庄子賢一
中道改革連合・無所属 · Japan
“機構さんが独自でやっていただいている共同研究とか外部資金の活用など、積極的にやっていただいている一方で、やはり今大臣がおっしゃっていただいたとおり、運営費交付金のみならず、財投も含めて、しっかり財政的な御支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。 今日は機構の理事長に来ていただいておりますので、機構さんにお尋ねをさせていただきます。 本年二月、農研機構では、二〇二六年からの七年間にわたります第六期中長期計画、これを決めたばかりと理解をしております。食料自給率向上と食料の安全保障、農業、食品産業の競争力強化と輸出の拡大、そして生産性の向上と環境保全の両立、これが三つのビジョンだというふうに伺っておりますけれども、基礎から応用、そして実用化まで切れ目のないハイイン…”
“大臣、横からパスをありがとうございます。 要するに、現場の生産者にとって、こうしたAIの導入によってスピーディーになっていくということと、加えて、やはり可視化できる、今後の営農計画を立てるに当たっても、どのくらいの時間で、どういうふうにその品種が購入可能になっていくのかというところが可視化できるというところはとても大事だと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 先般、参考人質疑をさせていただいた際の意見陳述の中で、種苗の生産段階で、やはり高齢化に伴って、異型株とか罹病株、この抜取り作業が大変重労働だという話がございました。そこで支援を求めたいというお話をいただいたわけです。 基幹的農業従事者が減少していく中で、種苗生産農家も一層高齢化等、減少局面に入…”
“既にセンシングの技術などは確立をしておりますが、自分の種苗生産の現場で何が合うのか、何を使えるのかという、多分、そういう情報とか、そうした共有が現場からは求められるのではないかなというふうに思っておりまして、是非丁寧に対応いただければというふうに思います。 種苗法というのは、やはりどちらかというと、供給サイドに立った考えだと思うんですけれども、一方で、いわゆる消費サイドから見たときにどうなのかというところをちょっとお尋ねをしたいんです。 生産者にとっては、高温でも育つし、病害虫にも強いし、しかも多収性があるというのは、作る側にとっては非常にありがたい品種になるわけですが、消費者の側から考えてみると、その品種、その食料品が高温耐性があろうがなかろうが、病害虫に強かろうが弱か…”
“おはようございます。中道改革連合の庄子でございます。 法案の質疑の前に、大臣に、メルコスールの件、お言葉をいただきたいと思っておりました。 週末、地元に戻って、畜産の関係の皆さんがやはり非常に注目し、心配をしておられました。ちょうど総理もG7サミットに行かれていて、現地でブラジルの大統領との会見も、もう既に会われているかもしれません、まだ速報はいただいておりませんが。非常にみんな関心があって、南米南部共同市場は、GDPから考えても人口から考えても、日本にとっても非常に魅力的な市場であることは間違いありません。特に、自動車、機械といったところについては、できるだけ有利な関税の中で売りたいという意向があるのは分かっています。ただ、一方で、日本にとってセンシティブな牛肉の問題に…”
“ありがとうございます。 今後、詳細は決めていくということです。丁寧な説明はもちろん大事なんですが、一方でスピード感も大事だというふうに思っておりまして、いわゆる周知を受けた都道府県は、そこから先は、重要品種の生産、普及方針を決めたり、あるいは種苗生産の実施計画策定といった基本計画作りに入っていきますし、またその先は、種苗生産者等が作成する生産事業活動計画がございまして、区域内の集団化、団地化といった作業が残っていきますので、どうか丁寧かつスピーディーな周知をお願いを申し上げたいというふうに思います。 これまで品種の育成には約十年程度、果樹は三十年、さっきも御答弁がありましたが、時間を要しておりました。AIの技術というものがそこで期待をされるわけでありますけれども、急速な気…”
“非常に実効性というところを今副大臣は強調していただきましたが、ここがとても大事だというふうに思っておりまして、それをしっかり担保していきたいというふうに考えます。 最後の質問になるんですが、大臣にお尋ねをさせていただきます。 今回、育成者権、この期間を現行の二十五年から十年間延長する措置でございます。二〇〇五年の種苗法改正の際には、育成者権の存続期間、これを二十年から二十五年に延長いたしましたが、この時点の存続期間の全ての平均が五・二年でございました。 そこで、お尋ねをいたしますが、今、現時点の平均存続期間の傾向についてはどうなっているのか、そして、それを考えた上で、今回の法改正はなぜ十年間の延長とするのか、さらには、育成者権における品種の保護と農業者の種苗の利活用という…”
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“是非お願いをしたいと思います。 一問飛ばさせていただきますが、そういう意味でいうと、フォローアップは公取さんなんかがとても大事な役割を果たすと思っておりますので、お願いをしたいと思っております。 パートナーシップ構築宣言にちょっと移らせていただきたいと思うんです。 日本商工会議所の意見文書を拝見したんですけれども、日本経済の強さについて、このように書いてありました。大中小の石が組み合わさって風雪に耐える石垣のようだというふうに表現をしておられまして、確かに、石垣というのは同じ大きさ、同じ形の石が並んでいても実は強固ではなくて、大中小、形も様々な石の組合せで強固になるそうですけれども、大企業と中小企業の共存共栄というのは、この形も大きさも何もかも違う企業群が一つになっているところが日本経済の特徴であり強さだという、そんな話の中で、この石垣をより強固にしようとするのがパートナーシップ構築宣言だというふうにされておりました。”
