吉川沙織
立憲民主・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めようとするものであります。 委員会におきましては、ICT分野等の海外展開に向けた機構の役割、機構の設置期限とガバナンスの在り方、機構のこれまでの支援実績と今後の方針等につ…”
“次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるための特例交付金を創設する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、去る二十六日に、地方の債務残高の縮減と財政健全化、公営企業の経営改善の取組、教育無償化への対応と公立高校に与える影響等について質疑が行われました。 質疑を終局し、本日、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、放送法第七十条第二…”
“ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税の一人親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、去る二十四日及び二十六日に、地方税の偏在是正策の在り方、自動車関係諸税の見直しの影響と安定財源確保の必要性、ふるさと納税制度の趣旨に沿った運用のための適正化策等について…”
“この不足額については、還元目的積立金の一部をもって補填することとしております。 また、事業計画においては、情報空間の参照点となる正確で信頼できる情報の提供、コンテンツの質と量の確保等に取り組むとしております。 なお、本件につきましては、総務大臣から、事業経費の一層の合理化、効率化に取り組むこと等を求める意見が付されております。 委員会におきましては、本日、公共放送として果たすべき役割、受信料制度の在り方、インターネットサービス及び国際放送の改善・充実策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、各派に属しない議員の齊藤健一郎委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。…”
“ただいま議題となりました地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、持続可能な地方財政の構築、地方公務員給与改定への対応、地方公共団体における人材の確保等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました令和二年度、三年度、四年度及び五年度、各年度の日本放送協会の財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 四件は、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の各年度の決算書類であります。 まず、令和二年度決算は、一般勘定について、事業収入七千百二十一億円、事業支出六千八百七十億円で、事業収支差金は二百五十一億円となっております。 次に、令和三年度決算は、一般勘定について、事業収入七千九億円、事業支出六千六百九億円で、事業収支差金は四百億円となっております。 次に、令和四年度決算は、一般勘定…”
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“以上で説明の聴取は終わりました。 この際、堀内総務副大臣、高橋総務副大臣、中野総務大臣政務官、梶原総務大臣政務官及び向山総務大臣政務官からそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。まず、堀内総務副大臣。”
“行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題といたします。 行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の諸施策について、林総務大臣から説明を聴取いたします。林総務大臣。”
“国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に長谷川英晴君及び岸真紀子君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動及び私の委員長就任に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、馬場成志君、岩本剛人君、松下新平君、山田太郎君、上田勇君、芳賀道也君、伊藤辰夫君、古賀千景君、阿達雅志君及び山本順三君が委員を辞任され、その補欠として齊藤健一郎君、いんどう周作君、足立康史君、奥村祥大君、木戸口英司君、宮崎勝君、高橋克法君、梶原大介君、山崎正昭君及び磯崎仁彦君が選任されました。 また、本日、山崎正昭君及び磯崎仁彦君が委員を辞任され、その補欠として脇雅昭君及び吉井章君が選任されました。 ─────────────”
