おおつき紅葉
立憲民主党・無所属 · Japan
“高市総理は責任ある積極財政をうたっておられますが、その結果、国民の暮らしをリスクにさらすようなことになれば、無責任な放漫財政であると受け取られてもおかしくありません。 第三に、内容の問題です。今回、我々の提案も踏まえ、子供一人当たり二万円の現金給付が盛り込まれたことについては一定の評価をしておりますが、中低所得者層に対する給付が欠如している点は全く不十分であると考えております。とりわけ、この間、給付の対象となってきた住民税非課税世帯には該当しないものの、物価高によって厳しい状況に置かれている、いわゆるワーキングプア層に対する支援が欠けていることは、政治の不作為であり、このまま放置することはできません。 以上の認識に基づき、政府提出の令和七年度補正予算については反対いたしま…”
“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。 私は、会派を代表して、政府提出の令和七年度補正予算並びに他会派提出の編成替え動議に反対、立憲民主党、公明党共同提出の編成替え動議に賛成の立場から討論いたします。 政府提出の令和七年度補正予算については、時期、規模、内容、いずれの観点からしても大きな問題を抱えています。 第一に、時期の問題です。私たちは、この間、食料品を始めとする物価の高騰が国民の暮らしを直撃している現状に鑑み、一刻も早い物価高対策の実施を求め続けてまいりましたが、自民党は、党内政局に明け暮れ、補正予算の編成を今日まで遅滞させました。権力闘争に没頭し、国民生活を置き去りにした自民党の責任は極めて重いものと断じざるを得ません。 第二に、規模の問題です。今回の経済対策は、…”
“おおつき紅葉です。 NHKで「ばけばけ」を御覧になっていた皆さん、国会の時間が始まりました。 私は、午前中から、日本の農業そして米政策について、総理大臣に質問をさせていただいております。 なぜかというと、所信表明演説の中で総理も農業について触れられていたんですけれども、全体約二十八分のうち大体四十秒ぐらい、まあ一分もなかったんですよね、実は、農業に触れていた時間が。そういった関係もありまして、総理の農政に対しての本気度について伺っていきたいと思っております。 さて、農家では、来年の作付をどうするか迷う声が広がっております。この前まで、ついこの間まで増産だと言っていたのに、米政策は減産になっている。あとは、こうやって政府が替わるたびに代わる代わる行われる猫の目農政、何とかし…”
“その本気度をちょっと実は疑うようなデータが入ってきているんです。 今、日本の米の価格高騰を背景に、アメリカからの輸入米が僅か一年で約千二百倍に急増しているという貿易のデータがあります。二百倍でも三百倍でもなく、一千二百倍です。しかも一年にです。唯一、米というのは食料自給率が九八%、ほぼ一〇〇%の日本米の、この日本米のスーパーの棚に海外のお米がどんどんどんどん広がっていっているということを是非皆さん、想像してみてください。これは消費者の選択の問題じゃなくて、日本の政策の結果だと思います。 価格のゆがみが食料の主権を手放す方向に進まないようにしていただきたいという強い現場の思いを、まずはお伝えだけさせていただきたいと思います。 続きまして、担い手支援について伺います。 基幹的…”
“高市総理、まずは、総理の御就任、おめでとうございます。 政党は違えど、一人の女性議員の先輩として、そして日本で初めての女性総理として、女性だからと言われる固定概念の中でこれまで闘ってこられたんじゃないかなと私自身は察しておりますし、その立場を自らの力で切り開いてこられたんじゃないかなと思っております。 だからこそ、今日は、私は二期生ですけれども、一国会議員と総理大臣として、是非、これからの日本の農政、食料安全保障の戦略について、日本全国にそして世界にどう打ち出していくのかということを徹底的に議論をさせていただきたいと思っております。 しかし、まず最初に、今日は、北海道民として、週末、ちょっと軽視できない発言がございました。この週末、北海道の根室市を訪れた黄川田大臣が、納沙…”
“お米券の給付に関しては、各地域でも、実は、事務費や輸送費などで、実際にお米券としてかかる額の一・五倍程度の事業費がかかるとも言われておりまして、そして、お米券ではお米の価格高騰の根本的な原因の解消にはならないので、中長期を見据えた米戦略が今、日本では求められていると思っております。 そもそも、政府が税金で買った備蓄米を国民に売ったところで今値段が下がっていないという現実もありますし、そして、今回、税金を使って減反してきてお米の値段を上げたのに、更に税金を使ってお米券で米を買ってもらうのかという批判も出ておりますので、是非、慎重な検討をしていく必要があるんじゃないかなと思っております。 そこで、時間もありません、端的にお伺いしますので。石破前政権で、米農家の所得補償体系を検…”
