鈴木庸介
立憲民主党・無所属 · Japan
“アフガニスタン議連、二〇一九年と二〇年に議連をつくろうとしたけれども、うまくいかずに、そのままタリバン政権と。先日、どうなっているのかなと思って、アフガニスタン大使とちょっとお会いしてきたら、日本財団の招きで日本にタリバンの皆さんが来ましたよね、そのときに会ってもいないと。ですから、今のアフガニスタンの大使館は前の政権がオーソライズしたものであって、タリバン政権がオーソライズしたものでないとか、その辺の情報も、やはり議連がない理由の一つなのかなと。 ブータン議連、活動を何年も中止して、解散はしていないということです。 いずれにしても、リサーチから見えてきたのは、我々、落選する可能性が誰しもあるわけですけれども、落選後に議連の情報を引き継ぐとか、特に、落選した後、新しい会長…”
“そこはもうケース・バイ・ケースということになるしかないというのは承知しているんですけれども。 以前のハンガリーの邦人女性殺害のときも問題になったんですけれども、例えば、大使館の職員に同行していただけない中で警察に被害届を出すとなると、大使館に、この日、このとき、どういうことを相談に行ったと。日本のDV被害でもそうですよね、日本のDV被害とかストーカー被害でも、このときにこの警察署に相談に行った、行っていないというのが、事件が残念ながら起きてしまった後に、報道のボリュームも変わってきますし、日本だけじゃなくて海外でもやはり同じ傾向があるのかなと思うんですね。 前回のハンガリーのときも、大臣は彼女が首を絞められたという話を聞かれていない、東京の領事局の方にもその情報が上がって…”
“ここからが本題なんですけれども、外務委員会の理事職を賜って、興味のある議連にいろいろお電話させていただいたりしたんですね。地域を基にした議連と、あと国際機関とかイシューを基にした議連と、いろいろあるということなんですけれども、幾つかの議連では、やはり活動状況が確認できないとか、厳しいところが出てきているようです。 ちょっと幾つか参考までに申し上げたいんですが、この情報は、弊事務所が各事務所とか大使館への独自調査なので、情報が不正確でしたらお叱りをいただければと思うんですが、例えば、パキスタン議連、これは事務局長も会長もちょっと誰なのか曖昧なところがあって、議連関係の活動がストップされていると言われています。 シリア難民議連、これは詳細を分かっている人が今誰もいない。 マリ…”
“そうすると、またちょっと、せっかく培った議連のネットワークとかが断絶になってしまうと思うんですけれども、立法府のことだから、そういう部局をつくってそれを対策するとかいうのはなかなかできないんだろうなというのは分かるんですが、少なくとも、例えば新しい議連が、私どもも隣の小熊さんを中心に立憲民主党日米議連というのをつくりましたけれども、例えば議連が新しくできましたというときに、外務省さんの方に一言入れておいて、このときにはこんなのがありますよということで、後々ほかの議員から問合せがあったときに、一応情報だけは提供するぐらいな体制にしていただけると、継続性が出てくるのかなと思っております。 もちろん、会計の問題とか、何百万円もたまっているけれども、それが全く、塩漬けにされている…”
“是非、情報提供程度でもいいと思いますので、御検討をいただければと改めてお願いを申し上げます。 次に、邦人のサポートについて伺いたいと思います。 海外で性被害に遭った邦人のサポートについて教えていただきたいと思うんです。 ちょっと古くはイタリアとかインドでもこういう報告があったりしたんですけれども、ある御相談をいただいたのは、他国で就職をして、その会社の上司から性的な被害を受けた。ただ、その国は民主主義がない中で、俺は政府の高官と強いコネクションがあるんだと言われて、よく言いそうな、聞きそうなコメントですけれども、何をされるか分からないということで萎縮してしまうようなケースもある。 こうした中で、外務省の方でそうした方々のサポートというのもやっていると思うんですけれども、改…”
“そうですね、三百ということで、結構あるなという思いはあるんですが、先ほど来答弁もいただいているんですけれども、外交の一元化ということは大事なので、議連の管理、名簿とかも含めて、議員といった身分が不安定な我々が管理するのではなくて、例えば、少なくとも、最後に誰が会長職に就いていたとか事務局長職に就いていたとかというのを、外務省の方で情報の一元管理というものをしていただけないか。 そうすれば、私がこれに問題意識を持ったのは、最初に、例えば何とか議連に入りたいとなったときに、外務省に問合せをしても分からない、いろいろな秘書の方とかを通じて、ようやくどこが議連をやっているらしいとたどり着いたみたいな、そういうことがあったので、ちょっと問題意識を持ったんですけれども。例えば、特に、…”
