おおつき紅葉
立憲民主党・無所属 · Japan
“高市総理は責任ある積極財政をうたっておられますが、その結果、国民の暮らしをリスクにさらすようなことになれば、無責任な放漫財政であると受け取られてもおかしくありません。 第三に、内容の問題です。今回、我々の提案も踏まえ、子供一人当たり二万円の現金給付が盛り込まれたことについては一定の評価をしておりますが、中低所得者層に対する給付が欠如している点は全く不十分であると考えております。とりわけ、この間、給付の対象となってきた住民税非課税世帯には該当しないものの、物価高によって厳しい状況に置かれている、いわゆるワーキングプア層に対する支援が欠けていることは、政治の不作為であり、このまま放置することはできません。 以上の認識に基づき、政府提出の令和七年度補正予算については反対いたしま…”
“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。 私は、会派を代表して、政府提出の令和七年度補正予算並びに他会派提出の編成替え動議に反対、立憲民主党、公明党共同提出の編成替え動議に賛成の立場から討論いたします。 政府提出の令和七年度補正予算については、時期、規模、内容、いずれの観点からしても大きな問題を抱えています。 第一に、時期の問題です。私たちは、この間、食料品を始めとする物価の高騰が国民の暮らしを直撃している現状に鑑み、一刻も早い物価高対策の実施を求め続けてまいりましたが、自民党は、党内政局に明け暮れ、補正予算の編成を今日まで遅滞させました。権力闘争に没頭し、国民生活を置き去りにした自民党の責任は極めて重いものと断じざるを得ません。 第二に、規模の問題です。今回の経済対策は、…”
“おおつき紅葉です。 NHKで「ばけばけ」を御覧になっていた皆さん、国会の時間が始まりました。 私は、午前中から、日本の農業そして米政策について、総理大臣に質問をさせていただいております。 なぜかというと、所信表明演説の中で総理も農業について触れられていたんですけれども、全体約二十八分のうち大体四十秒ぐらい、まあ一分もなかったんですよね、実は、農業に触れていた時間が。そういった関係もありまして、総理の農政に対しての本気度について伺っていきたいと思っております。 さて、農家では、来年の作付をどうするか迷う声が広がっております。この前まで、ついこの間まで増産だと言っていたのに、米政策は減産になっている。あとは、こうやって政府が替わるたびに代わる代わる行われる猫の目農政、何とかし…”
“その本気度をちょっと実は疑うようなデータが入ってきているんです。 今、日本の米の価格高騰を背景に、アメリカからの輸入米が僅か一年で約千二百倍に急増しているという貿易のデータがあります。二百倍でも三百倍でもなく、一千二百倍です。しかも一年にです。唯一、米というのは食料自給率が九八%、ほぼ一〇〇%の日本米の、この日本米のスーパーの棚に海外のお米がどんどんどんどん広がっていっているということを是非皆さん、想像してみてください。これは消費者の選択の問題じゃなくて、日本の政策の結果だと思います。 価格のゆがみが食料の主権を手放す方向に進まないようにしていただきたいという強い現場の思いを、まずはお伝えだけさせていただきたいと思います。 続きまして、担い手支援について伺います。 基幹的…”
“高市総理、まずは、総理の御就任、おめでとうございます。 政党は違えど、一人の女性議員の先輩として、そして日本で初めての女性総理として、女性だからと言われる固定概念の中でこれまで闘ってこられたんじゃないかなと私自身は察しておりますし、その立場を自らの力で切り開いてこられたんじゃないかなと思っております。 だからこそ、今日は、私は二期生ですけれども、一国会議員と総理大臣として、是非、これからの日本の農政、食料安全保障の戦略について、日本全国にそして世界にどう打ち出していくのかということを徹底的に議論をさせていただきたいと思っております。 しかし、まず最初に、今日は、北海道民として、週末、ちょっと軽視できない発言がございました。この週末、北海道の根室市を訪れた黄川田大臣が、納沙…”
“お米券の給付に関しては、各地域でも、実は、事務費や輸送費などで、実際にお米券としてかかる額の一・五倍程度の事業費がかかるとも言われておりまして、そして、お米券ではお米の価格高騰の根本的な原因の解消にはならないので、中長期を見据えた米戦略が今、日本では求められていると思っております。 そもそも、政府が税金で買った備蓄米を国民に売ったところで今値段が下がっていないという現実もありますし、そして、今回、税金を使って減反してきてお米の値段を上げたのに、更に税金を使ってお米券で米を買ってもらうのかという批判も出ておりますので、是非、慎重な検討をしていく必要があるんじゃないかなと思っております。 そこで、時間もありません、端的にお伺いしますので。石破前政権で、米農家の所得補償体系を検…”
