三木圭恵
日本維新の会 · Japan
“恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると思うんですけれども、やはり、病院に行くのを嫌がったりとか、けがをしているのにお医者さんに見せないとか、徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますので、そこら辺の配慮を是非やっていただきたいなというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきますけれども、やはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。高齢者の方の認知能力が下がっているときに、認知症になられて…”
“ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。 親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。もちろん、今、現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれども、様々、そういった事例が報告されています。 親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は、補助人の解任事由に該当するという理解でよろしいでしょうか。一例として、補助人が施設に入れて、親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。改正後においては、親族と面会は認められることになるのでしょうか。 また、虐待があったとい…”
“済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。 現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施設に入れられ、通帳も取り上げられて、親族も被後見人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。法定後見人が補助に一元化されることで、このような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。 補助の事務が適切に行われているか、家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように、補助人が家庭裁判所に提出する報告書等の補助事件に関する書類の閲覧を、補助の終了や補助人の解任の申立てに必要な場合以外にも広く認める必…”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。特に、法定後見人がついた場合、親族に知らされないで後見人がついた、会わせてもらえない、居場所を教えてもらえない、家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず、申請しても見せてもらえなかった等々、親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。 法改正に向け、改善されると期待されておりますが、確認の意味を込めて質疑をさせていただきます。 まず、平口大臣にお伺いをいたします。 現行制度を見直すこととしたのはなぜか、見直しについてどのような経緯…”
“特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。 次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては、親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども、改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。事前に意思表示があるという場合も含めて、御答弁を再度お願いしたいと思います。”
“ということは、今からそれを検討して決めていくということで、諸外国の例なんかも参考にしながら決めていくということでよろしいんですかね。 そのように、不法な滞在を企図する人たちを波打ち際で防ごうと思ったら、やはり厳格な審査というか、その記入とかというのも必要になってくると思いますので、そこら辺はしっかりと検討していただくようにお願いをいたします。 JESTAでございますけれども、いろいろなシステム構築とか機材とか、そういったものも必要だと思います。円滑な導入や安定的な運用を確保するために、システム開発や審査体制の整備に向けた予算の確保や申請の適切な処置に向けた審査人員の確保についてどのような検討を行っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。 合理化、合理化といって、合理化され…”
