牧野俊一
参政党 · Japan
“まず冒頭、山内参考人と白銀参考人にお伺いしたいんですけれども、私、以前、大学のときと卒業した後、北海道に住んでいまして、胆振東部地震のときの全道ブラックアウト、あれを現場で経験しまして、三日間電気が全くつかず非常に苦労したという思い出があるんですが、あのときは、地震の起きたところのすぐ上に大規模な火力発電所があって、そして夜間ということもあり、みんなが一斉にテレビをつけて、そして電力需要がぐっと上がって、周波数が維持できなくなって全部落ちたというふうに認識しているんです。 そうした状況を防ぐために連系線の強化とかそういった部分もあると思うんですけれども、今後必要なことは、こうした、どこかでピンポイントでこういう地震が起きるということは日本全国どこにおいても今後も常に想定さ…”
“ありがとうございました。 今回の法改正を通じて、そうした災害も含めた様々な状況に対応できるような、レジリエンスを増強できるような、そうした投資が積極的に進んでいくということを期待したいんですが、特に再エネという部分に関して言うと、風力発電であるとか、あるいはメガソーラーもそうですけれども、結構山間部に立地していることが多くて、そこに対して、そこから電気を取り出すための系統、もちろんそれがないと電気は作れない、送れないという状況になるわけです。 能登の地震のときにも、土砂崩れとかが山で起きて、その山の上に立っている風力発電のところにつながっている電線が破損すると、風車も外部電源がないと風向きに対してちゃんと面を向けられなかったりとか、全然発電もできないし、逆に強風が吹いたと…”
“ありがとうございました。 最終的に、それが最終消費者のところにやはり上乗せされてきてしまうので、供給予備力の確保というところと実際の電気料金というところのバランスをしっかり考えてやっていく必要があるのかなと思います。 続きまして、白井参考人にお伺いしたいんですけれども、今回、ソーラー発電設備に対する様々な強度上のレギュレーションが追加されるといったことがありますけれども、そもそも、大規模に山を切り開いて風力を敷き詰めるということによって、大雨が降ると、そもそもどんなに物を頑丈に造ったところで、足下の土砂が流されてどんどん基礎が浮き出してくるみたいな状況になるともうどうにもならないというところがありますが、この風雨による土壌の流出、ここのリスクというものをどのように評価され…”
“ありがとうございます。 続きまして、香月参考人にお伺いしたいんですけれども、再エネも含めていろいろな電源が増えていくという中で、特に風力と太陽光に関しては出力が不安定であるということで、そこを補うために、バックアップのために迅速に出力を調整できる火力発電、それから、今後は系統用蓄電池、こうしたものが重要になってくると思うんですけれども、火力も自前でお持ちであるとは思うんですが、実際そういう、ある時間帯は風力とかソーラーのエネルギーが非常に潤沢にあるので火力の出力を抑えなきゃいけない、あるいは状況によってはほぼほぼ止めるに近いような状況があって、その火力自体の収益性が悪化して撤退してしまうといった業者さんも増えているというふうに認識します。”
“ありがとうございます。 続きまして、もう一度白井参考人に伺いたいんですけれども、今回、様々ないろいろな規制をきちんとかけて、工事業者が協力してくれるかどうか、これが大事だと思うんですけれども、いわゆるTK―GKスキームといって、多くが合同会社に対して匿名の出資者が出資をして、そして事業を回す。なので、どうしても、合同会社は十万円でできてしまうので、悪質な業者がそこから十万円だけ払って会社を倒産させて逃げてしまうみたいなケースがあって、協力を得られないみたいなこともありますが、こうしたところをどのように協力を取り付けるようにすればいいかという、何かお考えはありますでしょうか。”
“参政党の牧野俊一でございます。 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 今般の電気事業法の改正では、進められてきた電力自由化、そして送配電分離、これによって、先ほど参考人の方々も言及されましたように、ウクライナ戦争に伴って燃料調達コストが上がって、参入してきた新電力の方々がお客さんとの契約を履行することができなくなって、来月から電気を送れませんみたいになって電力難民が多数発生したといったふうな事態もあったので、そこを受けて、いかにこうした事態を防ぐかといった観点から様々な施策が盛り込まれているものだというふうに認識しております。”
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“ありがとうございました。 時間ですので、こちらで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 続きまして、もう一度白井参考人に伺いたいんですけれども、今回、様々ないろいろな規制をきちんとかけて、工事業者が協力してくれるかどうか、これが大事だと思うんですけれども、いわゆるTK―GKスキームといって、多くが合同会社に対して匿名の出資者が出資をして、そして事業を回す。なので、どうしても、合同会社は十万円でできてしまうので、悪質な業者がそこから十万円だけ払って会社を倒産させて逃げてしまうみたいなケースがあって、協力を得られないみたいなこともありますが、こうしたところをどのように協力を取り付けるようにすればいいかという、何かお考えはありますでしょうか。”
