小竹凱
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私、大臣にはお聞きしませんので、離席をされて結構です。よろしくお願いいたします。 私、二期目になりますけれども、当選来、原子力問題特別委員会に所属をしておりまして、やはり、今日の質疑、議論を聞いていても、昨年末にこの二つの委員会が一つになったことは果たして正しかったのかということは、多少疑問は残りました。といいますのも、やはり、今非常に、二つのテーマも、どちらも大事な中で、そしてまた、今日は私は原子力の問題について質問させていただきますけれども、地元は石川県でありますので、令和六年の能登の震災を受けて、こういった議論を軽視しているわけではなく、やはり、別の軸に分けて議論をしていかないと、な…”
“これは、事業者側がこういった具体的な数字を提示した上で、ここを議論の出発点とすべきと言っているわけでありますから、是非、この数字について政府としても前向きに捉えていただき、やはり明確なゴール設定、そこに向けてどういうふうに進めていくかという議論の土台をしっかりと据えていただきたいというふうに思います。 次のテーマに移りますけれども、その前提に立って、次世代革新炉の事業予見性についても伺いたいと思います。 仮に、二〇四〇年代に、今のような具体的な数字を立てて、その規模の建て替えが必要だという認識が、政府もその見通しという認識については共有をさせていただいたと思います。この議論というのは、そのリードタイムという、先ほど御答弁にありましたが、これを踏まえると、もはや抽象論の時期…”
“基本的な認識は共通しているものと思っております。その上で、どういうふうに示していくかというところの議論があるかなというふうに思います。 先日、私は、事業者の方とお話をしていく中で、次の質問にも入るんですが、この規制を含めた予見性、まさにこの規制の部分をもう少し早期に示してほしいということを言われております。 革新軽水炉などについては、原子力規制当局であったりとか事業者の間でかなり具体的な論点が出てきているというふうに思っています。重大事故の対応であったりとか、特重施設の機能統合であったりとか、コアキャッチャーの部分の議論とか、かなり論点が整理されて、実務レベルでの意見交換が深まってきているというふうに思います。 規制当局の独立性、こういったものは当然尊重されるべきですが、…”
“私の地元石川県でありますが、北陸電力の公開資料であります、二〇二五年十月二十二日の原子力安全信頼会議の議事録においては、能登半島地震直後の志賀原子力発電所の設備復旧について、外部電源について、五回線全てから受電を復旧したことは、世の中にしっかりとアピールすべき大変いい取組であったと書かれている一方で、今回の地震による設備復旧に係る教訓としては、サプライチェーン全体の縮小や人材不足により材料や資機材の入手にも時間を要すなど、調達がとても大変だったと聞いている、このため、今後、発電所の運営に当たっては、ある程度調達リスクを考慮する必要があるというふうに記されております。 まさに、サプライチェーンの縮小であったり人材の不足によって、材料であったり資機材の入手に時間を要して調達自…”
“ありがとうございます。 今、司令塔機能強化という言葉がありましたので、後に一問質問したいと思います。 人材確保の部分について質問したいと思います。 この論点整理の中でも、将来的な産業基盤、技術の途絶、そして規制対応、事業者を含めた原子力人材全体の不足を回避するためには人材基盤の強化が必須であるということは政府も認識されているというふうに思います。 また、資源エネルギー庁の人材育成資料でも、発電所を建設、維持、検査する様々な人員が適切なタイミングで供給することが現状厳しい状況にあり、こういった他産業から配置転換をする追加コストが発生しているということも報告をされています。 当然のことではありますけれども、原子力分野の人手不足というのは、原子力分野の内部だけで解決できることで…”
“質問に入りたいと思います。今日は、先ほど言ったとおり、原子力の問題について質問をさせていただきます。 まずは、政府が、この議論の出発点としております原子力の今後の見通し、将来像について伺いたいと思います。 配付資料を用意しました。こちらで配付しているのは、原子力小委員会、第四十五回、四十六回の参考資料でございます。こちらについては、既設炉の更なる利用率向上の取組は着実に進めつつ、二〇四〇年度のエネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定需給確保に万全を期す観点から、二〇四〇年代に五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性がある、この点を議論の出発点とすべきという考え方が示されております。また、二〇五〇年代についても具体的な数字が下記に記されておりまして、資料の前提もそ…”
