三木圭恵
日本維新の会 · Japan
“恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられて…”
“ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。 親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。 親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。 また、虐待があったとい…”
“済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。 現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施設に入れられ、通帳も取り上げられて、親族も被後見人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。法定後見人が補助に一元化されることで、このような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。 補助の事務が適切に行われているか、家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように、補助人が家庭裁判所に提出する報告書等の補助事件に関する書類の閲覧を、補助の終了や補助人の解任の申立てに必要な場合以外にも広く認める必…”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。特に、法定後見人がついた場合、親族に知らされないで後見人がついた、会わせてもらえない、居場所を教えてもらえない、家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず、申請しても見せてもらえなかった等々、親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。 法改正に向け、改善されると期待されておりますが、確認の意味を込めて質疑をさせていただきます。 まず、平口大臣にお伺いをいたします。 現行制度を見直すこととしたのはなぜか、見直しについてどのような経緯…”
“特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。 次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。”
“ということは、今からそれを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいんですかね。 そのように、不法な滞在を企図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこら辺はしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。 JESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や申請の適切な処置に向けた審査人員の確保についてどのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。 合理化、合理化といって、合理化され…”
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“日本維新の会・教育無償化を実現する会の三木圭恵です。 まず初めに、先週、自民党の井上委員から、緊急事態における選挙困難時の議員任期延長に維新案は憲法裁判所が関与することになっているが、その点に関して、緊急事態かどうかの判断は政治的判断になじむ事項である、緊急事態のときに裁判所にその情報を提供し、裁判所が状況を把握して、裁判所の判断を仰ぐということになると、緊急事態時に迅速な判断をやらなければならないときにそれが本当に適切なのかという御趣旨の御質問がありました。今日、井上委員はいらっしゃいませんけれども、済みません、お答えしたいと思います。 国会議員は、言うまでもなく、国民に審判を仰ぎ、国政選挙の下、国会議員となり、その任期は憲法に定められたものであることを考えると、国政選挙を経ずにその任期を延長する緊急事態の場合、その政治的判断が仮に誤りであったケース、つまりお手盛りでいつまでも議員任期を延長するようなケースでは、誰がそれを止めるのかということが最大の論点になると考えます。その歯止めが、維新案では憲法裁判所ということになります。”
“それはそうなんですけれども、余りにも厳しいと、やはり平時のときにも支障が起きるのかなというふうに私は考えます。 また、新聞のニュースなんかにも、ラピダスが半導体の工場を北海道の方に誘致しようとしても、この半導体の会社が使っている薬品とかそういったものがこういう危険品にひっかかってしまう、だから、日通なんかは、それを踏まえて航路を開発したりとかしていこうという動きがあると思うんです。 やはりちょっと厳し過ぎるのはどうかなというふうに思いますので、北海道の発展のためにも、是非とももう少し緩和をしていただけたらなというふうなことを要望いたしまして、質疑時間が終了いたしましたので、終わらせていただきたいと思います。 斉藤大臣、前向きな御答弁をありがとうございました。”
