浮島智子
中道改革連合・無所属 · Japan
“この点は、この制度がしっかり根づいていくかどうかに関わる重要な点だと思いますので、双方にとってよい形になるよう、しっかりと目配りをしていただくようにお願いをさせていただきます。 次に、海外からの対価還元について伺います。 今回の制度の大きな意義の一つは、実演家等の適正な権利保護と処遇改善に資するだけではなくて、海外からの対価還元を可能として、日本の音楽コンテンツを国際的に展開していくことにあります。 レコード演奏・伝達権は、百四十二か国・地域で導入され、OECD加盟国で未整備となっているのは日本とアメリカを残すのみです。でも、アメリカの方に聞いてみますと、アメリカでは、法律ではないけれども、しっかりと民間でやっているということもお伺いをしたところであります。こういった状況…”
“制度の趣旨を実現するためには、権利者への適切な還元、そして利用者の負担の程度を両立させる必要があります。そのため、特に、小規模な事業者について、店舗の面積そして客席数などに応じて低廉な料金設定を検討する、そして制度の開始時には段階的な導入期間を設けること、さらに一定の減免措置など、実効性ある緩和措置を検討するべきであると私は思います。 また、今回の制度の対象となり得るのは、飲食店や店舗だけではなくて地域で活動する文化団体、例えば、バレエ、ダンス、演劇、地域の音楽会、文化芸術の裾野を広げている活動をする皆様にも関係してまいります。例えばバレエの公演では、先日も現場のお声をいただきましたけれども、生のオーケストラではなくてCD等の音源を用いて公演を行う場合が多くございます。特…”
“心強い御答弁ありがとうございます。 今大臣がおっしゃったように、利用者そして国民の皆様にしっかりと御理解をいただくということが非常に重要だと思っておりますので、施行までの間に、気を抜かずにしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。 次に、小規模事業者そして文化団体への配慮についてお伺いをさせていただきます。 音楽という知的財産を利用する以上、その利用に応じた対価を支払うことは、本当に当然の考え方です。一方で、これまで日本ではこの権利が存在しなかったため、利用者にとっては新たな負担が生じることとなります。特に、地域の小規模飲食店、美容室、個人経営の小売店などは、物価の高騰、エネルギー価格の上昇、人手不足といった問題やコロナ禍からまだまだ回復途上…”
“おはようございます。中道改革連合の浮島智子でございます。 本日は、著作権法の一部を改正する法律案ということで、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 今回は、日本におけるレコード演奏・伝達権の創設ということで、専門的な内容ではありますけれども、今回権利の対象となる実演家などの権利者と利用者の双方に目配りをしっかりとしつつ、日本における文化の発展という観点から本日は質問をさせていただきたいと思います。 まずは、法案の質疑に入る前でございますけれども、二問だけ、文科省から五月二十二日に出されました同志社国際高校の修学旅行中の事故に関する報告について質問をさせていただきたいと思います。 五月二十二日に出されたこの報告では、同志社国際高校の教育活動に対して、教育基本法十四条…”
“しかしながら、その音楽を歌い、演奏し、音楽CDやインターネット配信により世に出されている実演家やレコード製作者に、その利用に応じた対価が十分に還元されてきたかといえば、そうではありません。 今回の法案は、公の場で音楽CDやインターネット配信音源等が再生又は伝達された場合に、実演家やレコード製作者が二次使用料を受けることができるようにするものであります。これは、長年、実演家、関係者団体の皆さんが強く要望し、望んでおられた制度であり、ようやく一歩前に進んだと私は思っております。 一方で、この制度は、権利者だけを見て進めればよいというものではありません。音楽を利用する小規模事業者、飲食店、美容室、宿泊業、地域の文化団体、バレエなどの公演、非営利に近い形で活動している団体、そして…”
“子供たちの命を守るということは、最大の守らなければいけないことだと私も思います。 今御答弁ありましたように、一つの事案、船に乗船したからということではなくて、総合的な判断で決められたということでございますけれども、どうかしっかりと、平和教育、主権者教育を行っているところには、萎縮しないように文科省の方からでもしっかりと発信をしていただきたいと思います。 それでは、著作権法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。 私はこれまでも、文化芸術の現場、芸術家、実演家、舞台関係者、そして地域で文化を支えておられる皆様にたくさんのお声を伺ってまいりました。 文化芸術というものは、単に余暇や娯楽をということではなくて、人の心を支え、地域を支え、また日本の魅力を世…”
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“是非とも後押しをよろしくお願いいたします。 今回のこの法改正がきちんと理解されて、よい制度になるよう、しっかりとしていかなければならないと思いますので、文化庁の方にも一丸となって現場にもしっかりと周知をしていただくようお願いをさせていただき、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、コンテンツ文化の海外展開を進めるに当たり、既に知名度のある大規模作品等に支援が偏ることなく、次世代の才能あるクリエーターを育てるという大局的な観点から、多様なジャンルのコンテンツの制作、若手によるリスクを伴う海外での発表、また実験的な挑戦こそ、しっかりと支援するべきだと思いますけれども、お考えをお聞かせください。”
