金子恵美
中道改革連合・無所属 · Japan
“中道改革連合の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。 本日は、プラスチック対策について質問させていただきたいと思います。 言うまでもなく、プラスチック廃棄物やプラスチック使用製品等が、海洋環境に、そしてまた、気候変動に悪影響を与えるなどの様々な問題が生じているということで、世界各国で対策が行われているということであります。こうした中で、EUによるプラスチック規制強化の動きに自動車メーカーなど日本企業も対応することが必要となっているわけであります。 また、他方、今現在、中東の問題、中東情勢が大変な影響を与えているわけですけれども、石油を使用しているということから、プラスチックの原料の不足への懸念、そして価格の高騰など別の課題も生じているということで、ナフサの供給不…”
“ありがとうございます。よろしくお願いします。 次の質問に参ります。 プラスチックリサイクル率、有効利用率として考えたときに、八九%と非常に高い数字に見えるわけです。この数字は、プラスチック循環利用協会が出している、二〇二四年度、プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況という資料の中にありますプラスチックマテリアルフロー図などを見ながら出している数字ですが、その八九%の中身を見ていきますと、マテリアルリサイクルは二〇%にすぎない、そしてケミカルリサイクルは二%、サーマルリサイクル又はサーマルリカバリー六六%、単純焼却八%、埋立てが四%となっているということで、圧倒的に、プラスチックを燃やして熱回収、エネルギー回収をしているという実態が分かるということです。 こ…”
“今、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルはしっかり増やしていくということでありましたけれども、もしマテリアルリサイクルを本当に進めようとするのであれば、やはり環境配慮設計をしっかりやっていかなきゃいけないわけですね。そのことも含めて、しっかりお願いしたいというふうに思います。やはり、リサイクルしやすい、そういう設計をしていかなくてはいけないという、入口のところからそういうものをつくっていきましょうという流れを是非つくっていただきたいと思います。 そして、国際的なプラスチック汚染対策の中で日本がどのように動いているかということですけれども、プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書、いわゆるプラスチック条約については、政府間交渉委員会において議論が続けられていると…”
“前向きな御答弁をいただいたと思いますので、是非、トレーサビリティー、そして、実は、今まで環境省さんといろいろ議論をしていると、日本の企業はしっかりやっているので、いろいろな民間の認証などを進めているところがあるので、それをもって大丈夫じゃないか、トレーサビリティーはもしかすると必要性が低いのではないかというお話もないわけではなかったんですが、今の大臣の御答弁で、いろいろなことを検討していかなきゃいけない、その問題意識をしっかり持っていただいているということを理解させていただきましたので、よろしくお願いしたいというふうに思います。世界の中で、私たち日本もしっかりと取り組むべきことだというふうに思っています。 次に参りますが、プラスチック資源循環促進法の中では、自治体における…”
“そしてまた、レジ袋なんですが、レジ袋も辞退する人は増えているというようなことを、部会などで議論させていただいたときも環境省さんからもお答えはあったんですけれども、一方で、この有料化に伴って事業者の収益となっている、この課題なんですね。 制度上は、レジ袋の価格設定とか収益の使途は事業者に委ねられているということでありまして、プラスチック製買物袋有料化実施ガイドラインというものまであります。そこに書いてある内容について申し上げると、「売上の使途について事業者から自主的に情報発信することを推奨する。」と書かれています。なかなか明確に、やってくださいというお願いなのか、この推奨という言葉、どんな思いが含まれているかということでありますけれども。 実際に、この使途というものは、やは…”
“そして三つ目は、バイオマス素材二五%以上の袋ということなんですけれども、実際には、これは、二五%がバイオマスでも、残りは石油、化石由来のプラスチックで構成されているということもありますので、ほかの二つに比べれば、やはり海洋に流出した場合の分解性は通常のプラスチックと変わらないという状況でありますし、つまりは溶けないということでもありますし、また、バイオマス素材の環境負荷は、原料作物の栽培方法や、森林伐採を伴う土地利用転換の有無、さらには輸送距離などによって大きく変動するということもあり、必ずしも環境に優しいとは言えないという議論もあるわけです。 つまり、一般の消費者の皆さんからすると、有料化の対象外になる袋なので環境に優しいものと受け止められているのではないかと思いますが…”
