小竹凱
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私、大臣にはお聞きしませんので、離席をされて結構です。よろしくお願いいたします。 私、二期目になりますけれども、当選来、原子力問題特別委員会に所属をしておりまして、やはり、今日の質疑、議論を聞いていても、昨年末にこの二つの委員会が一つになったことは果たして正しかったのかということは、多少疑問は残りました。といいますのも、やはり、今非常に、二つのテーマも、どちらも大事な中で、そしてまた、今日は私は原子力の問題について質問させていただきますけれども、地元は石川県でありますので、令和六年の能登の震災を受けて、こういった議論を軽視しているわけではなく、やはり、別の軸に分けて議論をしていかないと、な…”
“これは、事業者側がこういった具体的な数字を提示した上で、ここを議論の出発点とすべきと言っているわけでありますから、是非、この数字について政府としても前向きに捉えていただき、やはり明確なゴール設定、そこに向けてどういうふうに進めていくかという議論の土台をしっかりと据えていただきたいというふうに思います。 次のテーマに移りますけれども、その前提に立って、次世代革新炉の事業予見性についても伺いたいと思います。 仮に、二〇四〇年代に、今のような具体的な数字を立てて、その規模の建て替えが必要だという認識が、政府もその見通しという認識については共有をさせていただいたと思います。この議論というのは、そのリードタイムという、先ほど御答弁にありましたが、これを踏まえると、もはや抽象論の時期…”
“基本的な認識は共通しているものと思っております。その上で、どういうふうに示していくかというところの議論があるかなというふうに思います。 先日、私は、事業者の方とお話をしていく中で、次の質問にも入るんですが、この規制を含めた予見性、まさにこの規制の部分をもう少し早期に示してほしいということを言われております。 革新軽水炉などについては、原子力規制当局であったりとか事業者の間でかなり具体的な論点が出てきているというふうに思っています。重大事故の対応であったりとか、特重施設の機能統合であったりとか、コアキャッチャーの部分の議論とか、かなり論点が整理されて、実務レベルでの意見交換が深まってきているというふうに思います。 規制当局の独立性、こういったものは当然尊重されるべきですが、…”
“私の地元石川県でありますが、北陸電力の公開資料であります、二〇二五年十月二十二日の原子力安全信頼会議の議事録においては、能登半島地震直後の志賀原子力発電所の設備復旧について、外部電源について、五回線全てから受電を復旧したことは、世の中にしっかりとアピールすべき大変いい取組であったと書かれている一方で、今回の地震による設備復旧に係る教訓としては、サプライチェーン全体の縮小や人材不足により材料や資機材の入手にも時間を要すなど、調達がとても大変だったと聞いている、このため、今後、発電所の運営に当たっては、ある程度調達リスクを考慮する必要があるというふうに記されております。 まさに、サプライチェーンの縮小であったり人材の不足によって、材料であったり資機材の入手に時間を要して調達自…”
“ありがとうございます。 今、司令塔機能強化という言葉がありましたので、後に一問質問したいと思います。 人材確保の部分について質問したいと思います。 この論点整理の中でも、将来的な産業基盤、技術の途絶、そして規制対応、事業者を含めた原子力人材全体の不足を回避するためには人材基盤の強化が必須であるということは政府も認識されているというふうに思います。 また、資源エネルギー庁の人材育成資料でも、発電所を建設、維持、検査する様々な人員が適切なタイミングで供給することが現状厳しい状況にあり、こういった他産業から配置転換をする追加コストが発生しているということも報告をされています。 当然のことではありますけれども、原子力分野の人手不足というのは、原子力分野の内部だけで解決できることで…”
“質問に入りたいと思います。今日は、先ほど言ったとおり、原子力の問題について質問をさせていただきます。 まずは、政府が、この議論の出発点としております原子力の今後の見通し、将来像について伺いたいと思います。 配付資料を用意しました。こちらで配付しているのは、原子力小委員会、第四十五回、四十六回の参考資料でございます。こちらについては、既設炉の更なる利用率向上の取組は着実に進めつつ、二〇四〇年度のエネルギーミックスの想定需要を踏まえた安定需給確保に万全を期す観点から、二〇四〇年代に五百五十万キロワットの建て替えが必要となる可能性がある、この点を議論の出発点とすべきという考え方が示されております。また、二〇五〇年代についても具体的な数字が下記に記されておりまして、資料の前提もそ…”
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“ありがとうございます。 時間的負担や職業的な負担、様々な経済的な負担も掲げられていました。本当にそのとおりだと思いますし、それをオンライン接見という意味においても、この考え方は私は全く一緒だと思いますので、是非広げていただきたいというふうに考えております。 先日の本会議において、オンライン接見に関し、大臣は、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置づけることは相当でないと言われております。しかし、現実的には、東京、立川、大阪等で、一部の地域においてはアクセスポイントからのオンライン接見が既に導入されております。 逆説的に考えまして、この導入という経緯はどういったものがあったのでしょうか。”
