吉川沙織
立憲民主・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めようとするものであります。 委員会におきましては、ICT分野等の海外展開に向けた機構の役割、機構の設置期限とガバナンスの在り方、機構のこれまでの支援実績と今後の方針等につ…”
“次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるための特例交付金を創設する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、去る二十六日に、地方の債務残高の縮減と財政健全化、公営企業の経営改善の取組、教育無償化への対応と公立高校に与える影響等について質疑が行われました。 質疑を終局し、本日、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、放送法第七十条第二…”
“ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税の一人親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、去る二十四日及び二十六日に、地方税の偏在是正策の在り方、自動車関係諸税の見直しの影響と安定財源確保の必要性、ふるさと納税制度の趣旨に沿った運用のための適正化策等について…”
“この不足額については、還元目的積立金の一部をもって補填することとしております。 また、事業計画においては、情報空間の参照点となる正確で信頼できる情報の提供、コンテンツの質と量の確保等に取り組むとしております。 なお、本件につきましては、総務大臣から、事業経費の一層の合理化、効率化に取り組むこと等を求める意見が付されております。 委員会におきましては、本日、公共放送として果たすべき役割、受信料制度の在り方、インターネットサービス及び国際放送の改善・充実策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、各派に属しない議員の齊藤健一郎委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。…”
“ただいま議題となりました地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、持続可能な地方財政の構築、地方公務員給与改定への対応、地方公共団体における人材の確保等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました令和二年度、三年度、四年度及び五年度、各年度の日本放送協会の財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 四件は、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の各年度の決算書類であります。 まず、令和二年度決算は、一般勘定について、事業収入七千百二十一億円、事業支出六千八百七十億円で、事業収支差金は二百五十一億円となっております。 次に、令和三年度決算は、一般勘定について、事業収入七千九億円、事業支出六千六百九億円で、事業収支差金は四百億円となっております。 次に、令和四年度決算は、一般勘定…”
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“二〇一四年当時の議事運営規則は永久保存でした。 文書の保存に係る規定はあったんですけれども、実は文書の訂正というものはありませんでした。この二〇一四年から二〇二〇年の間の改正で、文書の訂正は委員長の判断により訂正ができる規定、これは新設をされているわけでございます。 ここで改めてお伺いいたします。 今回、暫定予算は四十五年ぶりのことでございます。私が記録をたどろうと思ったら、当時の会議録を一つ一つ見ていくことで何とかなりました。経営委員会の議事録というのはやっぱり大事なものです。今回、四十五年ぶりにこういう事態が発生して、三十年だと届かないんです。 去年のこの場で経営委員長は、日銀とか、それから会社法に照らして、一定期間で保存やめてもいいんじゃないでしょうかと、こういう御答弁あったんですけれども、今回のような事態も想定されることから、いま一度この規定について、今すぐ戻してくださいというわけじゃなく、ちゃんと見直した方がよろしいんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“経営委員長にお伺いいたします。 