庄子賢一
中道改革連合・無所属 · Japan
“機構さんが独自でやっていただいている共同研究とか外部資金の活用など、積極的にやっていただいている一方で、やはり今大臣がおっしゃっていただいたとおり、運営費交付金のみならず、財投も含めて、しっかり財政的な御支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。 今日は機構の理事長に来ていただいておりますので、機構さんにお尋ねをさせていただきます。 本年二月、農研機構では、二〇二六年からの七年間にわたります第六期中長期計画、これを決めたばかりと理解をしております。食料自給率向上と食料の安全保障、農業、食品産業の競争力強化と輸出の拡大、そして生産性の向上と環境保全の両立、これが三つのビジョンだというふうに伺っておりますけれども、基礎から応用、そして実用化まで切れ目のないハイイン…”
“大臣、横からパスをありがとうございます。 要するに、現場の生産者にとって、こうしたAIの導入によってスピーディーになっていくということと、加えて、やはり可視化できる、今後の営農計画を立てるに当たっても、どのくらいの時間で、どういうふうにその品種が購入可能になっていくのかというところが可視化できるというところはとても大事だと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 先般、参考人質疑をさせていただいた際の意見陳述の中で、種苗の生産段階で、やはり高齢化に伴って、異型株とか罹病株、この抜取り作業が大変重労働だという話がございました。そこで支援を求めたいというお話をいただいたわけです。 基幹的農業従事者が減少していく中で、種苗生産農家も一層高齢化等、減少局面に入…”
“既にセンシングの技術などは確立をしておりますが、自分の種苗生産の現場で何が合うのか、何を使えるのかという、多分、そういう情報とか、そうした共有が現場からは求められるのではないかなというふうに思っておりまして、是非丁寧に対応いただければというふうに思います。 種苗法というのは、やはりどちらかというと、供給サイドに立った考えだと思うんですけれども、一方で、いわゆる消費サイドから見たときにどうなのかというところをちょっとお尋ねをしたいんです。 生産者にとっては、高温でも育つし、病害虫にも強いし、しかも多収性があるというのは、作る側にとっては非常にありがたい品種になるわけですが、消費者の側から考えてみると、その品種、その食料品が高温耐性があろうがなかろうが、病害虫に強かろうが弱か…”
“おはようございます。中道改革連合の庄子でございます。 法案の質疑の前に、大臣に、メルコスールの件、お言葉をいただきたいと思っておりました。 週末、地元に戻って、畜産の関係の皆さんがやはり非常に注目し、心配をしておられました。ちょうど総理もG7サミットに行かれていて、現地でブラジルの大統領との会見も、もう既に会われているかもしれません、まだ速報はいただいておりませんが。非常にみんな関心があって、南米南部共同市場は、GDPから考えても人口から考えても、日本にとっても非常に魅力的な市場であることは間違いありません。特に、自動車、機械といったところについては、できるだけ有利な関税の中で売りたいという意向があるのは分かっています。ただ、一方で、日本にとってセンシティブな牛肉の問題に…”
“ありがとうございます。 今後、詳細は決めていくということです。丁寧な説明はもちろん大事なんですが、一方でスピード感も大事だというふうに思っておりまして、いわゆる周知を受けた都道府県は、そこから先は、重要品種の生産、普及方針を決めたり、あるいは種苗生産の実施計画策定といった基本計画作りに入っていきますし、またその先は、種苗生産者等が作成する生産事業活動計画がございまして、区域内の集団化、団地化といった作業が残っていきますので、どうか丁寧かつスピーディーな周知をお願いを申し上げたいというふうに思います。 これまで品種の育成には約十年程度、果樹は三十年、さっきも御答弁がありましたが、時間を要しておりました。AIの技術というものがそこで期待をされるわけでありますけれども、急速な気…”
“非常に実効性というところを今副大臣は強調していただきましたが、ここがとても大事だというふうに思っておりまして、それをしっかり担保していきたいというふうに考えます。 最後の質問になるんですが、大臣にお尋ねをさせていただきます。 今回、育成者権、この期間を現行の二十五年から十年間延長する措置でございます。二〇〇五年の種苗法改正の際には、育成者権の存続期間、これを二十年から二十五年に延長いたしましたが、この時点の存続期間の全ての平均が五・二年でございました。 そこで、お尋ねをいたしますが、今、現時点の平均存続期間の傾向についてはどうなっているのか、そして、それを考えた上で、今回の法改正はなぜ十年間の延長とするのか、さらには、育成者権における品種の保護と農業者の種苗の利活用という…”
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“中道改革連合の庄子賢一でございます。 早速質疑に入らせていただきますが、まず最初に、これは大臣に、事務方が書いた答弁を読まずに、是非大臣のお気持ちを伺いたいと思っているんですが。 去年、私は、中国、上海、広州に視察に行かせていただきましたが、そのときに、上海の町のど真ん中で花屋さんをやっている青年実業家に会いました。福島県の塙町の廃校になった学校を拠点に、摘み取ってから二十四時間以内に中国の上海とか北京などで花を売っている青年なんですね。リンドウとかトルコギキョウとか、それからカスミソウですか、こういった花は非常に中国でも人気が高い。 非常に痛快だったのは、まだ日本の、特に福島を始めとする幾つかの地域のものを輸入禁止にしている中国で、正々堂々、町のど真ん中で福島の生花を売ってくれているというのは、非常に痛快な気持ちがして、これはもう本当に応援しなきゃいけないなというふうに思いました。 大臣に伺いたいんです。この東日本大震災、原発事故という過酷な困難を乗り越えて、そして世界でこうして頑張っている青年や実業家、事業者、こうした人たちを応援をしてあげていただきたい。”
