小竹凱
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私、大臣にはお聞きしませんので、離席をされて結構です。よろしくお願いいたします。 私、二期目になりますけれども、当選来、原子力問題特別委員会に所属をしておりまして、やはり、今日の質疑、議論を聞いていても、昨年末にこの二つの委員会が一つになったことは果たして正しかったのかということは、多少疑問は残りました。といいますのも、やはり、今非常に、二つのテーマも、どちらも大事な中で、そしてまた、今日は私は原子力の問題について質問させていただきますけれども、地元は石川県でありますので、令和六年の能登の震災を受けて、こういった議論を軽視しているわけではなく、やはり、別の軸に分けて議論をしていかないと、な…”
“これは、事業者側がこういった具体的な数字を提示した上で、ここを議論の出発点とすべきと言っているわけでありますから、是非、この数字について政府としても前向きに捉えていただき、やはり明確なゴール設定、そこに向けてどういうふうに進めていくかという議論の土台をしっかりと据えていただきたいというふうに思います。 次のテーマに移りますけれども、その前提に立って、次世代革新炉の事業予見性についても伺いたいと思います。 仮に、二〇四〇年代に、今のような具体的な数字を立てて、その規模の建て替えが必要だという認識が、政府もその見通しという認識については共有をさせていただいたと思います。この議論というのは、そのリードタイムという、先ほど御答弁にありましたが、これを踏まえると、もはや抽象論の時期…”
“基本的な認識は共通しているものと思っております。その上で、どういうふうに示していくかというところの議論があるかなというふうに思います。 先日、私は、事業者の方とお話をしていく中で、次の質問にも入るんですが、この規制を含めた予見性、まさにこの規制の部分をもう少し早期に示してほしいということを言われております。 革新軽水炉などについては、原子力規制当局であったりとか事業者の間でかなり具体的な論点が出てきているというふうに思っています。重大事故の対応であったりとか、特重施設の機能統合であったりとか、コアキャッチャーの部分の議論とか、かなり論点が整理されて、実務レベルでの意見交換が深まってきているというふうに思います。 規制当局の独立性、こういったものは当然尊重されるべきですが、…”
“私の地元石川県でありますが、北陸電力の公開資料であります、二〇二五年十月二十二日の原子力安全信頼会議の議事録においては、能登半島地震直後の志賀原子力発電所の設備復旧について、外部電源について、五回線全てから受電を復旧したことは、世の中にしっかりとアピールすべき大変いい取組であったと書かれている一方で、今回の地震による設備復旧に係る教訓としては、サプライチェーン全体の縮小や人材不足により材料や資機材の入手にも時間を要すなど、調達がとても大変だったと聞いている、このため、今後、発電所の運営に当たっては、ある程度調達リスクを考慮する必要があるというふうに記されております。 まさに、サプライチェーンの縮小であったり人材の不足によって、材料であったり資機材の入手に時間を要して調達自…”
“ありがとうございます。 今、司令塔機能強化という言葉がありましたので、後に一問質問したいと思います。 人材確保の部分について質問したいと思います。 この論点整理の中でも、将来的な産業基盤、技術の途絶、そして規制対応、事業者を含めた原子力人材全体の不足を回避するためには人材基盤の強化が必須であるということは政府も認識されているというふうに思います。 また、資源エネルギー庁の人材育成資料でも、発電所を建設、維持、検査する様々な人員が適切なタイミングで供給することが現状厳しい状況にあり、こういった他産業から配置転換をする追加コストが発生しているということも報告をされています。 当然のことではありますけれども、原子力分野の人手不足というのは、原子力分野の内部だけで解決できることで…”
“質問に入りたいと思います。今日は、先ほど言ったとおり、原子力の問題について質問をさせていただきます。 まずは、政府が、この議論の出発点としております原子力の今後の見通し、将来像について伺いたいと思います。 配付資料を用意しました。こちらで配付しているのは、原子力小委員会、第四十五回、四十六回の参考資料でございます。こちらについては、既設炉の更なる利用率向上の取組は着実に進めつつ、二〇四〇年度のエネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定需給確保に万全を期す観点から、二〇四〇年代に五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性がある、この点を議論の出発点とすべきという考え方が示されております。また、二〇五〇年代についても具体的な数字が下記に記されておりまして、資料の前提もそ…”
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“こういった分野にはこの省庁というのはおっしゃるとおりだと思いますが、まさに全体をパッケージする司令塔機能が必要だというふうに思いますし、是非そういったところを明確にしていただきたいというふうに思います。 時間が来ましたので終わりたいと思いますが、この残された時間が短い、リードタイムを考えると、もう今からでも走り出さないといけない議論だと思いますので、是非検討を深めていただきたいというふうに思いまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 本年度中に、まず実態を把握していくことから始めていくと思いますけれども、今言われたような様々な分野、まさに横断的になると思います、こういった様々な分野というのは、事業者はもちろんですけれども、規制側も同時に育てていかないといけない、全体でのシステムをつくっていかないといけないというふうに思います。 まさに先ほど御答弁いただいたような、そういった場合の、全体を統括する司令塔機能をどういった場所に置くのか、政府の御答弁をお願いいたします。”