“ありがとうございます。 非常にチャンス到来でございますので、フォローの風が吹いているときに一気に進めてまいりたいというふうに思っております。 この賃上げを持続するためにも大事なプレーヤーになってくるであろう中堅企業の話に触れさせていただきたいと思います。 これまでは大企業と中小企業という二つの領域しかなかったところを切り分けて、従業員二千人以下は中堅企業というふうに切り分けたわけでございまして、令和六年度の税制改正から本格導入をされます。投資やMアンドAに関する税制優遇などが予定をされておりまして、全国で約九千社が該当するだろうというふうに言われています。 この中堅企業は、大手元売と取引をするときには受注側になり、そして中小企業と取引をする場合には発注側にも回る、そういう大事な接点の役割をするわけでありますので、大企業から適切な価格転嫁を受けること、そして転嫁された分を中小企業に適切に転嫁をし直すこと、これが重要になってまいります。 中堅企業のあるべき商流の定着に国としてどのように関与していかれるか、伺います。”
“この実質賃金がプラスになっていくかどうかという見方は両面分かれているわけでございますので、そこで、この問題の政府の責任者でもいらっしゃいます大臣から、政府として、実質賃金プラスの実現についての考えや意気込みといったものについて、是非お示しをいただきたいと思います。”
“大臣から、極めて分かりやすく、また重要な御説明をいただいたというふうに思っております。 まさに三十年間上がってこなかった賃金がようやく上がる局面に入ってきている中で、今度は、じゃ、物価上昇をどうやって乗り越えられるかという次のステップ、そして、大臣おっしゃっていただいたように、地方部、中小企業にどう波及をさせていくかという次のフェーズに入ってきたんだというふうに思っております。 毎月勤労統計の調査によりますと、直近、実質賃金は二十四か月連続でマイナスという数値が出てまいりました。依然として物価の上昇に賃上げが追いついていないというのが数字で明らかでございますし、足下の円安の進行、また、企業はどこもそうですけれども、深刻な人材不足。取り巻く環境は厳しいと言っていいんだろうと思います。 ただ、そんな中で、例えば経済エコノミストを始めとする複数の専門家は、近いうちにいわゆる実質賃金はプラスに転じるだろう、こういう見立てを示し始めておりますし、日銀の植田総裁も、先般、参議院の予算委員会では、実質賃金の伸び率は次第にプラスになり、生活実感も改善していくというふうに御答弁をされております。”
“公明党の庄子でございます。 新藤大臣には、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 まず、賃上げのことについて総括的に大臣にお尋ねをさせていただきたいと思っておりますが、大臣が、ほかの委員会でも、総理もそうですけれども、日本の経済は停滞から成長の転換局面にある、そしてコストカット型から成長型経済への移行、加えて、デフレ克服の好機を迎えている、こういう認識を示していただいておりまして、この間、政府の御努力もあって、企業の皆様は賃上げの原資をつくり出すことができる環境になりつつあるというふうに思っておりまして、春闘などにおきましても賃上げ率が平均五%を超えておりますし、従業員三百人未満、いわゆる中小企業においても四・六六という高い水準で推移しているわけであります。これは、もちろん政府の施策だけではなくて、事業者側の御努力、そうしたものが相まっての話かと思っております。 そこで、まず、岸田政権におけます賃上げの実績について現時点でどのような総括をしていらっしゃるか、伺いたいと思います。 〔小林(史)主査代理退席、主査着席〕”
“私の地元仙台でも、東北大学のラボで定期的にこの下水サーベイランスを行っておりまして、大きなトレンドがこれで分かってまいりますので、是非、事業をお願いしたいというふうに思います。 最後、簡潔に伺います。 今回のこの政府行動計画がかなり膨大な量になっておりまして、今後、都道府県、市町村に計画策定を求めていく際に、私は、マンパワー不足で非常に困っている市町村が果たして対応できるのかということを危惧をしております。政府の計画が、実務を担っていく自治体の過大な負担とならずに、さらに有事の際にしっかり活用されるものであることを求めたいというふうに思っておりますが、どのように対応していらっしゃいますか。お伺いをします。”
“ありがとうございます。 非常に大事なところですので、まず既存薬をしっかり有効に活用できるように対策を取っていただきたいというふうに思います。 次に、サーベイランスについて伺います。 サーベイランスについては、行動計画の案の中で様々取組が提示をされております。我が党としては、下水サーベイランスに着目をし、党内にPTも立ち上げております。下水はウイルス情報の宝庫というふうにも言われておりまして、ヨーロッパ等では下水疫学という学問として既に確立もされている領域であります。より正確な疫学情報を得るための方法として活用が進んでいるわけであります。アメリカでは約一千二百か所、EUも約一千三百か所の下水処理施設、ここで定期的にサーベイランスが行われています。 本計画案には具体的な下水サーベイランスの記述は見当たっておりませんが、今後この取組についてどのように進めていくか、見解を伺います。”
“やはり国民の皆様にとっての安心感につながる国産化ということですので、今の御答弁を踏まえてしっかりとお願いをしたいというふうに思っております。 さっき触れましたが、政府行動計画では、十三の領域ごとに、準備期、初動期、対応期というフェーズに分けて計画が出されているわけであります。初動期における治療薬、治療方法の分野において、有効な治療薬開発のための研究開発の支援というものを示した後に、既存治療薬の有効性を検証し、配分、流通を管理するという記述になっております。 これは確認なんですけれども、既存薬、既存治療薬は以前人類が未知のウイルスと戦った武器とも言えるわけで、この過去の武器が使えるかどうかという見極め、これがまず最初にあっていいのではないかなというふうに思っておりまして、この辺の動きについて確認をさせていただきたいと思います。”