“随分前向きなお返事をいただいたというふうに考えております。 今、台湾有事に備えて、自衛隊というのは南西方面に重きを置いている状態だとは思うんですけれども、北方においても、オホーツク海の辺りにロシアの艦船があったりとか、そういったことは確認されていると思いますので、何が起きるか分からないという状況にあるのは事実だと思うんですね。 武力攻撃事態等の際には、そういった特例みたいなものを設けることも必要ではないかと思います。武器弾薬は機密情報だから、どこにたくさん備蓄されているかということは分からないと思いますので、仮に有事となった際に、貨物で武器や弾薬を素早く運ぶ必要性というのは出てくると思いますので、是非そこら辺のことを検討をいただきたいと思います。 今、防衛省と鋭意相談をしながら検討していくというふうなお返事だったんですけれども、もう一歩踏み込んでお返事をいただけたらと思います。”
“それでは、次の質問に入らせていただきたいと思います。 次に、青函トンネルの輸送についてお伺いをします。 北海道と本州を貨物輸送する場合には、青函トンネルの通過が必須になってきます。これによらない場合は空輸又は海上運送となるわけでございますが、貨物の運送の重要性というのは常々大臣もよく御存じのことと思います。 青函トンネルを利用する場合は、国交省の通達で、火薬類の輸送が厳しい基準で制約されている、事実上、ほぼ輸送できない状況にあるというふうに聞いております。青函トンネルの危険品貨物運送約款には、北海道から本州、九州に貨物が燃料や弾薬を運ぶ際、火薬、弾薬、揮発油、鉱油、原油に非常に厳格なルールが付されている。 確かに、青函トンネルは長いトンネルでございますから、安全のために、火災が起きては絶対にいけないという慎重な対処を取ることは致し方ないこととは思うのですけれども、有事においてまで同じ規約で、通達でよいのかというふうに考えますが、国交省の見解をお伺いします。”
“ちょっと三番目の要旨とかぶってしまうんですけれども、自治体自体が軍事利用禁止を掲げて、緊急時以外使用を認めないというスタンスを取っているところがあったりとか、自治体ではなくても、各種団体との関係から迷彩機の利用を拒否するとか、事実上、平等な利用が妨げられるということが、円滑な利用に関して起こっているという事象があると思うんですね。 国交省、これはどのように今後対応していくのか。今、国交大臣の方から、きっちりやっていくというふうにお伺いしたんですけれども、一つには、やはり地方自治体の、平素の枠組みであるこの取組に対して理解が深まっていないんじゃないかなと思うんですね。 これは、武力攻撃事態等が認定される場合というのと全く状態が違うわけでございますから、武力攻撃事態等が認定される場合というのは、特定公共施設利用法の適用となるので、国管理以外の空港、港湾の管理者に対して政府が優先利用の要請を行う枠組みが存在しているわけですけれども、平時の枠組みであるこの取組では、やはり国交省の力を発揮していただいて、円滑に利用が促進されるようにお願いをしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。”
“やはり海上保安庁が利用するというのと自衛隊が利用するというのでは、大分受け止め方が違うんですよね。だから、防衛省の方が、一生懸命、訓練のため、国民の保護、安全のためやっていると言っても、結構やはり非難、住民の方から不安の声が出たりとか心配の声が出たりとかということがあると思うんですね。 ですから、これは国交省の方で、大臣の方で頑張っていただいて、住民の方に理解をしていただくように、また、自治体とも円滑にできるような確認事項も結んでおられるので、是非とも国交大臣としてしっかりと取り組んでいただきたいと思うので、もう一度決意の方を改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。”
“国が管理している空港というのは、国交省が空港管理者となっているわけでございます。今回の五空港のうち四空港は国の管理下にある空港ですので、国交省は、空港の施設の円滑な利用に関する確認事項に基づいて適正な管理をしなければならないと思うんですね。 この確認事項は、空港における空港の施設の円滑な利用に関する確認事項として資料に上がっておりますけれども、空港の空港管理者である国土交通省は、平素において自衛隊、海上保安庁の運用や訓練等による空港の施設の円滑な利用について、空港法その他の関係法令等を踏まえ、適切に対応する、また、国土交通省は、国民の生命財産を守る上で緊急性が高い場合又は航空機の飛行の安全を確保する上で緊急性が高い場合、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態を除く、であって、当該空港の施設を利用する合理的な理由があると認められるときに、民生利用に配慮しつつ、防衛省、海上保安庁と緊密に連携しながら、自衛隊、海上保安庁が柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努める。国交省がこれは主語になっているんですよね。”
“空港以外に港湾の方も御説明いただけるというふうに思うんですけれども、港湾の方はいかがですか。”
“こういった説明や広報が住民の安心につながって、そして、訓練などが順当に行われて国の守りを堅固なものにしていくと思いますので、防衛省と協力しながら鋭意取り組んでいただきたい、これは国交省に対する要望とさせていただきます。 通常、空港の利用は条例などで決められており、夜間使用は許可制となっていますけれども、それ以外は届出制が採用されているため、管理者たる自治体には、最終的には拒否する権限があるわけではないけれども、自治体の政策として自粛要請などを出して、これに応じずに利用すると、なぜ自粛要請を無視するのかと問題視される傾向があります。 必要な平素の訓練や有事の際の展開等は国民保護の観点からも重要であると考えますけれども、国交省の見解をお伺いします。”
