山下芳生
日本共産党 · Japan
“私は、会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案及び山本太郎議員提出の修正案に対し、いずれも反対の討論を行います。 改正案で新たに規定される計画段階建替配慮書による評価の簡略化は電気事業連合会の強い要請で、風力だけでなく、原子力、火力などの発電所アセスまで適用対象にしたことに厳しく抗議するとともに、以下の理由で反対するものです。 反対する第一の理由は、巨額の公費を投入する国策事業の半導体工場やデータセンターが大量の電力、水を消費し、PFASやCO2を大量に使用、放出いたします。前回の法改正時にも附帯決議に盛り込まれていたにもかかわらず、こうした個別事業の計画実施に枠組みを与える上位の計画や政策の検討段階を対象にした戦略的環境影響評価制度を今回も導入しなかったこと…”
“大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。 さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象になっております。現在稼働している風力発電事業は、一定部分で計画段階での環境紛争が起こっています。東京工業大学の村山武彦氏の風力発電事業計画に対する環境紛争発生の状況によりますと、二〇一七年度、百八十七件中七十六事業、実に四六%で計画段階での紛争が発生しておりま…”
“次に、建替配慮書の対象事業となった火力発電所なんですけれども、実は、火力発電所の環境影響評価手続については、環境負荷の低減が図られ、かつ土地改変等による環境影響が限定的となるなど一定の条件を満たすリプレースについては、方法書段階で事業者による合理的な環境影響評価の実施を可能にしています。もう現在そうなっております。実際、横須賀石炭火力発電所の新増設では、このリプレースだとして手続が簡略化されました。既に十基がリプレースによって建設されています。 今回、建替配慮書という入口による手続の簡略化が実施されたら、続く方法書段階のリプレースで更に合理化されることになると思うんですね。私の本会議質問に対し、浅尾環境大臣は、既存の事業の稼働中に実施した調査結果を活用する等により、方法書…”
“私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。 実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で規定しているアセスの最終段階、報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、…”
“風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。 それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討すると。配置、構造に係る複数案、これが設定されていますが、設定されているものの、必ずしも有効に機能していないケースも多いと思います。なので、複数案の設定、配慮すべき対象の回避等、環境配慮機能の拡充を求め…”
“具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。 中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体を対象として詰めていく必要があると回答しております。要するに、電事連の要求になびいていっているということだと思うんです。 この電事連の強い要求で対象事業となった原子力発電所の建て替え、資料一に概要を添…”
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“第五に、北海道北部での風力発電の建設、青森の下北半島、秋田県の男鹿半島など、日本では陸上でも洋上でも計画が多く、既設の風車も多々ある地域があります。そのために、このような地域では累積的影響評価をしっかりと行う必要があります。環境影響評価図書の公開情報の収集、情報交換等は必要ですが、累積的影響評価は義務付けていないことは問題です。 なお、山本太郎議員提出の修正案は、原案の建替配慮書による手続の簡略化を容認したまま、火力発電所と原子力発電所のみを除外するものであり、賛成できません。 日本共産党は、環境影響評価の目的に代替案の検討と市民参加の位置付けを明確にすること、欧米並みの戦略的環境影響評価制度を実施すること、原発ゼロの日本を目指し、省エネと再エネの促進を強く求めて、反対討論とします。”
“さらに、二〇一一年に東京電力福島第一原発事故が発生し、放射性物質の拡散により広範囲が汚染され、十四年経過した今でも二万四千人余りが避難生活を余儀なくされています。しかし、原子力規制委員会の審査任せで、米国の国家環境政策法のような原子力発電所アセス評価項目に事故の設定がないことも重大です。 第三に、環境影響評価法で規定している報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外のままになっています。これでは、既存事業の報告書にある調査結果を踏まえた環境配慮を反映した建替配慮書を作成することができません。 第四に、横須賀石炭火力発電所でのリプレースのように、既に環境影響の調査、予測、評価を行うことなく方法書が簡略化されています。今回、新たに建替配慮書による簡略化で、事業の位置、規模等の検討、重大影響を回避するための調査、予測、評価等を不要とするならば、事実上、アセス手続の後退となることです。”
