吉川沙織
立憲民主・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めようとするものであります。 委員会におきましては、ICT分野等の海外展開に向けた機構の役割、機構の設置期限とガバナンスの在り方、機構のこれまでの支援実績と今後の方針等につ…”
“次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるための特例交付金を創設する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、去る二十六日に、地方の債務残高の縮減と財政健全化、公営企業の経営改善の取組、教育無償化への対応と公立高校に与える影響等について質疑が行われました。 質疑を終局し、本日、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、放送法第七十条第二…”
“ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税の一人親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、去る二十四日及び二十六日に、地方税の偏在是正策の在り方、自動車関係諸税の見直しの影響と安定財源確保の必要性、ふるさと納税制度の趣旨に沿った運用のための適正化策等について…”
“この不足額については、還元目的積立金の一部をもって補填することとしております。 また、事業計画においては、情報空間の参照点となる正確で信頼できる情報の提供、コンテンツの質と量の確保等に取り組むとしております。 なお、本件につきましては、総務大臣から、事業経費の一層の合理化、効率化に取り組むこと等を求める意見が付されております。 委員会におきましては、本日、公共放送として果たすべき役割、受信料制度の在り方、インターネットサービス及び国際放送の改善・充実策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、各派に属しない議員の齊藤健一郎委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。…”
“ただいま議題となりました地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、持続可能な地方財政の構築、地方公務員給与改定への対応、地方公共団体における人材の確保等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました令和二年度、三年度、四年度及び五年度、各年度の日本放送協会の財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 四件は、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の各年度の決算書類であります。 まず、令和二年度決算は、一般勘定について、事業収入七千百二十一億円、事業支出六千八百七十億円で、事業収支差金は二百五十一億円となっております。 次に、令和三年度決算は、一般勘定について、事業収入七千九億円、事業支出六千六百九億円で、事業収支差金は四百億円となっております。 次に、令和四年度決算は、一般勘定…”
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“立憲民主党の吉川沙織です。 私は、ただいま議題となりました決議案の委員会審査省略要求の取扱いに関する件について、会派を代表して意見表明を行います。 議題となっております内閣総理大臣岸田文雄君問責決議案につきましては、一昨日、六月十八日十七時七分に提出されたものであり、そもそも二日後にようやく議題として扱われることになったことに対し、遺憾の意を表明いたします。 野党第一会派たる我が会派が提出した決議案ではありませんが、総理問責決議案が提出されたこと、同じ野党会派から提出された決議案であることに鑑み、一昨日、昨日の議院運営委員会理事会において、決議案が提出された以上、取り扱うべきとの主張に対し、最大会派からは、維新会派の単独提出であることから、取り扱うことはないとの一点張りでした。ただ、真摯に対応なさっていれば、二日後のこのタイミングで議運委員会を開会することにならずに済んだのではないでしょうか。”