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“ありがとうございます。 この更生保護サポートセンターが市役所の一角にあったりとか、やはり、夜遅くであったり休日にしっかりと不便なく使えるような制度を整えてほしいというふうに思います。特に、働いている方、働きながら保護司をされている方であれば夜間であり、休日に面接を行うということはどうしても多くなるかと思いますので、引き続き、利用しやすい、不便のないようなサポートセンターの運営に努めていただきたいと思いますし、人的負担や費用的負担、先ほどの人的負担というところでいえば、企画調整保護司が日当四千九百円の中で回していかなきゃいけない。 いろいろな負担が大きい中で、この負担の大きい更生保護サポートセンターを拡充していくよりも、まず先に、公民館であったり、こういった場所で面接できるような環境整備を進めていくべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 広く広報していく、SNSなども活用して、いろいろな媒体でも広報していくということはもちろん理解できますが、やはり、地方に行けば行くほど人間関係が密になってくると、どうしても、保護司から頼られるというか、保護司から受け継ぐこれまでの形というのが根強く残ると思う中で、私は、社会的信望という言葉がそのままあった方が何か大きな役割を担えるような感覚がして、それはそれでいいのではないかというふうに思います。 というのも、この社会的信望という言葉が削除されたことによって保護司になるという方がどれだけいるのかということも考え難いですし、今回のこの文言が削除されたことに特段反対はいたしませんが、本当の意味での後継者、そして本当の意味での持続可能な制度という意味においては、引き続き検討いただきたいというふうに思います。 今回法定化されることになります更生保護サポートセンターの運営、これは、先ほどの答弁の中でもありました、企画調整保護司が担当することになっております。時間は何時から何時まで、そしてまた、休日の稼働はあるのでしょうか。教えてください。”
“ありがとうございます。 幅広く、そして持続可能に制度を変えていく中で、こういった文言が削除されたというふうに理解いたしました。 その上で、今回、安定的に保護司の方を確保していく中で、保護司の人脈のみに頼った候補者探しからの脱却というふうにございます。具体的にどのようなことを考えているのか、これをまず教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 本当に、同じ保護司といっても様々な価値観、それは世代によってもいろいろありますので、是非、幅広い声を聞いていただきたいというふうに思います。 そして、今回の法改正の中でありました、社会的信望という文言が削除されることになりますが、そうはいっても、いわゆる年配の方々、長く保護司をやられてきた方というのは、やはり地元の名誉職という意味合いが根強くあるように感じておりまして、今回の法改正により、そういった方々の社会的地位というのが勝手に引き下げられることにはならないのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 今ありました若手というのは、世代的に若いのか、それとも経験が浅いという若手でしょうか。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日も質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、日頃より、全国の保護司の皆様、保護観察官の皆様、社会を支えていただき、そして再犯のない社会を目指し、本当に尊い御尽力をいただいていることに、まず心から感謝を申し上げます。 そして、私、昨年の初めての法務委員会での質問の際にも、保護司の処遇改善について質問させていただきました。そのときも無償であることについて言及させていただきましたが、そのことについては後ほど述べさせていただきます。 その間、約一年間の間に、保護司会の方であったり、保護司、年齢も様々、そして、保護司をしていたけれどもいろいろな理由があって辞められた方、いろいろな方にヒアリングを聞く中で、やはり、現場の声と、また保護司会、見える立場が違いまして、いろいろな声を伺った上で、本当に持続可能な更生保護の在り方について質問させていただきたいというふうに思います。 まず、今回の法改正の基になった報告書にあります持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会、これの構成メンバーを教えていただけますでしょうか。 〔委員長退席、有田委員長代理着席〕”
“様々な方、特に若い方にもヒアリングをして、私が印象的だったのが、売る側を支援するということになる、保護する対象になるということがよくあるんですが、支援が必要な人ももちろんいますが、本人たちが支援を求めないケースもあるということもございましたので、果たしてどういった支援の在り方がふさわしいのかということは今後の議論にしていただきたいと思いますし、国会でこういった議論こそ開いて話をしていただきたいというふうに思います。 時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。”
