山下貴司
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されています。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわた…”
“第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。 第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。 第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。 第五に、この法律施…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日あかま国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、二十二日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のと…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月二十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本…”
“質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案により、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を追加し、公布の日から施行することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会常務理事原一郎君、東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所長鈴木一人君、国際社会経済研究所特別研究主幹布施哲君、日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長植松智則君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお…”
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“非常に懇切な御説明をありがとうございました。 この件に関しては、直接の整理対象ではないですけれども、やはり労働者の思いというのもあると思いますので、そうしたことの不安解消も是非御検討いただければと思います。 それでは、残された時間で、日本の基幹産業であるコンテンツ産業について伺いたいと思います。 コンテンツ産業、これは産業規模が国内で十三兆から十四兆ということで、もはや日本の基幹産業と言ってもおかしくない。そして、アニメのみならず映画も非常に注目されておって、今、例えば黒澤明の時代のみならず、日本で映画を作りたいと。アメリカでは「SHOGUN 将軍」が非常に評価を得ました。日本でロケをしたいという大きなニーズがあるということなんです。 この日本のロケというのが実は難しくて、資料四を見ていただきたいのですけれども、これは、日本でのロケが検討されながらロケ誘致ができなかった作品であります。「ミッション・インポッシブル」であるとか、あるいは「SHOGUN 将軍」もそうです。”
“大臣に伺いますが、非常に精緻に検討されている、これから具体的な中身は省令等でしっかり検討していただくことになりますが、非常に重要な法案だと思います。この早期事業再生法案への大臣の意気込みを伺えればと思います。”
“プロである第三者機関の方がしっかり調査し、また、債権者としてもプロである金融機関が見ることで、実効性があるかどうかはきちんと判断がなされるだろうということでありますけれども、そうなると、第三者機関である指定確認調査機関が極めて重要になります。 これは、例えば事業再生に関する専門的知識や実務経験を有する弁護士や会計士などを確認調査員として選任するなど、専門的な基礎を有することが想定されているわけであります。事業再生ADRでは、既に事業再生実務家協会、JATPがあって活躍されているわけですけれども、新しい制度ではそうした機関としてどういった機関が想定されているでしょうか。”
“そうした変更案をやるわけでございますけれども、事業再生ADRとの比較で、事業再生ADRでは、三年内に債務の超過を解消するとか、あるいは三年内に経常黒字化するであるとか、そういったところを要件のようなこととして検討されると世上言われているのですけれども、早期事業再生手続の権利変更決議案あるいは早期事業再生案ではそうした要件はないのでしょうか。あるいは、そうしたことがしっかり考慮されることになっているのでしょうか。”
