小竹凱
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私、大臣にはお聞きしませんので、離席をされて結構です。よろしくお願いいたします。 私、二期目になりますけれども、当選来、原子力問題特別委員会に所属をしておりまして、やはり、今日の質疑、議論を聞いていても、昨年末にこの二つの委員会が一つになったことは果たして正しかったのかということは、多少疑問は残りました。といいますのも、やはり、今非常に、二つのテーマも、どちらも大事な中で、そしてまた、今日は私は原子力の問題について質問させていただきますけれども、地元は石川県でありますので、令和六年の能登の震災を受けて、こういった議論を軽視しているわけではなく、やはり、別の軸に分けて議論をしていかないと、な…”
“これは、事業者側がこういった具体的な数字を提示した上で、ここを議論の出発点とすべきと言っているわけでありますから、是非、この数字について政府としても前向きに捉えていただき、やはり明確なゴール設定、そこに向けてどういうふうに進めていくかという議論の土台をしっかりと据えていただきたいというふうに思います。 次のテーマに移りますけれども、その前提に立って、次世代革新炉の事業予見性についても伺いたいと思います。 仮に、二〇四〇年代に、今のような具体的な数字を立てて、その規模の建て替えが必要だという認識が、政府もその見通しという認識については共有をさせていただいたと思います。この議論というのは、そのリードタイムという、先ほど御答弁にありましたが、これを踏まえると、もはや抽象論の時期…”
“基本的な認識は共通しているものと思っております。その上で、どういうふうに示していくかというところの議論があるかなというふうに思います。 先日、私は、事業者の方とお話をしていく中で、次の質問にも入るんですが、この規制を含めた予見性、まさにこの規制の部分をもう少し早期に示してほしいということを言われております。 革新軽水炉などについては、原子力規制当局であったりとか事業者の間でかなり具体的な論点が出てきているというふうに思っています。重大事故の対応であったりとか、特重施設の機能統合であったりとか、コアキャッチャーの部分の議論とか、かなり論点が整理されて、実務レベルでの意見交換が深まってきているというふうに思います。 規制当局の独立性、こういったものは当然尊重されるべきですが、…”
“私の地元石川県でありますが、北陸電力の公開資料であります、二〇二五年十月二十二日の原子力安全信頼会議の議事録においては、能登半島地震直後の志賀原子力発電所の設備復旧について、外部電源について、五回線全てから受電を復旧したことは、世の中にしっかりとアピールすべき大変いい取組であったと書かれている一方で、今回の地震による設備復旧に係る教訓としては、サプライチェーン全体の縮小や人材不足により材料や資機材の入手にも時間を要すなど、調達がとても大変だったと聞いている、このため、今後、発電所の運営に当たっては、ある程度調達リスクを考慮する必要があるというふうに記されております。 まさに、サプライチェーンの縮小であったり人材の不足によって、材料であったり資機材の入手に時間を要して調達自…”
“ありがとうございます。 今、司令塔機能強化という言葉がありましたので、後に一問質問したいと思います。 人材確保の部分について質問したいと思います。 この論点整理の中でも、将来的な産業基盤、技術の途絶、そして規制対応、事業者を含めた原子力人材全体の不足を回避するためには人材基盤の強化が必須であるということは政府も認識されているというふうに思います。 また、資源エネルギー庁の人材育成資料でも、発電所を建設、維持、検査する様々な人員が適切なタイミングで供給することが現状厳しい状況にあり、こういった他産業から配置転換をする追加コストが発生しているということも報告をされています。 当然のことではありますけれども、原子力分野の人手不足というのは、原子力分野の内部だけで解決できることで…”
“質問に入りたいと思います。今日は、先ほど言ったとおり、原子力の問題について質問をさせていただきます。 まずは、政府が、この議論の出発点としております原子力の今後の見通し、将来像について伺いたいと思います。 配付資料を用意しました。こちらで配付しているのは、原子力小委員会、第四十五回、四十六回の参考資料でございます。こちらについては、既設炉の更なる利用率向上の取組は着実に進めつつ、二〇四〇年度のエネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定需給確保に万全を期す観点から、二〇四〇年代に五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性がある、この点を議論の出発点とすべきという考え方が示されております。また、二〇五〇年代についても具体的な数字が下記に記されておりまして、資料の前提もそ…”
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“ありがとうございます。 もちろん円滑化や迅速化を否定するものでありませんが、やはり一方で、池田参考人からもあったように、そういった一段評価が落ちるというような意見も現場から、また多くの方から出ているということを踏まえて、この次の質問ともちょっと重なってしまうところがあるんですが、最終的には、現状では、必要に応じて裁判所が運用、判断していくわけでありますが、公平性を考えたときに、法の規定として、原則として被疑者、被告人の同意がある場合に限定するというような修正の方向性、可能性というのは現状どういうふうに検討されているのか、お伺いします。”