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“こういったことは、もちろん中国では当たり前のように行われていて、規制がかかると、EUはそれは許可しませんよということになっているんですけれども、中国の方はやはりどんどんやっていて、犯人なんかを、町中で歩いていたら、防犯カメラで顔認識をして捕まえるというようなこともどんどんやっています。 これがAIの発展というのかどうかというのは少し難しいところだと思いますので、日本はこういったところのいいところと悪いところということをきっちりと検討して、許容ばかりではなくて、やはり規制もかけていくところも必要になってくると思うんです。 今回、この法案に関しては、やはり罰則などの規制が一つも盛り込まれておりません。今後、この対応に関して、AIというのは非常に発展が著しいということもありまして、今ある既存の法律でリスク対応が全て対応、まあ、できるという御答弁を本会議場でも聞いていますけれども、今後は対応できないリスクというものも出てくると思います。”
“我が国は生成AIに関して発展が遅れているというような大臣の御答弁だったと思います。 そして、今、様々な委員の皆様から発言があるように、やはりEUに関しては、AIに関して非常に厳しい規制を課していると。アメリカは、バイデン大統領の大統領令を、今回トランプ大統領がまた大統領令を改正するということで、アメリカを優位に持っていくための生成AIなど、こういったものをきっちりとやっていく、発展させていくというようなお話が今あります。その中でこういった法案が作られるということは、日本にとってやはり第一歩の法案になるのかなというふうには思っているんですね。 先ほどまで、従来にもありましたように、EUに関してはすごく厳しい規制を課している。申し上げますと、EUで最後論点になったのは、町中にある防犯カメラが人の顔を認識して、それで犯人を捕まえるとか捕まえないとか、そういったことにまで活用してもいいかどうかということが最後論点になっているんですね。”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日の質問、どうぞよろしくお願いいたします。 今回の法案なんですけれども、やはり推進法であって基本法ではないということで、ここで議論できることがまだ決まっていない、そして、基本計画の中で決まっていく、それが閣議決定で下りてくるというようなことで。この国会で基本理念とか、そういったところもきっちりと議論をしたいなという思いがやはりありまして、今の法案では、なかなか中身に関して議論できるところが、ちょっと少ないなとは思っているんですけれども。そういった意味で、ここの審議というのは非常に大切なのかなというふうにも思っております。 それでは、質問に入らせていただきます。 まず、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案ということで、まず、日本が国策として生成AIをどのように発展をさせて国益に供しようと考えているのか、お聞かせください。”
“そこで、我々は、今回の修正案で、施行後三年を目途として検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることも盛り込みました。今後の法改正に向け、しっかりと議論し、検討を進めていきたいと思います。 我々日本維新の会は、本法案を、国家、重要インフラ等を守る第一歩とし、今後も効果検証を重ね、国家の一大事、いざというとき、真に国家国民を守る法律を作ることをお約束いたします。そして、この立法こそが国会議員の第一の使命であり、我々は責任ある仕事を全うする政党であり続けることを改めてこの場で宣言し、賛成討論とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“今回の新法で、能動的サイバー防御を可能にする第一歩を踏み出したことは評価するものの、分析の対象となる情報は、日本を経由して伝送される外国から外国への通信、外外通信のほか、外国から日本への外内通信、そして日本から外国への通信、内外通信となっており、国内の通信、内内通信は外れています。 政府の説明では、サイバー攻撃のうち九九・四%が海外からの発信によるものという理由からですが、仮に〇・六%であっても、サイバー攻撃の可能性を残したことになります。また、テロリストが国内に潜んでサイバー攻撃を行ってくる可能性も否定できません。サイバー攻撃が日々進化していることを考えると、法律上、全ての芽を取り除けるようにしておく必要があると思います。 そして、警察、自衛隊、民間事業者においてどのようにサイバー人員を強化、育成し、基幹インフラとサプライチェーンを守るかといった人材面の課題の解決や、国外におけるアクセス・無害化措置の実施が外交問題に発展しないための国際法上のルール形成を進めることに貢献するといった国外に向けたアプローチも進めていかなければなりません。”
“しかし、条文上に具体的な項目が明示されていなかったため、我々は、この規定は曖昧で不十分であるとみなし、条文に国会への報告が必要な項目を具体的に列挙して明記する修正案を維新が考え、各党に提案をいたしました。 委員会質疑においては、行政機関が取得した全ての情報を国会に提出すべきといった旨の議論がありました。しかし、これは、国会法第百四条にある、国家の重大な利益に悪影響を及ぼす場合に該当する可能性が高い上、通信の秘密に抵触するおそれもあることから、受け入れられるものではありませんでした。 そして、最終的には、我が党が提案した該当事項の承認件数やその概要という案に与野党の意見がまとまったことから、我が党は単独での修正案提出を撤回し、与野党六会派の共同で今回の建設的な修正案を提案するに至りました。これは、熟議の今国会における有意義な成果であり、賛成するに十分な理由であります。 それでも、まだ課題は残っています。”
