吉川沙織
立憲民主・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めようとするものであります。 委員会におきましては、ICT分野等の海外展開に向けた機構の役割、機構の設置期限とガバナンスの在り方、機構のこれまでの支援実績と今後の方針等につ…”
“次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるための特例交付金を創設する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、去る二十六日に、地方の債務残高の縮減と財政健全化、公営企業の経営改善の取組、教育無償化への対応と公立高校に与える影響等について質疑が行われました。 質疑を終局し、本日、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、放送法第七十条第二…”
“ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税の一人親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、去る二十四日及び二十六日に、地方税の偏在是正策の在り方、自動車関係諸税の見直しの影響と安定財源確保の必要性、ふるさと納税制度の趣旨に沿った運用のための適正化策等について…”
“この不足額については、還元目的積立金の一部をもって補填することとしております。 また、事業計画においては、情報空間の参照点となる正確で信頼できる情報の提供、コンテンツの質と量の確保等に取り組むとしております。 なお、本件につきましては、総務大臣から、事業経費の一層の合理化、効率化に取り組むこと等を求める意見が付されております。 委員会におきましては、本日、公共放送として果たすべき役割、受信料制度の在り方、インターネットサービス及び国際放送の改善・充実策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、各派に属しない議員の齊藤健一郎委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。…”
“ただいま議題となりました地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、持続可能な地方財政の構築、地方公務員給与改定への対応、地方公共団体における人材の確保等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました令和二年度、三年度、四年度及び五年度、各年度の日本放送協会の財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 四件は、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の各年度の決算書類であります。 まず、令和二年度決算は、一般勘定について、事業収入七千百二十一億円、事業支出六千八百七十億円で、事業収支差金は二百五十一億円となっております。 次に、令和三年度決算は、一般勘定について、事業収入七千九億円、事業支出六千六百九億円で、事業収支差金は四百億円となっております。 次に、令和四年度決算は、一般勘定…”
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“では次に、大臣にお伺いいたします。 今回、このユニバーサルサービスのあまねく提供責務の第三条は削除となるわけですが、今後もこれを維持するために赤字額の拡大自体は見込まれると思います。今回の見直し自体でここに掛かるNTT東西の負担を軽減するものと考えますが、そもそも現在のユニバーサルサービスの交付額が十分なものであるかどうか。六十三・七億円の交付と、一方で東西が抱えるそこの赤字は五百億を優に超えているような状況で、そのことについての大臣の御見解をお伺いいたします。”
“すなわち、今の足し算引き算は、ぱっとは私できませんけれども、東西のNTTの電話の維持に係る赤字の額は東西合わせて五百六十一億円、そしてそれを維持するために交付されているとされる交付金の額は合わせて六十三・七億円ということで、いかにもここを維持するために相当の赤字が出ているという、こういう事実はどう客観的に見ようともあろうかと思います。 そこで、今回の法改正にも至るわけですが、じゃ、現行の制度を確認させていただければと思います。この電話の今のユニバーサルサービス交付金制度の交付金算定の考え方、この算定についてはどういった考え方に基づいて現在の金額に設定をされているのか、局長にお伺いいたします。”
“先ほど来、固定電話は契約数が減っていって、維持には一定程度、相当のお金が掛かるということで、ユニバーサルサービス交付金制度が平成十三年に法定され、平成十八年度から交付されているということですが、では、実際に、そのユニバーサルサービスを維持するためにNTT東西に交付をされている実際のユニバーサルサービスの交付金の額について局長にお伺いいたします。”
