山下貴司
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されています。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわた…”
“第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。 第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。 第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。 第五に、この法律施…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日あかま国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、二十二日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のと…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月二十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本…”
“質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案により、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を追加し、公布の日から施行することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会常務理事原一郎君、東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所長鈴木一人君、国際社会経済研究所特別研究主幹布施哲君、日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長植松智則君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお…”
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“さらに、地方債の充当であるとか、あるいは、先ほど申し上げたように、野党の御理解も得てこの予算が通れば、この空調設備の運営費に交付税措置も通すという非常に使い勝手のいいものになっております。 加えて、防災拠点となる体育館でございますから、これまで緊急防災・減災事業債の対象にもなっておりましたが、当初、二〇年度までの予算でありましたけれども、来年度、二五年まで延長されています。私は、これを更に延長してもらいたいと考えております。 このように、政権交代後、先ほどのパネル二に戻りますけれども、自公連立政権は、一貫して子供の学ぶ場の環境整備に取り組んでまいりました。しかし、石破内閣ではもっと加速してほしいんです。 石破内閣では、令和二年策定の中長期目標である令和十七年の十年間と言わず、もっと早期に、ほぼ全ての小中学校の体育館にエアコンが設置されるよう是非取り組んでいただきたいんですが、総理の決意を伺います。”
“そこで、石破内閣では、就任後の、このグラフにもここに書いてありますが、昨年秋の臨時国会の所信表明で、学校体育館の空調設備整備ペースを二倍に加速すると表明して、令和六年補正で空調設備整備臨時特例交付金を設置して、今後十年間の体育館への補助率を引き上げ、また、今回の予算案においても、光熱費などの運用経費も地方交付税措置を通じて支援するということになっております。 今御紹介した石破内閣における令和六年補正で初めて設置された空調設備整備臨時特例金は、この一覧表、上にありますように、補助率も補助単価も大幅にアップ。そして、断熱性が要件になっておりますけれども、断熱性の確保は後に整備することもできることになっておりますし、また、ちょっと下の写真の図にあるように、例えば遮熱塗装であるとか、遮熱シート貼りであるとか、あるいは窓の日射調整フィルム貼りであるとか、数百万円でできる、予算でできるものも含まれるということであります。”
“私たち政府・与党は、政権交代以来、学校の普通教室のエアコンの設置を掲げ、特に、平成三十年補正では設置を加速する大規模予算を組むなどし、今では、このグラフにあるように、普通教室の設置率は九九%に達しています。先ほど申し上げた平成三十年補正では、補正後の二年間で三〇%以上伸ばすということをやってまいりました。 しかしながら、この学校体育館については、令和六年九月の調査では、確かに、全国では七年前、僅か一%台だったんです。この設置率が二割近くになりました。そしてまた、東京都では、この七年間で一桁台であったのが、今は十倍になって九割になっています。しかし、財政力の豊かな都市部と地方の設置率にはまだまだ大きな格差がございます。私の地元岡山ではまだ三・八%、そして総理の地元鳥取では残念なことに二・六%であります。 令和二年に安倍政権下で策定した国土強靱化のための五か年加速化対策では、令和十七年、つまり今から十年後の二〇三五年までに九五%に引き上げる中長期目標を掲げましたが、酷暑もそして災害も十年も待ってはくれません。”