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“何で笑っているのか分からないんですけれども、あなた。 私、本当に伺いたいのは、要は、ここからはあくまで仮定の話、本当に仮定の話としてさせていただきます。そんなことはないと信じていますよ、私も。ただ、例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが、団体に年会費を払っている企業とかに便宜を払ったりとか、その便宜の在り方として問題の内容を示唆するといったことというのは一〇〇%起こっていないということを確認をしたい、そういうことなんです。 万が一そんなことが行われていたらどんな犯罪なんですかと言っても、個別具体的な案件にはという答えになると思うんですけれども、私も法務委員会でここまで言うわけですから、根拠を持って申し上げています。もしそういうことがあるとするならば、余りにも実習生に対する敬意を欠いているのではないかなと思っているんです。 もちろん、ここで役人の皆さんがこれを認めるとか認めないとか、そんなことはできるわけないと分かっていますけれども、法務委員会の質疑でこの話が出たということを議事録に残したいと思って、あえてこのお話をさせていただいております。”
“試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね、今の答弁だと。そこを確認させてください。”
“ですから、それは採点と試験官に限っている。問題を作る側には、それは規制されているんですか。”
“技能検定試験の基礎級と三級は、都道府県知事がしっかりとテストの実施に関わっていますよね。でも、なぜかこの技能実習評価試験と特定技能一号評価試験というとても大事な試験についてはほぼ完全に業界団体任せになっている。ここまではそういう理解でよろしいですよね。 それで、一部の業種については、過去問も公開されず、実習生が何点取ったのかも分からない。ホームページにちょろっとサンプル問題が出ていますけれども、この状況では、教える側の実習実施者は何を教えていいのか分かりませんよね。 もっと申し上げると、教科書、問題集もテスト範囲も分からない中で、その業界のOBとか何とか組合とか何とか団体みたいなところが問題を作っているわけですよね。この組合に所属している人たちも、先ほど、試験官についてはテストの製作者になれないとはおっしゃっていましたけれども、当然のことながら、この組合に所属している人たちも自分の会社を持って、そういった方がテストを作っている可能性もある。 ちょっと確認なんですが、自分で実習生を受け入れている会社の人間が問題作成や採点に関わってはいけないという制限というのはありませんよね。”
“公平性について極端に強調していらっしゃいましたけれども、これは誰がどうやって作り、採点をされているんでしょうか。”
“立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。 今回の入管法改正の議論を終える前に、どうしてもこれだけはやらせていただきたかったと思うのがありまして、理事会の皆様、時間を与えていただいて本当にどうもありがとうございます。 まず、技能実習制度から育成就労に変わる中で、いろいろ多くのテストがございますけれども、そのテストの中で、技能実習評価試験と特定技能一号評価試験について簡単に御説明いただけますでしょうか。”
“立憲民主党の鈴木庸介です。 会派を代表して、日独ACSAについて反対討論を行います。 急速に変化する厳しい安全保障環境において、自由、民主主義、人権及び法の支配という基本的価値観を共有し、G7等において国際社会の問題に協調して取り組むドイツとの関係を促進することの意義は認められます。その観点から、日独間で緊密な関係を築き、人道支援や災害支援等における活動のみならず、安全保障上の協力を促進していくこと自体は歓迎すべきことです。 一方で、本協定自体は決済手続の円滑化を図るものであるものの、政府は、解釈上も、運用上も、本協定に適用対象として明記されているそれぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動に関して、存立危機事態を想定した訓練などを行うことは除外されないとしており、この間の政府とのやり取りにおいても、存立危機事態における物品、役務の提供が行われないとの答弁は得られず、反対せざるを得ないと判断をいたしました。”
