清水貴之
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 滋賀県の大津市で保護司の男性が殺害された事件を受けまして、先日のこの委員会でその保護司制度の在り方などについて質問をさせていただきました。その中でいろいろ回答をいただきまして、また気になった点など、今日重ねて質問させていただけたらというふうに思っております。 まず最初が、過去の犯罪歴と保護司法若しくは欠格条項などについてなんですけれども、犯罪歴を有する方、これに関しては欠格条項というのがありまして、禁錮以上の刑に処せられた者というのは保護司になることができない、これ保護司法の第四条で規定をされています。これについてお聞きをしたところ、犯罪歴を有する方についても実際に保護司として御活躍いただいているというところであり、例…”
“最後に大臣にお伺いしたいと思います。 やはり、このなり手不足、若しくは保護司の活動のサポートとか安全の確保というのは本当にこれから大事な要素になっていくと思います。そういった調査をするようにということで御指示をされたというお話も先日いただきましたけれども、もう最後の質問まとめてお伺いしたいんですが、例えば、警察のOBの方など今までいろいろ様々な犯罪とか事件に接してきた方々、こういった方にちょっとお願いをすると、もうある意味、安全性の担保とかの、そういった接し方に慣れているというところもあるんじゃないかと、こういった意見もあります。 加えて、やっぱり保護司さんの負担軽減ですね、これも中間取りまとめに入っていますけれども、本来の勤務先と兼職をしやすい環境づくりですとか、あと、…”
“続いて、今回、大津の事件というのは、御自宅でその面会をしてということをされていた方がそういった事件に巻き込まれてしまったということです。その面接の場所の問題もあるかというふうに思います。面会場所、七割超が自宅というふうに、保護司の皆さん、回答されているということです。 先日、この質問に関しては、更生保護サポートセンターを設置するなどして、保護観察対象者やその家族等との自宅以外の面接場所の確保を進めてきたと。また、令和六年度予算においては、更生保護サポートセンター以外の面接場所として貸し会議室を借りた場合の経費を実費弁償するための予算が計上されているということです。 実際に保護司されている方にお話を聞いて、そういった制度はあるし、費用負担もしてもらえるケースは多いというふう…”
“非常に、更生保護女性会という組織で皆さん本当に熱心に取り組んでいらっしゃるんです。 これも御意見として、実際に保護司で活動されている方から御意見としていただいたんですが、やはり、そこの地域は配偶者の方が入らなければいけないというような、そういったルールになっているということです。これはもちろん、夫と妻、別人格で、違う思いで活動をしていたりとかもありますし、男性がやっていて、それを女性が支えてという、こういった何かやり方も、まあ前近代的といいますか、今の時代にはそぐわないかなというふうに思いますので、これ、こういった御意見をいただいているということをお伝えさせていただけたらなというふうに思います。 あとは、保護司の適任者確保で、これも先日の質問のときに、保護司というのはこう…”
“欠格条項の方には禁錮以上の刑というのが入っておりまして、先日、これはどうなんでしょう、厳し過ぎるんじゃないでしょうかと。罪を犯したとしても、その後やはり更生をしている方も世の中たくさんもちろんいらっしゃって、そういった方の経験、一度そういった問題を起こしてしまったという経験も、逆に更生をする、そのサポートをするという面では役立つことも多いんじゃないかという視点で質問をさせていただきました。 その禁錮以上の刑といっても本当に幅広いといいますか、もういろんな種類がありまして、一番重いのは内乱罪の首謀者で死刑とか無期禁錮があったりするんですが、それ以外でしたら、名誉毀損とか、我々の議員に関係するところでは政治資金規正法とか公職選挙法、こういったものも多く入っております。”
“後ほどの質問でも入れていたんですけど、地方公共団体とのこの協力といいますか、こういったことも非常に大切だと、今お話あった中間取りまとめではそういった指摘もありますので、そういったところも非常に大事かと思います。 サポートセンターを開けるにしても、もちろん人員も必要ですし、ずっと二十四時間開けるわけにもいきませんし、じゃ、休日、夜間といった場合にそういったところのスタッフをどう手当てするのかとか、これも簡単ではもちろんないとは思うんですけれども、保護司さんのなり手不足の一つがやはり自宅での面会が主だということだというふうにも聞いておりますので、こういったサポートというのは費用負担も含めて是非進めていっていただきたいと思います。”
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“養育費の取決め率や履行率の低い原因は何か、法務大臣の見解を求めます。 もちろん我が子を虐待したり家族に暴力を振るうような者には子の養育を任せることはできず、親権の停止若しくは失効は必要な措置です。 共同親権に対しての不安の声の中でも多くを占めるのは、DVや児童虐待の問題がある場合、共同親権によって離婚後もそうした問題が持ち越され、再被害が生じるおそれがあるというものです。 DVや児童虐待は大変深刻な問題です。暴力加害は家庭内であってもれっきとした犯罪であり、警察が毅然として対応すべきと考えますが、DV、児童虐待の防止、加害者への取締りに関する警察の対応の強化の可能性についての法務大臣の認識を伺います。 また、DV被害の防止や軽減のために、緊急避難や相談の取組を抜本的に充実させる必要があると思いますが、併せて法務大臣の答弁を求めます。 DVが認定された親は親権を喪失することになり、しかも、一度失った親権を回復することは至難の業です。 共同親権の選択や監護者の指定に当たっては、DVの有無が大きな問題になります。”