“これまで国際基準から見たら少し遅れがあったんだろうと思いますので、その政府行動計画がしっかりと動いていくように、是非、進行管理を含めてお願いをしたいというふうに思います。 民間企業においてのワクチン、あるいは診断薬、治療薬の研究開発と早期実用化に向けての話でございますが、これは今回の新型コロナの中でも課題となったわけであります。 製薬メーカー等にとって、いわゆる経済合理性に乏しい分野への先行投資というのは難しいわけであります。実際に、一九八〇年代を最後に、国産ワクチンが実用化に至ったケースというのはほとんどないというふうに承知をしています。 この現状を根本的に変えていくための、国としてのこうした問題への向き合い方、政府としての取組について、財政支援ということも含めてお伺いをしたいと思います。”
“今般の政府行動計画見直しにおきまして、研究者の質と量、これを高める必要性について、政府の見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 安全保障、経済安全保障、食料安全保障、いろいろな安全保障が広がっていますが、情報保障、この分野もしっかりと進めていただければというふうに思っております。 大臣はここで結構でございます。ありがとうございました。 その上で、少し具体的に新たに伺ってまいりたいと思いますが、この政府行動計画について、科学技術振興機構の辻真博フェローの調査によりますと、新型コロナウイルスの研究におきまして、日本の研究者が二〇二〇年から二〇二三年四月までに発表した論文数、これは世界十四位ということでございまして、G7で最低だったということが明らかにされています。このような低調さについて、辻フェローはこのように言われています。日本は、コロナ禍前、欧米のように感染症の脅威に直接さらされることがなかったため、感染症の研究者が少なく、研究環境も十分に整備されてはいなかったと分析をしていらっしゃいます。これまでの日本が向き合ってきた感染症対策における、ある種、核心をついた発言かと思っています。”
“とりわけ、何かしら障害をお持ちの、例えば、視力に障害、聴力に障害をお持ちの方々にも、紙や音声への情報アクセスができないそうした方々にも、情報保障としてDXが機能を果たすべきだ、そこまで行かなければ本来のDXではないというふうに思っております。 非常事態、有事においては、今お話しのように、様々な偽情報、臆測による不正確な情報が飛び交うということが、今般のことでも教訓として分かっています。健常者の方だけではなく、全ての国民に正しい情報を分かりやすく迅速に伝え、情報保障を担保するとの目的を次の政府行動計画に盛り込んでいただきたい、そう思いますが、いかがでしょうか。”
“大臣から分かりやすく明確な御答弁をいただいたというふうに思っております。まさに二問目の質問につながるお答えが幾つかキーワードで出てまいりました。デジタル、DXというお話、そして、国民への情報の伝達、そこにフェイクがあったというお話も触れていただいたわけですが。 今回の政府行動計画は、十三の領域に分けて、しかもそれを、準備、初動、対応という三期ごとに目標をまた細分化するという非常に細かな行動計画になっておりますが、そこに横串を刺すような五つの共通の視点、これを横断的な視点として入れていただいております。その中にDXがまさに入っていました。 今大臣おっしゃっていただいたように、国と地方、行政と医療機関における情報収集と共有、予防接種のデジタル化、電子カルテの標準化といったことも示されておりまして、私は、これらを否定するつもりはもちろんありませんが、その上で、もう一歩踏み込んで申し上げたいんですけれども、DX化による一番の受益者は誰かというと、それは国民お一人お一人でなければいけないというふうに思っております。”
“そうした中で、昨年九月に危機管理統括庁が発足をし、明年四月に、新しい専門家組織でもありますJIHSが発足をするということになっている中での今回の政府行動計画の見直しということになるわけでございます。 この政府行動計画というのは、法に基づいて、新型インフルエンザ等による感染症危機が発生した場合に、国民の生命、健康を保護し、国民生活及び社会経済活動に与える影響が最小となるように対策内容を示すということを目的に、二〇一三年、策定をされ、二〇一七年に一度改正をされ、今日に至っているわけであります。 計画が作られてから十年経過をいたしまして、今回、初めての抜本改正ということに至るわけでありますが、この抜本改正に至った理由は、言うまでもなく、今般の新型コロナウイルスの感染症が日本中、世界中に蔓延をした、その対応を進める中で、既存計画の弱点あるいは不備、こうしたことも明らかになったというふうに捉えているからこその抜本改正だろうなというふうに思っております。”
“公明党の庄子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、新型インフルエンザ等対策政府行動計画について、今日、大臣にお越しをいただいておりますので、まず二つ、大臣に総括的にお尋ねをさせていただきたいというふうに思っております。 感染症法を五類に移行して、今日でちょうど一年ということになりました。専門家も相次いで、ようやく普通の感染症になってきたというコメントを出していただいておりますけれども、長い未知のウイルスとの厳しい戦いも、ようやく一つ、五類移行一年というところをもって次のフェーズに入っていくのかなというふうに私も感想を抱いておりますが、ただ、いまだに重い後遺症に悩んでいる方々がたくさんいらっしゃいますし、そして政府としては、九月末に五万一千床ベッドを確保するという目標を立てておりますが、まだ全体の七割弱にしか至っていないというところもありますので、これからもしっかり気を許さずに取り組んでいかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。”
