杉久武
公明党 · Japan
“今御答弁いただきました電気・ガス料金等については我々の提言も取り入れていただいたと思いますが、一方で、低所得、子育て世帯向けの現金給付でありましたり雇用調整助成金の要件緩和、拡充でありましたり、原油高騰の影響を受ける事業者への金融支援、こういったことも提言をさせていただいておりますけれども、その辺りがどういう形で反映されているのか、まだよく分からないところもございます。この中身につきましては予算審議でしっかりと質疑させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 次に、クロード・ミュトスについて確認をしたいと思いますが、先週、片山大臣にはフランスで開催されましたG7財務大臣・中央銀行総裁会議に出席をされておりますけれども、今般の会合における議題の一…”
“また、それと並行いたしまして、公明、立憲、中道の三党で緊急調査を実施し、全国各地から直接お伺いをした一万二千件以上の現場の声を取りまとめ、四月二十八日には官房長官に対し、直ちに補正予算を編成すべきであるとの申入れも行ってきたところでございます。 また、昨日二十五日には、中道、立憲、公明三党で、佐藤官房副長官に対しまして命と暮らしを守る緊急経済対策を申し入れたところであります。加えて、昨日は総理から、補正予算を来週にも国会に提出するとの表明がなされたわけでございます。 このように、ようやく補正予算の編成に動き始めたわけでございます。私ども日々の現場感覚からすれば、現在の政府・与党の姿勢は、国民生活の痛みに対して感覚が鈍いのではないか、また、対応の遅さだけでなく、庶民の声が届…”
“我が国でも、先週五月十八日にはクロード・ミュトス対策に関する関係省庁会議が開催をされましたが、このクロード・ミュトスは、システムの脆弱性を見付け出す能力が著しく高いとされる反面、悪用した場合にはサイバー攻撃に利用されるおそれがあると指摘されていることから、こうした先端AIにつきましては、単なる利便性や効率性のみ追求するのではなく、私たちの生命や生活、生存を守る視点できちんと捉えた上での活用が不可欠であると同時に、AIを使う側である人間のガバナンス整備というものについても国として真剣に検討を進めていく必要があるのではないかというふうに思います。 そこで、片山大臣に質問いたしますが、クロード・ミュトスなどの先端AIによる金融分野等への新たな脅威に対しましてどのような課題を認識…”
“公明党の杉久武でございます。 通告に従いまして順次質問をしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 まず、補正予算について確認をしたいと思います。 時系列に沿って申し上げますと、先週、現下の物価高に対応するための補正予算の編成について、片山大臣に対して検討を指示したとの高市総理の発言がございました。申し上げるまでもなく、イラン情勢に伴う原油高は国民生活を直撃しておりますが、特に中小企業では、原材料費や燃料費の高騰によるコスト増が顕著であり、食材や包材の値上げ、値上がりを価格転嫁できず、売上げが減ったといった切実な声が寄せられ、事業経営を左右しかねない深刻な問題となっております。 こうした物価高対策については、立憲、公明の両党が提出した二六年度予算の修正案…”
“是非、この先端AI技術が国民生活と金融システムの安全に資するようになるよう、万全な対策を進めていただきたいと思います。 次に、二輪車販売店などで自賠責保険の代理店契約が解除される事例が増加しているという件について取り上げたいというふうに思います。 ビッグモーター事案を踏まえまして、損保代理店の業務品質の向上を図る取組が進められていると思いますが、この取組自体は重要でございます。一方で、現場の中小零細代理店、特に自賠責を中心に扱う販売店からは、大規模代理店と同様の水準が求められている、対応できなければ契約継続が難しいとの不安の声が聞かれているところでございます。 保険業法改正時にも規模や業務実態に応じた対応の必要性が示されていたと承知をしておりますが、金融庁として現在の現場…”
“最後に国交省に伺います。まとめてお伺いしたいと思います。 自賠責保険は交通事故被害者保護の基盤であり、特に二輪、原付分野では地域の販売店や整備事業者が加入を支えてまいりました。一方で、現場からは、損保会社による代理店管理強化の中で、自賠責取扱いの継続に不安を感じる声や地域の販売店等が取引から撤退しかねないとの懸念も聞かれております。国交省として、現在、この状況をどのように認識をされているのか。 また、自賠責制度においては、適正な品質管理を進めると同時に、利用者が円滑に加入できる環境を維持することも重要でございます。特に地域における加入機会確保や無保険者防止の観点から、国交省として、今後どのような視点で制度運用、実態把握を進めていくのか、最後に国交省に伺います。”
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“公明党の杉久武でございます。 本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。通告に従いまして順次質問をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず、定額減税についてお伺いをしたいと思います。 いよいよ来月六月から定額減税が実施をされます。物価高から暮らしを守り、デフレ完全脱却に向けて、手元で使えるお金でございます、この可処分所得を直接的に下支えするものでございまして、納税者本人と配偶者を含む扶養親族一人につき計四万円が、一人当たり四万円が減税をされるものであります。 この定額減税につきましては、源泉徴収義務者や地方自治体の皆様に御協力をいただきながら、円滑に実施をしていることが何より重要です。定額減税がどのようになされるかにつきましては、それぞれの置かれた状況によって様々でございますけれども、今日はその中でよくある事例の一つといたしまして、給与と公的年金の両方の収入がある場合について関係省庁に確認をしたいというふうに思います。 まず最初に、財務省に確認をさせていただきたいというふうに思います。”
