野間健
中道改革連合・無所属 · Japan
“六 農業経営基盤強化促進法の特例により認定重要品種種苗生産事業活動実施者が地域計画の協議の場へ参加するに当たっては、当該種苗生産者も地域農業を担う主体であることを十分に踏まえ、協議の場を通じた地域農業者等との交流・連携が確実に進展するよう、環境整備を図ること。また、本特例による取組も含め、地域計画の見直し等の取組が全国的に着実に進められるよう、必要な支援を集中的に行うこと。 七 重要品種の育成及びその種苗の生産がより効果的に行われるよう、人材の育成・確保等の幅広い支援を図ること。 八 産官学による重要品種の育成・普及の取組を支援するための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構による施設の供用や専門家の派遣等は、重要品種育成事業の推進…”
“三 種苗の輸出目的での保管にも育成者権の効力が及ぶことについて、保管行為等に関わる第三者が意図せずに育成者権侵害事案に関与することを防止するため、幅広い関係者に対して、制度見直しの内容の周知徹底を図るとともに、適切な運用を行うこと。 四 種苗の貸渡しを保護の対象とするに当たっては、従来の譲渡による慣行との相違や、虚偽表示禁止違反の刑事罰化等について、育成者権者、苗木業者、農業者等の関係者に対し、丁寧な制度の説明を行うこと。 五 品種登録出願の優先審査の導入に当たっては、対象要件を明確にするとともに、選定及び審査の透明性を確保すること。 六 幅広い育成者権者の権利の保護・活用を図るため、登録品種の海外における保護・活用を担う育成者権管理機関の早期立上げ・事業化に向けた支援を…”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案に対する附帯決議(案) 近年、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化し、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展と国民に対する食料の安定供給を確保するため、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種を育成し、広く普及を図ることが喫緊の課題となっている。このため、産官学連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むことが求められる。 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記…”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 種苗法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国において農業の持続的発展を図るためには、優良な品種を用いた国産農産物の産地形成や輸出促進が重要であるが、近年、登録品種の育成者権侵害の多様化や品種登録出願中の新品種の海外流出などの課題が顕在化している。こうした状況に対処するため、育成者権保護の更なる強化を図ることが求められる。 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 育成者権の存続期間の延長を既存の登録品種に適用するに当たっては、当該品種を利用する農業者への影響がないよう、…”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することが重要である。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 食料・農業・農村をめぐる情勢が変化する中でも、将来にわたり米穀が安定的に生産され、消費者へ安定…”
“その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物価高などの状況の変化に応じた機動的な運用に努めること。 八 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の均衡を図るために必要な施策を講ずること。 九 米穀の需要に応じた生産に関し、需要の拡大に向けた政府の取組について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めるこ…”
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“三 種苗の輸出目的での保管にも育成者権の効力が及ぶことについて、保管行為等に関わる第三者が意図せずに育成者権侵害事案に関与することを防止するため、幅広い関係者に対して、制度見直しの内容の周知徹底を図るとともに、適切な運用を行うこと。 四 種苗の貸渡しを保護の対象とするに当たっては、従来の譲渡による慣行との相違や、虚偽表示禁止違反の刑事罰化等について、育成者権者、苗木業者、農業者等の関係者に対し、丁寧な制度の説明を行うこと。 五 品種登録出願の優先審査の導入に当たっては、対象要件を明確にするとともに、選定及び審査の透明性を確保すること。 六 幅広い育成者権者の権利の保護・活用を図るため、登録品種の海外における保護・活用を担う育成者権管理機関の早期立上げ・事業化に向けた支援を行うこと。