吉川元
立憲民主党・無所属 · Japan
“現在、全国各地から支援物資が届いてきておりますので、その部分については大分緩和されてきておりますけれども、いずれにしても、これから生活再建に向けて、見舞金ということではありますが、やはり、特に今物価が上昇をしておりますので、そういう中で、この金額の引上げを是非検討していただきたいというふうに思いますし、我が会派としては既に、この金額、家を再建する場合は全部で三百万ということですけれども、これを倍増するような法案も提出をさせていただいております。是非政府の中でも御検討いただきたい。 これに関連して、厚労省に伺いたいんですけれども、能登半島地震では、住宅に被害を被った被災者世帯への支援、新たな交付金制度が実施をされました。趣旨、目的を見ますと、高齢化が著しく進み、半島という地…”
“今回の火災は、先ほどお話がありましたが、十八日に発生をいたしました。次の十九日には災害救助法が適用され、さらに二十五日には、これはまた後ほど少し伺いますが、被災者生活再建支援法の適用が決まっております。 生活再建支援法の第一条の「目的」のところでは、対象となる方について、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者」となっております。災害救助法あるいは被災者生活再建支援法の対象になりながら、激甚災害の対象にならない。やはりなかなか納得しづらいなというふうにも思います。 先ほども申し上げましたけれども、規模でいえば、二〇一六年に糸魚川で大規模な火災が発生をいたしましたが、その規模を超えるような面積あるいは焼失戸数ということでありますし、平成以降でいえば、人家への被害が…”
“佐賀関の現場の近くには風量計がないということで、正確な風速がどのぐらいあったのかというのはなかなかはっきりしないところでありますけれども、今言われたとおり、注意報が出されていたということ。 それから、今日お配りさせていただいた資料で、これは消防庁配付資料ということで大きな写真を一枚載っけておりますが、右下に小さな写真が出ております。少し離れたところに蔦島という無人島があるんですけれども、火災現場からここまで、約一・五キロ近い距離がございます。ここまで火の粉が飛んだということを考えますと、相当に強い風が当時吹いていたということが推測できるのではないかというふうに思います。そういう意味でいうと、大きな自然災害だと私は考えているところであります。 そこで、あかま大臣にお尋ねをい…”
“ちょっと次の質問に係るような御答弁でありましたけれども、やはり基準を少し見直していくことが必要なのではないのかなと。特に、今高齢化社会ということで、ここもまさにそうなんですけれども、そういう中で、激甚災害指定の在り方についても、基準の在り方も含めて是非御検討いただきたいというふうに思います。 次に、生活再建支援制度は金額が少ないのではないかというお話をさせていただいたら、先に答弁をされてしまいましたので。 今お渡しした資料の裏側ですけれども、見ていただくと、こういう状況なわけです。表の方の赤い地域は、ほとんどこんな状況で、何一つ残っていない。裏側に四枚写真をつけておりますけれども、こういう状況であります。極端に言えば、携帯電話一個持って逃げるのが精いっぱいだったというお話…”
“さらに、地域のつながりが非常に深くて、今回、これほど大きな規模でも死者が一人で何とか抑えることができたのは、みんなで声をかけ合って、動けないお年寄りをみんなで担いで逃げ出した。 今被災している方が一番心配しているのは、やはりここに戻ってきたいという思いが本当に強いんです。ただ、二次避難が今から始まります。恐らく、二次避難は、すぐ入れるところということで、大分市内の市営住宅等が活用されるという話も伺っております。そうしますと、みんなまたばらばらになっていく。やはり皆さんの思いはここに戻りたい。 そういうことを考えたときに、先ほどの新たな交付金制度、これはまさにこれと全く適合すると思いますが、この制度の対象になるというふうに私自身は考えるんですが、厚労省はどのような御見解です…”
“いや、能登地域は確かに広範で大変大規模であることは、そうだと思います。ただ、その地域全体が燃えてなくなったということに関して言えば、それは能登も佐賀関も同じ状況だというふうに思いますし、先ほど挙げた趣旨、目的に本当に合致をするような状況が今実際に佐賀関には存在しているわけです。だとすれば、同じようにきちんと支援を届けるというのがやはり政府の務めだというふうに私は思います。 時間が来てしまいました。本来は空き地の関係で少し総務省にもお聞きしたいことがございましたが、わざわざ来ていただいて申し訳ありませんが、また別の機会に、空き地、空き家対策、それから住宅特例の話をさせていただければというふうに思いますので、今日はこれで終わります。 ありがとうございました。”