“では質問ですが、債権者集会の決議の対象となる権利変更という言葉の内容ですけれども、例えば、事業再生ADRでは、いわゆるリスケと言われる弁済期日の変更や支払い猶予、金利の減免、あるいは債務を返済不要の資本に転換するデット・エクイティー・スワップなど、そういったものが想定されているわけですけれども、本法案での権利変更というのは同様のものを想定しているのでしょうか。当局に伺います。”
“非常に抽象的な要件でありますので、いずれ法案成立の暁には、利用しやすいガイドラインとか予測可能性があるようなものをしっかり作っていただきたいと思います。 そうした対象債務者が第三者機関である指定確認調査機関に対して、まず自社の再生計画の骨子や権利の変更案、弁済計画の原案を提出する。そして、第一段階として、第三者機関はその申請内容を精査し、早期再生の必要性、簡単に言えば、この会社はほっておくと倒産してしまうかもしれないけれども、債務を減免すれば再建できそうだ、しかも債権者全体にとっても倒産させるよりは有利だなど、判断してこれを確認することになります。 そして、この確認が終わった後、原則六か月以内に、事業者は、債権者集会で決める権利変更決議案を、要は債務のカットや返済猶予の具体策を早期事業再生計画書とともに提出する。そして、第三者機関は、弁護士や会計士などの専門家である確認調査員に調査をさせて調査報告書を作成する。これが資料二の2と3のところでございますけれども、その上で、要件を全て満たすとなれば、確認済みとして4の対象債権者集会の段階に移るということであります。”
“そして、手続の対象となるには企業が「経済的に窮境に陥るおそれ」があることが要件となっておりますが、この「経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」とは具体的にはどのような事業者でありましょうか。 また、第三者機関が確認すべき事項として、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれ」を確認せよとありますが、こうした要件の意義について御説明願いたいと思います。必要があれば民事再生法との比較などもしていただければと思います。”
“こうした本法案による新しい早期事業再生手続は、法的性質としては、倒産手続ではない、倒産前の手続で、利用中は会社は通常どおり営業を継続でき、経営権を維持しながら、最終的に裁判所が計画を認可することで強制力を持たせる、法的整理と私的整理の利点を生かしたハイブリッド型の再建手続と言えます。 その意味で非常に大きな意義を持つ制度であり、是非今国会での成立を期したいところでありますけれども、この具体的な手続についてこれから経産大臣そして経産省に幾つか質問いたします。 その前に、この手続の流れ、これは大まかに四段階ないし五段階と申していいと思います。まず、入口は申請、第三者機関での確認、調査、債権者集会の議決、最後に出口で裁判所の認可という特徴的な構造になっておりまして、不服がある場合には即時抗告もできるということであります。 この具体的な流れを図示した資料二を御覧いただきながら質問いたしますが、利用できるのは債務者本人からの申請によるということで、債権者側からの申立てはないということであります。”
“ですから、一部金融機関のみの反対で再建が頓挫するということは避けられるようになります。 また、非公開で進められ、公表は不要であるという点も重要であります。 民事再生のように、多数決で決まるものの、一方で、手続が官報公告ということで広く公にされることになると、多くの取引相手にも周知されて経営不安、信用不安が一気に広がってしまう、そして、せっかく再生を考えていたのができなくなってしまうという事例はよくあることでありますけれども、この制度では、裁判所での手続として法的な強制力は担保されるわけでありますけれども、非訟事件という手続上、金融債権を持つ対象債権者以外には公開や公表がされずに進めることができることになります。 ただ、注意しなければならないのは、これはもちろん上場企業などが対象になる場合もあるわけでありますけれども、こうした上場企業の場合には金融商品取引法などで適時開示のルールがあるので、その点は注意する必要があります。ただ、そうでない限りは関係者のみの周知でできることになります。”