“また、共同親権が原則であることを明確にすると親権争いの苛烈化を防ぐことができるとの指摘もありますが、法務大臣の認識をお示しください。 改正案の第八百十七条の十二では、親の責務等として、父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないと規定しています。 しかし、この条文では、親の責務を担うのは、父と母が共に担うのか、それとも父又は母のどちらかが担うのか、はっきりしません。民法の中でも重要な規定が多義的であるのはふさわしくないと考えます。親の責務は父母が共に担うべきことが原則であるということで間違いないでしょうか。法務大臣の答弁を求めます。 離婚後も子の最善の利益を実現するためには、父母の間で養育費について取り決め、その支払を確実に行うことが必要です。 しかし、現状では、実際に養育費を受け取っているのは、母子家庭では二八・一%、父子家庭では八・七%にすぎません。そもそもの取決めができた家庭も、子がいる離婚家庭の半分にも満たない状況です。”
“日本維新の会の清水貴之です。 教育無償化を実現する会との統一会派を代表し、民法等の一部を改正する法律案について質問いたします。 今回の民法改正は、夫婦の離婚後に子の親権について、現行では父又は母のどちらかの単独親権とされているところを、父と母が共に親権を担う共同親権を選択できるようにするものです。 両性の合意によって成立した婚姻は両性の合意によって解消できますが、母と子、父と子の親子の縁は誰も切り離すことはできません。 にもかかわらず、現行の原則単独親権の制度の下で、離婚後には親が我が子に会えないという悲劇が繰り返され、親権獲得をめぐる父と母との間での激しい争いも後を絶たない状況です。 まずは、原則共同親権の必要性について、法務大臣、どう考えますでしょうか。 改正案によって共同親権が選択できるようになりますが、これまで親権獲得をめぐる元夫婦間の争いが共同か単独かの争いに変わるだけではないかという懸念も残されます。子の立場からすれば、両親が争う悲しみが消えることにはなりません。 共同親権の選択制によって元夫婦間の争いはどのように減るのか、法務大臣の見解と見通しをお答えください。”
“またその法案出たときには、いろいろ議論になるとは思うんですけれども。 最後、もう一点お伺いしたいのが、先ほどお話ししたとおり、非常に前向きに取り組んで、変えていこうと、新しくしていこう、若しくは耐震化など、どんどんどんどん補修していこう、修繕していこうというのが進むことになるかもしれませんが、その一方で、単純な引下げ、単純な引下げと言うとちょっと言い方良くないですね、緊急性の低い引下げでは、今やらなくてもいいところをやることによって、反対される方ももちろんいらっしゃるわけですね。そういった声が届きにくくなったりとか、まあ緩和ですから、規制緩和ですから、そういったことが今度、逆の立場で見ますと起きやすくなってしまうと。そういった声をどう拾い上げていく、これも非常に難しい課題かなというふうに思っておりまして、この辺りについては今どのように考えていますでしょうか。”
“こういったことをしっかりまとめていかなければいけないんですが、ただ、老朽マンションというのは、さっきデータ示したとおり、どんどんどんどん増えていく中で対策を取っていかなければいけないんですが。 まず、その課題解消としては、どういった目標といいますか、将来的な見込みで進めていくつもりでしょうか。”
“その内容ですが、現行、建て替えには所有者の五分の四の同意が必要なところを、客観的な事実があれば、まあ老朽化しているとかがあれば四分の三にこれは緩和をしようであるとか、一般的な修繕、現行でしたら所有者の過半数が必要なところ、要綱案では集会出席者の過半数ということで、今まで集会に出てこなかった方というのは反対意見だということでそっち側に数字が入っていたんですが、今回はあくまで出席者の過半数ということで、まあ我々がやっている議会の採決とかと同じような状況ですよね、出ている人間で判断をしようというふうに変わっていくということで、現実的に変わっていくのかなと、いろいろ動かしやすくなっていくのかなというふうに思いますけれども。 ここでお尋ねしたいのが、そもそものところで、やはりこの老朽マンション対策という点で、非常にやっぱり建て替え負担も高額にどんどんなっていっています。建て替えの合意形成というのも、緩和をしたとしても簡単ではないですよね、やっぱり今のところに住み続けたい方もいれば建て替えるべきだという方もいて、もちろん費用負担も発生しますから。”
“大臣、これもう早急に様々対策を打っていかなければいけないと思うんです。これ、法改正を目指して今法務省としても取り組まれているということなんですが、どのような今、取組状況になっていますでしょうか。”