“今、大臣から非常に大切な御答弁をいただいたと思っております。銃による悲惨な事件を絶対に起こさないという、そうした強い決意と、同時に、それがなければ生活の糧を失ってしまうという、そういう立場の方々もいらっしゃるので、北海道を中心とした狩猟関係の皆様からの意見聴取というものについては、今回この法律が通ったとしても、今後の進行管理、また実態がどうなっているかということについては、是非、大臣を中心に、丁寧な聞き取りをこれからも継続をしていただきたいということを最後にお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“北海道などでエゾジカあるいはヒグマ等有害鳥獣の駆除には、ライフル銃の所持許可に満たない方がハーフライフル銃を使用し活動されているケースが多いわけであります。 今回、ライフル銃の範囲の定義を、銃腔内のらせん状の溝、これが、銃腔の長さの半分以上から五分の一以上ということに変えるわけであります。これまでは、銃腔の長さの半分以上溝があればライフル銃、半分以下はハーフライフル銃というふうにすみ分けをしておりましたが、それが、五分の一以上は全てライフル銃としての厳しい所持許可基準が課せられることになります。北海道を始め狩猟の関係団体の皆様からは、有害鳥獣対策に大きな影響があるとして懸念が示されているわけであります。これはさきの質問でもございました。 そこで伺います。 銃砲事件をなくすということは最大に重要だというふうに思う一方で、有害鳥獣対策の足かせになってもいけない。この二つ、どのように両立をさせていくかということについて大臣の考えを伺います。”
“大臣とも内閣委員会でオンラインカジノの問題、いろいろ議論させていただいている中でも、明らかに有害情報であり不適切な情報だと分かっていても、それがネット上に流布されている。削除は要請はできるけれども強制力はないという中で、非常にもどかしい思いを、このオンラインカジノであれ、あるいはこうした銃砲等にまつわる有害情報であれ、感じています。 こうした、いかんともし難いものをどう乗り越えるかということはこれからのテーマで、これからも、大臣、是非議論させていただきたいと思っておりますが、EUなんかでは、デジタルサービス法という法律によって大手インターネットの企業に対して有害情報の流布の防止を義務づけるということもできていますので、是非、我が国においても検討を進めていただきたいというふうに思います。 最後の質問ですが、ライフル銃の所持には継続して十年以上の猟銃の所持許可を受けている者という高いハードルがあります。一方で、ハーフライフル銃は、一定の基準を満たすことによって初心者でも所持許可が出ます。”
“ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、ネットに関することでございますが、銃砲等の所持のあおり又は唆しに関する罰則の整備について、これは重要だというふうに思っております。特に、ネット上で銃砲等や爆発物の製造方法といった情報についての対処が課題だと考えます。 令和五年に、警察庁が委託するインターネット・ホットラインセンターが有害情報と判断したものについて、プロバイダーに依頼し削除に至っているのは七割で、三割はそれに応じていません。更なる対策が必要だというふうに思います。 この点、大臣ともこの委員会なんかでは違法オンラインカジノの問題でも議論をしてまいりましたが、ネット上の有害情報の流布について、防止あるいは削除といったものについての強制力を持った法整備が必要ではないかということを訴えてまいりました。 この点については今後も議論させていただきたいと思いますけれども、その上で、ネット上におけます重要犯罪密接関連情報への課題認識、そして今後の対応について政府参考人に伺います。”
“よろしくお願いします。 次は大臣に伺います。 猟銃の所持許可の特例については、銃刀法第四条第一項第一号の用途、すなわち狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃に供される猟銃については、一般的な銃砲より厳格になっています。講習の修了証書交付日から三年を経過していない者、あるいは一般の銃砲が十八歳以上である者を二十歳以上にしています。 その上で、重大な違法行為、殺人や治安を乱す目的で爆発物を使用した日から十年を経過しない者という規定もございます。しかし、十年を経過した場合においても猟銃の所持を認めるべきではない者がいるケースについて、警察庁ではどのように対応されるでしょうか。”
“どこまでも法と証拠に基づいた適切な対応を是非お願いをしたいというふうに思います。 手製の銃についてですが、近年、製造方法がネット上で公開をされておりますので、自作、自分で作ることが容易になっております。安倍元総理の事件でも明らかでございますが、自分で作ったとはいえ高い殺傷能力もあります。 この手製の銃については、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持すれば、今も指摘をしました拳銃や猟銃と同じ一年以上十年以下の懲役ということでございますが、そうでない所持の禁止違反であれば、拳銃や猟銃に比べて量刑は軽くなっております。 どのような考えに基づいてこうした対応になるのか、参考人に伺います。”