現在、この議事録の公表規定というのは経営委員会の議事運営規則というのに定められていますが、これ自体が実は二〇一四年まで公表されていませんでした。この委員会で当時の経営委員長に、当委員会に提出をお願いしましたところ、出していただいて、ただ、国民の皆さんが御覧いただける状況じゃなかったものですから、それは二〇二〇年のこの場で当時の大臣が前向きな答弁をされて、経営委員会が公表をしてくださいました。 それで、実は文書の保存と訂正のところが二〇一四年にお出しいただいたものと二〇二〇年の五月に公表されたもので違います。現行の経営委員会議事運営規則の第六条について教えていただけますでしょうか。”
“この三か月の議論についても、昭和五十一年五月四日の参議院予算委員会で郵政大臣が、やはり法が想定しない異常な事態となりますので、これはもう何があっても三か月以内には承認をするというようなことでございますが、何が起こるか分からない、そういう情勢もありますので、場合によっては見直しも必要なのではないかと思います。 ここまで、四十五年ぶりとなってしまった国会承認事項でありますNHKの暫定予算についてお伺いしました。今回、四十五年ぶりで記録やそういったものに乏しくとも、何とかたどることができましたのは、国会の会議録があったからこそでございます。 NHKにおいても、放送法上、議事録の公表規定がございます。経営委員会の議事録がそれに当たりますが、これまでもその在り方につきましては幾度もお伺いをしてまいりました。 まず、大臣にお伺いいたします。 経営委員会の議事録に係る放送法の規定についてお尋ねいたします。”
“では、会長に伺います。 NHKが実際に暫定予算に計上した事業についてお教えください。”
“総務省に伺います。 この暫定予算の議決できる範囲というのは、放送法第七十一条に定めがあり、必要な範囲の収支予算とされていますが、どのような範囲でしょうか。”
“三月二十八日に会長から総務大臣に対して認可申請が行われ、そしてまた今日認可ということに、初日、暫定予算、初日が今日ですので今日認可となりますが、では、総務大臣としてはいつその決裁をなさったのか、お教えください。”
“三月二十五日の経営委員会で議決をされたということでございます。 この暫定予算の議決を行った際、暫定予算の総務大臣への認可申請については、これまでの経営委員会の公表されている議事録を拝見いたしますと、これ、暫定予算、議決をいただいても、この申請については会長が情勢を判断の上決定をするということにしますと、いつもこう書かれています。 今回の暫定予算について、会長はいつ総務大臣に認可申請を行われましたでしょうか。”
“では、その認可とか、そういったところについて経営委員長にお伺いいたします。 放送法第七十一条に基づき、NHKは、毎年三月末の経営委員会において、万が一、年度内に国会の承認を得られなかった場合に備え、暫定予算の総務大臣への認可申請について議決をされています。 二〇二五年は、何月何日の経営委員会において議決されましたでしょうか。”
“あと、先ほどの総務大臣の趣旨説明の中の最後に、これ私ももちろん初めて拝見したわけですけれども、趣旨説明の最後に放送法第七十一条第三項に基づく言いぶり、「本件につきましては、放送法の規定に基づき、国会に御報告申し上げるよう準備を進めている」、これって何か想定があれば教えていただけます、どんな形で国会に報告されるんでしょう。”
“先ほど引用しました逐条解説によりますと、当該年度の開始の日までとは、当該年度の開始の日、つまり四月一日である。これ、三月三十一日までに承認される必要はなく、四月一日に承認されれば四月一日からその効力が生ずることとなると解説されていますけど、この意味、分かれば教えてください。”
“今答弁ありましたけれども、放送法第七十一条の第一項には「当該事業年度の開始の日まで」とありますが、何月何日のことを指すか、教えてください。”