“この協定が結ばれた場合に、御案内のように、ドイツはNATOでもありEUでもあるという中で、NATOとかCSDPの枠の中で物品や役務の提供の必要性が生じた場合、ドイツがそういった活動の中で生じた場合に、日本は提供する義務というものはあるんでしょうか。”
“ありがとうございました。 最後に、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定について伺わせていただきたいと思います。 特にドイツとの関係が今いろいろなところで取り沙汰されていますけれども、今、なぜドイツなんでしょうか。”
“同じところで「実効的な支配」という言葉もあるんですけれども、ここにおける実効的な支配というのは、具体的にどういう形で認定をしているんでしょうか。”
“ありがとうございます。 また、指定航空企業の国籍条項というのがあって、「過半数の所有及び実効的な支配」とあるんですけれども、まず、この過半数というのは、その航空会社が発行する株式の過半数ということでよろしいんでしょうか。”
“具体的な話はまだないんですね、なるほど。 ちょっと細かいところになってしまうんですけれども、空港等の施設の使用料金について、最恵国待遇及び内国民待遇と同等の権利の付与というのがあるんですけれども、これを結ぶことによって具体的にどういったメリットが生じるんでしょうか。”
“利用者にメリットがある形でやっていただきたいとお願いを申し上げます。 次に、航空業務に関する日本国政府とクロアチア共和国政府との間の協定について教えてください。 これを結ぶということは就航の見通しがあると思うんですが、そのことについて教えてください。”
“やはりそちら側のケースなんですね。かしこまりました。 社会保障協定、五年というところがあるんですけれども、一年程度の滞在で行く予定だった人が、結果的に五年以上の滞在になってしまった、想定外のことというのは当然起きると思うんですけれども、その場合はどのような対応になるんでしょうか。”
“経済界からすると、やはり社会保障協定が結ばれると、労使折半の部分で大分楽になるというような話もあるので、交流が活発化されるかと思うんです。 保険料率を日本のように労使折半にしている国というのもドイツぐらいなのかなと思うんですけれども、ほとんどの国は使用者負担の方が多いと思うんですけれども、オーストリアはどのようなケースに該当してくるんでしょうか。”
“その社会保障協定は今二十三か国と結んでいると承知しているんですけれども、この二十三か国を選ぶ基準は何なんでしょうか。”
“ありがとうございます。 次に、オーストリアとの社会保障協定について伺わせてください。 社会保障協定の中に災害保険という制度がオーストリア側にあるということなんですけれども、災害保険というのは日本でいうところの労災保険と言い直すというようなことも御説明はいただいたんですが、こうした異なるシステムがある国同士で社会保障協定を結ぶ場合というのは、一番大変な調整とか、具体的にどういった調整をされているんでしょうか。”
“それはそうですよね。 先ほど御紹介した浜松のレストランオーナーの強盗殺人事件では、その後、代理処罰でブラジルの警察が容疑者を逮捕して、最終的には、強盗殺人と放火未遂ということで禁錮三十四年五か月の判決が出ていると聞いております。この三十四年五か月ということについてはいろいろな評価もあると思うんですけれども、少なくともそれなりの処罰をされたということはあると思うんです。 この代理処罰は、憲法で引渡しが禁止されているブラジルにおいては極めて重要な制度になってくると思うんですけれども、今回のこの協定が、先ほど、憲法については影響力を及ぼすことはないということだったんですけれども、ブラジル国内での代理処罰の在り方について影響を与える可能性があるのか、見解を伺えればと思います。”
“ありがとうございます。分かりやすかったです。 先ほど来、ブラジル人が日本で犯罪を犯して本国に逃げ帰ってしまったという三つの案件について御紹介させていただいたんですけれども、ブラジルの憲法では、いかなる場合でも、他国への犯罪者の引渡しというものを禁止しています。 今回のこのような協定は、ブラジルの捜査当局と日本の捜査当局の距離を近づけるものだとは承知しているんですけれども、これはこの外務委員会でどうこうというのはなかなか難しいところだとは思うんですが、例えば、将来的に、こうした条約の締結がブラジルの憲法にも影響し得て、日本に引渡しをするようなことができるようになるといったような、何らかの動きがあれば教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 その一方で、去年、令和五年中の来日外国人の犯罪情勢を見ると、総検挙数に占めるブラジル人の割合なんですけれども、四%なんですね。ほかを見ていくと、ベトナムが四四%、中国が一六・五%、タイが四・七%で、フィリピンが四・一%、その次がブラジルの四%となっているんですけれども、割合とすると、ほぼタイとフィリピンと一致するんですね。 ただ、タイやフィリピンとはまだ刑事共助に関する条約が締結されていないようなんですけれども、検挙数とか構成比率とか、この条約を結ぶ相手と交渉する基準というものは一体どうなっているんでしょうか。”