“ありがとうございます。 時代の流れに合わせて新たな法の網をかけていくということは大事なことだと思いますが、実用になるように、実効性のあるように努めていただきたいというふうに思います。 次の質問に入ります。 ビデオリンク方式の拡充や、またオンライン接見の制度について伺いたいと思います。 本改正の趣旨の一つに刑事手続に関与する国民の負担軽減というのが掲げられておりますが、ビデオリンク方式の導入によって具体的にどのような負担軽減が想定されているのか、御説明をください。”
“ありがとうございます。 なかなか個別具体的に難しいところだと思いますが、紙の文書と異なり、電子文書は容易に複製、編集が可能であり、それもあって先ほどのUSBの件もあるかと思いますが、誰が作成したか、いつ作成されたか、こういったところも、名義性や作成日時の確定、いわゆるメタデータの書換えも含めて、比較的捜査がかなり困難であるというふうに思います。 そんな不確実性の中で、どのように、いわゆる今おっしゃられた偽造と正当な編集行為というのを見極めていくのか、処罰の具体的な線引きをどこに置くのかというのがかなり難しいと思いますが、その辺の取組、見解がございましたらお願いします。”
“ありがとうございます。 紙の場合は具体的に物があって、替わる場合は差し替えというふうになりますが、電子記録の場合は基本的に上書きされていくわけでありますが、どういった状況において完成といいますか、該当するものに当たるというのか、その判断基準等もございましたら教えていただきたいです。”
“続きましての質問に入りますが、電磁的記録の文書偽造罪の適用拡大について質問いたします。 先日の本会議の際にも質問しましたが、本法案では、電子データの文書偽造罪の新設が盛り込まれており、紙の文書に限らず、電子ファイルの改ざんも処罰対象とすることで、例えば、他人や架空の人物に成り済ましてネット上に虚偽の情報を発信するような行為にも対処できるようになり、これはこれまで想定されていなかった新手の犯罪にも法の網をかける、本当に意義の大きい、必要な措置だと考えております。 そこで、改めて確認いたしますが、電磁的記録の文書というのはどのようなものが該当するのか。一般的には電子メール、PDF等が含まれると理解しますが、その範囲について、政府として明確な定義がありましたら是非伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 一般的に、謄本とかは五枚から十枚ほどだと思いますので、百枚というのはなかなかないケースだと思います。 そういったことで、先ほどの篠田委員の質問にもありましたけれども、デジタル化をすることによって、結局何か媒体が必要になったりとかパソコンを持っていかないといけなくなったりとか、こういったところは本当にデジタル化につながっているのかと私も感じますし、例えばですけれども、USBを今回取り扱うということですが、パスワードつきのURLなどをうまく、例えば、今デジタル庁でやられているガバメントクラウド、更にこれは時間とコストがまだかかると思いますが、過渡期的な案としても、パスワードつきのURLとか、こういったことをいろいろ活用して、デジタルの方が物理的に行政の箱物に行かなくてもアクセスできて、そして紙の方がむしろ比較的金額が発生するというようなことをしていかないと、デジタルを進めていく利点が双方にとってなかなかないと思いますので、是非その辺を改めてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えます。”
“ありがとうございます。 今おっしゃられたことは、いわゆる複製が禁止されているセキュリティーUSBのようなことを考えられていると思うんですが、この紙の一枚六十円も残した上で一件八千四百円というところを新たに新設して、具体的にどういった方がこの一件八千四百円を使われるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。”
“ありがとうございます。 これまで、紙の場合は一枚につき六十円ということですので、人件費というか、ほとんど媒体費というような認識でよろしいのかというふうに思いますが。 その上で、様々な形において司法へのアクセスは平等にあるべきというふうに考えまして、こういったところが経済的な障壁とならないように、例えば、比較的低所得な方々、様々な事情、困難な事情を抱える方に対して、減免措置とか特例制度の導入等は現時点で考えているのか、この点についても法務省の見解を伺います。”
“この収入印紙の請求の額が八千四百円というのは、具体的にどういった金額で、どういった根拠なのか。また、この金額が妥当とされた分析等がありましたら是非御説明を求めたいと思います。”
“ありがとうございます。 負担の軽減、また効率化、こういったところは意識が共通するところでございますし、私として、デジタル化の今回に関しての恩恵でいいますと、単なる効率化とか、そういったことにとどまらず、公平なアクセス、また、時間的、そして経済的な負担の軽減、時間と場所を超えるというのがデジタルの最大の恩恵だと思います。また、そして、あわせて、情報の可視化というところもデジタルの強みであると思います。こういったところを是非認識合わせした上で、次の質問に入りたいと思います。 刑事訴訟法施行法改正案の第六条関係について質問したいと思います。 法務省の資料をいただいてきました、百七十五ページにおいて示された刑事訴訟法施行法の一部改正案、六条関係についてお尋ねいたします。 今回、訴訟関係人からの謄本や抄本の交付請求等に関し、その費用を収入印紙で納めさせることができるという新たな条文が提案されておりますが、そこで示されている一件につき八千四百円、ちょっと具体的に読み上げますが、電磁的記録の提供を請求する場合の費用額は、当分の間、当該電磁的記録については一件につき八千四百円とするとあります。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の時間をいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、デジタル化の最大の恩恵というところについて、政府と意識合わせをしたいと思います。 近年、デジタル庁創設を始め、行政のデジタル化を強力に推進しております。私も賛成の立場でございますが、政府は、令和六年にデジタル社会の実現に向けた重点計画を閣議決定し、行政手続、民事手続と順次法整備しております。 今回の刑事手続のデジタル化によって、どういったことが具体的に最大の恩恵となるのか。広い意味でのデジタル社会での恩恵でもいいですし、今回の法改正についてでも、大臣の御見解を伺えればというふうに思います。”