“特定空港、特定港湾に指定する中で、よく聞かれる御意見なんかがあると思うんですけれども、有事において、特定空港、港湾に指定されることによって攻撃目標となってしまうのではとかと心配されることもあると思うんですけれども、この枠組みを設けることによって、自衛隊、海上保安庁の平素の利用に大きな変化はなく、このことのみによって攻撃目標とみなされる可能性が高まるとは言えない。民生利用を主としつつ、自衛隊、海上保安庁の艦船、航空機の利用にも資するよう、必要な整備又は既存事業の促進を図るため、予算を優先的につけるということ、それにより今後の航空需要の回復や増大に寄与すること、整備がなされることにより安全、安心が確保されること、一定規模の空港、港湾は、国民保護の観点から国民の避難にも利すること、また災害にも強い地域とつながること等、しっかりと自治体や地元住民に御説明くださることを要望といたしたいと思います。”
“これを受けて、二〇二三年八月二十五日には、何かすごく長い会議の名前なんですけれども、総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議の第一回会議が開催され、二〇二四年四月一日には第四回目、これは持ち回りで開催されているようなんですけれども、五空港及び十一港湾について、インフラ管理者との間で円滑な利用に関する枠組みとして、確認事項を確認するに至ったことから、これらの空港、港湾を特定利用空港、港湾に指定することが確認されたと承知しています。 まず、お尋ねしたいのは、指定された空港、港湾に関して、自衛隊、海上保安庁が利用しようとした場合、空港の場合は滑走路長が十分に確保されているのか、港湾の場合は岸壁長や深さが十分に確保されているものかどうか、また、今後の整備方針についてもお伺いしたいのと、あわせて、今後、五空港十一港湾にとどまらず拡充していく、数を増やしていくという予定等があるのかについてお尋ねしたいと思います。 空港の利用に関しては、長崎、福江、宮崎、那覇、北九州と、南西方面に限っているように見えますが、今後の展開などを教えていただきたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の三木圭恵です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。斉藤大臣、よろしくお願いいたします。 早速質問に入らせていただきます。 国家安全保障戦略では、総合的な防衛体制の強化の一環として、自衛隊、海上保安庁による国民保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とした円滑な利用、配備のため、自衛隊、海上保安庁のニーズに基づき、空港、港湾等の公共インフラ整備や機能を強化する政府横断的な仕組みを創設する、あわせて、有事の際の対応も見据えた空港、港湾の平素からの利活用に関するルール作り等を行う、これらの取組は、地方公共団体、住民の協力を得つつ、推進すると記載されています。”
“また、もし仮に、このような戦況の下、国政選挙や大統領選挙を行ったとすれば、敵国であるロシアからのフェイクニュース等を使用した情報戦は避けられず、武力での攻勢を強められた際には一層不利になることは大いにあり得ます。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ側と何らかの合意に至ることがあっても、我々は合法な政権との間で文書に署名しなければならないと発言をしています。万が一にもプロパガンダに染められた選挙結果になれば、ウクライナが国家として存亡の危機に瀕することは火を見るより明らかではないでしょうか。 日本も、いつ何どき台湾有事が起き、緊急事態に陥るやもしれません。このことを想定できるのに想定しないのは不作為ではないでしょうか。もちろん、想定していても戦争が起きないのに、侵略されないことにも、こしたことはありませんが、日本は今、そうした危機に対して万全の備えができていると言えるでしょうか。緊急時における議員の任期延長、能動的サイバーディフェンス、フェイクニュースなどによる外国勢力の選挙介入からの防護、情報戦への備え等、どれを取っても不完全であり、諸外国に後れを取っている状態と言わざるを得ません。”
“ここで、もう一点申し上げますと、ウクライナでは、戒厳令下での国政選挙は禁じられているものの、憲法では、大統領選については、戒厳令下の記述がありません。 選挙実施が不可能であることは、ロシアが現在、ウクライナの国土の二割を占領し、東部ハリコフ州などで攻勢を強めていることや、戦火を逃れて国内外の各地へ避難している市民が、国民が多数であること等々で明らかでありますけれども、もし仮に実施した場合は、投票機会の平等、公正性や安全確保の面で課題が多いと考えられます。先ほどの調査でも、選挙をした方がよいと答えた人は一五%にとどまっています。 このような条件でゼレンスキー氏が暫定大統領となるため、ロシアは既に、その正統性や合法性に疑問を投げかけるプロパガンダを始め、ウクライナを揺さぶろうとしています。ウクライナにおける緊急事態条項が大統領の任期について記述がなく不完全であったために、戦時に国民を分断させるプロパガンダに利用されること等を考えると、想定外、想定外と慌てずに済むように、憲法や法をしっかりと整えておくことがいかに大切か考えさせられます。”