“そして、手続は、経済産業大臣が指定する第三者機関である指定確認調査機関が全面的に関与し、裁判所が最後に認可することで法的な効力が発生します。裁判所の関与により、公平性や少数債権者の保護もしっかりと担保される仕組みになっております。 また、抵当権など物的担保がついた債権は整理の対象外ではありますが、裁判所は、申立てに基づき、一定の要件の下で、金融債権者の担保権の実行や強制執行を一時的に中止を命ずることができることになっています。 そして、新しい手続のポイントとして、裁判所は関与しますが、非訟事件ということで、原則非公開で行われることになります。 他の制度と比較してみると、事業再生ADRなどの私的整理では、非公開で、信用毀損あるいは風評被害なく手続が進められるわけでありますけれども、債権者の全員同意が必要であります。ですから、金融機関の一行でも、あるいは金融債権者の一人でも反対するとADRが成立しないことになりますが、この新制度では、要件を満たせば先ほど申し上げた四分の三以上の賛成で決まることになります。”
“こうした状況の中、過剰な債務が企業の事業再生を妨げ、倒産に至る企業が更に増えるおそれが指摘されています。倒産により企業の価値や技術、人材といった貴重な資源が散逸する前に、その倒産に至る前の段階で企業が迅速に再建策を実行できる制度基盤を整備し、早期の事業再生を可能にすることは、結果的に地域の雇用を守り、経済全体の新陳代謝を促進することにもつながります。早期事業再生法案はそのための法案だと承知しております。 それでは、質疑の前に、早期事業再生法案のポイントを私なりの理解でお話をさせていただきます。 配付資料一の比較チャートを御覧ください。 早期事業再生制度と他の制度を比較した場合の最大のポイントは、上から四番目にあります銀行など金融機関に対する借入金の金融債務について、債権者の四分の三の多数決で債務整理を行えるようにする点であります。そして、整理の対象は、銀行など金融機関からの借入金など、金融債務に限定されています。買掛金など取引先への支払い債務や、例えば会社の従業員などの給与債務などは整理の対象とはされていない、含まれていないということであります。”
“自由民主党の山下貴司です。 本日は早期事業再生法案について質疑の時間をいただき、ありがとうございます。私は法律家議員でありますけれども、この法案は非常に重要な法案で、質疑の機会をいただくことを大変感謝しております。 本日は、なぜ早期事業再生法案が必要とされるのか、手続の内容はどのようなものなのか、どんなメリットがあるのか、大臣あるいは経産省など関係省庁の皆様から、国民の皆様にできるだけ分かりやすい質疑をお願いしたいと思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。 まず、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあります。コロナ禍以降、日本企業全体の借入れなどの債務残高は七百兆円に達し、コロナ禍前に比べて百二十兆円以上も増加しています。コロナ対応のゼロゼロ融資の返済も始まり、その返済負担が重くのしかかっている企業も多いのが実態であります。 また、昨年の企業倒産件数は十一年ぶりに一万件を超え、リーマン・ショック後以来の高水準となりました。この背景には、原材料の価格高騰、人手不足、最近の円安や物価高、さらには金利上昇などがありますが、これにトランプ関税の影響も予測されるところであります。”
“ましてや憲法上制限することについては反対であることを申し上げ、私の意見といたします。 以上です。”
“ドイツでは、憲法に当たる基本法上、解散権を信任投票の否決の場合などに限定していますが、これは、ワイマール憲法下でヒトラーが政権掌握のため国会を解散して全権委任法を可決したなどというドイツ特有の歴史的経緯によるものであることに留意する必要があります。そのようなドイツでも、最近、少数与党内閣が、事態打開のため、不信任を前提とした信任投票を経て解散・総選挙を行っています。 またカナダは、内閣の解散権には制限がないとされています。 以上、俯瞰したとおり、憲法実行上も、民主主義の観点からも、国際比較上も、内閣による解散権について法的制限をつけることは慎重に検討すべきであります。 重ねて言いますが、佐藤幸治教授の指摘のとおり、解散によって国民の意思を問うことは、国民主権の趣旨に沿うとともに、内閣による責任ある政策形成を制度上可能にするものであります。そして、解散の当不当、違法かどうかではなく当不当は、民主主義の原則からは、基本的には国民の政治審判を受けるべき事柄であり、イギリスも法律による制限を約十年後に撤回したように、国民の政治判断の機会をあらかじめ法律で縛ることには慎重であるべきであります。”
“さらに、その際、解散の決定は裁判所で争えない旨の規定も盛り込まれ、解散権自体は純然たる政治判断事項であることが明らかにされました。法制局資料十ページで長谷部教授がイギリスを制約の例として挙げていますが、これは古い情報に基づくものと考えられます。 フランスでは、大統領が下院に当たる国民議会の解散権を持ちますが、解散後一年以内に再解散はできないという制限はありますが、一年経過すれば、理由を問わず議会を解散できます。ただ、政治的リスクがあるために解散の事例が少ないというだけであります。 米国は、大統領による連邦議会の解散はないものの、下院は二年間という短い任期で民意を問う制度となっており、日本の解散・総選挙による衆議院任期の平均が二年半程度であることを考えると、むしろ日本は、衆議院の解散制度により、米国下院と同等の民意を問う機会を実現しているとも言えます。”