“私は、会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案及び山本太郎議員提出の修正案に対し、いずれも反対の討論を行います。 改正案で新たに規定される計画段階建替配慮書による評価の簡略化は電気事業連合会の強い要請で、風力だけでなく、原子力、火力などの発電所アセスまで適用対象にしたことに厳しく抗議するとともに、以下の理由で反対するものです。 反対する第一の理由は、巨額の公費を投入する国策事業の半導体工場やデータセンターが大量の電力、水を消費し、PFASやCO2を大量に使用、放出いたします。前回の法改正時にも附帯決議に盛り込まれていたにもかかわらず、こうした個別事業の計画実施に枠組みを与える上位の計画や政策の検討段階を対象にした戦略的環境影響評価制度を今回も導入しなかったことです。 第二は、原子力発電所の安全性は原子力規制委員会のいわゆる新規制基準で一〇〇%担保され、重大な環境影響が回避されるわけではありません。なのに、環境影響評価法では放射性物質も評価項目に入っていながら、他の事業と違い、供用時における原子力発電所においては環境影響評価法に基づいた評価がされないことです。”
“時間参りましたので。 事業アセスメントではアワセメントになるという指摘がずっとされております。電事連の要求で発電所のアセスは規制緩和する一方で、同じく電事連の抵抗で戦略的環境アセスメント制度のずっと先送りをし続けていたのでは環境省の存在意義が問われるということを申し上げて、終わります。”
“それは評価が違うなということでございますが。 もう一つ、時間が迫っていますので、アセス法制定時に、電気事業連合会など産業界の反対で戦略的環境影響評価制度の導入が見送られました。本会議質問で大臣は、これについて、慎重に検討を進めるべきであると、引き続き更なる知見の収集に努めると答弁されました。しかし、環境基本法が一九九三年、環境影響評価法が九七年、前回の法改定は二〇一一年、ずっとその都度検討されてきたと思うんですが、結局三十年以上たった今日も戦略的環境影響評価制度が見送られ、大臣は、引き続き知見の収集に努めるというふうにまた先送りされたということですが、先日の参考人質疑でも、戦略的環境アセスメントは事業者による早期の情報公開と参加という考えさえあれば実行できると陳述がありました。 少なくとも、代替案の検討、市民の参加を法の目的に明記する、これは検討すべきじゃありませんか。”
“にもかかわらず、二〇二〇年、環境省は、風力発電所のリプレースに係る環境影響評価の合理化に関する事業者向けのガイドラインを公表していますが、今回の環境影響評価法で建替配慮書を導入すれば、これは法律としてこういう簡略化を制定してしまうことになるわけで、環境配慮機能の一層の低下につながるのではないかと思いますが、こういう実際に拡充が求められているときに、逆行するようなことになるんじゃありませんか。”
“風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。 それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討すると。配置、構造に係る複数案、これが設定されていますが、設定されているものの、必ずしも有効に機能していないケースも多いと思います。なので、複数案の設定、配慮すべき対象の回避等、環境配慮機能の拡充を求める声が強まっているわけですが、このことは資料四に、昨日の参考人質疑でも触れました日弁連会長声明、建て替え事業について重要な手続を省略できることとすることは重大な問題があるという指摘にも現れていると思います。”
“大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。 さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象になっております。現在稼働している風力発電事業は、一定部分で計画段階での環境紛争が起こっています。東京工業大学の村山武彦氏の風力発電事業計画に対する環境紛争発生の状況によりますと、二〇一七年度、百八十七件中七十六事業、実に四六%で計画段階での紛争が発生しております。四割が計画段階で紛争を発生していると。恐らく、解決されずに、計画変更されずに実施された事業も少なくないと思います。 ならば、同じ場所で建て替えるとしてもやはり紛争は起こり得るということですから、建替配慮書での手続の簡略化は到底住民の理解が得られないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“私の本会議の質問に対し、これは経産大臣です、経済大臣は、講じた環境保全措置等を記載した報告書の公表を義務付けています、このため、環境保全措置等の内容が明らかにされないとの御指摘は当たらないと強弁されましたけれども、これは電気事業法の手続であって、環境影響評価法の手続ではありません。 