“国民生活がサイバー攻撃によって脅かされる事態が実際に目の前で起きている今、重要インフラに対するサイバー攻撃をいかに未然に防ぎ、国民の大切な情報をいかに守るかということは、国家の存亡に関わる事態と言っても過言ではありません。 そうした中、政府が、三年前の二〇二二年十二月に策定した国家安全保障戦略で導入を宣言した能動的サイバー防御が、本法案によって本格的に第一歩を踏み出したことに対して、一定の評価をいたします。 本法案では、通信当事者の同意によらない場合であっても、重要なインフラ機能がサイバー攻撃によって損なわれることを防ぐ高い公益性があること等の場合に限って、公共の福祉の観点から、通信の秘密の保障の例外として、情報が取得、分析できるものとなっています。 当然ながら、このような措置が憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限することのないよう、政府原案においても、第六十一条において、サイバー通信情報監理委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないとされています。”
“日本維新の会の三木圭恵です。 私は、会派を代表し、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、日本維新の会、立憲民主党を始めとした与野党六会派で共同提案した新法案に対する修正案に賛成、そして修正部分を除く政府原案及び整備法案に賛成の立場から討論をいたします。(拍手) 陸、海、空、宇宙に次ぐ第五の戦場とも言われるサイバー空間における他国による攻撃の脅威は、我が国においても急速に高まっています。 昨年末には、組織的なサイバー攻撃による被害が相次いで確認されました。金融機関では、インターネットバンキングの送金機能等に障害の発生が確認され、航空会社においては、五便の欠航、七十一便に遅れが出るなどの被害が出たことは、記憶に新しいと思います。 また、ロシアによるウクライナ侵攻や、イスラエルとハマスの戦闘においても、実際の軍事衝突の前からサイバー攻撃が繰り広げられていたことが確認されています。”
“本法案を、国家、重要インフラ等を守る第一歩とし、今後も国会の場において絶えず効果検証を重ね、国家の一大事、いざというとき、真に国家国民を守る法律としていくことをお約束し、賛成討論とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“当然ながら、このような措置が憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限することのないよう、政府原案においても、新法第六十一条において、サイバー通信情報監理委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないとされていますが、この規定は曖昧で不十分であると評価いたしました。 立憲民主党もその件については厳しく言及し、当初は、全ての情報を国会に提出すべきといった旨の修正案を検討されていましたが、国会法第百四条にある、国家の重大な利益に悪影響を及ぼす場合に該当する可能性が高かったところであり、最終的には、我が党が検討した、該当事項の承認件数やその概要という案をまとめられました。 そこで、我が党は修正案を撤回し、維新、立憲両党で共同して、今回の建設的な修正案を御提案するに至ったものであります。これは、非常に有意義な成果であり、賛成するに十分な理由であります。 デジタル情報社会は、生成AIの登場もあって、今や日進月歩です。修正案には、施行後三年を目途として、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることも盛り込まれました。”
“日本維新の会の三木圭恵です。 会派を代表し、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、政府案について賛成、そして日本維新の会、立憲民主党を始めとした与野党六会派で共同提案する修正案に対し、賛成の立場から討論いたします。 まず、サイバー空間の戦いが日ごとに厳しさを増し、情報をいかに守り、正しく使えるか、重要インフラに対するサイバー攻撃をいかに未然に防ぐかが国家の存亡に関わってくる事態となっている中、本法案によって、日本がやっと本格的な能動的サイバー防御に取り組む第一歩を踏み出したことを評価いたします。 本法案においては、通信当事者の同意によらない場合であっても、重要なインフラ機能がサイバー攻撃により損なわれることを防ぐ高い公益性があること等の場合に限っては、公共の福祉の観点から、通信の秘密に対する保障の例外として、情報が取得、分析できるものとなっています。”
“はい。済みません。 と思いますので、平大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。 ありがとうございます。”
“これは非常に、私、給料、給与、報酬、低いんじゃないかというふうに思います。例えば、委員長とか三年とか務められるんですけれども、これは非常に大切なポジションを務められる方で、今、サイバー人材の中では、多分年収二千万ぐらいになると思うんですけれども、サイバー人材だと三千万とか五千万とか、本当に優秀な方はそれぐらいでないと来ていただけないという実態があると思いますし、非常勤、これは例示として出されたわけですけれども、三万一千円とか、それから専門委員一万八千円とか、そういった額では優秀な方というのが来ていただけないんじゃないかと。 これは、やはり兼職をお願いしないと優秀な方が来てもらえないから、二人は非常勤にしていると私は思っているんですね。やはり、これは国家として非常に大切な委員会でありますから、もう少しちゃんとした報酬を約束するべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“ちょっと時間がなくなってきたんですけれども、この委員会の委員の常勤、非常勤、そして専門委員のお給料の想定というのは幾らでしょうか。”