“ただいまから総務委員会を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る十月二十一日の本会議におきまして総務委員長に選任いただきました吉川沙織でございます。 本委員会は、行政制度、地方行財政、選挙、消防に加え、情報通信、郵政事業などを所管しており、国民生活に直結する重大な役割を持っている委員会であると承知をしております。 私自身、今は委員長ですけれども、少数与党の筆頭理事も野党の筆頭理事も務めてまいりました当委員会で重大な職責を担わせていただくことになりました。 委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満に議論ができる委員会運営を目指してまいりますので、御協力のほど、どうかよろしくお願いいたします。(拍手) ─────────────”
“これは、任期が安定している、参議院、六年任期預かりますので、参議院ならではの良さかなという思いで、今日は消防防災の観点から質問させていただきました。 ありがとうございました。”
“それはもう業務量の増加に対応して人員が不足している状況ですので、誤りは仕方ないと思います。ただ、それはちゃんと公表されて形跡が残るようにしてくださいということですので、仮にあった場合はよろしくお願いします。 白書は、政府が政策分野の現状や課題、課題に対する施策と取組状況などをまとめ、国民に知らせるための重要な情報提供手段です。確かに、業務負担軽減やペーパーレス化という大きな流れがある中で、ウェブ上で確認できるのであれば構わないという考え方はありますが、掲載期間が過ぎると見られなくなり、また、国会図書館のWARPに、これ三月の予算委員会で指摘して、こども家庭庁と内閣府で改善をいただきましたけれども、検索に引っかからないということもありますので、その時点での状況を後世にも分かりやすい形できちんと残す、それが説明責任や行政監視に資することになるのではないかと思っています。 この今日お伺いした課題は、初当選のときからずっと十七年ぐらい継続的にお伺いしてきた課題でございます。”
“法定白書も簡素化したということでございますが、問題になるのは、仮に誤りがあったとき、簡素化して資料はウェブに載っている、ただ、誤りがあったときに、それを明示して、どこが変わったか分かるようにすることも、これ国民に対する情報提供の一つであり、仮に研究者が論文を書くときに、引用した当時間違ったデータで、後でしれっと直されたら分からないというようなことがあってはいけませんので、誤った場合、それを直した箇所とそれは明示を必ずされるということでよろしゅうございますか。財政局長。”
“法定白書である地方財政白書もスリム化しているようでございますが、局長、教えてください。”
“非法定白書である消防白書は最近スリム化をしているところでございますが、その理由について端的に教えていただけると幸いです。”
“大臣、ありがとうございます。 市町村防災行政無線も、やっぱり老朽化したり故障率が高くなったりということもありますので、多分減っていくことになると思う。でも、それは同時一斉の機能を果たす。代替手段はそうではない。だから、自治体に電池替えてねとか、障害をお持ちの方とかに注意喚起を促すというこのきっかけにもなると思いますので、是非お願いしたいと思います。 これまで消防白書を頼りに立法府の側からチェックをしてまいりました。また、市町村合併前の実質の整備率の問題点も十七年以上前から質問を重ねてきたところです。白書や年次報告書の存在は、行政の継続性や統計の連続性を国民の前に明らかにする意味でも重要な役割を果たしています。 そこで、総務省所管の白書についてお伺いいたします。”
“それ自体は悪いことではありませんけれども、やはり、これをこれまでと同じように整備済みと計上してしまうことは、数値を、背景に何があるかというのを見誤ってしまうことにつながります。定期的に集計し公開するデータについては、過去との比較ができるよう、継続性に留意し、誤認を生じさせることがないよう工夫が必要と考えますが、大臣の御見解をお伺いします。”