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“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。 限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきたいと思います。 まず最初に、本改正案に関連して伺いたいと思います。 現在、犯罪被害者等は、その加害者に対して損害賠償請求の裁判を提起してたとえ勝訴したとしても、加害者側に支払い能力がないと、結果としてその履行を受けることができずに経済的に困窮するという指摘がなされております。このような問題に対して、全国知事会からの提言の中にも述べられているように、例えば、北欧などでは既に導入されているのが、国による賠償金の一時的な立替え払い制度や、その後、国による加害者への立替え払い金の求償措置等の支援施策を検討することが必要だと思います。その支援施策の一環として、現在、この犯罪被害者等給付金制度の見直しが進められているというふうにお聞きをしております。 では、伺います。その見直しの状況も含めて、今後の犯罪被害者への経済的支援措置に係る拡充の在り方や具体的なスケジュールについてお伺いいたします。”
“私は、規定を追記することによって、親権者を定める協議に資する政府からの情報提供は担保されると思います。そのことを申し上げて、私の質問を終えさせていただきます。 ありがとうございました。”
“先ほど鎌田委員もおっしゃっていましたが、五年が駄目なら四年。しっかりとこれからの運用をしていくに当たっては考慮しなくてはいけない点であると思います。 最後の質問に行きたいと思います。 さて、本改正案の施行までの間に、改正法の趣旨や内容、そして裁判手続、関連する各種の支援制度について政府がどのように周知、広報を行っていくのか、甚だ疑問であり、まだまだ懸念の声が多く上がっております。だからこそ、本則に、政府に対して親権者の定めの規定を始めとする新民法等の規定の趣旨及び内容の周知を義務づける規定を追記すべきと考えますが、見解を伺います。”
“共同親権の導入については、DV被害者等の相談支援体制、そして、養育費の支払いの実効性の確保を始めとする一人親世帯に対する相談支援体制、家庭裁判所の体制の充実強化等、関連する諸制度が整備されてから施行すべきであると考えておりますが、施行期日の五年を超えない先送り修正については、法務省の見解をお伺いいたします。”
“子供の意見を聞く、本音を引き出すことというのは、私も昔記者だったんですけれども、人の本音を聞き出すのはすごく難しい作業だと思うんです。特に、ふだん大人の方々を相手に本音を引き出すお仕事をされて、裁判所で働く方々もそうだと思うんですけれども、それと子供の本音を聞き出すやり方というのは違うと思うんですよね。 そういったときは、そういう専門家しかり、そういったことにたけた方々の配置と人を増員していくことを是非検討していただきたいと思います。それがマストだと思います。 さて、次に、先ほど鎌田委員の質問にもありました、施行期日の修正について伺います。 今回、本改正案では、附則において、施行期日を、公布の日から起算して二年を超えない範囲、つまり、二年以内に政令で定める日としておりますが、これを二年以内とした理由をまず法務省に伺います。”
“では、併せて伺いたいんですけれども、裁判所が親権者の指定又は変更について判断するに当たっては、父母及び子供の意見の聴取等により把握したそれぞれの意思を考慮しなければならないことも明記すべきなんじゃないでしょうか。お伺いします。”
“そこで、離婚の際、親権者となってから継続的、安定的に子を監護してきた父又は母からの親権者変更が安易に認められないようにするため、親権者変更の要件を、子の利益のため特に必要があると認めるときに限定するとともに、その判断に当たっては、これまでの子の監護の状況を特に考慮しなければならないものとすることを本改正案に明記又は附則に追記すべきだと思いますが、法務省の見解を伺います。”
“今の答弁を聞いていると、無理やりということ自体が起こり得るんじゃないかなと思ってしまいます。是非、父母の同意があるときにのみ共同親権が実施されるような方向性でこの法案の改正案を理解していきたいと思いますので、こういったことも配慮していただきたいと思っております。 次の質問に行きます。 親権者変更の厳格化についてです。 さて、ほとんどの委員から質問がやはりあります、急迫の事情や日常の行為の範囲が不明確であるため、現実に子供を監護している親は、裁判所により適法と判断される親権の行使についても、他方の親の同意を得ない違法なものであるとして他方の親から裁判を起こされて、応訴負担を強いられるなどの状況にさらされるおそれがあるという声が寄せられております。これでは、ただでさえ経済的、精神的負担の大きい一人親が更に追い詰められることとなり、子の生活の安定が損なわれて、本末転倒の結果になりかねないんじゃないかなと懸念をしております。”