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“表三はその翌年ですね、次の年の調査ですけれども、一見すると大きく改善しているように見えるわけですけれども、これは本当に実態をきちんと反映したものなのか、私は非常に大きな疑問を持ちます。 これは二年前の五月の当委員会でこの問題を指摘をさせていただいた際に、当時の初中局長の答弁、これは分かるようで分からない答弁だったんですけれども、勤務実態調査は、教師の勤務実態や働き方改革の進捗状況をきめ細かく把握するものであって、要は精度が高いと。一方、教育委員会の調査は、働き方改革の進捗状況を把握して、取組事例の展開を通じて改革を促すことを目的にしている、こういう答弁をされているわけです。つまり、調査の目的がそもそも違っていると。 先ほど、今後については教育委員会の調査を基に把握をするという話でありましたけれども、この教育委員会の調査と、それから令和四年度の勤務実態調査とを比較したとしても、これは意味がないんじゃないんですか。教員の長時間労働の是正は待ったなしのはずで、教員の勤務状況を正確に把握するためには、やはり勤務実態調査をすべきだと私は思います。”
“全国的な状況を把握することが可能と言いますけれども、私、そうは思えないんです。 今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。 ところが、同じ年、これはまさに今局長が答弁された教育委員会が行う調査を見ますと、この上の勤務実態調査と非常に大きなずれがあります。例えば月四十五時間でいうと、教育委員会の調査では、四十五時間以下は六三・二%、月四十五から八十は三二・五%、月八十時間超は四・四%。これは明らかに同じ年度の調査ですよ、同じ年度の調査でこれだけずれが出ております。”
“ですから、最初からきちんと、この給特法と労基法のずれを含めて、大臣の答弁、過去にあった答弁も含めて議論するという立場ではなかった、初めから結論ありきだったのではないかというふうに言わざるを得ませんし、この点については、私は不誠実な対応だというふうに言わざるを得ません。 次に、改正案の附則三条について伺いたいと思います。 三条では、施行日から二年後をめどに、教育職員の勤労環境などの状況を勘案し、勤務条件改善のための検討を行い、必要があると認める場合には措置を講ずる、こういう規定が設けられております。 この規定は、法施行後二年後ですけれども、どのような場合にどんな措置を講ずることを想定しているのか教えてください。”
“もちろん中には判別しづらいものもあるのはあるかも分かりません、私は基本的にないと思いますけれども。前回質問させていただいた二十五項目、この中で、明確にこれは教師の仕事である、例えば採点業務なんというのは、これはまさに教師の業務ですよね。これは教師が勝手に自主的、自発的に採点するんですか、違うでしょう。これは間違いなく業務なんですよ。これも含めて峻別できないからこの給特法の形を維持するんだというのは、私はちょっと最初に結論ありきなんじゃないかと言わざるを得ません。 実際に、これは、二〇二三年一月十一日号、教育新聞の一月十一日号で、当時の中教審の会長のインタビューが掲載されております。その中でどんなことを言っているかというと、まだこれは大臣が諮問していないんですよ、もちろん中教審での特別部会の議論もスタートしていない段階で、中教審の会長が、給特法の基本的な枠組みを前提にする、ここを議論のスタートにしてほしい、こういうふうに述べているわけですよ。”
“今回の改正は根本的な見直しの結果だと大臣は答弁しましたけれども、確実に峻別可能な黙示的な指示に基づく業務についてどのような検討を行ったのか、教えてください。”
“昨年八月の中教審答申では、教師の自主的で自律的な判断に基づく業務と校長等の管理職の指揮命令に基づく業務が混然一体となっている教師の業務は、これを正確に峻別することは極めて困難、こういうふうにしているわけですね。従来からの考え方の繰り返しです。 しかし、少なくとも、前回も質問させていただきましたが、所定の勤務時間後の採点や、あるいは生徒への進路指導、部活動指導、これは黙示の指示として簡単に、そして客観的に峻別可能なはずです。これについては、前回改正時、二〇一九年当時の大臣答弁でも黙示の指示という言葉が出てきておりますので、これは私は客観的な峻別は可能だと。 この観点からすると、中教審の言葉で言うと自主的、自律的、私は自主的、自発的だというふうにずっとそういう言葉だと思っていたんですが、いつの間にか自律的という言葉に変わっているんですが、自主的、自律的な業務と指揮命令に基づく業務の切り分けが不可能というこの論理というのは破綻をしているのではないでしょうか。”
“立憲民主党の吉川元です。 今日はちょっと持ち時間が少ないので、大臣、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。 給特法の前回の見直しの際に労基法と給特法のずれということを、前回の当委員会でも質問をいたしました。その際、あべ大臣、今回の改正でもこのずれは維持することにしたことについて、中教審で総合的に御審議いただいた結果、あるいは根本的な見直しの結果だ、こういうふうに答弁をされております。 一つ聞かせていただきたいんですが、学校教育法の中で校長がつかさどる校務であっても、給特法六条一項によって超勤命令が出せない、だからこれは残業代も出せないし、自主的、自発的な活動だ、これが給特法の仕組みとなっております。 しかし、一般の労働者に適用される労基法、労基法というのは、前回も申し上げましたが、全ての労働者に適用されるものであるわけですけれども、労働者が明示的な指示を受けていなくとも業務を遂行することが期待される状況は、黙示の指示として労働時間に該当し、残業代の支給対象になる。この黙示的な指示は給特法制定時にはなかった労基法の解釈ではないかというふうに私は思っております。”