“しかし、注意しなければならないのは、解散権の行使にふさわしい理由の判断自体は基本的に内閣の政治的判断に委ねられており、その判断の当否についてはあるものの、法的責任ではなく、政治的責任のみを負うということであります。芦部教授も、法制局資料の八ページに言うような憲法習律上の制約があるとは言っておらず、解散の当否は最終的には国民の政治判断に委ねられていると述べています。 解散批判で間々言われる党利党略に基づく解散、内閣の都合による解散かどうかは国民が選挙で判断することであり、実際に、解散の結果、議席を減らすことも間々あります。そうした国民の判断に委ねずにあらかじめ法律で縛ることについては、慎重でなくてはならないと考えます。 諸外国の例を見ても、まずイギリスでは、法制局資料にありますように、二〇一一年、政権による党利的な解散を制限するため、内閣の解散権を制限する議会任期固定法を制定したものの、二〇二二年に同法は廃止され、再び、内閣が自由に解散を決定できる体制に戻っています。”
“憲法学の大家である佐藤幸治京大名誉教授が指摘するように、政治的問題により国会での統一的意思形成に支障を生じている場合などに、内閣が責任ある政策形成を維持するため解散によって国民の意思を問うことは、国民主権の趣旨に沿うとともに、内閣による責任ある政策形成を制度上可能にするものだからであります。 政府も一貫して、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上、これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものとしています。 もちろん、解散について法的制約を念頭に置いた議論がないわけではないことは先ほどの法制局長の紹介のとおりでありますが、憲法学の大家である芦部信喜東大名誉教授は、解散は国民に対して内閣が信を問う制度であるからそれにふさわしい理由が存在しなければならないと述べ、一つ、内閣の重要法案や予算等が否決された場合、二つ、内閣の与党体制が基本的に変わった場合、三つ、総選挙の際に争点とならなかった新たな重大政策課題が生じた場合などを挙げ、内閣の一方的な都合や党利党略で行われる解散は不当であるとしています。”
“自由民主党の山下貴司です。 本日のテーマである衆議院の解散については、我が党において意見集約のための党内議論は行っていないことから、あくまで個人的見解として述べさせていただきますが、結論から言えば、衆議院の解散については、主権者である国民の政治判断に委ねるべき事柄であり、それに先立って一律に法的に制限することは、日本国憲法の憲法実行の点からも、民主主義の原則の観点からも、そして国際比較の観点からも、慎重であるべきです。 まず、憲法実行について、日本国憲法下では、これまで二十七回ある衆議院の総選挙のうち、任期満了による選挙は一度だけであり、近いうち解散と言われた民主党野田政権下の解散を含め、ほとんどがいわゆる七条解散です。内閣による七条に基づく解散はもはや日本国憲法上確立されており、学説もこれを認めるのが通説です。 民主主義の原則の点からは、解散自体は民意を問う行為であり、むしろ民主主義に沿うものであります。”
“既に、令和五年十一月のこの審査会の幹事懇談会で法制局、憲法審査会事務局より提示された広報協議会、広報協議会事務局に関する規程の条文案が示されております。さきの国民投票法改正案と併せ、広報協議会の在り方についても早急に審査会で議論して、法令整備を進めていくことを申し上げ、私の質問といたします。 そして、二会派につきましては、質問にお答えいただければ幸いであります。”
“これに対し、我が国の国民投票法では、国民投票運動はできるだけ自由であることを原則として、投票の公正の確保のための必要最小限の規制のみが設けられております。 そもそも、広告規制は、ネットCMの実態、偽情報対策など、多くの論点を含むものでありますけれども、これらについては公職選挙法上の規制においてもいまだ結論が出ていないテーマであり、政治的表現の自由の原則や各国の選挙法上の規制等を踏まえた慎重な議論が必要であります。 したがって、既に公職選挙法でも内容が固まっている投票環境整備のための三項目案に関する国民投票法改正案とは異なり、この問題は、まずは、法規制による一律の対応ではなく、ガイドラインの策定等を通じた事業者、政党等による自主的な取組を促進することが現実的であり、そのためには、国民投票法に定める広報協議会がガイドライン等を示し、各事業者の自主的な取組を促しつつ、必要な実効性を確保する措置を取ることが必要であります。 そのためには、広報協議会の具体的な活動内容に関する制度設計の詰めを早期に行うべきであります。”