“是非とも、引き続きこの不正受給防止の取組をお願いをいたしまして、時間になりましたので、以上で質問を終わります。 ありがとうございました。”
“御説明ありがとうございます。 コロナ禍による手続の簡素化は不可欠であったにせよ、不正受給額は数百億円を超える、まだ未回収済みも相当ございます。出来心で済むような金額ではございません。先ほどの答弁にもありましたとおり、不正受給というものは、やった者勝ち、あるいは逃げ得になるようなことが決してないということを世の中に常に更に周知することは大変重要なのではないかというふうに思っております。 そこで、最後に副大臣に質問させていただきますけれども、不正受給を防止する観点からも、不正受給によるペナルティーについて広く周知することが社会正義を実現するためにも極めて重要であると考えますが、不正受給防止に対する副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ともあれ、雇用調整助成金の原資は雇用保険料の積立てによるものである以上、財源や制度の根幹を揺るがしかねない不正受給に対しては厳しい姿勢で臨む必要があるというふうに考えております。 そこで、厚労省に三点質問したいと思います。 一点目は、コロナ禍によって雇用保険の積立てはどのように変化をしたのか、確認をしたいと思います。 二点目は、雇用調整助成金の不正受給について、不正を行った場合のペナルティーにどのようなものがあるのか、また、ペナルティーを受けることによって生じる社会的不利益はどのようなものがあるのか、そして、コロナ禍以降でどのようなペナルティーが実際発生したのか、具体的に伺いたいと思います。 そして、三点目につきましては、不正受給が発覚した企業や個人事業主が倒産や破産に至った場合、不正受給に伴うペナルティーは免除され得るのかという点についても具体的に確認をするとともに、これら不正受給に対し、厚生労働省はどのように対策を講じているのか。 以上三点、確認をしたいと思います。”
“今御答弁いただきましたとおり、発覚した不正受給の件数や金額は非常に大きいものとなっておりますけれども、コロナ禍による要件緩和を悪用した言わば火事場泥棒とも言える不正については、およそ厳格に対処する必要があるということは言うまでもないというふうに思っております。 不正受給が発覚した場合には、これまで受けていた金額の全額返還が命じられるだけでなく、そのほか厳しいペナルティーや社会的不利益を被る可能性があるわけでございますけれども、不正受給件数や不正受給額の大きさを考えますと、まあ正直なところ、こうしたペナルティーの厳しさが理解されていないのではないかと危惧しております。 例えば、申請件数が膨大であるために、ちょっとやそっとの不正受給であれば発覚しないのではないかとか、あるいは不正受給が発覚しても受給額を返還すれば問題ないのではないか、さらには、倒産や自己破産をすれば受給金額も返済する必要がなく、いずれ何もなかったように再起できるのではないかなど、これは雇調金に限った話ではございませんけれども、言わばモラルハザードを起こしてしまっているのではないかと考えざるを得ません。”
“そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、コロナ禍以降の雇用調整助成金の不正受給の件数及び不正受給の額はどの程度あるのか確認するとともに、不正受給された雇調金の回収済額はどの程度であり、未回収額はどの程度あるのか、併せて確認をしたいと思います。”
“公明党の杉久武です。 本日は、雇用保険法の改正案につきまして、前回の質問で十分質問できなかったところがございますので、その点を中心に質問をさせていただきたいというふうに思っております。 雇用保険制度に関連をいたしまして、今日は雇用調整助成金について確認をしたいと思いますけれども、御承知のとおり、雇用調整助成金は雇用保険に加入することで利用できる制度でございます。特にコロナ禍においては、営業自粛や人流抑制によって多くの企業が急激な業績悪化に直面するという未曽有の危機的状況の中にございまして、従業員の雇用を維持するために、中小企業から上場企業に至るまで、あらゆる業態の事業者が雇用調整助成金を活用し、雇用の維持に全力を尽くしていただきました。このように、雇用の下支えに大きな効果を上げた一方で、新型コロナに伴う急激な業績悪化に対応するために、従来必要とされておりました各種申請書類の省略など徹底した手続の簡素化を行った結果、申請の誤りや不正受給が頻発したこともこれも事実でございます。”
“四名の参考人の皆様、ありがとうございました。 最後に、水島参考人にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 先ほど述べていただいた中で、求職者支援制度、第二のセーフティーネットとしての求職者支援制度、今回の雇用保険法の改正の中では、雇用保険の適用拡大の中で、本来であれば雇用保険の被保険者は使えない制度ですけれども、暫定措置として活用できることになりました。この点についての御見解、また今後どうあるべきかも含めて御意見をいただければというふうに思います。”
