岡本あき子
立憲民主党・無所属 · Japan
“本気で物価高で今困っている人の手取りを増やす、特に若い世代の方、学生の方、年収が百万、二百万、あるいはパート労働の方、それでも家計を支えたり自分の学費を頑張ったりしていらっしゃるので迅速な対応を、今後もまた協議があるということを聞いていますので、また一年先ということがないように求めたいと思います。 そして、二十三歳までの学生の場合は百五十万までは扶養控除、百六十万までは非課税、親の扶養控除も百八十八万円までは段階的に適用されています。一方、同じ年齢でも、中卒や高卒で働いている若者、親と生計を一にしていない場合、百三十万円を超えると社会保険料も自己負担、扶養控除もなく手取りが少なく、収入だけで見ると学生の方が有利になっちゃうんじゃないか、学費の負担は別に置いておいて、そうい…”
“去年からずっと、上振れしているという指摘はしていますので、こういう財源がありますよということを受け止めていただいて、こども担当大臣として今後、それでも財源がないよということなのかは考えていただきたいと思います。 最後に、済みません、デジタル関係で一点だけ、不動産の売買取引の電子契約を是非進めていただきたいということを指摘いたします。デジ庁で自治体の電子契約を進めていますが、市町村では全く進んでいないんです。 資料四を御覧ください。実は、不動産を売買したときに印紙税というのがかかります。デジタル庁が電子契約をしたら印紙税は取りませんと言っているにもかかわらず、紙で契約すると、例えば、二百円の部分だったらいいんですけれども、土地ですので一千万円を超えたら印紙税は一万円です、五…”
“立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。私からも質問させていただきます。 今の酒井なつみ議員の質疑で、こども担当大臣としての御答弁に慎重にという言葉が入っているということは、私からすると視点が違うんじゃないかと思っています。厚労の方が財源がとかいろいろとおっしゃるんだったら分かりますけれども。児童手当は所得制限がありません。障害のあるお子さんに関するものについては所得制限がある。特に、放課後デイサービス、学童保育は高くても数千円なんです。ところが、三万円以上の負担をいただいていますよね。それが親の応能負担だと言い切るには、子供の視点からすると非常に不平等があると思います。ここは通告しておりませんので指摘にしますが、黄川田大臣には是非子供の視点に立って、こども家庭庁のホ…”
“地方創生二・〇というのが消えたなというところで、各自治体がこれから地方交付税とかを含めて地方の補正予算を今後国が決まったら考えていく中で、地方創生のお金が消えているという問合せが幾つか私のところにも聞こえてきていますので、何が変わったのか、あるいは何をパワーアップしていくのか、そこはきちんとお伝えいただければと思います。 あと、軽油税の減収分については、関係省庁とおっしゃいましたけれども、私からは、総務省の仕事でしょうとか財務省の仕事でしょうではなくて、地方の立場に立つ大臣としては、国で五千億を確保して、例えば交付税措置になってしまうと凸凹が出ますよね。県や政令指定都市からすれば、今まで入っていたのが減った分を自分の当該自治体に補償される、それを原資に地域を元気にしていく…”
“総理大臣の所信表明演説の中で、子供についてはたった一行しかなかったんです。子供、子育て政策を含む人口減少対策を検討していく体制を構築します、たったこれだけです。こども担当大臣としてどう受け止めますか、まずこれが一つ。もう一つ、高市総理の本会議答弁で地方創生という名称が消えていっているなという印象があります。石破前総理の色を消したいのか、大きく後退するのではと懸念をしています。 特に、地方自治体にとっては、地方自治体につく財源がどうなるのか、自分たちの自由に使える、それこそ地方が輝いていく、活性化できる財源があるのか、とても心配をしています。その点に関して高市総理は、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築とおっしゃっています。一番心配している軽油税の減収分はどう…”
“御理解というよりも、むしろ手取りが減っているよという声があるということは受け止めていただきたいですし、昨年の末に税制改正の大綱が決まりました、今年の年明けには予算委員会で決定をしております、なのに源泉徴収の基準が変わるのが実は来年の一月からで、今年の分に関しては、十二月の年末調整、あるいは確定申告だと来年の春まで要は手取りが増えない状態になる。一年以上かかるということは私からすると全くタイミングが遅過ぎますし、経理担当の方とか税理士さんとかに私も聞いて回りましたが、指示してくれればそれはやりますと。どうしてもシステムのために半年かかる、一年かかると政府は答えますけれども、やれと言われれば、少なくとも百六十万以下が見込める人からは源泉徴収しないと言ってくれれば来月からでもや…”
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“望ましいのはそのとおりです。どこの自治体と連携をするのか、今から見通しが全部立っているわけじゃないので。 これは、他の市町村と共同して委託するものとするとなると、いや応なく、ある意味、義務化と同じ状態になるんじゃないかと私は懸念をしているんです。なので、だからこそ、これは地方分権一括法案で提案するべきことですかという疑問があるんです。 資料二のところで、そもそも地方自治体からの要望は、里帰り出産に対して、市町村を越えて連携をさせてくれという要望でした。今お答えになっているのは、いろいろな母子保健データがどんどん入ってくる可能性があるので、里帰りじゃないときでも使えるよということでやっていくのかな。その方向性は間違っているわけじゃないんです。 だからこそ、私は、資料四にありますとおり、本来、子供、子育て支援の伴走型支援ということと全く一致する中身なんです。里帰りしようがしまいが、妊娠期、出産、産後ケア、これに伴って伴走型支援をしていきましょうと子ども・子育て支援法で今回提案をされて、通過をしております。今参議院に行っております。”
