吉川沙織
立憲民主・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を十年間延長し、令和十八年三月三十一日から令和二十八年三月三十一日に改めようとするものであります。 委員会におきましては、ICT分野等の海外展開に向けた機構の役割、機構の設置期限とガバナンスの在り方、機構のこれまでの支援実績と今後の方針等につ…”
“次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるための特例交付金を創設する等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、去る二十六日に、地方の債務残高の縮減と財政健全化、公営企業の経営改善の取組、教育無償化への対応と公立高校に与える影響等について質疑が行われました。 質疑を終局し、本日、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、放送法第七十条第二…”
“ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案及び放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、個人住民税の一人親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、去る二十四日及び二十六日に、地方税の偏在是正策の在り方、自動車関係諸税の見直しの影響と安定財源確保の必要性、ふるさと納税制度の趣旨に沿った運用のための適正化策等について…”
“この不足額については、還元目的積立金の一部をもって補填することとしております。 また、事業計画においては、情報空間の参照点となる正確で信頼できる情報の提供、コンテンツの質と量の確保等に取り組むとしております。 なお、本件につきましては、総務大臣から、事業経費の一層の合理化、効率化に取り組むこと等を求める意見が付されております。 委員会におきましては、本日、公共放送として果たすべき役割、受信料制度の在り方、インターネットサービス及び国際放送の改善・充実策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、各派に属しない議員の齊藤健一郎委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。…”
“ただいま議題となりました地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、持続可能な地方財政の構築、地方公務員給与改定への対応、地方公共団体における人材の確保等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました令和二年度、三年度、四年度及び五年度、各年度の日本放送協会の財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 四件は、放送法の定めにより、会計検査院の検査を経て、内閣から提出された日本放送協会の各年度の決算書類であります。 まず、令和二年度決算は、一般勘定について、事業収入七千百二十一億円、事業支出六千八百七十億円で、事業収支差金は二百五十一億円となっております。 次に、令和三年度決算は、一般勘定について、事業収入七千九億円、事業支出六千六百九億円で、事業収支差金は四百億円となっております。 次に、令和四年度決算は、一般勘定…”
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“電話に加え、ブロードバンドのユニバーサルサービスを義務としていくのでしたら、現在、電話では大きな赤字となっている交付金制度の在り方は、検討するに当たって非常に重要なポイントとなるのではないかと思います。 そこで、大臣にお伺いいたします。 ブロードバンドに係るユニバーサルサービス交付金制度の検討状況についてお伺いいたします。”
“今、電気通信分野におけるユニバーサルサービスの規定は、大臣から電気通信事業法の第七条にあるということを教えていただきました。 この第七条は、ユニバーサルサービスを提供することになる事業者自体は明記されておらず、「国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき」ものとだけ規定され、この具体的内容は省令で規定するという立て付けになっています。現状は、加入電話、第一種公衆電話、加入電話相当の光IP電話、最近付け加わったワイヤレス固定電話となっていますが、これまで概観しましたとおり、固定電話中心の時代から携帯やブロードバンド中心の時代となっていますので様々な議論が必要ですし、中でもこのユニバーサルサービスの在り方について議論する必要があるのではないかと思っています。 ユニバーサルサービスの在り方につきましては、二年前の電気通信事業法の改正においてブロードバンドもこれに位置付ける旨、改正されたところですが、これを義務に改めることの是非が議論されているものと承知しています。この際、条件不利地域へのサービス提供事業者を資金面から支援するための交付金制度は創設はされています。”