“今後の人材見通しの部分について政府にお聞きしますが、省庁横断で、こういった人材の需給であったり、人材の見通しを作成、公表するお考えはあるでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、司令塔機能強化という言葉がありましたので、後に一問質問したいと思います。 人材確保の部分について質問したいと思います。 この論点整理の中でも、将来的な産業基盤、技術の途絶、そして規制対応、事業者を含めた原子力人材全体の不足を回避するためには人材基盤の強化が必須であるということは政府も認識されているというふうに思います。 また、資源エネルギー庁の人材育成資料でも、発電所を建設、維持、検査する様々な人員が適切なタイミングで供給することが現状厳しい状況にあり、こういった他産業から配置転換をする追加コストが発生しているということも報告をされています。 当然のことではありますけれども、原子力分野の人手不足というのは、原子力分野の内部だけで解決できることではなく、建設から機械から電気保全、デジタル、地域雇用であったり、更に言うと、大学の部分から中高の部分から相当幅広く人材育成に取り組んでいかなければいけない、まさに省庁横断、産業横断になっていくわけであると思います。”
“政府は、こういった重要機器であったり主要部材であったり施工能力や人材の面、いろいろな面において、どういったところが具体的にボトルネックになっているのかを把握されているのでしょうか。お答えください。”
“私の地元石川県でありますが、北陸電力の公開資料であります、二〇二五年十月二十二日の原子力安全信頼会議の議事録においては、能登半島地震直後の志賀原子力発電所の設備復旧について、外部電源について、五回線全てから受電を復旧したことは、世の中にしっかりとアピールすべき大変いい取組であったと書かれている一方で、今回の地震による設備復旧に係る教訓としては、サプライチェーン全体の縮小や人材不足により材料や資機材の入手にも時間を要すなど、調達がとても大変だったと聞いている、このため、今後、発電所の運営に当たっては、ある程度調達リスクを考慮する必要があるというふうに記されております。 まさに、サプライチェーンの縮小であったり人材の不足によって、材料であったり資機材の入手に時間を要して調達自体が物すごく大変になったということは書かれておりますし、私も現場から聞いています。つまり、再稼働や安全対策、全ての面において、いずれの面においても、足下の産業基盤自体が既に脆弱化しておりまして、そういったものが今後の制約にもなってくるわけであります。”
“今は大丈夫です。 実際に、三菱重工さんのSRZ1200であったりとか、そういう個別の名称を出しましたけれども、もう二〇三〇年代の実用化を目指しているというふうに打ち出しておりますので、やはり、二〇三〇年代となると、もう残された時間もかなり短くなるわけですから、予見性という部分においては、規制側も、しっかりと事業者が予見性を持って設計できるような段取りをしていただきたいというふうに思います。 サプライチェーンについても伺いたいと思います。 仮に、この二〇四〇年代に、先ほど言ったような具体的な規模の建て替えが必要になるのであれば、今まさに産業基盤全体が細ってきておるこの現状を変えていかなければならない、まずは現状認識をしていかなければならないというふうに思っています。”
“政府として、この規制当局の独立性を前提にしつつも、主要論点、また意見交換の進捗であったり、想定される論点を一覧化し、事業者、サプライチェーンを担う全体が見通しを持てる形で示すべきというふうに考えますが、いかがでしょうか。”
“基本的な認識は共通しているものと思っております。その上で、どういうふうに示していくかというところの議論があるかなというふうに思います。 先日、私は、事業者の方とお話をしていく中で、次の質問にも入るんですが、この規制を含めた予見性、まさにこの規制の部分をもう少し早期に示してほしいということを言われております。 革新軽水炉などについては、原子力規制当局であったりとか事業者の間でかなり具体的な論点が出てきているというふうに思っています。重大事故の対応であったりとか、特重施設の機能統合であったりとか、コアキャッチャーの部分の議論とか、かなり論点が整理されて、実務レベルでの意見交換が深まってきているというふうに思います。 規制当局の独立性、こういったものは当然尊重されるべきですが、そのことと、事業者が一番恐れる設計自体の手戻り、こういったリスクであったり、また、合わせての建設費の上振れリスク、こういうことは抑えられるように、政府として、この規制の独立性をちゃんと尊重しながらも、こういう論点をまとめていく、見える化していくことは、両立するはずだというふうに思います。”
