山下貴司
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法は、有人国境離島地域が我が国の領海等の保全に関する活動拠点として極めて重要な機能を有していることから、その保全と地域社会の維持を目的として、平成二十八年に十年間の時限立法として制定されました。その制定以来、有人国境離島地域においては、保全や地域社会の維持に係る施策が実施されてきたことにより、人口の社会減が一定程度抑制されています。一方で、人口減少や高齢化が全国と比して厳しい状況にあるなど、依然として多岐にわた…”
“第一に、都道県が有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持について大きな役割を果たしていることから、都道県の責務に係る規定を追加することとしております。 第二に、国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとするとともに、基本方針及び都道県計画に定める事項に滞在型観光の促進に関する事項を追加することとしております。 第三に、特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長することとしております。 第四に、特定有人国境離島地域として、天売・焼尻、飛島、新島・式根島及び粟島を追加することとしております。 第五に、この法律施…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月十九日本委員会に付託され、翌二十日あかま国家公安委員会委員長から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、二十二日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のと…”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月二十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本…”
“質疑終局後、本案に対し、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの共同提案により、政府は、速やかに、経済活動に関し国家及び国民の安全を損なう事態を防止するために必要な措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする検討条項を追加し、公布の日から施行することを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人日本経済団体連合会常務理事原一郎君、東京大学公共政策大学院教授、国際文化会館地経学研究所長鈴木一人君、国際社会経済研究所特別研究主幹布施哲君、日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長植松智則君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣の期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 第二百十七回国会、田中健君外一名提出、自動車盗難対策等の推進に関する法律案 第二百十七回国会、大島敦君外十七名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大島敦君外十七名提出、国家公務員の労働関係に関する法律案 第二百十七回国会、大島敦君外十七名提出、公務員庁設置法案 第二百十七回国会、山田勝彦君外九名提出、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案 及び 田中健君外一名提出、盗難自動車等の処分の防止に関する法律案 並びに 内閣の重要政策に関する件 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件 及び 警察に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず 第二百十六回国会、前原誠司君外五名提出、我が国の総合的な安全保障の確保を図るための土地等の取得、利用及び管理の規制に関する施策の推進に関する法律案 及び 橋本幹彦君外一名提出、インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案 の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に付託されました請願は三種二十件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願いたいと存じます。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、佐賀県警察科学捜査研究所技術職員によるDNA型鑑定での不正行為の非難及び第三者機関による調査等を求めることに関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、インバウンド対応における警察官増員と施設強化を求める意見書外八件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 まず、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。上村英明君。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。古賀篤君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大及び手当額の上限割合の改定等を行うものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて特別職の国家公務員の給与を引き上げる等の措置を講ずるものであります。その上で、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合に行政庁から支給される給与は、当分の間、支給しないこととしております。 両案は、去る十二月八日本委員会に付託され、十日松本国務大臣から趣旨の説明を聴取し、本日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十一日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会”
“次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。松本国務大臣。 ――――――――――――― 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“一つの数字。ちょっと、しっかり答えてください。(発言する者あり) 時計を止めてください。 〔速記中止〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官松本敦司君外三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で人事院からの説明は終わりました。 次回は、来る十日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十分散会”
“次に、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 去る八月七日の公務員人事管理についての報告並びに一般職の職員の給与についての報告及び勧告につきまして、人事院から説明を聴取いたします。人事院総裁川本裕子君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官笹野健君外二十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十二月三日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会”
“今、大臣、何かありますか。 要は、目標としては掲げていると。その目標に対して今数値を示すことができるかどうかということであると思いますが。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外三十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次いで、二十一日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を規制対象に加えるとともに、警告等を受けた者に対して当該警告等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備等を行うものであります。 次に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、いわゆる紛失防止タグを位置特定用識別情報送信装置と定義した上で、当該装置を所持する相手方の承諾を得ないでその位置情報を取得する行為等を接近禁止命令等における禁止行為として加えるものであります。 両案は、去る十一月十八日本委員会に付託され、翌十九日あかま国家公安委員会委員長及び黄川田国務大臣からそれぞれ趣旨の説明を聴取しました。”
“次回は、来る二十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。黄川田国務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小山千帆君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“次に、内閣提出、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。あかま国家公安委員会委員長。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、長谷川淳二君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。岡田悟君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより両案について討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。平沼正二郎君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時八分散会”
“次に、黄川田国務大臣。 ――――――――――――― 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“次に、内閣提出、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。あかま国家公安委員会委員長。 ――――――――――――― ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時四分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”