“今回、週の所定労働時間が二十時間以上だったところが十時間以上になり、想定で五百万人の被保険者が増えると、そういう想定をされておりまして、これ、私はもう大変高く評価をしているところでございますけれども、ただ、今のこのやっぱり時代が変わっていく中で、今回の法改正は一つの大きなステップといたしまして、それ以上に、それを踏まえて更にやっぱり深掘りしていかなきゃいけない、対象とかでこれからちゃんと更に適用の網を広げていかなきゃいけなくなる、そういった部分について、一部冒頭の意見陳述の中でも様々御教示いただきましたが、改めて四名の参考人から、それぞれのお立場で、やはりこういった部分については更なる深掘りが必要ではないかという観点でお話をいただければというふうに思います。 じゃ、水島参考人から順番でお願いいたします。”
“公明党の杉久武でございます。 本日は、水島参考人、村上参考人、また新田参考人、房安参考人、四名の参考人の皆様、大変貴重な御意見をいただきまして、大変にありがとうございます。 まず、私の方から、四名の参考人皆様にお伺いをさせていただきたいというふうに思っております。 働き方が多様化し、そして世帯の家計の生計維持者が多様化する中で、今回の改正のやはり大きなところは被保険者の適用拡大だというふうに思っております。”
“最後に、大臣にお伺いしたいと思います。 今回の雇用保険につきましては、今るる質問させていただきましたように、大変多岐にわたる改正が行われることとなります。 今般の雇用保険法改正に伴う雇用労働環境改善に向けた大臣の御見解を伺うとともに、時代に即応した雇用におけるセーフティーネットの更なる構築に向けた大臣の御決意をお伺いしたいと思います。”
“ここで、厚労省に質問いたしますが、今般の育児休業給付の財政基盤の強化のための対応は男性育休の政府目標の達成等のために万全な対応となっているのか確認するとともに、育児休業に係る雇用保険料率は今後どのように変化していくのか、確認をしたいと思います。”
“今御説明いただきましたこの新しい融資制度が使いやすく実効性のあるものとして広く活用いただけるよう、制度設計、しっかりとした制度設計と運用を是非お願いしたいと思います。 次に、育児休業給付の国庫負担割合について確認したいと思いますけれども、雇用保険から支払われる育児休業給付の財源のうち、国庫負担割合を、現在暫定措置としておりました八十分の一から本則である八分の一に戻すこととなりました。 育児休業につきましては、次元の異なる少子化対策の方針で、男性の育児休業の取得率の目標を二〇二五年までに五〇%、二〇三〇年までに八五%と明記をしておりまして、国を挙げて取り組んでおりますけれども、こうした施策の推進によって育児休業給付は今後更に増えることが予想されることから、国庫負担率を引き上げることは目標を達成する上で大変重要であるというふうに思っております。 また、国庫負担率を引き上げるとともに、育児休業給付に係る雇用保険料率についても、今後の保険財政の悪化に備えて見直しを行うこととされております。”
“リスキリングにつきましては、これは国民生活を豊かにするための国を挙げての大切な取組であるというふうに思いますので、今御説明いただきました新しい制度の創設が事業者側にも十分周知され、活用に向けた後押しが進みますよう、お取組を是非よろしくお願いしたいと思います。 また、こうした給付制度の創設に加えまして、教育訓練中の生活を支えるため、求職者支援制度に基づく新たな融資制度についても創設されることとなっております。これは、雇用保険に加入していない方についても、教育訓練費用や生活費を融資することで教育訓練に専念できるようバックアップをするものでございまして、先ほど申し上げました教育訓練休暇給付金と共通の考えに立っているものと認識をしております。 そこで、厚労省に質問いたしますが、雇用保険の被保険者でない者を対象とした融資制度について、制度の概要を確認するとともに、融資を受けるに当たっての具体的な手続や周知についても併せてお伺いしたいと思います。”
“そこで、厚労省に質問いたしますけれども、教育訓練休暇給付金の創設の意義について確認するとともに、本制度の推進に当たっては事業者側の理解が不可欠でございますから、企業への丁寧な周知と支援が非常に重要であると考えますが、具体的な対策についても併せてお伺いしたいと思います。”
“中小企業の人材確保と従業員のリスキリングが両輪の車となって、中小企業の経営基盤強化に貢献できるよう尽力いただきたいと思いますし、リスキリングを単なる学び直しに終わらせないためにも、構造的な賃上げに結び付く取組、是非お願いしたいと思います。 次に、教育訓練中の生活を支えるための給付制度の創設について確認をいたしますけれども、働く方が教育訓練に専念するために自発的に仕事から離れ訓練を受ける場合には、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みというものが現状ございません。 働く方が自主的に、かつ能動的に自らの能力開発を行うに当たっては行政のサポート体制が必要でございますし、特に、中期的に学ぶ教育訓練を受ける際には、生活費などの心配をすることなく訓練に専念できる環境づくり、バックアップ体制が構築されていれば安心して訓練を受けることができるわけでございます。 このような意味からも、今般、雇用保険の加入者である方については、教育訓練を受けるための休暇を取得した際に賃金の一定割合が支給される教育訓練休暇給付金を創設することについて、私自身も大いに評価をしたいというふうに思っております。”