“買春処罰を導入した国のデータにもあるように、暴力や詐欺、リスク被害が増える傾向もあります。買手が犯罪者となるため、客はこれまで以上に身元を隠し、それが危ない方向に行くこともございます。また、仲介者も闇に潜るかもしれませんし、売る側も買う側も危険な目に遭うこともございます。ただ、性風俗事業者としては、本音であれば、買春、もちろんこれは違法でありますから、違法行為はなくなってほしい一方で、果たして現実的にそれがしっかりと規制できるのかというような疑問も残っておりました。今後の在り方に関して、こういったいろいろな方の意見も踏まえながら、売春防止法であったり、同時に風営法の在り方であったり、こういった時代に合わせて改正を行っていただきたいというふうに思っております。”
“その中で、いわゆる規制の在り方といいましても、まだ法務省の中でどういった規制をするか決まっていないというふうに聞いておりますが、いわゆる北欧型、買う側を処罰する北欧型であったり、非犯罪化していくようなニュージーランドであったり、そういったいろいろな方向性を示していただきました。特に、買う側を処罰する買春の処罰法に関しては、買われる側、いわゆる売る側を危険に追いやるというような声もありましたし、一方でその反対の声もありました。 特に、少しのヒアリングの中で様々な声がありましたので、是非、こういった議論こそ、私は、国会で様々な参考人を呼んで、現場の声に即した、そして一番には人権が守られる、安全、命が守られるような法改正をしていただきたいというふうに思いますし、現場の声に即さないような法改正になってはいけないという、もちろん、何か規制したい気持ちはよく分かるんですが、それが果たして適正な運用になっていくのかということも考えて法改正をしていただきたいというふうに思います。 現場の声を一ついただきましたので、これを紹介します。”
“ありがとうございます。 再犯防止の取組、そして地方自治体との連携、特に大阪が条例で運用されているのがいい例だというふうに思います。大阪は、独自の条例で、十八歳未満の子供に性犯罪を行い、服役の上で刑期満了から五年を経過しない者の府の区域内に住所を定めた者に対して、住所等の届出義務を課すとともに、社会復帰に関する相談その他必要な支援を実施とありますので、国としても、子供たちが暮らす、そして親たち、もちろん地域の人たちが安心して暮らせるために、各条例に任せるのではなくて、国としてのしっかりとした取組、今後していただきたいというふうに思います。 最後に、ちょっと時間がなくなりましたが、売春防止法に関しても提案させていただきます。 先日の予算委員会の中で、高市総理から検討の在り方について指示するとありました。昨日の発言の中にも含まれておりました。私も、地元の方、また、顔はつながっていませんが、ネット上で様々な方にヒアリングをしてきまして、例えば性風俗店の経営者の方とか、いろいろなヒアリングもしてまいりました。”
“特に、アメリカなどでは州により終身刑などもございますから、こういった海外との量刑の格差、日本が加害に甘い国になっていないかということに関して御指摘をさせていただきますし、各事案に関して何か求めるわけではありませんが、執行猶予の運用の在り方について、いま一度法務省として実態把握をしっかりと行っていただき、その背景要因であったり分析等々を行っていただいて、必要な対策、これが甘過ぎるんじゃないかという声にしっかりと耳を傾けていただきたいというふうに思います。 そして、再犯防止の欠如も大きな問題と考えます。海外であれば、GPSであったり薬物による治療であったり、いろいろな再犯防止がある中で、日本であれば、まずは司法の外側に出たら追えないというような形になっています。 その中で、昨日の大臣の発言の中で、性犯罪、性暴力の対策で、再犯防止施策の更なる充実強化を図るというふうにございました。現状そして今後、国の再犯防止の取組について教えていただけますでしょうか。”
“特に今、もう子供の段階から、皆様、SNS、チャットアプリをされておりますので、こういったことがなかなか発見しづらくなっていますので、海外などの事例もしっかりと見ていただきながら運用に努めていただきたい、必要であれば法改正もしていただきたいというふうに思います。 やはり、日本の子供への性被害、いわゆる児童買春であったり児童ポルノ、こういった事案が減らない大きな要因として、日本の実際の刑が軽過ぎるというのは言わざるを得ません。 これは、二〇二三年度の検察統計年報によりますと、児童買春、児童ポルノ禁止法違反で正式起訴された人数に対する全部執行猶予の割合は三七%というふうになっております。三件に一件が全て執行猶予がついてしまうというような、なかなか、生活している中、そしてお子さんを持たれている人、さらには当事者に関しては理解し難いような感情になると思いますし、海外では原則執行猶予はつかない。”
