小竹凱
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私、大臣にはお聞きしませんので、離席をされて結構です。よろしくお願いいたします。 私、二期目になりますけれども、当選来、原子力問題特別委員会に所属をしておりまして、やはり、今日の質疑、議論を聞いていても、昨年末にこの二つの委員会が一つになったことは果たして正しかったのかということは、多少疑問は残りました。といいますのも、やはり、今非常に、二つのテーマも、どちらも大事な中で、そしてまた、今日は私は原子力の問題について質問させていただきますけれども、地元は石川県でありますので、令和六年の能登の震災を受けて、こういった議論を軽視しているわけではなく、やはり、別の軸に分けて議論をしていかないと、な…”
“これは、事業者側がこういった具体的な数字を提示した上で、ここを議論の出発点とすべきと言っているわけでありますから、是非、この数字について政府としても前向きに捉えていただき、やはり明確なゴール設定、そこに向けてどういうふうに進めていくかという議論の土台をしっかりと据えていただきたいというふうに思います。 次のテーマに移りますけれども、その前提に立って、次世代革新炉の事業予見性についても伺いたいと思います。 仮に、二〇四〇年代に、今のような具体的な数字を立てて、その規模の建て替えが必要だという認識が、政府もその見通しという認識については共有をさせていただいたと思います。この議論というのは、そのリードタイムという、先ほど御答弁にありましたが、これを踏まえると、もはや抽象論の時期…”
“基本的な認識は共通しているものと思っております。その上で、どういうふうに示していくかというところの議論があるかなというふうに思います。 先日、私は、事業者の方とお話をしていく中で、次の質問にも入るんですが、この規制を含めた予見性、まさにこの規制の部分をもう少し早期に示してほしいということを言われております。 革新軽水炉などについては、原子力規制当局であったりとか事業者の間でかなり具体的な論点が出てきているというふうに思っています。重大事故の対応であったりとか、特重施設の機能統合であったりとか、コアキャッチャーの部分の議論とか、かなり論点が整理されて、実務レベルでの意見交換が深まってきているというふうに思います。 規制当局の独立性、こういったものは当然尊重されるべきですが、…”
“私の地元石川県でありますが、北陸電力の公開資料であります、二〇二五年十月二十二日の原子力安全信頼会議の議事録においては、能登半島地震直後の志賀原子力発電所の設備復旧について、外部電源について、五回線全てから受電を復旧したことは、世の中にしっかりとアピールすべき大変いい取組であったと書かれている一方で、今回の地震による設備復旧に係る教訓としては、サプライチェーン全体の縮小や人材不足により材料や資機材の入手にも時間を要すなど、調達がとても大変だったと聞いている、このため、今後、発電所の運営に当たっては、ある程度調達リスクを考慮する必要があるというふうに記されております。 まさに、サプライチェーンの縮小であったり人材の不足によって、材料であったり資機材の入手に時間を要して調達自…”
“ありがとうございます。 今、司令塔機能強化という言葉がありましたので、後に一問質問したいと思います。 人材確保の部分について質問したいと思います。 この論点整理の中でも、将来的な産業基盤、技術の途絶、そして規制対応、事業者を含めた原子力人材全体の不足を回避するためには人材基盤の強化が必須であるということは政府も認識されているというふうに思います。 また、資源エネルギー庁の人材育成資料でも、発電所を建設、維持、検査する様々な人員が適切なタイミングで供給することが現状厳しい状況にあり、こういった他産業から配置転換をする追加コストが発生しているということも報告をされています。 当然のことではありますけれども、原子力分野の人手不足というのは、原子力分野の内部だけで解決できることで…”
“質問に入りたいと思います。今日は、先ほど言ったとおり、原子力の問題について質問をさせていただきます。 まずは、政府が、この議論の出発点としております原子力の今後の見通し、将来像について伺いたいと思います。 配付資料を用意しました。こちらで配付しているのは、原子力小委員会、第四十五回、四十六回の参考資料でございます。こちらについては、既設炉の更なる利用率向上の取組は着実に進めつつ、二〇四〇年度のエネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定需給確保に万全を期す観点から、二〇四〇年代に五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性がある、この点を議論の出発点とすべきという考え方が示されております。また、二〇五〇年代についても具体的な数字が下記に記されておりまして、資料の前提もそ…”