“ありがとうございました。 最終的に、それが最終消費者のところにやはり上乗せされてきてしまうので、供給予備力の確保というところと実際の電気料金というところのバランスをしっかり考えてやっていく必要があるのかなと思います。 続きまして、白井参考人にお伺いしたいんですけれども、今回、ソーラー発電設備に対する様々な強度上のレギュレーションが追加されるといったことがありますけれども、そもそも、大規模に山を切り開いて風力を敷き詰めるということによって、大雨が降ると、そもそもどんなに物を頑丈に造ったところで、足下の土砂が流されてどんどん基礎が浮き出してくるみたいな状況になるともうどうにもならないというところがありますが、この風雨による土壌の流出、ここのリスクというものをどのように評価されていますでしょうか。”
“このときに、ここを防ぐためにいわゆる容量市場というもので、作っていないときでも作れるだけの容量を確保しているということに対して、最終消費者からは容量拠出金、そして、それは最終的に発電事業者に対して容量確保契約金という形で支払いが行われるという仕組みには一応なっていますけれども、実際に火力の出力を落とすというその際に、この容量確保契約金の支払いによって、その落としていることによって起きている実際の損害であるとか維持、メンテナンスのコスト、ここをちゃんと補填できる程度、それは収入になっているのかどうか、ここについて教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 続きまして、香月参考人にお伺いしたいんですけれども、再エネも含めていろいろな電源が増えていくという中で、特に風力と太陽光に関しては出力が不安定であるということで、そこを補うために、バックアップのために迅速に出力を調整できる火力発電、それから、今後は系統用蓄電池、こうしたものが重要になってくると思うんですけれども、火力も自前でお持ちであるとは思うんですが、実際そういう、ある時間帯は風力とかソーラーのエネルギーが非常に潤沢にあるので火力の出力を抑えなきゃいけない、あるいは状況によってはほぼほぼ止めるに近いような状況があって、その火力自体の収益性が悪化して撤退してしまうといった業者さんも増えているというふうに認識します。”
“こうした再エネがどんどん増えていくことによって、山間部を含めた、非常に工事、復旧がしにくい場所の災害リスクあるいはメンテナンスコスト、こういったものが結構相対的に上がってくるのかなと思いますが、送配電の事業者である白銀さんの立場から、ここの再エネがどんどんそういった山間部に増えていくといったことに対するメンテナンスコストの上昇というものが、どの程度経営ないしは最終的な小売のところに影響があるというふうに認識されますでしょうか。”
“ありがとうございました。 今回の法改正を通じて、そうした災害も含めた様々な状況に対応できるような、レジリエンスを増強できるような、そうした投資が積極的に進んでいくということを期待したいんですが、特に再エネという部分に関して言うと、風力発電であるとか、あるいはメガソーラーもそうですけれども、結構山間部に立地していることが多くて、そこに対して、そこから電気を取り出すための系統、もちろんそれがないと電気は作れない、送れないという状況になるわけです。 能登の地震のときにも、土砂崩れとかが山で起きて、その山の上に立っている風力発電のところにつながっている電線が破損すると、風車も外部電源がないと風向きに対してちゃんと面を向けられなかったりとか、全然発電もできないし、逆に強風が吹いたときに正しい姿勢を取ることができなくて破損リスクが上がったりとか、そういったこともあると思うんです。”
“こうした観点から、今般の改正も踏まえて今後どういった取組が必要になってくるとお考えになっているか、それぞれのお立場からお願い申し上げます。”
“まず冒頭、山内参考人と白銀参考人にお伺いしたいんですけれども、私、以前、大学のときと卒業した後、北海道に住んでいまして、胆振東部地震のときの全道ブラックアウト、あれを現場で経験しまして、三日間電気が全くつかず非常に苦労したという思い出があるんですが、あのときは、地震の起きたところのすぐ上に大規模な火力発電所があって、そして夜間ということもあり、みんなが一斉にテレビをつけて、そして電力需要がぐっと上がって、周波数が維持できなくなって全部落ちたというふうに認識しているんです。 そうした状況を防ぐために連系線の強化とかそういった部分もあると思うんですけれども、今後必要なことは、こうした、どこかでピンポイントでこういう地震が起きるということは日本全国どこにおいても今後も常に想定されるということになりますので、そういった、どこか一か所や二か所、エリアの大規模な発電所が停止したところで、全体で電気がブラックアウトするみたいな状況を起こさないような、そういうレジリエンスというものが求められてくると思います。”
“参政党の牧野俊一でございます。 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。 今般の電気事業法の改正では、進められてきた電力自由化、そして送配電分離、これによって、先ほど参考人の方々も言及されましたように、ウクライナ戦争に伴って燃料調達コストが上がって、参入してきた新電力の方々がお客さんとの契約を履行することができなくなって、来月から電気を送れませんみたいになって電力難民が多数発生したといったふうな事態もあったので、そこを受けて、いかにこうした事態を防ぐかといった観点から様々な施策が盛り込まれているものだというふうに認識しております。”
“十二 本法附則第九十二条の検討に当たっては、デジタル技術の進展スピードが極めて速いことや暗号資産に係る国際的な制度整備が流動的である状況を踏まえ、本法施行後五年を待たず、本法による改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、必要に応じて制度の見直しを検討すること。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。”
