小竹凱
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私、大臣にはお聞きしませんので、離席をされて結構です。よろしくお願いいたします。 私、二期目になりますけれども、当選来、原子力問題特別委員会に所属をしておりまして、やはり、今日の質疑、議論を聞いていても、昨年末にこの二つの委員会が一つになったことは果たして正しかったのかということは、多少疑問は残りました。といいますのも、やはり、今非常に、二つのテーマも、どちらも大事な中で、そしてまた、今日は私は原子力の問題について質問させていただきますけれども、地元は石川県でありますので、令和六年の能登の震災を受けて、こういった議論を軽視しているわけではなく、やはり、別の軸に分けて議論をしていかないと、な…”
“これは、事業者側がこういった具体的な数字を提示した上で、ここを議論の出発点とすべきと言っているわけでありますから、是非、この数字について政府としても前向きに捉えていただき、やはり明確なゴール設定、そこに向けてどういうふうに進めていくかという議論の土台をしっかりと据えていただきたいというふうに思います。 次のテーマに移りますけれども、その前提に立って、次世代革新炉の事業予見性についても伺いたいと思います。 仮に、二〇四〇年代に、今のような具体的な数字を立てて、その規模の建て替えが必要だという認識が、政府もその見通しという認識については共有をさせていただいたと思います。この議論というのは、そのリードタイムという、先ほど御答弁にありましたが、これを踏まえると、もはや抽象論の時期…”
“基本的な認識は共通しているものと思っております。その上で、どういうふうに示していくかというところの議論があるかなというふうに思います。 先日、私は、事業者の方とお話をしていく中で、次の質問にも入るんですが、この規制を含めた予見性、まさにこの規制の部分をもう少し早期に示してほしいということを言われております。 革新軽水炉などについては、原子力規制当局であったりとか事業者の間でかなり具体的な論点が出てきているというふうに思っています。重大事故の対応であったりとか、特重施設の機能統合であったりとか、コアキャッチャーの部分の議論とか、かなり論点が整理されて、実務レベルでの意見交換が深まってきているというふうに思います。 規制当局の独立性、こういったものは当然尊重されるべきですが、…”
“私の地元石川県でありますが、北陸電力の公開資料であります、二〇二五年十月二十二日の原子力安全信頼会議の議事録においては、能登半島地震直後の志賀原子力発電所の設備復旧について、外部電源について、五回線全てから受電を復旧したことは、世の中にしっかりとアピールすべき大変いい取組であったと書かれている一方で、今回の地震による設備復旧に係る教訓としては、サプライチェーン全体の縮小や人材不足により材料や資機材の入手にも時間を要すなど、調達がとても大変だったと聞いている、このため、今後、発電所の運営に当たっては、ある程度調達リスクを考慮する必要があるというふうに記されております。 まさに、サプライチェーンの縮小であったり人材の不足によって、材料であったり資機材の入手に時間を要して調達自…”
“ありがとうございます。 今、司令塔機能強化という言葉がありましたので、後に一問質問したいと思います。 人材確保の部分について質問したいと思います。 この論点整理の中でも、将来的な産業基盤、技術の途絶、そして規制対応、事業者を含めた原子力人材全体の不足を回避するためには人材基盤の強化が必須であるということは政府も認識されているというふうに思います。 また、資源エネルギー庁の人材育成資料でも、発電所を建設、維持、検査する様々な人員が適切なタイミングで供給することが現状厳しい状況にあり、こういった他産業から配置転換をする追加コストが発生しているということも報告をされています。 当然のことではありますけれども、原子力分野の人手不足というのは、原子力分野の内部だけで解決できることで…”
“質問に入りたいと思います。今日は、先ほど言ったとおり、原子力の問題について質問をさせていただきます。 まずは、政府が、この議論の出発点としております原子力の今後の見通し、将来像について伺いたいと思います。 配付資料を用意しました。こちらで配付しているのは、原子力小委員会、第四十五回、四十六回の参考資料でございます。こちらについては、既設炉の更なる利用率向上の取組は着実に進めつつ、二〇四〇年度のエネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定需給確保に万全を期す観点から、二〇四〇年代に五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性がある、この点を議論の出発点とすべきという考え方が示されております。また、二〇五〇年代についても具体的な数字が下記に記されておりまして、資料の前提もそ…”
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“ありがとうございました。 次は、施行期日について伺います。 施行までの期日が、立憲案では三年以内、国民民主党案では一年以内としたそれぞれの理由についてお答え願います。 じゃ、立憲民主党からお願いします。”
