清水貴之
日本維新の会・教育無償化を実現する会 · Japan
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 滋賀県の大津市で保護司の男性が殺害された事件を受けまして、先日のこの委員会でその保護司制度の在り方などについて質問をさせていただきました。その中でいろいろ回答をいただきまして、また気になった点など、今日重ねて質問させていただけたらというふうに思っております。 まず最初が、過去の犯罪歴と保護司法若しくは欠格条項などについてなんですけれども、犯罪歴を有する方、これに関しては欠格条項というのがありまして、禁錮以上の刑に処せられた者というのは保護司になることができない、これ保護司法の第四条で規定をされています。これについてお聞きをしたところ、犯罪歴を有する方についても実際に保護司として御活躍いただいているというところであり、例…”
“最後に大臣にお伺いしたいと思います。 やはり、このなり手不足、若しくは保護司の活動のサポートとか安全の確保というのは本当にこれから大事な要素になっていくと思います。そういった調査をするようにということで御指示をされたというお話も先日いただきましたけれども、もう最後の質問まとめてお伺いしたいんですが、例えば、警察のOBの方など今までいろいろ様々な犯罪とか事件に接してきた方々、こういった方にちょっとお願いをすると、もうある意味、安全性の担保とかの、そういった接し方に慣れているというところもあるんじゃないかと、こういった意見もあります。 加えて、やっぱり保護司さんの負担軽減ですね、これも中間取りまとめに入っていますけれども、本来の勤務先と兼職をしやすい環境づくりですとか、あと、…”
“続いて、今回、大津の事件というのは、御自宅でその面会をしてということをされていた方がそういった事件に巻き込まれてしまったということです。その面接の場所の問題もあるかというふうに思います。面会場所、七割超が自宅というふうに、保護司の皆さん、回答されているということです。 先日、この質問に関しては、更生保護サポートセンターを設置するなどして、保護観察対象者やその家族等との自宅以外の面接場所の確保を進めてきたと。また、令和六年度予算においては、更生保護サポートセンター以外の面接場所として貸し会議室を借りた場合の経費を実費弁償するための予算が計上されているということです。 実際に保護司されている方にお話を聞いて、そういった制度はあるし、費用負担もしてもらえるケースは多いというふう…”
“非常に、更生保護女性会という組織で皆さん本当に熱心に取り組んでいらっしゃるんです。 これも御意見として、実際に保護司で活動されている方から御意見としていただいたんですが、やはり、そこの地域は配偶者の方が入らなければいけないというような、そういったルールになっているということです。これはもちろん、夫と妻、別人格で、違う思いで活動をしていたりとかもありますし、男性がやっていて、それを女性が支えてという、こういった何かやり方も、まあ前近代的といいますか、今の時代にはそぐわないかなというふうに思いますので、これ、こういった御意見をいただいているということをお伝えさせていただけたらなというふうに思います。 あとは、保護司の適任者確保で、これも先日の質問のときに、保護司というのはこう…”
“欠格条項の方には禁錮以上の刑というのが入っておりまして、先日、これはどうなんでしょう、厳し過ぎるんじゃないでしょうかと。罪を犯したとしても、その後やはり更生をしている方も世の中たくさんもちろんいらっしゃって、そういった方の経験、一度そういった問題を起こしてしまったという経験も、逆に更生をする、そのサポートをするという面では役立つことも多いんじゃないかという視点で質問をさせていただきました。 その禁錮以上の刑といっても本当に幅広いといいますか、もういろんな種類がありまして、一番重いのは内乱罪の首謀者で死刑とか無期禁錮があったりするんですが、それ以外でしたら、名誉毀損とか、我々の議員に関係するところでは政治資金規正法とか公職選挙法、こういったものも多く入っております。”
“後ほどの質問でも入れていたんですけど、地方公共団体とのこの協力といいますか、こういったことも非常に大切だと、今お話あった中間取りまとめではそういった指摘もありますので、そういったところも非常に大事かと思います。 サポートセンターを開けるにしても、もちろん人員も必要ですし、ずっと二十四時間開けるわけにもいきませんし、じゃ、休日、夜間といった場合にそういったところのスタッフをどう手当てするのかとか、これも簡単ではもちろんないとは思うんですけれども、保護司さんのなり手不足の一つがやはり自宅での面会が主だということだというふうにも聞いておりますので、こういったサポートというのは費用負担も含めて是非進めていっていただきたいと思います。”
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“あともう一点なんですけれども、二〇二二年の民法改正で成人年齢というのが引き下げられました、二十歳から十八歳に引き下げられました。それに伴いまして、この裁判員の対象も二十歳から十八歳になったということなんです。 これはもちろん連動しているものなのでそうかなとも思うんですが、ただ、じゃ、十八歳、十九歳の方たちに裁判員になってもらってその判断を下すということが、非常にある意味重い判断をしなければいけないわけですよね、殺人ですとか強盗致傷罪など重大な刑事事件が対象になるわけですから。それを、この十八歳、十九歳、これまで少年と言われていたような年齢の方々がその事件の中身を聞いて、映像など若しくは見ることもあって、そして死刑という判断を下さなければいけないかもしれないというのが非常に精神的にも負担になるのではないかと。”