“学校給食の無償化というのは、家計も助かる、あるいは食育の観点もあります。その観点から地産地消、あるいは、最近、米粉パンなんかもあります。食料自給率の改善にも非常に効果的だというふうに聞いておりますので、そういった活用もお願いしたいと思います。 次に、学校体育館へのエアコンの整備であります。この点については、友党公明党の各議員からも熱心な質疑がされておりました。 最近は、夏の酷暑の影響で、七月、九月でも屋外の運動場で体育の授業ができない状況であります。一方で、夏は、体育館に空調がないと、もう蒸し風呂状態で、子供たちが安心して運動できない状態であります。 例えば、学校体育館にエアコンを整備すると、冬場でも全校集会、あるいは、休日、夜間に地域の活用も考えられますね。そして、総理が目指す防災に強い日本のためにも、災害時の避難場所としてまず利用されるのが学校体育館でございますので、そのエアコン整備は喫緊の課題であります。”
“野党三党も給食無償化法案を提出されましたけれども、この中身を見ると、財源の問題であるとか、あるいは給食を実施しない学校に法律の適用があるのかとか、あるいは政令に丸投げし過ぎではないか、様々な問題点がありました。 そうした上で、我々も責任与党として検討を重ね、そして、給食の無償化に向けて責任ある見通しを立てた上で、昨日の三党合意にありましたように、まずは小学校を念頭に、地方の実情等を踏まえ令和八年度に実現する、中学校への拡大についてもできる限り速やかに実現するという方針で、三党で合意したと承知しております。 石破総理、そして加藤財務大臣におかれては、まさに総裁選の公約を果たしたというものでございますけれども、例えば財務当局を預かる財務大臣として、あるいは財政全般に目を配らなければならない財務大臣、総理として、学校給食の無償化を実現するために様々な御苦労、思いがあったと思います。この方針を打ち出すに至った思いと合意の具体的内容について、財務大臣、そして総理に伺います。”
“このパネルにあるように、政府・与党としては、給食無償化については、それまでの自民党や公明党内における熱心な御議論を経て、令和五年六月のこども未来戦略方針において、学校給食費の無償化の実現に向けて全国の実態調査を行い、具体的方策を検討すると閣議決定しておりました。その後、政府における調査結果を踏まえ、給食無償化を実現すべく検討を精力的に行ってまいりました。 その検討の過程で、例えば給食無償化については五千億円近い安定財源が必要であること。あるいは、給食を実施していない学校などの児童生徒との公平性、国と地方との役割分担、少子化対策としての効果がどれほどあるのかなど、様々な課題、問題に取り組む必要がありましたけれども、それを乗り越えるべく、政府・与党でも真剣な検討を重ねてまいりました。 そうした検討の中で、中でも石破総理そして加藤財務大臣は、いずれも昨年九月の総裁選で給食無償化を掲げて戦われました。我々は責任与党であります。責任与党である以上、財源を含め、無責任な公約はできません。”
“自由民主党の山下貴司でございます。 本日は教育、社会保障集中審議ということで、昨日、自民、公明、維新の三党合意が行われ、高校無償化等について画期的な合意がなされました。高校無償化等につきましては我が党の丹羽師匠からも詳細な質疑がございましたので、私は、給食無償化、そして学校体育館へのエアコンの整備について伺います。 まず、教育無償化につきまして、総理は昨日、自、公明、維新でまとまった三党合意におきまして、まずは小学校を念頭に、地方の実情等を踏まえ令和八年度に実現する、中学校への拡大についてもできる限り速やかに実現という方針を打ち出されました。子育て世代にとって大きな大きな支援になると思われます。そして、この決断には、維新始め野党の皆さんからの働きかけもありましたが、給食無償化については、政府・与党としても、令和五年六月のこども未来戦略方針以来、実現に向けて真剣にかつ本格的に取り組んできた経緯があります。 パネル一を御覧ください。これは、「政府・与党における給食無償化のための検討経緯」であります。”
“まず御指摘したいのは、八幡製鉄所事件では、これは最高裁のサイトに出ているんですが、「憲法三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。」と最高裁が明言しているところであります。 したがって、こうした憲法上の権利について一切の禁止が許されるのかどうかということに関しまして、石破総理が抵触のおそれがあると言うのは、これは正しいことであろうと思います。 ちなみに、アメリカの憲法判断では、スーパーPACの献金規制に対して、表現の自由に違反するということで違憲判決が出されていることは、米山委員もよく御承知のところだと思います。 そしてまた、政治団体と個人が違うのかということに関しましては、我々は、この最高裁にもありますように、企業、団体であれ、政治団体であれ、個人であれ、一定の自由を有するということを考えておりますので、その点からしても、そうした大きな区別はないであろうというふうに考えております。 以上です。”
“以上のように、具体的条文案に基づいてやるべきだという意見が多く述べられたということを前提に、枝野会長には、この審査会の進行、是非お取り計らいいただきたいと思います。 以上です。”
“しかし、反対があるから議論をしないというのではなくて、賛否は別として、具体的な条文イメージを提示することにより、お互いにかみ合った建設的な議論を進めていくことがこの憲法審査会が果たすべき任務であると考えます。 こうした議論の進め方への賛否につきまして、立憲、維新、国民、公明、有志の各会派の幹事、委員の皆様のお考えを質問させていただきます。”
