山下芳生
日本共産党 · Japan
“私は、会派を代表して、環境影響評価法の一部を改正する法律案及び山本太郎議員提出の修正案に対し、いずれも反対の討論を行います。 改正案で新たに規定される計画段階建替配慮書による評価の簡略化は電気事業連合会の強い要請で、風力だけでなく、原子力、火力などの発電所アセスまで適用対象にしたことに厳しく抗議するとともに、以下の理由で反対するものです。 反対する第一の理由は、巨額の公費を投入する国策事業の半導体工場やデータセンターが大量の電力、水を消費し、PFASやCO2を大量に使用、放出いたします。前回の法改正時にも附帯決議に盛り込まれていたにもかかわらず、こうした個別事業の計画実施に枠組みを与える上位の計画や政策の検討段階を対象にした戦略的環境影響評価制度を今回も導入しなかったこと…”
“大臣も認められたように、報告書は作られても、送付されない、公表もされない、だから大臣の意見も言えないということになるんです。これで環境配慮を反映できると言えるのかと。これでは事業所の、あっ、事業者の都合の良い建替配慮書が作成されることになることは明らかではないかと思います。それをチェックすることがどうやってできるのかということなんですね、送られていないんだから。 さらに、今回の建替配慮書手続は陸上風力発電事業が対象になっております。現在稼働している風力発電事業は、一定部分で計画段階での環境紛争が起こっています。東京工業大学の村山武彦氏の風力発電事業計画に対する環境紛争発生の状況によりますと、二〇一七年度、百八十七件中七十六事業、実に四六%で計画段階での紛争が発生しておりま…”
“次に、建替配慮書の対象事業となった火力発電所なんですけれども、実は、火力発電所の環境影響評価手続については、環境負荷の低減が図られ、かつ土地改変等による環境影響が限定的となるなど一定の条件を満たすリプレースについては、方法書段階で事業者による合理的な環境影響評価の実施を可能にしています。もう現在そうなっております。実際、横須賀石炭火力発電所の新増設では、このリプレースだとして手続が簡略化されました。既に十基がリプレースによって建設されています。 今回、建替配慮書という入口による手続の簡略化が実施されたら、続く方法書段階のリプレースで更に合理化されることになると思うんですね。私の本会議質問に対し、浅尾環境大臣は、既存の事業の稼働中に実施した調査結果を活用する等により、方法書…”
“私、建替配慮書による簡略化で何が簡略化されるかということを見ますと、事業の位置、規模等の検討、その中には位置、規模等に関する複数案の検討も入っています。重大影響を回避するための調査、予測、評価等も入っております。これらを不要とするわけですね、建替配慮書になりますと。そういうことをもう入口でそうしちゃったら、それ以降の、方法書以降の手続も簡略化され、アセスの重大な後退になると言わざるを得ません。 実際にそれがどういう影響を及ぼすかといいますと、及ぼすかということを見る上で、根本的問題が一つあると思うんですね。本会議でも提起いたしましたが、環境影響評価法で規定しているアセスの最終段階、報告書の送付及び公表、環境大臣の意見、経産大臣の意見は、電気事業法第四十六条の二十三により、…”
“風力発電に係る手続の実績を見ますと、二〇一一年から二〇二三年までの十年余りで五百五十五件あります。二〇二三年だけで三十五件、環境大臣意見が発出されておりますので、決してトラブルがないわけではありません。建替配慮書による手続の簡略化によって、こういうトラブルが表に出ないままでずっと闘いは続くということになるというのは、これは後退ではないかと思うんですよね。 それから、現行の配慮書の制度は、現行ですけれども、位置、規模の複数案、ゼロオプション、これ造らないということも含めて検討すると。配置、構造に係る複数案、これが設定されていますが、設定されているものの、必ずしも有効に機能していないケースも多いと思います。なので、複数案の設定、配慮すべき対象の回避等、環境配慮機能の拡充を求め…”
“具体的な資料もなしに、そういう認識だと言うのは、根拠がないですよ。 中環審の環境影響評価制度小委員会、この会議録、去年の十二月ですけれども、臨時委員である平石雅一電気事業連合会環境専門委員会委員長は、今回のアセス法見直しの機会を捉え、風力発電などの特定の電源種に限らず、アセスの手続の合理化を進めていただきたいなどと、度々、風力発電以外の発電事業まで対象を広げるよう求めています。これに対して環境省も、今回、風力を切り口として検討していますが、やはり環境影響評価法は十三事業種全体を対象として詰めていく必要があると回答しております。要するに、電事連の要求になびいていっているということだと思うんです。 この電事連の強い要求で対象事業となった原子力発電所の建て替え、資料一に概要を添…”