“メタルの部分については、もう設備がそのままもう維持限界を迎えるとか、あと採算の取れない不採算地域でも事業を展開していることから、交付金をいただいたとしても、交付金を受けたとしても、赤字額が膨らんでいるということだと思います。 差引き、直近の赤字額、東西でいいますと約五百四十九億円、受けている交付金の額が約六十七・二億円ということですので、差引き約四百八十二億円の赤字だということだと思います。 一層の人口減少が進展している今、需要が更に減少をすることを踏まえれば、どのような立場に立ったとしても、議論は、これどう維持していくか、どう展開していくかという側面において議論は避けては通れないと思います。 そこでお伺いいたします。 電気通信分野におけるユニバーサルサービスはどこに規定がございますでしょうか。”
“ユニバーサルサービス制度の交付金によってNTT東日本と西日本が交付を受けている額は直近で六十七・二億円ということでしたが、では、メタルの維持費だけで三千億とかそういうのが掛かりますので、NTT東西におけるメタル、加入電話の直近のここの部分の赤字額について教えていただけますでしょうか。”
“今後、そのメタルを維持し続けた場合、維持限界、設備の維持限界自体が二〇三五年ということですので、それ以降無理に維持すると、やはり維持費と保守、その部品も手に入りづらくなりつつあると思うんですけれども、メタルのケーブルも、昔のものから補強したとしても、老朽化はしますし、腐食もします。日々、保守にも努めていると思うんですけれども、維持コストは相当程度必要になっていると思います。 そこで、現在の電話の、加入電話の方ですけれども、ユニバーサルサービス制度については交付金制度がございます。その状況について、直近の交付額についてお伺いいたします。”
“今二〇二四年度入ったところでございますので、もう維持限界は、ある意味、もうその先も見えているということになります。 維持限界を迎える設備というのは常日頃から、そうでない設備に関しても一定程度の割合で故障等は残念ながら発生しますから、保守運用、点検は必要になるわけですが、特に維持限界を迎える設備は老朽化し維持費が掛かることになりますが、メタルに係る設備の維持費について教えていただけますでしょうか。”
“今、固定電話、加入電話の方について伺いましたが、一九九八年で六千三百万、直近の二〇二三年十二月ですと約一千四百万ということですと、これ、ぱっと計算しますと、今もうピーク時の二割ちょっとまで落ち込んでいるということになります。機械というのも、いつか、保守点検したとしてもいつか維持限界が来てしまいます。電話交換設備が維持限界を迎えますので、それを契機としてIP網への移行、いわゆるマイグレーションによって来年に電話中継網の効率化を図ることとされていますが、その一方で、アクセス回線であるメタル回線というものは当面維持をしていくことになります。 これに関しては、メタルケーブルの耐用年数の見直しを二〇一三年度に行っていると承知しているところではあるんですが、それでもやっぱり限界はあると思います。メタルが維持限界を迎える年数について教えてください。”
“つまり、今と比べ物にならないような通信の状況で、今はもうブロードバンドが当たり前という状況だと思います。当時と今は全く次元の異なる世界となっており、この状況をそのままだと時代にアップデートできないこととなりますので、見直し自体はもう必要ではないかと思っています。 それでは、改めて、制定当時は公衆電話とか固定電話が中心だったということですので、固定電話の状況について伺います。 昭和五十九年の法制定時以降、固定電話ピーク時の回線数と直近で分かる現在の回線数についてお伺いいたします。”
“今大臣から、昭和五十九年の制定当時は公衆電話と固定電話が中心であったということ、直近の改正時において対象とされた分野は非常に幅が広いということでございました。昭和五十九年、法制定当時は固定電話が中心で、NTT法と電気通信事業法制定時の、今は総務委員会ですけど、当時は逓信委員会でございました。 参議院逓信委員会附帯決議を見てみますと、この中に、「当面、一、二〇〇ビット換算五〇〇回線を上回らないこと。」とありますが、この数値が意味する速度についてお伺いいたします。”
“それでは、直近は二年前の事業法改正と承知しておりますが、直近の電気通信事業法改正で対象とされました電気通信事業サービスについてお伺いいたします。”
“昭和五十九年制定法、法律番号も実は並んでいます。 では、これらが制定された当時において対象とされていました電気通信事業とサービスについてお答えください。”
