杉久武
公明党 · Japan
“今御答弁いただきました電気・ガス料金等については我々の提言も取り入れていただいたと思いますが、一方で、低所得、子育て世帯向けの現金給付でありましたり雇用調整助成金の要件緩和、拡充でありましたり、原油高騰の影響を受ける事業者への金融支援、こういったことも提言をさせていただいておりますけれども、その辺りがどういう形で反映されているのか、まだよく分からないところもございます。この中身につきましては予算審議でしっかりと質疑させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 次に、クロード・ミュトスについて確認をしたいと思いますが、先週、片山大臣にはフランスで開催されましたG7財務大臣・中央銀行総裁会議に出席をされておりますけれども、今般の会合における議題の一…”
“また、それと並行いたしまして、公明、立憲、中道の三党で緊急調査を実施し、全国各地から直接お伺いをした一万二千件以上の現場の声を取りまとめ、四月二十八日には官房長官に対し、直ちに補正予算を編成すべきであるとの申入れも行ってきたところでございます。 また、昨日二十五日には、中道、立憲、公明三党で、佐藤官房副長官に対しまして命と暮らしを守る緊急経済対策を申し入れたところであります。加えて、昨日は総理から、補正予算を来週にも国会に提出するとの表明がなされたわけでございます。 このように、ようやく補正予算の編成に動き始めたわけでございます。私ども日々の現場感覚からすれば、現在の政府・与党の姿勢は、国民生活の痛みに対して感覚が鈍いのではないか、また、対応の遅さだけでなく、庶民の声が届…”
“我が国でも、先週五月十八日にはクロード・ミュトス対策に関する関係省庁会議が開催をされましたが、このクロード・ミュトスは、システムの脆弱性を見付け出す能力が著しく高いとされる反面、悪用した場合にはサイバー攻撃に利用されるおそれがあると指摘されていることから、こうした先端AIにつきましては、単なる利便性や効率性のみ追求するのではなく、私たちの生命や生活、生存を守る視点できちんと捉えた上での活用が不可欠であると同時に、AIを使う側である人間のガバナンス整備というものについても国として真剣に検討を進めていく必要があるのではないかというふうに思います。 そこで、片山大臣に質問いたしますが、クロード・ミュトスなどの先端AIによる金融分野等への新たな脅威に対しましてどのような課題を認識…”
“公明党の杉久武でございます。 通告に従いまして順次質問をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず、補正予算について確認をしたいと思います。 時系列に沿って申し上げますと、先週、現下の物価高に対応するための補正予算の編成について、片山大臣に対して検討を指示したとの高市総理の発言がございました。申し上げるまでもなく、イラン情勢に伴う原油高は国民生活を直撃しておりますが、特に中小企業では、原材料費や燃料費の高騰によるコスト増が顕著であり、食材や包材の値上げ、値上がりを価格転嫁できず、売上げが減ったといった切実な声が寄せられ、事業経営を左右しかねない深刻な問題となっております。 こうした物価高対策については、立憲、公明の両党が提出した二六年度予算の修正案…”
“是非、この先端AI技術が国民生活と金融システムの安全に資するようになるよう、万全な対策を進めていただきたいと思います。 次に、二輪車販売店などで自賠責保険の代理店契約が解除される事例が増加しているという件について取り上げたいというふうに思います。 ビッグモーター事案を踏まえまして、損保代理店の業務品質の向上を図る取組が進められていると思いますが、この取組自体は重要でございます。一方で、現場の中小零細代理店、特に自賠責を中心に扱う販売店からは、大規模代理店と同様の水準が求められている、対応できなければ契約継続が難しいとの不安の声が聞かれているところでございます。 保険業法改正時にも規模や業務実態に応じた対応の必要性が示されていたと承知をしておりますが、金融庁として現在の現場…”
“最後に国交省に伺います。まとめてお伺いしたいと思います。 自賠責保険は交通事故被害者保護の基盤であり、特に二輪、原付分野では地域の販売店や整備事業者が加入を支えてまいりました。一方で、現場からは、損保会社による代理店管理強化の中で、自賠責取扱いの継続に不安を感じる声や地域の販売店等が取引から撤退しかねないとの懸念も聞かれております。国交省として、現在、この状況をどのように認識をされているのか。 また、自賠責制度においては、適正な品質管理を進めると同時に、利用者が円滑に加入できる環境を維持することも重要でございます。特に地域における加入機会確保や無保険者防止の観点から、国交省として、今後どのような視点で制度運用、実態把握を進めていくのか、最後に国交省に伺います。”