“こうした観点から、特に厚労省では、中小企業に対して、例えば人材開発推進助成金について、従業員がリスキリングを行う際の人件費の補助について大企業よりも単価と上限時間を高く設定をしたり、支給についても時間単位での支給を検討したりするなど、充実した手厚い支援体制の構築を図ろうとされておりますけれども、他方、こうした従業員個人を直接支援する制度は、ともすると人材の流出やそれに伴う経営悪化を招くのではないかといった懸念の声も中小企業から上がっていると伺っております。 そこで、厚労省に質問いたしますが、今年度から行う中小企業を対象とするこのリスキリングの詳細を確認するとともに、中小企業に対してどのようなメリットがあるのか、また、人材流出に対する懸念をどのように払拭し、中小企業の経営基盤を強化していくのか、確認をしたいと思います。”
“労働移動の円滑化を進めるとともに、再就職に向けて安心して活動できるような環境を整えることは大変重要だと考えておりますので、法改正に伴う周知については十分行っていただけますようお願いしたいと思います。 次に、人への投資について、学び直し、いわゆるリスキリングについて伺いますけれども、一昨年の秋、岸田総理は所信表明演説の中で、リスキリングについては今後五年間で一兆円投資するということを発表されました。このリスキリングにつきましては、急速に変化する産業構造と技術進化に対応するために、国民一人一人の能力開発を促進し、あわせて構造的な賃上げを実現するための重要戦略として位置付け、推進していくものと承知をしておりますけれども、このリスキリングに一兆円もの予算が割り当てられるということは、我が国における人への投資の重要性を象徴する政策となったのは言うまでもなく、この施策を通じて、働き方や生活の質、そして生産性の向上がどのように図られるのか、大いに注視していく必要がございます。”
“そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今般の改正案における給付制限期間の短縮に至る背景について確認するとともに、退職した方が安心して就職活動ができるよう丁寧な周知が必要と考えますが、どのように対処をするのか、また給付を受けることを目的とした安易な早期退職をどのように防いでいくのか、併せて確認をしたいと思います。”
“今御答弁もありましたとおり、本法案では、暫定措置として、当分の間、求職者支援制度の対象から除外しないということでございますが、第二のセーフティーネットであるこの求職者支援制度の果たす役割は大変大きいものがございますので、隙間のないしっかりとした安全網を構築いただくことをお願いしたいというふうに思っております。 ちょっと時間が限られてまいりましたので少し飛ばさせていただいて、続いて、本法案におけます自己都合離職者の給付制限の見直しについて確認をしたいと思います。 今回の改正案では、自己都合で退職した人に給付される失業給付の制限を緩和するとされております。従来は、正当な理由のない自己都合による退職の場合は、失業給付については、給付を受けることを目的とした安易な退職を防ぐという観点から、待期満了の翌日から原則二か月間、五年以内に二回を超える退職の場合には三か月間の給付制限期間が存在をいたしますけれども、今般の改正案では、こうした給付制限期間を二か月から一か月へと短縮して給付を受け取ることができるようにすることとしております。”
“そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険適用対象の拡大に伴いまして、求職者支援制度の適用を受けられなくなる方々に対して暫定措置が今回講じられることになっておりますけれども、これら暫定措置についての詳細を確認するとともに、暫定とした理由及び求職者支援制度との関係についてどのように整理をしているのか、確認をしたいと思います。”
“我が国では、就職のチャンスを逃したり子育てや介護などの理由で職場から離れたりしますと、その後の再就職やスキルアップが非常に困難になってしまうというのが現実だろうと思っております。 しかしながら、今御説明もいただきました、このような求職者支援訓練によりまして、例えば育児や介護中の方が短時間の訓練コースを受講して希望の職場に再就職を果たすなど大きな効果も上げていることからも、誰もがいつでも学び直しのできる環境づくりに向けた大きな柱としてこの求職者支援制度は大変有効であると考えますので、今後とも充実した支援体制をお願いしたいというふうに思っております。 その上で、今回の改正案でございますけれども、新たに雇用保険の対象となる方は週の所定労働時間が十時間以上二十時間未満の方でございますけれども、こうした労働時間が短い方は、例えば失業時の基本手当については離職した日の直前の六か月間の賃金から算出されることから、今般の適用拡大では、基本手当を受けられるものの、労働時間が相対的に短いために手当の絶対額は少額となる一方、求職者支援制度の対象から外されてしまうといった懸念がございます。”
“先ほども申し上げましたけれども、この求職者支援制度というのは、月十万円の生活支援の給付金を受給できる大きなメリットがございますけれども、もう一つ重要な点が、無料で職業訓練を受講することができるという求職者支援訓練でございます。 失業給付などを受給できない方や収入が一定額以下の在職者の方などが給付金を受給しながら訓練を受講してスキルアップを目指すことができるとともに、訓練の開始前や訓練期間中、訓練終了後に至るまでハローワークが求職活動をサポートする体制を整えておりまして、この訓練については、給付金の支給要件を満たさないような場合であっても無料で職業訓練を受けることができるという大変手厚い支援になっているというふうに思っております。 そこで、厚労省に質問いたしますけれども、求職者支援訓練の実施状況について、受講者数の推移や充足率、そして就職率について確認するとともに、求職者支援訓練の有効性や課題についてどのように分析し、評価しているのか、お伺いしたいと思います。”