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“認識が甘過ぎると思います。 ごみの最終処分場は、落ち着くまでにすごく時間が掛かるんですね。一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令というのがありまして、要するに、産廃場の、最終処分場だった跡地をどう利用するかという際に、埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと、又はガスの発生の増加が二年以上にわたり認められないことというふうにあるんですね。まだ全然落ち着いていない、廃止されていないんですよ、この処分場は。そこを慌てて万博に利用しようとしている、対策もなしに。 それからもう一つ言いますと、これ海面を埋め立てた処分場なんです。海面を埋め立てた処分場の廃止に関する基本的な考え方を見ますと、海面最終処分場については、大容量の受入れが想定される一方で、埋立廃棄物の大部分が水没している状態であるため、廃棄物の分解、安定化に時間を要し、廃止までの時間が長期間にわたるという課題を有すると書いてあるんですよ。”
“そういう危ない場所では、事細かく可燃性ガスについて対応が決められているんですよ。メタンガスでいいますと、濃度一・五%以下が基準になっております。それを超えるんであったらもうすぐ避難しようと、せよということになっているんですね。ところが、そういうことは全然この万博の事後調査計画書にはないということを私指摘しております。 それで、自見エイコ、あっ、済みません、自見はなこ万博担当大臣が、申し訳ございません、自見はなこさんです。宿舎の村長をされていたのに、失礼しました。自見大臣が、開催時に危険はないと認識しているというふうに、昨年十一月、こういうことをちゃんとやれていないにもかかわらず、おっしゃっているんですね。 推進本部事務局、危険はないと認識しているというこれまでの認識は撤回すべきではありませんか。”
“進みます。 環境省と厚労省に伺います。 廃棄物処分場での可燃性ガスの対策は少なくとも二〇〇五年以前から求められておりました。ガイドラインでもそうです、あるいは、そうですね、などなど、このガイドラインの概要、特に可燃性ガスによる火災等の防止の部分。それから、厚労省、このメタンガスについての労働安全衛生規則での規定、簡潔に紹介してください。”
“時間がないんですけどね。 これ以上質問できないんですよ。彼は、ちゃんと事業者に説明していたから責任はないんだと言ったんですよ。しかし、それいつやったんだという説明が、分かりませんと言うんですよ。質問できません。”
“ちょっと、聞いたことに答えてくださいよ。 ここには載っていないことを事業者に指示したというんだったら、それはいつしたんだと聞いているのに答えがない。答えてください。質問できません。”
“まるで作業事業者が悪かったと言っているように私には聞こえました。 では、これも私が示した資料にも付けておりますけれども、この環境保全のための措置の概要ですね、調査計画書、この中にガスについて一切触れていないのは何でですか。”
“ところが、二〇二二年六月に作られた国際博覧会協会の事後調査計画書、これは資料の二にも添付しておりますが、これを見ますと、メタンガスの発生に対する対策が一切書かれていないんですね。ガス発生が想定されていない、そういう調査計画書になっております。 そこで、内閣官房国際博覧会推進本部事務局に伺いますが、今回の爆発火災事故の責任の所在は一体どこにあるのか。可燃性ガスであるメタンガスが大量発生していることを承知しながら土地使用を認めた大阪市なのか、それとも可燃性ガスに対する安全確保を怠った万博協会なのか、どちらですか。”
“私、会った被害者団体の皆さんからは、マイクを切る行為は私たちに対する侮辱だと感じたと、そう聞きました。強い不信感が伝わってまいりました。信頼を回復するというなら、今の二つの要請にはしっかり応えることが最小限の前提になると申し上げたいと思います。 次に、大阪・関西万博会場予定地で発生した爆発火災事故について聞きます。 三月二十八日、万博会場予定地のグリーンワールド工区屋外イベント広場の工事現場で、溶接作業による火花が配管ピット内にたまった可燃性ガスに引火し、爆発火災を起こしました。トイレの一階床が、あるいは天井が破損いたしました。 同工区のある夢洲一区は廃棄物の管理型処分場で、地下にはメタンガスなどの可燃性ガスのほか、ダイオキシン類、あるいはPCB、水銀などの有害物質が大量に埋まっております。夢洲では、地下の可燃性ガスを地上に放出するための煙突のような管が七十九本突き出しています。昨年夏期、これらから一日約二トンのメタンガスが発生しました。”
“一つは、五月一日の大臣との懇談で水俣病被害者・支援者連絡会が大臣に渡したこの公式確認六十八年目の水俣病共同要求書、これについて次の懇談時に文書で回答してほしい、これは既に大臣から約束されたことだが、是非お願いしたいということでした。二つ目は、その上で、被害者団体と大臣、環境省との懇談を一回で終わらせずに繰り返し行ってほしい。 文書で回答してほしい、懇談は一回じゃなく繰り返し行ってほしい、この二つの要請について、私は当然そうされるべきだと思いますが、いかがですか。”