“十 特定非財務情報監査証明業者が企業のバリューチェーン全体にわたる情報に接し得ることに鑑み、当該監査証明業者を通じて企業秘密、技術情報、取引先情報を含む業務上知り得た秘密その他の重要情報が流出することのないよう、特定非財務情報監査証明業者の登録及び監督に当たっては、その業務管理体制及び情報管理体制の適切性を確認するとともに、必要に応じ、資本関係、実質的支配関係その他の支配・影響関係についても十分留意すること。また、将来的に認定特定非財務情報監査証明業協会を通じた監督・規律の枠組みを活用する場合には、利益相反、監督の形骸化、業界団体による参入障壁化等が生じることのないよう、透明性・公正性を確保した適切な運用に努めること。 十一 地方財務局は、多様化する金融取引に対する利用者保護や、小中高校生を中心にした金融教育などを各地で展開しているが、本法改正等による厳格な監督や、近年の金融機関からの法令照会や許認可業務の増加などに対応するため、機構定員を含めた体制整備を着実に進めること。”
“三 無登録業者による詐欺的被害から国民の財産を守るため、金融庁と警察庁の連携を一層強化するとともに、国民に対する十分な啓発に努めること。加えて、新たに措置される証券取引等監視委員会の犯則調査対象拡大及び裁判所への緊急差止命令の申立てに係る体制整備に努めること。 四 本法による暗号資産及び有価証券の不公正取引規制並びに無登録業者に対する対応措置の実効性を確保するため、証券取引等監視委員会における高度化システム投資等を通じた体制強化を進めるとともに、特に暗号資産取引において同委員会と業界との連携の強化に努めること。 五 本法で措置されるスタートアップ企業のIPOまでの資金供給を円滑にするための措置に加え、M&A及びMBOに係る資金供給を促進するための環境整備について更なる検討を行い、必要に応じた措置を講ずること。 六 時価総額五千億円未満のプライム市場上場企業への適用拡大を検討するに当たっては、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて慎重に検討すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 本法による暗号資産取引の投資者保護の強化とそれを前提とした暗号資産の譲渡による所得の申告分離課税の対象化が国として暗号資産投資にお墨付きを与える意図ではないことについて、国民に対して十分な周知を行うとともに、本法による規制及び申告分離課税の対象が暗号資産取引の一部にとどまり、規制の及ばない暗号資産取引が引き続き存在することについて国民の理解促進に努め、国民の暗号資産取引に係る金融リテラシー向上に努めること。 二 暗号資産の大部分には裏付け資産が無いという商品特性を踏まえ、暗号資産取引業者が適合性原則の遵守の実効性を確保できるよう、自主規制機関と連携したガイドライン等の整備を通じて、利用者がリスクを十分に理解した上でリスク負担能力の範囲内で取引を行える環境の確保に努めること。”
“しっかり、背後にリスクの高い投資者がいないかどうか、チェックをしていっていただきたいというふうに思います。 時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。”
“ここに関しては一定、守秘義務が課されるというふうなルールにはなっていますけれども、保証業務実施者自体が外国資本の影響下にある場合とか、あるいは外為法でこの間扱ったようなリスクの高い外国投資家によって間接支配されている場合に、企業秘密とか技術情報が流出するリスクはないのかということを懸念しております。 実際、外為法では、サステーナビリティー情報の保証業務実施者というのはいわゆる指定業種には入っておりませんし、そうした観点からも、ほかの経済安全保障推進法とかサイバーセキュリティー政策との整合性というものをどのように取っていく予定なのかということについて、大臣のお考えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今回対象となるのは、プライム上場の中でも、最初は特に三兆円、そして最終的に時価総額で五千億円以上ということなので、本当に日本を代表するような企業ということになると、世界と同等、諸外国と同等の基準を設けるということは一定必要かとは思いますが、やはり大事なのは、大企業を支えている、裏にいる中小企業の現場、こういったところが本当に負荷増大にならないのか、そして、そこでのいろいろな、安全管理とか品質管理のところで負担が生じた結果、本当に大事なところで手が抜かれたりとか改ざんがされるといったことがないようにしっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。 このサステーナビリティー情報の保証業務実施者については、企業のバリューチェーン全体に関わる情報に触れるということになりますけれども、この中には、企業秘密とか技術情報、取引先情報とか、あるいは原価構造に近い情報も含まれる可能性が高いと思います。”