“一方で、先日の参考人質疑で、私が池田参考人に対して、対面性が持つ実態的機能、ビデオリンク方式によって損なわれるのではないか、具体的には、信頼性や評価性が低く出てしまうのではないかというようなことを伺ったところ、池田参考人からは、画面越しであることで、事実認定者に与える影響が、情報量が削減されてしまって、その信用性の評価が難しくなるという問題がある、実際には、裁判所において当事者の権利保護の観点と並んで事実認定に与えるインパクトを考慮して最終的に判断されるという意味においては、やはり一段落ちる、例外的な手段だということは否定できないというような回答をいただきました。 このことを踏まえて、改めて、ビデオリンク方式を用いる裁判の公平性について、いま一度、どう考えていらっしゃるのか、公平性をどう確保していくのか、これから何か工夫を考えているのか、この辺りについて考えをお聞かせください。”
“先日の本会議で、私から大臣に対して、ビデオリンク活用によって、被疑者、被告人の弁護を受ける権利が弱体化したり、裁判の公平性が損なわれたりする可能性があることを指摘したところ、大臣は、本法案については、被疑者、被告人、弁護人は、ビデオリンク方式による場合であっても、映像と音声の送受信を通じて、陳述、供述、尋問等の行為を十分に行うことが可能であることから、本法案におけるビデオリンク方式に関する法整備により、被疑者、被告人の権利保護等が損なわれるものとは考えておりませんというような答弁をいただきました。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 私からは米山委員には質問いたしませんので。不手際があれば、済みません。是非よろしくお願いいたします。 この法案に関しましては、何度も私も質問させていただきましたが、その上で、与野党協議の上、本則部分の修正にも至ったというところは大変意義が大きいというふうに思っております。 余談ですけれども、何度も委員会をしておりますと、私のところに回ってくる頃には、今日の質問も大体答えられてしまっていますので、何回もする場合はたまには逆回りでも、そうすると皆さん、私たちの気持ちも少し分かってもらえるのかなというふうに思いますので。これは全然質問でも何でもありませんので、よろしくお願いいたします。 まずは、ビデオリンク方式の件について質問いたします。”
“ありがとうございます。 もちろん、各国の法体系がありますけれども、デジタル上でいくと、アクセスする側からしたら、世界どこにでもアクセスできますので、そこはある意味一律でといいますか、そこはスタンダードに合わせていただきたいというふうに思いますし、本当に、今言いましたけれども、年々この技術が高まり、高度化、複雑化している中ですので、電磁的記録提供命令で一部捜査の有用性が向上する点はあるかと思いますが、いまだに、捜査機関能力の向上という点では、これまで以上に、変わらず、日々取り組んでいかなければならないかと思いますし、一個人の努力で限界がありますので、ここはまさに、鈴木大臣も法務省の更なる予算確保に向けて頑張っていただきたいというふうに申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 どこまで踏み込んでいくかというのは、海外等の国際的な場合において国家主権を害さない程度にという、どこまで踏み込んでいくかという理解でよろしいですか。”
“ダークウェブ上のP2Pでは更に誰か分からないようになっておりまして、国民は、こういった、特に被害の大きい、そして日本人は比較的こういう分野において狙われているところでもありますので、隠れた犯罪を本当に止められるかというのが心配であると思いますが、こういった犯罪は日々高度化している中、今後どのような対策をしていくのか、回答できる範囲で構いませんので、是非お答えいただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 こういったところというのは本当に高度化、複雑化していますので、是非、捜査機関能力としても高めていただきたいというふうに思います。 まさにダークウェブのやり取りといいますか、実際、このウェルカム・トゥー・ビデオの事件についても、児童ポルノサイトが普通の方法ではアクセスできないインターネット領域、ダークウェブで運営されていました。ダークウェブの多くは、海外サーバーやトーアネットワークを使い、匿名性が高いというふうに運営されています。トーアというのは、ネット上の端末をランダムに三回から五回から経由しながら、暗号化された通信が分からないようにして発信元の特定を防ぐという、昔の感覚でいいますと、運び屋が物を町の各種ポイントに隠して受け渡していったような、こういうことがもうサーバー上で行われているというのが今の技術でございます。”
“ありがとうございます。 まさに任意の、これまでの提供に協力しなかった非協力的な事業者に対してのそういった権限を強めていくという点においてはいいかと思いますが、今回の場合ですと、この事件の場合ですと、アメリカの捜査機関がおとり会員になって、金銭というか、細かく言うとビットコインなどを出し入れして、そこから逆をしてサーバーの位置を突き止めたというようなことで、韓国のある箇所を特定できたというふうに理解しております。 こういった児童ポルノであったり闇バイト、こういった非協力的であるだろう事案に対して、今回、サーバー等について今聞きましたが、P2Pネットワークのようなユーザー同士が直接ファイルを交換する仕組みでも、この電磁的記録提供命令がどういうふうに役立つのか、教えていただきたいというふうに思います。”