“今の御説明のところで、更にちょっと疑問が湧いています。 資料三を御覧ください。 これは今回の条例改正の案のところなんですけれども、第八条の三で、市町村は、支払基金あるいは連合会に委託することができる。それから、二番で、市町村は、事務を委託することができる。これは、委託することができるので、義務ではないですよね、やりたいというところができるということです。ところが、三番で、市町村は、委託する場合は、他の市町村と共同で委託するものとするとなっているんですね。 これは、じゃ、里帰り先の自治体と住民票のところで委託というのか、いやいや、どこに行くか分からないんだから、千七百余自治体全部で共同して委託をしなさいねという前提になるのか、この点もちょっと確認をさせてください。”
“それと、あと、この支払基金等の整備、それから、実際に事務をお願いする場合は誰がお金を負担するのか、この費用の持ち方、それから中身について、これが、御説明いただいた上で、結果として解決につながるのか、この点、御説明ください。”
“私、今回のこの母子保健法の見直しは、地方分権一括法ではなくて、まさに、子ども・子育て支援法の関連法として、本来、母子保健法の個別法の見直し、あるいは、子ども・子育て支援法、これに伴っての法改正ということで提案するべきだったのではないかと思っています。 資料二に戻っていただいて、今回、地方から声があったというものです。石川県が主体になって提案をされ、全部で九自治体から要望があったということで、里帰り出産に伴って、市町村でそれぞれ、住民票があるところと、実際、出産あるいは里帰りで滞在する自治体で情報を共有してほしいというものでした。 今回、この一括法の中で提案をされている改正で、社会保険診療報酬支払基金等の情報連携基盤を活用することで、里帰り出産に関連した自治体の連携、何が解決できるんでしょうか。ケアが必要な、心配な妊婦さん、これを着実に引き継ぐということが、まず自治体としての一番の目的だと思っています。”
“国が決めるんだけれども、公共事業に対して自治体もいや応なくつき合わされて、維持費は自治体が一定程度持てと言っていた部分の、維持費が改善をされた、これはまさに、地方の声が伴って、国の役割は国でちゃんと責任を持てということが出たということは評価をしたいと思います。なので、本来、国と地方自治体の役割分担、そして、地方自治体でできることはより地方でやらせてくれという趣旨に基づいた取組を、これからも進めていただきたいと思います。 九法律の中で、母子保健法の見直し、この点について伺っていきたいと思います。 今国会で、実は、子ども・子育て支援法という法律の改正が先日行われました。この地・こ・デジで議論がなされました。先に資料四を見ていただきたいんですが、これは子育て支援法の法律の中身です。黄色でマーカーをつけましたけれども、母子保健法の事業との連携確保についても、この中でもうたっております。”
“私は、この九法律、中身を見ても、やはり分権というよりは業務改善の点が余りにも強く出過ぎているのではないかという点は、引き続き危惧をしているということは指摘します。 今までの議論を聞いておりまして、ちょっと、資料一で、国による計画義務が多過ぎるよという指摘が非常に昨今多くて、昨年、一昨年、この計画事業の見直しをしよう、これは私は非常に重要だと思っています。 国で法律が動くと、それに伴って、自治体で計画をしろと義務づけ、あるいは努力義務、できることにする、でも、実質は作らないとならないということが、もう平成十九年から比べても一・五倍ぐらいに増えている。これはまさに、国の方針に基づいて、地方自治体の事務が、負担が増えているということです。これに対していろいろな声が出ていて、これに寄り添った見直しを図っている、この努力は大変評価をしたいと思います。 ちょっと時間の関係があるので、時間があったら後ほど御答弁を求めますが、次に移りたいと思います。 あともう一つ指摘でいきますと、この間、地方自治体から、過去ですけれども、例えば、国直轄事業を見直してくれ、こういう声は非常に強くありました。”
“やはり、抜本的な権限移譲という内容であるのか、あるいは、例えばデジタルを伴っての今回の法改正であれば、これは本来、デジタル行財政改革で、個別法で取り組むこともできるんじゃないかと思います。 あえて今回一括法案で出された中身として、地方分権の法改正、この趣旨を伴っているのか。私はちょっとずれているんじゃないかということでお聞きをしたいと思います。地方分権の法改正という趣旨、ちゃんと伴っているのか、お答えください。”
“立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日の質疑を聞いておりまして、私自身も改めて、昨今、やはり国と地方の関係の位置づけが変わってきているのではないか、上から、しかも突然の方針で現場が振り回される、そういう動きがある、結果として、それに伴って事務負担あるいは財政負担も増えている状況があるのではないかと思います。ここは是非、自見大臣、頑張っていただいて、地方分権改革をしっかり成し遂げる、そして、地方自治体の立場に立ってやはり必要な声を上げていただく、そういう立場で臨んでいただきたいということを強くまず冒頭申し上げたいと思います。 今回、八事項、九法律の法改正案です。ただ、中身を見ますと、やはりデジタル化の視点というところが含まれて、事務負担の効率化という内容、それから義務づけ、枠づけの見直しという部分があるんですけれども、でも、地方分権改革という趣旨からすると、今回のこの法改正案、どこが分権につながるのかという点では非常に疑問があります。”