“そこでお聞きしますが、電子データの偽造罪と、現行の詐欺罪や不正アクセス禁止法など他の関連法規との境界線や適用範囲について、政府はどのように説明しているのでしょうか。御見解を伺います。 以上、質問させていただきました。日本の刑事司法を時代に合った形にアップデートしていくことは不可欠だと思っていますが、国民の皆様が安心してこの変化を受け入れられるよう、情報セキュリティーや適正手続、権利保護など、懸念点について、政府として真摯に向き合い、丁寧に対応していただくことが重要だと考えます。 是非とも前向きで具体的な答弁をお願い申し上げ、私の質疑を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣鈴木馨祐君登壇〕”
“今回の法案では、電子データの文書偽造罪の新設が盛り込まれております。紙の文書に限らず、電子ファイルの改ざんも処罰対象とすることで、例えば、他人や架空の人物に成り済ましてネット上に虚偽の情報を発信するような行為にも対処できるようになります。デジタル社会の進展に伴い、これまで想定されていなかった新手の犯罪にも法の網をかける意義は大きく、必要な措置だと考えます。 一方、電子データの偽造という犯罪を新設する際、例えば、SNS上に安易に投稿された軽微な違反に対し過度な処罰が行われてしまう危険性はないのでしょうか。本法律の趣旨に反した使われ方がなされないよう、運用面での監督やガイドラインの整備は十分でしょうか。答弁を求めます。 また、既存の詐欺罪やサイバー犯罪に対する法体系との適用関係も整理が必要だと考えます。同じような行為がどの罪に問われるのか不明確なままでは、現場で混乱が生じかねません。新しい犯罪類型を導入することで実効性が高まる一方で、運用面での不安が残らないような十分な検討が求められます。”
“デジタル機器に保存された情報を科学的手法で調査、分析し、法的証拠として活用するデジタルフォレンジック技術の進展により、削除されたデータの復元が可能になるなど、捜査の精度は高まっていますが、それに比例して、捜査と関係のないデータを基に人権侵害リスクが高まることなどあってはならないことと思いませんか。データを取得することに重きを置く一方で、取得後の適正な管理、破棄の仕組みが不明確なのではないでしょうか。答弁を求めます。 スマートフォンは、単なる通信端末だけではなく、キャッシュレス決済や各種金融アプリの利用を通じて、個人の財産そのものと言える存在になっています。本制度の下では、スマートフォンに保存された決済履歴や暗号資産の管理データまでもが提供の対象となり得るのではないでしょうか。これは、事実上の資産押収に近い措置であり、財産権の侵害にもつながる可能性があると考えます。この点について、政府はどのような保護措置を講じるつもりなのでしょうか。答弁を求めます。 自己負罪拒否特権についても伺います。 憲法第三十八条は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。”
“大臣の御見解をお伺いします。 また、自己の情報を取得される個人、企業、団体に対する不服申立ての機会が保障されていません。通常、捜査機関の命令によって情報提供が強制されますが、対象者が事前に異議を申し立てることができず、提供を拒めば刑事罰の対象となる仕組みは、明らかにプライバシー権を侵害するものではないでしょうか。そうでないのであれば、政府はどのように正当性を担保すると考えているのでしょうか。具体的にお示しください。 さらに、提供されたデータが適法に取得されたかを精査し、不適切に収集された情報を破棄する仕組みが本法案には明確に定められておりません。これまで、捜査に直接関係のないプライバシー情報を基に、被疑者に対して脅迫まがいの取調べや、いわゆる人質司法のような尋問が行われているという報告もいまだ後を絶ちません。こうした行為は、被疑者の人格権やプライバシー権を侵害するものであり、適正手続の原則にも反する重大な問題です。”
“そこでお聞きしますが、オンライン接見の法制化こそ、刑事司法のデジタル化に必要ではないでしょうか。また、迅速な助言、連絡手段の充実に向けた具体的な施策について、政府としてどのように取り組まれるおつもりでしょうか。答弁を求めます。 捜査機関による電磁的記録の提供命令制度についてお尋ねします。 本制度の創設により、電磁的記録の収集が一層容易になることが見込まれる一方で、その対象範囲が極めて広範に及ぶ点については、プライバシー等の保護の観点から懸念が残ります。例えば、犯罪と無関係な個人情報や秘匿性の高い通信情報までが収集、利用されるおそれがあり、企業の内部資料や報道機関の取材源など、本来保護されるべき情報が、捜査の名の下に目的外利用される危険性も否定できません。 一方で、身体拘束中の被疑者、被告人に対しては、電子的手段による書類閲覧環境が整っておらず、いまだに紙媒体に限られているのが現状です。これにより、情報へのアクセスに著しい格差が生じています。 こうした状況を踏まえ、デジタル化の利便性を真に生かすために、被疑者、被告人にも適切な電子閲覧手段を保障することが不可欠と思いませんか。”