“自由民主党の山下貴司でございます。 私からは、選挙困難事態における国会機能維持条項につきまして、維新、国民、公明、有志の皆様がお話しになったとおり、これまでの憲法審査会の議論の積み重ねにより、要綱の作成、条文化作業に着手できるところまで来ていると考えます。 本日配付の資料2のような意見の集約を踏まえ、本日、船田筆頭幹事が述べられたように、前国会会期末には当時の中谷筆頭から、個人メモという形ではありますが、国会機能維持条項の骨格が示され、さらにその後、より詳細化した、ほぼ要綱案ともいえる資料が六月末の自民、公明、維新、国民、有志の意見交換会においてオープンにされております。 まさに、先ほど橘法制局長が述べたステップ4まで進んでおり、次のステップ5、具体的な条文案についての議論は十分に熟していると言ってよいと考えます。 憲法審査会における今後の議論は、このような議論の成果を基にして進めていくべきであります。総選挙の都度、議論を振出しに戻すようなことは決してあってはならないと考えます。 もちろん、選挙困難事態における国会機能維持条項の創設に反対のお立場の会派もあると承知しております。”
“私の地元の岡山市では、産業用地の確保のため、産業用地に関する開発許可を緩和する取組などをしておりますが、こうしたことについて是非横展開をしていただきたいと思っておりますが、国交大臣、短くいただけますか。”
“確かに、そういった姿勢をやはり国会全体で持つことが大事だと思うんですよね。ただ、要するに、究極の選択を迫る制度一択だということに限るのかということは、やはり慎重に考えなければならない。これは各党が知恵を出してやらなければならないというふうに思っています。 次に、地方創生のための産業用地の確保について伺います。 先ほど小野寺委員のお話にもありました。アメリカでは、大企業がいろいろな地方に本社を持っているという話がありました。 そして、我が日本では、やはり地方創生で最も効果的なのは、例えば、地方における企業誘致であるとか、地方において企業が拡張できるとか、そういったことでありますけれども、特に、地方では産業用地が足りないということであります。これは日経新聞でも広く報道されたりしております。企業の国内回帰の動きも盛んになる中、こうしたことが喫緊の課題であろうと思います。 昨年、国土計画が岸田内閣の下で改定され、その中の国土利用計画では、今後十年で産業用地を一万ヘクタール増やすということになりました。”
“例えば、総裁選でも一部の方が主張されておられましたけれども、現行の家族同姓制度を維持しつつ、旧姓を、通称のみならず法律上の姓として、その選択により公的文書においても使えるという制度、これも、例えば今マイナンバー制度を使えば可能であるというふうに考えております。 こうした家族の姓の問題について、石破総理の見解を是非伺いたいと思います。”
“実際は、別姓に反対されている女性、あるいは男性もそうですが、話を聞くと、子供と別々の姓になるのはつらいということと、旧姓を引き続き使用したいだけなのに、家族の姓まで別々になるのは嫌だ、そういう声もあります。そういうニーズにこの選択的夫婦別姓制度は応えられていないんです。 この問題は、これから結婚するカップルだけの問題じゃありません。遡及適用されますから、経過措置によって、一年、二年は既に既婚の者も含めて全国民がその旧姓に復するかどうかという問題、これに直面するわけであります。だからこそ、我々はしっかりとした議論をしなければならないと思います。 私は、旧姓を婚姻後も法律上使用できるようにすべき、つまり、通称よりも更に上の、法律上の呼称として使用できるようにするという旧姓の法的使用の問題と家族全体の姓をどうするかという問題というのは、必ずしも一緒に論じなければならないものではなくて、切り分けて考えるということも十分考えられるということと思っております。”
“法務省に伺いたいんですが、現象面としてこういうふうな結果になるということについて、ちょっと法務省当局の見解を聞きたいんですが、どうでしょう。”
“そして、パネルにあるように、直近の内閣府の調査によれば、旧姓の通称使用の法制化などをすれば、合計約七割の回答者が夫婦同姓制度の維持を支持しております。 こうした最高裁判決や世論調査もやはり私は無視できないと思います。そして、女性が自分らしく旧姓を使用するための唯一の解決策が選択的夫婦別姓制度かは、しっかりと検討する必要があると思います。 私は、法律家個人として見れば、むしろ、現在唱えられている選択的夫婦別姓制度については、究極の選択を迫る制度であり、硬直的な制度ではないかと考えるものであります。 現在主張されている選択的夫婦別姓制度は、選択すれば、必ず親の一方、どちらかは子と氏が異なる家族別姓制度であります。必然的家族別姓制度と言っても差し支えないと思います。そして、選択しなければ、旧姓を法律上の姓としては使用できないんです。通称使用しかないんです。この今主張されている制度は、家族別姓か、旧姓を法律上の姓として使用することを諦めるかという究極の選択を迫るというものであります。”
“与野党を通じて建設的な議論をやりながら、しっかりと国民のための憲法改正を議論していきたいと思っております。 次に、夫婦と家族の姓の問題について伺います。 女性活躍を進めるに当たり、結婚前の姓で活動、活躍していたのに、結婚後、旧姓を使えないという問題については、政府全体で取り組む必要があると考えております。この切実な声も聞いていますし、私も二人の娘がおります。 そして、これは政府全体で取り組む必要があるということに関して伺いたいのです。これからは、法律用語上は別氏制度ということですが、一般用語に倣って別姓制度と申します。 夫婦別姓制度の議論の経緯については、この示すパネルのとおりであります。このように、現行民法は夫婦同氏制度を採用しています。そして、平成八年、法制審の答申で選択的夫婦別姓制度が提示されましたけれども、その後、最高裁大法廷判決で、平成二十七年、令和三年と二度にわたり、家族の呼称を一つに定めることには合理性が認められることなどを理由に、夫婦同氏は合憲との判断が下されています。”