“固定電話がサービスの中心でしたけれども、そこがもう契約件数も減って、ただ維持をするということで、どうしても赤字の幅が大きくなって全体でも賄い切れなくなり、直近の決算では減収減益ということだと思います。 それでは、改めてまた局長にお伺いいたします。 NTT東西のメタルの固定電話等の維持に係っている赤字の額について、把握されている分についてお伺いいたします。”
“固定電話の契約件数は、先ほど局長に御答弁いただきましたとおり、一番ピークが一九九八年三月末時点の約六千三百万契約で、直近はピーク時の五分の一程度。恐らく、もっとこれから下がっていくことになろうかと思います。実際、平成十七年に電話のサービスの収支が赤字に転落をして、ユニバーサルサービスである固定電話を支えるために交付金制度が発動されたということでございます。 この電話のサービス自体はもう赤字に転落して久しいんですけれども、では、そこの部分だけではなくて、NTT東西の、最近のといいますか、直近の決算の状況について大臣にお伺いいたします。”
“ユニバーサルサービスの交付金制度は、ユニバーサルサービスを維持するためにというような意味合いがあろうかと思いますが、十三年に法定されて、施行は十四年の六月。 では、この電話のユニバーサルサービスの交付金制度が発動を初めてされた時期というのはいつか、お教えいただけるとうれしく思います。”
“先ほど若干言及はございましたけれども、電話のユニバーサルサービスの交付金制度は平成十三年の法制定で、実際にこの交付金制度の施行時期について改めてお伺いいたします。”
“平成十三年の改正において法定をされたということでございますが、それでは具体的な事実についてお伺いしたいと思います。 この間の、メタルの固定電話といいますか電話の契約の、契約数の推移、ピーク時と直近の契約件数についてお答えいただければと思います。”
“今大臣から電話のユニバーサルサービスとは何かということをお答えいただいた中に、加入電話から始まって第一種公衆電話等をおっしゃってくださいましたが、加入電話、私もこれまで質疑の中では加入電話と申し上げてきましたけれども、いまいち分かりづらいものですから、加入電話についてはこれ以降、メタル固定電話というふうに申し上げさせていただこうと思います。 では次に、基盤局長に伺います。 電話がユニバーサルサービスであるということが法定された時期についてお伺いいたします。”
“今全体のことをおっしゃっていただいて、電話とブロードバンドのユニバーサルサービスがあるとおっしゃってくださいましたが、では、個別に伺います。電話のユニバーサルサービスとは何でしょうか。”
“この規制の事前評価書を、初めてこれどういうふうに書いていますかと取り上げたときはなかなか充実した記載ではなかったんですけれども、この間、毎回拝見いたしますと、随分書き込んでいただけるようになりましたので、これからもこの規制の事前評価書とか行政評価の仕組みについては見ていきたいと思います。 それでは、改めて大臣にお伺いいたします。 電気通信分野におけるユニバーサルサービスとは何でございましょうか。”
“今の大臣の答弁踏まえますと、電気通信事業法第七条とNTT法の第三条、これ併せ読めばNTT東西が電話のユニバーサルサービスの責務を担うと読むことができるわけですけれども、今次改正でこの三条が大きく変わることになります。 総務省は、今回の法案提出に当たって、行政評価局が担っている規制の事前評価書、これを提出しております。ここに、規制の必要性、有効性として、今回の改正の背景と発生している課題、原因について書いておられますが、その概要を端的にお伺いしたいと思います。”
“これまで、公正な競争環境を始めユニバーサルサービスの在り方等について様々改正が行われてきたと承知をしております。 今回、電話の基礎的通信役務、これが大きく転換点を迎えることになるわけですけれども、この電話の基礎的電気通信役務、電話のユニバーサルサービスをNTT東西が担うと解される根拠条文について大臣にお伺いいたします。”
“今回の改正案が成立をすれば五回目ということになろうかと思いますが、これまで四回、及び法案か束ね法案かで電気通信事業法なりNTT法が改正されたということでございますが、これまで四回の改正案の概要についてお伺いいたします。”
“今の御答弁からいたしますと、相互に関連して一つの政策を体系で形作っているということでございまして、これ自身は今回ユニバーサルサービスの在り方が大きく変わるものですから理解をいたします。 では、これまでも同じような形で国会に法律が提出をされて成立をしていたかと思うんですが、これまで電気通信事業法とNTT法の改正案が及び法案か束ね法案で提出された回数についてお伺いいたします。”