“続きまして、第五十六条に、非常勤の専門委員を置くことができるとありますけれども、委員と違い、国会の承認は必要ございません。どのように適性を担保するんでしょうか。”
“今の御説明にもあったと思うんですけれども、自衛隊の出動要件というのは三つあって、国家公安委員長がおっしゃったとおり、一定の重要な電子計算機に対するサイバー攻撃であることということと、自衛隊が有する特別の技術等が必要であること。警察と自衛隊は日頃から連携をしています、緊密に連携をしています。で、国家公安委員会からの要請又はその同意があること。この三つの条件があって、この三つの条件をいずれも満たさないと自衛隊は出ていけないということになっているんですけれども、何か私ちょっとこれは腑に落ちない部分がございまして、例えば、一番と二番の要件を満たしているけれども国家公安委員会からの要請とか同意がない場合というのはあり得るんですか。”
“是非厳しくお願いをいたします。 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 警察のサイバー特別捜査部の人員強化についての方向性をお伺いしたいと思います。”
“どういった罪になるかということは外務省とは関係ないという御答弁だったと思うんですけれども。 やはり抑止力ということも大切だと思いますので、是非厳しい対応を、声明でも、例えばワシントンDCに駐在する十人の外交官の国外追放とかいう結構厳しめのことをアメリカはやっていると思うので、そういったことをやって、日本にそういったサイバー攻撃をしかけたら厳しく外交上も対応されるんだということをやはりきっちりと外務大臣にお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“日本は、じゃ、サイバー攻撃をしかけられようとしたとき、また、しかけられたとき、それが、向こうの思惑が成功してしまってこちらに甚大な被害が起きたとき等に、こういった抑止力を利かせるために、外交上、どういったところの範囲まで、どういった行動を日本の政府として、外務大臣として行うのかということを教えていただきたいです。”
“今までの米国とか英国とかの事例を見ていると、国家が政治的、軍事的目的を達成するために情報窃取や重要インフラの破壊といったサイバー戦の能力を強化していることを踏まえて、まあ、中国に対してですけれども、米国の司法省は、知的財産及び営業秘密の窃取を目的とした世界規模でのサイバー攻撃キャンペーンに関与したとして、海南省国家安全庁の職員三人と中国情報通信企業に雇われたハッカーの計四人を起訴した。それから、サイバー脅威主体、APT40というんですかね、共同勧告を発表したとかですね。それから、非難する声明というのはよく出ていると思うんですけれども。 あと、ロシアに対してアメリカが行ったことは、サイバー活動等への対抗策として、ワシントンDCに駐在する十人の外交官の国外追放や、ロシアの六企業に対する制裁を含む大統領令を発出した。こういった割と厳しい対応を米国とかではやっています。 北朝鮮に対してでは、これも、米国の司法省は、破壊的サイバー攻撃及びサイバー金融犯罪に関与したとして、北朝鮮偵察総局に属するハッカー三人の起訴を発表したというふうにあるんですけれども。”
“いとまがないとはいえ、国際法上違法ではないところで多分恐らく国内手続をやって無害化措置をするんでしょうから。 気になっているのは、やはり、一義的には警察の組織が出ていって国外で無害化措置をするということですので、どれだけいとまがないといっても、この法律の中には何も決め手がございませんので、相手国に対して、無害化措置をする、サーバーがある国に、電話の一本ぐらい、連絡の一本ぐらいちゃんとした方がいいと思います。そこら辺は検討していただきたいなと思います。これは今後の検討ということで課題に入れていただいたらいいと思うんですけれども。 それと、友好国でない国、そういった敵対関係にある国とかが、アトリビューションを行った場合に、パブリックアトリビューションをどのように行うのかということを、パブリックアトリビューションを必ずするのか、必ずしないのか、また、それはどのように判断するのか、教えてください。”
“ちょっとよく分からなかったんですけれども。つまり、ふだんから緊密に連携しているので、時間的余裕、いとまがないことというのが、私はあり得るのかあり得ないのかちょっとよく分からなかったんですけれども、どういうケースがそれに当たるんですか。 ふだんから緊密に連携しているのに、攻撃するときに余裕がないというのは、一本の連絡も入れられないということですか。無害化措置をしますよというのに、一本の連絡も入れられないような緊急措置というのがあれば、それは国内の手続も間に合わないじゃないですか。 それはどういうことなのか、ちょっと説明していただけますか。”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、先ほどから様々聞かれておられますけれども、無害化措置についてお伺いをしたいと思います。 無害化措置を行った後、どのような理由で何を行ったのかということを明確に示すことが大切、国際法を、オペレーションする人がしっかりと知識を持って行うことが大切ということが言われていると思うんですけれども、この無害化措置について、外国にサーバーがあって無害化措置が行われる場合、同志国、同盟国、友好国とはどのように事前に情報を共有して連携をするのか、無害化措置のサーバーがそういった友好国にある場合と友好国にない場合について、お伺いをしたいと思います。”