“もう一点、それで、なおかつ、今、持ち帰り可能なものとして授業準備それから成績処理、これが少し減っているんですけれども、これを除くと更に、先ほど言った朝の業務、授業(主担当)、(補助)、それから学習指導、これを全部足し合わせると、二〇一六年と比較をするとトータルで二十分増えているんです。 大臣は働き方改革は一定進んでいるというふうに言いますけれども、ほかの人とは代えられない業務について言うと、ほかの人の、いわゆるスタッフのサポートを受けられないものについては二十分も増えているんですよ。これで果たして働き方改革が進んだと言えるのか、私は、大変疑問です。 もう時間が来てしまいましたので、来週以降の質疑が予定されている給特法の改正について、引き続き質問をさせていただきたいというふうに思いますが、改めて最後に一言だけ申し上げますけれども、大臣、是非、後ろから渡された紙をただやみくもに読むんじゃなくて、自分の言葉で語っていただけますか。教育において最も大切なのは人だ、教師だとおっしゃるのであれば、自らの考えに基づいて端的に答弁をいただきたいということを最後に要望して、質問を終わります。”
“今挙げました朝の業務、それから授業(主担当)、(補助)、授業準備、学習指導、成績処理、これらは、成績処理とかそれから授業準備については、先ほどの三分類の中でいいますと、教師が担うものだけれども負担軽減が可能な業務と。ただ、軽減するについても、補助的な業務のサポートを入れることができるという程度であって、劇的にこれを減らすことはできないし、主に教員が実際にやらなきゃいけない仕事だろうというふうに私は思います。それを引くと、残り三十分弱しか残っていないわけです。 それ以外にも、やらなきゃいけない業務というのは、まさに資料で出しました四ページのところ、二十五項目あって、例えば学年・学級経営であるとか、あるいはこうしたもろもろのものがそれ以外にもたくさんあるわけです。どう考えても七時間四十五分の定時にははまらないような状況になっております。”
“まず、政府参考人に伺いますけれども、先ほど少し紹介のありました四ページのところで、朝の業務、それから授業(主担当)、(補助)、授業準備、学習指導、成績処理、これを全て足し合わせると何時間になり、また、正規の勤務時間から今の時間を除くと残りはどれぐらいになりますか。”
“建前はそうですよ、持ち帰りはないなんて。だけれども、実際はあるでしょう。そんなことを言えば、給特法そのものがそうじゃないですか。超勤四項目以外は超勤は存在しないというたてつけでしょう。ところが、実態は違うんだから。だから、給特法を変えなきゃいけない、改正したり、我々は抜本的な改正が必要だ、廃止も含めた改正が必要だというふうにこの間考えてきましたけれども、表向きそれはないことになっているから見なくていいという話にはなりませんし。 先ほど、在校等時間で正確な把握はできない、確かに、正確な把握は難しいのは事実です。ただ、それを抜きにして教員の業務の縮減ができたかできていないかを語るのは、やはり私は明らかに間違いだと。しっかり持ち帰り残業も含めた議論を、調査をした上で、それも含めて教員の業務がどの程度今はなっているのかというのを考えないと、正確なことが出てこないということを指摘をさせていただきたいと思います。 半分もまだ質問が行っていないんですけれども、余り時間がないので、少し授業に関係する時間について伺いたいと思います。”
“そういう意味でいうと、この二十五の分類をしている調査項目の中に、持ち帰り、もちろんこれは正確ではないかも分かりませんから参考でもいいですけれども、とにかく、持ち帰りの残業を加えないと、正確な実態把握にならないんじゃないですか。大臣、いかがですか。”
“今まさに言われたとおり、休日も含めれば小学校は減っているという話だけれども、平日は増えているということであります。 休日というのは、元々休日ですから、持ち帰りがあるということ自体そもそもおかしな話でありますが、平日が増えているということは、つまり、今言いましたとおり、成績処理の時間が減っている、在校等時間で減っているということは、裏返すと、持ち帰ってそれを処理をしている可能性が私は高いんだというふうに思います。ちょうど同じ程度の時間、小学校でいうと、持ち帰りの時間が増えているわけですから。 ところが、この文科省の調査では、先ほど何度も確認しました、これ以外にあるのかないのかといったら、ないという答弁でしたけれども、持ち帰りというのは実質的に行われて、そこで業務が、持ち帰ることで、見た目の時間は減っているように見えてしまう。これは、実態を正確に表したものにはなっていないと私は感じます。”