“公明党の庄子でございます。よろしくお願いいたします。 本案につきましては、近年の銃等にまつわる事件に鑑みまして、ライフル銃の範囲を拡大することとともに、銃砲等の発射、所持に関する罰則を強化、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備、あるいは眠り銃の許可見直しといったことを盛り込む法案でございます。 以下、何点か伺ってまいりますが、まず、銃砲等の所持の禁止違反に関する罰則についてでございます。 従来、拳銃等には適用されております、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合、一年以上十年以下の懲役という罰則がございますが、今回新たに、猟銃と、拳銃等及び猟銃を除く銃砲等についてもこれが規定をされます。この規定は、その他の所持の禁止違反における罰則に比べてかなり重いものになっておりまして、そうなりますと、人の生命、身体を害する目的で所持したかどうかという認定が非常に重要になってまいります。 この基準、どのような基準で判断をしていくのか、政府参考人に伺います。”
“是非検討を急いでいただきたいと思います。 十八歳未満の子供については、これはこども家庭庁さんが所管ですけれども、青少年インターネット環境整備法があって、保護者がフィルタリングを外すということを認めない限りフィルタリングがかかる、そういう仕組みもありますから、是非検討を急いでいただきたいというふうに思います。 最後の質問ですけれども、二月の委員会の質問で、決済代行業者の存在を指摘をさせていただきまして、取締りの強化を訴えました。政府参考人からは、その実態解明を図って、厳正な取締りについて警察を指導するという答弁がありましたが、そこで二点伺います。 決済代行業者の実態について把握をしていらっしゃるかどうか。それからもう一つは、警察ではマンパワーが足りません。捜査にはおのずと限界もあります。問題の深刻さから体制の強化を求めておきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“そもそも、オンラインカジノが賭博行為で違法だ、犯罪だということを知らない方々が本当に多い。あるメディア、これは民放テレビですけれども、が行った調査によれば、二十代、三十代の若者のうち、オンラインカジノが違法だと知らなかったと答えている人が七割に上っております。これは本当に何とかしていかなければいけない問題だと思っておりますので、今お答えをいただいたことを着実にお進めをいただきたいと思っております。 さっき申し上げたように、なかなか実態把握ができていないので、オンラインカジノに入っていく入口をきちっと狭くしていくということが大事だと思っているんですね。スマホ一個あれば、いつでも、誰でも、いわゆる賭博行為をできるネット環境がありますので、そういう意味でいうと、犯罪行為の入口をいつも自分のポケットに入れて持ち歩いている状況という言い方もできると思っていまして、これでは増える一方だと思うんですね。 捜査機関の努力だけではなくて、例えばスマホや端末に何らかのブロッキング機能、こうしたものも設けていくことを検討いただけないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。”
“把握がなかなかできないというのは、今の御答弁のとおりです。 したがって、把握ができないのであれば、やはり、入口を狭めていく、そういった努力が必要だというふうに思っておりますが、今、例えばグーグルでオンラインカジノと検索をしますと、日本語でお勧めのオンラインカジノランキングというのが出てきます。ここには、オンラインカジノを合法としている国のライセンスを得ているので、これは合法ですということが堂々と宣伝文句でうたってあって、賭博行為に誘い込もうというふうにしています。 こうしたネット上での発信、配信を取り締まるということについてはできないんでしょうか。”
“どうぞよろしくお願いします。 二点目は、オンラインカジノについてでございます。 二月のこの内閣委員会でも、松村国家公安委員長とやり取りをさせていただきました。言うまでもなく、ネット上でお金を賭けて行うギャンブルでございまして、ルーレット、スロット、バカラ、ポーカー、様々なギャンブルがスマホ一個あれば誰でもできてしまうというのがオンラインカジノの深刻な問題でございます。 改めてお尋ねをいたしますが、国におけるオンラインカジノの全体像の把握について、利用実態あるいはアクセス数の推移などについてお示しをいただきたいと思います。”
“今御答弁をいただいた共同宣言のようなものは、今日、資料をお配りをさせていただいておりますが、九県でいわゆるメッセージ、共同声明のようなものを発出していただいておりまして、ここには大分県と滋賀県のものを用意をさせていただいております。 大分県のメッセージでは、いわゆるデフレ脱却、物価上昇を上回る構造的賃上げ、労務費の価格転嫁対策等を、知事始め関係者の実名でこうして共同声明を出していただいております。 機運の醸成という機能だけでなくて、こうしたことを通じて、いわゆる責任を持って地方の賃上げをやっていくんだという、いわゆる後戻りができない、そういう体制を組んでいただいているというのは非常に意味があると思っておりまして、そういう意味では、この地方版政労使会議、是非、今回は賃上げをテーマにやりましたが、一過性で終わらずに、今後も、こうした共同宣言のようなものを積極的に展開をしていただくという意味でも継続的な開催をお願いをしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。”
“是非お願いをしたいと思います。 民間事業者は、例えば独占禁止法だったりあるいは下請法だったりということを根拠にして、実は価格転嫁に応じていない事業者は社名も公表されているという中でもありますので、必要な助言を行うとされておられますから、是非しっかりとした、また、地方公共団体がその助言にきちっと応じていただけますように指導をしていただきたいというふうに思っております。 今御答弁の中にもありました地方版政労使会議について触れさせていただきますが、昨年十一月のこの委員会におきまして、賃上げの流れを地方部の中小零細企業に波及をさせることが必要だということで、地方版政労使会議の活用について取り上げさせていただきました。宮崎厚生労働副大臣から前向きな御答弁をいただきまして、既に今年の三月末までに四十七都道府県全てで開催をしていただいておりまして、迅速な御対応に敬意を表したいというふうに思っております。 今回のこの地方版政労使会議の開催の意義そして成果についてお尋ねをさせていただきます。”