“この求職者支援制度につきましては、雇用保険と生活保護の間をつなぐ第二のセーフティーネットとして、私ども公明党が、特に本委員会の同僚議員であります山本香苗議員が中心となりまして、一貫して利用者の立場に即した制度の拡充や運用改善を進めてまいりましたが、特に新型コロナ感染症拡大の際には、コロナの影響によって離職や減収となった方にも利用しやすい受給要件の緩和について弾力的に推進をしてまいりました。 また、こうした求職者支援制度は、働き手の大切な支援策として、特に非正規雇用となっている女性の方々から大きな関心を持たれているとも伺っております。 そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、この求職者支援制度の利用について、どのような方々が利用されているのか、男女別、年齢階層別などについても詳しく確認をしたいと思います。”
“今御答弁いただきましたように、この加入対象の拡大までは時間がございますので、導入までの時間を有効に活用していただいて、事業者に対しましても雇用保険制度の趣旨について改めて深く認識いただけるよう丁寧な説明を行っていただきながら、働く側、雇用する側双方の理解がこの法改正を機に一層深まるように御尽力いただきたいというふうに強く要望させていただきたいと思います。 次に、本法案に関連して、求職者支援制度の観点から確認をしたいというふうに思います。 求職者支援制度につきましては、短期間あるいは短期の就労者で雇用保険に加入していない方や、自営業を廃業し雇用による就業を目指す方、また、再就職先が見付からないまま手当が終了した人などを対象として、生活費として月十万円の給付金を受けながら無料の職業訓練を受けられるという制度でございます。”
“しかしながら、特に雇用において大きな割合を占めます中小企業などの皆様にとりましては、適用拡大に伴う保険料負担の増加というものはやはり重荷に感じるということは当然でございますし、この重荷というものが、現在国を挙げて進めている中小企業への賃上げの取組に対する阻害要因、賃上げに水を差すようなことになってしまえば、それはまさに本末転倒ではないかというふうに思います。したがって、こういった事態が生じることがないよう、中小企業などの皆様には納得できる十分な説明を行うとともに、事業者への手厚い支援や配慮についても講じるべきだというふうに考えております。 そこで、厚労省に質問いたしますけれども、雇用保険の加入対象拡大によって事業者側にはどのようなメリットが生じると考えるのか確認するとともに、保険料負担が賃上げの阻害要因とならないようにするためにも、特に中小企業の事業者に対しては十分な時間を掛けた丁寧な周知徹底を行うとともに、十分な支援策や配慮義務を講じることが必要と考えますけれども、具体的な対策について厚労省の見解を伺いたいと思います。”
“今御答弁もありましたとおり、今回の法改正に伴いまして、算定基準といった細かな部分にも変化が生じてまいりますので、こうした変更に伴う混乱が生じないように周知を着実に進めていただきたいというふうに思っております。 その上で、今度は、雇用する側、事業者側のメリットという観点から確認をしたいと思いますけれども、当然ではありますけれども、雇用保険への加入は働く方だけではなく事業者側にも保険料の支払が生じます。現在の保険料率で申し上げれば、事業者の場合は賃金の〇・九五%の保険料負担となっておりますので、今回の適用拡大は事実上事業者負担も増加するということにつながるわけでございますけれども、他方で、今般の雇用保険の適用範囲拡大によりまして雇用のセーフティーネットが更に整備されることになりますので、慢性的な人手不足に悩む事業者にとっては新たな人材確保のための土壌ともなり得ると考えております。また、雇用維持のための各種補助制度が受けられることも鑑みますと、雇用保険制度は事業者側のセーフティーネットであるとも言えるわけでございます。”
“そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によって、雇用保険の被保険者期間の算定基準や失業認定基準、あるいは内職などの自己の労働による収入がある場合の取扱いはどのように変化をするのか、確認をしたいと思います。”
“今回の加入対象拡大は四年後の二〇二八年十月からということでございますので、十分な時間を掛けて、仕事を突然失った際にも生活がしっかりサポートされ、再就職に向けた支援が受けられる公的保険であるこの雇用保険制度の趣旨をしっかりと認識いただけるよう取組を推進していただくとともに、こうした法改正を機に、本制度の理解が一層深まるように是非とも御尽力いただければというように思っております。 その上で、今後、拡大対象となる方が雇用保険に加入され適用要件を満たした場合には、現行制度と同様に、失業時あるいは育児休業や介護休業を取得された際にはしっかりとしたこの給付金を受けることができます。 そこで、これら制度について少し細かく確認をしたいことがありますけれども、今回、雇用保険の適用対象を現在の週二十時間以上から週十時間以上に拡大することで、週二十時間以上の労働時間を基準とする現行の基本手当等の基準が半分の十時間以上になることから、これに伴う基本手当の支給額に関する基準についても変更する必要が生じました。”