“確かに、聞いたところでは、百問繚乱とかというソフトもあると聞いたことがあります。そういうものが少し入って減ったということかもしれませんけれども。 ただ、私自身が非常に危惧するのは、いわゆる成績処理ですから、三学期制が変わらず、あるいはテストの回数も変わらなければ、大きな変化はないはずだと。もちろん、そういうICTを使って減少しているといいますが、それは定量的にどの程度のものなのかというのは、恐らく文科省は調べていない、そういうものがあるというのは聞いているから多分そうなんだろうという話だというふうに思います。 だとすると、これは何が起こっているかというと、推測するに、文科省も推測、先ほど述べられました、多分そういうことなんだろうと。推測するに、これは、学校でやっていた成績処理を持ち帰ってやっていたというふうに考えるのが一番妥当な推測なのではないか。 この点について、大臣はどのようにお考えですか。”
“非常に単純な話なのに。通告しているんですよ、昨日。何でそれがちゃんと、こんな、ないという一言で終わる、確認のための、確認をしているだけの話なんですから、ちゃんと端的に答えてください。 それで、改革の進捗状況について大臣に聞くつもりでしたけれども、先ほど先走って答弁されました。一定進んだけれども、まだまだ問題があるということなので、それはもう結構です。 ただ、これ、額面どおり果たして進んでいるのかというのは、私は疑問に思っています。 例えば、先ほどの資料四ページを見ていただくと、成績処理に関して言いますと、小学校では三十三分が二十五分、それから中学校は三十八分が三十六分にそれぞれ減少しております。これは原因は何なのか。 次のページ、五ページ、これは財務省の資料ですけれども、ちょうどいいのがあったので、これを使わせていただきました。この中に、左下のところの囲み、四角のところですね、「中教審「学校・教師が担う業務に係る三分類」の実施状況」というのがあります。これはまさに、令和四年度ですから、勤務実態調査をしたときの実施状況です。”
“そんな難しい話を聞いていないんですよ。 ここ以外に、これ以外に、校務だけれどもここで入っていないものはないですねという確認をしているだけなんですよ。 ちょっと時間を止めて、もう一回説明、通告をしているんだから、ちゃんと。単純な話なんだから。”
“単純な確認なんです、そんな難しい話をしているんじゃなくて。 ここに書いてあるものが全てであって、これ以外に、実は校務だけれどもここに、調査に入っていないものはありますかと聞いているんです。”
“あわせて、ここに入っていないもので校務というものはあるんですか。その点についてはいかがですか。さっき質問したけれども、それは答えていない。”
“ここに書いてある二十五項目の中に職専免なんという項目はないんですよ。入っているんですか。”
“まず、ちょっと確認なんですが、配付資料の中でいいますと四ページですね、これは勤務実態調査の確定値、文科省の資料ですけれども、ここに、二十五項目にわたっていろいろな項目が書かれておりますが、これは、まず、全て校務であるという理解でよいのか。それと併せて、ここに書かれていない項目の中で、在校等時間の対象となるものがあるのかないのか。この点について確認を、政府参考人、お願いします。”
“それは原理的に、原理的にというか、さっき言ったとおり、労基法の一部適用、三十七条を適用しない、一部適用をしない、代わりに、給特法の中で、残業命令を出さない、残業はないんだという建前でやってきたけれども、実質的には、膨大な長時間労働が発生していて、これがずれだと。これがずれであって、違いではなくて、ずれなんですよ。 労基法で本来保護されるべき労働者のいろいろな、健康だとか、そういう生活の保護されるべきものが、現状の中でずれが出てきて、これによって問題が発生しているから、次はこのずれを解消していくことが出発点なんだというのが、あのときの答弁だと私は理解しているんです。 何度聞いても、後ろから紙をもらって、同じようなことの答弁の繰り返しをされて。大臣自身がどう考えているのか、それを私は聞きたいんですよ。 これ以上やっても時間の無駄ですので、次に移りたいと思います。 じゃ、勤務実態調査に移らせていただきたいと思います。 教員の勤務実態調査、二〇二二年に行われました。”
“私、冒頭に言いましたよね。今度の改正の話をしているんじゃないと言った。現行の給特法の下で、依然としてずれはあるという認識なのかと聞いているんです。 今、一年以上にわたって、いよいよ来週以降議論が始まる中で、本当にずれが解消されているかどうなのか、この点については質疑させていただこうと思っていますけれども、現行どうなのかと聞いているんです。大臣の認識です。”
“先ほど、大臣の答弁をいただきましたけれども、当時の、次期の改正に向けては、このずれがあるということ、これが出発点なんだという話になっております。 違いがあるというのは、それはそうですよ。だけれども、違ったら駄目でしょう。労基法があって、労基法の一部適用をしない、その代わりこういうものがある、だから、労基法と書き方は違うけれども、労働基準法で定められた労働者保護の考え方はちゃんと存在していると。ところが、それが、時間の経過なのかそもそもなのか分かりませんけれども、ずれてきていると。そのずれがあるのかないのか、それが今問題になっていて、このずれをどうしていくのかというのが次の改正への出発点なんだという、そういう意味合いだと私は思いますよ。その点は同じ認識なんですかと聞いているんですよ。”
“いや、聞いているのは、だから、ずれはないということですか。ずれはないということでいいですか。”