“実はこの日は、決算の参議院と言われますけれども、決算の全般質疑が行われておりまして、全閣僚出席の下、終日決算委員会が開かれていたものですから、昼間の隙間を縫って、何とか暫定予算を避けるべく、そこで本会議を開いていただいて採決をしたということでございます。そこまでの努力をして暫定予算を避けたわけでございます。本当に混乱していました。 当時、総務省、NHK、それから与野党を含めて最後まで調整を必死に行った結果ですが、今回は衆議院に送り返す、回付すべき総予算があったとはいえ、今後暫定予算がそんなに安易に繰り返されることはやっぱりあっては良くない、避けるべきであると思いますし、十一年前、そのNHK予算の大混乱の現場を知っている当事者としては、それを思うからこそ、四十五年ぶりの暫定予算となってしまった以上、この暫定予算について幾つか確認をしておきたいと思います。 総務省に伺います。 NHKの暫定予算について、放送法の規定を教えてください。”
“大体、参議院は後議の院、後で議論をする院でございますし、予算案に関しては必ず衆議院から送付されてきたものを本院で議論をするということですので、年度末はどうしても議案とか本会議で採決すべき案件というのが立て込みます。それは、なぜならば、年度末でその法律の効力が失効したり、四月一日にまたいでしまうと税率が変わって大変なことになってしまう、後で戻せばいいじゃないかという議論もなくはないんですけれども、税務事務が大変になってしまうということで、三月三十一日より前に、本来まとめていろんなものを採決する例が多うございます。 ただ、今御答弁いただきましたとおり、平成二十六年三月三十一日の年度末最後の本会議は、NHK予算とそれに付随した決算のみで採決をしています。このときはなぜかと申しますと、当時、その年に就任をしたNHK会長の御発言とか様々ございまして大混乱をしました。”
“年度末最後の本会議において、NHK予算が採決され、ほかの法律案の採決がなかった例について、参議院事務局に伺います。”
“国会の審議日程等により協会の収支予算等が議了し得ない場合ということにつきましては、現在発売されております放送法逐条解説の新版にも書かれていることでございます。また、この逐条解説には、行政庁が裁量により判断し得るものでもないとも書かれています。 昨日、年度末最後の日に令和七年度政府予算案は成立をしました。過去に例のない形で成立はしています。衆議院で修正され、参議院で再修正され、それが衆議院に回付をされ成立をするというのは、現憲法下では初めてのことです。ですから、参議院で夕方可決をして、それを回付して、衆議院の本会議を開いてということになって、NHKの予算案が審議日程を確保することができなかったということだとは思いますが、これについて、少し形を変えて伺いたいと思います。 これまで、どんなに混乱をしても暫定予算は避けてきたわけでございます。NHK予算については、公共放送としてみんなで支えるものだ、どんな理由があったとしても支えるものだということでやってきました。暫定予算を避ける努力を積み重ねてきた中で、その努力の跡が最も顕著に表れた例として、事実関係を参議院に伺います。”
“二月の中旬に国会提出をされているということは、これまで年度内に承認をしてきたNHK予算案の国会提出の時期とまあそんなに変わるわけではございません。 では、今回、令和七年度が暫定予算となってしまった理由について、事実関係について、総務省にお伺いいたします。”
“今回も残念ながら暫定予算になってしまったわけですけれども、じゃ、令和七年度のNHK予算案の国会の提出日について総務省にお伺いいたします。”
“これ、国会の会議録をたどりますと、昭和五十五年四月二十二日、参議院の逓信委員会での郵政大臣の答弁にこのような形で残っております。 一部省略はいたしますけれども、概要を申し上げますと、この当時、昭和五十五年の国会提出遅れた理由は、現行の契約義務制を受信料の支払義務制に改める放送法の改正案を今国会に提出すべく当時準備を進めている状況でありましたので、それとの絡みで与党との間でこの調整に手間取ったわけでございます、国会への提出が例年に比べまして遅延をしたわけでございますが、その点につきましては、与党との調整が遅れたと、こういう事情であったわけでございますが、御理解をいただきたいと思いますと。更に問われて、再び、御承知のように政党政治でございますので、法的なことと政治的なことと調整をしてまいらなければならないわけでございまして、そういう意味におきましてその調整が遅れておったという、こういう当時の郵政大臣の答弁が残されていますので、この昭和五十五年度のNHK予算案は提出がそもそも遅れて混乱をして暫定予算になったということだと思います。”
