高山聡史
チームみらい · Japan
“ありがとうございます。 まさに都道府県との連携ということがポイントになってくるわけです。今、指定都市の試算というところをいただきましたが、まさに、この特別市の候補に当たるような指定都市に関しては前向きな声が聞かれている一方で、現に、都道府県側からはこれに懸念を表明するような声が多くあるわけです。いずれにしても、今後検討されるということでありますが、都道府県との連携がきちんと担保できるのかということはこの特別市の制度において非常にクリティカルなポイントであるというふうに考えます。 次に、特別市に係る制度の整備に対する国会の関与について伺います。 私どもチームみらいは、副首都法案においても、施策の実施状況の国会への報告と、目標や指標に基づく検証の仕組みを一貫して求めてまいりま…”
“チームみらいの高山聡史です。 本日は、衆法第二四号、国民民主党提出の特別市の整備に係る法律案について伺います。 大都市における二重行政の解消、また大都市行政の自立性の確保は、我が国の大都市制度における長年の課題であり、議員立法として選択肢を国会に提出されたことにまず敬意を表します。 一部では、特別市の取扱いが副首都法案への賛否にも関わるというお考えもあるようですが、私としては、大規模災害への備えを目的とする副首都法案と、少子高齢化、人口減少時代の大都市制度の整備を目的とする特別市法案は、採決のタイミングも別々に御設定されていることからも分かるように、それぞれ切り離して議論できるという立場です。いずれにいたしましても、政策本位、是々非々で臨みたいと思いますので、本日は特別市…”
“この観点を修正案で反映し、さらに、我が国の行政サービスを、国と自治体の一気通貫で、必要な支援が必要な方に届くプッシュ型へと転換していく足がかりとする、副首都を単なる代替ではなく、東京圏より一世代進んだ先進的なデジタル行政都市をつくるくらいの野心的な取組として、そこで整備した仕組みを全国に行き渡らせていく、それが、副首都のみならず、我が国全体にとって必要なことであると考えます。 同時に、この法律は、その成果を検証する仕組みを整えました。政府は、施策の実施状況を毎年国会に報告し、集中推進期間の経過後には検証結果を報告することとなります。質疑を通じて、デジタル行政基盤の整備を基本方針及び整備方針に明確に位置づけること、また、あらかじめ目標を定めて検証を行うことについても、提出者…”
“ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 第一に、原案では、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に当たり、情報通信技術を活用する視点が明示されておりません。我が国はデジタル社会形成基本法にのっとりデジタル社会の形成に関する取組を進めているところ、首都中枢機能のバックアップ体制の構築に当たっても行政分野におけるデジタル基盤の整備は不可欠です。そこで、本法案にその視点を明示すべく、施策の推進はデジタル社会形成基本法第二条の情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものである旨を基本理念に追加すると…”
“チームみらいの高山聡史です。 私は、会派を代表して、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、原案及び修正案に賛成の立場から討論を行います。 本法案に賛成する理由は、まず、この法案が向き合う課題の喫緊性にあります。首都直下地震は、今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生するとされています。政治、行政、司法、経済の中枢機能が東京圏に集中する中で、その機能が失われれば、影響は国民一人一人の生活に及びます。首都中枢機能の代替性をあらかじめ確保すること、そして、これを契機に多極分散型の国土形成を進め、東京圏や副首都以外にも意義のある取組とすること、この二つはいずれも先送りすべきではなく、本法案はその推進の枠組みを法律として整えるものです。 ま…”
“第二に、原案では、施策の推進に当たり、国会の関与が規定されておりません。施策の透明性を高め、国民の理解と支持の下に施策を推進するためには、その実施状況について国会が把握することが不可欠です。そこで、本法案に国会の関与を規定すべく、政府は、毎年、施策の実施状況を国会に報告しなければならない旨を追加するとともに、約五年間の集中推進期間が経過した場合における施策の実施状況の検証結果を国会に報告する旨を追加することとしております。 以上が、この修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。”
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“この観点を修正案で反映し、さらに、我が国の行政サービスを、国と自治体の一気通貫で、必要な支援が必要な方に届くプッシュ型へと転換していく足がかりとする、副首都を単なる代替ではなく、東京圏より一世代進んだ先進的なデジタル行政都市をつくるくらいの野心的な取組として、そこで整備した仕組みを全国に行き渡らせていく、それが、副首都のみならず、我が国全体にとって必要なことであると考えます。 同時に、この法律は、その成果を検証する仕組みを整えました。政府は、施策の実施状況を毎年国会に報告し、集中推進期間の経過後には検証結果を報告することとなります。質疑を通じて、デジタル行政基盤の整備を基本方針及び整備方針に明確に位置づけること、また、あらかじめ目標を定めて検証を行うことについても、提出者から前向きな意思が示されました。施策の進捗を国会が毎年確かめ、必要な打ち手が打たれる、この仕組みの下、私も立法府の一員としてその履行を注視してまいります。 以上、本法案の目的への賛同と修正に込めた展望、そして運用への決意を申し上げ、原案及び修正案への賛成討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)”