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“一方で、平成二十八年以降は最低賃金が毎年二十円を超える水準で政策的に引上げがなされておりまして、毎回、今最賃を決める際には生活保護費等の分析を厚労省の方でされておりますけれども、現在では、どの都道府県でもおおむね二万円、月額換算をして二万円以上、最低賃金が生活保護基準を上回っているという、こういう状況であろうかというふうに思います。そういった意味においては、生計費の観点から、三十年間の最低賃金の伸びに合わせて課税最低限を引き上げるというのは、ちょっと私は、やっぱりロジック的には無理があったのではないかなというふうに考えております。 さて、昨年末の与党大綱では、この課税最低限を物価上昇に合わせて百三万円から百二十三万への引上げがなされたわけでございます。ただ、この百二十三万まで引き上げた際には、扶養控除を受ける場合の被扶養者の年収要件も併せて百三万円から百二十三万円まで引上げとなりました。”
“今御答弁いただきましたが、平成十九年の改正の背景が、やはり最低賃金額が生活保護基準を下回っている都道府県があったというところで、それはやはり是正すべきではないかという流れだというふうに理解をいたしました。それで、その後、平成二十年から、それで私もいろいろと今回調べさせていただきましたけれども、平成二十年から平成二十六年の七年間掛けてのその最低賃金の引上げの中で、最低賃金が生活保護基準を下回っている逆転現象を解消されたというふうに理解をしております。 したがって、課税最低限が現在の百三万円とされた一九九五年、平成七年においてもやっぱり同様の現象は、当時多分そういった分析を直接されていないと思いますので確認することは難しいと思いますけれども、やはりその三十年前も同じような状況があったのではないかと考えるところであります。”
“公明党の杉久武でございます。 昨日に引き続きまして所得税法の質疑をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕 今日は、昨日はいわゆる百三万円の壁の問題のうち、被扶養者の収入の百三万円の方を中心にお話をさせていただきましたが、今日は、最後まで自民、公明、国民民主の三党で協議をしてまいりました課税最低限、こちらの百三万円を中心に質問をさせていただきたいと思います。 まず、その具体的な中身に入る前に、今回、百三万円のこの引上げの議論のスタート地点になったのが最低賃金、この三十年間の最低賃金の伸びに、これに合わせて引き上げるべきだという考え方、見解がありまして、そこからスタートしたというふうに理解をしております。 そこで、まず厚労省に確認をしたいと思いますけれども、最低賃金法と生活保護基準の関係について、最賃、最低賃金法の平成十九年の改正の背景も含めて厚労省に確認をさせていただきたいと思います。”
“今国税庁の方から法解釈の技術的な話で教えていただいて、その仕組みはよく分かりました。 ただ一方で、いずれにしても相続税の対象になることは間違いないわけでございますので、やっぱり民事信託による結果として相続をする場合も、これからの空き家対策を円滑に進めていくためには是非これも対象に含めるべきではないかと、そういった租特の改正も必要なんではないかというふうに思いますけれども、この租特の要求官庁である国交省に見解を求めたいと思います。”
“今御説明いただきましたとおり、私、やはりこれはこれからの高齢化社会の中での財産管理の在り方として、この民事信託も重要な一つの私は手段かなというふうに思っております。 その後、親が亡くなった後、信託財産を相続をするということは、これはあり得る、これからよく出てくる話なんではないかなと思うんですが、一方で、今、先ほども申し上げましたとおり、この民事信託による相続については、先ほどから議論しておりますこの三千万円の空き家特例に、これに該当しないという今法解釈になっておりますので、その内容について国税庁に、なぜこれが適用されないのかという部分について確認をしたいと思います。”
“今御説明いただいたとおり、制度創設後、着実に伸びて、足下では一万四千件まで伸びてきているということで、やはりこれは空き家を防止するための私は重要な大切な租特ではないかなというふうに思っております。 そういった中で、一つ今日はちょっと問題提起をしたいと思うんですけれども、実はこの空き家特例につきまして、例えば、高齢の親の財産管理や認知症対策として民事信託を活用した場合にはこの特例措置の対象にならないという課題がございます。 そこでまず、今日は法務省にも来ていただいておりますけれども、今申し上げた民事信託制度、これの目的と活用事例について確認をするとともに、高齢の親とのこの民事信託、こういったものにどういう実績があるのかも教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 次に、話題変わりまして、空き家特例について伺いたいというふうに思います。 租税特別措置法の中で、要件を満たした空き家につきましては譲渡所得から三千万円を特別控除するという仕組みがございますけれども、この空き家特例の詳細、目的、適用実績について、これは要求官庁であります国交省の方に確認をしたいと思います。”
“ありがとうございます。 そうすると、前回の例を倣うと、十月に改正をして四月に遡るということになりますけれども、そうすると、民間企業の方はどういう対応が、要は、民間企業におけるその非課税額というのは、これは年末調整で調整をするのか、その点についてちょっと追加で確認をしたいと思います。”