“参加した方に対しては守秘義務というのが課せられます。裁判員法でこれ定めておられまして、評議で誰がどんな意見を言ったとか評決での多数決の数をこれ秘密としまして、漏らすことを禁じ、罰則もあるということです。 当然、内部の情報、プライバシーのこととか、言ってはいけないことが多数ある、多々あるというのも理解をいたしますが、一方で、これ裁判員経験者の方、裁判員制度の施行状況に関する検討会のヒアリングというのをこれ法務省がされていると思うんですが、やはり守秘義務が大分厳し過ぎるのではないかと、若しくは分かりにくいというような意見も出ています。何をどこまで言っていいのか、言っては駄目なのか、こういった線引きというのが分かりにくいというような意見も出ています。 この辺りも、もしかしたら参加、皆さんがしにくい、辞退率が高くなっている原因ではないかなと、その一つではないかなとも感じますが、いかがでしょうか。”
“そうしますと、一定程度、やっぱり参加しやすい方、してもいいよという方にこの業務というのが偏るような傾向も出てきてしまうのではないかなというふうにも感じていまして、そうすると、国民の中から幅広くという本来の趣旨とはずれが生じてきてしまうのかなというふうにも思うんですが、こういった今の現状について、また、審理が長引いているのも原因の一つではないかと言われていますけれども、そういった辞退が非常に多い現状についてはどのように考えていますでしょうか。”
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いをします。 まずは、裁判員制度についてお聞きをします。 司法制度改革の一環として二〇〇九年から始まっていますので、今年で十五年となります。その間、裁判員になられた方、大体九万人余り、欠員が出た場合の補充裁判員になった方が三万人余りということで、一定の役割を果たしてきているのかなと思うんですけれども、これも数字、データを見ますと、辞退率というのが非常に高いということなんですね。 まず、始まった頃、大体半分ぐらいの方が、様々事情はもちろんあると思います、仕事の事情、家庭の事情があったりして、何回も出席しなければいけないとか、そういった身体的な拘束といいますか、出なければいけないところがあるわけですから、どうしてもやっぱり参加できない方もそれはたくさんいらっしゃるのももちろん理解をするんですが、当初は五〇%ぐらいだったものが今では大体六〇%台後半、七割近い方が辞退をされるということです。”
“あと、転籍ですね。これも、実習先が被災したとか倒産をするといったやむを得ない理由がある場合には転籍も認められているんですが、なかなかやっぱりこれ、転籍先を探すのも難しいなど様々な問題があると認識をしておりますが、そろそろ時間ですので、次、仁比先生も同様の問題を取り組まれるということですので、私の質問はここまでにさせていただきたいと思います。同じような多分問題意識を持っている議員とか、世間でもそういった方々若しくは実習生の当事者の方がたくさんいると思いますので、対応をどうぞよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“また、特例措置は三か月ということですね、最長三か月ということですから期間的にも非常に短いなと。三か月で、じゃ、次の生活を探さなきゃ、つくらなきゃいけないわけですから、この三か月というのも非常に短いなというふうに思うんです。 対応としては前向きだと思うんですが、なかなかこれがうまく使われていない、機能していない、そして期間も十分ではないというふうに考えているんですが、これについていかがでしょうか。”
“そして、その地域ですね、地震があった地域には、多くの技能実習生の方が実際に仕事をして生活をしておられました。石川県内の技能実習生、去年の六月時点ですけれども、四千六百三十七人、県内に住む外国人の四人に一人に当たるということなんですが、外国人技能実習機構が石川県で実習生を受け入れるおよそ八百六十事業者を対象にした調査では、一月末時点で五十三の事業者が実習を継続するのが困難と回答しています。これもそうですし、まずは自分たちの仕事がもう本当に大変で、工場がどうなったとかいろいろある中で、じゃ、なかなか実習生の皆さんまで手が回らないというのがもうこれ実情だというふうには思います。 そんな中、政府は、災害で初めて、実習先が被災して就労活動が困難になった場合に別の職場や職種で最長三か月働ける資格外活動を許可すると、特例措置を講じました。これ、素早くこういった特例措置を講じたのは前向きな対応だというふうに思うんですが、ただ、これがなかなか使われておりませんで、開始から大体もう二か月たちますが、認められたのは三月二十二日時点で五十一人、五十一件ということなんです。”
“こういったことに対して、やはり今回の能登地震もそうですが、被災後、早期の法的情報の提供、相談するそういった窓口をしっかりつくっていくことが大切ではないかと考えておりますが、これ、大臣ですかね、よろしくお願いします。”