“昭和五十一年度のNHK予算案と昭和五十五年度のNHK予算案が年度をまたいで暫定予算となったということでございますが、昭和五十一年は私が実は生まれた年でございますので、本当に随分前の例しか残っていないということになります。また、今局長から、ロッキード事件がその原因だとおっしゃいましたが、ロッキード事件というものはそれこそ、その後、参議院と衆議院に政治倫理審査会という審査会を設置するきっかけとなった事件でもありますので、混乱が多い国会だったということになります。 昭和五十五年度に関しては、支払義務化を含む放送法改正案提出との関係でNHK予算の国会提出が遅れたことが原因であるという、こういう御答弁でございましたが、では、その昭和五十五年度のNHK予算案が国会に提出された日付について教えてください。”
“先ほど冒頭、会長から新入社員、局員に向けてお話をされようとした二つのうちの一つが今回の、今大臣から答弁いただいた中にも入っていましたけれども、NHKの年度予算が国会承認事項である以上、本来でしたら新年度を迎える前に承認されるべきところ、今回は年度をまたいでしまったことになります。 元々は私自身も、昨年成立しました改正放送法に基づく公共放送の今後の在り方、そしてインターネット活用業務等について質疑を行いたいと思っておりましたが、暫定予算に関しましては、過去の例は非常に古く、また記録もほとんどありません。そしてまた、本来避けるべき事態でありますことから、後世に記録を残すという意味で、全面的に質問を、暫定予算の制度と、なぜそれを避けるべきなのかといった課題等を中心にお伺いしたいと思います。 それでは、総務省に伺います。 NHK予算案が年度内に国会の承認を受けられなかった年度とその理由について詳しく教えてください。”
“今局長から答弁いただきましたとおり、本日の議題も、放送法第七十条第二項の規定に基づいてNHKの承認を求める件ということになっています。 では、このNHK予算が国会承認を受ける意味について大臣にお伺いいたします。”
“二〇二三年度と二〇二四年度の会長の講話につきましては全文公表されておりまして、私も拝読をいたしました。本当によく伝わるメッセージで、御自身の日銀時代の経験談なんかも盛り込まれていて、新入社員、社会に出てすぐの皆さんには、これは多分NHKに限らず誰が読んでも勉強になるというか、まあ十一年前大混乱したときのNHK会長の講話は全文公表されませんでしたので、今はしっかりお話しいただける会長の下で、今回暫定になりましたので、そういったことについてお伺いしていきたいと思います。 総務省に伺います。 NHK予算が国会承認を受けることについては、先ほども申し上げましたとおり放送法に根拠がありますが、この根拠条文について伺います。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今日は新年度初日でございます。四月一日にNHK予算案の審議は例年であればあり得ないことでございますし、私自身にとっても十八年目で初めてのことでございます。 本日の議題はNHK予算案であり、放送法に基づく国会承認事項でございますので、会長、そして経営委員長にもお越しをいただいております。 会長におかれましては、ちょうど今頃、二〇二五年度NHKグループ合同入局・入社式で講話をされていたはずではなかったかと思います。放送開始百年の節目に入局する新入職員、社員に向けてまた多分日を改めてお話をなさるんだとは思いますけれども、今日何で会長は入社式、入局式にいないんだろうと思った方々が、夜、もしかしたら録画御覧になって、自分たちにメッセージがあればうれしいかもしれませんので、何か一言あればお願いしたいと思います。”
“五日の予算委員会においても、厚労大臣、検討はしてくださるということでしたので、また次の機会にお尋ねしたいと思います。 高額療養費制度にせよ、退職金課税にせよ、通勤手当にせよ、そして全ての人に関わる年金制度でも、それぞれでなく全体像を見て政策立案する必要について申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“就職氷河期世代が含まれるこの持家率、三十年間における持家率の年齢別推移を見てみますと、四十歳から五十九歳についてのみ、持家率が非常に大きく低下しております。賃貸であればより安いところに移らなければならない、そういう状況がありますが、それでも支払うことが、その家賃を支払うことができなければ生活保護に頼ることになってしまいます。住む家があれば生活保護に至らない人も一定程度いると思われます。 だからこそ、総理、お伺いしたいと思います。だからこそ、統計等データもそうですし、根拠もそうですけれども、実態をきちんと把握した上で、将来の推計をした上で、現在の福祉や住宅、例えば住宅政策だったら国交省、福祉だったら厚生労働省と分かれていますけれども、政策分野にとらわれない政策を検討する必要があるかと思います。将来推計を踏まえた政策立案についての重要性、あるかないかだけで結構ですので、総理、お願いいたします。”