“こうした被害はネット上の写真や動画で行われ、昨今、特に被害が大きくなっていっています。スピード感を上げていくために、こういった今回の法改正が有用に働くのではないかと期待している部分もありまして、今回の法改正によって、その効果、また、ほかの事案に対しても今回の法改正が有用に働くのか、法務省としての見解がありましたら、是非教えていただきたいというふうに思います。”
“二〇一九年十月に、世界最大級の児童ポルノサイト、ウェルカム・トゥー・ビデオの運営者である、当時二十三歳の韓国人、ジョン・ウー・ソン氏が逮捕されました。当事件では、捜査機関の国際協力体制が組まれ、コンテンツ投稿、購入していたイギリス人、ドイツ人、サウジアラビア人など、全世界三十八か国、三百三十七人が一斉に逮捕されたということが記憶に新しいかと思います。 ソン氏の自宅寝室から、動画二十五万点、データ容量にして八テラバイトの児童ポルノを収めたサーバーが押収されました。捜査を経て、アメリカ、ヨーロッパ当局が、サイト利用者に虐待されていた少なくとも二十三人の児童を保護、被害児童の中には、生後六か月の赤ん坊までいたというように報道されています。 この事件では、国際協力の下、三十八か国で一斉逮捕が行われましたが、捜査当局がサーバーを確保して、そこから大量のデータを解析、突き止めるという、まさに国際的かつデジタル技術を駆使した捜査の成果というふうに考えると思います。 こうした事例に鑑み、電磁的記録提供命令がもたらす迅速な証拠確保の意義は大きいものと私も考えています。”
“ありがとうございます。 もちろん、本法案が掲げる手続の迅速化であったり円滑化、あと、時代に合わせて、この変革というのは、理念にはもちろん賛同していますが、それがゆえに、プライバシーの無制限な収集とか目的外使用につながっては本末転倒でありますので、先ほど大臣もおっしゃられたように、不服申立てがしにくいこと、知る権利、こういったところのバランスを是非取っていただいて、法務大臣として厳しく、運用に向けて管理していただきたいというふうに思います。 続きまして、ちょっとテーマを変えまして、刑事デジタル法案の電磁的記録提供命令について、私がちょっと個人的に期待しているところといいますか、児童ポルノやダークウェブ事件への効果、そういったところ、課題、こういったところを伺っていきたいというふうに思っています。 これらの犯罪は、被害児童の保護が急務であり、国民の関心も高い一つであります。例を一つ挙げますけれども、ウェルカム・トゥー・ビデオ事件の例を挙げます。”
“ありがとうございます。 デジタルデータというのは余りにも莫大なものになりますので、すぐに消したり、すぐ本当に関連性が濃いものだけを抽出するというのは難しいとは思いますが、その背景には、この間の参考人質疑にもありましたけれども、そういったこれまでの取調べの現場でやってきたことであったり、そういったことが国民の不信感、不安につながっているというところを是非大臣にも改めて意識していただいて、取り組んでいただきたいというふうに思います。 そして、秘密保持命令に、先ほども申し上げましたが、また、期限が設けられていないという点についても、私からも指摘させていただきたいというふうに思います。 本来、捜査上、支障が解消された時点で秘密保持命令は解除されるべきだと思いますし、これも、必要がなくなったときとの先ほどの答弁と同様に、客観的な基準と運用体制が不可欠だと考えます。 秘密保持命令に期限が設けられていない点について、鈴木大臣にお伺いしますが、期限を設ける方向での制度見直しの可能性について御見解をいただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 続きで、集められたデータが、極力、今の答弁で、収集しないように留意するということでしたが、集められたデータが消去されずに蓄積されていくという点についても複数回にわたって指摘されているというふうに思います。 例えば、通信傍受法と比較しますと、検察官や司法警察官は、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための傍受記録を作成しなければならず、傍受記録は、傍受した通信の記録をした記録媒体等から傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信記録を消去して作成するものというふうにされておりますが、一方で、電磁的記録提供命令については、そういった記録の消去に関する規定はありません。 また、違法に取得された情報に対しても、通信傍受法では、消去を命じなければならないことや、三年以下の懲役、百万円以下の罰金など様々な刑があるのに対して、電磁的記録提供命令については特別の罰則規定は設けられていない。”