“是非積極的にお願いしたいと思います。 次の質問に行きます。 離婚等の場合の親権者の定めについてです。 今回の改正案では、現行の離婚後の単独親権制度が見直されて、父母の協議又は裁判で共同親権とすることが可能になる改正案となっております。 これは、日本国憲法の第二十四条第一項で婚姻の成立に両当事者の合意を要求していることを鑑みますと、共同の親権は婚姻の効果の一つであると考えられて、両当事者の合意が大前提だと思います。 そこで、両当事者たる父母双方の合意がない場合には、裁判所は父母の双方を親権者と定めることができないものとすることを本改正案に明記すべき、例えば附則だとしてもです。こういったことに関してはどのようなお考えですか。”
“では、その様々な支援の中にこの不払い養育費の立替え払い、今各自治体で取り組んでいるところもたくさん出てきておりますが、是非、これも検討の一つに入るということでよろしいですか。”
“大臣、ただ、先週私は民事局長にも質問したんですけれども、仕組みの導入については、この立替え払いも含めて、養育費に関してなんですけれども、償還の確実性も見込まれないと答弁していて、国ですら償還の確実性が見込めなくて今尻込みしている状態だと思うんですよ。こういった問題を同居親である個人に全部負担を強いるというのは、やはり私は、こどもまんなかじゃないんじゃないかなと思っております。 その一方で、養育義務である養育費でさえ遂行させられない国が、昨日の大臣の答弁にもありました、私もそのときいましたけれども、養育費、母子世帯だと、今、取決め率が四六・七%にもかかわらず、受領率が二八・一%なんですよね。三分の一以下の方しか受領ができていない。日本というのは今こういう国なんですよ。 これが、共同親権という法律で、制度だけ先行させていくということに対してやはりみんなまだまだ不安の声があるので、大臣、この懸念の声、どうやって払拭されていくおつもりか。今答弁もありましたけれども、もう一歩踏み込んで、是非強い決意をお願いいたします。”
“私は、やはり、離婚したら監護者を指定をすることでかなりの方々が守られると思うんですよ。離婚後の関係が良好でない多くの父母は、緊密に連携を保って子の利益にかなう形で共同監護を実施することはほぼ不可能です。 監護者の指定がされなければ、更なる父母間の意見対立を招いて、その解消のために家庭裁判所の判断にも時間を要するなどの理由で監護権行使に停滞が生ずることが予想され、子の利益の観点からも義務づけは必須であることを改めて申し上げさせていただきたいと思います。 さて、次の質問に行きます。 昨日、我が党の鈴木庸介委員も申し上げましたが、不払い養育費の立替え払い制度について、この質問に対して大臣は、しかと承りたいという答弁をされていました。 そこで、今回の本附則に、公的機関による不払い養育費の立替え払いや、これに要した費用の求償に関する法制度の在り方についての検討を義務づける規定を政治判断で追記し、その結果に基づいて必要な措置を講じませんか、大臣。伺います。”
“やはり、離婚後の父母双方が親権者となる場合においては、必ず父母の一方を監護者とする旨の定めをしなければならないものとするということを本改正案に明記すべきなんじゃないかなと思いますが、法務省の見解を伺います。”
“大臣、こういった事例がたくさん出てくるので、大臣と財務大臣と、是非この件についても話合いを行っていただきたいと私からお願い申し上げます。 次の質問に行きます。 離婚後の共同親権導入に係る監護者の定めの義務づけについて伺います。 この件に当たっては、本改正案によって、離婚後の父母の双方を親権と定めるに当たって、父母の一方を子供の監護者に指定することを必須とはしないこととしておりますが、監護者の指定がされないと、養育費の請求権者や児童手当等の受給者が不明確になって、現実に子を監護している方の親が経済的に困窮し、子の生活基盤が脅かされる懸念があることは、この委員会の中でも再三指摘をさせていただきました。 例えば、別居中の児童手当なんですけれども、離婚後も別居親が親権を持っている場合、児童手当受給事由消滅届の提出をしてもらえずに、実際に監護している同居親に支払われないことが今でも起きています。 共同親権になって監護者の指定がなければ、実際には子供と住んでいる親に児童手当が支払われず、このようなことが増えるのではないかという懸念の声が多く寄せられております。”
“そこで、例えばこのようなケースにおいて、離婚後の共同親権の場合、単身赴任者と同様に住宅ローンの控除が適用されることになるのか、伺います。”