“特殊会社の例としては、日本郵便、日本郵政、日本たばこ産業、日本政策金融公庫等々ございますけれども、今の時点ではほかにないということでした。 このNTT法と電気通信事業法は、ある意味、今、その主要な事業法に付随したというところで御紹介いただきましたように、一体として考えることが多うございますが、それでは、NTT法と電気通信事業法の制定の年について教えてください。”
“今回の改正事項の一つに商号の変更というのがございますが、では、これ法律が成立すればですけれども、では、NTT以外の特殊会社で自由に会社名を変更可能なものというのは今現在あるのかどうかだけ教えていただけるとうれしく思います。”
“事業法といえば、今回、当委員会ではございませんけれども、他委員会において新たに新規制定法として制定をされる予定、審議をこれから本院でする予定の新たな事業法なんかもありますけれども、ある程度見通しが付く、電気にしても、ガスにしても、たばこにしても、鉄道にしても、そこの業種、業態、いろんなものを決めていく法律だということが分かります。 では、主要な事業法に付随して特定の会社名が入る法律について、御存じでしたら教えていただきたく存じます。”
“それでは、何とか事業法って、ある意味数はそこまで多くは、星の数ほどあるかと言われればそうではないかもしれないんですけれども、主要な事業法についてお答えいただけると助かります。”
“そこでは、事業法、今回は電気通信事業法ではなくNTT法ですが、電気通信事業法とNTT法は結構密接な関係がありますので、そこで、電気通信事業法の、事業法の定義って何か、教えていただけると有り難く思います。”
“今回、自民党が十二月五日に提言をまとめ、全文を公表、十二月十一日には官邸で内閣総理大臣にPTが提言を申し入れていること、それから、与党と政府の関係を考えれば、与党から政府に要請あるいは指示をすれば足りること等から、わざわざ附則をもって政府を拘束する必要は必ずしもなかったのではないかと思います。結果として、自民党の議論を情報通信審議会に慌てて後追いさせ、政府の検討を経たという体裁は取っているものの、実態としては附則に規定することによって政府をある意味追い込んでいるわけで、手法としてこれが好ましいかと言われれば、好ましいとは言えないのではないかという思いがございます。 今大臣から三つ、法律案の提出時期について言及した法律案の例、三つおっしゃっていただきました。附則や本則に書いてある条文を拝見しますと、これは具体的な事項、何をするかというのが書いてあります。ですので、今回の附則との書きぶり、それからこれまでの書きぶりとは若干違っていますので、自民党の提言に引っ張られたということであれば、自民党の中でも議論が分かれた問題であったのではないかと思っています。”
“今大臣から、近年の例として、全てこれ偶然にも平成二十五年制定法でございますが、電気事業法、国家戦略特別区域法、持続可能な社会保障の確立を図るための改革の推進に関する法律、それぞれ御紹介をいただきました。ですので、今答弁の中で近年の例とおっしゃいましたので、もっと遡れば、初期国会において似たような例があったのかもしれませんけれども、例はあったということです。 ただ、これ、全部近年の例が平成二十五年制定法で、私、八年ぐらい前から一貫して取り上げ続けております束ね法案、これも実は平成二十五年ぐらいから一気に増えていますので、まあそういう書きぶりとか法案の提出の仕方が増えた時期とも合致しているので何とも言えませんけれども、今大臣から御紹介いただいた三つのうち、社会保障改革推進法では、これは附則ではなく本則に書かれていると承知しております。 本則と附則の違いについて、局長、教えてください。”
“NTT法ができてから初めて改正案に附則、検討規定を置いたのが平成十三年、二〇〇一年の改正ということでございました。 その検討の附則第六条を今御紹介いただいたかと思いますが、その次の法改正は二〇一一年、平成二十三年です。このときの附則の書きぶりはと申し上げますと、附則第五条、「政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」、こういった書きぶり。それから、さっき局長に御紹介いただきましたのは、初めての検討規定でしたので丁寧な書きぶりで、ただ、国会提出の時期に言及はしていませんでした。 今回は法律案の国会提出の時期に言及されていますが、ほかに、じゃ、法律案の国会提出に言及している法律案の例というのがあれば、教えていただけると幸いです。”
“そのときの規定ぶりというのはどのようなものであったか、教えていただけますでしょうか。”
“ですので、附則で法律案の国会提出に言及しているということになりますが、NTT法制定以降、改正案の附則に見直し規定を初めて置いたのはいつでしょうか。時期だけ教えてください。”