“まさに今、国民的にすごく関心が高まっています。今やらずにいつやるんだというふうに思っておりますので、是非、今国会、成立に向けて議論をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 次のテーマに移ります。 昨今も、先ほどの藤原委員の質疑の中にもありましたけれども、いわゆる児童買春であったり児童ポルノ、こういったことの被害が多発化しております。ここに関して受け止めを聞こうと思いましたが、この質問は飛ばさせていただきます。 特に、SNSやチャットアプリが勧誘の仲介の役割を果たしていることが多くて、こういったところが隠れている。後から発覚してもそのときには時既に遅しということがよくありますので、例えば、イギリスなどではオンライン安全法が、プラットフォーム側に、子供への危険を検知し、リスクを軽減するような法整備がなされています。 日本においても、特にこのSNSの事業者に対して取組をしていくべきじゃないかと思いますが、現在どういったことがなされているでしょうか。”
“六月十八日にこの改正法案が提出されて、法務委員会に付託されて、閉会中審査、そして継続審議となっています。あずかり知らぬということは、これは撤回された方がいいんじゃないでしょうか。”
“法制審じゃなくて、国会でしっかりと話をするべきだと思います。まずは国の唯一の立法機関である国会において、今議員立法が継続審議されておりますので、速やかに成立をさせて再審法改正の方向性をまず示す、これが非常に大事だと思います。 その上で、法制審には、改正法が示した方向性に沿って、残された論点、これを審議していただく、こういった役割を担うことがふさわしいと考えますが、いかがでしょうか。”
“意見がまとまっていないというのが明らかだと思います。 これを受けて、そこから法務省が原案を取りまとめる形で、そこから更に出てくるというふうに考えますと、法制審議会での取りまとめを待っていては、スピード感を持って取り組んでほしいといっても、この経過を待っていては、法改正の根幹部分が後退するおそれもありますし、法案化までに相当な時間が要することは明らかだというふうに思います。 国民的関心が高まっている今こそ、この再審法改正を現場の声に即した形で、議員立法で成立させる必要があると思いますが、いかがでしょうか。”
“先ほどから、法制審にスピード感を持って取り組んでもらいたいという答弁が続いておりますけれども、今、国民的な理解も議論も深まっている中で、我々は、受け身じゃなくて、しっかりと議論をしていかなければいけません。 さきの通常国会で、野党六党が再審法改正議連でまとめた改正法案を出しました。それは、しっかりと現場の当事者団体のヒアリングであったり、日本弁護士連合会であったり、こういったところの声を基に、しっかりと被害、冤罪の救済に基づく、反映された法案だと私は承知しております。 一方で、再審法改正に関し、先ほどから大臣がおっしゃられているように、本年の四月二十一日以降、法制審議会で審議が行われていることも承知しております。 しかし、まず、この法制審では、先ほどの松下委員との議論の中でも明らかになった部分、ここは若干はしょりますが、再審法の不備を指摘して法改正を求める声がもちろんある一方で、再審手続の証拠開示範囲、それに基づく主張に関連する限度にとどめようとする意見や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止すること自体に消極的な意見も出ている。”
“法制審のところは後で聞きます。 大臣は、この再審制度の意義についてどういうふうに考えておられるでしょうか。”
“今私が言ったのは、大臣が昨日の発言の中でスピード感を持ってという言葉が使われておりました。その中で、私が、この福井女子中学生事件が、こういった証拠開示規定や検察官の不服申立て、ここがポイントなんじゃないかというふうに思っておりますが、この思いは共通するものと考えてよろしいですか。”
“ありがとうございます。 大臣の受け止めではなく、まあいいです、私、聞きます。 本件の長期化ですね、長期間にわたる審理の過程に関しては、第一に、これは何度も言われています、再審請求における証拠開示規定が存在しないこと、また第二に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることなどが、今回の事案で特にですけれども、再審に関する現行法の問題点を如実に示すことになったと考えます。 大臣は、昨日の発言の中で、この再審法の不備、問題点について、再審法をスピード感を持って改正するというような、スピード感を持ってというような文言がありましたけれども、私が今言いました第一、第二、こういったところに対して同じような考えであるというふうに伺ってよろしいでしょうか。”
“逮捕されたときに二十二歳、前川さんは今年六十歳ですので、こういった、人生を三十八年間も奪ってしまった国家の大きなミスとも考えますが、この件に関して大臣の受け止めをお願いいたします。”