“日本共産党の山下芳生です。 六月一日と二日、私は水俣市を訪ねてまいりました。チッソ水俣工場のメチル水銀排出口を視察した後、水俣湾沿いの集落を一つ一つ巡ってきました。 この集落は全戸から認定患者が出た。この集落には一家全滅した家族もある。この集落の胎児性水俣病患者はベッドで寝たきりだった。二十九歳で亡くなったとき、赤いマニキュアを付けてあげた、この一二枝さんという胎児性患者の方は、私と同世代の方でもありました。日暮れどきの水俣湾は大変美しい光景を見せてくれましたけれども、水俣病はまだ終わっていないと改めて胸に刻んでまいりました。 水俣市では八つの被害者団体が集まってくれました。五月一日の慰霊式後の大臣との懇談でマイクを切られた本人もお二人参加されました。それぞれの団体から要望を伺いましたけれども、参加者から共通して託された伊藤環境大臣への要請が二つあります。これ、ちょっと通告と違いますけれども、この要請、私、直接受けた二つについて伺います。”
“時間参りました。 現状を分析されるのは結構です。切り捨ててきた現状を直視していただきたい。そして、初動が大事です。熊本大学医学部の研究班が、これはメチル水銀に汚染された、あっ、メチル水銀はまだ分からなかった、水俣湾の魚が共通の原因だということをもう公式確認の翌年には疫学によって見抜いているんですね。ところが、それがそのまま食中毒として扱われずに、ずっと原因が分からなかった。 そういうこともしっかり踏まえて、そして切り捨ててきた現状も踏まえて大臣に考えていただきたいということを申して、終わります。”
“こうしたことも念頭に、是非、全面解決につながる制度を早急に構築する必要が大臣のイニシアチブとして必要だと思いますが、いかがでしょうか。”
“そのとおりなんですが、画期的判決なんですが、いろいろ、控訴を国は残念ながらされたんですけど、その控訴理由は後の熊本地裁判決などで全部覆されているということも指摘しておきたいと思うんですが、大阪地裁判決の画期的特徴の一つは、疫学による科学的知見を証拠として採用したことにあります。疫学による科学的知見は今後の全面解決においても重要な要素になると考えます。 そこで、伊藤大臣は前回の質疑で、全く新しい法律を作るのか、あるいはこれを改正するのか、そういういろいろな検討も必要と答弁されました。 そこで、私から幾つか提案したいんですが、第一は全面救済のための手法とその内容についてであります。 現行法の改正ならば、公健法の認定基準や対象地域等の抜本的な見直しが必要となると思います。また、特措法の改正では、新たな申請を認め、対象地域などの差別などを見直すことが必要になると思います。また、新法ならば、不知火海沿岸に居住し、不知火海の魚介類を多食し、水俣病の知見のある医師等の診断で水俣病と認められた被害者を対象とする恒久的な救済制度をつくることが必要になると思います。”
“私は、こうした切捨ての歴史にもう終止符を打つべきときだと思うんですね。 その重要性を示したのが昨年の大阪地裁判決、そして今年の熊本地裁、新潟地裁の判決です。とりわけ大阪地裁判決は、これまでの国側の主張を全面的に退けて、原告百二十八人全員を水俣病と認めました。 環境省、大阪地裁判決の要旨を簡潔に述べてください。”
“したがって、この最高裁判決はそのことを改めて確認した。一つでも認定することはあり得るということを述べたわけです。ところが、さっき言ったように、一つでもいいのに更に一つ、魚食べたかどうか領収書示しなさいみたいな、そんなことを付けるから認められない人がずうっと残り続けたということなんですよ。それを大臣にお聞きいたしました。 その点、そういうことをやっていたらいつまでたっても救えないじゃないかということについて、大臣、やっぱりよく、これから本格的に、スイッチ切ったことを反省するんだったらそういうことも反省して、これから対策考える必要があると思いますが、いかがですか。”
“今の答弁にあったように、二つ以上あった方が蓋然性が高いという判断基準であって、一つでは駄目だという基準では元々なかったんです。大臣、そのことはよろしいですか、それで。”
“元に戻っちゃいましたけどね。 そこで、確認しますけど、さっき言ったように、五十二年の判断条件が最高裁判決で否定されたわけではないと言うんですが、なら聞きましょう。その五十二年判断条件は二つ以上の症候の組合せのあるものについては水俣病の範囲に含めて考えられるという通知なんです。 その意味するところは何かということを聞きたいんですが、二つ以上なら水俣病と考えられる確度、蓋然性は一つよりも高いという意味なのか、それとも、いやいや、一つでは水俣病とは考えてはいけないんだという意味なのか。前者か後者か、どちらですか。”