“しっかりとした対応をよろしくお願いいたします。 最後に、コンテンツの支援の在り方について、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 これまで陥りがちだったのは、既に海外で売れている作品に支援を集中させてしまう、いわゆる選択と集中。確かに、国の戦略としてコンテンツ文化を振興する政策としては、補助金を全てに均等にばらまくということでは目的を達成できません。世界で闘える大型作品への支援も必要です。 しかし、映画界などからお声をいただいているのは、大規模な作品を支援することに偏っている、強い危機感を感じるというお声をいただいております。コンテンツ文化の世界において、目先の収益性や認知度だけで判断していくことは極めて危険であり、文化芸術の振興は、既に咲いた花だけを支援するのではなくて、これから芽を出す種を守り、育てていかなければならないと私は思います。”
“この日本の音楽を海外へ展開し、その利用に応じた対価を我が国に還元し、その収益を若手のアーティスト、クリエーター、実演家育成に回していく、この循環をつくることが日本の音楽文化の更なる発展につながるものであり、今回のレコード演奏・伝達権の創設は、そのために重要な基盤になるものと思っております。 ただし、法律を作っただけでは、海外から自動的にお金が入ってくるわけではありません。指定団体や世界各国で著作隣接権を管理している団体と相互協定を結び、実務上の配分ルートを確立し、海外で利用された日本の音楽に対する対価が日本の実演家等に実際に届く仕組みをつくらなければなりません。 そこで、文化庁にお伺いしますけれども、海外からの対価を日本の実演家等に還元するためには、指定団体と世界各国の管理団体とのネットワークを速やかに構築する必要があると思いますけれども、見解をお伺いいたします。”
“この点は、この制度がしっかり根づいていくかどうかに関わる重要な点だと思いますので、双方にとってよい形になるよう、しっかりと目配りをしていただくようにお願いをさせていただきます。 次に、海外からの対価還元について伺います。 今回の制度の大きな意義の一つは、実演家等の適正な権利保護と処遇改善に資するだけではなくて、海外からの対価還元を可能として、日本の音楽コンテンツを国際的に展開していくことにあります。 レコード演奏・伝達権は、百四十二か国・地域で導入され、OECD加盟国で未整備となっているのは日本とアメリカを残すのみです。でも、アメリカの方に聞いてみますと、アメリカでは、法律ではないけれども、しっかりと民間でやっているということもお伺いをしたところであります。こういった状況の中で、相互主義により海外から二次使用料が得られない現状を正し、海外からの使用料の分配につなげることは重要であります。 日本の音楽は、近年、アジア、欧米や中南米と世界各国で聞かれるようになっております。日本の音楽のコンテンツには大きな力があり、海外の公共空間で日本の音楽が利用されていることも事実であります。”
“そこに過大な負担がかかることで、公演や発表会が萎縮してしまうということがあってはなりません。 もちろん、実演家等への対価還元は重要です。しかし、地域の文化活動を支える公益的な団体に対しては、入場料の有無、事業規模などを踏まえた配慮が必要であると思います。 そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、飲食、小売業、小規模店舗、バレエ、地域の文化団体などの公益的な活動を行う文化団体等に対しては、過度な負担とならないよう、店舗の面積や収容できる人数等に応じた低廉な料金設定、また、減免そして免除措置、段階的導入、極めてきめ細やかな緩和措置を検討していくべきだと私は考えますけれども、いかがでしょうか。また、小規模事業者や公益的な文化団体等への配慮と実演家等への対価還元をどのように両立していくお考えでしょうか。併せてお伺いをさせていただきます。”
“制度の趣旨を実現するためには、権利者への適切な還元、そして利用者の負担の程度を両立させる必要があります。そのため、特に、小規模な事業者について、店舗の面積そして客席数などに応じて低廉な料金設定を検討する、そして制度の開始時には段階的な導入期間を設けること、さらに一定の減免措置など、実効性ある緩和措置を検討するべきであると私は思います。 また、今回の制度の対象となり得るのは、飲食店や店舗だけではなくて地域で活動する文化団体、例えば、バレエ、ダンス、演劇、地域の音楽会、文化芸術の裾野を広げている活動をする皆様にも関係してまいります。例えばバレエの公演では、先日も現場のお声をいただきましたけれども、生のオーケストラではなくてCD等の音源を用いて公演を行う場合が多くございます。特に、地域の小さな公演、地域住民に文化芸術を楽しんでいただくための催しなどは、本当に、利益が出ない、あるいは赤字ぎりぎりで行われている公演が多くあります。こうした活動は、文化の裾野を広げ、子供たちが文化芸術に触れる機会をつくり、地域の文化を支える公益的な役割を担っております。”
“心強い御答弁ありがとうございます。 今大臣がおっしゃったように、利用者そして国民の皆様にしっかりと御理解をいただくということが非常に重要だと思っておりますので、施行までの間に、気を抜かずにしっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。 次に、小規模事業者そして文化団体への配慮についてお伺いをさせていただきます。 音楽という知的財産を利用する以上、その利用に応じた対価を支払うことは、本当に当然の考え方です。一方で、これまで日本ではこの権利が存在しなかったため、利用者にとっては新たな負担が生じることとなります。特に、地域の小規模飲食店、美容室、個人経営の小売店などは、物価の高騰、エネルギー価格の上昇、人手不足といった問題やコロナ禍からまだまだ回復途上にあるなど、厳しい経営環境に置かれています。こうした事業者に対して、制度導入に伴う負担が過大になれば、音楽を流すこと自体をやめてしまう可能性も出てきます。そうなれば、音楽が人々に届く機会が減り、実演家等への還元にもつながらなくなります。これでは本末転倒だと私は思います。”