“そこで、厚労省に質問いたしますけれども、働く方が雇用保険に加入するメリットについて詳しく、加入するメリットについて、あっ、働く方が雇用保険に加入するメリットについてその説明を求めるとともに、雇用保険制度の趣旨が十分に理解されるよう、法改正を機に一層丁寧な周知が必要と考えますが、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。”
“その上で気になるのが、保険料が負担があるからという回答の次に多い理由が、加入するメリットが分からないというものでございまして、雇用保険に加入していない短時間労働者の方で加入のメリットを十分に知らない方が少なからずいらっしゃるという実態もこの調査で明らかになったんではないかなというふうに思っております。 この点は大変重要でございまして、こうした調査結果に対して対応を怠りますと、今回の法改正によって新たな適用拡大の対象となる労働者の方が雇用保険に加入するに当たって、ともすると保険料負担を避けるために就業調整などを行うといった意図しない事態が生じかねないのではないかという懸念もございます。 パートなどの短時間労働者の方は、柔軟に働くことができる反面、現状、週所定労働時間が二十時間未満の場合、雇用保険による失業や育児休業等の保障が全くないわけでございますので、雇用保険制度は、申し上げるまでもなく失業給付を始めとして働く方にとって大きなメリットがございます。今回の要件緩和によって、雇用保険制度の趣旨と効果を改めて広く周知する必要があると考えております。”
“月給五万円であれば月三百円程度ということでございました。 この金額をどう考えるのかということが今回の大きな論点の一つになるかと思いますけれども、昨年開催されました厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会で配付された参考資料には、雇用保険未適用である短時間労働者の実態という興味深い調査が掲載をされております。 それによりますと、雇用保険が未適用である週二十時間未満の短時間労働者の方について雇用保険への加入希望を調査したところ、一番多い回答は加入したくないでありまして、その理由については、保険料の負担があるからが最も多く、先ほどの答弁にもございましたとおり、負担額、五万円の場合は三百円と、賃金五万円の場合は保険料は三百円ということでございましたけれども、負担額の多寡は別にしても、負担という点にのみ限定すればこういう回答になるのかなというところもございます。”
“共働き世帯や短時間労働者が増える中で、働く方の生活や多様な働き方を支えるために雇用のセーフティーネットを一層広げる必要があるという観点から鋭意検討が重ねられたと理解しておりますので、こうした変化に柔軟に対応する制度改正は極めて重要であると思います。 その上で、今回の雇用保険法改正案の一つの目玉として取り上げられているのが、雇用保険の加入要件である労働時間の要件につきまして、現在の週二十時間以上から週十時間以上に短縮し、適用対象を拡大をするということでございまして、加入対象の拡大によって新たに約五百万人の方がこの雇用保険の加入対象になると伺っております。 しかしながら、雇用保険に加入するとなりますと、労働者と事業者双方に賃金に応じて支払う保険料が発生をいたします。現在の保険料率で申し上げれば、働く方に対しては賃金の〇・六%の保険料負担が発生するということになります。 そこで、厚労省に質問いたしますけれども、今回の法改正によりまして、適用範囲が拡大される約五百万人の方々は月額に換算してどの程度の保険料負担が発生すると考えているのか、確認をしたいと思います。”
“この背景として挙げられるのが、女性の社会進出や共働き世帯の増加を始め、高齢者雇用の進展など多様な人材の労働参加が進む中で、新型コロナ感染症の発生によりまして働くことに対する価値観やライフスタイルそのものが劇的に変化したことも相まって、あらゆる働き方を支えるための雇用のセーフティーネットを確実に構築する必要があるとともに、働く方のキャリア形成を支えるという人への投資を強化する必要があることから、今般、雇用におけるセーフティーネットの基礎とも言えますこの雇用保険制度全般について検討が進められたものと考えております。 そこで、厚生労働省に質問いたしますけれども、雇用保険制度の現状と課題について確認をするとともに、本改正案の策定に際してどのような議論が行われてきたのか、伺いたいと思います。”
“公明党の杉久武でございます。本日は質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。 雇用保険法の改正案につきまして、順次質問をしてまいりたいというふうに思います。 まず、今回の雇用保険法等の改正案でございますけれども、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットの構築や人への投資の強化等のため、雇用保険の対象拡大、また教育訓練やリスキリング支援の充実、さらには育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずるとして、大変多岐にわたる改正が行われることとなりました。”