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“そこで、伺いますけれども、いずれ衛星放送の放送番組の配信が開始された場合においては、特定必要的配信の受信を開始した者の受信契約をどのように取り扱う見込みなのでしょうか、また、地上波テレビジョン放送の放送番組の配信だけに限定する契約を準備する予定なのでしょうか、NHKに伺います。”
“こういった海外の事例も是非これからも参考にしていただきたいと思っております。 現在、NHKがインターネット活用業務を実施するに当たって定めることとされているインターネット活用業務実施基準では、NHKが同時・見逃し配信をすることができる放送番組については地上波テレビジョン放送の放送番組のみとされておりまして、衛星放送の番組については配信しないこととなっています。一方で、今回の改正案では、原則として、NHKが放送する又は放送した全ての放送番組についてインターネット配信することを必須業務にすることとされております。 しかしながら、衛星放送の番組の配信については、公共放送ワーキンググループの中で、プロスポーツ番組や海外からの購入番組など、番組配信の権利が取得できない、あるいは費用対効果の観点等から取得しない番組が多く、インターネット配信を行う上では権利上の課題が多いということで、仮に取得が可能であっても相当高額な費用になることが想定されるとNHKが示したこともありまして、本改正案の中では経過措置というものが設けられて、総務省令により当分の間は配信の対象から除外する見込みとなっております。”
“そこで、ちょっとイギリスの例について伺いたいんですが、インターネット配信された動画を視聴するに当たって、どのようなサービスのときにはテレビライセンスの対象外となるのか、テレビライセンスの対象範囲について総務省に伺います。”
“それでは次に、先ほどの実は福田委員の資料の中にもあったんですけれども、他国の件についてちょっと伺っていきたいと思います。 NHKのインターネット活用業務の在り方について検討されてきた総務省の有識者会議では、諸外国における公共放送のインターネット配信の状況も参考に議論されてきたと承知をしております。私自身も、大学時代、五年近くイギリスに住んでいたんですけれども、例えば度々比較対象とされるイギリスのBBCでは、既に二〇〇七年からインターネット配信についても必須業務として位置づけられておりまして、BBCアイプレーヤーというサービスで提供されています。また、日本と異なって、イギリスでは、BBC以外のライブストリーミングサービス、例えばユーチューブとかアマゾンプライムビデオでテレビ番組を視聴する場合にも、NHKの受信契約に相当する有料のテレビライセンスが必要であるということになっております。”
“次の確認ですが、現状、テレビ等の設置者でNHKとの受信契約を締結している人がインターネットのアプリのNHKプラスを視聴したい場合、追加の費用負担なく、一つの受信契約で一つのIDを取得できることになっています。また、一つのIDで同時視聴できる画面の数の上限は、ほかのサービスの状況や国の統計調査での一世帯当たりの標準的な人数などを勘案して、五画面までということになっております。 確認なんですけれども、今後、例えばそういった要件を鑑みていくと、テレビ等の設置者が同時に視聴できる画面数について、五画面から変更する予定というのはありますか。”
“是非、子供たちのためにも、そういったところは分かりやすく設定をしていただけたらと思います。 次に行きます。 本改正案では、これまで受信契約の締結義務があるとされていたテレビ等の設置者と、新たに受信契約の締結義務があるとされる特定必要的配信の受信を開始した者、これはちょっと難しい言葉なんですけれども、つまり、スマートフォン等の通信端末機器を用いてNHKのインターネット配信の受信を開始する準備を整えた人について、放送法の第六十四条第三項において、いずれも同じような受信環境であるということで、両者の受信契約の内容を公平に定めなければならないということとしています。 そもそも第六十四条第三項の公平にとは具体的にどのようなことであるのか。例えば受信料額が同一であるということを意味しているのか。又は、総務省に伺わせていただきたいんですけれども、特定必要的配信の受信を開始した者の受信契約はどのようなものになるのか、現時点での想定を伺います。”
“ただ、今回の改正案を鑑みますと、子供たちがインターネット配信で学校向け番組情報を得ようとするときに、果たしてどのような考え方に立つのか、その議論がほとんどされておらず、関心も持たれていないことが非常に残念に思います。 そこで、子供たちの中には、例えば不登校のケースが当然ありまして、受信料の支払い状況は問われずに学校向けのコンテンツに接することができる枠組みを考えていくべきだと思いますが、例えば学校を通じて子供向けのコンテンツを見られるIDを発行するというようなことも考えられるんじゃないかと思うんですけれども、NHKに伺います。”