“感染症のところでは、今まで個別法で拡充をしてきた、この努力をしっかり評価するべきだと私は思います。 続いて、災害の対応です。資料二を御覧ください。まさに参考人でいらっしゃった宮城県知事です。マーカーをつけておりますけれども、国が大きな権限と財源を持っているために機敏な対応ができない、最後に、国内でも地方分権を進め、国は被災地に力を振り向けられるようにするべきだとおっしゃっています。 私も東日本大震災を経験した身としては、やはり現場の方がよく分かっています。当時、福島県と宮城県で起きた中身も全く異なります。沿岸部で起きたことと内陸部で起きた災害も全く異なっております。現場の方がよく分かっております。指示が期待されるのではなくて、地方自治体と国の情報共有、コミュニケーションの在り方、人的、財政的支援の強化が必要だったのではないでしょうか。この点、総務大臣、お答えください。”
“これは指示ではなく要請ということで、当時は指示という根拠もありませんので従わなかった自治体もあります。それは地方の現場を一番よく知っている責任者がその判断をされたんだと思います。 この二つを取っても、国が閣議決定だけで決めて、あるいは大臣の決定で、目安だろうが要請だろうが、出すと大きな影響がありますし、大方が従う、これが日本の今の国と地方自治体の構図なんだと思います。これに指示ということがあったら万が一現場の事情が分かったとしても逆らえない、こういうことが起こり得るということを考えると、私はやはり補充的な指示ということを地方自治法に盛り込むということは賛同しかねますし、個別法で可能な限り対応できる、その制度を増強していくことを求めたいと思います。 改めて総務大臣に伺いたいと思います。村井宮城県知事も参考人のところで多く懸念を示しました。解釈で指示権を濫用されるのではないか、想定外という言葉さえ使えば閣議決定でできてしまう、このリスク、非常に問題だと思います。総務大臣、改めて御答弁いただきたいと思います。”
“ずっと目安と当時の答弁でもおっしゃっておりました加藤厚労大臣でした。 ただ、文書が出されると、各地方自治体は不安もあって、目安であっても従うんですね。しかも、従順に従うんです。結果として、マニュアルが届いておりますので、コールセンターのスタッフが自分で判断というのはほとんどしません。マニュアルどおりの返事しかしません。四日たたないと駄目です、肺炎とかを起こしているんだったら別ですが、具合が悪くてもまだ二日目ですよね、耐えてくださいといったのが当時の状況です。 目安ですらこんなに従順に地方自治体が従うとすると、指示を出されたら絶対逆らえません。しかも、国が出すとすると、一律で出す可能性があります。地域事情の考慮というのはやはり地域、現場でなければ分からないというところを踏まえると、指示ということが入るというところのリスク、拡大解釈されて想定外という言葉が入れば幾らでも可能性があるということは非常に怖いことだと指摘をします。 もう一点、学校の一斉休校の要請をかけました。”
“これは指示ではなく目安ですけれども、指示ではないんですが、でも多くの県、自治体はやはりこれに従って、少なくともコールセンターに電話をすると、発熱が二日目だったらあと二日耐えてください、自宅にいてください、医療機関にはつなげませんという状況でした。本当に肺炎を起こしているような、救急車を呼ばなきゃいけない事態のところは特例でしたけれども、多くの方々がそれに対して大きく混乱し、残念ながら在宅で命を落とす方もいました。 これはあくまでも目安なんですが、目安ですら全国の自治体がこれにほぼほぼ従順に従ったんです。もし国が指示を出すとすると一律の基準になりがちで、かえって混乱を引き起こすことになるんじゃないでしょうか。厚労省、お答えください。”
“ダイヤモンド・プリンセスそれから新型コロナの対応の反省を生かして、個別法もかなり充実をしてくださっております。今後は未知のウイルスにも対応するということも個別法で書かれております。それを超えてというところというのが果たして本当に必要なのか。未知のウイルスが発生した際も調整機能とか個別法の中で対応できるものをかなり盛り込んでおりますので、私とすると、それを超える感染症というのも想定して法改正をしてきたんじゃないかと。その点は高く評価をしていますので、それを超える事態が起き得るということを前提にするよりは、それを超える場合でも個別法で対応できる中身が入っているんじゃないかと思います。 逆に、私、非常に指示ということがあると怖いんじゃないかと思っている点があります。先日、参考人も、知事会の会長、宮城県知事ですけれども、拡大解釈されて濫用されることを恐れている、こういうようなやり取りがありました。 新型コロナで二つ紹介します。 一つは、当時、検査を受けるための条件として、三十七・五度以上の発熱が四日以上続いていないと検査すら受けさせてもらえませんでした。”
“私はやはり、今御答弁で、個別法でまず改正をするんだ、それを超えてというところの御答弁だったかと思います。少なくともコロナウイルスを立法事実の一つとするのであれば、個別法でかなり対応を強化してきた、これは厚労省の実績を評価したいと思います。実際、ダイヤモンド・プリンセス号の対応、この法改正があれば逆に何ができることになるのか。患者の移送、入院調整など、当時は指示がなければできなかったのかというと、そういうことではないと思います。国との協議、調整をしっかり行えば、地方自治法を改正しなくてもできるのではないかと思います。 もう一つ、併せてお答えいただきたいと思います。その反省を生かして、新型インフルエンザ特措法あるいは新感染症法、個別法をしっかり充実を行ってきています。未知のウイルス、新感染症も含めて法律を厚労省を中心に作ってくださっています。個別法で対応できない感染症というのはこれ以上あり得るんでしょうか。この点もお答えください。”