“ありがとうございます。 また、この問題を是非委員会でやらせていただく機会をつくりたいと思っておりますが、最後、大臣がおっしゃっていただいたことに一つの希望を見出して、また当事者の皆様と一緒に我々も考えていきますので、各役所の皆様も、今後ともどうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“大臣、通告はないんですが、今るる御答弁を聞いていただいてお分かりかと思いますが、原因が分からない、メカニズムがはっきりしていない、なので、やれることには限度、限りがある、こういう今の現状なんですね。だから、今、消費者庁にも提案をしたのは、関係省庁で、この担当者会議を格上げする形で、化学物質過敏症全体を連絡会議のようなものをつくって、原因究明と同時並行で今やれることは何かないのかということを、是非これは検討していただきたい、強く思います。 所管ではないかもしれないんだけれども、環境大臣として、個人的な御見解でも結構でございますので、今の様々な答弁を含めて、何か国として今できることはないのかということを、是非大臣から御所見を最後に伺いたい、こう思います。”
“文部科学省が表へ出て、自分で調査をしてくれということを申し上げているのではもちろんなくて、県、市町村の行政、教育機関とよく連携を取っていただいて、促してほしいということなんですね。原因が分からないから何もできないという、これまでの答弁もずっと一貫してそうなんですけれども、できることがあるはずですよ、原因が分かっていなくとも、同時並行で。ここに知恵を絞ってもらいたい、強く思います。 消費者庁に来ていただいておりますので、お尋ねをします。多くの悲痛な声があるのに、できる対応は、今もお話が出てまいりましたが、啓発ポスターの配布とか広報活動、限られたものになっています。なかなか進まないこの現状に当事者の皆さんは絶望していらっしゃいます。 令和元年から香害については、省庁横断で担当者会議を設置をしていただいていると承知をしておりますが、これをベースに是非この香害を含む化学物質過敏症の省庁連絡会議に進歩をさせ、国として一歩でも当事者の支えとなるように、本気度を示して取組の強化を求めたい、こう思いますが、消費者庁、いかがでしょうか。”
“人工的な香りに嫌悪感を覚えたり、体調が悪くなったりするケースが子供も大人も一定割合存在することがこの報告に出ています。 香りで苦しむ人がいることを児童生徒に理解させることの意味は決して小さくはないというふうに思っておりますが、文科省としてこの調査をどう評価し、全国に展開をする考えはないか、伺います。”
“全く違う事例で申し訳ないんですけれども、東日本大震災のときに、石巻市立大川小学校で多くの児童そして教職員が津波の犠牲になりました。 市が作ったハザードマップは、大川小学校は津波浸水区域外だったんですね。だから、逃げる必要はないとも言えた。争った最高裁の判決は、この市のハザードマップを疑ってでも、学校はその立地が危険な場所にあることに鑑みて緊急マニュアルを作るべきだったということを判断している。つまり、学校管理下における児童生徒の健康や命、これは極めて重いという判断が下っています。今おっしゃっていただいたことが各学校においてしっかり個別に対応できているかどうかという進行管理を是非お願いをしたい。後で、また別個、いろいろな形で御報告をお願いをしたいと思っております。 もう一問は、昨年十一月に北海道の厚岸の町の教育委員会が香害及び化学物質過敏症に関する実態調査報告を公表しています。町の小中学生、保護者、教職員を対象に学校内で柔軟剤や香水の香りで具合が悪くなったことの有無、あるいは香害を知っているか、香りで体調が悪くなる人がいることを知っているかといった設問をしています。”
“是非、これは関係機関によく国交省さんから御徹底をお願いをしたいというふうに思っています。 文科省に伺います。 環境省の環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究というのがありますが、これにおいて、日常を取り巻く生活環境因子の中でも、化学物質の暴露は健康維持の観点から重要な問題と認めた上で、化学物質過敏症と脳、頭ですね、脳機能との関連性について詳しく調べ、病態の理解につなげる、こうされている調査研究がございます。 そうなると、大事なのは子供たちということに私はなると思うんですが、義務教育機関における学校管理下での児童生徒の健康保持、これは学校設置者の義務だと思っておりますが、今の環境省の調査研究に基づいて、学校設置者、管理者がどのように児童生徒の健康保持を行っていく考えか、所感を伺います。”