“今、人事院の方からもお話ありましたように、昨今のやっぱりガソリン高を踏まえて、やはりこのマイカー通勤の限度額、これを引き上げてほしいという声はたくさんいただいております。まずその前提となる実態調査として、是非人事院には調査をしていただきたいということをお願いをしたいと思います。 その上で、仮に、まだまだ決まっていない話なので仮にですけれども、人事院が今年調査をしたとするならば、このマイカーの限度額の見直しというのは、年度の税制改正を待たずに政令改正によって行われるというのが過去の例だったと思うんですけれども、どういったスケジュール感になるのか、適用の在り方について財務省にそのイメージを確認をしたいと思います。”
“今御説明ありました前回のこのマイカー通勤の非課税の限度額の引上げは平成二十六年が最後ということでありました。 今御答弁いただきましたとおり、これを変更、見直しをする前提としては人事院による新たな調査が必要だということでございましたけれども、現在そういった調査の計画があるのかどうか、人事院に確認をしたいと思います。”
“やっぱり、若干、私個人的にはこの百三十万で適用する場合は、恐らく労働者の個々の状況によって、要は二号になるまでの増やさなきゃいけない労働時間にやっぱり個人差が出てくると思いますので、その点について、労働者側に混乱が起きないように適切な運用を是非お願いしたいと思っております。 次に、話題変わりまして、自動車通勤を伴う者への通勤手当について確認をしたいと思います。 自動車通勤を行う者への通勤手当の非課税限度額につきましては、昨年末取りまとめられました与党税制改正大綱の中に、迅速な見直しについての記載を行いました。 まずは、この自動車通勤を行う者への通勤手当の非課税限度額の過去の見直しの経緯について財務省に確認をしたいと思います。”
“賞与とかも含まれますし、加えて、例えば不動産や事業収入などがあればそういったものも含まれていくわけでありまして、百六万円と百三十万円を比べたときに、やはり百三十万円の収入の方というのは必ずしも事業者が全てこの労働者の収入を把握しているわけではないというふうに理解をしておりますけれども、この百三十万円の壁に当たりキャリアアップ助成金を支給するに当たって、今申し上げたように事業主が全てを把握できない収入がある場合には、何かやっぱり困難が伴うんじゃないかなと、そういう疑問が湧くんですけれども、この点について御見解を伺いたいと思います。”
“百六万円、百三十万円の対応としては、我々公明党も推進してまいりました年収の壁・支援強化パッケージで今お取組をしていただいているというふうに思っておりますけれども、その百六万円の壁で活用してきたキャリアアップ助成金、これを今回百三十万円の壁の方にも適用していこうという対応が今進められているというふうに理解をしております。 ただ一方で、この年収百六万円と年収百三十万円というのは、そもそも収入の範囲が異なります。百六万円の収入の範囲には、基本給や諸手当に限られた話になりますけれども、百三十万円の方の収入要件というのは、これらに加えまして家族手当や通勤手当や、時間外や休日の手当も含まれます。”
“この百六万円、百三十万円の社会保険の壁について、今厚労省としてどういう対応をされているのか、確認をしたいと思います。”
“今御答弁いただきましたとおり、驚くべきことにと言った方がいいんでしょうか、配偶者控除の収入基準というのは平成二十九年の税制改正で百三万から百五十万まで引き上げておりますけれども、いまだに配偶者手当や家族手当の収入基準が百三万という企業が今の厚労省がお調べいただいた調査では二割あるわけであります。事実上やっぱりこれが就業調整の大きな私は課題になっているのではないかなというふうに思いますので、今御答弁いただきましたけれども、本当にこの民間企業に対して、もうこの百三万を基準にするということ自体はもう制度上何の根拠もなくなってくるわけでございますので、しっかりとした見直しの周知をお願いをしたいというふうに思います。 〔委員長退席、理事船橋利実君着席〕 さて、この百三万円、いわゆる百三万円の壁の議論が昨年末からされてまいりましたが、先ほども質疑の中でもありましたけれども、既に百三万円という数字は超えると手取りが減るような壁ではなくて、本当の壁というのはやはりこの社会保険の方ですね。百六万円、百三十万円の方がやはりそれを超えると手取りが減るという状況になるわけでございます。”
“冒頭大臣からもいただいたように、今回の税制改正で百三万という金額はもう税制上どこにも使われなくなるということでありますので、民間企業に対してこの家族手当や配偶者手当の基準額の見直し、これを更に促すべきではないかと思いますが、この民間企業の家族手当、配偶者手当の基準額のまずは実態を確認するとともに、見直しに向けた取組について厚労省の見解を伺いたいと思います。”