“ありがとうございます。 ここが再三にわたり議論されているところとしまして、いろいろな論点が、懸念点ですね、あるかと思いますが、そこを一つ一つちょっと整理していきたいというふうに思います。 一つ目は、デジタルデータの性質上、情報が混在しているというのが常であるということでありまして、クラウドに保存されたデータには、本人だけじゃなくて、家族や取引先や他者のプライベート情報、全く関係のない情報も含まれている可能性があります。 先日の委員会で我が党の円議員が例を挙げたように、また、参考人質疑の際に、村木厚子参考人や大川原化工機事件の島田参考人などからも、答弁から明らかになったように、結果として、事件と関係のないデータまで収集され、捜査の名の下で目的外使用、いわゆる人質司法のようなことを助長させるリスクがあるのではないかという懸念から、この点が長く指摘されていると思います。 そこで、お聞きいたしますが、捜査と関連性のない個人情報は極力収集しないというように留意するような規定を設けることに対して、鈴木大臣、御見解をお聞かせ願えますでしょうか。”
“既に存在する記録の提出だから問題がないということですが、これは供述の強要と紙一重でないかというふうに考えておりまして、特に対事業者と対個人では意味合いが大きく変わってくると思いまして、事業者に対してですと、電磁的記録提供命令をすることが自己負罪拒否特権に直接抵触する、ケースにもよりますが、というのはなかなか考えにくいところが一部あるかと思いますが、個人に対して電磁的記録提供命令をすることは、供述に代わるデジタル情報の強制提出というような解釈もできるのではないかというふうに考えております。 企業と個人、情報の性質も提出の義務の重みも異なってくると思いますが、同一の制度設計で一律に適用してよいのか、ここは慎重な議論が必要だと考えますが、また見解をいただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 これもまた重ねてですけれども、午前中にもたくさん質疑されておりましたが、是非、ここは納得感のある明確な基準の提示というのが必要だと思いますので、重ねてお願いしていきたいというふうに思います。 次に、自己負罪拒否特権の関係についてお伺いしていきます。 本法案では、命令の対象がIT事業者のみならず、被疑者、被告人にも及ぶことになるというふうに認識しております。そして、従わなければ罰則も設けられております。ここで懸念されるのは、憲法第三十八条に定められた自己負罪拒否特権との整合性であると思います。 先日の本会議で鈴木大臣が、電磁的記録提供命令について、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではないため、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合であっても、憲法で保障されている自己負罪拒否特権と抵触するものではないと考えておりますという御答弁がございました。”
“ありがとうございます。 例えば公判で証拠開示が行われた場合ですとか、こういった場合も必要がなくなった場合というふうに認定されるのでしょうか。”
“午前中の質疑にもありましたけれども、この必要があるときというのは、例えば、非協力的な方であったりとか証拠隠滅の疑いがある場合ということを指していると思いますが、これの全てに網をかけるというのはいま一度バランスを取って考え直さなきゃいけないなというふうに感じているところでございます。 また、同二百十八条の七項についても伺います。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならないとあります。 この際のその必要がなくなったときというのはどのような状態を指しているのか。例えば、不起訴になった場合でしたり、そういったケースが考えられるかと思いますが、これもちょっと、個別であったり、抽象的な必要の有無ではなくて、国民に是非納得感のある明確な基準の提示がある程度重要だと思いますので、重ねて説明をいただきたいというふうに思います。”
“秘密保持命令について順次伺っていきますが、刑事訴訟法の新設された二百十八条の三項、読み上げますが、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、電磁的記録提供命令を受ける者に対し、点々々というふうにありますが、この際の必要があるときはというのは改めてどういうケースか、お答えいただきたいというふうに思います。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日、また質疑の機会をいただき、ありがとうございます。それでは、質問に入らせていただきます。 まずは、電磁的記録提供命令に焦点を当てて質問を行いたいというふうに思います。これまでの方とちょっと重なる点があるかもしれませんが、改めてお伺いしたいというふうに思います。 本制度は、紙や物理的物体を介さずにクラウド上のデータまさにそのものを提供し、直接命ずるという新しい仕組みであり、従来の捜査手法と比べてもより強い権限を認めるものと言えると認識しております。 特に注目すべき点、午前中もたくさん出ておりましたが、秘密保持命令、付随し得る点があるかと思います。これが一度付されれば、命令を受けた者は、命令の存在自体やそれに基づきどのような情報を提供したか、今、現行ですと命令にも期限がなく、それが半永久的に情報提供の事実が隠されるという可能性があるというように認識しております。これは度々議論されておりますけれども、捜査の効率化という点では一定の意義がある一方で、プライバシー保護や知る権利とのバランスにおいて極めて繊細な判断が求められる領域だというふうに理解しております。”