“おっしゃったように、この判決で、事実上、国の二つ以上の症候の組合せによる判断条件での認定を退けて、感覚障害のみの一つの症候であっても水俣病と認定したということです。また、それが排除されるものではないと述べています。にもかかわらず、国はその後、二〇一四年、環境保健部長通知を出して、水俣病の認定における総合的検討といいながら、対象地域外の申請者に汚染された魚介類を多食した証明を求めるなど、新たな高いハードルを設けて被害者を切り捨ててきました。 伊藤環境大臣に伺います。 最高裁判決で二つ以上の症候がなくても、一つの症候でも水俣病と認定することはあるとされたのに、一片の部長通知で被害者が証明することは極めて困難な条件を付する、そんな水俣行政ではいつまでたっても行政から水俣病と認められていない多くの方がいらっしゃるという状況は変わらないんじゃないかと、そう思いますが、いかがですか。”
“あくまで参考なんですよ。ところが、今おっしゃったように、国はこの認定基準をまるで金科玉条のように扱い、これに固執し、大量の被害者が切り捨てられました。 しかし、二〇一三年の水俣病の認定義務付け訴訟における最高裁判決は、五十二年判断条件が示した症候の組合せが認められない場合についても水俣病と認定する余地を排除するものとは言えないと述べています。 環境省、間違いありませんね。”
“今の通知は、今後の認定業務の推進に当たり参考にされたいというふうにあると思うんですが、あくまで参考だということでいいですか。”
“申請した人というのは一部なんですね。二十万とか四十万とか潜在患者はいるんじゃないかと言われております。 このように大量に被害者を切り捨ててきた背景にあるのが、先ほどあった昭和五十二年判断条件と呼ばれた認定基準です。この五十二年判断条件は、環境庁環境保健部長の「後天性水俣病の判断条件について」という通知で示されました。 環境省、通知の概要を簡潔に述べてください。”
“私は、被害の拡大を防止できなかった国の責任を自覚されて、伊藤環境大臣が前回述べられたように、いまだに行政から水俣病と認められていない多くの方がいらっしゃることに向き合っていただきたいと、そう思います。 水俣病公害での国の最大の責任のもう一つが、加害企業チッソの生産活動を擁護し、認定患者の補償をできるだけ少なくするために、公健法などによる極めて厳しい判断基準、認定基準と極めて狭い対象地域、出生年で、大量の被害者、患者を切り捨ててきたことだと思います。 環境省、これまで公健法による認定申請者数はどれだけあったのか、そのうち認定された患者数はどれだけか、お答えください。”
“伊藤大臣、当時の環境大臣が真摯に反省された国の責任、すなわち被害の拡大を防止できなかった責任について、今の環境大臣としてどのように受け止めておられますか。”
“この判決を受けて当時の環境大臣が談話を出されました。談話では、どのような反省の弁を述べていますか。”
“こうした健康被害の拡大の防止を怠った国の責任は二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決で厳しく断罪されていますが、環境省、この判決の要旨を簡潔に述べてください。”
“大事なことだと思います。 そして、水俣病の歴史を胸に刻まなければならないのは、私は大臣だけではないと思います。水俣病問題の全面解決に向けての極めて重要なこの局面において、私たち政治に携わる者、そして官僚の皆さんなど行政に携わる者、皆が水俣病問題の歴史を胸に刻む必要があると思うんです。 そこで、以下、水俣病問題の歴史の中で重要ポイントだと思われる出来事について一つ一つ確認していきたいと思います。 まず、加害企業チッソのメチル水銀垂れ流しによる健康被害の拡大を防がなかった国の責任を認めた二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決について確認したいと思います。 水俣病公害の責任が加害企業チッソにあることは当然ですが、国の責任もまた重大であります。国の責任の最大の一つが、加害企業チッソの生産活動を容認し、不知火海へのメチル水銀の垂れ流しによる健康被害の拡大を防止しなかったこと、そして不知火海の汚染と被害拡大の全容解明の調査を患者の掘り起こしにつながるなどと拒否し続けたことだと思います。”
“もっと肉声を聞きたいと思うんですよ。 時間がないので、次行きます。 伊藤環境大臣は、五月九日の当委員会で水俣病は終わっていない問題、行政から水俣病と認められていない多くの方がいらっしゃると答弁されました。ならば、環境大臣として、いまだ多くの救済すべき被害者を残している国の責任を自覚し、全面解決へ向けて決意を固めること、そして、被害者の声と要求、科学者の意見をよく聞いて、全面解決のために何が必要かを見定め、大臣としてリーダーシップを発揮することが求められています。それが私は大臣として謝罪した責任だと思うんですね。 その上で、私は、大臣としての決意とリーダーシップ発揮の土台となるのが水俣病問題の歴史を事実に基づいて一つ一つ大臣自身の胸に刻み込むことだと思いますが、その点、大臣、御認識いかがですか。”