“旧統一教会関係の質問はここまでとさせていただきます。 続いて、能登半島地震に関してなんですが、被災者の法律相談についてです。 これ、日弁連のまとめによりますと、二〇一六年の熊本地震の際には、無料の相談、これ対面や電話、様々ですけれども、一年間で一万二千件を超える問合せがあったということなんです。発生してから大体一か月前後がピークということですから、能登はその期間をもう過ぎているわけですけれども、全壊した建物の家賃をどうしたらいいかとか住宅ローンの支払とか、こういった法律相談というのが非常にやっぱり数がたくさんあったということです。それはそのとおりですよね。やっぱり生活している皆様からしたら、日々の生活の中で、もちろん食べるもの、住む場所というのもそうですが、これまであった状況ががらっと変わったわけですから、いろいろ聞きたいなと。しかも、法的にいろいろクリアしていかなきゃいけない問題というのが発生するんだと思います。”
“その法案では、附則の方に、施行後三年をめどに財産保全の在り方を含めて検討を加えるという、こういった文言が加えられたわけですね。 三年をめどということなんですけれども、三年というのは結構な期間でもありますので、私は特にその年限にこだわる必要はないなと。これ、附則に書いて、とどめて終わるのではなくて、しっかりと教団のやっぱり動向というのは注視してほしいと、それがやはり被害者の皆さんの声だというふうに感じておりますが、この三年という期限も含めて、その辺りをどのように考えますでしょう。”
“もしその財産の状況を見ているのでしたら、今教団が財産を例えば隠したりとか散逸させたりするような動きが見られるのか否か、財産を隠すとまではいかなくても、処分するとか持ち出すような動きがないのかどうか、こういったところをしっかり見れているのかどうか、質問したいと思います。”
“じゃ、結果として、成立した法案で、財産の散逸、やっぱりこれは被害者の方々も、教団に被害の被害額を請求したときに、やっぱり教団がどこかにお金をどんどんどんどん逃がしてしまっているんじゃないかと、本当は賠償してほしいんだけど、その元手がなくなっているんじゃないかと、これを何とかしてほしいというのが被害者の方々の声だというふうに思っておりましたので、その財産の散逸が今現在、成立した法案で防げているのかどうかという視点で質問をしたいというふうに思うんですけれども、結局、特例法では、法令違反などで解散命令を請求された宗教法人が不動産を処分する際には一か月前までに国とか都道府県への通知をしなければいけないであるとか、三か月に一回、財産目録を提出しなさいと、こういった内容が含まれましたが、これが果たしてしっかり機能しているのかというところです。 政府としては、今どのように教団の財産の状況というのを把握若しくは監視しているんでしょうか。”
“旧統一教会の財産の状況について伺います。 被害者救済に関する法律、議員立法ということではありましたが、この法務委員会で審議をされました。様々議論があって、昨年成立をしたわけなんですけれども、我々日本維新の会、これ、立憲さんと一緒に財産移転を大幅に制限する包括的な財産保全措置を導入すべきだと主張しまして、法案の提出もしまして、その成立を目指したわけなんですが、結果、信教の自由を侵害するおそれがあり、憲法上疑義があるという理由で、その内容、包括的な財産保全というものは入らなかったということです。”
“文科省が宗教法人法に基づいて、法律にしっかり基づいて、その調査、質問権を行使して調査をするということに対して、しっかりと答えなかったということに対する罰則、制裁ということに関して、十万円というのは大分低いんじゃないかなというふうにもこれを聞いたときに感じたんですが、これについてはいかがでしょうか。”
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いいたします。 旧統一教会問題について伺いたいと思います。 三月二十六日、旧統一教会への解散命令請求をめぐりまして、東京地裁は、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に過料十万円を命じる決定を出しました。その根拠となったのが宗教法人法の第八十八条でして、次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は十万円以下の過料に処するということになっています。第七十八条二の第一項の規定による報告、これ、質問権の行使に対してちゃんと報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときにというふうになっているんですけれども、過料の十万円というのが上限額ということではあるんですけれども、制裁として低過ぎるのではないかというふうにも思います。 所轄の省庁は、これだと文科省になるんですかね。”
“テレビの仕事、当時していましたので、これ取材にも行った話ですが、当時は危険運転致死傷罪、当てはまらないかということだったんですが、結局は、事故を起こした少年は無免許だったんですが、無免許だけれども運転技術はあるということで危険運転致死傷罪には当てはまらなくて、結局それより下の自動車運転過失致死傷という罪での逮捕ということになっています。 ですから、非常にこの要件がなかなかはっきりしないことによって、これは被害を受けた方々が非常に苦しむことが発生しております。この議論というのはこれから進むんだと思いますが、大臣としての今のお考えなどをお聞かせください。”