“内閣府さん、是非、今おっしゃったとおりしっかりやっていただきたいんですね。外面的には何も分かりません。だから、気の持ちようとか、いろいろな誤解を受けやすい、そうした疾患ですので、都道府県も市町村も、その理解の下に、合理的配慮を徹底するということは是非お願いをしておきたいというふうに思います。 国交省に住居関係について伺いますが、住居の確保として、内装材や接着剤、断熱材など低VOC、揮発性有機化合物質、それから、無化学物質物件など、不動産業者、自治体、医療機関が連携し、支援を必要とする当事者に安全に生きる選択肢を広げるために、情報提供体制の整備、ポータルサイトの開設、住まいの専門相談窓口の設置、こうしたことについて是非検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“大変な思いをしておられる皆様に寄り添うという姿勢は、残念ながら今の御答弁では余り感じられなかった。知見が得られないと何もできないというのは、それはやはり苦しんでいる当事者の皆様を置き去りにしてしまうことになるので、これはこれからも継続してやりますけれども、確立していないから何ら寄り添うことができないというのは僕は間違っていると思いますよ。そこはしっかりわきまえていただきたい、そう思います。 次に、内閣府に伺います。 化学物質過敏症患者の皆様の中には、障害年金の対象に認定される方もいます。あるいは、障害者差別解消法上の障害者に該当するケースもあります。加えて申し上げれば、令和六年四月施行の改正障害者差別基本法によりまして、障害者に対する事業者の合理的配慮の提供が法的義務になりました。化学物質過敏症の当事者の皆様も、当然この合理的配慮の対象になり得ます。 今、全国で、この化学物質過敏症患者の皆様に対する合理的配慮の提供が適切になされているか、現状認識をお尋ねをいたします。”
“今の御答弁だと、つまり何が残された課題の領域かということもよく分かっていないので、取りあえずやれる研究調査をやるしかないというような印象を受けましたが、これは全国の当事者の皆様も注目しておられていて、そこがかちっと決まってこないと、ほかの省庁も含めて一切支援の手が出せないでいるという現状なので、是非スピードアップをお願いしたいと思っているところであります。 もう一問厚労省に伺うんですが、全国に何人いらっしゃるかという数字は国もつかんではいないんですけれども、多数おられる当事者及びその予備軍の皆様が安心して相談できる専門医療機関あるいは専門のドクター、こうしたものの育成と設置が急務だ、こう思っていますが、どのような対策を講じていくか、伺います。”
“この化学物質過敏症も含む中枢神経感作において、今後残されている研究領域、研究課題は何なのか、何を解明できることによって診断方法や治療方法につながっていくと考えているか、伺います。”
“おっしゃることはよく分かりました。 ただ、七大公害のうち、例えば、騒音とか、振動とか、悪臭といったかなり局地的なものでさえ公害の定義に入っているのに、全国で多くの方々がこの病で苦しんでいる現状の中でこれが公害にならない、そうしたことになっていますので、是非今後これについては検討のテーマにしていっていただきたいというふうに思っておりまして、今日はここは要望に代えさせていただきたいと思います。 三問目は、厚生労働省にお尋ねをさせていただきます。 化学物質過敏症は、今大臣からもお話がありましたが、発症メカニズムや因果関係、診断方法、治療方法が確立していないがため適切な支援策がないことが最も大きな問題です。冒頭触れさせていただいたとおりであります。 厚労省では、難治性疾患政策研究事業などを継続し実施をしていただいてまいりました。現時点でも、一般の人に比べて患者会メンバーの方々の方が化学物質に強く反応し、中枢神経感作との関連も明確に示されているというふうに理解をしております。”
“そこで、まず公害の定義というところから入らせていただきたいんですが、環境基本法第一章総則の第一条、目的におきましては、この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとされておりまして、第二条三項の定義においては、公害とは、環境保全の支障のうち、事業活動その他、人の活動に伴って生じる相当範囲の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、いわゆる七大公害ですが、それで人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう、こうされています。 そこで伺いますが、環境基本法第二条三項に照らし、事業活動に伴う揮発性有機化合物や防蟻剤、農薬等の大気中への飛散によりまして化学物質過敏症など健康被害が生じた場合、同法の公害として取り扱うことを今後検討すべきだろう、こう思っておりますが、大臣の御所見を伺います。”
“中道改革連合の庄子でございます。 今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 化学物質過敏症に限って伺いますが、この問題は、環境省のみならず多くの省庁にまたがっておりますので、今日は各省庁から参考人の皆様に来ていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 化学物質過敏症は、様々な化学物質に反応して発症する現代の環境病であろうと思っております。以前に京都大学の内山教授らが成人を対象に行った調査がありますが、全国でおよそ七十万人と推計をされました。子供を含めれば百万人になるとも言われております。問題は、発症のメカニズム、あるいは物質と症状の因果関係、これが明らかでありませんで、診断あるいは治療方法が定まっていないので、医療でも、あるいは福祉でも支援につながっていかないというこの現状、これが大きな問題であります。”