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“申立てをされるということはやはり双方にとって気持ちのいいことではないでしょうし、親子交流を行うことによって別居親側が子供にいろいろと吹き込むというふうに予想されて、その間、子供に会わせないというようなことも容易に想像ができます。 審理期間はこれまでを見ると大体半年から一年かかるとされておりましたので、この申立てをしたことによって、半年から一年、親子交流の断絶期間が発生するというおそれがあります。これが法改正が裏目に出る結果でありまして、子の利益の観点からすると当然にあってはならないことだと思いますし、これまでの慣習といいますか流れを見ますと、国がしっかりと指導していかなければ、指摘をしていかなければ、制度と現場はそうなっていないということも多くございますので、これを防ぐために、政府から、親権者変更に関する係争中であっても、不当な親子交流の制限は人格尊重、協力義務違反に該当する、そして、子の人格尊重義務違反にも、反しているということを同居親に伝わる形で注意喚起をしていただく必要があると考えますが、このことに関して法務省の考えを、三谷副大臣、お答えをお願いします。”
“先ほどの、私も繰り返しになりますが、財務省との協議といいますか話合いが実質的な制約にならないように、司法権の独立はしっかりと確保していただきたいと思います。 一問飛ばしまして、次の質問に入ります。 いよいよ本年四月から、離婚後共同親権の選択が可能になっています、施行されたわけでありますが、私の周りといいますか、聞いている方からでも、この度、共同親権への親権者変更の申立てを行うという声を聞いております。 全ての方とは言いませんが、法改正の趣旨が正しく運用されれば、多くのケースにおいて共同親権が認められていくものだというふうに感じておりますが、その一方で、家裁の運用とは別に、大きな不安というか懸念、それは、親権者変更を申し立てたことによって、現在、大体月一回か二回行われています親子交流というものが、審理が確定するまで停止されてしまう、その期間、親子交流が止まってしまうという点について不安視されている方をお聞きいたします。”
“ありがとうございます。 メンタル疾患などで長期というか九十日以上休まれている方の数というのが、昨年の回答より大幅に減っているということで、これは少し安堵をいたしました。引き続き、カウンセリング等々を行っていると思いますので、労働環境ですね、昨年の附帯にもついておりましたが、様々な価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化、困難化の動向に対してという、特に調査官がいろいろと抱える部分が多いと思いますので、そういったフォローの充実に努めていただきたいというふうに考えております。 それから、予算については件数であったりその業務量によって決定しているというふうに伺っておりますが、今言ったように、様々な事案の量と、また質の変化ですね、複雑化、多様化、これをどのように定量的に把握されているのか。単純な件数ベースでは不十分と考えますが、現場の考え方を、予算の決定方式を教えてください。”
“ありがとうございます。 では次に、家裁調査官、調査官補も含めた定員数は何名なのか、また、メンタル疾患などで九十日以上休まれている方の数、そして、実働的な欠員が生じている理由であったりとか現場での対策などがありましたら、お答えをお願いします。”
“本年四月から、家族法の改正、離婚後共同親権が施行されました。その準備段階から、昨年から五名、そして本年は十名増員ということでございますが、具体的に事件処理の件数がどのくらい増えると想定されての十名なのか、予想がありましたらお願いします。”
“もちろん、必要な業務量に応じて配置するということに関しては異論はありませんが、この佐久に限って言うと、十年ほど要望が続いておりますし、地域広域連合であったり弁護士会など様々なところから多分要望書は、既に最高裁も御存じだと思いますので、そういう点においては、やはり現場に耳を傾けてほしいと思います。 その上で、また次の質問に入りますが、今回、調査官の定員について十名の増員ということでございますが、私としては全ての支部にということを申し上げましたが、どういう根拠で今回十人の増員なのか、お答えをお願いします。”
“少年事件の取扱いの少ない支部であるということ、それを抜きにして、家裁調査官を常駐させない理由にならないと考えて、全ての支部に家裁調査官を常駐させる方向で働くべきだというふうに考えますが、お答えをお願いします。”
“ありがとうございます。 関与が必要な事件の大体八割程度はされているということでありますが、単純にこれを照らし合わせてみますと、佐久支部は本庁や松本支部に比べてその半数程度になっているということを考えると、佐久においては八割程度もカバーできていない現状があるのではないかというふうに推察されますので、引き続き、現場現場、しっかりと管理をしていただきたい、また、現場の声も聞いていただきたいというふうに考えております。 かつては、少年審判の取扱いが少ないということが家裁調査官を常駐させない一つの理由となっておりましたが、近年の少年事件の減少傾向、また、一般家事事件の増加傾向からすれば、家裁調査官の働きどころの重点というのが、離婚事件などを始めとした家事事件の方に移行しつつあるというふうに言えると思います。共同親権も施行されまして、より複雑で、個別事案ごとに調査官がしっかり集中できる環境が必要であるというふうに感じますし、先ほどの要望書の中にありましたように、日頃からの信頼関係の構築というのが重要になってくると思います。”