“自由民主党の山下貴司です。 本日は、国民投票のCM規制が中心テーマですが、その前提として、まずは、与野党四会派が令和四年四月に提出し、審議入りしたにもかかわらず廃案となった、投票環境整備のための国民投票法改正案を早期に再提出の上、議決すべきと考えます。この改正案は、同じ趣旨の公職選挙法改正の際にはほぼ全会一致で可決された内容で、内容において各党に異論もないはずであります。 質問ですが、この三項目案に関する国民投票法改正法案の再提出について、二会派ということなので、維新、国民の委員の見解を後ほど私の質問の時間内でお答えいただければと思います。 さて、国民投票運動に関するCMの規制は、憲法で保障される政治的表現の自由に直接関わるものであります。 例えば、アメリカ連邦最高裁は、二〇一〇年、団体による政治的なCMの規制を違憲、憲法違反と判断いたしました。他方で、イギリスやフランスでは、政党等に与えられた無償の放送枠以外は、国民投票に限らず、政治的性格を有する広告放送を流すこと自体が一般的に禁止されています。”
“これにて吉良州司君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして外務省所管についての質疑は終了いたしました。 これにて本分科会所管の審査は全て終了いたしました。 この際、一言御挨拶申し上げます。 分科員各位の御協力によりまして、本分科会の議事を終了することができました。ここに厚く御礼を申し上げます。 これにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会”
“御協力ありがとうございます。 これにて沼崎満子君の質疑は終了いたしました。 次に、鈴木庸介君。”
“次に、外務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。沼崎満子君。”
“これにて柴田勝之君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして法務省所管についての質疑は終了いたしました。 ―――――――――――――”
“これより予算委員会第三分科会を開会いたします。 令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算及び令和七年度政府関係機関予算中法務省所管について、昨日に引き続き質疑を行います。 この際、分科員各位に申し上げます。 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中野英幸君。”
“第三分科会について御報告申し上げます。 本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行いました。 詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、難民認定申請手続の諸問題、技能実習制度から育成就労制度への移行の在り方、情報戦時代の同志国との関係強化の取組、日米地位協定改定に向けた取組、米軍訓練中の事故に対する政府の対応、日米首脳会談における対米投資の方向性、交通事故被害者に対する救済体制の強化、税制の抜本的改革への展望等であります。 以上、御報告申し上げます。”
“これにて赤嶺政賢君の質疑は終了いたしました。 次回は、明二十八日金曜日午前八時より開会し、法務省及び外務省所管についての審査を行うこととし、本日は、これにて散会いたします。 午後八時二分散会”
“御協力ありがとうございます。 これにて高橋永君の質疑は終了いたしました。 次に、赤嶺政賢君。”
“次に、外務省所管について審査を進めます。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高橋永君。”
“これにて橋本幹彦君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして財務省所管についての質疑は終了いたしました。 ―――――――――――――”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。塩崎彰久君。”
“以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔予算概要説明は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 ただいま鈴木法務大臣から申出がありましたとおり、法務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、分科員各位に申し上げます。 質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。広瀬建君。”