“チームみらいの高山聡史です。 私は、会派を代表して、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、原案及び修正案に賛成の立場から討論を行います。 本法案に賛成する理由は、まず、この法案が向き合う課題の喫緊性にあります。首都直下地震は、今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生するとされています。政治、行政、司法、経済の中枢機能が東京圏に集中する中で、その機能が失われれば、影響は国民一人一人の生活に及びます。首都中枢機能の代替性をあらかじめ確保すること、そして、これを契機に多極分散型の国土形成を進め、東京圏や副首都以外にも意義のある取組とすること、この二つはいずれも先送りすべきではなく、本法案はその推進の枠組みを法律として整えるものです。 また、東日本大震災の教訓を踏まえても、大規模災害への備えや行政機能の継続性確保には、デジタル行政基盤が整備され、災害時にもデータが保全されることが不可欠です。”
“第二に、原案では、施策の推進に当たり、国会の関与が規定されておりません。施策の透明性を高め、国民の理解と支持の下に施策を推進するためには、その実施状況について国会が把握することが不可欠です。そこで、本法案に国会の関与を規定すべく、政府は、毎年、施策の実施状況を国会に報告しなければならない旨を追加するとともに、約五年間の集中推進期間が経過した場合における施策の実施状況の検証結果を国会に報告する旨を追加することとしております。 以上が、この修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。 第一に、原案では、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に当たり、情報通信技術を活用する視点が明示されておりません。我が国はデジタル社会形成基本法にのっとりデジタル社会の形成に関する取組を進めているところ、首都中枢機能のバックアップ体制の構築に当たっても行政分野におけるデジタル基盤の整備は不可欠です。そこで、本法案にその視点を明示すべく、施策の推進はデジタル社会形成基本法第二条の情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものである旨を基本理念に追加するとともに、人口及び国家社会機能の分散的配置のための施策に情報通信技術を活用した行政の推進を、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮するための施策に官民データの円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備をそれぞれ基本的施策に例示として追加することとしております。”
“ありがとうございます。 本日伺った、広域機能の設計と国会の関与という二つの論点は、この制度が成り立つために、前提であるというふうに私は考えております。本日お示しいただいた点も踏まえ、更なる検討を深めてまいりたいと思います。 以上で私の質問を終わります。”
“特別市が実際に設置された際に、国会がその実施状況を確認することが重要と考えますが、提出者の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 まさに都道府県との連携ということがポイントになってくるわけです。今、指定都市の試算というところをいただきましたが、まさに、この特別市の候補に当たるような指定都市に関しては前向きな声が聞かれている一方で、現に、都道府県側からはこれに懸念を表明するような声が多くあるわけです。いずれにしても、今後検討されるということでありますが、都道府県との連携がきちんと担保できるのかということはこの特別市の制度において非常にクリティカルなポイントであるというふうに考えます。 次に、特別市に係る制度の整備に対する国会の関与について伺います。 私どもチームみらいは、副首都法案においても、施策の実施状況の国会への報告と、目標や指標に基づく検証の仕組みを一貫して求めてまいりました。国の、地方の在り方に関わる大きな制度整備であるという点では、特別市についても同様のことが言えると思います。特別市の整備に係る施策は、当該市のみならず、都道府県及び周辺市町村の行政と財政に広く影響を及ぼすものです。だからこそ、その実施状況を国会が継続的に確認できる仕組みが不可欠であると考えます。 そこで、伺います。”
“そこで、三点伺います。 広域防災における都道府県との連携、調整をどう確保するのか、警察事務をどのように担うこととするのか、そして、都道府県と特別市、さらに周辺市町村との間の税財政調整をどう設計するのか、それぞれについて提出者の見解を伺います。”
“チームみらいの高山聡史です。 本日は、衆法第二四号、国民民主党提出の特別市の整備に係る法律案について伺います。 大都市における二重行政の解消、また大都市行政の自立性の確保は、我が国の大都市制度における長年の課題であり、議員立法として選択肢を国会に提出されたことにまず敬意を表します。 一部では、特別市の取扱いが副首都法案への賛否にも関わるというお考えもあるようですが、私としては、大規模災害への備えを目的とする副首都法案と、少子高齢化、人口減少時代の大都市制度の整備を目的とする特別市法案は、採決のタイミングも別々に御設定されていることからも分かるように、それぞれ切り離して議論できるという立場です。いずれにいたしましても、政策本位、是々非々で臨みたいと思いますので、本日は特別市の制度設計について確認をさせていただきます。 まず第一に、特別市制度の必要性と設計思想について伺います。 特別市の創設は、指定都市制度、特別区制度と並ぶ新たな大都市制度となるものです。都道府県の区域から独立した市に広域機能を担わせる場合、都道府県が現に担っている広域的な事務との関係が当然に問われることとなります。”