“二つ、今聞いたのは給特法と労基法の関係で、次に、今、今回かかる改正についてどのような立場で臨むのかというのも併せて答えていただきましたので。 これは、前回の改正法の審議の中で当時の萩生田大臣が答えられた答弁の中身であります。また、別のところで、今回の改正においては、いわば応急処置という答弁もされておられます。 実はこれは、昨年十二月十九日に行われた、これも参議院の文教委員会の中で、これについての認識を問われた際に、大臣は、「その時点での大臣の認識」というような答弁をされておられますけれども、改めて伺いますけれども、先ほど挙げた、二つ挙げていただきましたけれども、労基法との関係と、それから今回の改正に臨むに当たっての基本的な考え方、これは現在も同様の認識なのかについて、大臣に伺います。”
“ほかの委員会の他の答弁を聞いておりましても、非常に、説明ばかりされても困るんです。時間が限られているので、聞かれたことに端的に答えてください。(発言する者あり)答えていないですよ。 それでは、次の質問に移りたいと思います。 実は、二〇一九年十二月、前回の給特法改正の際に、これは参議院の文教委員会の方での、当時の萩生田文科大臣の答弁がございます。それについて、どういう答弁をされたかについてお答えください。まず、給特法と労基法の関係についてどのような答弁をされていますか。”
“おはようございます。立憲民主党の吉川元です。 久方ぶりに文科委員会の質疑に立たせていただきます。去年秋は質問に立つ機会がございませんでしたので、大臣とは初めての質疑ということで、是非、実りのある、充実した中身のある質疑をさせていただければというふうに思います。 いよいよ来週以降、給特法の改正が当委員会にもかかってくるというふうに仄聞をしておりますが、今日は、今回の国会に提出されている給特法の改正案についてではなくて、その前の段階を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず最初に、大臣の認識といいますか、現行の給特法についての大臣の認識をお伺いをしたいというふうに思います。 先般行われました所信を聞いておりますと、給特法を提出するという、給特法という名前は使っておりませんけれども、関連の法案を提出するというお話がございましたが、非常に淡泊な中身でありまして、現行の給特法について大臣自身どのようにお考えなのか、まずそれをお伺いしたいと思います。”
“十一 協会は、放送センターの建設計画の抜本的な見直しの具体的な内容を早急に明らかにするとともに、国民・視聴者の理解が得られるよう説明を尽くすこと。 十二 協会は、災害によって放送が途絶した事実を踏まえ、耐災害性の強化に資する取組を更に促進すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“八 協会は、協会の不十分な労務管理により職員の尊い生命が失われた事実を厳粛に受け止め、今後も協会の業務に携わる者の命と健康を最優先し、適正な業務運営と労働環境の改善に不断に取り組むとともに、障害者の雇用率の向上及び女性の採用・登用の拡大について目標を設定し、その目標の達成に努めること。 九 協会は、インターネットを活用した業務の実施に当たっては、民間の事業に及ぼす影響に留意しつつ、引き続き正確で信頼できる、社会の基本的な情報を発信するとともに、国民・視聴者のニーズや動向を踏まえたコンテンツの提供に努めること。なお、番組関連情報の提供に当たっては、番組関連情報が「偽情報・誤情報の流通」の防止に資するものとなるよう十分に留意すること。 十 協会は、音声波の削減については、ラジオ放送が災害時において情報提供手段として高い有用性があること、ラジオ第二放送が民間放送事業者の手掛けにくい教育・教養番組の放送を多面的に行っていること等を踏まえ、削減後の音声サービスを具体的にどのように改編し、提供してゆくのか、早期に国民・視聴者へ示すこと。”
“四 協会は、公共放送の存在意義及び受信料制度に対する国民・視聴者の理解の促進や信頼感の継続的な醸成を通じて、支払率の改善に努めること。また、放送を受信する視聴者の減少を見据え、受信料の在り方を含め、協会の運営を持続可能なものとするための基本的な考え方を早期に提示すること。 五 協会は、経営委員会及び理事会等における意思決定の内容やその過程を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、放送法その他の法令に基づく文書等を適切に作成・管理を行うとともに、原則として公表すること。 六 協会は、令和六年八月十九日のラジオ国際放送において、協会が自ら定めた番組基準に反する放送が行われた事案を踏まえ、協会が定めた再発防止策を着実に実施するなど、放送の適正性の確保に努めること。 七 協会は、経営改革の実行に当たっては、協会の職員の雇用の確保及び処遇の改善に十分配慮すること。なお、協会の職員の給与については、他の民間企業従業員の賃金や物価の上昇等を踏まえた適正な水準とすること。また、上記の趣旨を踏まえ、関連団体の従業員の勤務条件の向上に配慮すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議(案) 政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。 一 協会は、正確で信頼できる、社会の基本的な情報を発信するとともに、近年深刻化している「偽情報・誤情報の流通」を防止する取組等を通じて、健全な民主主義の発達に資するという放送の社会的使命を果たすこと。 二 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自律性を尊重すること。 三 協会は、不断の経営改革により、できる限り早期に赤字予算を解消し、受信料収入と事業規模との均衡を確保するとともに、中期経営計画で掲げた事業支出の削減が、サービスやコンテンツの質の低下を招かないよう、また、協会の職員や関連団体に過度な負担を生じさせないよう配慮すること。”