現に、環境省の環境影響評価法に基づく環境影響評価手続の実施状況を見ましても、資料三に付けておりますけれども、この表ですね、これを見ますと、二〇二四年三月現在、発電所の配慮書は四百六十二件、準備書、評価書は二百五十九件ある。しかし、報告書はゼロ件となっているわけですね。やっぱり出ていないわけですよ、発電所については。 環境アセス法に基づく報告書の送付及び公表、環境大臣の意見が出ていないと。こんな実態で建替配慮書に反映するということは絵空事になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。 実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で規定しているアセスの最終段階、報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外となっております。これでは、アセスの各段階を踏まえて事業所が最終的に行った環境保全の措置の内容あるいは効果、不確実性の程度などが全く明らかにされないわけです、除外されているわけですから。”
“次に、建替配慮書の対象事業となった火力発電所なんですけれども、実は、火力発電所の環境影響評価手続については、環境負荷の低減が図られ、かつ土地改変等による環境影響が限定的となるなど一定の条件を満たすリプレースについては、方法書段階で事業者による合理的な環境影響評価の実施を可能にしています。もう現在そうなっております。実際、横須賀石炭火力発電所の新増設では、このリプレースだとして手続が簡略化されました。既に十基がリプレースによって建設されています。 今回、建替配慮書という入口による手続の簡略化が実施されたら、続く方法書段階のリプレースで更に合理化されることになると思うんですね。私の本会議質問に対し、浅尾環境大臣は、既存の事業の稼働中に実施した調査結果を活用する等により、方法書以降の手続において評価項目の絞り込み等を行うことが適切と答弁しています。 既にリプレースとしてアセス手続が簡略化されている実態の中で今回の建替配慮書による簡略化がなされれば、環境影響評価制度の空洞化になるのではありませんか。”
“だって、その最初に示したこの中環審の二次答申は、風力発電事業におけるって書いてあるんですよ。その中に、突然今年の三月になって建替配慮書というものが入ってきて、建て替え事業が入ってきて、風力以外の原発あるいは火力などが入ってきたわけですね。 資料二に、見ていただいたら、これはエネ基の閣議決定についての電事連の林会長のコメントが載っておりますけれども、そこには、このコメントの二枚目になると思いますが、廃炉を決定した発電所を有する事業者のサイト内での建て替えに限定しない開発、設置が必要であると。もうサイト内に限定しないで原発の新増設が必要だというふうに一層迫っているわけですね。 ですから、今回の原子力発電所を建替配慮書の対象とすることによる記載事項の簡略化というのは、電力業界の要求を強く反映したものだと言わなければなりません。”
“さらに、国内では十八基の原子炉の廃止決定が行われており、今後、順次廃止措置が本格化すると見込まれているとして、資料二枚目ですけれども、一枚めくっていただいて赤線部分、廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを検討していくとも明記されたわけですね。 そういうことになっているわけですが、結局、エネルギー基本計画に合わせて原子力発電所も計画段階の建替配慮書の対象にしたのではありませんか。”
“具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。 中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体を対象として詰めていく必要があると回答しております。要するに、電事連の要求になびいていっているということだと思うんです。 この電事連の強い要求で対象事業となった原子力発電所の建て替え、資料一に概要を添付しましたが、今年二月に閣議決定された第七次エネルギー基本計画では、原発依存度の低減を削除いたしました、これまでの。原発依存度の低減を削除し、代わりに原発の最大限活用と新たな原発建設を明記いたしました。”
“ずっとウォッチしている日弁連の会長声明でも、これ唐突だというふうに言われております。 それからまた、さらに、風力発電事業に係る建替配慮書の作成が、いつの時点から風力発電以外の原子力あるいは火力発電所まで対象事業が拡大したんでしょうか。簡潔にお答えください。”
“日本共産党の山下芳生です。 前回、二〇一一年法改正の附則に基づく十年見直しという重要な機会にもかかわらず、本改正案の内容は、建替配慮書の作成、アセス図書の公開にとどまりました。 そこで、確認しますけれども、今年三月の中環審の風力発電事業に係る環境影響評価の在り方についての二次答申には、建て替え事業に係る効果的かつ効率的な環境影響評価手続の実施が記載されていますけれども、この建て替え事業というのはいつの時点でこの答申案に挿入されたんでしょうか。”