“国から地方自治体、それから、まあ様々国民に対する情報も含みますが、情報提供の観点から言えば、防災行政無線の整備状況については、消防白書、実は書きぶりも途中で改善をしていただきました。同報系の防災行政無線とそれ以外の手段を分けて集計して掲載するよう、令和二年から変更いただいたところです。 ただ、先ほど指摘申し上げましたとおり、市町村の防災行政無線と仮に同等の機能を有しているとしても、同等とは言い難いものが含まれる中、例えば、さっき引用した災害情報伝達手段の整備等に関する手引きでも、それぞれのページに、MCA無線、これ計上されているけれども、二〇二九年、令和十一年五月三十一日をもって終了とか、コミュニティーFMはサービスエリアが限定されることから聴取者が少なく放送局としての運営は厳しいケースが多いとか、様々、本当に同等となり得るかどうかという意味では言い難いものが含まれている中で、整備率に注目いたしますと、コミュニティーFM等新たな手段を含めると一気に整備率が上がっています。それまでは八〇%台だったのが、九五%まで上がっているんです。”
“当時と余り数値の傾向としては変わらないということになります。 国においては、自治体の現状を把握した上で防災体制の強化を進めるべきと思いますが、この防災体制の強化充実を図るにしても、その職員の増員が難しい中で、自治体の現状や課題を十分に把握した上で政策を進めていく必要がございます。 このような中で、総務省行政評価局は、地域の行政課題の現場を抱える地方公共団体等から地域の行政課題を把握し、そのうち、国に関する事案については解決に結び付ける取組を全国的に展開するとしています。例えば、令和六年七月には、近畿管区行政評価局が気象災害等における帰宅困難者対策の推進に関する調査を公表しており、今後の消防防災行政に資する大事な調査結果と思います。 今後、国及び地方の行政評価局において、自治体の防災体制の実態把握、それから、機動的にこれらを行うことによって有効な政策立案につながり得るのではないかと思いますが、行政評価局の見解を端的にお伺いいたします。”
“市町村においては、各地域の状況に応じ、様々な手段も活用しながら体制の強化に取り組んでいただいているところですが、規模の小さな自治体も多く、人員体制も限られ、平時から防災担当職員を配置できていないところもあります。 市町村の防災担当職員の配置状況につきましてはこれまで何度もお伺いしてまいりました。最初は答弁いただけませんでしたが、直近では、令和元年十一月二十日の災害対策特別委員会で答弁をいただき、当時は、一人から四人の自治体が四割、ゼロの団体が三割、五人以上が三割というデータでしたが、現状について公務員部長にお伺いいたします。”
“今お伺いしました同時一斉は確保できますかというところであって、恐らくそうは書いていないんです。 令和七年三月に消防庁防災情報室が公表している災害情報伝達手段の整備等に関する手引きの四ページ拝見いたしますと、これ、防災行政無線等、主たる災害情報伝達手段の中で、市町村防災行政無線のみが地域住民に一斉伝達可能という表記がございますので、それ以外はあくまで補うものであって、ただ、もうそれを講じていかなければいけないというところで、そこはやっぱり強制的に受信させる意味合いが防災行政無線にあって、そこは総務省消防庁としてもこれまでそこにこだわって整備をしてきたはずですし、同じ報告書の六ページには、地域における災害情報の入手手段の調査結果、令和五年度実施で、断トツ一位はやっぱり防災行政無線となっていますので、この辺は様々な手段を講じてやっていく必要はあると思いますが、同時一斉はやっぱりこだわるべきだと思います。”
“消防白書によれば、令和四年より携帯電話網を活用した情報伝達システム、ケーブルテレビ網を活用した情報伝達システム及びIP告知システムについても、断線やふくそうの対策等その特徴に留意することにより、市町村防災行政無線と同様に主たる手段として位置付けるものとされていますが、同報系と同等と評価してのことでしょうか。”
“ただ、そのときの整備率は大体のところで七〇%、一方で、平成の大合併が行われていて、市町村の数が激変して以降、公表の整備率がこれ実態に合っていないんじゃないかという思いで、平成十九年、二十年からずっと質問を続けてきました。 災害情報においても有事情報においてもこれ大事なのは、強制的に受信できる環境です。同時一斉というのが情報伝達での重要なポイントであり、それを強制的に受信させなければ意味がありません。コミュニティーFMを始めとする、同報系防災行政無線の手段について活用すること自体、地域の地形や財政の諸事情からその選択をすることもあり得るのかもしれません。ただし、強制的に受信させることができなければ同時一斉とはならず、これが担保できるかどうかが常に問題になると思います。 つまり、何が言いたいかと申し上げますと、コミュニティーFMは電池が入っていなかったり切れていたりすれば同時一斉で受信ができません。”