“結果として、この後質問させていただきますけど、検討規定が入っている以上、次にもつながる議論で、そのためのワーキングを設置して、そのための論点整理であるにもかかわらず、議事概要には議論の経過が残されていません。 十二月十三日の通信政策特別委員会で論点案が提示されて、形式的な修正でその審議が終わったということは、まあ当初提示した案で、微修正でしかなかったということになるんだと思います。 本来、このようなことは長期的視点から安定的に議論すべき内容ですが、五年前の改正電気通信事業法のときは約三か月、今回は約四か月の検討と、同じようなプロセスをたどっています。また、自民党のPTでの議論がどれだけ専門的で充実したものであったのか定かではございませんが、提言を拝読する限り、役員会を除く開催実績は六回ですので、情報通信審議会並みの議論ができたかどうかは少し疑問のあるところです。 今回の改正案には、附則第四条に、「検討を加え、その結果に基づいて、令和七年に開会される国会の常会を目途として、」「法律案を国会に提出する」という表現になっています。”
“今年に入ってから二回実施されたということ、そして、その二つは二回ともメールによる検討で、議事概要は一行、二行でしかありません。 このメールによる検討って何でしょうか。”
“今回の通信政策特別委員会は、今年に入ってから法案提出前にどの程度会議開いたんでしょうか。”
“今なぜ自民党のPTが取りまとめた日付を今の総務大臣にお伺いしたかと申しますと、十二月五日、その自民党がまとめた日、閣議後の記者会見において前総務大臣がこうおっしゃっていたからなんです。先週開催されました自民党のPTにおきましてNTT法の在り方に関する提言が了承されましたということ、それから、提言案では必要な措置を二段階で行うことを求めていると承知しておりまして、審議会におきましても早期に方向性が得られたものにつきましては速やかに取り組む必要と、こうおっしゃっています。 ですので、自民党の提言の後追いで総務省もその体裁を整える格好になったと思うんですが、これって、五年前に質疑した二〇一九年五月の改正電気通信事業法の際も、当時の官房長官が二〇一八年の八月に発言したことを受けて一気に法改正に向けて動いたのと同じような政治的な動きがあったかというところだと思います。それでも、五年前の改正電気通信事業法の際というのは、年が明けてからも、当時の会議体というのはモバイル市場の競争環境に関する研究会というものだったんですが、今回の法改正は、提出は三月一日に国会に提出されたと承知しています。”
“それでは、総務省の情報通信審議会通信政策特別委員会が第一次報告書案を出したのはいつか、局長、教えてください。”
“今の局長の御答弁から、自民党の検討PTの一回目が八月三十一日であるということ、それから、そのための審議体として情報通信審議会の下に通信政策特別委員会を設置して、これがその後の九月七日に行われたということでございました。 では、自民党のNTT法在り方検討PTが提言を出した日付について大臣に伺います。”
“それでは、総務省に設置をされております情報通信審議会の下に、今回の件を受けて通信政策特別委員会設置されていますが、この一回目の開催はいつでしたでしょうか。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 電気通信事業法や日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案の質疑に関しましては、私は二〇〇七年の初当選組でございます。十一年間は電気通信事業法の質疑に立つことはございませんでしたし、NTT法については十三年目まで質疑に立つことはございませんでした。 ただ、五年前の電気通信事業法改正の際、質疑に立って、このときの改正事項は何かと申しますと、携帯電話の通信料金と端末代金の完全分離等を伴う改正でございましたが、法案提出のプロセスについて最初に当時取り上げています。今回もそのときと同様、他律的要因の方が法案制定プロセスに与えた影響が大きかったのではないかとの点について取り上げたく存じます。 五年前の電気通信事業法改正の際は、当時の官房長官の発言から法改正に向けたプロセスが一気に動き出しました。今回の改正も、自民党のNTT法の在り方に関する検討PT設置と軌を一にして動き出した側面が非常に大きゅうございます。 そこで伺います。 自民党NTT法の在り方に関する検討PTの一回目はいつ開催されましたでしょうか。”
“私自身、国葬儀、それから懲罰のこの入口のところでは議院運営委員会の理事の任にありましたけれども、それぞれ過去の資料について事務局でそれぞれに調べていただきましたけれども、部署にまたがるもの、完全な形で残されていないものなどがあり、国会における資料も歴史的価値が非常に高いと思っていますので、後世の検証に堪えられるような措置を私は講ずるべきではないかと思っています。 いずれにしても、私たちが今行っている立法府での議論も後世に参照されるものですので、その会議録、記録の在り方については、引き続き決算の視点も交えながら見ていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。 ─────────────”