“それは今まで何度も聞いた話なんですけど。 私は、五月一日の慰霊式の深い意義に照らして謝罪せざるを得なくなった、そして謝罪された、そのことの深い意味を大臣自身のお言葉で語る必要があると思って聞いたんですよ。もう一度どうぞ。”
“日本共産党の山下芳生です。 今日は、水俣病問題の歴史と国の責任について伊藤環境大臣と議論したいと思います。 一九五六年五月一日に水俣病の発生が公式確認されたことを踏まえ、毎年五月一日には水俣病犠牲者慰霊式が開催され、環境大臣が出席しています。私は、慰霊式には、一つ、公害の原点である水俣病を二度と再び起こさない決意を新たにする、二つ、差別や偏見、偽患者扱いされ、苦しみながら亡くなられた犠牲者に哀悼をささげる、三つ、六十八年たってもいまだに苦しんでいる全ての被害者の全面解決への思いを酌み取るという深い意義があると考えます。 ところが、その慰霊式後の懇談会において、環境省は被害者の発言を制限し、マイクのスイッチを切るという暴挙を行ってしまいました。 一週間後、伊藤環境大臣は謝罪されましたが、改めて水俣病慰霊式の意義に照らして伊藤大臣が謝罪された意味を大臣御自身の言葉で真摯に語っていただきたいと思います。”
“そして、この日弁連の調査で私驚いたのは、イタリアでは、イタリアの、ごめんなさい、ドイツです、ドイツのアンスバッハ米軍基地周辺で魚類からPFASが検出された事例で、米軍は、ドイツ側の調査に協力した上、原因物質の責任、排出の責任を認め、浄化費用も米軍が負担したということが明らかにされております。 ドイツでは、魚からPFASが検出されても米軍は調査に協力し、原因物質排出の責任を認め、浄化費用も負担しております。一方、日本では、米軍基地周辺の住民の血液から高濃度のPFASが検出されているのに立入検査もできない。 上川大臣、最後に聞きます。 日本国民の命と健康は、ドイツの魚にも、よりも軽んじられている、そう思いますが、いかがですか。”
“資料七、八、見ていただきたいんです。 この米国のスーパーファンド法にも有害物質としてPFOAとPFOSが指定されて、汚染者から浄化費用を強制回収することになっているんです。当然、米国内の基地ではPFOA、PFOSも対策が進められています。しかし、日本の米軍基地では、国内で負っている責任を回避して基地の立入調査すら拒否している。ダブルスタンダードですよね。 米国と日本の厳しい基準を採用するというんだったら、当然このスーパーファンド法の基準に照らして米軍には責任を果たさせなければならない、それがそうなっていないんですよね。 こんなことでいいのかということですが、もう時間が来て、近づいてきているので、もう一つだけ。 日弁連がこの間、日米地位協定の改定について、各国調査してレポート出しています。今年三月にも改訂版が出されました。これ、資料には載せておりません。それによると、NATOの主要国であるドイツでは、ドイツの国や自治体にNATOの基地の中の立入調査権を与えています。イタリアでもイタリア軍に調査権を与えています。韓国でもそうなんですね。”
“アメリカ本国では過去の責任まで追及されるんですよ。責任追及するだけでなくて浄化の費用まで、ファンドですからまず合衆国政府がやるんですけど、その後から責任者には必ず費用負担が強制的にやられるんですよ。 このスーパーファンド法は、米国防省も対象ですね。”
“現に漏出と言いますけど、PFASというのは永遠の化学物質、フォーエバーケミカルと言われていますよね。もう、一回漏出したらずうっと環境中に残るんですよ。人体にだってずうっと残り続けて悪影響を及ぼすんですよ、発がん性などが。WHOによってもこれ確認されていますよ。ですから、現に今漏出されているかどうかじゃなくて、過去に遡って、米軍が漏出したんだったらその責任を負わせるというのが当たり前の態度でなければならないと思う。 現に、アメリカではスーパーファンド法という法律ができております。これ通告していませんけど、どんな法律か、簡単に説明いただけますか、外務省。”
“しかし、こう書いてあるんですけど、私が言った、報道された米軍の態度は、とても地域社会との友好関係を維持する態度とは言えないです。逆ですよ。 さらに、その後、アンダーライン引っ張ったところですけれども、在日米軍司令官又はその指名する者は、回答を行うに当たり、申請を認めることが、一つ、軍の運用を妨げるか、二つ、部隊防護を危うくするか、又は、三つ、施設及び区域の運営を妨げるか否かについて考慮し、実行可能な限り速やかに回答するとしています。この三つのいずれかに該当するなら立入調査は認めないこともあるということなんですが。 そこで、上川大臣に聞きます。 先ほどの報道で、水道水の段階では汚染による影響が低減されていることを理由に対応が不要だとして立入調査を拒否しているとのこの報道が事実だったらですよ、日米合同委員会のこの確認と異なる運用となるのではないか。水道水の段階では汚染による影響が低減されていることが、どうして軍の運用を妨げるのか、どうして部隊防護を危うくするのか、どうして施設・区域の運営を妨げるのか、これは説明付かないじゃないですか。お答えください。”