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“全部、努めるということで、努力をするということにとどまってしまっているわけなんですけれども、実際に、人材育成については、農業者を始めとする幅広い関係者に対して支援していくことが重要であるということを申し上げさせていただきたいと思いますし、また、今後、この法律が成立後というのは基本方針が策定されることになりますけれども、そこについては、生産方式革新事業活動と開発供給事業の促進に関する重要事項等について定めるとはしていますけれども、人材育成については明示されていないわけです。 ですので、基本方針に人材育成を明示することが実は必要だったのではないかというふうに思いますが、御所見はいかがでしょうか。”
“先ほど来お話があって、昨日も視察をされたということでありますから、ちょっと重複する部分もあるかもしれません。若干切り口を変えさせていただきますと、スマート農業で成果を上げた事例はこれまでも見られるわけです。でも、それは意識変化とか、そして、基本的な農業技術の励行があったということが指摘されているわけです。 農業者が自らの経営に合うスマート農業を取捨選択することも大切ではないかというふうに思っておりまして、スマート農業機械は高価であるということで、誤解を恐れずにこの言葉を使わせていただきますと、選択を誤れば機械化貧乏になるリスクもあるということだというふうに思います。 そこで、スマート農業促進のためには技術と人材が車の両輪であって、本法律案では、人材育成については、雑則の、第二十条第三項、必要な措置を講ずるよう努めるということにとどまっています。そして、国の責務、第四条では、生産方式革新事業活動や開発供給事業を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努める旨規定されています。”
“それでは、弱体化していないという御発言は、今撤回されたということであります。改めて、こちらの御答弁というのは参議院の農林水産委員会での発言でありましたから、そちらでももちろん撤回されるということだというふうに思いますけれども。 そうでなければ、基本法改正、衆議院は通ってしまって、今参議院での審議が行われていますし、関連した三法案の審議をしているわけですが、何のために今これをやっているかという話になるわけですよね。誤解が生じるようなこういう御発言というのは、気をつけていただきたいなと改めて思っているところでございます。 その上で、何回も申し上げていますけれども、生産基盤が弱体化している、それを数字で示すものとしては、やはり、基幹的農業従事者が今後二十年間で現在の約四分の一に減少することが見込まれる、こういう中で、生産性の向上に資する新たな技術が開発されることが重要であるということから、スマート農業の技術を何とか進めていきたい、開発していきたいということであったり、スマート農業を導入するということであります。”
“立憲民主党の金子恵美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今回は、三法案が一括審議でございましたけれども、私は、スマート農業促進法案についてはまだ質問ができておりませんので、今日はそこからスタートさせていただきたいと思います。 しかしながら、通告はしていないんですけれども、冒頭確認をさせていただきたいと思います。この確認がなければ、私はちょっと質疑ができません。 私のところに要請文が届きました。生産基盤は弱体化していないと発言した坂本哲志農水大臣は罷免に値する、重大発言である、そういう内容のものが私のところに届きました。 何かと思いまして、改めて確認をさせていただき、そして、私の仲間である徳永参議院議員からも確認をさせていただき、お言葉をいただいたんですけれども、徳永エリ参議院議員が農水委員会で質疑をした際に、なぜ生産基盤がこの四半世紀で弱体化してしまったのか、その理由についてどうお考えかということを聞かれた。それに対して大臣のお答えというのは、生産基盤というのが弱体化したとは思っておりませんと答えられたということです。 この御趣旨、どういうことですか。”
“時間が参りましたから、終わります。スマート農業について質疑ができませんでした。申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。”
“以上、これまで申し上げました農業関係者の意思決定への関与に係る問題や疑念等への対応について、地域の農業現場で様々な懸念や不安を抱いている農業関係者が納得できるような説明をお願いします。”
“四月四日の基本法審査に係る参考人の意見陳述の際、東京大学の安藤光義教授は、食品産業による農業生産者に対する影響力が強まり、大規模経営の系列化や囲い込みとなってしまう可能性を否定することはできませんと指摘されました。また、農林水産省の顧客は食品産業という印象が全体的に強く、不安なしとすることはできないとも述べられています。このような御指摘からも、なぜ今回、このような特例が出てきたのか、疑いのいろいろな声も、疑念を抱くという方々も多く現場ではいらっしゃいます。 現行制度でも可能なこととしては、議決権のない株式を発行して、食品事業者などが追加出資を受けるという手段もあります。この手段なら、農業関係者の立場を弱めることなく、法人の経営発展のニーズにも応えられるということです。 もし、この手段に対して現状での課題やハードルがあるのだとしたら、その課題等を取り除くような施策を講じることを優先すべきではないかというふうに思います。政府はこのような検討も行ったのでしょうか。”