“秘密会の会議録についても実は一月二十五日の議院運営委員会で質問させていただいて、今日も国会所管の部ということで、議案類印刷費、それから本会議及び委員会の会議録と関連してお伺いをさせていただきました。 秘密会の会議録はもちろん議論の余地は大いにあると思います。本会議に関しては、その例がないだけで憲法上議論をしなければいけない論点がありますので議論は必要ですが、ただ、法の制定過程と後世からの検証のため、国民共有の知的資源である会議録を残すということは立法府の責務でもあります。 また、先ほども申し上げましたけれども、秘密会も会議録が作成されていて、残っていること自体重要ですから、検証をするためにも、平成七年、本院の先人が報告書にまとめたこのことをもって、この間全く協議も議論もされていないようですから、前に進めるべく私たちもやっていかなければいけないと思っています。 これまた、あと最後に一つだけ申し上げますと、国会自身についても言えると思います。”
“私は、令和元年から令和二年にかけて、平成三十年六月一日の参議院改革協議会報告であった参議院における行政監視機能の強化についての報告に基づいて、行政監視委員会の理事としてその具現化に取り組みました。 確かに報告書は公表されていますから、それはもちろん読みました。ただ、報告書本体は分量が非常に少なく、読んでもその背景は理解しづらいものでした。そのため、報告書がまとめられるまでにどのような議論が行われていたかというのは、知らなければ具現化するためにも必要だと思いましたので、会派、今総長の御答弁の中にもありましたけれど、会派には事務的に配られているということでしたので、この間、会派の部屋の引っ越しなんかがあって散逸ぎみだったんですけれども、会派に残っていた記録を参照して、参議院改革協議会報告に基づく行政監視機能の強化に向けて取り組んだところです。 ただ、本院議員、本院に所属している議員自身が本院の在り方に関する議論の記録にすぐにアクセスできない現状は、やはりこの中、その組織の中としても、それから国民に対する議論の内容を公表するという意味でも、改善されてもいい事項ではないかと考えています。”
“この運営事項の中に速記を付さないと書いてあるのであれば、少なくとも、せめて次の設置のときは何らかの記録を残して、もちろん公表の範囲はいろいろ検討する必要があるとは思うんですけれども、何らかの工夫をして、本院に関わること、そしてそれは広く国民にもある程度開いて議論をするべきことですので、取り組むべきではないかと思っています。 それでは、会議録は残していない、有識者の方が来られたときは一定程度残しているということでしたが、何らかのメモも取っていないのか、記録も残していないのかというところについて、参議院改革協議会が記録を残しているか否かについて、参議院事務総長にお伺いいたします。”
“参議院では、歴代議長の下、参議院の組織と運営に関する問題について、本会議でもなく委員会でもない参議院改革協議会の場で会派間の議論を行ってきました。参議院改革協議会は、参議院の独自性と自主性の確保のため、昭和五十二年十一月に初めて設置され、その後、今日も決算委員会ですけれども、決算の早期審査のための早期提出を実現し、決算審査充実のための会計検査院法改正などを実現したところです。 確かに、さっきの選挙制度のときもそうでしたけれども、参議院改革協議会で一定程度の報告書が出れば、それを私たちも読めばいいのかもしれませんけれども、参議院改革協議会は、議長が交代して設置を要すれば、各会派合意の下、都度設置されていることから、次の議論に資するためにも、これ今、参議院事務総長の答弁でも運営事項という言葉がありました。”
“報告書は掲載されている、しかしながら、その都度の記録は載っていないということでした。 では、その選挙制度の専門委員会は親会議が参議院改革協議会ですので、この際、参議院改革協議会についてもお伺いいたします。参議院改革協議会に会議録はございますでしょうか。”
“今、衆議院事務総長から三つ、最近の例としてというのがありましたので、もっと前で両院で本会議でも委員会でもないものに速記を付して、国会会議録検索システムでヒットする会議体もございますけれども、今三つ挙げていただいたうちの前者二つは平成二十九年と令和四年の天皇の退位等に関するもので、これは同じ内容が衆議院と参議院のウェブページから見ることはできるんですけれども、これ一元的にもっと見やすくする必要があるのではないかと思います。 今、衆議院事務総長から三つ目、御答弁いただきました。衆議院では衆議院選挙制度に関する調査会の議事概要、これ、私も衆議院のウェブサイトで掲載されているのを拝読いたしました。 では、本院、参議院です。参議院では参議院改革協議会の下に選挙制度に関する専門委員会が設置されていますが、記録の公表はしていますでしょうか。”