“長年、日本ではいわゆるデフレ型のコストカット経営というものが続いてきて、そうした中で、いかにして現場の人員を少ない人員で回していくかという様々な工夫を企業がやっていった結果、どうしても現場にしわ寄せが生じて、その結果が、最近時々発覚している、いわゆる燃費データの改ざんとか、あるいは品質不正、安全管理部門の弱体化といったことにつながってきているのではないかなというふうに認識しています。ここで更にサステーナビリティー情報の開示ということで現場の記録負担を増やすということが日本の産業競争力にとって本当にプラスになるのか、金融庁としてこのリスクをどのように評価しているのか、大臣のお考えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 そこは、いわゆるセーフハーバールールというものが一定、企業努力ではどうにもならない数字について、ある程度ゆとりを持った範囲で見れるようになるといったことにはなるかと思いますが、そもそも、サステーナビリティー情報の開示義務化というものが一部の投資家にとって確かに必要な情報となる一方で、本質的に、その情報を開示させること自体、企業の現場の生産性とか、製品の品質、技術力とか、安全管理を直接的に高めるものではないというふうに認識します。むしろ、開示対応のために現場の人員とか時間が奪われて、安全とか品質管理あるいは研究開発といった本当に重要な部分が圧迫されてしまうリスクもあるかなというふうに考えます。”
“ありがとうございます。 実際の運用については今後詳細な検討に入っていくと思いますので、可能な限り現場の負担を増やさず、かつ投資家にとって意味がある数字になるようにしていく必要があると思います。 続きまして、下流の排出量について伺いたいんですが、自社製品の下流については、販売した製品、部品、素材、サービスが販売先でどう使われて、どの程度の排出につながったかを正確に把握することは事実上不可能だと思いますが、このように企業自身がコントロールできない下流排出量まで開示の対象に含める場合に、企業の責任範囲をどのように考えるのか。企業努力では改善できない数字によって企業の評価が左右されるといったことが本当に適切なのかどうかということについて、お考えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 ある程度基準となる算定式みたいなものはあるとはいえ、事実上、中小企業の開示に伴う負担がさすがにゼロというわけにはいかないと思いますので、ここが現場を本当に圧迫してしまうということがないように、ただでさえ地方の中小企業は人材不足で非常に苦しんでいるところでありますから、しっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。 このスコープ3の上流排出量を算定する場合において、輸入パーツあるいは海外原材料については、輸入元の国とか企業に十分な記録が存在しない場合、特に、輸入元の国自体がSSBJ基準に伴う情報開示に積極的でないようなケースなどは記録がないといったことになると思いますけれども、この場合に、企業は実測値じゃなくていわゆる推計値を使うことになると思います。先ほどからおっしゃっていただいたような様々な推計がありますが、どこまでこの推計というものを実際に認めるのか。本当にまさに推計だらけみたいな数字になってしまうと、推計だらけの数字に第三者保証をつけるということが投資家にとって本当に有益な情報になり得るのかどうか。ここについてのお考えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 当初、経過措置があるということではありますけれども、スコープ3の算定に当たっては、サプライチェーン上流の仕入れ先、そして、下請企業からデータの収集が必要となります。結果として、法的には上場企業に対する義務であっても、実務上は、中小企業とか地方の下請企業にまで、いろいろな、様々な現場での記録とか報告負担が転嫁されてしまって、増えるといったおそれがあると認識しますが、金融庁は、この中小企業への間接的な負担というものをどの程度あるというふうに見込んでいらっしゃるのか。 また、上場企業が取引先に過度なデータ提出を求めることを防ぐ仕組みとして、先ほどおっしゃったような、幾つか推定して算定していくような計算式みたいなものもあるというお話もございましたが、ここも含めて、実務上、中小企業がどれぐらいの実務負担が増えるおそれがあるというふうに認識していらっしゃいますでしょうか。”
“今回の改正では、一定のプライム市場上場企業に対して、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示と第三者保証を義務づけるということにしておりますが、いわゆるSSBJ基準に基づく温室効果ガス排出量の開示について、スコープ1、2、3というものが、先ほども質疑の中でありましたとおり、三つありますけれども、これに関して、どこまでの開示を義務づける予定で、特にスコープ3について、当初から義務化はすぐにはしないというふうに先ほど御答弁ございましたけれども、一定期間、海外の動向とある程度歩調を合わせるということも必要になってくるかと思いますが、その海外の動きと合わせてどのような経過措置を取っていく予定なのかについて教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 しっかりAIを活用した防御というものを実効性を持って進めていただきたいと思うところでありますが、このミュトスもGPT―5・5も外国製でありますので、そこばかりに頼っていると、いわゆるデジタル赤字というものもどんどん拡大していきますから、可能であれば、いかにして国産でそういった優秀なものを作るかといったところにも政府を挙げて取り組んでいただきたいというふうに要望しておきます。 続きまして、サステーナビリティー情報開示について質問をしていきたいというふうに思います。”