“つまり、この工程の明確化が必要だというふうに思います。 先ほど提示した資料の第四十五回小委員会の資料においても、原子力を今後も必要な規模で持続的に活用していくためには、一定の定量的な将来像の共有と、事業者目線での予見性の早期向上が重要だというふうに記されております。 この上で、政府として、具体的な数値目標を立てた上で、将来像を踏まえ、次世代革新炉を含む将来の供給力確保に向けて、事業側の予見性を高めるための工程表、こういったものを示す必要はあるのでしょうか、お答えください。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕”
“これは、事業者側がこういった具体的な数字を提示した上で、ここを議論の出発点とすべきと言っているわけでありますから、是非、この数字について政府としても前向きに捉えていただき、やはり明確なゴール設定、そこに向けてどういうふうに進めていくかという議論の土台をしっかりと据えていただきたいというふうに思います。 次のテーマに移りますけれども、その前提に立って、次世代革新炉の事業予見性についても伺いたいと思います。 仮に、二〇四〇年代に、今のような具体的な数字を立てて、その規模の建て替えが必要だという認識が、政府もその見通しという認識については共有をさせていただいたと思います。この議論というのは、そのリードタイムという、先ほど御答弁にありましたが、これを踏まえると、もはや抽象論の時期ではないというふうに思っておりまして、進めていかなければならないというふうに思います。 今必要なのは、将来、こういった見通しがあるということももちろん必要なんですが、一般論ではなくて、いつまでに、制度的にどの論点をということをもう少し具体的に進めないといけないというふうに思っております。”
“ありがとうございます。 資源エネルギー庁の資料ですと、二〇四〇年の電力需要は〇・九から一・一兆キロワットアワーと数字が出ておりますよね。そこに、今の計算式を逆算して、需要想定であったり、設備利用率であったり、運転期間の、仮定の、いろいろ計算式を当てはめていくと、おおよその数値目標というのを作ることは可能だと思いますが、政府として、こういった数値を示す必要性があるかどうかはどういうふうに認識されておるでしょうか。”
“この二〇四〇年代に約五百五十万キロワットという数字は、単なる参考値ではなくて、次世代革新炉であったり、そういったものをどの規模感で進めていくのか、また、サプライチェーンの全体の話であったりとか、人材確保、大きなところに影響する議論の土台になる数字であると考えまして、これは事業者と経産省も巻き込んだ議論でございますけれども、まずは、この五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性があるという文章については、政府の基本認識として維持されておりますのか、それとも公式の見解ではないのか、この基本認識について伺いたいと思います。”
“質問に入りたいと思います。今日は、先ほど言ったとおり、原子力の問題について質問をさせていただきます。 まずは、政府が、この議論の出発点としております原子力の今後の見通し、将来像について伺いたいと思います。 配付資料を用意しました。こちらで配付しているのは、原子力小委員会、第四十五回、四十六回の参考資料でございます。こちらについては、既設炉の更なる利用率向上の取組は着実に進めつつ、二〇四〇年度のエネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定需給確保に万全を期す観点から、二〇四〇年代に五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性がある、この点を議論の出発点とすべきという考え方が示されております。また、二〇五〇年代についても具体的な数字が下記に記されておりまして、資料の前提もその下に書かれている状況でございます。今後の需給の見通しを書いて、現状との差分から想定の規模を積み上げているというふうに読める資料でございます。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私、大臣にはお聞きしませんので、離席をされて結構です。よろしくお願いいたします。 私、二期目になりますけれども、当選来、原子力問題特別委員会に所属をしておりまして、やはり、今日の質疑、議論を聞いていても、昨年末にこの二つの委員会が一つになったことは果たして正しかったのかということは、多少疑問は残りました。といいますのも、やはり、今非常に、二つのテーマも、どちらも大事な中で、そしてまた、今日は私は原子力の問題について質問させていただきますけれども、地元は石川県でありますので、令和六年の能登の震災を受けて、こういった議論を軽視しているわけではなく、やはり、別の軸に分けて議論をしていかないと、なかなか、国の方でも、第六次エネルギー基本計画から第七次に大きく方向を転換し、原子力も安全性の上で最大限活用していくという中で、原子力について特化して質問できる委員会がここでしかないというのに、なかなかこの議論が深まらないというのは多少懸念が残るんじゃないかなと思いますし、この形であるのであれば、開催頻度を上げて、委員長も御尽力いただきたいというふうに思います。”
“国民の司法に対する信頼を確保するためにも、第三者性を担保した独立した検証体制を構築すべきと考えますが、見解を伺います。 その上で、長期間にわたり再審請求が続き、証拠評価や捜査の在り方について重大な疑問が指摘されてきた福井事件についても、第三者機関による検証を行うべきと考えますが、総理の見解を伺います。 無辜の不処罰は近代刑事司法の根幹であり、万が一誤判が生じた場合には速やかに救済できる制度が整っていなければ、司法に対する国民の信頼は成り立ちません。だからこそ、再審制度は、司法の正当性を支える最後のとりでとして、不断に見直されるべきものと考えます。 憲法四十一条は、国会を、国権の最高機関であり、唯一の立法機関であると定めています。過去の冤罪の悲劇を二度と繰り返さない制度を構築することこそ、我々立法府の責務であります。 本改正は、無辜の救済のみならず、司法への信頼、そして法治国家としての正当性と誇りを懸けた議論であることを申し上げ、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕”