“多分、官として大事なところというのは、今ある補助金制度とかも含めて、特有のノウハウがないとそこにリーチできなくて、企業として使いにくいということとかも問題だと思うんですよね。 こういった観点を皆さんたちには是非取り組んでいただいて、現場が運用しやすい制度にできるように、また、そこにリーチができないと、その補助金にリーチができないと制作費がゲットできない、そうすると、スピード感に欠けて、コンテンツ制作者の立場で何が必要とされているのかどうか、現場が何を求めているのか、これはやはり調査とか研究というのが今の段階では不十分なので、費用面、費用対効果という面も含めて、問題解決へ向けて力を尽くしていただきたいと思っております。 さて、では放送法の関連に入らせていただきたいと思います。 現在、NHKでは、NHK・フォー・スクールとして、学校向けのコンテンツを無料で提供されています。受信料に関しても、職員室はテレビ受信料を徴収しているものの、各教室で子供たちが視聴するテレビについては、受信料免除基準というものを設定しておりまして、無料で番組情報を子供たちに提供されています。”
“片や、日本はどうかといいますと、この間、YOASOBIが日本の大変重要な会談の中に出席されたことなどがありましたが、二〇一三年に安倍政権下で始まった例えばクールジャパン戦略、これは多くの投資が失敗したと言われていて、累積損益が膨らんで、二〇二二年度の累積赤字は三百五十六億円に上ったなどという報道もされております。 このクールジャパン戦略をめぐっては、今年の六月をめどに新たな戦略を出す準備などということも伺っておりますけれども、正直、お隣の韓国に比べたら、なかなかこの投資、産業への効果と分析を含めて、やはり日本はまだまだ弱いと私は感じております。 そこで、韓国のコンテンツ振興院等の取組を参考にして、日本の支援もより効果的にしていくために現状の補助金制度の運用の改善も試みた支援が必要だと考えますが、総務省に限ってでもいいです、今後の放送コンテンツの海外展開を促進する支援の在り方について、大臣に伺いたいと思います。”
“これは日本で例えると、文科省の文化庁、スポーツ庁、そして国交省の観光庁、経産省のコンテンツ産業課が合体した機関などと紹介をされております。 このコンテンツ振興院では、例えば、二〇一一年から二〇二一年の十年間で予算を二・五倍に拡大しているんですよ。この拡大に伴って、コンテンツ産業の成長に伴って重要性が増しているので、予算規模が増加傾向にあって、二〇二二年には五千億ウォンとなっているんですけれども、それはつまり十年前の二・五倍に膨らんでいるという形なんですよね。 この結果、どうかというと、今日NHKさんの方もお越しだと思いますが、紅白歌合戦ではKポップアイドルが過去最多の六組出てきたりとか、あとは、ネットフリックスも、ランキングを見ていると上位にやはり韓国のコンテンツがかなり来ていますよね。こうやって、世界に見られるコンテンツが作られてきて、ソフトのパワーというのがかなり強化されているということを、私自身、自分の世代として目の当たりにしております。”
“総務省は地域の情報発信という形で支援されているということで、私はソフトパワーへの投資というのはやはり大事だと思うんですよ。 私自身、一期生の仲間と一緒に二年前に韓国に視察に行かせていただいたときに、地元の有識者の方だとかシンクタンクの方々、また政府関係者の方々とも意見交換をさせていただいたときに、私自身、民放出身なんです、なので、最近のKポップを始めとした韓国の文化の海外発信の在り方というものはすごいものだというお話をこちらからさせていただいたら、皆さんが一斉に言ったのは、私たちは予算を増やしたんです、これはチャレンジングだったんだ、でも、増やしたからこの成果が出てきたんだというお話をお聞きして、ちょっと鳥肌が立ちました。 私自身、今回調べさせていただいたところ、韓国は、ソフトパワーの強化に一九九九年から取り組んでおられまして、二〇〇九年の五月には、これまで放送、ゲーム、アニメそして音楽などの産業別に分散していた担当の組織を、文化産業振興基本法第三十一条に基づいて設立されたコンテンツ振興院という準政府機関というものに一元化したそうなんですね。”
“やはり、映画業界だけではなく、作り手、クリエーターの声を大切にしていただきたい、現場環境に見合った予算の配置をしてほしいということだと私は受け止めました。 そこで、我が国では、経産省においてコンテンツ産業の海外展開支援のための補助金制度が設けられておりまして、また、総務省においても放送コンテンツの海外展開を促進する補助金制度が設けられているというように伺っております。 まず、総務省の補助金制度の設置理由と補助対象は何なのか、また、経産省が設けている補助金の目的との違いについて、伺います。”
“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。 松本大臣、本日はお誕生日と伺いました。お誕生日おめでとうございます。 それでは、大臣も含めて、これからの放送について、今日は皆さんと一緒に議論をしていきたいと思っております。 まずは、改正案の前に、これからの放送について大変大切な議論が先週政府の会議で行われたということで、このことも含めてお話をさせていただきたいと思います。 先週の十七日、政府の新しい資本主義実現会議で、コンテンツ産業の課題などが議題となったと報道で見ました。このコンテンツ産業への支援、今、大臣も、福田委員に対しての答弁にもありましたけれども、これを拡大していくことが重要だと私自身も考えております。 この会議には是枝監督や山崎監督が出席をされまして、例えば、クリエーターの労働環境の改善や次の時代を担う若手の育成、また今の収益構造の見直しの必要性などが指摘されて、これを受けて岸田総理も業界の実態調査を行って改善を図っていく意向を明らかにしました。 コンテンツ産業というのは映画業界だけではありません。テレビもそうだし、これからインターネット業界もそうです。”