“この法令の中に、自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合においては、共助を拒否することができるとあるんですが、この拒否するケースということについては、どういった場合を想定されていますでしょうか。”
“義務化ということでかなりやりやすくなるということだったんですけれども。 ただ、同時に、条約の締結に何でこれだけ時間がかかってしまったのかという疑問もございます。 例えば、一九九九年に静岡県で起きた死亡ひき逃げ事件の容疑者も、ブラジルへ逃げてしまいました。また、同じ静岡県で二〇〇五年には強盗殺人事件が発生しています。この強盗殺人事件の容疑者も、同じくブラジルへ逃げてしまいました。でも、結局、この二つのケースとも代理処罰という形で法が執行されたんですけれども、当時からこうした共助協定があれば、もっとスムーズにいけたのかなとも思っております。 そこで伺いたいんですが、来日ブラジル人の犯罪検挙数自体は減少傾向にある。九〇年代は、御案内のように、入管法が改正されて、いろいろなブラジル人が入ってきた時代がありましたけれども、あの頃の方が今よりはるかにニーズはあったと思うんですけれども、なぜ締結にこれだけ長い時間がかかってしまったんでしょうか。”
“亡くなったお二人の御冥福をお祈りするとともに、日本とブラジル、それぞれの捜査員の皆さんの御苦労は大変なことだったんだろうなとお察しするんですが、ブラジルとの間の犯罪捜査というのは本当にハードルが高いんだろうなと改めて思う事件でもございました。 そこで、まず伺いたいのは、この条約が結ばれることによって、国と国というよりも、現場レベルの捜査員の皆さんにとってはどう捜査しやすくなるんでしょうか。”
“立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。今日もよろしくお願い申し上げます。 まず、刑事に関する共助に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の条約について伺わせてください。 ブラジルとの刑事関係というと、やはり思い出すのは、二〇二二年八月、堺市で起きた奥さんとお子さんを殺害した殺人事件かなとも思います。これは覚えていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、堺市東区のマンションで、当時、日本人の二十九歳の奥さんと三歳の長女が刺されて死亡していることが見つかったという痛ましいものなんですけれども、この刺した本人、夫は、事件が発覚する直前にブラジル本国に逃走してしまった。 大阪府警の方も容疑者を殺人容疑で国際手配して、翌年の三月になって、ブラジルの連邦警察がサンパウロ市内でようやく逮捕した。テレビ朝日の当時の報道を見ると、この男が確保されたときには、もう現地で仕事に就いていたというんですね。出頭もするつもりだとか言っているんですけれども、言い方を変えれば、つまり、ブラジルに逃げちゃった後はほぼ自由な状態で生活をしていたということになります。”
“ありがとうございます。 先日、今クルド人が蝟集して話題になっている蕨と川口に行ってクルド人の皆さんともコミュニケーションを取らせていただいたんですけれども、結局、三十年前に大泉で起きていたこととほぼ同じことが今起きているような感じがしています。 時間がないので一言ずつ四人の参考人の皆さんにお伺いしたいんですけれども、東毛地区でこれだけ蓄えられた知見を全国でこれから起こり得るこういったところに活用していくためには、例えば、外国人集住都市会議みたいなものはありますけれども、今は昔と比べると活発にやっていることはないというような話も聞くんですけれども、この知見を生かすためにはどういう姿勢というか、どういうやり方があるとお考えになりますでしょうか。”
“今は少なくとも監理団体なり送り出し機関というものが絡んでいますけれども、そうじゃない人たちが直接日本に来た時代というのを結城さんと糸井さんは御経験されていると思うんです。 そこで、私がお二人に伺いたいのは、当時のブラジル人のスキル教育、言語教育、子供の教育もスキルだと私は思っていまして、当時、右も左も分からない、日系人かどうかも分からないような大量のブラジル人が町に突然来たときに、スキルに特化していただければと思います、どうやって彼らのスキルと子供たちの教育、ここに御苦労されたのかというところを教えていただきたいと思います。”