“ありがとうございます。 大臣に最後の質問なんですけれども、本法改正案においては、流通実態の把握のために、一定規模以上を取り扱う加工、中食、外食事業者を新たに届出対象に加えた、そして、国への定期報告を義務づけ、罰則も措置するということ、さらには、備蓄制度の見直しを通じまして、一定規模以上の事業者に対して基準量以上の米穀保有を義務づけ、保有しない場合は常時保有を勧告、命令することができるというものであります。 国の都合でという言い方はよくないとは思いますが、しかし、国の考え方の下で権限を強化し、民間を締めつけるという改正に見えはしないかというふうにも思っておりまして、本改正案施行以後も、十分なコミュニケーションを是非民間事業者と図っていただきたい。 農水省と民間事業者というのは、本来、信頼と協力に基づいて米穀の安定供給ということを共に行っていくパートナーだというふうに思っておりますので、そうした今後の民間事業者とのパートナーシップといいますか、共同作業、こうした考えを伺っておきたいと思います。”
“今、私は個人的に、前向きな御答弁というふうに受け止めさせていただきました。状況の変化で機動的にというふうにもおっしゃっていただきましたので、今後も、我々も現場の現状や実態を農水省に、大臣にお伝えをしてまいりますので、是非受け止めていただければなというふうに思います。 流通実態の把握についてですが、今後、名称あるいは所在の届出を行った者に対し、主務大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通の確保のため、助言又は指導を行うことができると、第十二条ですが、規定をしました。この指導とは、具体的にはどういう状況において実施されるのか、伺いたいと思います。”
“二四年の改正食料・農業・農村基本法第二条一項におきまして、食料安全保障の確保というものを規定し、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態とするということが示されました。これは、貧困や格差の拡大によりまして、食料アクセス問題が大きな社会問題になっているという表れだというふうに理解をしております。 今回の法改正で、教育に資するものに加えて、子供食堂あるいはフードバンク等が行う生活困窮者支援、こうしたものを食料安全保障の確保という観点から見直していってはどうかということを重ねてお尋ねをさせていただきますが、大臣、いかがでしょうか。”
“今年度、実証事業ですか、これをおやりになると聞いていますので、いろいろなパターンを想定していただいて、うまくいかない場合があり得ますから、いろいろなことをテストしていただきながら、本実施に向けてシミュレーションをしっかりお願いをしたいなというふうに思っております。 昨日、本会議で我が党の角田議員の質疑に対して、いわゆる子供食堂やフードバンクへの米の無償交付についてのお考え、大臣からもう既に御答弁いただいているんですけれども、あえて重ねてお尋ねをさせていただきたいんです。 政府備蓄米については、食糧法及び同法施行令に基づきまして、教育の用に供する場合に無償交付できる、こうされているわけであります。こうしたことを踏まえて、これまで子供食堂あるいはフードバンク等に対する無償交付を食育の一環という文脈で行ってまいりました。 そこで、近年、為替の変動あるいは国際紛争の影響を受けて、食料品を含む多くの商材が値上がりし、また、長期にわたって高止まっております。経済的な困窮世帯への重い負担は、今後、長期化することが懸念をされてもおります。”
“次に、民間備蓄を今回設定をする背景なんですけれども、昨年、政府備蓄米を放出をした際に、店頭に並ぶまで時間を要したということが背景にあろうかと思っています。 民間から米の放出、これは既存の商流を使うために、政府が備蓄米を放出する以上に迅速な流通が期待できる、そうした期待がある一方で、通常の商流でカバーし切れないところの地域、これをどうするかということが課題だと思います。 やはり生産地に近いところに備蓄倉庫というのは多くございますので、私の地元東北なんかもそうですけれども、したがって、西日本に備蓄米を流通し、届けるということについてはやはりロジで時間がかかってしまうというのは、前回の反省点の一個でもございました。 したがって、今回、民間備蓄を使うとはいえ、そうした通常の商流とは余り関わりのないところについて、これをどうスピード感を持って流通をさせていくかということについて、具体的なお話を伺いたいと思います。”
“その上で、備蓄、保有に係る財政措置については、四十八条の二で、常時保有が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるという規定を設けています。 民間に対して極力負担が生じることがなきように対応していただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。”
“さらっとおっしゃいましたが、かなり難しいお話なんだろうというふうに思います。 去年、中国の上海、広州に行かせていただいたときに、スーパーを回ってまいりました。米じゃないんですけれども、和牛と称して、およそ和牛とは似つかわしくないお肉がスーパーで売っていて、やはり日本の安心、安全で品質の高い米を含む食料品がきちんと正しい情報に基づいて、大きなマーケットと今おっしゃったとおり、あの巨大マーケットにしっかりポジショニングを取れるかどうかというのは非常に、安定的で持続した農政の発展ということを考えると、大事な隣国ですから、極めて重要な話を今おっしゃっていただいたんですけれども、関係省庁とも連携をしながら、是非こじ開けていっていただきたいということをお願いをしておきたいというふうに思います。 次に、民間備蓄についてでありますが、三十三条関係でございますけれども、災害その他やむを得ない事由のない場合においては基準量の保有を義務づけたわけでございます。”