“これ、私、随分前から、十二年、十三年ぐらい前から生活保護のことについては取り上げています。(資料提示)年金制度改革関連法、これ、生活保護を受ける人の過半がもう六十五歳以上となっている現状を踏まえますと、年金支給額を底上げする、改革をするこの先送りが続いてしまえば、低年金で生活保護に頼らざるを得ない世帯が一層増加するおそれがあります。 特に、前回も指摘申し上げましたが、人口ボリュームの多い就職氷河期世代が高齢期を迎えたときを特に懸念しています。だからこそ、将来の推計をすべきということで、例えば五日の予算委員会でも、将来に備えるために生活保護の将来推計について試算すべきと厚労大臣に申し上げ、検討をしてみますという、こういう答弁がございました。 年金等の収入が少なくても、せめて住む家、住む家だけでもあれば、衣食住のうち住まいに関しては、これ資産形成の側面もありますために、なかなか公費を入れづらいという側面があろうかと思います。 私たち立憲民主党の参議院としては、就職氷河期世代の議員でこの対策をしようということで、やっぱり住まいが大事であろうという、こういう議論をいたしました。”
“では、今ちょうど年金制度改革の話、就職氷河期世代と絡めてしましたので、お伺いいたします。 いまだ年金制度改革関連法は国会に提出をされておりませんが、なぜ遅れているのでしょうか。”
“今日は三月二十八日ですので、もう三月十四日、提出期限を過ぎております。 この通常国会に提出をするとしていた法案の中で提出遅延となったものは何か、お教えください。”
“結論を得る努力をされると内閣のトップである総理がおっしゃいましたので、これからの議論の推移を見ていきたいと思います。 ここで、官房長官にお伺いいたします。 現役世代、特に就職氷河期世代の老後に関係してきますのが年金制度でございます。年金制度改革については、去年、五年に一度の財政検証も行われ、年金改革待ったなしの状況です。 この年金制度改革関連法案については、この国会提出予定法案としてラインナップされていましたが、提出期限、報告されていたかと思います。この通常国会の内閣提出法律案の提出期限はいつでしたでしょうか。”
“では、検討を努力すると総理おっしゃってくださいました。 これまで、見直す、検討すると繰り返された、こういう事実があり、厚労と財務で全く相反する、こういう側面を有していることから、この見直しはさっきの見直しと違って根拠も理屈もあるんです。これ、これこそ見直しをちゃんと行うべきじゃないかと思うんですが、総理、いかがでしょうか。”
“この議論、ずっと繰り返されていて、見直しの必要性については大臣や政府参考人から何度も何度も答弁がされている。けれども、今、総理おっしゃいましたとおり、そんな簡単でないからなかなかできていないんだとは思います。 ただ、さっきの問題とも通ずるんですが、通勤手当を標準報酬月額の対象から外すことについては、対象外とする根拠、通勤手当の支給状況の違いによる影響についてももちろん検討する必要はあるでしょうけれども、見直しが進まない要因として、賦課ベースが小さくなって保険料収入が減少してしまうということもこれは一因となっているのであれば、これ社会保険料の財源の問題なのではないかと思うんですが、財務大臣、何かあれば一言お願いします。なければいいです。(発言する者あり)”
“ここで、総理にお伺いいたします。 通勤手当が支給されているからといって可処分所得が増えるわけでもなく、それで標準報酬月額が増加するというのは、納得感という意味ではそれに乏しい仕組みではないでしょうか。少なくとも、これまで行われてきた質疑を拝見いたしますと、今答弁いただきましたとおり、財務大臣は通勤手当を実費弁償とおっしゃり、厚生労働大臣はいかなる名称であるかを問わず労働者が労働の対償として受け取る全てのものを報酬とみなすと、見解が分かれています。 では、政府を代表する立場である総理の見解は、これ財務と厚労で分かれているんです、総理、いかがでしょうか。”
