山川仁
れいわ新選組 · Japan
“れいわ新選組の山川仁です。 私は、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正に反対の立場から討論を行いたいと思います。 まず第一に申し上げたいのは、今回の一・五兆円という地方交付税の増額のうちの経済対策に伴う地方分の〇・五兆円は、高市内閣の経済対策に基づくものと聞いています。その積算根拠を示さないまま政治的に決められた数字に見えるという点です。それは、すなわち、地方自治体の財政需要を踏まえたものとは言えないということです。地方交付税は自治体の命を支える財源です。仕組みを逆転の発想から措置してもらえるよう、時代に即した考え方を持つべきだと提案しておきます。 次に、災害対策についてですが、高市総理は、先日、総理として能登の被災地を初めて訪問いたしました。その際に、復興は国…”
“これでは、地方交付税の根本理念である、どこに住んでいても必要な行政サービスが受けられるというような、この理念が空洞化していると感じます。 最後に、昨年度は約七千億円も繰り越した地方交付税を、今年は急に全額当年度配分とできた主な理由ということで、税収が伸びたことを説明で伺っております。 税収がここ五年間連続で最高益を更新しておりますけれども、国家予算と税収の伸びをもって単純にお話しすることはできませんが、税収の伸びを一つの要因とするならば、昨年の繰越しも地方へ還元できる税収となる伸びだったのではないかと私は感じておるところです。そこは、政府は判断ミスだったということなのかというまた疑問もあることを伝えておきます。 法の本則どおり運用しなかったのかということで、地方財政は今、…”
“一言で言えば、我々れいわ新選組からしてみれば、しょぼいと言っているので、本気の積極財政をしていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 災害関連で更に言わせていただければ、全国で災害に苦しむ自治体はほかにもございます。今年でいえば、大分県の大規模火災、先日も青森県沖を震源地とする大きな地震があったばかりです。政府は、どの災害をどの基準で支援するのか、その根拠と説明責任、また積極的な財政支援を行うべきだと提案します。 また、更に言えば、南は沖縄を含む台風常襲地域、北は北海道や東北などの豪雪地域の構造的財政需要が当然あります。沖縄においては、毎年の台風被害、停電リスク、物流の寸断、そして離島の脆弱性など、恒常的に高いコストを背負っています。また、豪雪地域においては、…”
“それでは、秘書給与法並びに給与規程及び国会職員給与規程について申し上げたいと思います。 この給与規程及び給与法に関しましては、人事院勧告を踏まえた、国家公務員一般職、裁判官、検察官、そして防衛省の職員給与法と同様に賃上げを行うということです。 れいわ新選組は、例年同様、指摘させていただいているとおり、現在の人事院勧告制度は、現在の物価上昇を上回る賃上げを実現できる仕組みにはなっておりません。そのため、今回の平均月給引上げ幅や改定率は数十年ぶりの高水準となっているものの不十分だと考えております。もっと上げるべきではないでしょうか。 また、人事院勧告に関しましては法的拘束力もありませんので、人事院勧告を上回る給与の引上げ等も可能でありますし、そういうふうな状況には今なっており…”
“ありがとうございます。 時間もないので、本来、少し繰越しのお話もさせていただきたかったんですが、回答まではもらえないと思いますので、ちょっとこちらでお話しさせてもらいたいと思います。 昨年度は約七千億円もの地方交付税の繰越しがされましたけれども、今年度は繰越しがゼロだというふうになっています。先ほど総務大臣からも、臨財債もゼロを、しっかりと努めながら、頼らないことを進めていきたいという発言があったと思いますけれども、そういったことも踏まえて、地方交付税も、当然特別交付税も含めて、この仕組みを、逆転の発想から、時代に即した考え方というのか、ルールを新たに構築していただきたい。 なので、そういった災害に強い国土をつくっていく、そういった地域を守っていくという観点から、住民サー…”
“ありがとうございます。 昨年ですか、北部豪雨災害のときにも、総務省の様々な御支援をいただきまして、一定程度の生活支援、広く伝わったと思います。再度改めてお礼を申し上げたいと思いますが、そのほかに、毎年、台風や大雨、災害がある沖縄でございます。長期の停電、若しくは、離島においては物流等々がストップをし、また、農家、作物などにもダメージを受けることが多々ございます。 離島の脆弱性という恒常的な財政需要もあることながら、今お話ししているように、単年度災害主義に固執せずに、沖縄を含む災害の常襲地域と言われるところ、恒常的な予防、国土強靱化で減災の成果が見える特別交付税の措置を、前もって予防的な観点から取り入れてほしいというお願いですが、そのような見解はございませんか。”
The complete record
Every one of 307 lines we hold for 山川仁, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 7 of 7.