“令和三年末で、それまでよりも公表されている分も一気に数値が上がり、それから、実質は、それまで大体平均して四%から五%ぐらい公表値と実質値で差があったんですが、コミュニティーFM等の代替手段を同等の機能を有するとして防災行政無線の整備率に溶け込んだ形で公表するようになってから、実質と公表の値は二%ぐらいに近接し、また整備率も上がったように見えるような形になっています。 ただ、私、この問い立てた理由というのは、平成十六年に国民保護法が成立し、都道府県や市町村の国民保護計画の策定が進められる中、住民の避難を的確かつ迅速に行うためにも、ミサイル等の武力攻撃を直ちに住民に伝達する必要があるとしてJアラートの実証実験が行われたのが平成十七年、ですから、私、平成十九年に当選して、Jアラートの整備が一〇〇パーになるまではずっと、この委員会か別の委員会でずっと質疑をしてきたわけです。 Jアラートにおいて重要な役割を果たすと期待されたのが市町村の同報系の防災行政無線であり、この情報伝達の手段として整備を促進しようとしている流れが当時ございました。”
“今、それぞれ公表値と市町村合併前の市町村数に置き換えた分をこの間伺ってまいりまして、それぞれで公表されている分と実質の整備率、四%程度の開きがあったということが明らかになっています。ただ、市町村防災行政無線、同報系のみで数値を取っているのがここまででございまして、最近はコミュニティーFM等が防災行政無線と同等の機能を有するとしてこれに計上していると承知をしております。 計上方法を変更して以降、すなわち令和三年末時点の公表整備率と実質の整備率についてまずお伺いいたします。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。 私は十八年間、正しい数値、統計の実態把握の先に政策や法律があるとの思いで、継続的に様々な分野についてお伺いしてまいりました。その一つが消防防災分野についてです。 例えば、防災行政無線の整備率につきましては、十七年前から、公表されている数値と実質の数値についてこれは違いがあるのではないか、なぜならば、市町村合併が進んだ場合、A町とB町にそれぞれ防災行政無線、A町にはあるけどB町にはない、ただ、それが合併されてC市になった場合、C市は整備済団体として計上されるわけですけれども、片方にはないということがございますので、公表値と実質値についてこの間、十七年間伺ってまいりました。 それぞれの整備率、定期的に答弁をいただいてきたところですが、ピックアップして今から申し上げる公表分と市町村合併の効果を抜いた実質の整備率についてお伺いいたします。 平成二十年、平成二十二年、平成二十五年、平成二十九年、平成三十一年の公表分と市町村合併効果を抜いた実質の整備率についてお伺いいたします。”
“具体的な運用の姿が曖昧になれば、国会での議論は空疎なものになり、審査の根底自体が揺らいでしまいかねません。その意味で、法案作成の段階で法律に書き込めるものは明示し、政省令に委任することが適切なものについては可能な限り想定を明確にした上で立法府の側から求めていくことで説明責任を果たしていただいて、少しでも運用後の姿というのをこれからも明らかにすべく、どの法案に対してもそのような姿勢で臨んでいきたいと思います。 ありがとうございました。”
“基礎的電気通信役務台帳に書き込むこの例示として一、二、三があって、それまではいいんです。それぞれ、何を書きましょう、これを書きましょうと書いてあるんですが、四番目のところで「その他総務省令で定める事項」となっていますので、結果として、何かはみ出たものがあればそこに落とされて、何が書かれるかは総務省令なりなんなりが定められるまで立法府の側からは確認をすることができないということになりますので、本来でしたら立法府の審議を通じてこういったことを明らかにするべきという立場でこれまでもやってまいりました。 技術的な規定であるとしても、民間事業者、これ電気通信事業法の改正事項の条文について今答弁をいただきましたので、民間事業者、電気通信事業者の下で事業を行う民間事業者を規律、規制する法律です。立法府としては、法案審議の過程において、できる限り様々な角度から検討して論点を提示するとともに、制定、改正後の運営を想定した上で決定することが求められると思います。提出された法案の政省令への委任が、今回は今までの同法案の改正に比べると多くなっています。”