“是非お願いをしたいと思います。 そうしたときに、特に私が気になっているのは、中国との難しい関係の問題でございます。輸出拡大の大きなブレーキになってはならないというふうに見ているんですけれども、農水省では、中国向け輸出について、これは金額ベースなんですが、米、パック御飯、あるいは米粉製品の米穀主力製品を、二四年時点の〇・八億円から二〇三〇年には百二十八億円にするという大きな目標を今も持っておられます。 指定精米工場や登録薫蒸倉庫の増加でありますとか、あるいは原発事故に伴う輸入規制の撤廃などを輸出拡大実行戦略に掲げておりますけれども、こうしたことについて、どのように具体的に取り組んでいくお考えでしょうか。”
“そうなると、かなりの予算措置が必要になるなというふうに思っておりまして、今後、それに資する予算をしっかり獲得をしていただくということが大事になってくるというふうに思っております。 今度は需要サイドで見てみたいというふうに思いますけれども、国内においては、食の多様化、そして人口減少に伴って、米の消費というのは減少傾向になっていくということでございますが、三〇年に仮に八百十八万トン生産ができたとして、細っていく一方の国内需要だけでは消費し切れないということになってきます。 海外への輸出について目を向けたときに、二〇三〇年、米、そしてパック御飯、加工米飯及び米粉、米粉製品、この主力の輸出を三十五万トンに拡大をしていこうという目標を持っています。現状どうかというと、二〇二五年で四・八万トンの輸出量にとどまっているわけでありますが、これは、二〇二五年は対前年比四%の伸びということにとどまってもいます。 このペースで二〇三〇年に三十五万トンという輸出目標はかなり高いハードルだなというふうに思っておりますが、どういったロードマップで達成をしていくお考えでしょうか。”
“今申し上げたように、二五年時点の基幹的農業従事者百四万人で八百四万トン、三〇年は約八十万人強で八百十八万トンを生産をするというふうにしていますので、供給サイドで見ると、これは相当生産性を高めていかないと難しい数字に私には見えてしまいます。 地域計画で将来の担い手が位置づけられたのは、約三〇%ですし、あるいは百年も続く老舗の農機具メーカーが撤退をするといったような、そうした不測の事態もある中で、減少する生産者で生産量を増やすため、どのように目標を達成していくのかということについて伺いたいと思います。”
“非常に大きな御発言をいただいたなというふうに思っておりますが、生産性を高めるということは、もちろん、これは本当に大事な肝であることは間違いありませんが、先ほど大臣御自身の答弁にもありましたように、日本の耕地面積の四割の中山間地域、そして生産、出荷額の四割を占めている中山間地域、また農業従事者の四割が中山間地域で農業を営んでいらっしゃるということを考えると、生産性の向上という国の食糧法改正のベクトルにそうした中山間地域が乗り遅れることがないように、是非これはきめ細やかに配慮をお願いをしたいなというふうに思っております。 供給サイドでちょっとお尋ねをさせていただきたいんですけれども、二〇二五年の基幹的農業従事者、これは農業センサスによりますと約百四万人です。五年前、二〇二〇年は百三十六万人ですので、二四%程度減少しています。今後の予測の中で、二〇三〇年は約八十三万人に減少するというデータもございます。 そうしたときに、生産目標というのは二〇三〇年で八百十八万トンですので、二五年の八百四万トンから十四万トン増やすという目標値を持っているわけですね。”
“今大臣がおっしゃっていただいたことは非常に重要な変化のポイントだというふうに思っておりまして、改正案の第五条四項におきまして、政府は、需要に応じた生産が可能になるように、米の新たな需要開拓に関する施策、米穀の輸出促進に関する施策、そして生産性の向上に関する施策その他関連することを講じることによりまして、米穀生産の持続的な発展を図るものとする、このように規定をしています。 この持続的な発展という言葉は、ワンフレーズなんですが、非常に大きな意味を持つと思っておりまして、日本の米農業の持続的な発展、その実現に向けて、いろいろなハードルがあろうかというふうに思っておりますが、具体的にどのように取り組んでいかれるか、大臣の所見を伺いたいと思います。”
“中道改革連合の庄子でございます。 食糧法の改正につきまして、るる今までの議論の中にもございましたとおりですが、多様化する流通実態の把握強化ということ、備蓄制度の見直し、備蓄の目的を見直したり民間備蓄を創設するということ、そして何より生産調整規定の廃止、需要に応じた生産の促進というものがこの柱に入ってきているというのは非常に大きいな、今の神谷委員の質疑でも明らかだというふうに思っておりまして、私も、この三つの柱のうち、生産調整の見直しということ、見直しというよりは廃止ですね、大きな変化だなというふうに思っております。 一九七一年から始まっている生産調整、減反政策、いわゆる日本の米政策の柱中の柱としてこれまで存在をしてきたわけですが、二〇一八年で実質上生産調整はなくなったとはいえ、現場ではそういった生産調整に近い運用がされてきた中で、今回、今このときに本法を改正し、生産調整に係る規定を事実上廃止をする、日本の米政策の中から生産調整という言葉を削除するということになるわけです。 その意義、そして日本の米農政におけます今回の措置の意味合いを、大臣から改めて御答弁をいただきたいと思います。”
“この制度なんですが、高校三年生向けを実施しているのが十三道県、大学生向けを実施しているのが二十六県にとどまっているんですけれども、今後の獣医師の確保として、これは農水省として、もっと地方、都道府県に働きかけを行って、使っていただくべきだというふうに思っておりますが、お考えを最後に伺います。”