“政治資金規正法制定に至るまでの間、最初は小委員会の名前も腐敗防止法だったのが、先ほどから答弁いただいておりますように、政治資金規正法に変わりました。 政治資金規正法は、戦後の民主化の中、政治的腐敗行為が続出したため、政治資金の明朗化を図り、政治資金の流れを国民の前に公開し、国民の不断の監視と批判を仰ぐという方法を取っておりますことから、今答弁いただいたとおり、名称も正しく直すという規正となっています。 政治資金規正法は、制定過程を見ても、法第一条を見ても、政治資金の入りと出を国民の前に明らかにする公開性に重点を置いています。法制定時の議論に思いを致し、記録を残すことの重要性と国民の不断の監視と批判を仰ぐことを決定した政治資金規正法の意味を、立法府に身を置く者は一人一人が強く自覚すべきであることを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“参議院は議院運営委員会の小委員会として、衆議院においては政党法及び選挙法に関する特別委員会の小委員会として政治資金規正法制定に至る実質的議論がなされていますが、衆議院においては小委員会の会議録は存在していないようです。参議院は、特に速記を付さないとしていたはずの小委員会に、全てではなくとも六回速記を付したということは重要な問題であったということ、だからこそ、速記を付した記録を一部であっても残したものと推察されます。 先ほど選挙部長からお話ございましたとおり、結果として、参議院で修正議決したものは、衆議院に回付したものの同意を得られず、憲法第五十九条の二による再議決が行われたものでございますが、このような制定過程を経て成立した政治資金規正法ですが、この法律が、まあ速度制限とかの規制、規制ではなくて、規正、正しくという、した意味について総務省にお伺いいたします。”
“今御答弁いただいたほかに、「政治資金規正法案の取扱について協議を行つた。」などもあり、実質的な審査は会議録が残されていない小委員会で行われたことがうかがえます。 先ほど制定過程の選挙部長の答弁の中でも、GHQとの関係もありましたし、やはり政党間、いろんなことが関係する問題でしたので、もしかしたらいろいろあったのかもしれませんが、会議録が残っている小委員会と会議録が残っていない小委員会があれば、会議録の発行の号数と実際の開会回数にずれが生じることにもなります。つまり、政治資金規正法の制定過程はなおのこと分かりづらくなっています。 先ほども申し上げました、第一回国会の常任委員長懇談会において特に小委員の会議については速記を付さない申合せがなされていたにもかかわらず、速記が付された小委員会が存在することは意味があると考えるところでありますが、その経緯等について、参議院事務局に何らかの記録なり資料なり残っていますでしょうか。”
“まあ、これが全てかどうかあやふやな、当時の、もう昭和二十三年のものですので分かりかねるところはあるんですけれども、いずれにしても、小委員会で細かい議論が行われたようでございます。 会議録が残されていない小委員会ではどのようなことが行われていたのか、参議院公報の掲載内容について主要なものを参議院にお伺いいたします。”
“小委員会について、会議録が残されている回数は六回、会議録は残されていないけれども参議院公報から開会が分かる回数は九回であることを答弁いただきましたが、足し合わせると十五回です。委員長報告は十六回と言及していますので、合致しません。 この前の放送法のときもそうだったんですけれども、初期国会における公報を眺めてみますと、委員会を開会せずに協議、懇談した旨の記載をよく目にしますが、今回はどうだったか、そういうのがあれば教えてください。”
“ただ、昭和二十三年六月十九日の本会議の委員長報告においては、十六回、小委員会十六回という発言がなされています。 参議院公報をめくってみますと小委員会が開会された事実は掲載されていますが、会議録が残されていない小委員会の開会日についてお伺いいたします。”
“先ほどの選挙部長の答弁でも、今の委員部長の答弁でもそうですが、実は最初は腐敗防止法として議論がされていたようでございます。 変更前の小委員会名からうかがわれるように、政治資金規正法は、政党、選挙の腐敗という議会制民主主義を脅かす現状に対し、立法府自らが襟を正し、国民の政治への信頼を回復するために制定された昭和二十三年制定法でございます。どのような議論を経て法制定に至ったのか、経緯や法に定められた各規定が意図している趣旨について現在の議員も理解を深めなければ、法の趣旨は徹底されず、形骸化してしまいます。 今回は、主として当時の議論に関する記録が残されているか否かの観点からお伺いいたします。 政治資金規正法の実質的な審査は小委員会で審査が行われたものでありますが、例えば令和四年一月十四日の本院議院運営委員会で、小委員会の会議には原則として速記を付さないと申合せが第一回国会の常任委員長懇談会でなされた旨、当時の事務総長から答弁があったところです。 この小委員会には速記が付されているようですが、政治資金規正法制定までの間、何回の小委員会で速記が付されましたでしょうか。”