“私は、昨年十一月九日の参議院総務委員会において、本会議でも委員会でもない会議体に速記を付し、記録を公表した参議院の例についてお伺いしましたが、衆議院についても同様のお伺いをさせていただければと思います。”
“そもそもこの秘密会の会議録の公開については、やはり参議院が平成七年の六月一日に答申を出して、それを機に、帝国議会のもの、それから本院においては組織が貴族院と参議院に分かれていますので、そういった形で公表は一定程度しましたし、そのときに、五十年経過したものは公表する、していいのではという、こういう答申が出ていますので、議論をしないと、本当に公開に堪え得るものが残っているのかどうかの確認もありますし、なぜ今衆参両院の事務総長にお伺いしたかと申しますと、規則であればそれぞれの院で決めればいいと思うんですけれども、これを実際にやろうと思ったら、国会法等の改正の必要性があり、両院で協議する必要がありますので、これはやはり記録の検証という意味でも進めていくべきではないかと思っています。 ここまでは、会議録、秘密会の会議録はもちろんまだ公表されていないですけれども、会議録が残されているものの公表の在り方について質問申し上げましたけれども、法規制定に至る経緯などを後に検証するために必要となる実質的な議論は、本会議や委員会以外の会議体で行われている例も少なくありません。”
“なぜ、今、保存状態を衆議院のみにお伺いしたかと申しますと、衆議院の先例にのみ密封して保存と書いてあるためにお伺いさせていただきました。確かに、外形上問題は認められなかったとしても、開けてみたら劣化をしているということも、もしかしたらあるかもしれません。 いずれにしても、昭和二十年代、三十年代の例がほとんどであって、劣化は避けられないからこそ、一定期間経過後に検証ができるよう、秘密会であっても会議録は残したという事実は、これは残っているという事実は後の検証に堪えられるためでもあると考えられますので、公開の仕組みは私は必要ではないかと考えますし、参改協の報告でもそう書いてあります。 では、実際、秘密会の会議録、公開するに当たってどのような課題があると事務局としては認識しているか。参議院、衆議院の順にお伺いいたします。”
“今、秘密会の例について、本会議では衆参共にゼロ件であったこと、それから委員会についてはそれぞれ件数が比較的多いということですが、参議院の特徴としては、二例除いては、それ以外は全部昭和二十年代、三十年代の例であるということ。衆議院におきましても、二十年代、三十年代が多うございますけれども、平成においても幾らかあるということでしたが、この昭和二十年代と三十年代の割合を見てみますと、参議院では実に全体の九八%、衆議院においても八九%が昭和二十年代と三十年代の例となっています。 それでは、その秘密会の会議録についてはどういった形で保存をされているのかというところも論点になろうかと思いますけれども、この秘密会の会議録の保存状態を衆議院にお伺いいたします。”
“その秘密会につきましては、憲法第五十七条第二項におきまして、特に秘密を要するものについては、本会議については秘密会の規定があって、委員会につきましては憲法上の論点は生じないこととなりますけれども、委員会の非公開原則との兼ね合いですとか、議院規則レベルでの検討は要するものだと思います。 では、今の国会になってから秘密会がどの程度開かれたのかということですが、この秘密会の会議録の問題については本年一月二十五日の議院運営委員会においても取り上げたところでございますが、今の国会になってから秘密会がどの程度行われたのか。本会議、委員会、それぞれにおいて、参議院、衆議院の順にお伺いいたします。”
“この速報版の発行につきましては、平成七年に参議院改革協議会の中で決められてそうしたということですが、今、答弁の中で、この印刷配付、速報版の印刷配付を取りやめたのを決めた場所は令和五年十一月の議院運営委員会理事会であったと。 この参議院改革協議会の様々な取組というのは、参議院公式サイトの参議院改革の歩みからたどることができます。しかし、この印刷配付を取りやめた事実につきましては、参議院のイントラネット以外では公表されていないということになります。各委員会の理事会でも、理事懇談会でもそうですけれども、それらについては非公式な会議体ということで、会議録が作成されるものではありません。しかしながら、そこで実質的な議論とか大きな方向性が決まることも多いのが近年の国会だと思っています。 この参議院改革協議会の取組の成果の一つとして発行を決めた。”
“先ほど、議案類印刷費の決算、支出済歳出額の決算のところでも、平成二十六年度の決算を最初にお伺いして、令和元年お伺いして、今日、令和四年度決算、支出済歳出額、それぞれ、議案類印刷費全体においても、それから本会議及び委員会の会議録についても、低減傾向が示されている。その大きな要因の一つとしては、ペーパーレス化の進展だと思っていますし、そのとおりだと思います。 この会議録の速報版については、その印刷配付を取りやめたと承知しておりますけれども、この印刷配付を取りやめたのはいつどこで決められたものか、参議院事務総長にお伺いいたします。”