“時間が来ましたので終わりますが、この技術の分野においてゼロリスクというのは存在しませんし、止めることもリスクである、そして安定したエネルギーを供給することも、それは安心につながるということを一言申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“そこで、お聞きしますが、大学や高専などで原子力教育の活性化、とりわけ新技術、次世代革新炉などの人材育成に向けた支援策等は検討されておりますでしょうか。”
“ちょっと時間が来ましたので、一問飛ばさせていただきますが、ちなみに私、高専の出身でもありまして、ちょっと紹介させていただきますが、日本原子力研究開発機構が主催となって廃炉創造ロボコンというのが毎年開催されております。第十回にも上っており、廃炉をテーマとした実践的なPBL型の教育そのものを取組としております。今回のテーマは福島第一原子力発電所の原子炉格納容器内部の調査を課題に設定しており、ロボットやアイデア、広い意味で将来への企業との共同研究にもつながる可能性がある、若い世代の関心を高め、中長期的な人材育成の基点となるすばらしい取組だと感じております。 ただ、この取組、廃炉ロボットなんですね。ここがやはり、将来性がある分野を学生たちにビジョンとして描かせるということが一つ大きなことかなというふうに思いますし、原子力というのは未来につながる技術だというようなことを明確に示すことができれば、人材確保や技術力の向上に向けた、そういった取組に必ずつながってくると考えます。”
“ありがとうございます。 また、地域の皆様に説明する上で、科学リテラシーの向上というのも必要になるのではないかというふうに考えております。 例えば、私の石川県にも志賀原子力がありまして、その稼働に向けた意見というのは様々あると承知しておりますが、原点に立ち返って、どうしてこの福島の原子力事故が起きたのか、何が問題だったのかという本当のところを理解されている方というのはなかなか多く見受けられないようにも考えます。 ここが、ある意味国策として進めてきた分、この科学リテラシーの向上といいますか、昼夜問わず現場で御尽力されている姿も踏まえまして、国としてこういったところに、リテラシーの向上への取組といいますか、そういった面での訴えかけも必要でないかと思いますが、こういったことに対して国として取り組まれておりますでしょうか。”
“その理解を得るための努力が自治体任せになっている部分があるかと私は見ておりまして、今年、令和七年二月に発表された第七次エネルギー基本計画では、原子力政策において、三度にわたり国が前面に立ってという文言が書かれておりますが、そうであれば、政府自ら現地に赴き地域の皆様に直接説明するなど、そういった姿勢を示すことが理解促進の一助になるのではないかと考えますが、こういうふうな取組に対してどういうふうにされておりますでしょうか、見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 また、先ほど特重施設についてもお尋ねがありましたけれども、私、新潟でも働いていたことがありまして、北陸地方といいますか、新潟は人手不足が本当に物すごいことになっております。長岡で働いていたときには、村上市や上越市から人を呼んでくる、それでぎりぎり工程が回るというふうな、そんな経験もしたことがありますので、そういった意味においても、特重施設の新規制基準施行後五年以内というところを、これのルールにのっとったが上に、再稼働してまた止まってしまう、これもある意味リスクであるということを認識いただいて、見直し等も進めていただきたいというふうに考えております。 また、再稼働には間違いなく、先ほどおっしゃられたとおり、地元の理解が不可欠であります。”
“まさに宝の持ち腐れとも表現されている方もいますが、再稼働していない原子力発電所の設備容量は、資源エネルギー庁の資料によると、二千百四十八万キロワットに上るというふうに公表されております。既設炉の最大限活用をうたいつつも、審査をパスしても再稼働できていないというこの状況をどういうふうに考えているのか、是非お聞かせください。”
“ありがとうございます。 国際的な視野に立って規制というものをしていただきたいというふうに思いますし、また、審査が長期化することで、近隣住民から逆に、かえって何か問題があるのではないかというような、中のプロセスがなかなか見えてこない方にとっては不安な声も上がるという声も聞いておりますので、そういった意味でも、加速化、効率性というのも併せて求めていきたいというふうに思います。 次に、原子力再稼働の課題についてお尋ねいたします。 柏崎刈羽原子力発電所の特に七号機に関しては、安全対策、新規制基準、いずれもクリアしており、再稼働が可能な状態にあるということは確認されております。また、IDの不正使用問題も契機として、セキュリティー面のチェック体制も大きく強化されていることと存じております。 世界最大級の原子力発電所が長期にわたって一切発電していない、こういう状態は、東日本の全体の電力供給、そしてコストの面からも大きな損失だと考えますし、再稼働というのはこれから避けて通れない現実的な選択肢じゃないかというふうに考えております。”
“そこでお聞きしますが、この審査において、事業者側の将来予見性や、また行政手続に基づく標準処理期間、原則二年ということをどういうふうに捉えておりますか。見解を伺いたいというふうに思います。”