“また折を見て質問させていただけたらと思います。 続いてなんですが、区分所有法について伺います。 一月十六日、法制審議会の部会は、老朽化したマンションの建て替えを促進するため、所有者による決議要件の緩和を柱とした要綱案をまとめたということです。 非常にこれ大きな世の中的に問題になっていまして、築年数がどんどんどんどん増えてしまっているマンション、老朽化したマンションというのが増えていると。国交省のこれデータですけど、二〇二二年末時点で築四十年以上のマンションが百二十五万戸、これが二十年これからたちますと四百四十五万戸まで増えるということなんです。また、築四十年以上のマンションでは世帯主が七十歳以上の方の割合が半数に迫り、所有者の高齢化が進んでいるということです。 能登半島の地震もありまして、ああいった災害時に被災してしまった建物をどう今後建て直していくのか若しくは処分をするのか、こういったこともみんなで考えなきゃいけないんだけれども、それがなかなか大変な状況になってきているということでこういった区分所有法の見直しという話が出てきているんですが。”
“そして、大臣、先ほど議連の活動について質問をさせていただきましたが、袴田さんの再審決定という話がありまして、非常に世の中的にもこの議論をもっとしていくべきだと、改正していくべきだという動きが盛り上がっているように感じます。 これは、全国の冤罪被害者、支援者の皆さんでつくっています再審法改正をめざす市民の会、署名を一生懸命されていらっしゃいまして、十万人を達成しようということで今活動されていますし、その再審法をめぐっては、国に改正を求める意見書の可決、これ地方議会で増えています。一月三十日現在ですけれども、二百九議会ということですから、地方議会の一割以上の議会でこういった可決もされております。 こういった動きをどう感じるかということで、大臣、お答えとしては同じようなお答えになるのかもしれませんけれども、ただ、こうやって我々も、議員側も、こうやって様々な場でいろんな議員が声を上げていくということもこれは機運醸成のためにも必要かなと思っておりますので、重ね重ねの質問で恐縮なんですけれども、こういった世間の動きに対してどう思われるかというのもお聞かせいただけたらと思います。”
“ですから、まあ議論ですから、なかなかここまでとかゴールがあるというような話ではないのかもしれませんけれども、でも、ある程度やっぱりゴール地点を決めていかないと、いつまでも、だらだらという言い方は良くないかもしれませんけれども、議論だけしていたら、議論のための議論みたいになってしまっていたら、これはその協議会の意味がないといいますか、協議会としてしっかり機能していないというふうにも思われてしまいますので、これについてしっかりとやっぱりどこかで結論を得るというのは、しかも、それをちゃんと目的、目標を定めて遠くない将来結論を得るということは必要ではないかというふうに考えているんですけれども、いかがでしょうか。”
“私も当然入らせてもらいましたけれども、役員構成見ますと、会長が柴山元文科大臣で、最高顧問に麻生自民党の副総裁、顧問には、もう各党、公明党さん、立憲民主党さん、で、うちの維新、共産党さん、国民民主党さん、福島先生も名前入っていらっしゃいますし、各党の党首、代表が名前を連ねているという非常に大きな議連となっています。 その議連で、二〇一四年三月に袴田さんの再審開始と拘置の停止を決定した静岡地裁の裁判長でした村山弁護士、このように述べられています。今の日本の刑事訴訟法では冤罪被害者はなかなか救われない、運用で解決するのは限界で、法改正が必要、冤罪は国家による人権侵害、人権問題を解決するために国会議員の皆様は力を合わせ良い改正案を練ってほしい、今改正するという決意で臨んでいただきたいと、このように述べられています。 これは議連ですから、国会議員の個別の活動ですので、法務大臣がお答えいただくのはちょっと難しいのかもしれませんけれども、ただ、これだけ国会の中でも非常にこの機運というのが高まっております。こういった動きに対してはどのように感じられますでしょうか。”
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いします。 まず初めに、再審制度について伺います。 この委員会でも多くの議員が尋ねているところですし、私も先月質問をさせていただきました。今の政府の答弁としては、日本の三審制という今の法体系というのは、裁判の仕組みというのは、しっかり維持をしなければいけないしという、それが基本にあるということ、そういった答弁だというふうに思いますけれども、ただ、その中に、少なからず冤罪というのが含まれておりまして、しかも冤罪というのは、その方の人生、大きく、もう相当大きく影響を与えてしまうということですから、それを防止するために何か手だてが打てないかというのが皆の思いだというふうに思っています。 そんな中ですが、三月十一日、与野党の国会議員たちによる議員連盟が発足しました。冤罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟ということで、設立当初は衆参で百三十四人がメンバーとなりました。”
“日本維新の会の清水です。どうぞよろしくお願いいたします。 派遣報告、どうもありがとうございました。そのいろいろ報告いただいた中で、私、第一班、中西委員、どうぞよろしくお願いをいたします。 私も三、四年前に、WFPの議連の視察でロヒンギャ難民、視察をしてきました。ミャンマー側からと、迫害を受けたミャンマー側からと、そしてバングラデシュに渡りまして、バングラデシュの難民キャンプを視察をしてきました。 そのとき受けた感想といいますか、思ったことなんですけれども、ロヒンギャ難民のキャンプなんですが、非常に、確かに粗末な建物ですし、非常に厳しい状況にあるということは感じたんですが、その一方で、難民キャンプというと、紛争地の映像とかでよく流れている、紛争地のもう本当に何にもないところにフェンスが張ってあって、もう衛生状況悪い中でテント立ててというようなのをイメージして行きましたので、もう何年も歳月がたった中で、それぞれの家族が家を建ててそれぞれ生活の拠点があって、その中では、市場みたいなものもあったり、物が売っていたりとか、子供が遊ぶ広場があったりとか、もう本当に生活の拠点ができているなというのを感じました。”