“政治資金規正法は昭和二十三年制定法で、先日、放送法の制定過程、これは昭和二十五年制定法ですが、最初に国会に提出されたのは昭和二十三年。そのときも総司令部の下でいろんな議論がなされたわけですけれども、混乱期にありました。 第二回国会において、今答弁ありましたけれども、衆議院で起草され、衆法として参議院に提出されました。衆議院では、政党法及び選挙法に関する特別委員会の下に設置された小委員会で実質的な審査がなされましたが、では、参議院ではどの委員会で審査が行われていましたか。参議院に伺います。”
“では、政治資金規正法の制定過程について端的に、総務省選挙部長にお伺いいたします。”
“そして、税の三原則の一つである公平性をも失わせかねない問題が昨日から報道されていますが、いわゆる還付金による税優遇報道もありますが、政治資金規正法に規定される収支報告書不記載等をめぐる一連の事案です。 前回、五月十六日の質疑で、昭和二十五年制定法の放送法の制定過程についてお伺いしましたが、今回は政治資金規正法の制定過程について問うことで、改めてその意味を確認いたしたく存じます。 総務省にお伺いいたします。政治資金規正法の制定年についてのみ伺います。”
“国及び地方の長期債務残高は、この間、一貫して物すごいスピードで増えています。過去最大に長期債務残高が膨れ上がる中、現役世代は人口減少の一途、社会保障費は年度予算の三分の一を占めるような状況です。支え合い、分かち合うための仕組みである税に関し、先ほど引用した総理の、給与や賞与の支払時に減税の恩恵を国民に実感いただくことが重要との発言は、言わば税を年貢と捉えているようなものではないかとも思われます。 なお、定額減税の恩恵という言葉は、令和五年十一月二日の閣議決定、デフレ完全脱却のための総合経済対策九ページで出てくるものですが、これは今答弁いただいた税の性格と原則を見失わせることにはならないか危惧しています。 また、今回の定額減税に関しては、膨大な負担を企業などの特別徴収義務者と自治体に負わせることにどれだけの意味があるか分からず、総理は恩恵と強調しますが、こんなに支持されない政策も珍しいのではないかと思いますし、先ほど申し上げました税の三原則の一つである簡素からも懸け離れています。”
“今、三原則、答弁いただきましたけれど、今回の定額減税はどこからどう見ても簡素ではないと思われます。 なお、昨年六月三十日に政府税調が出した中期的な税制の在り方を示した答申の十五ページではこう書いてあります。「先進国の中で最も厳しい状況にある我が国財政の現状を踏まえれば、当調査会としては、租税制度の「公平・中立・簡素」を考える上での前提として、租税の「十分性」も、これらの三原則と並んで重要なものと位置付けるべきだと考えます。」としています。 では、我が国財政の現状としてお伺いします。 現在の国及び地方の長期債務残高の状況について財務省にお伺いいたします。”
“私も今の答弁と全く同じ思いです。社会の構成員として税を広く公平に分かち合って社会を支えるものではないかと思っています。 その社会の構成員の間で分担する言わば会費のような存在ではないかと思うところでございますが、では、税の原則について、よく言われるところでございますが、税の三原則について財務省にお伺いいたします。”
“政府は、今回、その控除、定額減税について控除し切れない場合に生じる給付額を算定する自治体向けの推計ツール、これは推計所得税等算定ツール、六月実施の定額減税に合わせて開発中で、これが五月二十七日、今日五月二十八日ですから、昨日完成予定だという報道をちょっと見ましたので、御存じかなと思って伺ってみた次第ですが、そもそも、先ほど財務省から答弁いただいた今回の省令改正は、行政手続法第三十九条第四項第二号によってパブリックコメントの対象外でもあります。自治体も国が勝手に決めた政策に付き合わされているのではないでしょうか。総務省は政府の一員という立場ではありますが、自治体の声を代弁する、負担を軽減するという立場でもあり、期待されている役割を、まあ付き合わなきゃいけないので付き合っているんでしょうけれども、果たせているかどうか、少し疑問のあるところだと思います。 定額減税について併せて伺います。 総理は今月二十日の党役員会で、給与や賞与の支払時に減税の恩恵を国民に実感いただくことが重要だ、給与明細へ明記されるようにするとともに、集中的な広報などで発信を強めると発言した旨報道されています。”