“もう時間があと二分しかないので、済みません、犯罪被害者の問題あと三つ用意していたのをこれちょっと飛ばさせていただいて、大臣にお答えいただく危険運転致死傷について一問質問させていただいて終わりたいと思います。 危険運転の要件の見直しといいますか、これをどうしていくかということで、危険運転致死傷の在り方を議論する有識者検討会が二月に初会合を開いたということです。 今何が問題になっているかというと、条文がやはりなかなかはっきりしていなくて、大幅な速度超過などでも適用できない、適用されないケースがあるということです。法文には制御が困難な高速度という文言なんですが、制御が困難なといったらどれぐらいかと、道にもよりますでしょうし、その車にもよりますでしょうし、なかなかこれをぴたっと決めるのが難しいんだと思うんですが、これが、じゃ、はっきりしないがために、二百キロで走って事故を起こしたとしても、制御できたすごいスポーツカーだったらそれに適用されないということが起きたりもするわけですね。 同じような問題、私思い出したのが、あの二〇一二年の亀岡、京都の亀岡で暴走事故がありました。”
“こういったことは、自治体間の、例えば子ども・子育て支援とか医療費がどうとか、いろいろ自治体間のこれは努力であったり、考え方の違いであったり、財政力であったりとかするのかもしれませんけれども、犯罪被害というのはいつどこで誰が受けるか分からない状態ではあるので、そういった地域差というのをこれなるべくなくしていくべきではないかなというふうに思っています。 そういった意味で、この地域差に対して、国として地域差の縮小に向けてどう取り組んでいくかという話も以前、これ二年前させていただきまして、その後の検討状況なども踏まえて答弁をいただけたらというふうに思います。”
“御丁寧に答弁いただきましてありがとうございます。 続いて、犯罪被害者支援に係る問題についてお伺いをしたいと思います。 今国会では総合法律支援法というのが提出されて、弁護士さんのサポートをより受けやすくなるということで、非常に前向きな法案かなというふうに捉えていますけれども、それ以外の部分で、これも過去二年ほど前に質問をさせていただきましたが、やっぱり犯罪被害者支援に係る地域差というのがかなり大きく出ているなと。非常に積極的に取り組んでいる自治体、例えば、賠償金が支払われない場合には何百万円という単位で立て替える制度を設けている自治体があったり、あとは、犯罪被害に遭った人を対象に最大で見舞金を三十万円、見舞金を支給するとか、幾ら支給するとか、こういったことを決めている自治体があると。こういったことがある一方で、なかなかそこまで手が回っていない自治体もあると。”
“今答弁いただいた中にあるような、実際、元々言われていたその仕事の内容とか条件とかが行ってみると違ったという話、これもちろん全てではない、もう本当に一部だとは思うんですが、そういった実態もあるというような話も聞いておりますので、その辺も是非、今答弁いただいたとおり見ていっていただきたいなというふうに思います。 続いて、日本版DBSについて伺います。 これ、子供に接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度ですね。今月に入って閣議決定をしたということで、法案が出されてということになるんだというふうに思います。これについて我々は、維新の会としては是非進めていくべきだという立場だったんですが、昨年の秋の臨時国会提出、政府は目指したものと理解を、認識をしているんですけれども、まあ見送ったと。その際には、与党内から、確認を義務付ける対象の職種ですとか性犯罪歴を証明できる期間などについて内容が不十分という意見が出たというふうに聞いています。”
“その理由としましては、やはり建設業者が多いということで大分業者が偏っているということもあるそうなんですが、ただ一方で、今は人手不足と言われている中で、そのマッチングがうまくいったら人が不足しているところにそういった人材を回してお互いにとってメリットがあるんではないかというふうにも考えますが、同時にこれ、全国百六十を超える自治体が公共事業の入札で協力雇用主を優遇する制度を持っているということなんですね。ですから、取りあえず登録しておけばポイントが上がるから、公共事業の入札に有利だからということで、これを登録だけしているというような企業も数多いというような実態があるということです。 非常にこれいい制度だと思うんですが、やっぱり実態と現実が、何というんですかね、現実から乖離しているというか、理想と現実が乖離しているというところがあるような制度だと思っておりまして、なかなか活用につながっていかないと。この辺を、じゃ、どうもっとうまく回していくのかというのが大事ではないかなと思っているんですけれども、これについてはいかがでしょうか。”
“続いてですけれども、協力雇用主、これについて、これも以前質問をさせていただいているんですが、なかなか活用が進んでいないという視点で以前も質問させていただきまして、今、その後はどのような状況かということで、更に繰り返して質問させていただきたいと思います。 協力雇用主とは、保護観察所に登録した企業が元受刑者らを雇用して更生を支えるという仕組みです。令和四年のこれは数字ですけれども、協力雇用主数は二万五千二百余りです。ただ、実際に雇用している協力雇用主数というのは千二十四ということで、大分差があるんですね。雇用されている刑務所出所者数は千三百八十四人ですから、企業としては二万五千登録しているけれども、実際にそれを使っているのは千ぐらいということで、大分数が少なくなっています。”