“このメディアスクラムへの対応、これも本当に犯罪被害者の方からもその対応、この必要性というのが出ている話ですので、ここもしっかり考えていただきたいなというふうに思います。 最後に大臣にお伺いして、終わりたいというふうに思います。 この制度が導入された場合の予算への影響と、あと、大臣、これ、施行が公布後二年以内で政令で定める日となっています。今答弁を聞いていても、これからいろいろ詰めていくところが多いので時間が掛かるのかなとも思いますけれども、ほかの議員の皆さんも話しているとおり、非常に内容的には是非前に進めていただきたいという内容ですので、二年と言わず、できるだけ早く制度を詰めてやってほしいなと思っておりますが、大臣、いかがでしょうか。”
“ただ、報道機関からすると、報道の自由というのがありますので、非常にそのバランスを取っていくのが難しいというふうに思いはするんですが、やっぱり今回、法改正が被害者を守るということを非常に重要視して考えていただきたいと思いますが、そのメディアスクラムへの対応という点はいかがでしょうか。”
“続いて、三十条で刑事手続の適切な関与というところで、手続においては、捜査機関への被害届の提出、事情聴取、公判手続における被害者特定事項の秘匿措置、証言及び意見陳述等の機会というのが書いてあります。 私がお聞きしたいのが、犯罪の二次被害の原因としてメディアスクラムというのが言われています。メディアによる過熱報道ですね。メディア側も、例えば過去の和歌山のカレー事件とか、あんなのがありまして、メディア側も対応策を考えて自主的なルールを設けるなどしていますが、十分とは言えないんじゃないかなというふうに思います。私も報道する側でしたので、事件が起きるとうわっとみんなで行って、その被害者、加害者双方に行って、家族だけじゃなくて周りの人とか、その関係を知っている人とか友達とか、もういろんなところに取材に行きますので、二次被害が起きる可能性というのも非常に大きいというふうに思います。”
“そして、この制度を利用する側が、例えばその犯罪の内容によっては、女性の方だったら女性の弁護士さんに担当をしてほしいとか、年代が同じぐらいの方がいいなとか、そういったお願いする側のニーズというのもあるかなとも思うんですけれども、そういったところは酌み取ってもらえるような制度になっているんでしょうか。”
“一方、そのスタッフ弁護士になろうと、なりたいという方々にとっては、どういったモチベーションであったりとかメリットであったりとかがあるのかなというところも大事かなと思いますが、これ、平成三十年の法務委員会での話ですので、ちょっと前の、今のスタッフ弁護士の方の応募状況というのがどうか存じ上げていないんですけれども、法テラスの職員として勤務する弁護士、いわゆるスタッフ弁護士の応募者数の減少というのが当時テーマになっております。 働こうとする側からしたら、法テラスで仕事をするということは、どういったメリットといいますか、につながっていくものなのでしょうか。”
“続いて、この制度を利用した際の費用の支払の仕組みなんですけれども、民事法律扶助業務では、相談というのは無料でやってくれますけれども、代理援助ですとか書類作成援助は、これは立替え制ということで、償還する必要があるという制度になっています。 ただ、もちろん、非常に経済的に厳しい方などは、立替金の償還が難しいということで免除する制度があるということではありますが、基本的には立替え制で、償還、返す必要があるということなんですが、今回のこの犯罪被害者支援弁護士制度ではその辺りはどのような制度になっているんでしょうか。”
“利用する被害者の方に対する制度の告知方法なんですけれども、今、犯罪被害給付制度では、その犯罪被害者、遺族に対して、事件があった段階で警察が案内を盛り込んだ手引書を交付しているということなんですね。ということは、警察から直接そういった案内が行くわけですから、漏れがないといいますか、しっかりとその被害者の方々に伝わっていくということになるわけですけれども、今回は、警察がそうやって協力をしてくれるのかは、これは法務省の話だということで、法務省としては、どうやってその被害者の方にこういった制度を到達させるのかというのは、どのようなやり方を考えているのでしょうか。”
“今おっしゃった過度の負担とならないって、非常に大切なことかなというふうに思っています。 次が、制度を使うことのできる期間、先ほど石川さんからもありましたけれども、終期ですよね。これ、例えば短期間で、比較的短期間でこの事件などがクローズした場合はその期間でいいのかもしれませんが、例えば犯人が逃走してしまって犯人が捕まらない、なかなか確保ができないとなったときに、被害者はずうっとその被害の状況であったりそういったものが続くわけですね。 こうしたときに、じゃ、この制度では、いつまでこのサポートをするといいますか、弁護士さんが対応するかというのは、今どのように考えているんでしょうか。”