“今何が起きているか端的に申し上げると、国際労働移動が起こっている中で、御案内のように、多くの国際労働市場での人権侵害はスキルレベルの低さから来ているという認識が今ございますけれども、例えば、今日伺った三進工業さんみたいに、プラスチック成形士といった形でスキルの見える化をすることによって、それは大きくカバーできることなのかなと思っています。スキルの形成というものを労働者の皆さんにいかに促していくかということが、今回、育成就労ということになるならば一番大事なことになってくると思うんです。 ただ、私が群馬県の太田市で取材させていただいた頃は、先ほど糸井参考人からもありましたけれども、どんどんどんどんブラジル人が来て、例えば、アマゾナス州の奥の方のちっちゃな自治体で日系人の偽造の出生証明書を作って、日系人と全く関係ない二世、三世と偽った人たちが日本に来る。つまり、日本語はしゃべれないし、日本の文化も理解していないし、普通にその辺にいるブラジル人をこっちにいっぱい連れてきた。”
“立憲民主党・無所属、鈴木庸介と申します。 今日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 私は、二十六年前にNHKの前橋放送局に赴任しまして、その頃、ちょうど結城先生が群馬大学にいらっしゃって、大泉町で増えていく外国人をどう管理していくかというところで、いろいろ御指導いただきながら取材をした覚えがございます。 また、今、境町はなくなってしまいましたけれども、あそこにモスクがたしかあったと思います、今もあるかどうか分かりませんけれども。あそこに多くの外国人が蝟集してきて、これをどうするのかという問題についても取材をさせていただいた覚えがございます。 二十六年たって、増えていく外国人をどうするかではなくて、減っていく外国人をどう残していくか。大きな問題のテーマが変わってきたなというところで、この歴史の一時代に一議席を預からせていただいている者として、しっかり意見陳述者の皆様の御意見をいただきながら政策を前に進めていければと思っています。”
“よって、我々は、GIGOの設立条約は認めた上で、国際条約に従い、地域の安定を損なうことなく厳格に輸出管理が行われることや、我が国の平和主義を堅持するのに新三原則が十分かどうかも含め、今後もGCAPプログラムの進捗を注視、検証し、AIやLAWSの研究などが急速に発展する中で、憲法に基づく平和主義を踏まえつつ、プログラム自体を監視し、関与していくことで、我が国の安全保障の確保と平和主義を守ることの両立に資すると考え、賛成することといたします。”
“他方で、日本からの第三国移転いかんにかかわらず、国際共同開発、生産のためにはこの種の機関の設立は必要です。 立憲民主党は、現状においては、戦闘機の第三国への直接移転については慎重な立場であることは変わりません。 今般変更された防衛装備移転三原則や指針が必要な歯止めとなり得るかどうかについて疑問も残り、本条約への賛成をもって次期戦闘機の第三国への直接移転を積極的に容認するものではないことを明確に表明いたします。 共同開発はこれからスタートし、二〇三五年度までの開発完了を目指していますが、いまだ、戦闘機の性能、我が国の役割分担、開発の成否や輸出可能性が現実になるかも不明です。”
“立憲民主党の鈴木庸介です。 会派を代表して、GIGO設立条約について賛成討論を行います。 日本を取り巻く厳しい安全保障環境の下、時代の変化に対応した質の高い防衛装備、とりわけ次期戦闘機に関しては、最新の防衛技術を獲得し、コストを抑えるため、国際共同開発、生産が主流になってきており、GCAPを円滑に実施するため、政府間機関、GIGOを設立し、日英伊政府と各国にまたがる民間企業との間の協業を一元的に管理運営する体制を構築することは必要なことです。 我が国の安全保障に資する必要な防衛装備の移転については、二〇一一年、民主党政権下において、国際共同開発、生産に関する案件は包括的に例外措置が取られ、対象を米国のみからNATO友好国へ拡大されました。ただし、殺傷能力のある完成品の日本からの第三国への輸出については引き続き慎重に対処すべきとしてきました。 しかし、本条約は、戦闘機の第三国への直接輸出を前提としており、その大きな政策転換の必要性、合理性について納得できる説明は十分になされたとは言えません。”