“ありがとうございます。 結婚時に子供の氏を決めるということが制度上求められてしまうということが、少し今の時代にも鑑みて、婚姻と出産を切り離すような配慮をしたということだと理解できました。 立憲案に対しても伺いますが、婚姻時に子供の氏を決めることに対して、例えば今あったように、子供がいない、子供を持たない選択をしたり、あるいは不妊などで悩む夫婦へのプレッシャーになるのではないかというような意見に対してどういったお考えなのかということと、これまでの間に社会情勢の変化や結婚観に関する変化に配慮した議論というのはあったんでしょうか。お答え願います。”
“それぞれの案は法制審の答申がベースにある改正案だと承知しておりますが、両案の違いとして、子供の氏の定め方があります。 まず、国民民主党案に対して伺いますが、法制審案では子供の氏は婚姻時に定めるとしておりますが、国民民主党案は今回少し異なりまして、婚姻の際に夫婦の一方を戸籍の筆頭に記載すべき者と定めるとした理由についてお答え願います。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 今国会で二十八年ぶりにこの法案が審議されることになりました。三党の中でそれぞれ議論をし、アプローチは違えど、この法案提出に至ったことにまず敬意を表します。 これまで、世論であったり、経済界や国際的にも、この法案成立が、様々なところで声がある中、これらを真剣に考えるのであれば、本来、最も正面から議論すべきなのは与党自民党であったはずだと考えます。ところが、自民党の中で一定の結論を出し、国会で議論をしていただきたいと私は考えますが、議論そのものから避けてきたというのは極めて残念だと言わざるを得ません。本日も、三党で盛り上がっていても本当は仕方なく、与野党を超えてしっかり議論を、合意を得ていかなければならないと考えております。決して政局にすることなく、丁寧に議論を重ねていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 質問に入らせていただきます。 まずは、立憲民主党案と国民民主党案の両案について伺っていきたいというふうに考えます。”
“ありがとうございます。 この倒産手続の中の別除権の行使に当たっては、担保権者による清算金の支払いや適正評価が適切に行われているか、このようなチェックはこれまで裁判所によってされてきたというふうに承知しておりますが、今般の法定化により何か変わる点があるのか、また、どのようにこれからもチェックされていくのか、この辺も確認したいと思います。”
“ありがとうございます。 倒産時における労働債権の優先順位であったり、これらに関する議論、それから今回の組入れ義務のことについてもよく理解いたしました。 そして最後に、担保権の行使と倒産手続の整合性について確認したいというふうに思います。 新たに法定化される譲渡担保権や留保所有権が、破産、民事再生、会社更生といった倒産手続の中でどのように扱われていくのか、ルールを確認したいというふうに思いますけれども、本法案に関連して、倒産法令上の改正や運用の取決めは新たになされるのか。特に、担保権者が倒産手続開始後も別個に権利行使をできるのか、それとも手続内で処理されるのか、この辺について御説明いただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 続きまして、労働債権の保護に向けた政府の検討状況についても伺いたいというふうに思っています。 二〇〇三年の民法の改正、二〇〇四年の改正破産法の附帯決議におきまして、倒産時における労働債権と他の債権の調整について、労働者の生活の保持に労働債権の確保が不可欠であることを踏まえて検討するというようなことが明記されております。 破産法改正から既に二十年が今たっておりますけれども、倒産時における労働債権の保護に関して政府内でこれまでどのような検討が行われてきたのか。厚生労働省と法務省に、それぞれその検討状況について伺いたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 先ほどの答弁をいただいている中からこういった中身ということは把握しておりましたが、実効性を是非高めていただきたいというふうに思います。 次に、担保評価の妥当性に関しても伺いたいと思います。 動産や債権を担保に取る場合、その評価が適正に行われないと、担保権者が不当に得をして、ほかの債権者や債務者が不利益を被るというおそれがあります。特に多数の動産をまとめて担保とする集合動産担保の場合、どの時点の範囲、どの範囲の資産を評価するかという、難しいところになるかと思いますが、本法案では、担保権実行時の評価の公平さを確保する仕組みをどのように設けているか、具体的に説明を願いたいと思います。”
“先ほどの質疑にもありましたが、この辺についての見解を伺いたいと思いますし、また、労働債権などの一般債権者の保護の観点から、本法案において、どのように一般債権者を保護し、保護の実効性を高めていくか、この点についても見解を伺いたいと思います。”