“この制度を被害者の方が是非利用したいとなったときに、今、資力要件の話がありましたが、要件を満たさない、逆に言うと、要件以上のもう資力がある方というのが利用したいと。もちろん、個人的に弁護士さんとか依頼してというのが本来のやり方なのかもしれませんけれども、なかなかそういったつながりがないとか、そういうのに非常によく分かっていらっしゃる弁護士さんにお願いしたいとか、法テラスというのに安心感があるから頼みたいという方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどういった対応になるんでしょうか。”
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 今回の法改正ですけれども、これまでも皆さんおっしゃられたとおり、非常に犯罪被害者の対策としては前向きでありますし、その被害者の方々若しくはその団体からも要望があったような内容が入っていますので、是非早期に積極的に取り組んでいただきたいなというふうに思ってはいるところなんですが、事前に説明を聞いたときには、まだやはり余り決まり切っていないといいますか、これから内容を詰めていくというようなところが多々あった、あるように感じますので、その辺りを中心に今日は質問をしていきたいと思います。 まずは、この法律を使う場合のその資力要件の部分なんですが、資力要件は、訴訟その他の手続の準備や追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあることとあります。その生活の維持が困難となるおそれという表現が非常に曖昧だなというふうに感じます。 これも、人によっても違いますでしょうし、状況によっても変わってくるものだと思いますが、これについては具体的にはどういった内容になるんでしょうか。”
“最後に大臣にお伺いして終わりたいと思いますけれども、多様なという話もありまして、私も一度法曹を目指そうと思って、大学、法科大学院を受けて、受験もしたことがあって、合格はしたんですよ、一応合格はしましたけど入学まで行かなかったというだけで、フォローします、そうなんですけれども。というのがあるので、非常にこの制度に興味を持っているといいますか、というところで。 多様なというところでいいますと、ただ、最近のこの動向を見ていると、予備試験が導入されたりとか五年で修了できる法曹コースが入ってきたりとか、受験者からしたら短い期間で合格できるので負担が減ったのかもしれませんが、一方で、多様性という面からいうと、今、まだ未修生、未修コースがあって、未修の方ももう半分ぐらいいたんですが今大分減ってしまってとかいうことで、多様性という面からするとちょっと弱くなってきているのかなという感じもするんですが、大臣、この辺りはいかがでしょうか。”
“今御答弁で、幅広い分野で活躍するなど一定の成果を上げてきたと、引き続き、質、量共に豊かな法曹の養成を目指すという話がありました。 そもそものスタート点、これを振り返りますと、日本もある程度、アメリカまでとは言いませんけれども、企業内弁護士であるとか行政の中での弁護士さんなど法曹需要が伸びる、若しくは、もっともっと法曹の関係者、法曹資格を持った方々に世の中で活躍をしてもらおうというのを出発点としてこの法科大学院制度というのは始まったと、法曹資格を持った方を増やしていこうということで始まったというふうに思っているんですけれども、そのスタート点の部分、法曹需要というのは今どう見込んでいるのかというところ、需要があっての供給だというふうに思いますので、ただただ供給ばっかりしていても需要と供給のバランスが取れません。需要の部分、今どのように考えていますでしょうか。”
“ありがとうございました。 続いて二問目で、法科大学院制度について伺います。 法科大学院は、開設から昨年で二十年、丸二十年を迎えたということです。この二十年を見てみますと、かなりいろいろと紆余曲折がありながらの二十年だったのかなというふうに思います。当初、目標とされていた合格者は大体三千人ぐらいだったんですが、現在の目標は一千五百人ぐらいということで半分ですね。法科大学院の数自体も大体半分になってきたと。 受験制度もいろいろ変更があったということなんですが、この二十年というのをまずはどのように総括するというか、考えますでしょうか。”
“最後、大臣にお伺いをしたいんですけれども、制度が始まって一年ほどですので、これからどう活用していくのか見ていく段階かなというふうに思うんですけれども、今答弁でもいただいたとおり、土地の所有権、これを国庫に帰属する、これを広く認めることによりまして非常に困っている方が助かるという側面もある一方で、土地というのは、代々やっぱりその地元で親から受け継いで守ってきたものであったりもするわけですね。 そういったものを、まあ簡単にというような言い方は悪いかもしれませんけれども、手放してしまうということが今度広がり過ぎてしまうと、土地の活用であるとか土地を守っていくとか土地に対する意識というのが変わってしまって、モラルハザードみたいなものが起きてしまうんじゃないかと、こういった懸念もあるかなと、この非常にバランスが難しいその中でのやりくりかなとも思うんですが、大臣、最後にこの点を答弁いただけますでしょうか。”
“これも法案審議の際に質問をさせていただいた部分なんですが、国庫に帰属した土地です、それを、じゃ、どう活用していくのかということなんですが、法改正の時点での答えとしてはなかなかまだ決まり切っていないというような答弁だったというふうに認識をしていますが、やはり国が引き受けたわけですから、国民の財産でもありますし、そこにコストも、管理コストももちろん掛かってきますので、できるだけやっぱり有効活用を図っていくべきだなと考えているんですが、いかがですか。”