“なお、佐久調停協会所属の調停委員からも、家裁調査官が填補されても、常駐していないためにふだんから誰が家裁調査官なのかもよく分からず、日常的な信頼関係の構築が難しいということもありますし、過度に感情的な当事者の対応はカウンセリングなどにたけた家裁調査官の役割であるというふうに聞いているが、調停開廷日に家裁調査官が必ず填補されるわけでもなく、結局は書記官であったり調停委員が必要以上の負担を強いられるケースがあるということが報告というか要望されており、常駐家裁調査官の配置を待ち望んでいるというふうに書かれております。 これは佐久の一例を挙げましたが、それ以外にも、先ほどの割合からいくと約半数が常駐していない支部があるということでございます。 この現場からの声をどういうふうに受け止めるかということと、また、調査官調査率ということで出ておりましたが、調査官を配置させるか、関与させるかの判断基準というのは、具体的に何かございましたらお答えください。”
“現場からの要望書を見ますと、調停事件において、令和三年、少し前になりますが、家事事件などによる長野県内の本庁及び各支部の調査官調査率を比較しますと、本庁、長野市ですね、二一・六%、松本支部であると一九・二%に対して、佐久支部というのが、上田支部からの填補であるのですが、一二・八%が調査官調査率となっておりまして、半分ほどに下がっているということでございまして、要望書の中でも、佐久支部に填補されている上田から来ている方が、家裁調査官自身も、佐久調停協会主催の自庁研修において、未成年のお子さんのいる調停事件で調査官調査を行っているのは三分の一程度、残りの三分の二の事件の中にも問題がある件が相当程度含まれていると思っているというふうに明言されています。また、填補による各種負担も鑑みれば、現場関係者こそが常駐の必要性を身をもって感じている状況ではないかと思われると。”
“では、約半数が常駐して、半数は常駐していないということですけれども、していない支部や出張所には調査官がどのように対応されているのでしょうか。”
“一番最初に申したように、ワーク・ライフ・バランス推進という枠も否定はしませんが、しっかり把握ができていないのに毎年増員をしていくことも果たしてどうかなというふうに思いますので、そういった部分について、労働時間の把握というところ、また、先ほど大臣もおっしゃられましたが、司法権の独立というところに配慮することは分かるんですが、ここで言う労働時間管理というのは、裁判官以外の職員の労働時間を把握するということに関して言いますと、これはまた三権分立とは別のことだと思いますし、そこに関しては法務省もしっかりと取り組んでいただきますことを強く要望させていただきます。 次に、家庭裁判所の現状について伺います。 全国の家庭裁判所の本庁、支部、出張所の数は幾つでしょうか。また、家裁調査官が常駐している支部の数とその全体の割合を御教示お願いします。”
“まあ、導入したばかりなので、一年だけで、単年だけで比較できるものではないと思いますが、いわゆるサービス残業がないように、しっかり適正な管理をしていただきますようお願いします。 それから、次の質問で、下級裁についても労働時間管理のことをお尋ねしようと思っていましたが、下級裁についても本年度から同様のシステムを導入したということを昨日お聞きしましたので、この質問は割愛させていただきます。 いずれにしても、昨年の職員定員法改正の際に、附帯決議の五項の後段部分ですね、「裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること。」というふうにありますので、まずは時間をしっかり把握するところ、それから働き方も把握すること、その上で適切な人員配置につながるというふうに思っています。”
“ありがとうございます。 このシステムを導入したことによって、具体的に、パソコンのログイン時間であったりとか、そういったことが目に見える形で登録されて、なるべくそことの乖離がないようにというか、なるべく正確な数値を取れるというふうに思いますが、これは具体的に、このシステムを導入したことによって、これまでと、昨年の同時期であったりとか繁忙期と比べて実は残業時間に相当な乖離があったとか、そういったことが分かってきたとか、そういう効果はありますでしょうか。”
“ありがとうございます。 昨日もお尋ねしたところ、ワーク・ライフ・バランス推進のこの枠というものに、別に上限というかそういうものはあるわけではないというふうに聞きましたので、最高裁のみならず、また様々な現場の御意見も聞いて、しっかりと労働時間管理もされた上で適正配置というのをお願いしたいというふうに思います。 また、昨年、参議院法務委員会で我が党の川合孝典参議院議員が、裁判所職員の労働環境について、具体的には労働時間管理をどういうふうに行っているかと質問したところ、昨年の一月から最高裁の全部署において勤務時間管理システムの本格運用を開始したというお答えがありました。 システムの管理の仕方というのもいろいろあるかと思いますが、最高裁ではどういった管理の仕方を行っているのか、また、以前はどういった管理方法であったのか、比較してお答えいただけると幸いでございます。”
“ありがとうございます。 最高裁によって、もちろん、司法権の独立とか、そこは分かるんですけれども、この労働時間管理という部分に関してはまた別の話だと思うので、見えないというか、中身のブラックボックス化というところをもう少しクリアにして納得感が得られるようにしてほしいと思いますし、更に言えば、二人の増員ということでございますけれども、最高裁ということでございました。地裁や高裁からは、こういった要望であったり検討の余地というのは今回なかったのでしょうか。”