“過去には、会社が破産して労働者が全員解雇になり、賃金、退職金、解雇予告手当、全て未払いとなった事案であったり、資金繰りが悪化した際には、売掛金や商品にまで譲渡担保権が設定されているケースも少なくないということで、こうした場合に退職金が全て支払われなかったというような事案も発生したというようなことも聞いています。 企業の事業というのは、そもそも労働者による労働力の提供によって維持、発展していくわけでありまして、その結果として企業が動産や債権を得ているというのが実態、互いに必要とし合う関係であるということでありますが、不動産などへの担保権の設定により、そのリスクを、結果として、融資先で働く労働者、そういったところにしわ寄せが行っているのではないかというふうに私は考えておりまして、倒産時においても、そこで働く労働者が置き去りにされるようなことはあってはならないというふうに考えます。 本法案の成立により、動産や債権を目的とする担保取引が活性化していく中で、これまで以上に労働債権者などへの原資は更に寡少となるのではないか。”
“ありがとうございます。 人的保証であったり不動産がある意味当たり前の中で、こういったことに広げていくと、私は石川県ですけれども、特に地方のこの当たり前が根づいた文化でありますと、こういったところを不安視する声も必ず出てくると思いますので、そういったところの広く広報と発信というのを是非お願いしたいというふうに思います。 次に、破産財団の組入れ義務の実効性を高めるための方策についても伺います。 担保取引が活性化するということは、金融機関などが設定する担保契約が増加することになりまして、企業の倒産時などでは、担保権者は担保権を設定した不動産などの資産を優先的に回収できることから、限られた債務者の財産のほとんどがその回収に充てられ、結果として、融資先の企業では、未払い賃金など労働債権を含めた、そういったほかの債権者の弁済に充てる原資がほとんど残らないというようなケースを多々耳にしております。”
“ありがとうございます。 二〇二三年から、経営者の保証改革プログラム、先に経営者の方の意識改革であったり、企業価値の方を担保に取っていく、様々な変革はされていると承知しております。 次は、民間の意識変革についても伺いたいというふうに思います。 譲渡担保をより安定した法律上の制度として位置づけていく、その中でその活用が進むと考えていると思いますが、一方で、現在でも、不動産担保が主流を占めているのが現状でありまして、不動産に加えて、これから動産や債権まで担保に供することになりますと、取引先の企業にとってみれば、これまでのスタンダードで鑑みますと、当該企業の経営状況などを不安視するようなこともあるのではないかというふうに考えます。 登記優先を促進していこうという法務省の考えとして、こうした懸念の払拭に向けた検討はなされていたのか、この辺もお伺いします。”
“ありがとうございます。 法的な明確化、安定化、こういうところに関しては、これまで運用されてきて、これから更によくなるというか、私は前向きに捉えているところでございます。 今回の法案で、個人保証に依存しない資金調達手段として、動産や債権を担保に取る譲渡担保の活用を促していくということも書かれておりましたが、個人保証の提供はいまだに金融慣行として強く根づいておりまして、また、不動産を担保に取ることもあります。中小企業の金融や地域金融においても顕著であることから、金融機関の意識変革も必要なのではないかと考えます。 この点について、金融庁の見解を伺います。”
“国民民主党の小竹凱です。本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 今日は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、質問させていただきます。 本法案は、歴史をたどっていきますと明治時代からこういったやり取りはされている中で、これまで過去の判例によって積み上がってきた、運用されてきたというように承知しております。 今回の法定化、明確化により、安定化を図り、不動産担保や個人保証に依存し過ぎない資金調達を促進することを目的に定められているものと認識しております。 本法案の立法目的について、このタイミングということも含めて、改めて政府の御説明をお願いしたいというふうに思います。また、現在の実務において、譲渡担保や所有権留保がどのように利用されて、どういった課題があるからこの法整備が必要とされたのか、この辺をお聞かせください。 〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕”
“とにかく子供の利益、子供を真ん中にして、様々な愛情に育まれながら成長できることを切に願いまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“こうした中で、こういう状況下にある子供たちは、本来であれば、それぞれの価値観、思想、生き方に触れながら人格を形成していくことが重要だと考えておりまして、言い換えれば、そういった様々な価値観に触れられないということも、一つ、子供にとってのリスクでもあると私は考えます。 一方の親との接触が閉ざされてしまった子供の思想的な影響に対してのリスク、また、思想を形成していくプロセスでの自由との関係性というのはどういう見解をされているのか、是非お聞きしたいと思います。”