“総理、沖縄県北部豪雨の被害に見舞われた被災地には多くの県民が、いつも住んでいた場所に一日も早く戻り、ふだんどおりの生活へ希望を強く求めています。 先ほどの事例で、災害が過ぎ去った後も適用事例もあると伺っていること。そして、何より、総理大臣所信表明演説では、財政的にも厳しい地域で災害が発生したとしても、被災者の方々を苦難の中に置き続けるということは、国家としてあるべき姿ではありませんと総理は強く言っておられました。 今、沖縄県民は災害からの苦難の中に置き続けられているんです。是非、国民を災害から守る強い国のリーダーとして、防災庁をしっかりと立ち上げる、その前提として、今からでも沖縄県に災害救助法の適用を認めていただきたいと思いますが、お答えください。 続いて、沖縄振興と基地関連についてお聞きしたいと思います。 政府は、沖縄を日本経済活性化のフロントランナーとなることを目指すと位置づけています。その意味をお答えください。 沖縄県が本土に復帰をして五十二年。これまで、沖縄の自立発展のため、沖縄振興特別措置法等に基づいて沖縄振興がなされてきました。”
“沖縄県の救助法申請が豪雨が過ぎた後だから受け付けないといいますが、その一方で、過去には、災害のピークが過ぎた後、同法の四号基準により適用した例もあるじゃないですか。令和元年九月九日の台風第十五号と平成二十年富山県入善町高波被害では、停電が続く、避難継続中などを理由に、災害が過ぎた後の適用を認めましたよね。この両事例について、四号基準の適用理由をこの場で改めて説明をしていただきたいと思います。こういった事例を考慮すれば、当然、沖縄県にも災害救助法の適用は認められるべきではないでしょうか。 何より、十一月十一日の沖縄県からの災害救助法適用申請を拒んだ内閣府の対応は、致し方ないものではなく、内閣府防災担当の業務が既にキャパオーバーで、災害中の自治体へ丁寧な対応ができていないことが分かりやすく露呈したものではないでしょうか。今回の沖縄県を切り捨てたままで、たとえ防災庁を立ち上げたとしても、現在の内閣府防災担当の運用の延長にしかならず、被災地と被災をされている方々を守るという政治の当たり前を総理が本気で考えているかどうかが問われています。”
“十一月十四日、れいわ新選組として、私が代表し総理宛てに要請書を提出し、防災担当大臣が一刻も早く沖縄県北部の被災地を訪問して支援ニーズを聞き取るよう求めました。あれから二十日が経過しました。大臣は、いつ現地に行くのでしょうか。まさか、政務官が視察をしたから大丈夫だと、そんな国民に寄り添わない姿勢は私は求めていません。もし、それでも被災現場に行かないという判断ならば、その理由をお答えください。 災害渦中の現場職員は、安否確認など精いっぱいです。申請が一日、二日遅れたからといって拒否することは余りにも非人道的で、内閣府防災担当から沖縄県への連絡は全く不十分であったものだと言わざるを得ません。内閣府は、事前の業務連絡もしている、自治体の担当者を集めた勉強会もしていると言いますが、人手不足の自治体では、災害が起こればその対応で手がいっぱいとなり、自治体職員らにその業務連絡や勉強会内容をすぐ思い出せというのも無理な要求だと思いませんか。”