“また、本案は、検察官抗告を行った際に、抗告理由を公表するという規定を設けています。しかし、再審請求において抗告が正当かどうかは、新証拠に明白性があるかどうかの判断に懸かっています。ところが、新証拠が開示証拠である場合、証拠自体を見ることができなければ、幾ら政府が抗告理由を公表したとしても、その当否を外部から検証することはできません。したがって、抗告理由の公表義務を置くだけでは不十分であり、審理の公開、あるいは開示証拠の目的外使用禁止の見直しを併せて行わなければ、この規定は空文化しかねないのではないでしょうか。総理の見解を伺います。 過去の事件の検証について伺います。 再審無罪となった事件については、個別の救済にとどまらず、誤判の原因を検証し、制度改善につなげることが不可欠であります。この点、袴田事件については、二〇二四年十二月に最高検察庁から検証結果報告書が公表されましたが、誤判の要因として捜査、公判活動そのものが問われているにもかかわらず、その当事者である組織自らが内部限りで検証を行う現在の枠組みには、客観性、中立性の観点から限界があるのではないでしょうか。”
“五月二十四日、共同通信社の報道によれば、法務省は、違法な取調べをめぐる国家賠償請求訴訟において、取調べの録音、録画データを裁判所へ提出する際、閲覧制限の申立てや、非公開の弁論準備手続での証拠調べを裁判所に求めることを推奨する通知を各地の法務局に発出したとのことであります。当該通知の発出は事実でしょうか。また、その趣旨について、明確な答弁を求めます。 再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて伺います。 本案は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止しています。しかし、例外として残される再審開始決定が取り消されるべき十分な根拠がある場合の範囲が広ければ、検察官はなお広く再審開始決定を争うことができ、結局、現行と実質的に大きく変わらないことになりかねません。 ここで言う十分な根拠とは、単なる証拠評価や事実認定の違いまでを含むのですか、含まないのですか。含まないのであれば、それは再審開始決定に重大かつ明白な法的瑕疵がある場合など、極めて限定された場合に限ると理解してよろしいですか。答弁を求めます。”
“袴田事件では、検察官から開示された五点の衣類のカラー写真ネガについて、市民、支援者、専門家、報道関係者らによる外部検証と社会的共有が行われ、それが、再審開始、ひいては無罪救済に向けた世論形成と審理の前進に決定的な役割を果たしたと指摘されています。 このように、再審において、法廷内だけでなく、外部による証拠検証と社会的共有が誤判是正と無辜救済の迅速化に現実に資してきたと思いませんか。総理は、袴田事件の経緯が持つ意義をどのように認識しているのでしょうか。その上で、外部検証や社会的共有の意義を認めるのであれば、開示証拠の目的外使用を広く禁じることは、将来の袴田事件のような救済をかえって困難にするおそれがあるのではありませんか。見解を伺います。 仮に、通常審との均衡を理由にするのであれば、むしろ、公開法廷を前提とする通常審においてすら弊害が指摘されているこの規定自体を見直すべきであり、より不透明な再審請求審に機械的に持ち込むのは順序が逆ではありませんか。答弁を求めます。 また、関連して一問伺います。”
“また、実際の再審事件において、長期間にわたり請求人に寄り添い、支え続ける支援者の存在が不可欠であります。さらに、証拠の検証や誤判原因の究明のためには、外部専門家の知見を得ることも重要です。 ところが、非公開で進みがちな再審請求審に目的外使用禁止が課されれば、支援者との信頼関係を支える情報共有や専門家との連携までも萎縮させ、長期間に及ぶ再審事件を維持、継続すること自体が困難となり、無辜の救済に重大な支障を生じさせるおそれがあると考えますが、高市総理の見解を伺います。 また、法務省は、弁護士側が利益目的でなく使用した場合は処罰対象にならない一方、違法と評価され得るとしています。しかし、それでは、正当な弁護活動や支援活動に対する萎縮効果が懸念されます。であるならば、処罰の対象を弁護士側が利益目的で使用した場合に限定するよう、条文上の構成要件を明確に改めるべきではないでしょうか。答弁を求めます。”
“捜査機関及び検察における証拠物、捜査資料について、保存義務や一覧表、目録の作成及び管理を法律上明確に義務づけるべきと考えますが、総理の答弁を求めます。 開示証拠の目的外使用禁止について伺います。 本案は、再審請求手続又はその準備以外の目的で開示証拠の複製等を交付し、提示し、又は提供することを禁じ、これに罰則まで設ける方向を示しています。 しかし、通常審は公開の法廷であるのに対し、再審請求審はその多くが非公開であるのが実態であります。にもかかわらず、通常審と同じ発想で目的外使用禁止を持ち込めば、ただでさえブラックボックス化しやすい再審請求審を更に不透明なものにする可能性があると考えますが、見解を伺います。 そもそも、弁護士には弁護士職務基本規程等による厳格な倫理規律があり、懲戒制度も整備されております。加えて、名誉毀損やプライバシー侵害については、既に現行法上の対応手段も存在しています。それにもかかわらず、再審請求審において、あえて新たに罰則つきの目的外使用禁止を設けなければならない具体的な立法事実は何なのか、なぜ既存の規律では足りないのか、答弁を求めます。”