“そんな中で、そんな方々に直接聞いたりSNSとか町中で聞いたりしますと、よくある言葉として、昔は同居親、同じ住んでいる親からいろいろと相手のことを刷り込みされて思ったけれども、自分が大人になって両親の方を見ると、どっちもどっちだったなということをよく言うんですね。これは結構重要な指摘だと思っていまして、同居親の方にばかり、どうしても愛情が乗ってしまう分、冷静な判断ができないかもしれないんですけれども、実際、大人になって考えてみると、両方に是も非もあったということを判断できるケースだと思っています。 子供が思想形成されていく中で、様々な考え方、価値観に関わるというのは非常に重要な点だと思っていまして、例えば、憲法十九条の部分でいきましても、思想、良心の自由、又は思想形成プロセスの自由なども含まれていると考えているんですが、現実的には、離婚とか別居で片方の親になかなか直接に会えないというようなケースが少なくありません。”
“ありがとうございます。 このQアンドA、まさに具体的な中身を詰めていくということだと思いますが、現場省庁だけでなくて、パブコメといいますか、皆さんの声も是非反映させた方がいいと思いますので、アジャイル開発のように、まさに壁打ちを何回もして、第一弾、第二弾と、どんどんどんどん、PDCAでもないんですけれども、回していくことが重要ではないかと思って、いきなり完成までを求めてどんと出しても、なかなか、家族観のことに答えなんて、そもそも、なかなかないところもありますから、そういったところは何回も、第一弾、第二弾と出していけばいいのかなと私は考えております。 このことに関して言いますと、共同親権ということで、推進派の方にもよくあるのですが、私としては、親同士の綱引きを、どちらかに加勢するような考えではなくて、家族観の中で、真ん中に子供がいて、それを共同で養育していくことがいかに子にとっての利益、重要性かということを軸をぶらさずに議論をしたいなといつも考えているんですが。 私の周りでも、今は三組に一組が離婚する時代ですので、いわゆる片親で育ったという方は結構珍しくないんですね。”
“ありがとうございます。 死刑の在り方に関しては議論はあると承知していますが、アメリカなどでの例はこの死刑回避の誓約をすることによって引渡しが可能になったというケースがあるので、一つ、ここがネックになっているというのは間違いないのかなというふうに考えております。 次のテーマに移りますが、家族法の改正、民法改正、共同親権の実現に向けた取組について伺いたいというふうに思っています。 来年の五月までの施行が決まっておりますが、私も前回、前々回と質疑させてもらった様々な件を、QアンドA、法務省の方で作成されているというように承知しておりますが、この進捗状況といいますか、いかがでしょうか。”
“日本はこれまで死刑回避の誓約を活用した具体的な事例というのが公表されておりませんが、こういう柔軟な手法も活用して引渡条約の拡充を図ることが重要ではないかと考えておりますが、死刑制度を理由にこういったことが進まない現状に対しての、今後の拡充していくべきという検討状況があるのか、また、国際的な司法協力体制をどのように構築していくのか、政府の戦略的な取組がありましたら、教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 双方の法体系であったり、いろいろな絡みがありますが、日本が条約締結国を拡大できていない主な原因の一つに、特に欧州諸国との間で交渉が進まない一因として、日本の死刑制度というのが度々大きな障壁となることも言われています。 この死刑の在り方については、日本では一定の支持がされている中で、世界的にはちょっと問題視されているという、これはまた別の議論をしたいと思いますが。 こうした中で、注目すべき手法が死刑回避の誓約でありまして、これは、まさに死刑制度を有する国が、引渡しされた者に対して死刑を科さないことを明言して、身柄引渡しを求めるための外交的な、法的な保障であります。実際に、アメリカなどでは、イギリスやドイツなどの国々から死刑を求刑しないことを誓約することで引渡しを受けたという事例が複数存在します。”
“ありがとうございます。 日本のこの引渡条約というのは、条約締結国自体がそもそも非常に少ないために実務上の限界が大きいと承知しています。 一方で、短期間の滞在で日本へ出入国する場合は、短期滞在ビザ申請手続が不要な国が現時点で約七十か国あると認識しておりまして、これらは信頼ある国同士という関係で見ることができます。 一方で、犯罪人の逃亡、不処罰を許す法的空白にもなされておりまして、こういったこともあって今回の施行になったと思いますが、もちろん、ビザ免除国は軽い行政措置であるため、法制度の厳密な整合性を求める引渡条約とはそもそもの体質が異なることは認識した上でお聞きしますが、日本の犯罪人引渡条約を結んでいないビザ免除国に対して重大な刑事被告人が逃亡した場合、日本は、引渡しはあくまでもお願いすることはできますが、請求権ということではなくて、相手からすれば義務ではないというのが現状です。 こうした状況を受けて、ビザ免除国と条約締結を優先して検討すべきと考えますが、この点についての見解を伺います。”