“今日も議題となっておりますが、両法が及び法案として一本で提出を、見かけ上は一本で提出をされているわけでございますが、今回の提出法案が及び法案となった理由についてお伺いいたします。”
“それでは、電気通信事業法とNTT法の法律番号について基盤局長にお伺いいたします。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日の議題は電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、それぞれの法の目的について大臣にお伺いいたします。”
“また、秘書が思い悩んだとはしながらも、この間、二十九名それぞれの表現ぶりで、私、拝聴していても苦しかったんですけれども、秘書が、秘書に任せていた、そういう言葉を、この間、回を重ねる政治倫理審査会の場で聞き続けてまいりました。 私は、そういう政治は嫌だと思ってこの世界に飛び込みました。今回の件で、現時点において非議員の会計責任者のみが罪に問われるような状況で、構造的な問題は明らかにはなっていません。これから政倫審の幹事会において審査を進めていくことになると思いますが、誰か一人で構いません、本当のことをそれこそつまびらかに語ってほしいと思いますし、それこそが二度と同じ問題を起こさないことにつながると申し上げて、私の参考人に対する質問を終わらせていただきます。”
“二月二十七日の衆議院予算委員会の参考人聴取においては、漫然と行われてきた還付の仕組み、不記載の仕組みについて、当該参考人は違法性を認識して中止すべきと幹部に助言をしたとされ、当該参考人も、やはりどう考えてもおかしいんじゃないかと思うようになってからですが、おかしいんではないでしょうかと幹部に進言したと発言されています。しかも、昨年九月三十日の東京地裁の判決文にはこうもあります。収支報告書の虚偽記入の前提となるノルマ超過分の処理については、会長や幹部らの指示に従わざるを得ない立場にありとされています。 誰かがこの仕組みをつくり、それに乗っかった幹部がいて、それを中止しようとしても結果として再開された。それを決めた人はどこかにいらっしゃるわけです。立場上、幹部に従わざるを得なかった会計責任者一人が責任を負い、決定や継続を行っている誰かは分からないまでも、議員は誰も責任を取らない。”
“先ほど冒頭のやり取りの中で、八月九日十三時三分、十五人がノルマオーバーしているということで、八月二十日某議員、十月十九日某議員、私、この年の政治資金パーティー一覧にしました。八月二十日に開かれている方も十月十九日に開かれている方もいらっしゃいます。 お名前はこの場では申し上げませんけれども、一人は訂正しておりませんが、一人はやはり訂正して、そのパーティー券の、パーティーやって、収入の一部を清和に移す訂正をしているんです。ですから、これは、間違っていない記載であれば訂正の必要なんかないんです。ですから、さっきおっしゃった日付でパーティーを開催している議員、お名前は言いませんが、訂正をされていますので、実は申し上げた次第でございます。 結果として、議員本人のパーティー収入から収入の一部を清和研に移して訂正している議員は確認できた限りで五人いらっしゃいます。不実記載であるからこそ訂正を行っているわけですし、この点についても私は解明が必要だと思っています。”
“そうであるならば、令和四年四月、清風会のメンバーに連絡をなさるときに、ノルマどおりでと言うときに、超過しても還付されないということを説明を尽くされたのかどうか。令和四年だけちょっと還付を受けて、政倫審にお出ましをいただかなければならなかった議員もいらっしゃるんです。その説明を本当に尽くされたのかという点においては心苦しく感じます。 令和四年八月の会合においては、先ほど来やり取りありましたけれども、ノルマをオーバーして売った議員からの還付どうするこうするで協議があったこと自体は今までのやり取りの中で明らかだと思います。 各議員のパーティー券への付け替えは、これ政治資金規正法上いいんでしょうか。いいか悪いかだけお答えください。”
“今回、構造的な問題が明らかにならない理由は、実はここにも大きくあります。誰が決めたか分からないと今回の全体の仕組みは解明されない、また食い違いもございます。 そこで、令和四年というのは、四月に安倍元総理の指示でノルマどおりとする、八月はいろいろ議論をした、これは間違いない。ですから、還付金について動きがあった年でございます。 では、また世耕参考人は、これは還付、ノルマどおりに売ってくださいねと連絡をされたキーマンでもありますが、では世耕参考人が令和四年に受け取った還付金の額について再度お尋ねいたします。”
“派閥のパーティーの件については後でお伺いしたいと思いますが。 二月二十七日の衆議院予算委員会参考人聴取において、この参考人の方は、還付再開について、現職の議員が決めたわけではないとおっしゃっています。自動的に世耕参考人ともう一人の現職議員の方は外れることになりますが、残る二人のうち、世耕参考人はどっちだと思われますか。分からなければ分からないで結構でございます。”