“総理は、職権による証拠開示命令を、例外的で消極的な制度としてではなく、再審請求審の実効性を支える中核的手段として位置づける必要性をどのように考えているのでしょうか。 また、証拠の保存、管理に関する規定について伺います。 過去の再審事件では、証拠の保存、管理や存否確認が適切に行われていなかった疑いのある事態が現に生じています。袴田事件では、存在しないと説明していた五点の衣類発見直後を撮影した写真ネガが後に発見されました。また、日野町事件でも、不存在とされていた指紋、掌紋を採取したゼラチン紙等の証拠品などが後に発見されています。これらは、単なる個別のミスではなく、証拠の保存、管理等の仕組み自体に問題があることを示しているのではないでしょうか。 ところが、本改正に関する法制審の議論では、証拠の保存、管理に新たな法定規律は設けられず、検察や警察における適切な運用が望まれるにとどまっています。しかし、幾ら証拠開示制度を整えても、肝腎の証拠が適切に保存されず、不存在や不見当と扱われたままでは、無辜の救済は実現できません。”
“しかし、再審請求人や弁護人は、開示前の段階ではどのような証拠が存在するのか十分に把握できず、その段階で関連性や必要性の具体的な主張を求めれば、無罪方向の証拠ほど開示されにくくなるおそれがあります。本案は、この関連性を請求人側が現時点で立証できる範囲に狭く限定して解するのではなく、無罪を基礎づける可能性のある証拠や、その探索に必要な証拠まで含めて、広く解する考えがあるのでしょうか。答弁を求めます。 また、本案は、裁判所が職権で検察官に対し証拠提出命令を出し得る仕組みを示しておりますが、その対象は、関連性、必要性、弊害の程度などを踏まえ、相当と認める場合に限られており、裁判所が消極的であれば十分に機能しないおそれがあります。再審請求人側が証拠の存在自体を把握できない以上、当事者の申立てだけに委ねるのでは不十分であります。だからこそ、裁判所が必要と認めるときには、真実解明のために、積極的に職権で証拠開示命令を発することが不可欠であると考えます。”
“再審請求人側は、そもそもどのような証拠が存在するのかを知らされなければ、証拠の関連性や必要性を具体的に主張することができません。存在自体を知らされていない証拠について請求人側に特定や疎明を求めることは、実際上、ほとんど不可能であります。無実を救済する制度であるならば、まず何の証拠が存在するのかを知る機会を保障することこそ必要ではないでしょうか。答弁を求めます。 また、閣法では、証拠は裁判所への提出命令という構造が取られ、裁判所が標目の一覧表の提示を受ける場合でも、その閲覧、謄写は認められない仕組みとしています。対して、議法では、送致書類等目録を含む検察官保管証拠等について、何を開示の対象とし、誰に対する開示と規定しているのか。また、開示の方法や一覧表の提示の取扱いについてどのように規定しているのか。議法提出者の西村智奈美さんに答弁を求めます。 証拠開示の範囲について伺います。 本案は、再審請求審における証拠開示の対象を再審請求の理由に関連すると認められる証拠に限定しています。”
“国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。 会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。(拍手) まず、基本認識について伺います。 昨年八月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において、事件発生から実に三十九年を経て再審無罪となりました。また、袴田事件では、事件発生から無罪確定まで五十八年を要しました。これらは現行の再審制度に深刻な構造的課題があることを示しています。 法務省は、本改正案を、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。 総理に伺います。福井事件や袴田事件が示した現実を踏まえ、再審法改正の必要性を総理はどのように認識しておられるのでしょうか。また、本改正によって、これまで冤罪被害を生み出してきた制度的、構造的課題を克服し、無辜の人を二度と長年苦しめない制度へと改めることができると考えておられるのか、明確な答弁を求めます。 証拠リストの開示について伺います。 本案では、証拠開示の入口となる送致書類等目録を含む証拠リストの開示について、なぜ明確に広く保障しなかったのでしょうか。”
“ありがとうございます。 時間が来たので質問はしませんが、この制度の目的とのずれであったりとか、国会内外で、まず、長男というか長子が卒業して扶養から外れると、下の子が在学中でも多子支援の対象にならないとかいうこともございます。私、五人兄弟なんですけれども、もう四人扶養から外れていますので、うちの弟は一人っ子という扱いになっております。こういった制度の実態とのずれも踏まえて、また改めて、本来の目的はどこにあるのか、主眼からずれていないのか、こういったことは不断に検討していただきたいというふうにお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 読売新聞の記事でも、大体六千人ぐらいかなと書いてありましたので、六千人から九千人、この間にあるのかなというふうに思います。 