“通告はしていたんですけれども、答弁者が違ったようで、申し訳ございませんでした。でも、きっちりとお答えいただいて、ありがとうございます。 私自身は、これをやはり考えたときに、自衛隊が有する特別の技術等が必要であることという、この文言にちょっとひっかかったんですね。自衛隊が有する特別の技術等というのは一体何なんだろうということと、やはり、それがないと自衛隊が出動できないということになると、国家の一大事のときに、いざというときに国が守れないんじゃないかなというふうな思いがしておりますので、是非、こういったところもきちっと今後やはり政府の中でも詰めていただきたいなと思っております。 それでは、質疑時間が終了いたしましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“翻って、警察の方のサイバー特別捜査部というのは、令和四年に設立をされて、現在百二十九名なんですね。三百人弱ぐらいまでが関わっているということなんですけれども、量的なものに対応していくには、警察の力だけではちょっと、やはり警察の方もかわいそうなんじゃないかなというところがございます。 二〇二三年に、日本に対するサイバー攻撃というのは、これは重要インフラとは別かもしれませんけれども、重要インフラも含み、普通のサプライチェーンとかに行われている攻撃も含めて、六千億回というふうに推定をされているんですね。二〇二四年の四月から六月に新たなウイルスが発見されたのは、日本は世界第二位となっています。 米国では六千二百人、中国は三万人、ロシアは千人程度、北朝鮮でも六千八百人、サイバーに対する部隊があるということで、これはやはり自衛隊がもう少し出動しやすくした方がいいんじゃないかというふうに思うんですけれども、大臣の御見解を伺います。”
“ちょっと質問通告の四番を飛ばさせていただいて、五番の方に行かせていただきたいと思うんですけれども、今のこととも関連をしますけれども、自衛隊の出動についてお伺いをしたいと思います。 自衛隊の出動というのは、通信防護措置について、要件一、一定の重要な電子計算機に対するサイバー攻撃であること、二、自衛隊が有する特別の技術等が必要であること、三、国家公安委員会からの要請又はその同意があることのいずれにも該当することになっているというものですけれども、これは要件が三つそろわないと自衛隊が出動できないということで、これはちょっと、私は要件が厳しいんじゃないかなと思っています。この三つのうち最低二つぐらいを満たせば自衛隊が出動できるようにするべきじゃないかなと思っています。 なぜかというと、先ほどの攻撃の予兆についても、警察と自衛隊が緊密に連携するというふうにおっしゃっておりました。このサイバー防御部隊、こういったものは、日本では、自衛隊が、八百九十人だったところが、令和五年に二千二百三十人、令和七年には四千人を目指すというふうになっています。”
“そうやって重要なところから無害化措置をしていくということなんですけれども、攻撃の背景にある国及び組織について、どのような方法で日本は情報を得るんですか。”
“攻撃の予兆をそうやって察知していくということなんですけれども、攻撃の予兆が一か所ではなく何か所かに発見されたような場合、無害化措置というのはどのような順番で行われるのか、また、その順番はどのような情報を基に誰が決定するのか、教えてください。”
“またこれは今後何回か質疑の場があると思いますので、内内通信に関しては、〇・六%だからいいというわけでは私はないと思いますので、そういったことも含めて政府の方でも検討していただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 攻撃の予兆についてお伺いをいたします。 攻撃の予兆について、どのようなものがそれに該当するのかということを御説明ください。”
“不正アクセス禁止法でこれは裁かれることだというのは、もちろんそれは十分分かっております。ただ、可能性として、やはり今後、日本人が日本の国内で自分から自ら進んでということは考えたくはないですけれども、国家の重要インフラにアクセスをしてそういったサイバー攻撃をお金欲しさにやってしまうということは十分考えられると思いますし、また、海外の、言ったら諜報機関なんかにそういった若者が利用されて、日本の国内でいわゆる外国の人にだまされて犯罪に手を染めてしまうという可能性も十分今後考えられると思うんですね。 子供たち、若者たちがそういった犯罪に手を染めた場合に、やはり私は、内内通信も視野に入れて情報摂取をしていかなければ重大なインフラ攻撃などに対応できない事態になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、これはいかがでしょうか。”