“配付資料三の最後のページを見ていただければ分かりますが、石破総理の発言を引用して、枝野議員は、他国が日本に照準を向けたミサイルが発射準備を整えた場合、急迫不正な武力の行使の着手があったとして、自衛権の行使が可能だ、弾が入っていると思われる拳銃を突きつけられたら、正当防衛として反撃してよいように、その発射を阻止するのに必要最小限の行為は、自衛権の行使として認められるべきなどと、事実上、敵基地攻撃能力を認めるような主張もされておられます。枝野会長は、この論考について、あくまで私見としつつ、本稿は従来の民主党の方針とそごはありませんと述べておられます。 これは十年前の論文ですけれども、政治家の憲法に対する姿勢が僅か十年で変わることはないはずであり、そうだとすれば、枝野憲法審査会長を始め旧民主党の皆さんも、憲法九条の具体的案文案を基に建設的な議論を行うことを否定するものではないと思います。 総理、野党にもおけるこうした考えも含めて、自民党総裁として、憲法改正に対する姿勢を伺います。”
“我が党は、今年三月の党大会において、憲法改正に向けた条文案を作成する、憲法改正実現を目指すとの運動方針を掲げ、具体的には、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体、教育の充実の四項目について条文イメージ、たたき台素案を作成し、実現に向けて取り組んでおります。 この点、憲法審査会の会長が立憲民主党の枝野幸男議員になったことから、自衛権をめぐる憲法論議が進まないのではないかと懸念する声があります。私はそうではないと考えています。 実は、憲法九条に関して具体的な条文案を作成したのは自民党だけではありません。枝野幸男審査会会長もそうであります。 これは、憲法審査会長となられた枝野幸男議員が文芸春秋二〇一三年十月号で公表した「改憲私案発表 憲法九条 私ならこう変える」と題する改憲私案であります。 この中で枝野議員は、現行憲法九条一項、二項を維持した上で、新たに九条の二以下を設けて、自衛権の行使や、総理大臣が実力行使の組織の最高指揮官となることを憲法上明記することを提案しています。”
“特に、例えば台湾など外交関係のない国とやる場合に、国がお金を出すわけにいかない、そして誰と接触するわけにいかない。そういったときに、やはりこうしたものは公開するというのは、国民だけじゃなくて世界中のインテリジェンスに公開するということでもありますから、総理、あるいは検討する過程で自民党自身の言葉として、そうした点もしっかりとお伝えをしなければなりません。 そうしたことも含めて、石破総理におかれては、先ほど述べた決意に従って政治改革を断行することを望んでおります。 次に、憲法改正に対する姿勢について伺います。 私は、自民党において、野党時代に起草された自民党憲法草案の起草を始め、石破総理ほど憲法改正に取り組んできた政治家はおられないと思います。所信表明演説において、総理は、国会による発議の実現に向け、今後、憲法審査会において建設的な議論を行い、国民的な議論を積極的に深めていくことを期待するとおっしゃいました。”
“こうしたしっかりとした精査の上で、やはり慎重に考える必要があるんだろうというふうに思います。 政治資金パーティーに関しても、フランスでは、参加者が食事代を支払う、対価を伴う収益については、寄附とは別に雑収入として認めている。その処理が企業ができるのかどうか、問題もあります。こうしたこともやはり十分に調べないと、これは与野党を通じた問題であると思っています。 また、政策活動費について、これは、我が党でも、政策活動費については廃止するとしつつ、最終的な支出等については基本的に全て公開することとなるが、外交上の秘密やプライバシーあるいは営業秘密を害するおそれに配慮すべき場合など、一部の限定された支出については公開の方法については工夫が必要と述べています。 これは、私は外交官をやっていまして、もっともだと思うんですね。ワシントンで外交官をしていた当時、インテリジェンスコミュニティー、つまり諜報機関が何を注目するかというと、この政治家に誰が献金をしているのか、あるいはこの政治家は誰と会っているのか。”
“だからこそ、禁止を意味する規制、制するではなくて、正しく規律する規正の文字を当てられているわけであります。 そして、政治資金パーティーや企業・団体献金の禁止が問題になっています。 これは主なG7国について表にいたしましたが、これらの国で、政治資金パーティーを一律に禁止している国はないと承知をしております。 そして、これは総務省当局に聞きますが、企業・団体献金を直接的にも間接的にも一切禁止している国があるのか、お答えください。”
“現実に、先週公表された令和五年政治資金収支報告書、この場におられるメディアの皆さんが調べてもらえば分かりますが、立民を含めて野党の皆さん、野党の幹部の皆さんも、昨年までは盛んに政治資金パーティーを行い、企業・団体献金を受け取っておられました。一方で、個人献金の大半が議員自らの名義の寄附であったり、あるいは特定の個人や会社経営者に偏っている例は与野党を通じて認められました。これらのことに関しては、政治改革特別委員会でいずれ明らかになると思います。 ただし、これはお金もうけが目的なのではなくて、東京と地元の二拠点で人件費を含めた事務所経費を捻出するなど、しっかりとした政治活動をするためであると私は理解しております。そして、今回の政治資金規正法の再改正についても、原点に立ち返って議論を重ねる必要があると考えております。 政治資金規正法は、収支の状況を明らかにする、その判断は国民に委ねる、政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないようにするということであり、判断は有識者たる国民に委ねるというのが基本としています。”