“お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りするとともに、一日も早く平和が訪れることを願わずにはいられません。 そのような中、ゼレンスキー大統領の任期が五月二十日に満了しました。ロシアの侵略に伴う戒厳令下では選挙は禁じられており、ゼレンスキー政権が継続することになりました。戒厳令に伴い昨秋の国会議員選挙や三月の大統領選挙が見送られましたが、キーウ国際社会学研究所が二月に行った調査では、国民の六九%が、戒厳令が終わるまでゼレンスキー氏が大統領を務めるべきだと回答しました。 私たちが任期の再延期を司法の関与の下で可能とすることとしているのは、戦火に見舞われたこのようなケースを想定しているものです。 先週、北側幹事の方から、災害対応であれば任期延長は一年間という期間を区切ることでお手盛りを心配することがなくできるのではないかという御発言がございましたが、このようなウクライナのケースでは一年間では平時に戻っていないことを明確に証明しておりますので、そういった意味で、私たちは、任期の再延期というものを司法の関与の下で可能とすることとしているということをまず述べさせていただきたいと思います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の三木圭恵です。 皆さん、大規模災害のときのケースを想定してお話をされておりますが、私は、日本が例えば戦争に巻き込まれたとき、侵略されたときのケースについてお話ししてみたいと思います。 二〇二二年二月二十四日にウクライナがロシアに侵攻されて、あしたで二年三か月がたとうとしています。報道によると、ロシア軍は、五月上旬に、ウクライナ北東部ハルキウ州を北方から急襲し、主戦場だった東・南部に続く新たな戦場を開き、砲弾や人員不足に苦しむウクライナ軍は、兵力分散を狙ったロシア軍の多方面攻撃にさらされ、厳しい状況に追い込まれたとされています。新聞の紙面には、ロシア軍のミサイル攻撃を受けたハリコフ州で消火活動に当たる消防士と、無残に破壊された建造物が掲載されていました。 毎日のように戦況が伝えられているウクライナですが、現在でも停戦などにはほど遠い状況と言わざるを得ません。 死者は、ウクライナでは、二〇二四年二月二十六日のゼレンスキー大統領の発表では三万一千人、ロシアでは、二〇二四年四月十八日の報道によると、確認できた死者は五万人を超えると言われています。”
“今の現状では、やはり、建設業者の方が減少してきている現象がございますので、そういった事情で、この二十一条の改正案を出したということになっております。”
“第二十一条で想定している方式は、担い手が減少している地域における維持工事で応札者が一者の状況が続くなど、競争参加者が極めて限られているケースでの契約を想定しているものです。 地域の建設業者が減少しており、道路などのインフラの維持管理が困難な状況になっていると聞いています。 また、全国建設業協会が実施したアンケートでも、業界の先が見えず、後継者不足も重なって、当代で廃業を考えている企業が、特に地方、地元業者に多く見受けられ、災害対応業者がいない空白のエリアが既にできつつあるという回答があると承知しています。 さらに、国土交通省からも、例えば、東北地方整備局管内の維持工事で応札者が一者となるケースが近年多発していると聞いています。 以上です。”
“ありがとうございます。 最後になるかと思うんですけれども、資材高騰が起きたときに契約変更などを行っていくということでございますが、資材高騰というのはやはり全国的に一律に起きていくことだというふうに思います。 こういったケースは、国が方針を出していくとか、そういったことを期待するという声はおありかどうかというのを、全四人の参考人の皆様にお伺いしたいと思います。国はどういった対応をするべきだとお考えでしょうか。”
“それでは、次の質問に移りたいと思うんですけれども、また堀田参考人と勝野参考人にお伺いしたいと思います。 公契約において、団体契約、国内の法令等により定められた労働条件に劣らない労働条件を、関係労働者に確保する条項が含まれるよう措置を取ることを規定する公契約における労働条項に関する条約に、日本は批准をしておりません。その反面、幾つかの地方公共団体では、公契約に係る業務に従事する労働者等に受注者が支払うべき賃金の下限額に関する規定、賃金条項を有する公契約条例を定めているところがございます。 地方と国でこういったばらばらの対応をしているということになりますけれども、国の方は、こういった制度、条約を批准をして、国も公契約における定めを設けるべきだと考えていらっしゃるかどうか、ちょっとお伺いをしたいと思います。堀田参考人と勝野参考人に。”
“ありがとうございます。 そういったところもしっかりチェックしていけるような法整備をやっていきたいなというふうに考えております。 次に、堀田参考人にお伺いをいたします。 先ほど外国の例を教えていただいたんですけれども、スイスの例。アメリカとかフランスの例もあるというふうにおっしゃっておりました。公共工事において自社施工の割合を要求されるというふうに聞いております。例えば、アメリカにおいては一〇%から三〇%は自社施工、フランスでは七〇%以上とされているようでございますけれども、この制度について日本も取り入れていくべきなのかどうなのかということを、御所見としてお伺いしたいなと思います。”
“ありがとうございます。 その際に何かもっと国に求めることというのは、今回の法改正によって受注者もそういったことを禁止されたわけですけれども、それ以上に何か国に望むことというのはございますでしょうか。同じく。”
“そして、今回、それで受注者の方もこれが禁止になったわけですけれども、受注者によるダンピングというのは、契約相手が発注者であって、発注者にもメリットがあるため、当事者からの通報というのがなかなか期待できないのではないかなと思うのですけれども、これに関しまして、岩田参考人と勝野参考人から御意見をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 建設業法と独禁法の関係性についてももう少ししっかりと明確にしていった方がいいなと私自身は思っておりますし、教授もそのようなお考えかというふうに拝察をいたしました。ありがとうございます。 それでは次に、ダンピングについてお伺いしたいと思います。 令和元年に法改正がありまして、注文者に対して、著しく短い工期による請負契約の締結というのは禁止をされたと思っているんですけれども、工期に関する基準が示されたことの効果というものが今いかほど出ているか。現段階では、発注者が規制に反して著しく短い工期で請負契約を締結した場合は国土交通大臣が勧告できるけれども、余り実績として聞いたことがないような気がしております。受注者の方は、やはり仕事がもらえないと困るというような下地があるのではないかというふうに考えております。”