“ありがとうございます。 是非、引き続き、これは海外の事例を見ていますと、法改正から長年をかけて少しずつ社会が醸成されていく、そういった理解が広まっていくということもうかがえますので、引き続きの取組をお願いしたいと思います。 次は、刑事訴訟法の再審規定、いわゆる再審法について質問させていただきます。 今国会冒頭の高市総理による所信表明演説には、再審制度の見直しについて言及がありました。その後、総理は答弁の中で、あえて入れ込んだというようなコメントもされておりました。大変期待をさせていただきたいというふうに思います。 本年七月十八日、私の地元、石川県金沢市ですけれども、名古屋高裁の金沢支部は、いわゆる福井女子中学生殺人事件について、前川さんに対し、再審無罪判決を言い渡しました。本年八月一日に、検察官の上訴権放棄により、再審無罪判決が確定したわけであります。これにより、逮捕から実に三十八年以上が経過して、ようやく前川さんの無罪が確定したわけであります。”
“ありがとうございます。 コミュニティースクール制度、始まってもう二十年ほどですか、取り組まれている様々な好事例ももちろんあることかと思いますから、いい事例に関しては展開していただいて、その中でまた家庭の事情もよく知る民生児童委員というところを取り入れていただけると、今後も検討していただけるとありがたいと思います。 そして、次のところですが、法改正後も、やはり子供の連れ去りであったり親子の断絶、日本が国際的にも非難されている部分が大きくあります。DVなどの真に緊急の例外を除き、連れ去りは禁止であるという極めて基本的な原則において国がはっきりとメッセージを出して、QアンドAにも、分かりやすい明確なガイドラインの規定、骨抜きな法改正にならないよう、法務大臣に決意を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 コミュニティースクール、今、六五%、どんどん加入率も上がってきていて、学校独自の課題であったり、こういったことを地域と連携して解決できる、非常に有意義な取組だと思っております。 その上で、今回、民法改正されますと、家庭の事情、それから学校の事情、子供たちに様々な影響も出てくることもあるかと思いますので、今回、コミュニティースクールの構成委員の中の規定のところに地域住民や保護者、活動推進員等、いろいろ書いてあるんですが、協力団体のところには民生児童委員があるものの、一番家庭、そしてそういった家の中の事情、こういったことを分かっている民生児童委員というのが規定に含まれていないのがどうしても、なかなか学校と家庭の共通認識が生まれないというふうに思っておりまして、もちろん含まれているところもあります。しかし、規定では決められていません。 ですので、民生児童委員をコミュニティースクールの運営委員に必ず入れるといったような改正、これは運用の部分でできるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 QアンドA、これでもちろん完成ではありませんので、随時更新していただいて、学校現場側に調整能力をそこまで求めるのでなくて、あくまでも学校側に負担がかからないように、そして子供たちにしわ寄せが行かないようにということをいま一度求めたいというふうに思います。 その上で、現在、文部科学省が取り組んでおられるコミュニティースクール制度というものがございます。この説明をしていただけますでしょうか。”
“まず、親権を持つ別居親、親権を持った時点で、その別居の方に関しても、人格的な不備であったり、DVとかはもちろん、そういったことがないと認められて親権を持っている方ですので、この「基本的に、」という文言を外していただいて、学校が分かりやすい明確な運用ができるようなQアンドAの更新というのを是非、随時お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“これは、現場のヒアリング、様々なところを聞いておりますと、当事者はもちろん問題意識があります。当事者以外の方も同じ学校の中にいますので、当事者以外の方にもこういった世の中の法律が変わっていくということが広く知られるために、私はポスターなどもすごく効果はあるものだというふうに思っておりますし、一方で、今いただきましたQアンドA、ここがどうしても骨抜きになってしまっているといいますか。 例えば、運動会や卒業式、こういった学校行事に参加の希望を受けた場合、別居親からですね、受けた場合、どういうふうに学校は対応すべきか。これは学校側が求められているもので、QアンドAに、申出があった場合は「基本的に、学校はその親権者の参加を認めることができる。」とあります。この「基本的に、」とか、こういった言葉が余りにも並ぶと、そもそも基本というのがどういった状況を指しているのか、基本的な状況というのがよく分かりません。”
“公平公正に調査報告書がなされれば、もちろんそれは双方から見て公平な調査ですので、当たり前にいい話であります。それが果たして今行われているのかどうかが怪しいところで、こういったデジタル技術、いろいろな技術を導入して公正な司法の在り方というのを提案しているわけでありまして、これは引き続き検討していただきたいというふうに思います。 次に行きます。 共同親権の趣旨、また、特に学校運営上の留意点について、教育委員会や各学校などへ明確な通知、ガイドラインは十分になされていると思いますか。現状を伺います。”