“よろしくお願いいたします。 次に、農業経営基盤強化促進法の一部改正のうち、農地所有適格法人の議決権要件の緩和について質問をさせていただきたいと思います。 農地法では、農地所有適格法人は農業関係者が過半の議決権を有することが要件とされています。今回、農地法の原則は変わりませんけれども、本法律案の農業経営基盤強化促進法の一部改正により、農業経営発展計画制度が創設されます。この計画の認定を受けた農地所有適格法人は、農業関係者の議決権は三分の一超で、かつ、農業関係者と提携事業者が過半の議決権を有していることを要件とする特例が措置されています。 政府は、特例を適用しても農業関係者が特別決議の拒否権を持つことで農業関係者以外が農業関係者の意思に反するような重要な決定を行おうとしても拒否できるというふうに説明をしていますけれども、本当にそうなのでしょうか。やはり、農業関係者の議決権過半、二分の一を割り込むということは、その時点で農業関係者だけで意思決定することができなくなるということではないかというふうにも思います。”
“現段階ではそうだと思いますけれども、今年の一月、二月には地方三団体から農水省に対して意見書も提出されてまいりました。意見書は二回ということでありますが、その内容をちょっと申し上げさせていただきますと、協議の場の法定化が地方の意見を尊重するための措置ということは何ら自明であるとは考えられず、我々の求めていた協議の実効性を高める法律上の措置は講じられていないというのが、そのときの内容でありました。 大臣は昨年の十二月の記者会見で、国と地方の協議の場が一つの論点になるというふうにもおっしゃっていて、国と地方の協議の場に係る内容というものについては地方三団体の再意見書というものが提出されたということでありますけれども、やはり、現行の協議の場でも、これまで、基本指針の作成に際して、結果として五年に一回しか開催されていなかった、そういう状況があります。今回、本気できちんと対応するのであれば、本法律案で協議の場を法定化するわけですから、例えば毎年の農地面積の実績の公表を受けて、毎回しっかりと協議の場を開催するということも含めて検討しなくてはいけないと思いますが、御意見があれば、大臣、お願いします。”
“具体的には、国による土地利用規制は必要最小限とするとともに、地域の実情を踏まえた制度となるよう、地方公共団体の意見を十分に聞くことなどを求めています。 また、農林水産省への要請の面会後、同席した知事からは、規制強化する法案なので、地方は危機意識を持っているとの発言があったというふうに報じられています。 この全国知事会からの緊急要請に対し、本法律案を提出するまでの過程において、どのような形で地方公共団体の意見を聞いて、どのように反映させたのでしょうか。また、仮に本法律案が成立した場合、要請の内容に対してどのように対応していくつもりなのか、教えてください。答弁をお願いいたします。”
“ありがとうございます。危機意識を持って、しっかりと農地を確保しなくてはいけないということではあります。そこは私も全く同じ意見ではあります。 一方で、これまでの地方分権の流れと本法律案の関係ということで考えたときに、国の関与の強化に係る地方公共団体の懸念というのがある、そういう指摘もあります。 農水大臣の提案理由説明の中では、確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化等を講ずるとしましたけれども、一方、農振法に基づく農業振興地域制度や農地法に基づく農地転用許可制度は、地方分権の要請に応えて権限移譲等が実施されてきた経緯があります。この観点からも、本法律案の国の関与の強化はこれまでの地方分権の流れに逆行するものという考えも出てきていました。 実際に、そのような地方の声としては、本法律案が提出される前の段階ではありますけれども、今年一月、全国知事会は、政府による農地法制の見直しに係る検討に対して、農地法制の見直しに係る緊急要請を行いました。この中で、これまで進められてきた地方分権の経緯を踏まえつつ、地方公共団体の自主性、自立性に配慮した対応を行うことを求めています。”
“農水省の農用地区域内の農地面積の推移の資料の中では、面積目標三百九十七万ヘクタールの確保に向けて予断を許さない状況だというふうに言っています。 危機的な状況にあるという認識でいいということですね。”
“仮にこの減少規模が続いていたとしたら、二〇二三年末、つまり昨年末でありますけれども、もう既に目標である三百九十七万ヘクタールを割り込んでいる可能性があるというふうに思います。その可能性が高いのではないでしょうか。 このような大変厳しい状況に至っている要因と、本法律案による改善の見通しについて、政府の見解を伺います。 恐らく、大臣としては、もう厳しい状況ではない、大丈夫だとおっしゃるのではないかというふうに思いますが、反対に言うと、でも、目標には達することがない可能性がもう出てきている、数字上出てきているわけですね。ということであれば、基本計画に係る農地の見通しと農振法における農用地区域内の農地の面積目標について一体的な検討を経て見直しを行うべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。”