“これからということなので、まだいろいろ工夫の余地があるというふうに受け止めますが、飼養衛生管理者は、常に豚を触り、よく分かっているわけですから、ワクチンを打つこと自体の技能というのはさほど難しいことではないんだろうと思うんですけれども、繰り返しになりますけれども、やはり遵法意識や規範意識といったものが欠けてしまってはならないということを是非注意をして定めていっていただきたい、そう思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、最後の質問になりますが、産業動物分野の獣医師確保の問題でございます。 現状では、ペットを始めとする小動物の診療分野に従事する獣医師さんが約四割を超えています。産業動物診療の獣医師と、それから農林水産分野の公務員獣医師を合わせても二割未満にしか、満たないということでございます。 今年度の産業動物獣医師の育成、確保対策で、二億九千万円程度、予算を確保しております。また、獣医学生への修学資金給付、公立大学で月十万、私立で月十八万、最大六年間給付し、卒業後、一定期間、指定された地域や職域等で獣医師として働いた場合、返還を免除するという制度でございます。”
“これは参考人で構わないので教えてほしいんですけれども、いわゆる農水省令で定めるところによって都道府県が研修プログラムを作るということになっているわけですが、実際に、一日間の研修というのは、どのくらいの時間、何こまぐらいという想定を今されているんですか。”
“さっき一部御答弁もあったので、再確認のようにはなりますが、ここにあるように、必要な知識と技能を習得するということのみならず、つまり、獣医師になるために六年間大学に学んで国家資格を取った獣医師に代わって、ワクチンを管理し、豚に接種をするという、そうした特例を与えるわけですので、いわゆる遵法意識や規範意識といったことについてしっかり研修をしていく必要があるというふうに思っているんですね。 特に、農場内におけるワクチンの厳格な管理、あるいは、いつ、どの豚にどのくらいの量のワクチンを打ったのかという、そうした台帳の整備、使用済みの注射器や注射針の処分といった問題について、この研修で徹底的に遵法意識を植え付けていかなければいけない、こう思っています。 ただ、研修は、先ほどお話にありましたように、県が作る接種プログラム、これに基づいて、一日間のみということになっているんですが、この研修に実際に不足はないのか、これで十分なのか、御見解を伺っておきたいと思います。”
“これは、どこまでやったからこれでオーケーという話ではないんだろうとは思いますが、やはり飼養している場所が、いわゆる市街地ではなく、どちらかといえば山の中ということもあって、ふだん、なかなか常に目を光らせるということも難しいところも地理的な要件でありますので、ちょっと一工夫必要なのではないかなと。それを促すということで終わらずに、飼養管理についての一層の改善、これは是非お願いをしておきたいなというふうに思います。 もう一つ大きなポイントは、やはり獣医師が打ってきたワクチンを、特例的に、いわゆる登録した飼養衛生管理者が打つことができるということを認めるという変化、これは非常に大きいわけです。 附則の第六条、なぜ附則かという問題もあるんですが、附則の第六条には、登録飼養衛生管理者についてこのような記載がございまして、動物用生物学的製剤、つまりワクチンですね、の使用について必要な知識及び技能を習得させるため都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了した者は、いわゆる登録を受けて、ワクチンの接種ができるようになるということなんです。”
“ありがとうございます。 本改正案の大きな改正ポイントの一つと思われるのは、これは鳥にしても豚にしても全く同じなんですけれども、つまるところ、飼養衛生管理を徹底するということなんだろうと思っています。 今回は、屠畜義務の対象が、いわゆる患畜及び全ての疑似患畜から、感染拡大リスクの高い豚というものに変更するわけでございます。感染拡大リスクが高い豚というのは、つまり、免疫が確立していないと考えられているワクチン未接種豚及びワクチン接種後二十日以内の豚などと解釈をしているわけでございます。 つまり、選択的殺処分ということによって、仮にどこかで発生しても、選択的でありますので、残せる豚もある、経済的な損失あるいは作業負担は大きく減っていくわけでございまして、これが、ふだんの飼養衛生管理の意識や早期通報といった基本的に大事な意識、ここをおろそかにしてはならない、こう思っております。 是非、本法改正に当たって、改めて大臣から、この飼養衛生管理ということについて御意見、御所見をお述べいただきたいと思います。”
“一問飛ばしまして、昨年六月にまとめられております水際検疫強化についての中間取りまとめについて伺いたいと思います。 国際郵便物につきまして、AIによるエックス線画像解析などの新たな検査技術の導入が提案をされていると承知しています。現実的なマンパワーなどを考えると必要性は極めて高いんだろう、こう理解をいたしますが、現在、調査研究事業で導入の可否を判断をする途中にある、こう理解をしておりますが、今、現時点でのこの評価、今後の導入の見通しについてお聞かせ願います。”
“次に、豚熱の発生予防対策について何点か伺います。 近年、インバウンドの増加と違反処分件数、これは完全にシンクロしています。コロナがはやったときは、海外からのインバウンドもがくっと減って、実は違反件数も極端に減っているんですが、今はまた右肩上がりになってきています。直近の違反畜産物の持込み件数は、いわゆる来日される外国人の方が携帯するもので約二十万件、国際郵便で入ってくるものが約五万件弱という数字になっております。 そこで、こうしたものに対応するために、先ほども話が出ましたけれども、家畜防疫官の人数ですが、令和元年四百八十一名だったものを、令和六年が五百四十四名という御答弁だったと思いますが、増員をしているということについて評価をするものであります。 インバウンドは、今四千万人を超え、政府目標は二〇三〇年六千万人なんですね。これからあと二千万人増やそうというのが計画、戦略で、実は、もうそれも射程に入ってきている。 そういう中にあって、羽田空港のような過密空港で、それほどもう離発着枠がない空港に、ここからまた更にそんなに増枠ができるかというと、これは難しい。”