“そして、私は、世界標準に合わせるのであれば、こういった標準の上に立って、子供の意見を聞くということを是非これからも十分に議論していただきたいと思いますし、本来なら、こども基本法の中にある子供の意見の表明権についても、今回の改正案の審議や改正案の中身にもできれば含まれてほしいなと思っておりますので、これからも十分な議論が必要であることを改めて表明をさせていただきたいと思っております。 では、次の質問に行きます。 先週の質疑に関連して、共同親権導入に係る既存の税制度への影響について具体的に伺いたいと思います。 離婚についての住宅ローン減税の在り方について私のところに声が寄せられました。離婚前は住宅ローンで購入していた家に住んでいて、離婚の後、一方は実家に移り住んで、元配偶者と子供たちは購入した家に住み続けている場合なんですけれども、これは、名義は変更せずに、住宅ローンの残高払いを含めた養育費を実家に移り住んだ方が払っているという事例なんですね。これは、しかし、居住しなくなってしまったので、いわゆる住宅ローン控除が適用されなくなったという現実があるんです。”
“審議会の中でも、かたくなに子供に選ばすのは酷だという意見がたくさん出ていたのは承知をしております。 ただ、参考人の意見陳述の中でも原田弁護士が、子供の人格の尊重とは違って、子供の意見の尊重というお話をされていました。子供の意見を聞くのと子供にどっちの親を選ばせるのかというのは、これは違う問題だということを、今日、皆さんで是非共有をしたいと思います。 私は小学生の子供が二人いるんですけれども、その小さい子供が幼稚園のときから、例えばどこかにお出かけするのだけでも、どうして自分の意見を聞かないで決めるんだというような感じになっております。きっとこういう経験をされた人もいるんじゃないかなと思うんですけれども。 今の時代は、昔みたいに、どんどんどんどん親の言うことを聞く、言うことを聞いてくれという時代じゃなくて、自分の意見を持ってそれを表明する、そして、周りもその意見を尊重してどういったことをするのかと決めるような形になってきていると思います。”
“是非そういった事業を、省庁を横断して、皆さんで協力して、無料又は低額、これはかなり大事ですので、所得要件は撤廃されたということですけれども、それがしっかりと自治体で運用できているかどうかの確認も含めて、お願いしたいと思います。 さて、この延長で、先週、山井委員の質問の中にも子供の意見の尊重についての質問がありましたが、離婚後の子供との面会において、親に会いたいという子の意思というのは尊重されるようなんですけれども、会いたくないという子の意思についてはどのように尊重されるのでしょうか。これは、どちらも子供の意見表明として尊重されるべきだと私は思っております。 そこで、面会交流、親子交流に係る裁判で、子供に対してどうして会いたくないのかということを丁寧に聞き取る必要があると思いますが、最高裁に伺います。”
“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。 早速質問に入りたいと思います。 さて、今回の改正案では、離婚後の子供との面会、いわゆる親子交流とか面会交流と言われているんですけれども、この子供との面会の履行を確保するための改正は盛り込まれておりません。しかし、子供との面会に関する取決めが確実に実行されて、安全かつ平穏に実施されるための方策を今後やはり検討する必要があると私は思っております。 そこで、子供との面会について、今後ますます第三者の支援が必要になると思いますので、まずは、例えば公的な、無料だとか低額で利用できる安心、安全な交流支援の整備を推進することが必要だと思いますが、法務省とこども家庭庁に伺います。”
“つまり、支援措置を申請しても、その後、加害者である別居親が役所窓口で住民票の閲覧を希望した場合に、支援措置で閲覧できないことを伝えるときに、必要に応じて不服申立てをすることができることを示せたりとか、その教示を文書によって行うこと等、追記改正されております。 そこで、まず総務省に伺いますが、なぜこのような通知を出したんですか。”
“ここはこれから政治判断になってくると思います。私は必要な声は高まってくると思いますよ、制度が始まったら。これはまた引き続き、制度が始まるかどうかまだ分からないですけれども、私は議論を続けていくべき問題だと思っております。 さて、次に、DV等の被害者の避難に係る住民基本台帳制度の支援措置について伺います。 DVやストーカー行為等の児童虐待及びこれらに準ずる行為で避難した場合、当該の住所地の役所に、加害者の相手方に住所を知られないようにするために住民基本台帳の支援措置を申請することになっております。 こちら、家裁で保護命令が出るのは本当に刑事事件相当の傷害があった場合で、精神的なDV等ではほぼ保護命令は出ません、現時点で。唯一、子供の安全を守るための支援が住民基本台帳の支援措置となっております。 ただ、今回の民法改正に歩調を合わせたものなのか、いつの間にか、今年の一月三十日付で総務省から自治体に通知が出ておりました。”