“これは、単に新たな負担を求める制度ではなくて、音楽に、演奏に対して、歌い、CDやインターネット配信の形で世に送り出した実演家等に適切な対価を還元する制度でありまして、また、日本の音楽が海外へ展開していくための基盤を整える制度でもあります。 そこで、大臣にお伺いいたしますけれども、利用者に対し、制度の趣旨、対象となる利用、対象外となる利用、徴収された使用料の実演家等への配分の仕組みなど、分かりやすく示し、制度の導入への理解を得ていくことが必要だと思います。今後、利用者向けの周知をどのように行っていくのか、お答えいただきたいと思います。”
“実演家にとってしっかり分配がなされるようになって初めて意味があるわけなので、指定団体ともしっかりと、文化庁が一丸となって取り組むようにお願いをさせていただきたいと思います。 次に、利用者への周知についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今回の制度は、商業用レコードを利用する側にも大きく関係をいたします。飲食店、美容室、小売店、宿泊、スポーツ、文化施設、イベントの主催者など、対象となり得る利用者は非常に幅広いものであります。 しかし、これまで日本では実演家等のレコード演奏・伝達権がなかったため、利用者の中には、既に著作権使用料を支払っているから全ての権利の処理は終わっていると思っている方も多くおられます。また、なぜ新たに支払いが必要になるのか、著作権使用料と何が違うのか、誰に支払うのか、幾ら支払うのか、支払ったお金はどこへ行くのかという疑問のお声も昨日いただきました。 だからこそ、利用者に対しては制度の趣旨を丁寧に説明する必要があります。”
“そこで、文化庁にお伺いをいたしますけれども、指定団体による実演家への分配について、団体所属の有無にかかわらず適切かつ正確に分配されること、また実演家からの相談に丁寧に応じること、そして持続可能な管理運営体制を構築することが不可欠と考えますけれども、指定団体に対して指導監督を行う文化庁として、適切な分配をどのように確保していくお考えでしょうか。”
“法律案では、文化庁長官が指定する指定団体が二次使用料を徴収し、分配することとされておりますけれども、現場の実演家の方々からは、自分の実演が使われた場合に本当に分配されるのか、団体に所属していなければ受け取れないのではないか、また分配までに長い時間がかかるのではないかといった不安の声があります。特に重要なのは、団体に所属しているか否かにかかわらず対象となる実演家に適切に分配されることだと私は思います。 また、分配の仕組みについて、分配の基準、また分配方法について明らかにすること、実演家の方が疑問に思ったときに相談することができるような体制を整えることが必要です。 加えて、指定団体は、権利者のための徴収、分配を行う重要な役割を担います。文化庁長官が指定する以上、文化庁には、指定団体の業務が適切、公正に行われるよう、しっかり指導監督責任があると考えます。”
“是非様々なツールを駆使して、なるべくというか、かみ砕いて分かりやすいように説明をしていただきたいと思います。 と申しますのも、毎回お伝えをさせていただいておりますけれども、文化庁のホームページを見ると、難し過ぎて何が書いてあるか分からないというお声もたくさんいただいて、何回も何回もやり直していただいておりますけれども、やはりしっかりとかみ砕いて皆さんに分かるように周知をしていただきたいとお願いをさせていただきます。 次に、二次使用料の分配の在り方についてお伺いをさせていただきます。 今回の制度は、実演家等が二次使用料を受けることができる権利を創設するものでありますけれども、法律上の権利をつくっただけでは十分ではありません。実際に利用の状況が把握され、使用料が徴収され、その上で、利用された実演に関わった実演家に適切に分配されて初めて制度の意味があります。”
“そこで、まず文化庁にお伺いをしますけれども、個人で活動する実演家、団体に所属していない実演家、地域で活動している実演家、若手のアーティストに対しても今回の制度改正の内容等の情報をしっかりと届けるため、文化庁としてどのような取組をお考えでしょうか。”
“このような観点から、文科省として、対応について質問させていただきたいと思いますけれども、まず、制度の周知についてお伺いをさせていただきます。 今回のレコード演奏・伝達権の創設は、実演家の方々にとって大変重要な制度改正になります。しかしながら、現場の実演家の方々からは、昨日も私はたくさんお話を伺いましたけれども、まだこの制度のことを十分に知らない、自分にどう関係するのかが分からない、そもそも自分が対象になるのか分からない、そうした声も昨日たくさんいただきました。 実演家といっても、大きな団体に所属している方ばかりではありません。個人で活動している方、フリーランスとして仕事を受けている方、また、地域を拠点に活動している方、若手のミュージシャン、実に多様であります。こうした方々に対し、制度の改正の内容、分配を受ける方法、相談先などを分かりやすくかみ砕いてしっかり届けることが重要だと私は考えております。”