“個別に御回答をお願いします。 質問をあと二つ、準備していただいたんですけれども、私はこの質問で終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“時間が大分来ているので、最後に、国や地方自治体が日本語教育の環境整備などの支援を行うことも私は必要かと思います。だからこそ、是非、そういったことの支援も含めて検討いただきたいと思います。 先ほど文科省さんに求めた件について、私の質問時間内に資料が手に入らなかったようなので、後日、個別に、理事会の方に提出をいただきたいと思いますけれども、委員長、よろしいでしょうか。理事会に提出で。個別に御回答でもいいんですけれども。”
“まず、入管庁に伺いたいんですけれども、今回、現在は技能実習二号を良好に修了した実習生は無試験で特定技能一号に移行できますが、育成就労から特定技能一号に移行するには必ず日本語試験に合格しなければなりませんけれども、この点に関してどのように思われますか。”
“やはりいつもこの議論の最初に、必ず議論で出てくるのが、私は、日本に来る、来にくい理由の一つに、言語の壁があるところなんだと思うんですよ。 世界的に見ても、やはり日本語というのは私はすごく好きで美しい言語だと思うんですけれども、世界の人口が約八十億人いる中でも、今、日本語を話す人たちは約一億二千六百万人程度と言われております。対して、中国語とか英語というのはそれぞれ十一億人ずついるんですよね。やはりそうなると、日本語を話す条件が一つとなって入ってくるというのは、やはりかなりハードルが高い。 つまり、人手が足りていないといっても、海外から来日してすぐにコミュニケーションが取れないというデメリットがあると思いますし、特に人手が足りない地方では、こういった言語のハードルは東京に比べて高くなってしまいます。ゆえに、高い日本語能力が必要となってしまうんですけれども。”
“今回の改正案というのは、育成就労外国人に技能実習生より高い日本語能力を求めておりまして、就労開始前、そして開始から一年経過時まで、そして就労終了時までの各段階において、日本語能力に係る要件が設けられているんですけれども、まず、この各段階における日本語能力に係る要件についてお答えください。また、そのレベルを設定した趣旨についても伺います。”
“七年間ずっと続いている話で、粘り強くと言っても、正直説得力はないんじゃないかなと思います。やはり、制度設計自体を考え直さなきゃいけない段階に来ているんじゃないでしょうか。 先ほど言いました、元入管職員の木下さん、このように言っています。入管職員は人権感覚がないわけじゃないし、多くの職員は釈然としない思いを抱えながら仕事をしている、ただ、上司が替われば判断が変わってしまうという状況なんだ、上司の一存で通るか通らないかが変わってしまうような、この現場の状況をどうか分かってほしいと。 やはり、例えば第三者機関が入るとか、今こそ、政治も含めてですけれども、透明性が求められているんじゃないんですか。こんなに一人一人、情報と近い、距離感が近い中で。だからこそ、この制度設計自体も、是非大臣、もう一度考え直していただきたいと思います。 時間が余りないので、それでは、育成就労支援制度の関係に移らせていただきたいと思います。育成就労外国人が働きながら日本語を学ぶ体制に関連して質問をいたします。”
“ないように引き続き努めていただきたいとは思うんですけれども、実は、この問題、七年前から指摘され続けているんですよね、法務省の方々はよく御存じだと思います。今後、更に増加することが見込まれる外国人労働者を適切に受け入れるためには、地方局ごとに対応が異なるといった現状があるとすれば、改善しなければならない。でも、これは実は七年前から指摘されているんですよ。 七年前から指摘され続けていて、去年、我が党の山田勝彦議員からも、この委員会の中で留学ビザの視点から質疑がされていて、当時の齋藤大臣は、通知により審査基準等の統一を図って、引き続き統一的な運用に努めると答弁もしているんですよね。でも、まだ続いているらしいんですよ。 そこで、今の小泉大臣に伺いたいんですけれども、あれから通知以外にどのような審査基準の統一的運用に資する改善策が実施されて、又は通知の徹底以外になければ、具体的な次善の策というのはあるんでしょうか。お答え願います。”
“これを裏づけるように、昨年刊行された「入管ブラックボックス」というもので、元入管職員の木下さんが、審査にはある程度の基準はあるものの、その基準が地方局ごとに異なって、入管行政では、法務大臣の権限が地方の入管局長に委任される結果、地方の局長ごとのキャラクターが出て、ローカルルールができてしまう、つまり、裁量判断に統一性がなくて、恣意的に、一貫性がなく、不公平であると指摘しているんですよね。 このような現状について一体どのように考えているのか、まずお伺いいたします。”