“資料六に、ちょっとまた飛んで、示しましたけれども、これは環境省の調査結果なんですが、資料六は、沖縄の米軍基地周辺の地下水や河川水からは、米国基準四ナノグラム・パー・リットルをはるかに超え、日本の指針値五十ナノグラム・パー・リットルをも大きく超える千ナノグラムないし二千百ナノグラム・パー・リットルものPFASが検出された調査地点が多数存在しております。沖縄県が米軍基地への立入調査を求めるのは、米軍との地位協定を補足する環境補足協定に照らしても当然であります。 さらに、資料三に戻っていただいて、この補足協定や日本環境管理基準について日米合同委員会で確認したこれは文書です。その二枚目には米軍基地への立入調査についての記述があります。 そこでは、日本国政府、下線引っ張った上なんですけれども、日本国政府、都道府県又は市町村の関係当局が現地視察を行うことを認めるよう申請することができる、在日米軍司令官又はその指名する者は、地域社会との友好関係を維持し、及び環境の管理のための協力を強化することを希望して、申請に対して全ての妥当な考慮を行うとあります。”
“資料四は、そのJEGS、すなわち米国防省の日本環境管理基準の二〇二二年版であります。ちょっと四に飛んでいただいて、四の二枚目ですけれども、表があります。有害廃棄物及び有害物質のリストというものがあります。これですね。これ見ますと、ここにはPFOSとPFOAが明記されているんです。二〇二二年版に明記されました。つまり、在日米軍は、PFOS、PFOAについても厳しく管理しなければならない責任があるということになったわけです。 よく知られているように、PFOS、PFOAなど発がん性のあるPFASについての環境基準は日本よりも米国の方が厳しいんです。日本の河川や地下水の暫定指針値が五十ナノグラム・パー・リットルなのに対し、米国の飲料水基準は四ナノグラム・パー・リットルと厳しいんです。”
“承知じゃ駄目なんですよ。どう受け止めたかという認識を問うているのに、全く答えない。 私は、日本の主権に関わる問題なのに、日本の国会でですよ、外務大臣が米軍からの回答があったともなかったとも答えない、答えないこと自体が主権を放棄しているに等しいし、沖縄に寄り添うという自らの言葉を空疎なものにしていると言わざるを得ません。 報じられたような米軍の対応は、日米地位協定の下でも決して許されるものではありません。 資料二は、二〇一五年に締結された、先ほどちょっと紹介のあった日米地位協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、いわゆる環境補足協定の抜粋であります。 資料二の二枚目、環境補足協定第三条の二項には、ジェグスと読むそうですが、これ在日米軍が守るべき日本環境管理基準、このJEGSは、適用可能な合衆国の基準、日本国の基準又は国際基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するとあります。要するに、アメリカと日本の環境基準のうち厳しい方を採用するという合意になっております。”
“もう何聞いてもそれしか言わないんでね。本当に沖縄県民と連携なんかできないですよ。国会とも連携できないですよ、こんなことでは。 私は、今回の米軍の対応に沖縄で強い憤りの声が上がっていることを紹介したいと思います。 琉球新報は、いろんな報道しておりますが、例えば、基地への立入りを求めて要請を続ける宜野湾ちゅら水会の町田直美代表は、米軍が立入り拒否をしたことについて、県の努力で飲める水道水がつくられているのに、おかしな理屈だと憤りをあらわにしていると報じました。 さらに、県企業局関係者も、米軍が汚染して本来取らないといけない水源からの取水を止めている、費用を掛けて頑張っているのに米側が値が下がっているから調査が必要ないと言うのは許せない、占領意識が強いのではないかと憤っているということを伝えました。 上川大臣、こうした沖縄県民の怒りと憤りの声は私は当然だと思いますが、政治家としてこうした声をどう認識されますか。政治家として答えてください。”
“同じことをテープレコーダーみたいに言わないでほしいんですが。 この協議の内容と言いますけど、もう協議した結果、立入りは拒否するという回答があったんですよ。協議の内容を明らかにすると支障があるんじゃなくて、もう結果なんですよ、これは。結果を明らかにできなかったら、沖縄県と連携なんてできるはずないじゃないですか。それを言っているんですよ。 それから、琉球新報の報道は、米軍は回答内容を日本側から公表するよう求めているが、日本政府は対応を保留しているとも報じられています。米軍から回答あったけど、日本政府が隠しているんじゃないんですか、大臣。”