“ありがとうございます。 考え方が整理されている、よく理解ができました。適切な運用をお願い申し上げたいと思います。 ランピースキン病について、一問だけお尋ねをさせていただきます。 令和六年、福岡でランピースキン病の変異ウイルスが発生いたしまして、熊本まで被害が拡大をいたしました。先ほど御答弁にもありましたように、この変異ウイルスは伝播性、感染力が強いというふうに言われております。 そこで、一点お伺いしたいのは、今回、発生した個体のみの殺処分ということになっているんですけれども、発症はしていないけれども、その発生した個体と同じ牛舎にいた牛など、吸血昆虫などが容易に媒介して感染をさせることができる環境下にある場合もあろうかと思っておりまして、無症状感染個体の見逃しなどにつながっていかないのかどうかという懸念がございます。 農場内での感染拡大を防ぐ対応についてどのように考えているか、伺います。”
“今後も大規模な発生が予想される中で、自衛隊が極力本来任務に当たっていただけるように、今、各都道府県が民間事業者と連携体制をつくっておりますけれども、現状の評価、そして国としての自衛隊派遣の考え方について確認をさせていただきます。”
“ありがとうございます。 毎年、疫学調査をしっかりやっていただいていて、調査を踏まえたいろいろなエビデンスや知見が獲得できているはずです。問題は、それを次年度以降の具体的な対策に、現場にちゃんと落とし込めているかどうかというところがとても大事だと思っていますので、是非力を入れて取組をお願いをしたいと思っています。 この問題の最後に一点だけ、自衛隊の派遣の考え方について確認をさせていただきたいというふうに思います。 自衛隊の災害派遣の三原則は、申すまでもありませんけれども、緊急性、公共性、非代替性というものを満たしていて、災害派遣に自衛隊が対応するということになっています。私は、岩手の駐屯地にお邪魔をして、この派遣の御礼をさせていただきましたときに、冬のシーズンは、自衛隊は、本来、雪の中の演習が非常に重要な時期で、その訓練ができないということは非常に大きいですと率直に司令の方がおっしゃっておられたんですね。”
“是非、食料安全保障という観点からも、分割管理導入の加速によります殺処分数の抑制、あるいはその他の設備投資に関しまして、ずっと毎年毎年というのではなくていいと思うんですが、例えば、期限を区切って補助率をかさ上げする、上限額を引き上げるといった対応をしていただいて、踏み込んで、期限を区切って背中を押していただきたいと思っておりますが、大臣のお考えを伺いたいと思います。”
“百万羽以上は三分の一まで導入ができているということでございましたが、全体でいうとまだ七%程度ということですので、これからかなり加速をしていかなければいけないというふうに思います。 これは養豚も一緒でございまして、分割管理をしていく必要性というのは同じなんだろうというふうに思っております。例えば、養豚でいうと、肥育の豚と繁殖、離乳の豚を分けて管理をするということができていれば、今回、この改正案が成立をしたとしても殺処分の対象であることに変わりない子豚などは、殺処分をしなくていいという可能性が出てまいります。 申し上げたように、分割管理はどうしても費用がかかりますので、なかなか進みにくいということもあるんです。殺処分の後、鳥なんかもそうですが、手当金があったり、さっきおっしゃったように貸付けがあったりという対応があるんですけれども、いわゆる発生を予防する、抑制をするための設備投資への支援というところが手薄なんだというふうに思っております。”
“堆肥舎、あるいは卵を集めるベルト設備、これも共用はしないということが基本になっておりまして、感染が確認されても、別のブロック、別のエリアで管理されている鳥の処分は行わなくていいという扱いになってきたわけであります。 ただし、採卵鶏などでいいますと、やはり大規模な施設が多くございますので、初期投資、多額の設備投資がどうしても必要になってまいります。国の補助は、五千万円が上限で、二分の一という、そうした限界もございますので、なかなか導入が進んでいないという実態にあろうかと思っております。 そこで、まず一問目に伺いたいのは、現状、分割管理を導入している農場、これは全国でどのくらいあるのか、そこで飼養されている鶏というのは全体の飼養数の何%くらいになるのか、加えて、国は、今後この分割管理方式をどの程度広げて進めていきたいと考えているのか、まず伺います。”
“中道改革連合の庄子賢一でございます。 まず、家伝法の質疑の前に、高病原性鳥インフルエンザの振り返りをさせていただきたいと思います。 数年に一回、大規模に発生するというものではなくて、近年、もう毎年のように数百万、あるいは、年によっては一千万を超えるような殺処分を繰り返してきているわけであります。令和二年は九百八十七万羽、令和四年が一千七百七十一万羽、令和六年が九百三十二万羽で、令和七年シーズン、今シーズンが五百五十万羽強ということかと思っておりますが、養鶏農場の経営に非常に影響を与えて、卵の価格も不安定になっているわけであります。これは、今回の豚熱、法改正によって選択的殺処分というわけにはいかず、一羽でもインフルエンザが確認されれば、基本、農場の中の全ての鳥を殺処分という取扱いにしているわけであります。 そこで、農水省は、三年前に、分割管理のマニュアルを作りました。分割管理は、人そして車両の出入り、あるいは消毒ポイント、これらを分けて、区域ごとに作業員を配置をいたします。”