“来年度の臨時財政対策債の累積残高は約四十二兆円、交付税特別会計借入金残高も約二十五兆円。これらを含めて、地方の債務残高は来年度末で約百七十一兆円という高水準です。税収の伸びは、物価上昇や賃上げを背景に、地方税、交付税財源を名目値で押し上げてきたことが大きな要因の一つであり、今後も安定的に地方の財源が確保されていくのか、その保証はありません。また、金利上昇も地方財政に影響を与えます。 地方財政の状況は依然として厳しく、引き続き交付税の法定率引上げを求めていくべきという認識を大臣はお持ちでしょうか。 自治体は、地域の暮らしを根底で支え、住民に身近な多くの事業や事務を実施をしています。歳出ベースで見ると、国の四割に対し、地方が六割の事務を担っています。しかしながら、歳入ベースでは、総額ベースで地方税の割合は僅か四割にとどまったままです。 この逆立ちした現象を解消し、地方が安心して独自の事業を展開できるような大胆な税財源の移譲、税体系の構築こそが、分権を促進し、石破内閣が掲げるいわゆる地方創生を促す鍵であると確信します。そのことを強く訴え、立憲民主党・無所属を代表しての質問といたします。”
“この事業、任意取得のはずのマイナンバーカードの交付率を高めるための政策誘導ではないかと、昨年、予算委員会の分科会で質問しました。その際、カードの交付率が高いところほど財政需要が高くなるから交付税を割増しするという答弁でした。二年が経過し、交付率が高い自治体の財政需要は雲散霧消してしまったのでしょうか。明確にお答えください。 これまで、行革、効率化の名の下、総務省は、自治体の判断といいながら、指定管理者制度やトップランナー方式の導入により、自治体業務の包括的な民間委託を推進してきました。しかし、民間実施率が九七%に達するごみ収集業務では、委託先の民間業者の人件費や燃料費が上がり、委託費が高騰しています。また、災害現場では、外部の民間業者では災害ごみの仮置場の運営が困難だと指摘されるなど、自治体の現業職員が圧倒的に不足をし、復旧復興に支障を来す事例が浮き彫りになっています。 業務の民間委託が本当に効率的で、住民が必要なサービスを質的にも提供してきたのかどうかを検証し、自治体の直営によるサービス提供や職員配置の有効性を考えるときではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。”
“本来は診療報酬改定で対応すべきですが、それまでの間、更なる財政支援がなければ、地域の中核医療を担う公立病院の存続を危うくする状況にあると考えますが、大臣の認識をお聞かせください。 デジタル人材確保についてお聞きします。 来年三月末を移行期限とした自治体情報システムの標準化に際し、期限に間に合わない自治体が増加し、移行後のランニングコストの大幅増も見込まれています。このとき、自治体でもベンダーでも、デジタル人材の不足が大きな問題になっています。 来年度、都道府県が市町村支援のためのデジタル人材を常勤職員として確保した際に、普通交付税が措置されます。IT技術者は民間企業の七割でも不足していると言われ、都道府県もその例外ではない現状、果たして市町村支援のための人材を都道府県が確保できるのでしょうか。幾つの都道府県で何人の人材を確保できると見込んでいるのか、お答えください。 関連して、マイナンバーカードについて聞きます。 今年度までの二年間、マイナンバーカード保有数上位三分の一の団体に交付税を割増しする利活用特別分が措置されていましたが、来年度は実施されません。”
“そもそも、二五年度の地方財政計画で措置されている人件費は、既に六十六・一万人に達した会計年度任用職員の全てに対して、給与、期末手当、勤勉手当、退職手当が積算されたものと理解していいのでしょうか。 公立病院の経営状態が、新型コロナウイルス感染症の五類移行後、物価高騰の影響も受け、著しく悪化しています。二〇二三年度には、赤字病院の割合が前年度から二倍以上に伸びて全体の七割に達し、赤字合計額は前年度の約三・八倍、二千五百億円に膨れ上がっています。今年度の赤字病院数の割合、赤字合計額は、それぞれどの程度になると想定していますか。 経営の悪化は医療従事者の処遇にも及び、人勧による賃上げが見送られ、さらには、給与削減すら提案されている公立病院も存在しています。 補正予算で病院経営支援パッケージなどが準備され、来年度の地方財政計画では資金繰り支援として病院事業債の創設などが盛り込まれていますが、止血のための応急措置といった印象です。”