“以上をもちまして外務省所管についての説明は終わりました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔予算概要説明は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 ただいま岩屋外務大臣から申出がありましたとおり、外務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより予算委員会第三分科会を開会いたします。 私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。 本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。 なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。 令和七年度一般会計予算、令和七年度特別会計予算及び令和七年度政府関係機関予算中外務省所管について、政府から説明を聴取いたします。岩屋外務大臣。”
“御指摘のように、まだたくさん論点があるわけですよ。だとすると、こういった論点についても国民と十分共有した上で議論すべきだと思います。 そして、国民の多くは、家族姓を維持した上で、まず旧姓使用の拡大制度を求めています。選択的夫婦別姓を選択したカップルにしても、選択しないカップルが旧姓を使用できる制度が必要じゃないですか。少なくとも、一部世論調査に見られるような、賛成か反対かの二択で決められるものではないと考えておりますし、自民党もしっかりと議論していきたいと思いますが、最後に総理、短く、夫婦の氏の在り方について、総裁としての思いを伺いたいと思います。”
“こうした問題があるやに思いますが、法務省当局に伺いますが、現象面としてこういう問題が指摘できるということについてはいかがでしょうか。(発言する者あり)”
“そして、戸籍法のルールについては、野党案では不明であります。特に、戸籍筆頭者、これが不明であります。 今、戸籍システムというのは、戸籍筆頭者をインデックス代わりにして戸籍システムを家族単位で統合しています。しかし、これが別姓になると、例えば戸籍筆頭者は誰なのか、家族姓がないわけですから。そうなると、生年月日順で決めるのか、あいうえお順で決めるのか、戸籍筆頭者を。そうなると、システムの大改正になります。そして、システムの大改正にとどまらず、戸籍を個人ごとに分解するというふうな、そうしたことにもなりかねない。 実際に、韓国は、戸籍をやめて、個人ごとの身分台帳的になったんです。そして、マイナンバーを全部戸籍に載っけるということでやっているということになっています。 また、まだ議論が足りないのは、既存の夫婦にも遡及適用は可能だ。私の家庭も、そしてテレビを御覧の皆様の御家庭も、二年間は旧姓に戻せるんです。全ての夫婦が旧姓に移行できるかどうかの問題に直面しているんですが、この問題については国民的議論はまだであります。”
“まず、選択的夫婦別姓というのは、これは実は事実上の家族別姓であります。なぜかというと、親の一方は必ず子と別姓になるからです。そして、この野党案では、子も別々の姓が使えるということですから、親子なのに、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生します。 そして、別姓を選択すれば家族姓は使えません。というのは、家族姓がないからです。旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応していないんです。選択しない夫婦について、野党案では、特段の法的手当てはありません。別姓を選択しなければ、従来どおりの対応にとどまるということであります。 そして、子の姓は出生ごとに決定する。しかし、今の現行法制では子の姓が決まらないということはあり得ません。しかし、子の姓がその都度決まるということは、夫婦仲がよければいいですけれども、紛争があり決まらなければ、子の姓は決まらないまま。家事審判で決めるといっても、家事審判がどれだけかかるか分からない。家事審判には抗告であるとか上訴もできる。何年も氏なし子ができるということもあり得るわけであります。この点についても分からない。”
“しかし、そのための方策が、野党が主張する選択的夫婦別姓案一択かというと、そうではないと考えています。 現在手に入る野党案が令和四年に公表されているものなので、それを資料として指摘をさせていただきます。(発言する者あり)”