“合法かどうかではなくて、国民が理解できないことについては、やはり虚心坦懐に、我々は謙虚に受け止めるべきだと思いますし、総理には、総裁としてそのリーダーシップを取っていただきたい、そのように思っております。我々自民党はしっかりとやらせていただきたいと思っております。 ただ、元特捜検事の経験からすれば、史上最高額規模の不記載事件である陸山会事件を引き合いに出すまでもなく、政治と金の問題は、与野党を通じて根深い問題であり続けました。 配付した資料二の、総務省が公表している政党及び政党支部の収益のデータによると、政党交付金だけで全ての費用を賄っている党は一つもありません。配付資料にあるように、交付金で賄っている割合は、自民党は約三〇%、立民は四五%、国民は四〇%、維新は約五〇%であり、それ以外の政治資金は、パーティーや新聞発行などの事業収入や寄附で賄っているわけであります。自民、立民、国民、維新とも、個人寄附の割合は六、七%、あるいはそれ以下にすぎないわけであります。”
“総裁としての決意を伺いました。そして、国会全体としてやらなければならない、これはもちろんでございます。 ただ、やはり触れざるを得ないのは、この今回の選挙、投票日直前に明らかになった非公認者に対する二千万の提供問題であります。私も報道に接して天を仰ぎました。我々はまず、自民党もやはりこうしたことが二度とないように正さなければならないと思っております。 こうした厳しい批判を受けた二千万問題のようなことを二度と起こさないような自民党に、総理、やっていただけるということを、是非決意をお話しいただきたいと思います。”
“総理、今国民は、石破政権が本気で政治改革をしようとしているのか注視しております。年内を目途に政治資金規正法改正案が審議されようとしているということも伺っておりますが、こうした政治資金規正法改正を含む政治改革を石破総理がリーダーシップを取って本気でやろうとしているのか、その決意を是非お示しいただきたいと思います。”
“自由民主党の山下貴司です。 本日は、総理を始め、政治資金の適正化、そして憲法改正、また夫婦と家族の氏、姓の問題、また地方創生のための産業用地の確保の問題について伺います。 まず、政治資金の適正化について。 総理、いわゆる政治と金の問題は、国民の政治に対する信頼を根底から揺るがしました。特に、昨年から今年にかけて東京地検特捜部に摘発された我が党に対しては、国民からの厳しい批判があり、先般実施された総選挙においても有権者の皆様から厳しい審判が下されました。 私は、議員になる前、東京地検特捜部検事をも務め、与野党の政治家を通じてその職務の対象としてきたものであります。また、党改革実行本部事務局長として、党として初めて、幹事長など役員任期の制限や党ガバナンスコードの制定など、前例のない党改革のお手伝いをしてまいりましたが、なおこのような問題が起きたことは極めて無念であり、情けない思いをしております。 しかしながら、本当に無念で情けない思いをしているのは国民の皆様であり、私は、党所属の一人として、心からおわびを申し上げます。”
“政治家本人の責任強化についても、全ての政治団体の代表者に形式的に収支報告書等の記載、提出義務を課したところで、実際に会計実務を担わない代表者が具体的な虚偽記載等の認識はないまま了承したなどのおなじみの犯意の否認により刑事責任を免れ得るなど、形骸化のおそれが大いにあることなど、いずれも、過剰であるか、提出会派においても全く実効性が期待できない提案であることは明らかであるので、反対いたします。 最後に、改めて、国民の皆様に大きな政治不信をもたらしたことについて深い反省の念とともにおわびを申し上げ、我が党提出の法律案及びこれに対する修正案に対し、議員各位の幅広い御賛同をお願い申し上げまして、私の討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“なお、野党各党提出の三法案については、まず、政治資金パーティーの禁止については、収益を政治活動に充てるために行う対価を伴う催物を何人にも禁止する過剰なものである一方、法案の提出会派の幹部議員らが政治資金パーティーによる収益を継続的に得ており、さらに同法案提出前後にも開催あるいは開催予定をしていたことなど、提出会派自ら遵守することが困難であること。企業・団体献金は、最高裁判決でも憲法上の権利として認められ、厳格な制約の下、与野党問わず政治資金として活用してきたことや、他の民主主義国でも直接間接に拠出が認められている一方で、平成六年改正法附則に言う政治資金の個人による拠出の状況については、野党の幹部の皆様の収支にも見られるように、少数の多額拠出者に依存するなど、与野党通じた実情を踏まえれば、全面的な禁止は過剰な規制であること。”
“加えて、政策活動費の使途を公開する新たな制度を設けるとともに、国会議員関係政治団体から寄附を受けたその他政治団体の政治資金の透明性確保に関する規定を設けるものとなっています。 さらに、我が党提出の法律案については、政治改革特別委員会等において熱心な議論が行われ、各党各会派から様々な御提案をいただきました。 自民党では、その提案を真摯に受け止め、修正案として、政治資金パーティーに係る公開基準額の更なる引下げ、政策活動費の使途公開の更なる拡充に関する改正規定を追加するとともに、附則において、早期に検討して必要な措置を講ずべき施策として、政策活動費の上限額や使途の公開、第三者機関の設置、政党交付金の交付停止などの規定を明記するなど、十項目にわたる大幅な修正を行いました。 このように、我が党提出の法律案及び修正案は、各党各会派からの御提案をも真摯に受け止め、今回のような事態の再発を防止するとともに、民主主義を支える政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないようにしつつ、政治活動の自由と政治資金の透明性を確保する内容となっています。”