その上で、政策目的との整合性について改めて伺いたいと思いますが、昨年から始まった多子世帯支援、低所得者対策だけではなくて、高等教育費の負担軽減を通じて、理想の子供の数を持てない現状を払拭するであったりとか、家計支援、少子化対策の性質も持つものだというふうに思います。 本来、重視されるのであれば、家庭にどれだけの教育負担が生じているかであって、単純に、本人が現役で入学したか、二浪か三浪か、こういった線引きは発生しないものというふうに思いますが、この制度目的とずれているというふうに考えますが、政府の認識をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 高専が国際通用性を備えた学位として確立されれば、更に高専の価値も上がりますし、皆さんのやる気にもなりますから、是非検討を進めていただきたいというふうに思います。 ちょっと時間がないんですけれども、もう一問、別のテーマについて伺いたいと思います。 いわゆる三浪の壁について伺います。 この三浪の壁とは、大学の授業料無償化制度において、三浪以上している学生は対象とならない、対象外となるルールを指しております。この三浪の壁の当事者はどの程度存在するのか、お答えをお願いします。”
“ありがとうございます。 これまでの議論も踏まえて、当時の議論もあって、今、比較にならないぐらいグローバル化しているということもございました。単純に不可能なんですという門前払いではなくて、検討の余地がある、様々な制度課題があるということを踏まえた上で是非検討を始めていただきたいというふうに思います。 まずは、特に海外におけるどのような支障が起きているのか、この実態を政府にも更に理解していただきたいというふうに思いますし、今答弁いただいたように、高専本科卒業時の資格表示の在り方について、法改正も含めて、関係者の意見を聞きながら制度検討の場を是非立ち上げていただきたいというふうに思いますが、改めて大臣の答弁をお願いします。”
“ありがとうございます。 もう今までの答弁で、量も質もしっかりとアソシエートディグリーと同水準であるということは確認できています。その上で課題があることも確認できました。 であれば、この課題を是非、高専に理解のある大臣が取っ払っていただき、例えば、仮称ですけれども高専学士であったりとか、こういった学位の付与をするという制度改正を検討することを始めていただきたいというふうに思いますが、ここまでの議論を含めて大臣の見解をお願いいたします。”
“日本人であれば文科省と言ったら分かりますけれども、やはり、海外で言うとどこが説明しているかもなかなか分からないというふうに思いますし、国際的に相手国からしっかりと読める資格表示にするということは必要だと思います。 そして、先ほどの、少し前の答弁にも戻りますけれども、国際的に通用する資格というところにおいて、極めて象徴的な問題だと思うのが、高専の国際展開との矛盾であります。 高専という日本独自のモデルは、モンゴルやタイなど海外にも展開をしていることは御存じかと思いますが、それらの国では、五年、本科卒業時に、モンゴル、タイであったり、その国では各国の枠組みに基づいて準学士相当の学位が授与されるんですね。一方で、本家である日本が学位が出ないというようなことにもなっております。 高専教育ということが、当時は国際展開していなかったので議論にはならなかったかもしれませんけれども、今、海外に輸出しておきながら、その資格表示の国際整合性を欠いている、見方によっては日本が一番劣っているというふうに受け取ることもあるのではないかというふうに思いますが、この点についていかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 私も課題はまだあるというふうに思っていますが、まずは、短期大学士の議論のときのように、相手国にとって読みやすい、客観的に通用する資格表示にすることがまず第一だと思いまして、その点については是非議論を進めていただきたいというふうに思います。 今御紹介もいただきました、配付資料の裏側の二の方ですけれども、学位授与機構が公表している教育機関のレベル別表のようなものがありますけれども、ここでは、今言われたように、レベル5のところで、準学士という称号と短期大学士という学位が同等レベルだというふうに読めます。この表を基に、本人が海外に出た際に、準学士は短期大学士と同等レベルであるということを説明するとします。その際に、国際的な通用性という観点から説明をすると、欧米などでのアソシエートディグリーと同水準であるということ、これを説明した際、また、向こうが受け取った際、これは厳密には学位の有無がありますので正確には違うんですけれども、こういった場合には経歴詐称に当たるのでしょうか、お答えください。”
“いただいた声を一部紹介したいと思いますが、進学の場面では、追加の確認手続を求められることであったり、適切な学年配置がなされないということであったり、高専で取得した単位が、学位でないため、ある種認められないというようなことであったり、海外に赴任する際においては、日経新聞が高専特集を組んでいただいたんですけれども、そこの中では、高専卒の社員が、海外勤務が決まったのに、ビザの取得の関係が難しくて、別の社員が代わりに赴任したという、こんな例まで紹介されています。 文科省は、このような具体的支障、国際的に活動する際の支障、今御答弁いただいたと思いますが、個別に把握されたりもしているでしょうか。”