“費用負担の面はいかがでしょうか。これも法案の審議のときにも議題になったというふうに認識をしていますが、実際に審査手数料というのが掛かりますし、あと負担金ですね、十年分の土地管理費用相当額というのが必要になってくるということです。 この辺り、やっぱり費用掛かるんだったらなかなか難しいなという声もあるということなんですが、この辺りは、例えば引き下げていくとか、今後見直しをしていくとか、こういうことは考えているんでしょうか。”
“今御紹介いただいたとおり、申請の割合は、田畑が一番多くて大体三八%、次が宅地三七%、まあ同じぐらいですけれども、続いて山林ということなんですが、実際許可が出ているのがやっぱり宅地が一番多くて、田畑というのは大分、それの半分ぐらいということなんですね。今御紹介いただいたような理由だということなんですが。 さらに、この制度、せっかく始まったわけですから、もっともっと活発に活用していくためにどうしたらいいのかということなんですが、今言われている話としましては、制度を利用するには条件というのがあると。もちろん、何でもかんでもどんどん引き取ってくれというわけにもいきませんので、もちろん条件、要件があるということなんです。 その部分で、二点に分けてお伺いをしたいというふうに思います。費用の部分とそれ以外の部分で、まずそれ以外の部分を聞きたいんですけれども、相続、遺贈で引き継いだ土地にまず限定をされているというところと、あと書面の準備ですね。”
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 相続土地国庫帰属制度についてまずは伺いたいと思います。 去年の四月から始まったこの制度です。相続した土地を国が引き取るという制度ですけれども、大体一年間ぐらいのこの制度の利用状況を見てみますと、申請件数、これは二月末の時点ですが、千七百六十一件、実際に帰属した件数、国が引き取った件数ということですが、これが百五十件ということで、大体十件に一件ぐらいとなっています。 この数字を多いと見るか少ないと見るかということなんですけれども、私は、もっともっと活用がどんどん活発になっていってもいいのではないかなというふうに感じますが、この数字を、一年間やってみてどのように評価されるでしょうか。”
“厳しくこれは是非、今おっしゃっておられたとおりですね、全てがとはもちろん言いません、しっかりと検査もやってそれによって成果もあったとは思うんですが、おっしゃるとおり一部だとは思いますが、これだけ悪いというか悪質なその事案もありますので、これを許していたらよろしくないですし、次からのためにもこの制度というのをしっかりと見直してほしいなというふうに思います。 最後の質問で、大臣、ちょっと一個飛ばして、大臣に最後お答えいただいて終わろうと思うんですが、シークエンサーの使用状況、五番の質問で入れていたんですけれども、昨年秋のこれ予算委員会でもこれは指摘させていただきまして、全国にシークエンサー、次世代シークエンサー、全ゲノム解析を実施して変異株の発生動向の監視等に使用される機器と、導入をしたんですが、これ、かなりの数を導入したものの、六十三台、大体十三億円、これ検査院が指摘ですけれども、ほとんど使われていなかったということなんですね。”
“例えば東京都では、東京都だけで今もう分かっているだけで、僕がここに記載している内容ですと、二十一事業者、三百九十三億円です。大阪府は八十一億円の不正請求があったということで、不正の手口もこれは非常に良くないので、従業員や関係者に複数回の受検ですね、とにかく数こなせばお金が入ってくるということですから、架空検査をして水増しをするとか無登録の事業者が検査所をやっていたとか、本当にこれは内容が相当よろしくないなと思うので、しっかり調査をしてその不正分は返還まで持っていってほしいなと思いますが、例えば、ただ、東京都は、交付済総額百二億円、返還額はまだ二千三百七十万円ということですね。だから、相当これは調査も大変ですし、それを取り返すというのも難しいかと思いますが、ただ、これ、都道府県が制度の運用もしてきたと、で、実際に不正の調査も今都道府県でやっているということですから、かなり都道府県側の負担も大きいのではないかと考えます。 これをしっかりと、その不正の実態解明と返還と取り組んでいくにはどうすればいいというふうに思うでしょうか。”
“当時、またこれも振り返りますと、いろいろ空き店舗とか空いている場所で急にPCR無料ですというのができて、私の周りでもやろうとした方とか何人かいらっしゃいましたけれども、結局、元々、じゃ、医療をしていたから何とかそのコロナが広がるのを防ぎたいという思いよりは、やっぱり国が見てくれるから、もうかるからといって飛び付こうとした人もやっぱりいたのは、これ実際いたんですね。 そうしますと、これ、大分不正のこの請求もあって件数も相当な状態になっているというふうに聞いていますけれども、今、この調査の状況と不正請求の全体像、これは内閣府ですかね、今どうなっていますでしょうか。”