“それが大事なところかと思います。 あと、三か国の出資、生産比率について、今後日本が当然優位性を確保していかなくてはいけないと思うんですけれども、ヨーロッパで一部行われてしまったような、右翼と左翼、右の翼と左の翼を別々の国が造るといったような非効率なやり方になってしまう、同じことを繰り返してしまうのではないかなと大変危惧しております。そうならないために、どうやってこのプロジェクトに国全体として臨んでいくのでしょうか。”
“ちょっと本音が出ましたね。アメリカのときは、結局、六〇%が向こうで、四〇%がこっちで、改修の自由度がなかった。そういう話じゃなくてですか。”
“投資信託とかを買うわけじゃないんですね。安心しました。 国際情勢の変化に応じて戦闘機の将来的な改修の自由度を高めるというのは当然重要な要素で、それが今回イタリアとイギリスを選んだ最大の理由の一つだと理解しているんですけれども、将来改修するときに、具体的にはどういった手続を踏まえて改修することができるようになるんでしょうか。”
“おっしゃっていることが分からないんですけれども、結局、なし崩し的で、私が申し上げているのは、政府・与党で決めることには変わりなくて、国会でしっかりと審議をなされないで決まってしまうというところが歯止めの機能がなっていないんじゃないかと申し上げています。 その流れで申し上げるんですけれども、第三国に対して当該戦闘機を輸出した際に、移転先が我が国の事前同意なく目的外使用を行う事態は想定していないという旨の答弁が行われています。また、他国への侵略等に使用される場合については我が国として相手国への是正の要求を行う、こういった答弁もあるんですね。 でも、ロシアの戦争を見ても分かるように、それぞれがそれぞれの大義で戦争を行う中で、ここで防衛省の皆さんの言う侵略というのは何をもって侵略とするんでしょうか。”
“二つ質問を飛ばさせてください。 令和四年の十二月に声明を出していらっしゃいます。五年の十二月に署名、今年の三月に完成品の第三国への輸出が解禁されて、今、五月になってGIGO設立への法案審議が行われている。 本来は、これだけ大きな話で、共産党の穀田委員からも御指摘がありましたけれども、第三国輸出に関する方針についてまず議論して、それを詰めた後、諸手続を開始するべきではないのかなというのが一般的な流れかと思うんですが、こういう流れになってしまった理由は何かあるんでしょうか。”
“会計検査院なんですね。 監査については当該締約国の議会へ報告ということで、日本もそういうことになるわけですけれども、日本においてはどのような形で国会に報告されることになるんでしょうか。”
“これは初めての取組ということなので、ここも大変だと思うんですけれども、例えば、サッカーのフリーキックで俺が蹴る、俺が蹴るぐらいな、あれぐらいの押しの強さでやっていただければと思うんです。 あと、監査人があるということで、監査人にはどんな人選を想定していますでしょうか。”
“今検討ということですけれども、同じように、先ほど来、首席行政官の初代トップは日本人だけれども、共同事業体制の初代トップはイタリア人。トップがいろいろ出てくると思うんですが、この二つのポストの関係性というのはどうなんでしょうか。首席行政官が日本人で、共同事業体制のトップがイタリア人となったときに、意思決定プロセスにおいて最終決定権者が誰になるのか、そういうことは詰まっているんでしょうか。”
“今の口ぶりと私自身も集めている情報で、あるということで理解しているんですけれども、是非、あるたびに相当口うるさく、しつこく相手の国に言っていただきたい。そして、必要とあらば、日本の外交官の方の権利が損なわれる可能性はあるとしても、免税カードの話を先ほど出させていただきましたけれども、そういうことも含めて強い対応を取っていただきたい。今、世界中でウィーン条約を軽視しているような雰囲気があると感じておりますので、それがその改善につながるのかな。どうぞよろしくお願いいたします。 GIGOについて伺わせてください。 GIGOの本部も、企業による共同事業体の本部もイギリスに置かれるということで、イギリスが共同開発の主導権を取りつつあるという指摘がございますが、その中でも日本として具体的に主導権を実現できるという答弁もございます。では、我が国がGIGOでの主導権を取れる、実現できるという根拠は何になるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 令和元年以降、世界中にいろいろな大使館、領事館があるわけでございますけれども、前回来、中国の件、ロシアの件等々、あとエクアドル等々質問させていただいたんですが、これ以外で日本の外交官に対してウィーン条約違反に該当し得るとして日本が抗議した案件はあるんでしょうか。”