また、海外ライセンス指針を踏まえた戦略的な海外ライセンスの実現に向けては、国内市場への影響や国際市場における輸出との競合等に対する国内産地や生産者の懸念に十分配慮すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 種苗法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国において農業の持続的発展を図るためには、優良な品種を用いた国産農産物の産地形成や輸出促進が重要であるが、近年、登録品種の育成者権侵害の多様化や品種登録出願中の新品種の海外流出などの課題が顕在化している。こうした状況に対処するため、育成者権保護の更なる強化を図ることが求められる。 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 育成者権の存続期間の延長を既存の登録品種に適用するに当たっては、当該品種を利用する農業者への影響がないよう、制度の周知徹底を図ること。 二 品種登録前の出願品種の種苗の輸出に係る差止請求制度を創設するに当たっては、従来の制度と合わせて丁寧な説明を行うとともに、利害関係者からの相談等に対応する体制を整備すること。”
“九 植物新品種の開発は、利用者である農業者の所得向上、地域農業の振興につながるべきものであることに鑑み、公的試験研究機関等における多様な優良品種の育成が持続的に行われるよう必要な支援を講ずること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“六 農業経営基盤強化促進法の特例により認定重要品種種苗生産事業活動実施者が地域計画の協議の場へ参加するに当たっては、当該種苗生産者も地域農業を担う主体であることを十分に踏まえ、協議の場を通じた地域農業者等との交流・連携が確実に進展するよう、環境整備を図ること。また、本特例による取組も含め、地域計画の見直し等の取組が全国的に着実に進められるよう、必要な支援を集中的に行うこと。 七 重要品種の育成及びその種苗の生産がより効果的に行われるよう、人材の育成・確保等の幅広い支援を図ること。 八 産官学による重要品種の育成・普及の取組を支援するための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構による施設の供用や専門家の派遣等は、重要品種育成事業の推進への多大なる寄与が期待されることから、同機構の施設や人員を充実させること。また、同機構が保有するDNAデータ、栽培試験データその他の育種基盤情報等は、我が国の貴重な知的財産であることに鑑み、その提供・利用に当たっては、知的財産や技術の国外への流出を防ぐ措置を講ずること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案に対する附帯決議(案) 近年、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化し、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展と国民に対する食料の安定供給を確保するため、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種を育成し、広く普及を図ることが喫緊の課題となっている。このため、産官学連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むことが求められる。 よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に係る国の基本方針の策定に当たっては、関係者間の連携・協力を前提に、重要品種の育成者、その種苗の生産者、その種苗を利用する農業者等の関係者の意見を丁寧に聴取し反映させること。”
“その際、現在の備蓄運営の基本的な考え方についても、民間備蓄の導入を踏まえた整理を行い、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で必要な見直しを行うこと。 七 こども食堂、フードバンク等への政府備蓄米の無償交付については、困窮するひとり親家庭をはじめとする支援の必要な者の手元に確実に届くよう、物価高などの状況の変化に応じた機動的な運用に努めること。 八 米穀の需要に応じた生産について政府が責任をもって実現するため、生産者団体や地方公共団体との連携強化を図るとともに、米穀の需給バランスが崩れた場合には、需給の均衡を図るために必要な施策を講ずること。 九 米穀の需要に応じた生産に関し、需要の拡大に向けた政府の取組について広く国民の理解が得られるよう、積極的な情報発信に努めること。 十 米穀の生産を持続的に発展させるため、国内外の需要の開拓を加速化させるとともに、生産の中核を成す農地や担い手の確保に向けた取組を一層強化するなど、需要と生産基盤の両面から生産者にとって再生産可能となるような総合的な施策を講ずるよう努めること。 右決議する。 以上です。”