“では、次に、法定養育費制度の導入について伺いたいと思います。 本改正案では、法定養育費の額は、法務省令で定める方法により算定することとして、金額が決まっているのではなく、また、支払い能力を欠くこと等を証明した場合には、法定養育費の全部又は一部の支払いを拒むことができることとしています。これでは、現在の養育費の受給率、先ほども申し上げましたが、大きく変わるとは思えません。 そこで、家族法制部会では、今回の法定養育費制度の導入に際して、公的な養育費の立替え払い制度が必要であるとの意見が出されましたが、今回導入が見送られた理由を伺います。”
“そうですね。せっかく経済格差をなくして、子供が希望すれば高等教育へ進学できる修学支援も、この共同親権の導入でどうなるのかが分からず、こうやって不安を抱えている方々は多くいらっしゃいますし、そういった声はもちろん役所にも私たちの各事務所にも届いておりますので、そういった不安を一つ一つ是非払拭するようにお願いしたいと思います。 では、大臣、こうやって各省庁をまたいでいるこういった制度を、現在の一人親支援については、離婚後の共同親権、共同監護の導入によって子供に不利益が生じることがないよう、今後、立法措置を含めて、関係省庁において連携、調整はやはり必要ですよねと思うんですけれども、大臣の御見解をお願いいたします。”
“その周知というのは本当に大切なことになりますので、是非お願いしたいと思います。 また、子の監護という観点では、先ほども申し上げましたが、やはり離婚するときに監護者の指定をするのが一番分かりやすいんじゃないかなというような答弁であったと思います。 さて、次に行きます。共同親権が導入されたら、じゃ、次、教育支援制度の影響について伺いたいと思います。 現在の教育支援制度には、高校等の就学支援金又は大学などの修学支援制度について、親権者が二名の場合は二名分の収入証明が必要となります。では、離婚後の共同親権の場合、高校の場合又は大学などの高等教育の場合、これはそれぞれ同じ扱いになるのでしょうか、伺います。”
“これは、現在の社会保障制度のうち、原則、全ての家庭の子供に支給される児童手当は所得の多い方に支給されることになっていますし、一定収入以下の一人親家庭への児童扶養手当は監護者に支給されることになっています。 そこで、伺います。 児童扶養手当は事実婚には支給を停止するとあるんですけれども、共同親権になった場合、収入の算出はどうするんでしょうか、そして、共同で養育しているのなら、婚姻中や事実婚と同じという理由で停止されてしまうのでしょうか、これを伺います。”
“大臣から明確な答弁がありました。 実は、本当に、今おっしゃったとおりに、養育費というのは、共同親権とは全く別の問題なんですよね。全く別の問題であることをしっかりと周知させなければいけません。なぜかというと、共同親権の議論が始まるという段階で、物すごく多くの方々がこれについてすごく心配をしております。そして、これに関連して減額をしようという考えを持っている方が少しずつ出てきているからなんじゃないかなという懸念がありますので。 実際に、取決め率と受給率、これは差があることを大臣も御存じかと思います。これは、母子世帯で取決め率が四六・七%なのが、実際に受給率であると二八・一%に下がっていますよね。父子世帯では、取決め率が二八・三%なのが、受給率では八・七%に下がっているんです。こういったことが、共同親権が起きたからもっと下がるようなことがないように、少なくともちゃんとしっかりと支払いができるような体制を整えるように、周知徹底もお願いしたいと思います。 次に、共同親権の導入に係って、既存の社会保障制度への影響について伺いたいと思います。”
“だからこそ、先日、枝野委員も申し上げておりましたけれども、離婚するときは、監護者の指定、これをしっかりと入れ込むことによって、そうすることで、単独でかなりのことが可能になるんじゃないかなと思っております。 さて、ここからは、共同親権が導入されるとどう変わっていくのか、不安の声が多く寄せられておりますので、これまで届いてきた一つ一つの声について伺いたいと思います。 まずは、養育費です。養育費の支払いについてです。 養育費は、別居親が子供の監護者に支払うんですけれども、共同親権になると養育費の支払いが促されるという意見があります。その一方で、共同で養育しているから、その間の養育費を減額するということが主張されるおそれがあるのではないかという声が届いているんですけれども、これについてはどうなるんでしょうか、伺います。”
“でも、やはり私は、この今回の共同親権導入に当たっては、監護者が指定されないと、日常の生活拠点をどこにするのか、例えば、今日はどっちのおうちに泊まるのかとか、子供の日常生活に大きな影響を与えるんじゃないかなと懸念しております。日頃の同居親が子供の健康状態や子供の意思で行いたいことも、別居親の同意が必要となってくるんですよね。 それで、本改正案の日常の行為とか急迫の事情とか、同僚議員も聞いておりましたけれども、この定義がなくて、狭義としての捉え方をされてしまって大きな混乱を招くんじゃないか、ひいては、例えば、家裁の現場に全ての責任を押しつけられるんだとかというのが想定されるんじゃないかと思うんです。 また、DVで避難されて、子供を連れて家を出る場合も、急迫の定義がなくて、例えば、殴られてすぐじゃなくて、子供のために、子供が夏休みに入ったら避難しようかなと思って考えている方も、これまで我慢できたのだから急迫には当たらないと判断されるということも、子供と避難することが結局できなくなってしまうんじゃないかなというおそれがあるという声が数多く届いております。”