“この給与明細に所得減税の欄を増やして記載するということは今の施行規則にもありますけれども、令和六年度税制改正の大綱、これは令和五年十二月二十二日閣議決定に盛り込まれて明記をされています。また、こういったことは与党の中でも議論があるようでございますが、全く同じ記述が、与党税制大綱、令和五年十二月十四日に決定された二十七ページにも一言一句たがわぬ文言で書かれています。また、今年一月三十日に国税庁のウェブサイトに賃金明細に表示、新たな欄設けるということは明記されていますけれども、これだけ怨嗟とも言える声が企業等から上がっていることは周知が甘かった証左であり、企業にとって非常に重い負担になっていることに思いが足りていないのではないかと思います。 また、この賃金明細に減税欄を義務付けることは所得税に関してですが、定額減税は所得税、個人住民税に対して行われることになります。すなわち、これは企業の負担を増やすとともに、自治体の現場の負担を増やすことにもなります。自治体の業務として具体的にどのような内容が現在より増えることになるのか、これは総務省にお伺いいたします。”
“所得税法施行規則第百条第一項第四号を加えて、そこで確かに書いてはあるようでございます。 では、この改正省令の公布と施行日はいつか、それぞれ財務省にお伺いいたします。”
“ただ、やっぱり今答弁いただいた国税、地方税と同様に数値が出せるものでしたら出した上で対策を講じていかないと、あと十年、二十年たつともっと深刻な事態になっていくのではないかと思っています。 就職氷河期世代が正社員になれないことによる所得税、個人住民税に与える影響についてお伺いしましたので、関連して税についてお伺いいたします。 所得税法等は束ねざるを得ない法案であることは重々承知しておりますが、省令委任、これも税法ですとたくさんあるのも承知しておりますが、ただ、定額減税に係る今回のような事態が発生するがゆえ、できる限り国会審議の場で確認するのが筋であるとして、先日質疑に立ちました放送法の改正案についても、省令委任事項については指摘をさせていただきました。 では、今回、所得税、所得減税で給与明細に減税額を示す欄を義務付ける条文は具体的に何か、財務省、教えてください。”
“この同じ仮定の下で、今総務大臣と財務省、国税と地方税について答弁をいただきました。 実は、最初にこの問い立てたのが十二年前だったんですけど、そのときは若年者雇用というすごい幅広い前提だったんですが、就職氷河期世代に絞って試算をいただいたのが平成二十九年からでございます。そのときと比べると、実はマイナスの影響額というのは減っているようでございます。これは、本院任期が長うございますので、定点観測という意味で同じ問いを立てて経緯を、推移を問うているわけですけれども、ただ、就職氷河期世代の平均賃金ですとか貯蓄額はほかの世代に比べて低いため、様々な指標を見なければならないと思っています。 また、二〇四〇年は就職氷河期世代が現役世代から高齢者世代に移行する時期ですので、働き盛りに正社員になれなかった世代が高齢になったら、もしかしたら年金が十分でないため生活保護等社会保障給付に与える影響額の試算についてもこれは問うたところ、民主党政権時代に一度だけ出していただいたんですが、それ以降は問うても出てこない。”
“十二年前の社会保障と税の一体改革特別委員会のときから社会保障制度の根幹にも関わる課題でありますので、改めてお伺いしたいと思います。 就職氷河期世代は、四十歳代後半を迎えています。一般的に言えば、現役世代の中軸として社会を支え、牽引する役割が期待されています。ただ、先ほど申し上げましたとおり、望まない形で社会に出ていかざるを得なかった世代ですから、正社員になれなかったことによる経済的損失を正しく把握することによって、いろんな政策を講じていく必要というものがあると思います。 税収に与える影響額についてお伺いしたいと思います。 就職氷河期世代が正社員になれなかったことによる現在の影響額について、平成二十九年に答弁いただいたときと同じ仮定で構いませんので、国税、地方税の順にお伺いしたいと思いますので、財務省、総務大臣、よろしくお願いいたします。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、平成十九年、二〇〇七年の初当選組でございますが、当時は参議院の被選挙権の年齢に達したばかりで議席を預けていただきました。