当大臣が避難先に指示をした体育館を、地元自治体は危険と判断し、これを拒否。その後、震度七の地震で、当該施設の天井は落下しました。現場の判断がなければ、被害は更に増えたことでしょう。 現場の自治体でさえ状況把握等が困難であるのに、国が正しいとの前提で指示に従うことを義務づけることが、果たして合理的と言えるのですか。”
“立憲民主党のおおつき紅葉です。 立憲民主党・無所属を代表し、地方自治法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 一九九三年の衆参両院の地方分権の推進に関する決議から三十年、二〇〇〇年の地方分権一括法施行からおよそ四半世紀が経過しました。第一次地方分権改革により、国と地方の関係は、上下主従から対等、協力へと大きく転換し、機関委任事務制度が廃止されました。まさに、自ら治める形への大きな一歩でした。自治体に対する国の関与は必要最小限度とされ、法定受託事務のみに限って是正の指示が可能であるものの、それも違法な事務処理等の場合です。さらに、自治体独自で行う自治事務については、原則として是正の要求であり、極めて抑制的、例外的なものとして位置づけられてきました。 しかし、この度の改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に関する特例を規定する新たな章を設けるとされています。改正案の基となった答申自体が、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるという地制調の目的に反していませんか。”
“時間が来たので終わりますが、是非、今回の制度改正に伴って、半島の先に住む人も含めて、要望する情報にみんながたどり着けるような制度設計にしていただきたいということをお願いいたしまして、質問を終えます。 ありがとうございました。”
“そして、ワンセグ機能つきの携帯電話については、所有するだけでNHKの受信契約の締結義務の対象になっていたにもかかわらず、今回の改正案ではスマートフォンなどの通信機器端末の所有だけでは受信契約の締結義務の対象としなかった理由について、総務省に伺いたいと思います。 また、こうやってちまたで心配されている方々の声に対して、こういった誤解に対して、総務省としてどのように認識して今後対応していくつもりなのか、伺います。”
“では、次に、今回の改正案を受けて、やるからには見てほしいと多分ここに座っていらっしゃる委員としては皆さんも思うと思うんですけれども、本改正案のニュースがネットニュースで流れたとき、どんな声が広がったか、皆さん御存じですか。実は、スマートフォンを持っているだけで受信料を取られるんじゃないかという懸念の声が巻き起こったんですよ、特にヤフーニュースのコメントのところなんかに。 もしかしたら、若い方々は分からないかもしれないんですけれども、昔、ワンセグってありましたよね、ワンセグの影響があるんじゃないかなと私は思っておりまして、スマートフォンを持っているだけで受信料を取られるという誤解は、ワンセグ機能も受信契約の締結義務があるとした平成三十一年三月の最高裁判決が関係しているんじゃないかなと思います。 そこで、二点同時に伺います。 今回、スマートフォンなどの通信端末を所有しているだけでは受信契約を締結している義務はなく、受信料を支払う必要はないということを改めて確認したいのが一つ。”
“是非、引き続きその検討を続けていただきたいと思います。サービス停止になっては本当に大変なことになると思いますので。 それでは、総務省に伺います。 本改正案の中でも述べられているように、配信の品質が総合的に評価して基幹放送の品質とできる限り同等の水準であるようにすることということが述べられているんですけれども、例えば画質の著しい低下や配信の断絶が起こらないように維持することなどが想定されると思うんですけれども、具体的に何を意味しているんでしょうか。また、配信において品質やサービスの安定性に大きな影響を及ぼす同時視聴者数の急激な増加という点について、総務省令で定める基準ではどのような形で具体的に定められているのでしょうか。伺います。”
“例えば、今年は元旦に能登半島地震が発生し、一週間ほど前には愛媛県、高知県において最大震度六弱を観測する地震が発生しておりますが、地震等の自然災害の発生時には、情報を得るためにまずはNHKの放送番組を見てみようという習慣がある国民の方々が多いんじゃないかと思うんです。このような自然災害発生時や、大規模で国民の注目が集まるスポーツイベントの配信時には、NHKプラスにおいてもふだんをはるかに超える視聴者数になることが想定されます。 そこで、まず、NHKプラスにおいて、ふだんの視聴者数と比べて、災害時、例えば能登半島地震の発生時などや、又は東京オリンピックのように大規模なスポーツイベントの配信時の視聴者数はどの程度変わるんでしょうか。NHKに伺います。”
“次に、最大同時視聴者数の想定について伺いたいと思います。 NHKの放送番組のインターネット配信が必須業務とされていますが、放送とインターネット配信では、視聴者数が増加した場合における事業者側の対応というのは異なってくるんですよね。具体的には、放送波を使う放送では、たとえ視聴者数が急激に増加しても、その増加に伴う設備投資は基本的に必要がありません。しかし、インターネット配信の場合、視聴者数に応じて通信回線の帯域の拡張や配信サーバーの増強など、配信設備を増強する必要が出てきます。 ふだんの平均的な視聴者の数のみを前提とした配信設備では急激に視聴者の数が増えた場合に安定的な配信を維持することができませんが、一方で、過剰な配信設備は固定経費の増大につながってしまいます。そのため、現実的には、サービス停止という最も重大な障害を起こさないよう、新たな視聴要求の拒否や、画質を落として通信回線の帯域を確保するという措置を取ることがあります。”