“しかしながら、その音楽を歌い、演奏し、音楽CDやインターネット配信により世に出されている実演家やレコード製作者に、その利用に応じた対価が十分に還元されてきたかといえば、そうではありません。 今回の法案は、公の場で音楽CDやインターネット配信音源等が再生又は伝達された場合に、実演家やレコード製作者が二次使用料を受けることができるようにするものであります。これは、長年、実演家、関係者団体の皆さんが強く要望し、望んでおられた制度であり、ようやく一歩前に進んだと私は思っております。 一方で、この制度は、権利者だけを見て進めればよいというものではありません。音楽を利用する小規模事業者、飲食店、美容室、宿泊業、地域の文化団体、バレエなどの公演、非営利に近い形で活動している団体、そして地域の皆さんに文化芸術を届けている皆様に関わる制度であります。したがって、制度の趣旨を丁寧に説明し、誤解や不安を取り除き、過度な不安を避けながら実演家等への適切な対価還元を実現する、このバランスこそが極めて重要であると私は考えております。”
“子供たちの命を守るということは、最大の守らなければいけないことだと私も思います。 今御答弁ありましたように、一つの事案、船に乗船したからということではなくて、総合的な判断で決められたということでございますけれども、どうかしっかりと、平和教育、主権者教育を行っているところには、萎縮しないように文科省の方からでもしっかりと発信をしていただきたいと思います。 それでは、著作権法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。 私はこれまでも、文化芸術の現場、芸術家、実演家、舞台関係者、そして地域で文化を支えておられる皆様にたくさんのお声を伺ってまいりました。 文化芸術というものは、単に余暇や娯楽をということではなくて、人の心を支え、地域を支え、また日本の魅力を世界へ発信していくソフトパワー、極めて重要な基盤であります。その中で、音楽は私たちの日常生活のあらゆる場面に存在していて、飲食店、美容室、小売店、ホテル、劇場、文化施設、また配信サービスを通して音楽は多くの方に届けられております。”
“今、御答弁の中に総合的な判断ということがありましたけれども、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 この文科省の報告に対して、文科省の指摘こそが教育への政治介入であるといった意見、また、平和教育や主権者教育が萎縮するといった意見が見られますけれども、大臣の見解をお伺いします。”
“その後、五月十八日にも部会を開かせていただき、北越高校のバスの事故、北海道立高校の部活動における送迎車事故も含めて状況をお聞きし、移動手段や費用などについて保護者に事前に説明することの重要性などを改めて我々の懸念としてお伝えをさせていただいたところであります。 また、同志社国際高校の事故では、五月二十二日に文科省がこれまでに把握した事項と見解について発出されましたので、三回目の部会となりましたけれども、五月二十五日に部会を開催させていただきました。そこでは、文科省から説明を聴取して、高校の対応に明らかに問題があるという印象を私は受けましたけれども、学校現場を含めて多くの方に今回の事案の問題点を適切に知っていただき、平和教育や主権者教育について現場が萎縮することのないようにすることが重要であると思います。 そこで、まず文科省にお伺いいたしますけれども、同志社国際高校の事案で文科省が五月二十二日に指摘した報告について、主に教育の政治的中立の関係で問題があると指摘した内容について教えてください。”
“本来、法案質疑は法案に関する質問ということでありますけれども、お願いしておりました一般質問の機会をいただけなかったので、二問だけ質問させてください。 三月十六日、沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し、京都の同志社国際高校の修学旅行中であった生徒がお亡くなりになってしまうという事故が発生してしまいました。また、五月六日、新潟の北越高校では、部活動の遠征先にバスで移動する途中で高校生が亡くなってしまうという事故が発生してしまいました。お亡くなりになられた高校生の御冥福をお祈りするとともに、御家族、関係者の皆様に哀悼の意を申し上げたいと思います。 私は、中道改革連合の部会長として、三月二十五日に部会を開催し、まだ不明な点も多々ありましたけれども、文科省と国交省から状況をお聞きし、今後の対応に生かしていただきたいという趣旨で我々の懸念を伝えさせていただきました。”
“おはようございます。中道改革連合の浮島智子でございます。 本日は、著作権法の一部を改正する法律案ということで、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 今回は、日本におけるレコード演奏・伝達権の創設ということで、専門的な内容ではありますけれども、今回権利の対象となる実演家などの権利者と利用者の双方に目配りをしっかりとしつつ、日本における文化の発展という観点から本日は質問をさせていただきたいと思います。 まずは、法案の質疑に入る前でございますけれども、二問だけ、文科省から五月二十二日に出されました同志社国際高校の修学旅行中の事故に関する報告について質問をさせていただきたいと思います。 五月二十二日に出されたこの報告では、同志社国際高校の教育活動に対して、教育基本法十四条の二項に違反であると文科省から指摘をしました。私もこの報告書を拝見いたしましたけれども、学校の対応に明らかに問題があると思いますけれども、文科省の指摘に対しては、教育への政治の介入であるとか、平和教育や主権者教育が萎縮するといった意見が多く届いております。”
“よろしくお願いいたします。 以上です。ありがとうございました。 〔委員長退席、青山(周)委員長代理着席〕”
“こうした日本学生支援機構、JASSOの法人の運営上の課題に関する客観的な状況について、高等局、その事実関係を説明していただきたいということと、そして、その上で、現在の支援機構が直面している現実も踏まえて、日本の未来をつくる教育行政のトップである文科大臣としてどう対処をしていくおつもりか、決意をお伺いして質問を終わりたいと思います。”