“今、管理職手当とか勤務地手当とか、そういったものもありましたけれども、通勤手当については、先ほど支給割合をお答えいただきましたとおり、多くの労働者に支給され、また、標準報酬月額の対象となるもののうち、今例示をいただきました管理職手当とか勤務地手当とか、そういったものというのは、結局お金に色は付いていませんから何に使うか分かりません、もらっても。 ただ、通勤手当というものは、それ以外に、定期を買ったり、交通費ですから、それ以外に使いようのないものが通勤手当ではないでしょうか。勤務地手当は何に使っても分からないけれど、通勤手当だけは勤務するための交通費そのものだからです。 では、通勤手当が一定限度額まで非課税である理由について、財務大臣にお伺いいたします。”
“今、概念的なものをお答えいただきましたけれども、例えば平成二十四年の厚生労働省の検討会では、標準報酬月額の対象となるものの例として例示があります。この例示について少し教えてください。”
“今、厚労大臣から就労条件総合調査を、財務大臣からは民間の給与実態調査等において答弁をいただきましたけれども、過去の調査からしても、通勤手当が支給されている割合というものは上昇をしているような状況にあります。もちろん、企業規模において若干の差はありますけれども、かなりの企業で通勤手当自体は支給をされています。 では、先ほども申し上げましたとおり、通勤手当は標準報酬月額に入っていることになりますが、この標準報酬月額に通勤手当を含むということにしたのはいつからか、厚生労働大臣にお伺いいたします。”
“また、十八日の当委員会で我が会派の村田享子議員が通勤手当の在り方について取り上げており、標準報酬月額に通勤手当が含まれることで月々の社会保険料が上がるため、通勤手当なしの場合と通勤手当ありの社会保険料では月々の負担の差額が一万八千三百九十五円であるとの答弁があったところです。 九年前に質問した際、通勤手当を支給する制度がある企業の割合については、常用労働者が三十人以上の企業において八五・六%という答弁がありましたが、直近の割合について、それぞれのデータ等を用いて厚生労働大臣と財務大臣にお伺いいたします。”
“退職金課税の優遇措置の見直しや検討は、必要に応じて根拠を明らかにしてすることも致し方ないと思いますが、拙速な見直しをするなというのが声として地方議会からも上がっているということでございます。 冒頭でも指摘しましたとおり、まず、統計等データを始めとする客観的な、指摘があるとかじゃなくて、客観的な根拠を踏まえて議論することこそが必要だと思います。また、政府が制度の見直しありきで議論を進めている嫌いも否定できず、高額療養費制度の政策決定プロセスにおいても同様の問題を抱えていましたが、制度だけ見て、そこにいる、働いている人、患者さん、それから保険者、人を見ていないのではないかという、そういう指摘をしておきたいと思います。 私は、今からちょうど九年前の二〇一六年三月二十八日に通勤手当の非課税限度額の引上げに関する質問主意書を、四月六日にその再質問主意書を提出し、通勤手当の在り方については疑問を有してきたところでございます。”
“五日のこの場での議論、それから総理の答弁、財務大臣の答弁が引用されています。 意見書の法的根拠と意味合いについてお伺いいたします。”
“仮に、今おっしゃるようにそのまま見直すとすれば、ある意味、政策誘導として退職金制度を廃止するような方向にも、ある意味ですよ、それを見直すことによって誘導することになって、これはこれで税制の中立性に抵触するおそれもありますし、仮に、退職金制度をなくして月々の賃金を増やしたという企業があるのかないのかといった、そういった幅広い観点から議論をしていく必要もありますけれども。 その指摘がある、だから見直しだというその根拠、こういったところが、例えば、もう今、労働環境、多様化しているから、短く働いても長く働いても、それ以外の働き方であっても見直していきましょうだったらよかったんですけど、ある意味、労働移動の流動化を妨げている、雇用の流動化を妨げているみたいな指摘によって見直しているのであれば、その前提をきちんと見直すべきではないかという、こういう指摘でございます。 ここで、総務大臣にお伺いいたします。 三月二十四日、所沢市議会において「退職所得課税制度の拙速な見直しに反対し、慎重な議論を求める意見書について」が全会一致で可決をされています。”