“るる御答弁いただいたんですが、地方公務でいうと、国としてやっていただきたいことは、私は二点です。いわゆる人件費の実勢価格を踏まえた予定価格の編成、そして労務費の変化に対応した柔軟な契約変更、こうしたことをきちっと国と地方で連携を取りながら進めていっていただかないと地方部の賃上げにはつながっていかないというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 今お聞きをした総務省の、この指針ですけれども、地方公共団体における取組状況につきまして、先月調査をしていただいておりまして、間もなくこの調査結果がまとまると伺っております。これは、調査のために調査をやったわけではなくて、課題があるかどうかを抽出して、課題を解決するための調査だと思っておりますが、この結果を今後どのように活用して展開をしていかれるか、伺います。”
“なぜ地方公共団体に国が要請しているかといえば、情報サービス業そして技術サービス業という二業種において、価格転嫁できていない発注者の上位三業種に、地方公務、これが入っているからでございます。 隗より始めよでありますので、総務省はもちろん、省庁を挙げて、労務費の適切な転嫁のための指針、これを地方公共団体へ周知をしていただくことはもちろんですけれども、地方部においては、地方公務というのは需要を生み出している大事なプレーヤーの一員でもありますので、賃上げにつながってまいりますように、この指針を確実に徹底をしていただきたいと思っておりますが、政府参考人の御答弁をお願いします。”
“公明党の庄子でございます。よろしくお願いいたします。 まず最初は、今政府の取り組んでおられる一丁目一番地、賃上げのことについてお尋ねをさせていただきます。 今月四日に連合が発表をいたしました春闘の中間集計によりますと、賃上げ率、これが五・二四%となっておりまして、三十三年ぶりの高水準、三百人未満の中小企業におきましても四・六九%という水準でございまして、この間、政府を挙げて取り組んでこられました賃上げについて、一定の成果が出ているというふうに評価ができると思います。 しかし、問題はここから、いよいよ本番でございまして、都市部ではない地方部、地方部の中小零細企業、ここに賃上げの波が波及できるかどうかということが一番大きな課題だというふうに思っております。 そこで、総務省は、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針という指針を作っておられまして、この指針の周知と指針を踏まえた対応を地方公共団体に要請をしております。”
“ともあれ、経済安保分野における情報管理の必要性が高まっていることは明白です。価値観を共有する国々と経済安全保障上の連携を深め、共同研究、共同開発を通じて、我が国がそれぞれの地域の発展に寄与するとともに、国際社会が抱える様々な問題の解決に貢献することは、先進国日本としての重要な役割であり、責務であることを申し上げ、私の賛成討論といたします。(拍手)”
“この重要経済安保情報に関する法律案は、政府が保有する経済安保上重要な情報を管理、活用するルールを定め、民間事業者による国際ビジネス機会を確保、先進技術開発に関し、他国、他地域に対する優位性を得る機会を創出し、相手国が決定的に重要と考える技術分野で代替困難なポジションを獲得する、いわゆる戦略的不可欠性を高めることになると考えるものであり、かつ、中長期的には国際社会における不可欠性を獲得し得る意味で、本法案の意義は大きいと言えます。 また、セキュリティークリアランス制度が整備されていないことによるビジネスチャンスの逸失を指摘する声に加え、今後、AI、量子といった次世代技術の国際共同開発の機会を獲得すべきとの指摘もあり、機密情報の取扱資格者を政府が認定し、国として他国と同等の情報保全の仕組みを速やかに導入すべしとの意見は、経済活動の現場に身を置く当事者の正当な主張であり、政府として正面から受け止めるべきではないでしょうか。 また、六会派提出の修正案において、国会への報告、公表を定めるとしており、妥当なものと考えます。”
“私は、公明党を代表して、両法律案並びに六会派提出の重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に関する修正案に賛成の立場から討論いたします。 まず、基本的な課題の認識として、安全保障という概念が、防衛や外交という領域から、今や経済、技術分野に急速に拡大していること、そして、軍事、非軍事の境界線が曖昧となっている中で、経済分野の機微な情報の保全の仕組みを整備、強化する必要性が高まっていること、そして、その情報を同盟国、同志国と共有し、国際社会の安定と発展に寄与する必要があることを認めなければならないと思っております。 こうした現状認識を踏まえ、本法案が果たす役割は極めて重要であり、今国会での成立を期すべきものと考えます。”
“ありがとうございます。 国民の間にも非常に関心の高い、また民間の皆さんも注目をされているこの法案でございますので、これからも丁寧な御答弁をお願いをしたいということと、それから、この後の運用のところで詳細を決めるという積み残っているテーマもたくさんございますので、しっかり国会の中で議論をし、国民の皆様に御理解をいただいてまいりたいと思っております。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“将来の話かもしれませんが、民間市場におけるクリアランスホルダーであることのインセンティブについて、仮にそうした市場の動きが構築されてくるとして、政府はそこに何らかの制限などを加えるあるいは示唆する、こうしたことがあり得るのか、伺っておきたいと思います。”
