山下貴司
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されています。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわた…”
“第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。 第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。 第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。 第五に、この法律施…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日あかま国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、二十二日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のと…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月二十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本…”
“質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案により、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を追加し、公布の日から施行することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会常務理事原一郎君、東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所長鈴木一人君、国際社会経済研究所特別研究主幹布施哲君、日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長植松智則君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお…”
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“第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。 第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。 第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。 第五に、この法律施行後五年を経過した場合において、改正後の法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨及び内容であります。”
“ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されています。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわたる課題を抱えております。また、我が国を取り巻く国際情勢も厳しさを増しております。 本案は、このような状況において、有人国境離島地域が、現下の諸課題を克服し、今後もその役割を安定的かつ継続的に果たすことが必要であることを踏まえ、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりであります。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日あかま国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、二十二日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案により、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を追加し、公布の日から施行することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月二十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員会においては、五月八日小野田国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、十三日から質疑に入りました。十四日には、参考人から意見を聴取するとともに、経済産業委員会との連合審査会を開会し、翌十五日質疑を終局いたしました。”
“以上で本連合審査会は終了いたしました。 これにて散会いたします。 午後四時一分散会 ――――◇――――― 〔参照〕 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案は内閣委員会議録第九号に掲載”
“これより内閣委員会経済産業委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。 これより質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。古井康介君。”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。 この際、お知らせいたします。 経済産業委員会との連合審査会は、午後二時から開会いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十八分散会”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。”
“ありがとうございました。 以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“なお、参考人各位に申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださるようお願い申し上げます。また、参考人は委員に対して質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。 それでは、原参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会常務理事原一郎君、東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所長鈴木一人君、国際社会経済研究所特別研究主幹布施哲君、日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長植松智則君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、原参考人、鈴木参考人、布施参考人、植松参考人の順に、お一人十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会は、明十四日木曜日午後二時から開会いたしますので、御了承願います。 次回は、明十四日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、連合審査会において、政府参考人及び会計検査院当局並びに参考人から説明又は意見を聴取する必要が生じました場合には、出席を求め、説明等を聴取することとし、その取扱いにつきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。 ただいま審査中の本案に対し、経済産業委員会から連合審査会開会の申入れがありましたので、これを受諾するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時八分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中根一幸君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官門松貴君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る十四日木曜日午前九時、参考人として一般社団法人日本経済団体連合会常務理事原一郎君、東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所長鈴木一人君、国際社会経済研究所特別研究主幹布施哲君、日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長植松智則君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。小野田国務大臣。 ――――――――――――― 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時三分散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 正午休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官門松貴君外二十九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に鳩山二郎君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事井出庸生君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“本委員会においては、八日木原内閣官房長官から趣旨の説明を聴取した後、十日から質疑に入りました。十六日には参考人から意見を聴取するとともに、十七日には高市内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行い、さらに、二十二日法務委員会、外務委員会及び安全保障委員会との連合審査会を開会いたしました。 橋本幹彦君外二名提出の法律案は、二十一日本委員会に付託され、翌二十二日の連合審査会の後、提出者橋本幹彦君から趣旨の説明を聴取いたしました。 その後、両案を一括して質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、橋本幹彦君外二名提出のインテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案については賛成少数をもって否決すべきものと決しました。次に、内閣提出の国家情報会議設置法案については賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、内閣提出の国家情報会議設置法案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、内閣提出の国家情報会議設置法案は、我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるとともに、国家情報会議の事務等をつかさどる機関として、内閣官房に国家情報局を置くものであります。 次に、橋本幹彦君外二名提出のインテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案は、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにし、及びインテリジェンスに係る態勢の整備に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、インテリジェンス態勢整備推進本部を設置することにより、インテリジェンスに係る態勢の整備を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定めるものであります。 内閣提出の法律案は、去る四月二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。”
“以上で本連合審査会は終了いたしました。 これにて散会いたします。 午後零時三分散会 ――――◇――――― 〔参照〕 国家情報会議設置法案は内閣委員会議録第二号に掲載”
“これより内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、国家情報会議設置法案を議題といたします。 本案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。 これより質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。星野剛士君。”
“次回は、来る二十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。木原内閣官房長官。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。後藤祐一君。”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、国家情報会議設置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 まず、橋本幹彦君外二名提出、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。大島敦君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“内閣提出、国家情報会議設置法案及び橋本幹彦君外二名提出、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“橋本幹彦君外二名提出、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。橋本幹彦君。 ――――――――――――― インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に井出庸生君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事鳩山二郎君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、連合審査会は、来る二十二日水曜日午前九時から開会いたしますので、御了承願います。 次回は、来る二十二日水曜日午前八時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会”