“阿部参考人に伺いたいと思います。 阿部参考人の既存資料を活用した火力発電所における陸域動植物の簡易な影響評価手法を拝見いたしました。主な成果として、火力発電所の立地特性として、低地や沿岸域に位置していたと、周辺環境の大部分は工場と水域であり、植生自然度の高い環境の占める割合は僅かであったと、こうした立地特性を踏まえた評価対象の絞り込みを行うことでアセスの効率化や簡略化が期待できると述べておられました。 そこで、火力発電所がなぜ低地や沿岸域に位置しているのかといいますと、それは、タービン蒸気の冷却が発電所の復水器で行われると。その冷却に海水や河川水が用いられるからであって、この温排水が魚類などの遊泳動物、底生生物、動植物、プランクトン、それから干潟、藻場、サンゴ礁などに重大な環境影響を与えるということは知られております。 そうした海生生物へのアセスの効率化や簡略化が期待できる研究というのはあるんでしょうか。”
“続いて、室谷参考人に伺いたいと思います。 添付していただいている、日弁連のメガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境と景観破壊及び生活環境への被害を防止するための意見書では、温対法に基づく促進区域の設定の際に、住民と十分に情報を共有する機会を設けた上で住民参加の手続によって住民との事前協議を行うことを義務付けるべきであり、それなしの配慮書の手続の省略はされるべきでないと明記されております。大事な観点だと思いました。 そこで、二点質問させていただきます。 一つは、この住民との事前協議、これは原科先生からも協議ということが非常に大事なんだというふうに意見陳述でありましたが、この住民との事前協議とは、日弁連の言うところのこの事前協議とはどういうものなのか、どうしてそれが必要とお考えなのか、これが一点です。 二つ目に、私は、計画段階配慮書手続では、先ほども申しましたが、位置等の異なる複数案の検討の義務付け、その際にも住民参加と協議というものが環境アセスメントの実効性確保のために極めて重要だと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございました。 もう一問、原科先生に伺いたいと思いますが、さきの論文で、今言われたことなんですが、環境アセスメントとは科学性と民主性であると、合理的な判断には科学的な分析が必要であり、公正な判断には参加が保証されなければならないと。大変納得いたしました。 米国の国家環境政策法に基づく環境アセスメントの核心部分は代替案の検討と市民の参加だとよく言われますが、この日米の比較で日本はどこを見直せばよいとお考えか、特に代替案の検討という点で、いかがでしょうか。(発言する者あり)”
“日本共産党の山下芳生です。 お三方、ありがとうございました。 まず、原科参考人に伺います。 原科先生の論文、戦略的環境アセスメントの導入に向けてを拝読いたしますと、事業アセスの限界として、一つ、事業実施段階では保全対策が限られる、二つ、計画自体の見直しが難しい、三つ、累積的影響への対処ができないことを挙げておられます。その上で、事業よりも上位の意思決定段階での環境配慮の必要性が明確になった、それが戦略的環境アセスメントの導入で、個別事業の位置、規模の検討段階で行う日本型環境アセスメントは、国際基準の戦略的環境アセスメントとは言い難いと述べておられます。 そこで伺いますが、それでは、この国際基準の戦略的環境アセスメントを日本で導入するためには何が必要だとお考えでしょうか。”
“このような地域では累積影響評価をしっかりと行う必要があります。本改正案の環境影響評価図書の公開では、累積的影響は回避できません。周辺に複数の案件があれば、事業者に累積的影響評価を義務付けるべきであります。環境大臣の答弁を求めます。 日本共産党は、アセス法の目的に代替案の検討と住民参加を明確に位置付けること、欧米並みの戦略的環境影響評価制度を実施することとともに、原発ゼロの日本を目指し省エネと再エネの促進を図ることを強く求めて、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣浅尾慶一郎君登壇、拍手〕”
“横須賀石炭火力発電所では、老朽化などで長期的に計画休止中の発電所をリプレースしました。十年来の休止状態から環境影響が拡大するにもかかわらず、その環境影響の調査、予測、評価を行うことなく、十数年前の高稼働率、高環境負荷の状態と比較して新しい石炭火力発電所が環境影響を低減するとみなされ、アセス手続が簡略化されました。 このように、リプレースによるアセス簡略化が行われている上に、今回、建替配慮書による簡略化が追加されれば、アセス手続の空洞化が起こることが強く懸念されます。火力発電所の建替配慮書で初動のアセス手続を簡略化し、さらには方法書以降の手続までが簡略化されることがないよう、基本的事項で明確に縛りを掛けるべきではありませんか。環境大臣、お答えください。 最後に、近接地での複数事業の乱立による累積的影響について伺います。 政府は、累積的影響に係る技術的な考え方等について検討を進めるといいますが、実際の対策は遅々として進んでいません。北海道北部での風力発電の建設、青森の下北半島、秋田県の男鹿半島など、日本では陸上でも洋上でも風力発電の計画が多く、既設の風車が多々ある地域もあります。”