“ありがとうございます。 地位の不当な、上からの圧力というか、そういうものがあれば独禁法で、そういったものではなくても、対等の関係であっても協議の場というものを設けなければならないというのが建設業法ということで理解はしたのでございますが、建設業法の場合は、十九条の六、行政上の強制執行というものは勧告のみで罰則はないというふうに承知しております。 これは、今後、独禁法のように、違反行為に係る売上げの一%を課徴金で取るとか、そういったような、金額に関してはまた別でございますけれども、もう少し罰則的なものを付した方がよいと思われるかどうかについても教えていただけますでしょうか。”
“また、建設業法と独禁法の関係でありますが、元下請間に関しては建設業法が適用されるということですが、それ以外に関しては、独禁法が入ってもいいし、建設業法が入ってもいいということであろうと思うんですけれども、いわゆる二重規制になっている部分があるというふうに楠教授が維新の会の勉強会でおっしゃっていた部分なんですけれども、これについて、ここら辺の議論について、今後、国交省の中でどういうふうに議論を進めていくべきだというふうに先生が御見解をお持ちかということをまずお伺いしたいと思います。”
“日本維新の会・教育の無償化を実現する会の三木圭恵でございます。 今日は、参考人の四名の皆様、本当においでくださいましてありがとうございます。貴重な御意見を聞かせていただきました。 今回の建設業法の改定に関しましては、発注者、受注者共に意識改革が必要だということで、発注者も、受注者がいなければ仕事が成り立たない、また受注者も、極度に仕事がもらえないのではないかという心配を排除して仕事に当たっていくということが大切なんだなというふうに考えます。 技能者の置かれている立場はもう様々でございます。多重下請構造であったり、一人親方がいらっしゃったり、そういった各々の立場に寄り添った解決方法を今後もっと詳しく考えていかなければならないと思っております。 それで、まず最初に楠教授にお伺いしたいと思います。 楠教授は独禁法の専門家ということで、建設業法と独禁法の関係性についてもう少し詳しくお話しいただけるでしょうか。 例えば、今回の建設業法における、資材の高騰について協議の場を設けるということになっておりますが、この規制における建設業法と独禁法の違い、関係性についてお伺いしたいと思います。”
“世界に後れを取らない日本であるために、真摯に、議論の場を積極的に、必要とあれば開催回数を増やして取り組んでいただくことをお願いして、私の発言を終えます。 ありがとうございました。”
“このように、フェイクニュースを規制する法律を定めている国は今後増えていくことが予想されますが、日本でもこういった取組や議論が必要ではないでしょうか。フェイクニュースの定義、認定をする主体、認定の方法、認定した場合の措置などを決める必要性があると考えます。国政選挙に関しては選挙管理委員会が、国民投票に関しては広報協議会が、大きな役割を担っていく方向性が考えられます。 私は、個人的な意見として、デジタル社会の発展に向けて何らかの規制が必要であると考えています。特に、巨大プラットフォーマーに対しての規制は、国民の安心、安全な生活のためにも必要不可欠な時代に突入してきたのではないでしょうか。 以上が、諸外国の偽情報に対する法律の一部です。日本は随分遅れていると言わざるを得ません。 その上、憲法審査会を開かないとか、国民投票法案の審議、採決をいつまでも先延ばしにするとか、起草委員会をつくること自体に反対するとか、イデオロギーに縛られた政党間の足の引っ張り合いに時間を費やすのは、国のためにならないばかりで、全く無駄な作業であると思います。”
“法の対象となる情報であるフェイクニュースを定義し、選挙期間内、投票日前三か月に当該情報が拡散されている場合、候補者等から求めを受けた裁判官は、プラットフォーム事業者に対して送信防止措置を命じることができます。裁判官は、申立てから四十八時間以内に停止に関する判断を行わなければなりません。プラットフォーマーは、一、アルゴリズムの透明性確保、二、偽アカウント対策などの協力義務を負います。憲法評議会は、送信防止はその情報の不正確又は誤解を招く性質や投票の誠実性を毀損するリスクが明白である場合のみ正当化されると判断しました。 アイルランドでは、二〇二二年に二〇二二年選挙改革法が成立し、国民投票と選挙に共通して適用されるオンライン情報に関する規定として、選挙委員会が偽情報等の監視及び調査を行い、ソーシャルメディアなどのオンラインプラットフォーム事業者等に対し、削除通知、訂正通知、同委員会による調査中であることの表示命令、アクセス遮断命令等を行うことができる旨を定めています。”
“デジタルサービス法とは、二〇二二年に制定され、違法コンテンツ対応や消費者保護強化等についてオンラインプラットフォーム事業者に対する規制の枠組みを定めるものです。特に、月間平均有効利用者数四千五百万人以上の事業者のうち欧州委員会が指定する巨大オンラインプラットフォーム事業者に対しては、透明性の確保や透明性報告の追加的義務などを課しています。デジタルサービス法の規定に反した場合、最高で前年度の総売上高の六%の罰金が科されます。 偽情報に関連する規定の中で、選挙や国民投票に関するものとして、例えば、巨大なプラットフォーム事業者について、市民の議論、選挙プロセス及び治安に対する実際の又は予見可能な悪影響等についてのリスクの特定、分析、査定を行うこと、そういったリスクについて緩和措置を講ずることが定められています。緩和措置の中には、ディープフェイクに対するマーキングによる区別が含まれます。 次に、フランスでは、二〇一八年に、選挙時におけるフェイクニュースのための情報操作との闘いに関する法律が成立しました。”