現在は、十七年目終わろうとしていますので、それにその年数を加えた年齢でございますけれども、いわゆる就職氷河期世代のど真ん中の世代でございます。 当時は、その世代に政治の光、当たることはありませんでした。どれだけ靴の底すり減らして一生懸命就職活動しても、思うような形で社会に出ていくことができなかった同世代が大勢います。私は、いつも国会質疑の場でも申し上げておるんですけれども、運と縁と巡り合わせに恵まれて最初から会社員として社会で仕事をすることができました。 ただ、望まない形で社会に出ていった多くの同世代のこと、当時国会で取り上げたときというのは、その世代の問題でしょうと矮小化されておったんですけれども、この世代は団塊世代ジュニアに連なる大きな人口ボリュームを持っている世代でもあります。ですから、社会保障全体とか税の観点からお伺いをしております。”
“総務省令に委任すれば、もちろんこの国会審議の場を経る必要はなくなります。行政の裁量で柔軟に定めることができる、こういった項目があることは理解をいたしますけれども、今答弁でいみじくもおっしゃいましたように、定着している期間が一週間あるというのであれば、それは書き込んだ上で、変える必要があればこういった国民の代表が集う場所で議論するのが私は筋ではないかと思います。 ほかにも省令に委任している項目を確認したいところはございますが、今日は、受信料制度の意味と公平負担の確保、公正な競争の確保を含めた、本当は事後評価等も規制の事前評価書に関しても取り上げたかったんですけれども、今後も不断の見直しが必要とされる今回の改正ではないかと思っています。 法制定過程の議論に思いを致し、これからも公共放送の在り方、法の立て付けについて見ていくことを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“今答弁にありました背景とか他事業者が既にやっている配信期間を参考に現在のところ一週間とありましたが、では、なぜ一週間と書かなかった、理由は何ですか。”
“今答弁ありました改正法第二十一条の二は、インターネット配信業務が全部必須になる中、任意も残りますから、それに係る省令です。この事項は法案全体に係る規定ではないですが、包括委任規定です。細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、だからこそこの場で確認すべき事項だと思っています。 今回の改正におけるこれ以外の総務省令に委任した条文については、今回必須業務とされるインターネット配信に係るものです。 そこで、一つ伺います。 第二十条第一項の四、「協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。」としていますが、その想定される期間について伺います。”
“私は、これまでの委員会審議、本会議での審議でもそうですけれども、立法府と行政府の関係から、束ね法案や包括委任規定の問題点について取り上げ続けています。これらについては、やっぱり全部法律が通った後、あとは行政府の裁量でお任せする部分も全て否定するわけじゃありませんけれども、立法府の審議の場である程度明らかにするのが筋ではないかという立場に立っているためです。 そこで、具体的にお伺いします。 改正法第二十一条の二、「その他総務省令で定める事項」は何を想定して置いていますか。”
“今後、もう視聴環境の変化、社会背景の変化で取れるところから取らなきゃいけないということもあるんでしょうけれども、今後、必ず特定受信設備からの受信料収入は、テレビが減ってテレビ見ない人増えているんですから、減ることになります。特定必要的配信を担うスマホ等からの受信料収入の比率は、今まで取っていなかったものから取るわけですから、上がることになります。 そうなると、これまでは、最高裁判決に判示されているように、全体により支えられる事業者であったNHKは、いずれNHKを見ることを主体的、積極的に選択した者だけが支える事業者たる公共放送になっていく、こういうことが予見をされます。また、この場合、解約も容易であることから、解約を回避しようという意思が働けばコンテンツや視聴率に配意する傾向が強まらざるを得ないのではないかといった側面で、今回の放送法の改正は、昭和二十五年の制定時以来、ある意味、分水嶺となる改正ではないかと考えます。 今回の改正について、法律の立て付けについて幾つかお伺いいたします。 今回の改正における総務省令委任事項の数について教えてください。”