“しかし、現実的には、将来予見が難しい長期審査や、再稼働や新設へのハードルが余りにも高くなり過ぎて、民間事業者がちゅうちょせざるを得ない状況が続いていると考えております。 昨年末にようやく最終局面に入った北海道の泊原子力発電所三号機におきましても十一年以上を要しておりまして、ほかの一号機、二号機に関しては、先日、二〇三〇年前半までに三基全てを再稼働するというような方針を発表されましたが、これから審査ということになるのかなというふうに考えております。 このような予見可能性が乏しい状況では、例えば北海道の例を挙げましたので、ラピダスなどの半導体産業への電力供給にも影響しかねないと考えます。 そこで参考になるのが、先ほど佐々木議員も例に挙げておりましたが、アメリカのNRCが掲げるいい規則原則というので、五つの原則が示されております。独立性、開放性、効率性、明瞭性、信頼性という五項目が挙げられております。日本の原子力規制委員会にも独立性や厳格性というのはあると考えますが、効率性の視点が大きく欠けているのではないかと危惧しております。”
“ありがとうございます。 それ以上のことは申し上げ難いというのは理解できますが、また第八次になったときに削除された文言が復活するなど、そういうことがあってはメーカーや研究者にとっては本当に将来が見渡せないものになってしまいますので、そういったことがないように、我々国民民主党としては、原子力政策は必要なものだというふうに掲げておりますので、こういった分野の研究を進めるためにも、一貫性のある政策の打ち出し方というのを取り組んでいただきたいというふうに考えております。 また、自分の国は自分で守るというふうに我々の党は言っておりますが、海外のことを見ていくと、なかなか自分以外の国は誰も守ってくれないというのが如実に表れてきたのが昨今じゃないかと考えますし、そういう意味でも、今こそ現実かつ責任あるエネルギー政策を議論する必要があるかと考えております。 そこで、一番欠かせないのが、原子力規制委員会の在り方について伺いたいと思います。 規制委員会は東日本大震災の反省の上に設立された重要な組織であり、その独立性、厳格な審査体制は必要不可欠であると考えます。”
“アメリカやイギリス、フランスでは、新規建設の基数や規模などの具体的な方針を示した上でロードマップを打ち出しており、また、アジアでも韓国が、昨年五月に第十一次電力需要基本計画案で、二〇三八年までに四基、大型炉が三基とSMR一基の新増設の方針を打ち出しております。 こうした具体的な取組が、メーカー側や研究者、こういった分野においての将来的な予見可能性の向上につながるというふうに考えておりますし、業界全体がそれに備えるというような環境の整備にもつながると考えております。 日本でもこうした取組を参考に、今後のエネ基等で将来にわたって具体的なロードマップを提示するなど検討していただきたいというふうに考えておりますが、このことについても見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 将来からのバックキャストといいますか、先を見越して逆算していくというのは私も賛同でありますし、これからのAIやデータセンター、本当に電力がどこまで需要が伸びていくのかというのは分からないこともありますし、Sプラス三Eは大原則でありますけれども、同時同量ということを考えれば電力は本当に必要以上にある方が好ましい、経済の規模拡大にもつながるというところを思っております。 また、政府の一貫性についても私はお聞きしたいと思っておりまして、第七次エネルギー基本計画について、原子力について、可能な限り依存度を低減するという文言が削除されて、最大活用していくというふうに方向が転換されたことは評価しておりますが、将来的な政策の一貫性がなければ意味がないと考えます。 原子力政策は、政権や世論の影響を大きく受けやすく、将来が見通せないことが、人材志望の抑制や国内技術力の低下、海外への流出、こういったところにつながってくる要素があるかと思います。”
“ありがとうございます。 ちょっと更問いになりますが、化石燃料に頼っていたところから二〇五〇年に向けて変えていくというところは私も賛同するところでございますが、特に二〇二二年のロシア・ウクライナ紛争以降、如実に家計や企業のエネルギーコストが、負担が増えているというのは、これまで七割近く日本が火力発電に頼っていたというところが大きくあるかと思いますし、二〇四〇年を見据えた政府のエネルギーミックスの目標のビジョンについて、現状と将来の差のギャップをどのように埋めていくのか、もう少し、具体的な計画がありましたらお聞かせください。”
“そのために、安価で安定したエネルギー供給というのが、本当に血液となるものであって、最低限必要な、暮らしの底上げに不可欠だと考えておりまして、政府として、二〇四〇年の社会像といいますか、これまで頼ってきた外国人の人手と、また、これからの社会像、そしてエネルギー政策、どういうふうに描いているのか。二〇四〇年を描いて答弁をいただきたいというふうに思います。 〔委員長退席、津島委員長代理着席〕”