“だからこそ、地域の魅力発信だけじゃなくて、それを農業とか、今回足りない職業にまで広げることが、それこそ今回の対策の横串として必要な対策なんじゃないかなと私は思いますので、是非、大臣、引き続き御検討のほど、お願いいたします。 次に行きます。地方入管局における審査の在り方についてです。 さて、外国人をこの国に受け入れる際には、受入れ機関が地方入管局に在留資格の認定申請を行います。入管行政は裁量行政だとよく耳にするんですけれども、私は、少なくとも、地方局に申請しても、通るべきものは通って、通らないものは通らないという、国の組織としての判断の一貫性があるものと正直思っておりました。 しかしながら、同じ書類を提出しても地方局ごとに判断が異なる場合があるようで、例えば、東京の入管では認められない申請が名古屋の入管では認められるということがあるそうです。申請する側は、当然通りやすい地方局を選ぶし、まずはそこから入国させようという対応を取っているものと聞いております。”
“さて、技能実習生の研修や生活支援を担う人材として外国人を地域おこし協力隊の協力隊員として活用することは、慣れない地域で暮らす技能実習生にとっては安心につながるし、外国人の受入れに慣れていない地域にとっても、地域住民と外国人実習生とをつなぐ存在になるということなので、双方にとってプラスになると考えるんです。 地域おこし協力隊員への外国人の積極的な登用に向けて、今後、政府は、今百五十一名ということなんですけれども、後押しをすべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。”
“この在留資格要件というのが、活動終了後、もう一回この国にとどまって、地域で、例えば新しい仕事とか、こういった人材不足が分かったからこの仕事に従事したいという人たちがまたそのまま働き続けるということの弊害の一つにもなっているのは事実なんですよ。なので、こういった要件も含めて、今回の改正案とはちょっと違う観点ですよ、でも、広げていくという観点の、いろいろな今できることというのはまだあると思っていて、ここも私は一つだと思っているんですよね。 この地域おこし協力隊というのは、協力隊員だと活動経費として一人当たり約五百二十万円を上限に国が負担する制度になっているんですね。これだけあると、少なくとも地方だと、暮らして、自分の子供たちも含めて、生活に支障がない収入なんじゃないかなと私自身は感じます。 ここで、次に入管庁に伺いますけれども、外国人が地域おこし協力隊員として活動する場合、在留資格の取扱い、これはどのようになるんでしょうか。隊員になれる在留資格に制限はあるんでしょうか。”
“是非、これから、まだ検討段階ということなので、大臣からもそういった意見を推し進めていただきたいと思っております。 こういった地方の観点から、次は、地域おこし協力隊における外国人隊員について伺いたいと思います。 現在、総務省が取組を推進している地域おこし協力隊。先日、外国人が地域おこし協力隊員として監理団体で働いて、そして技能実習生の入国直後の講習を担当したりとか、あとは実習期間中における病気などの困り事に母国語で相談に応じているという新聞報道を拝見いたしました。外国人が地域の活性化に一役買っている、これは非常にすばらしい事例だと私は考えます。 まず、地域おこし協力隊について、現在、何名の外国人隊員が活躍されているのでしょうか。また、外国人が隊員となるための要件についても併せて伺います。”
“それは、日本人と同等レベル、又は、少なくともこの地域で学びながら働いていける、そのような制度に拡大していくことが必要だと私は考えるんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“今、検討中というお話であるんですけれども、じゃ、その方向性、各省の現在の検討状況を伺えますか。文科省さんと厚労省さんになるかな、お願いします。”
“可能な範囲ということなんですけれども、今回の改正案の中で創設される育成就労制度というのは、これは別の視点になるんですけれども、こういった職業能力開発校ですね、北海道だと高等技術専門学院のような学校で、訓練を受けることを目的とした留学生とか外国人の受入れを検討する必要性について、これは大臣、御所見を伺えますか。”
“新規学卒者や学び直し、そして既卒者、もう卒業した方、そして女性や障害がある方を含めて、多様な人材の職業能力開発を目的としておりまして、労働市場への参加を促進することにより、地域の産業を支える人材を育成する役割を果たして、地域経済の持続的な発展に寄与しているというのがこういった学校の役割だと思います。 そこで、育成就労外国人の技能向上やスキルアップのために高等技術専門学校などの職業能力開発校を活用することは有意義であると考えるんですけれども、現行の制度や本改正案の育成就労制度において、技能実習生や育成就労外国人が高等技術専門学院などの職業能力開発校において修学が可能かどうか、伺います。”