“であれば、先ほどお話ありましたとおり住民税情報を使いますので、例えば今年の収入に基づいて、来年の六月ぐらいですか、住民税の情報が確定をして、それに基づいて恐らくその十月ぐらいに多分多子の判定の見直し時期が来ると思いますので、やはり、今年百二十三万を超えてアルバイトをしてしまった子が来年の十月に多子から外れて支援がもらえなくなるみたいなことが決して起きないように早急に文科省として検討いただいて、私はやはりこれは省令改正して対応すべきだと思います。 これは多分、予算がそれほど要る、新たな予算が要るというよりも想定していた子が外れる可能性があるという私は課題だと思いますので、私はこれ追加の予算が要る話ではないと思っておりますので、また、今日は財金委員会で財務省の皆さんにも聞いていただいたと思いますので、しっかり連携を是非取っていただいて、この省令改正にも御協力いただければというふうに思います。 続いて、民間企業の家族手当、配偶者手当について質問をしたいと思います。 税法の収入基準を参照して家族手当、配偶者手当の収入金額を定めている企業も一定数いるのではないかというふうに思います。”
“今、しっかりまずは文科省としてこれは対応していただきたいというふうに思います。 やはり、制度の立て付け上は多分地方税法も所得税法も一緒で、多分百二十三万を超えたら扶養控除ではなくて特別控除になるので扶養の範囲から外れるという多分設計図になっているんだと思うんですけれども、養っている親からすれば、特別控除を取った子は扶養していないという感覚では当然ないわけでありますので、ちゃんと、百五十万円までアルバイトをしてもやっぱり多子の支援メニューでもちゃんとやっぱり多子の範囲に含めるような、私はこれは文科省としての対応が必要ではないかと。これは、あれですね、法改正ではなくて政省令で定めている事項ということでよろしいですか。その確認をしたいと思います。”
“なので、ちょっと私ここは非常に違和感が感じておりまして、なぜかというと、所得税や住民税では特別控除という形で控除を受けられる子であるにもかかわらず、税法上は扶養ではないという立て付けに、特別控除の設計の問題かもしれませんけども、なっているということになりまして、そうすると何が起きるかというと、多子世帯の子の支援については、十九歳から二十二歳まで、今、先ほどから申し上げましたように、今は百五十万円までアルバイトできますよという形で税制改正もし、社会保険の方でも対応してきたにもかかわらず、多子世帯のカウントだけが百二十三万円で、超えると多子から外れると。 これはちょっと制度設計として非常に問題があるんではないかというふうに思っておりますけれども、この課題についての文科省の認識について伺いたいと思います。”
“そこで、多子のカウントは地方税、住民税ですか、地方税法上の扶養の範囲で多子のカウントをすると今答弁がありました。 これ多分所得税でも変わらない考えだと思いますけれども、そうすると、先週金曜日の予算委員会の集中審議で我が党の高橋次郎議員からも文科大臣等に質問させていただきましたが、学生のアルバイトによる年収が百二十三万を超えまして、今ずっと議論しておりました特定親族特別控除の対象となった子については、地方税法上、所得税法上も一緒だと思うんですけど、扶養の範囲から外れるというふうに理解をしております。”
“文科省に確認をしたいのは、令和七年度からスタートいたします多子世帯の学生等についてでございますけれども、こちらについては、所得制限なく大学等の授業料、入学金が国が定める一定額まで無償化するということとなりましたが、この制度の詳細とこの多子のカウントの方法について、まず文科省に確認をしたいと思います。”
“今厚労省の方からそれぞれ御説明いただきましたが、そういう意味では、健康保険の加入のところとか国民年金の学生納付特例制度の観点からも、百五十万円までアルバイトをしても何かこの状況が大きく変わる、負担が増えるということはないということは確認させていただくことができました。ありがとうございます。 ただ、ちょっと今の答弁聞いていて少し気になったのが、やはり税の世界というのはあくまで扶養の判定は年末の十二月三十一日時点の年齢に基づいて、状況に基づいてでありますけれども、社会保険の方は今後一年間の収入見込みでありますので、今、その百三十万円を百五十万に上げるという、今後、社会保険の方でも通知を出して対応していただくことは非常に大事なんですけれども、そこで何かずれとか、何か起きないかなと今ちょっと答弁を聞いていて少し気になりましたので、その点についてもしっかりと配慮した上での通知を是非お願いしたいというふうに思っております。 続いて、今度、文科省に確認をしたいというふうに思います。”
“今御説明いただきましたとおり、今まで一般扶養も特定扶養も年収要件が百三万というところでそろっていたわけであります、被扶養者側のですね。それが今回、百二十三万と百五十万ということで分かれてしまいますので、やはりこの早生まれの大学一年生の部分については、しっかりとやっぱり様々なチャンネルを使って、正しい認識が大学生の皆さんに持っていただけるように政府としてもお取組をいただきたいというふうに思います。 続いて、十九歳から二十二歳の大学生世代について、今百五十万円までアルバイトをしても税の方では税負担が増えることはないということが確認できましたが、あわせて、今日は厚労省にも来ていただいておりますので、社会保険の観点からもどうなっているかについて確認をしていきたいというふうに思います。 この大学生世代が百五十万円までアルバイトをするということに関して、社会保険の観点からは何か課題がないのか。例えば、社会保険の加入義務の可否の観点、また大学生の多くの方が活用しております国民年金の学生納付特例制度の観点から、どういうふうに整理ができるのか、厚労省の保険局、年金局、それぞれに答弁を求めたいと思います。”