“また、中もきれいにさせていただくということで、昨年の十一月、新たにオープンをしました。 オープンする前に私もまた視察に行かせていただきましたけれども、環境が大きく変わり、本当に広いスペースで、段ボールではなくてちゃんとした机で作業ができるということになっておりましたけれども、まず、ここの問題は、仕事は増えています。多子世帯のところも増えました。仕事はどんどん、奨学金の仕事は増えるんですけれども、やれ、やれということは言うんですけれども、なかなか人が増えない。事務は増えるけれども人員は増えないということで、とても困っておられました。ここ数年は物価高がありまして、運営を支えている運営費交付金、そうした社会の変化に追いついていないという現状もございます。そんな悲鳴を私はたくさん伺ってまいりました。”
“しっかりとした連携をしていただけるようにお願いをさせていただきたいと思います。 次の質問ですけれども、順番をちょっと変えさせていただきまして、日本学生支援機構について御質問させていただきたいと思います。 独立行政法人日本学生支援機構、これは二〇〇四年に設立をされました。私もずっと視察に行かせていただきましたけれども、防衛省に隣接の、市谷の土地に建てさせていただいていたところでありますけれども、六十二年前、旧育英会の時代の昭和の、一九六四年に竣工した施設は老朽化、耐震化、これがすごく進んでおりました。私も視察に行かせていただいて、当時驚いたのは、行かせていただいたときは、階段に段ボールがいっぱい積んでありまして、そしてその段ボールを机代わりにして作業している、もうスペースが全くない状況。そして、水が漏ってきてしまっている、そんな状況でありました。 子供たちの大切な奨学金を取り扱うところで、こんな状況の下で仕事をしているのかということでお話を伺って、当時、財務省に働きかけを行って、そして二〇二二年度から数年にわたりまして施設の改修を始めました。”
“そして、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、このデジタル形態を含む新たな教科書の価格については、教科書発行会社がよりよい教科書を作成できるようにするという観点から、価格やおよその目安、そして考え方などを早めに伝えて、教科書発行会社が安心して作成に取りかかることができるようにすることが適切、また必要だと思いますけれども、大臣の見解をお伺いさせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今大臣がおっしゃったとおり、誰一人取り残されないようにするためにはしっかりとした対応が必要だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 いろいろな方々からもヒアリングを今回させていただきました。ヒアリングをして、視察もさせていただいたところでありますけれども、先日、教科書協会からお話を伺いました。今回の法改正が行われデジタル形態の教科書が認められた際には、教科書の価格がどうなるのかということをとても心配されておりました。いろいろな内容を作り込んでいける可能性が広がる一方で、それには費用が伴いますので、どの程度の価格になるのかを早めに知って、そしてそれを念頭に置いてよい教科書を作っていきたいとおっしゃっておりましたけれども、これは当然だと思います。”
“ありがとうございます。 デイジー教科書も、この教科用特定図書等を無償配付の対象に考えているということで、是非よろしくお願いいたします。お願いです。 次に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 デジタル形態での教科書と紙とを同じ位置づけの教科書として扱うことは、紙の教科書では学びが難しい児童生徒を救うことにつながる一方で、児童生徒の発達段階、特性、教科の内容を踏まえれば、紙の教科書で学ぶことも大切だと私は思っております。 四月十七日に部会で渋谷区の渋谷本町学園に視察に行かせていただき、たくさんの学生さんからも、授業を見学させていただきましたけれども、両方を使うことがやはり望ましいという話をたくさん伺いました。 そして、また、両方使えるようにした場合であっても、児童生徒の発達段階を踏まえて文科省として丁寧にその利用の在り方を示していくこと、これが重要だと考えますけれども、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“小学校や中学校で使う紙の教科書等を使った学習が難しい児童生徒が、文科省の検定を受けた教科書を基に作成されたこのデイジー教科書を使う場合、デイジー教科書は法律に基づく無償の対象とはなっておりません。 そこで、まず文科省にお伺いしますけれども、文字を読んだり書いたりすることに障害があって、そして小学校や中学校で使う紙の教科書を使った学習が難しい児童生徒にとっては、デジタル教科書を使うことで教科書の内容や授業を理解することを助ける効果があると思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。 また、今回の法案によって、デジタルな形態の教科書として認められた場合、デイジー教科書や拡大教科書のような機能を持つデジタル形態の教科書が無償配付の対象となることで利用が進んだり、利用が進むことで教科書発行会社の取組が促されてこのような機能を持つデジタルな形態の教科書が充実することにつながると思いますけれども、見解をお伺いさせていただきたいと思います。”
