三木圭恵
日本維新の会 · Japan
“恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられて…”
“ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。 親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。 親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。 また、虐待があったとい…”
“済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。 現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施設に入れられ、通帳も取り上げられて、親族も被後見人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。法定後見人が補助に一元化されることで、このような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。 補助の事務が適切に行われているか、家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように、補助人が家庭裁判所に提出する報告書等の補助事件に関する書類の閲覧を、補助の終了や補助人の解任の申立てに必要な場合以外にも広く認める必…”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。特に、法定後見人がついた場合、親族に知らされないで後見人がついた、会わせてもらえない、居場所を教えてもらえない、家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず、申請しても見せてもらえなかった等々、親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。 法改正に向け、改善されると期待されておりますが、確認の意味を込めて質疑をさせていただきます。 まず、平口大臣にお伺いをいたします。 現行制度を見直すこととしたのはなぜか、見直しについてどのような経緯…”
“特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。 次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。”
“ということは、今からそれを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいんですかね。 そのように、不法な滞在を企図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこら辺はしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。 JESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や申請の適切な処置に向けた審査人員の確保についてどのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。 合理化、合理化といって、合理化され…”
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“質疑時間が終了いたしましたので、今日は、今回はこれで質疑を終了させていただきますが、また、少し課題が残っていると思いますので、次回の質問のときに更に質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“もう時間がなくなってまいりました、最後の質問をさせていただきます。 改正後の運用が適切かを判断するために、利用者の調査を実施するべきではないでしょうか。今、上がってきた声などが様々寄せられております。調査をするならば具体的にどのような規模でどのような調査を実施するのか、教えてください。”
“今の答弁ですと、居住しているところなどは伏せて、そのほかの一般的な全般の報告書等は見せていただくことができるというふうに理解をしてよろしいですね。”
“済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。 現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施設に入れられ、通帳も取り上げられて、親族も被後見人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。法定後見人が補助に一元化されることで、このような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。 補助の事務が適切に行われているか、家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように、補助人が家庭裁判所に提出する報告書等の補助事件に関する書類の閲覧を、補助の終了や補助人の解任の申立てに必要な場合以外にも広く認める必要があるのではないかと思います。また、親族が本人の補助事件記録を閲覧することができるのでしょうか。”
“ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。 親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。 親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。 また、虐待があったという事案に対してでも、時機を見て、ちゃんと補助人が一緒について施設で面会するというようなケースをきっちりと配慮していただきたいと思うんですけれども、そちらの方はいかがでしょうか。”