“夜間大学だけでも、資料が出てきた段階で発表していただければと思います。 実際、これをなぜ聞いているかというと、私自身も大学が海外だったんですよ。大学の学科、学部のクラスに日本人が一人という、ある種マイノリティーで、アルバイトも向こうでもしていました。それぞれの国で違うかもしれないですけれども、修業時間内のアルバイトをしていた時期もあります。 そういった経験もあるので、だからこそ伺いたいんですけれども、そうやって、その地域で学びながら働く人の枠を広げるというのも例えば人材確保の面では大切なことなんじゃないかなと思うので、私は、その中でも、先ほど専門学校には触れていただきましたけれども、職業能力開発校について次は伺いたいと思います。 職業能力開発校というのは地域によって呼び方がそれぞれ違っていて、私の地元の北海道は高等技術専門学院と呼ばれるんですけれども、例えば新規学卒者や離職、転職する方々を対象に職業訓練を実施する学校というのがあります。”
“大学等の事例も、ちょっと通告もちゃんとしているので、もし数字があれば後日出していただければと思うんですけれども。昨日、通告、レクでしているはずなんですけれども。”
“では、次に文科省に伺います。技能実習生が働きながら例えば大学の夜間コースや大学二部などで修学することが可能であるのか、もし可能である場合はその要件についても併せてお伺いしたいと思います。また、現在、大学二部などで技能実習生を受け入れている実例があれば、具体例もお示しいただければと思います。”
“そこで、まず入管庁に伺います。現在、留学の在留資格で来日した外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合の要件がどうなっているのか伺います。”
“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。早速、質問に入らせていただきたいと思います。 四月十四日、ある統計の衝撃的な見出しが、私は新聞を見て驚きました。日本人が八十三万人減る、こういった統計が出まして、過去最大規模、だからこそ働き手確保が課題ということが、私の手元にあるのは東京新聞の見出しなんですけれども、人口推計が出ました。こういった経過もあることから、今回、法を改正して、やはり就労を通じた人材育成と人材確保を目的としていかなきゃいけないということは理解をいたします。 ただ、その観点で私から一つ伺いたいことが、そういった世の中の流れの中で、今後ともやはり育成就労の外国人にとって日本が魅力ある働き場となるためには、来日した育成就労外国人に我が国で学ぶ場を提供することも一つの重要な要素になるんじゃないかなと考えております。 私は北海道出身なんですけれども、特に地方の中小企業における人手不足を解消するための手段の一つとしても、地方の大学とか、あとは職業能力開発校において、学びながら物づくり等の技能を有する外国人を育成することは、これは有効であると考えております。”
“八 施行後の本法の運用状況を勘案し、我が国及び諸外国における犯罪被害者等施策の動向も踏まえ、本法による支援の対象となる犯罪、資力要件及び支援内容等について検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“四 あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現するため、全国的なバランスを踏まえながら、犯罪被害者等支援業務を行う契約弁護士等の数及び質の確保に努めること。 五 犯罪被害者等に対する包括的かつ継続的な援助を速やかに実現するため、本法の運用に係る政省令の策定等に向けた取組を直ちに行うこと。 六 犯罪被害者等に対する支援の実施に当たっては、支援が必要な者に適切な支援がなされるよう、犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者の該当性を適切に判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、同制度の利用を必要とする犯罪被害者等がその利用を躊躇することのないようにすること。 七 犯罪被害者等支援弁護士制度の対象者として、異性であるか同性であるかを問わず、犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者を加えることについて、犯罪被害給付制度に係る令和六年三月二十六日付け最高裁判決の趣旨及び現行の犯罪被害者等支援施策全体の動向等を踏まえつつ、検討すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)が本法において定められた犯罪被害者等支援弁護士制度に係る業務を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすことができるよう、必要な予算の確保及び体制の整備に努めること。 二 犯罪被害者等が、適切な支援を利用し、迅速かつ円滑に被害を回復することができるよう、本法の趣旨並びに関係府省庁及び法テラスが実施する犯罪被害者等支援施策の全体像について十分な周知広報に努めること。 三 犯罪被害者等支援施策には様々な実施主体による多様な支援があること、犯罪被害者等に対し被害直後から包括的かつ継続的な支援を行う必要があることなどを踏まえ、各犯罪被害者等支援施策を実施する関係機関の緊密な連携体制を構築するよう努めること。”