“今回の改正案では、一方が単独親権を望んだとしても、合意ができない場合は家裁の判断に委ねられることになりまして、決して選択できるわけではありません。 だから、伺いたいと思います。今回の改正案では、協議離婚の際に監護者を定める旨の規定を一律に設けることは見送られております。そもそも規定を設けないこととした理由を伺いたいと思います。”
“この制度の創設に当たっては、私、親にとっては、やはり、親と子供が安心して暮らせるように、そして孤立しないように必要な支援が措置されて、たとえ一人親だとしても、本来持っている力を取り戻して、社会で活躍できる観点を鑑みていかなくちゃいけないし、子供にとっては、親がどんな道を選んだとしても、子供が幸せに笑って暮らせる社会にしなくちゃいけない、そして、私たちが、社会をつくる立場としては、願わくば、その子供たちが大人になったときにも、自分もやはり子供を産んで安心して暮らせるんだと感じられる、そういう制度に、つくっていくために導入するのかどうかをやはり議論をしなくちゃいけないと思って、この観点に沿って今日は質問に入ります。 さて、日本では、今、九割が協議離婚なんです。その原因の一位というのが性格の不一致なんですけれども、二位以降というのが、身体的暴力だとか精神的暴力、そして子供への暴力など、DVが原因となっています。この性格の不一致の中でも、現に夫婦間の力関係が存在しておりまして、十分に話合いができていない状況で離婚に至ることも多いというのが現状です。”
“でも、私自身、新人議員で今四十歳で子供を二人育てる身としては、先ほどから言われている、例えば連れ去り前提の議論ですとか、あとは、離婚をしない家庭、家族観があるというのは、やはり時代から遅れている家族観ではないかと思いますし、この観点に沿って自民党が政権運営をしているということに関して、やはりこの制度のかじ取りをするというのは、極めて偏っている議論であると思いますので、私自身のこれからの考えも申し上げ、そして、それが社会へ向けての選択肢だと思って受け止めていただきたいと思い、質問に入らせていただきたいと思います。”
“立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。 先ほどの同僚議員の質問に続いて、今回の民法改正案について質問させていただきたいと思います。 冒頭に、私からも、寺田委員も申し上げましたが、先ほど午前中に話があった家族観について、私自身も今回の共同親権の議論をするに当たって、世界標準に合わせるために世界各国が導入している制度について議論をするというお話なのにもかかわらず、私、やはり偏った家族観に基づいて議論がされているんじゃないかなということに、極めて違和感を感じました。 そういった考えがある方も、この国にはいらっしゃるのかもしれません。”
“時間が参りましたから終わります。 子供が少ない自治体にも十分な配慮が行われることを今後しっかりと注視していきたいということを申し上げて、終わります。ありがとうございました。”
“政府はこのこども子育て費について人口に占める十八歳以下人口の割合が小さい団体に配慮した補正措置を講じることとしておりますが、地域によっては十八歳以下の人口が少ないという自治体が多くありまして、どのような補正措置が行われるのかということは大変気がかりな点がございます。 そこで、地方交付税法ではこども子育て費について段階補正、密度補正、態容補正というものが行われると法定されておりますが、これらの補正措置をどのように行うのか。現在の検討状況で結構ですので、法案審査のときよりも更に踏み込んだ答弁を是非お願いいたします。”
“まだまだ周知、広報も含めて足りないと思いますし、私は、メリットを感じると思う人は全面的に使ったり登録したらいいと思います。ただ、不安な人だったりとか、やはり知られたくないと思っている不安な人たちもいるということを、是非それを分かった上での説明が必要だと思います。 そして、私は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しては、政府は今年の十二月二日で現在の保険証の発行を終了して廃止することを正式に決めましたが、まだまだそのことに対する懸念の声、不安の声は大きいと思います、多くの方がいらっしゃいます。だから、改めて、今の保険証はまだ残すべき段階であるということを申し上げさせていただきたいと思います。 時間もなくなってまいりました。最後に、こども子育て費の算定について伺います。 先月成立いたしました改正地方交付税法によって、地方交付税の新たな算定費目としてこども子育て費が創設されました。”