“日本の法令を守らない外交官の人たちに対してなかなか我々が使えるオプションが少ないなと思っておりまして、今御説明いただいたガソリンの件というのはいいと思うんですけれども、例えば、彼らの特権の中で免税カードがあります、こういった外交官の持つ様々な特権について、法律の範囲内でほかに何らかの規制をかけることはできないんでしょうか、対抗措置として。”
“前回の続きで、ウィーン条約について伺わせていただきます。 日本国内で日本の法令を遵守しない他国の外交官に取ってきた対応について、これまでどういった対応を取ってきたのか、時間がないので短めにお願いできればと思います。”
“今回の全体の中で、内閣府に移行したという話があったんですけれども、元々その前は法務省と一緒にやっていたと思うんですけれども、今、この全体の実習制度、今度、育成就労になる中で、この団体がどういった形で制度設計又は今後の運営に関わってくるのかというところについては、また改めて確認をさせていただきたいと思います。 終わります。”
“ちなみに、このJITCO、理事長さんは、東京地検の検事正、東京高検の検事長まで務められた大物辞め検が就いていらっしゃいますよね。 さらに、事業内容で、「外国人技能実習機構及び地方出入国在留管理局宛ての各種申請書類の作成について助言し、点検・提出・取次について優待します。」と書いてあるんですね。この優待という言葉の意味もちょっと勉強したいところなんですけれども、企業会員、賛助会員も、会員、一口十万円から何口でもオーケー、そういった団体となっております。 私、今この場では、不勉強で、勉強を十分にしていないので、いい悪いは論じておりませんが、事実の確認だけをさせていただいております。 重ねて伺います。JITCOは法務省とは関係ないと断言するということでよろしいでしょうか。”
“それで内閣府に聞いたら、法務省に聞いてくれと言われるわけです。区役所でたらい回しにされたような感じなんですけれども。 何も答えられないということなので、一方的に私が説明をいたします。 JITCOは、技能実習、特定外国人等の外国人材の受入れの促進を図り、国際経済社会の発展に寄与することを事業目的としている。教材の開発、提供などの各種支援サービスを行うほか、主務大臣からの告示を受けた養成講習機関として、監理団体の監理責任者や実習実施者の技能実習責任者等に対する養成講習を実施されているということで、最後に、ちょっと飛ばしますけれども、セミナーの開催や申請支援サービス等の各種支援サービスを行っている。 主務大臣という言葉が出てきたんですが、この主務大臣は法務大臣という理解でよろしいのでしょうか。それとも、それも言えませんか。”
“失踪した人についても、二十八時間の就労制限はあるものの、滞在と働くことを認めているというのは大変評価するべきだと思うので、引き続き情のある政策をミャンマー情勢についてお願いしたいと思います。 最後に、JITCOについて伺います。 これは、質問通告のときも、JITCOについて伺いたいというお話をしたら、管轄でないのでお答えをできませんというお話をいただいているんですが、改めて聞かせていただきます。JITCOの事業の概要って何なんでしょうか。”
“まあ、お考えになるということなんでしょうね。実際、ただ、制度だけ見ると、やはり、期間しか違わないって何が違うのかなというのはずっと疑問として残っております。 ミャンマーについて伺わせてください。 ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、当該措置に係る在留資格、特定活動での在留を認めるということですけれども、技能実習や特定技能のミャンマー人が特定活動に移ったケースというのはあるんでしょうか。あるんでしたら、その件数についても伺えればと思います。”
“何らか理由をつけて民間を排除するというような、そういう答弁だと解釈をしているんですけれども。 転職することがメリットとするならば、引き続き監理支援機関の傘下にある団体でないと転職できないとなると、ハローワークなどで自分で見つけてきてそこに転職することができないというならば、これまで特定技能や技能実習で認められていたのと違うというのは、これまでの実習生なら三年で、今回一年、二年、この期間の違い以外は何も変わらないんじゃないかと思ってしまうんですが、それについての見解を伺えますでしょうか。”
“次に、転職について伺わせてください。 悪質なブローカーの介入を防ぐため、今回の法案で民間の職業紹介事業者の関与は当分認めないという方向性なんですけれども、日本国内の転職エージェントといった適切な運営がある程度担保されているような機関も参入できない理由というのは、なぜなんでしょうか。”