“あわせて、唯一、大学生世代、今回、百五十万まで働いていいという、そういうメッセージが報道等でも出されておりますけれども、早生まれの大学一年生については特定扶養控除ではなく一般扶養控除の対象となりますので、留意が必要なんではないかというふうに思いますが、財務省の見解を伺います。”
“今大臣に御答弁いただきましたとおり、今回の改正によりまして、所得税の世界からは、長年定着をして、ある意味超えてはいけないんじゃないかと感じている方もたくさんいらっしゃったと思いますこの百三万円という数字が完全になくなり、壁が突破されたということについては私は高く評価したいというふうに思っております。 その上で、今日は、今の百三万円の議論の中で、被扶養者の収入基準であります百三万円に焦点を当てて少し議論を掘り下げていきたいというふうに思っております。 まず、十九歳から二十二歳までのいわゆる大学生世代に適用されます特定扶養控除について伺いたいと思います。 今回、特定扶養控除につきましては、特定親族特別控除の創設という形でこの拡充がされまして、大学生世代につきましては、百五十万円までアルバイトをしても、扶養者、また被扶養者共に税負担が増えることがないというふうに言い切ってよいかどうか確認をしたいというふうに思います。”
“そこで、まず冒頭、財務大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、所得税において百三万円という金額が使われている箇所、また使われてきた箇所はどこなのか、また、それらがこれまでの改正及び今回の改正案でどのように変わるのか、また変わってきたのか、そして、今回の改正を終えると所得税の世界からは百三万円という数字は完全になくなった、壁は突破されたと言い切ってよいか、その点について確認をしたいと思います。”
“公明党の杉久武でございます。午前中に引き続き、どうぞよろしくお願いをいたします。 午後は所得税法等の一部を改正する法律案でございますので、通告に従って順次質問をしてまいりたいと思います。 まず、いわゆる百三万円の壁について伺いたいと思います。 私は、党の税制調査会の事務局長を務めておりまして、昨年からの税制改正議論に関わってまいりました。その中で感じたことは、百三万円という金額が様々なケースの基準となってきたため、議論が錯綜している場面もあったんではないかなというふうに思っております。百三万円という数字は、給与所得者の課税最低限であったり、また従前の配偶者控除の被扶養配偶者の収入基準であったり、また扶養控除の被扶養者の収入基準であったりするわけでございます。”
“サステナビリティー情報、これはこれからの投資家に、これから投資家やステークホルダー全般に対して非常に重要な情報になってまいりますので、それが正しいかどうかということについての保証というものは私は本当に重要になってくると思います。 そういった中で、やっぱり担い手として、やはり担い手もそれなりにしっかりとその責任を持って保証をする方にやっていただかないといけないというように思っておりますので、引き続きこの専門グループの議論については注視をしてまいりたいというふうに思いますので、建設的な議論が進んでいくことを願っております。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“昨年三月からスタートしたのが、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループということで、この有価証券報告書上のサステナビリティー情報をどのように開示をしていくのか、そしてそれをどのように第三者が保証していくのかという検討がスタートをいたしまして、そのワーキング・グループの下にサステナビリティ情報の保証に関する専門家グループというものが先日設置をされまして、主にどういうふうに保証していくのかということが先月から検討をされました。 この専門家グループの設置の意義、また目的を確認するとともに、先日、三月二十一日ですかね、第二回の会合も行われたというふうに聞いておりますので、どのような点が検討されているのか、課題や今後の方向性について金融庁に確認をしたいと思います。”
“ありがとうございます。 やはりこの物価上昇局面、私もいろんなお声を現場からいただいておりまして、今日は個別の項目については取り上げませんけれども、いろいろなお声をいただく中で、やはり過去の経緯とかいろいろ各担当する省庁にも確認をしてまいりましたが、結構このデフレの間で逆に基準値が下がってきても下げてこなかったということで、なかなか今上げる状況にないというお答えをいただくことが多々あります。それは理屈として、事実としてはそうかもしれませんけれども、一方で、今の足下の物価上昇局面でお困りの方、支援の手が届かなくなってしまっている方というのはやはり実際問題いらっしゃいますので、そういった現場のお声を、現場の状況をしっかりと政府としても把握をしていただいて、検討を進めていただきたいというふうに思いますので、是非ともよろしくお願いをいたします。 最後に、昨年の十二月の当委員会でも質問をいたしました、サステナビリティー情報の開示について質問をしたいと思います。”