“ありがとうございます。 そういった、やっぱり、私は余り理系ではないので、余りこの技術的なことの知識はないんですけれども、やはり今までできなかったことが、長いスパンかもしれませんけれども、できるようになるというやっぱり夢を持って取り組んでいくということが非常に大事かなというふうに思って今日聞かせていただきました。 あと、最後、済みません、少し時間がありますので、最後、石村参考人にもお話をお伺いをさせていただければというふうに思います。 ちょっと抽象的な御質問になるかもしれませんけれども、やはりこういった技術を、イノベーションを起こしていくには、先ほどの御質問にもありましたが、やはり人材育成というのが非常に大事だというふうに思っております。私、大阪選挙区になりますけれども、例えば、関西では関西蓄電池人材育成コンソーシアムというものも産総研にも御協力いただいて取り組んでいるというふうに思いますけれども、やはりこの人材の確保、育成という部分についての御見解をいただければというふうに思います。”
“ありがとうございます。 続いて、菅野参考人にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 改めて、やはりこの全固体電池がこれ実装、実用化されたときに、これまでではできなかったやっぱり新しい、何ですかね、使い方というのが出てくるのではないかなというふうに思っておりまして、例えば、先ほど御説明いただいた資料だと、二十五ページにはこれからというところでロボット、飛行機などという話が、先ほど、石村参考人のお話だと、今ですと飛行機に全部電池を積まないと飛べないという話がありますけど、これ、例えば全固体電池になれば飛行機にも実装できるようになるのか、その辺の観点について何か、これまでできなかったんですけど、全固体電池が実用、実装化されたら例えばこういったことができるという可能性の部分についてちょっと教えていただければと思います。”
“続けて、村松参考人にお伺いしたいと思います。 資料の十三ページで、グリーン水素証明の発行というところで、今、知事のお名前でですかね、この証明書の発行をされていると思います。 御説明いただきましたとおり、やっぱり水素はいろんな作り方がありますので、やはりこのグリーン水素の証明、これをしっかりそういった仕組みをつくっていくことは非常に大事な視点ではないかというふうに思っておりますけれども、これについて、やっぱりどういう形で、やはり自分でこれはグリーンですという自己証明だけではやはりなかなかこれ信頼性の確保というのは難しいところがありますので、やはり第三者による認証みたいなものを含めて、どういった仕組みが今後つくられていくことが望ましいと考えていらっしゃるのか、教えていただければと思います。”
“公明党の杉久武でございます。 本日は、石村参考人、菅野参考人、村松参考人、貴重な御意見をいただきまして、大変にありがとうございます。勉強になりました。 まず、村松参考人にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 今日御説明いただいた資料も拝見する中で、山梨県企業局として本当にすばらしい事業をされているなというふうに感銘を受けたところでございます。 本来民間でもできることではありますけれども、それが公の自治体がやっているというところでございますけれども、自治体が実施を、自治体が主体として行ってきたことによる、やられてきた中でどういうメリットがあったのか、逆に、こういった点は逆に自治体だと難しかったとか、そういった点について御教示いただければというふうに思います。”
“最後にちょっと、自見大臣に一言お願いしたいと思いますけれども、先ほどもありましたように、大臣におかれましては、上郷ネオポリスの視察を先日行っていただきました。そこで、大臣にはこの視察についてお伺いするとともに、本法改正による住宅団地と地方再生に向けた、最後、御決意を簡潔にお伺いできればと思います。”
“そこで、内閣府に質問いたしますけれども、地方創生移住支援事業による居住支援金の交付実績について確認するとともに、二〇二七年度に年間一万人とするKPIを実現するために今後どのように取り組んでいくのか、確認をしたいと思います。”
“是非、この地域コミュニティーの維持、再生に向けたサポートの体制の構築も取り組んでいただくようお願いしたいと思います。 少し時間がなくなってまいりましたので、少し、地域拠点強化税制については飛ばさせていただきまして、次の質問に移りたいと思います。 冒頭にも申し上げましたが、地方創生の取組を推進するためにも、東京一極集中解消への取組を引き続き行っていくことは重要でございますけれども、こうした取組の一つとして、地方への居住や地方での起業あるいは就職を支援するため様々な支援金を支給している地方自治体をサポートするための地域創生移住支援事業というのがございます。 この地方創生地域支援事業では、地方へのUIJターンによる起業、就業者の創出等をデジタル田園都市国家構想交付金により支援が行われておりまして、特に、新型コロナの感染拡大を契機としてテレワークが広まったことや、支援制度の拡充によって利用者が伸びているというふうに伺っております。”
“そこで、内閣府に質問いたしますけれども、今般の法改正によって地域コミュニティーの維持、再生に向けたサポートがどのように行われていくのか、具体的に確認をしたいというふうに思います。”
“この若者世代への取組はあらゆる施策を組み合わせていただく必要がございますけれども、本法の改正案がその一助となることを期待をしているところであります。 その上で、住宅団地の居住環境という側面から更に伺いたいのが、やはり現実は、伺いたいのでありますけれども、やはり現実は厳しく、我が国の人口減少が若者世代の減少でありまして、それが更なる少子化の進行を招くという悪循環に陥る状況にあって、住宅団地の老朽化や空洞化はその住宅団地の地域コミュニティーの弱体化へとつながってまいります。これは住宅団地に限らずどこでも同じではありますけれども、地域コミュニティーなくして居住環境や治安の維持などはあり得ないわけでございますから、現在お住まいの方を中心にコミュニティーを維持する取組、例えば住民の皆様がお互い顔を合わせる機会づくりや、高齢者の方が更に活躍できる場面をつくるための取組は喫緊の課題であり、積極的にサポートをしていく必要があるというふうに思っております。”