“平成二十九年の最高裁判決に判示されているように、現実にNHKの放送を受信するか否かを問わず、受信設備を設置することにより放送を受信することのできる環境のある者に広く公平に負担を求めることにより、NHKが全体により支えられる事業者であるべきことを示すものとすることから、積極的に受信する者をその対象に加えようとすることは、全体によって支えられる事業者たるNHKの性格やありようを変えていくことになるのではないでしょうか。 ここで、総務省に伺います。 実際問題、テレビ離れは深刻です。総務省としては、特定受信設備であるテレビは減ります。特定必要的配信を担うスマホ等の端末が増えていく傾向であるということの認識は合いますか。事実ですから合うと思うんですが、いかがですか。”
“テレビはいろんなものを見るために買うわけですが、それを設置した段階で受信契約を締結しなければならないとするこの条文ですが、これに加えて今回は、特定必要的配信の受信を開始した者として、例えばスマホで一定の操作を行い配信の受信を開始した者、つまり自らが主体的、積極的にNHKを視聴しようとする意思のある者に対して締結義務の対象とする条文が加わります。 ここで問題とするのは、スマホ云々ではなく、これまではテレビを設置すればNHKを見る見ないにかかわらずであったものを、主体的、積極的にNHKを視聴する、しようとする意思のある者のみに締結義務の対象とする条文を加えることではないかと思います。”
“法制定時から、今回は大きな改正が幾つか含まれると思っています。例えば、第六十四条に新たな項目が付記をされることになります。 そこで、受信料制度の考え方について伺います。 受信料制度は、NHKを受信することのできる環境にある者に対し広く公平に負担を求めるものですが、受信できる環境にある、つまりインターネット接続可能である者全て、受信したくない人を含む、に受信契約締結の義務対象とするのではなく、今回は、受信できる環境にある者のうち受信を主体的、積極的に望む者のみを受信契約締結義務の対象とするのは、従来の制度と大きな違いがあるように思われます。 今回の改正では、第六十四条に、従来の特定受信設備を設置した者に加え、特定必要的配信の受信を開始した者を加えようとしています。従来の特定受信設備とは、例えばテレビを設置した段階で、これテレビ買うときというのは別にNHKを見るために買うわけじゃありません。”
“インターネット環境がない地域は残されています。山間地域であったり、離島であったりですけれども、そういったところでは受信することができません。 インターネット配信を必須業務とするのであれば、法制定時から変わらずNHKの目的規定として入っているあまねく受信が達成できないことになりますが、矛盾はありませんでしょうか。端的に教えてください。”
“では、光ファイバーの整備が残されている地域はどのような地域か、端的にお伺いします。”
“当時は第七条に書いてあって、今は第十五条ですが、変わらない表現はこうなります。「協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように」という表現は全く変わっていません。 今回の改正でインターネット配信がNHKの必須業務となるため、確認したいと思います。現在の光ファイバーの世帯カバー率の実績について伺います。”
“大臣から答弁いただきました。達成されるというような形の答弁ではありましたけど、非常に回りくどい表現であったのではないかと思います。 第一条は放送法全体の目的規定ですが、NHKの目的規定は第十五条にあります。法制定時のNHKに関する目的規定はどう書いてありましたでしょうか。”
“つまり、放送法全てに係る目的規定である第一条は、形式的改正を除いて内容は変わっていないということでした。 では、この目的の一つである「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」について、インターネット配信でもこれは達成されるのかどうかを大臣に伺います。”
“このような経緯を経て制定された放送法でございますが、放送法の目的規定である第一条は昭和二十五年の法制定時から改正が行われたか否かを伺います。”