“残念ながらここは全く食い違っていると私からは指摘をさせていただきます。 地方自治法の原則として、これまで地方分権を進めてきたという意味でいきますと、対等、協力という関係がまず大前提になければいけない、それが地方自治法にもちゃんと明記をされるべきことであって、そこを、例外とはいえ権力的な関係を記載するということに対しては、地方自治法の本旨からすると、のっとっていないと私は指摘をさせていただきたいと思います。 さて、重大な影響を及ぼす事態として、これまで感染症、災害、武力攻撃等の場面があることは地制調でもいろいろと議論がなされていました。コロナ禍の対応の反省、これを立法事実の一つとして指摘されていると思います。資料一を御覧ください。左側、コロナ禍でこういう困難がありました、右側、だから地方自治法を改正してこういうことが可能になりますよという資料になっております。 未知のウイルスへの対応ということで、コロナで混乱したことは事実です。私は、国と地方自治体の役割分担を的確にして、連携協力をもっとうまくやるべきだった、こういう反省はあると思います。”
“私も、デジタル化の促進は進めるべきだと思っています。ただ、巻き込まれるトラブルはとにかく少なくして信頼を高めていく、これが特に行政サービスにとっては必須だと思いますので、是非この取組はしっかり進めて、不正につながるようなことに対する防止対策を徹底していただきたいと思います。よろしくお願いします。 それでは、通告の最初に戻りまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例に関する件について伺わせていただきたいと思います。 先ほどの福田委員の質疑を伺っていても、あるいは先日の参考人の御意見を伺っていても、私は、国の補充的な指示について、地方自治法に位置づけること自体が地方自治法の本旨からするとなじまないのではないかと思います。前回参考人からの御意見で指摘がありましたように、限定された場合とはいえ権力的関与を地方自治法に記載して認めるということは、基本的な考え方を変更することになると思います。この間、国と地方自治体は対等、協力関係と分権を進めてきた趣旨からしても、やはり地方自治法の本旨に対して大きく変更することになってしまうのではないかと思います。”
“是非取組を進めていただきたいと思います。 今回、デジタル化に伴って、QRコードを活用した公金の収納というところが進められることになります。実際、公金に限らず、QRコードを利用したコード決済が急速に普及しております。自動車部品メーカーの株式会社デンソーが発明した、世界に通用する本当に画期的な技術だと思っています。今や、目にしない日はないくらい生活になじんだこのQRコード。 ただ、簡易で使い勝手がよいがために不正サイトに誘導され詐欺に遭うなど、トラブルも増加をしております。金融機関等を通さないため、自己責任になってしまうリスクもあります。是非、公金収納でQRコードを促進していく上では、不正利用を徹底して防ぐ手だて、これも一緒に取り組んでいただきたいと思います。総務省、お答えいただきたいと思います。”
“もう一点、文科省にお聞きをしたいと思います。 まだ四七・八、これからやるよという意思表示をしているところも含めての四七・八だと思います。公会計にした場合は徴収は市町村が、学校を経由している場合もありますけれども、市町村が責任を持って行う位置づけになっています。一方で、公会計にのっていない扱いですといまだに保護者の方からの徴収が学校の職員に負担を強いている、そういう事例もまだまだ見受けられます。 同じ給食費の徴収なのに自治体によって不公平感があるということもやはり問題だと思いますので、公会計化の進捗を更に進めていく、その覚悟を伺いたいですし、私はそもそも学校給食を無償化するようにと求めています。無償化が実現すれば徴収する負担もございません。六月には調査結果が出るというのが過去にずっと答弁がなされていますので、今いつ出ますかと言ってもなかなか日にちは出ないと思いますが、来月、更に注視をしていきたいと思います。 まず、文科省には、公会計化を更に促進して、自治体間で給食費の負担の取扱いにばらつきがある、これは早期に是正をしていただきたいと思います。もう一度お答えください。”
“ありがとうございます。 是非総務大臣にも、お答えは求めませんけれども、法律で位置づけるということは、NPOですとかあるいは地縁団体は自治体の町づくりを一緒に行っていただいている貴重なパートナーなんだ、対等なんだ、こういう認識を持って法律上も明記されるんだ、そういう思いで取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、三番目の公金収納事務のデジタル化について伺いたいと思います。 先ほどもeLTAXの活用のお話がありました。今回、地方税や税金のほかにいわゆる公金も含まれるということが明記されております。この公金にいわゆる学校で保護者が負担している学校給食費も含まれる可能性がありということで、ある意味学校の職員の負担を軽減していく、そういう意味で期待をしたいと思っていますが、そもそも給食費公会計化は文科省で進めていると思っています、これの進捗状況はどうなっていますか。お答えください。”
“そして、書類の関係とかを含めてこれによって、先ほど定款という答弁があったのでちょっとびっくりしているんですが、地縁団体では定款はなくて会則、規則ぐらいしかないものだと思いますので煩雑にならないように、この点を確認させていただければと思います。総務省、お答えください。”
“立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。 今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いします。 今ほどの福田委員のやり取りを伺っておりまして、私からも同じような視点でお話をさせていただきます。構成上、先に指定地域共同活動団体と公金収納のデジタル化のところを質問させてください。 福田委員からもありましたとおり、指定地域共同活動団体、既に各自治体では独自に協力関係を持ちながらというところを行っております。昨今問題になっているのが、地縁団体あるいはNPOが市町村にとって使い勝手のいい下請にさせられているんじゃないか、そういう課題が見受けられます。改めて、今回、法律に明記をする以上、行政の下請化を助長することとか自主性、自立性が阻害されることはあってはなりません。また、団体にとって、活動団体に指定をされることによって過度な事務負担や手続が煩雑にならない制度設計にするべきだと思います。是非、今回の法律によってちゃんと対等なパートナーなんだという位置づけをしていただきたいと思います。”