“ありがとうございます。 ちょっと時間の関係で一問省略しますけれども、被告人に対しても、いわゆる赤手配を出すことも可能と承知しております。 また、日本には、犯罪人引渡条約締結国がありまして、国外、犯罪人が海外にいる場合、基本的にはこの条約に基づいて引渡しが行われるというふうに承知しておりまして、実際に、逃亡犯罪人の引渡しについて、運用実績を是非教えていただきたいと思います。”
“昨日始まったばかりですので、制度の運用をお願いいたします。 今回の台湾の事件では、国外逃亡者に対して指名手配やパスポートの無効化が行われました。日本において、仮にですけれども、被告人に海外逃亡された場合にパスポートの即時無効化をすることは可能なんでしょうか。教えてください。”
“ありがとうございます。 それでは、今回新たに施行される、拘禁刑以上の刑に処する判決を受けた者に係るいわゆる出国制限制度、これは具体的にどういうことを行う中身になっているのでしょうか。その制度の説明をお願いいたします。”
“この例、まさに、今回施行された改正刑訴法の、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備は、重大な事件の被告人が逃亡するケースに対応できるようにということだと承知しておりますが、これを順次ちょっとお聞きしていきます。 まず、保釈時についてですが、日本において保釈が許可された際に、被告人のパスポートを弁護人が一時預かるケースと、またそうでもないケース、過去の事案を見てもあるのですが、これはどのように判断されているのでしょうか。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 質疑に入りたいと思います。 昨日、五月十五日は改正刑訴法の一部改正部分の施行日でありまして、その事案に絡むようなところも含めて、今日は質問をさせていただきたいというふうに思います。 例を挙げるこの事件の概要について説明しますと、台湾で発生した事件で、二〇二四年の八月から十月にかけて、二人の男性、フィットネストレーナーが同僚から依頼されて二人の六歳未満の未就学児の世話をしていた際に、しつけと称して反復的な虐待を行っていたという事案がありました。 これを、現地の地方検察署は二人を傷害罪及び強正罪などで起訴しまして、また、地方裁判所は、二人に対して保釈金を設定し、居住地の制限と定期的な検察報告を義務づけておりました。しかし、保釈された被告の一人は今年の三月末の公判に無断で欠席し、調べた結果、既に海外に出国していたというようなことがありまして、これを受けて、裁判所は、保釈金を没収し、被告に対して指名手配を行い、外交部領事事務局に対して被告のパスポートの無効化を要請したというようなことがありました。”
“ありがとうございました。 これからもしっかり議論をして、こういったことを広く広報して、国民的議論にできるように頑張っていきたいと思いますので。 本日はありがとうございました。”
“私の時計ではあと二分ほどあるので、もう一問だけよろしいですか。済みません。 まさに人材の交流であったり、運転の部分と廃炉という部分では、また分けて議論をさせていただきたいというふうに思います。 最後にちょっと一問だけ、近藤参考人だったかですかね、先ほどSLOの部分についておっしゃられておりました。もちろん議論が、合意形成も必要だということなんですが、よく使われる地元合意形成という言葉とSLOというのはどういうふうに区別できるのかというのは、ちょっと教えていただきたいというふうに思います。”
“なので、県外に出向をして、動いているところである一定期間勉強して戻ってくるというようなことで、やはり、動かしたことがない、そして関わった実務がないというところが一番の安全面でのリスクでもあるというようなことをおっしゃられて、私もそのとおりだと思いまして、長期にわたる人材の確保、育成が極めて重要だと思います。 日本では、原子力工学科の大学も縮小、また希望者も減少している。世代交代もなかなかこうなると進んでこず、人材の空白期間が長期化するおそれがあるというようなことは皆さんおっしゃられています。 海外、特にフランスとかの例を見ますと、原子力を利用しておられまして、プラントの計画であったり、教育から雇用から、部材供給のサプライチェーンから、更にバックエンドの部分まで、こういったところが一貫して総合的な政策を取られているというのは認識していますが、この部分に関して、是非皆さんに、原子力の人材育成の部分での課題と、また、海外の事例を踏まえた、こういった政策であったり制度的な対応を進めるべきというような御提言がありましたら、是非お聞かせいただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 まず、その法整備であったり、そもそも何が完了なのかということであったり、こういったところを国の責任として進めていくべきだと、私もそういうふうに理解しております。 それから、最後に、どうしても、人材育成、人づくりの部分についてもちょっと皆さんに御意見をいただきたいと思いまして、このバックエンドの部分に関しても、とにかく人が最終的にはやらなければいけない廃炉作業であったりデブリの回収、こういったところでも本当に高度な実務能力が求められますし、座学では限界があって、OJTだったり長期的な実地が不可欠だと思います。 私は二十六歳でして、東日本の大震災が起きたときは、小学六年生の、卒業式の練習をしていたときだったんですね、はっきり覚えているんですけれども。それ以降、何を言いたいかといいますと、私の同世代だったり、それの世代の方というのは、石川県の志賀原子力であったり、志賀原子力が動いたところを見たことがないと言うんですね。”