“右決議する。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農業経営をめぐる状況が大きく変化する中、農業経営の改善に係る農業者等の取組の促進に向けて、民間金融機関が取り扱う長期・低利の制度資金である農業近代化資金が積極的に活用されることは一層重要となっている。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 農業協同組合、地方銀行、信用金庫等の民間金融機関や農業者等に対し、農業近代化資金の貸付上限額の引上げ等貸付条件の拡充内容とともに、制度の利点についても丁寧に説明すること。 二 農業者等の資金ニーズにあわせて時宜に応じた融資実行が可能となるよう、融資手続の簡素化などの環境整備を行うこと。その上で、民間金融機関においてリスク管理等が適切に行われるよう必要な助言を行うこと。 三 農業者等の資金ニーズに応じて必要な融資が確実に行われるよう、都道府県とも緊密に連携して、適切な措置を講ずること。”
“三 農林中央金庫は、農林水産業の成長産業化等に貢献するため、出資対象会社の選定基準等を適切に定めるなど業務の健全かつ適切な運営を確保しつつ、地域の農林水産業の発展に資する農林水産・食品関連会社等への出資に積極的に取り組むこと。 四 農林中央金庫の業務の範囲や出資規制を見直すことに伴い、農林中央金庫が行う出融資の状況等についてモニタリングを行うとともに、経営の健全性確保の観点から農林中央金庫に対して適切な監督を行うこと。 五 農林中央金庫は、農林水産業者等の所得の向上に資するため、その出融資先に対する販路拡大など経営課題の解決策の提案に積極的に取り組むこと。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 農林中央金庫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 農林水産業を取り巻く環境が大きく変化する中、拡大かつ多様化する農林水産業者等の資金需要に応えるため、農林水産業の発展に寄与することを使命とする農林中央金庫が金融機能を強化することは一層重要となっている。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 農林中央金庫は、経済情勢や組織運営等に関する専門的な知見を有する外部理事の登用などガバナンスを強化するとともに、専門性を有する人材の確保・育成を行うことにより、その業務の執行に最善を尽くすこと。 二 農林中央金庫は、その基盤をなす全国の農水産業協同組合が行う信用事業との役割分担を意識し、また、リスク管理を適切に行いながら、資金需要に適切に応えられるよう、農林水産業者への融資の拡大に積極的に取り組むこと。”
“きめ細かに、相談体制もそうですし、実際の地域に見合った指標になっていただくように、今回は米でスタートをして、今後、豆腐とか、あるいは野菜とかいろいろまた品目が広がってまいりますので、この米のコスト指標がしっかりワークできるように、農水省としてはしっかり対応をお願いを申し上げたいと思います。 終わります。”
“今の質問にもちょっと関連をして、最後に伺いますけれども、今回の米の指標の策定に当たりましては、収量条件として、いわゆる食用目的の水稲を作付し、玄米ベースで六百キロ以上を販売する経営体という階層を用いています。そして、面積においては、最も多い階層であります一・〇ヘクタール以上三・〇ヘクタール未満の平均的作付面積を条件として、これもこの階層を加味して指標を作っています。 一方で、今も少し局長お答えをいただいておりますが、産地については全国一律で、区分はありません。当然、東北、北海道と九州等では気候が違いますし、かかってくるコストも当然違ってまいりますが、今後、今回作った米の指標をベースに、産地による、よりちょっときめ細かな指標作り、そうした在り方についてどのように考えていらっしゃいますか。”
“前段申し上げたように、燃料の高騰、それに伴っての資材、機材の高騰がコスト指標にどう働きかけてくるのかというところも不安材料でございますので、是非、この難しい両立を、バランスを取って実施をお願いを申し上げたいと思います。 指標はあくまで指標ですから、価格交渉のときの参考値ではありますけれども、一方で、この指標が価格の下支え効果として機能していればいいんですけれども、逆に上限となって取引の材料として使われてしまうと、例えば中山間地域のように、条件不利地域、よりコストがかかって米を作っている地域にとっては今度は不利な材料になってしまいかねないということもありますので、こうした中山間地域等、いわゆる指標以上にかかっているところ、こうしたところについての考え方、また配慮等があればお話を伺いたいと思います。”
“それは、今申し上げた、生産、集荷、卸、小売というこの四段階、消費者に届くまでにこの四段階でそれぞれコストを反映をさせた結果、消費者が求める価格帯と乖離し、消費につながらないという結果にならないかという問題でございます。 消費者の理解を得るということはもちろん大事なんですけれども、しかし、理解したからといって価格が高騰したものを購買できるかというと、理解と購買能力は違いますので、その購買能力を超えないようにしなければいけないんだろうと思いますが、合理的価格形成と、そして安心して米にアクセスができるというこの環境の両立をどのように図っていかれるか、大臣の認識を伺います。”