“こういうことは、売春防止法自体もそろそろ時代に合わせて性犯罪の目的の法改正をしていただきたい、このことを申し上げて質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“そこを、こども家庭庁で、法務省とで犯歴を照会をして、この方は犯歴がない、あるいは、犯歴だけを審査対象にするとまたいろいろな風評がありますので、子供のためにわいせつを働かない、そういうための研修を受けていただいて、研修を受けた人は登録をできる、犯罪履歴は当事者や事業者には行きません、そして、ここに登録できた人から採用してください、そういう仕組みにしてはどうですかという提案でございます。 犯歴を余り市中に飛び交わせない、そして、対象をとにかく広げる、そういう意味では一つのやり方だと思いますので、是非研究をお願いしたいということを指摘させていただきます。 最後、今日、法務省、来ておりましたが、言うだけにします。 買春、児童買春は今回犯罪歴になりますが、十八歳、十九歳を相手にした買春、買う側、これは一切罰則はありません。なので、ちょっと、本当は十五歳とか子供を相手にしたいんだけれども、その性欲を果たすために、十八歳、十九歳専門に、お金を払って買春をした場合は一切犯歴がつかない、罰金にもならない。”
“こども政策大臣としては本当に残念な答弁です。これは、法務省が答弁をするのであれば、そういう考えは分かります。ただ、こども家庭庁で、この目的、子供を守るために法律を作るのであれば、私はやはり研究をしていただきたい、そう思っています。 時間がないので、資料二を御覧ください。 私たちは、やはり、あらゆる、子供に対するわいせつ動機、こういう行為に対しては、極力子供と接しないようにしていただきたい。そのためには、今御答弁で、様々課題、難題があると聞きました。 かえって、資料二で、先日、参考人で、寺町弁護士さんが提案をされました。子供に関わる職に就職する場合は、こども家庭庁の登録機関にエントリーをしていただきたい、これは事業者じゃなくて、働きたいという人。”
“続きまして、この間私たちずっと指摘をしておりましたストーカーそれから下着泥棒、それから示談による起訴猶予あるいは行政処分など、わいせつ目的での行為、法に触れた行為、この事実があるにもかかわらず犯歴としては対象外になるということは、やはりおかしいのではないかと思います。 資料一を御覧ください。昨日、大西委員も触れていただきました、まさに大臣の代理ということで成育局長が署名を受け取っていただきました。犯歴の中身では分からないというような御答弁があった、それから、前科がない以上は難しい、そういう御答弁、今まで多々ありましたけれども、難しいではなくて、あるいは煩雑だとか、そういうことが理由になるとすれば、非常に私とするとやはり、法律にかける志、ここを問わせていただきたいと思います。 窃盗という犯罪の名はつくけれども中身が分からないというのが今までの御答弁だったと思うんです。例えば、判決文が出るときに、多くは目的が、動機が書かれております。”
“検討を進めていただくということで、施行前にも検討結果が出て間に合うようにお願いをしたいと思います。 今ほどの御答弁で、今提案されている中身では元々立法事実となった事件、これは解決できないということも明らかになりました。結果として、先ほど吉田委員が指摘をしましたように、現場とすると学校が非常に多いよ、こういうところも含めて、学校あるいは保育園、これは先んじて議員立法を含めて法律ができてきました。ただ、根幹に関わる部分、それからデジタル化が進んでいく、あるいは個人事業主、働き方でもどんどん社会が、そういうのが増えていく中で、やはり、子供を守るという意味で、この法律が、今の法案の中では立法事実のあった事件が解決できないというのは非常にじくじたる思いでございます。後ほど仕組みを提案しますけれども、やはりこういう方々もちゃんと網羅できる仕組みを考えていってはどうかと思います。”
“今回のこの子供性暴力防止法案、施行になりましたら、この立法事実となった事件、これは解決できるものでしょうか。大臣、お答えください。”
“立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございました。 子供性暴力防止法案、私たちは元々、これは早く構築するべきだとずっと求めておりました。これをまずはスタートさせる、このことに関しては、政府と一緒に取り組んでいきたいと思っております。 ただ、やはり課題がたくさんありますよね。課題に対して、シャットアウトではなくて、やはり課題を乗り越える、その姿勢でこども家庭庁には臨んでいただきたい、その思いで最後、質問をさせていただきます。 そもそもこの法律案、立法事実となった、教員とか保育士のところに法律を作るきっかけになったのは、一番最初は、マッチングアプリでベビーシッターを請け負っていた方が捕まった、そうしたら、元々もう数十回にわたっていろいろな子供に対してわいせつ行為があったというのが明らかになり、衝撃がありました。それから、今日、大西委員も例示をされましたけれども、学校で行政処分を受けたにもかかわらず、個人で学習塾、そういう形で子供に接する職に就いていて、そういう行為が事件としてあった、こういうことが発端になったのではないかと思います。”
“時間が参りましたので終わりますが、全ては、多くはガイドラインに懸かっていると思います。この点、事業者にとっても理解しやすく、そして、徹底して子供を守っていく、その点が盛り込まれることを期待申し上げ、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“あわせて、ちょっと時間の関係で最後の質問をさせていただきたいと思いますが、この点も含めて、ガイドラインで決めていくことになるのかなと思っています。子供に関わる仕事の働き方に大きく関わる法律で、ガイドラインです。法制度の専門家のほか、働く者の代表も参画して策定をするべきです。また、子供自身の意見表明の機会も確保することが必要だと思います。 システムを委託する点はこども家庭庁に、それから、ガイドラインの策定のメンバーに関する件は大臣にお答えいただきたいと思います。”