“農地の見通しと確保、これは基本計画に係るものであります。そしてまた、農振法に係る面積目標ということでありますけれども、この関係で申し上げますと、食料・農業・農村基本計画の農地の見通しと確保ということであると、二〇三〇年で確保される農地面積を四百十四万ヘクタールと見込んでいるわけですね。近年の農地減少の実績からすると、この見込みを下回るのではないかと思われます。 また、二つ目の部分ですが、農振法に基づくものですけれども、現行の国の基本指針では、二〇三〇年で確保される農用地区域内の農地面積の目標を三百九十七万ヘクタールと設定しています。 一つ目の基本計画の見通しが農地全体であるのに対して、農振法に係る国の目標は農用地区域内の農地ということで、政府の資料では、農地全体の減少と比べて農用地区域内農地の減少は抑えられているとの認識が示されています。 しかしながら、実態を見ていきますと、既に公表されている二〇二二年十二月三十一日現在の農用地区域内の農地面積は、前年から一・二万ヘクタール減の三百九十七・八万ヘクタールでした。”
“これも、実は束ねられています。農振法、農地法、農業経営基盤強化促進法、三つの法律改正を束ねたものでありますが、一つずつがとても重要であります。 その中で、農地や農業従事者の確保等のために政府はこれまで施策を講じてきたところだと思いますけれども、やはり、この法律案によって新たな施策を講じるということであれば、これまでの施策の評価について、改めてどうだったのかということを政府に聞きたいというふうに思います。いかがでしょうか。”
“今例示として出していただいたのは、どちらかというと事業者の中でも法人という、そういう方々だというふうに思います。個人が対象になりやすいというか、なる可能性が極めて高い農業という観点でいきますと、やはり、この罰金というのは大変重いものだというふうに思っています。なぜ過料では駄目なのか、なぜそこまで国民を萎縮させるような、そういう法律を作らなくてはいけないのかということです。 そもそもは、先ほども申し上げましたように、平時の状況でしっかりと食料供給ができるような、そういう体制をつくり上げなくてはいけなかったわけですけれども、それがここまで脆弱化してしまったことによって、改めて食料供給困難事態対策法案というものを提出されたということもあるというふうに思います。だから、そこの部分の反省をしないまま、国民を萎縮させてしまうようなおそれのある法案というのは大変問題があるということを申し上げさせていただき、時間が限られているものですから、この件についてはまた次回質問させていただきたいというふうに思います。 農振法等の改正案について質問をさせていただきたいというふうに思います。”
“そのぐらい罰金は、単なる金銭的な不利益だけでなくて、様々な社会的な不利益を伴う制裁であります。 感染症法の議員修正について、提案者は、刑事罰は量刑均衡の観点から明らかに過重であるというふうに考えて修正した旨を述べています。本法律案において、計画を届け出ない農業者等に刑事罰を科すことは、量刑均衡の観点から過重ではないでしょうか。いかがですか。”
“実態としてそうなる可能性というのはあるわけです。そして、本当に個人農業者も対象となっている。 これだけ過料と罰金の違いというのが言われていて、罰金というのは、実際には前科がつくという点もあります。例えば、就職する際に履歴書の賞罰欄に前科を記載せず前科を隠していた場合、後に発覚すると解雇の合理的な理由となる可能性もあるというぐらい、前科がつくということは大きいことで、また、海外渡航しようとする場合にも、前科を理由に相手国からビザの発給が拒否されるという可能性もあるわけです。 特に、私がちょっと気になっているのは、例えば、調理師等の一定の職業については、罰金以上の刑を科された者には免許を与えないことがあるというふうにされているわけです。例えば、農業者の方々が、地産地消も含めまして、地元の自分が生産したものを活用したカフェをやりたい、そういう事業を発展される方々もいますけれども、そういう方々の中には調理師等の免許を取りたいという方もいます。もし、このようなことから免許を与えられない、そういうことが起きてしまった場合、大きな人生の転換ということになってしまうわけです。”
“数万円から数十万円の罰金については、制裁金額よりも取調べを受ける苦痛が制裁になっている面が指摘されています。過料であれば警察が関与することはありませんが、罰金については警察の捜査対象となります。 感染症法の議員修正については、提案者が、刑事罰を導入して警察が関与することになると、これは本当に国民を萎縮させてしまうおそれがあると説明しています。警察の捜査においては、刑事訴訟法に基づく強制捜査も必要に応じて可能であり、身柄の逮捕、家宅捜索、証拠物の押収等の規定が適用されます。 本法律案の二十三条が過料ではなく罰金としているのは、強制捜査による苦痛を制裁として用いようとするものなんでしょうか。警察の捜査対象となることが国民を萎縮させるおそれと併せて認識をお伺いしたいと思います。”
“そうしますと、農業者等が計画の届出の指示に従わないことは、違法性の高い犯罪行為と捉えているということでしょうか。”
“同法案の質疑においては、過料と罰金の違いについて、政府参考人は、過料の多くは、一定の法律秩序を維持するために、法令に違反した者に対する制裁的処分として科されるものであるとする一方、罰金は、過料の対象となる行為と比較すると、一般的には、より違法性の高い行為を犯罪行為と捉えて、これに対して刑罰として科されるものであると答弁しています。 この政府参考人答弁に照らすと、本法律案においては、農業者等が計画の届出の指示に従わないことを違法性の高い犯罪行為と捉えているのでしょうか。御認識をお伺いしたいと思います。”