“今、衆議院事務総長の答弁の中で、衆議院規則上、本会議録については速記法によることが規定されているが、委員会議録には同様の定めはないとのことでございました。本院、参議院におきましては、参議院規則上、委員会会議録は本会議の規定を準用することになっておりますため、本院においては、本会議、委員会共に速記法によらなければならないとする違いがございます。 ということで、今は速記を付して会議録を逐語でしっかり残していただいておりますけれども、これまでの間、会議録、皆さん委員会で発言されて最終確定稿になるまでの間、作成過程において、速報版というものが配付されていたかと思いますが、この速報版が配付されるようになった経緯について、参議院事務総長にお伺いいたします。”
“今、昭和二十年代の速記が付された委員会の割合を第一回国会から教えていただきました。 今、衆議院事務総長の御答弁の中で、要領筆記という、筆記という言葉がありました。これ参議院にはない言葉で、参議院とは異なって、初期国会の衆議院の委員会の会議録等を拝見します、拝読しますと、両括弧で筆記とするものも一定程度存在するようですが、この根拠について衆議院事務総長に教えていただければと思います。”
“今、参議院、衆議院の順にどの会議体で会議録を作っているかと御答弁をいただきました。 これ、一つ違いがございまして、小委員会、分科会、連合審査会を開いたときは委員会の例に倣って会議録を作成しているというのが衆議院側のみ答弁がございました。 衆議院は小委員会の会議録を作っている。しかし、本院は、小委員会の会議録作成に関しまして令和四年一月の議院運営委員会で質問申し上げましたところ、第一回国会の常任委員長懇談会の申合せによって原則作成されていないとの答弁でしたが、当時は速記者が不足していた等の事情によるものですから、これはやはり作ることができるものについては作るべきであるという、こういう見直しをまた改めて提言していきたいと思っています。 それでは、初期国会の会議録の作成状況はどうだったのかということについてお伺いします。 衆議院において昭和二十年代に速記が付された委員会の割合を第一回国会から教えていただければと思います。”
“八年前、平成二十八年四月二十日にも同じようなお伺いをしたんですけど、このときは平成二十六年度決算でした。このとき、実は参議院規則の印刷して配付するという条文番号を全部挙げて、もう時代にそぐわない、見直しができるものについては見直しを、それから残すものについては残すべきだということを申し上げましたけれども、その後、ペーパーレス化等の進展により、当時対象だった平成二十六年度決算と今御答弁いただいた令和四年度と比較しますと、本会議及び委員会会議録の決算については、衆参共に七二%から八〇%低減をしているということが確認できました。 では、この本会議や委員会会議録作られていると思うんですけれども、衆参両院においてはどの会議体の会議録を作成しているのか。参議院、衆議院の順にお伺いいたします。”
“立憲民主党の吉川沙織でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、国会所管の決算審査でもありますことから、八年前の当委員会の質疑以降取り上げ続けております国会における会議録と記録の在り方についてお伺いいたします。 まずは、三年前の当委員会での質疑との比較を行いたく存じます。 令和元年度と今回、今日の議題にもなっておりますけれども、令和四年度の議案類印刷費の支出済歳出額と、本会議及び委員会会議録に関する費用の推移につきまして、参議院、衆議院の順にお伺いいたします。”
“次期経営計画では、NHKは受信料で成り立つ公共メディアとして信頼に応えるとされていますが、ただ、その信頼に応える業務の運営、組織体制の構築をすることができているか、視聴者・国民の皆様に対して、NHK自らが十分に説明を尽くし、信頼の確保、向上につなげていく必要があると申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“今の三月三十一日までの現行計画の一つの柱で、NHKらしさを実現するための人事制度改革、これ柱の一つで、それを見直さざるを得なかった、で、その見直しに、会長は去年の一月に就任なさっています。会長任期、副会長任期は三年でございますので、もう、じきに任期の半ばまで到達することになります。 私、もう十七年目、本院で議席を預けていただいて仕事をさせていただいていますけど、この総務委員会で初めて質問させていただいたのが実はNHKの予算案でございました。そのときは、先ほども少し引用させていただいた福地元会長で、そのときからずっと外部招聘が続いています。これ自体否定するものではありませんけれども、人事の本当の現場の声ですとかそういったことを含めますと、そろそろいろんな見直しをしてもいい時期になってきているのではないかと思っています。”