“それから、キャンプ・ハンセンのある金武町は、地下水をこれまで取水し、県企業局の水と混合して供給していましたが、PFASの汚染で地下水の取水を停止することを余儀なくされました。送水管工事に約二億三千五百万円を投じて、県企業局の水のみでの供給に切り替えました。 つまり、米軍基地が、県民が飲む水道水は汚染、あっ、済みません、つまり、米軍基地が高濃度のPFAS汚染の汚染源である蓋然性が高い、これはいろんな調査で明らかになった。そして、水道水を安全なものにするために、沖縄県や自治体、県民、住民は大きな負担を強いられている。なのに、在日米軍が、県民が飲む水道水は汚染されていないんだから立入調査は必要ではないと回答してきたという報道が事実なら、私は、日本政府として本気で怒らなければならない、日本は植民地ではないんだと、こう言って抗議しなければならないと思います。 上川外務大臣、もう一度聞きます。 五月十二日付けの琉球新報が報じたような文書での回答が米軍からあったんですか。”
“その結果、例えば普天間飛行場周辺でいいますと、飛行場の下流側の調査地点では国の指針値の九十倍もの高濃度のPFASが検出されましたが、飛行場の上流側の調査地点では指針値を超える値は検出されなかった。 こうしたことなどから、沖縄県は、基地周辺のPFAS汚染については汚染源が米軍基地である蓋然性が高いとして、基地内への立入調査や米軍による原因究明や対策の実施を求めてきたわけであります。県民の命と健康に責任を負う沖縄県としては当然のことだと思います。汚染源を特定できなければ有効な対策は取れません。 同時に、立入調査を求めながら、沖縄県や各自治体は、PFAS汚染から県民、住民の健康を守るために水道水の水源を変更するなど、様々な対策を講じてきました。 例えば、沖縄県企業局は、PFASの対策費として、二〇一六年から二〇二二年度の間に約二十六億円を費やしております。うち防衛省や厚労省からの補助を差し引いても、県の負担は十二億円になります。さらに、今後十年間で八十億円以上の負担が必要になると見込んでおります。そのために水道料金値上げの一因にもされるなど、負担は県民に重くのしかかっております。”
“沖縄県と連携して米軍と調整すると、引き続きと言うんですが、米軍からの回答内容を沖縄県に伝えずに私は連携などできるはずがないと思います。 琉球新報の報道を見て目を疑いました。ここにあるように、高濃度の有機フッ素化合物、PFAS検出を受けて県が米軍基地内への立入調査を申請していることに対し、水道水の段階では汚染による影響が低減されていることを理由に対応が不要だとして、在日米軍が立入調査を拒否していることが、十一日、日米関係への取材で分かったとあります。 米軍基地周辺の地下水はPFASに汚染されているが、県民が飲む水道水の段階では汚染は低減されているのだから立入調査は必要ないではないかと在日米軍は回答してきたということです。余りに傍若無人、盗人たけだけしいとはこのことだと言わなければなりません。 沖縄県は、県内の地下水や河川から高濃度のPFASが検出され続けている問題について、汚染源を特定するために調査を続けてきました。”
“日本共産党の山下芳生です。 米軍基地周辺の地下水などからWHOによって発がん性が確認された有機フッ素化合物、PFASが高濃度で検出されたことから沖縄県が米軍基地への立入調査を求めている問題で、資料一にあるように、琉球新報五月十二日付けは、在日米軍が立入調査を拒否すると初めて文書で回答したと報じました。 上川外務大臣、米軍から沖縄県に文書で回答があったという報道は事実ですか。”
“これだけプラスチックが大変大きな影響を与えて、人間あるいは生態系に深刻な影響を与えることがもう明らかになっているときに、このまんま大量生産、大量消費でいいのかということを考える必要があると思うんですが、いかがでしょうか。”
“その他、ネスレ、ペプシコ、ユニリーバなどがプラスチックのごみ排出量が多いということで告発されておりますが、欧州では、こうした企業に製品の生産、使用段階だけではなくて、廃棄、リサイクル段階まで責任を負わせる拡大生産者責任に基づいてデポジット制度を各国で導入するというふうなEU指令がもう決められました。 おとといの参考人質疑でも、原田参考人から、フィンランドではスーパーに行くとペットボトルの自動回収返金機があると、法律で設置が義務付けられており、三十数円返ってくるんだということが紹介されました。ほぼ一〇〇%回収実施しているということですが。 ドイツでも、リターナブル容器のデポジット制度と、それからワンウエー容器のデポジット制度と両方あって、ワンウエー、使い捨ての方が預り金が高いということで、非常にこれ排出抑制に寄与しているというようなこともあります。 日本でもこれやるべきじゃないのかと。”