“私も建設業に元々いましたので、コロナ前と以降で露骨に変わってきているところは感じますし、政治家の方々も、業界の方々も、分かっていても、頭では分かっていても、なかなか体は動かないといいますか、私も地元に帰ったら地元の社長にこれを指摘することで一部叱られることはあるんだろうなというふうに思いますが、それでも、長期にわたって日本を変えていく、維持向上していくという点を考えれば、日本人の給料を上げていくという面においては、これはしっかりと言っていかなければいけないなというふうには考えております。 また、一部の自治体では、そういったことによって治安の悪化など、自治体任せになっているところもございますが、私は、日本が好きで来る方、自己実現のために来る方、こういう方は否定することはありませんが、安い労働力、とりわけAIやロボットに代替可能な単純作業、こういったところに関しては、日本人の給料向上、生活向上に向けた国づくりに見直す、シフトチェンジするいい機会が今じゃないかというふうに考えております。”
“労働力不足が深刻化する中で、AIやロボット、そういった技術の活用は社会活動を維持向上していくためにも不可欠だと考えます。私、常任委員会は法務委員会に所属しておりますが、全く当委員会と関係ないかといいますとそんなこともなくて、法務委員会では外国人の技能実習生制度を取り扱っておりますが、この問題と非常に密接に関係があるというふうに思っております。 これまで、海外からの安い労働力にある意味頼ってきた部分がある中で、日本人の給料が上がってこなかった一因にもなっているかなと私は考えております。コロナ以降急速に、今度は日本が安い国になってしまい、これまで受け入れた国から違う更に安い国へとシフトしているところが見受けられます。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 それでは、早速質問に入らせていただきます。 今、世界の情勢を見ますと、経済はアメリカのトランプ大統領の一挙手一投足に大きく左右されております。必ずしも望ましい状況ではありませんが、日本もその影響を強く受けているというのが実情でございます。 一方で、日本独自の課題も大きく、一番は少子高齢化、これが挙げられるかと思いますが、出生数は加速度的に減少しており、二〇二四年度の出生数は、厚生労働省が公表した速報値で過去最低の七十二万九百八十八人というふうに発表されております。また、長期で、二〇四〇年の労働人口を見ますと、悲観ケースの場合、現在と比較して最大で九百八十万人減少するということが予測されています。悲観ケースを用いましたが、実際には政府が当初から予測していた出生数の数よりもかなり速いスピードで人口が減っていることも踏まえますと、割と妥当な数なのかなというふうに私は感じております。私自身、二〇四〇年にはまだまだ現役世代、四十一歳、四十二歳ですので、今から強い危機感を持ってというふうに臨んでいるところでございます。”
“ありがとうございます。 本当に段階的にではありますけれども、確実にここは迅速に進めていかなければならないというふうに思いますので、ありがとうございます。 次の質問に入りますが、池田参考人に伺いたいと思います。 池田先生も刑事司法現場のIT化について様々書かれておりました。刑法雑誌の中で書かれておりまして、刑事手続のIT化について、紙や対面が物理的要素を必須としてきた従来の手続、存在形態自体に意味があるのではないか。そして、オンラインで証人尋問する場合と比べて、実際に、現実に法廷に出頭させる方が、裁判所としての、直接観察できますので、信頼性であったり評価性が高まり、直接対面を通じて手続が行われること自体に意味があるというふうに書かれておりました。 そこの配慮をされている上で質問したいのが、ビデオリンク方式が拡充されていく中で、いわゆる対面性が持つ実態的機能、身体的、心理的プレゼンスをどう位置づけて、オンラインでも代替する制度は可能か、また、どういった工夫が必要かというのを具体的にというか、ちょっと考えを是非お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 今、オンライン接見の話が出ましたので、坂口参考人にも伺いたいと思います。 先ほどの意見陳述の中で、オンライン接見、計画的に設備を整備していくことが重要であるというふうにおっしゃられておりまして、私も、権利としてこれは確実に保障するべきだというふうに、同じ考えでございます。 その中で、タイムリーな接見や秘密性を確保した上での質の高い弁護活動を設計していく中で、先ほどおっしゃられた、計画的にとか段階的に、どういったことを具体的に考えられているのか、もう少し具体的に説明いただければと思います。”
“ありがとうございます。大変勉強になりました。 次の質問に入りますが、吉開参考人に是非お伺いしたいと思います。私、法務の分野が本当に素人でございまして、今回の法務委員会に当たりまして勉強させていただきまして、本当にたまたまなんですけれども、基本刑訴法の論点整理の本を買わせていただきまして、紹介のところに吉開先生の名前がありましたので、ありがとうございました。 質問に入らせていただきますが、刑事手続のIT化が進む中で、勾留とか拘禁の、身柄を拘束されている被疑者、被告人に対して、電磁的記録のアクセス、電子化された書類授受が定められておりませんが、これは処遇法とか施設の運営の観点から、こうしたデジタル防御環境の整備についてどのような制度課題があるとお考えでしょうか、お伺いします。”