“三 届出事業者の拡大及び定期報告の制度の新設に当たっては、制度の周知を徹底するとともに、報告手続の負担を軽減するための方策について検討を行うこと。 四 民間備蓄については、政府備蓄を補完する重要な役割を果たすものであることに鑑み、実証事業の結果を踏まえ、実効性の高い仕組みとなるよう検討を深めること。特に、民間備蓄事業者に対する財政上の措置については、制度の円滑な運用に重要であることに鑑み、措置の対象とする範囲及び水準について、米穀の取引等の実態を十分に把握した上で適切なものとなるよう定めること。 五 民間備蓄事業者に対する米穀の常時保有の義務付けの措置については、当該措置に係る手続負担の増加が懸念されることから、手続における様式の統一や電子化を徹底するため、デジタル基盤を活用すること。 六 政府備蓄については、今般の政府備蓄米の売渡しにおける課題の検証を踏まえ、米穀の供給が不足する事態に対し、より適確に対応できるよう、倉庫の地域偏在等の見直しの検討を行うこと。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 我が国の主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占める米穀について、今般の価格高騰下で明らかになった課題に対応し、消費者が安定的に入手できるようにするため、多様化する流通実態の把握を強化するとともに、官民を挙げた備蓄体制を構築することが重要である。 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 記 一 食料・農業・農村をめぐる情勢が変化する中でも、将来にわたり米穀が安定的に生産され、消費者へ安定的に供給されるよう、本法施行後も、引き続き、政府は必要な施策を講ずる責務を果たすこと。 二 米穀の流通の変化に柔軟かつ機動的に対応できるよう、新設される定期報告の制度を十分に活用し、流通の実態を継続的かつ適確に把握するよう努めるとともに、生産者が需要に応じた生産ができるよう、十分な需要情報の提供に努めること。”
“そうしますと、やはり生産者だけではなくて、もちろん、JAさんも国も自治体も共同でやっていくんだということは、大臣もおっしゃっているとおりだと思います。 そうしますと、我々が非常に今回の法案、法改正で違和感があるのは、第二節の第五条ですね。この第二節の表題が、生産者による需要に応じた生産となっているんですね。これを素直に読みますと、生産者による需要に応じた生産ですから、何か需要に応じた生産の責任が生産者だけにあるんだとも読めるんですね。そうではないというお話だと思うんですけれども、であれば、あえてここに生産者という言葉を入れる必要があるのかなと。 そして、第五条一項は、米穀の生産者は、米穀の生産を行うに当たっては、主体的にという言葉がありますね、生産者が主体的に。それは言わずもがなで、もちろん主体的にやっているんですよね、皆さん。 生産者によるとタイトルに入れ、なおかつここに主体的と入れますと、何でもかんでも生産者に最後は責めを負わされるんじゃないかと思ってしまうんです。 だから、この生産者というのは取った方がいいんじゃないんでしょうか。”
“今年の状況がどうなるか分かりませんけれども、過剰になる見通しも指摘する方々もいますので、そのときの対策は必要だと思います。 いずれにしても、米、主食の生産、供給というのは、国と生産者の、ある言い方をすれば、共同作業だと思うんですね。おまえの責任だ、いや、こっちの責任だ、そういうものではないと思うんですけれども、いかがですか、大臣。”
“今回の食糧法改正法案の中で、とはいえ、お米を作り過ぎてしまった、余ってしまった、価格も下がってしまう、そういったときには、五条の四項ですかね、国は、やはりそういった余ってしまう、過剰に作った場合は、輸出とか米粉とか業務用、新たな需要の創出を支援するんだということを掲げておられると思います。 そして、二条の基本方針で、不作でお米が取れない、足りないという場合は、当然、輸入をする、いろいろな買入れをする、備蓄をする、こういう方針がここに掲げられていると思います。 足りない場合、そして過剰になった場合、こういう対策を政府がやるんだということがうたわれています。 これも国の責任として、こういう豊作のときも凶作のときも国の責任としてやるんだということでよろしいですね。”
“その裏腹といいますか、そのためには、とりわけ、主食である米を作ってくれる生産者の皆さんが暮らしや生産基盤が成り立つようにする、これも当然国の責任だと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“中道改革連合の野間健です。 食糧法改正法案について御質問させていただきます。 大臣、最も基本的なことなので、別に通告もしておりませんけれども、国、とりわけ農林水産省の役割、これは、国民をやはり絶対に飢えさせない、そして国民には安定的に食料を供給するんだという責務、最大の責任があると思うんですけれども、どうお考えですか。”
“ありがとうございました。 大変貴重な御意見、また生かしていきたいと思います。 失礼します。ありがとうございました。”
“ちょっともう時間なんですが、一言だけ柴田参考人にお聞きしたいと思います。 今、齋藤参考人は非常に元気の出るお話なんですが、とはいえ、やはり地域、地方の実情は、恐らくそういった大規模化と中小の二極化していると思います。それで、先ほどもやはり政府が、いろいろ政策がころころころころ変わって、何を中心に置いてやっているかよく分からない、若い人もなかなか希望を持てないという状況だと思います。 こうやってお話が聞けるといいんですけれども、なぜ政治にそういった声が届かないと思われますか。それを最後に一言だけ教えていただければと思います。”
“あと、今話があった輸出も相当やられているわけですが、これから我々の一番の課題、輸出をどうやっていくのか、どうやったらうまくいくのかということも、差し障りない範囲で教えていただければと思います。”