“今、生活保護を基準に、扶助費を基準にということで、そのロジックは御説明いただいたところでございますけれども、今御答弁にもありましたとおり、最後に改正されたのが平成三年ということで、相当前でございます。やっぱり物価上昇局面においては、やはり適時適切に見直しというものが必要になってくると思いますので、是非当事者の立場に寄り添った対応をお願いしたいと思います。 今申し上げたのは一例にすぎません。やはり、この名目賃金が上昇する中で実質賃金がなかなか改善していない中、様々な限度額を超え、支援の手が届かなくなって、逆に負担が増えているという話は少なくないというふうに思います。 そこで、こういった物価上昇局面における様々な限度額の在り方について、どうあるべきとお考えになるのか、予算の査定官庁でもございます財務省のトップとして大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“年金が少額のため就労されておりますけれども、過去の国民健康保険料の滞納のため、所得税や住民税が引かれた後の手取りのお給料が差し押さえられているということでございます。お給料が、国税通則法に規定した最低生活費十万円と調整額を除いて、お給料から除かれて滞納した保険料の支払に充当されているということであります。昨今の物価高の中、やはりこの十万円少々では生活が成り立たず、大変お困りだというお声でございました。 やはり、私自身、この十万円少々では大変これは生活が難しいんではないかというふうに思っておりますけれども、そこで財務省に確認をいたしますが、国税徴収法の最低生活費というのは何を基準に定めてきたのか、また、これまでの基準額の変遷と今後の見直しの可能性についてお伺いをしたいと思います。”
“献身的に職務を遂行されている税関職員の皆様は我が国が誇る水際のとりででございますので、先日の所信質疑で述べました国税職員の皆様と同様、大臣を始め財務省を挙げてしっかりとした人員の確保と処遇改善もお願いするとともに、万博の成功に向けまして、加藤大臣を始め国を挙げて取り組んでいただきたいということをお願いいたします。 次に、話題変わりまして、物価上昇局面における様々な限度額の在り方について質問をしたいと思います。 現在、物価高が国民生活に大きな影響を与えております。政治の責任として、物価高騰を上回る賃上げの流れを定着をさせ、経済を確固たる成長軌道に乗せていかなければならないというふうに思っております。そのためには、物価上昇局面においては、様々な限度額についても経済の実態に即して適時適切に見直していくことが求められているのではないかと考えております。 今日は、様々ある限度額の中で、財政金融委員会でございますので、国税徴収法の最低生活費について伺いたいと思います。 昨年、地方議員を通じて、高齢の女性からの御相談を受けました。”
“そこで、大臣にお伺いいたしますが、本委員会における先日の所信表明で、大臣は万博についても触れられ、税関による厳格な水際取締りと円滑な通関の両立に向けた決意を述べられましたが、改めて、これら税関行政並びに大阪・関西万博に向けた大臣の御決意をお伺いをしたいと思います。”
“先月には万博会場である夢洲で大阪税関の国際博覧会出張所の開所式がございましたが、私も、財務大臣政務官在任中には大阪税関を視察をする機会を得まして、税関職員の皆様による水際での攻防戦の現場を目の当たりにしてまいりました。大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」でございますけれども、この命が輝く未来社会を実現するためには安全、安心な社会が不可欠でございますので、税関職員の皆様におかれましては、税関業務の更なる強化に向けて御尽力をお願いをしたいと思います。 次に、この大阪・関西万博に関連して加藤大臣にお伺いをいたしますけれども、先月九日、都内におきまして万博をPRする催しが開催されましたが、このイベントには加藤大臣も御出席いただきまして、大臣からは、開幕すればSNSでも発信されていろいろな楽しみ方が出てくるのではないかと期待を示されたとも伺っております。”
“関西空港を中心に急増するインバウンドの円滑な受入れを行うと同時に、大阪・関西万博のテロ対策強化という言わば相反する課題の両立をするためにも、税関による機動的な検査体制の構築というものが不可欠となっております。 そこで、財務省に以下質問いたしますけれども、大阪・関西万博の開催に伴う税関の検査体制について確認をしたいと思います。”
“公明党の杉久武でございます。 本日は予算の委嘱審査ということで、順次質問を進めてまいりたいというふうに思います。 まず、大阪・関西万博の開催に伴う税関の役割について確認をしたいと思います。 昨日は大阪ヘルスケアパビリオンの開館式が行われまして、私も参加をしてまいりました。そして、今週末二十九日には日本政府館の開館式も予定をされております。そして、来月、四月の十三日には大阪・関西万博が開幕となります。 昨年十二月に発表されました大阪・関西万博の来場者輸送具体方針、アクションプランによりますと、万博の来場者総数二千八百二十万人のうち、約三百五十万人が海外来場者であると想定をされております。既に私の地元大阪におきましてはインバウンドが急増しておりまして、訪日観光客の都道府県別の訪問者数、訪問率共に東京と並ぶ勢いになっておりまして、こうしたインバウンドの入口を担っていただいておりますのが税関でございます。”