“これについて議論をしたということでよろしいでしょうか。戻し方というか、その還付の方法、どうやって還付をしてあげるか。これについてのみお伺いします。”
“去年の三月十四日、世耕参考人はこうおっしゃっています。全額キックバックとおっしゃいますけれども、要するにこれはノルマなしということなんですね。実は、ノルマなしという表現の方が不自然さは浮き彫りになると思います。 ノルマがなく、売った分は議員に帰属し、派閥事務局は少なくとも知ることができないと事務局長がおっしゃっているんです。すなわち、今回の事案が発覚しなければこの件はもしかしたら明るみにならなかったかもしれませんし、政治資金規正法の趣旨に著しくもとる行為であり、政治的、道義的責任は免れないのではないでしょうか。 令和四年四月には一旦ノルマどおり売ってねということがあって還付をやめる連絡をされたということでしたが、八月に再びこの取扱いについて協議をしています。これが何を決めたとかいうのを私は聞きたいわけではなくて、八月に会合があった、これはどの立場に立とうとも一緒だと思います。ほかの三人の衆議院議員は、当時こう発言しています。ノルマ以上に売った議員から返してほしい、八月に売った分を是非お願いしたい、ノルマ以上の売上げがある、これは何らかの形で戻してもらえないか。”
“この改選期のノルマなしにつきましては、二月二十七日衆議院予算委員会参考人聴取において、当該参考人は次のように発言されています。要するにノルマはありません、ノルマはありませんよと言っただけで、それは先生方も知っていたと思います、その代わり売るのは自由ですから、売った分はその先生方に帰属すると、だから私たちの方はどのくらい売ったのかとかそういうのはちょっと分かりません、こう発言をされています。 すなわち、改選期はパーティー券販売収入について派閥事務局は把握できず、そのまま各議員若しくは事務所の収入となり、結果的に実際の収入額を知っているのは各議員なり各議員事務所ということになりやしないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“なぜお尋ねしたかと申し上げますと、昨年三月十四日、世耕参考人は弁明の中でこうおっしゃっています。多くの後輩議員たちについては、政策集団事務局から昔からこうなっているからと指示されて、そのとおり処理してきた結果、大きな批判を受けることになっています。御自身についての言及がなかったためですが、例えば衆議院は昨年三月一日及び三月十八日に、主要な、それこそ四月七日の会合、八月五日の会合に出席をされた方々は、全て派閥からの事務的な伝達、誤った伝達、記載不要との教示、記載しなくていいという指導があったことから、その分の記載をしていなかったとそれぞれがおっしゃっていますのでお尋ねをした次第です。 もうこのことについてもやり取りを重ねるより、事実関係について引き続きお伺いします。 改選期、参議院議員の改選期だけノルマなしという話は、既に政治倫理審査会の場でも相当やり取りをされ、明らかになっていることでございますが、世耕参考人の改選期は、平成十年の初当選の後は、平成十三年、平成十九年、平成二十五年、令和元年だったという認識でよろしいでしょうか。”
“これまで、世耕参考人を始め二十九名の方に伺ってまいりました。御自身の還付金の額を知らないと答えた方は、残念ながら一人もいらっしゃいません。それこそ、私は時効に掛からないところしかお尋ねしていません。 昨年、令和六年二月十三日、自由民主党のクレジットで、派閥による政治資金パーティーに関する全議員調査結果というものがございます。そこに各議員のお名前並んでいて、その中に世耕参考人のお名前もございます。これ、お示ししますから読み上げていただけませんかというぐらい、何でですかと。いま一度お答え、お手元にないんであれば、それはここに臨む態度としては私は残念です。”
“平成三十年以降、平成三十年、令和元年という形で把握をされているようでしたら、逆に把握されていないと問題なんですが、お尋ねいたします。”
“それでは、世耕議員自身で明らかになっている還付金の額、自民党の去年の調査ですと、二月、あっ、違う、平成三十年から令和四年分までだと思いますが、還付金の額、世耕参考人御自身の還付金の額についてお伺いいたします。”
“私は、世耕参考人の昨年の政倫審の会議録については、冒頭申し上げましたとおり、公表はされませんが、議員は閲覧することができますので、閲覧して拝読をしてまいりました。今、月に一日か二日とおっしゃいましたが、昨年は、議員会館の事務所に立ち寄るのは年に三、四回、一回十分程度ですので、まあいろいろ揺れが生じているところでございます。 また、この間、二十九名の議員の弁明、質疑に臨むに当たって、ノルマは把握されている方いらっしゃるんです。ノルマも知らないという方がいらっしゃったんですけど、ノルマは把握している。達成しなかった場合は自腹をたくさん切ったとおっしゃるんですが、ノルマを達成したかどうかというのは、皆さん記憶がないというか、御存じないんです。これが不思議な共通点でございまして、なかなか、ノルマは知っていても、達成したかどうかは、達成しているものだと思っている、気にも留めなかった。ここはやっぱり還付金と絡むからではないかと思われますが、事実のみ、引き続いて伺ってまいりたいと思います。”