“それ以外に、いわゆるある種、違法性がないところでロック解除が突破できるような方法、先生が思いつく中でほかにありましたら、是非教えていただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 まさに先生の、法と心理学の広い意味での研究のことだと思いますので、ちょっと、これをしゃべり過ぎると終わりそうなので、次のテーマに行きますが。 私が先日の本会議の際に、いわゆる今回の電磁的記録の情報提供命令がなされた際に、一番大きな情報源となるのはスマートフォンで、スマートフォンのロック解除を、提供命令すると、それは自己負罪拒否特権に当たるのではないかというようなことを言って、大臣からは、それはしないというような答弁をいただきましたが。 これまた指宿先生の論文に面白いことが書いてありまして、ロック解除も様々パターンがありまして、PINコード、いわゆる暗証番号であれば自己負罪拒否特権に当たるからなされないんだけれども、指紋認証でスマホがロックされていた場合、刑訴法の二百十八条三項の方で捜査機関が指紋を採取することが可能である。これが転用されれば、もしその方が指紋認証で解除可能なスマートフォンを使われていた場合、これは解除されるおそれがあるのではないかというようなことを書かれており、大変勉強になったところですが。”
“特に、裁判員裁判制度など広くある中で、今後、刑事訴訟におけるデジタル証拠に特に映像が重視されていく中で、裁判官や裁判員に与える視覚情報による心理的バイアスが無視できないというふうに考えられておられるかと思いますが、映像の持つ暗黙的な誘導力に対して、どういった中立性の担保を検討すべきとお考えでしょうか。お考えがありましたら教えてください。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日は、五名の参考人の皆様、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。 早速、質疑に入りたいと思います。 まずは、指宿参考人に伺いたいと思います。先ほど、先生、意見陳述の中で、一九九八年頃から刑事司法のデジタル化に向けて取り組まれておられたということで、私、九八年生まれの二十六歳ですので、大変恐縮でございますが、質問させていただければというふうに思います。 まず、先生が書かれた「法情報学の世界」という本の中で、いろいろ書かれておりました。ITのマイナスの側面というところについてお聞きしたいというふうに思います。 取調べの電磁的記録が広く聴取されることによって、取調べの映像が一般的に増えていくかというふうに考えられますが、その一方で、視聴する側に与えるバイアス効果というところについて先生がおっしゃられておりました。”
“是非、先日来ていただいた方々の声も聞いて、そして、弁護人の介入というのがちょっと、余り、なかなか、反対意見としてはどういうことなのかと私は疑問ですが。 本当に、デジタル化の都合のいいところを取るのではなくて、しっかりと全国均一な司法サービス、それから、様々な方々にとって平等な権利を保障するという意味でも、今回の法改正を更に意義のあるものにしていただきたいというふうにお願い申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 是非進めていただきたいというふうに思いますし、電話連絡ではなくて、しっかりと、非対面の、映像での交通というのをしっかりと確認していただきたいというふうに思います。 また、先ほどの一番最初の質問の際に、被疑者、参加人が被告人と同じ空間にいるのが耐えられないというような一例も挙げていただきました。精神的な負担を軽減するというときにおきましては、先日、参考人の方にも来ていただきましたけれども、被疑者、被告人の方々が、いわゆる人質司法に対しても精神的に耐えられないという過去の事例もたくさんございます。 そういったところを踏まえまして、デジタル化をしっかりと、恩恵を波及していくというためにも、例えば弁護士の立会いをビデオリンクからでもしっかり導入していく。海外では導入されているが、日本ではなかなかこれが整備されていません。こういったところを、権利保護の強化を図るべきと思いますが、この点について、政府の方針等を御説明していただきたいというふうに思います。”
“また、特に、全国九か所から導入されておりますが、具体的には地方や離島ほど、私はデジタルの導入を進めるべきだと考えておりますし、それは一番最初の質問で大臣とお話をさせていただきました、時間や場所を超えるというのがデジタルの最大の恩恵だと思いますので、こういったところで、結局、現実問題、弁護人が物理的に現地を訪問して、こういった弁護人の依頼権というのがなかなか実質的に確保されていないケースというのが多々見られると思います。 こういうことを踏まえましては、今、電話連絡から拡充していくという先日の本会議での答弁もありましたが、秘密交通権の保障をしっかり確保した上で、ここを広げていくという大臣の意気込みを改めてお伺いしたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 昨日も伺った際にも、比較的ニーズの高いところからというようなこともありましたけれども、二〇〇七年から始められて、なかなかこの外部交通制度というのが広がっていないというのが現実問題でございます。 先日の本会議の答弁の際に、例えば災害などによりというような大臣の答弁もありましたが、私のいる石川県も冬は雪が降ります。移動が困難になります。災害級の大雪などという言葉もありますので、私のところにはエゾシカは出ませんけれども、いろいろな手段において、是非、憲法で保障されている、三十四条、三十七条などで保障されているこの権利というのがしっかりと拡充されていくように、法務省として引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。”