“十四年が経過した今でも二万四千人余りが避難生活を余儀なくされています。原発は、一たび事故を起こせば最悪の環境破壊を招きます。事故は決して起きないという安全神話と決別し、原子力発電所アセスの評価項目に米国の原子力発電所アセスと同様、事故を設定すべきではありませんか。いずれも環境大臣に答弁を求めます。 建て替え事業においてアセスの重要な手続を省略できる建替配慮書を新設することについて伺います。 政府による本改正案の提案説明では、現在行っている事業のアセス報告書にある調査結果を踏まえた環境配慮を反映して建替配慮書を作成するものとしています。しかし、さきに述べたとおり、アセス法で規定している報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、発電所については適用除外となっています。これでは、現在行われている発電事業の環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度などが全く明らかにされません。こうした電気事業法での特例措置は撤廃すべきではありませんか。経産大臣、お答えください。”
“しかし、それは日本版戦略的アセスと言われるもので、欧米の戦略的環境影響評価制度ではありません。 巨額の公費を投入し、国策事業となっている半導体製造やデータセンターの事業は現在、アセス法の適用対象外ですが、これらの施設は大量の電力、水力を消費し、大量の有機フッ素化合物や温室効果ガスを使用、放出します。こうした個々の事業の上位にある計画や政策の策定を対象とした戦略的環境影響評価制度を今こそ導入すべきではありませんか。環境大臣、お答えください。 次に、原子力発電所のアセスについて伺います。 政府は、原子力発電所の安全性は原子力規制委員会において厳密に審査が行われているといいます。しかし、いわゆる新規制基準によって一〇〇%安全が担保され、重大な環境影響が回避されるわけではありません。日本の環境影響評価制度は原子力規制委員会任せの安全神話に陥っていると言わなければなりません。アセス法では放射性物質が評価項目となっています。ほかの発電所アセスと同様に、原子力発電所もアセス法に基づいた評価をすべきではありませんか。 東京電力福島第一原発事故では、放射性物質の拡散により広大な地域が汚染されました。”
“本改正案の策定の経過を見ても、当初、再生可能エネルギーの拡大が急がれる中、風力発電事業について、効果的、効率的に環境アセスメントを行うことのみが検討されていたにもかかわらず、今年三月になって唐突に、工作物の建て替え事業においてアセスの重要な手続を省略できる建替配慮書が提案され、またしても電気事業連合会の強い要請で、風力発電事業だけではなく、原子力発電所や火力発電所まで適用対象としたことは極めて重大であります。 以上述べた日本の環境影響評価制度の歴史と現状を踏まえて、以下質問します。 まず、個々の事業よりも上位の計画や政策の意思決定段階で環境配慮を行う戦略的環境影響評価制度の導入についてお聞きします。 我が国を除いてほとんどの主要先進国で導入が図られていますが、日本では電力業界の抵抗でいまだに戦略的環境影響評価制度が導入されていません。政府は、温暖化対策推進法に基づき環境配慮が確保された再エネの導入や、環境大臣が海洋環境調査を実施する再エネ海域利用法の取組など、戦略的環境影響評価の趣旨に資する取組を推進するといいます。”
“また、放射性物質については、政府は、原子力は公害を発生しないとして、一九六七年に制定された公害対策基本法でも、九三年に制定された環境基本法でも、放射性物質による大気汚染の防止は原子力基本法等で定めるとの適用除外条項が盛り込まれました。東京電力福島第一原発事故後に制定された原子力規制委員会設置法の附則で環境基本法の放射性物質適用除外条項が削除され、二〇一三年にはアセス法においても放射性物質が適用対象となりましたが、供用中の原子力発電所の汚染防止は原子力規制委員会の審査に任されています。 このように、日本の環境影響評価制度において、発電所、とりわけ原子力発電所はアンタッチャブルとされてきたのです。”
“日本共産党の山下芳生です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました環境影響評価法、以下、アセス法の一部を改正する法律案に対し、関係大臣に質問します。 日本の環境影響評価制度は一九七〇年代半ばより検討が始まりましたが、発電所の建設が遅れることを危惧する電力業界や通産省が抵抗したことによって、長年にわたり法の制定が実現しませんでした。公害、環境問題が深刻化し、国民の怒りと運動が高まる中で、ようやく九七年にアセス法が成立しましたが、発電所だけは電気事業法の定めるところによるとして適用除外とされました。さらに、計画段階配慮書が新設された二〇一一年の法改正で、発電所にもアセス法が適用されることとなりましたが、経産省と電力業界は最後まで適用除外とするよう執拗に求め、その結果、アセスの最後の段階、報告書における環境保全措置等の結果の公表が発電所だけ適用除外となっています。”