“資料五は、早稲田大学の教授らがマイクロプラスチックを雲や雪からも発見したという記事であります。大気中のマイクロプラスチックは海洋のものと比べても小さく、上空で紫外線を受けて更に劣化、微細化が早いです。それが人間の肺に吸入、蓄積され、より小さいものは血液に入り込み、全身に広がり、飲食で取り入れたものよりも体外に排出されづらいとされております。 今この間の研究の到達を紹介しましたけれども、伊藤環境大臣、こうしたプラスチックによる人間を含む生態系への深刻な影響をどう認識されているでしょうか。これが一点。 もう一つ、この東京農工大の高田教授は、こうした影響は世代を超えて現れることが怖いんだと。つまり、胎盤などに蓄積されていくわけですからね。プラスチックが地上に残らないように次の世代に引き継ぐのが我々の使命だと、プラスチックの世界的な研究者の第一人者が述べておられます。この指摘をどう受け止めるか。いかがでしょうか。”
“マイクロプラスチックは更に劣化、微細化し、直径千分の一ミリ以下、細菌よりも小さいナノプラスチックになって、人間の小腸などから血管に取り込まれることや胎盤組織に入り込むことも最近の研究で明らかとなっています。 資料三は、東京農工大学の高田秀重教授らのグループの調査研究で、人間の血液からナノプラスチックが検出したという記事であります。プラスチックとともにプラスチックに添加あるいは付着した有害化学物質も血液中から検出されました。この両者が同じ血液から、人間のですね、同時に検出されたのは世界で初めてのことであります。高田教授は、摂取量が増えたり長期間蓄積したりすれば繁殖作用などに影響を与えることが懸念されると、これは人間の繁殖作用です、ということを指摘しています。 資料四は、イタリアの研究グループが人間の頸動脈にできた隆起を切除して調べたら、その六割弱の人からナノプラスチックが検出されたという記事であります。検出された人は脳卒中のリスクが検出されない人と比べて四倍以上になっていたということであります。”
“プラスチックは、それ自体がマイクロプラスチックになって生物に影響するだけでなく、添加されている有害物質による影響、これは小さく微細化されるほど、それがしみ出して影響を与えるということが指摘されています。 資料二は、こうしたマイクロプラスチックが日本の房総沖の深海に大量にたまっていることを海洋研究開発機構が明らかにしたとの記事であります。これまで世界で最大量たまっているとされてきた地中海の深海と比べても、この房総沖の沈殿量は飛び抜けて多いということが明らかになりました。日本周辺で海洋に出たプラスチックがマイクロプラスチック化し、房総沖の深海に沈殿していくシステム、地震による海底沈殿物の巻き上げ、あるいは海流の影響などが今明らかにされつつあります。 さらに、これは、これ自体は日本近海の海洋生物の生態系に大きな打撃を与える可能性がある、日本の漁獲高の減少に拍車が掛かるおそれもあるということであります。 さらに、プラスチックの影響は人体にも及ぶことが明らかになってまいりました。”
“私、今回の事件見て、環境省はマイクのスイッチを切っただけではなくて、水俣病患者を救済するという環境省の存在意義自身を断ち切ったんじゃないかと、そう思ったんですね。それを、スイッチをつなぐ道は一つですよ。やはり、漏れた方々を救済すると、その道に進むしかないということを重ねて申し上げたいと思います。 次に、法案について質問します。 資源循環の促進にとってプラスチックの問題は極めて重要であります。 プラスチックは紫外線や海の波などによって劣化し、遅かれ早かれ大きさが五ミリ以下のマイクロプラスチックになります。そのマイクロプラスチックを海で魚や貝が誤飲することで成長が阻害され、繁殖などに影響することがこの間の研究によって明らかになっています。 資料一は、プラごみに含まれる可塑剤や安定剤など化学物質の影響で、海洋生物の胚、卵子から分裂していく胚、そっちの方の胚です、が死滅し、繁殖を阻むおそれについて指摘したイギリスのエクセター大学の研究発表を紹介した記事です。”
“私、最後の言葉引っかかっているんですよ。 先ほどから、法律の枠内で頑張ると、しかし、そこから漏れた人をどう救うのかは立法府の問題だと、一政治家として頑張ると。そんなことないですよ。今の法律で救えないんだったら、新たな立法を環境省として提案したらいいじゃないですか。そのために環境省はあるんでしょう。そのためにできたんでしょう。何で、それを一政治家に、自分自らの、今大臣としているポジションをおとしめるんですか。大臣でしかできないポジションにあなたは立っているんですよ。そのことを患者から求められているんですよ。それをしないんだったら、私、一政治家として頑張りますというんだったら、環境大臣として会う意味がないじゃないですか。 環境大臣として、法の枠でできないことがあるんだったら、新たな立法も提案する、我々立法府もそれ一生懸命吟味してより良いものにする、それが立法と行政の関係だと思いますよ。法律を作るのは国会議員だけじゃない、行政府がしっかり現実を踏まえて必要な法律を提案する。当たり前じゃないですか。そういう役割を放棄しちゃ駄目だ。いかがですか。”