“チームみらいといたしましては、今般提示をさせていただいた前向きな修正案によって、大規模災害への確かな備えを進める第一歩というふうにできればと思います。 また、我が国の行政サービスを国、自治体で一気通貫でプッシュ型に転換をしていく足がかりにして、そして、東京よりも一世代進んだ先進的な都市をつくるぐらいの野心的な取組として、そこで整備した行政サービスの仕組みを全国に行き渡らせていくということが、この副首都のみならず、我が国全体にとっても必要なことであるというふうに考えております。 この質疑の中でもいろいろと触れさせていただきましたが、この論点について、各会派の幅広い政策本位の御検討を改めてお願いをするとともに、本法案成立後の政府の真摯なお取組を期待いたしまして、私の質問を終わります。”
“ありがとうございます。 議員立法ということで、現段階でなかなかお答えいただけないところもあるかなと思いますが、本日の提出者からの答弁を踏まえても、しっかりと検証がなされるためには、事前に情報が公開をされる、あるいは目標が設定をされるということの重要性はこの質疑の中でも示されているかなというふうに思いますので、政府におかれましても、この法案成立後には、その点を踏まえた対応を是非お願いいたしたいというふうに思います。 本日、順に確認をさせていただきました、基本方針及び整備方針へのデジタル行政基盤の明確な位置づけ、また、データの保全、目標と指標に基づく検証、そして財政の透明性が重要であること、これらは本法案を実効性あるものとするための土台となるものでございます。 大規模災害への備えは必要、また、東京圏だけではなく、首都中枢機能を担えるような都市を各地で整備していく必要性、これは、昨日からの質疑でも、繰り返し各会派において認識を共有できるものがあるというふうに考えます。”
“ありがとうございます。 まさに事後的に検証をしっかりしていくためには、あらかじめ、これがどういう目標、あるいはどういう指標、KPIを掲げていたのかということが大変重要になってくるというふうに考えます。 その上で、最後に、財政負担と施策の実施に係る透明性について、二点、政府に伺います。 本件、議員立法でありますが、まず一点目、この衆法第二七号が成立した場合には、副首都の整備に要する費用について、その規模の見通し及び国と地方の負担の在り方に関する基本的な考え方、これを、副首都の指定に先立ち、国会及び国民に対して明らかにすべきであると考えます。一定以上の費用がかかる施策を進める際の取り組み方という観点で、政府の見解を伺います。 あわせて、二点目。政府が行う施策の実施状況については、その進捗、デジタル行政基盤の整備の状況、財政負担及びその執行の状況を含め、国民に分かりやすい形で公表すべきと考えますが、こちらについても見解を伺います。”
“集中推進期間における施策の検証をどのように行うことを想定しているのか、目標や指標の設定を含め、現時点での提出者の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 先ほどの質問でも、複数の地域で災害の被害が起こる、こういったケースも考えるべきではないかという話がございました。しっかりと多極分散型の経済そして社会にしていくことによって、そういった災害に対しても頑健な姿を我が国全体でつくっていく、これが重要であると考えます。 次に、集中推進期間の検証について伺います。 附則第三条は、施行日から令和十三年三月三十一日までを集中推進期間とし、その経過後に施策の実施状況の検証を行うことを定めており、この検証は本法に基づく施策の成果を国民に対して総括する大きな節目となるものと承知しております。 制度をつくるだけでなく、成果を計測してしっかりPDCAを回していく。チームみらいとしても、政策効果の検証が大事であるとかねてから申し上げてまいりました。検証が単なる実施事項の列挙に終わっては意味がないわけで、事後に施策の効果を検証できるようにするためには、あらかじめ達成すべき目標や指標を明らかにしておくということが必要と考えます。 そこで、伺います。”
“ありがとうございます。 要件として指定しないからこそ、しっかり施策としてやっていく、これが必要だと思います。 次に、データの保全、利活用と多極分散の実効性についてです。 首都中枢機能の継続性は、物理的な基盤のみならず、行政に係る情報システムとデータの保全があって初めて確保されます。東日本大震災の教訓を踏まえても、住民データが喪失をされると行政機能の回復はままならないということになるわけです。 そこで、伺います。官民データの円滑な流通の確保を図るための基盤の整備には、行政データの複層的なバックアップ体制の整備等、データの保全及び利活用のための施策が含まれるべきと考えますが、提出者の見解を伺います。あわせて、これら施策を通じて、副首都に対して新たに過度の集中を生じさせることなく国土全体にわたる多極分散を図ることが本法の運用の前提と考えますが、見解を伺います。”
“そこで、伺います。 施策として位置づける上で、第九条の基本方針及び第二十条の副首都整備方針の策定に当たっては、ガバメントクラウドへの対応、行政機関横断のデータ連携基盤の整備等が首都中枢機能の代替性確保に必要なものとして明確に位置づけられ、その整備が計画的に推進されるものと理解してよろしいでしょうか。提出者の見解を伺います。”