“こうしたビデオリンクの活用によって、被疑者、被告人の弁護を受ける権利が弱体化したり、裁判の公平性が損なわれたりすることはないと断言できるのでしょうか。お聞かせください。 また、被告人本人の意思に反してオンラインでの出席が強制されることは認められず、証人審問権や反対尋問権を保障するために、証人や鑑定人のオンライン尋問は本人の同意がある場合に限るべきと考えますが、そのような運用になっているでしょうか。御説明をお願いいたします。 ビデオリンクの活用がされる一方、現在、被疑者、被告人の弁護人との接見については、対面によるものが基本とされており、遠隔地の勾留者にとって弁護人との接見が困難であることが指摘されています。 法務省は、平成十九年以降、全国九か所にて外部交通制度を実施していますが、東京、立川、大阪を除いては電話連絡となるため、オンライン接見にはほど遠いと考えられます。さらに、真にリモート化が必要な地方や離島ほど導入が遅れていることや、利用には予約が必要で、通話時間も十五分から二十分と短いこと、秘密交通権が保障されていないことなど様々な課題があり、全国的な導入と法整備が求められています。”
“本法案では、裁判所と離れた場所を映像と音声でつなぐビデオリンク方式の活用範囲が拡大されることとなっています。例えば、勾留の可否を判断するための裁判官による被疑者への質問や、一部、証人尋問などがオンラインで可能になるとのことです。これらにより、様々状況に応じて、非対面であっても柔軟な対応ができるようになるのは望ましい点であります。 しかし、刑事手続において対面で直接やり取りする機会が減ることで、被疑者、被告人の防御権、特に弁護人と十分に相談しながら手続に臨む権利が弱まってしまうのではないかと危惧します。例えば、遠隔での勾留質問や、公判に被疑者がビデオ出演する場合、弁護人がその場で耳打ちして助言したり、即座に打合せすることが難しくなるのではないでしょうか。画面越しでは微妙な表情や声のトーンを感じ取りづらく、証言の信用性の判断にも支障が出る可能性があります。また、証人に対する反対尋問でも、オンライン越しでは対面ほど踏み込んだやり取りができず、尋問の効果が制限される懸念も指摘されています。”
“また、デジタル化された捜査情報や裁判資料が漏えいしないようにするための仕組みについてもお聞かせください。例えば、データの暗号化やアクセス権限などの厳格な管理、システムへの監査体制などはどのように整備されているのでしょうか。国民のプライバシーを守りつつ効率化を進める上で、この点の担保は不可欠と考えますが、大臣の御見解を伺います。 電子令状の導入により、現場の警察官が遠方の裁判所に赴く必要がなくなり、迅速な捜査対応が可能になる点は大きな利点です。 一方で、手続の簡略化により、令状請求や審査の慎重さが損なわれ、不当な令状の発付につながる懸念もあります。オンライン申請だと操作一つで手軽に令状が請求できてしまう分、対面で説明を尽くす場合に比べて、裁判官への説示や審査が形式的になってしまうのではないでしょうか。電子化によって令状の発付までのハードルが下がり過ぎれば、不当な令状の乱発につながるおそれも指摘されています。 この点について、手続の迅速化と適正手続の確保をどのように両立させるお考えなのでしょうか。大臣の御見解を伺います。 被疑者、被告人の権利保護についてお尋ねします。”
“国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。 ただいま議題となりましたデジタル刑事訴訟法改正法案について、会派を代表し、質問をいたします。(拍手) この法案は、紙と対面が原則であった刑事司法現場において、デジタル化を図ることで、業務の効率化や迅速化を目指すものです。しかしながら、導入するに当たっては幾つか懸念すべき点もございます。本日は、それらの点について、鈴木法務大臣に質問いたします。 まず、情報セキュリティーとプライバシーの確保について伺います。 刑事手続をオンライン化し、捜査記録や裁判資料を電子データでやり取りするようになると、それらの機密情報がサイバー攻撃や不正アクセスの対象になるリスクが高まります。実際、近年は政府機関や企業に対するサイバー攻撃が頻発しており、大量の個人情報や機密情報が流出するといった事件も報じられています。 こうした状況下で、警察、検察や裁判所のシステムに対する情報セキュリティー対策は本当に万全と言えるのでしょうか。サイバー攻撃や内部からの不正アクセスを防ぐために、具体的にどのような対策を講じているのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 まさに、日の変更、振替などをしっかりと取り組んでいただき、事後紛争にならないように、この紛争が起きると一番被害を被るのは子供になってくると思いますので、そういったところもしっかりと整備を整えていただきたいというふうには感じます。 今回、個別の様々な件についてお尋ねしましたので、是非これもQアンドAに入れていただき、これからも第一に子供たちの利益のために、実効性のあるものにつながる改正になるということが私のお願いでありまして、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 体調不良は、もちろんケースとして考えられますし、そういったこと、一度、二度は致し方ないというふうに考えますが、また、例えば、これが一度だけでなく、再三にわたって親子交流の不適切な拒否がされた場合、それを防ぐため、中止、変更の際には、代替日、振替日を求めて、合理的な説明を義務づけるなど、運用の改善を設けるべきではないかと考えます。 特に、正当な理由のない交流拒否が続く場合、場合によっては法的措置なども検討する必要があるのではないかと考えますが、これに関しても見解をお伺いします。”