“今、人口減少社会なんですよね。今、国を挙げて取り組もうとしている中で、やはり救急現場で一人一人の命を助けることはすごく大事だと思うんですよ。だから、この遅くなるということに対して、今おっしゃいました対応策も含めて必要なことは全部取らなくちゃいけないし、そもそもまずマイナンバーカードに対して信頼が薄いということは私は確かだと思うんです。 その中で、今おっしゃられた例えば手書きから口頭に変えたりだとか、今後、たしか意識を失っている場合でも救急隊員の判断でマイナンバーカードの利用が可能とする方向で調整しているという話もあります。ひもづけ誤りの問題もあるし、意識を失った人にどう対応するのかという問題もありますけれども、こういった不安を持つ人たちに対して今後どんな説明をしていく考えなんでしょうか。”
“その中で六分二十九秒も遅くなってしまったということは、これは深刻な事態だというようなお声も上がっております。 そこで、現場滞在時間の短縮に向けてどういった検討や取組が行われているんでしょうか。”
“マイナンバーカードの健康保険証としてのひもづけ利用登録が進んでいる傾向を受けたもので、令和七年度中の本格運用を目指すと報道されておりますが、本格導入に向けては解決すべき課題があると私は思っております。 それは例えば令和四年度に先行して実施された救急現場での実証実験についてなんですけれども、救急隊が現場に到着してから出発するまでの時間が、マイナンバーカードを活用しなかった令和三年の出動事案に比べて六分二十九秒も遅くなるという結果となってしまいました。救急業務の迅速化、円滑化のためにマイナンバーカードを活用しようというのに、データ閲覧の作業が加わったことで逆に救急搬送時間が延びてしまったということは重要な課題なのではないのでしょうか。 約二か月という実証実験の期間中において現場滞在時間の短縮傾向は見られた。運用が最初だったので、なかなか使いにくかったりとかして、もしかしたら遅くなってしまったというのもあるのかもしれないんですけれども、さすがに六分二十九秒遅くなってしまっては救急現場は大変だと私は思います。だって、一分だって大事な時間でしょう。”
“大変長い答弁をありがとうございます。 ただ、大臣がおっしゃるように、シャープ七一一九もデジタル化も、この後マイナンバーについてはお伺いしますけれども、それは今後の見通しとしては一理あるとは思うんですけれども、ただ、直近の課題としてですよ、もう来年来る問題なんです。私はやはり救急隊員を増やして現場の負担をもうちょっと、数が足りないんですよ。本当に現場の声を感じるような答弁ではなかったです。だから、私は救急隊員をまずは増やすという政策は取るべきだということを申し上げさせていただいて、続いてマイナンバーカードを活用した救急業務の迅速化、円滑化についての検討状況についても伺いたいと思います。 大臣は今の対応策としてマイナンバーカードの活用を始めましたというお話をしたんですけれども、なかなか現場においてはちょっと運用として遅くなってしまったという結果があるということで御紹介をさせていただきたいと思います。 消防庁は、先月の十二日、健康保険証と一体化したマイナンバーカードを救急隊が現場で読み取って必要な診療情報などを入手して搬送につなげる実証実験を令和六年五月から順次始めると発表いたしました。”
“消防庁としては、これまでの十年間で増えたということしか言えないと思うんですよ。ただ、大臣、私たちは政治家として、これからの二〇二五年問題を見据えて手を打っていかなくてはいけないと思います。来年です。 改めて、大臣、いつまでにどのぐらい救急隊員を増やしていくのか。又は救急隊員だけではございません、高齢化社会に向けて救急体制、現場の人たちは本当に大変ですよ、なかなか受け入れる病院がすぐには見つからない、そうなると救急車の中にいる時間が長くなってしまって、余計に助かるはずの命が助からなくなっちゃうんですよ。大臣、どのような見通しを持っているのか、是非御見解をお伺いしたいと思います。”
“ということは、直近の課題としては、増えていく救急要請の需要に対して、例えば救急隊員を増やすだとか、対応をすぐに二〇二五年に向けてつくっていかなくてはならないし、私たちは総務委員会に所属する委員としてそういった責任を感じていかなくてはいけないと感じております。 その上で、消防庁としては、いつまでにどういった対応が必要だと考えるのか。救急隊員が必要なのであれば、いつまでにどのぐらい救急隊員を増やしていかなければいけないと想定しておりますか。”