“チームみらいの高山聡史です。 副首都法案につきまして、昨日の質疑では、首都中枢機能の継続性確保にはデジタル行政基盤や官民データの流通基盤の整備が不可欠ではないか、また、施策の進捗を国会がきちんとチェックできるように国会の関与を定めるべきではないかと指摘をさせていただきました。 これらを反映する形で、副首都法案の修正について、自由民主党、日本維新の会、チームみらいの三党で合意に至り、本日、理事会にもその内容をお示ししたところでございます。 本日は、この修正の内容が実際どのように運営されるべきかという観点も踏まえて、順に提出者に確認をしてまいります。 まず第一に、デジタル行政基盤の施策における位置づけについてです。 昨日の質疑において、デジタル行政基盤については、副首都の指定の要件とはせず、施策の位置づけとしての答弁がありました。 この整理を受け止めた上で確認したいのは、施策としての中身です。首都中枢機能を代替するということは、情報システムが動き、データが流通し、国民への行政サービスが止まらないということが必要です。デジタル行政基盤の整備なくして代替性の確保は成り立ちません。”
“ありがとうございます。 本日、順に伺った各点、これらがしっかりと盛り込まれるということであれば、我が会派としても、本法案、前向きに進めていきたいというふうに考えております。 私は、副首都の整備は、ある意味東京の二番煎じの都市整備を各地で行うということではなくて、この取組を生かして、むしろ東京よりも一世代進んだデジタル行政都市をつくるという野心的な取組であるべきだと考えます。 海外においても、シンガポール、ドバイ、世宗など、国家レベルで都市のデジタル化に取り組むことで、首都のバックアップ、さらには経済的にも競争力を増してきた、そういった事例、複数ございます。 本法案にデジタルの観点を適切に盛り込むことで、大規模災害への確かな備え、プッシュ型の行政サービスを国、自治体で一気通貫に実現するモデルケース、そして真に、多極分散型の経済成長を実現すべきではないかというふうに考えます。 是非、真摯な御対応をお願い申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“第二に、第十二条の分散的配置のための施策にも、移住の促進、大学の振興といった従来型の施策に加えて、情報通信技術を活用した行政の推進、例えば、全国でも最も先進的な、国から自治体まで一気通貫のプロセスでプッシュ型の行政サービスが実現できている都市にする、あるいは、場所を選ばず行政サービスや働き方が可能になっているなどの観点を盛り込むべきではないでしょうか。それぞれ御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 要件とするか、あるいは整備に当たってしっかり考えていくかというところでございますが、いずれにしても必要なことだと思います。地方においてはなかなかデジタルがまだ進んでいないところがあるからこそ、この検討とともにしっかり検討いただきたいというふうに思います。 最後に、多極分散の実効性と首都中枢機能代替地域への施策について伺います。 この法案の目的には、多極分散型経済圏の形成も掲げられております。第二条第五項の定義によれば、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置される国土の形成、これは副首都の候補と目される都市以外にとっても大変重要な観点だと思います。 そこで、提出者に対して伺いたいのが、まず第一に、首都中枢機能代替地域への施策として、税制上の措置に加えて、官民データの円滑な流通の確保を図るための基盤の整備等、施策の一層の充実を図るべきではないかという点。データの基盤があれば、地方にあっても首都中枢機能の一部を実効的に支えることができ、可能性は更に広がると考えます。”
“ありがとうございます。 これは構想だけではなくて、実際に施策が順調に進捗をしているか、あるいはチェックすべきことがあるか、国会がしっかり関与していく必要があると考えます。 次に、副首都の指定要件とデジタル行政基盤について伺います。 本法案では、副首都の指定要件として、国の行政機構の立地の状況等、政令で定める要件を備えることを求めております。ここに挙げられた条件はいずれも重要な要件ですが、全て物理的あるいは量的な観点であり、デジタル行政基盤に関する観点は明示されておりません。 首都中枢機能の代替には、各府省の意思決定を支える情報システムが動き、府省間でデータが流通し、国民への行政サービスが止まらない、これが必要です。ガバメントクラウドへの対応、行政機関横断のデータ連携基盤、それを支えるデジタル人材の確保体制を欠いたまま、行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分に発揮するということは事実上不可能であると考えます。 そこで、政令で定める要件の検討において、デジタル行政基盤の整備状況又はその整備計画がどのように考慮されると想定しているのか、立法者としての見解を伺います。”
“そしてまた、報告の中身としては、単に予算執行状況の羅列だけではなく、測定可能な指標に基づく施策の進捗、多極分散型経済圏の形成の状況、財政負担及びその執行の状況を含む充実した内容とすべきと考えます。 併せて提出者の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 是非、物理的な備えだけではなくて、デジタル技術の活用、これもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、国会に対する報告の仕組みについて伺います。 首都圏整備法第三十条の二では、政府に対し、首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を毎年国会に報告することを義務づけております。これは、いわゆる首都圏白書として、実際に毎年国会に提出されてきた仕組みとなっております。 これに対して、本法案では、副首都の整備に係る施策等の実施状況を国会に報告する規定が本則にはありません。附則では、集中推進期間の経過後にその実施状況を検証すると定めていますが、その検証結果を国会に報告する旨の規定も置かれておりません。 首都圏の整備には毎年の国会報告の仕組みがある一方で、これに匹敵する国政上の重要性を持ち、多額の財政負担も見込まれる副首都の整備にはこれがない、やはり国会が国家的な事業の進捗を継続的に検証できる仕組みが必要ではないでしょうか。”