“改正法第十八条の二は基礎的電気通信役務台帳でございます。これは何かといいますと、誰も提供するところがいないところは最終保障提供責務というところになるわけですが、この最終保障提供責務、誰もやっていないというのを確認するためには何かしら必要で、それが基礎的電気通信役務台帳ということでよろしゅうございますか。”
“最近の同法案の改正に比して、非常に政省令に委任する事項の数が多くなっていると思います。もちろん、技術的な改正も多いことから、これらが多くなることを否定するものではございませんが、やっぱり数が多いと思います。 例示として二つほど御紹介をいただければと思います。改正法第十八条の二及び第五十条の七第二号の条文についてお伺いいたします。”
“最初に大臣から電気通信事業法の目的規定である第一条について御紹介をいただきましたが、その中でも電気通信事業の公共性と併せて公正な競争を促進するということもございますので、そこは今の答弁に基づいて進めていただければと思います。 先ほどお伺いしましたとおり、線路敷設基盤の具体的な内容、先ほど電柱とか管路とか洞道とか局舎とおっしゃっていただきましたが、それらも法律の条文に書かれているわけではございません。政省令に委任をされている事項でございます。 私は、先ほども申し上げましたが、立法府の審議の場で、ある程度政省令委任事項は、明らかにできるもの、それから法制定の段階である程度想定があるはずでございますので、それらについては、立法府に身を置く立場から、これまでもどの法案でもある程度確認をさせていただいてまいりました。 今次改正案における政省令委任事項の数について、電気通信事業法、NTT法、それぞれについてお伺いいたします。”
“今大臣にお伺いしましたのは附則の検討規定に基づいた質問でございましたが、法律として今度は局長にお伺いいたします。 本法改正後において、NTTが組織又は事業の統合とか譲渡等の在り方については、基礎的電気通信役務の全国的な提供の確保や公正な競争の確保の観点から引き続き検討されていくと考えられますが、政府は適時適切に検証を行い、必要な措置を講ずる等の対応を取ることはできるのか、お伺いいたします。”
“これ、昨年のNTT法の改正の質疑のときにも申し上げましたけれども、去年も附則に、国会の提出時期に言及をして附則が出されてきて、今回も、ほかの法律自体では、政令とかでは用例あると承知しておりますけれども、法律の改廃を附則で書いた例というのはほかにないということでございました。 去年、法制定のプロセスについては指摘しましたのでここでは申し上げませんけれども、かなり政治的な意味合いでそこに文言を落としたということだと思いますが、去年に続いて附則の書きぶりが異例であったということは指摘をしておきたいと思います。 では、いずれにしても三年後をめどとしてということでしたが、大臣にお伺いいたします。 どのような環境が整えば、まあ改廃か何かよく分かりませんけれども、法案を提出することになるとお考えか、お伺いいたします。”
“今、局長の答弁の中に、附則の検討の中で改正や廃止という、そういう言葉、用語が含まれていました。 それでは、法形式、用例として伺います。附則の検討規定に法律の改廃という用語を用いている他の例はありますでしょうか。”
“確かに、線路敷設基盤を持っている、持っていないの違いはありますが、国民、利用者に提供するサービスの内容としては、全てすべからく公共的な意味合いがあるわけでございますので、通信インフラの外資規制全体の在り方を考える、過去の改正でNTT以外は全部廃止になったというような改正もありますので、難しいところあろうかと思いますが、考える時期に来ているのではないかと思います。 それでは、法案の本体ではなくて附則の方に移りたいと思います。 NTT法による規制や公正競争の確保の在り方については議論が大いにありますが、検討規定である附則第十三条第一項の内容について伺います。”
“今、外国の影響力に対する経営の自主性を確保することは、多分、NTTのみならず、通信インフラを担う事業者であれば共通する点もあるのではないかと思われますし、今回、ユニバーサルサービスの担い手は多様化することとなります。ですので、外資規制については、通信インフラが重要で外資を制限するというのであれば、通信インフラを保有する事業者に対して一定程度一律に設けるか、それほど重要でもないというのであれば一律に外すかということも考えられなくはないんですが、大臣の御所見を伺います。”
“他の特殊会社で外資等規制が掛かっている会社はございません。成田国際空港やJR北海道等、東日本高速道路や東京メトロも重要インフラであることには違いないんですが、外資規制はありません。 では、なぜ外資規制が他の特殊会社に掛からずNTTのみに掛かっているんでしょうか。”