“しかしながら、その中でも、国民の代表を選ぶ選挙や国の方向性を決める国民投票などは、フェイクニュースにより国民の真意とはかけ離れた選挙結果になることがあり得、外国の勢力などが加担することも考えられ、国家としての取組が大変重要となる時代となっていることは間違いないと言えます。投票結果が偽情報によって恣意的に覆されることは、国の存亡に関わる一大事です。国家の安全保障面から、最も細心の注意を払うべき問題であります。 例えば、ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、大量の偽情報が拡散しました。ロシア政府では、SNSや国営メディアの報道などを組み合わせ、偽情報を拡散し、武器としています。 そこで、選挙や国民投票における偽情報、フェイクニュースに対する諸外国の規制の現状を、参考に述べたいと思います。 EUでは、デジタルサービス法の中で、戦争や感染症の世界的流行のような危機的事態に関し、巨大ITが取るべき対策、深刻な脅威への関与を防止、制限するための措置をEU側で決め、求めることができる危機対応メカニズムを定めました。”
“まず、ネット広告の規制に関して、この課題が解決するまでは国民投票ができないと主張される党もありますけれども、令和四年四月二十七日に提出されました三項目について、その内容が、開票立会人の選任に係る規定整備、投票立会人の選任要件緩和、ラジオによる政見放送にFM放送を追加という案件でございます。これは、選挙制度を定める政治倫理特別委員会ではとっくの昔に採決され成案されておりますが、なぜ国民投票の制度を定める憲法審査会では審議、採決されないのか、不思議でなりません。 ちなみに、この発言、私は三回目でございます。森会長におかれましては、この件、いかがなさるおつもりなのか、早急に結論を出してもよろしいことかと思いますので、御采配の方をお願いいたします。 次に、ネット広告の規制に関してでありますが、フェイクニュースの取扱いに世界は大きく動いています。もちろん、これは選挙や国民投票のみに係る問題ではなく、今やネットの世界ではフェイクニュースを作り出すことが容易になり、国民の生活全体に大きな影響を及ぼしていると言わざるを得ません。”
“森会長、ありがとうございます。 日本維新の会・教育無償化を実現する会の三木圭恵でございます。 先ほど中谷幹事の方から、選挙困難事態における条文化、条文起草作業に進んでいくべきだというお話がございました。日本維新の会もその御意見にまさしく賛成をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 それから、逢坂幹事の方から、災害に強い選挙、その選挙事務ということで、そういったこともきっちりやらなければならないのではないかという御意見をいただきました。本当に私もそのとおりだと思います。災害が起きても、対応できる範囲の中で選挙ができるのであれば、きっちりそういった選挙事務に対しても備えていくべきだと思いますが、私は阪神大震災の被災者でございますけれども、やはり大規模な災害が起きたときというのはかなり難しい、地方自治体においては厳しいのではないかなというふうな思いを持っております。またこれもきっちり議論をさせていただければなと思います。 まず、私の方は、今日は国民投票の方に関して意見を述べさせていただきたいと思います。”
“六か月以下の懲役で、又は十万円以下の罰金になりますので、是非とも、是非ともここを見直していただきますようよろしくお願いを申し上げまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“冷たい御答弁、ありがとうございます。 時間が来ましたので、兵庫県警では把握していると思うので、ちゃんと実数を報告してほしいと思うんですね。やはり実数を把握しないと事故の分析もできませんし、今後、これが四十キロ制限を外すべきなのかどうなのかということもきっちりやらないといけないと思いますので、ちゃんと実数を報告してほしいと思うんですけれども、この場でなくても、後ほどで結構ですので、お願いできますでしょうか。”
“ありがとうございます。 お答え、意見表明なんかはしづらいと思いますけれども、こういう状況があるということを是非とも御理解いただいて、警察庁の方によろしくお願いをいたします。 それで、国道四十三号線のスピード違反での検挙数、兵庫県で何件ぐらいあるのか、年間。また、何キロオーバーで検挙されているのか、最も多いスピード帯はどのスピード帯になっているのか、お伺いします。”
“一度でも捕まったことのあるトラウマ持ちのドライバーは、バックミラーに注意しながら左側レーンを五十キロから六十キロで忍耐強く走る習慣が身についており、何も知らずに右側レーンを疾走する車や既に捕まっている車を哀れみのまなざしで見送ることが一種の快感と化していると書いてあるんですね。 確かに、私も本当に、捕まっている方が法令違反をしているということなんですけれども、日曜日や祝日なんかで御家族でどこかお出かけしようかなというようなファミリーカーが日曜日の午前中なんかに捕まっているのを見ると、本当に気の毒だなというふうに思うんです。 四十三号線の四十キロの標識の下に環境対策と明記されているんですけれども、環境面は、先ほどお伝えしたとおり、ほぼクリアされています。事故数も圧倒的に五十キロ制限の国道二号線の方が多いですし、国道二号線と四十三号線は並行に走っている阪神間の国道であって、四十三号線との比較対照とされることが多いんですけれども、二号線ではほとんど白バイとか覆面とか見たことがないんですよ。ネズミ取りもしていません。”