“今日、行政機能の継続とは、庁舎という建物に職員が参集できることだけでは足りません。住民基本台帳、税務データ、社会保障の記録などが守られ、行政の情報システムが動き続けることが必要です。東日本大震災でも、庁舎とともに住民データを失い、行政機能の回復に多大な困難を来した自治体がありました。 こうした教訓を踏まえると、この法案の基本理念に情報通信技術の活用に係る規定を置くべきと考えますが、提出者の見解を伺います。”
“チームみらいの高山聡史です。 本日、三つの法案の並行審査となっているわけですが、まず、大規模災害に備えるという問題意識の衆法第二七号、いわゆる副首都法案から提出者に質問してまいります。 文部科学省の地震調査研究推進本部によると、マグニチュード七クラスの首都直下地震は今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生するとされています。その際、首都中枢機能が失われた場合の影響は、我が国全体、国民一人一人の生活に及びます。 大規模災害に備えて国家社会機能の継続性確保にどう取り組むか、また、その備えを我が国経済全体の成長に資する取組にすべきではないかという問題意識は、チームみらいとしても共有できるものです。 そこで、まず、副首都法案の基本理念における情報通信技術の位置づけについて伺います。 本法案は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動の持続可能性の確保を中核に据えており、第三条第五項では、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を掲げております。一方で、基本理念には、情報通信技術に関する言及がありません。”
“残された課題への議論もまた、その理解を育てる開かれた過程として着実に前へ進んでまいりますことを期待いたしまして、私の発言といたします。”
“同時に、率直に申し上げるべきことが二点ございます。 第一に、唐突さです。養子の子孫に係る規定を始め、幾つかの論点の扱いに唐突さを覚えた国民は決して少なくありません。本日、その法的性格は確認的なものと整理されましたが、この確認をより丁寧に行う方が望ましい運びであったと考えます。 第二に、過程の見えにくさです。議事録の公開など、透明性への努力は払われておりましたが、それでもなお、国民の元には経緯よりも結論が先行する形で届きました。天皇の地位が国民の総意に基づくものである以上、その総意を育てるのは開かれた議論の過程そのものであります。今後の検討は、その過程がより分かりやすく国民に見え、伝わる形で進められなければなりません。 政府におかれましては、本日の答弁の趣旨を今後の運用と検討において誠実に貫いていただきたい。とりわけ、施行状況の継続的な検証と、附帯決議が付されました際のその内容への誠実な対応を改めて求めるものであります。 今回の議論に加わり、皇室の制度が国民の理解と敬愛に支えられて続いていくものであることを改めて実感いたしました。”
“当会派は、衆参両院の正副議長の御高配の下、全体会議においても、皇族数の確保には、皇室の歴史と整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げて対応すべきこと、婚姻後の配偶者及びお子様は一般国民のままとすることを基本とすべきこと、そして養子の制度化には慎重な制度設計が求められることを申し上げてまいりました。 本日の質疑では、この全体会議の取りまとめに基づく本改正案について、政府から重要な確認を得ることができました。本改正案の目的はあくまで皇族数の確保であること、住民基本台帳法の適用は御家族の生活を踏まえた行政実務上の措置であること、養子の子孫に係る規定は現行典範の解釈を明確化した確認的な規定であること、そして、皇位継承の議論は本法の施行後も何ら閉ざされることなく開かれていること、すなわち、本改正案は、将来の皇位継承の在り方に関する議論に、いずれの方向にも予断を持たないものであることを政府に明確に御答弁いただいたわけです。九年前の特例法の審議で語られた、将来への過度な予見を抑制し、その時々の国民の総意を反映させていくという考え方に、本日の確認も連なるものと受け止めております。”
“チームみらいの高山聡史です。 皇室典範等の一部を改正する法律案について、改めて発言をいたします。 初めに、当会派の考え方について申し上げます。 日本国憲法第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めております。国民の総意に基づく地位の在り方を論ずる本案件では、国民の代表たる議員一人一人の判断もまた一律に縛る性質のものではない。そういった考え方から、全体会議での議論の経緯を党内であらかじめ共有した上で、本改正案の採決では党議拘束を設けず、所属議員それぞれの熟慮と判断に委ねることといたしました。これは、この案件の性質に対する当会派としての敬意の表し方として、現時点で最もふさわしい形だと考えます。 今回の議論の出発点は、皇族数の減少という現実でありました。平成二十九年の特例法附帯決議が先延ばしすることはできないとした課題に対し、九年の歳月を経て、立法府と政府が一つの案を示すに至った。この事実をまず重く受け止めております。”
“本改正案の目的はあくまで皇族数の確保であるということ、そして、住民基本台帳法の適用は御家族の生活を踏まえた行政実務上の措置であるということ、また、養子の子孫に係る規定は現行典範の解釈を明確化した確認的な規定であるということ、そして、皇位継承の議論は、令和三年の有識者会議の報告、この内容も、そしてこれまでの検討も踏まえながら、本法の施行後も何ら閉ざされることなく開かれているという認識、すなわち、今回の改正案は、将来の皇位継承の在り方に関する議論に、いずれの方向にも予断を持たない、検討の結論を先取りしないということを丁寧に踏まえた上で、政府においても法案としてまとめていただいたものと承知をいたしました。 政府におかれましては、本日の御答弁の趣旨を今後の運用と検討においても誠実に貫いていただきたいと申し上げて、私の質問を終わります。”