“いずれにいたしましても、農林水産物生産可能業者の範囲というのがこれから明確になっていくというふうに思うんですが、どういう方々が生産することができる、見込みがあるというふうに受け止められるかということをしっかりと発信をしていっていただきたいし、プラス、しっかりと支援策というのを講じていただきたいというふうに思っています。 次になりますが、本法律案においては、第二十三条第一項の規定によって、計画の届出の指示に従わなかった農業者等には二十万円以下の罰金が科されます。また、立入検査を拒んだ農業者等には二十万円以下の過料が科されるということであります。この罰金についてはいろいろな御意見があろうかというふうに思います。 いずれにしましても、金額は同じですけれども、罰金と過料には大きな違いがありまして、例えば、新型コロナ禍における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に際しては、政府の提出法案の罰則部分に議員修正が加えられ、入院の拒否や疫学調査の拒否に対して設けられた罰則等が過料に改められています。”
“しっかりと資材を十分に入手できる、そういう財政措置をしていただきたいというふうに思います。 そして、次でありますけれども、農林水産物を生産することができる見込みがあるものを主務省令で農林水産物生産可能業者と定め、これらのものに対し、生産に協力するよう要請することができるものとされているわけですけれども、生産することができる見込みというのは余りにも漠然としていて、対象範囲が拡大解釈されていくおそれもあるというふうにも思います。 このため、主務省令で定めることができる範囲を、法律上、明確に限定しておくことが必要であるというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。”
“それでは次に、生産の拡大には、肥料、農薬等の資材が必要となってきます。 本法律案では特定食料の生産に必要不可欠な資材について政令で定め、供給を確保するための措置を講ずることとしていますが、十分な供給が確保された場合であっても、生産業者等がこれらの資材を入手するために必要な資金を確保することができなければ、生産の拡大にはつながらないと思います。 そこで、本法律案で定める財政上の措置について、生産の拡大に必要な資材を十分に入手できる水準の金額とすることが必要であると考えますけれども、いかがでしょうか。”
“実際に我が国の農地は減ってきているという状況、そして耕作放棄地は増えているという状況を考え、当然、時間と手間暇かけた形での整備がもしかすると必要になってくるということだというふうにも思っているんですが、優先順位をしっかりと定めながら、使えるところはどんどん使って、そしてしっかりと食料の生産を促進するというような御答弁をいただいたわけですけれども。 やはり、生産者に任せるということだけではなくて、今申し上げたように、適切な土地に関する情報をしっかりと提供することが必要だというふうに思いますが、それをしっかりとやっていくということでよろしいでしょうか。もう一度お願いいたします。”
“このため、生産の促進を要請等するに当たっては、食料生産に要する期間や効率性を考慮した優先順位などを位置づけることも必要だというふうにも思っておりますけれども、生産の促進を要請する土地の選定の在り方について、政府の見解をお伺いしたいというふうに思います。 また、重ねて申し上げますと、その措置において、生産の拡大に適した土地に関する情報を提供するなど、土地の確保に向けた支援を想定することも必要になってくるのではないかというふうに思いますけれども、政府の御認識をお伺いしたいと思います。”
“我が国は、食料自給率四五%目標、これも達成することができないという弱い状況にもあります。反省すべきところは反省して、そして今後の対応ということをしっかりと考えていかなくてはいけない。そうでなければ、強い指示などを出すような法律を成立させることは、私は絶対にでき得ることではないというふうに思っています。 今回、生産の促進ということで、本法律案では、食料の生産を促進することが必要であると認めるときは、当該食料の生産業者等に対して生産の促進を要請等することができるとされていますが、生産業者等が生産を拡大するためには、土地、資材、労働力を確保する、そういう必要があります。 そのうち土地については、現存する農地の最大限の活用、荒廃農地の再生利用、現に農業の用に供されていない土地の利用等が考えられますが、荒廃農地や現に農業の用に供されていない土地に関しては、整地や農業用水の確保に時間や費用が必要となります。”
“農業者の減少、高齢化、農地の減少、荒廃を始めとする食料の生産基盤の脆弱性を評価し、優先順位の高い課題に集中的に対策を講ずるなど平時の施策を充実させることにより、過度な輸入依存から脱却し、食料供給困難事態の未然防止を図ることが必要であるというふうに考えますけれども、政府の認識をお伺いしたいというふうに思います。大臣、お願いいたします。”