“ふるさとを大事にしたいという住民の皆さんの思いよりも、広域で運び込んだ方がもうかるという企業の利益を優先する私は必要はない、どっちが価値が重いかということをよく考える時期に来ているということを申し上げて、終わります。”
“時間が参ります。 利害関係者からの意見の提出ということで、住民の皆さんは県に、地域の生活環境はこんなふうになっている、これが悪化する心配があるということをどんどん出すことができるということもあるんですね。同時に、もう今日は時間がありませんので質問しませんが、この産廃処分場に入ってくるごみの八割は県外なんです。県内のごみならまだ分かるけれども、何で県外、関東から運ばれてこなあかんのやと、まあ関東に恨みはありませんけれども、そういう声も出ているんですね。 今、各自治体が、県内だけにしてちょうだい、県外から来る場合は事前協議してちょうだいという条例設けているところもまだありますが、経団連が二〇〇八年、そういうのはなくしてくれという圧力を掛けて以降、環境省もずっとなくしてくれという立場で来ていますが、資料に示しているように、産廃処分場の残年数、これは増えております。それから、不法投棄の数も減っています。もういまだに広域で処理しなければならないような理由はない。”
“その住民が知らない間に産廃予定地の土地が事業者に売却されていた。現在、県によるアセス手続が進行中です。住民の多くは、土地を買収されてしまったらもう中止できないのではないかと思っておられる方が多いです。 環境省に伺いますが、事業者が土地を取得しても、周辺地域の生活環境の保全ができないなど計画が不適切であれば、産廃最終処分場として許可されないこともありますよね。”
“一定の時期に判断しないと手遅れになるんじゃないかという問題提起でした。そうしないと、せっかくの再エネの普及が、こういう事案がいっぱいあるとできなくなっているということも留意していく必要があると思います。 最後の時間で、滋賀県甲賀市土山で埋立面積十二ヘクタール、埋立容量約二百三十万立方メートルの県内最大級の産業廃棄物最終処分場建設が予定されています。四月六日、私、現地を訪問しましたら、住民の方は、土山は旧東海道の宿場町なのにごみの町という風評被害が出る、地元名産の土山茶のブランドイメージに傷が付く、近隣の栗東市の最終処分場では違法な産廃処理がされ、硫化水素ガスの噴出事故など大問題になったなど、もう反対の声がいっぱい出されました。 現地訪ねて感じたのは、歴史もあるし、自然も豊かで静かないい町なんですが、住民の皆さんは、自然が豊かなふるさとを子や孫に残したいという強い思いがあることがひしひしと伝わってきました。もう私行ったら、もう止まらないんだったら帰ってくれと、こういうもう激しい厳しい真剣な意見なんですよ。 現地の自然がすばらしいと定年退職後に移住してきた方もいました。”
“結局、こんな状態になって逃げちゃったら、誰も責任負えないという事態になって、今御報告あったような規制の強化がだんだん、こういう事案が広がっているから設定されてきているんですが、私は、事業者に真面目に発電事業に取り組む意思と能力があるかどうか、一定の時期に判断する仕組みが要るんじゃないかと、認定取消しも含む転売規制などのルールが必要ではないかと思いますが、これ簡潔にお答えください。”
“再発防止の指導は当然だと思うんですがね。 今回の事例は、メガソーラー事業に共通する構造的な問題があるように私は思います。 二〇一二年にこの事業者はFIT認定され、元々の事業者ですね、一キロワット当たり四十円で買い取ってもらえる権利を手にしました。その後、その権利が五回転売され、事業者もくるくる替わっています。いまだに発電事業はされておりません。私はもうできないんじゃないかとさえ思います。 というのは、売電による事業収入は上限が決まっております、一キロワット当たり四十円と。これ、転売されるごとに利ざやが抜かれるので、売電事業による利益は少なくならざるを得ない。当然、盛土造成の経費も節約せざるを得ず、手抜き工事となる。そんな盛土の上にパネルを張ったら余計に危険が増すと。だったら、もうそのまま事業者が放置する、逃げる。もうそんなことになったら、貴重な自然が大規模に破壊されただけに終わるということにもなりかねない。 資源エネルギー庁に聞きますが、そうなったら誰が責任取るんでしょうか。誰が原状復旧するのか、誰が自然を元に戻すんでしょうか。”
“さらに、ついこの間、五月二十四日の夜二十三時頃に降った一時間二十ミリ程度の雨で、のり面の崩落、崩壊、まあ崩落ですね、これは、土砂流出が発生いたしました。先ほどの地点からもう少し左側に百メートルほど行った地点でこういうことが起こったんですが、二十五日朝から警察署が出動し、土砂に覆われた道路の交通規制に当たったということです。九時頃にはバイクの転倒事故も起きました。 このように、メガソーラー建設現場の下流の住民は、こういうことが重なっていますので、二〇二一年の熱海土石流災害のような大災害が起きるのではないかと大変不安を感じて日々生活されています。 五月六日、現地を案内してくれた土木の専門家は、こんなずさんな工事は技術者として恥ずかしいと、周りから見えないように覆いをしてほしいぐらいだと語っていました。そんな話を聞いた直後に僅かな雨で崩落が起きたと。 国交省、こんなずさんな盛土の造成は法令違反ではありませんか。”