“お願いいたします。 そして、続いては、入口支援という言葉がありまして、刑期を終えた後にどう安定した生活基盤を築くのかということで、これが再犯防止にとって非常に重要だというふうに思います。再犯者の大体七割ぐらいがその再犯をしたときには無職だったというような、こういったデータもありますので、やはり生活の基盤というのが大切だと思います。 そういった意味で、刑務所で何年か服役して出所する、そういった人に比べまして、不起訴であるとか執行猶予付きの判決があると、出たという人に対しては、刑務所で何年も過ごした人に比べて当然短期で身柄が解放されるため、調整期間に時間を取れず、支援がこれ手薄になりがちだという指摘があるんですね。これに対して、検察庁は、そのような短期釈放者、特に高齢者とか障害者、薬物依存者らを行政の福祉サービスにつなげる、これを入口支援と呼ぶそうですが、取り組んでいるということです。 これも非常に重要な取組ではないかと思いますが、御紹介いただけますでしょうか。”
“この取組について、特に国との連携ということで、これは一度、過去、質問をさせていただいているんですけれども、法務省としては、出所者に関する情報は、犯罪の経歴が含まれる個人情報であって、その取扱いについては特に配慮を要するところであり、各地方公共団体においてそのための必要な体制を構築していただくことも必要ということで、なかなか難しい面もありますよというような答弁だったんですけれども、その辺りの認識などには違い、変わりはないでしょうか。”
“やはり、いろいろ情報共有というのが大切かなというふうに思っています。 続いては、そういった出所者の情報が共有されるということで、特に性犯罪の再犯防止、性犯罪者の情報共有ということで、これ大阪府が二〇一二年に全国で初めて、子供への性犯罪で服役した元受刑者にその住んでいる場所の届出を義務付ける条例というのを作りました。違反者には罰則も設けました。やはり、それは監視に当たると、人権侵害だという意見もあったんですが、届出があった場合には、臨床心理士や社会福祉士らが社会復帰に向けた指導やカウンセリングを行うということで、監視とか管理とかいうことよりも再犯を防止するという狙いで行ったということで、これまで同様の制度は、福岡県そして茨城県が同じように始めています。”
“日本維新の会の清水です。再びよろしくお願いをいたします。 まず初めに、再犯の防止について伺います。最初、大臣にお答えいただけるということで。 二〇二二年の犯罪白書によりますと、刑務所から出た人が再犯して五年以内に戻ってくる再入率、これが仮釈放者で三〇%、満期出所者で約四七%、まあ高い数字ですよね。ですから、これをどう下げていくかというのが犯罪の防止にももちろんつながりますし、そうやって一度罪を犯したとしても再びその方たちが新しい人生を歩んでいく、そういったきっかけにもつながっていくんだというふうに思っています。 そういったことも踏まえまして、これ私の地元の兵庫県なんですが、本年の一月に、尼崎市と神戸保護観察所、そして尼崎市保護司会、情報共有を核とした、これ全国初になるらしいんですが、連携協定を締結をしたということです。犯罪の背景には貧困や虐待、依存症など複数の問題が絡み合っている場合が多く、生育歴や家族の状況、障害の有無や犯歴などを共有することで、切れ目のない支援につなげるのが狙いだということです。”
“四番で再犯防止を入れていたんですが、後半、午後にももう一度質問の機会がありますので、再犯防止はそちらの方でやらせていただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。”
“今、連合捜査班の話がありまして、今まではやっぱり、警察、都道府県ごとで県警がありますので、発生地の警察官が、例えば出し子の方が現金を東京で引き出したら、そこから東京まで行って捜査するとかいうことがあって、非常に効率悪いなということだったらしいんですが、この辺をしっかりと連携しながら取り組んでいるということなんですね。 最後に、地方自治体との連携ということで、特殊詐欺では八割近くで電話、特に固定電話が使われているということで、これ私の地元の兵庫県なんですけれども、六十五歳以上の県内在住者を対象に、自動録音機能付きの電話機購入に最大一万円を補助。大体一万円で買えるということで、十三億円をこれ予算化して対策を取っています。もう地方でも、地方自治体でもこれはもう本当に大きな課題なので、しっかり取り組まなきゃということでこうやって予算も付けてやっているということですが、警察庁としても、やっぱりこういったところのようなサポートであるとか連携を更に深めていただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“あとは、インターネット空間での暗号資産の取引情報とかSNS上の公開情報を分析する機材、これにも予算化をしています。ですから、こういったところが非常に重要な対策のポイントだというふうに感じているんだなと予算を見て思うんですけれども、警察庁としてはいかがでしょう。”