“ありがとうございました。 示唆に富むお話、確かに、輸入量は決まってしまって、それ以外をやってくれというのは、ちょっと主客転倒しているような気がいたしますし、またそういうことは議論していきたいと思います。ありがとうございました。 続いて、齋藤参考人にお尋ねしたいと思います。 非常に大規模、三百町歩ぐらいが何か平均という今お話でありましたので、法人協会さんは大規模な形でやられているんですけれども、今、何といっても、そうやって大規模化して、あるいは、高齢化したところを、ある意味、どんどん吸収して、統合してやっていかれていると思うんですが、先ほどもお話が出たんですが、売り先も自分でどんどん開拓して、見つけてやられている、この人材の確保、これはどういうやり方でやっているんでしょうか。 また、今も話が出たんですが、それ相応にやはり所得もないと若い人もやっていけないでしょうし、その辺、営業秘密もあろうかと思いますけれども、教えていただければと思います。”
“皆さんに聞くと、米作りは、この三十年来ずっと赤字だった、人件費とかそういうことは全く無視した、度外視した形で先祖伝来の田んぼを何とか耕して、できたものを親戚や地域の方に配って、そんなに高くないけれども、買ってもらって、何とかかんとか維持してきた、半分ボランティア的にやってきた、ようやくこの二年ほど価格が上がったので一息ついているんだけれども、いつまで続くんだろうか、まして、これから暴落するんじゃないかというのがあるんです。 そこで、先ほどお話にもありましたけれども、需要に応じた生産といっても、自然は変わっていきますから、取れるときもあれば取れないときもあれば。そういう中で、需要に応じた生産をしなさいと言われてもなかなか難しいですよと、さっきもおっしゃっていました。そしてまた価格も、それにつれて収入があったりなかったり。こういうふうに政府の方針も猫の目ですし、自然相手で、そんなに大規模でない場合は厳しいというのは、今のお話でも十分分かるんです。 これに対処するにはどうしたらいいんだと。”
“大変具体的な諸施策を教えていただきまして、ありがとうございました。 最後の三本の矢のところで、生産者、手取りの確保と生産基盤の維持というのが、これもやはり私たちもどうしてもやるべきことだと思うんですが、その辺、ちょっといささかお考えは違うかと思うんですが、農家は大規模なところばかりではありませんよね、やはり中小規模のところも生かしていかなきゃいけないと我々は思っているんです。というのは、農村自体が崩壊してしまう、日本の地方がなくなってしまうということには至らないように、やはり手取りの確保ということであれば、農地を維持するためのある程度の政府の支出は我々は必要ではないかなと思っているということは申し上げておきたいと思います。 続いて、山口参考人にお聞かせいただきたいと思うんですが、齋藤参考人、柴田参考人は非常に大規模な経営をされているということと違って、中規模で生産されているわけですけれども、私も地元は鹿児島県でありまして、中山間地が多くて、そんなに大規模でやっているところはありません。”
“昨年の六月、農水省が流通の実態をということで、流通業にアンケートを取っても二割しか答えが戻ってきていなかったということもあるぐらいですから、どこまで確実性があるのかなというのは非常に疑問に思っておりましたので、大変参考になりました。恐らく、小さなところ、中小のところはこれを出すだけでも大変な手間ですし、余り、そこまではやらないでくれというのが本音ではないかと思うところであります。 ちょっとお聞きしたかったのは、この資料の中で、米が手頃な価格で手に入らないというのは国家の危機だと、本当にそうだと思います。そういう認識を、私どもも役所もやはり肝に銘じてやるべきではないかと思います。 ここの残された課題の中で、生産者が安心して生産できるための需要の拡大は正しいが、それでも作り過ぎてしまった場合の考え方、今年価格が暴落するんじゃないか、先ほども御意見があったんですが、そういう中で、この考え方は必要ということなんですが、具体的にどんなことを思われていますでしょうか。”
“中道改革連合の野間健と申します。 本日は、大変お忙しい中、参考人の皆様には貴重な御意見を御披瀝をいただきまして、ありがとうございました。また、各地域から、まさに今は米作り、田植の最盛期だと思います、そういう中、農作業を中断してわざわざこの国会にお出ましいただきましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 それでは、まず小川参考人に御質問させていただきたいと思います。 私も、地元でよく、すき家さん、はま寿司さんを利用させていただいて、いつでもどこでもといいますか、手頃な価格でおいしいものを食べさせていただけるということで、大変ありがたく思っているところであります。また、この意見陳述の資料も非常に分かりやすくて、農水省の資料よりはるかに何かぴしっと結論が出ているなということで、大変勉強になります。 この中で、私どもも、在庫等の報告義務は、確かに外食とか中食、どこまでそういう必要性があるのかなというのは感じます。”
“地域の皆さんの声を聞くと、やはり、何のための調査かよく分からない、しかも、三十六名、今年予備的な調査がされましたけれども、そこからは患者の皆さん、認定された皆さんを外しているということですよね。そうしますと、じゃ、いわゆる健常な方を調査しているということだけであって、その被害の実態というのが表に表れないような調査であったとしか言いようがありません。 もう時間ですから、終わりますけれども、いずれにしても、水俣の問題は終わっておりませんし、大臣もそこをよく御存じだと思いますので、この七十年の節目に、きちんとした根本的な解決を心からお願いして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“是非確認してください。厚労省がやっていることは知らないでは余りに無責任だと思います。 