“ありがとうございます。非常に解像度高く、よく分かりました。ありがとうございます。 続きまして、福島原子力の廃炉法のことにさっき触れられていましたので。 私も、元々物づくりの現場にいましたので、電気は同時同量、本当にあればあるほどいいというふうな考えだったんですが、元々、エネルギーを安定供給していくという部分において原子力の必要性、それから、必要性、推進を訴えるからこそ、バックエンドのところまでしっかり責任を持っていかないといけないという認識でいるのですが。 チェルノブイリの廃炉法であったり廃炉プログラム法、海外の事例に学んで日本でも進めていくべきということだったと思いますが、現行制の弱点であったり改善点、また、五十年、百年というふうに見ていくことになりますと、財政面のことであったり、こういうことは世代をまたぐ財政的な費用にもなってきますので、こういったところでの公平性であったり世代間での費用の負担の在り方、こういったところにもどういった論点整理が必要とお考えか、お聞かせください。”
“その中でも、いまだに国内には最終処分場というのがなかなか決まっていないような状況もありまして、こういったことも踏まえて、事業側であるNUMOの現在の取組であったり在り方であったり、どういったことを今後期待しているのかというのを、ちょっと御意見いただきたいなというふうに思います。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日も、質疑の時間をいただき、ありがとうございます。 まず、四人の参考人の皆様の御意見を聞かせていただいて、国会でこういった議論をしていくこと、推進、反対、様々意見はあると思いますが、こういったことを国民の自分事にしていく、こういった意見の醸成をしていくことが国会の責務の一つであるというようなことを改めて感じさせていただきました。 それでは、質問に入らせていただきますが、まず、大島参考人に伺いたいと思っています。 先ほど、事業と規制を切り分ける、こういったところについての必要性を言われておりましたけれども、NUMOの、在り方といいますか、ことについて伺いたいと思います。 本日はちょっと欠席になられてしまいました橘川参考人のペーパーの中にも、地層処分が唯一の解決策であるというようなことも書かれておりました。”
“過去の判例等を見ても、基本的には特別法が優先されるわけでありますが、問題は、建築基準法に適合していても民事トラブルが発生する可能性があるという点でありまして、今回のマンションのことに関しましても、特に都市部における集合住宅、マンション等では敷地を最大限に活用する設計が多く、結果として、この民法規定が開発の不確実性や法的リスクを高める要因となっているというふうに考えております。 今後、集合住宅やマンションにおける民法上のセットバック規定の運用について、隣地所有者への事前協議モデルであったり、境界線管理に関する丁寧な説明の指針の作成など、こういったところでトラブルが起きないような検討をしてはいかがと考えますが、国土交通省の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 最近また水利の基準というのが見直されたということは承知しておりますが、また直近からの枝状配管であったら大丈夫にするなど、柔軟な見直しをこれからもしていただきたいというふうに考えております。 そして、最後に、建築基準法と民法のセットバックの相違について伺います。 本法案の中に、先ほども申したとおり、隣接地を取り込む建て替えなども盛り込まれており、取り込まれた場合は新たな敷地境界線が生まれることになります。 建築基準法では、基本的に道路後退、安全、防災の目的からセットバックが義務づけられておりますが、同法六十三条では、防火地域また準防火地域内にある建物では、耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると定めており、一方、民法の二百三十四条では、隣地境界線から五十センチ以上離す必要があるというような義務がされており、これが、両者が相反しており、隣地所有者が民法違反を理由に損害賠償や工事差押えを請求した事案がこれまで複数回にわたって確認されています。”
“また、あくまでも消火活動を妨げないことを基本に捉えつつも、水理計算システム等により水量が十分に確保できるという場合にとっては、今後の人口予測や地域の状況に応じて消防の水利基準を柔軟に見直していくべきと考えますが、これらについて見解を伺いたいと思います。”