“ありがとうございます。 ワーク・ライフ・バランス推進というところに関しては全く異論はないんですけれども、算定式も分からなければ、現場からの増員ではなくて、いろいろ鑑みた中で二人を決定して進めていくというところがなかなか、じゃ、実際は、本当は一人でいいかもしれないのに二人の増員になっているのかだったりとか、どういうふうに人手が足りていないのか、更に言うとワーク・ライフ・バランス推進をしていくのかというところが分からないという部分が、私の肌感としては何か納得いかないところなんですけれども。 じゃ、大臣、今の答弁を聞いて、この進め方は妥当であるというふうに思われますでしょうか。”
“今回、二人の増員と具体的にございますが、これはどちらの裁判所での増員だったのか、お答えをお願いします。”
“おはようございます。国民民主党の小竹凱です。 本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして質問の機会をいただき、ありがとうございます。 立法の目的等々は毎年見直されておりますもので省略させていただきますが、質疑に入らせていただきます。 本法案の概要の中身の部分、ワーク・ライフ・バランスの推進のために裁判所事務官を二人増員というふうにされておりますが、今回ここで言うワーク・ライフ・バランス推進とは具体的に何を指していらっしゃるのか、お答えをお願いします。”
“ありがとうございます。 この無駄な労務を是非減らしていただきたいというふうに思います。 終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 時間になりましたので、最後の質問にさせていただきます。 現場入場時に安全指導、安全確認ということはどの現場でも必要になるわけでありまして、これも多くの方から言われておりますが、いわゆる各社ゼネコン、元請側がそれぞれのクラウドベンダーを使うことによって、協力会社はゼネコンごとに異なる電子様式へと何度も同じ内容を入力し直すということで、いわゆる安全書類業務に関してかなりの非効率が生じていることは聞いております。 国としてこの現状を把握されているかということと、安全書類業務の効率化、省力化をしていくべきというふうに考えますが、これはいかがでしょうか。”
“金子大臣にお聞きいたしますが、国として、公共工事における下請次数の在り方、多重下請構造の是正について制度的な検討を行うべきというふうに思いますが、見解を求めたいと思います。”
“中間段階で経費や管理費が積み重なることによって、末端まで利益がしっかりと届いていない、適正な労務費が行き渡っていないということは考えます。 資料二の方を御覧いただきたいと思いますが、三重、福井、京都、鳥取、徳島、和歌山、長崎の七府県では、下請次数を制限するなど、独自の取組も見られます。全国統一の取組にはなっておりません。 特に建設業というのは工種が細分化されますので、専門性の高い工事がしばしばありますから、一定の下請層があるということは、効率的であり、専門性のある施工を可能にする側面があるということは十分理解しますし、一定の遊びを持たす必要性もあると思います。 しかし、ある程度の次数制限はかけるべき、国の方でリーダーシップを発揮していくべきだというふうに考えております。一定の次数制限をかけることによって中間経費の累積が抑えられて、実際に施工する業者への配分が増えやすいということであったり、品質管理や安全確認についても責任の明確化がしっかりとできます。また、監視の目が行き届きやすくなるため、時々問題になります社会保険の未加入者の対策にもつながるというふうに私は考えております。”
“ありがとうございます。 既に決まったということは重々承知の上で、引き続きこの子ども・子育て支援金の廃止については訴えていきたいというふうに思っています。 最後に、建設業界の手取りを増やす改革について、大臣にお伺いさせていただきたいと思います。 私、元々建設業界にいた人間として、大変厳しい現状と、社会のインフラを守る重要な役割であるということは、しっかりと理解しているつもりであります。 先般、国交省が発表されておりましたが、令和八年三月から、今月から適用される公共工事の設計労務単価については、今回の決定によりまた引き上げていただきました。ありがとうございます。前年度比で全国全職種単純平均で四・五%引き上げられることになりました。 しかし、設計労務単価は上がっているにもかかわらず、現場にしっかりと利益が届いていないということも聞きまして、私はかねてから、その要因の一つに多重下請構造というものがどうしても影響としてあるんじゃないかというふうに考えております。”