“政府の検討会の取りまとめにおいては、平時からの食料の安定供給の確保という項目が設けられ、農業者の減少や高齢化が急速に進み、農業の生産基盤の脆弱化や地域コミュニティーの衰退など、国内農業をめぐる厳しい情勢がある中で、不測時に備えて、平時から食料の安定供給に向けた取組を進め、過度な輸入依存を軽減すること等による不測の事態の未然防止や、不測の事態における対応力の強化にも触れられていました。 大規模な自然災害等に対しては、国土強靱化基本法が、事前防災、減災の観点からの強靱な国づくりの推進について定め、今すぐにでも発生し得る大規模自然災害等に備えて早急に事前防災及び減災に係る施策を進めるためには、大規模自然災害等に対する脆弱性を評価し、優先順位を定め、事前に的確な施策を実施することが必要であるとしています。食料の供給不足に対しても、これと同様の危機意識を持つとともに、事前に的確な施策を実施することが求められるのではないでしょうか。 本法律案における平時の施策は、第三条の基本方針の策定と第四条の特定食料等の需給状況に関する報告徴収のみとなっています。”
“立憲民主党の金子恵美でございます。よろしくお願いいたします。 三つの法案を一括で審議となりましたが、それぞれ大変重要な法案でありまして、十分な時間をしっかりと取っていただいて審議ができますよう願っているところでございます。 まず最初に、食料供給困難事態対策法案について質問をさせていただきたいと思います。 まずは、食料危機にどう備えるかということが問われるわけでありますけれども、国民の皆様の不安を払拭できるか、そういう内容になっているかということを確認をしていかなくてはいけないというふうにも思っています。 問題は、やはり、生産基盤の弱体化で、有事への実効性ある対応が担保できないのではないかというところであります。農畜産物の輸入自由化を推し進め、家族農業を軽視した新自由主義的な農政の帰結が今日の事態を招いたことは否めません。まず、その反省と総括を先にすべきだというふうに思っています。 その上で、食料供給をどうしていくかということでありますけれども、本法律案の提案理由説明においては、食料の供給不足の兆候の段階から政府が一体となり対策を実施することが重要とされています。”
“お答えいたします。 我が国の農業の持続的な発展のためには、個々の農業者について、持続的な農業生産活動が可能な農業所得を確保することにより、農業経営の安定を図ることが重要であるとの御指摘については、私たち立憲民主党も深く賛同するところでございます。 そこで、私たちの修正案では、第五条第一項の農業の持続的な発展に関する基本理念において、農業については、持続的な農業生産活動が可能な農業所得の確保による農業経営の安定が図られることにより、その持続的な発展が図られなければならない旨を規定することとしております。そのほか、第二十三条などの具体的施策の条文においても、農業の持続性を確保するための規定を設けております。 これらにより、個々の農業者の農業経営が安定し、ひいては我が国の農業の持続的な発展が図られるものと考えております。”
“SDGsに対しての関心が今、大変高まっております。また、農業も環境との調和が叫ばれ、令和四年にはみどりの食料システム戦略の法制化も行われたところでございます。その中でも、有機農業は、このような持続可能な農業の中核として強力に推進していくべきと考えられるにもかかわらず、今回の政府案には有機農業の文字すらありません。 そこで、修正案において、農業生産活動における環境への負荷の低減を図るために必要な施策の例示として、有機農業の促進を追加することといたしました。”
“多様な農業者は、付加価値の高い農産物の生産や有機農業に意欲的に取り組むこと等を通じて、それぞれの地域の農業を発展させる役割を担っています。また、大規模農業経営の下に集約し切れない農地や条件不利地域で農業生産活動を行うこと等により農地を確保し、国内の農業生産の増大に資する役割も担っております。 このように、多様な農業者が地域の農業及び農地の確保において極めて重要な役割を果たしていることを重視し、その旨を明記したところでございます。”
“現行の食料・農業・農村基本法が制定されてから四半世紀、この間に世界は大きく変わりました。すなわち、より高い水準で食品の安全性を求める意識の高まり、国際的な人権意識の高まりとそのビジネスへの応用、国際協力の一層の推進の必要性など、近年、特にその重要性が意識されるに至った事項については、農業分野の憲法である基本法においてもきちんと受け止める必要があるというふうに考えます。 いわゆる予防原則、フェアトレード、備蓄食料の国際援助への活用などは、こうした事柄の農業分野での発露であるというふうに考えます。こうした形で条文にしっかりと新しい価値観を書き込み、アップデートしていくことにより、農業という産業分野もまた更なる発展を遂げるだろうというふうに考えているところでございます。”
“そこで、我々としては、修正案において、国内の農業生産の増大を図り、食料自給率を向上させることの明記や、食料価格の形成について、「合理的な価格」を、農業の持続性の確保を考慮した「適正な価格」とすること、多様な農業者の役割の明記、農地及び農業用施設の保全に対する直接支払い等の根拠の追加などの修正を行うこととしております。”
“お答えいたします。 食料・農業・農村基本法が制定された平成十一年からおよそ二十五年の月日が過ぎ、我が国や我が国を取り巻く情勢は大きく変化しております。重要なことは、御指摘のような国際環境の変化等を踏まえた上で、食料・農業・農村基本法が求める政策目標を達成できなかったということ、そういう事実でありまして、それを総括すべきだということでございます。 すなわち、食料自給率の低下、農業の有する多面的機能の発揮に対する耕作放棄地の増大という失敗、農業の持続的な発展と基盤としての農村の振興に対する農家経営の減少と高齢化、担い手不足と農村人口の減少といった農政の失敗について、真剣な総括と抜本的な政策の変更が必要だと考えます。 今回の基本法改正に際し、我々としては、政府がこれまで掲げてきた農業の成長産業化、そして新自由主義的な政策から政策を転換し、農業経営の安定化策の構築、強化にかじを切ることが必要だと考えています。”