“録音、録画をされると正直に発言しにくくなるというのが、ちょっと私は理解できないんですが。 例えば、令和五年度の刑法及び刑事訴訟法の改正の法案、これは性被害に遭った方の聴取方法に関しての法案の特則でありました。録音、録画記録媒体に係る証拠能力を保持するというようなことがございまして、このいわゆる心理学的意義というふうに書かれておりましたが、年少者は成人に比べて被暗示性であったり被誘導性が高いというようなことから、こういった記録媒体に関しても証拠能力として十分認めるというようなこともございます。 今回の件に関しても、子供たちにこういった現場の聞き取りであったりすることに録音、録画に証拠能力を認めることは何ら問題はないというふうに考えますが、これはいかがでしょうか。”
“そこで、提案といたしまして、この聞き取りに関しても、録音、録画、こういったことを取り組んでいく必要があるというふうに考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 この十人という数ですけれども、令和三年度の四月一日から順番に見ていきますと、二名、令和四年度が四名、令和五年度が三名で、令和六年度、令和七年度が十二名、十名と、やはり法改正があって世の中的にもしっかりと認知がされていった中でメンタル疾患の数が急に増えているようにも感じておりますので、今後またしっかりと、これは毎年毎年数がはっきりと出ますから、こういったことにも、もちろん最高裁の判断を尊重しつつも、法務省もしっかりと対応していただきたいというふうに思っています。 その上で、家庭裁判所の調査官による調査報告書について伺います。 といいますのも、調査報告書がしっかりと公平公正に保たれているかというところに関しては様々な声を聞いておりまして、もちろん個別の事案に口を出すことはできませんが、子供の意向聞き取りに関しても、弁護士がいるときといないときによって態度が違ったりとか、また、報告書自体が本当のことをしっかりと反映されているのか、こういったことには甚だ疑問が残るような現場からのヒアリングも聞こえてきております。”
“今まさにおっしゃっていただきました適切な運用であったり、安定的な事件の処理、これが行われるようにお願いしたいと思います。 また、家庭裁判所調査官のメンタル疾患による休職者も増えているというようなことも伺っております。最新の状況を教えていただけますでしょうか。”
“家族法の改正を受けて、円滑な施行に向けた検討、準備を行うとともに、現行法下での紛争解決においても家庭裁判所調査官の専門的知見をより適時適切に活用し、紛争解決能力の向上を図る必要がある、また、人員の増加による支援も必要だ、こういったことが様々書かれておりまして、そのことで、令和七年度では調査官がプラス五名という、これは余りにも示す方向に対しての支援が手薄なんじゃないかというふうに思っていますし、全国を見て、先ほどの数もいただきました、まだまだ、調査官が現場とのコミュニケーションを取る必要な役割だと思っていますので、ここが不足しているんじゃないかと考えますが、御見解をお願いします。”
“ありがとうございます。 これは先日も教えていただきまして、そのときには、特に不備のないようにしっかりと努めていくということでありましたが、場所によって見ますと、いわゆる事案数もほかの家庭裁判所とほとんど同等であったりとか、広域の連合会、地元からの要望書、要請書が出ているのにもかかわらず、長年にわたって家庭裁判所の調査官が配置されていない場所もありますので、またこれは現場にしっかりと即した形で順次対応していただきたいというふうに思っています。 そして、さきの国会で配られた資料、これは最高裁の事務総局の資料ですけれども、家庭裁判所の充実強化という部分、定員の関係の話の法案で説明がありました。”
“ありがとうございます。 今、QアンドA、もちろん、作っていただきましてありがたい一方で、やはり明確なガイドラインがないと、なかなかこのQアンドAが、実際、じゃ、どこまで効力を持つのかも不確かであると。 そして、今共同養育の話もありましたので、まずこちらについて質問させていただきますが、今後養育計画を作成していくことが大事であるということは共通の認識だと思っています。その上で、家庭裁判所の役割が大きくなっていくというふうに考えておりまして、順番にお伺いしますが、全国二百三の家庭裁判所のうち、家庭裁判所調査官が配置されている支部、配置されていない支部の数をそれぞれお示しください。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日は、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。 まずは、民法改正、離婚後の共同親権に向けた取組について伺わせていただきます。 今回の民法改正の部分で、子供の利益、子供の最大利益が明記されたこと、これは大きな前進と言えるというふうに思っておりますし、海外の情勢を見ても、日本の離婚後の在り方を見直していくということの前進にはつながったというふうに思っています。 しかし、現場の行政であったり、学校、家庭裁判所、福祉などと、この横の連携、横につないでいく制度についてはまだまだ設計は極めて不十分で、現場を回っていますと、全国の現場から混乱や不安な声も同時に聞こえてきております。 これからこの制度を、法改正は決まりましたけれども、しっかりとこういった社会をつくっていくことに対して、現状の課題、そしてどういうふうにこういった社会を醸成していくのか、法務省としての取組を教えてください。”