“政府として、こうした高度なAIを、防御目的の脆弱性探知とかレッドチーム演習とか、あるいは、重要インフラ、金融システムの事前点検に活用していくという方針は掲げていらっしゃるというふうに認識していますけれども、実際、その活用といったものは既にある程度始まっているのかどうか、そしてまた、AIを防御に用いる場合の安全管理とかアクセス管理、民間AI企業との連携ルールというものをどのように整備していくお考えか、大臣のお考えをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 これから、今まさに中学とか高校とかとなってくる方々は、いわゆるAIネイティブな世代で、こうした金融DXといったものも我々の世代よりもより身近に感じられるような、そういう方々だと思いますので、しっかりと正しい知識を持って活用していけるような、そういった教育の在り方というものを現場と一緒に考えていっていただきたいというふうに思います。 続きまして、暗号資産に関しては、北朝鮮などが外貨獲得を目的として国家ぐるみで流出を企図したサイバー攻撃を行うといった事案も発生しておりますが、近年、いわゆるクロード・ミュトスみたいな、脆弱性の発見とか攻撃コード作成に非常に高い能力を持つAIも登場していまして、攻撃側がAIを使う時代を前提にした防御体制というものが必要だと思います。”
“ありがとうございます。 しっかり、そうした名前の公表であるとか情報提供、そして一般の方々が分かりやすいような表示方法というのを工夫していっていただきたいと思いますが、この暗号資産というものは、仕組みと、そして価格変動のリスクとか秘密鍵の管理とか、今言ってきたような詐欺的勧誘の見分け方などが、一般の消費者にとっては普通の商品と比べてなかなか仕組みが理解しにくかったりとか、いわゆる闇バイトの温床になったりとかというふうなこともあるかと思います。一方で、ブロックチェーン技術とかトークン化といったものには、将来の金融とか産業発展に多大な活用ができるといった可能性もたくさん秘めているものではあります。 なので、単に危ないから近づくなといったことではなくて、リスクと可能性を正しく理解できる金融リテラシー教育というものをしっかり普及していくことが重要だと考えますけれども、中学とか高校の段階を含めて、金融庁とJ―FLECというものがこういった金融リテラシー教育を担っていらっしゃると思いますが、ここと文部科学省との連携というのは今後どのように進めていく予定でしょうか。”
“続いて、今まさにリテラシーの向上であるとか無登録業者をいかに見分けるかという話、おっしゃっていただきましたけれども、一般の個人投資家が、自分が今目の前で相手にしている暗号資産取引業者が無登録なのかどうかというのを確認するには、金融庁の登録業者一覧とか警告書公表リストというのを確認することが重要だと思います。しかし、悪質な業者の中には、登録業者と誤認させるために、名称であるとか登録業者っぽいロゴあるいは広告表示を使ったりとか、所定の認定番号みたいなもの、偽物の番号を表示しているとか、そういったことをしてくるケースも考えられるかと思います。 一般の個人投資家がそういった悪質な無登録業者を見分けるために、金融庁としてはどのような情報提供、注意喚起を今後強化していく予定でしょうか。”
“ありがとうございます。 この罰金、課徴金というのは行政上の処分ということで、直接的に被害救済に充てるものではないにせよ、詐欺罪の成立であるとかあるいは破産手続となっている場合には救済に充てられる可能性が高いということで、もちろん、全くどこにも原資が残っていなかったらすぐに返ってこないとは思いますが、実質的な裏の支配者のボスみたいなのがバックにいて、そこに何か財産が隠し持たれているみたいなケースにはそういったことも可能なのかなと思いますので、しっかりと、まあもちろん、被害に遭わないようにしっかりリテラシーを向上していただいて、そして、無登録業者を使わないということがまず一番大事だと思いますが、もしもそれでもひっかかってしまったときには、可能な限り当事者が救済されるような方向に持っていっていただければありがたいかなというふうに思います。”
“そして、もし直接、それを単に政府とかに対して罰金として納めるだけで被害者には行かないよというケースの場合に、今回、無登録業者が行った暗号資産の売りつけ契約は原則無効とするというふうな民事効規定も入っていますが、この民事効規定に基づく賠償とこの罰金とか課徴金が重複した場合には、きちっと被害者に対する救済というものが優先されるのか、この点について大臣のお考えをお願いできますでしょうか。”
“ありがとうございます。 海外で登録業であったとしても、日本で無登録業で、その人が日本人に対して勧誘を行ったらアウトであるという認識だと思いますので、しっかりと実効性を持って、海外当局と連携した上で、向こうの方に出頭を求めるということもできるようになると思いますので、しっかり活用していっていただきたいなというふうに思います。 続いて、いわゆるポンジ・スキームと言われる詐欺の形態がありますけれども、これは、新規の投資家から集めた資金を既存の投資家に対して見せかけの配当として横流しして利益が出ているように装うために、これが、状況が発覚したときには既に被害者に返す原資が残っていないということが多いと思います。 今回の罰則強化、あるいは様々な課徴金制度の見直しも入っていますが、こういったものによって徴収される罰金であるとか課徴金、こうしたものが被害者への弁済とか被害回復に充てられるような仕組みになっているんでしょうか。”
“今回の改正では、外国当局からの協力要請に応じて対象事業者に対する出頭要請を可能とするという項目が入っていますが、これによって、証券監督者国際機構の強化版多国間覚書、EMMOUというものに日本も署名可能になる、このことによって、外国当局との連携を通じた調査、追跡、そして被害の回復にどのような実際の効果が期待できるんでしょうか。また、この当該業者が、例えば、日本では無登録だけれども海外では登録業者だった場合はどのようになるのか、ここについてお答え願えますでしょうか。”