“第四に、農村の振興に関する施策に関して、地域の伝統的な食品産業の明記、都市及びその周辺における農業の有する機能の重要性の明記の修正を行うこととしております。 以上が、この修正案の内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“次に、基本的施策の修正について御説明いたします。 第一に、食料・農業・農村基本計画に関して、食料自給率の目標を必要的記載事項とした上で、食料自給率の目標に緊急時のカロリーベースの食料自給率の目標が含まれることを明記するほか、基本計画に定める食料自給率等の目標の達成状況については、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞くとともに、その意見を付して国会に報告しなければならない旨を追加する修正を行うこととしております。 第二に、食料安全保障の確保に関する施策に関して、食料消費政策における予防的な見地の明記、フードバンク等への支援の明記、フェアトレードの確保の明記、食料システムの関係者により考慮されるべき費用の要素の追加、備蓄食料の国際援助への活用の明記の修正を行うこととしております。 第三に、農業の持続的な発展に関する施策に関して、多様な農業者の役割の明記、農地及び農業用施設の保全に対する直接支払い等の根拠の追加、畑地化の例示の削除、アニマルウェルフェアの明記、有機農業の促進の明記、種子の公共育種事業に関する規定の追加の修正を行うこととしております。”
“ただいま議題となりました食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その内容を御説明申し上げます。 まず、総則の修正について御説明いたします。 第一に、食料安全保障の確保に関する基本理念に関して、食料安全保障の定義の修正、国内における食料の安定供給の確保の重要性及び食料自給率の向上の明記、食料の「合理的な価格」を「適正な価格」とする修正を行うこととしております。 第二に、環境と調和の取れた食料システムの確立に関する基本理念に関して、農業生産活動が自然活動の保全等に寄与する側面を明記する修正を行うこととしております。 第三に、農業の持続的な発展に関する基本理念に関して、農業所得の確保による農業経営の安定を追加するとともに、農業に従事する者の人権への配慮について明記する修正を行うこととしております。 第四に、農村の振興に関する基本理念に関して、農村振興の意義を明記する修正を行うこととしております。 第五に、年次報告に関して、政府が講じようとする施策を明らかにした文書の作成及び国会への提出に係る規定を存置する修正を行うこととしております。”
“時間が参りましたから、これで終わりますけれども、実際に、農業物価指数よりも生産資材の価格指数の方が全然上回っているということ、つまりは、農業を本当に継続していけない、持続していけない人たちが増えていく可能性があるということを考えたときに、しっかりと、もちろん、正しい価格形成はしていかなくてはいけません。けれども、総理がこれまで、もしかすると間違った方向で経済を回してきてしまったかもしれませんけれども、新しい資本主義の下で、多くの方々は格差社会の中で本当に困っている状況にある、今、適正な価格形成をつくり上げることができるんだろうか、悩ましいところだというふうに思います。 そういうことであれば、今、収入保険の話もありましたけれども、新たな形での直接支払いの仕組み、これをやはりつくり上げるべきだというふうに私は思います。何かあれば、一言、お願いします。”
“総理は、今回の改正の中でも合理的な価格形成の合理的という言葉は変えられず、適正という言葉ではなくて、合理的のままなんですけれども、この合理的な価格形成というのは今の社会情勢の中で本当にでき得ると思いますか。”
“新しい資本主義の下で、ますます格差が広がってしまったのではないかとか、貧困層がまさに膨れ上がっているのではないかとか、そういう指摘もある中で、先ほどおっしゃっていただきましたが、適正な価格形成をしていくというようなことでした。これは大変難しいことだというふうに思います。消費者の方々のもちろん理解ということでありますけれども、貧困層の中では食品にアクセスできない方々がいるということで、大変な問題にもなっています。本当の食料安全保障ということで、不測時だけではなくて平時から、いろいろな状況を考えていかなくてはいけないという時代にも突入しているということです。 そうであれば、農林水産の分野だけではなくて、もちろん、福祉やほかの分野においても、社会全体の問題としてしっかりこれを取り上げなくてはいけないというふうにも思いますけれども、その中でも、農業者、生産者を守ることや、食料システムの中のそれぞれの段階にいらっしゃる皆さんを守る、しっかりと事業者を守るということだというふうにも思いますけれども、これはとても難しいことだというふうに思います。”