“もう今の答弁に集約されていると思うんですけれども、国内では質と量がどちらも適正に評価されていて、国内でも、今、半分近くは進学をしていくわけですから、そのところは希望どおりに行けている。一方で、当時は、海外への進出というか、進学や就職がそこまで母数として多くなかったので、議論としては置き去りにされていったものの、今、個別に、本人が毎回説明コストを払っているというところは、政府も認識されていると。まさに私はそこを指摘した上で、もちろん当時の議論、そして今の議論がありますから、時代に合わせてこの高専の学位の問題というのを見直していくべきというふうに思います。 今の話題に関しては、後段でも触れたいと思います。 そして、現場での具体的支障について伺いたいと思いますが、学位がないために、海外進学であったり、就職、ビザの申請、海外赴任などであらゆる不利益が生じているという指摘があります。”
“ありがとうございます。 文科省の資料にも、学位というのが、一定水準の教育を受け、知識、能力を持つと認められている者に与えられる、国際的にも通用するというふうにされております。 配付した資料の一番の方ですけれども、メリットのところで触れているところを逆説して考えると、文科省自体が、この称号が国際的に理解されにくいことがあるというふうに説明をして、短大を学位化したというふうに理解できると思います。 であれば、高専の本科卒業生についても、一九九一年には同様に引き上げられたのに、二〇〇五年の際には片手落ちというか置き去りになってしまったということに関して、同じような問題が起こり得るという認識は持つべきというふうに考えますが、当時の議論でなぜそうならなかったのか、理由をお答えください。”
“ありがとうございます。これは非常に重要だと思います。 つまり、この準学士という制度は、元々、国際化への対応という目的を持って導入されてきたわけでありますが、三十年たった現在、今現場で起きているのはこの逆でありまして、この後触れますが、国際化が進めば進むほど、海外進学であったり、就職、ビザの面において、準学士とは何なのかと毎回この説明をしなければならなかったり、様々な国際化に対応するための制度だったはずが、今はむしろ、国際的な場面で支障を来しているというところが指摘をされております。 短期大学については、これまでの準学士、高専と同等であったものから、二〇〇五年に短期大学士という学位に移行されました。その理由について、お答えをお願いします。”
“ありがとうございます。 今、御答弁の中にもありましたが、経緯をちょっと確認していきたいと思いますが、一九九一年の国会審議の際に、短期大学と高専の卒業者について新たに準学士を称することができるように変更されております。その際の政府の答弁としては、今ちょっと触れていましたが、「国際化の進展に対応し、また、関係者の要望にこたえ、」というふうに説明をされております。これは、一応、御確認できますでしょうか。”
“ありがとうございます。 ここで、学位と称号、この違いを説明いただけますでしょうか。”
“まず確認いたしますが、高専は、学校教育法上、五年間の一貫教育を行う高等教育機関であり、高専機構の説明でも、本科卒業時には準学士という称号が付与されるというふうにされています。この点について理解はよろしいか、確認をお願いします。”
“ありがとうございます。大臣がそのように言っていただいて、大変うれしく思います。 私は機械科でなくて建築科ですので、ちょっと高専の中でもロボコンが注目されていることに若干ジェラシーを感じながら、デザコン、プレコン、いろいろコンテストをやっていますから、またその辺りにも行っていただきたいというふうに思っております。 文科省は、今年度から、高専の新設に向けた支援を拡充しております。また、私の選挙区である石川県金沢市に本社を構える三谷産業という企業は、社長自ら高専卒がステータスだというふうに訴えて、高専本科卒の初任給を大卒よりも高水準に引き上げるなど独自の取組をしている。本当に今いろいろなところで高専そして高専生への期待は高まっているというふうに感じております。 他方で、今日取り上げる学位の問題は、本科卒時に学位が与えられないという問題でございまして、教育の中身そして制度の間にずれがあるというふうに感じております。このことについて順次質問をさせていただきます。”
“ありがとうございます。国民民主党の小竹凱です。 本日は、文部科学委員会で初めての質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 私は、本日、高専の学位の問題について伺いたいと思います。具体的には、高専の本科卒業時になぜ学位が与えられないのか、そして、そのことで現場でどのような支障が発生しているのか、そのことについて伺っていきたいというふうに思います。 私は、国会でも数少ない高専の出身でございまして。大臣は、高専ロボコン、プレコン、デザコン、先日AI系で行われましたDCON、こういったコンテストには行かれたことはありますでしょうか。”
“もうすぐ時間が来ちゃいますので質問は以上にしますが、手数料を定める際には諸外国の同種の手数料との比較ということも書かれておりますが、難民申請に関しても他国と比較をしていただいて、欧州であればこういったところに関してしっかりと枠を設けられておりますので、手数料の額に関してはほかの国と同様にするのであれば、難民申請の方についてもしっかりと比較をしていただいて、同様の対応、そして慎重な対応をしていただきますようお願い申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 先日の参考人の質疑の際に、生田参考人が、率直に、この手数料が大幅に値上げされて、難民支援協会としての財源といいますか、限度もある中で、引き上げられてどういうことが考えられますかという中で、実際上、苦しいかもしれませんが、優先順位をつけて、支援の在り方を順序づけていく可能性もあり得るというようなことをおっしゃられておりました。 減免措置があるとはいっても、結局、難民認定だろうが、難民手続と今回の在留期間手数料の考え方は全く別物ということであれば、非正規の滞在が増えるという可能性があるという理解をしています。これは政府の進めたい方向とむしろ逆行する可能性もあるというふうに思いますので、非常に慎重な検討が必要だと思います。 その上で、最初の質問に戻るんですが、やはり、一回手数料を決めて、我々になかなか不透明な形で値上がりしていくんじゃなくて、しっかりと理解が得られる形で、それこそ政令だろうが、毎回国会に報告するような、そこでまた議論をするような時間もいただいて、皆さんの理解が得られるような制度設計が必要だと思いますが、改めてお願いいたします。”