“今の御答弁、とても重要だと私は思いました。他の主要国の中では、過剰な指定が指摘されている、そうした国もありますので、指定はもちろん重要なんですが、今おっしゃっていただいた機動的な解除の仕組み、ここをしっかり構築をしていただくということが重要だと御指摘をさせていただきたいと思います。 最後になりますけれども、いわゆる適性評価を受けてクリアランスホルダーになった方、そうした民間の皆様のいわゆる地位といっていいんでしょうか、ステータスといっていいんでしょうか、あるいは処遇の在り方などについては、これも今後検討すべきテーマだというふうに思います。 あえてお尋ねをいたしますが、政府による個人への適性調査とその評価、あるいは重要情報を取り扱っていただくというかなり重たい負担を強いることにもなるんだろう、こう思いますので、そこに見合ったステータスであったり処遇が必要ではないのかという議論もこの間ございました。”
“そうなってくると、民間事業者の側は適合する施設を保有するために負担が生じるという可能性があります。恐らく、合理的な範囲の中で今後検討という御答弁しか今の段階ではできないのではないかなというふうに思うので、質問はいたしませんが、民間企業の方々における過度な負担につながらないような配慮、合理的な配慮、これはよく検討をお願いをしたいというふうに思います。 次の質問ですけれども、さっき大臣が少し御答弁の中でも解除のことについて触れていらっしゃったので、この点の確認です。 重要情報の機動的な指定だけではない、解除については、これが慢性的かつ過剰な指定の常態化にならないように気をつけなければいけない観点だと思っています。当該情報が指定の要件を満たさない状況であるかどうかについて、どの機関がどうやって評価して、最終的に誰が解除の判断をしていくのか、さらには、機動的、つまり、解除しただけではなくて機動的に解除できたかどうかについての検証をどう行っていくのか、お尋ねをいたします。”
“よろしくお願いをしたいと思います。 次の質問ですが、個人に対してのいわゆるクリアランス以外に、事業者に対するセキュリティークリアランス、ファシリティー・セキュリティー・クリアランスというんでしょうか、これもあります。 事業者へクリアランスを与えていく際には、重要情報、これを物理的に他の部署から遮断して保全できるハードの施設があるかどうかということはもちろんなんですけれども、建物だけではなくて、いわゆるセキュリティーの面からいう通信インフラ、これも重要な設備、施設になってくるというふうに思いますが、こうした通信インフラが含まれていくかどうかということと、その上で、事業者が組織としての適格性、例えば外国からの何らかの影響あるいは支配関係、こうしたものを有しているかどうかといった確認が必要になるだろうというふうに思います。簡単に書面で取れる確認だけではないのではないかというふうに思いますが、具体的にどのように実行していかれるか、お尋ねをいたします。”
“それで、その御答弁を引き取る形で重ねて伺うんですけれども、信頼性の獲得ということについて運用基準で策定をするということなので、どういう点が信頼性獲得のために重要なポイントになってくるのか、運用基準の策定に際してどういうところに留意しようと考えていらっしゃるのか、ここをお尋ねをしたいと思います。”
“極めて分かりやすく明確に御答弁をいただきました。この進行管理をしっかり政治の側、政府の側でやっていかなければいけないというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 これは先日の本会議でも総理にお尋ねをさせていただいているんですけれども、このセキュリティークリアランスという制度がしっかりワークしていくための肝になってくるのは、相手国から信頼される制度か否かということになるんだろうと思います。先日の質問に対して、総理からはこういう御答弁をいただきました。欧米主要国と同水準のルールを整備し、そのルールを実効的に運用、実績を重ねていくことが重要だ、こう話された上で、重ねてこうおっしゃいました。本法案成立後、制度運用上必要となる関係政省令や運用基準等の実施体制を整備し、制度の実効的な運用を確保する、こう述べられたわけでございます。”
“そういう意味でいうと、政府及び政府の職員の皆様が最新技術情報に関する豊富な知識を得ていただかなければならないという側面がありますし、その膨大な情報を的確に取捨選択する、あるいは評価し、分析し、それらを活用していくといったリテラシー、これは非常に幅も広いし奥も深い領域だというふうに思います。 一体、この情報を指定することにどうした意味があるのか、この情報を指定することに政策的意義がどこに存在するのかといったことについて、政府のリテラシーをしっかり高めていくということについて、ここは重要な問題だと思っておりまして、大臣に是非明確な御答弁をお願いしたいと思います。”
“今の大臣の御答弁にありましたように、今後の運用の中で詳細については決めていくというところが結構残っていますので、これからもこの問題についてはしっかり議論をさせていただかなければいけないなというふうに思います。国民も、あるいは対象となり得る民間事業者の皆様も、予見可能性がしっかり立つ、そうした情報を提供いただければというふうに思います。 その上で、議論の中で、適性評価のことや、いろいろ焦点が当たってまいりましたが、まあ隠れているとまでは言いませんが、私なりに今回非常に重要だなと思っているポイントなんですが、いわゆる政府若しくは政府職員のリテラシーという問題がとても重要ではないかというふうに思います。指定すべき情報を確実に指定するという能力や力、あるいは、指定する必要が低いと思われるものが何かしら紛れ込んだりするというリスク。”