“阪神タイガースの選手の横断幕であるとかいろいろなものがあって、その頂上で、これは阪神甲子園球場やんとかといって周りの方が見たら、ブレーキを踏むのを忘れて、この下り坂のところで白バイとか覆面とかに捕まってしまうという事案が、私も何度も目にしてきているんですね。 また、名神高速から坂道で下りると、勢いよく四十三号線に入ると、他府県から来られた方は、四十キロ制限なんて、こんな立派な道路が四十キロ制限と分かりませんから、そこでもかなりの数の人が捕まっているんですね。 だから、こういうことは非常に、私が今日ここにこういう質問をさせていただいているというのは、ネットとかにもいろいろ書かれておりまして、覆面パトはここ数年では白色二台、銀一台のT社の高級車三台を同時運用している。あちこちに覆面の方がいる。白バイもいる。平日はもちろんのこと、日祝日となるとほぼ例外なく出動している。三台同時で出動して、終日取締りを行うこともあり、停車場所が少ないため流出口などで二台同時に取締りを受けている光景を目にすることもある。”
“このように、四十三号線がいつまでも四十キロ制限でいくということが、果たして本当に、交通で車を運転している人の利益であるとか周りの住民の方の御意見なのかというと、私はそうじゃないというふうに思っているんですね。 実際に、覆面や白バイなんかが非常に多いんです、四十三号線は。ちょっと油断すると捕まってしまうんですね。皆さん、車を運転されていたら分かると思うんですけれども、四十キロから超えないように車を運転するって、非常に難しいんです。 三ページ目を見ていただいたら分かると思うんですけれども、私、これは撮影してきました。私は住民としてここに住んでいるんですけれども、これは高架になっているんですね。阪神甲子園球場があって、甲子園球場に行く人たちのために四十三号線が高架化になっています。坂の頂点のところで左手に大きく阪神甲子園球場と見えてくるんですね。”
“一番下の線の方に黄色の丸とか青い丸とかがありますけれども、これをずっと拡大していくと四十三号線から少し外れた道路で騒音が起きているんですね。 ですから、四十三号線、ほとんど騒音も起きていないということになるんですけれども、今の国交省の御答弁の中でも、様々な対策をしていただいた成果がこのように表れていると思いますが、警察庁の方にお伺いしますけれども、最高速度というのは見直しを図られていると思うんですけれども、四十三号線の最高速度の見直しについてはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 非常に、私も、四十三号線沿いに住んでいたこともあって、昔からよくなじんでいる道路ではあるんですけれども、歩道もすごく広いし、緑地帯も設けられているし、遮音壁もあって、低騒音のアスファルト対応もしていただいているということで、非常に騒音対策や環境対策を万全に期してきたという道路でもあります。 資料の一番目、一枚目を見ていただきたいんですけれども、こちらは、環境省の方から飛びまして、国立環境研究所のホームページより引っ張ってきたものなんですけれども、済みません、私、地元なので余り詳しく書いていないんですけれども、一番下の線が四十三号線になります。それで、一番目のところの赤くなってきているところからが二号線に合流しているところなんですね。ですから、四十三号線、上が夜間、下が昼間の環境基準ということで、見ていただくと、ほとんど、八〇%以上環境対策できていますよということで。 二ページ目が騒音の方になりますけれども、騒音もほとんどない。”
“これは片側三車線、両側で六車線の非常にきれいな道路なんですけれども、これは質問通告で一番目に通告しているんですが、この道路が四十キロ制限なんですね。この道路、四十キロ制限でありまして、覆面パトカーとか白バイとかネズミ取りなんかも非常に多いところなんです。 いろいろな背景がございまして、五十年以上前に公害があったりとか騒音対策があったりとかして、標識のところは四十キロと書いて、下に環境対策というふうにきっちり書かれているんですけれども、この環境対策で、通告で一番目をちょっと飛ばさせていただきまして、順番が変わってしまうんですけれども、国交省の方で、車線数を減らしたりとか、緑地帯を設けたりとか、最高裁の判決を受けて、住民起訴ですね、公害の起訴があって、平成七年に受忍限度を超えているというような判決があって、通行を止めるということは棄却されたけれども、やはり国としてきっちり公害対策をしていかなきゃいけないよということで、対策をされていると思うんですけれども、その対策についてお伺いしたいと思います。まず、国交省から。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の三木圭恵でございます。 今日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日は、国道四十三号線についてお伺いしたいと思います。 国道四十三号線は、私が住んでいるところでは非常にメイン道路として有名なんですけれども、少し説明をさせていただきますと、大阪―神戸間の交通インフラの一翼を担う道路で、国道二号線と、これは電車なんですけれども、阪急の神戸本線、阪神の本線、JR西日本東海道本線などと並走する、東西に走る道路でございます。その上に阪神高速三号神戸線というのが高架で走っています。これは、阪神大震災のときに、阪神高速が倒壊いたしまして、テレビなどで非常に映像として流れて有名にはなったところではあります。起点は大阪市の西成区の花園北交差点から実走三十キロメートル、主な経由市は尼崎市、西宮市、芦屋市と続いて、神戸市で二号線へと合流する国道なんですね。三十キロメートルのうち十二キロメートルが兵庫県の範囲ということになります。 ここの国道が、資料の方の三ページ目を見ていただいたら分かると思うんですけれども、写真で私が撮ってまいりました。”