“その上で、今聞いたのは、難民認定は無料でできます、でも、在留許可に関して手数料は支払わないといけないということは、払えない場合は非正規滞在ということになるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 とにかく、期間の面で負担を和らげていくというふうに受け止めました。 その上で、先ほど、午前中、西村委員の質問にもありましたが、日本は難民条約締結国でありまして、国の裁量的判断ではなくて、難民条約に基づく判断として難民認定をしているということでございますが、在留期間の手数料が払えない方で難民認定、難民保護の保護対象となり得る方ですね、午前中の答弁ですと、ノン・ルフールマン原則によって強制送還はされないといったものの、それは結果として、じゃ、非正規滞在が発生するという理解でよろしいんですか。”
“これが積み重なっていくということはやはり負担が大きいというふうに思いますし、難民申請者が負担する手数料緩和のために全く考慮されていないということなのか、それとも、一定の線引き、具体的には申し上げられないけれども、いろいろな線引きがあって、一定の負担軽減の策は考えていらっしゃるのか、政府の考えをお願いいたします。”
“このことを考えると、外国人が日本にいられることが恩恵だというのは、ちょっと余りにも日本として傲慢な態度なんじゃないかなというふうに思いますし、広い意味で費用をいただくということではなくて、やはり日本も、はっきり言うと、特定技能に関しては、労働力不足を補うためにこちらからお願いをして来ていただいていたような形でもありますので、こういった形というのはなかなか納得がいかないなというふうに感じているところでございます。 それから、ちょっと時間もないので、難民の話もさせていただきたいなというふうに思いますが、この難民支援については、四月十七日の法務委員会で、大臣が、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しては過度な負担を求めることにはならないというふうに述べておりますが、一回の手数料の額が三か月で一万円と先ほど御答弁もいただいておりました。”
“ありがとうございます。 度々、一定の恩恵であったり対価というところが答弁に出ておりますが、先日の鈴木参考人からいただいた資料で、百二十件以上のメッセージというところをやはり私は慎重にというか重大に受け止める必要があると思っておりまして、特に特定技能の方ですね、「そもそも、私たち外国人労働者は、日本側の人手不足を補うために、大規模に受け入れられてきた存在です。」というふうに書かれております。 確かに、この特定技能、技能実習というのは、位置づけ上は、外国人が日本で技術を修得して、母国に帰って生かすという、国際貢献ということでなってはいるんですけれども、実際、本当という感じで、そこは理解いただけると思いますが、それが国際的にも非難をされて、国連からは現代の奴隷制度だなんて強い言葉で批判もされておりましたが、こういうことがあって、今、育成就労制度に変わったということを理解しております。”
“そして、今回の、行政の裁量でこういったことが変わっていくということを踏まえますと、この手数料という言い方自体を変えるべきだと思いますし、先日の國重委員の質疑に対する答弁の中で様々手数料収入が掲げられておりましたけれども、デジタル技術の活用であったりとかDXの推進とか、いろいろ掲げられておりましたけれども、こういうことはある種公共サービスに近いようなことだと思いますので、そういうことを踏まえると、税と手数料の位置づけですね、実際に、そういう言い方をしているだけで中身がそうなっていないということに関しては、私は納得がいかないということで、これはなかなか、これ以上やり合っても進まないので、次の質問に行きたいと思います。 また、手数料負担、金額についても中身をお聞きしたいところでありますが、金額の算定根拠についてなかなかお答えいただけないということで、次の、一問飛ばして、参考人質疑の中で、午前中、西村委員も御指摘されておりましたが、日本で暮らしている外国人の方は、既に日本に長く暮らしている、定着されている方もいらっしゃいます。”
“この手数料という呼び方を、税との違いというのは説明を今受けましたが、これまでの手数料の考え方とこれからの手数料の考え方は違うということも先日答弁されていると思います。 例えば、これまで実費を中心に定められていたものの、今回は、実費並びに在留の確保に関する事務費用であったりとかその他もろもろの費用も込めて今回の手数料を定められているということを置きますと、手数料と言う以上は、やはり手続の対価に限定するべき、実費の相当分に限定するべきだと思いますし、手数料という形を取りながら、今後、事実上、その中身に全く関係のない使い道も発生する可能性は、私は全くないとは思えません。”