“他人のクレジットカード情報やID情報を海外のインターネットサイトなどで購入、対話型生成人工知能、AIのチャットGPTを悪用して自作したプログラムを作り、楽天モバイルのシステムにログインをして、機械的に回線契約を行っていた。回線は転売し、約七百五十万円相当の暗号資産を得ていたと見られると。これは中学生がやったことです。 これは不正アクセス禁止法で逮捕されたんですけれども、こういった若者が残念ながら日本の中でもやはり存在をしてきているというのが今の日本の現状だと思うんですね。いたずら目的で、遊びと犯罪の境界線が曖昧で、重大な犯罪に手を染めている認識が薄いと。 今の若者がこういった認識が薄い中で、今の若い人たちはやはり機械とかプログラムとかそういったものにたけている子供たちもいますから、重大な犯罪に手を染めているけれどもそういった自覚がないんだよという子供たちも結構いるという中において、やはりこういった、犯罪の温床が内内通信であった可能性というのはないんですか。”
“何というんですかね、援護射撃をしろとおっしゃっているのかどうなのかというのが、ちょっと私も分からないところですけれども。 私は、やはり内内の通信というのは、通信の秘密、憲法第二十一条と公共の福祉の兼ね合いで、海外からの通信の秘密というのはやはりその強度が低いということは先ほどの答弁の中でもお伺いしましたけれども、やはりここは一歩踏み込んで、内内の通信にも、公共の福祉と鑑みて、やはり日本国民の生命そして日本の国家の安全、そういったものが優先される、私はそういうふうにあるべきだというふうに考えておりますので、また我が党の中でもこういった話をきっちりと詰めていきたいと思っております。 昨年度の不正アクセス禁止法により摘発されたのは二百五十九人だったんですね。この不正アクセス禁止法で検挙されたうち、摘発されたうち、十四歳から十九歳が七十二人、そのうち中学生が十七人、高校生は三十九人だったと。 今年二月に、楽天モバイルのシステムに不正アクセスして通信回線を契約したとして、警視庁が不正アクセス禁止法違反などで十四歳から十六歳の男子中高生三人を逮捕した。”
“対応する手段はあるということなんですけれども、積極的に情報を取って、それを分析するということではないという答弁だったと思うんですね。 この法案が成立した後に、海外のテロリストであるとか国家が日本の政府に対して情報窃取をしようであるとか、本格的に有事の際に何かをしかけてこようと思ったときに、この内内通信というのが除外されている、能動的サイバーセキュリティーの中から除外されているということが分かる状態になるわけですよね、海外の人から。じゃ、この〇・六%というところに国家の危機が含まれていないのかというと、私はそうではないと思うんですけれども。 本格的に日本を戦争でやり込めようというような勢力が国内に潜んで、国内でそういうテロ活動などをした場合に、内内の通信を積極的に情報を摂取していなければ、これは分からないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“今までの日本の中では、犯罪が、攻撃が顕著化して、表に現れて初めてそういったことに対処できるというふうになってきたと思いますが、今後、この法案が成立すれば、それを未然に防いでいくということになると思いますので、そういった重要電子計算機について、やはりきっちりと守っていっていただきたいなというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきたいんですけれども、先ほど山委員の方から御質問があった内内の通信についてお伺いをしたいと思います。 私の意見としましては全く、ちょっと反対の方面からの質疑になるんですけれども、内内の通信が除外されている理由について、またちょっと説明をお願いできますでしょうか。”
“それでは、具体的にお伺いしたいんですけれども、届出をする電子計算機の中にはプログラムも含まれるということをお伺いをしております。現在までに、電子計算機の脆弱性によってサイバー攻撃されたという例を示していただけますか。何件あって、どのような攻撃であったのか。”
“ちょっと言葉が難しかったかなと思うんですけれども、要するに、その重要なプログラムにアクセスする汎用パソコンなども含まれるというふうに考えてよろしいんでしょうか。”
“「サイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大している」とありますけれども、この重要電子計算機とは具体的にどのようなものを指すのか、定義とその範囲を教えてください。”
“日本維新の会の三木圭恵でございます。 内閣委員会で質問をするのは初めてですので、どうぞよろしくお願いいたします。 三年前の国家安全保障戦略に書き記された能動的サイバー防御がやっと法案として提案されたということで、安全保障の中でもサイバー空間の戦いは日ごとに厳しさを増しており、また、認知戦などとも相まって、情報をいかに守り、正しく伝えるか、また、重要インフラをサイバー攻撃からいかに未然に防ぐかが国家の存亡に関わってくる事態となっていると思います。切実な状況が世界では繰り広げられているような中、日本もやっと本格的な能動的サイバー防御に取り組むということで、まず第一歩を踏み出したということは、もっと早く取り組んでほしかったことではございますけれども、我が党としても重く受け止めて、真摯に議論をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず一点目、お伺いしたいのは、重要電子計算機についてお伺いをいたします。”