“ありがとうございます。 御答弁にございました令和三年の有識者会議の報告、皇位継承の流れに関しても報告がございました。この点に関しましては、我が会派としても認識を共有しておるところでございます。 そしてまた、二つ目のところ、見直し規定に関しては、三十年間見直しができないということではなく、継続的な検証と、必要に応じて所要の措置が行われるということを確認させていただけたというふうに認識いたしました。 本日、ここまで、本法案の基本的な考え方を順に確認をさせていただきました。”
“すなわち、この見直し規定は、三十年を経なければ検討も措置もできないという趣旨ではなく、経過措置における御意思確認の運用の状況、養子縁組の成立の状況、皇族数の推移といった施行の状況は、三十年を待つことなくとも政府において継続的に把握をされ、検証されるべきものであり、その検証の中で必要が生じた場合には、三十年ごとの見直しの機会を待たずに所要の検討を行い、必要な措置を講ずることは、この規定によって何ら妨げられない、こういった理解でよろしいでしょうか。”
“先ほど来、官房長官からは、住民基本台帳法の適用も養子の子孫に係る規定も、いずれも将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断するものではない、検討の結論を先取りするものではないといった趣旨の御答弁をいただきました。本法案は、あくまで皇族数の確保策、これを旨として検討されてきたものでございまして、特例法の附帯決議が求めた安定的な皇位継承を確保するための諸課題への回答そのものではないものであると承知をしております。 そこで、二点確認をさせてください。 第一に、女性天皇の在り方を含む皇位継承の議論は本改正の施行後も何ら閉ざされることなく開かれている、こういった理解でよろしいでしょうか。 そして第二に、こちらも本日の質疑で複数質問が出ているところでございますが、附則の見直し規定です。附則には、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとするとの規定が置かれております。三十年ごとに見直しの機会が法文上確保されること、それ自体はこの規定の趣旨として受け止められます。 その上で確認をしたいのは、この規定の射程でございます。”
“ありがとうございます。 政府としても、立法府の意思、これを尊重して進めていただけるということを確認させていただきました。 その際、本日も度々論点になっております養子の子孫に係る規定を始め幾つかの論点の扱い、例えば十五歳という年齢の扱いのところもそうでございます、唐突さを覚えた国民もおるかと思います。本日、それぞれ法的性格を確認をさせていただいておりますが、確認に関しても丁寧に行うということを是非お願いしたいと思います。 また、過程に関しても、議事録の公開など、透明性への努力、これまでも払っていただいておると思いますが、それでも、国民に対して経緯より結論の方が先行する形で届くということであっては、なかなか総意を育むということが難しくなってまいります。開かれた議論の過程、それを丁寧に国民にも伝える、分かりやすく伝えていくということを、これは、政府としても、そして立法府としても取り組んでいく必要があるものであるというふうに考えます。 そして最後に、皇位継承に関する今後の検討の在り方について官房長官に伺います。”
“皇位継承の在り方を含め、今後も、皇室典範の改正に関わる論点を扱う際には、政府として、立法府における合意形成の枠組みを尊重するとともに、検討材料の十分かつ能動的な提供、時間的な余裕の確保、そして、議論の過程が国民に開かれ、伝わりやすい形で進められるための環境の整備に責任を持って努めていく、こういった理解でよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 三十八条六項が創設的な規定でないということは大変重要な御答弁であるというふうに私も考えます。現行典範の解釈を明確化をした確認的な規定であり、このことによって、何か将来の皇位継承の在り方に関する議論を予断しない、いずれの方向にも、先取りした、結論を得るものではないというふうに受け止めました。 続いて、皇室に関する立法の合意形成の在り方について官房長官に伺います。 憲法第一条にありますとおり、天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくものでございます。この趣旨から、皇室に関する立法は、平成二十九年の特例法の際も、全ての党派会派が参加する枠組みでの議論を経て、幅広い合意の下で進められてまいりました。今回もまた、衆参の正副議長の下、全体会議の議論を経て、立法府としての総意が取りまとめられました。他方で、その取りまとめ、そしてその後の法案化の過程に対しましては、ある意味での唐突感であったりとか、様々な御意見が示されているということも事実かと存じます。 そこで、本法案の成否にかかわらず、今後に向けて確認をさせてください。”