“税関の皆様の御奮闘にも感謝申し上げますとともに、引き続きの取組をお願い申し上げまして、時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“そこで、本日は、税関における不正薬物の取締りについて伺いたいと思いますけれども、近年、不正薬物の押収量が劇的に増加し、昨年は不正薬物の押収量が初の二年連続二トン超えとなり、大麻、麻薬の摘発件数が過去最高を記録をしております。これら押収量は、ひとえに税関職員の皆様による高度な摘発能力のおかげであるということは言うまでもございませんが、他方、摘発量の急増は密輸量の総体の増加であるとも考えられますので、非常に憂慮すべき事態であるということも言うまでもございません。 そこで、財務省に質問いたしますけれども、令和六年の全国の税関における関税法違反の取締り状況、特に不正薬物の取締り状況について確認をするとともに、不正薬物の押収量が急増している背景についてどのように認識をしているのか、また税関における検査・摘発体制について確認をしたいと思います。”
“今御答弁もありましたとおり、従来の免税店における免税から、一旦課税をした状態で販売をした後に、外国人旅行者が出国時に自ら返金手続を行っていただくというリファンド方式への変更によりまして、従来の不正利用を解消できることは高く評価できると考えております。 また一方で、制度の移行に伴うコスト増やシステム変更といった新たな負担が生じると思いますし、また出国時における税関における業務も増えるのではないかというふうに考えております。課税の公平性や透明性を担保するためにも、リファンド方式の導入は不可欠であると考えますので、円滑な施行に向けて、政府からも適切な対応をよろしくお願いしたいと思います。 その上で、税関業務についてお伺いをいたします。 言うまでもなく、税関は我が国の玄関口を担っていただいておりまして、激増するインバウンドや輸入貨物への円滑な対応を始め、金地金の密輸入や知的財産侵害への対処など、名実共にあらゆる犯罪に対する水際での取締りをしていただいております。”
“こうした転売ヤーへの販売防止は免税店の義務となっておりますけれども、そもそも購入者の把握自体が難しい上に、仮に購入者の確認ができなかった場合、追徴課税が免税店に課せられるという点では、ある意味理不尽な部分もあるんではないかというふうに感じております。 そこで、昨年末に閣議決定された令和七年度税制改正大綱に盛り込まれましたのが輸出物品販売場制度の見直しでございますけれども、本制度の見直しによりまして、現在の免税制度に伴う不正利用を排除するとともに、免税店における業務負荷を解消し、免税手続の利便性の向上が図られるものと期待をしているところでございます。 そこで、財務省に質問いたしますけれども、輸出物品販売場制度の見直しの概要及び免税手続の手順について確認をするとともに、見直しに伴う制度導入に向けたスケジュール感について確認をしたいと思います。”
“繰り返しになりますけれど、やっぱりマンパワーの確保というのは、我が国の根幹である税を維持する生命線となろうかと思います。我が国の財政基盤である歳入確保の最前線で奮闘いただいております国税職員の皆様に対し、大臣も思いを致していただいて、増大する事務量に見合った定員の拡充を始め、処遇改善や職場環境の整備に向けて御尽力賜りたいというふうにも思います。 次に、消費税に関連して、外国人旅行者向けの消費税免税制度について確認をしたいと思います。 現在の輸出物品販売場制度では、免税販売を行う時点で消費税をあらかじめ免税をした上で販売していたものでございましたが、こうした販売の結果、いわゆる転売ヤーといった言葉に象徴されるように、免税された購入品が国内で横流しされるといった不正販売が多発しているとの指摘がされてまいりました。 そこで、国税庁に質問いたしますけれども、輸出物品販売場制度を悪用した不正購入事案の件数と金額、制度を悪用した購入者の手口とその対処について確認するとともに、ペナルティーを受けた免税店の許可取消し件数についても確認をしたいと思います。”
“どの部署であれ大変な労力を必要とすることは承知しておりますが、その上で、まずもって消費税専門官の増員、増設は必要ではないかというふうに感じておりますので、よろしくお願いします。 今からもう九年ほど前になりますけれども、私は、財務大臣政務官を仰せ付かりました際に、埼玉県和光市にございます税務大学校を視察をさせていただきました。そこで私が目にした光景は、国税職員の皆様が本当に熱心に、また真剣に研修を受けられている姿でありまして、その使命感と強い責任感に感銘を受けたことを覚えております。 しかしながら、こうしたプロフェッショナルを育成することは一朝一夕には成りませんので、税務大学校での研修はもとより、ベテラン職員が培ってきた現場での調査や徴収といった貴重な経験、ノウハウというものを連綿と継承していく必要があるわけですので、そのためにも、毎年滞りなく、かつ継続的に職員数を確保していくことは組織の機能を維持するために不可欠であるということは言うまでもございません。 