“しかし、地方固有の財源である交付税の減収は、一時的な税増収で還元すべきではなく、恒久的な財源補填が講じられるべきではないでしょうか。また、今後、更なる壁の引上げによって交付税の法定率分が減少した際、国の責任で全額分を代替財源で確保するのでしょうか。お答えください。 来年度の地方財政計画では、地方公務員の人件費が計上されています。この中には、非正規の会計年度任用職員の人件費も含まれているはずです。 ただし、正職員の人件費は地方財政計画において給与関係経費として計上されるのに対し、会計年度任用職員の人件費は一般行政経費の単独事業の中に含まれています。そのため、地方財政計画上では措置がされても、実際には会計年度任用職員の給与改定を実施していない自治体が生じているのではないか。 例えば、二〇二三年度に正職員の給与改定に準じて会計年度任用職員給与の遡及改定を実施した自治体は、全体の五六%にとどまっていました。今年度、二〇二四年度は正規と同様の給与改定がなされているのでしょうか。地方財政計画で措置されている給与改定を行わない自治体に対し、総務省はどのような対応を行っているのでしょうか。”
“地方独自の税収だけで行政を運営できる不交付団体、例えば東京都では、十八歳までの子供への月五千円給付、高校授業料無償化の所得制限撤廃、公立学校給食の無償化、十八歳までの医療費助成などが先行して実施されています。これらの施策は、財政力に乏しい自治体では容易に実施できるものではありません。 財政力の格差が、自治体の提供する子供、子育て支援、教育、福祉事業など、行政サービスの格差に直結しています。東京都の施策に問題はありませんが、この財政力格差に起因する自治体間のサービス格差を放置する限り、東京一極集中の是正や財政力の弱い地方での人口減少に対応できません。国が責任を持って、地方が提供するサービスの格差を解消し、公共サービスを充実させていくべきではないでしょうか。また、地方の財政力格差や税収の偏在是正について、今後どのように対応していくつもりなのでしょうか。 いわゆる百三万円の壁の見直しによる交付税法定率分の減少額約二千億円について、国から補填措置が講じられていません。”
“これに併せて、軽油引取税についても、地方税収の減収に対応しつつ、本則に上乗せされた当分の間税率、これを廃止する地方税法等改正案の修正を準備しています。修正案を提出した際、総務省としても真摯に検討していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 地方税や地方交付税など、自治体の裁量で使途を決めることができる一般財源総額は、二〇二五年度から三年間、二〇二四年度の水準を維持するとした一般財源総額実質同水準ルールが適用されています。 二〇一一年度のルール制定以降、交付団体の一般財源総額は一度も減額されず、地方にとって財政運営の予見性が高まりました。しかし、物価高や給与改定費の増加が今後も予想されます。さらには、一般行政経費において国の社会保障政策の補助事業が増え続ける中、地方独自の施策を保障する単独事業の財源が侵食され続けています。 前年比で一般財源の総額を確保するにとどまらず、物価高、給与改定費、そして地方の単独事業費の伸びを保障する内容でルールの見直しを図るべきではありませんか。”
“立憲民主党の吉川元です。 立憲民主党・無所属を代表し、令和七年度地方財政計画及び地方税法等の一部改正案並びに地方交付税法等の一部改正案について、村上総務大臣に質問します。(拍手) 来年度の地方財政計画は、一般財源総額、地方交付税総額共に高水準の伸び率で今年度を上回り、財源不足も縮小され、制度の創設以来初めて、臨時財政対策債、いわゆる赤字地方債の発行がゼロになりました。 一方、物価の高騰が続く現状において、地方財政計画に盛り込まれた自治体施設の光熱費や施設管理の委託料の増加等を踏まえた総額一千億円の物価高対応分は、今年度補正予算の重点支援地方交付金と合わせても不十分ではないでしょうか。また、今後、物価高が想定以上に進んだ場合、どのように対応するのか、お答えください。 物価高は、もちろん家計を直撃しています。政府の燃料価格激変緩和補助金が発動されても、ガソリン等の平均価格は高止まりのままです。 立憲民主党は、物価高対策の一環として、揮発油税、地方揮発油税の当分の間税率、いわゆる暫定税率分の廃止を打ち出しています。”
“クラウドにしろ標準システムにしろ、行政コストが下がるということで、ある意味でいうと自治体に期限を区切って導入しろ、こうやって国はやってきたわけです。ところが、この段階になって、実はコストが上がってしまう。 例えばランニングコストでいうと、三割削減できると言っていたんですよ。ところが、実際始めてみたら、今使っているものよりもかかってしまう。もちろんこれは地方の責任じゃないので、きちんと交付税措置をしていただかなければいけないんですが、結局、その分、国と地方を合わせればお金が余計にかかるということになってしまいます。 そういう意味でいうと、今国の財政が大変厳しい状況の中で、果たしてこれが財政にとってプラスだったのかマイナスだったのか、この点についてしっかりと総括をしていただき、また、先ほど、来年三月と言いますけれども、実際には来年の一月までには完成していないと、支障が発生をします。 それを考えると、来年度の末までにというこの期限の区切りは是非変更していただきたいということを最後に訴えて、私の質問を終わります。”