実際、これは環境省さんも御存じのとおりだと思いますけれども、二〇一三年に、新潟大学の医学部の丸山教授からの、水俣病に認定された患者さんの毛髪の検査によると、五〇以下でも一〇%以上の方が発症しているという研究結果も出ていますので、五〇を何か金科玉条にするというのはやめていただきたいと思います。 最後に、健康調査についてお聞きしたいと思います。 特措法ができて、健康調査しなさいといって、十五年間やってきませんでしたね。手法の開発云々ということで、二十億以上のお金を使いながら何もしてこなかった。 やっとしたわけですけれども、その目的は何かというと、地域の健康不安を解消するという目的なんですね。水俣病の方を探すのではなくて、健康不安を解消する。よく意味が分からないんです。水俣病があるからこそ健康不安になるわけですよね、大丈夫かなと。そうではなくて、健康不安を解消するんだと。非常に本末転倒な、目的と結果が、手法が異なる、何のための健康調査なんでしょうか、これは。”
“大臣、お聞きになって、厚労省がやっていることはよく分かりませんと。同じ日本の役所ですよ。おかしいと思いませんか。それをちゃんと検討してくださいよ。いかがですか、大臣。”
“今申し上げた厚労省が妊婦さんに対しての警告を出していますけれども、この基準を下げていることについてはどうお考えですか。”
“その後、さすがに我が国の厚労省もそうだと、これはちょっとまずいなということで、資料六を見ていただけると分かるんですが、厚労省は、さすがにやはりこれはまずいと思って、これは平成十七年ですけれども、妊婦さんに対して、魚介類の摂取、水銀に関する注意事項を見直して、この中、問一の答えの二というところで、従来の数値、許容量より、三・三から一・六に引き下げる、半分にしたということをホームページ上でちゃんと公表しております。 ですから、その前のページの五ページ、資料五を見ていただきますと、それを毛髪に換算してみると、線を引っ張って、下の方でありますけれども、五〇じゃなくて一四程度で影響が出るんだということを厚労省も認めているわけですね。 ですから、いまだにまだ五〇、五〇と言って、これが国際的な知見だということを主張されているというのは、甚だ時代遅れといいますか、厚労省ですらこういったことは違うんだということを公式に言っているんですよ。 だから、これをまだまだ主張されるんですか。私は、この知見というのは破綻していると思いますけれども、いかがでしょうか。”
“本当に、これを金科玉条のように、必ず判決の後そういったことを言って、これは国際的知見に外れているんだということをおっしゃるんですけれども。 資料三を御覧ください。これも随分前のことなんですが、WHOが、有機水銀の基準に対して、どうも五〇というのはちょっと低過ぎるんじゃないか、もっと、一〇とか二〇でも発症している例があるということも、一九八九年ですね、こういうことをWHOが審議をしてやろうとしました。そうしたら、当時の環境庁は、いろいろな学者の人を動員して、こんなことが通ると、患者の認定をどんどんしなきゃいけなくなってお金がかかる、困るといって、いろいろな学者をどんどんどんどん動員して反論書を作らせているんですね。そういうことまでして、本当の科学的知見が何かということを、ある意味押し潰そうとしたということも過去にあります。 そして、資料四ですね。国際機関の警告としては、五〇ではなくて一〇とか二〇ppmでも妊婦の胎児には影響があるということも警告を出しています。”
“今おっしゃったようなことは常に言われていることで、幾らそれを言われても、解決していないのが水俣病の問題ですよね。ですから、大臣もそうやって用意されたものを読むしかないんでしょうけれども、実態としては、水俣病があって、公健法上の水俣病と実態の水俣病、これが非常に乖離してしまっているということは御理解いただけていると思うんです。 それで、よく環境省さんは、裁判でも負けることもありますね。水俣病の認定が、環境省の認定がおかしいといって、被害者が勝訴をしている判決もいっぱいあります。そういったときに、環境省さんが常に言うことは、その判決というのは国際的な科学的知見と相違しているんだ、だからその判決はおかしいということを度々おっしゃっていますよね。 よくそれで引用している国際的知見というのが、WHOが公表している、いわゆる毛髪にどれだけ水銀が含まれているかということで、五〇ppmが一つの判断の基準であると。これを超えると、五〇ppm以上毛髪に水銀があった場合は、これは確かに発病する、水俣病になる可能性が非常に高いんだ、そこのことを常におっしゃるんですね。”
“資料二というのをちょっと御覧いただきたいんですが、これは、今いわゆる判断条件として行われている、昭和五十二年の判断条件というのを作って、そこで被害者を、この人は認める、認めないというようなことを作ったその人が、当時の鹿児島大学医学部の教授の井形さんですけれども、当時の、どういう経緯でこれを作ったかというのをNHKのインタビューで答えています。 これを見ますと、途中から、三つの県の審査員が集まって、大体水俣病はこういうことだということをやりましょうということで、一つの判断条件みたいなものを作ったんですけれども、ただ、判断条件といっても条件じゃないんですよと。読んだらお分かりでしょうけれども、水俣病というのは、こういう症状があったり、こういう症状があったりします、主として、こういうときにこんな症状が出ますと書いてあるだけですね、これからは、例えば三つの条件がそろわないと棄却しなさいとか、そんなことは書いていないんですよと。見たら、誠に妥当な、教科書風なことが書いてある。”