“ありがとうございました。 最後に、また八木参考人に伺いたいと思います。 これは私の会社員時代のときの先輩の話なんですけれども、その方は、名前を言うと特定されるぐらい、日本に六軒しかない珍しい名字でして、その方は、数軒しかない珍しい氏を受け継ぎたい、大切にしたいという思いがありました。一方で、当時つき合っておられた彼女、奥様は、珍しい氏が目立ち過ぎるということで、それが少し、言い方はあれですけれども、コンプレックスといいますか、そういったふうに捉えられて、夫婦別氏をしないのであれば結婚はできないというふうに言われていたそうです。最近連絡を取っていないので、ちょっとその後は分かりませんが。 このように、違う氏で生きたいという希望を持つ夫婦が現行制度の下ではためらっているという現状がございます。 先ほども鬼木委員から、同一戸籍同一氏が家系の伝統を守っているというふうなこともありましたが、これも、私はある意味、しっかりとこの珍しい氏の伝統を守りたいという意思の表れの一つとも考えておりますが、八木参考人、この辺、どういうふうにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。まさに当事者の声ということで、本当に重く受け止めております。 そして、先ほどの井田参考人であったり志牟田参考人のデータが非常に、そして最近の、直近のものでありまして、やはりデータがたくさんあると議論もはかどりますので、本当にありがたいというふうに思っていまして、こういった中で、今の割田参考人のお言葉にもありますけれども、当事者である若者層ほど選択的夫婦別姓への賛成が多数を占めている中で、この将来世代の価値観というのをやはり優先的に政策に反映するべきというふうに考えておりますが、このことについて八木参考人と井田参考人に伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 次は、割田参考人にもお伺いしたいと思います。 先ほど、選択的夫婦別氏制度が成立した場合には婚姻に進まれるというようなことをお聞きしました。仮に維新案が成立した場合には、今後、どういったふうに考えていらっしゃるんでしょうか。”
“ありがとうございました。 やはり様々なところで不都合であったりお困り事がありまして、私としても、その課題認識、ここを何とか変えていかないといけないという思いは更に高まりました。 次は、寺原参考人にお伺いしたいと思います。 今回、国民民主党案と立憲民主党案、両案が提出されております。その中で、我々の案としては、戸籍の筆頭に記載する者を定めることによって自然と後々の子の氏が定まるようにした法案であり、子を持つか子を持たないかの選択にも配慮をいたしました。また、子の氏は自然と定まるとしたことによって、両親のどちらかの氏を実務上定めることのないよう、別氏が選択された場合には制度上どちらかの氏を使用することにはなるんですが、その中でも、最大限、子と親の関係、一体感に配慮した法案だと我々としては認識しております。 法律家の観点から、この立憲案、国民案、どのような違い、どのような評価があるというふうにお考えか、お聞かせください。”
“私の妻も同じようなことを言っていまして、結婚を機に、こういった課題があるのか、私は氏を変えなかった側ですので、なかなか当事者にならないと本当は分からなかったところですが、こういった課題があるということを痛感して、課題認識を持っております。また、今やもう共働き世帯が主流となる中で、名前を変えることでキャリアが中断される実例が多くございました。 制度を導入することで、こうした働く女性であったり若者、どのような希望を与えられるとお考えですか。二人、お願いいたしたいと思います。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日は、五名の参考人の皆様、大変忙しい中お越しいただき、そして貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 まず、志牟田参考人と井田参考人にお伺いしたいというふうに思っております。 私も二年半ほど前に結婚しまして、その際に、妻には私の小竹という名字に変わっていただきました。妻は栄養士をしていたものですから、管理栄養士の免許証というのは戸籍名で発行されます。また、職場であったり施設に栄養士の登録がされている関係で、あと、患者さんにも、栄養士の名前が毎月載っている関係で、結婚した後も旧姓の使用を続けていた。また、銀行口座も旧姓でも使用はできるものの、銀行印が旧姓だと今度はその問題があったり、手続が煩雑だということで、一定見まして、名前を全て統一して、小竹で今は使用していただいております。 そして、先ほどの志牟田参考人の資料の中にも、様々なトラブルのところのアンケートの項目、通称使用による事務負担への申し訳なさ、この部分がありました。”