“ありがとうございます。 もちろん好事例は、横展開、広げていただきたいと思いますが、一方で、住んでいる地域や親子の関係といったことによって格差も広がらないように、そういったところも対応していただきたいというふうに思います。 次に、親子交流に際してですが、中止になった際の対応について伺います。 予定されていた親子交流が、急遽拒否、中止となるケースが、複数回にわたり確認されているそうです。明確な理由さえ伝えられず、一方的に交流が中止される場合のケースに限ってお伺いしますが、仮に、これも、支障がないにもかかわらずこのような対応が発覚した場合は、民法改正で新設された父母間の人格尊重、協力義務に違反するのではないでしょうか。見解をお伺いします。”
“あくまでも民間委託のため、金額を決めることは難しいにしても、全ての子供たちが不利益を被らないような、国としての一定の方向性を示すことが必要と考えますが、その点、当局の見解がありましたら、御回答をお願いします。”
“先進各国でも親子交流機関はありますが、DVや虐待の危険がある場合に限られ、特に、この付添型支援というのは、実際に危険があるケースのみで適用されることが一般的だそうです。しかし、日本では、同居親が、連れ去りが怖いと主張することで、付添型が長く続くケースがございます。これは、ある種、これまで日本国内において、子の連れ去りが、海外と異なり、法で裁かれてこなかったことも一つの原因だと考えることができます。 実際に、DVや虐待の証拠がなくても、比較的高額な付添型が適用されることが多く、一回三時間以内で、当支援機関の場合、二万四千二百円という金額となっておりました。監視されながら子供と会っているケースが存在するということでございます。このような高額負担と不合理な運用は、親子関係の維持を妨げる要因ともなっていると考えます。 そこでお伺いしますが、支援の適正基準や費用の見直しが必要ではないでしょうか。”
“ありがとうございます。 家庭の状況がいろいろあるのは、婚姻の有無にかかわらず、いろいろあるとは思います。是非、今回の民法改正を機に、世界一の災害大国の日本だからこそ、ここをしっかりと整備していただきたいというふうに思っております。 次は、親子交流支援の高額負担と運用の課題についてお伺いいたします。 前回の質疑で、親子交流支援の費用について一回約一万円とお話ししましたが、例えば、日本で最も古い親子交流支援機関である公益社団法人FPICは、昨年十一月に支援料金を値上げしており、更に高額となっております。 当支援機構の支援内容には、第三者機関の支援員が面会交流の際に親子に付き添う付添型、子供の受渡しに同行する受渡し型、連絡調整型と、三段階がございます。本来は、段階的にステップアップし、最終的に支援機関自体を卒業することが目標ではありますが、実際には、そういったケースはなかなか見受けられることが難しいというようなことを伺っております。”
“ありがとうございます。 また、この同様の件に関して、災害時の対応について、公教育の面においても制度運用に伴った準備が進められているのかということについて伺いたいと思います。 学校や保育施設は、校内、園内又は通学、通園中に災害が発生した場合の安否確認の連絡を、一般的には緊急連絡先として、自宅の電話番号、父母の携帯番号を控えていることが一般的だと思いますが、今回の民法改正により、別居、離婚後も親子関係の継続が前提となる以上、別居親にも安否情報が共有される仕組みを導入すべきと考えますが、見解を伺います。”
“ありがとうございます。 個別の事案、それぞれありますから、確信的なことは申し上げられないのは重々承知ですが、人格尊重義務違反に関しては、そういった可能性もあるというような答弁をいただけたことはありがたく思います。 私の両親も和倉温泉にいて、能登の被災をいたしました。数時間後に連絡がついたので安心できましたが、一週間以上安否が取れないとなると、本当に不安に縛りつけられていたことと思います。この例では、明らかに子の不利益が出ているのではないかというふうに考えますし、それに関してはしっかりと取り組んでいただきたいというふうに感じております。 これに関しては、防災と一緒で、事前に備えていく必要があると考えます。例えば、家庭裁判所において、別居、離婚時の災害時の安否確認、親権者間の協議や調停の条項に含めて、共同親権導入後の実務として災害時の連絡方法などを明文化し、適切な運用を行うべきと考える見方もあるかと思いますが、見解を伺います。”
“昨年の能登半島地震の際に、安否の連絡が取れないことによる現制度に対しての不安と不満の声が届いておりました。一部抜粋して読み上げますが、被災地域に住む者です、性格の不一致で離婚、子供二人と会うことに制限があります(DVや虐待被害はなし)、連絡が取れず、元妻に子供の安否を連絡、確認しても返事がありませんと。後日、続けて、昨日、娘とだけ会うことができました、娘によると息子も元気だそうです、娘は、怖かった、泣いた、パパが心配だったと言っていたというようなことが私の元に届いておりました。 この件に関して、もちろん、母と子供同時に被災していた可能性もありますので、即時連絡がなかったからといって、責め立てるようなことはしませんが、しかし、この件に関して言うと、一週間以上安否の確認ができなかった事案だそうです。 そこでお伺いしますが、災害時に、子と同居する親が、別居親からの安否確認の連絡を受けながら、仮に支障がないにもかかわらず子の状況を知らせない場合、今回の法改正で新設される父母間の人格尊重、協力義務に違反するのではないでしょうか。”