“そのお答えは分かりますが、引き続き検討していただきたいと思います。 続いて、水俣病の問題、公健法で救済をした、その後、また二度にわたる政治解決で多くの方が確かに救済された事実はあります。ところが、それでも、なおかつまだ被害を訴え、認定を求めている方が全国にいて、訴訟も起こしている。また、なかなか差別、偏見があって手を挙げられない方もいるということは、大臣御承知のとおりだと思います。 そういう方々は、今までの公健法で救われていない方々ですよね。よく環境省さんは、そういう方々に対しても、公健法の丁寧な運用をして何とかしますというようなお話が必ずあるわけですけれども、それで救われないからこそ、二度にわたる政治解決もあり、なおかつ、まだこれだけ多くの方が、千六百名以上の方が訴訟も起こしているという現状があります。 ですから、公健法を丁寧に運用しているといいますけれども、それは具体的にどういうことをしているのか、また、この運用の結果、実際、今数字は出ていますけれども、申請した方の一%にも満たない方しか認定されていない。非常に厳しい内容でありますね。”
“今のお答えを聞いていても、金子さんが求めていたのは、もうそのことは重々分かっているんですね、六十五歳に介護保険に移行しなきゃいけないという国の原則はよく分かっています、でも自分は、年を取ったから障害があって訪問入浴等をやっているわけではないんです、水俣病だからゆえにやってほしいということなんですね。ですから、今おっしゃったように、国の原則は分かるんですが、とはいえ、この問題については全国で裁判も起きていますし、あるいは、厚労省は特例を認めているという通知を出している例もあります。 ですから、金子さんは、そういうことは重々分かって、もう何回も棄却されているんですよね、市から、そういう申請をして棄却されて、よく分かっています。ですから、これは、やはり水俣病を所管する環境省として何か特例的なことができないものだろうか、そういう叫び、求めだったはずなんですね。”
“資料一を是非御覧いただきたいんですが、金子雄二さんから、金子さんは胎児性の水俣病の患者であるということで、それまで、自ら障害があるものですから、訪問入浴の、障害者としてのそういうサービスを受けていた、ところが、六十五歳を超えると介護保険に移行しなきゃいけないということで、しかし、自分はあくまで、加齢によって、年を取ったから障害があるということではなくて、水俣病がゆえにそういう障害を負っているということを、ずっとそうなんですけれども、そういうことを訴えて、六十五歳から介護保険としてそういう移行をするのはちょっと違うんじゃないか、筋違いじゃないかということをずっと従来から訴えてこられている方なんですね。 そのことを石原大臣に、自分はそういう立場なので、是非、介護保険に移行させるということではなくて、水俣病の被害者として扱ってほしいということを大臣に訴えられて、大臣はそれを聞いて、市長に伝えますということだったんですが、翌日の記者会見で、その真意を尋ねられて、金子さんが目の前にいたのでそう言ってしまった、しかし、現実は難しいんだという答えだったということなんですけれども。”
“中道改革連合の野間健です。 本日は、質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。心より感謝を申し上げます。 まず、石原大臣に、今日は水俣病の問題で質問させていただきたいと思います。 大臣は、この四月三十日そして五月一日、水俣市で一日に行われましたけれども、水俣病の公式確認から七十年を迎えた水俣病犠牲者慰霊式典に参加をされ、その前日に、胎児性の水俣病患者の金子雄二さんにお会いになって話をされたということなんですけれども。”
“大臣のお考えは分かりますけれども、なかなか、それが本当に世界の中で正当化されるのかどうかは、また議論をさせていただきたいと思います。 時間になりましたので、終わります。ありがとうございました。”
“ですから、それに対して、いや、そうじゃないんだ、時代は変わったんだ、どんどんやればいいんだというのはちょっといささか、やはり、じゃ、そういう、我々も批判していますよね、中国、けしからぬと、こんな紛争国にいろいろ武器を売ったり、北朝鮮もいろいろなところに売っていますよ、ロケットとか、そういうものと同列視されることのないように、我々は我々の理想を持つべきじゃないかというのがかつて自民党にはあった一つの考えだと思うんですね。その辺は大臣に御理解いただけると思うんですけれども。”
“今大臣のお話はいささかすり替えといいますか、私も、国内で兵器を造ったり、防衛のため、自衛のためにやっている方々、頑張っている方々、これをどうのこうの言っているんじゃないんです。それを輸出するということ、広げていくということ。 恐らく宮沢さんが、もうちょっと高い理想を持ってと言った意味は、中国でも北朝鮮でもロシアでも、もちろんアメリカも、どんどんやはり武器を売っていますよね、世界中に、いろいろな形で。その国がどうの、友好国どうのこうのというのはありますけれども、そういった国との同じ土俵に日本が乗っていいんだろうかという一つの問いかけだと思うんですね。ですから、自分の国は自分で守る、そして武器も自分で造る、これは当たり前ですよ。しかし、それをどんどんどんどん、そういった、今申し上げたような国々と同様な形で売って歩くということが日本の理想の姿としていいんだろうかという問いかけだと思うんですね。ですから、それは一つの思想として、考え方として、日本人の生き方として私はあると思います。”