“今お話あったとおり、いろいろ巧妙化している、手口も変わってきているということで、最近は、サポート詐欺というんですか、携帯等の画面にぼんと何かが出てとか、あとは、投資意欲も今、株価が上がって投資意欲高まっていますので、そういったところで有名人の名前を使ったSNSとか、ああいうのも問題になっていますけれども。ああいったところで、しかも現金の振り込みじゃなくて電子マネーなどが使われたり、ギフトカードが使われたりすることが多いということなので、どんどん変わっているのでそれに対策をしていかなきゃいけないと思うんですが、非常に本当に被害額も多くて、これもお一人お一人平均すると大体二百万円を被害超えているということですから、老後の資金ためていらっしゃった方とかからしたら、本当に人生が大きく変わる話だと思います。 是非積極的な対策をお願いしたいと思いますが、この予算も見ますと、警察庁では、そのSNSでつながり、特殊詐欺や強盗などの犯罪に関わる匿名・流動型犯罪グループ、この強化に、これ令和五年の補正ですけれども、一億五千万円余りと。”
“法務省としても取り組んでいくということですが、その特殊詐欺事案の増加についてですが、警察庁が公表した昨年の犯罪情勢統計、これを見ますと、特殊詐欺の認知件数がこの十五年で最多です。一万九千三十三件と三年連続の増加で、昨年比、前年比で八・三%増えています。被害額もこれも増加していまして、二年連続の増加で四百四十一億円余りと、これは二〇%近く増加をしています。 でも、じゃ、何も警察として対応していないかというと、もちろんそんなことはなくて、摘発した件数、これも増えていまして、八・七%増加、七千二百十九件。逮捕、書類送検の数、これも一・七%増えています。二千五百人ぐらいを、そういう逮捕とか書類送検を、捕まえているということですので、警察としても対応はもちろんしているのは理解をするんですが、まあこれだけニュースでも頻繁に報じられ、世間的にも、もう特殊詐欺、気を付けましょうという、そういった話というのが広がっているなと思うんですけれども、でも、なかなかこの被害額が減っていかないどころか増えているというのは、これは、まずはどこに原因があるというふうに見ているんでしょうか。”
“もう本当に、減らないどころかむしろ増え続けているなというのがこの特殊詐欺なんですけれども、法務省の予算を見ますと、複雑巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪対策の強化ということでこれ予算化をされています。良好な治安を確保するための検察活動の充実強化及び刑事手続のIT化、デジタル化という予算ですけれども、この中に、複雑巧妙化する組織的犯罪やサイバー犯罪対策という項目があります。 これは、法務省としてはこの特殊詐欺事件について予算化もしていますので、どのように向かっていこうかというようなつもりでしょうか。大臣、お願いいたします。”
“これまでの答弁と変わらないところがやっぱり多いというか、ですけれども。 やっぱり、先ほど申したとおり、法の、その今の日本の制度は、これはもう本当に大事なものであるというのは認識しているんですが、ただ、そこからやっぱり漏れてしまったものというか、そこで問題が生じてしまった部分というのが少なからずあると。それが人の人生を大きく大きく変えてしまうわけですから、やっぱりそれを救ってあげる側の立場に立った見直しというのもこれは必要ではないかと。特に、今大臣にも言っていただいたとおり、非常にその機運が盛り上がっているときだと思いますので、こういった引き続き議論をしていく、それを見守っていくということでなく、その議論の末に、何ですかね、変えるべきところは変えていくというような、そういった見直しが進むことを願いたいというふうに思っています。 再審制度についてはここまでとして、次に、特殊詐欺について伺います。今日は警察庁にも来ていただいていますかね。”
“もう一点、これも常々言われていますが、検察による抗告についてです。これをもう禁止した方がいいんじゃないかという話ですね。 袴田さんの場合は、これ二〇一四年に静岡地裁、再審を開始決定したんですが、その当時の検察の不服申立てで取消しになって、ようやく一年前、東京高裁が開始決定をし、検察側がこれを抗告断念したということで、再審の扉が開いたわけです。 ですから、これ裁判所が再審を認めた場合には、その後はしっかりとその裁判で判断をしていくと。検察による不服申立てが、これがある限り、やっぱりなかなかこの再審が進んでいかないんじゃないかというふうに言われていますが、これについてはどのような回答でしょうか。”
“次に、指摘事項として、証拠の開示です。 通常の刑事裁判では、検察側が有罪立証のため裁判所に示した証拠以外の手持ち証拠について、弁護側から一定の要件に基づき開示を求めることができると。これは、少し前から証拠のリストも交付されるようになったということですが、再審請求の審理にはそうした規定がないということなんですね。ここもやはり裁判官の裁量次第と、その部分が大きいんじゃないかという指摘があります。 ですので、再審請求人が適正に証拠開示を受けられるよう、捜査段階からの記録、証拠品の保管、管理に関する規定の整備や再審請求人への証拠開示の法制化をすべきではないかという意見についてはどのように答えますでしょうか。”