“まさに、約半数は実は搬送されているけれども軽症ということなんです。そういった事実の中で、不要不急の救急要請を控えるために、つまり、どういう症状で呼ぶべきなのか。一歩手前で相談できる救急安心センター、今シャープ七一一九の活用とその普及促進が必要とされていると伺っております。 しかし、同時に、先ほども申し上げました、やはり団塊の世代の方々がこれから後期高齢者となりまして、まだまだ救急搬送の必要性が増えてくるという需要は出てくると思います。つまり、より一層に救急体制の必要性は今後高まっていくと見込まなければいけないというのが今この国の現状であると思います。そして、ここにいる皆さんたちには、地域の中で過疎地域を抱えている皆さんも含めて、高齢者の方々が多く住んでいる選挙区の方々を含めて、地域の声としてはやはり安心して暮らしたいということが全てだと思うんですよ。”
“まさに、今コロナの影響もあるとは思うんですけれども、大切な人はもちろん救急車に乗っていかなくちゃいけない、ただ、搬送先の決定に時間がかかる、こういった問題があるというように伺っております。 さて、救急搬送された中の全体の四七%、これが軽症というように伺っているんですけれども、間違いないでしょうか。”
“二十年前が六・三分、そして二〇二二年は前年比と一分近く延びて十・三分。つまり、この二十年で四分遅くなったということなんですよね。先ほども申し上げました助かるはずの命が、四分間延びているので、この二十年間で、この日本、もしかしたら助かるはずの命が助からなくなっているという今現状なんですよ。これに向き合わなくちゃいけないんです。 そこで、到着時間の遅延化に歯止めがかからない原因をどのように分析しているのか、お伺いいたします。”
“つまり、助かる命、助かるはずの命が助からなくなるということにつながるんじゃないかと思うんです。 ちなみに、二十年前の救急車の到着にかかる全国平均の時間を教えていただけますか。”
“十・三分なんですよね。この報道を見たとき、私自身も驚きました。前年比より一分近く延びて、とうとう十分の壁を越えたという現実、これは私はここにいるみんなで向き合わなければいけない問題だと思っております。 これは現在の救急搬送や医療現場の逼迫ぶりを反映しているものだと思いますが、そこで、十分の壁を越えるということが救急現場においてどのようなリスクを想定しているのか、お伺いいたします。”
“私は、一元的に所管する省庁はやはりつくるべきだと思います。すぐはできないのかもしれません。大臣の一言でできることではないとは思うんですけれども、ただ、責任感を持って、是非、松本大臣にはガイドラインの策定も含めてリーダーシップを持って発揮していただいて、私は一元的なものをつくるというのを政府の中でも話し合っていただきたいと思いますので、お願いだけを申し上げさせていただきます。 次に、消防関係について伺います。 消防と救急業務に従事する全ての方々には日々心から感謝と敬意を表しまして、まずは現在の救急と救助業務について伺えればと思います。 まず最初に、一一九番通報を受けて救急車が現場に到着するまでの全国の平均時間について、最新の取りまとめ結果を教えてください。”
“所管する省庁が今ないんですよね、一元的に所管する省庁というのが。でも、先ほど申し上げたように、団塊の世代、もう来年には後期高齢者に入ります。そして、団塊の世代というのは八百万人いるんですよね。厚労省の試算によりますと、今現在で、後期高齢者の方々、一千五百万人いるのが、これから二千二百万人になるんじゃないかと言われているんです。 やはり一元的に所管する省庁をつくって、これからのサポート事業、独り暮らしの高齢者の方々が増えるに当たって、私はこの対応が必要だと思うんですよ。定まっていないのであれば所管する省庁をつくるべきだと思うんですけれども、今回の調査を行った総務省に伺いたいと思います。所管する省庁をつくりたいと、大臣、思いませんか。”
“身元保証等高齢者サポート事業については、一部の自治体や社会福祉協議会、そして民間の身元保証代行サービス業者がサービスを提供しています。しかし、一部の民間の事業者をめぐっては、例えば高額な利用料を請求されたりだとか、あとは事前に説明されたサービスがなかったなどのトラブルが正直起きているのが現状です。総務省の調査結果からも先ほど触れたような課題が指摘されているところであります。 そこで、今それぞれの省庁で取り組んでいるということではありますが、霞が関の役所において高齢者サポート事業を一元的に所管する関係省庁というのはどこになるのでしょうか。”
“ガイドラインの策定に取り組んでいるということで、二〇二五年、もう来年です、すぐ来ますので、是非早急な策定に向けて皆さん取り組んでいただければと思っているんですけれども。 今回の調査結果を受けて、地方公共団体における課題として、事業者を紹介するに当たって、選定基準がなく、信頼できる業者かどうか見極めるのが大変困難であるということなどが挙げられております。今後、高齢化が進む中で、身寄りのない高齢者の方々が更に増加をいたしまして、本事業の需要はより一層増加していくことが考えられます。それに伴いまして、地方公共団体が事業者の紹介を求める相談に対応する機会も増えていくと思います。 そこで、今回の調査によって明らかとなった地方公共団体への課題について総務省として今後どのように対応していくのか、対応の方針を伺います。”