“また、二〇〇八年六月に成立いたしました障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法ですけれども、小学校や中学校などで使用されている教科書を基に製作する拡大教科書、点字教科書、音声教材について、この発行を容易にすることで、障害や特性の有無にかかわらず児童生徒が十分な教育を受けるようにできること、これを目的としたものであります。 二〇二四年六月には、この委員会においても審議させていただいたとおりに、教科書バリアフリー法が改正され、日本語指導が必要な外国籍、日本国籍の児童生徒にとってもこれらの教材が有用ということで、対象の範囲が広がりました。そして、これは、小学校や中学校などで使用されている紙の教科書の学びを十分に進めることができない児童生徒がいて、この子供たちの学びを支えるためにもデイジー教科書というのが、音声教科書の読み上げ機能ですけれども、拡大教科書が広がっていく重要なものだと思っております。”
“小学校四年生の男の子の話も前にさせていただきましたけれども、本を読むのが大好きと、何が好きと言ったら、ページをめくるときに感じる風が好きということでございましたけれども、これはデジタルでは全く感じることができないと思っており、とてもすばらしい体験だと思っております。 一方で、私はデジタルを否定しているものではございません。コロナ禍での出来事を振り返るまでもなく、デジタルの力は子供たちの格差や社会の分断を乗り越える手段ともなっていると思っております。 これまで教育政策に長年携わり多くの方にお会いする中で、読み書きに障害があるお子さんが、鉛筆で書くことは難しくても、概念としては理解できるので、読むことはできるし、そして鉛筆ではなくキーボードで打ち込むことはできるというお子さんもいらっしゃいます。”
“特別支援学校における教科書というのは、小学校、中学校で使われるものとは違うと思っております。それぞれの子供に合った教科書が用意されていることは、一人一人の輝く教育、そして誰一人取り残されない教育のために必要だと思っておりますので、どうか全力でこれからも、これは北海道だけの問題ではなくて全国のことでもありますので、しっかり文科省として対応していただくように、改めましてお願いをさせていただきたいと思います。 そして、次に、デジタル教科書について質問をさせていただきたいと思います。 今回の、文科省から国会に提出された法案の主な内容として、小学校、中学校で使用されている教科書について、現在は基本的に紙の教科書が想定され無償配付の対象となっておりますが、これをデジタルの形態の教科書を含むことができるとする内容だと私は理解をしております。 私は、これまで、教育における対面での学び、そして体験活動、この重要性を繰り返し申し上げてまいりました。”
“もう一点お伺いをさせていただきたいと思います。今、様々連絡をしていただいているという御答弁でしたけれども、この四月からはしっかりと配付されているという認識でよろしいでしょうか。”
“その上で、松本大臣に、子供の学びを確保する観点から、特別支援学校において適切に教科書が配付され、そして使用されていることが徹底されることはもちろん大前提で重要なことでありますけれども、併せて教科書についての保護者の理解が進むことも大切だと思っておりますので、大臣の見解をお伺いさせていただきたいと思います。”
“もちろん、小学校や中学校で使用する国語や算数、数学などの教科書とは異なるものであることも想定されておりますけれども、北海道立特別支援学校においても複数の学校で不適切な扱いが見られた、また、家族が教科書の存在を全く認識していないというお話を伺いますと、この問題は北海道立特別支援学校だけの事案であるのか私は疑問を持たざるを得ませんでした。 今回の事案を踏まえまして、文科省では、二月の末に、各都道府県教育委員会において確認と点検を求める文書を発出されたと伺いましたけれども、特別支援学校での教科書の適切な配付と使用を徹底するとともに、保護者にも教科書について知っていただくことも極めて重要だと私は思っております。 まず、文科省にお伺いしますけれども、特別支援学校の小学部あるいは中学部における教科書の扱いについて、使用義務や無償配付の対象であるか、いつまでに児童生徒に渡すことになっているのかも含めて教えていただきたいと思います。また、今回、二月に公表された北海道立特別支援学校において発生した事案の内容と教科書の配付が適切に行われなかった理由についても併せて教えていただきたいと思います。”
“そこで、北海道立特別支援学校の小学部と中学部において、新たに入学した一部の児童生徒に対して年度当初に配付する教科書が数か月後に配付をされていたという事案が発覚し、北海道教育委員会がほかの道立特別支援学校での状況を調査したところ、この事案がほかの学校にもあった。あるところは子供に渡すのを忘れていたという話も聞きました。 そこで、お伺いをさせていただきたいと思いますけれども、特別支援学校であっても、小学校、中学校と同様に教科書を使用することが必要であり、また、その教科書は国から無償で配付されているものであります。 先日、この事案のお話をしたところ、その方御自身のお子様が特別支援学校で学ばれて、卒業されたそうでございますけれども、その御両親が、教科書があったことすら知らなかったという話をされておりました。”
“是非後押しをよろしくお願いいたします。 また、三月十日の委員会でも質疑で申し上げさせていただきましたけれども、高等学校等就学支援法の附則に基づく今後の検証、これについても、この通信制高校の課題についてしっかりとした対応をしていただきますよう、併せてお願いをさせていただきたいと思います。 次に、特別支援学校の教科書の配付や使用についてお伺いをさせていただきたいと思います。 三月のときの委員会の質疑でも御紹介させていただいたとおりに、一九六九年に教科書の無償化を始め、子育て、教育を政治の柱とすることに私も力を注いでまいりました。また、障害のある児童生徒が学ぶ機会を得たりスポーツや文化芸術に触れる機会を確保する、これは極めて重要であるということも、この充実についても指摘をさせていただいたところでもありました。 そして、今回、これも現場のあるお母様から聞いたことでありましたけれども、自分のお子さんが特別支援学校に通っているんだけれども、教科書をもらっていない、教科書を見ていないというお話をいただいたところでありました。”
“そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、定時制教育及び通信教育振興法の早期制定に御協力をいただくとともに、広域通信制高校における教育の質の確保、そして管理運営の適正化に向けて実効性ある取組を進めていただきたいと思いますけれども、大臣の見解をお伺いさせていただきたいと思います。”
“質の確保というのは極めて重要であります。広域通信制高校については、課題が多く見られているところでありますし、特に監督や指導を行う主体が都道府県になっておりますので、隣県であればまだしも、遠く離れたほかの県で設置された学校を一つの都道府県が監督すること、これは非常に構造的に私は問題がある、課題があると思っているところであります。 制度が古くて想定していた状況から大きく変化していること、そして生徒数が減少傾向にある中で近年学校数と生徒数が大きく増加していること、また、不登校生徒等のセーフティーネット、多様な学び、ニーズに応じた教育の機会の提供、通信制高校には重要な役割が期待されていることを踏まえますと、教育の質の確保、そして管理運営の適正化のための改善の方策、これを早期に実施しなければいけないと思っております。 定通振興法は議員立法で、私も超党派の役員として、今メンバーとしてさせていただいておりますけれども、この定通振興法を早期に改正し、多様な子供たちが取り残されない教育の環境の整備に取り組んでいきたいと思っております。”
“そして問題になったところでもありますけれども、この件では高校就学支援金の不正受給も発覚したところでもありました。 そこで、文科省にお伺いをさせていただきたいんですけれども、文科省が都道府県の、所管省庁と共同して実施している点検調査、これにおいて判明した広域通信制高校における不適切な教育活動等の内容、それと広域通信制高校における教育の質の改善に向けた取組について教えてください。”
“勤労青年に高校教育の機会を提供するということを念頭に、スクーリングもありますけれども、主となる学習方法としては、働いている学生生徒が、仕事が終わった後や休日に教科書や資料を自ら読んで課題のレポートを作成して、そして郵送したものを教師が添削し、生徒へ返送して指導するといったものでございました。 この生徒の背景、インターネットを活用した授業など、当時の状況と現在の状況は全く異なっております。通信制高校に通う生徒の状況や学校に期待される役割が制度開始当初とは現在大きく異なっているだけではなくて、それを提供する主体、これにつきましても私立が公立を上回っておりまして、多数を占めている状況となっています。 このように、制度が想定する前提と現状が大きく変化している現状の中で、二〇一五年に問題になりました、学校外、例えばテーマパークに行って、そこでいろいろ見て、残ったお釣りを計算する、それを数学の授業とするとか、バスの中で映像を見て、音楽を聞いて、それを音楽の授業にするとか、そういうことが不適切な教育だということで発覚しました。”
“この通信制高校については、近年、不登校になった生徒のセーフティーネットとしての役割、多様な学び方、学習内容といった生徒のニーズに応じた教育の機会を提供しているなど、重要な役割を果たしております。 そして、通信制高校へのニーズの高まりは、学校数と生徒数の増加にも表れているところであります。一九九〇年に、平成二年ですけれども、学校数が八十四校、そして生徒数が十六万七千人でありましたけれども、二〇二五年では、学校数が三百三十三校と約四倍、そして生徒数が三十万五千人と約二倍になってしまっております。この増加分は、主に私立の通信制高校が増えたことによるものでございます。 この通信制課程が現在の形で学校教育法に位置づけられて制度化されたのは今から六十五年前の一九六一年、高校の定時制教育と通信制教育を振興する目的で制定された定通振興法、そして定時制教育及び通信教育振興法は更に古くて一九五三年であります。”
“中道改革連合の浮島智子です。どうぞよろしくお願いいたします。 質問に入る前に、冒頭、泉委員の方からインターネットの使い方、スマホ等々ありましたけれども、私も前に質問させていただきましたけれども、知力、体力のほかに、視力、眼科の先生から御要望があったと申し上げさせていただきました。子供たちが急激にどちらかの目が悪くなる、それはなぜかというと、部屋に入ってから、布団に入ってから、横になってからつけて、どちらかを向いてやっているので、その使う方の目だけが視力がすごく悪くなるということで、どうにか対応してもらいたいという御要望をいただいたということも質問させていただきましたけれども、しっかりと文科省の方でも対応していただけるようにお願いをさせていただき、質問に入らせていただきたいと思います。 本日は、まず高校教育の改革、特に通信制高校についてお伺いをさせていただきたいと思います。 三月十日のこの委員会でも質疑の際に触れさせていただきましたけれども、近年、私立の通信制高校で学ぶ生徒が増加をしております。教育の体制や内容について課題が多く指摘されているところでもございます。”
“しかしながら、まだまだこれでは足りません。高校改革とその機会の確保については、これからも息の長く続く取組となります。要するに、これで終わりではなくて、ここがスタート地点であるということでございます。このスタート地点である松本大臣の責任は非常に大きなものがあります。 また、新たな財政支援については、都道府県への支援の途中ではしごを外すことのないよう、恒久的かつ安定した財源を確保して実施することが必要ですが、ほかの教育予算を減らしてということでは決してありません。また、今後の高校改革の方向性、とりわけ、先ほど、二千億円の部分の中核となるということで、まだ仮称ですけれども、教育改革推進交付金などについて大臣のお考えと質の高い高校教育の実現に向けての決意をお伺いさせていただきたいと思います。”