“登録制にすると非常に膨大だとおっしゃっておりますけれども、それくらいの覚悟が必要なんじゃないかと私は思っているんです。私は、子供に携わる方、非常に対象を広げていただきたいという思いがあるので、であれば、作業量は膨大になるという前提で、それこそデジタルを活用する、あるいは資料3―1で、こども家庭庁の中に、このシステムの中にそういう登録機関というのをつくることができないか、そういう様々な検討は今後もやっていただきたいと思います。 犯罪履歴をどんどん交付するということがいいという前提に立つよりは、よりお互いにとって不利益を講じない、加えて、やはり最終目標として、子供を徹底して守る、そのための事業者も広く求める、この点を私たちの党としては主張していきたいと思っています。 このデータシステム、扱うのは、やはり、高度な情報ですので、信頼あるところでなければならないと思います。委託先の話、前回、委員会でもありましたけれども、個人情報漏えいは絶対あってはなりません。委託先も慎重に選んでいただきたいと思います。この点、お答えいただきたいと思います。”
“将来的には、例えば、子供に関わる仕事を希望する者の登録制などの仕組みをつくって、そこに登録するには、犯罪履歴のチェックを登録機関が行って、チェックをクリアした人のみ登録されて、求人をする側はその登録リストに載っている人を採用するなど、犯罪履歴そのものが外部に出る、これを防ぐことの仕組みということを考えてはいかがかと思いますが、この点、大臣、どうお考えでしょうか。”
“ここの委員会はデジタルも扱う委員会ですので、是非、こういう新たな制度に取り組む際に、デジタルの発想で何ができるか、この点も視野として入れておいていただきたいと思います。 資料3―1、資料3―2を御覧ください。 この制度の根幹に関わる部分でもあるんですけれども、私はそもそも、なるべく犯罪履歴、これを外に出さない仕組みにできなかったのかという点をずっと考えております。資料3―1で、結局、犯罪履歴があっても交付できる仕組みが残っております。犯罪履歴なしの場合は交付する前提になっています。資料3―2のところで、有識者の委員からも御発言がありました。プライバシーとの関係で、最高裁の判決も出ておりますが、特に前科等は高度のプライバシーに係る情報であるということになります。 今回、無犯罪履歴あるいは手続によっては犯罪履歴を事業者に渡すという状況で、大きな判断が入っている法律になります。今回の制度においても、犯罪事実確認書ではなくて、例えば確認済みだという通知などにすることができなかったのか、あるいは犯罪履歴がある場合は通知を出せないという旨を知らせるということができないのか。”
“ワンストップ、ワンスオンリーなどの原則を考えると、それぞれ別々のデータベースを事業者が確認する手間、これを増やすという手続は、今後、改善を図る検討はされるべきじゃないかと思います。特に、デジタル庁としては、こういうときに必要な助言、こういうことができる立場ではないかと思います。是非、この点もこども家庭庁だけがやればいいということではないということで、デジタル庁、お答えいただければと思います。”
“ちょっとこの点については私は異論がございます。 医療機関、確かに様々な患者さん、ただ、私が質問しているのは、小児科の診療と言わせていただいております。ドクターが異動されるケースもあるということは重々承知ですが、それはほかの事業者でも同じことが言えると思います。 主に子供に接する業務に携わる方は、私は先ほど、すべからく認定を受けていただく、この努力を法律の施行とともに啓発をする、これがこども家庭庁の任務だと思っております。 医療だけは例外というところには私は違和感がありますので、これが完成形ということではなく、やはり今後もしっかり見ていく、このことを申し上げたいと思いますし、そのことを受け止めていただきたいと思います。 あと、本会議の質問、それから委員会でもありました、データベースが複数存在するということについて伺いたいと思います。採用する側、事業者側の負担が非常に増大することが予想されます。この点については、デジタル庁にお伺いをしたいと思います。”
“学校あるいは保育所については、既に免許の関係で法律があるので、かなり毅然とした対応になってきていると思います。今後、事業所等が対象になっていきますので、是非、実効が上がるように、そして子供の本音に寄り添った法律施行になることを期待したいと思います。 次に、対象事業者について伺います。 狭い意味の民間教育事業のみならず、子供に関わる業務の事業者はすべからく認定事業者になることが当たり前、こういう啓発をしていただきたいと思います。 資料2で赤線を引かせていただきました児童に技芸又は知識の教授を行うもの、これは、教育機関じゃなくても、プロであっても、こういう事業所、いわゆるタレント養成所とか、あるいはプロ契約、こういうところも対象にしていただきたいと思います。この件については、この後、山井委員がしっかりと質問してくださると思いますので、答弁は今回は飛ばして、次に進みたいと思います。 一点、対象事業者で、ちょっと質問を一個飛ばしますが、医者、医療スタッフ等で小児医療に携わる場合、この法律では認定の対象になりますでしょうか、お答えください。”
“一か所である必要はないので、いろいろな、それこそ個々に応じて相談先がある、こういうところを求めたいと思います。 次に、ちょっと時間の関係があるので、この件に関して大臣にお答えいただきたいと思います。 学校や事業所内では、被害者が特定されることを避けるという理由で事件化せず、あるいはもみ消し、示談等を勧めるなどが過去にあったと聞いたことがあります。この法律によって、未然防止、また、もし性被害が発生したら、子供にしっかり寄り添う、しかも、子供の本音に寄り添った対応となることを期待したいと思います。 この法律によってどういう効果があるのか、期待されるところ、大臣に伺います。”