“そのような最低限のフォローすら、内閣府防災担当にはやる余裕がないのではないでしょうか。 そして、現在、内閣府防災担当が抱える復旧復興に関する案件は何件あるのでしょうか。お答えください。具体的には、今年十一月二十五日現在で、災害救助法及び被災者生活再建支援法について、それぞれ、現時点、適用されている災害名と災害ごとの対象自治体数をお示しください。 聞くところによると、災害救助法では十八災害、対象自治体は延べ百五十二、被災者生活支援法で十九災害、対象自治体は延べ百八十一自治体。多くの案件を同時進行で抱え、今、内閣府防災担当では様々なフォローをすることが不可能です。総理もブログで、今の防災の体制はうまくいっていると認識している人があるとすれば、それも早急に改める必要がありますと指摘をしています。 沖縄担当大臣は、災害渦中の沖縄県に対する災害救助法の打診について、この二回の電話連絡で十分であったと考えますか。また、メールやファクシミリでの丁寧な連絡も必要であったと思いませんか。お答えください。”
“ただし、法が適用されるのは、豪雨で大雨が降っている間のみ、災害の渦中であることが条件であり、沖縄県が申請を打診してきたのは大雨が去った後、災害の渦中ではないから災害救助法の適用はできないと、かたくなに拒んでいますね。 今回、十一月九日、豪雨災害のさなか、内閣府防災担当は災害救助法の申請について沖縄県に電話連絡をしたと言いますが、その電話連絡を行った正確な回数と時刻はどうだったのでしょうか。お答えください。内閣府によれば、九日未明とその三、四時間後の朝、このたった二回の電話のみ。電話がつながらず申請が遅れたら、おまえらが悪い、費用はおまえら持ちだといって突き放してしまう。被災者を保護し、社会の秩序を守り、維持するために作られた災害救助法の目的に反していると思いませんか。 総理、内閣府防災担当では、電話がつながらない事態に対して、留守番電話メッセージを残すことや、ほかにもメールやファクシミリで文字メッセージを残すといった複数の連絡経路でアクセスをしたのでしょうか。お答えください。これも、内閣府によれば、連絡記録は残していないということです。”
“御承知のとおり、先月の十一月八日から十日にかけて沖縄本島北部で降り続いた豪雨災害では、当初、大宜味村で約千七百世帯の断水が続き、国頭村では、約三週間以上が経過した昨十二月二日時点でもなお、十八人が宿泊施設での避難を続けている状態で、ほかにも東村、名護市と、被害は広範囲に拡大をしているところです。 十一月十一日、沖縄県は、災害救助法適用について内閣府に打診をしました。同法が適用されれば、被災住宅の応急修理費や物資支援の費用は国から支給をされます。しかし、内閣府は、既に豪雨は収まったため要件を満たさない、災害救助法は適用しないとシャットダウン。このままでは、住宅復旧費用は住民の負担となってしまいます。 災害救助法では、住宅被害件数などにかかわらず、発生した災害の程度が、多数の者が生命身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合には適用が認められるとあります。通称四号基準です。”
“ハイサイ。れいわ新選組、沖縄代表の山川仁です。(拍手) 今回は、まず初めに、総理肝煎りの防災庁についてお聞きします。 総理は、本年九月七日、御自身のブログで、現在、内閣府防災担当の人員は百人程度、予算は七十四億円、職員がどんなに懸命に働いても、災害発生後の事態対処はパンク寸前であり、今の防災の体制はうまくいっていると認識している人があるとすれば、それは早急に改める必要があると主張をされています。 災害大国日本においては、災害の司令塔的役割をしっかりと果たす防災庁は絶対的に必要であるとれいわ新選組も考えています。 そこで、総理、現行の内閣府防災担当では、頻発する自然災害に対応できるだけの十分な人員がおらず、ノウハウの蓄積も難しいことを鑑みれば、国民の生命財産を守るためにも、防災庁を立ち上げ、対応力を上げる必要があるという認識でよろしいでしょうか。お答えください。”