“ありがとうございます。 もちろん、具体的にこうやりますということは、手のうちを明かすとそこに対する防御を取られてしまいますので言えないとは思いますが、しっかりと監視の目を光らせていただいて、可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。 続いて、無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれども、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象となるということがございますが、無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが、投資詐欺への抑止力には確かにこれはなると思います。一方で、無登録業者が、業者自体が海外に存在して、資金が暗号資産で移転される場合であるとか、そのようなケースでは、資金を追跡したり犯則調査をしたり、被害を回復すること自体が非常に困難になる可能性があると思います。”
“ありがとうございます。 今おっしゃっていただいた様々な方向性から、不正な取引であるとか、暗号資産だけでなくて、様々な金融商品に関わる投資詐欺といったものから投資者を保護するといった方向性になっていることは高く評価したいというふうに考えております。 ただ、今回の改正において、対価を受けて暗号資産に関する情報発信を行う、いわゆるステルスマーケティングの場合の対価受領義務というのを設けるということをおっしゃっていただきましたけれども、ステマの対価自体がそもそも暗号資産で振り込まれるとか、あるいは、その口座が海外にあるとか関連会社経由で入ってくるみたいな場合に、なかなか、表面上、広告宣伝であるということを把握しにくいと思うんですが、金融庁として、対価受領の有無というもの、あるいはそれが海外に口座があるようなケース、こういったものをどのように捕捉して実効的に監督、摘発していく予定なのか、お聞かせ願えますか。”
“本日は、暗号資産をめぐる投資詐欺対策の実効性を確認した上で、サステーナビリティー開示の義務化というものが日本の国益と産業競争力に本当に資するのかといった観点から質問をさせていただきたいというふうに考えております。 まず、暗号資産に関連するところから入っていきたいと考えますが、本改正では、暗号資産取引を資金決済法から金商法へ移管して、無登録業者への対応、不公正取引規制、そして情報公表規制などを整備することとしています。 まず、今回の改正によって、いわゆるポンジ・スキームといった投資詐欺、あるいはオンラインサロンとか暗号資産セミナーを通じた不適切な勧誘、そしてインフルエンサーを使ったステルスマーケティングに対して、現行制度と比べてどのような形で実際の抑止力が強化されるのかという認識について金融庁にお伺いします。”
“参政党の牧野俊一です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日扱います金商法の改正というのは、暗号資産の取引を金商法上の金融商品として位置づけることによって、無登録業者への対応、不公正取引に対する規制、あるいはスタートアップに対する資金調達の円滑化などを進めるものであって、投資者の保護とそして成長資金供給の観点から評価できる点が多くございますけれども、一方で、サステーナビリティー情報の開示の保証という点については、様々懸念も持っております。 例えば、制度設計次第で、上場企業だけでなくて、その取引先である中小企業、下請企業とか地方企業にまで事務負担が波及して、本来守るべき安全、品質であるとか、あるいは技術開発の現場を圧迫するおそれもあるんじゃないかなと思いますが、一方で、サプライチェーンの上流で何かしらの、強制労働とかあるいは児童労働、こういった人権問題がないかといったことも開示対象に含まれるという点で、こちらはそういったことはあってしかるべきかなというふうには思います。”
“ありがとうございます。 これからまさに、今の時代の子供たち、AIネイティブな世代として育っていく方々が、本当にしっかりそれを、使われる側じゃなくて使う側に、使いこなす側になって社会で活躍できるように、そして、今後、この間の産業競争力強化法でも地域のエッセンシャルサービスの維持のために支援機関の認定制度といったものもつくりましたので、そうした方々が地域のエッセンシャルサービスを支えていくようなところにしっかり入っていけるような、民間も含めた求人サービスの在り方、そこも含めて、厚労省、そして文科省、経産省、そこがしっかりと連携を取りながら、実際の人員と産業のマッチングというものをしっかり進めていっていただきたいというふうに要望します。 ありがとうございました。”
“実際に、いろいろなことがAIに頼めるといった中で、いかにAIに対して適切な質問を投げるかという、質問を発見して問う能力、ここが非常に今後重要になってくるかなというふうに思われますが、複数の知識を結びつける力、現場の違和感を言語化する力、こういった部分で、文科省として、AI時代における初等中等教育の在り方、実際に学習指導要領というのは十年に一回しか改訂されないんですけれども、非常に変化の速い時代にあって、十年に一回ではなかなか追いつかないんじゃないかというふうにも思いますので、初等中等教育というところから含めて、今後、AIが発達していく時代に、どのように総合的な教育の在り方というものを考えていらっしゃるか、最後にここを教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 やはり、この情報技術者試験というものは大切な公的能力証明のためのインフラでありますから、その試験を実施する側がおかしな不正があるといったことがありますと、最終的にその試験、資格そのものの信頼にも関わってくるところでございますので、しっかりと監督していっていただきたいというふうに考えます。 ちょっと時間がなくなってきましたので、最後、ちょっと一問だけ文科省に伺いたいんですけれども。 AIがあらゆる分野に社会実装されていく時代において、今後、社会で必要となる能力というものが大きく変わってくるというふうに言われています。お配りした資料の四枚目を御覧いただきたいんですけれども、いろいろな仕事に必要な能力の需要変化の予測というもの、二〇一五年には、注意深さ、ミスがないこと、責任感、真面目さとかになっていますが、二〇五〇年には、問題発見能力、的確な予測、革新性といったことが挙げられています。”