“昔の規格のままの居住面積や昔のままの設備、居住環境を始め、子育て環境や職場との距離、交通の便など、住宅団地で生まれ育った若者世代が引き続き住宅団地で安心して生活できるための取組は、即その地域における町づくりの改革にほかならないと考えますし、この点からも、あらゆる施策を動員して若者世代が求める住環境の整備を図るという視点が重要ではないかと思います。 そこで、内閣府に質問いたしますけれども、今般の法改正によって、若者世代の団地住宅への流入促進をどう生かして、どのように生かして、そしてどのような効果が期待できるのか、確認をしたいというふうに思います。”
“この住宅団地における空き家対策が推進するよう本法案の活用に期待したいと思いますけれども、この空き家問題を解決するためには、当たり前でございますが、そこに住んでいただく必要がございます。それでは誰に住んでもらうのかとなりますと、一つの鍵となるのは、親から子へと住まいが承継されることではないかというふうに思っております。 しかし、現実には、子供の立場からすれば、進学や就職、結婚など、ライフステージの変化に伴って団地ではどうしても今のライフスタイルに合わない問題が表面化してしまいます。したがいまして、生まれ育った場所であってもどうしても転出せざるを得ない、こうしたケースが少なからずあって、これが空き家問題の一つの側面ではないかというふうにも考えております。”
“各種の用途規制の緩和とそれに伴う行政手続の迅速化や簡素化によりまして、住宅団地再生の動きが加速することを期待をしたいと思います。 次に、住宅団地の空き家対策について確認をしたいと思います。 少子高齢化の進行による世帯数の減少と空き家の増加は、郊外による住宅団地の空洞化を招いております。当然ながら、こうした空き家は老朽化が進行し、近隣への安全面や防犯上の悪影響も大きくなっております。 私ども公明党は、こうした空き家問題に早くから取り組んでおりまして、二〇一四年には空家対策推進特別措置法の成立を主導してまいりましたが、この特措法を中心としてその他あらゆる法律を駆使しながら、空き家対策については一層積極的に推進していくべきであるというふうに考えております。 そこで、内閣府に質問をいたしますけれども、今般の法改正によって住宅団地の空き家対策にどのような効果が期待できるのか、確認をしたいと思います。”
“市町村のノウハウ不足や人的、財政的リソースには限りがあると思いますので、官民連携による住宅団地の再生がよりスムーズに進むよう、今後の展開を私も注意深く見守ってまいりたいと思います。 次に、今回の法案の目玉の一つとして、市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成、公表した場合の新たな措置として、住宅専用地域でもコンビニなどの小規模な店舗が出店できるような規制の緩和をするとされており、この規制緩和が実現しますと、住宅団地の敷地内で買物ができるようになるなどの利便性が高まることから、いわゆる買物難民を支援する効果も期待できると思われます。 そこで、内閣府に質問いたしますけれども、市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成、公表した場合の新たな措置となる各種用途規制の緩和の内容について具体的に確認をさせていただくとともに、再生事業計画の手続の迅速化及び簡素化をどのように進めていくのか、これも、この点についても確認をさせていただきたいというふうに思います。”
“今御答弁にありましたとおり、この地域住宅団地再生事業の活用が進まなかったことを踏まえまして、今般の改正案では、新たな取組といたしまして、これまで市町村が作成してきた住宅団地のこの再生事業計画については、住宅団地再生に取り組む民間団体などが市町村に提案できるという、こういう仕組みが新たに設けられたわけでございます。 そこで、内閣府に質問いたしますけれども、市町村に対して地域再生推進法人が地域住宅団地再生事業計画の素案作成や提案を行うことができる新たな制度の導入によって住宅団地再生にどのような効果をもたらすと期待をされているのか、また、住宅団地の再生がどのように進むのか、進むと考えているのか、確認をしたいと思います。”
“こうした現象は千里のみならず、今や全国の住宅団地で見られますけれども、住民の高齢化や居住世帯数の減少が進む中で、地域コミュニティーの活力の低下、空き家、空き地の発生といった課題が顕在化したことから、地域住宅団地再生事業計画の導入によりまして、市町村が区域を定めて、多様な主体と連携をして、住宅団地再生に係る各種行政手続をワンストップ化し、スピーディーに住宅団地再生を実現して住宅団地の再生を図ろうと、こうされたわけでございます。 しかしながら、この地域住宅団地再生事業計画の作成実績は埼玉と神奈川の二県にとどまっておりまして、団地再生を加速させるためには更なる制度改正が必要ではないかといったことも指摘されたわけであります。 そこで、内閣府に質問いたしますけれども、地域住宅団地再生事業計画の作成実績について確認するとともに、地域住宅団地再生事業が利用されなかった原因、これはどこにあると分析をしているのか、御見解を伺いたいと思います。”