“消火栓が設けられないような水圧、水量の乏しい地域では、防火水槽であったり、マンションの場合は貯水槽、あと、場合によっては川や海も消火水利として利用できるというふうに伺っていまして、今回の法案に多様なニーズに対応した建て替えの推進が盛り込まれており、隣接地を取り込む建て替えなどについても合意形成を促進する様々な措置が取られており、これ自体はいいものと思うのですが、隣接地を取り込む建て替え、増築というふうに考えますと、例えば、マンションにおける屋内消火栓の設置基準は、延べ床面積が七百平米以上、また、地階、無窓階、四階以上の床面積が百五十平米以上の場合のマンションにおける屋内消火栓の設置義務、また、十一階以上になる場合はスプリンクラーの設置義務など、新たな消火設備が必要になる場合があります。 今回の法改正をして進めやすくなったとしても、全国的に見る水道管の管径の問題で、なかなか現行の消防設備や消防水利を確保できないことによる建て替えそのものができないというリスク、こういったことをどう考えているか。”
“ありがとうございます。 かなり専門的な分野にも及びますので、こういったところの説明をしっかりしていただいて、利益相反にならないようにお願いしたいというふうに思っています。 次に、マンションの消火設備と水道関係の問題について伺います。 老朽化の問題は、マンションに関わる水道インフラ、消火設備などについても同様でありまして、全国的に人口が減少する中、私の住んでいる石川県などでも、地方では、水道の使用量の減少を適切に予測しダウンサイジングしていく水道管の更新が取られています。これによって、水道管の更新費用や維持管理費用を削減できます。 消防水利の基準では、一般的に、直径百五十ミリ以上の管に消火栓を取り付けなければならないため、結果として、細管化、小さくしていくことによって、消火栓が設けられなくなるといったような現象が各地で発生していると聞いています。”
“ありがとうございます。 そうなんですよね。売渡し請求権がありまして、区分所有法とはそういったもの、マンションをついの住みかにして考える方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった法律には全て認められるわけじゃないということを認識しました。 次に、マンションの管理に関する点について伺います。 法案には、マンションの管理業者が管理組合の管理者を兼ねて工事の受発注者となる場合、自己取引等についての区分所有者への事前説明を義務化する規定が盛り込まれました。 もちろん、利益相反への懸念があるため事前説明を義務づけるという趣旨と理解しておりますが、確かに、透明性の向上、一歩ではありますが、単に事前説明を義務づけるだけでは、管理者側が説明をしたとしても、なかなか、専門知識の乏しい区分所有者は、内容を十分に理解できなかったり、事実上追認をせざるを得なかったり、そういった状況が考えられます。 こうした利益相反防止策の実効性を更に高めるために、政府としてどのようなフォローアップ、監督体制の整備をお考えでしょうか、お答えいただきたいと思います。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日は、会派を代表して質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきます。 本法案では、老朽化したマンションの建て替えや一括売却、これまでの全員一致や五分の四以上の賛成から、一定の条件を緩和、四分の三あるいは三分の二といった多数決によって決議が可能になるというふうに承知しております。 確認させていただきますが、こうした建て替え決議に反対した区分所有者への対応として、現行制度に設けられている売渡し請求権は引き続き維持されるという認識でよいかということと、また、今回の制度変更により、仮に建て替え決議が成立した場合、建て替えに伴う負担金や自己資金を捻出できない高齢者や低所得の方々が住み慣れた場所から立ち退かざるを得ない、そういったケース、これまで以上に生じてくる場合があると想定しております。この点について、政府としてどのような認識をお持ちなのか、支援策や対策については検討されているのか、御答弁いただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 今回の法改正で一つ進んだこととは思いますが、これはまだまだ不十分だと思っておりますので、これからまた次に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。 また、最後に、附則四十条に関してもお尋ねいたします。 今回の附則で、できる限り関係のない個人情報を収集しないような留意規定が、歯止め規定だと理解しておりますが、過去には、岐阜県警の大垣署による市民監視事件、無関係な個人情報を収集していたことが問題となり、名古屋高裁でこういった抹消を命じる決定をされておりますが、その後のルールはいまだ整備されていないというような指摘もありますので、こういったことを踏まえて、今後の情報の扱い方、この点を、政府として具体的な取組内容を是非お答えいただきたいというふうに思います。”