“この経産省が、自らの所管法人に対しては、刑事の立証水準に達しないということを理由に、調達のやり直しとか追加調査、あるいは社名の公表といった、不適切なことをやった会社に対して何らペナルティーをかけずに幕引きしようとしてしまっていますけれども、公告、入札期間中の接待みたいなことを黙認してしまうと、今後も同様の行為をする入札業者に対する抑止力というものが形骸化してしまうといったおそれがあると思います。 民間に対して求めている水準と身内であるIPAに求めている水準、もちろん、所管する法律が違いますから、完全にどことどこがイコールとは言いづらいところもあるかと思いますが、ちょっとやはりダブルスタンダードなんじゃないかなと感じるところがありますけれども、大臣として、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 本件に関しては、実際に検査をしてその報告をするというのがまだこれからということになると思いますので、実際国が二分の一以上出資している公的機関でありますから、こうした不適切な事案があったということを踏まえて、しっかりと検査対象として見ていっていただければなというふうに考えております。 続けて、大臣にお伺いしたいんですけれども、経産省は、様々、コーポレート・ガバナンス・システム・ガイドライン、それからグループ・ガバナンス・システムに関する実施指針というものを所管していらっしゃって、民間の企業に対しては、実効的な内部統制、利益相反の管理とか取締役会の監督機能というものを指導する立場にあると思います。”
“そこで、会計検査院にお伺いしたいんですけれども、IPAは国から運営交付金を受ける独立行政法人であって、情報処理技術者試験というものはデジタル人材の能力証明を担う公的インフラです。この試験実施業務の大規模調達において、予定価格や参考見積額等に関わる情報管理の不備であるとか入札公告期間中の接待、不適切な接触が指摘された場合に、法令違反とまでは断定されていなくても、会計検査院として、契約の経済性、効率性、有効性、そして何より競争性とか公的支出の妥当性という観点から、検査対象になり得ると考えますでしょうか。”
“ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたように、IPAとしては、本件の事実を重く受け止めるとして、再発防止策の実施、そして同報告書の公表というものを行っていますが、この第三者委員会の報告の中で、不適切な点は多いものの法令違反とまでは断定できないという結論になっていますので、落札業者に対する処分であるとか入札撤回、名前の公表といったことには至っておりません。 また、本年の三月三日に、問題の接待や競争相手へ働きかけをした元IPA職員による退職金の一部返納があったということがサイトに公表はされていますけれども、IPAウェブサイトの調達情報の配下に非常に目立たないようにひっそりと掲載されているだけで、背景情報などの説明は一切そこにはされていないというふうになっています。 ただ、公的調達というものにおいては、法令違反と断定できるかどうかということだけではなくて、公正性、透明性、そして競争性に対する国民とか事業者の信頼が守られているかということが非常に重要になるというふうに考えます。”
“この事案に関して、実際には、この入札の三というのは、下に黄色いマーカーで引いていますけれども、二〇二五年の四月から二六年五月に実施準備とシステムの移行を行って、そして、二六年の五月から実際の運営、保守、試験実施の予定だったものが、契約締結が二〇二六年の二月六日と、約八か月、当初の計画より遅れておりました。 この遅れた理由というものが、第三者委員会の調査結果を待っていて遅れたんじゃないかというふうに推察しますけれども、そこでもって、時間がちょっと当初の予定よりも遅れているので、早めにこの事態を幕引きしたいという意図もあって、今回このような、非常に、この報告書の中でも、様々不適切な事案は見られるものの違法性までは認められないという結論にして、特段この会社に対してはおとがめなしで終わろうというふうな形になっていますが、本件について、まず経産省として、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。”
“なぜこうなったかというと、元々、六十六億円規模の入札、これは、情報処理試験の中のIP試験という非常に受験人口が多い試験に関して元々甲社がシステムを作っていたんですけれども、その下請に自分たちが入れるようにというふうな提案を持っていって、そして、IPA職員であったB氏が甲社の担当者の方に下請にできませんかという働きかけを二月六日に行って、それはもちろん、談合みたいなことに値するわけですから、応じられませんというふうな回答が一回来ている。 さらに、その後、三月十日に入札の公告がされた後に、公告期間中であるにもかかわらず、丙社の代表取締役と先ほどの取締役の方が三月二十五日に接待を行って、これはB氏の送別会というふうな、そういう名目であったようですけれども、飲食代金を丙社が負担し、そして、再度Bさんから甲社の担当者の方に下請になりませんかという働きかけが二十八日になされて、やはりそれは無理ですという回答がなされてというふうな経緯があったりとかして、結果的にシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社がこの落札に至ったというふうな経過があるわけです。”