“私たち自民党が本国会に提出した法律案は、今回の事態のような政治と金をめぐる問題に対する真摯な反省とともに、このような政治資金規正法の基本理念に立ち返り、政治家本人の責任強化、外部監査の強化、デジタル化の推進を柱にして、実効的な再発防止策の検討を進めて取りまとめたものであります。 まず、政治家本人の責任強化については、与野党通じて過去の政治資金規正法違反事件で見られたような、会計責任者任せにして、知らなかったなどといった言い訳を許さないため、国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書の確認義務を伴う確認書制度を設けるとともに、代表者に対する罰則強化、収支報告書の不記載等があった場合の国庫納付制度を設けています。 また、外部監査の強化については、いわゆる派閥とも言われた政策研究団体を国会議員関係政治団体とするとともに、収入に関し、翌年への繰越しの状況を外部監査の対象とすることで、政治資金監査を強化するものとなっています。 そして、収支の透明性を持たせるためのデジタル化については、収支報告書のオンライン提出、インターネット公表に関する規定を強化して、これを推進するものとなっています。”
“公的な立場などがあるために名前は公にできないけれども、政治資金パーティーに御家族や友人まで誘ってくださる支援者を。従業員にも政策を知ってもらいたいと、自ら従業員の方々とともにセミナーなどに参加してくださる企業の経営者を。働く方々の声を届ける議員を生み出すために、組合員から集めた資金などから政治資金パーティーなどに拠出している労働組合などの団体があることを。 与野党を通じて、私たちの政治活動は、このような方々によって大きく支えられています。この本会議場にいる多くの議員が、そうした方々が拠出してくださる浄財に託された日本の政治への思いに触れ、単なる金額では表せない感謝の念とともに、政治の原動力とした経験があるはずです。もちろん、私もその一人であります。 そのような浄財であるからこそ、政治資金規正法は、基本理念として、収支を明らかにし、これに対する判断は国民に委ね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないようにすると掲げているのです。”
“自由民主党・無所属の会の山下貴司です。 私は、会派を代表し、自民提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案に対し、賛成の立場から討論を行います。(拍手) まず冒頭、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題について、党所属議員の一人として、深くおわびを申し上げます。 二度とこのような政治と金をめぐる問題は起こさない。我が党は、このような決意の下、本年一月、岸田総裁を本部長とする政治刷新本部を立ち上げ、党則等の見直し、党機能のガバナンス強化を行うとともに、政治資金規正法の改正案について、今般の問題についての深い反省の下、国民の皆様から我が党と政治に対する信頼を回復できるよう、政治資金規正法の基本理念を踏まえつつ、検討を行ってまいりました。 政治資金は、政治資金規正法が基本理念として掲げるように、民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財です。 私たちは知っています。あなたなら日本とふるさとをよくしてくれると、大切なお金で政治資金パーティーに駆けつけて激励してくださる支援者を。”
“私は、勢いに乗って、全国民に影響のあるような、政治活動の制限をする、憲法にも抵触するようなものについては反対です。ですから、慎重に議論をされて、国民のための政治資金改正をやりたいと思います。 以上で質問を終わります。”
“会計責任者はなぜ故意があるかというと、会計上の知識があるからです。会計上の知識のない、例えば政治家、あるいは、これは政治団体を区切っていませんから、全国五万八千の政治団体の代表者に会計の知識があるとも思えません。それなのにそういった擬制をするというのは、論理の飛躍だと思います。 また、寄附について、過失によっても処罰するということについては、一件百五十万円を超える寄附に限られていますから、結局、立民以外、例えば国民民主の皆様に、パーティー券の未記載、これについては過失でも処罰はされないんですね、国民はパーティーを禁止していませんから。お伺いします。”
“野党がおっしゃるように、署名をさせて、あるいは作成をさせても、具体的な記載事項について故意がなければ、犯罪は成立しないんです。 この政治資金規正法をめぐる故意で、一番私が、法律家として、故意の立証が難しい、それを如実に示したのが陸山会の無罪判決です。 この陸山会の無罪判決、これは、詳細は言いませんけれども、国会議員たる代表者は無罪、会計責任者は有罪となった。なぜか。報告はしているんです。でも、報告をしたことを認めたんだけれども、了承していたことも認定したんだけれども、経理については任せており、余り深く考えず申出を了承した、具体的な内容について関心が薄く、内容を漠然と認識していたにとどまる可能性がある、これで無罪になっているんです。これで故意が飛んでいるんです。 立民の提案者に伺いますが、立民の提案によっても、この故意の立証のハードルの難しさ、いわゆる陸山会の壁、これは破れないんじゃないですか。”