“これ、非常に環境行政として見過ごしてはならないもう事態になっていると思うんですね。公的検査をしてこそ、原因の特定につながるし、事業所への立入検査、改善命令などにもつながっていくし、住民の不安も解消されると。これ是非、単に注視だけではなくて、もっと強い立場で臨んでいただきたいと思います。 有価物をカムフラージュにして産廃の最終処分場にしてしまうなどということが行われているとするなら、悪質な法違反であります。その疑いがある以上、必要な調査をして正すのが環境行政の責任であり、使命だと思います。 資料二、御覧いただきたいと思います。 私が五月六日に奈良県平群町のメガソーラーの建設現場を視察したときの写真であります。貴重な広葉樹林が伐採されて、まるで壁のような盛土が造成されていました。写真を見ていただいたら分かるとおり、のり面が土木の専門用語で言うところのガリー浸食が起こり、盛土の下部は崩壊しつつあります。盛土の下流には住宅団地があって、これまで降雨時に団地内の道路に七回程度、土砂や濁水の流入がありました。 資料三。”
“環境省に伺いますが、汚染原因者を明確にするためにも公的な水質検査がどうしても必要だと思います。奈良県を指導して水質検査が行われるようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“地元住民の方が中間処理施設の下流の河川の水質を専門家に依頼して検査したところ、COD、化学的酸素要求量、これは水中における窒素、リンなど有機物の汚染の影響を判断し、その量を制限するためにCODを知ることは不可欠となる、そういう数値ですが、この数値が二〇二四年十一月二十日は百十ミリグラム・パー・リットル、二〇二五年二月二十五日は百五十ミリグラム・パー・リットルと非常に高い数値が継続して検出されています。 私も、CODの数値を検査キットで、中間処理した盛土の下流の水路の水を現地に行ったときに検査してみたんですが、最低でも二十ミリグラム・パー・リットル以上ありまして、これは通常の河川では考えられない高い数値でありました。住民の方は、かつては子供たちが魚捕りをしていたが、今は魚がいなくなったと語っていました。 さらに、この処理施設の下流域には田畑があります。土壌が汚染され、田んぼの農作物が枯れました。そのため、中間処理事業者が田んぼの所有者に補償金を払ったという話も聞きました。これ、事実とすれば、汚染原因者であることを自覚しているということになると思います。”
“すなわち、これらの状況から見ると、この盛土を形作っている生成物は、有用物ではなく廃棄物とみなされる可能性が高いのではないかと思いますが、環境省、いかがでしょうか。”
“昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。 行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。 それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、あるいは水質汚染の不安などは、生活環境上の支障が発生するおそれがないものという基準に抵触すると思われます。 また、この中間処理事業者は、生成した粒状の再生土を子会社、グループ企業に販売した形にして盛土として積み上げています。販売額はトン当たり十四円と、私が調べた再生土のトン当たりの相場五百円よりかなり安い。これは、客観的に見て、当該取引に経済的合理性があることという基準に当てはまらないのではないかと思います。”
“そうなんです。これはもう奈良県も許可してできちゃっている盛土なんですね。 一般的には、造粒固化された生成物はコンクリートの骨材などに活用される、つまり有価物となるそうですが、地元の二上山の自然を愛する会の皆さんに聞くと、この盛土が削られて搬出された形跡は一度もない、盛土はどんどん大きくなる一方だとのことでありました。また、この事業所の元従業員の方も、中間処理場なのに処理したものを搬出したことがない、一生仮置きだと証言しています。 景観や歴史的価値を損なうだけではなく、盛土の崩壊、崩落の心配、有害物質の浸出、地下水、河川水の汚染の心配など、既に周辺住民の生活環境の保全上の支障が発生している事態だと思います。 環境省、放置できないのではありませんか。”
“事業者の公表資料を見ると、搬入される産廃の大半は汚泥であり、その汚泥を造粒固化、つまり汚泥を粒状に固めて処理をするとあります。つまり、この二上山の盛土は、産業廃棄物の汚泥が造粒固化されてできた粒の山ということのようであります。 奈良県もそのように確認して国定公園内での盛土を許可したと聞きましたが、環境省、間違いありませんでしょうか。”