“その中身を深掘りしていくと、正直、政治家という皆さんは裏にお金がたくさんあって、金銭の授受はしているものだと考えているというようなことを私は直接伺って、本当にショックを受けましたし、政治の役割ってたくさん、いろいろあると思いますが、一番には、やはり、若者、子供たちに、将来に希望が持てるようなビジョンを描いていくことが確実に必要なことだと思います。 そういう中で、そういうことを大学生に言わせてしまっていることが、国のかじ取りをする政治がそういうことを思わせてしまっているということが本当に私は悔しい思いですし、そこはまた改めて、答弁を求めませんが、このことは本当に強くお願いをして、本日の質疑に入りたいというふうに思います。 前回に引き続き、共同親権の運用について、続きの質問をしたいと思っております。 前回の答弁で、様々なケースに関してQアンドAを作り、法務省として一定の方向性を示していくというような回答がありましたので、今回は、幾つかのケースにおいて質問していきたいというふうに考えます。 まず、別居、離婚後の災害時の子の安否確認に関する課題について伺います。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の時間をいただき、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。 質疑に入る前に、先ほどの立憲民主党の鎌田委員の質疑に対しての大臣の答弁で、ちょっと気になったので、通告していないので答弁を求めませんが、先日の報道からの件を踏まえて、大臣が当選時の件について聞かれた際に、与党も野党もそういう時代でのような見解がありましたが、今回の件、改めて事実をなぞるようなことは私はいたしませんが、今回の件については、総理の件も含めて、鈴木大臣にも改めてちょっと反省を是非していただきたいと思いますし、本質的なことを、何が問題かと考えますと、やはり、時代が昭和から平成から令和に変わっている中で、まだ昭和の時代を世襲しているという、この本質的なところが今、世間から再認識されているところなのではないかというふうに私は感じます。 先日、ちょっと余談になりますが、地元の大学生とお話しする機会がありまして、この総理の報道に関しても、どういうふうに思っているか、率直に伺ったところ、興味ないと言うんですね、皆さん、正直。”
“まずは、子の利益を第一に頑張っていただきたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 今の五人、九人というのが果たして本当に適正なのかというところが、これからの運用もしてまた再検討ということだと思いますが、私は少ないのではないかというふうに感じております。また、裁判官の質の向上も更に求められる、本当に難しい現状だと思います。ここに関しては引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。 また、ちょっと最後にですが、親子交流についても質問したいと思います。 近年、調停の申立てなどが増加している親子交流ですが、子供の成長にとって重要とされているものの、実際には親子交流が実施されていない実例も多く存在します。 法務省のホームページによりますと、親子交流を支援する団体は令和七年二月時点で全国で僅か六十四団体にすぎず、公的補助もかなり乏しいことから、活動の多くをボランティアが支えています。民間任せにするのではなくて、国がしっかりと予算をつけて、適正な親子交流を推進する上での体制整備をする必要があると考えますが、大臣の見解をお伺いします。”
“ありがとうございます。 今いただいたように、家庭に行ったり、また違うところに尋ねたり、様々な要素を勘案して子の利益というのを判断されるということだと思いますが、同時に、かなりの労力もかかることとなってくると思います。 そこに関して、続いて、調停制度のキャパシティーが足りているのかということについてお聞きいたします。 今度、法務委員会で取り扱うであろう裁判所定員法の一部を改正する法律案の中では、家庭裁判所調査官を五名、裁判所事務官を九名増やす等のことでしたが、先ほどの答弁から、かなり難しい判断が求められ、そして労力も同時にかかってくるというふうに思いますが、今回の法改正によって、家庭裁判所は様々な多様な判断が求められることと思います。裁判官、家事調停官、家庭裁判所調査官等、裁判所職員は十分に確保されているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 余りにも抽象的にならざるを得ない部分も多少あるかと思いますが、今回、QアンドAを積み上げていって、これから様々な、ある程度の指針といいますか、具体的な目安が見えてくるのかなというふうに思っています。 例えば、通告した個別の事案について、ちょっと時間の関係でお聞きしませんが、共同親権でスタートしたものの、単独親権になる際、子が幼少で子供の自己主張をできない場合など、子の利益と親の意向というのは、どのような観点で、バランスで判断されるのか、判断基準はございますでしょうか。”
“ありがとうございます。 大臣の言っていただいたとおり、心身の安定に直結するというのは、私も、一番には、子供たちのためにこの法律があってほしい、そういうふうに思っています。 共同親権、共同養育で育った子は、子の精神的幸福を示す自己肯定感や他者に対する信頼感などが、単独養育で育った子と比べ良好な傾向にあるというのは、海外の研究でも明らかになっています。 様々なポジティブな要素がある一方、一番難しい判断になるであろうポイントが、DVや虐待被害に対してだと思います。親権がスムーズに決まらず、調停による判断が必要となった際のこのDVや虐待のおそれに関しては、どのような観点で判断されることになるんでしょうか。見解をお聞きします。”