“やはり、ただ、この宮沢さんのお話ですと、これは永末英一さんというその後に民社党の委員長もやった方の質問に対して答えているんですが、その前に、やはり、そういったいわゆる武器を供給する側、いわゆる兵器産業というものがある意味でその国の経済体質の中にもうはっきり組み込まれておって、そこに罪悪感というのは伴っていないというのが現状でありますと。宮沢さんの意見としては、経済政策的に言えば、兵器産業、兵器の生産とかあるいは兵器の購入とかいうものはいわゆる非生産的なものでありますから、本当はそういう姿では経済発展というものには余り寄与しないという問題があるということも言っておりますね。 ですから、二つの考え方の相違がここへ出ていると思うんですが、小泉大臣はどうこの発言を受け取りますか。”
“是非それはお願いしたいと思います。 それと、この兼業の特例法をちょっと外れて、最後に大臣にお伺いしたいと思いますけれども。 三月の参議院での予算委員会、公明党の西田幹事長が高市総理に、これは昭和五十一年、一九七六年の外務委員会での宮沢喜一外務大臣の発言を引用しました。そのときは、宮沢外務大臣は、たとえ何がしかの外貨の黒字が稼げるといたしましても、我が国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれてはいないといいますか、もう少し高い理想を持った国として今後も続けていくべきであろうという答弁を引用して、高市総理、どう思いますかと言って、高市総理は、いやいや、当時と時代が違うんだから自分はそう考えていないということなんです。 小泉大臣のいろいろないわゆる装備移転、武器輸出ですよね、それに対するお考えを聞いていますと、装備移転をすることで周辺地域の安定を、あるいは平和をむしろ増進することができるんだというお話を度々聞くんですけれども、それだけ聞くと、じゃ、どんどん武器輸出した方が何か世の中は平和になるんじゃないか、バラ色になるんじゃないかとも思えるんですが。”
“それは、その方個人のことですね。組織として、そういう、例えば地方交付税の加算の何かインセンティブにする、先ほど企業の場合は公共事業で加算になるということがありますよね、自治体に対してはそういうのはないというのは先ほどの御答弁でしたけれども、そういうようなことはないですね。 というのは、それはもちろん、個人が行って、そうやって頑張ったことをみんなが称賛する、これはすばらしいことだと思いますけれども、やはり、首長から、みんな行ってくれると自分もプラスになるんだよというようなことがあってはなりませんので、そういうことはないということでよろしいですね。”
“そうすると、従来の自分の業務の時間とは切り離して考えるということになるわけですね。分かりました。 そして、先ほどの木村委員の質問と、ある意味、ちょっと逆の発想なんですけれども、自治体、市町村などで、今のところは、企業と違って、自治体、公共団体には、何人予備自衛官等に応募したからインセンティブを与えるということはやらないということでしたけれども、そこをもう一度確認したいんですね。 といいますのは、やはり市役所とか町村役場とか、誰々さんは応募した、俺たちも行かなきゃいけないんじゃないか、あるいは町長が、そういう意味で是非皆さんも協力してくださいねというようなことを言われると、やはり行かざるを得ない、同調圧力が加わるというのはよくある話なんですね。ですから、そういうことはしない、させないということは、先ほども答弁がありましたけれども、そういうことはないということをちょっと確認させてほしいですね。”
“いろいろ協議してということではあるんですけれども、もし、やはり招集に応じられない、自分の仕事の方が忙しくて、そういった場合、罰則とかそういうものというのはあるんでしょうか。”
“しかし、同時にまた、予備自衛官等の招集をその業務上で受ける、自衛隊としても困っているから来てほしいと。 こういう二つの、指示といいますか指令、仕事の要請が来た場合、どっちを優先したらいいんだろうかということも公務員の皆さんは悩んでいるわけですね。どういうふうに考えたらいいんだろうか、自分の任命権者である市長なり町長の命令に従うべきなのか、あるいは自衛隊のそういう招集に従うべきなのか。そういう相反する要請が来た場合、どう考えるんでしょうか。”
“なぜそういうことをお聞きするかといいますと、やはり、なかなか足りないと、半強制的なといいますか、そういう形で充足率を上げていくことになるやも、後ほどちょっと質問いたしますけれども、その辺をちょっと危惧しております。 続いて、いろいろと私も地方公務員の皆さんなどに、今回こういう法律ができたらどうしますか、兼業しますかということを聞きますと、いろいろな問題が、当然いろいろシミュレーションされていると思うんですけれども、例えば、予備自衛官等の招集が来ました、訓練とかではなくて、訓練であればかなり事前から分かっていますので、それはそれで、自分の仕事との、うまく上司とも話して折り合いをつけることはできると思うんですけれども、災害等があって急な招集を求められた場合、上司から、いや、ちょっとそれは困る、今どうしても大事な仕事があるから、市役所の中の仕事があるから応じないでくれと言われるときもありますね。 そしてまた、災害、地震とか風水害、ある地域で起きたら、やはり、地方公務員の皆さんというのは、消防団に入っていたり、それから、もちろんその自治体の中でのいろいろな災害対応業務があります。”