“実際、昨年三月十四日、世耕参考人御自身が、二〇一九年、私は多分この年はノルマが五百万円ぐらいだったんじゃないかと思いますと発言なさっておられますし、これも本当に心苦しかったんですけれども、一期目で閣僚をおやりになった今回出席いただいた中のお一人が、もう一期目で閣僚になってしまって、ノルマが一気に上がってとってもつらかったという、こういう心情を吐露してくださった方もいらっしゃいましたので、まあ大体五百万ぐらいでないかと思いますが。 それでは、世耕参考人御自身のノルマの達成状況、この年は達成したとか、この年は達成しなかったとか、そういうのを把握でしたら、是非御教示いただければと思います。”
“今答弁なさったとおり、昨年三月十四日のやり取りの際も、これはノルマどおりでいいんじゃないかということで、もうそのときは直ちに参議院議員に全員に連絡をさせていただきましたとおっしゃっておられますので、恐らくそうなんだと思います。 ところが、私さっきも申し上げましたとおり、世耕参考人を筆頭に二十九名全員分、本当に苦しい時間でしたし、悲しい時間でもありましたけれども、それぞれの弁明、質疑、拝聴する立場にございました。令和四年の四月のノルマどおりの連絡に関する各議員について、これやり取り行われています。この各議員の記憶については、今から申し上げるとおりでございました。 世耕議員から連絡があったとした議員九名、これ時期不明を含むが直接世耕議員から連絡があった。誰からもなかった十名。政治倫理審査会で令和四年のノルマどおりという連絡があったかなかったかというやり取りがなかったのが九名。その他、ある意味メディアから聞いたとおっしゃった方が一人いらして、計二十九名です。審査会でやり取りがなかった十名を考慮しても、誰からもなかったとする議員が九名いらしたんです。”
“今、和歌山の方にはお売りにならないということは、これ去年三月十四日の政倫審の場で世耕参考人御自身も発言されておられましたが、この還付金の存在については、実は去年の政倫審の場でも、私は随分前から、十年以上前だと思いますけれども、認識をしておりました、還付金という仕組みがあること、それは知っていましたと繰り返し答弁をされていますが、一方で、深く考えることがなかった、深く考えることがありませんでした、還付金制度というものをほとんど意識しないでということは、どこかに意識はあったということではないかと思います。 そこで、先ほどもやり取りありましたが、令和四年四月には、安倍元総理の御指示ということでしょうが、ノルマどおりの販売にしようと元総理が提案された際は、先ほどのやり取りの中でも御発言ありましたが、清風会のメンバー全員に連絡をされたということでよろしゅうございますでしょうか。”
“それでは、還付金の存在は御存じでしたでしょうか。御存じであったか御存じでないか、お答えいただけますと幸いです。”
“今参議院事務総長から答弁がございましたとおり、これまで行われてきた政治倫理審査会の弁明、質疑と本日の予算委員会では、会議録の公開の点で大きく異なります。会議録を公表する規定とはなっていない政治倫理審査会では行いようのない、誰もが閲覧できる状態で記録を残すということにこだわって、少しでも構造的な問題や問題の所在が明らかになるような質疑にしたいと思います。 そこで、世耕参考人に伺ってまいります。 還付金の仕組みについては知っていたか。御存じだったかそうでなかったかのみお伺いいたします。”
“ここで、また参議院事務総長に伺います。 本日は、これは予算委員会でございます。予算委員会は政治倫理審査会とは全く異なります。これは何が異なるかというと、会議録等公開の扱いについてでございます。 そこで、政治倫理審査会に係る会議録の規定の概要についてお尋ねします。”
“まあ私も審査の中でこんなことを先輩議員にはお尋ねしたくなかったんですけれども、御覧になりましたかと二人ほどお伺いをして、確かに余りにも人数が多いので分量で相当なものでということで、全て御覧になっていたかどうかと言われれば必ずしもそうではありません。しかしながら、私は職責上、政治倫理審査会の幹事でございますので、全ての議員の苦しい思い、それからいろんな御発言承ってきました。ですので、私は全て拝聴してまいりました。 そこで、重ねてお伺いいたします。 政治倫理審査会の会議録については閲覧をされましたでしょうか。されたかされてないかのみお答えください。”