“ありがとうございます。 私が懸念しているのは、その目的、それ以外のことにも利用されるということではなくて、社会保険料にこれを上乗せするということ自体が考え方としてどうなんだろうということを申し上げさせていただきました。 総理としても、この子ども・子育て支援金、子供、子育ての重要性というのは共有させていただいていると思います。だからこそ、国民民主党の教育国債、これも案の一つとして、正面から改めて国会で子供、子育ての重要性を議論させていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 支え合いであったり、子供たちが将来のいわゆる担い手になるということで、正面からその必要性を訴えるのであれば、それこそ新たに財源を必要とする場合は税で議論をするべきだというふうに思いますし、私たちは、国民民主党としては、子育てや教育、科学技術予算、こういうところには、将来リターンが見込める投資的経費として、教育国債というものの発行を認めるべきだということは従来訴えさせていただいております。 総理もその方向には御賛同いただけているというふうに考えておりますが、あくまでも、何度も言いますが、社会保険料という目的型財源のところに異なる性質の歳出を入れてしまうと、受益と負担のリンクが断ち切られてしまいまして、今言ったように、全体で支え合うので必要だという政策であれば社会保険料に上乗せしていいということを一度認めてしまうと、ほかの制度でも同様の、歳出を上乗せすることは歯止めが利かないような気がして、そこを危惧しております。 この制度改変が将来的に社会保険料の持続可能性というか社会保障の信頼性を損なう懸念については、どのように評価されていますでしょうか。”
“ありがとうございます。 後期高齢者医療制度に関しての、現役世代からの仕送りというか、送られているのもいろいろ問題はあると思いますけれども、あくまでも医療の枠に限定をされていると認識している中で、一番のテーマが子育てであったりとか少子化というところに、医療保険に上乗せして徴収する仕組みということは、医療や介護の直接的な対価関係というか結びつきはないように考えられるんですが、先ほど大臣もおっしゃられたように、受益者負担、受益と負担の連動という原則とどういうふうに子ども・子育て支援金が整合されるのか、是非御説明いただきたいというふうに思います。”
“子育て、少子化というみんながなかなかノーと言いづらいテーマを掲げて、本当になかなかずるい制度だなというふうに思うんですけれども。 厚労大臣にまずお伺いしたいと思います。 社会保険制度は、医療や介護といった明確な目的に対して、その受益と負担を連動させることで財政規律を維持してきたという制度設計であるということは確認させてください。”
“ありがとうございます。 石川県の方でもいろいろと対応していただきまして、申請待ちの期間というのはどんどん短くなっているというふうには聞いておりますけれども、今後の被災地のことも考えますと、復旧工事がある際に、毎回、一時的に申請待ちの期間がかなり長くなってしまっては、これはスピードが遅くなりますから、しっかりと現場の声を聞いて、今後のためにもこの備えというのはしていただきたいというふうに思っています。 次に、医療保険への子ども・子育て支援金上乗せについてお伺いさせていただきます。 本年四月分保険料から本制度が開始するわけであります。国民民主党としては、先般の衆議院選挙公約で、子ども・子育て支援金の廃止、これを掲げておりました。私としても同意でありまして、この制度は社会保障制度という仕組み自体を壊しかねないというか、本当にこれでいいのかと私自身も疑問に思っております。 来月から施行されるということでありますけれども、いろいろお聞きしたいことはありますが、これはなぜそもそも医療保険に上乗せという形なのか。”
“この申請待ちの期間が長いと、見えない負担が様々かかってくるわけでありまして、当然、工事中は住宅に住めなくなるわけでありますから、一旦、仮のアパートなのか何かを借りるにしても、申請待ちの期間が長いといつから借りていいのか分からない、借りたはいいものの必要がなかったとか、いろいろな見えない負担が増えてきて、こういったことが復興復旧の遅れになっているというふうに聞いています。 なので、例えばですけれども、災害救助法の適用地域に限定して、建築確認検査機関の出張所などを更に国の方で増設するであったりとか、四号特例は縮小になっていますが、いまだに建築確認不要の部分もありますから、不要であっても建築基準法に適合させなければならないということはそのとおりになっておりますので、これを加味しますと事後届出制度を法的に整備するとか、いろいろな検討の必要があるんじゃないかと思いますが、決して安全性を損なうことなくこの建築確認申請のスピードを上げていく、国として何か検討をしていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 応急の修繕であれば不要ということは確認できたんですが、これは結構大事というか、この四号特例が廃止された以降の被災地における、毎回この問題が出てくるんじゃないかと私は懸念しておりまして、元々古いお宅に関しては、震災は関係なくかなり傷んできておりますし、いわゆる既存不適格になってしまっているものもあると思います。 その中で、事業者としては、修繕に関わる以上は責任が伴いますから、応急処置だけでなく補強、改善に走るというふうに考えられる中で、そうすると建築確認申請がもちろん必要になってくるわけでありますが、昨年末、石川県に聞いた時点で、平均で大体二か月待ち、申請の二か月待ちということを聞いております。平均ということで、もっと長いケースもあったというふうに聞いております。”