“それらから約四十年が経過をしました。 それぞれ事業を取り巻く環境は厳しさを増していますし、当時想定された状況とは全く違う状況になっているかと思います。 事実、五月八日の衆議院総務委員会でも大臣は、私見ですけれどもと前置きをされながら、JRの分割でしたね、あれは失敗だったと思っておりますという発言というか答弁をされておりまして、いろんな意味でいろんなことを見直さなきゃいけないという時期かと思います。 今回、あまねく提供責務は廃止される一方で、引き続き、NTT持ち株、東西の事業の履行のため、担保措置と呼ばれる規定は残ることになります。この担保措置について、ほかの特殊会社と異なる点について局長に伺います。”
“電気通信自由化から今年節目の四十年、電電公社からNTT、民営化されて四十年が経過いたしました。 同じような時期で公社から民営化の流れをたどった業種、業態と、これに伴う法律について、局長に伺います。”
“いわゆる特別な資産が日本の通信の根幹であるとすれば、その維持管理、公社が前身であるとはいえ、民間となったNTTのみで負担し続けること自体も、なかなかこれは考えることが必要な時期に来ているのではないかと思っています。 維持管理だけで大きな負担となれば、情報通信サービス提供の基盤となるインフラが危機に瀕するだけではなく、最終保障提供責務等すら危ぶまれることになりますので、線路敷設基盤の維持管理に必要な費用を試算すること自体も必要になってくるのではないかと思われます。 そこで、大臣にお伺いいたします。 NTT東西でいえば、先ほどから何回も出ていますけど、西日本の赤字が大きく、また、今後電話に代わって主要な役割を担うブロードバンドの未整備地域も同様でございます。平成十一年七月一日にNTT東西、分離分割したことは、今考えてみますと、国民、利用者で低廉で安定したサービスを維持、提供するという意味合いにおいて困難さを増す状況になってきているのではないかと考えますが、御見解をお伺いいたします。”
“ただ、さっき、メタルの固定電話を維持するために二千八百億円年間掛かる、公社時代に整備された線路敷設基盤自体も経年劣化を免れず、維持に相応の費用が生じると想定されます。 局長に分かればお答えいただければと思います。分からなければ結構でございますが、このいわゆる特別な資産の維持費用について、どのような認識ございますでしょうか。なければないで結構でございます。”
“令和六年三月十四日の通信政策特別委員会公正競争ワーキングの第三回でも、構成員の方が、光ファイバーそれ自体は公社から承継した特別な資産ではなく、NTTが民営化以降自らのたゆまぬ努力と経営判断によって築き上げてきたものですと、こう発言をされていますし、今の大臣の答弁でも明確になったと思います。 ただ、これら線路敷設基盤は電電公社時代からNTTが承継したものであることには違いありません。いわゆる特別な資産とも呼ばれています。このような特別な資産は一民間企業では構築できない巨大インフラであり、これを承継したNTTは情報通信サービスの安定的提供を行う公共的役割を担っていることは言うまでもありません。 今回、線路敷設基盤の認可の制度が設けられたように、いわゆる特別な資産については、NTT以外の事業者からも、日本の通信の根幹であり、公正競争の観点だけではなく、ユニバーサルサービス、安全保障の観点からもその譲渡等は認可対象とすべきという、そういう意見等もいろいろ交わされました。”
“では、先ほどもその想定の中に入って局長の答弁の中には入ってきませんでしたが、線路敷設基盤に光ファイバーは入るんでしょうか。”
“これも後ほどお伺いいたしますが、総務省令に委任する点が多いところですが、ある程度国会審議の場で明らかにすべきというスタンスで私はどの法律案でもお尋ねをしてまいりました。 この譲渡等の認可の対象になる線路敷設基盤は、具体的に何を対象とする想定であるか、伺います。”
“NTT東西の直近の決算状況に鑑みれば、このまま赤字額がどんどん増えれば、メタル固定電話、二〇三五年までは何としても維持をしなきゃいけないけれどもそれが難しくなるといったことも踏まえて、令和二年の法改正ではワイヤレス固定電話の考え方が導入されたわけですけど、このとき、当時の総務大臣からはこう答弁がありました。「加入電話の重要性については答弁をしてまいりました。どうしても維持をしなければならないと考えております。」と。 もうここまで、多分こういう状況になっているのが現状ですので、新たに設けられる交付金、それからブロードバンドのユニバーサルサービスの交付金、それぞれ制度設計難しいところはあろうかと思いますけれども、相殺できるような形で制度設計努めていただければと思います。 今回の改正案では、今大臣からも様々御答弁ありましたが、電話のあまねく提供責務が見直されることになります。NTT東西の通信インフラは、我が国の通信全体を支える基幹的なインフラでもあります。 これに鑑みて、NTT法改正案第十三条では、重要な設備等の譲渡等について認可対象とすることとされています。”