“確かにそういう側面があって、充足率は増えていくのかとも思いますし、なかなか正直、劇的にこれが改善されるとも思えないと思うんですよね。先ほどもいろいろ触れられているアンケートについても、退職した自衛官の皆さんが予備自衛官等に志願しない方もいるんですよね。その理由は、やはり、その後の仕事と両立しないとか、いろいろな理由があります。 それで、今回、いわゆる国家公務員、地方公務員に、目をつけてという言い方はあれですけれども、そこに着目して、その人たちに兼業特例を与えるということで、何とか広げようとしているということは分かるんですが、もし、これがそんなに劇的な改善がなされなかった場合、更にどういうことによって充足率を上げようとされるんでしょうか。”
“中道改革連合の野間健です。今日も質問させていただきます。 今回、予備自衛官等の充足、未充足の状況がずっと継続しているということで、予備自衛官で七割、即応予備自衛官で約五割ということでありますので、これを国家公務員そして地方公務員の兼業を特に許すということによって充足率を上げていこうということなんですが、そういうことを国家公務員、地方公務員の皆さんは兼業してもやりたいというのを望んでいるのか、そういったことの何かデータがあるのか。そしてまた、これを、今回法律が成立することによって、その充足率がどれぐらい改善すると思っておられるのか、教えていただきたいと思います。”
“書類の上では、紙の上ではそういうことなんでしょう。しかし、それが永遠に続くわけではないと思います。かつてオーストラリアは中国とも非常に親密になっていた時期もありますし、今後そういうことが起きないとは決して言えないと思います。 ですから、そこは本当に万全を期していただかないと。今、いろいろそうやって協定を結んだ、それはもういつ破棄されるか分からない問題ですよね、こういう今の情勢を見れば。 是非、そこは更に念を押してやっていただきたいこと、決意を一言いただいて、質問を終わりたいと思います。”
“是非、指揮官が一週間も不在になるというようなことがないように、危機管理上の体制をきちっと整備していただきたいと思います。 最後の質問となります。 先ほども質疑の中でありましたけれども、十八日に日豪の防衛相会談も行われ、今後、我が国の三菱重工が生産する護衛艦の輸出ということが決まったということであります。これは、拝見しますと、まず三隻を我が国で生産をして、全部で十一隻になるんでしょうかね、ですから、あと、残りはオーストラリアで生産する。 これは恐らく二十年近くかかるプロジェクトではないかと思います。少なくとも十数年かかる、十一隻建造し終わるまでは、だと思うんですが、先ほど大臣は、オーストラリアと、いろいろな価値観とか地域の戦略的な思いとか、完全に一致したということで、こうやって防衛協力を推進するんだというお話なんですけれども、二十年後とか、永遠に同盟関係でいるのかということは、余りないですよね、世の中、世界の情勢を見ても。 我が国の非常に優秀な護衛艦の技術もどんどんどんどん移転して向こうの国に行く。そこから、じゃ、二十年後にそれが第三国に移転しないかどうかということも非常に心配されます。”
“普通、アメリカでも、大企業は社長と会長とか役員は別々の飛行機に乗るというぐらい、こんな、一緒に乗って撃墜されたというのは、ある評論家のお話が出ていましたけれども、戦時でないとこういうことは起きない、有事で、司令官がまとまってそうやって落ちて亡くなって指揮官不在が一週間続いたということはあり得ないと。確かにそうだと思います、この南西諸島で。 こういう問題も抱えながら、今回、第一五師団を改編するということ、非常に地域の皆さんも心配ですよね。この辺は、こういう危機管理含めて、改編して大きくなってということなんですけれども、大丈夫なんでしょうか。”
“分かりました。 続いて、今回、先ほども大臣の話もありましたように、非常に波の高い、緊張感の高い、南西方面の防衛に当たる第一五旅団を第一五師団に格上げするというか改編するということが法案に書かれていますけれども、大臣も御承知のとおり、二〇二三年、三年前の四月六日に、西部方面を管轄する当時の第八師団長の坂本師団長始め十名の幹部自衛官の皆さんが、宮古島周辺で、何らかの事故で陸自のUH60JAヘリが墜落をして、十名の幹部が亡くなるという事故が起きました。 陸上自衛隊の、いろいろな、事故のその後の検証等が出ておりまして、なかなか、第一エンジンと第二エンジンに問題があってということなんですが、第一エンジンの方の出力の低下した要因が分からない、特定に至らずという最終的な結果なんですが、その原因についてはさることながら、十名の幹部、師団長、それから師団の幕僚長、そして、なかんずく宮古島の警備隊長まで亡くなって、十名の幹部が一挙に亡くなったんですね。それで、その後、一週間、次の人事が決まらなくて、空白になりました、大事な地域の指揮系統が。 こういう、危機管理上の大きな問題だと思うんですね。”
“恐らく、一九八〇年代に当時のレーガン・アメリカ大統領が、SDI構想ということで、いわゆるスターウォーズ計画ですね、これのある意味で焼き直しの話だと思うんですが、結局、余りに巨額の予算がかかる、また技術的な困難性もあって、実現はしなかったんですよね。ですから、これを本当にどこまで日本が関与して巨額な予算を使ってやっていくのか、非常に疑問でありますし。 そして、一つちょっと御質問したいのは、この構想の中で、いわゆる宇宙軍的なものを今後つくっていくということなんですけれども、そこで防御能力を持っていかなきゃいけないんだと。各国の衛星が、いわゆる妨害用電波を出したりとか、いろいろなことがあるんでしょうけれども、その攻撃主体を見つけたら排除するということが書かれているんですけれども、どういうふうに衛星とかそういったものを攻撃するということなんでしょうか。また、これは国際法的にどういうふうに位置づけられるんでしょうか。”