“また、予算の都合で導入が遅れているというのは、またこれはかなり大きな問題だと思いまして、例えば憲法二十五条で、いわゆる第一項、生存権は国民の生活の質を保障するものであり、この権利を基に、生活保護の制度であったり最低賃金の議論がなされているものと理解しておりますが、生活保護の月々の支給が、予算の都合上不十分となるとは、これは考え難いことですよね。そう考えると、オンライン接見は憲法三十四条や三十七条で保障されている国民の権利であるというようなことも、だから必要予算なんだということも交渉材料にしていただいて、是非予算確保に向けて頑張っていただきたいというふうに思います。 また、今言いましたけれども、国民の権利保障のところにも焦点を合わせて、今後のオンライン接見の必要性を改めてどう考えているのか、伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回の附則に秘密性の確保に配慮という文言が入りましたので、是非ここは引き続き運用していただきたいというふうに思いますし、また、予算についても伺っていきます。 先日の参考人質疑で、坂口参考人が再三にわたって予算の都合で厳しいと思いますがと言っていたのがちょっと私は気になって、現場レベルの肌感も含めて参考人はおっしゃったと思うのですが、この指摘が、お金がないという指摘だと思いますが、ここが的を得ているのでしょうかと聞くつもりだったんですが、先ほどの篠田委員の質疑で大体、予算措置が取られていないことであったり、令和七年度の予算が三千八百八十九万円ということが明らかになり、かなりこの参考人の意見は的を得ていたのだろうと、改めて確認させていただきました。 この点については、我々も、また周りの皆さんも協力できることはしていきますので、是非予算獲得に向けて、法務省、頑張っていただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 技術的な独立性の部分についてもお尋ねいたします。 オンライン面会のため、通信システムそのものも捜査当局が恣意的にアクセス、傍受できないようにすることは重要かと考えますが、面会システムを矯正当局が管轄の独立したネットワーク上で運用し、その他の捜査機関から物理的、技術的に切り離す措置が考えられます。その仕組みが検討されているのか。また、物理的にも、ほかの方が仮に気になってもアクセスできないぐらいの技術的な防御壁といいますか、そういった物理的な切離しもあるのか。この二点について、現行の仕組みの充実度の評価と、今後の取組に向けて、見解を伺いたいと思います。”
“技術面について伺っていきますが、システム上で通話内容が録音、記録されてしまうようなことがありますと後から精査される懸念が生じますが、録音、録画機能等は設けないという方向を目指している理解でよろしいでしょうか。伺います。”
“ありがとうございます。 まさにこれから運用されていくことになりましたら、随時その運用方法については、それは事後でも構いませんので、チェックをして、厳しい運用管理をしていただきたいというふうに思います。 次に、これも附則四十一条にありました、オンライン接見の部分について質問したいと思います。 映像及び音声の送受信による面会における秘密性確保の配慮といった趣旨の規定が盛り込まれた、これは一つ大きな意義であるというふうに理解しております。 現在一部の拘置所などで試行されているものでは、事前予約が必要で、通話時間も十五分から二十分程度と短く、さらに、弁護人との秘密交通権が十分に確保されていないなど、たくさんの課題が指摘されています。 こうした中で、本法案附則において秘密性の確保に配慮するとの文言が入ったことは重要ですが、具体的に何をもって秘密性を確保していくのか、ここを確認させてください。”
“ありがとうございます。 まさにこれは事案によるケース・バイ・ケースで、本当にそのとおりだと思います。 ですからこそ、こうした提供命令の発出や秘密保持命令の運用状況については被疑者本人には知らされない仕組みでございますので、ちょっと質問を一問飛ばしますが、第三者の監査、検証など独立したチェック機能を設ける、そういう必要性もあるのではないかと考えますが、この点についても見解を伺いたいと思います。”
“運用上のガイドラインなどを設けて、全国で統一的な、適正に運用されるような、そういったイメージを持っていくのか、これらについて現状を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 もちろん、規定ではないところですが、別に誰がどう見ても極悪人のような方を擁護しているわけではなくて、普通の方だって、一般、我々の立場だってそういうふうなケースに陥る可能性がありますので、そういった方にとって裁判が公平に行われるように、是非努めていただきたいというふうに思います。 次に、修正案について盛り込まれた新たな規定について伺います。 まず、第二百十九条の修正部分についてお伺いします。 今回の修正で、命令及び同項の規定による許可に係る期間を定める文言が追加されました。これは、電磁的記録の提供命令やそれに伴う裁判官等の許可、秘密保持命令が例えば挙げられますけれども、それらの有効期間を設ける趣旨と理解しております。 元々の法案では、提供命令に付随する秘密保持命令の期間の定めがなく、無期限で課し得るということが可能であったため、その濫用に対する懸念の声が上がっておりました。この修正により期間が定められるわけでありますが、具体的にどの程度の期間を想定しているのか。”