“今御答弁の中でもいただいたんですけれども、そういった事例があるんですね、実際に。例えば、親族や本人の意思に反して、居住していた不動産を売却して施設に入所させるというようなケースがございます。そういったことが解任事由に該当するのかというのが次の質問だったんですけれども、それは解任事由に該当するということでよろしいんですか。”
“補助人の解任事由について、改正案では本人の利益のために特に必要があるときを追加することとしていますけれども、具体的にはどのような場合が該当するのか、家庭裁判所による判断基準を明確に示すべきではないでしょうか。”
“次の質問に移らせていただきます。 補助人が適切に補助の事務を行っていない場合に、補助人を交代させる手段として、親族等が補助人の解任を申し立てることが可能になっていますか。”
“運用に関しては裁判所の裁量ということでしたので、また次の機会に裁判所の方にお伺いしてみたいと思います。 次に、任意後見制度と補助制度の併存を認めることにより任意後見が法定後見に対して優位である原則を廃止することにはならないとの理解でよろしいでしょうか。これは通告がちょっと外れていますね、済みません。簡単な質問ですので、お答えください。”
“不服申立てをしても却下されてしまうことが問題となっていることを踏まえて、不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要がないのかどうか、お伺いをいたします。また、補助人選任の審判についても不服申立てが可能な内容になっているのでしょうか。お伺いをいたします。”
“恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられているときに、その御本人が虐待されているか否かというものの判断は非常に難しいと思いますので、そこら辺をよく考慮していただきたいなというふうに思っております。 次に、補助開始の審判において、家庭裁判所が選任した補助人に不満がある場合、親族は不服申立て、即時抗告ができるという理解でよろしいでしょうか。”
“特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。 次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。”
“必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件は余りに広範な裁量を認めるものであって、例えば、前述の場合が是とされるということであれば、どのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を法律に明記すべきではないでしょうか。”
“その虐待の事案というのが一番焦点になってくるかなとは思うんですけれども、それはちょっと後々また質問をさせていただきたいと思います。 次に、特定補助人の選任に当たって、それ以前に本人から特定補助人の選任を望まない旨の意思があったことが確認されるような場合に、その意思表示は裁判所が特定補助開始の審判をするに当たって尊重されることになりますでしょうか。”
“今のお答えなんですけれども、本人が認知症になっている場合に法定後見人がつくということがほとんどだと思います。 本人に確認しても意思、判断能力がしっかりしていない、そういう場合に、親族にも意見を聞かないというのはどういう事例が例として挙げられるんでしょうか。”
“法定後見人が申し立てられた、後見開始の審判が申し立てられた場合について、親族が知らない間に市町村長に後見開始の審判が申し立てられて後見人が選任される事例があることが問題となっているわけでございますけれども、改正案では、補助開始の審判、補助人の選任の審判において、補助人の選任について本人や親族の意向を反映させることができる仕組みになっているのか、お伺いいたします。”
“では、法制審議会における審議において、利用者やその親族、支援団体等からヒアリングを行ったということでよろしいんでしょうか。その内容は答申に反映されているのでしょうか。”
“制度にいろいろと課題があったと。一回後見人がついたらそれを死ぬまで解約できないということで、今回の法制度改正については様々な改正がされていくわけですけれども、まず、制度の利用状況や運用の実態を把握するために、政府として、利用者やその親族等に対して実態調査は行われているのでしょうか。”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。特に、法定後見人がついた場合、親族に知らされないで後見人がついた、会わせてもらえない、居場所を教えてもらえない、家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず、申請しても見せてもらえなかった等々、親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。 法改正に向け、改善されると期待されておりますが、確認の意味を込めて質疑をさせていただきます。 まず、平口大臣にお伺いをいたします。 現行制度を見直すこととしたのはなぜか、見直しについてどのような経緯で法制審議会に諮問したのか、お伺いをいたします。”
“このJESTA、非常に待ち望んだシステムでもございます。不法滞在ゼロプランにも向けて、しっかりと日本の安全、安心を守っていくことにもなると思いますので、是非これを導入をしていただいて、日本の国を守っていただきたいなというふうに思います。 質問時間が来ましたので、これにて質問を終了させていただきます。ありがとうございました。”
“諸外国でもそういったシステムが導入されているということで、日本もそれに続けということで、JESTAを導入する意気込みについて平口法務大臣にお伺いをいたします。”
“今御答弁いただきまして、様々なこれからシステムを検討したりとか導入したりとかしていかなければならないということは非常に理解をするのでございますけれども、開始まで三年ほどかかるというふうに言われていますけれども、今御説明いただいたシステムなんかを整備していこうと思ったらそれぐらいはかかるのかなというふうには思いますけれども、早く導入してほしいという声もやはりありますので、これはなかなか難しいとは思いますけれども、現時点におけるJESTAのシステムの開発の進捗状況や今後のスケジュールについて、前倒しになる可能性があるかどうかというのをお伺いします。”