“実はこれは文科大臣に伺いたかったんですけれども、ちょっと時間の関係で要望のみにしておきますが、文科省を挙げてこれは是非取り組んでいただきたいというふうに思っております。 それでは、続いて、本日は社会保障ということではございますが、社会保障の基盤というのは、これは家族、世帯でもあります。その関連で、家族の氏の問題、夫婦の氏の問題について少しお話をさせていただきたいと思います。 これは、夫婦の名字に関する全国世論調査であります。最も多いのは、家族同姓を維持しながら旧姓を使える機会を拡大するという選択肢で、これは実は野党の支持層でも最も多い回答になっています。最近の世論調査では、こういった夫婦別姓について賛成か反対かという二択だけで世論調査をやるメディアもありますけれども、それではこうした最も多い層の思いというのが伝わらないのではないかと思っております。 自民党も、結婚前後を問わず自分らしく活躍したいという思いを全力で応援してまいりましたし、旧姓の継続使用ができないことへの法律上の不便、不都合を解消すべき実態にはしっかり取り組んでまいります。”
“そして、IOC、国際オリンピック委員会もeスポーツ人気に注目して、二年前にシンガポールでオリンピックeスポーツウィークをやり、その成果を踏まえてeスポーツ委員会を立ち上げ、正式にオリンピックの下でeスポーツゲームズの立ち上げを決定いたしました。そしてまた、先ほど丹羽委員がおっしゃった、アジアオリンピック委員会も来年の愛知・名古屋アジア競技大会の正式競技にeスポーツを追加することを決定しております。 このように、IOCを始め各国とも、大会の開催を始め振興に取り組んでおります。eスポーツというのは、トップアスリートの育成のみならず、リアルスポーツとの相乗効果もある。eスポーツのファンの観客動員や地域イベント、あるいは、eスポーツは自分の力よりも大きな力でゲームができますから、障害者や高齢者の介護での活用など、様々な活用が考えられます。 日本は、最先端のコンテンツを図りながら、eスポーツ振興では後れを取っているということでございます。”
“コンテンツ産業で少し気になるのがeスポーツなんです。この図を見てもお分かりのように、特に伸び率が高いのがゲームなんですけれども、eスポーツは世界的に著しい伸びを見せています。 しかしながら、これは一月二十七日の日経新聞からの抜粋でございますが、この記事では、「eスポーツ後進国ニッポン、市場規模は米国の六分の一」ということで、世界中で市場規模の急拡大が続くeスポーツで日本が後れを取っている、古いスポーツ観や過去の規制が足かせとなり、高いゲーム人気を生かし切れないまま欧米や中韓に大きく水を空けられている、先行する国々はスポーツ界との急接近で更に成長を見込んでおり、日本の対策が遅れれば国際競争から取り残される可能性があるというふうになっています。 国内のeスポーツ愛好者が増えておりまして、日本eスポーツ連合によりますと、二二年の日本のeスポーツファン数は、これはJリーグやBリーグに匹敵する八百万人近くに達しているということであります。”
“ただ、こうしたコンテンツ産業の振興については、韓国が、例えば政府による支援が約一千億円近くになるとか、そういった、ほかの国々でも大きな支援をして実施していると聞いています。もちろん、コンテンツは表現の自由に関わりますから、お金を出しても口は出さないことはとても大事でございますけれども、支援は必要であろうと考えます。 総理も、施政方針演説において、エンタメ、コンテンツ産業の支援について言及されておられます。まさしく楽しい日本の中核となる基幹産業にしっかりと育てていくことが大事でありますが、コンテンツ産業を基幹産業として推進するため、どのように総合的に取り組むのか、総理の御決意を伺います。”
“よろしくお願いいたします。 それでは、コンテンツ戦略について。 総理が唱える楽しい日本の実現のためには、世界に冠たる日本のコンテンツを利活用、そして、海外発信が必要であります。ここで、日本にとってのコンテンツ産業の規模を確認したいと思います。 コンテンツ産業の規模、ちょっと縮尺が違って申し訳ないんですが、実は半導体産業の倍、石油化学産業を超えるんです。そしてまた、輸出あるいは海外売上げでは、鉄鋼、半導体、石油化学のいずれも超えています。下段を見ていただければお分かりのように、ゲーム、アニメを筆頭に、海外売上げの成長も著しいものがあります。 このように、コンテンツ産業は日本の基幹産業であり、ソフトパワーの源泉であります。ロケ誘致や聖地巡礼、あるいはコンサートツーリズムなどにより、インバウンドや観光需要など、地方創生でも大きなメリットがあり、まさに今後発展する産業であります。 総理も今後のコンテンツ産業の海外売上げを現在の五兆円から二十兆円を目指すというふうに所信表明で述べられましたし、経団連も同様の目標を掲げております。”