“その姿勢を当然理解をしますが、現実的に、大臣はそこはバランスというふうに先ほどおっしゃられましたけれども、この三審制が進む間に、特に今みたいにいろいろ技術も進んでいた時代ではない、もう大分昔の事案などに関しては、やっぱりその間に何らかの瑕疵がどこかで発生し、再審無罪となった人が結局いるわけです。戦後四人もいるわけです。 ということは、やっぱりどこか何か問題が起きたときに、やっぱり救う手だてというのは必要ではないかというふうにも思うわけですね。判決が確定して、そこに対して再審請求が乱発されるような事態というのは非常によろしくない、不健全だなとも思うんですが、しっかりと、例えば再審請求するならするで、その要件をしっかり定めた上で公正に判断するとか、そういった手続が必要ではないかなというふうに思いますけれども。 ですから、今裁判所が、何ですかね、ルールとか何かがよく分からないままに決めるのではなくて、ある程度しっかりとルール、規則、こういったものを作っていくべきではないかというふうにも思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。”
“議論が続いているという中ではありますが、現時点で、ここが問題ではないか、ここを見直すべきではないかということを指摘されている部分、特にこれは弁護士会などからも声が上がっているところでありますが、三点、今の考え方であるとか今後の見通しなどについてお伺いをしたいと思います。 まずは、再審手続における手続の明文化や審理の公開などについてですが、刑事訴訟法で期間や方法、取調べなどに関する規定が細かく定められている通常の刑事裁判とは違って、再審手続に関する規定がほとんどないと。規定がないということは、結局、裁判官の姿勢次第だということ、これ言われています。これによりまして、再審の手続の進め方に再審格差が起きているということです。 先ほど大臣からもお話がありましたとおり、日本というのは三審制を取り入れていて、そこで確定した判決を重視すると、日本の法体系を尊重すると。”
“やっぱりどこかでまとめなきゃいけない、結論を得なければいけないという認識は持っているものなんでしょうか。”
“必ずこの話になると、今、刑事手続の在り方協議会というのが開かれていますので、ここでの議論を見守りたいというようなことも大臣言われております。充実した議論がなされるよう、引き続き法務省としても尽力していきたいというようなこともおっしゃられています。 この在り方協議会なんですが、確かにここで議題となっていることは承知をしているんですが、じゃ、話をするだけで終わっていたらこれ意味がないわけでして、では、いつまでにどのような結論を出すかという、こういった見込みがある上で、ある程度目標などを定めた上で議論をしないと、ただ本当に議論のための議論というか、議論だけになってしまっているということになるのではないかという、そういった懸念もあります。 この辺り、在り方協議会の進め方、在り方についてはどのように考えているでしょうか。”
“是非積極的に進めていただけたらと思います。 続いて、これまず大臣にお伺いをします。再審制度の在り方です。 様々な場所でこれ議論をされておりまして、今日も先ほど牧山委員からもありましたし、この委員会でしたら鈴木宗男先生が非常に熱心に袴田さんの問題を取り上げられてこられています。 これ、やっぱり今非常に機運が高まっているなというふうに感じておりまして、いろいろな角度から声を上げていくことが必要、重要かなというふうにも感じていますので、私もここで取り上げさせていただきたいというふうに思っています。 再審制度のこの在り方なんですが、小泉大臣、現時点で現行法の規定に不備があるとは認識をしていないと、弁護側への証拠開示制度を設けるべきだとの指摘もあるが、刑事手続に関する有識者協議会での議論を見守りたいというような、こういった答弁であるとか、メディアへのインタビューなど答えていらっしゃるというふうに認識をしています。 現時点で現行法の規定に不備があるとは認識していないという、この認識に変わりはありませんでしょうか。”
“九名ということです。 今回、赤根判事が選出されたこと、非常に明るいニュースかなと思うんですが、一方で、このICC、かなり日本はやっぱり分担金を拠出していまして、最大の拠出国なんですね。三十七億五千万円、分担率だと約一五%ということですから、かなり拠出をしながら活動しているんですが、その割にICCの判事、検事、職員の日本人数は、この分担率で見ますと、率から考えるとそれを下回っているということなんです。 この人的交流、国際機関への人材の派遣なんですが、今、日本政府は、各国の若手人材を国際機関が受け入れる、これ国連のジュニア・プロフェッショナル・オフィサー派遣制度というのがあるそうでして、日本政府としても、各省庁の三十五歳以下の若手職員などに積極的に国際機関での勤務経験を積ませ、将来、幹部候補生として育てたいと、育成したいという考えを持っているということなんです。ここも法務省としても、是非積極的に関与していくべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。”
“このように、様々、国際機関で日本人が活躍をしていくというのは、非常に日本のプレゼンスを高める上でも重要なことかというふうに思っています。 ちなみにですが、現在、法務省から、これ法務省だけで見ますと、大体国際機関へは何名ぐらいの職員の方、派遣をされているのでしょうか。”