“私が聞いたのは、なぜ活用していないのかということについて聞いているんですよ。宣伝をしてくれと言っているわけじゃないんです。 私は、これをなぜ活用しないのか、したくてもできない、そういう原因があるんじゃないのか。 一つは、相当自由度があると言いますけれども、やはり国のいろいろな、例えば今回のものでいいますと、配付資料の四ページに書いておりますけれども、優先順位をつけてやる。そうなると、これを国が最後に認可するわけですけれども、有識者会議が、だけれども、それに合ったものをつくらなきゃいけない。そのためには、それなりの労力が必要になる。 それともう一点は、これを見ていただくと分かるように、やはり二分の一の負担が発生するわけです。そうすると、これをやろうと思ったら、まず先立つものを自治体は持っていなきゃいけない。ところが、そうしたものがないところはやりたくてもやれない、そういう状況なんだというふうに思います。”
“何でそんな事態になっているのか。百を超える自治体がこれを活用していない。その原因はどこにあるというふうにお考えでしょうか。”
“時間がないので、次に行かせていただきます。 まず、地方創生についてですけれども、これは奥野委員も予算委員会の中で指摘をしておりますが、地方創生が始まって十年たちますけれども、様々な創生事業等が行われておりますが、こうした交付金、この十年余りの間、一度も利用していない自治体は存在するのでしょうか。また、その数はどの程度でしょうか。”
“執行率も低ければ、実際に受講されている方も一人しかいないのが七割を超えている。 私、デジタルデバイド解消のために、高齢者の方にこうしたことの講座が不要だとは言いません。だけれども、国費を投入して、血税を入れるわけですから、これは有効に使ってもらわないといけない。 そういう意味でいうと、今のこの予算の執行の在り方というのは残念ながら有効な活用にはなっていないということを指摘をさせていただきたいというふうに思いますし、先ほどの四・三億円も含めて、これはやはり私は減額ができるというふうに思います、執行率も含めて見れば。そういう点も是非我々としては提起をしていきたいというふうに思っております。 次に、地方創生について伺います。”
“ちょっとやはり、私は理解できないですね、執行率が五割を割っている中で更に同じ二十億を積み重ねるというのは。 それで、じゃ、それは具体的にちゃんと有効に活用されているのかについて尋ねます。 配付資料の三ページにありますが、財務省の方で予算執行調査を行っております。全国展開型の講座については、受講者は一人しかいないというのが多いと書かれています。全体の何割ですか。”
“二一年度は一五・五、二二年度は三八・三、二三年度は四七で、実際、半分も使われていないのに、毎年毎年二十億円台の予算要求がされています。 こんな予算要求は必要なのか、これについて尋ねます。大臣。”
“じゃ、時間が余りないので、つまり、そうした記載があるということは、予算審議の前提となる正しい資料が我々に提示をされていない。あるいは誤解、誤解というか、これはほかに読みようがないですよね。これを見てほかのものが入っているなんて思わないですし、これは是非記載の仕方を変えていただきたいと思いますし、後で、何がこれ以外にもそうなのかというのはお示しいただきたいというふうに思います。 これは何でこんなことになっているかというと、結局、概算要求で出した予算、その多くの部分を補正に突っ込んでしまったがゆえに、こういう例えがいいかどうか分かりませんけれども、豚カツ弁当を頼んだら、豚カツは補正で入れて、残りのキャベツが本予算の中に入っている、だけれども、項目は豚カツと書いてあるんですよ。そういうことでしょう、これは。だから、私は、これはやはり、予算の審議の前提として、きちんと正しく記載をしていただかなければいけないということをまず指摘したいと思います。 その上で、今回のこの予算ですけれども、過去の執行率、これは配付資料の二ページ目を御覧になっていただくと、非常に低くなっています。”
“これは令和七年度総務省所管予算案の概要なんですよ。補正予算を含むなんて一言も書いていないんですよ。これじゃ、予算審議をしようと思って、例えば、先ほど等という話がありましたけれども、等とか書いていれば、この等って何ですかと聞けるんですよ。等も入っていないんですよ、これは。 主な事業と書いていて、下の方には、すぐ下の情報アクセシビリティーの確保には、主な経費として字幕番組とか云々書いてあるんだけれども、ここには、主な事業には、デジタル活用推進事業費の補正予算の金額が書いてあるだけなんですよ。だから、これだったら誤解しますよね。誤解というか、明らかに間違った記載だと私は思います。 一点確認しますけれども、これと同じような書き方はほかにもしているんですか。”
“分かりにくいんじゃなくて、違うんですよ。この四・三億円というのは、ここには使わないお金なんでしょう。つまり、ここに書いてある、高齢者のための携帯ショップ等での講習会の実施、これには四・三億円は使われないのに、この書き方だと四・三億円はこれに使うと。これは誤解ですか、僕の。違いますよね。誰が読んでもそう読めますよね。”
“我々は、この資料を見て予算の審議をしているわけですよ。そこに書かれていることと全然違うものが四・三億円載っかっている。 大臣、これはおかしいと思いませんか。”