“今局長からも国立公文書館の資料から答弁があったところですが、これは、総務省行政文書管理規則に、昭和二十七年度までに作成、取得された文書は、現下の行政制度と大きく異なる制度の下で作成、取得されたものであることから、我が国の来歴を知る上で重要な情報が記録された希少な文書と言えるため、全て移管するものとするとされ、残っていた資料であると思われます。 放送法制定時は、先ほども局長から答弁ありましたとおり、占領下でもあり、例えば、最初に放送法案が国会に提出されて審査していた第二回国会の昭和二十三年においても、衆議院は、委員会を開会してもすぐに懇談会に入って懇談会終わるという形で、議論の内容は全く分からない会議録が複数残されています。 本院においては、当時の公報の議事経過に、先ほど委員部長から答弁いただいたとおりのような、委員会は開会せず、打合会を開会し、放送法案について質疑を行ったとする記録が第二回国会においても複数ありましたことから、委員会での公開の議論が難しかった側面があったものと考えられます。”
“審査報告書の中に書かれているということ。ただ、それ私も読みましたけれども、もう決まった内容が書かれているだけということでした。 それでは、総務省に伺います。 総務省において、修正協議の経過に関する記録などは残っていますでしょうか。”
“修正協議の経過や詳細は分からないとしても、修正内容はどこかで確認できないとしんどいことになりますが、これはどちらで確認できますでしょうか。”
“つまり、委員会本体で議論をしたわけではなく、打合会等で修正点について協議決定したというこの経過だけが残っているわけでございます。 四月十日の打合会において協議決定し、その次に開かれた委員会で修正議決されています。 では、当時の修正協議の経過に関する記録というものは本院に残されていますでしょうか。”
“四月七日と四月八日は委員会自体は開会されておりませんでしたので、打合会でそれぞれ取扱いと修正点について協議を行ったとの議事経過が残っています。 四月十日は、先ほども申し上げましたとおり、委員会は開会されていますが、案件は放送法案ではありませんでした。ただ、その会議録の最後に、委員長からこのような発言がありました。放送法案を含む「三法案の今後の取扱方について打合会を開きたいと思いますが、如何でしょうか。」との発言があり、異議なしで打合会に移ったことが会議録から見て取れます。 では、四月十日の電気通信委員会の打合会について参議院公報にはどのように掲載されているか、教えていただけますでしょうか。”
“今局長から御答弁ありましたとおり、第二回国会、昭和二十三年にも放送法案は国会に提出されましたが、成立には至りませんでした。 放送法案が成立した昭和二十五年の審査においては、衆参両院で修正議決されていますが、その修正過程は明らかではありません。 本院の電気通信委員会会議録によれば、昭和二十五年四月四日は一旦委員会を開会しましたが、すぐに打合せをしようということで懇談会に場を移して散会をしています。その次の開会は四月十日であるとの記録がありますが、別の案件を扱っています。その次の四月二十一日の委員会で修正議決され、四月二十四日の参議院本会議で修正議決、可決されたものですが、修正の過程は残っていません。 そこで、当時の参議院の公報を見てみますと、委員会は開かれておりませんが、昭和二十五年四月七日、四月八日に電気通信委員会に関する記載があります。この記載の内容について、参議院に伺います。”
“昭和二十五年制定法です。第七回国会のことですが、本院創設から間がなく、現在の国会となってからも間がない時期です。 昭和二十五年一月二十四日の衆議院電気通信委員会における放送法案趣旨説明後の委員長発言の中でこのようにあります。「放送法案は過去三年にわたり、立法の過程におきましても種々問題のありましたところでありますが、」とありますが、どのような点で問題があったのか、総務省に伺います。”
“立憲民主党の吉川沙織です。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の改正案では、NHKの目的規定である第十五条に放送番組及び番組関連情報の配信を行うことを加え、インターネット配信をNHKの必須業務とすることとされていますが、放送法の制定年について伺いたいと思います。”