“日本共産党の山下芳生です。 産業廃棄物処理施設も太陽光発電施設も、私たちの暮らしにとって必要なものです。同時に、施設周辺の生活環境の保全も図られなければなりません。今日は、周辺住民の強い不安を引き起こしている事例について質問します。 資料一は、奈良県香芝市にある二上山を大阪府太子町の側から、山の斜面から撮影した写真であります。私が五月六日、現地調査した際に撮ったものです。 二上山は、豊かな自然とともに、万葉集にもうたわれるなど歴史的価値の高いところですが、この写真のように山頂直下に巨大なピラミッド状の盛土が出現し、地元住民だけではなく、この状況を知った全国の歴史愛好家からも驚き嘆く声が上がっています。私もこの目で見て、新緑の美しい山腹に巨大なピラミッド状の盛土がある、もうまさに異様な光景に言葉を失う状況でした。二上山という名称は二つの頂があるからですが、巨大な盛土のために三上山になってしまったという声も聞きました。 この盛土の正体は何か。実は、この写真の盛土の左手の稜線上には産業廃棄物の中間処理施設があります。”
“世耕さんがそういう認識をされていたというのは、恐らくそうでしょう。しかし、それが全体の認識だったのかどうかというのは、世耕さんのお話だけでは証明したことにはなりません。で、結果はそうならなかったということは事実でありますので、恐らく全体として還付再開のコンセンサスということにとどまってしまった、まあ、とどまってしまったというか、とどめたということで再開されたということも大いにあり得るということではないかと思います。 以上です。終わります。”
“そうしますと、私の、今、世耕さんのおっしゃることを聞いていますと、松本淳一郎さんが、先ほど証言がこういうふうにあったというふうに述べましたけれども、それはですよ、世耕さんの意見も還付再開に反対する声ではなくて、還付再開の方向性についてはやはり意見の対立もなかったというふうにやはり認識されるような世耕さんの発言だったんではないかと思うんですよね。 もう一回聞きますけども、世耕さんは現金による還付は駄目だとおっしゃったそうですが、それは世耕さんがおっしゃったのか。今、先ほどの証言ではほかの方が言ったというニュアンスのことも言われました。そういう意見に対して、いや、反対だと、やっぱり現金がいいんじゃないか、異論がある、やっぱり現金の方がいいんじゃないかという意見は出ませんでしたか。”
“二〇二二年八月の幹部会合について、松本淳一郎氏は、今年二月二十七日の衆議院予算委員会参考人質疑で、還付再開の方向性を決める会議で反対する声は上がらず、意見の対立はなかったとも証言されています。 世耕参考人はこの会合で還付再開に反対はしなかったんですか。”
“還付という言葉には当たらないかもしれませんが、還流という言葉には当たるような私は気はしますね。オーバーして、ノルマ以上にね、パーティー券を販売した、その額についてどうしようかと。現金で返すのはちょっとどうかなという思いが世耕さんにはあったんでしょう。しかし、いろんな形で還流すると、返すということについては議論されて、それで大体結論が出たということではないかと思うんですね。 したがって、その世耕さん、下村さん、西村さんは、二〇二二年八月五日の会合で結論は出なかったとおっしゃっていますけれども、形はどうあれ、還付あるいは還流を継続あるいは復活する結論は出ていたんじゃありませんか。”
“そうしますと、現金であれ別の形であれ、二〇二二年八月五日の幹部協議で還付の復活が決まったということは紛れもない事実ではありませんか。”
“日本共産党の山下芳生です。 二〇二二年八月五日の清和会の世耕氏を含む幹部四人と松本淳一郎事務局長が還付金の維持あるいは復活について協議した会合についてお聞きいたします。 二〇二四年六月十八日、松本淳一郎氏が裁判の公判で、一度中止する方針となったものの、二〇二二年八月の幹部協議で継続が決まったと証言した際に、世耕参考人は取材に対し、還付の復活が決まったことはないと語られました。 それから、二〇二五年、今年二月二十七日、松本淳一郎氏が今度は衆議院の予算委員会で参考人質疑に応じられ、二〇二二年八月の幹部会で還付復活についてやむを得ないという結論に至ったと証言された際、世耕参考人は、取材に対し、八月五日の会合で現金による還付が決まった認識はなく云々と語られております。 半年間で還付の復活が決まったことはないという証言から現金による還付が決まったことはないという証言に変わった理由は何ですか。”
“知られていないようなので、そういう声が出たので、是非周知いただきたいと思います。 終わります。”
“奈良県は吉野千本桜など桜の名所で有名ですが、さらに、川沿いの桜並木や公園、世界遺産である平城宮跡にある桜が観光資源の重要な柱となっています。 資料四、五にその被害の実態とクビアカの生態について書いてあります。資料五は、奈良県天理市内のクビアカの桜被害の実態であります。 このクビアカがいる木の根元には、いるあかしとして、フラスと言われる幼虫のふんと木くずが混ざったものが出現します。ここに出現しているとおりなんですが、この付近では、桜が二十本ある中で、もう十七本の桜の木がこういう被害に遭っているそうです。 クビアカが見付かった樹木の伐採や駆除などに環境省の特定外来生物防除等対策事業交付金が使われているんですが、いち早く対策に乗り出したい自治体からは、交付金が下りる七月まで待っていられないと、対策が遅れれば被害が拡大するとの声が上がっております。 環境省、交付金が下りるのを待たずに自治体が直ちに対策を取れるようにすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。”