“そういう意味で、今回のセキュリティークリアランスの制度の創設というのは、少し時間はかかりましたけれども、防衛と民生技術の領域、境界線、これが曖昧になっている中にあっては必要な措置だというふうに私は思います。 その上での確認なんですけれども、平成二十六年施行の特定秘密保護法において、経済的な分野というのは多々ございましたが、特定秘密に指定されるものはありませんでしたので、どうも、この経済分野というのは、政府が所有する守るべき重要経済安保情報というその姿が、非常に内容が見えにくい、そうした側面があるのではないかと思っておりまして、繰り返しになりますけれども、具体的な重要経済安保情報の内容について明確な定義というものを示していただく必要があるのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。”
“今、何か、近年になって必要性が高まってきたという認識を示されましたが、いや、そうなのかなと。十五年、十六年前のあの研究会の段階で既にそのことは分かっていて、けれども、何か前に進まない目詰まりがあって今に至ってしまっているというふうに私には思えます。 何か大きな、例えばさっきの尖閣でのああした事案があって、リアクションを取る形で法律ができるというのではなくて、真に国民にとって、国民の権利やあるいは財産や命を保全、守っていくために本当に必要性があるものであれば、そうしたリアクションではなくて、丁寧かつ分かりやすい説明ということを前提としながらも、これは果断に法整備を検討していくべきだし、そのことをしっかり情報を提供して国民の皆様に見える形で議論を尽くす、そういう姿勢が大事なんじゃないかなというふうに思えてなりません。今、自然災害等も続いている中で、災害があってから国土の強靱化を図りましょうというのと何か共通するような感じがいたします。是非、その点については認識をしっかり持っていただけたらありがたいなというふうに思います。”
“そこで、最初に伺いたいのは、なぜ、平成二十年当時に既にそうした今と変わらない問題意識が示されていたにもかかわらず、コンフィデンシャル級の情報管理について前に進めてくることができなかったのか、この経緯をお尋ねしたいと思います。”
“その後、政権が替わって、平成二十六年に具体的には施行になっているんですけれども。 何が申し上げたいかというと、実は、この尖閣諸島の事案の二年ほど前に、これは本会議でも申し上げたんですが、平成二十年当時、経済産業省が設置をしております検討会、勉強会があります。これは、技術情報等の適切な管理の在り方研究会という研究会なんですが、この報告書によりますと、諸外国においては国家安全保障上の観点から信頼性確認を行うことが一般的であり、我が国でも導入を検討すべきだ、こうした報告書が提出をされていたわけでございます。 特定秘密保護法の方はそういう意味では施行にベクトルが向いたんですけれども、この経済安保、いわゆる技術領域、経済領域のことについては、こうした報告書が既に十六年前に上がっていながら、この間、具体的に施行に向けたベクトルというのは示されてはこなかった。このことについて、非常に失ってしまったものも大きいのではないかなというふうに問題意識として持っています。”
“引き続き、質問させていただきます。 少し時計の針を巻き戻してみたいと思うんですけれども、特定秘密保護法が制定をされる一つのきっかけになった事案は、御承知のとおり、平成二十二年九月に尖閣諸島沖で発生した、中国の漁船と我が国の海上保安庁の巡視船の衝突事故でありました。このときに、海上保安庁の職員が、自らが、撮影した動画映像を当時の政府に許可なくネット上に公開したということがあって、あのとき大変大きな議論になりました。賛否両論、いろいろな意見があったことを覚えております。 そのときに菅総理大臣がおっしゃったのは、国の情報管理、これがしっかりしていないことに強い危機感を覚えた、こう発言をされまして、これを受けて、当時の官房長官が、国会、予算委員会だったと思いますが、その中で、秘密保全に関する法制の在り方について早急に検討したい、こう答弁をされております。 これを受けて、政府が検討会議を設置をいたしまして、翌平成二十三年には、この会議の報告書として、秘密保全法制を早急に整備すべき、こうした報告がなされたわけでございます。”
“その問題提起から、いわば空白の十六年が経過する中、クリアランス制度未整備に起因したのか、技術流出や国際共同研究のチャンスを逸してしまった我が国は、IMD、国際経営開発研究所の国際競争力ランキングで、平成二十年時点の二十二位から、令和五年は三十五位まで低迷しています。 そこで、セキュリティークリアランス制度と我が国の国際競争力との相関関係について、総理の見解をお尋ねいたします。 公明党は、経済安全保障対策本部を立ち上げ、この間、徹底した議論を重ねてまいりました。防衛と民生技術の境界線が曖昧となり、国の安全保障を確保するための機微な情報の保全、管理に手を打たなければいけない中、本制度の創設は時宜にかなったものと理解いたします。 明快で分かりやすく、働く人が守られ、国際的に信頼を得る、高い水準の制度としていただきますよう重ねてお訴えし、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣岸田文雄君登壇〕”
“また、日進月歩ともいうべき技術開発の進展など、経済安全保障分野における変化の速さを踏まえ、新たに必要となる情報を柔軟に指定できるような制度設計が必要ではないでしょうか。情報の柔軟な指定そして解除の必要性と手法について、高市大臣より、方針をお聞かせ願います。 さらには、技術分野によってはスタートアップも制度に関わる可能性があり、イノベーションを加速させる意味から、そうした企業に門戸を広げる視点が必要ではないかと思います。企業のキャパシティーによらず制度に参画できる支援をどう考えていらっしゃるか、高市大臣に伺います。 セキュリティークリアランス制度に関し政府が過去に検討した痕跡は、平成二十年当時に経済産業省が設置した、技術情報等の適切な管理の在り方研究会です。この研究会の報告書では、諸外国では国家安全保障上の観点から信頼性確認を行うことが一般的であり、我が国でも導入を検討すべきと、現在と変わらない課題の認識が既にあったことが分かります。”