“いい制度だと思うんです。だから、是非、大人だけじゃなく子供にもしっかりと届くような制度に、周知徹底していただきたいということをお願いいたしまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“例えば、認知の仕方についてなんですけれども、この制度を利用したいと思ったときに、法テラスに相談できるんだとまず皆さんが認知していないとどこにアクセスしていいかどうか分からないというのは、先ほどの調査からもあったと思います。 こういった犯罪の問題は、みんなでいるときに考えるかというとやはりそうじゃなくて、一人になったときにアクセスしやすいんじゃないかなと私自身は思うんです。女性の方々、今日も何人かいらっしゃるかと思うんですけれども、女性のトイレには、実は、例えばDVの相談の窓口のカードとか電話番号のシールとかが貼られているんですよね。これは、男性の方に聞いたら、見たことないとおっしゃっていました。こういう一人になる空間のところ、例えばお手洗いだとか、又は女性だと授乳室なんかも一人になる空間だと思うんです。こういったところに、カードとかそういう周知できるもの、例えば役所にビラを置くだけじゃなくて、一人になれる空間に置くことは大切だと思うんですね。 なので、大臣、これは最後に伺いたいと思います。”
“是非、地域偏在の解消に向けては力を尽くしていただきたいと思います。 法テラス全般関係の質問に入らせていただきます。 一問飛ばしまして、今回創設される制度も含めて、認知度の向上について伺いたいと思います。 法テラス自体が今、国民にどの程度認知されているのか。私たちは法務委員会に所属しておりますけれども、やはり、一般の人たちにどのぐらい認知されているのか、これはすごく大事な点だと思うんですよね。 令和四年度は、令和四年十二月中旬から令和五年三月中旬にかけて、このタイミングで、実は、旧統一教会の被害者救済法の施行を受けて電話相談窓口を開設した時期かと思うんですけれども、このときに大規模な広報活動を行ったとしております。それで、令和五年の三月時点で、法テラスの名称の認知度というのは五一・六%から五七・四%に約六%上昇しているんですけれども、法テラスの業務の認知度自体は一五・六から一六・〇%と〇・四%しか上昇しておらず、まだまだ不十分なのではないかと私は考えております。”
“まさにそれにプラスしてお伺いしたいのが、先ほどお話ししていた精通弁護士についてなんです。 現在、令和五年で三千九百六十三人と、平成三十一年と比較しても二百四十人しか増えていないんですね。私は、生まれ育ったのは北海道なんですけれども、地域での偏在が見られること、これはまだまだ不足しているんじゃないかなと思うんですよ。地方も含めて、今後、犯罪被害者の支援を行う弁護士の数を増やして、また地域偏在を解消させていくためにはどのような施策を取るおつもりでしょうか。”
“この弁護士業務の中には、私もマスコミ出身なんですけれども、メディアスクラム対応というのが含まれてくると思うんですよ。そもそもメディアスクラムが起きる事件自体が少数だと思われるんですけれども、やはり全員がメディアスクラム対応の経験がある弁護士ばかりではないと思うんですね。 先ほど精通弁護士のお話もありましたけれども、弁護士であっても必ずしも経験しているとは限らない分野について、一定の資質を兼ね備えた弁護士を確保する必要があると思っているんです。先ほどの答弁もありましたけれども、例えば、日弁連とか弁護士研修にお任せするだけじゃなくて、やはり今後、国の制度として行う以上は国としても取組が必要と考えるんですけれども、国としての取組はいかがでしょうか。”
“同じような答弁が続くので、ちょっと次に行きたいと思います。 次に、この制度を担う弁護士の要件について伺いたいと思います。 犯罪被害者支援を実際に行う弁護士の質の確保という点では、犯罪被害者等支援弁護士は、身体的そして精神的に傷ついた被害者に寄り添って、そして、刑事手続のみならず民事、行政、マスコミ対応といった幅広い支援をする必要があると思います。 そこで、犯罪被害者の権利を守るためにも弁護士の質を確保する必要があるという声があるんですけれども、犯罪被害者等支援弁護士制度を担う弁護士は何か要件が要るんでしょうか。”
“是非、一人でも多くの方を救う努力を考えていただきたいと思います。 次に、やはり性犯罪の被害を受けた方々というのは声を上げにくかったり被害申告をしにくいという実情があって、この点を踏まえて、昨年の刑法改正では性犯罪について公訴時効の延長がなされて、国会で修正された附則において、延長の必要性について更に検討することとされたところであります。 そこで、伺います。今回創設される犯罪被害者等支援弁護士制度についても、例えば、施行後の犯罪行為で時効が完成していないものであれば、被害を受けてから十年、十五年など、相当期間が経過した場合でも利用することができるということでよろしいでしょうか。”