“だから、ちゃんと日本の国が調べられていないんじゃないかということは、私はすごく懸念として持っているんですね。国はもっと責任を持って調査しなければならないと私は思います。 そういった調査もなしに、ここですけれども、高額療養費が七倍になっているからといって、一年間の凍結もせずに高額療養費の上限額の引上げを行っていいんですかと私は思います。こういう調査をちゃんとして、それから必要な制度改変をしていくということが必要だと思います。 これは、市町村に調査権限を与えているということですけれども、市町村にもこれといったメリットはないんですよ。病院側も保険適用された方が取りっぱぐれがないから、病院側からも余り通報は上がってこないんですね。だから、ちゃんとした調査をする必要があるというふうに私は思います。総理、いかがでしょうか。”
“これは、なぜそういうことを言うかというと、留学生政策にも影響を及ぼしてくると思うんですよ。 二〇二五年二月に、東京大学の中国人留学生が日本の医療制度を使い、多額の医療費を不正に受給したと見られる事件が発生しました。仮にAさんとすると、彼女は、二〇二三年十月から二〇二四年十月の間、頻繁に通院や入退院を繰り返し、その額は合計千三百二十六万一千百五十円、高額療養費制度のおかげで自己負担額は僅か数十万円に抑えられていたとされています。 なぜこれが表面化したのかというと、本人が中国のSNS、レッドで、留学生として入院したら僅か一年で日本で千三百万円の医療費をだまし取ったとし、日本円をばか幣、愚かな国の通貨と呼び、日本の医療制度を悪用したことを自ら暴露しているんですね。 この医療内容がはっきりと分からないので、これがどこまで日本の制度から外れた行為であるのか、犯罪行為であるのかは私には分からないですけれども、少なくとも、この事柄も市町村や大学や病院からの通報で分かったわけではないということなんですね。本人が自国に帰って暴露しているということなんですよ。”
“外国人で健康保険を利用されている方が皆さん悪いと言っているわけじゃないんですよ。ただ、やはりその中で不正に利用されている方もいらっしゃるんじゃないかということで、国がそういう制度をつくっているけれども、市町村に任せっ切りでは、私はこれは、高額療養費を使ったら市町村の健康保険課で分かるということでそういうふうに市町村に通達を出していると思うんですけれども、市町村に任せっ切りでは、一々一々それを現地まで調査しに行くわけにいきませんから、人員も足りませんし、市役所も。ですから、そういったこともちゃんと国がもう少し手当てをするように考えていかないといけないのかなというふうに私は思っています。 それはなぜかというと、今そういったことをきっちりと国が調査をして、検証をして、しっかりとやっていかなければ、不正に利用した人はちゃんと検挙をして、そういうことをしたらちゃんと検挙されるんだよということも示していくことも大切だし、留学生の中でも、そういう不正な利用をしたらそれは処罰の対象になるんだということもきっちりと示していくことがやはり大切だと思うんですね。”
“協会けんぽに加入して、母国にいる家族まで加入させ、高額療養費を使用して治療を行う留学ビザを利用した不正、国保を使う経営・管理ビザを利用した不正等々の問題が提起され、国は二〇一九年一月から、厚生労働省と法務省で連携して、在留資格の本来活動がなされているかいないか、不正である可能性があれば出入国在留管理局に通知する仕組みを実施していると承知しています。 これは、在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用についてという通達を市町村に出して、市町村から通知する仕組みをつくったということなんですけれども、これは果たして機能しているんでしょうか。 〔委員長退席、岡本(あ)委員長代理着席〕”
“日本の高額療養費制度というのは、日本が誇る、日本人のための、いざというときに頼れる保険制度ということで、多くの方が高額医療が受けられないということがないように担保する制度だと承知をしています。 そこで、私は、外国人の医療保険制度適用について質問させていただきたいと思います。 まず、二〇一二年の入管法、住民基本台帳法の改定と外国人登録制度の廃止により、一年以上の在留資格を有することが条件となっていた国保加入が三か月に短縮されました。 もちろん、国保を支える一員となっていただいて病気やけがなどに保険を使うのは当然のことと思いますが、真面目に日本で働いたり学んだりしている外国人の方も治療を受ける権利があるのは当然のことなんですけれども、二〇一七年から一八年にかけて、ネットの中で、医療保険をただ乗りして、高額療養費を不正に使用しているのではないかとの記事が見られるようになりました。”
“もう一つ問題なのは、日本の運転免許証を持っていれば、日本で国際運転免許証に切り替えられるんですよ。だから、日本でこうやって簡単に免許を取得してしまったら、ジュネーブ条約に定められた国に行って運転できるということになるんですよね。 私たちは、やはり、日本の国は、このジュネーブ条約に定められた国、条約を締結した国が一番信頼度が高いというふうに思っています。その次に、外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転するスイスや台湾の国の信頼度が高い。水準としても、運転免許の、運転の水準が日本と同じ国たちというふうにこの一番、二番は定めているわけですね。 そうじゃない国々の方々が日本で簡単に運転免許を取り、そして、更に問題なのは、ジュネーブ条約で非常に高い水準だと言われている交通規制の、我々と同じ水準だと言われているところと同じ国際運転免許証が取れてしまうというこの仕組み自体が私は非常に危険なものじゃないかなと思うんですけれども、国家公安委員長の御所見をお伺いします。”