“今までパスポートに押していたと思うんですけれども、それがなくなるので、それをどういうふうに確認するのか、また、警察への情報提供などの連携とかはどうなっているのかということをお伺いをいたします。”
“頑張ってください。 本当にやはり必要な広報というのはあると思いますので、それも、しかも諸外国の方に向けて広報するわけですから、これは日本の国内だけで頑張っていくというわけではないと思いますので、諸外国に向けてどういったことをアピールするのかということは、このシステムが円滑に進んでいく、また実効性を持って進んでいくということに対して、また日本のイメージをそういった進んだ国だというふうに印象づける方策として、非常に大切なものだと思いますので、これは非常に重要な観点だと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 それで、今ウォークスルーゲートを通っていきますということを御答弁いただいたんですけれども、ちょっと十番の質問の方に先に移らせていただきたいんですけれども、ウォークスルーゲートを通るということは、証印省略ということになると思うんですけれども、短期滞在者を、どのような方法で在留資格及び在留期間を確認するのかということですね。”
“確かに、手数料が、額が決まっていないのに、増収になる額というのは分からない、それは当然だと思います。 私は、やはり、手数料ですけれども、観光客の方々、今、どちらかというと日本は何か安い国みたいな形で言われていることが多いので、この手数料に関しても、しっかりとした適正な額というものを取っていただきたいなというふうに考えます。 その分は恐らく一般財源の方に入っていくことになるとは思うんですけれども、やはりそれは入管庁が努力をして増収になる分でございますから、しっかりと、入管庁のそういった審査であるとか、入管庁行政が発展するような、入管庁のために使えるような財源として確保をしていっていただきたいというふうに思いますので、そちらの方は要望とさせていただきます。 次に、とはいえ、JESTAの手数料が発生しますと、ビザ免除国の旅行者にとっては実質的には負担増になってくると思います。”
“それでは、重ねてお伺いをいたしますけれども、JESTAに係る手数料について、具体的な額は政令で定めることとしていますが、どの程度の手数料額を取ることを想定しているのか、また、手数料ですから、それによってどの程度の増収ということが見込まれるのか、その使い道についてどのようなものになるのか、お伺いをいたします。”
“ということは、今からそれを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいんですかね。 そのように、不法な滞在を企図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこら辺はしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。 JESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や申請の適切な処置に向けた審査人員の確保についてどのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。 合理化、合理化といって、合理化されるのは必要だと思うんですけれども、過度に合理化されて審査の厳格化がおろそかになるというのは本末転倒だと思いますので、手続が円滑化されるように、どういった視点で人員を確保していくのか、厳格性を担保しながら円滑化を進めていくのかということをお伺いをいたしたい。”
“こういったことも諸外国に後れを取らないように、見劣りがしないように、是非頑張っていただきたいというふうに思っております。 そして、JESTAの認証を受けるために必要な情報として、氏名や旅券番号のほか、どのような情報を収集することを想定をされているのでしょうか。JESTAシステムにおいて虚偽の申請がなされた場合、それを見分けることができるのかどうかということをお伺いいたします。”
“円滑化を進めていくということで、やはりこれを導入していかなければ、将来的にも、政府の目標数に達したときに円滑な入管手続ができなくなってくるということになって、困った状態になっていくのかなと思いますので、今これを提案をしていただいて、JESTAを導入するということには非常に意義があると私も思っております。 次に、そういった利便性向上のためにこのJESTAを導入していくということでございますけれども、外国人が自国語で申請手続を行うということですけれども、自国語で申請手続を行える国がどれぐらい外国語としてあるのか。幅広い言語への対応が求められると思うんですけれども、その場合の、どの程度の対応言語数を見込まれているのか、お伺いいたします。”
“すごく早い御答弁ですね。物すごい早口で、ちょっと聞き取りづらい部分とかも。もう少しゆっくりしゃべっていただいても構わないかと思います。済みません。 対象者は年間どのぐらいの程度を見込んでいるのかということをお伺いしたいと思います。訪日外国人旅行者数が政府目標である六千万人となった場合、対象者というのはどの程度見込まれているんでしょうか。”