“デジタル立憲主義についても、生成AIについて、ヨーロッパが、EUがもう既に規制法案を作っていたりとか、アメリカが、バイデン大統領が大統領令を出したりとかしておりますので、本当に、喫緊の課題というのはたくさん残っております。 せめて今まで三十回も積み上げてきた議員任期延長に関して結論を出していただきたく、運営の方、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 以上です。”
“なので、立憲共産党を代表してと今、馬場幹事の方から言われましたが、本当に、立憲民主党と共産党の御意見だけを反映した野党幹事ということですので、そこら辺の方をちょっと強く、自民党、公明党の皆様方にも……(発言する者あり)失礼ではないと思います。強く申し上げておきたいと思います。 それから、今回、國重委員からも同性婚についての議論、そして、今回、階委員はもういらっしゃいませんけれども、デジタル立憲主義についての御提案、そして、小林委員からは緊急政令についての御提案もございました。 しかしながら、一つ一つ積み上げていかないことには、おもちゃ箱をひっくり返したみたいに、いつまでたっても、これは三十回以上も一つのことを議論しても結論が出せないような状況で次の議題に入ろうとしても全く次に進まないことは、もう火を見るより明らかなんですね。それぞれの価値観やそれぞれの議論の論点の違いというのは、本当に各党にとって違いがあるというふうに考えておりますので。 緊急政令、緊急財政処分に関しては、私も何回もこの審査会で発言をしてまいりましたし、議論をしたいというふうに思っております。”
“ただ、日本維新の会は、野党なんですけれども、立憲民主党の委員会運営にはとてもついていけないと考えております。 普通の委員会では与党筆頭、野党筆頭と言いますが、この憲法審査会においては、その枠組みというのはもう通用していないと私は思うんですね。野党の中でも、日本維新の会、そして国民民主党、有志の会はその野党のお話合いにも参加をしておりませんし、こういったいつまでたっても一つのことに対して結論を出せないような運営に関しては強く反対をするところでございますので、逢坂幹事におかれましては、野党の筆頭幹事だという言い方はもう今後しないでいただきたいです、本当に。”
“もう論点は既に出尽くしていると言わざるを得ないという御発言がございまして、私も全くそのとおりだと思います。 まず、議論の中身というのは議員の任期延長に関してはもう出尽くしているので、この審査会の進め方の方を重点的に、どうやったらこれを決められるのかという決める方法、これを議論していただきたいんですね。真剣に、民主主義にのっとって多数決を行うのかどうかということを中谷筆頭幹事が度胸を決めてやっていただかないと、これは本当に前に進まないと思います。是非それをお願いしたいんです。 立憲民主党の逢坂幹事から、中谷幹事から突然、起草委員会ですか、のような御提案がございましたけれども、この憲法審、基本的には筆頭間で協議をしていくという話をしておりますので、改めて中谷幹事から御提案いただいた上で、筆頭間で取りあえずの整理をさせていただきたいと思いますというふうに先週述べられているんですね。これは筆頭間で今日までに何か提案と整理というのはついたのかということをまずお伺いしたい。 それから、日本維新の会は野党でございます。先ほど逢坂筆頭幹事の方から、与野党の筆頭幹事でとおっしゃいました。”
“この遅れを取り戻すために定例会以外の日程でも開催をして遅れを取り戻すべきという意見を、馬場幹事そして小野委員から述べさせていただきました。 しかしながら、前回、先週開催をしてから、もう既に一週間がたってしまっております。先ほど加藤幹事の方から、来週、幹事懇で起草委員会の提案をしてそれを実現したいという趣旨の御発言があったと思うんですけれども、来週のいつ幹事懇を開かれるのでしょうか。来週の木曜日までに開催をお決めになって、木曜日までに、定例以外ででも、起草委員会の委員を決める、そこまでやっていただけないかなと思います。やはりそれぐらい急いでやらなければ、この起草委員会というものも会期終了までに実現しないんじゃないかというふうな心配を私の方から本当に述べさせていただきたいと思います。 この憲法審査会、私、ずっと出席をさせていただいておりますが、先週、北側幹事の方から、二〇二二年は一年間で二十回、昨年、二〇二三年は一年間で十九回、この二年で計三十九回の実質討議を行ってきた、議員任期延長について議論となった審査会の回数はこの三十九回のうち三十三回に及んでいるというふうな御発言がございました。”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 発言の許可をいただきまして、ありがとうございます。 まず、憲法審査会、二回目、自由討議ということなんですけれども、先週の憲法審査会の議論を聞いておりまして、まず第一に、スケジュールが立たない、期限の目標を決められない、これはよろしくないと強く感じます。是非、自民党の皆様には、この審査会の中でも、最大与党としてリーダーシップを持ってスケジュールをお示しいただきたく存じます。 それから、この余りにも膠着した状態、一人でも反対すれば絶対に前に進ませないというおよそ民主主義とはかけ離れたこの審査会の状態、これを国民の皆様に広く御覧いただきたいと思います。NHKでのテレビ中継、是非実現していただきたく、お願いをいたします。こちらの方は、NHKのテレビ中継、逢坂幹事の方から前回、確認をしておきますというお返事があったと思いますので、もし確認が済まれているのであれば、よろしくお願いをいたします。 それから、四か月も憲法審査会が開かれなかったということは、これは国会議員として深く反省するべきであると私は思っております。”