“今回の法改正で、いわゆる一般的な二階建て、木造戸建ての住宅で行われる修繕、リフォームに関しては建築確認申請が必要となるケースが増加するということでありまして、特に、例えば屋根工事、部分的な被害が幾つかありまして、至る所から雨漏りがする、結果として全体を修繕する必要があるというときに、原状回復工事ではありますが大規模な工事ということで建築確認申請が必要ということであれば、被災地はただでさえ職人不足、資材不足、かなり逼迫している中で、更に復旧が遅れる可能性がありますから、ここはもう少し、四号特例廃止後においても、災害時の住宅修理などについては手続の簡素化であったり運用の柔軟な見直し、こういったことを取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“それで、質問に関しては、住宅の四号特例に関してお伺いをさせていただきます。 昨年四月から施行されました建築基準法におけるいわゆる四号特例の縮小、廃止に関しては、住宅の構造安全性を確保する観点から非常に重要な見直しであり、その方向性には異論はありませんが、能登半島の地域又は被災地の事業者の声を聞く中で、この届出によって様々な遅れが生じているということは私はお伺いしております。安全を守る制度ではありますが、こういったことによってスピードが更に遅れるということはあってはならないかと思います。”
“ありがとうございます。 本当に、現場の声に対応していただいて、引き続き、被災者生活再建支援金の窓口もまた延長されておりますので、その分これからまた復興に関してのスピードが上がっていくと思いますから、取り組んでいただきたいというふうに思います。 それから、被災地の復興工事について伺いますけれども、地震などにより復旧工事、膨大な量が見込まれて、これに関して、災害復旧工事ということもありまして作業効率なども低下するため、復興歩掛かりを導入することを取り組んでいただきたいというような質問を通告しておったんですが、私が質問を通告をした当日、国交省が、石川県の中能登、奥能登地域に関しては土工やアスファルト舗装工に関して復興歩掛かりを導入していただくということを発表いただきまして、これは本当にありがとうございます。 なので質問としては省略いたしますが、引き続き、現場の実態なども踏まえて、工種自身の枠の拡大であったりとか、補正率、今回二〇パーの低減ということになっておりますが、補正率の見直しなども行っていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 であれば、今行われている臨時特例給付金、これに関しても、世帯を対象とすることなく、全体をお支えいただきたいというふうに思います。六市町に限定をされているということは御承知かと思いますが、それ以外にでも、県としては能登創生住まい支援金など様々な施策を行っておりますが、これはあくまでも県独自の支援ですので、まずは国として全体を、対象の人とそうでない人、また対象でない市町ということがないように、引き続きの御支援をお願いしたいというふうに思います。 県の支援の方では、今回、被災者生活支援金の対象になっていない半壊世帯まで対象になっておりますので、国の方でも半壊までの拡充というところも引き続き求めていきたいと思いますので、この点におきましても、石川県の立場でもちろん申し上げている部分もありますが、これからの被災地のためにもこういったことを、同一災害であれば全ての方を救済するというようなメッセージを、引き続き取り組んでいただきたいというふうにお願い申し上げますが、改めていかがでしょうか。 〔委員長退席、笹川委員長代理着席〕”
“一方で、今回つくられた臨時特例給付金では全体の八割をカバーできているというようなことも伺っておりますけれども、だからこそ、この残された一割強、二割弱の方をしっかりと、支援の手から抜けることなく、現役世代のみの世帯についてもしっかりとお支えいただきたいというふうに考えております。 奥能登四市町の人口もかなり減ってきておりますし、六市町、今回限定されておりますけれども、七尾市以北であっても十一万人ほどしかいない中で、その中での一割、二割に満たない現役世代のみの世帯というところを後回しにせず、しっかりとお支えいただきたいというふうに思っております。 以前の総理、たくさんの方に聞かれておりますけれども、高市総理に関しては今回初めて、改めてお伺いさせていただきたいというふうに思います。同一災害にもかかわらず対象になる方と対象にならない方がいないように、国としてはシンプルに、改めて被災者生活再建支援金を拡充する、倍増する、そういった方向で対応していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“また、対象者は、高齢者のいる世帯、資金の借入れや返済が容易でない、そんな世帯に限られておりますので、最大六百万円という意味で同じにはなっておりますが、やはりこの対象が限定されているということは国会でも度々議論をされております。 元々、阪神・淡路大震災が起こってつくられたこの被災者生活再建支援金ですけれども、当時は年齢制限や所得制限が入っておったものの、やはり分断を生むということでこういったものが外れた、議論の中でなくなっていったという経緯があります。また、今回、支援金の倍増を三党で共同で求めた理由といたしましても、資材の高騰であったり人手不足、こういったことによる建築費自体がかなり高騰しているということもありまして求めたわけでありますが、ここに高齢者であったり障害者ということは関係ないというふうに私は考えます。 