“立法府の総意と本改正案とがどのような関係にあるのかを明らかにするためにも、この規定の法的な性格については正確に理解する必要があるものというふうに考えます。 そこで、官房長官に確認をいたします。本規定は、皇統に属する男系の男子が皇位を継承するという典範第一条及び第二条の解釈から導き出し得る帰結を、解釈が揺れることのないよう、法文上明確化した確認的な規定である、すなわち、立法府の総意にない新たな政策判断を創設したものではなく、したがって、この規定をもって皇位継承の在り方に関する議論をいずれの方向にも予断するものではない、先取りするものでもない、こういった理解でよろしいでしょうか。官房長官の御答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 女性皇族の配偶者及びお子様の身分について、現行法の解釈をそのまま維持したものであるということを確認させていただきました。また、将来の皇位継承の在り方に関する議論について先取りしないということも改めて確認をいただいたというふうに理解をしております。 住民票の扱いというところに関しては、先ほどの質問でもございました。例えば、女性皇族の方であったりとかあるいはその御家族が御留学をされるであったりとか海外に居住されるといった際にでも、その取扱いということはきちんと整理される必要があるものというふうに認識をしております。そういった様々な生活上の必要にきちんと応えるような整備は政府にもお願いを申し上げたいというふうに思います。 次に、養子となられた方の子孫に係る規定について伺います。 本法案は、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える制度を設けるに当たりまして、養子となった皇族男子御本人は皇位継承資格を持たないこととする一方、その男子の子孫につきましては、皇位継承の順位を定める典範第二条の適用を、実方、すなわち御実家の系統によるものとする旨を規定しております。”
“配偶者及びお子様を皇族としないという整理は、当会派が全体会議でも申し上げました、一般国民のままとすることを基本とすべきという考えとも方向を同じくするものでございます。 その上で、確認をいたします。本法案がこの点についてあえて新たな規定を置いていないということは、皇族の範囲を定める典範第五条、皇族の身分の取得を定める第六条、そして皇族以外の者が皇族となる場合を限定する第十五条を始めとする現行法の解釈上、配偶者及びお子様が皇族とならないことが明らかであり、その解釈を変更することなくそのまま維持したものである、すなわち、この整理は、将来の皇位継承の在り方に関する議論について、いずれの方向にも予断を与えず、先取りしないという考え方に基づくものである、こういった理解でよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 正確な情報を能動的に発信いただくこと、また、事実に反する情報に関しては迅速に対応をいただくこと、この二つが大変重要であると思います。平時から、お人柄の発信であったりとか、あるいは女性皇族の方々の情報の正確な発信、これを万全の体制を整えていただきますよう改めてお願い申し上げます。 続いて、婚姻後も皇室に残られる女性皇族の御家族の扱いについて、官房長官に二点確認をいたします。 第一に、住民基本台帳法の適用についてです。 本法案では、天皇及び皇族以外の男子と婚姻した女性皇族には住民基本台帳法が適用されることとされております。これは、婚姻後の女性皇族が一般国民である配偶者そしてお子様とともに家庭を営まれるという御家族の生活の実態を踏まえ、行政上の事務が適切に行われるようにするための行政実務上の措置である。まず、このような理解でよいか、確認をさせてください。 また、第二に、配偶者及びお子様の身分についてです。”
“だからこそ、制度の側で備えが問われるのではないかと考えるわけです。 皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にも事実上の圧力がかかることのないよう、御本人の自由な意思決定の環境をどのように守っていくのか、誹謗中傷への対応を含め、宮内庁の考えを伺います。”
“ありがとうございます。 御本人の御意思が確実に固められる時点まで、皇室に残られる方向にも、そして離れられる方向にもひとしく尊重される、そういった運用を御検討、そして確立いただくことを強く求めたいというふうに思います。 関連しまして、女性皇族の御意思の決定を取り巻く環境について、引き続き宮内庁に伺います。 ただいま確認をいたしました経過措置は、御婚姻の際の御意思の表明という極めて注目度の高い局面を新たに制度としてつくり出すものでもございます。今後、女性皇族の御交際や御婚姻が報じられるたびに、皇室に残られるのか、離れられるのか、その御判断そのものに過熱した報道とSNS上の膨大な投稿が向けられるということは容易に想像がつくものでございます。誰しも過熱した報道やSNS上の誹謗中傷を受け止めることは容易ではなく、これへの対処は殊更丁寧に向き合っていくべき課題であると考えます。 もとより、報道の自由、表現の自由は最大限尊重されるべきであります。他方で、皇族の方々は、名誉毀損の訴えを提起するといった、一般の国民であれば取り得る私人としての手段を事実上取り難いお立場にもございます。”
“ありがとうございます。 改めて、本法案の目的は皇族数の確保であることを確認をさせていただきました。 次に、女性皇族の御意思の確認の手続について宮内庁に伺います。 本法案の経過措置では、施行の際に皇族であられる女性皇族は、婚姻の際、その意思により、皇族の身分を離れることができるとされております。これは、新しい制度の下で最初に御婚姻を迎えられる方から直ちに現実的な対応を要するものでございます。 そこで、伺います。この御意思の確認は、いつ、どのような手続で行うことを想定しているのでしょうか。お考えの確認というのは大変繊細な問題でございますから、御本人の負担とならない運用をどのように考えておられるのか、御見解を伺います。”
“皇室の御活動を支えていただく皇族数の減少が年々進んできたこと、また婚姻による皇籍離脱も生じ得るということは九年前から認識されてきたわけで、まさに喫緊の課題として取り組む必要がございます。 そこで、官房長官に伺います。皇族数の確保はもはや先送りすることができない喫緊の課題である、この政府の基本認識と、その認識の下で、本法案の立法目的を改めてお示しいただけますでしょうか。”