“しっかりとした伴走をお願いさせていただきたいと思います。 時間がもうなくなってきてしまったので、今日は定通についてもちょっと質問させていただきたいと思いましたけれども、それはまた次回に移らせていただきたいと思います。 今日はここまで法案に沿って質問させていただきましたけれども、最後に大事な論点について国会の場で明らかにして、政府の姿勢を確認させていただきたいと思います。この点については事前の通告はしておりませんが、冒頭でお話をさせていただいたこの経緯について、一番の当事者として高校無償化に関わってきた、いや、むしろ様々な意見の板挟みになってきた大臣だからこそお答えができると思います。 いわゆる高校無償化という政策をよりよいものにするために大事なことは、時代に合った高校改革の推進と授業料以外の教育費の負担の軽減。三党合意のベースは、まさに無償化、高校改革、授業料以外の負担軽減の三位一体。そのために昨年の補正予算で三千億円という巨額の予算を使った基金の成立をさせたのであり、また来年度の予算案の中で、授業料以外の負担軽減として高校奨学給付金の充実を盛り込んでいるものと考えております。”
“様々な困難を抱えて課題のある生徒が、生活面、社会面、また職業面で自立することを助ける役割が公立高校にはあると私は思います。 二〇四〇年に向けて、地域の社会経済を支えるエッセンシャルワーカーとされる方々の大幅な不足、また理系人材の不足が指摘されている中で、産業のイノベーションを支える人材の育成はますます重要となりますけれども、併せて公立高校における多様で質の高い教育が受けられることを確保することも非常に重要であります。 そのために、文科省から高校教育の改革のグランドデザインを示したところでありますけれども、都道府県においてしっかりとした計画が策定され、それが実施されることが非常に重要だと思います。 そこで、文科省に、文科省のグランドデザインを踏まえて都道府県が策定する実行計画について、その内容や実施について文科省としても責任を持って指導助言を行うべきと思いますけれども、見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。いたしますという御答弁をいただき、心強く思います。しっかりと検証委員会を設置して続けていただきたいとお願いをさせていただきます。 次に、高校教育改革についてお伺いをさせていただきます。 所得制限を撤廃し高校の授業料を無償化するだけではなく、子供たちの幸せのためには無償化だけでは十分ではないと私は思います、多様な子供たちが誰一人取り残されない質の高い教育を確保すること、これが両輪であるべきと考えております。 昨年の六月に、大阪の西成にあります大阪府立西成高校の取組を拝見しました。この学校では、障害のある生徒を始め、外国にルーツのある生徒、また、様々な立場にある生徒たちが互いに励まし合いながら学んでおりました。知的障害のある生徒、この方々も、自立支援コースも設定がされていて、みんなと共に学んでおりました。また、先生が熱心に子供たちと向き合い、子供たちも先生をとても信頼している姿が印象に残っております。また、西成周辺では、靴作り、靴を作ることが盛んであるという背景がありまして、生徒が靴作りを学び自分で靴を作る靴作り部という部活がありました。”
“是非しっかりと関係省庁、機関と連携を取って進めていただきたいとお願いをさせていただきます。 また、続けて大臣にお伺いをさせていただきます。検証が必要な事項について、個別にこれまでも、今お伺いをさせていただきましたけれども、これらを含めて法案の附則に基づく法律の施行後三年以内に行う検討については、例えば、検証委員会を設置して関係者からヒアリングやデータに基づく分析を十分に行った上で、必要があれば修正も含めて速やかに対応すべきと思いますけれども、大臣の御見解を伺います。”
“そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、昨年三月の委員会において、中学校や高校を卒業した後にマイスターの道を志す若者に対する支援の必要性についてお伺いし、当時のあべ大臣からは、この御指摘のことにつきまして、どのような支援があるのか、他省との施策の研究、連携を含めて今検討している最中という御答弁をいただきましたが、現在の検討状況をお伺いしたいと思います。また、併せて十月の三党合意に基づいて公的支援の実施に向けてしっかりと検討を進めていただきたいと思いますけれども、御見解を伺います。”
“その過程でも、この問題、中学校や高校を卒業した後に宮大工など物づくりや食などのマイスターの道へ進む方、この支援が必要であるということを改めて強く思ったところでもあります。 その三月の委員会で私から質問の中で御紹介をさせていただきましたけれども、京都国立博物館にお伺いした際、何度も行かせていただいておりますけれども、大仏や絵を修復する装こう師連盟の皆様が作業をしております、そこを視察させていただきました。その中で、将来日本の伝統文化をしっかりと守っていこう、守っていきたいという人たちが、専門学校に行くのではなくて、その現場に入って実際そこで修理等々の修行をされておりました。私も、いや、すごいなと思ったのは、一本の線を引くのに一年間これだけをやられているということでありましたけれども、本当に日本のしっかりとした伝統文化を守っていくのには、そういったことをしていかなければならないということでありました。 昨年の十月の三党合意においても、新たな制度の検証の項目において、高校等に進学しない子供たちや高校中退者の状況把握を関係機関と連携して行い、公的支援についてしっかりと検討するとしております。”