そこで、加藤大臣に質問いたしますけれども、国税職員の定員確保と処遇改善に向けた大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“不正還付に関する調査には複雑な取引形態が多いために、消費税調査を専門に担当する部署の設置や定員を増員するなど、相当なマンパワーを確保した上で様々な資料の収集や分析を行っていると伺っておりますけれども、こうした調査そのものが長期化しているのではないかという指摘もございます。調査の長期化を始め告発件数が少ないように感じるのは、結果のところ、マンパワー不足によるところも大なのではないかと個人的に感じるところもございます。 そこで、国税庁に引き続き質問いたしますけれども、消費税調査を専門に担当する消費税専門官の人数と設置税務署の数、そして消費税専門官の増員、増設についてどのような認識を持っているのか、確認をさせていただければと思います。”
“言うまでもなく、消費税は国民生活に直結をする極めて関心の高い税目でございますので、今答弁いただいた消費税の不正還付事案などは消費税に対する国民の信頼を著しく損なう重大な犯罪でございますので、税に対する信頼を維持するためにも、間断なき対応を行う必要があるというふうに思います。 そこで、引き続き国税庁に質問いたしますけれども、消費税の不正還付に対する取組をどのように行っているのか。特に、消費税還付申告法人に対する消費税調査の状況について確認をするとともに、消費税の不正還付の告発件数や不正還付額の推移について確認をしたいと思います。”
“そこで国税庁に質問いたしますけれども、消費税の還付申告税額の推移及び不正還付の件数について確認するとともに、具体的な不正還付の手口についても確認をしたいと思います。”
“国税職員の皆様と立場こそ違いますけれども、私は公認会計士として様々な現場を入ってまいりました。その監査の現場で不可欠なものは、やはり最後はマンパワーになってくるのかなというふうに感じております。 デジタル化とかAIとか様々な新しい技術によって効率化できる点はあろうかと思いますけれども、やはりこの専門性の高い、また経験豊富な職員による、私、最後はやっぱり嗅覚みたいなものは養っていかないといけないんではないかと。その意味においては、国税職員の充実というのは不可欠であるということは言うまでもないというふうに思っております。 そこで、具体的にお伺いをしていきたいと思うんですけれども、そもそも我が国の租税収入の中で今最も大きい金額の税目は消費税でございます。多くの納税者が正しく消費税の申告や納税を行う一方で、報道等でも散見されるとおり、消費税の制度を悪用し、虚偽の内容を申告して消費税の還付を不正に受けようとする事案が増加をしております。”
“さらに、我が国を取り巻く経済環境が劇的な変化を遂げる中で、仮想通貨であったり消費税の不正還付といった匿名性や潜在化する新たな経済活動に対処していくために必要な専門家集団である国税職員が果たして十分に足りているのかという疑問を抱かざるを得ません。 そこで、国税庁に続けて質問いたしますけれども、国税庁の現在の定員について率直な見解を伺うとともに、来年度の定員査定を受けて、国税庁として機能維持や調査体制の整備、充実を図ることができるのか、確認をさせていただければと思います。”
“今御答弁いただきましたとおり、所得税の申告者数は二千三百万人を超えておりまして、法人税の申告件数も三百万件を超えている。申告件数が三百万を超えまして高水準で推移をしている一方、国税庁の定員につきましては、ここ数年増員が認められているとはいえ、二十五年というスパンで見ますと千人以上も減少しているという事実がございます。 またさらに、法人税の実調率に至っては近年二%を下回っているという、今こういう御答弁がございました。この実調率二%が表す意味につきましては、簡単に言ってしまえば、ある企業が五十年に一度税務署の方に調査に来られるという、まあ単純に頭割りをするとそんなイメージになるのかなというふうに思いますし、仮に企業寿命三十年説というのもよく言われるところですけれども、それが前提とすれば、一度も国税職員と接する機会がないということにもなりかねないわけでございまして、納税意識の希薄化やコンプライアンス意識の低下に直結しかねないのではないかというふうに危惧も抱いているところでございます。”
“利便性の向上に向けて引き続き強力に推進していただきたいと期待しておりますけれども、他方、取引自体もグローバル化やデジタル化が著しいため、納税のための徴収や調査実務など、年を追うごとに複雑になっていることから、増大する事務量に対応する国税職員に対する負荷というものが相当程度厳しいものになっているというふうにも伺っております。 そこで、引き続き国税庁に質問いたしますけれども、国税庁の定員について過去二十五年間の推移を確認をするとともに、あわせて、過去二十五年間の所得税の申告者数、法人税の申告件数、個人事業者の消費税の申告件数、そして法人税の実調率の推移についても確認をしたいと思います。”