“なかなかお答えしづらい質問をしてしまったようでございますけれども、やはり波打ち際で、先ほどもありましたように、海に飛び込んで逃げるとか、そういう方も多分いたでしょうから、そういった方がなるべく少なくなるようなシステムだとは思います。そういったことをやはり上陸する前に防いでいくということは非常に大切なことだと思いますので、これはしっかりとやっていただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきますが、先ほどの山本委員の質問とも少しかぶるところがあると思うんですけれども、どのような外国人がJESTAの対象になり、また、対象範囲がどのような考えによって定められているのかということをお伺いしたいと思います。先ほどもありましたように、日本を経由して第三国へ向かう場合であるとかクルーズ船に乗って来られる方というのも抜け穴にならないように制度設計されているのか、お伺いをいたします。”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 JESTAを導入するという法律を提案をされておるわけでございますけれども、このJESTAを導入することによって、訪日外国人数や、入国審査の待ち時間、これは短縮されていくだろうというふうに考えておりますが、どのような効果や影響があると考えていらっしゃるのか、また、偽装難民や不法残留、不法就労を企図する外国人入国防止にどの程度の効果があると考えているのか、お伺いをいたします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 お手元に配付いたしてありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、地方消費者行政維持・強化のための対策を求めることに関する陳情書一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、ゲノム編集食品の表示の義務化を国に求める意見書外十件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、公正取引委員会事務総局官房総括審議官塚田益徳君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で説明は終わりました。 次回は、来る五日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会”
“消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る六月十三日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました令和六年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。黄川田国務大臣。”
“この際、黄川田内閣府特命担当大臣、津島内閣府副大臣及び古川内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。黄川田国務大臣。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に あべ 俊子君 及び 小林 史明君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事岸信千世君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“数字に表れていない部分というのも多々あると思いますので、是非その対象を広げて、保護司の方そして保護司の御家族の方の安全、安心に努めていただきたいなというのを要望させていただきます。 それでは、時間も迫ってまいりましたので、最後の質問になると思うんですけれども、今回の法改正により、保護司の方御本人又は御家族の方の不安がどのように解消されるのか、具体案というものがあればお示しください。”
“今の御答弁の中で、十六歳未満の方々に対するわいせつ罪であるとか強姦罪とか、そういったものの犯罪を犯した者の情報ということであったと思います。 こども家庭庁の方に性犯罪の再犯に関する資料というものがございまして、再犯率ではないんですけれども、「小児わいせつ型の性犯罪に及んだ者の中に、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、同じく小児わいせつ型の性犯罪を繰り返す者が一定数存在することが認められる。」「前科も同じく小児わいせつ型であった者の割合は八四・六%であった。」ということで、十六歳未満の方を対象に小児わいせつ罪で性犯罪を犯した者の情報というのを警察と共有して連携をしているということだったんですけれども、小児に対するわいせつ罪というのが非常に再犯率が高いということも事実なんですけれども、小児だけではなくて、普通の一般の男女に対するこういう性犯罪の再犯率も一三・九%というところで出ておりますので、これは小児だけではなくて、性犯罪全般にこの警察との連携というものを広めていただくということはできないんでしょうか。”
“それでは、その検討を進めていただくということで、よろしくお願いをいたします。 次に、再犯リスクの高い性犯罪をした者の情報等が警察とどういうふうに連携を取られているのかということをお伺いをいたします。 やはり、保護司の方というのは、御自身というよりも人のために働いていらっしゃる方ですから、御家族の安心というものが最も大切というふうに考えられる方が多いと思うんですね。そういった方々が、自分の子供やパートナーが性犯罪などの対象になる可能性があるということは否定できないと思いますので、そういう状況の下、警察との連携というのはとても大切になってくると思います。その点についてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 ただ、今後検討を進めていっていただくということなんですけれども、検討会の中で出た御意見というのは今現在のお務めになっていらっしゃる保護司の方の御意見ということだと思うんですね。今の保護司の方々というのは、資料にもあるように、高齢化が進んでいて、やはりなり手不足が、少ないということが示されておりますので、これから四十代、五十代の方々に保護司になっていただくために、やはり費用弁償だけではなくて報酬制ということもきっちりと考えて検討を進めていただくことを、これは要望とさせていただきますので、しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。五年ごとではなくて、随時、不断に検討を進めていただきたいということを要望させていただきます。”