“当時も、総務大臣と当時の局長からもその同じような旨の答弁があったところでございますが、では、今お尋ねしたのは、令和四年に制度設計されたユニバーサルサービス、ブロードバンドのユニバーサルサービス交付金制度の乖離幅をなるべく少なくしようというこの方向性についての御答弁でしたが、では、今回、どの事業者も手を挙げないところに係る最終保障提供責務に関する交付金は今回新設されることになりますが、これについても先ほどと同様の考え方で制度設計をされるということでよろしいでしょうか。大臣にお伺いいたします。”
“先ほど大臣に直近の決算状況をお伺いいたしましたし、電話の維持に係る赤字額を東日本と西日本で分けて見てみますと、全て西日本の方の赤字額が大きかったり、今回、今御答弁いただいたブロードバンドの未整備地域についても西日本エリアの方が多いという、こういう状況でございました。 令和四年の電気通信事業法の改正については、このブロードバンドの未整備地域、何とかこのエリアを埋めていくためにユニバーサルサービス交付金制度を入れたわけですが、電話のユニバーサルサービス交付金については、その交付される額と実際の赤字額の乖離が比較的というか、かなり、二桁以上の億単位で大きいわけですけれども、ブロードバンドサービスのユニバーサルサービス交付金制度については、当時の大臣は、そこまで赤字が大きくならないような制度設計に努める旨答弁があったところですが、その方向性であることに相違ないか、大臣にお伺いいたします。”
“実はこれ、二年前に同じようなお伺いしたときは九九・七%でしたので、若干は整備率上がっているんですが、まだ残されている世帯数は多いということになります。 このブロードバンド未整備地帯が多いエリアとしては、東日本エリアが多いのか、それとも西日本エリアが多いのか、もし御存じのようでしたらお教えいただけると幸いです。”
“電話と違ってブロードバンドについては、ユニバーサルサービスに位置付けたのと交付金に位置付けたタイミングは一緒ということでございますが、このブロードバンドについては、一般支援対象区域と特別支援区域に分けて、市場に委ねたのではサービスが維持されない可能性が極めて高い地域に分けて交付をするといったことも決められました。 では、ここで現状について伺います。ブロードバンドの未整備地帯の割合、市町村数、世帯数について、総務省が把握されているところについてお伺いいたします。”
“では、ブロードバンドのサービスが、ブロードバンドがユニバーサルサービスに位置付けられたのが令和四年の国会、通常国会だということでしたが、では、ブロードバンドのユニバーサルサービス交付金というのの位置付けが制定された時期についても併せて伺います。”
“昔は固定電話から始まって、二十七年、二十八年前はISDNが全盛期で、ADSLからいろいろ変遷してまいりましたが、ブロードバンド、もう最近では当たり前、FTTHは当たり前というような状況になっていますが、では、このブロードバンドについて、いつの法律でユニバーサルサービスであると規定されたか、局長に伺います。”
“拠点数も大幅に集約をせざるを得ず、そしてまた人員もかなりスリム化をして、なお赤字がトータルとしても避けられなくなっている、こういう状況であると思います。 一方で、メタルの固定電話に関しては、交換機網はIP網に変わりましたけれども、それ以外の設備は維持限界とされる二〇三五年まではどうにか保守をして維持をすると承知をしております。これらは老朽化、腐食化等も進み、故障率も年数がたつに従って上がってまいります。このメタルの固定電話の設備を維持するために要する費用について、局長にお伺いいたします。”
“今回の改正案によっては、誰も手を挙げるところがいないところに関しては最終保障提供責務を負う事業者がいるわけですが、こういった地域というのは基本的に条件不利地、不採算地域など、特に収益を上げることが困難な地域にならざるを得ず、それ以外出ていくところは多分黒字になる地域だと思いますので、こういったことも踏まえて、交付金で一定程度は補填されなければなかなか改善の方に向かっていかないのではないかと思っています。 NTT東西、直近の決算では減収減益ということでしたが、なるべくそれを避けるために様々な経営努力自体は行ってきたものと、これもまた承知をしているところです。 局長に伺います。NTT東西における拠点ビルの集約、人員数の変遷等についてお伺いいたします。”