“今説明いただいて、コロナの当初のことを思い出してみますと、本当にとにかくやれることはもう国を挙げてやろうという、そういうもう流れといいますか雰囲気がありましたので、非常によく、今の説明は分からなくはないんですけれども、ただ、振り返ってみてやっぱりいろいろ問題があったんじゃないかと、これは見直していくべきだというふうに思うんですね。 ほかにも、持続化給付金とかもそうですし、営業補償した、飲食店の営業補償したものもそうですし、いろいろとその後問題があったりとか不正があったりとか、大分国に返還してもらうお金とか、国から指摘してという、そんなものもあります。そういったところに必ず無駄が潜んでいますので、こういったところをしっかり見直していただきたいと思いますが。 次のPCRの無料検査事業、これも相当な、これはもう悪質な不正が相当横行していまして、都道府県にて無料で受けられたPCR検査事業です。”
“これ、内容を見てみますと、病院側が、何ですかね、悪意を持ってやったというよりは、事務的なミス、本来含むべきではない退院日も含んでいたというミスが大多数とは聞いているんですが、本当にそのとおりなのかどうか、悪意がなかったのかどうか、ミスならばミスでしっかりとその分は国の方に戻してもらわなければいけませんし、そもそものところで制度の通知状況なども十分だったのかなという感じもしますし、これはもう過ぎたことではあるんですが、今後のためにも今しっかり検証しておくべきだと考えていますが、大臣、いかがでしょう。”
“今本当にいろいろ精査をしているというところではありますが、大臣も消費者庁もしっかりと、これ本当に、最初申したとおり、かなり広範囲で影響も大きい話ですので、是非スピード感を持って取り組んでいただけたらと思います。 機能性表示食品の話はここまでにして、次、決算委員会ということですので、会計検査院の指摘事項などを中心にこの後は質問をしていきたいと思いますが、まずは、大臣、病床確保事業ですね。 新型コロナの対応をめぐりまして、病床がどこの病院ももう大変逼迫していましたので、患者向けに確保された空き病床に対し一床当たりこの補助金が出ていたということで、二〇二〇年から二二年度の三年間で約四兆八千億円、すごい額ですが、これが交付されました。これを検査院が調べたところ、二〇二〇年度は六百三十、二一年度は九百一の医療機関に対し、合計で五百四億円が過大に支給されていたということなんです。”
“じゃ、消費者がそれを選ぶ際に、じゃ、どういった、もちろんパッケージに書いてある部分もあるでしょうけども、それ以外のその会社側が、企業側が消費者庁などに届けているデータ、じゃ、どうしたら、どうすれば確認できるかというところでしたら、消費者庁のサイトでこれ公開されているというんですが、ただ、やっぱり専門用語が当然多いわけですし、非常に難解で読みにくい上に、なかなか、これ買おうというときにそこまでたどり着いてこれどうかなといってホームページ見て内容読んでから選ぶ人ってほとんどいないんじゃないかなというふうに思います。 加えて、データベースでは、事業者は半年に一度更新する必要がありというこれもルールがあるそうなんですが、これ一五%ぐらいの情報が半年以上更新されていないということですから、この辺り、自見大臣も先日、見直していくということをおっしゃられたというのは聞いておりますけれども、やっぱりこの辺の消費者への情報を届けるというその方策にも何か問題があるのではないかなとも感じますが、これはいかがでしょうか。”
“これ、消費者側から見ますと、消費者庁さんにお答えいただいたように、消費者側から見ますと、これが特保だからどうだとか機能性食品だからどうだとかというよりは、私のこの感覚もありますけども、もう書いてある文言ですよね。これは目の疲れにいいですよとか血圧高い人にはこれがいいですよと書いてあったら、それが特保だからどうだとか機能性食品だからどうだとかというよりは、やっぱりその文言とか、企業はそれを一生懸命PRするわけですから、そこにやっぱり飛び付いて、消費者はそこに反応して購買行動に変わっていくんではないかなというふうに思うんですけども。 ですから、今、審査というのは、データとか出されて、それがちゃんと整っているかという審査はされるんでしょうが、内容が適切かどうかというのはなかなかやっぱりこれだけ数があると審査ができないのではないかと思いますけども、この審査ということに関して、本当にその言っていること、うたっていることが正しいかどうかということに関してはどういうふうに判断をしていくか、見ていくというふうに考えますか。”
“今、審査をされているという、おっしゃりました。どういった審査、どういう審査が、今後のことも踏まえてですね、いいのかなということでお伺いしたいんですけども、結局、やはり特保というのがありまして、特定保健用食品、これはしっかりと、体内に取ったときに、入れたときにどうなるかとか、そういったところまでデータを取って機能性を表示して販売をしているわけですが、特保はやっぱり手間が掛かるということで、市場規模を見ますと、特保の市場規模は、二〇一五年の三千七百億円から、二〇二三年、昨年は二千六百億円、これもう一千億円ぐらい縮小しているわけですね。 一方、機能性表示食品は、もっと企業側からしたら参入しやすい、やりやすいということで、同じ期間の、この十年未満か、八年ぐらいで見ますと、当初は三百億円からスタートしているんですが、昨年は六千八百億円。ですから、もう特保の今、まあ三倍とまでは行かないですけど、三倍近い市場規模にまで行っているわけです。”