“問題が起きた場合、内輪だけではなく、コミッショナーなど第三者機関の設置も必要ではないでしょうか。こども家庭庁、お答えください。”
“実際に生命の安全教育でどういうふうに取り組まれていくのか、結果が伴っているのか、この点はしっかり見ていただきたいと思いますし、国際的な基準からしてもやはり日本は遅れているんだということは認識していただきたい。 国際のガイダンスより踏み込めとは言っておりません。ガイダンスに沿ってしっかり正しい理解をしていただく、そして、生殖に関して、体を守ることと同時に性行為ということ自体の持つ意味ということも正しく理解していただく、この点は引き続き求めていきたいと思いますし、結果として、歯止め規定が残っているということが、教育現場で触れてはいけないという教職員側の方の萎縮につながっているということも指摘をさせていただきたいと思います。 続いて、相談機能について伺います。 今回の法律の中に書かれているものですが、学校校内では、正直言って、子供が相談しにくい場面があるんじゃないかと思います。日常の相談先が学校校内など身近にあること、これは否定をしませんが、支配性、継続性、閉鎖性がある場所で、あるいは、そういう空間、そういう周りに人がいる中で相談すること自体が困難な場合があります。”
“集団では取り扱わないというのは、依然残ったままなんですね。 資料1の右側に、円で描いた図があります。小さくて見えにくいんですが、一番真ん中の一定程度大きな丸に「生殖」、それから左下に「避妊」というところがあるんですが、包括的性教育の中でも一番科学的に正しい知識で教えるべきことが、すっぽり抜ける可能性があります。個々にということは分かりますけれども、ただ、学校の先生方、性教育のことを子供たちの発達状況において全ての子供たち個々にやれるほど余裕がございません。 改めて、この点、必要な知識として、過剰に踏み込むなというところは分からなくはないですけれども、しかし、正しい知識をしっかり理解をいただくということは必要だと思います。 もう一度、ちょっとこの個々にということが本当にできるのかどうか、この点も含めてお答えいただきたいですし、全てにおいてということでいまだに歯止め規定を掲げている必要はないんではないかと思います。この点、もう一度お答えいただけますでしょうか。”
“生命の安全教育を今は推進されて、一歩前進しましたが、それ以前、二〇〇〇年には性教育が大きく後退をいたしました。学習指導要領で、いわゆる歯止め規定、これに縛られたままです。 資料1で、二〇二二年八月に、公益財団法人日本財団、性と妊娠にまつわる有識者会議が、包括的性教育の推進に関する提言書を公表いたしました。 ユネスコに基づく国際セクシュアリティ教育ガイダンスに沿って、科学的に正しい知識と、関係性や健康と幸福のためのスキルなどを身につけ、自分を大切にする判断を自分で持つということが大変重要です。ここ、ちょっと資料が小さくて見えないと思いますけれども、赤線に書いた部分を説明させていただきました。包括的性教育により性的行動が慎重になることはあっても、寝た子を起こすような早めることにはならない。これは、研究のエビデンスもしっかりあります。 国際的にも、日本の性教育は大きく後退したままです。性行為そのものを過剰に避ける歯止め規定、とらわれ過ぎではないでしょうか。この点、改善があるのか、文部科学省に伺います。”
“答弁としては、支援金はこども家庭庁が答えられるが、出産一時金については医療なので厚労省になるということで、前々回、一般質問のときにはお答えになりませんでした。 出産に係る費用を支援するというのは、やはり少子化対策としても非常に重要な政策になります。年金額百万円とか二百万円の後期高齢者が新たに一体幾ら負担増になるのか、これは誠意を持ってお願いするべきというのが私たち立憲民主党の思いです。 大臣、厚労省とこども家庭庁が別々な制度だから分からないではなくて、子供のための、後期高齢者にもこういうお願いをさせていただく、そういう姿勢を、こども家庭庁、そしてその筆頭の大臣自ら持っていただきたいということを強く求めたいと思います。この点はお聞きいただければと思います。(発言する者あり)ありがとうございます。 では、子供性暴力防止法案について伺ってまいりたいと思います。 最初に、予防、早期把握のための取組について伺います。 性暴力防止の大前提として、子供たちに対する、性や妊娠、出産に関する正しい知識を習得する機会となる包括的性教育、これは大前提として不可欠です。 資料1を御覧いただきたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の岡本あき子でございます。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 冒頭に、野党の筆頭理事として、先日、本委員会の一般質問の折、我が会派の阿部知子委員から、こども家庭庁の御答弁でちょっと不誠実、不十分なところ、理事会で協議をしてほしいという発言がありました。その後、委員長それから与党筆頭理事にも御配慮いただきまして、そのことに感謝を申し上げたいと思います。こども家庭庁及び厚労省から、阿部知子委員それから私に御説明がありました。 一言申し上げれば、阿部知子委員の意図は、今回の子ども支援金制度で今後、後期高齢者に一定の御負担をいただく、それと同時期に、出産一時金ということで、これが増額することについて、後期高齢者に新たに、今まではいただいていなかったんですが、新たに御負担をいただくことになります、後期高齢者が一体、この二つ合わせたら新たにどのぐらい負担することになるのか、このことを示してほしいという思いで伺ったものです。”