“実際には、基幹的農業従事者も減りました、農地も減りました、そして食料自給率も上がらない状況にあります。 そういった中で、例えば、農業者が減った、でも、土地は守らなきゃいけない、農業は守らなきゃいけないからスマート農業を進めますということだったら、おかしいですよね。実際にそうであれば、新規就農者の支援も含めまして、人をいかに増やしていくかという基本のところをしっかりと進めなくてはいけないんですよね。 私が今申し上げようとしているのは、今までどうしてこういう状況になってきたかという検証がやはり足りないということです。今のこの現状に取りあえず合わせて今回の法改正ということかもしれませんけれども、そうだとしたら、根っこのところにある問題には触れずに、そのまま進めようとしているだけであって、基本的な課題というのは解決しないままにならないでしょうか。いかがですか。”
“新しい資本主義については、官邸のホームページを見ると、今総理がおっしゃっていただいたことよりも少し分かりやすいと言ったらいいんですかね、コンパクトに書かれている部分があるんですが、成長と分配の好循環による新しい資本主義によって、官と民が全体像を共有し、協働することで、国民一人一人が豊かで、生き生きと暮らせる社会をつくっていきます、ということでよろしいですか。”
“本当の食料安全保障、これを手にするためには、やはり食料の自給率を上げていく、国内生産を増大させるということがまず第一でありまして、そういう意味からも、もちろん、輸入とか輸出とかそういうことは今の世界情勢の中で全くゼロにはならないわけですけれども、しかし、やはり、集中しなくてはいけないところは、国内の生産をいかに大きくしていくか、そして国内の農業者の方々をいかに守っていくかということだというふうに思います。 そういう中で、お聞きしたいのは、今回のこの改正で、総理は本会議での答弁で農政の再構築を図ると述べられているわけですね。どのような形で再構築を図るのか、見えるようで見えない。 二〇二二年の九月九日に遡りますけれども、第一回の食料安定供給・農林水産業基盤強化本部が官邸で開催されました。”
“日米間のことを申し上げると、もちろん、例えば主にトウモロコシなどはアメリカから輸入している。小麦もそうです。大豆、これも七六%米国から輸入している。小麦、先ほど申し上げましたが、四四%。そして、トウモロコシは七三%ということでありますので、良好な関係をつないでおかなくてはいけないという思いもこの分野においてはあったかというふうに思います。ただ一方で、主には経済とそして防衛に関する日米間の協力についての議論があったというふうにも思います。 そういった中で、私はいつも思うのですけれども、一言で言うと、他国に振り回されない、そういう日本らしい、しっかりと我が国らしい主張というのをしていかなくてはいけないというふうに思いますし、特に、農は国の基なり。”
“アメリカで行われました岸田総理とバイデン大統領との日米首脳会談での農林水産分野の合意事項でありますけれども、農業分野では、食料安全保障及び持続可能な農業の強化に合意されたということでありますし、先ほど少しありましたけれども、中国などによる日本水産物の禁輸措置を受けた輸出先の多角化については、日米間の協力を通じた輸出チャンネルの強化などを確認したということも伺っております。 今回のこの合意、そして我が国の今後の農政の在り方、どのようなバランスとなりますか。”
“そして、なりわい、農業を守るための、食料安全保障を守るための、本当に確立するための改正となってほしいという願いを持って今まで議論をしてきたわけです。 総理、何か一言ありますか。”
“この状況の中で、私たちは、もしすぐにでも採決しなくてはいけないという状況だとしたならば、これはもうとんでもないことだと残念でなりませんし、一言で言えば、やはり審議がまだまだ足りないんじゃないかというふうに思っています。 さっきおっしゃっていただいたように、私たちは、立法府にいる者として、やはり国民の皆さんに寄り添っていかなくてはいけないというふうに思っています。ですから、今回のこの改正案が、しっかりと国民の皆さんの理解を得て寄り添うものであるか、本当の意味で食料安全保障というのを手にすることができるものなのか、そしてまた、生産者の方々が潤うような形で農政が大きく動くのか、これはしっかりと見ていかなくてはいけません。 ただ、残念ながら、そこが見えないまま今動いているとしたならば、私たちも修正案の提出を今準備しているところであります。そこをしっかりと受け止めていただきたかったというふうにも思っています。 与野党問わず、命をつなぐための今回の食料・農業・農村基本法改正となっていただきたい。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 残念ながら、内閣支持率は低迷したままで、二三・八%、直近の共同通信の世論調査です。総理の処分なしにも納得せずと答えた方が七八・四%という状況。大変厳しいです。 私が心配しているのは、今回の食料・農業・農村基本法改正案、これは、支持率が低迷している内閣から出された法案ということもありまして、国民の皆様の支持を得ていない状況の中で、どこまで本当にこの法案について関心を持っていただけるのかということです。 以前にも私は、予算委員会で総理に対しまして、この基本法についてはしっかりと国民的な議論を展開しなくてはいけないということも申し上げました。 もちろん、与野党の筆頭理事の御尽力もあり、委員長のお取り計らいもあり、地方の公聴会もでき、そしてまた、地方の視察等も行われました。しかし、そこで聞かされた言葉というのは、この改正案についてはまだまだ理解が不十分だというようなことであったり、情報がまだ提供されていなかったということです。”