“また、子供の連れ去りが深刻化しており、日本はハーグ条約締結国として国際的にも非難されている面が存在します。もちろん、虐待、DV被害のケースは除きます。 こうしたことも踏まえて今回の法改正につながったこと、父母の親権や婚姻の有無にかかわらず子供を養育する責務を負うことなどが明確化されたことは評価しております。 大臣に改めてお伺いしますが、今回の民法改正の一番の目的は何でしょうか。”
“ありがとうございます。 ネット選挙が導入されて十二年たちますが、こういったところによって、今回、こういうSNSの規制の案ですが検討がされているということに関しては、本当にすごく怖く思いますし、例えば、検討案の中には偽情報、誤情報に対して取締りなども考えられているような話もお伺いしましたが、これはそもそも誰がファクトチェックをするのでしょうか。もし行政が行うのであれば、これは本当に言論統制に捉えられかねないというふうに思いますし、それこそ本当に、民主主義の根幹である選挙というところを、一人一人の意思が公正かつ適正に反映される選挙を第一に取り組んでいただきたいというふうに考えております。 次のテーマに移ります。次は、共同親権について質問させていただきます。 昨年五月に、共同親権を含む民法改正が成立、公布されました。公布から二年以内に施行予定とのことです。 日本は、先進国で唯一、単独親権制が取られてきました。その結果、離婚後、親子が会えないことが当然視されている現状がございます。令和三年度全国一人親家庭調査によりますと、子のいる離婚世帯の七割が離婚後に親子の交流がないとしています。”
“それはもちろん、いい面、悪い面、両方あります。 自民党が今回検討項目に挙げているSNSの規制に関して、憲法の表現の自由の違反に当たるのではないかと私は考えますし、先ほども申したとおり、発信側ではなくて、受け手が成長する必要があるのじゃないかというふうに感じますが、大臣個人の見解を是非お教えいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 まさに、これに関しては、規制のしようも現実問題難しくて、まずはリテラシーの向上によるそれぞれの自己防衛というところから始めなければならないというふうに考えております。 ただ、現実、ネットの誹謗中傷によって追い詰められる方がいたり、根も葉もないようなうわさが、虚像ばかりが大きくなって、最近ではもう何を信じればいいのか私自身も分からなくなるような、そういった事案が多発しているのが昨今だと思います。表現の自由を確保しつつも、余りにも個別の事案に対して度が過ぎている場合によっては一定のチェックが必要だ、そういうふうにも考えます。 次に、参考資料の二を御覧ください。 自民党は選挙のSNS規制へ検討を進めているという報道が先日ございました。私は、このような規制に対してまず反対ですし、結果として余りうまくいかないというふうに思っています。 現行でも、SNSの規制ではありませんが、選挙活動なのか政党支部の活動なのか、皆様、様々な工夫をして、うまく抜け道を探していると存じます。ネットのよさというのは、何でもありなところが、ある意味、よさでもあると思います。”
“今回の話に関連しますが、今回の能登地震の発災直後、SNS上で、外国人系窃盗団が能登に集結しているかのような偽情報が拡散されました。X上で根拠のない情報が一週間で四百万回以上閲覧されたり、ほかにも、外国人による炊き出しを怪しいと疑ったり、井戸で水を飲む際は毒に気をつけてなど、関東大震災時の朝鮮人虐殺のきっかけになったようなデマもほうふつとされるような悪質な投稿も見受けられております。結果として、どれも事実に基づかないものでございました。 今回のみならず、SNS時代のこの有事の偽情報拡散について、また、今回のような特定の人たちを名指しするような偽情報が拡散されたことについてどのように認識しておられるか、また、発信側、そして受信側の意識として何が重要と考えられるか、お答えください。”
“こういったことも様々な見方ができますので、これからも、まず第一に被災者の安全、安心というところを努めていただきたいと思いますし、いわゆる窃盗罪の扱いになると言いましたが、例えば、自宅を離れている現状で精神的に弱っているところに窃盗をして、更に精神面としてダメージを与えられたということに関しては、体調が物すごく悪くなってしまうとか、そういう生理的機能も害するようなことにもつながってくるという可能性が高いと判断ができれば、精神的苦痛を与えたという意味での傷害罪なども見方によっては考えられるのではないかというふうに感じますので。 是非、この能登の件において、能登の方は本当に優しい方が多いので我慢強くされていますけれども、ここに甘えることなく、政治が責任をしっかり持って、まず防犯面の、パトロールなどの防犯面と、法定刑の引上げなども、様々な面で今後の対策に当たっていただきたいというふうに感じております。 次は、ちょっとSNSの規制と表現の自由に関して質問をいたします。”
“ありがとうございます。 今御説明いただいたとおりの事情だとは思いますが、実際には、量刑の範囲内でこれを、特別刑のようなものをつくっていくというところは十分理解できるところではございますが、初犯の窃盗など、こういった刑量が軽くなりやすいという事情もございます。 今、エリアについて判断が難しいということもおっしゃられましたけれども、例えば、昨年閣議決定された石川県地域福祉推進支援特例給付金に関しては、はっきりと能登地域の六市町に限定をして支援をしているわけであって、例えば、今回の件におきましては、この六市町の中で起きた事案に対しては悪質性が高いというような判断もすることも可能だと思います。”