“日本維新の会の清水です。よろしくお願いをいたします。 三月十一日、国際刑事裁判所、ICCの所長に赤根智子判事が選出をされました。 大臣にまずお伺いしたいんですが、大臣は所信でも、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるべく、司法外交に一層、司法外交を一層強力に展開すると述べられています。日本の存在感を向上させるためには非常に良いきっかけになるのではないかというふうに思いますが、どのように評価をされているでしょうか。”
“時間なんであれですが、でも、払っていないんですから、払っていない分を、いや、払ったとみなして。 また、済みません、ちょっと時間なんで、また改めて質問させていただきます。済みません、中途半端で。”
“僕、最初は、この支援金、例えば一人、僕が月一万円払っているものが抑制効果によって五百円減った、九千五百円になったと、だから五百円新しく徴収させてくださいというなら、トータル一万円で変わらないので、これは負担ないことだと思ったんですが、いや、トータルは一万円のままだと、プラス五百円、これが必要になってくると。じゃ、何で五百円かといったら、黙っていたら増えていく部分を一生懸命減らしていると、その分、五百円分は徴収させてくださいという、こういう制度なわけですね。 だから、実際は払っていないのに、その五百円というのが、まあある意味バーチャルな世界で払ったとみなして、その分、政府頑張って減らしたんだから、その分、少子化に充てさせてくださいよという制度というふうに認識しています。 となると、やっぱりこの率とかもう入ってくるからいろいろややこしいんですが、これ加藤大臣かな、額だけでこれ見てほしいんですが、額でいうとこれ増えますよね、払う額。もう率とか負担がとかそういう話はもう抜きにして、額、払う額、これは増えていきますよね。”
“残り三分しかなくなってしまいました。支援金の話させていただきたいと思います。 もうこの予算委員会でも様々衆参で議論が行われてきましたが、ただ、やっぱり与野党から、これ制度が分かりにくいなという声が、もう野党だけじゃないんです、与党からもこれ出ているというふうに認識をしています。 この支援金なんですけれども、何で分かりにくいのかなと思ったら、これ、ちょっと私の方で、もう大分いろいろ役所の皆さんからレクチャーを受けて、自分で考えてこの図を作ったんですけれども、社会保障費増え続けています。もう四十何兆、今、毎年出ていまして、それを毎年毎年少しずつ抑制をしているわけですね。薬価の改定を抑えたりとか、抑えている。それが大体今、年間一千五百から一千六百億円ぐらいと。これが十年すると一兆円ぐらいまでは抑制効果が生まれると。その分を、抑制効果の部分を、支援金、下の部分の青とピンクの部分ですが、支援金に回すという話なんです。”
“是非、本当に利用者目線に立った、そして新しい経済をという思いで取り組んでいただきたいというふうに思います。 済みません、国交大臣と河野大臣、質問ここまでですので、退席いただいて結構でございます。”
“最後に総理に、このライドシェアについて、あっ、自家用車活用事業についてお伺いをしたいんですけれども、これやっぱり、日本版ライドシェアとは言っていますが、今僕が説明させていただいている、まだまだいろいろ制約があって、ある程度いろいろルールを定めた中での事業です。タクシーの営業に支障がないようにとかいろいろ配慮された制度だと思うんですが、逆に、でも、やっぱり使う側の立場にやっぱりなかなか立てていないなというのも感じます。 総理は、日本の今後の成長をイノベーション推進に託すスタートアップ育成五か年計画も掲げていらっしゃいまして、やっぱり新しいイノベーションだとか生産性の高い経済をつくっていく、そういった観点でも是非前向きに取り組んでいただきたいなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。”
“そして、先ほどお話があったマッチング率九〇%なんですけれども、これ、河野大臣にお伺いしたいんですけれども、国交省が一つの目安としている数字なんですが、先ほど紹介したとおり、これは大都市であっても、五万から二十万の都市であっても、中核市であっても、これ、それほど、移動難民が発生している数というのはそれほど変わりがないわけですね。 ですから、東京や京都などに限るものではなく、それこそ、データというのをしっかり取って、データを活用して、全ての都市で全ての時間で移動難民、交通弱者というのが発生しないように、そこを、目指すべきところはそこじゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“分かりました。そうなんですね。 次の問題というか、お聞きしたいのが、取りあえず四地域でスタートをしますけれども、大都市も様々タクシー不足というのが起きています。と同時に、中核市という大体三十万人ぐらい、若しくはもう少し少ない十万、二十万ぐらいの都市でも同じような問題というのは駅周りでも起きていまして。 これもアンケート調査です。移動に困った経験がある人というのは、五万から二十万の都市でも、二十万から百万の都市でも、百万以上でも、大体一か月以内に移動難民というのは二〇%近い確率でこれ発生しているわけですね。そうすると、決して大都市だけの問題ではないというふうに考えるんですが、これについてはいかがでしょうか。”