“特に、この入札の三、これは六十六億円と非常に規模が大きいんですが、ここで何があったかというと、この資料の一枚目でございますけれども、実際には、ちょっと前後して申し訳ありません、資料の三枚目に、それぞれ、入札一、二、三、同時期にシー・ビー・ティ・ソリューションズという名前の会社が落札を取ったということが記載されていますが、この報告書の中では丙社というふうに名前が伏せられておりますが、このシー・ビー・ティ・ソリューションズという会社から、二〇二五年の一月中旬にIPAからシー・ビー・ティ・ソリューションズと甲社という別の会社に、入札三番、六十六億円に係る参考見積りの依頼をかけた。これに対して、シー・ビー・ティ・ソリューションズの取締役が一月二十九日に、IPA職員のB氏と報告書の中で書かれている人物に対して訪問されまして、シー・ビー・ティ・ソリューションズ、以下丙社と呼びますが、丙社が甲社の下請となるというふうな連携案を提案しております。”
“実際には、この資料の二枚目に書いてあるとおり、三つの入札がこれに絡んでいまして、入札一、二、三、それぞれ入札規模が一・一億円、二十二億円、六十六億円となっていまして、それぞれの入札に関しまして、どのような不適切な事案があったのかという点、報告書で不適切と認定された点がどこなのかということについて、下の一覧表の方にまとめておりますので、御関心がありましたら、こちらのQRコードから是非御確認をいただきたいと思うんですけれども。 これに関して、この働きかけ、不適切な関係があったこと、それからさらに、当該職員を含む広い範囲のIPAの職員さんが、入札に関わる予算額と参考見積価格といった一般的に機密とされる情報に対して、広くアクセスが可能なところに置いてしまっていたというふうなことも公表されております。 このことを受けまして、IPAの方で本年一月九日に報告書というものが公表されたというところでありまして、この第三者委員会の調査報告書によって様々明らかになった事案がここに書いてあるんです。”
“ありがとうございます。 今言っていただいたように、AI時代に非常に重要になる能力証明のための一つのインフラだと考えますが、この情報処理技術者試験を行っている独立行政法人情報処理推進機構、IPAというところが、二〇二五年の三月に公告し、同年五月に落札された情報処理技術者試験のCBT方式、コンピューター・ベースド・テスティングですね、CBT方式による試験実施業務の入札というものに関しまして、お配りした資料の二枚目のところの頭にQRコードがついていると思うんですけれども、このQRコードを読み込んでいただきますと、当時、落札した企業と、その当時にIPAの現職でみなし公務員であったIPA職員の方の間に、入札公告期間中の繰り返しの接待であるとか、あるいは競合となる会社に対して二度にわたる働きかけがあったなどの様々な不適切な関係があったということが報告されております。”
“ありがとうございます。 まさに今年の春から、みんなの労働ナビという、そういった、総合的に、一元的につながれるようなポータルサイトを用意していただいたということですけれども、ハローワークという名称は非常に一般名詞としてみんなが知っている名前だけれども、みんなの労働ナビは、まだできたばかりで、ほとんどの人が知らないと思いますので、是非、今後いろいろなところで周知を図っていっていただきたいというふうに思います。 続きまして、AI時代の人材の移動ということに関しては、今扱ってきた求人の情報だけでなくて、いかに個人の能力を社会的に証明するかという、この仕組みも非常に重要になってくるというふうに考えます。 特に、経産省が所管している独立行政法人IPAがやっているところの情報処理技術者試験というのがありますけれども、これなんかは、IT人材、デジタル人材の能力を可視化して企業の採用とか配置、個人のキャリア形成を支える公的な能力証明インフラとして非常に重要なものと考えますが、経産省として、この情報処理技術者試験をAI、デジタル人材政策の中でどのようなものとして位置づけられていますでしょうか。”
“ただ、これが三つの省庁にわたっているということもありますし、その存在がなかなか、知っている人、知らない人が当然いらっしゃると思いますので、今後は、ハローワークというものが、求人情報だけじゃなくて、職業訓練とか、リスキリングのためのいろいろな講座とか、地域の生活情報とか、移住、定住支援とか、自治体の支援制度についても、そこまで含めて、求職する側と求人する側、この双方が一体的にそれを見られるというふうな仕組みをつくる。 どうしても、今、ハローワークというのは何か困ったときに仕方なく使うみたいなイメージも一部であると思うんですけれども、ではなくて、信頼できる公的求人プラットフォームとして積極的に選ばれるものにしていっていただくことができれば、先ほど言ったような一般の紹介会社のサイト、そこでちょっと問題があるような、そういう違約金ビジネスみたいになっているようなところとのある種適切な競争関係が働いて、そういったところで、総合的に、民間と公的な部門も含めて、求人とかリスキリング、転職といった環境はますます今後向上していけるんじゃないかなと思っていますが、この点について、いかがでしょうか。”