特に、奥能登というのは、元々、震災前から高齢化率が五割を迎えるような、そういった地域になっておりまして、もちろん、高齢者の支援、大切であります。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日は、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 私は石川県金沢市からやってまいりました。まずは、総理に被災者生活再建支援金法について伺いたいと思います。 能登半島地震から二年二か月がたちまして、昨年末、総理も、能登の現地を見ていただいたことはありがたく思います。公費解体もおおむね終了しまして、いよいよ今年から本格的な復興のフェーズへと変わってきているというふうに考えます。 復興といっても、一番には住まいの復興、ここなしでは何事も進めることはできません。国民民主党はこれまで、被災者生活再建支援金を倍増してほしいということを申し上げてきました。一昨年の臨時国会では、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会の三党で、この被災者生活再建支援金を現行の最大三百万円から倍増させる改正案を衆議院に提出いたしております。 これに対して、今つくられております地域福祉推進支援臨時特例給付金という交付制度では、あくまでも福祉的位置づけでありまして、支援の対象が奥能登六市町に限定をされております。”
“お二人の参考人の方、意見をありがとうございました。引き続き、よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 自己認知と他者からの認知が犯罪者じゃないというところで合致していくというのは、まさにおっしゃるとおりだというふうに思います。 もう一点、これはお二方にお聞きしたいんですが、今回の改正案でも、いわゆる保護司の方の無報酬ベースといいますか、報酬が見送られました。これまでの形が継続されることとなりました。 この保護司の報酬制の在り方について、私は委員会の方でも、手当やまた控除、税額控除の部分で必要性があるのではないかというふうに申し上げたんですが、この点について、保護司の報酬制の在り方について何か御意見をいただければと思います。”
“国民民主党の小竹凱です。 今福参考人、斎藤参考人、本日は貴重な意見をありがとうございました。 私から質問、二つございますが、まず一つ目は、今福参考人に伺いたいと思います。 先ほどの寺田委員の質問にも少し重なりますけれども、私も、どういった形が更生するか、社会への本当の意味での復帰かというところを、どこにゴールを置くかというところは悩んでいるところではありまして、国の方でも再犯防止推進計画、取り組んでおります。この成果をどういうふうに評価していくのか、これまでのいわゆる再犯率だけの指標では評価を図るのが難しくなってきているのではないかと思います。 先ほど来の話からもありますSNSなどによるいわゆるアングラ化であったり、社会のいろいろな、複雑化している中で、再犯率のみならず、それに代わるような新たな何か具体的な指標等を、もしイメージがつくものがありましたら教えていただけると幸いです。”
“ありがとうございます。 どうしても大きな、ショッキングなニュースでしたので、ここばかりがフォーカスされますが、保護司ということが本当に尊い御尽力をされていることは言うまでもありませんし、日本の再犯率が高くなっている現状、こういったことも考えまして、保護司の活動、また保護観察官、こういった方々を支える、そして支える側も支えていく、国が支える力を更に支えていくということをメッセージとして改めて出していただきますようお願い申し上げて、私の質問は終えたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 やはり、保護司と一言で言っても、もちろん経験の長い方、そして保護司になられたばかりの方、様々な方がいます。しっかりと地域での更生保護の在り方を担っていくためにも、まずは専門性の高い保護観察官をしっかりと配置していただく、そして法務省にはその予算を必ずしっかりと獲得していただく、そして、毎年のようにこれを、五年ごとではなくて、毎年しっかりと状況を見ながら更新していただいていくということをお願い申し上げます。 保護司の早期退任、様々要因があります。アンケートを見ていても、家族の理解というところがたくさんございました。退任理由に関して、家族の負担感だったり納得感、こういった声もございます。一番近くで支えていただける家族に対してどういった取組をされているでしょうか。”
“ありがとうございます。 是非、育成であったり、保護司のモチベーション、また、大分間が空くと、ブランクが空くと不安になることはもちろんだと思いますので、そういったところでのサポートもしていただきたいというふうに思います。 持続可能な保護司制度の在り方を考えるときに、どうしても保護観察官の直接的な関与が必要不可欠だと思います。今回の検討会の中にも様々盛り込まれておりまして、保護観察官との協働態勢の強化であったり、アセスメントの強化、また、保護観察官の対面やオンラインでの同席なども書かれておりました。 一方で、やはりこれは現場を聞くと、そもそも更生保護行政の第一線で活動する保護観察官自体の数が圧倒的に足りていないという声も聞いています。現状をどういうふうに認識していらっしゃるでしょうか。”