“次に、野党の皆様が出されている収支報告書の作成、これをちょっと自民党案と対比してみたいと思います。 このように、書面の作成、収支報告書、野党は代表も署名、作成をしなければならないということになっています。それで犯罪が成立するのかということについてですけれども、法務当局に伺います。 収支報告書、これに仮に政治家、代表者が署名したとしても、その中に虚偽があるとか、そういうことの具体的な故意がなければ処罰できないんじゃないですか。法務当局に伺います。”
“しかし、この公表基準を下げるということは、反面、今まで公表されずに支援できてきた方々が、これが公表されるのか、あるいは支援をやめるのかという二者択一を迫ることになります。これは、政治資金規正法二条に定める基本理念である、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するなということに反するのではないかと思います。 自民党提案者に伺います。 パーティー収入を十万円超ということにした理由をお尋ねします。”
“では、岡田政治改革実行本部長は、その道とは違う道を歩んでおられるということですね。立法事実がないということなんですよ、それは。調査もしていない。これは国民の憲法上の権利ですからね。最高裁判決でも認められていることをどうするんだということです。 次に、パーティーの公表基準について伺います。 パーティーの寄附の公表基準については、政治的支援を含む自らの政治活動を公にせずに行う自由、これも憲法二十一条が保障する重要な権利であることを考える必要があります。プライバシー権の問題があります。 例えば、表現の自由についても、ツイッターで匿名投稿があります。これは、権利侵害がない限りは発信者情報は開示されないんです。同じように、政治的立場を、例えば公務員とか立場のある方もおられます。そういった方が自らの立場あるいは氏名を開示せずに、公表されずに政治活動としての支援を行うという自由もあるわけであります。 私は、先ほど岡田幹事長の御両親と御兄弟のことを言うことについて、気がとがめなかったわけじゃないんですよ。ただ、これは既に公開情報です。そして、岡田幹事長も出しているんです。だから公開しました。”
“そして、個人寄附についておっしゃいました。 個人寄附については、立民の、いや、日本を代表する政治家である岡田克也幹事長ですら、個人寄附は、たったの四十一人の五百九十七万円であります。これは令和五年のものであります。 実は、誰が拠出したかということが確認できる令和四年の収支報告書を見たところ、個人寄附をしたのは四十六名です。そして、その個人寄附の総額の六百六十一万五千円のうち、三分の二に当たる四百五十万が、大手スーパーの経営者である御両親、そして御兄弟からの、年間限度額いっぱいの百五十万円の寄附をもらっています。私が確認できる限りでは、毎年いただいておられました。この二十年間の間もらっていたかどうか、それは岡田幹事長自らが明らかにされることです。 しかし、この個人献金の相当部分を、家族であるとかお金持ちの知人が賄わなければならないというのが、日本を代表する、いや、立民を代表する岡田幹事長の現実なんです。 こうした、例えば岡田幹事長が受け取った企業・団体献金に、禁止すべき何か立法事実があったんでしょうか。立民の提案者に伺います。”
“これは政治資金規正法の問題ですから、ごっちゃにするのは国民をミスリードするものだと思います。 そして、この最高裁判決は、確かに、立法政策だと言っています。立法政策だから何でも立法していいわけではなく、具体的な立法事実が必要であります。 立法事実としては、先ほども紹介した最高裁判決に沿って、平成六年、十一年の政治改革における見直しにより、政党等に対する寄附のみとし、与野党を問わず、我が国の政治活動の原資として確立しています。 先ほどの例でいえば、岡田幹事長も、企業、団体からの寄附は、令和五年で八十一社から七百万円以上、多いときで年間二千五百万円以上、約二十三年間で総額四億円を得ております。岡田幹事長が、企業からの寄附について、御懸念になるような癒着があったか、あるいは、例えば関係者、家族の関係するところから得ていたかなどは、多分調査をされているんだろうと思います。でも、恐らくそういうことはないんだろうと思います。こうしたことで、現実に岡田幹事長、政治改革本部長も、企業・団体献金に、ある程度、自らの政治活動をやるのを頼っているということであります。”
“では、今御指摘があったように、でも、パーティーと定義しているわけじゃないんですよ。これは対価を伴う催物と書いてありますからね。それで収益を政治的活動に充てるものだから、おっしゃっているような、狭い、限局した意味じゃないと思いますよ。これは憲法学者に聞いてください。 先ほど、企業・団体献金の話がありました。この表でございますけれども、これは国際基準なんです。民主主義は国際ルールですから、国際的にどうかということが極めて大事であります。 日本では、八幡製鉄最高裁大法廷判決で、会社は、公共の福祉に反しない限り、政治的行為の自由の一環として、憲法二十一条ですね、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。会社は、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。政治資金の寄附もまさにその自由の一環ということで、憲法に絡めて明確に認めているんですね。 この点、リクルート事件を引き合いに出す野党議員もおられますが、元特捜検事として指摘すると、これは完全に法律をごっちゃにした間違いです。リクルート事件、ロッキード事件は、賄賂、贈収賄罪なんですよ。”