“先ほど申し上げましたとおり、三日前に発表された大手人材会社の五十代の十年間転職十二倍に上がっているということで、現在の退職金課税が雇用の流動化を妨げているとは言い難いような状況にあります。 改めてお伺いします、総理。十九日の予算委員会では、退職金課税を強化したら雇用は流動化する、これは考えとして持っておられないということでよろしいですかという田島議員の問いに対し、総理はこう答えています。私どもとして、強化するということを断定的に申し上げたことはございません。 うがった見方をすれば、雇用の流動性云々以前に、退職金課税を強化するという方針が元々の既定路線としてあったわけではないんでしょうか。”
“二〇二三年四月十二日に行われました第十六回新しい資本主義実現会議におきましては、今大臣から御答弁ありましたとおり、複数の委員から退職金課税が労働移動の円滑化を阻害しているため見直すべき旨の意見が出て、締めくくりとして岸田前総理は、その日の会議で議論された事項として成長分野への労働移動の円滑化を挙げ、労働移動の円滑化を阻害しているとの指摘のある退職所得課税制度について見直しを行うと発言しています。すなわち、前総理は、労働移動の円滑化のための一つの方策として退職金課税の優遇措置を見直すとおっしゃっています。 もちろん、労働移動、労働環境の多様化が進む中、見直しを否定するわけでは全くありません。しかし、五日のこの予算委員会で財務大臣も、あくまで退職金課税の優遇措置が雇用の流動化を妨げているという指摘もあるという、指摘もあるという事実しかない。根拠をお答えいただかなかったら、そういう指摘がある、その事実しかないだったんです。ですから、根拠、EBPM、さっき申し上げましたけど、根拠がある意味明確ではない。”
“この退職金課税、昔から議論自体はあったわけですが、今回の議論が加速するきっかけとなりましたのは二〇二三年四月以降の新しい資本主義実現会議の議論であったと承知しております。二〇二三年四月十二日の新しい資本主義実現会議において退職金課税について行われた議論の結果についてお伺いいたします。”
“結局、五日と十九日がある意味逆の答弁をされて、どっちとも取らないというお立場であることは分かりましたけど、それはここの、この国会の場で答弁をされる責任のあるお立場かどうかというと、難しい。 また、長く勤めることによってというようなことありましたけれども、その労働移動を阻害する、妨げるというようなお話ありましたが、三日前、大手人材会社が、実は、五十歳代のこの十年間の転職者数の推移は十二倍に上がっているというのをこれ公表されていまして、別にそれが阻害していたらもっと少ないはずですし。 あと、そういう指摘もあると繰り返されましたし、五日の日にも、そういう指摘がある、指摘があるなんてことはどの問題についても指摘があるわけで、その指摘についての根拠は何ですかとお尋ねしたら、それはそういう指摘がある、それ以上の事実で、以下でもないというようなお答えでしたので、やっぱりちょっと根拠が曖昧ではないのかなと思いますが、ここで、新しい資本主義担当大臣にお伺いいたします。”
“退職金課税については、総理は三月五日の予算委員会の答弁ではこうおっしゃいました。 雇用の流動化というものをどう考えるべきかということだと私は思っておりまして、雇用の流動化というものが妨げられないような退職金に対する課税の在り方というのは何なんだろうということを私自身はまだ答えが出ていない、経営者を選ぶ労働者という観点からやはりこの税制というのは考えられる価値というかな、必要があるような気が私自身いたしておると答弁されています。 一方で、二週間後の三月十九日の予算委員会で、我が会派の田島議員の質問に対し、こう答えています。 雇用の流動化と退職金というものを、それを論理として結び付けるということは私自身は考えておりませんと答弁されています。 結局、ちょっとどっちなのか教えてください。総理は、現在の退職金課税が雇用の流動化を阻害しているから、雇用の流動化を進めるためには退職金課税の見直しが必要と考えているのか、いないのか。ちょっと五日と十九日の答弁が違いますので、是非教えてください。”
“財務大臣に、五日の日、退職金の性格についてお伺いしましたところ、答弁の抜粋ですけれども、退職所得は、長年の勤務に対する勤続報償的給与であって、給与の一部の一括後払いの性質を有すること、それがいっときにまとめて支給されること、退職後の、特に老後の生活の糧であり担税力が低いと考えられること等に鑑み、累進税率の適用を緩和する必要があるため、給与所得とは別の所得類型とされている等の答弁がありましたが、退職金の性格は今申し上げたもので合っていますでしょうか。”