“チームみらいの高山聡史です。 まず、本法案の基礎となる取りまとめに労を取られました森議長、石井副議長を始めとする衆参両院の正副議長の御尽力に御礼申し上げるとともに、関係者の皆様の御努力に心から敬意を表します。 今回の皇室典範改正案は、令和三年の有識者会議の報告を受けて、まずは、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると幅広く共有されてきた認識の下、具体的な方策として検討を積み重ねてきたものでございます。 チームみらいとしても、皇族数の確保という課題に対しては、皇室の歴史との整合性を保ちながら、現実に取り得る方策を着実に積み上げていくべきだという立場で議論に加わってまいりました。本日も、そうした立場から、法案の基本的な考え方について順を追って確認をしてまいります。よろしくお願いいたします。 まず、本法案の立法目的について、木原官房長官に伺います。 平成二十九年六月、皇室典範特例法の附帯決議は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、先延ばしすることができない重要な課題であるとして政府に検討を求めました。”
“私、ふだんここから総理に御質問しておるわけですが、政治改革に関する特別委員会の場におきまして、今小泉大臣が座っておられる席に座って答弁をさせていただくという機会がございました。そうすると、やはり答弁をする立場というので準備をするというのは大変また質問とは違った緊張感があるというものでございました。 その政治資金の話の中では、各党各会派の立場という言葉が何度も出てきて、これほどまでに意見が分かれる政治課題というのは合意形成が難しいのかと私自身感じたところでございますが、今日、テレビ入りの場でもございます。国民が、消費税の行方どうなるのか、社会保障の行方どうなるのか、あるいは、今日予算委員会で議論されているような国の最も重要な課題がどう政治として意思決定なされるのかということは、大変注目して見ているというふうに思います。是非、各党各会派の立場を超えて、国のため、国民のために必要な議論が引き続き建設的に行われることを期待をいたしまして、本日の私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 国民からの予算執行の状況が見えないであるとか分かりづらいという声に政府がどう応えるかというところ、しっかり向き合っていく必要があると思います。 今回、こども家庭庁さんの取組、私としても大変前向きなものであるというふうに受け止めております。また、この質問をするに当たり、こども家庭庁さんの方に伺ったところ、これまで、地方自治体に渡った予算、国から地方自治体というところまでで、なかなかその先は見えづらかったというところに対しても、地方自治体の先まで見える化をしようとしているというお話でございました。 是非この透明化の取組を好事例としていただきたいというふうに申し上げたいというふうに思います。黄川田大臣もうなずいていただいているので、是非前向きにお取り組みいただきたいというふうに思います。 二つ目の問いの中で、意見が分かれる政治課題というところで総理に御質問させていただきましたが、今国会においては、消費税のことだけでなく、今日もほかの委員の方からの御質問にあった、選挙制度の話題であるとか、あるいは政治資金の話題であったりといったものもあるというふうに思います。”
“ありがとうございます。 まだ今出ている内容だけで結論に向かって進んでいくわけではないという意味合いだと理解をいたしました。これは、せっかく国民会議という場で広く、そして有識者も会議体に交えてやっているわけですから、丁寧な議論がなされるということを期待したいというふうに思います。 そして、予算の成果検証についても伺いたいというふうに思います。 総理が掲げる責任ある積極財政は、危機管理投資、成長投資というアクセルと、歳出改革、政策効果の検証に基づく支出の見直しというブレーキ、この両方があって市場からも国民からも信頼されるものであると承知しております。 直近、こども家庭庁が予算を全部見える化するという報道がありましたが、これに対する受け止めと、既存の行政改革の仕組みとも接続させながら、ほかの省庁へと展開していく可能性について、総理のお考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 我が党チームみらいとしては、物価高対策としての消費税減税というところには反対であるということを当初から申し上げた上で、国民会議の中でも別案として案を出させていただいているというところでございますが、これは我が党だけでなく、国民会議の中で、消費税減税をする場合の懸念については議事要旨を見てきても出てきているわけですが、この懸念をどう解消するかについて、まだ具体的な案は出てきていない認識でございます。仮に食料品消費税を引き下げるということであれば、その副作用に当たる部分、全国の中小農家の方々であったり外食産業の事業者の方々はどうなるのか、大変な御不安があると思います。 せっかくこの有識者会議そして実務者会議の枠組みがあるわけですから、消費税減税に限らず、打ち手に懸念がある場合は、これは消費税減税だけの懸念ではございません、打ち手に懸念がある場合は、結論を得る前に、懸念にどう応えるかということに対して国民会議の中で具体的な議論をしていただくように、小野寺議長に高市総理からお伝えいただくことはできないでしょうか。”
“議論の進め方自体、様々オプションがあった中で、専門的、技術的な論点を集中的に検討、精査する必要があるとして、有識者も会議体に巻き込み、国民会議という形にした意義を総理はどう捉えているのか、お考えを改めてお聞きしたいと思います。 また、国民会議の、今日も各委員が話題にされております議長案では、給付つき税額控除の本格導入までのつなぎとして、所得に連動したきめ細やかな給付を来年秋には先行導入するということも含めて示されていると思います。給付つき税額控除に近い仕組みを、当初想定の二、三年後という時間軸ではなく、来年秋から取り組むことができるのではないかという案に対する総理の受け止めをお聞かせください。”