“実はこれ、十一月二十八日に、二十七名の議員が一斉に出席の意向を示されました。よって、翌十一月二十九日、幹事懇談会を開会して、非公開を希望するか公開を希望するか意向確認文書を配付し、その結果を十二月四日の幹事懇談会で共有しました。 そのときは、公開四名、非公開二十三名で、このとき公開の意向を示された方に関しては、先行して十二月十八日に弁明及び質疑を行いました。しかし、それ以外の二十三名の方については、一人を除き意向変更が繰り返されたため、そのたびに幹事懇談会を開く必要がありました。しかも、二十二名もの議員が一斉に非公開から議員のみ、議員のみから公開へと変わっていきましたので、回数を重ねたということでございます。 結果として世耕参考人含め三十人お出ましいただいたわけですが、それでは、世耕参考人が出席をされた後の本院審査会の弁明及び質疑については御覧になられているかどうか。世耕参考人、御覧になったかなってないかだけで結構です。お願いします。”
“初回の三月十四日から十二月十八日まで、実に約九か月間の空白期間がございました。 総選挙後の昨年十一月下旬、出席する意向が一斉に示されたことを受け、十一月二十九日の日に非公開や公開といった傍聴に関する意向確認の方法などを政倫審の幹事懇談会で協議をいたしましたが、その後、意向は二転三転し、確定したのは十二月二十日でした。 そこで、十一月二十九日から十二月二十日までの間に開会された本院政治倫理審査会の幹事懇談会の日付と回数についてお伺いします。”
“それでは、世耕参考人は最初の出席者でございましたが、令和六年三月十四日の次の出席及び説明というか、来られた日はいつか、教えてください。”
“三十人の議員が本院政倫審に出席をして弁明を行われたということでございますが、では、その三十人の弁明、質疑を行うために開かれた開会の回数についてお教えください。”
“今、世耕参考人御自身もおっしゃってくださいましたが、くしくも、世耕参考人は今回の一連の事案に係る最初の出席者でございました。 では、世耕参考人を含めて、その後、本院政倫審に出席した議員の人数について参議院事務総長にお伺いいたします。”
“ここで世耕参考人にお伺いいたします。 世耕参考人が出席をされた日付はいつでしょうか。”
“すなわち、政治倫理審査会は、政治的、道義的に責任があると認められるかどうかを審査する場でございます。立法府たる国会で行うことは、刑事的責任ではございません。政治的、道義的責任を問うことです。 本院政治倫理審査会は、自民党一部派閥による政治資金収支報告書の不記載等の事案に際し、昨年三月八日、全会一致で審査を行うことを決定しました。審査を伴う政倫審の開会は、本院の歴史の中で、残念なことですが初めてのことでした。 では、最初の弁明者が出席した開会日、直近の弁明者が出席をした政倫審の開会日についてお伺いします。”
“本日の予算委員会には事実関係の確認のため参議院事務総長に出席いただいておりますが、基本的に答弁は世耕参考人のみでございます。 本日の議題は、今答弁ありましたとおり、政治資金問題等に関する件であり、いわゆる自民党の一部派閥における政治資金法の趣旨に反する組織的、集団的、継続的な還付金の不記載等について質疑を行うため開会されています。 よって、各会派の質疑者を見ても、政治倫理審査会に委員を有する会派からは、私を含めて全員が政治倫理審査会の幹事及び委員となっています。 今回の質疑に際し、改めて、政治倫理審査会における審査の趣旨や還付金の不記載問題に関して、昨年来開会された本院政倫審の経過を振り返っておきたいと思います。 そこで、政治倫理審査会の目的規定である規程の第一条について参議院に伺います。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 最初に、本日の議題について参議院に伺います。”
“三十年という区切った理由がよく、もちろん、今の古賀経営委員長が就任なさる前に変わっていた項目ですから、誰がどのような意図で変えたかは分かりません。 ただ、やはり今回の事態が四十五年ぶりにあって、今後何があるか分からないときに、今回の暫定予算もこういった形でなってしまったんだということを残しておかないと、また将来こういう事態があったときに記録がたどれないということにもなりかねません。 また、この間の訂正では、公表は二人が見る、訂正は経営委員長一人でできるということにもなってしまっていますので、国民・視聴者に開かれた公共放送であるというこの重さを踏まえれば、経営委員会の議事運営規則始めとして情報をいかに発信するかということも公共放送NHKとして大事な使命かと思いますので、引き続きこのことについてはお伺いしていくことを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“一般の企業だったらそれでいいと思います。私も元々会社員でしたので、それは合理的であり、理にかなっているとも思うんですけれども、国民・視聴者の受信料で成り立つ公共放送、公共放送は放送法に定めがある、第一条が大目的書いて、第十五条はNHKに係る目的規定でございますけれども、普通の民間とは異なるわけでございます。 ですので、見直すぐらいはもう一回見直しても、いかがでしょうかということなんですが、見直されませんか。”