“例えば、旧ジャニーズ性加害問題の被害者の方々も含めて、性犯罪の被害者の方々は声を上げにくい状況にあるわけです。このような、相談したかったけれども相談できなかった、泣き寝入りしてきた方々について、様々な事情で声を上げられなかった方々を救済するためにも、施行日前の犯罪についても過去に遡って適用されるべきではないかと思っているんですけれども、これはいかがでしょうか。 あわせて、もし施行に時間がかかるようであれば、少なくとも、本法律公布後の事件については対象としてもいいんじゃないかなと考えるんですけれども、いかがでしょう。”
“私は、痴漢行為も精神的なダメージはやはり大きいと思います。これは男性も女性も関係ないですし、特に、例えば幼少期に大切なところを触られたとか、これは男の子でも女の子でも聞きますよ。なので、こういった制度の在り方は、是非、大臣、引き続き検討していただけたらと思います。うなずくだけで結構です。 続きまして、施行期日の質問もしていたんですけれども、これは先ほどの東委員の中で答えられているので一問飛ばしまして、遡及の適用について伺いたいと思います。 さて、今月、警察庁は犯罪被害に関するアンケートを実施しまして、その中で、犯罪被害に遭った人の実に約四割の方が被害を相談しなかったということが明らかになりました。その理由は、相談先が分からなかった、何もしてくれないと思ったというものが多かったとされております。さらに、性犯罪の被害者は、どこにも相談しなかった理由について、被害について誰かに話すことが恥ずかしかった、他人に知られたくなかったという理由がほかの被害と比べて極めて割合が高くなっているんですね。”
“痴漢行為が含まれないということなんですよね。でも、痴漢行為というのはやはり結構多いですよね。 痴漢行為については、加害者側から、会社に言われて首になる前に示談で終わらせたいだとか、示談を成立させて不起訴処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は、反省している、慰謝料を支払いたいと示談を求めてくるという事例があるかというように伺っております。そのときに、被害者側に弁護士がついていなければ、その示談の理由やその効果も分からずに、処罰してほしいと思っていても、加害者を許す文言が入っている示談に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。 このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害の直後から被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、このような痴漢行為の事案についても犯罪被害者等支援弁護士制度を利用できるようにすべきじゃないですか。どうですか。”
“済みません、江口審議官、警察庁の方々は退席していただいて結構です、もう質問がないので。 では、今の対象の範囲なんですけれども、条例違反の痴漢行為というのはどうなんですかね。今改正案の中には、刑法における性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪とされているんですけれども、痴漢行為、これは支援の対象になるのか、伺います。”
“大臣、日本が世界に遅れることがないよう、是非、最新の状況も常にアップデートして、そういった研究も続けつつ進めていただきたいと思います。是非、世界標準に合わせていきましょう。 次の質問に行きます。この制度における対象の犯罪について伺います。 令和二年から検討されてきて、今回の改正案によって創設されることとなった犯罪被害者等支援弁護士制度というのは、公費で弁護士の支援を受けられる制度とされておりまして、これは、犯罪被害によって働けなくなったりだとか、例えば医師の診察を受けたりと、様々な不安を抱える犯罪被害者の方にとって非常に心強い制度になるんじゃないかなと私は考えております。ただ、この制度を利用するためには、対象となる犯罪や資力要件などの一定の要件が必要とのたてつけに今なっているんですね。 これは、本来であれば、被害に遭われた方全ての方々を制度の対象とすべきであると考えますが、今回、一定の要件を設けることとした理由、また対象犯罪と資力要件を定めた理由について御説明していただけますか。”
“では、大臣、この施策の全般を見ると、被害者支援施策は決して終わるものじゃありません。被害者の置かれた状況に真摯に寄り添って、その被害救済に向けて、北欧などの犯罪被害者施策の先進国における最新の事例を調査するなどして、たゆまぬ検討を続けていくことが重要だと考えております。 そこで、先ほどの立替え払い制度の話も含めては、財務省との話合いなど、やはり大臣しかできないことというのがあると思うんですよ。なので、今改正案の提出に当たって、今後、犯罪被害者等の支援施策、大臣はどのように推進していくのか、伺いたいと思います。”