“ありがとうございます。 今言っていただいたブルーシートの訪問販売といいますか押売というか、昨年二月、三月と報道されたと思っています。 今回私が取り上げたいわゆる火事場泥棒は、今回の能登半島地震だけでなく、過去の東日本大震災や熊本地震、大規模な自然災害のたびに発生しております。本当に今、怒りを抑え込んで質問させていただいておりますけれども、弱ったところに追い打ちをかける窃盗や空き巣というものは本当に許してはならないと思いますし、国民の多くの方がこの心情をお持ちでないかというふうに思います。 窃盗犯罪を許さないという抑止の観点からは、例えば震災発生地における窃盗罪等の法定刑を引き上げるなどといった検討もされていいのではないかと考えますが、見解をお聞きします。”
“ありがとうございます。 私も発災以降、何度も能登に入っておりましたので、全国からの都道府県警が応援に来ていただいたというのは目にしております。本当にありがたかったと思っています。 犯罪件数の変遷を見ると、最近は、犯罪件数自体は減ってきてはいるものの、それは母数となる住宅の数も減ってきておりますので、これからも引き続き、防犯対策、パトロール、そして、それぞれの役割といいますか、それぞれの強化をしていただきたいというふうに考えます。 また、能登の被災地の窃盗以外の犯罪実例についてはどのような事例が報告されていたのか、また問題になっていたのか、お聞きいたします。”
“ありがとうございます。 そのとおりで、本当に安全、安心のために、引き続き取り組んでいただきたいと思います。 能登は元々過疎化が進んでおり、今回の地震は半島地震という特殊な事情でした。半島であることで幹線道路が限られており、一つの道路が寸断されると、交通インフラが事実上として成り立っていない、そういったところも多くあり、その結果、集落ごとの集団避難を多くの方々に協力していただいたということもございます。 ふるさとを離れる本当に苦しい選択だったと思いますが、そんなところを無人だと狙って犯行に及ぶ人たちというのは本当に信じられませんけれども、これまで大規模な自然災害が発災するたびに、こういった事案が起きていたことも事実であります。 そこでお聞きしますが、被災地の窃盗等の犯罪に対し、取締りや警備体制はどのようにして行われているのか、発災直後から現状までの変化も含めて、政府の見解をお聞きします。”
“そのほかにも、ベトナム国籍の男五人組が、能登に行けば取り放題だなどと言い、被災した住民が不在だった石川県や富山県の住宅に侵入し、犯行に及んだなどという事件も確認することができております。 能登半島市外の在住者や外国人による犯罪実例も存在すると言われておりますが、その実情について、また、被災地を狙った犯罪行為は主にどういった手口で行われているのか、政府の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 三千万円ということで本当に大きな額が、そして、検挙率も三割、三件に一つしか検挙されていないということに関しては、引き続き、厳罰化してほしいというふうに思います。 私たち国民民主党は、発災以降、様々な街頭で募金活動、募り、全国の多くの方々が、能登へ、復興に向けて募金に応じてくださいました。その額が金額にして八百六十九万八千二百九十二円。これの四倍に近い金額を、本当に、心が弱っているときに奪い去っていくということは到底許されませんし、いまだに摘発率が三割ということに関しては、更に厳罰化してほしいということを改めてお願いいたします。 また、昨年の三月、愛知県警が、能登半島地震の被災地で空き巣を繰り返したとして、十六歳から十九歳の三人を住居侵入、窃盗の疑いで逮捕したというような報道が発表されております。被害品にはカフスや指輪など、故人の形見も含まれていたといいます。また、逮捕されたのは名古屋市の無職の少年、ブラジル国籍で派遣社員の少年、中国籍で住居不定の少女。”
“国民民主党の小竹凱です。 本日、質疑の時間をいただき、ありがとうございます。早速質問に入ります。よろしくお願いいたします。 まずは、震災発生被災地における窃盗等の犯罪に対して質問いたします。 参考資料の一を御覧ください。昨年の元日、能登半島地震発災以降、被災地域での窃盗や空き巣といった犯罪被害が報告されているとお聞きします。多くが震災の混乱に乗じた犯罪と考えられ、避難により無人となった民家や商店などが狙われています。震災につけ込んだあらゆる火事場泥棒は、被災者の気持ちを踏みにじる卑劣な行為であり、取締りの徹底を強化し、地元住民の安全、安心の確保が最優先だということは共通の認識かと存じます。 そこで、まずは被害状況についてお伺いします。 一月一日の能登半島地震発災以降、被災地域における窃盗等の犯罪発生件数及び摘発件数、摘発率についてお聞きします。また、関連して、その被害額はどのような程度に、どのような規模になるのか、把握しているか、お聞きいたします。”
“時間が来ましたのでまとめますが、竹の活用方法は多岐にわたるわけでございます。紙であったり、資材であったり、パウダーにも最近は使われているというところでございますが、海外では建築構材としても認められている国もございます。日本ではなかなか強度が安定しなかったり、課題はたくさんございますが、技術を重ねていくことによって、国内でも更に竹の有効活用を広げていくべきだと考えます。 今、どうしてもこの竹材の有効活用というのはマイナスのスタート、森林の厄介者をどうにか、取り戻そうというスタートでございますが、竹林はこの国の数少ない資源なんだというイメージを持って、そこからスタートしていただきたい。そして、竹は成長が早く、どんな地域でも手に入れやすい材料であり、かつ加工も容易なため、海外ではサステーナブルな資材として可能性は大いにあると評価をされております。今後も需要を増やすことで竹林の管理の充実につながることも申し上げ、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”