“公正な競争についての議論が必要で、必要な手続と手順を踏んでこれらが行われていくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“今回のNTT法の改正は、情報通信審議会の下に設置された通信政策特別委員会一つで今のところ完結して、その下にワーキングを三つ設置したことは承知しておりますけれども、二年前の事業法改正のときは検討するための会議体だけで四つもありました。一つがブロードバンド基盤の在り方に関する研究会、一つが電気通信事業ガバナンス検討会、一つがプラットフォームサービスに関する研究会、一つが接続料の算定等に関する研究会で、これブロードバンド、ガバナンス、プラットフォーム、接続料、それぞれが全くある意味別のことを議論しているような状況で、これらは一つの法改正として出されていますので、多種多様なサービス、固定電話や公衆電話が中心だったところから併せて改正を重ねてきていますので、非常に分かりづらい、二年前の改正はある意味分かりづらい改正だったかと思っています。 今回は、立法府の一員として、法制定のプロセスから概観をさせていただきました。国民生活により直結する視点からするとユニバーサルサービスの在り方について、国民生活を豊かにする視点からすると国際競争力やこれは不可欠です。”
“アルファベットはグーグルの親会社だと思いますが、どっちにしても、メタ、マイクロソフト、グーグルの親会社で、全部二兆から三兆、これNTTが一千億、連結で二千億超えていますけれども、それよりも一桁多い水準を研究開発に投じているということになります。ですので、電気通信技術の研究も国として、国家としてもやっていく必要はありますけれども、関係事業者挙げて尽力することが必要ではないかと思いますし、そうやっていかないと、更に他国に後れを取ってしまいかねないということにもなります。 NTT法も、それからセットで成立した電気通信事業法も、昭和五十九年法でありますため、この間、多様化する電気通信事業、サービスに合わせてその都度改正を重ねてきました。直近の事業法の改正に関しましては二年前ですが、その際、実は三点改正になっています。一つがブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度、もう一つが利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度、三つが卸協議の適正性の確保に係る制度について改正を行うもので、もうそれだけでも結構多岐にわたっています。”
“私も公表された数値見ておりましたら、二十年前と比べると減少はしていますけれども、今局長から御答弁いただきましたとおり、今後の国家、国益のため等も含めて、ここ数年は増加傾向ですので、それはそのままやっていくものだと、私はちょっと研究者じゃございませんので分かりませんけれども、やっていくんだと思います。 それでは、国内外の状況について教えていただければと思います。 まず、国内の情報通信事業者の研究開発費の規模について、それぞれ総務省として把握されている分がございましたら教えていただければと思います。”
“ある意味、そういった意味では断られる、今回廃止になれば共同研究などはしやすい環境になるわけですが、それでは、最近におけるNTTの研究開発の推移と今後の見通しについて伺います。”
“こういう立て付けになってしまっている以上、今後、どの事業者が担うことになったとしても、この今までの電話と違ってブロードバンドの方の交付金は、どの事業者が仮に担うこととなったとしても条件不利地域や不採算地域に整備する場合であることが想定されますことから、現行の交付金のように負担の差額が膨大になるような制度設計では手を挙げる事業者がもしかしたらいなくなってしまうかもしれず、法制度いかんにかかわらず、この全容が見えない中、現在進行形の議論にも影響あるのではないかなという思いがあります。 今回の法改正、研究開発、NTTの研究開発の推進責務及び研究成果の普及責務が廃止されることとなっています。これらは、もちろん昭和五十九年に制定された内容で、固定電話、ある意味全盛期の際に設けられた責務でありますが、これが運用見直しとなります。例えば、研究成果の普及責務を理由として共同研究を断られてしまったなど支障が生じた事例というのはこれまでにあったかどうか、総務省としては把握されていますでしょうか。”
“三月二十八に答申で、夏頃と言われますと、今回その自民党が十二月五日にまとめた提言によると、第一ステップ、第二ステップとあって、第二ステップ、今年の夏頃に向けて情報通信審議会は後追いで審議をある意味しているような状況にあろうかと思いますので、この二年前の法改正の内容がまだまだという中でどうなのかなというのがあります。 二年前の法改正に際して、二〇二二年二月二日に、ブロードバンド基盤の在り方に関する研究会がブロードバンド基盤の在り方に関する研究会最終取りまとめというものを公表しています。この二十三ページにはこう書いてあります。「今般の制度改正における対応として、NTT東西等に対して、有線ブロードバンドサービスに関するラストリゾート事業者としての法的責務を課すことは、必ずしも適当ではないと考えられる。」ともされています。”