“時間がなくて、今日お越しいただいた各省庁の皆さん、申し訳ありません。 偽・誤情報対策、それから正しい情報をしっかり発信していくこと、その使命、総務省にも更に期待を申し上げ、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“改めて、やはり選択できることが大事だということ、それから誰も取り残さないということが大事だということを強く指摘させていただきます。 済みません、時間がなくなってまいりましたので、ちょっと飛ばしまして、能登半島地震時の正しい情報発信についてを伺わせていただきたいと思います。 今回、能登半島地震時に偽・誤情報の出回りで混乱しました。中にはAIで安易に加工した災害画像もあり、救助活動にも支障があったと聞いております。インプレッション稼ぎのための偽・誤情報対策に今回のプロ責法の改正が成立することで期待はしたいと思います。 また、先日OECD会議でも生成AIのルール作りが、総務大臣が積極的に貢献していくと先ほど答弁されましたが、採択をされています。 正しい情報発信とネットを通じての被害を生み出さないことが総務省の仕事でもあると思います。これについての覚悟、それから著名人に成り済ますSNS型投資詐偽を速やかに解決していただきたいと思います、この二点を含めて、総務大臣、お答えください。”
“あと、ちょっと事務的なところをもう一回確認させてください。もし紛失した場合ですね、厚労省と警察庁にそれぞれお伺いしたいです。既存の保険証だと、例えば国保ですと、市役所の窓口に行って即日あるいは翌日、なるべく速やかに再交付が今まではできていると思います。免許証も、紛失したら免許センターに行って再交付する、その場でその日のうちに再交付が可能だと思います。マイナンバーカードに載せてしまった場合、マイナンバーカードの場合は数日から数週間かかると言われておりますが、手元に保険証あるいは免許証がないということで医療を受けることに支障あるいは運転をすることに支障というのはないのか、この点、お答えください。”
“免許証はマイナンバーカードに載せるのは任意だというところを確認しております。なので、保険証に関しても希望する人はどんどんマイナンバーカード一体化で、しかもメリットが享受できるということを増やしていけば、マイナンバーカードに一体化するというのを望む方を増やしていくというのは、私はそれはそれで必要だと思います。 一方で、本人確認できるもの、顔写真がついているものは免許証とマイナンバーカードしかないよね、これを一緒にするのはちょっとねと思う人もいるかもしれない。それから、保険証だったら今まではちょっと悪用されるというのがあったんですが、先ほどの御答弁で本人確認できるものがあればというところでいくと、先ほどお示ししました資格確認書とか、あるいは厚労省が出す資格情報のお知らせ、こういうのも複数点の本人確認書類としては使える可能性があると考えれば、別に既存の保険証だけが悪用されるという理由としては成り立たないんじゃないかと私は思います。なので、全住民に対して、しっかり選択肢があるということと誰も取り残さないので安心してくださいということを伝えるべきだと思います。”
“次の質問に行きますが、マイナ保険証に加えて運転免許証もマイナンバーカード掲載が可能となります。しかし、健康保険証や運転免許証は今まで本人確認をするための証として使われてきたという今までの経験がございます。 マイナンバーカードに全部載せてしまうと、例えばマイナンバーカードを紛失してしまいましたと再発行を求める際に、間違いなく本人だというIDを示してほしいと言われると思います。ほかの委員会でも質問しましたが、顔写真つきだとパスポートという話でした。パスポートを持っていないと、免許証をマイナンバーカードに載せてしまうと顔写真つきの本人確認できるものがなくなってしまうんじゃないか、なのでかえって不便と感じる人もいるのではないでしょうか。 例えば、役場にマイナンバーカード再発行をお願いしたいよと言うと、多分本人確認を求められると思います。全部マイナンバーカードに載せてしまうということがかえって不便になるのではないかという点について、総務省でお答えいただきたいと思います。”
“結局は全員に郵送をかけるんですね。マイナ保険証を持っている人には資格情報のお知らせというもの、マイナ保険証を持っていない人には資格確認書というものを送る、わざわざこれを仕分してそれぞれ郵送をかけるというのは、健康保険の組合にとっては仕事が増える可能性がある。それから、郵送コストが減る減ると今までずっと説明でいただいていたんですが、結局は全員に郵送をかけるということは、効果という意味でも果たしてどうなのかというところは感じております。 マイナ保険証を持つことで医療的な利益を、もっともっとメニューをどんどん増やしていくということがまずはあるべきだし、それを持った方が明らかな利益があるよということで国民が享受できれば、もっと利用率は上がっていくと思います。一方で、持たない人に対して引き続きコストをかけない形で配慮していくということを考えると、既存の保険証を今までどおり全員に郵送するというだけで済むんじゃないかと私は思っておりますので、わざわざ声高に不安をあおるようなことは控えていただきたいと思います。”
“それがコストの意味でも無駄ではないかということを指摘しております。 大前提として、信頼があること、利益、メリットが享受できること、それからやはり誰も取り残さないこと、これがデジタル化の大前提でありますし、その象徴としてこのマイナンバーカードを使われるとすれば、マイナ保険証を望まない方、あるいは載せたくても載せにくい方もいらっしゃると思います、そういう方々に、原則から外れているから資格確認書も当面としか説明を今のところはしておりませんが、まあ五年間と聞いておりますけれども、五年後もずっとこれを発行し続ける、だから誰も取り残しませんよということをしっかりお伝えする方がデジタル化への信頼度を増すと私は思います。 あと、マイナ保険証を持った方にも資格情報のお知らせというものを送るというのもちょっとお聞きしたんですが、これは事実でしょうか。ごめんなさい、通告をしていませんが、分かりましたらお答えください。”