“しっかり与野党を巻き込んで、しっかり議論をしていきたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございました。大臣なりの配慮で、ありがとうございました。 最後に、各党に伺いたいと思いますが、意気込みを伺いたいと思いますが、今国会の会期末が迫っている中で二十八年ぶりにこの法案審議がなされました。選択的ですので、あくまでも、これまでの夫婦同氏を否定することでもありませんし、今回の様々な方の質疑で、戸籍が守られるということも確認できました。日常生活やキャリアで本当に困っている人の声に応えるのであれば、与野党、幅広い理解を得ていく必要があると思いますし、足早に議論するのでなくて丁寧に議論をしていく必要があると考えますが、法案成立に向けた意気込みを一言ずついただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 そうはいっても、私は、やはり法的な正式名が二つあるということは何らかの課題はあるというふうに考えておりまして、ちょっと大臣にもお聞きいたしますが、鈴木大臣はかつて、自民党の選択的夫婦別氏制度を早期に実現する議員連盟の幹事長として登場された対談本の中で、以下のように述べられておりました。これからDXが進んでいき、生活や社会にデジタルの仕組みが更に浸透していくと、セキュリティーとプライバシーの問題が必須課題になります、そのときに、名前が複数あるということはいいことではなくて、法的な正式名が一つであることが望ましいと考えられますというふうに述べられておりますが、大臣としては維新案をどのように評価されているのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 維新案について、もう一問伺いたいと思います。 これまで言葉として使われていたいわゆる通称使用の拡大とは少し違って、パスポートであったり、そういったところのこともクリアしていく方向で考えられていると私も認識しておりますが、法令が氏名の記載を求めている場合以外の職業生活等の社会生活上の場面においては、事業者や公私の団体の努力義務にとどまっていることから、戸籍の氏と通称使用する旧姓、旧氏、ダブルネームが存在し得る可能性は拭い切れないというふうに考えております。 特に、海外で、国際的な安全保障や出入国管理が厳しい地域とかでは、こういったことはテロとかの様々なことを考慮してかなり警戒されることが過去にもございますが、海外でのトラブルが予想されるという懸念点はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。”
“婚姻前の氏の通称使用にて社会生活上の不便は一定解消されるというふうに理解できておりますが、あくまでも本名は婚姻後の氏となることと認識しております。氏とは何かということを考えたときに、個人のアイデンティティーの重要な要素であるという声はどういうふうに考えていらっしゃるのか、お答え願います。”
“ありがとうございます。 ネット上で、莫大なシステム改修費がかかるのではないかといったような意見も散見されておりまして、しっかりとデータがあった上で我々も議論した方がいいと思います。特に国民民主党案は、法案提出と同時に戸籍の記載イメージ案も併せて提出しておりますので、それらを基に、もし可能であれば概算もしていただけるかというふうに思います。 ちなみに、今般の、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度の導入に当たっては、戸籍情報システム等の改修に要した費用は約百三十億円となっておるということで、こういったこととも照らし合わせて、国民の皆様にもしっかり理解していただきたいというふうに思います。 そしてまた、維新案は、戸籍情報システムのみならず、併せて、先ほどの答えでありました、官民合わせて六百五十程度のシステム変更であったり、また、現場への周知、様々なことが必要となるため、更に莫大なコストがかかるんじゃないかと私は危惧しているところも一言添えさせていただきます。 次に、維新案について伺わせていただきます。”
“ありがとうございます。 もう一つ、心配されている方の声として、この法案が通りますと戸籍情報システムの改修にどれぐらいの費用がかかるのかといった御意見もございます。各党案が導入された場合、戸籍情報システムの改修見積りはどれぐらいになるのか、現時点で概算がありましたら法務省に伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 重ねての質問になりますが、次、選択的夫婦別氏法案に対して心配の声をいただいている中に、戸籍制度は守られていくのかというようなところについて声があると思いますが、この法案が通れば戸籍制度はどのようになるのか。国民民主党案に関して、戸籍制度に対する考え方を教えてください。”