“そもそものところで、機能性表示食品の問題点についても続いて伺っていきたいというふうに思いますけれども、先ほど大臣から、今体内に取り込んだ場合にどういった影響があるかという調査をしているんだというお話がありましたが、そもそものところで、機能性表示食品では、機能性については製品や機能性に関与する成分の文献評価も認められていまして、安全性も製品の臨床試験データが必須とはされていないわけですね。 ここは特保とはやっぱり違うところでして、そうなりますと、実際に体内に摂取した際のデータを取る必要がなく、研究結果ではこう認められていますよということで世の中に出すことができるわけですから、今回のような問題というのは起きてしまう可能性というのはもう必然としてあるというふうにも思いますが、その可能性、また同じことが起きてしまうんじゃないかという、その可能性についてはどう考えますでしょうか。”
“そして、今回問題になったのが、小林製薬側が被害を把握してから、公表であったりとか厚労省への届出など、この辺が大分時間が掛かってしまったということも問題の一つと言われていますけれども、ただ、現行の食品衛生法では、営業者が健康被害の情報を得た場合、都道府県知事などへの情報提供に努めることとありまして、これ努力義務のみの規定なんですね。ですから、必ず報告しなければいけないとはなっていないと。 先日、新聞報道では、政府はこの辺りもしっかりとやっぱり義務化するべきではないかと、法改正を検討しているというような記事も出ていましたが、これはその方向で進むということでよろしいでしょうか。”
“機能性表示食品全体についても、アンケート調査というんですかね、調査票送って、その返答をもらってという調査をしていると聞いているんですけど、これについてはいかがでしょう。”
“それ以外の機能性表示食品についても今調査をしているということですから、そうなるとどれほどの時間が掛かるのかなとは思うんですが、大変だなと思うんですが、一方で、これ早くどこかで落ち着かせないと、機能性表示食品もう全体に対して、若しくは紅こうじを使っているというだけで商品が売れなくなってしまったりとか、いろいろ被害も生じているというふうに聞きますので、やはり大臣、もうこれは、大変だとは思うんですが、なるべく早くどこかで落ち着かせなければいけないというふうに思っていますが、現時点での見通しなど、まずは教えていただけたらと思います。”
“日本維新の会の清水です。武見大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。 まず初めに、先ほど徳永委員からもありましたが、私も紅こうじサプリの健康被害の問題を取り上げさせていただきたいというふうに思います。 今、厚労省の方でも原因物質の特定ですとか事業者への調査など進めているというふうに聞いておりますが、これかなりの広範囲に広がっておりますよね。小林製薬のサプリだけではなくて、原料をほかの会社に販売をしていたわけですから、かなり、それを使っていた会社、ここまで調査するとなると相当な時間と労力が必要になるんではないかなというふうに思います。”
“今後なんですけれども、まず、この民法改正、今審議中ですから、改正されたらという話には当然なりますけれども、そういった場合に、じゃ、どれほどの業務が増えて、どれぐらいの人が必要になってくるか、それに合わせて、どうやってその人材を補充していくか、充てていくか、それはどのように今考えているんでしょうか。”
“ということは、特にデータに基づかなくても今は割り当てられていて、そして、それで過不足なくといいますか、しっかりと充当されていて、問題なく業務が進んでいるという、そういったことなんでしょうか。”
“理由がありますよね、取らないなら取らないという理由が。それは何で取らない。 次、これから、多分みんな思っていることで、衆議院でもさんざん議論になってきていますが、恐らくこれから家庭裁判所の話で出た調査官の方の業務は増えていくだろうというのはみんな思っていて、大丈夫なのかなということを感じているわけですね。ですから、これからどれぐらいの人をどうやって充てなきゃいけないかというのは、しっかりとデータに基づいてやらなければいけないと思います。 これまでは、ちょっとまだ民法改正されていませんから、その辺り、今まではある程度の慣例とかでやれてきたのかもしれませんが、とはいえ、ちゃんと、どれぐらい期間掛かって、どこにどれぐらいの人材が必要かというのは、しっかりと統計を取りながら詰めていってもいいのではないかと。今はデジタル化社会と言われている時代ですから、もっとそういったところに力を入れてもいいんじゃないかと思いますが、なぜやってきていないんでしょうか。”
“除外は必要ないと思います。ただ一方で、その年齢に対するサポートですよね、こういったことはあってもいいのではないかなというふうに考えているところです。 変わりまして、先ほど伊藤さんからもありました民法改正に向けての家裁の整備体制について伺いたいと思いますが、まず初めに、先ほど答弁で調査に掛かる期間というの、データを取ってないという発言があったんですけれども、発言されていましたが、これ何で、データというか統計ですね、統計を取っていないという発言でしたが、統計何で取らないんですかね。”
“じゃ、それに合わせてしっかりと法教育がされてきているかといいますと、なかなか、これは二〇二二年ですね、これ少年法の改正時に法務省が法教育の実施状況を調べるため全国の中学校を対象とした調査ですけれども、法律家らの外部人材と連携した授業の実施とか法務省作成の法教育教材の活用、大体一割前後ということですから、学校教育ではなかなかされていないわけですね。 そういった現状の中で裁判員に選ばれて、参加して、そして重い判断を下さなければいけないというのは、なかなかその十八歳、十九歳という年齢を考えた場合には大きな負担にもなってしまうのではないかとも感じるんですが、この辺りについてはどのように考えますでしょう。”