“二条は、政治資金パーティーというのは対価を徴収して行われる催物なんですよ。そういうことからすると、催物で対価を徴収して収益を上げて政治活動をするということであれば、これに当たるんじゃないですか。 私は、憲法の司法試験考査委員もやっていましたけれども、これはかなり憲法違反の疑いが強いと思います。立憲民主という、立憲を名に負う政党らしくない、そうしたものだと思いますけれども、立憲の、違憲審査基準、これは精神的自由、なかんずく大事な政治的自由の制限ですから、憲法違反に対する違憲審査基準は非常に厳しいものがありますが、立憲的にはこれは大丈夫なんですか。”
“催物は経費がかかるので、対価を取らずただでやると、公職選挙法の寄附行為ということで、罰則の対象になりかねません。 立民案だと、政治的な催物については、対価により収益を得れば、処罰と公民権停止。対価をもらわなければ、違法な行為として処罰と公民権停止ということで、自らの政治的主張を伝えるためであっても、政治活動のための催物を行う自由が全ての国民に著しく制約されるわけです。 開催対象は、何人もです。開催禁止と一年以下の懲役などの罰則を、全国五万八千ある政治団体全てにかけるのみならず、全ての国民に適用するんでしょうか。立民の提案者に伺います。”
“継続的に行っているパーティーで十八億円以上上げているわけです。そして、我々も、今回のような裏金づくり、これは絶対に禁圧しなければならない。だから再発防止策を検討しています。でも、そのことと政治資金パーティーを禁止することというのは別問題だと思います。 そしてまた、岡田幹事長も、政治資金パーティーでこれだけもうけて、例えば豪遊したり、高級車を買ったりしているわけじゃないんです。 この収支を見ていただくと、例えば、事業収入のパーティー収入と政党交付金、この合計が六千百万、そして、あと、寄附も一千万ぐらいあります。その中から一般経常経費を出しているんです、人件費であるとか、事務所費とか。つまり、必要経費なんです。それを捻出するために、パーティーを、年間五千万、少なくともやっているんですよ。これを禁止してしまうというのは、私は、政治活動に大いなる制限を加えるものだと思います。 そして、更に問題なのは、憲法上の問題だと思います。立民案は、政治活動の費用をつくり出すために対価を伴う催物で収益を上げることを、何人も、つまり全ての国民に対して一律に禁止しています。”
“こうした現実を見ていただきたいのが、立民の政治改革実行本部長である幹事長ですら、少なくとも二十年以上にわたり政治資金パーティーを開き続けて、直近では五千万円以上、公表している二十三年間では、多いときで一億円以上、総額十八億円以上のパーティー収入を得ている。 ちなみに、岡田幹事長の政治資金パーティーの利益率は、令和五年に自ら報告した報告書によれば、九二%に達します。岡田幹事長は、先ほど申し上げたように、来週月曜日にも行うというふうに聞いております。 私は、立民の皆様が政治資金パーティーを禁止するということの趣旨について伺いました。賄賂性を伴うかもしれない、癒着があるかもしれない、これは恐らく立民内部でも調査されているんだろうと思います。 それでは、立民の提案者に伺います。 政治資金パーティーを全面的に禁止するということは、立憲民主党内部で調査した結果、岡田幹事長ほかこうしたパーティーを開かれている、多額の収益を上げている方について、売り先の癒着や賄賂性など、禁止すべき立法事実があったということでしょうか。お答えください。”
“誤解をしていただきたくないんですが、私は、大串議員も岡田幹事長も安住国対委員長も、責めているつもりは全くありません。当たり前のことをやっているんです。そして、その当たり前というのは、現実にも当たり前であります。 資料三のパネルをお示しいたします。これは岡田克也議員の収支報告書をまとめたものであります。 私は、岡田克也議員、幹事長は本当に尊敬しています。なぜなら、岡田克也議員は、平成十三年以降、自らの収支報告書をまとめて、そして、どういう収入を得たか、何に使ったか、全て明らかにしているんです。ここまで開示している立憲民主党議員はいません。私は、本当に、これは与野党を通じて、政治資金とは何なのかを考える極めて大きな素材だと思っています。だから、あえて御紹介いたします。 そして、これを見ていただくと、岡田幹事長は、パーティー収入として、公表分、これは平成十三年以降令和五年までですが、総額十八億円を得ています。そして、企業・団体献金の禁止も申し出ておられますが、そのうち法人寄附というのが大体四億円超ということであります。そして、個人寄附が二億円ということであります。”
“国際的にもそういう国はない、私の知る限りありません。そして、現に無理なんです。 配付資料の二を見ていただければ、立憲民主党の選対委員長の大串博志議員などが、パーティーを開くことにしています。 昨日の報道なので、質問通告が遅くなったのはおわびいたしますけれども、この記事の中で、一問目でありますけれども、大串選対委員長は、法律が通れば政治資金パーティーはやらないというスタンスを明確にしているということであります。きちんとなった場合にはやらないということであります。 こういった大きな報道がなされましたけれども、私は、大串選対委員長だけを責めるつもりはありません。まず一つは、ほかの立民の幹部の皆様もおやりになっているはずだからです。 例えば、四月二十五日、ホテルニューオータニで、私の得ている情報では、安住国対委員長が会費二万円の朝食会をされたと聞いております。そして、来週月曜日、まさにこの審議の真っただ中、大阪で岡田幹事長が会費二万円の昼食会をされるというふうに聞いております。立民の幹部の方もやっているんです。大串さんだけじゃないんですね。 それでは、立民の提案者に伺います。”
“では、念のため、立民ほか野党の提案者に聞きますが、皆様の調査の中で、主な民主主義国で政治資金パーティーを一律に禁止している、立民案のように禁止している国はあったでしょうか。では、立民の提案者、どうぞ。”