“様々問題があると思うんですけれども、この制度に関して、立憲の大西さんも質問をされておりました。 私はやはり、一番問題なのは、この免許証の形状。これは、外国人の方も、例えば、日本に在住していて、日本に住民票を持って生活しているという方ならまだしも、短期間しか日本に滞在しない外国人でも、日本人と同じ材質、形状、見た目の全く同じ免許証を与えてしまうということが、私はちょっと信じられない行動だなというふうに思います。 我々日本人は、皆さんそうだと思うんですけれども、運転免許証を身分証明書代わりに使っていますよね。それだけやはり顔写真、住所、そして生年月日、そういったものが入ったものが、身分証明書として運転免許証を使っているんですけれども、それだけ信用度の高いものとして我々日本人が使っているものを、住所の中にホテルの名前が入っていたりとか、そういった、外国人の方がそこに住んでいないにもかかわらず日本人と同じ形状の運転免許証を取得すればどういったことになるのかという、日本の運転免許証の信頼度が一気に下がってしまうという問題点が私はあると思っています。”
“ここまでは普通の手続で、外国の方が日本で車を運転するという手続になりますけれども、このジュネーブ条約を締結していない国、そして二国間の協議をしていない国という、ほかの国々が日本で車を運転しようとすればどういう形があるかというと、これはもう日本の免許を取ってもらうしかないということになるんですね。 免許を外国で、母国で運転免許を持っていない方というのは、日本で一から学科、筆記試験も一から、技能試験も一から教習所に通って取っていただく、そういった形になると思います。 問題は、外国で、母国で運転免許を持っている、三か月以上その外国に在籍していた、住んでいた人が日本で免許を取る際の免許というのが、筆記試験が物すごい簡単なんですね。十問中七問正解したら筆記試験に合格します。だから、九〇%ぐらいの人が受けに行ったら筆記試験に合格するんです。二択で物すごい簡単な筆記試験が行われています。それから、実地試験、技能試験、こういったものもある。これはいいんですけれども、筆記試験の簡単さとか、例えば、観光客の中でも、住民票を持っていない方は、住所がホテルでも大丈夫、運転免許証が取れるというんですね。”
“参考人招致に関しましても、石破総理は、党の中で、組織の中で、きっちりとそういったことを言及して、主張していただけるというふうに私は受け取りましたので、是非よろしくお願いを申し上げます。 次に、いわゆる外免切替え手続と、その制度についてお伺いします。 まず、日本の免許がない外国人が日本で自動車を運転するためには、ジュネーブ条約を締結している国同士は、国際運転免許証、これが日本に上陸後一年間発行されます。これがパネルの一番上のものですね、国際運転免許証、グレーの紙の、ちょっとノートみたいな形になっているものです。 二番目に、外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付して運転するというのは、日本と二国間で取決めのある、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の方は、日本に上陸して一年間、自国の運転免許証に日本語による翻訳文が添付されたものを所持することで、日本の国内で車の運転ができます。”
“松本さんの参考人招致のときには、やはり今は一般人になられているからということで、自民党の方々は反対をされました、参考人招致の決議に関して。 じゃ、今回は、石破総理は、今、石破総裁としてお答えいただいたと思うんですけれども、自民党はできる限りの協力をするというふうにおっしゃったので、これは参考人招致に賛成していただけますか。”
“でも、自分は会計責任者で、この収支報告書の代表だから、こういうふうな罪、つまり、禁錮三年、執行猶予五年というような重い刑罰を受けても仕方がないのだというような発言をされておりました。 私は、やはり、これは非常に政治家として、まあ、いたたまれないというか、政治家の指示があって、恐らく松本さんは事務局長としてこういった処理を行ったのだろう、今までそういうふうな処理を行ってきたのだ、指示をしたということはないと。当然、事務局長が、私たちの常識から考えれば、衆議院議員や参議院議員に指示をするというようなことはあり得ませんから、そういったことを考えると、誰かの罪をかぶって、一人で罪をかぶって松本さんが刑罰を受けたというふうに私は感じますけれども、総理、いかがですか。”
“今、石破総理がおっしゃった不記載になった分のお金の使い道というのは、人件費であったり交通費であったりということなんですけれども、それだったら、別に不記載にする必要はないんですよね。別に、ちゃんと記載して、収支報告書の中からちゃんと出せばいいことであって、なぜそれを不記載にしなければならなかったかという点が明らかになっていないので、そこをちゃんとやはり明らかにしていかないと、なぜ不記載にしたのか、その使い道は何だったのかということをきっちりと真相究明していくべきだというふうに思います。これは要望として、今後、予算委員会の中で、やはりきっちりと詰めていかないといけないところだというふうに考えています。 私は、松本参考人というのは、話を聞いている中で、私がそんな指示をする権限はとにかくないんですよ、事務局長ですから、会計処理についても、こちらからああしろこうしろとか、そんな尊大なことは、もちろん申し上げられませんというふうにおっしゃっていたんですね。”