“ありがとうございます。 様々な貴重な調査、それから統計等データを政府としても取っていただいている。それが国民からアクセスしやすいということは、省庁が今後どのような形になっても、総理、それこそ防災庁の構想を持っておられますし、これから所管が変わるたびに継続的にデータにアクセスできないような状況は改めてというか、改善をしていただくということですので、是非お願いいたします。 政府は、政策目的を明確化した上で、合理的根拠、エビデンスに基づいて政策を立案するEBPMを推進しているところですが、EBPMの実践においては、正確な統計等データを活用しつつ、政策立案の前提となる課題を的確に把握することが不可欠です。 五日の予算委員会では、就職氷河期世代を始めとして、働く人にとって大きな影響がある退職所得課税、いわゆる退職金課税について取り上げました。 まず、財務大臣に伺います。”
“早速対応いただきましてありがとうございます。 今申し上げた二〇二三年三月三十一日に公表されましたのは、四十歳以上の引きこもりを対象に行われた二回目となる貴重な調査結果でございました。既に、今改善されたということでしたけれども、既にアーカイブ化されていたのは、公表翌日の四月一日に所管が内閣府からこども家庭庁に移管されたためと思われます。今回の引きこもり調査結果が検索しづらくなっていたのは、所管が変更となったということが原因として挙げていいと思います。 今回のように所管が変更された場合、国民への情報公開の観点から、大事な調査結果の引継ぎ等について政府としても配慮すべきではないかと思いますが、総理の御見解をお伺いいたします。”
“そこで、こども、少子化、若者、男女共同参画担当大臣に伺います。 引きこもりの調査が始まった当初、調査対象は三十九歳まででしたので、九年前に提案し、四十歳以上も調査対象となったという経緯がございます。五日の予算委員会で、四十歳から六十四歳の最新の調査である二〇二三年三月三十一日公表分の結果をお伺いした際、その結果が検索エンジンで検索対象にならないということが明らかになりました。つまり、統計等データにアクセスしづらい環境であることについて、大臣からは検討をするということでありましたが、その結果についてお伺いいたします。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 三月五日の予算委員会、基本的質疑の場でも申し上げましたが、私は、参議院の被選挙権を満たしたばかりの三十歳で本院に議席を預けていただき、今年で十八年目でございます。 初めての国会質問は、二〇〇七年十一月二十日の厚生労働委員会でございました。その場で、就職氷河期世代の問題、私自身は運と縁と巡り合わせに恵まれて最初から会社員として社会に出ることができましたけれども、多くの同世代がどれだけ働きたいと願っても、企業がその門戸を狭めていたり閉ざしていた、そういう時代です。この問題を取り上げ始めた十八年前は、この世代だけの問題でしょうと、問題が矮小化されがちでしたから、いかに幅広く理解を得て危機感を共有していただけるかというところから質問を重ねてまいりました。 五日の予算委員会でも取り上げた課題の一つとして、就職氷河期世代の中でも特に長期間自宅に閉じこもっている引きこもりの状態にある方は、社会とのつながりが薄いことが懸念され、政府としても継続的に実態を把握していく必要があります。”
“いずれにいたしましても、これまでの、同僚議員に対しては私も心苦しいです。しかしながら、これだけ政治に対する信頼を損ね、しかも政治資金収支報告書は公開を眼目に置いています。それを集団的、組織的、継続的にやってしまったということにおいて道義的責任があると自ら明言されている方もいらっしゃることから、何もなしとはし難い状況もあるのではないかと思っています。 立法府は司法ではないため、政治的道義的責任をどうするかといった議論しかできませんが、審査は丁寧にしっかり行う必要があろうかと思います。去年三月八日、全会一致で審査入りをした今回の事案でございます。政治に対する信頼を取り戻すべく尽力してまいりますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”