“ありがとうございます。 保護司会で会費を集めて実費弁償分を保護司会が立て替える、そして足りなくなったら手出ししていくというようなことになりますので、国がしっかりと実費弁償分を支援するような制度を幅広く構築していって、最終的には保護司の方の負担はもう本当になるべく少なくしていく。無償でやっていただいていることですので、そういったことはいま一度お願いしたいというふうに思います。 総務省が実施されました「更生保護ボランティア」に関する実態調査によりますと、委嘱後六年以内の保護司については、保護観察事件を一度も担当することができていない者の割合が三七・五%、委嘱後なかなか保護観察対象事件を担当することができていないことが保護司の不安やモチベーションの低下を招き、早期退任ということにもつながっているというふうにされております。 例えば、半年以内であったり、短いスパンで担当案件を持つことや、年に一回は、そういった保護司としてのモチベーションであったり、こういった意義を感じられるようなことをする取組が必要だと思いますが、法務省としてどう考えられているでしょうか。”
“私がヒアリングした中でも、何々市の保護司会に会費、そして県の保護司会に会費と複数徴収されて、無報酬どころか個人の収支でいえばもちろんマイナスですし、かなりの負担になっているというふうに考えております。 これらの負担軽減策も含めて、法務省は何か考えていらっしゃるでしょうか。”
“これはやはり、若い方、現役世代の保護司の方々がもう今全体の二割ほどとなっています。六十歳以上が八割に迫る勢いの中で、いかに持続可能な保護司の制度を維持していくかということを考えたときに、やはりこれまでの、給与には依存しない、善意で成り立っているという、これが日本の尊厳でもありますし、世界的にもかなり高く評価されていることは重々承知しますが、無償であることが評価されるのではなくて、日本の再犯をさせないようなしっかりとした社会づくりが世界から評価されるように、いま一度在り方を、五年ごとではなくて、逐次見直していただきたいというふうに思います。 その上で、ジェネレーションギャップ、先ほど藤原委員の質問にもございました。最近の若い方の犯罪の仕方も様々でありますし、六十代、七十代、そういった方々がなかなか理解し難いような犯罪も多いので、是非ここは若い方をしっかりとお支えいただきたいというふうに思います。 この各保護司会の運営のためには、会費を徴収しているところがほとんどであります。”
“これは検討会の中でも最後の方まで残った項目だというふうに聞いております。 特に、世代で区切るわけではありませんが、ある程度のベテランの方々、年配の方ですと、手当はなじまないと言っている方、一方で、こういった金銭的な控除の必要性を訴えている方。私は、控除というのが、そもそもどういった方々が保護司になっているか登録で分かるわけですので、一番なじむのではないかというふうに考えております。 毎度毎度そういった検討には出て先送りということが続いておりますけれども、改めて、この保護司の控除というのはあってもいいんじゃないかというふうに思います。大臣、もう一度お願いできますでしょうか。”
“ありがとうございます。 この七十一の団体が保護観察対象者の雇用を地方公共団体でされたと。独自に保護観察対象者用に雇用の枠を設けている自治体と一般的な枠の中でされた自治体とあるようですので、また様々な事例も展開していただきながら、いかにこの雇用政策が社会復帰、再犯防止に至るかの施策を国としても取り組んでいただきたいというふうに思っています。 次に入ります。 持続可能な保護司制度のためには、どうしても金銭面の見直しが必要不可欠だというふうに考えております。保護司法の第十一条では、「保護司には、給与を支給しない。」というふうにされておりまして、今回の改正でもこの導入が見送られました。 同じ保護司といいましても、給与は見合わないと言っている方々と、そういう時代じゃないと言っている方々と両面います。若い方、現役世代、働きながら保護司をされている方ほど、手当であったり、むしろ控除であったり、こういったことの必要性を強く訴えられる声もございます。 この可能性として、法務省としての検討の余地はありますでしょうか。大臣、お願いします。”
“ありがとうございます。 負担面のほかに、やはり社会復帰、自立していく、独り立ちしていく中を考えた上において、どのように矯正していくか、二度と再犯に至らないようにどういうふうにしていくかということを考えると、私は、この更生保護サポートセンター、もちろん否定するわけじゃありませんが、これを独自につくるのではなくて、喫茶店であったり、普通に公民館であったり、普通というか、一般の方とともに同じような環境で面談を行っていく方がいいのではないかというふうに提案させていただきます。 そして、次の質問に入ります。 再犯を防ぎ、円滑な社会復帰へ欠かせないのが雇用政策であります。今回、更生保護事業や更生保護活動に対する地方公共団体の協力規定の整備が明記されました。これまで、協力雇用主として民間の方々にこういった保護観察対象になった方々への協力を求めてきた形はありますが、県や市町に対してもこの協力雇用主のようなものとして支援していく必要に関して、どういうふうに考えているでしょうか。 〔有田委員長代理退席、委員長着席〕”